【知財/まねきTV】テレビ番組のネット転送サービス,最高裁が違法判断 知財高裁へ差し戻し[11/01/19]
1 :
進ぬなまけものφ ★:
インターネット経由でテレビ番組を海外などに転送するサービスに対し、
NHKと在京の民放5社が著作権侵害を理由に差し止めや賠償を求めた訴訟の上告審判決で、
最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、「公衆への送信に当たり違法」との初判断を示した。
著作権侵害に当たらないとした一、二審判決を破棄。
損害額などを算定させるため、審理を知的財産高裁に差し戻した。
問題となったのは、コンピューター関連企業の永野商店(東京)が手掛ける「まねきTV」。
同サービスは,ベースステーションが受信した番組をインターネット経由で
専用モニタまたは専用ソフトを入れたPCやPSPで視聴できるソニーの市販製品
「ロケーションフリー」のベースステーションをユーザーから有償で預かり、
アンテナ、インターネット、電源との接続や設置場所を提供するサービスで、永野商店(東京)が提供している。
利用者は海外からも日本にいるのと同様にテレビ番組を視聴できる。
テレビ局側は、多数のベースステーション、アンテナ、分配器、ルーターなどを組み合わせたシステムは、
全体として一つの自動公衆送信装置として評価され、テレビ局側の送信可能化権、公衆送信権を侵害しているとして
著作権侵害で2007年に提訴。
しかし、2008年6月の東京地裁判決、同年12月の知財高裁判決は、いずれも、
「ベースステーションは1対1の送信機能しか持たず、送信も各ユーザーの指示で行われ、
自動公衆送信装置にはあたらない」として、控訴を棄却し、TV局側が最高裁に上告していた。
判決理由で、永野商店が預かった機器をテレビアンテナやネットに接続したうえで管理していることを挙げ
「番組を送信できるようにしている」と認定。
同社と契約すれば誰でもサービスを受けられ、権利者の許諾を得ずに不特定の公衆に送信する行為に当たるとして、
著作権法が定める「公衆送信権」を侵害すると判断した。
永野商店側は「機器を預かっているだけで、番組を転送しているのはあくまで利用者。
1つの機器は1人の利用者にしか送信しておらず、不特定の人への送信に当たらない」と主張していた。
◆テレビ局側の話 主張が認められ、適切な判断が下された。
◆永野商店側の話 一般国民の著作物利用を制限する不当な判決で、今後のネット利用活動に大きな禍根を残す。
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819695E3EAE2E1828DE3EAE2E3E0E2E3E39180EAE2E2E2 http://news.braina.com/2011/0118/judge_20110118_001____.html
2 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 07:59:30 ID:2ISvbapd
これがテレビのロビー力
3 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 08:01:54 ID:3hjYtnDf
意味不明な判決だなあ。
設置場所を貸してメンテナンスをサービスとしてやることが違法?
4 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 08:04:17 ID:3hjYtnDf
これが「送信可能にしている」にあたるなら、
TVを在庫としてもってて、それがへたらないように保管しているだけでも権利者の許諾を得ずに不特定の公衆に送信する行為になり、「番組を送信できるようにしている」んじゃないの?
5 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 08:08:27 ID:3hjYtnDf
アンテナ設置サービスも「送信できるようにする行為」になるのでは?
街の電気屋がTV設置するサービスをしていたら「送信できるようにする行為」だよな。
ってかTVつくることって「送信できるようにする行為」になるし。
電源入れるところがダメなのか?それなら電源のONから利用者にやらせればいいのか。
電話すれば電源ONにする機械とかあるからそれと組み合わせで。
まずは司法試験に合格してから意見しような
スキャン代行サービスみたいなもんだと考えればセーフかねえ。
てか、よくアウアウくさいサービスを始めたよなあ。
10 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 08:21:36 ID:4ZsfhyYm
潰されたか
俺は必要ないからいいけど
TV好きな人には残念なお知らせだね
11 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 08:31:27 ID:wdos/ME4
家庭でテレビを録画して後から見るのと何が違うのか?
テレビと録画装置の距離が離れてるというだけでは?
税金払ってない放送局の権利ばかり強くしてある著作権
税金払ってる側の、消費者の見たい権利なんて微塵もない
日本酷民は搾取されるだけなんだな・・・
13 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 08:37:25 ID:QTV7kl2H
まだテレビなんか見ているアホがいるとは・・・
出演しているのは在日ばかりなんだぞ
糞カラオケ法理さっさと撤廃しろよw
どんだけ批判が多いと思ってるんだw
15 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 08:45:20 ID:C2xjQiO5
結論ありきで無理矢理な法解釈しているように感じる
16 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 08:47:46 ID:8kuOyI2T
テレビ番組は、地上波で生放送を見るのが当然。録画は万引きだ
もし見逃したら、翌週の夜中の午前2時半に再放送があるから
寝ないでそれを待て
受信料を多めに出してくれれば、昼間の午後3時ごろに
衛星放送でもう一度放送してやるから
会社を休んでそれを待て
えっ普通に会社から帰って見たい?
オンデマンドで、見逃し番組1000円で売ってやるから
それでも見てろ
えっ画質が悪い?
文句言うなよ
というNHKの中の人が夢に出てきた。
悪夢だった
>>3 ここに違法性が無いのは確かだな。
>>11 これとの違いを論理的に説明できなければならない。
普通に考えると違法だとは思えんな。
電波使用料払ってから文句言えよ
日本の法律はグダグダだな
クラウドストレージに保存出来る=送信できるようにしている
これ最高裁の解釈ですからw こわいよねw
ソニーはグーグルTVでコンテンツを有料で売る方向性を見出したので
ロケフリを守る理由が乏しくなったのでは?
まねきはハウジングサービスだと主張しているんだよね?
つまり、ロケフリを置く場所を提供しているだけ
これが違法とすると、
例えば、レオパレスを借りてその部屋にロケフリを置いたらレオパレスが罪に問われるのだろうか?
じゃあ、場所を貸すのではなくて、販売したらどうだろう?
法治国家を否定する判決だな
24 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 09:18:12 ID:DHz4NxMH
これってレンタルサーバにTV録画の動画ファイルを置いて
こっちの操作でPCにコピーするのと何が違うの?
最高裁ともあろう者が現代の技術に疎すぎて気違い判決出しちゃった?老害裁判官?
25 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 09:22:08 ID:RfAP+oxh
この解釈だとVNCで遠隔地から録画してみても違法だろうか?
26 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 09:22:13 ID:Lxm6RLY2
>判決理由で、永野商店が預かった機器をテレビアンテナやネットに接続したうえで管理していることを挙げ
これ、強電界地区の壁が薄い建物(レオパレスとか)で、客が室内アンテナ付きのロケフリ
使えば、回避できる話だよね
電源やネットに接続してるのは、問題にならんし
>例えば、レオパレスを借りてその部屋にロケフリを置いたらレオパレスが罪に問われるのだろうか?
それはセーフでしょ。
で、それでは元が取れないからとかの理由で、他の人のロケフリを集めて、金儲けするのがアウトなんでしょ。
録画したビデオを友達に貸すのも厳密にはアウトなんだろうけど、それを取り締まる人はいない。
でも、それをサービスとして(有料で)大々的にすればアウトなのと一緒でしょ。
国外で見られると困るようだから現地のドラマ見るしかないな
>>27 じゃレオパレスがワンルームを10分割して賃貸したら?
借りた人は荷物だろうがロケフリだろうが自由に置いていいよね?
これはレオパレスが罪?
>>28 国内・国外は関係ない。
1つの建物内や同一構内に限って「公衆送信」は認められている。
それ以外の場所に「公衆送信」する場合は、著作権者の許諾が必要。
つーか、放送局側が懸念するのは海外よりも国内向け(地方向け)に大々的にやられる事。
系列地方局の死活問題になる
--------------
公衆送信行為は、著作権法により「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信」行為と定義される。
ただし、プログラムの著作物以外の著作物を同一構内において送信する行為は公衆送信行為に含まれない
---------------
どう考えても公衆への送信には当たらんと思うが。
利用者が自分自身に送信してるだけだし
>>31 一審二審はそういう判断だったな。
自宅-自分だけなら、無論それは不特定多数向けの「公衆送信」ではないが
今回は自社に「預かった」不特定多数のロケフリ(その接続先・視聴先は同一構内ではない)にテレビ放送を分配して受信させる行為が「公衆送信」行為とされた。
33 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 09:47:23 ID:DHz4NxMH
>>32 つまり利用者自身に設置させれば違法じゃ無くなる?
それでも著作権侵害幇助とかになるのかな
>>32 分配が問題とされたの?
そうすると、電波受信用アンテナをロケフリの台数分立てれば「分配」にはならないよね?
それとも一軒に立てられるアンテナの本数に制限でもあるんだろうか?
これってもう1回高裁で審議すんのだろうか
それともこれで終わり?
37 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 10:01:38 ID:EXS0+TdR
>>32 >今回は自社に「預かった」不特定多数のロケフリ(その接続先・視聴先は同一構内ではない)にテレビ放送を分配して受信させる行為が「公衆送信」行為とされた。
されてねーよ
公衆送信かどうかは、何の理由もなく最初から公衆送信だとしただけ
>>17 それを録るためのアンテナの端子は誰が所有してるのって点をつかれたんじゃない。
でもそれなら共同受信用アンテナはアウトになるな。
>>37 >>1 > 同社と契約すれば誰でもサービスを受けられ、権利者の許諾を得ずに不特定の公衆に送信する行為に当たるとして、
> 著作権法が定める「公衆送信権」を侵害すると判断した。
--------------
公衆送信行為は、著作権法により「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信」行為と定義される。
ただし、プログラムの著作物以外の著作物を同一構内において送信する行為は公衆送信行為に含まれない
---------------
※同一構内での送信なら不特定多数向けでも「公衆送信」にはあたらない
例) ビル・マンションのアンテナ〜各戸テレビ・商業施設の街頭テレビ
未だに裁判の一部仕組みが分からないんだが
なぜ 差し戻しするの?
最高裁で判決出せば良いと思うが
三審制は分からなくも無いが
下級裁判所2箇所が出した判決を覆す
下級裁判所で指摘された場所の穴埋めをして
上級裁判所に持っていったりしてるのかな?
差し戻しされた場合、下級裁判官に何かペナルティーなどあるのかな?
ロケフリのしくみよう知らんけどロケフリの受け側で不特定多数に分配できてしまうのか?それなら分かるが。
もしそうでなければ不特定多数というのはおかしい。特定の1対1契約だから『公衆』送信ではない
だったらもうロケフリを製造販売してるソニーがロケフリを預かって海外も含めた各家庭に送信しちゃえばいいんだよね!
↓
グーグルTV
43 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 10:42:53 ID:gSAcf95J
>>41 >もしそうでなければ不特定多数というのはおかしい。特定の1対1契約だから『公衆』送信ではない
その程度じゃ「特定」といえなくて、送信者がまねきTVなら、受信者は不特定多数の客なの
で、公衆送信になる
ただ判決では、「公衆送信なら送信者はまねきTV」、「送信者がまねきTVなら公衆送信」と
循環論法やった上でまねきTVを違法認定してるから、どうしようもない
>田原睦夫裁判長
いくら貰ったのかな?
>>29 それを民放各社が訴えるかどうか何じゃないの?
裁判になれば、ワンルームを10分割する目的はなんなのか? ってなって、
人が居住するスペースでもない10分割したエリア全てにアンテナの配線がされて、
それ目的のサービスと判断されれば、負けるんじゃないの?
ていうか、この判決が出た以上、一般の企業が訴訟のリスクを無視して
同様のサービスをしようとするメリットは無いと思うが・・。
>>45 まだ確定じゃないけどね
これから高裁で差し戻しの裁判やって、最後に最高裁で裁判やる
この最高裁の判断はだいぶおかしいけど制度上覆せないような気もするから落とし所は全く不明
TV局の味方したって国民に何の利益ももたらさないしこのシステムでTV局に損失が発生するとも考えにくい
一応この判決に対する国民の反応は見てると思うけどねえ
最高裁の爺さんたち、仕組みを理解できたんだろうか?
これさ
民法よりNHKの方が訴えやすく無いか?
NHKなら受信料の関係などから
>>45 賃貸とサービスを分離して別会社だったら大丈夫じゃないのかな?
50 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 11:07:48 ID:WX+xC82X
youtubeとか海外の動画サイトで見ろってことか
>>43 いや、だからおかしいんだよw 特定できるのに不特定と認定してるんだから。
ていうか、これは実は公衆の定義を司法がおかしくしちゃっているんだよ。
著作権上は『公衆』=『「不特定の人」又は「特定多数の人」』と定義しているから
社会通念上の言葉の運用と異なってしまっている。特定少数の人以外は
引っかけるようにした。で、その境界は50人と決めます、なんてそもそも
司法がやるべき事では無い。
司法の知的レベルが下がっているとしか言いようがない。
金をとってなきゃOKだったんじゃねの?
