パラは犯罪者集団なのか?

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188高度774m
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/birdman/1197070013/777-877
834〜847
atwikiちゃんは、2009年、「電波法素人のパラ愛好者」を巻き込みパラのレジャー無線に
使えると演説していた<<レジャーレジャー無線愛好者代表>>
<<依頼すれば無料で「通信の目的をレジャー」として許可をとってくれる>>
834 :高度774m:2009/10/10(土) 05:38:49
パラ叩きの「デンパなオヤジ」の理論を完全克服したぞー
パラレジャーでアマチュア無線は使えます。
もちろんルールを守った上でのこと。
<<レジャー無線(個人使用)を合法と認めると、2chで運動中>>
業務となるスクール・大会には使えません。
<<基本は一応理解しているな、ほめたるww)
835 :高度774m:2009/10/10(土) 05:40:58 <<九州限定版、他総通局は同じ回答を発行しない>>
※問い1について (アマチュア局の定義・・・技術的な話題しか会話してはいけないのか)
アマチュア業務とは、「金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味
によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局」とされており、こ
れを厳格に解釈すると、無線技術に関する業務となってしまいますが、これでは、無
線局の本来目的であるお互いの意思の疎通のための連絡等はごく限られた分野になっ
てしまい、アマチュア無線の運用実態とかけ離れてしまいますので、通信において、
自己の呼び出し名称を発呼し、一時的な連絡手段(雑談的会話も含む)、として使用
することも可能であります。
ただし、呼び出し名称を発呼せず、誰が使用しているのかわからないような状態
で、周波数の独占使用、節度のない冗長通信はアマチュア業務とは言えないと判断し
ます。<<総務省の職員気取りで説明している>>
836 :高度774m:2009/10/10(土) 05:43:13 <<九州限定版、他総通局は同じ回答を発行しない>>
2.狩猟・トラック・登山などでアマチュア無線を利用する場合
アマチュア無線に関しない雑談をアマチュア無線を使って利用することは可能でしょ
うか?
例えば、狩猟の場合では動物の動向の連絡、登山なら天気の話題やルート確認
また、大きな範囲での日常的な世間話など。
これら話題をアマチュア無線を使ってするのは可ですか?不可ですか?
わかりやすい理由も教えてください。
【答え】<<関東総通局は狩猟目的で使えないと回答あり・・atwikiちゃんは当スレで見ている>>
(狩猟、トラック、登山などでアマチュア無線を利用できる)
上記と同様に、狩猟、トラック、登山において、連絡手段として使用し、通信の中
で自己の呼び出し名称を発呼し、世間話を一時的にすることは可能であります。
ただし、狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの
目的達成のためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。このよ
うな場合は、アマチュア無線ではなく業務用無線を使用することとなります。
189高度774m:2010/11/09(火) 07:53:53
837 :高度774m:2009/10/10(土) 05:45:04<<簡易無線と同じ、アマ業務でない、常識>>
「人命、財産の安全に関わるからスカイレジャーには使えない」
答え「そんなことはありません。使えます。」
<<本当かしら、自己解釈の典型的な事例、全体の説明の信用性ななくなる>>
「無線局の本来目的であるお互いの意思の疎通のための連絡等はごく限られた分野になっ
てしまい、アマチュア無線の運用実態とかけ離れてしまいますので、通信において、
自己の呼び出し名称を発呼し、一時的な連絡手段(雑談的会話も含む)、として使用
することも可能であります。」
どのように許可されているかで判断したのではなく禁止事項に当てはまらないと言う解釈をしてる。
次に「呼び出し名称を発呼せず、誰が使用しているのかわからないような状態
で、周波数の独占使用、節度のない冗長通信はアマチュア業務とは言えない」
禁止事項に当たる行為は認めないとなっている。
これをふまえて
人命、財産の安全に関わる通信事項はアマ業務か?ではなく
人命、財産の安全に関わる通信事項はアマ業務は
電波法のアマチュア業務のどの禁止事項に該当するのか説明しなければならない。
838 :高度774m:2009/10/10(土) 05:46:43
信越総合通信局で使えると公言しているソース
http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/denpa/at/at.html
次のような用途には使うことはできません。
1 ●運送車両の配車・運行、道路・電気・ガス等の工事、木材伐採、狩猟、
選挙運動・連絡・開票速報、警備等の”業務”の用途
2 ●展示会、博覧会、講演会、祭礼、花火大会等の”催事及び集会の業務”の用途
3 ●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の”競技会の業務”の用途
最初に言っておく。まず落ち着けw
九州からの返答の一文を見ればよく分かる
「ただし、狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの
目的達成のためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。」
禁止事項に出てくる業務とは「生業を伴う仕事」の事を指してる。
<<法で使っている業務は「仕事、営利」のみの解釈>>
信越の使えないと羅列されているのは最後に<< 自己解釈の典型例>>
”業務””催事及び集会の業務””競技会の業務”
とわざわざ限定した中で禁止している。
839 :高度774m:2009/10/10(土) 05:47:34
信越続き
パラは無いけど同系列でわかりやすい一文は
●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の競技会の業務の用途
ここだね。
スキー競技・カーラリーは「競技会の業務」では使えないとしている。
スキー競技・カーラリー全般で使えないのなら
わざわざ「競技会の業務」と言う言葉は使わないんだよ。
信越には「スキー競技、カーラリー、狩猟で使える」一文がある。
<<どこにもない、自己中で考えた、都合主義者>>
190高度774m:2010/11/09(火) 08:03:06
840 :高度774m:2009/10/10(土) 05:48:57
関東総務省も狩猟についての見解を出してる
<<九州と同じ、クレームがついて変更された、最新版を見よ>>
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/re/info/dog/index.html
アマチュア無線の運用は…
?周波数、空中線電力(パワー)は、無線局免許状に記載されている範囲内で運用しなければいけません。
?通信を行うときは、指定された識別信号(コールサイン)を必ず付してください。
?周波数の独占及び冗長通信を行ってはいけません。
?周波数の使用区分に従った運用を行ってください。
?無線電話(FM)で使える範囲は、(レピータ通信、衛星通信の場合を除く)
九州の回答とほぼ同等の内容だよ。<<レジャー全般で使えると一ごとも言っていない>>
狩猟についての注意文だが「狩猟に使ってはならない」ではなく お「狩猟で使うにはルールを守れ」となってる。
<<よくわからい連中が錯覚を起こす、総務省の定番の周知・啓蒙である>>
841 :高度774m:2009/10/10(土) 05:52:42
前後したが
<<自己解釈の典型的事例)(非常事態発生時はべつ、1回/年発生すれば異常事態)
「人命、財産の安全に関わるからスカイレジャーには使えない」
このソースについてデンパなオヤジは以下の文を出すことがある。
簡易無線の免許条件を聞いたときの回答に電波行政は使っている。(非常通信と区別?)
