【発明の対価】労使で事前算定・特許庁が法改正案【技術者の報酬ブヂネス】
発明報酬、労使で事前算定・特許庁が法改正案
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20031016AT1F1501215102003.htmlタソ 特許庁は従業員が職務の一環として生んだ「職務発明」の報酬は労使で
決めるとする特許法の改正案をまとめた。売上高の一定割合など、事前に
算定ルールを作っておくよう求める。従業員は算定方法に意見を反映
できるほか、企業は従業員から予期せず高額の報酬を要求されるリスクを
減らせる。現在は企業が一方的に決めるケースが多く、退職した元従業員に
よる訴訟が相次いでいる。
17日に開く産業構造審議会(経産相の諮問機関)で改正内容をまとめた
報告書を作成・公表し、一般からの意見を聞いた上で2004年通常国会での
法改正を目指す。現行の特許法では、従業員は職務発明に対し「相当の
対価」を受け取れると規定。だが対価の算定基準が明確でないため、
法廷で報酬額を争うケースが続出している。改正案では労使が事前合意した
ルールに基づいて計算する報酬を相当の対価と規定する。地位の処遇など
お金以外の報い方も認める。企業側に有利にならないよう、ルールを作る
際は従業員の意見を聞いたり、合意後も意見表明の機会を設けたりする
ことなどを条件として法律に盛り込む。 (07:01)
# N速+のスレ:
【経済】「職務発明」の報酬、労使で事前算定・特許庁が法改正案
http://news5.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1066268752/l50 # 「まとめた」と云ふ具体的な内容は10/17(金)にオオプソにされるか。
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/16 21:40 ID:w9xcqlPI
つーか、労使間契約なんかにしたら、全部「10円発明」になっちまうよ。
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/16 22:15 ID:ImTfQQIw
これが中村のお望みのアメリカ流
ラフスケッチにもサインしておくわけでつね。
6 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/16 22:53 ID:OxGVnTj4
中村は日本の官吏優遇社会に一石を投じた。
彼は偉人だと思う。
肉茎オソライソタソのメルマガ与利:
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■ 日経エレクトロニクス緊急調査 ■
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■ 特許法第35条改正で技術者の「満足度」は高まるか ■
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『日経エレクトロニクス』は,特許法第35条の改正の骨子が決まったことを受け,日
経エレクトロニクスのメール配信サービス「Nikkei Electronics Wire Service:NEWS
」の皆様に向けて緊急のアンケート調査を実施致します。職務発明の対価の算定方法
や手続きなどに関するいくつかの質問を用意しました。ぜひともご協力賜りますよう
,お願い申し上げます。
ご回答いただいた内容は統計処理を施した上で,日経エレクトロニクス本誌の記事に
おいて紹介させていただく予定です。自由意見欄のコメントを個人が特定できない形
で掲載する場合があります。
お寄せいただいたご回答は,日経BP社のプライバシー・ポリシーに従って厳重に管理
し,統計的に利用させていただきます。個人を特定できる形で外部に公表したり,後
日営業目的で使用したりすることは絶対にございません。
ご多忙のところ勝手なお願いで恐縮ですが、下記URLにてブラウザ上からご回答
いただけますので、何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
【回答サイト】
http://webres.nikkeibp.co.jp/user/2003pat35.html
肉茎オソライソタソがまとめた
「特許法35条改正のポイソト」
http://ne.nikkeibp.co.jp/NE/pat35/index.htmlタソ 【現在】
技術者は,会社が決めた基準に従って職務発明の対価を受け取る。
受け取った金額に不服があれば会社を提訴できる。
裁判所が「相当の対価」を算定し,不足額があれば会社がそれを支払う。
【改正後】
●会社は現行の仕組みと改正案に則った仕組みのどちらを採るかを選ぶ。
改正案に則る場合(図1の「『相当の対価』の請求権を行使しないように
したい」場合)は,現在の社内の規定が「合理的」かどうかを見直す。
算定の基準などを見直さず現状を維持するのであれば,その後の提訴の
方法などは現在と変わらない。
●改正案に従った場合は,会社が決める対価の算定基準に技術者の意見が
反映される。会社と技術者は発明の対価について自主的に取り決め,双方が
同意した内容を契約や勤務規則などの形で定める。
●受け取った金額に不服があれば,まず会社内で異議を申し立て,解決を
図ることになる。
●会社を,裁判所に提訴する場合は,まず労使間で決めた対価の算定方法が
不合理であるかどうかが争点になる(図2)。
●算定方法が不合理と判断された場合,技術者に「相当の対価」の請求権が
認められる。技術者は対価の額に不満がある場合は裁判所に提訴できる。
まず会社との取り決めが不合理な手順を経て定められたものであることを争う。
不合理であることが認められると,現在の仕組みと同様に「相当の対価」で
争うことになる。
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
大発明は偶然の発見だから業務発明にはならない、自分で出願汁、どうでもいい特許は会社から出す、モノになるには10年以上かかるから
その頃は転勤か退職だわな、会社はそれを避けるため発明家とし認め高額で特別待遇しる、経営者はそのくらいの度量がないとダメ。