個人が楽しむ程度の仕組みだったらとか。
53 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 11:21:20 ID:zc4a06Ue
>>51 >ていうか、これは実は公衆の定義を司法がおかしくしちゃっているんだよ。
>著作権上は『公衆』=『「不特定の人」又は「特定多数の人」』と定義しているから
それ、立法な
>>49 チューナー付きサーバを(入会金で)購入して設置場所を月額レンタルする事にして、そのままでは受信設備として動作しないものに
ソフトを自分で入れて環境組んで自分の意思でサーバの挙動から設定すれば大丈夫そうだけどな
設定用のソフトは別会社で販売すればいい
55 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 11:27:46 ID:wEbYok58
役所とマスゴミが記者クラブなどで結託しているからなあ。
TV局の損失という事であれば、地方局の受信機会を喪失させたと言う事ぐらいか。
>>54 そこにあるのが全部「チューナー付きサーバ」でそれらにアンテナを配線している段階で、
今回の例から言えば裁判で敗ける気がする。
一般的なハウジング環境に数台「チューナー付きサーバ」が紛れ込んでいるなら大丈夫そうな気もするが、
そこにアンテナが配線されているということは、既に一般的なハウジング環境ではない気もするし・・。
>田原睦夫
こいつの名前覚えておいて選挙で×をつけましょう
これ、まねき側が用意したアンテナに多数のロケフリをつないだのが問題ってこと
それなら個人宅でロケフリを1台だけ預かる分には大丈夫だろう
他人のロケフリを預かって小銭をもらうバイト、
そういうバイトを仲介する商売に可能性があるな
市場は小さいが
>>61 対価を貰ってやるのなら事業と見なされて違法判定だな
これ手段ではなくて不特定多数の顧客を募集した事をさして公衆送信と言っているのか
64 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 12:26:15 ID:Lxm6RLY2
>>61 >これ、まねき側が用意したアンテナに多数のロケフリをつないだのが問題ってこと
>>26 >これ、強電界地区の壁が薄い建物(レオパレスとか)で、客が室内アンテナ付きのロケフリ
>使えば、回避できる話だよね
>>64 あいかわらず、昌孝のレスは臭いから、すぐわかる
66 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 12:30:51 ID:MOTMKRTC
もっと根本に帰って、テレビ局は番組やCMを
見てほしいのか、見てほしくないのか
はっきりしてほしい
コピーワンス、ロケフリ不可って、「見るな」と同義語だよ。
ダビング10で「見てよ」になるわけがないじゃん
ハウジングサービス周辺の、特定周波数帯の電波モニタリングを遠隔で出来る。
ソフトウェアによっては、TVが見られます。という事にすればいいのにな。
先に完全全国ネット化してから言えよ
69 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 12:43:56 ID:MOTMKRTC
今度の国民審査で
× 田原睦夫
と、初めて×印をつけるのが楽しみだ
>>69 裁判長の意見が判決を左右したと思ったら大間違い。
裁判長は各裁判官の意見を取りまとめて進行を総理する存在にすぎない。
>よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
ということからも、それは明らか
判決に文句があるなら、↓の全員に×を書かないといけないな
裁判長裁判官 田原睦夫
裁判官 那須弘平
裁判官 岡部喜代子
裁判官 大谷剛彦
NHKなら受信料払ってる人間が見たいというときに見せなくてはいけない。
民放ならCM料出した会社の商品買った消費者に、その放送を見せなくてはいけない。
ってのが本来のあるべき姿なんだけどね。
だって金出してるのはNHKでも民放でもないんだからさ。
NHKが自分の資金で自分の番組を作って、
そのコンテンツを売って回収した金で番組を作って、
また売ってってサイクル持ってるなら
誰も文句言わないと思うよ。
新聞にしても、本にしても、音楽にしても
普通の商品はすべてそういうサイクルだし。
公共の電波を独占的に使用する権利を与えられてる時点で
おかしいわけでさ。
72 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 13:30:52 ID:dWzBrGJp
こんな判決出す国民性だから、欧米にIT技術と利用技術で
負け続けるんだよな、日本は。
アンテナネット電源付き貸し倉庫でも始めるか。
ロケフリ機器設置したければ各々勝手にやってくれ。
ウチらは倉庫内の物品に関しては一切関与せず管理もしない。
…これでもアウトになるのか?
74 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 14:14:57 ID:s6sV29FK
高裁が最高裁の判例の矛盾を指摘したら愉快だけど
75 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 14:36:02 ID:JTVE+HQy
一方、ニコニコ動画はお咎め無し。w
一、二審の言ってることが正しいような気がする
裁判所は官僚や大マスコミら既得権益者を守るためだけに存在する
79 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 14:57:43 ID:sQGhnm3C
>>56 現地のCATV使って、日本の民放が別に商売しているんじゃないの?
それの権利侵害になるってことなんでは?
>>24 だよな普通に俺やってるし
Dropboxの連携やテレビキャプチャのiPhoneで見れるやつはどうなるの?
82 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 15:07:42 ID:D1V0GLwO
まあ事なかれ主義の無能者だから最高裁判事になれたって話もあるが。
>>81 論点がずれてる。
個人でやるなら問題なし。ロケフリなんてまさにそのための製品だし。
サービスとして企業が提供するのはアウトって事でしょ。
84 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 15:13:51 ID:voIUPGao
>>44 天下りの約束だったりして NHKに行くとか横審になるとか名誉職でも賄賂もんだな。
85 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 15:14:38 ID:WdIk8OEP
テレビといいラジオといい既得権益者の利益を守る日本はイノベーション無理
86 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 15:16:50 ID:D1V0GLwO
これは憲法判断を争点にして大法廷に持ってったほうがいいんじゃないの?
後々の影響でかいよ。
機器の管理と設定を食えない若手弁護士に高い顧問料払ってやらせるようにすれば合法判決降りただろ。
88 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 15:20:22 ID:iGwJzIWC
電波利用料をマトモに払わないで、著作権などの知的財産利権を過大に
どこまでも自己主張するゴミクズどもには天誅を食らわすべし
89 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 15:21:39 ID:voIUPGao
著作権法は幸福追求権否定につながり違憲ではないか?
このまま大法廷で認めたら、中国以下の後進国になるな。
まずいなぁ
家にロケフリ二台あるんだけど捕まるのかなぁ
>>90 ここID出ているから、すぐにK札が来るなw
92 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 15:28:10 ID:voIUPGao
今度の国民審査のとき、こいつらをあらゆるメディア・手段を使い罷免させるべきだ。
>>83 サービスとしてるのはロケフリのメンテだけでしょ
ロケフリに違法性が無いなら、それを他人がメンテするのに問題があるのか
ロケフリってのは自分自身で管理しなきゃいけないって事なのか
>>72 ソニーってネットでやたらと批判されるけど
こういうロケーションフリーみたいなサービスを考えてそれを使った業者が違法扱いされるんじゃ
どっちにしろ革新的なものって作れないんじゃねえのって気がすんね
このサービスがソニーじゃなくてアップルなら合法になるだろうからな
二審の知財高裁判決が「だいたい学説のとおり」だったと思うんだが
なにを根拠にひっくり返したのよ最高裁
>>94 事実、ソニーはこの訴訟が原因でロケフリ開発・製造を止めちゃったしね。
新司じゃ判例どおりいくより判例批判する方が点数あがるタイプの判例にこだわる最高裁
ロケフリが発売される前までは、業者が何台ものレコーダーで番組を録画して
それを海外にいる人がネット経由でDLする方式だったんだよな。
これはどう考えても違法だった。
ただそういうことができるようになる以前から、VHSで録画したものを空輸で運んで
レンタルビデオとして日本の番組を貸し出している店が、世界中の比較的に日本人が多く住む地域には
点在しているんだよ。これも明確な違法行為なんだろうけどな。
商売をしている拠点が海外だから摘発されたり、訴えられたりしないのか・・・
>>93 ハードそのものじゃなくメンテも含めたサービス全体が違法って判決なんだろ?
>>1に書いてある通り。
ロケフリは自分でメンテするもんだよwそうじゃなかったらなんのために電気屋で売ってたんだ。
100 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 15:44:25 ID:iGwJzIWC
知的財産高裁 知的財産権のプロ判事
最高裁 巨大権力におもねる政治屋判事じゃないとここまで来れない
>>99 .> そうじゃなかったらなんのために電気屋で売ってたんだ。
家電だからじゃね?
>>69 裁判長の意見が判決を左右したと思ったら大間違い。
裁判長は各裁判官の意見を取りまとめて進行を総理する存在にすぎない。
>よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
ということからも、それは明らか
判決に文句があるなら、↓の全員に×を書かないといけないな
裁判長裁判官 田原睦夫
裁判官 那須弘平
裁判官 岡部喜代子
裁判官 大谷剛彦
103 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 16:00:53 ID:SBOAxlZx
ロケフリとアンテナ線をつなぐ部分を業者が商売としてやっちゃいけないっていう判決
場所貸しは悪くないし、ロケフリは申込者のものだから問題ないけど、そのロケフリをアンテナ線をつないで観れるようにするのがいけないんだってさ
>103 NHKの理論だな
>>103 ようは、アンテナごと貸せばいいってことだ。
106 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 16:19:00 ID:MOTMKRTC
CGMS-Aのかかった地デジのロケフリ行為(アナログキャプチャー)は違法?
107 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 16:20:03 ID:7JhBMArj
同社と契約すれば誰でもサービスを受けられ、
権利者の許諾を得ずに
不 特 定 の 公 衆 に
送信する行為に当たる
--------------------------
法の禁止趣旨は誰でも見れるように、つうことであって
録画しておいて、という一般人との一対一契約を
この文言で禁止する、というのは
日本語に対する挑戦だと思うんだが、、、、
>>103 アンテナも利用者が共同で出資すればOKになるのか?
要するに、日本にある自分家にロケフリを置いて
海外にある自分家で見れば問題ないわけだろ?
じゃあロケフリ1台のスペースしかなく電源とアンテナだけはついてる場所を
賃貸して「自分家」ですって言えばいいだろ。
居住できなきゃ「自分家」とは認められないってんなら、カプセルホテルみたいなスペースで
ぎりぎり寝れるような場所でもいいじゃないか。そこにロケフリ置いときゃさ。
110 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 16:46:19 ID:00O5FTWP
TV局を嫌いになる理由が増えた。
>>98 >VHSで録画したものを空輸で運んで レンタルビデオとして日本の番組を貸し出している店
国内の離島であったなあ。東京都の島じゃなかったか?
>>109 それで設置代行も管理代行もしなけりゃ問題ないだろうね。
>108
利用者で共同アンテナの管理組合立ち上げて
毎月管理料を出しあえば問題なさそうですね。
>>82 事なかれ主義で、知財高裁制度を事実上否定しちゃうか?
本当にテレビ局の連中って馬鹿なんだな
わざわざ「見たい」って言っている人にケンカを売るなんて…
徐々に増えていくよテレビを見ない人
どうするの?
これが正しい対応とは思えないよ
ちなみに私はテレビを持っていません
見ません
以上
>>112 設置代行サービスと管理代行サービスを別会社にすればOKってことか。
>>39 > ※同一構内での送信なら不特定多数向けでも「公衆送信」にはあたらない
> 例) ビル・マンションのアンテナ〜各戸テレビ・商業施設の街頭テレビ
なるほど。
だとすると、ビルの難視聴対策で建てられた共聴アンテナとかは、
権利者の許諾が必要になるのかな。
>>112 設置や管理は、別会社なら問題ないよね?
ロケフリ設置場所の近所にたまたま便利屋があっても問題ない。
その便利屋に、ちょっと自分家に設置してるロケフリの様子見てきてって頼めば
便利屋の行為は違法じゃないし、スペースの貸主も場所を貸した以外何もしてないからもちろん違法じゃない。
よね?
