【知財】オークションで中古ソフトOKの見解か

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1Optimizerφ ★
依頼:http://book.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1049275716/45
中古ゲームソフト裁判でメーカー及びACCSの主張を退ける判決が最高裁で
言い渡されて以来、中古売買には沈黙を守っていたACCSのHPに
「中古ソフトをオークションに出品してもいいのでしょうか」
というQ&Aが掲載された

ソース:http://www.askaccs.ne.jp/kaitouzumi_q.html#q2

関連
コンピュータソフトウェア著作権協会
http://www.accsjp.or.jp/
最高裁判例
H14.04.25 第一小法廷・判決 平成13(受)952 著作権侵害行為差止請求事件
http://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/FADCC2C2E18BC40249256CB5000A074E?OPENDOCUMENT
2名無しさん@お腹いっぱい。:03/04/04 19:18 ID:v8lBq5/2
(`∀´ハ|
3名無しさん@お腹いっぱい。:03/04/04 19:19 ID:zLSOoKI6
リサイクル、リサイクル
4名無しさん@お腹いっぱい。:03/04/04 19:20 ID:xqvgCkqI
なんだこの未練がましいQ&Aは?
5名無しさん@お腹いっぱい。:03/04/04 19:22 ID:zLSOoKI6
中古が禁止なら全国のリサイクルショップや古紙回収業者などがなくなる罠。
6名無しさん@お腹いっぱい。:03/04/04 19:24 ID:LVOna4SD
>>4 ワロタ ソノトーリ
7妛 ◆HQc2Y69ELg :03/04/04 19:28 ID:bES1I3gq
「音楽CDのような場合、携帯して楽しむためMDに落として
不要になったCDは売ってしまうということは考えられます
レコード業界は売れ行きが落ちて困っていますが、それも一因かもしれませんね」

知るかバカ。大体生MDにも著作権絡みで金取ってるじゃねえかよ
8名無しさん@お腹いっぱい。:03/04/04 19:32 ID:zLSOoKI6
リサイクル禁止法でも作って業者からボランティア団体まで排除しない限り中古はなくなりません
9名無しさん@お腹いっぱい。:03/04/04 19:34 ID:zLSOoKI6
ACCS関係者はゴミの分別もしていないと思われます
10名無しさん@お腹いっぱい。:03/04/04 19:51 ID:c8DwHwCw
「プログラムが組み込まれていない音楽CDのような場合、携帯して楽しむためMDに落と
して不要になったCDは売ってしまうということは考えられます。レコード業界は売れ行きが
落ちて困っていますが、それも一因かもしれませんね。 」

本当に大切なCDは売らない。それよりお前等の作ったCCCDの方が売れ行きを落としてる
原因なんだよASCSは本気でつかえねーな。
11名無しさん@お腹いっぱい。:03/04/04 20:10 ID:J/qrgqia
>>10
音楽に文句を付けるならJASRACだと思うが……。
何故ACCS。
12猫煎餅φ ★:03/04/04 20:38 ID:???
小額の補償金なんてお茶濁してないで一枚いくらか明記しろや
13名無しさん@お腹いっぱい。:03/04/04 20:46 ID:SS4z1fVb
ACCS頭わりーww
言ってることに順序がなってねーw
一つのQに文句をいくつも並べずに一つのAいえよw
14名無しさん@お腹いっぱい。:03/04/04 22:22 ID:r23V0gB7
こういうのって、使用許諾書に何を書こうが、
司法がOKと言えばOKなの?
15名無しさん@お腹いっぱい。:03/04/04 23:08 ID:KS6sFfhE
>>13
ACCSのQ&Aは
「適法ですが好ましくない」
「適法ですが規制すべき」
「適法ですが業界の事を考えると」
が大杉
16名無しさん@お腹いっぱい。:03/04/04 23:27 ID:m4ukSd45
>>14
使用許諾契約の形になっていたらダメなんじゃないかな。
この判決はプレステのゲームソフトだよね?

俺はこう理解してるんだけど。間違えてたら誰か教えて。

1.使用許諾の形式になっているソフト(例:一太郎、Officeなど)
  →契約の内容に従う。

2.使用許諾の形式になっていないソフト
 1)プログラムを用いないもの(例:音楽CD、映画のDVDなど)
    →中古店に譲渡してよい。
      私的使用の範囲で、コピーを保持してよい。
      ただし、コピープロテクト付きのものは、プロテクトを除去・改変してはならない。

 2)プログラムを用いるもの(例:家庭用ゲーム機ソフト、PCゲームなど)
    →中古店に譲渡して良い。
      ただし、コピーを保持してはならない。
17名無しさん@お腹いっぱい。:03/04/07 18:08 ID:e5RJXpHi
18名無しさん@お腹いっぱい。
>>16
1.の場合でも「第三者への譲渡を永久に禁止する内容の契約」は
民法第90条(公序良俗規定)に違反するので無効、と言う判例が戦前の
大審院(現在の最高裁に相当)で下されている。そうでなくとも
消費者契約法違反は確実。