>>454 二輪側に転回中から進行先へかけての車線変更などの事実がないなら、
後方四輪の追突あるいは追越に類似する事故状況とみて、相手側全過失
人的物的損害に関する一般的な内容については各自で調べて欲しい
損害額は、今明らかなケガの程度や入通院期間では定まらず、休業損害や
後遺障害あればその等級や能力喪失の程度など、様々な要素で大きく開く
そのうえで具体的に範囲の特定や金額の算定で質問があれば答えられる
また重傷事案なので、弁護士にかかることを積極的に検討しておきたい
少なくとも費用と、任意不加入による手間を補って余りあるはず
交渉相手は基本的に会社加入の任意保険会社だが業界共済かもしれない
したたかな業界なので(主観だが)交渉が難航することも少なくない
例えば冒頭行のような「身に覚えのない事実」を既成事実とされないよう、
事故発生からまだ間もないので、早いうちに現場を確認しておきたい
実況見分調書の内容が今後の交渉に大きく影響することに注意