なんか自分で書いてて、パチンコの3店方式みたいだなと思ったw
>>109 テレビの転送目的でない証に、カプセルホテルみたいなスペースか、ネットカフェみたいな仕切りを作って、
レンタルスペースにテレビ視聴環境がくっついているようにすればいいんだろうけど、
それだと棚に50台も100台もロケフリを並べて儲ける、という仕組みにならないので、誰もやらないと思う。
121 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 18:08:03 ID:RBjOMvhy
どうせ見てるものは同じなんだから
ロケフリの親機なんて関東地方に20台もあれば十分だろ
電波で見たテレビと、フレッツ光で見たテレビと、ロケフリで見たテレビ・・・
なにか違うのかい
見てる番組が犯罪ならともかく、「経路が悪」とはテラワロス
いったい誰から何を守っているのか、ちっともわからない
放送局は海外での日本の番組の有料配信を考えていて
ロケーションフリーを使ったサービスがあるとそれの邪魔になるって事だろ
>>122 放送局は自社で海外配信なんて考えていない。それどころか放送を地域で制限してしまいたいとまで考えている
124 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 21:17:57 ID:PEWNNCQe
裁判官は何を審議してるのか頭の中で理解できてないと思う。
この判決を拡大解釈すればネット全般のサービスは出来ないことになるんだが・・・
125 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 21:27:27 ID:3NO5G9Au
現代のベータマックス訴訟
前回はロビー活動までして勝ったけど、今回は何の支援もなかったな。
ロケフリなんてどうでも良いと思ったか。
>>123 それって独禁法にひっかかるんじゃ?実質カルテルじゃねーか
ロッカールームに100V電源とアンテナ線端子付けるだけで代替商法になるな。
ネット接続は各自WiMAXとかの無線端末持ち込みで。
128 :
名無し:2011/01/19(水) 22:32:27 ID:dPaF3z2q
最高裁判事どうせ現実社会を知らない引きこもりなんだから、大人しく専門家である知財高裁に任せておけばいいんだよ
あえて口突っ込む理由はなんだ?
判事辞めた後に関連団体の顧問とかになるんじゃ無いだろうな
国民審査で罷免の上、その後も監視の必要があるな
129 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 22:42:45 ID:wdos/ME4
こんなの違法だったらビエラリンクで携帯に取り込むとかってのも違法になるんじゃないのか?
裁判官いくらもらったんだ
131 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 22:59:15 ID:6A1LSDA/
最高裁の判事って、みんなお爺ちゃんだろう。
年寄りばかりで考え方が古いというか、新しいモノに対応出来ない人ばかりだろう。
132 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 23:03:41 ID:Hhoy26lz
著作権を改正しよう。
便利かどうか、快適かどうか、が判断基準だ。
知的財産高裁ってのが高裁とは別に存在していて、その方面に明るい人たちが出した判決を
ずぶの素人である最高裁のジジイどもが全部潰したって感じかなあ。今回の件は
差し戻された、知財高裁ではひっくり返るのか?
そしたらまた最高裁だろ?
今度は最古委細できっちり白黒を付けるか上告却下で終わりにするか
ならアンテナとか分配器、ルーターも各契約者同士の共同所有という契約にしてしまえば何の問題もないんじゃないの?w
会社はメンテナンス業者として月々の機器メンテナンス費を徴収する
ロケフリのヘビーユーザーですが(関東在住で、関西の実家に
親機を置いてます)、不安ですね。
ロケフリはSONYのダイナミックDNSに依存している部分がある
ので、SONYがサービス打ち切ったりしないかと。
今回の件では、「TVアンテナ線のオプション付きハウジング
サービス」を著作権侵害で訴えるのは無理筋だと思っていた
ので、驚きました。
ロケフリはHDDレコーダ等も接続できます(外部赤外線端子
で遠隔地からリモコン操作もできます)。
TVアンテナではなく、光TVでやっていたらどうだったんだろう
とか思ったりもします。これは違うか…
要は、遠隔地のテレビが見られるお手伝いしますよ、という
サービスは有償無償を問わず著作権侵害、ということだと
思いますが、テレビパソコンだ、DLNAだ、といった流れに
逆行したり、拡大解釈で変なことになったり、メーカー等が
萎縮して商品やサービスに変な自己規制をしたりすることが
なければ良いですが。
SONY…DDNSのサービス打ち切るときは、ちゃんと代替手段
を提示してからにしてね。
選録見撮まではまだカラオケ法理のごり押しでいけたが、今回のはさすがにひどい。
局がわ勝訴がアプリオリで、理屈は全部後付け。こんな国で商売できませんわ。
>>135 テレパソもDLNAも家庭内だから今回の問題とは全然別モノ。
というか、最初から問題にならないように家庭内にしてる。
>>130,
>>131,
>>133 > 知的財産高裁ってのが高裁とは別に存在していて、その方面に明るい人たちが出した判決を
日本が法治国家だと思っているのが甘い。
最高裁の仕事は、法律と良心に基づいて白黒つけるのではなく、
まず、どちらを勝たせるかの結論があって、その辻褄合わせのために もっともらしい屁理屈を工夫するんだよ。
こんなだから、外国企業が日本へ進出するのに二の足を踏むんだよ。
>>98 海外で日本の番組録画したのをレンタルするのは著作権クリアして
レンタルするビデオテープもしくはDVDに著作権クリアのシールが
貼ってある。
当然、違法業者もいるが、著作権クリアシール貼ってあるのは
テレビ局から出たテープだからニュース速報も時刻も無くて、その上
すげー高画質
>>135 別にソニーのDDNS使わなくても大丈夫、ソニー以外のDDNSを使うのが技術的に難しいと思うなら
ソニーがDDNSを辞めたら君の関西の実家側のプロバイダを固定IPにすれば解決するよ
東京の側のベースステーションかPCの接続先を大阪の固定IPにすればいいだけ
こういうのを勝手に非合法ということに決めつけても
摘発を非常に困難にするという方向での回避手段はあるから
無意味なんだけどなあ。
放送局側も、利害調整によって解決する方向を目指さないと
組織的な海賊行為にビジネスチャンスを提供するだけなのに。
142 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 01:31:49 ID:xdxWIlo8
知り合いがありえない位の機械音痴でビデオの録画予約も出来ないから
ビデオデッキ預かって代わりに録画してやってんだけどこれも違法なのか?
報酬として月一回ぐらいおごって貰うんだが
>>133 差し戻し審だから、最高裁の判決にそって罰金額とかの量刑をきめるだけじゃないかな
しかし知財高裁とは何だったのか
>>141 今回高裁に差し戻されて被害算定、損害賠償となれば
損害賠償リスクを覚悟で類似サービスを開始しようという所は
余程の高額料金でないと参入しないだろう。
元々自宅に設置して本人向けの転送なら何の問題もない
商売としてロケフリ機器を多数設置させる時点で今回判例による摘発リスクは免れず
回避手段も何も「儲けにならない商売」にしてしまう事が最大の抑止力。
まぁ次の選挙の国民審査で、田原睦夫の罷免に一票入れとくわ
また地裁かと思ったら最高裁かよw
司法の最上位がこんな阿呆で占められているのは拙すぎるだろ・・・
>>144 そういう極力合法性を目指したビジネスのことではなく、
最初から違法前提の覚悟のビジネスならば摘発を困難にする方法はあるから
闇社会に賢いヤツがいれば収入源にするでしょうね・・・・ということです。
これは、下手したらアンテナ立てるのを業者にやってもらったらその業者も著作権法
違反になる?
しかし、この場合の著作権法違反による損害は幾らだ、最大限でそのTV局が有料
配信している価格だと思うが、それにはTV局が配信する為のコストと利益も含まれる
為、純粋な著作権法違反による損害分はかなり小額でTV局側も法律的に優位でも
実質的には敗訴みたいなものだろう
NHKは受信料を払ってればOKだし、民放はそもそも無料だしな。
他人にテレビを見せることでカネをとっちゃいけないというなら
ビジネスホテルとか病院なんかのテレビカードなんてのも違法だろ。
150 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 03:09:58 ID:j/ymLOiV
>>102 とりあえず、最高裁罷免でそいつらの名前が有ったら必ず×をつけるわ。
×裁判長裁判官 田原睦夫
×裁判官 那須弘平
×裁判官 岡部喜代子
×裁判官 大谷剛彦
151 :
( ;‘e‘)チャーニィたん ◆charny.4eA :2011/01/20(木) 03:38:50 ID:98DphoSL BE:215971586-S★(508941)
( ;‘e‘)( ;‘e‘)<テレビとかもう見なくていいんだってば
テレビはアニメを見るもの
>>149 そういうのは放送局の許諾をもらってるから問題ない
今回の件は無断で他県の放送流したケーブルテレビと同じような感じ
これって何気にケーブルテレビ業者に取っては痛い話だな
今って越境受信させまくりだけど、それがアウトだからさっさとやめろって話だもんな
埼玉住みでケーブルだけど、千葉テレビも東京MXも見れなくなってしまうのか
155 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 09:20:57 ID:BaDVEFR/
この場合の著作権侵害による損害って幾ら、懲罰的賠償にもならないから純粋な損害分で
もの凄く低額な気がするが?
違法DVDの販売だと正規DVDの販売実体から個人レベルでは払いきれない額になるが
この場合は純粋な著作権侵害の損害分だけしか取れない筈
違法状態でもそれは著作権侵害に限ってだから機器の停止とか使用中止とかの強制力はない
著作権者は損害の回収の為に一々訴訟起こさないとならない
違法状態ですがそれが何か?と居直る業者がいれば意味は成さないし料金設定も
あらかじめ著作権料分を上乗せすればいい
156 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 09:36:36 ID:m2QNr7KT
>>155 著作権法には損害額推定規定があるんで、これまでの儲け全部を請求されるよ
著作権法は、著作者側に一方的に有利な規定だらけで、何の歯止めもないんだ
そもそも地方局保護のためなのかしらんが、ネットで地上波配信もしているのに、見れる箇所が地上波でもその番組を見れる地域に限るとかいい加減にしろ馬鹿ちんが
ネット配信は地上波見れない田舎とかにこそ意味があるだろうに、規制して見れないようにするとかどんだけ利用者利便性無視の団体だよこいつら
158 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 10:21:14 ID:Kh9uHO8+
アメリカでは、以前から「スリングボックス」というロケフリの機械が
問題になっていた。
基本的には他人が預かることは不法行為と考えられている。
「slingbox hosting」で検索すればわかるとおり、
有料で個人同士で場所を貸しあう行為はアンダーグラウンドとされている。
この裁判でも、アメリカの権利団体からの圧力が相当かかっているに違いない。
159 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 10:28:04 ID:BQXA4PnH
海外でのロケフリ・ヘビーユーザーだけど、最高裁判事たちは絞首刑だよな。
これで真っ当な業者がこの業態から姿を消すと、今までのユーザーはテレビ禁断症状がでる。
そして法無視の悪徳業者が配信を始めたら、これまでよりも高額な管理料でも飛びついて
しまうのであろう。そして悪徳業者は摘発逃れで名を変え、場所を変えて生き延びるのである。
需要のある限りビジネスは成立する。
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118164443.pdf 全員一致で、意見も反対意見もなしはちょっとなあ。
もちろん不可能な解釈ではないが、時代遅れだし、技術進歩の足をひっぱる法官はイラネ。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
裁判長 裁判官 田原睦夫
裁判官 那須弘平
裁判官 岡部喜代子
裁判官 大谷剛彦
利用者(客)がベースステーション(ロケフリ)を所有しているとしても,
ベースステーション(ロケフリ)に本件放送の入力をしている者は被上告人(永野商店)であり,
ベースステーション(ロケフリ)を用いて行われる送信の主体は被上告人(永野商店)であるとみるのが相当である。
そして,何人も,被上告人(永野商店)との関係等を問題にされることなく,
被上告人(永野商店)と本件サービス(まねき)を利用する契約を締結することにより
同サービス(まねき)を利用することができるのであって,
送信の主体である被上告人(永野商店)からみて,
本件サービス(まねき)の利用者(客)は不特定の者として公衆に当たるから,
ベースステーション(ロケフリ)を用いて行われる送信は自動公衆送信であり,
したがって,ベースステーション(ロケフリ)は自動公衆送信装置に当たる。
そうすると,インターネットに接続している自動公衆送信装置である
ベースステーション(ロケフリ)に本件放送を入力する行為は,
本件放送の送信可能化に当たるというべきである。
161 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 11:21:12 ID:Dz6UTVts
永野商会はテレビ放送を勝手に利用して、金儲けしたからズルイ
海外ロケフリユーザーなので、この判決は釈然としないなー。
てか、日本はすでに、このテレビ局の既得権が原因で
オンデマンド放送が遅れまくってて、ガラパゴスになってる。
海外ではもう、好きな時に好きな番組をネット経由で見るというスタイルが
すぐそこまで来てるっつうに。
設定しに来い、メンテはやらん
って改正するだけで合法なんだろ
164 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 11:51:05 ID:aHYB3Eyx
ラーメン屋とかに置いてあるTVとか、家電量販店のTVコーナーに置いてあるTVで番組を流してるのは
公衆への送信に当たらないの?
>>161 ずるいかどうかなんて問題じゃない。
適法かどうかが問題なんだ。
>>164 あれは上映だろうけどNHKの受信料に権利が含まれてるんじゃないの?
どのみちアナログ終了までの命だった
168 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 12:11:26 ID:BaDVEFR/
>156 推定規定がこの場合はない
放送に対して幾ら著作権料を設定しているかそれに対して視聴機会が
奪われた事に対する著作権侵害の損害だから微々たるものになる
機器の費用、設置、場所、メンテナンス、電気代等に対してまねきTVは料金を設定してるのであって
コンテンツに対しての対価はとってない
最高裁の判断にしてもアンテナに繋いだのが駄目で法律的には著作権侵害といえるだろうからついては
推定規定作って賠償額決めてそれから又差し止めやら賠償の裁判しようという事なのでは?
