【知的財産訴訟】企業秘密保護のため非公開制を導入【ブヂネス】

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知的財産訴訟に非公開制、企業秘密保護へ導入
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20031019AT1E0601018102003.htmlタソ
政府は特許訴訟などに非公開の裁判手続きを導入する方針を固めた。現行法では
非公開手続きがないため、被告の企業が先端技術などにかかわる情報開示は
企業業績に悪影響を与えるとして、公開を拒むケースが多かった。このため
必要に応じて裁判を非公開にしたうえ、日本の裁判で初めて秘密保持命令を
出せるようにする。

政府は特許や企業秘密など知的財産権の保護を強化し、産業の国際競争力を
高める「知的財産立国」構想を打ち出しており、今回の措置はその一環。
非公開裁判導入に向け、来年の通常国会に特許法や不正競争防止法の改正案
提出を目指す。政府・司法制度改革推進本部がまとめた素案によると非公開
裁判は証人尋問などが対象。(1)企業秘密を公開の法廷で明らかにすると開示
する企業の事業に悪影響を与える(2)企業秘密以外の証拠だけでは適切な裁判が
できない――場合に限り、裁判官の判断で法廷を公開停止とし傍聴人を退出
させることができる。証人尋問が終われば傍聴人を再入廷させ、公開裁判に
戻す。 (07:00)

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2名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 09:31 ID:mVaQvcfs
うんこ
3名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 09:32 ID:HQHRksMJ
無理無理。
4名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 09:54 ID:6EsreUEt
漢字が多すぎてわからな〜い
5名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 10:37 ID:CjFjyvg2
企業秘密について争う特許訴訟って何?

矛盾しているように思うんだけど。
6名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 11:30 ID:fL69rNx4
またブヂネスか
7名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 11:56 ID:Q7iyw02c
痴的財産って、おいらのエロDVDのことでつか?
8名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 15:15 ID:IkUdaJUO
特許は公開が原則だろうが
企業秘密は特許じゃないんだから保護対象にすべきじゃない
そんな出鱈目を許すならプロバイダのログも非公開が当然だ
9名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 15:53 ID:ejjEOd3F
> 特許は公開が原則だろうが
ハァ?

> 企業秘密は特許じゃないんだから保護対象にすべきじゃない
ハァ?
10名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 16:15 ID:kdTg+UDY
こういう状況を想定しての話かね。

A社がある製品の製法についての特許を持っていて、B社がそれとは別の製法で
同じ製品を製造した(特許は取得せずにノウハウとして保持)。

A社がその製品をつくるにはその特許を利用するしかないと盲信してB社を特許
侵害で訴えた場合・・・

B社が裁判で特許を侵害していないことを証明するため、その別の製法を開示
してしまうと、その時点でB社の技術は公知技術となってしまい、他の会社が
利用できるようになってしまう(公知となってしまえば特許も取得できない)。

逆にB社が自社の製法を明示できなければ、B社は裁判で敗訴する可能性が高い
(実際には特許を侵害していないにも関わらず)。

ということで、現行の制度は被告に不利になる傾向がある。だから
1.技術が開示される会には傍聴人を認めない
2.原告や傍聴人に対して裁判所命令で「秘密保持契約」を結ばせてしまう
で解決しようということかね。
11名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 17:25 ID:oGsbAwO+
>>10
そのとおりだったら、良い制度じゃないか。
12名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 20:55 ID:anrYdyc5

ウィンドウズに
ある特定の場所orサーバーからのアクセスは
オールスルーなサービスがあるから、

そんな事しても意味ないよ?
(これマジっす)

13Auditorφ ★:03/10/19 22:19 ID:???
司法制度改革推進本部 知的財産訴訟検討会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/11titeki.html

相当程度の資料が掲載されています。
1410:03/10/19 23:17 ID:kdTg+UDY
>13
なるほど。

むしろ10とは逆に
B社が実際に侵害していて、B社が「公知の方法を使っている」とか主張した場合を
考えているわけね。
この場合は逆にA社はB社が実際にどういう方法を採っているかを知りえないから
原告の方が不利になると。その解決方法として10にさらに証拠提出命令をプラス
といった感じか。

>12
その方法で機密情報を得るのは不正アクセス防止法に触れるし、
得た情報を開示するのは不正競争防止法に触れるし。
15名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/20 00:03 ID:zpHSYqkL
>>14 アメリカのCIAからのサーバーからは、オールスルーっす。
16名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/20 00:09 ID:BGBnsgb7
>>8
不正競争防止法って知ってるかい?
企業秘密も立派な知的財産なんだよ。
17名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/20 00:29 ID:Al96TQ7V
憲法に抵触します。
18名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/20 03:04 ID:Z22fg70b
特許等の出願によるもの以外は保護しないという形の方が正しいだろう
権利の上にあぐらをかくものは・・・
19名無しさん@お腹いっぱい。
>18
この手の裁判の証拠として採用になる企業秘密には何も技術だけでなく
得意先とかそこへの売上高とかもある(損害賠償額の計算に必要だしな)。

そういうものは競争他社がダンピングして売り込んだりしてシェアを奪うのに
利用できたりもする情報だから確実に企業秘密になるけど、そういうのに
○○権なんていうものはないわけだが、流出しまくりでOKと思ってる?