【バイク】交通事故相談スレッド part50【二輪】

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645774RR
>>631
路外からの右折進入でなく、渋滞箇所での衝突類型で扱うのが妥当な事案
基本過失割合は四70対単30でも、結論は厳しくて申し訳ないが良くて五分五分
個人的には逆の四40対単60まで覚悟、抗弁のためにも以下を参考にしてください
理由は、頭出し待機の解釈と、以下の事実からの単車過失修正が促されるっぽいこと
> 車の鼻先をセンターラインまで出して左見て右見た瞬間にバイクが飛び込んできた

頭出し待機での衝突とは、いったん待機(停車)後、そこから「発進」したときの衝突をいう
これが進入車の減算事由とされるのは、頭出しにより直進車の予見可能性を確保できるため
この頭出しにより初めて、進入車はそれを認識しえた直進車と、路上の交通危険を公平に分担できる
(四10減算 頭出し待機あり)

しかしそれにもかかわらず、待機中「未発進」のところに直進車が衝突してきたのだとすれば、
予見義務を怠った直進車の前方不注意を、より強く咎めるべきとされてもやむを得ない
(単10加算 発見遅れを内容とする前方不注意)

もちろん進入車も、渋滞する複数車線を横断右折しようとするのだから本来的に高い注意義務を負い、
交差点に近いことからも、中央線を超える車両への予見義務をここで軽減するわけにはいかない
(場所が交差点でない場合に認められうる四側減算を、否定)

ただし、直進車の中央線超過は他車両からの予見を困難にする危険な行為として強く責められるべく、
またこれが自身の前方確認をも困難にもしており、事故発生に直接具体的な原因を与えている
(単10加算 著しい過失)→(これで重過失をとるなら発見遅れも含んで評価し、結果は同じ)、とか。