>>167 ところが、とっくにデジアナ変換機を導入しているんだ
アンテナも変換機も個別で純粋にハウジングサービスだけだったらセーフってことになるんじゃないかな?
送信可能化権、公衆送信権は
送信可能な状態にしただけで請求できた気がする
>>164 あれはどっちかというと上映権の問題
>>168 まねき側がコンテンツについて対価は取らずとも
一般論として対価なくてもテレビ放送アニメの録画をP2Pに流せば、同じ著作権違反だろ
本来DVDなどのコンテンツを買わなければ見れなかったんだから
DL回数×市販DVD価格 は良く聞く話だが
今回にあてはめれば
利用期間中に放送されたDVD化予定番組本数×局数×利用人数
ぐらいは請求されてもおかしくないな
173 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 12:58:02 ID:Vqlnj7xT
>>173 さすが、池沼信夫らしい、電波ゆんゆんの文章だなw
原判決破棄で再判決が出ても、今度はまねきTV側が上告する
それで大陪審に回送されると、判例変更の可能性が高くなる
てか、まねきTVの会社体力あるな
間違えた、大法廷な
178 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 14:01:40 ID:975heBuy
アンテナ提供しているから違法
という判断らしいなW
アンテナも契約者の自前にしたらいいだろ
179 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 14:04:34 ID:Dz6UTVts
場所を貸してるだけの有料ハッテン場
180 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 14:31:46 ID:BaDVEFR/
>172 ある地域の人が他の地域に行ってそこでTVを見たら著作権違反に問われるのか?
要するに電波だけが住んでいる地域のものでない、システムについては違法性を問えないが
行為全体で見ると著作権法違反を問えるのではないかという事で
例えば自分の家のアンテナではTVがよく映らなくて隣の家からなら映る、ついては隣家から許可を貰い
隣家にアンテナを立てる事にしてアンテナを立てるのやメンテナンスは業者にして貰った、この場合は
著作権法違反を問えるのか?
もう少し踏み込んで隣家のアンテナから分波して貰った、隣家の人は著作権法違反になるのか?
又、その場合、放送局の著作権侵害の損害は?
P2Pに流せばそれは当然、違法性を問い易い、DVDなどのコンテンツを買わなければ見れなかった
というのは当てはまらない
細かい法律なんてどうでもいい!!
俺が認めた物以外全部違法だ!!
by利権ヤクザ
182 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 14:54:09 ID:d2wc8oeO
まあしかし、そこまでして必死こいて見るよなコンテンツでもないけどな
テレビってのは。
183 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 15:09:40 ID:d2wc8oeO
133 :名刺は切らしておりまして:2011/01/19(水) 23:27:13 ID:l9qtjNC9
知的財産高裁ってのが高裁とは別に存在していて、その方面に明るい人たちが出した判決を
ずぶの素人である最高裁のジジイどもが全部潰したって感じかなあ。今回の件は
ですね
意味不明な判決ですね
最高裁の連中がテレビ業界から、なんらかしらのナニをもらってんでしょうか??w
裁判なんて信用できんからな、検察すら事件を捏造する時代においてwww
まずは、レスアンカーと引用の仕方を学習しろ
これ、テレビなど自宅で録画した映像コンテンツを、
自分で自宅サーバーに繋いで遠隔地で見るのも違法って判断だろ
狂ってるわ
187 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 15:34:20 ID:Dz6UTVts
>>185 地デジのコピー制御をはずして録画すること自体が、いまでは
デジタル万引き
しかも、それを遠隔地(=自分であるという公的な証明がない)に転送することは
著作権法違反
懲役の実刑は免れない悪行
おまえのID TVts だけど、それわざと?
>>185 一戸建ての場合は大丈夫だが、大規模マンションの場合は違法にされるね
190 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 15:59:51 ID:d2wc8oeO
最高裁の連中も、意味不明な判決だすなあ。
気持ち悪いな
大丈夫かいな、この国は
検察すら事件を捏造する時代だしぃー
191 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 16:06:53 ID:fNNRUXIM
ネットのネの字は根暗のね
これは預かりサービスがダメなのか?
それともソニーの製品の方がダメなのか?
判決文は後者の方に見えるんだが
>>192 ロケフリ自体は合法って判決昔なかったっけ?
194 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 16:22:09 ID:GRILnD+/
ジャスティンTVのようなものか。
これって都内で受信した映像を韓国鯖に移してそこでHP作って営業したらどうなるんだろうなあ。
番組単位でなくで局単位で垂れ流し。
足つくかね?
196 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 16:29:38 ID:JmiI3P7o
197 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 16:49:49 ID:BaDVEFR/
そもそもこのサービスで実害があるのはケーブルTVの筈
今までならケーブル張ったり受信施設、送信施設等かなり費用が掛かって工事等
個人レベルでできなかった事がネット環境や機器の発達で個人レベルでできるように
なったことから顕在化した事でTV局側には違法判断勝ち取って心理的な抑止力に
するしかないという事なんだと思う
198 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 16:55:39 ID:SSTUm3wa
大阪の人が、自分が東京で録画した番組をIP回線を使って大阪で視聴したら、それは違法になるのか?
もっと簡単な方法だと東京で放送してるテレビ画面をスカイプで大阪に転送したら違法なの?
199 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 17:13:37 ID:HixZsINk
>>158 つうか、「エリア分けした市場で寡占的に事業を行う」
日本の民放のビジネスモデルって
アメリカを真似したものだから、
アメリカの場合、
「地上波放送のローカル市場はNilsen Media Research社が
定義する Designed Market Area(DMA)によって規定。」
ってことで、モロ経営の論理
200 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 17:20:54 ID:HixZsINk
>>197 残念ながらケーブルTVはほとんど関係ない
というか地上波局のほうが著作権処理を嫌がってる節がある。
>>117 >だとすると、ビルの難視聴対策で建てられた共聴アンテナとかは、
>権利者の許諾が必要になるのかな。
>>189 名前: 名刺は切らしておりまして [sage] 投稿日: 2011/01/20(木) 15:43:24 ID:MYIOf7GU
>一戸建ての場合は大丈夫だが、大規模マンションの場合は違法にされるね
参考:
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/tetuduki/kyoudo_rx/ 共同受信施設の地上デジタル放送への対応の際にご確認ください
−共同受信施設の諸手続−
-----------------------------------------------------------------
I 51端子から500端子までの施設
(以下「Iの施設」と表記します。)
また、Iの施設の場合は、受信する放送局毎に、改めて地上デジタル放送を含めた
再送信同意書の交付を受け、その写しを届書に添付する必要があります。
------------------------------------------------------------------
つーわけで、CATV法の適用をうけて、再送信同意が必要になるらしい
実際、CATV事業者って数の上ではこういう共聴施設だけが多数派らしい
>>201 近隣への再送信が50端子までなら放送局の再送信の同意がいらないということになるわけだけど、
これが準備段階の行為に当たるかどうかなんてわからんからなぁ。
>>201 >つーわけで、CATV法の適用をうけて、再送信同意が必要になるらしい
そうだけど、そこは、今回の判決では関係ないのだよ
判決では、まねきTVがロケフリにテレビ信号を配ってることについては違法とは言ってな
くて(同一構内にあるからな)、その先が違法ということにされた
共聴施設は、「さらにロケフリでアメリカまで送っていい」なんて再送信同意は得てない
アンテナの入力がまねきTVの設備によって行われているのが問題であれば
室内アンテナをユーザーが購入してロケフリに設置したらどうか?
その場合はアンテナへの入力がユーザー側になるのではないかと思うのだけれども。
県域放送を守るために電波を遮断する義務があるとか言い出さないことを祈るばかりだ。
今世紀最悪の誤審
>>204 利用者を一般に募集して(不特定多数にあたる)
同一構内でない外部に
放送番組を配信するのは
著作権者たる放送局の許諾が必要な公衆送信になる
というのが今回判決のキモだと思うが
これまでの1,2審、「ロケフリ機器は1対1だから不特定多数にあたらない。」
が崩れた以上
細かいテレビ分配や室内アンテナとかの方法論では対抗は無理だろ
日本から海外の著作権ゆるい場所の鯖に、ロケフリ技術を使って
全放送をデータ化して送る。
鯖から放送を全世界に発信。(放送は数十秒遅れにはなるが、誰も気にしない)
顧客との契約は海外にあるペーパーカンパニーで、実体を掴ませない。
これなら捕まらないような気がする。
209 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 21:04:26 ID:ZVLthH5a
いまさらながらロケフリなるものを知った。
なかなかの神機だな。
ロケフリを使ってのサービス自体が不特定多数への公衆送信だってのは
結果から逆にひねり出した理屈にしかみえんなぁ。
妥当性はともかく,ロクラク判決の理屈ははまだ分かりやすいんだが。
Winny作者が幇助罪で逮捕されたように、ロケフリを作って売ったソニーも有罪なのかなw
212 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 21:12:26 ID:9x18V2kV
普通に裁判官が情弱なだけだろ。
アホは罷免しろ。
ただいま残業中。
自宅ロケーションフリー
ここにPSPでNHKニュース視聴。
ロケフリこわれたらもうNHKみられないな。
>>211 この裁判のお陰でロケフリ止めちゃったらしいからな
TCP/IPもエンド―エンドで接続するんだから同じこと
>>207 >これまでの1,2審、「ロケフリ機器は1対1だから不特定多数にあたらない。」
>が崩れた以上
お前、馬鹿?
そこを無理やり崩す口実としてアンテナ入力を持ち出してるんだから、室内アンテナ使って
文字どおりスルーされたら最高裁は手も足も出ない
217 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 22:48:42 ID:ZVLthH5a
どう考えても場所を貸してただけとしか思えない
>>207 >送信を行っている主体はロケフリにテレビ番組データを継続的に入力している者だとした。
前提部分のここ(ロケフリにテレビ番組データを継続的に入力している者)を、
まねきTVがやるか、
ユーザーが自分で買った室内アンテナを買ってやるか、
で、また前提が変わってくるのではないかということですよ。
>>218 多数の室内アンテナに場所を提供し、ロケフリに電力を供給し、ネット環境を提供しても
その室内アンテナは本人さんが取付に来て一切管理しないワケね
で新規の人が狭い場所に別のアンテナ置きに来て他の人のに触って、
受信強度がずれたら海外からアンテナ調整に戻ってきてねと言うと。
それで商売になりますか?
>>216 >室内アンテナ使って文字どおりスルーされたら
判決文では
被上告人は,ベースステーションを分配機を介するなどして自ら管理するテレビアンテナに接続し,
当該テレビアンテナで受信された本件放送がベースステーションに継続的に入力されるように
設定した上ベースステーションをその事務所に設置し,これを管理しているというのであるから
利用者がベースステーションを所有しているとしても,ベースステーションに本件放送の入力をし
ている者は被上告人であり
と判示しているところから、
いくら室内アンテナを使っても、たとえそのアンテナが客の所有物でも、支配管理しているのが業者と
認定されるのがオチ。結論は同じ。
馬鹿やキチガイには、判決文が何を言っていることすら理解できないかもしれんがなwww
222 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 23:06:36 ID:IEu7QmiR
まねきTVのようなサービスを潰すのが目的なんだから、アンテナをどうしようと関係ないかと。
電源とかユーザーへの説明方法とか、言いがかりを付けようと思えばいくらでも付けられる。
放送局連合をなめたらあかんよ。
223 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 23:08:18 ID:ZVLthH5a
レオパレスみたいなもんだろ
昌孝が足りない頭を絞ってムキーって火病ってるなwww
あぁ、 ゆかい ゆかい www
管理は代行サービスってことで別料金じゃ駄目なのか。
このスレなら、室内アンテナで十分だな
管理が駄目ならハウンジングサービスは全滅じゃないか?
ハウジングサービス、だな。
クラウドもやばいかも。
229 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 23:33:30 ID:uZCMjNqu
>>66 メンテナンス費用欲しさに自動車に走行距離制限つけて売ろうとしてるのと同じだよな
そんな車売れるわけがない
230 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 23:38:39 ID:uZCMjNqu
>>73 >>80 そうすると管理代行業者の出番だな
三店方式、これでもアウトならパチンコも・・お?誰かきた
県域免許ができた当時は技術的な制約でそうなったんだろうけど
実質もう意味ないな
BSでキー局のサイマル放送してるけど特定地域しか見れないとか
本末転倒な気がする
232 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/20(木) 23:49:43 ID:9GK2cbe9
>>231 DVDのリージョンや逆輸入CD規制みたいにインターネットにも地理的制約を課したいのさ。
不自由だな。
それなら狭いスペースを、賃貸住宅、レンタルオフィス、ホテル、
マンスリーマンション、倉庫などという形式で、貸しだしたらどうだろうか?
