>>239 >自動公衆送信が,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに
>応じ自動的に送信する機能を有する装置の使用を前提としていることに鑑みると,
>その主体は,当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することがで
>きる状態を作り出す行為を行う者と解するのが相当であり,当該装置が公衆の用に
>供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている
>場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当であ
>る。
この部分、いきなり問題の送信が「自動公衆送信」であることを前提として、「まねきTV
が送信主体の自動公衆送信の送信主体はまねきTVであるからその送信は自動公衆
送信である」という、循環論法になってるな
下級審はコピペするだけだから、またわけのわからん判決が量産されるな