政府の知的財産戦略本部は3月29日に本部会合を実施し、
インターネットで流通する海賊版の取り締まりを強化する内容を含む報告書を提出した。
著作者が意図しない海賊版が、個人レベルで不正コピーされることを規制することが目的で、
法改正も視野に入っている。該当部分の文章は以下のとおり。
iii)違法複製されたコンテンツの個人による複製
インターネット上の違法送信からの複製や、海賊版CD・DVDからの複製について、
私的複製の許容範囲から除外することについて、合法的で、ユーザーが利用しやすく、
クリエーターへの利益還元も適切になされる新しいビジネスの動きを支援するため、
情報の流通を過度に萎縮させることのないよう留意しながら、 著作権法の規定の見直しを進める。
資料には具体的なサービス名が記載されていないが、おそらくは“YouTube”に代表される
動画共有サービスや、『Winny』などのP2Pソフトを利用し、インターネットに不正に
アップロードされたコンテンツをダウンロードする行為そのものを違法化しようということだ。
現行の著作権法では、インターネット上のサーバーへのアップロードは
違法行為(送信可能化権の侵害)となるが、一度サーバーにアップロードされたコンテンツを
ダウンロードすること自体は違法ではない。
著作者側からこの行為を規制したいという意見が出るのは当然とはいえ、
ユーザーの立場としては「そこまで規制しなくても」と感じる人も少なくないはずだ。
YouTubeやニコニコ動画といった動画共有サービスは、ユーザーが不正コピーに触れる機会を
増やしたのと同時に、新たな“知る機会”を提供したという側面もある。
オンライン配信や著作権に詳しく、文部科学省の著作権分科会 私的録音録画小委員会にも参加する
ジャーナリストの津田大介氏は、今回の報告書に関して以下のように語る。
「今、知財本部や文化庁の審議会では、著作権法第30条で定めている私的複製の範囲について、
さまざまなポイントで議論されている。
友人から借りた音楽CDをコピーするのは私的複製にあたるのか、レンタルしたものをコピーする
場合はどうなのか、違法にアップロードされたコンテンツをダウンロード(コピー)する場合は
違法なのかといった具合だ。
>>2以降に続きます。
◎ソース ascii.jp
ttp://ascii.jp/elem/000/000/026/26597/