日本出版販売

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873無名草子さん:01/09/27 13:50
常備は版元の財産だからね。ウチも棚卸しから省いてる。でもマイカル常備なんて入れてなさそう
874無名草子さん:01/09/28 13:48
>>872
債権者(借金取り)が勝手に資産・財産を処分することを禁じ、会社の再建のための原資として認めたもの。
更に再建案が承認されずに破産と言うことになれば裁判所の商人の下管財人の手により債権額に応じて配当するための原資にするものです。
帳簿上では出版社の社外在庫だとの主張は裁判所の認めるものではなく、全て倒産会社の資産として「保全」されているのです。
875無名草子さん:01/09/28 13:50
>>874
変換ミスです。「裁判所の商人」⇒「裁判所の承認」
ゴメン!!
876無名草子さん:01/09/28 14:17
なるほどねぇ。
となるとニッパソまじヤバくないか?
877872:01/09/28 22:33
>874 ありがとうございます。
てことは、昨日まで出版社の財産だったものが、ある日突然、倒産書店の財産になるってこと?
てことは、痛手を食うのは版元ってこと?版元の不良債権になるのでしょうか?
常備寄託には契約書があるから、それをもってして版元は所有権を主張できないのだろうか?
うちにもいつ降りかかるかわからない事態なので、もしご存知の方がいたら、御一言を。
878無名草子さん :01/09/29 16:55
874>>そりゃどう考えたっておかしい話じゃねえか。常備寄託品はやっぱり破産財産にはならないだろう。
879無名草子さん:01/09/29 19:18
書店に納品された商品は全て書店の「占有物」です。支払関係が完了していれば「所有物」です。
ここで問題なのは、「所有物」であれ「占有物」であれこの商品をお金を出して買ったお客にとっては十分に自己の所有物だと言えます。
つまり、所有関係が完全に移転していないものであっても、通常の商取引で当該商品を手に入れた人(善意の第三者)には対抗できません。
書店に納まられた商品は如何いう種類のモノであるかは判りませんから、全て書店の財産として分類した方が混乱がありません。
納めた出版社はどうなるのでしょうか?
取次が介在しないと仮定すると、この版元には(売掛)債権が発生します。書店は(買い掛け)債務です。
>>874 で述べたようにこの出版社には債権者として残余資産の配当権利があります。
テレビのニュースでよく見られる倒産会社の「債権者集会」があります。倒産会社の社長なり管財弁護士なりが会社再建か破産かで資産の処分方法が違ってきます。
再建と債権者の半数以上が同意すれば(民事再生法では)債権の一定程度減額の上数年の分割返済となります。
破産となれば裁判所に其々の債権額を届け出た債権総額を其々の債権額に応じて資産の分配(配当)があります。世間相場は「破産3分」と言って債権額の3%程度しか戻れば良いほうです。
どちらを選ぶかの判断を決定するのが「債権者集会」の主な議題です。

