【金融】住友信託、UFJに1000億円の損害賠償請求へ [03/07]

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1もみじまんじゅうφ ★
住友信託銀行は7日、UFJグループに対し、信託部門の
売却を決めた昨年5月の基本合意書を破棄されたことに関して、
総額1000億円以上の損害賠償を請求する方針を決めた。

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050307AT2Y0700A07032005.html
2名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/07 17:02:30 ID:x4j3iqP2
まだ根に持ってたのか
3名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/07 17:02:39 ID:hZGJ1SkD
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
4名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/07 17:03:12 ID:dbPIw3Kr
また香味焙煎のすれか
5名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/07 17:03:13 ID:R2QgnkS1
>>3
6名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/07 17:04:24 ID:bATYNyLL
社内情報をすべて出しちゃっているからねぇ。
戦略云々を含めるとこんなもんでは聞かないかも
7名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/07 17:37:24 ID:LUEsAVvG
忘れてた。
でも住友信託って一回負けたんじゃなかったか?
8名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/07 18:00:20 ID:o7ID4bED
しつこいねえ
9名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/07 19:31:26 ID:qqsSELYj
>>7
負けたのは、東京三菱と交渉するなっていう仮処分。
今回は、損害賠償請求。

前回の仮処分は、負けたけど、その裁判で仮処分までは認められないが、あとは、
お金で解決しろって言う決定が出てるから、相当とれると思うよ。
10名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/07 19:33:22 ID:glR/6V3W
このキャンペーンを「無期限に」続けてくれるのなら、口座作るのを考えたい。

ttp://www.sumitomotrust.co.jp/BP/retail/service/etc/tesu_main.html#komi
11名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/07 19:44:30 ID:o7ID4bED
>>10
一昔前の新生みたい
12亜細亜の心:05/03/07 19:47:31 ID:+Kh/x1zI
>>9

損害額の算定に無理があるんじゃないかね。
売却交渉を破棄されたということは、UFJ信託を入手できなくなった反面その代金を支払わなくても良くなった、ということ。
だからUFJ信託を思いっきり安値で買えた筈だという立証ができない限り「損害」は無いということになりかねない。

だからこそこの種の交渉では基本合意書に予め損害賠償額についても規定しておくのが常識なんだが、今回の合意書には損害に関する規定がない。
結局三井住友が間抜けでした、で終わるような気がするなぁwww
13名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/07 21:21:25 ID:gvtS3sKH
>>12
算定は確かにかなり多めに請求してるきがするが、
売却交渉の不成立だからといって、損害賠償しなくてすむとは思えない。
賠償額明記してなくても、損害は生じてるわけだから支払う義務は生じてくる。
まあ、商法ではなく民法からの意見だけど。

あと、住友信託が間抜けってならわかるけど、
三井住友はあまり関係ないんじゃないのか?
14亜細亜の心:05/03/07 21:26:18 ID:+Kh/x1zI
>>13

>賠償額明記してなくても、損害は生じてるわけだから支払う義務は生じてくる。

それはそのとおりなんだが、賠償額の証明ができるか、という問題。
証明できないものは存在しない、というのが訴訟の大原則だからね。

>三井住友はあまり関係ないんじゃないのか?

西川のオッサンが偉そうにしゃしゃり出てきてたろww
15名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/07 22:08:18 ID:gvtS3sKH
>>14
あくまあで民法での意見を加味していただきたい。
証明できないものは存在しないってのは民法の考え方じゃないと思う。
例えば、自然人(法人)に対して必ず損害額が証明できるケース
の方が少ないのに刑法的な基準では民法の存在意義がないのでは。

あと、西川がシャシャリでたのは色々思惑があったんだろうが、
主にSMBCとMUFGとの格差を恐れたのと
信託のSMBC組み込みへの布石があると言われてる。
SMBCが目指したのはSMBCとUFJの合併でちょっと次元が違うし、
万が一UFJ信託と住友信託が合併できてもSMBCはグループ外で直接関係ない。
SMBCを絡ますなら賠償額大目に取ってMUFGの再建を遅らせる思惑を想像するぐらいか。
16波の下の魔術師:05/03/07 22:30:26 ID:4iBQEzXi
仮処分申請の前からこの損害賠償請求がくるのは目に見えてた。
事前交渉で交わしていた情報の重要性(所謂企業秘密のようなもの)の
価値が大きいものだったら相当もぎ取れるでしょうね。

もっとも、そんなものをUFJ信託の引取先が利用しようものなら
世間様から後ろ指刺されかねないので、使おうにも使えないものなんですが。

住友信託にとっちゃ、まさに濡れ手に粟の儲け話だったということやね。
17名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/08 01:28:23 ID:ZbuCL/wo
住友の製品って金融含めて使ったことない。あー住友3Mがあるか。
18名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/08 01:32:11 ID:AEaPorya
>>15
再建ってなんだ。MTFGは言うに及ばず
MUFG(合併後)でもSMBC、みずほより健全だぞ。
19名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/08 09:51:53 ID:mwWJ6bo1
情報の応用の仕方はいくらでもあるし、露骨にやらなくても
知識としてすでに身に付いている可能性がある
(急いでくれという要望を受けて、最優先で統合準備をしていたわけだし)

どこで応用、利用されるかなんてわからないよ


住友は、日本電気、日新化学、扶桑海上、日本総研、ダイキン、
ダンロップあたりはそうじゃないかな(強い資本提携含む)
20亜細亜の心:05/03/08 15:43:57 ID:DRgrvX6A
>>15

>あくまあで民法での意見を加味していただきたい。
>証明できないものは存在しないってのは民法の考え方じゃないと思う。

民法に基づく訴訟を規律する民事訴訟法も、証拠がなければ存在しないという考え方は同じです。

民訴法
第247条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。


第248条 損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

つまり、「損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるとき」にのみ、証明責任が緩和されているのですが、これは慰謝料や独禁法違反の闇カルテル行為による損害等、もともと損害額の立証が困難な場合を想定したものです。
これに対し、取引上の債務不履行については予め収益予想をした上で行うものですから、「損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるとき」には該当しません、つーか、こういっちまったらマトモな取引ではないと自白するようなもんですな。
21名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/08 19:23:20 ID:KGPxcssP
基本合意書は単なる紙切れであって合意は破り放題ということですね?
22名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/08 19:32:37 ID:iCyiKIzt
弱肉泉屋
23亜細亜の心:05/03/08 20:50:33 ID:DRgrvX6A
>>21

損害賠償の予定額について取り決めしてないのが間抜けなわけでww
24名無しさん@お腹いっぱい。
普通するものなのかね