その部屋には、コンセント、テレビ配線、無料インターネットがあります。
部屋代は電気代込みです。みたいな感じで。
そんな、誰でも思いつくことを、おれが発見しました的にいわれてもな
こういうのってハウジングサービスっていうのか
インターネットでデータやり取りするのはいいけどテレビのデータが混じってたらだめってことかな
ラジオだとどうなるんだろう
狭いアパートに自前の機器を自分で管理→セーフ
〜〜〜〜グレーゾーン〜〜〜〜〜
狭いスペースに自前の機器を他人が管理→アウト
>>234 ある個人が
「金に糸目をつけずに」「どうしても東京のテレビが見たい」というなら方法はいくらでもあるだろう
だが業者側が実用的な金額のサービスとして広く行うのは無理
239 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 00:18:10 ID:38Ba2k3N
ていうか、このサービスの顧客ってどんな人達なんだろう?
海外駐在員とかが主なんじゃないのか?
まぁさすがに事実上関東に家が無い奴が東京のTV見られるサービス使える
というのがまずかったのかもなw
241 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 00:20:49 ID:KXjl9BDW
>>98 VHSレンタル屋はちゃんと補償金を払ってるらしい。
>>209 ソニーとめちゃったけど海外メーカーが同等の製品作ってる
しかもHD対応w
アンテナ線と機器をつなぐ間にリモート接続断絶できるような装置をつけて
その装置の操作は使用者がすれば合法になるのでは?
ついでにアンテナの設置と機器のネット接続はまねきTVに属してない人に
やらせば良いのでは?
一般家庭でもアンテナの設置は電器屋さんにしてもらうしネット接続設定
サービスもあるのだから
自分に対して自分の為に配信し他人が見るには違法行為をしなければならない
から私的利用になるというのは認められている筈
244 :
へちょ:2011/01/21(金) 01:11:23 ID:tojY6Hvb
> 本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから,
> ベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり
↑判決文のここがおかしい
まねきTVが提供する"公衆の"サービスとは、場所を貸す不動産のサービスと、
機器の設定や設置をする電気屋のサービスに対してであって、送信に対して
ではない。なぜならベースステーションは1人に向けてしか発信できないからだ。
それなのに利用者が公衆だかといって自動公衆送信と決めてしまうのは、
どう考えても論理が飛躍しすぎている。
この論理だと例えば、街の電気屋がテレビを売って配線を手伝っただけで、
自動公衆送信をしているということになってしまう。普通に考えれば電気屋が
しているのは配線で送信ではないでしょう。それを電気屋のサービス対象者が
公衆というだけで自動公衆送信というのはやはり変。設置であって送信じゃないし。
そして、さらに同判決文の解釈で言えば送信の主体も電機屋ってことになってしまう。
こんな飛躍した判決で本当によいの??
革新的なサービスが次々と制限されてしまうことにはならないだろうか。
う〜む。言いたいことが本当たくさん。
利用者の視点というのも完全に欠落しているし。
多数決とったら、まねきTVの勝ちでしょうね。
衣装ケースサイズのコンテナを用意して電源LAN空調を取り付ける。
ユーザは別業者に委託してコンテナ内部にロケフリと室内アンテナとデジアナ変換器を設置してもらう。
コンテナのハウジングサービス。
管理しているのはコンテナ。
247 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 01:20:56 ID:BNEDLgz+
最高裁の結論
↓
これにより、ロケフリはアングラになり、ヤクザ者の介在する世界となる。
↓
あらゆるメディアを悪用して、ロケフリ撲滅キャンペーンをする。
↓
ロケフリはアヘンである。
場所は強電解地域。
コンテナは電波が通るよう非金属製であること。
どうするかなんだよなw
「ロケーションフリーベースステーションを置いて使えるようにしますよ!」ってサービスがダメなのか?
LANや電源やアンテナの端子が用意してあって機器は客自身が置いて
(中身はロケフリでも他のメーカーのでもPT2入れたPCでも置いてな)
中身のサポートは一切しないレンタルボックスならOKなのか?
アンテナも立てず世界中でテレビが見れるなんて素晴らしい技術だと思うんだけどな
やってることはケーブルテレビに近いと思うけど
金払えば済む問題でもないのか
251 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 01:32:00 ID:zdRfEFtV
ラジオのネット放送でさえスポンサーと放送局の都合上地域で分けてるぐらいのバカたちだからなぁ
それで最後には電波を遮断しろとか言い出すんじゃないかとw
当該地域の人口と視聴率に基づいた寡占的な広告ビジネスが崩壊するのが怖いのさ。
253 :
へちょ:2011/01/21(金) 01:44:16 ID:tojY6Hvb
> 行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは、自動公衆送信装置というべきである
これも変。そうしたら、前の例で行けばテレビが自動公衆装置になってしまうよ。
著作権法の趣旨が理由だと書かれているが、こじつけにしか聞こえない。
> 当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である
そのとおり。
でも、情報を入力する者というのはまねきTVではなく顧客と解するのが相当。
顧客所持のベースステーションに入力を指示したのは顧客自信なのだから。
つまり、1審、2審の判決の方が正しいよ。
>>253 頭が悪いならビジ板には書き込まないほうが
255 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 03:13:21 ID:tojY6Hvb
>>254 253は244と続けて読んで。判決文に対するレスだからね。
頭悪くないよ。1審、2審の判断のほうが的を得ているでしょう。
256 :
へちょ:2011/01/21(金) 03:22:24 ID:tojY6Hvb
わかりにくいスレをたてて申し訳ありません。
別の疑問。テレビ局は、なぜソニーを訴えないの?
ロケフリの製造販売元であるソニーは電話窓口などで設置や配線のサポートをしています。
ロケフリは海外で使用できますという売り文句だし。
まねきTVは場所を貸して配線とかのサポートしているだけでしょ。
まねきTVが違法というなら、ソニーの方がよっぽど罪深いでしょ。
なぜ、テレビ局はソニーの行為は違法と問わないの?ソニーだから?
まねきTVは小企業だから訴えやすい?テレビ局側は大弁護団だし。
利用者の立場に立たない主張で正義がないと思います。
257 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 03:41:39 ID:vs6VHAVs
CM飛ばせないけど好きな時間に番組見れて一週間したら消えるってやつでもいいけど
>>253 >>244でお前が言っているのは既に地裁・高裁が示した近視眼的な考え方であって
最高裁はそれを大局的な考え方で覆したんだから、地裁・高裁と同じ近視眼的
なことを繰り返して言っても何の反論にもならないと言ってるんだよ。
それと、判決文をよくよめば分るけど、送信の主体と認定されたのは
単に設置や配線を業者がしたからじゃない。
そこを理解してないから「頭が悪いならビジ板には書き込まないほうが」と言ったまで。
読めば読むほど郵便はがきのパラドックスのような……?
261 :
へちょ:2011/01/21(金) 04:35:11 ID:tojY6Hvb
>>258 大局的な考え方とおっしゃるのであれば、何を優先すべきだとお考えでしょうか。
私は、社会的な利益を優先すべきだと思います。
今回の判決で誰が得をするのでしょうか。
262 :
へちょ:2011/01/21(金) 04:38:02 ID:tojY6Hvb
> 送信の主体と認定されたのは 単に設置や配線を業者がしたからじゃない
その通りです。認定される理由の一つとなった、自動公衆送信の定義が飛躍しすぎていると言っているのです。
送信は1対1のつうしんなのに、利用者が公衆だからといって自動公衆送信としてしまうのは、意味が広すぎます。
263 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 04:40:22 ID:BNEDLgz+
すべてに縮み思考なのが日本の特徴 ガラパゴス化も当然といえる
自滅するよ こんな国
こんなことやってるから、隣国の大電力放送局に中波放送が席巻されるのだ。
264 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 05:28:23 ID:xQh44YRK
>>244 >> 本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから,
>> ベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり
>↑判決文のここがおかしい
それの前提の「送信の主体である被上告人からみて,本件サービスの利用者は不特定の者
として公衆に当たる」がおかしいんであって、後半は塾の生徒が塾から見たら公衆だから市
販の問題集を勝手にコピーして配ったら駄目ってのと同じでおかしくないが、「送信の主体で
ある被上告人」が間違い
>>253 >> 行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは、自動公衆送信装置というべきである
>これも変。そうしたら、前の例で行けばテレビが自動公衆装置になってしまうよ。
変でもなんでもなく、自動公衆送信やってる装置は自動公衆送信装置に決まってるだろ
問題は、自動公衆送信やってるかどうかでテレビも電気屋もまねきTVも、やってない
>>262 >送信は1対1のつうしんなのに、利用者が公衆だからといって自動公衆送信としてしまうのは、意味が広すぎます。
判決は、自動公衆送信となる場合の送信者は誰かは論じてても、自動公衆送信となる理由
なんてどこにも書いてないから「利用者が公衆だからといって」が理由というわけでもない
単に「まねきTVのサービスは自動公衆送信だ」と決め付けてるだけ
しかし、送信者については下線までつけて強調して「これに継続的に情報が入力されている場
合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解する」とまで言ってるんだから、
室内アンテナでスルーされちゃう判決
何で「継続的に情報が入力」なんてどうでもいいはずのことにこだわってるかというと、一般の
サーバの個人利用が全て自動公衆送信になってしまわないようにするためなんだけど、限定
の仕方が下手というかもともと無理な限定なんだよ
265 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 08:20:55 ID:jDxdcsT9
>>264 うんうん、昌孝が足りない頭を絞ってムキーって火病ってるなwww
あぁ、 ゆかい ゆかい www
>>264 >しかし、送信者については下線までつけて強調して「これに継続的に情報が入力されている場
>には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解する」とまで言ってるんだから、
>室内アンテナでスルーされちゃう判決
判決文では
被上告人は,ベースステーションを分配機を介するなどして自ら管理するテレビアンテナに接続し,
当該テレビアンテナで受信された本件放送がベースステーションに継続的に入力されるように
設定した上ベースステーションをその事務所に設置し,これを管理しているというのであるから
利用者がベースステーションを所有しているとしても,ベースステーションに本件放送の入力をし
ている者は被上告人であり
と判示しているところから、
いくら室内アンテナを使っても、たとえそのアンテナが客の所有物でも、支配管理しているのが業者と
認定されるのがオチ。結論は同じ。
馬鹿やキチガイには、判決文が何を言っていることすら理解できないかもしれんがなwww
あぁ、
>>26で恥をかき、
>>64で恥を上塗りし、
>>216で恥を塗り固めた経歴がよくわかるわwwww
そして、>>いま264wwww
>自動公衆送信となる理由
>なんてどこにも書いてないから「利用者が公衆だからといって」が理由というわけでもない
>単に「まねきTVのサービスは自動公衆送信だ」と決め付けてるだけ
そう思ってればいいよ、お前の中ではwww
>266 賢い貴方にお聞きしたいがこの場合の著作権侵害の損害額は幾らか?
最高裁でもこれも肝になって差し戻しになっているのだから解説して欲しい
268 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 09:59:58 ID:uiUU7u/L
>>264 >判決は、自動公衆送信となる場合の送信者は誰かは論じてても、自動公衆送信となる理由
>なんてどこにも書いてないから「利用者が公衆だからといって」が理由というわけでもない
まず送信の主体の認定がされ、その後
○手段である「ベースステーション」の認定
各ベースステーションは,インターネットに接続することにより,入力される情報を受信者から
の求めに応じ自動的にデジタルデータ化して送信する機能を有するもの
これを踏まえて
○自動公衆送信に当たるかの認定
何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,被上告人と本件サービスを利用する
契約を締結することにより同サービスを利用することができるのであって,送信の主体である
被上告人からみて,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから,ベース
ステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり
これは馬鹿には見えない文章なのかね
269 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 10:08:55 ID:tojY6Hvb
>>264 なるほど。納得できます。
> 単に「まねきTVのサービスは自動公衆送信だ」と決め付けてるだけ
わたしも、同様にそう思います。
270 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 10:12:10 ID:uiUU7u/L
>>269 そう思うのは自由だけど、
>単に「まねきTVのサービスは自動公衆送信だ」と決め付けてるだけ
じゃないのは、
>>268で示したとおり
その上で、「これは馬鹿には見えない文章なのかね 」と書いておいたんだけど、
おたくもその口?
271 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 10:13:19 ID:tojY6Hvb
>>268 言いたいことはよくわかるのだけど。
送信が公衆である理由になってないのでは?