しかし、実際は取次が取り引きの間に介在します。
出版社は取り次ぎに商品を納めているため出版社にとっては書店が倒産しても取次に対する売掛債権がなくなるわけではなく、取次に集金に行けばよいのです。
以上のように取次が書店との取引を取りやめ商品の引き上げを「決行」する理由がここにあります。
880無名草子さん:01/09/29 20:33
いきなりレベルが高いスレになったぞ、「879」何回も読みかえしてしまった。
2chにも、こんな親切な人がいるんだね。勉強になったぞage。
881無名草子さん:01/10/01 20:36
ニッパソやっぱりヤバイのでage
882無名草子さん:01/10/01 22:26
>>879 で述べたように、取次にとって書店の倒産は「命取り」になります。
取次は取引の開始に当って担保や信任金を書店からとっています。しかし今や担保の評価額は往時の半分以下になっていて担保の意味がありません。
担保の積み増しも要求しても「帳合替え」をちらつかせられる為思うようにはいきません。
大書店はチェーン展開しています。支店出店には担保は取りません。多店展開すれば限りなく担保能力はゼロに近づきます。
反対に大書店の出店に際し取次は複数年限の「延勘」が設定されていると噂されています。
これが事実だとすると、その書店に「債務保証」を与えたことになります。つまり、万が一の際には取次は書店に変わって出版社に債務を弁済することを保証することです。では、この書店が「倒産」すればどうなるのでしょうか?
担保能力がゼロに近く、一般債権者と同列に債権の回収を図っても売掛金の3%前後しか戻らないとしたら、取次は「パニック」になります。
このパニックは二重のパニックです。
ひとつは債権額が大きければ当然取次の経営本体に重大な影響(法的処理)があります。
もう一つは、担保能力がない(支払の能力がない)ことを知りながら年間売上能力以上の債務保証を与えることに決定した取締役会とりわけ代表取締役は商法の「会社に損害を与える特別背任」になります。
ですから、福岡の積文館や静岡の谷島屋を存続させるために無理を重ねたのです。
今回、マイカルの倒産の直前にトーハンに帳合替えをすると発表していて、取引額は約60億円としていたのが帳合替えが完了する前にマイカルが倒産したのです。
日販にとって「ババ」がトーハンに行くと思っていたのが「ババ」を持ったまま「ゲーム・オーバー」したのです。
心理的には、通常以上のパニックだと思われます。
銀行団のシンジケート・ローンは残っていません。処分して利益を計上できる資産も残っていません。
年末のボーナスのゼロ回答だけではこの危機を乗り切れないのです。
883名無しさん:01/10/01 23:47
まー、マイカルもあれですが、淳苦堂もなあ。
○阪屋、泣かされるんとちゃいますか?
開店商品、請求3年据え置きの更にン年延べ勘すからねえ(^^;;
884無名草子さん:01/10/01 23:57
えっ、そうなの。
うちの店はニッパソだけど、開店時在庫分ははらってないんだけど。
確か、根質権だけだとおもう・・・。
885無名草子さん:01/10/02 20:19
ニッパソに法律は関係ない。やつらはヤクザ集団。金のあるところにはどこでもいくぞ。
886無名草子さん:01/10/02 20:29
なかなかディープだなあ。このスレ。
○トと大阪はあったが999や○太、中央のスレはないのか?
887名無しさん:01/10/02 21:12
>>886
いっそのこと「7大取次スレ」とか立てちゃうとか。
東・日・阪・栗・大・中・教でいいのかな?
昔は言ったよねえ。個人的には教に頑張って欲しいかな?面白い会社だから。
888無名草子さん:01/10/02 22:14
age
889無名草子さん:01/10/02 22:50
>>887
教→協では。
教だと日教販という言い方もできそう。
890無名草子さん:01/10/02 23:15
>>889
そうだそうだ。でも、日配分割で発生したのは具体的にどこの会社だ?
トーハンのスレでもはっきりしていなかったなあ。ご教授くださいませ。
891無名草子さん:01/10/03 00:13
>>890
それってかなり複雑なんですよ。
きちんと知るには日配以前の事も知る必要があります。

以下は「出版流通とシステム」新文化通信社刊からの引用です。

============================================================
今日の大手・中堅取次は、日配の遺産を継承し、あるものは有力出版社の
主導で、またあるものは出版社、小売書店、日配従業員の合作により
誕生した。戦前の旧取次が自力で復活、再生したのは数社にすぎない。
=============================================================

以下、21ページに渡って解説してあります。
ちなみにこの本、多分絶版なんですが私はネットの古書店でみつけました。
892無名草子さん:01/10/03 00:16
おもしろそうなので参戦しようかな。
六社会のすべて担当している身としては・・・
893無名草子さん:01/10/03 00:28
>>891
ありがとうございます。取次マンとしてまだまだ勉強が足りません。
社史を読んでも日配以降のことしかわからない、さらにこの先の
業界のあり方(オーヴァーですね)を考えるには過去を知ることも
大切そうに思えて。もちょっと勉強してみますね。

>>892
率直なご意見、お聞かせ下さい(って板長ではないが)
894無名草子さん:01/10/03 21:27
879>>さん
マイカルの場合倒産・清算ではなく「民事再生」です。
となると認可決定がおりるまでは営業は続けられるわけで、その間に善意の第三者(客)に売られた常備委託品については法的にどうなるのでしょうか。
つまり常備委託品が売れた場合、その翌月に取次から売掛金として請求されます。
民事再生法の場合は「再生債権額」は債権者の自己申告と「認否書」によって決定されるはずだから
債権者が常備品を再生債権として認めたのであればその売れた常備品の支払はしなくてもよいのでしょうか?
あるいは再生債権として認めなかった場合は常備品の支払をしなければならないのでしょうか?
債権者が複数ある場合、債権者の見解で再生債権の額が違うというのは「債権者平等の原則」に反するのではないでしょうか。
となるとマイカルは常備委託品についてはニッパソに返さなければならないのではないでしょうか?
895無名草子さん:01/10/05 21:12
age
896無名草子さん:01/10/05 23:27
>>894
先ず確認することは民事再生法と言うのは中小企業が1度や2度の経営の行き詰まりでも、再度挑戦する機会を与えようとするもです。
従前の「和議法」を廃止して、「会社更生法」では株式会社でなければ適用を受けられなかった点を修正して個人でも適用可能にし、経営権を失わずに再建を図る法律です。
詳しい概要は中小企業庁の下記の説明が簡便です。
http://www.chusho.meti.go.jp/sesaku_info/keiei_antei/minjisaisei.html
経営は破綻以前の経営者が継続して行なうことが出来ます。
他の倒産法と区別するためとくに民事再生法上の債権を「再生債権(者)」と呼びますが煩雑なのでここでは敢えて債権(者)と呼びます。
「破産原因のおそれ」があるため「包括的禁止命令等」の「財産保全命令」を裁判所が出すため、債権者が勝手に財産の持ち出すことや処分することを禁止しています。
@ お尋ねの「常備品」が売れたときのケースですが、常備品が売れただけでは請求が立ちません。常備品が売れたときは必ず補充をするとの「約束」があるため補充=請求となるのです。
現実的には「民事再生」申請後取次は多分どのような注文であっても納入しないでしょう。
「今までの請求は支払いません。支払のサイト(納品から集金までの期間)が何日で行なわれるかは支援する金融機関次第です。」と言うことでは誰も納品しないでしょう。
更に「今までの債権は債権者集会で議決されなければ何年でかつ減額率がどれほどになるかわかりません。」となると経営状況の厳しい日販でなくても「お付き合い」は考えるでしょう。