電波法関係審査基準、第五条関係別紙2無線局の目的別審査基準に該当するもの
及び人命、財産の安全に関わる通信事項は、「簡易な事項」には、該当しない。
これは簡易無線の事ですからw、アマチュア無線は関係ありません。
842 :高度774m:2009/10/10(土) 05:56:52
デンパなオヤジがこんなコピペを貼った。
お〜い、下手な鉄砲数打てば当たる。後援者(自冶体)からの回答じゃ
四国、パラグライダー運航の目的で使用は、アマチュア無線でないと言っている。
簡単明解な見解ですな。バカグライダーでも理解できる。
>総務省四国総合通信局陸上課私設無線担当から、「アマチュア無線は、
>パラグライダー運航の目的で使用することはできません」が、
>当該目的のためでなく、あくまで電波法施行規則に規定する
>「アマチュア業務の範囲内」で通信を行う場合では問題ないと
>の回答を得ております。
>開催者に問い合わせをしたところ、法律の範囲内であり、
>生命の危険に関与するような緊急時のみに使用している
>ということであります。
>しかし、緊急時に使用することが法律に問題があるかどうかは、
>全国的に明確な見解がでていない状況でありますので、
>****としましても勉強し対応させていただきたいと思います。
<<都合の惡い「パラグライダー運航の目的で使用することはできません」
を見ていない>>・・日常にも適用される
惑わされてはいけません。
これは後援会に問い合わせた大会運営についての内容です。
もちろん大会運営でアマチュア無線を使うのは違法行為ですが
レジャーで使ってはいけないという理由ではありません。
<<最後は、レジャーへと変身した・・主目的>>
191高度774m:2010/11/09(火) 08:05:37
843 :高度774m:2009/10/10(土) 06:00:34
<<atwikiちゃん、本人のことを説明している>>
デンパなオヤジの主張はこんなのです、お上は、パラのことを机上論しか知らない、
あんたと同じ、そのお上にそのような質問を出すやつの顔を見たい、
あんたわんの自作自演か、もうメチャクチャですね。
言いたいことは、「総通の電波法解釈の回答が間違っている。俺の電波法解釈が
正しいのだ。俺が電波法だ!」
こんな思考の持ち主です。
電波法を湾曲して紹介し、相手を惑わすのを得意としています。
注意しましょう。
844 :高度774m:2009/10/10(土) 06:06:57
<<パラの運航目的でアマ無線を使えないことは常識、
一度、地元総務省に確認がベターです、電波法違反を教唆したことになる>>
他にも「専用のスカイレジャー無線が割り当てられたからアマチュア無線を使ってはいけない」
こんな事を言い出すこともあります。
もちろんそんな事はありません。全く無関係のことです。
逆にそのソースを示してもらってください。<<地元総務省へ確認すること、他力本願はダメ>>
デンパなオヤジが何か言い出したらかならずそのソース元を確認しましょう。
「総通の電波法解釈の回答が間違っている。俺の電波法解釈が正しいのだ。俺が電波法だ!」
こんな考えの持ち主なので言ってること自体が信用できませんから。
845 :高度774m:2009/10/10(土) 06:11:49
以上。
スカイレジャーでもアマチュア無線は連絡用として使えます。
レジャーなら個人・団体は問いません。
アマチュア無線にはルールがあります。<<基本を守れないのがパラ無線の特徴、不法無線局>>
必ずコールサインを言って正しく使いましょう。
しかし業務では使えません。
業務とは具体的に大会等のイベント・スクール等の商業行為です。
もちろん無免許は問題外。
このようなときは特小やスカイレジャー無線を使いましょう。
<<実現されていれこのようなスレが数多く立たない>>
<<パラ業界の大きな問題点、これが解決すれば終る、個人使用も自動的になくなる>>
846 :高度774m:2009/10/10(土) 06:30:05 <<よくわかっている>>
もう一つ注意点
<<よくわかっている、このとうな模範QSOを聞いたことなし、どこのエりアを見学すればよい>>
「呼び出し名称を発呼せず、誰が使用しているのかわからないような状態で、
周波数の独占使用、節度のない冗長通信はアマチュア業務とは言えないとあ判断します。」
専用周波数を決めて周波数を占有し、クラブチャンネルと称して使うことは
禁じられています。 絶対に辞めましょう。

847 :高度774m:2009/10/10(土) 09:03:58
九州のニートはここにも出張かい