272 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 10:15:58 ID:XaXwLGBL
購入者がやったこと
・永野商会に申し込んで毎月金を払った。
・自分のPCを永野商会に接続して、テレビ番組を見た。
屁理屈をいくら並べようと
「金払ってストリーミングしてもらった」のと何も違わない
送信が公衆である理由 という言葉自体よく意味わからない、日本語でおk
結局即サービス中止賠償金払えとかもはや強引過ぎるので
どういうことすれば継続可能かだろ今後は
275 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 10:23:46 ID:JNPrKyP3
「申し込んで毎月金を払うと、都会のテレビ番組が見られるサービス」
を勝手にやることを許したら日本中、大混乱
そもそも住む場所によって見られるたり見られなかったりすることが問題
277 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 10:31:02 ID:chCgm/ct
>>271 >言いたいことはよくわかるのだけど。
わかるの?
>>264 >それの前提の「送信の主体である被上告人からみて,本件サービスの利用者は不特定の者
>として公衆に当たる」がおかしいんであって、後半は塾の生徒が塾から見たら公衆だから市
>販の問題集を勝手にコピーして配ったら駄目ってのと同じでおかしくないが、「送信の主体で
>ある被上告人」が間違い
の部分を見てないだけだろ
見てない理由は、馬鹿だからとか都合が悪いからじゃなくて、気違いだから
なぜ気違いかというと、日本が衰退してるのを見て狂喜乱舞する例の民族だからだろうな
278 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 10:31:29 ID:uiUU7u/L
>>276 スーパーのチラシだって、そのスーパーの商圏にしか配られないだろ
279 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 10:32:31 ID:uiUU7u/L
>>277 うんうん、昌孝が足りない頭を絞ってムキーって火病ってるなwww
あぁ、 ゆかい ゆかい www
280 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 10:34:16 ID:tojY6Hvb
>> 272
では、その行為を自分の家でやったら違法ではないと思いますか?
永野商会がやっているのは機器を預かる不動産屋の行為と、配線や設定をする電気屋の行為だけですよ。
金を払ってストリーミングしてもらったのではなく、ストリーミングしたのは自分ということになるでしょう。
281 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 10:35:40 ID:chCgm/ct
もひとつ、来たね
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110120144645.pdf >放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを
>提供する者(以下「サービス提供者」という。)が,その管理,支配下において,
>テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器(以下「複製機器」とい
>う。)に入力していて,当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が
>自動的に行われる場合には,その録画の指示を当該サービスの利用者がするもので
>あっても,サービス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である。
やはり、アンテナ繋いだことを要件にして一般のサーバへの野放図な適用を防いで
はいるが、最高裁がそういうその場しのぎやっちゃ駄目だろ
>放送を受
>信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという,複製機器を用い
>た放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており,
アンテナ線繋ぐのが「枢要な行為」だってよwwwww
282 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 10:38:22 ID:uiUU7u/L
>>281 とっくにきてる。
おまえが知らなかっただけww
283 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 10:44:51 ID:uiUU7u/L
>>281 >アンテナ線繋ぐのが「枢要な行為」だってよwwwww
そんなこと一つもかかれてないどwwww
書かれているのは↓の文章www
その管理,支配下において,放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る
情報を入力するという,複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における
枢要な行為
284 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 10:51:48 ID:uiUU7u/L
つまり、アンテナ線を客がつけようとも、そのアンテナ線が客のものであっても
業者が
>その管理,支配下において,放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る
>情報を入力する
という状況が認定されれば、
サービス提供者が複製の主体と認定されちゃうってことだよwww
285 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 10:57:07 ID:BNEDLgz+
NHKらがビビったのは、プラーゲ旋風の悪夢の再来だったのではないのか?
放送権について、海外の通信社や放送局と揉めたりしたら、配信停止などに繋がる可能性があった。
だから、まねきTVが海外の駐在員救済と称したのは、実は非常にまずい対応だったということなのだ。
これが、国内の情報格差是正のためというような目的を掲げた場合、国民の知る権利との兼ね合いとなり、
もっと別の展開が期待できたのではないか?
286 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 11:15:58 ID:tojY6Hvb
ソニーがロケーションフリーを生産停止した理由はなんだろう。
ソニーはまねきTV裁判中にロケーションフリーの生産を停止しています。
そして、その後新しく出てきた新製品はネット接続機能が無くなっていました。
元の機種は品薄となりロケーションフリーの市場価格は跳ね上がりました。
ソニーはなぜ生産を停止したのでしょうか。
新しい機種にネット接続機能をつけなかったのはなぜでしょうか。
ソニーのロケーションフリーは革新的な技術で賞賛されました。
もし、生産停止を決定したことに、訴訟のリスクを減らすということが理由の一つにでもあったのならば、非常にもったいないことです。
だとしたら、ソニーも本当のことはいえないと思うので、知るすべがありませんが。
テレビ局の言い分を通してしまったことにより誰も得していない結果が生まれていると思います。
287 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 11:32:44 ID:ScyqvutB
この会社 入会金と利用料は返さなくてはいけないのか?
288 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 12:08:48 ID:lCAi3c+Y
ロケフリもスリングボックスも
赤黄白の出力端子が廃止になったから、売れないので製造中止になっただけ
今ではロケフリだけじゃなくて、アナログのビデオレコーダ類はほぼ全滅。
関係する「アナログキャプチャ」とか「画像安定器」ももうすぐ全滅。
ハイビジョンは、データ量が多すぎてロケフリに向かないし
そもそもIPV4枯渇で自宅サーバを立てること自体、難しくなってきている。
もう、ロケフリとか時代遅れ。
誰か頭の悪い自分に簡潔に教えてくれ。
裁判所がアウトと判断したのは、
1. まねきTVが、アンテナをベースステーションにつないで、
ストリーミングで複製できるようにしたこと
2. まねきTVが、エンド・ツー・エンドでは認証がかかって1対1とはいえ、
ベースステーションをインターネット越しに見れるようにして、
公衆送信可能な状態にしたこと
3. まねきTVが、1と2に加えベースステーションの保守運用を行い、
トータルでサービスの主体となったこと
以上の3点のどれか、またはそれ以外なんでしょうか?
パチンコが三店方式やってるように
場所を貸し出しする業者、そこの設備をメンテする業者を分ければよかったかもね
292 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 14:27:38 ID:UalPwz+l
>290 要するに経路や仕組みがどうであれ実態がお金とって配信するのと変わらない(既存のケーブルTVとかと)から
許可無くこの手のサービスを行う事は著作権侵害に当たるのではという事
著作権侵害に当たるが著作権者に許可とってそれなりの著作権使用に係る経費を払えばなんら違法性はない
でも実際問題としてこの手のサービスが料金に見合ったものになるのは海外居住者位でしょ、地方在住者だと
1週に2,3番組位しかこの手のサービス録画したの見ないでしょう
よっぽどTV好きしか使わないサービスに目くじら立てるよりもTV局も配信サービス充実させれば良い
著作権ってお金取ってるか取ってないかで合法・違法変わるの?
>>292 県域放送を守るためにやってるのにどうしてTV局が配信サービスを充実させる必要があるんだ?
金を取ってるかどうかじゃなくて配信サービスの存在そのものが彼らの収益を脅かしているんだよ。
結局、民放各社が地方ごとに「系列局」なんていうハンパな投資をしたのが間違いの元。
完全な「支社」で良かったんだよ。まあ金が無かったんだろうけど。(今でも)
TBSなんて大阪のMBSに決算逆転されてるしw
あと民放デジタルBSやる気無いんなら止めるか地上波のサイマル放送にしろ。
(これも地方局との兼ね合いでできないんだろ?)
296 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 18:33:54 ID:UalPwz+l
>293 だから許可とってから使用にあたっての経費を取り決め、でもこの場合、既に配信している分についての
著作権侵害分を決めなければ裁判しにくい
>294 ケーブルTVなんか隣県のチャンネル流してるから事実上県域放送守られてない
だから、配信サービスの充実が難しいのかもしれないがまねきTVのようなサービスされて何も得られないより
配信サービスで少しでも稼ぐ方が得策だし早くないかという話
>>295 民放って地上波デジタルの多チャンネル
すら活用してないしbsしかり
参入阻害したいだけですか?
ロケフリ機器の購入代行、設置までやってしまったから
ダメだということだと思う。
ニーズはあるので、まねきTVは、TVアンテナ端子の
オプション付きハウジングサービスとしてやりなおせば
よろしいのではないか、と。
ただ、この最高裁の判断は、禍根を残しそうな気がする。
問題はユーザーが好きな機器置けると何されるかわからんってことだよねえ
おっそろしく高級なサービスになる可能性大
300 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/21(金) 21:57:58 ID:BNEDLgz+
民放の地方局は各県1局に統廃合して、そのほかは全部東京や大阪からの放送をBSで流せばいいわけだよ。
国外のことは、海外の番組なんかだと放送権の問題があるから、制限すればいいわけだよね。
民法BSは最初そのつもりだったが既存の地方局から猛反対を受けて
(時代遅れの炭焼き小屋になってしまうとかいわれて)
サイマル放送の構想は完全に潰れた
結局のところ「田舎者は田舎のテレビ局だけ見て満足しろ」というのが日本の電波行政
この最高裁判決は、非常に違和感がある。
法的にはともかく、庶民感覚からは、明らかにずれている。
>>301 特に最初から系列局などまともに無いテレ東系は本気だったのになあ
304 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/22(土) 00:25:44 ID:NdXbTuLe
>>303 そのテレ東が地方局に番組ばら売りで儲けるビジネスモデルにこだわり出し、
今では一番越境電波に対して、態度が厳しい点はどうなんだろう?
305 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/22(土) 00:45:51 ID:NdXbTuLe
この遅れた電波行政で一番恩恵受けているのが、地方の民放局。
そもそも県域放送なんかにこだわっているうち、経営不振になっている民放まで出ている有様。
地デジ化で今現在アナログと二重施設負担を余儀なくされ、苦しい。本音ではさっさとアナログやめたいのだ。
でも、もうちょっと政治家たちが調整に乗り出して、1県ではなく数県で東京・大阪並みのチャンネル数を維持していく方針を打ち出せばいいのに、
そういう大物政治家がもはやいないのが今の日本。
平成の田中角栄がいない限り、永遠に都会と地方の情報格差が埋まることはないだろう。
総務省もただ法定スケジュール通りの地デジ化を機械的に進め、報道機関もバイアスのかかった報道で国民をひたすらミスリードしてるだけ。
2台目3台目のTVもちゃんと地デジ化されるのか、そうでなければさっさと量販店で安価なチューナーをもっと売らないとそのうちNHK映らない家庭などから不払い運動が自然発生的に起きるだろう。
そもそもNHKは遍く国土全体に電波が届かなきゃいけないのだ。
いまは大丈夫なのか?
小笠原なんかいったら、中波のラジオなんかまともに入らないし、日本海側の都市から遠い地域なんかは隣国からの混信で聴取できない地域が多数ある。
とにかく、この判決に甘んじることなく、国内の電波伝達に尽力し、放送格差をなくさないと国民の不満は止まないと思う。
>>285 海外にはスリングボックスとかいう、ロケフリと同等(つーかロケフリがパクリか)の機器があるそうだけど、
そのせいで放送局が賠償獲られたりしてるの?
聞いたことないが
>>305 道州制くらいのブロックで分けて
地方局統合、民放5局体制、ネットのサイマル放送解禁
ここまでやればテレビも息吹き返すかもしれないけど、ま無理だなw
308 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/22(土) 08:37:55 ID:mfc6X6Y4
>>295 >結局、民放各社が地方ごとに「系列局」なんていうハンパな投資をしたのが間違いの元。
地方局=地方新聞社=地元有力者一族、だぞ
>>306 アメリカとイギリスの間とかでもやってて、コピワンとかないから転送し放題だよね
309 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/22(土) 08:51:20 ID:Rftld6Pv
日本は権利屋の天国だな
舐めてるよ
そうだ、NHKを解体しようw
デフレで年金でさえも減らされるのに、
受信料は一切値下げせず。
公共放送の権威を借り、民法並みの高給取り
電波法を立てに、スクランブル放送をせずに
すべたの家庭から搾取を目論む
こんな、利権団体は要らない
カラオケ法理の拡大には反対の実務家も多いんだけどな
実際一審二審では公衆への送信を認めてないし
なんか最高裁って政治的過ぎるよな
312 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/22(土) 09:49:21 ID:rG8wrsf5
313 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/22(土) 10:14:53 ID:A4oJvBcY
経済に悪影響を与える法は全て失効させるくらいでないと、日本の復活は有り得ない状況なのに、なにやってんだか
もう勝ってに死ねばいいよこの国は
>>311 逆に考えるんだ
政治に配慮する「賢い人」だから最高裁判事になれたんだと
315 :
習志野No.:2011/01/22(土) 12:35:48 ID:UTjXlJJj
>>308 政官財業報で中央の甘い蜜漬にして
地方を凋落させるのが目的らしいからな
316 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/22(土) 14:42:39 ID:Wr51/1r/
なんかまた勘違いしてるのが増えてるみたいなんで
いちおいっとくと
「系列」局というのは本来違法なんだぞ
放送法
第52条の3
一般放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる
条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。
だから、総務省に対する文書では
「ニュースを中心とする番組供給協定」だとかなんだとか言い逃れをしてる。
ましてや、「総務省が系列制度をつくった」なんてのは
厨房の妄想以外の何者でもないぞ
317 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/22(土) 14:48:36 ID:Wr51/1r/
あと「放送行政」における「県域制度」というのは
「規定された放送地域内で
あまねく放送を視聴できるようにする」制度であって
「規定された放送地域外で
放送を視聴できないようにする」制度でも
「規定された放送地域外からの放送を
視聴できないようにする」制度でもない
「県域制度」=「県域放送専売制度」だと
主張してるのは民放連とその会員
あと、それを鵜呑みにした御先棒担ぎだけ
スレの流れも法律も読めない奴って、いるもんなんだな
319 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/22(土) 15:38:05 ID:Wr51/1r/
ニヤニヤ
321 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/22(土) 15:52:51 ID:Wr51/1r/
遊んでほしいなら、それなりに
ID:Wr51/1r/
323 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/22(土) 18:10:14 ID:zEt3CczK
しかし、
番組名「バラエティー生活笑百科」
番組名「福祉ネットワーク」
番組名「踊る!さんま御殿!!」
番組名「関口宏の東京フレンドパークU」
番組名「MUSIC FAIR21」
番組名「いきなり!黄金伝説。」
番組名「ハロー!モーニング。」
以上の番組ならまねきTVまで使って視聴するようなものかね?