A 「再生債権」と「認否書」の関係ですが、@でもいいましたが再生債権を債権といいます。
裁判所に債権の届出をしたものを債務者(倒産会社)が債権として認めるか否かで正当な債権であるかどうか決まるのです。
どの債権者に対しても支払うことが出来ない状態になったのであるから、「民事再生」を申請しているのです。
債権として認めないと言うことは何らかの非合法な請求であると主張することですから「債権の異議訴訟」を行なうことになるのです。

B 債権者平等の原則については債権額に応じて平等と言うことです。裁判所に届けられた債権額に応じて債権者集会の議決権があり、倒産になったときでもその額に応じて配当されるのです。

C 最後にマイカルの常備品を含む全ての商品はマイカルの外へ理由の如何を問わず持ち出しは出来ないのです。
財産保全命令とはそういうものです。売れた代金はマイカルの売上金(財産)です。
日販は集金も出来ない、商品も持ち出すことは出来ない状態なのです。
まして、マイカルが商品を日販だけに返すと「債権者平等の原則」が崩れるのです。
897無名草子さん:01/10/06 01:14
会社がこんな時でも呑気に課旅行だってさ>ニッパソ特販課 ぷぷぷ
898無名草子さん:01/10/06 06:20
896>>しかしニッパソは常備品については「取戻権」があるのでは?
899無名草子:01/10/06 16:00
>887
弘正堂も入れてください。
900無名草子さん:01/10/07 13:02
>>898
民法上も破産法上も民事再生法上も「取り戻し権」について規定や最高裁の判例から規定がありません。
似た条項としては「相殺権」はあります。
これは今回の民事再生法では、裁判所に適用申請を出す以前に確定していた対抗債権や日販にとってマイカルからの買掛金があるとき、日販はマイカルに対して保有している債権とその額だけ相殺できます。
もし、「取り戻し権」があるなら資産保全命令は意味がなさなくなります。
901無名草子さん:01/10/07 14:28
8階仕入窓口の担当者かえろよ。極楽とんぼの○本、体型も同じなんだから転職しろ!!
902無名草子さん:01/10/07 20:46
このスレ保存のため、早めにパート2作りましょう。>ALL
903無名草子さん:01/10/07 21:12
>>902
新スレ作りました。

日販スレだよPart2
http://natto.2ch.net/test/read.cgi/books/1002456704/
904902:01/10/07 21:29
ありがとうございます、てか自分で作れよな>俺
905無名草子さん:01/10/08 14:29
>>901
8Fの一番左の担当者は替わるの早かったのにね。
906無名草子さん:01/10/10 23:30
aochan
907無名草子さん:01/10/11 21:15
age
908無名草子さん:01/10/12 06:43
age
909地獄耳:01/10/18 21:23
ニッパンの犯した犯罪

「1」6700万円を書店より、騙し取った として詐欺罪で告訴されたそうです。
910無名草子さん:01/10/19 12:24
日販 大変だ。
911無名草子さん:01/10/29 14:35
>>909
それから、どーした?
詐欺罪で告訴されたの??
912無名草子さん:01/11/08 09:08
日販 ちゃちゃちゃ
913無名草子さん:01/11/09 09:05
なぜ、応援するのだ?
guest guest
915外資系も流石に出資せず:01/12/11 18:15
あげ
916無名草子さん:01/12/15 19:46
でも日販 賞与でたそうです
917漏れ様主義:01/12/15 22:05
>>916
新スレへ逝け。

日販スレだよPart2
http://natto.2ch.net/test/read.cgi/books/1002456704/
guest guest
919無名草子さん:01/12/25 18:15
流すのは惜しいアゲ
920無名草子さん:02/01/03 00:31
O山支店はヴァカばかり!
921無名草子さん:02/01/15 21:31
NOCSつかえません!
922無名草子さん
いまどきネスケのVer.3Xでしかまともに動作しないって言うのもねー。
何考えてつくってんだか・・。