【知的財産訴訟】企業秘密保護のため非公開制を導入【ブヂネス】
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 09:31 ID:mVaQvcfs
うんこ
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 09:32 ID:HQHRksMJ
無理無理。
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 09:54 ID:6EsreUEt
漢字が多すぎてわからな〜い
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 10:37 ID:CjFjyvg2
企業秘密について争う特許訴訟って何?
矛盾しているように思うんだけど。
またブヂネスか
痴的財産って、おいらのエロDVDのことでつか?
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 15:15 ID:IkUdaJUO
特許は公開が原則だろうが
企業秘密は特許じゃないんだから保護対象にすべきじゃない
そんな出鱈目を許すならプロバイダのログも非公開が当然だ
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 15:53 ID:ejjEOd3F
> 特許は公開が原則だろうが
ハァ?
> 企業秘密は特許じゃないんだから保護対象にすべきじゃない
ハァ?
こういう状況を想定しての話かね。
A社がある製品の製法についての特許を持っていて、B社がそれとは別の製法で
同じ製品を製造した(特許は取得せずにノウハウとして保持)。
A社がその製品をつくるにはその特許を利用するしかないと盲信してB社を特許
侵害で訴えた場合・・・
B社が裁判で特許を侵害していないことを証明するため、その別の製法を開示
してしまうと、その時点でB社の技術は公知技術となってしまい、他の会社が
利用できるようになってしまう(公知となってしまえば特許も取得できない)。
逆にB社が自社の製法を明示できなければ、B社は裁判で敗訴する可能性が高い
(実際には特許を侵害していないにも関わらず)。
ということで、現行の制度は被告に不利になる傾向がある。だから
1.技術が開示される会には傍聴人を認めない
2.原告や傍聴人に対して裁判所命令で「秘密保持契約」を結ばせてしまう
で解決しようということかね。
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 17:25 ID:oGsbAwO+
>>10 そのとおりだったら、良い制度じゃないか。
12 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/19 20:55 ID:anrYdyc5
ウィンドウズに
ある特定の場所orサーバーからのアクセスは
オールスルーなサービスがあるから、
そんな事しても意味ないよ?
(これマジっす)
13 :
Auditorφ ★:03/10/19 22:19 ID:???
14 :
10:03/10/19 23:17 ID:kdTg+UDY
>13
なるほど。
むしろ10とは逆に
B社が実際に侵害していて、B社が「公知の方法を使っている」とか主張した場合を
考えているわけね。
この場合は逆にA社はB社が実際にどういう方法を採っているかを知りえないから
原告の方が不利になると。その解決方法として10にさらに証拠提出命令をプラス
といった感じか。
>12
その方法で機密情報を得るのは不正アクセス防止法に触れるし、
得た情報を開示するのは不正競争防止法に触れるし。
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/20 00:03 ID:zpHSYqkL
>>14 アメリカのCIAからのサーバーからは、オールスルーっす。
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/20 00:09 ID:BGBnsgb7
>>8 不正競争防止法って知ってるかい?
企業秘密も立派な知的財産なんだよ。
17 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/20 00:29 ID:Al96TQ7V
憲法に抵触します。
18 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/10/20 03:04 ID:Z22fg70b
特許等の出願によるもの以外は保護しないという形の方が正しいだろう
権利の上にあぐらをかくものは・・・
>18
この手の裁判の証拠として採用になる企業秘密には何も技術だけでなく
得意先とかそこへの売上高とかもある(損害賠償額の計算に必要だしな)。
そういうものは競争他社がダンピングして売り込んだりしてシェアを奪うのに
利用できたりもする情報だから確実に企業秘密になるけど、そういうのに
○○権なんていうものはないわけだが、流出しまくりでOKと思ってる?