324 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/22(土) 18:18:00 ID:a50GAd7X
国内の中小企業には本当に容赦ないな。
その会社の人間が死ぬまでやる勢いだよ。
国だけじゃなくてお前らも含めてだよ。
白人や中国人がやったりしたら寛容なくせに
KeyHoleTV 最高
326 :
名詞は切らしております:2011/01/23(日) 00:00:17 ID:r2HX0y7l
やっぱ最高裁の裁判官なんて世間知らずの象徴みたいなもんなんだな ありえないよ こんな拡大解釈!
世の中に存在している映像配信サービスってものが どんな仕組みで構成されているのか
世界的にはどのように運営されているのか
少しは常識というものが分かっている人間に判断して欲しい この判決が世の中の今現在
存在している(すでに稼動中)8割方のものを否定している
手遅れになってからラジコみたいの始めるんだろうな
著作権管理ガチガチで使いにくくしてから
>>326 裁判官の情報源なんて、官僚か大手マスコミだから
SONYが放送局に抑え込まれた時点で経済産業省は動けないし、消費者庁は機能して
ないし、大手マスコミは放送局と一体だからな
329 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/23(日) 14:41:09 ID:sHMelnN/
今のままの裁判所の判断だと著作権侵害の損害額がどうなるかが一番の焦点になるのでは?
どんな解釈だそうとも微々たる物しか認められないだろう
まねきTVは、不動産業に転進し、ネット完備の部屋の賃貸ということで契約すればよい。
その後で借りた人間がどう使おうが関係ないし、違法性はない。
>>329 番組自体は元々無料で放送されてたものだし
パッケージ化した番組があったとしても海外じゃ買うわけにも行かない
被害なんて皆無だよな
332 :
名刺は切らしております:2011/01/23(日) 19:28:43 ID:f/mmXjrJ
まねきTVの経営者が中国人になれば解決!w
333 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/23(日) 20:13:29 ID:w3SOhvR0
>>332 中国人なら同じことしても訴えないからなw
イカンノイで終了。
同じ日本人相手だと死人出るまでとことんやるけどな
>>330 それじゃコストかかって客が集まらないでしょ。
>>334 何故か電力、アンテナ線、LANのコンセントが付いているロッカールームの
レンタルサービスなんてどう?
336 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/24(月) 00:05:11 ID:V/UHea3F
>>335 ロケフリ繋げる環境を整えた時点で違法。
カラオケ法理ってやつです。
まず結論ありきの判決なんだから、合法的にやろうなんて無理なんだよ。
337 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/24(月) 00:18:11 ID:4YbqL0tW
著作物の扱いに関してユーザの便宜を図った時点でアウトになる以上は
>>246>>248あたりが限界だと思う。
その可能性があることを認識していながらとか言われたらもうどうしようもないから最初っからばっくれるしかない。
Winnyのときはそんな論調もあったな。
338 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/24(月) 07:52:49 ID:tpx7v/zk
この論法からすると、難視聴地域の中継装置もケーブルテレビの放送サービスも違法、」
地下鉄などでoneSegが見えるようにする設備は絶対に許されないはず、
そもそも屋根の上にアンテナを立てるのも盗聴行為で許されざる行為だ。
今回の判定と逆に、無駄に垂れ流しているのだから誰がどんな方法でコピー
して再利用しても問題が無いという判例がでればTV放送の有効利用が広がる、
TV放送の有効利用が広がれば、放送局側でもNWでの再放送で利益を出そうと
考えて動き出す。
今回の規制強化は、東京都の風営法や漫画の規制強化と同じように、
結果的には市場を萎縮させるだけの結果に終わるだろう。
自分しか見れないのに公衆への送信?
ケーブルテレビの再送信は、
個別に各テレビ局に許可貰ってやってるんだっけ?
それとも、何かの法に基づいて適切にやってるからおkなの?
341 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/24(月) 12:08:39 ID:N5vNnG4e
どこかの国の大使館に間借りすれば良いのに.
342 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/24(月) 12:42:02 ID:32v/uGCW
>>340 >ケーブルテレビの再送信は、
>個別に各テレビ局に許可貰ってやってるんだっけ?
そのとおり
有線テレビジョン放送法
第十三条
2 有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者(放送法第二条第三号の四 に規定する受託放送事業者を除く。
以下この条において同じ。)又は電気通信役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法第二条第三項
に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下この条において同じ。)の同意を得なければ、
そのテレビジョン放送若しくはテレビジョン多重放送(委託して行わせるもの及び
電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第五項 に規定する受信障害対策中継放送をする
無線局の免許を受けた者が受信して再送信するものを含む。以下この条において同じ。)
又は電気通信役務利用放送を受信し、これらを再送信してはならない。
あと著作権関連だと「5団体契約」というのもある
ここいら結構いろんな人が動いてるんで
問題なしとはいわないが、放置してるわけでもない
最高裁判所の裁判官さんよ
1ヶ月でいいから宮崎に住んでみてくれ
考えが変わるよ
たぶん、年寄りにとっては、番組を選ぶ苦労が省けて喜ぶだろうよ
どうせジジババはNHKしか見ないだろw
>>334 何人かで共同で一部屋借りるという賃貸契約にすればOKだ。
コストはかなり抑制かのうだ。
海外邦人の楽しみを奪うな。
まねきTVの本社が日本以外にあったら、どうなってんだろうな。
一旦、放送データを司法が及ばない海外の国に送り、
そこからリアルタイム配信という形にしたら、どうなるんだろうな。
>>346 それでも今のまねきTVよりコストかかるだろうな。
それにネット回線どうするんだ。回線をシェアする契約なんて出来るんだろうか?
設置と保守は?一体サービスはダメだから別会社?
349 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/25(火) 00:00:36 ID:RJVPg2uV
>> 347
そういうサービスはすでにありますよ。
例えば、ともだちTV とか TensoTV とか他にももっと多数あります。
多くは日本のアンテナ設置場所の所在を公表せず、海外に拠点を置いて営業しています。
訴えられているのは、日本に拠点を置いて正々堂々と商売をしているところだけです。
テレビを見てもらえる機会を増やすチャンスとは考えられないのかなぁ。
いまどき、お金払ってまでテレビを見たいっていう
奇特な視聴者を切り捨てて、一体何がしたいんだろう。
351 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/25(火) 00:40:52 ID:GK5KSvZ1
>>350 テレビ局は映像コンテンツをインターネットに載せることに拒絶反応を示します。
なぜなら、東京の番組を地方や海外に見せたくない。
地方局を維持する既存の仕組み、利権を壊したくないからです。
352 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/25(火) 00:47:04 ID:GK5KSvZ1
>> 350
ここがわかりやすい
http://agora-web.jp/archives/1202683.html 下記のように書かれています。
今回の争点は、海外向けネット配信などというすきまサービスではなく
、テレビ局が禁止している地デジの全国配信なのです。たとえばNTTの
Bフレッツでは、キー局の番組を全国に流すことができますが、
それをわざわざ県境で止めています。著作権法で「当該放送区域内」の
再送信しか認めていないからです。まねきTVが認められると、明らかに
1対1の通信であるBフレッツで全国に(あるいは全世界に)配信すること
も合法になります。テレビ局は、それを恐れているのです。
地デジ。じゃないだろというツッコミはおいといて。
地上アナログ停波まで後半年のこの時期に、
アナログチューナーしかないロケフリを使ったサービスを殺さんでも
355 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/25(火) 05:04:22 ID:Q9x08sJG
>>352 >たとえばNTTの
>Bフレッツでは、キー局の番組を全国に流すことができますが、
>それをわざわざ県境で止めています。
それ、1対多だぞ
>まねきTVが認められると、明らかに
>1対1の通信であるBフレッツで全国に(あるいは全世界に)配信すること
>も合法になります。
何が言いたいんだ?
>>355 > それ、1対多だぞ
1対1の《通信》だよ。配線もプロトコルも。
商業的には1対不特定多数だろ。終端装置もレンタルなんだし。
これは建前上すべての設備がユーザーの所有物だから違法じゃないって主張だったんだから。
359 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/25(火) 11:39:14 ID:6huxgHaV
機械が誰の物とか細かい中身はどうでもいい。
「まねきTVはみんなに番組を配信して金儲けをした」というのが事実なんだから
そりゃダメだろ
そもそも、日本のネットの9割のトラフィックは、わずかな数のユーザーの
無駄な動画ストリーミングや、違法なテレビ録画が占めているんだから
そんなものは排除してインターネットを安く提供すべきだ
月10GBを超えるような個人の無駄な通信には、青天井で課金すべきだ
360 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/25(火) 13:36:20 ID:Flvgpns9
>> 359
それはちょっと暴論過ぎない?
361 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/25(火) 13:38:34 ID:Flvgpns9
>>359 もともと「まねきTVはみんなに番組を配信して金儲けをした」かどうかを争う裁判です。
なのに、そうだと決めつけてかかるのはどうかと。
最高裁の判決に近い考え方ですね。
362 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/25(火) 21:52:32 ID:Sj5Uof66
ド田舎もんが他県の放送を見るのはスパイ行為か覗き行為並みの破廉恥行為ってことか
最近、ようつべの動画垂れ流しの番組をやるくせに自分たちの権利だけは主張する日本のマスゴミ。
政権交代後に裁判官の人選に変化が生じているのも影響してるのだろうか
自民時代は自民に都合の良い官僚系の人物の指名が多かったが、
官僚とコネを持たない民主政権では高裁の裁判官を自動的に繰り上がり任命していることが多い
結果融通の利かない法律バカが大半になっている、
まあ以前は逆に自民と仲良しなだけの素人が平気で混じっていてそれも酷かったんだが・・
365 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/26(水) 01:25:51 ID:vKxfdCxz
エリア外の局の番組を見ることで、侵害される権益で明らかに認識されるのは、域外視聴者の地元TV局の権益くらいではないでしょうか?
それならば、百歩譲って地元局に相応の償金を払うことで、解決するのではないのか?
>>365 やつらは、1世帯当り月間10万の損害とか平気で算出してくるぞ
>>359 そんなサービスで100Mbps使い放題とか宣伝しないでいただきたい
そんなことになったら皆ADSL8Mとかモバイルに逃げるよ皆
369 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/26(水) 13:51:56 ID:vKxfdCxz
ド田舎でもケーブルTVで東京・大阪その他のTVが見えるようにすればいいのだ。
370 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/26(水) 14:38:22 ID:vKxfdCxz
>>366 そんな高額なこと言えるのも利権あってのことだろうが、
田舎TV局には統廃合の嵐が吹かなきゃダメだろうな。
まあそのうち地アナが砂嵐になって無関心層もあわてるだろ
そうなってからが楽しみだ
おまいらちゃんと選挙の時最高裁判事に全部×つけてるか?
全部は付けてないよ
判決に関わった主な裁判をネットで調べて、気に入らなかったら×にしてる
373 :
名刺は切らしておりまして:2011/01/27(木) 23:26:51 ID:Jg0k5tAQ
自分に全く関係ない場合は一切×も付けずに投函してるな。
ただ、今回は絶対×を付けようと思ってる。
道州制を元にしたブロックで地方局統合すればいいのに
まそのうちならざるを得なくなるんだろうけど
最高裁の裁判官もやっぱり公務員だよなぁ
今の著作権制度なんて実際の作品を作ってる人の保護じゃなくて
利権団体の保護にしかなっていないの分かり切っているのに、
その利権にあずかろうとしているのがミエミエ
>>359 テレビをレンタルして儲けるのは合法だろ
テレビとアンテナでも合法だ
しかし、テレビとアンテナとロケフリをレンタルすると違法、というのがこの判決
病院に入っている有料テレビ設備レンタル業者とか
ホテルに入っているテレビ設備レンタル業者とかも
全部違法にするのかな?
378 :
ぴょん♂:2011/01/30(日) 02:17:46 ID:7AvuWsFf
親告罪だから 訴えられなければ無罪?
379 :
ぴょん♂:2011/01/30(日) 02:21:54 ID:7AvuWsFf
>>359 んじゃ 俺の著作権があるウィキペディアの記事を配信するISPどもは
違法ってことか? 俺訴えれば金儲けできるの?
デジタル化で地方局が破綻してくれることを願ってるわ。
県単位のブロック分けなんて、今の時代細かすぎるんだよ。
>>352 そもそも電波干渉を避けるために区域分割しただけなのに、
それが地域独占の既得権益化したと。
そこにNTTを縛るための目的が加味されて、インターネットを
県境で分割するという珍妙極まりない方式が入った。
これが回り回って個人別、一対一でも県境を超えられないのが
正しい、ということに法的にはなってしまったと。
社会的におかしい状態を正当化する法にや法の番人に存在価値はあるのかな?
>366 それをやったら番組制作費・放送経費を非常に高値に設定しなければならなく
なる
放送時や制作費に放送時の著作権関係の経費は盛り込まれているわけだし
著作権侵害といってもまねきTVに関してのものだから利用者数X実際に配信
された番組数だから微々たる物しかとれない筈
本来は利用者に対して訴訟起こすべきだが、それでは訴訟件数も利用者数X
利用した番組(しかもその番組を個人レベルで調べなければならない)になるから
逆に損になる
だからまねきTVにターゲットを絞って損害賠償というよりサービスの停止を狙って
のもので著作権侵害があるつまりは損害(例え小額でも)があるから損害賠償
とサービスの停止は当然という前例を作りたいのだと思う
つまりは損害賠償については1円でも良いという考えではないか?
383 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/01(火) 03:36:41 ID:pboIVkzX
今回の裁判だけど、そもそもテレビ局側の相手がいなくなれば裁判自体が成立しないので、
まねきTV側が倒産するなどして無くなってしまえばいいんじゃないかな?
384 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/01(火) 21:56:33 ID:zwb72fHK
技術が確立したのに法律が追いつかない好例だな
まねきは一回会社清算してまた立ちあげればいい訳だ
385 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/01(火) 22:08:57 ID:9u2pA9AN
>>382 それだと少し形態替えて判例をクリアする形でサービス再開するだけだな。
例えば完全に場所を貸すだけで設置はしない。
設置は何処か便利屋さんにでも頼んでねとかすれば良い。
386 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/01(火) 22:40:41 ID:zwb72fHK
こんどは利用者が集まって放送局どもを訴えてやろうぜ
国民の知る権利を侵害したとね。
普通に訴訟費用や高額弁護士費用の請求で破産だろ
----------------
著作権侵害を原因として発生する損害には、侵害の調査費用や弁護士への報酬といった、
著作権侵害がなければ支払う必要がなかった費用(積極的損害)と、
侵害品(海賊版)の流通による正規品の売上減退のような、著作権侵害がなければ得られるはずであった利益(消極的損害)がある。
前者の損害額の立証は比較的容易であるが、著作権の対象である著作物は無体物であるゆえ、
後者の損害額の立証は困難である。
そこで、著作権法は損害の推定規定などを置き、原告(著作権者)による損害額の立証負担を軽減している(114条1項〜3項)。
もちろん、民法709条に基づき、原告が独自の方法によって損害額を立証することもできる。
>>385 場所だけでどうやってロケフリ設置するんだよ。
アンテナとネットと電源がなきゃ使えないだろ。
これらを個別に用意するならコストかかって今の料金じゃペイしないし。
強電界なら最悪電源さえあれば、室内アンテナとWiMAXなどの無線でなんとかなる。
料金の問題はあるが。
>387 どう考えても消極的損害は発生してない、まねきTVのサービスで視聴者数が減った
ともいえないし、系列局から得られる収入も減ってない筈、まねきTVがあるから系列局から
値引き要求があったとかありえない
という事は積極的損害がメインになる、調査費用と弁護士の報酬にしてもどうやって
調査したのかが問題、まねきTVのユーザーになってサービス利用するくらいしか合法
的な手段はないのでは?
弁護士の報酬にしても過大な報酬を支払う根拠が乏しいし、もし過大な報酬を得る
とするならそれは悪徳弁護士の類になる
391 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/04(金) 10:29:29 ID:xhboffJV
こうなったら日本の政官界に期待しないで、アメリカ大使館使って外圧かけてもらうしかないのかな?
393 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/04(金) 23:30:00 ID:iyAq/YD6
>>389 電源のみのスペースが提供されたとしても、
同じようにWimaxを使うロケフリが近くに大量にあると、
Wimaxの回線が遅くなりすぎて使えなくなるとか、
現実的には電源だけだと難しいんじゃないかな?
今後、可能性があるとしたら、
無線LANで1Gbps以上の速度がコンスタントに出るようになって、
尚且つ2.4GHz帯で多い干渉とかが発生しない状態で公衆無線LANがどこでも使用できるようになることと、
MACアドレスの登録やSIMカードなどを使った認証で、
ログイン操作がいらなくなる事かな。
じゃ、公衆無線LANの会社をホスティング会社とは別に作ってしまえばいいんじゃまいか
もちろん、公衆無線LAN会社は善意の第三者になるように、関係性が疑われないようにして
395 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/05(土) 00:15:33 ID:Y/fC276f
裁判に負けたのに懲りない奴らだな。
テレビ放送が県境を越えた時点で違法なんだよ!
全ての法律と判例がそれを示唆しているじゃないか。
将来的にはインターネットにも県境が設けられるようになるだろう。
>>395 お前、読解力無くて
数学は文章問題でつまづくタイプだったろ?
397 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/05(土) 00:55:52 ID:8byFX1nN
>>394 今回の判決から推測すると、少しでも疑われると消される可能性があるので、
公衆無線LANの提供業者とスペースを貸す業者は一切関係性が無いほうがいいと思うよ。
それに、テレビ局側はどれだけお金を使ってでも証拠を探そうとするだろうから、関係があるのはいつかばれると思うし。
公衆無線LANの利用が難しい場合は、
携帯やWimaxなどが1Gbps以上の速度出るようにならなければ難しいかな。
398 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/05(土) 04:59:32 ID:U+W4Xf7P
>>395 んじゃ、録画したDVDを車のプレイヤーに入れて県境越えたらアウト?
399 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/05(土) 05:50:10 ID:4WXkjdXP
>>391 アメリカと比べて日本は遅れてるなあ、こういうの。
>>394 そういう動きを押さえ込みたいんだよ。
テレビの画面を他のコンテンツに奪われるのを放送業界は嫌うから。
>>395 じゃあ法律を変えてもらおう。
県域放送はもう意味ないんだからな。
400 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/05(土) 05:54:02 ID:4WXkjdXP
>>398 問題は「放送電波を受信した一企業が受信した映像を、住所無限定の世界中の不特定多数に見られるようにする事」。
そういう権利は放送局側が握ってる。
ケーブルテレビだって地域決まってるでしょ。
ネットテレビだって県域放送の制限を受けてる。
401 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/05(土) 05:54:05 ID:f4j1DOok
402 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/05(土) 10:27:16 ID:BWgBZ8m9
>>395 ロケフリなどの装置自体は違法性なし。
装置を使う環境の提供と設置代行が今回の争点。
それぞれが単独であれば合法(例:賃貸住宅、家電店サポートなど)。
同時に行うことによって違法と判断されたのが今回の判例。
403 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/05(土) 11:44:37 ID:DFdJE2rl
そもそも見てもらいたいから公共の電波を使って放送するんだろ。
だったら、放送局は電波をあまねく国内に流せるようにするため、
電波使用料を国に払って設備を整備してもらうべきだろうだし、
国もそうしないと法の下の平等と国民の知る権利に反するのではないか?
いまの歪んだ放送行政自体憲法違反だという裁判を国民が起こすべきだとおもう。
>>403 どこの中学生だか知らないけど、もうすこし大人になってからおいで
405 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/05(土) 16:28:54 ID:G69oGvOB
違法性(完全に違法とはいってない)がある
ついては、審議を尽くしたいから「賠償金額及びその根拠を定めて」
裁判を続けましょうという事なのであまりに賠償金額とか根拠がいい加減だと
TV局側も苦しくなる
ここで賠償金額が定まるとまねきTVと同様のサービスを合法的にする道筋も
生まれてくる
賠償金を元に事業として行うサービスの料金が割りだせるのだから後は
TV局側がOKを出すかどうかで合法になるなら大々的に公表できるので
世論を味方にして現行の放送制度が瓦解する可能性も高くなる
多少時間はかかるかもしれないがこの裁判を続ける事により皮肉にも自ら
TV局側が現行の制度が終わりに向かうプロセスを進めているのは間違いないと思う
406 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/05(土) 17:16:31 ID:yxbXyMkM
>>405 子供は
>>1をよく読んで
裁判制度についてもうちょっと勉強してから書き込もうね
いくら便所の落書き2chでも、ここはビズ板だから・・・
408 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/05(土) 20:39:29 ID:qwe85i7r
speak_low_n スピーク・ロウ
電波を独占し、ジャーナリズムを名乗り、言論、表現の自由を謳いながら、エジプトでの政治変革にも報道対応できず、
相撲界不祥事を流し続ける我が国メディア、もはや免許状を返上するに値する愚行だ。
>407
元々のソースをよく読んで
ミスリードさせようとしても無駄だ
>著作権侵害に当たらないとした一、二審判決を破棄。
>損害額などを算定させるため、審理を知的財産高裁に差し戻した。
という文章がちゃんとある、だから損害額がどうなるかがこれからの焦点だ
そもそも損害額が違法DVD等違って常識(一般の人から見た)からいって
微々たるものしか認められないというか損害発生してないとしかいえない
もし、これで高額な賠償が認められるなら、例えば学校へ行って
「昨日のTVの何々こういうところ面白かった」
と番組の内容やあらすじ話すだけでも著作権侵害でTV局から高額な
賠償請求される可能性が生まれる
>>409 >もし、これで高額な賠償が認められるなら、例えば学校へ行って
>「昨日のTVの何々こういうところ面白かった」
>と番組の内容やあらすじ話すだけでも著作権侵害でTV局から高額な
>賠償請求される可能性が生まれる
なにこの馬鹿丸出しの文章
>410 まねきTVは電波を受信してデジタルデータに変換してサービスを利用する
人にデータ届ける、コンテンツを選び送受信の操作自体はユーザーがして機器も
ユーザーの所有、受信したコンテンツの管理はユーザーが行う、見方を変えれば
コンテンツは個人利用の範囲で現に2審まではそう捉えられていた
例えば、ある田舎の人が都会に出てそこでTV見て田舎では放送してない番組
見てその内容を田舎に帰って色んな人に話したとする
それで後日その番組がその田舎で放送されるがその内容を聴いていて面白く
なさそうだから本来だったら見ていたのに見なかった
まねきTVの場合はとりあえずはユーザーのところでコンテンツの流通としては止まって
いる訳で上記の例えとまねきTVはどちらの方がTV局の方に損害又は著作権侵害
の度合いが大きいだろうか?
>>411 的外れもいいとこな番組話に固執するバカはそもそもの罪状たる「送信可能化権」「公衆送信権」をぐぐって理解してこいよ
番組の内容を話すのが何の罪になるのか
あるいはまねきテレビ同様のシステムが大流行して1万人、10万人にサービスを提供しだしても「表だっては1対1通信」だから「問題ない。損害は軽微」と言い張れるのか
413 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/07(月) 13:32:11 ID:FOn7DI39
>412 お前はバカか?まねきTVは無料ではない、コストのこと考えたら余程のTV好きでないと
利用しない、無料で見れるものをお金払ってまで見たいという人向けのサービス
>番組の内容を話すのが何の罪になるのか
だから著作権侵害に当たる
>>413 >>番組の内容を話すのが何の罪になるのか
>だから著作権侵害に当たる
著作権は支分権の集合なんだけど、著作権のどの支分権を侵害されたの?
まさか、著作物に関しての利益が損なわれたら著作権侵害とか、馬鹿丸出しの発想じゃあるまいな?
そのまさかの予感にwktk
416 :
名刺は切らしておりまして:2011/02/07(月) 16:13:25 ID:XryzYpUV
スレが荒れてきたな。ヒキコモリどもがBz気取りかい?
417 :
名刺は切らしておりまして: