1 :
774RR:
隔離スレです。
各スレで法律の話題で荒れてきたら避難場所としてつかってください。
ただし、1は弁護士資格も持ってませんし判事でもありません。
法律にも詳しくないのでこれはどういう法律に引っかかりますか?
と聞かれても答えられません。
悪く言えば立て逃げです。
それじゃ
fight!
2 :
774RR:2006/01/20(金) 11:10:00 ID:d579SdtW
児童ポルノ法に触れないで幼女ハァハァするにはどうすればいいですか?
3 :
774RR:2006/01/20(金) 11:15:35 ID:jfq+d4C5
XはバイクのリアシートにYを乗せ、道幅の狭い制限速度毎時30キロメートルの道路を、
毎時80キロメートルで運転していたところ、カーブを曲がりきれず、電信柱に激突した。
そのため、Yは死亡した。
さらに、Xの知らないうちにZがYの後ろに乗車していて、同じくZも死亡した。
Xの罪責を論ぜよ。なお、道路交通法上の責任については、論ずることを要しない。
(素材 最判平元.3.14)
4 :
774RR:2006/01/20(金) 11:26:49 ID:46Y5YlO6
どっかのスレが法律ネタで荒れた時に
このスレはdat落ち。に一票!
5 :
774RR:2006/01/20(金) 11:34:37 ID:TxVN+tHL
6 :
774RR:2006/01/20(金) 11:36:43 ID:WXp5sJIX
>Xの知らないうちにZがYの後ろに乗車していて
雑技団の人ですか?
7 :
774RR:2006/01/20(金) 11:37:36 ID:KJBEGuhZ
>>3 YとZは野生動物で有ったので、虐待でOK?
8 :
774RR:2006/01/20(金) 23:17:15 ID:qFstED3S
age
9 :
774RR:2006/01/20(金) 23:22:19 ID:kEnoPs2u
10 :
774RR:2006/01/21(土) 03:52:59 ID:LBX6kxsX
まずxにはyに対する業務上過失致死罪が成立する。
次にxはzが乗車した事の認識が無いので、
zに対して業務上過失致死罪の成否が問題となる。
この点、xにはzの乗車についての認識が無い以上、
zの死についての予見可能性が無く、否定する見解もある。
しかし、xは道幅の狭い制限速度毎時30キロメートルの道路を、
毎時80キロメートルで運転していたのであり、そのような行為をすれば、
重大な結果をもたらす事は十分に予見する事が出来たはずである。
また、予見すべき結果に、具体的な人数や法益侵害の数などは必要なく、
抽象的に第三者への侵害結果の予見で足りる。
したがって、xにはzに対する業務上過失致死罪も成立する。
以上
11 :
774RR:2006/01/21(土) 15:34:26 ID:xiYcwmy6
>>10 30kmの道を80Kmなんだから危険運転致死罪相当にはならないの?
12 :
774RR:2006/01/21(土) 16:09:59 ID:viWLITkO
>>11 福岡県で50km/h規制の国道を100km/hで二人もひき殺して逃げ、
証拠隠滅の為に車を海に捨てた人間のクズにすら、
危険運転致死罪(殺人罪)は適用されませんでした。
だから、福岡県なら大丈夫
13 :
774RR:2006/01/21(土) 20:26:03 ID:wy5dZi4j
>>10 23点
yについて、Tbの検討を詳細に行っていただきたかったですね。
というのも、過失犯の体系的構造の理解を示すことは、
zに対する罪責の論述で予見可能性を問題視している以上、
これへの布石として、必須といえるからです。
些細な点ですが、業務性の定義についてもお忘れなく。
がんばってください
伊藤
14 :
774RR:2006/01/21(土) 21:13:05 ID:LBX6kxsX
>>13 まことキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
15 :
774RR:2006/01/21(土) 21:19:20 ID:wy5dZi4j
伊藤眞ですが、なにか?
よく間違われて迷惑してますが、なにか?
16 :
774RR:2006/01/22(日) 00:37:19 ID:BG6UsKKb
>>12 司法試験を受けてない人が担当になると弱くなるらしい
というのをテレビで見た
17 :
774RR:2006/01/23(月) 11:16:55 ID:I4TqMtx1
249ccのバイクのエンジンを異形式249cc以下のエンジンに乗せ換えた場合、何もしなくていいんでしょうか?
誰か知ってたらおせえて。
18 :
774RR:2006/01/23(月) 11:49:48 ID:Vho8DsAJ
19 :
774RR:2006/01/23(月) 12:36:57 ID:I4TqMtx1
20 :
774RR:2006/01/24(火) 14:56:12 ID:VPW6Q+6g
125cc以下のメットかぶって125cc以上に乗るとつかまるの?
まあ事故ったときはメットが適合していないのでという理由で
賠償額が低くなるのかもしれんが
法律から見てつかまるのかどうかが知りたい
違法なのか?
21 :
774RR:2006/01/24(火) 15:19:41 ID:YBe/yYzV
>>20 50cc用で3000ccのバイクに乗っても合法
50でOKなものは全排気量OK
22 :
774RR:2006/01/24(火) 15:21:25 ID:zwiYCqal
道路交通法、および委任立法であるところの総理府令に定められた、
違法なメットは存在する
たとえば、工事用メット、チャリンコ用メットなど
こういうものでなければ、取締りを受ける上での問題はない。
ただ、乗車用ヘルメットでも、125cc以上と以下のもので、品質に違いがある。
だが、これはあくまで品質(耐久性、強度等)の違いによるもので、JIS法かなんかに記載があったはず。
JIS法は、あくまで作る側の要件(これだけの条件を満たさなければ、乗車用メットとは認めませんよってこと)を定めたものだし、
乗る側がこれに反して乗ったところで、肝心の罰則が法定されていなかったはず(品質基準たる性格を有する法である以上、法の趣旨からは当たり前なんだが)。
だから、この場合の違法とは、125cc以下の品質しか満たさないのに、125cc以上でもつかえる旨謳ってメットを製品化した場合に、
その事業者の行為が違法と評価されるんだろうな。
乗る側に取っちゃ関係ない話。
結論
違法でないし捕まらない(はず)
が、もちろん、事故ったときの損害賠償の過失相殺の場面では話は別なので、注意すること
相手方はもちろん、「これだけの被害になったってことは、おたくが本来的な品質を満たさないメットを被ってたことに由来するものでしょ。
だから、お宅が要求するオカネは全額払えませんよ」と、当然言ってくるに違いない。
23 :
774RR:2006/01/24(火) 15:21:41 ID:PIYraMyp
24 :
774RR:2006/01/24(火) 23:36:43 ID:SZWelLNA
つまりピカチュウヘルメットでも大丈夫というわけだ
25 :
774RR:2006/01/25(水) 09:03:46 ID:9SQleepy
乗車用ヘルメットとして認可下りていれば大丈夫
26 :
774RR:2006/01/25(水) 09:32:56 ID:5S4X8jER
>>25 法律的に乗車用ヘルメットとして認可を得る必要は全くない
道交法の示唆する安全条件を満たせば自作でもOK
27 :
774RR:2006/01/25(水) 10:37:55 ID:7HjwIhbe
28 :
774RR:2006/01/25(水) 14:13:01 ID:HItmwdGB
>>26 もし裁判になったときは、
道交法上の基準の具体的数字として
事実上SGマーク基準を流用することになると思うけどね。
29 :
774RR:2006/01/25(水) 14:26:05 ID:5S4X8jER
>>28 なんの裁判?
ヘルメットの着用違反に刑事罰はないから刑事裁判は行われないよ
行政訴訟か民事訴訟で保護性能の検証?
道交法で示唆してる基準があんなものだからSGやJISの基準や試験を
行っても単なる参考値でそれが道交法違反の根拠にはならないよ
そもそも数値的な安全性を確保する文言はうたってないんだから
道交法に準じて合法なら何を主張しても無駄に終わると思うが
30 :
774RR:2006/01/25(水) 14:38:52 ID:HItmwdGB
>>29 道交法に準じて合法かどうかの具体的判断にSGマーク基準が参照されるって事。
消費生活用製品安全法に基づいて製造販売に際して基準適合が強制されること、
道交法108条の28に基づいて公安委員会が作成する
交通の方法に関する教則にSGマーク付きを使うよう示されていることに鑑みて、
たとえば「衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること」って具体的に何だよ?ってときに
SGマークを基本として具体的判断がなされるのはほぼ間違いない。
31 :
774RR:2006/01/25(水) 15:09:48 ID:5S4X8jER
>>30 それは大きくそれたとは思わないが
タマゴが先か鶏が先かという厳密な違法基準になったらいかがなものか?
まず道交法で安全なヘルメットを決める基準を出した。
その基準を満たす商品を消費者に届ける基準としてSGで数値を定める
法の基準と土0の強度をピッタリにSGは作らず*消費者*が購入した
ときにより安全なものを製造者に作らす基準を採用するだろう
道交法を0としてSGが3.0倍諸外国やその他の規格を5.0倍として
安全の度合いに優劣が付くことは間違いない
なのでSGの基準を落とすことが違法ではなく道交法の主旨である
安全性を客観的に下回ることが違法の基準だろ
またSGをどうしても必須とするなら道交法に文言を入れれば基準が1行で済む
32 :
774RR:2006/01/25(水) 15:18:05 ID:9SQleepy
なんの裁判?
33 :
774RR:2006/01/25(水) 15:45:22 ID:0V623PGb
34 :
774RR:2006/01/25(水) 17:24:16 ID:HItmwdGB
>>31 しかし、SGというのが製造販売について強制力を伴う最低基準なわけだし、
昭和61年だったかに道交法改正で原付のヘルメット着用が義務化されたが、
それに合わせてSG基準も改正されて
従来対象外だった原付のヘルメットもSGの対象になったという経緯から見ても、
道交法で直接SGに触れているわけではないけれども、
SG基準のほうでは、明らかに道交法基準を元に作っているのは明らかなわけで、
道交法上の乗車用ヘルメットについて判断が必要になった場合は、
具体的な数字としてはSG基準が判断の基本になるだろう。
35 :
774RR:2006/01/25(水) 20:20:59 ID:0x71LGSr
>>34 先生、御講釈中のところを大変恐縮ですが、
文章をいくつかに区切っていただけると、
勉のないあたしには読みやすくなるんでございやすが、へぇ
36 :
さあ難問です♪:2006/01/26(木) 00:42:33 ID:3YVt8Oet
X・Y・Zは、ジムカーナサークル「軽視庁」の一員であったところ、
軽視総監Xの指揮の下、JAGEの大会前日に、
競争の激化したサークル「(財)交通安全狂会」会長Aの殺害を計画した。
Xは、犯行当日の夕方、愛人に会いたくなり、反抗をY・Zに任せてしまおうと、
電話で「俺はやらないからな」と伝え、Y・Zはこれを了承した。
そこで、Y・ZはA宅を襲撃し、日本刀で切りつけたが、Aが必死に命乞いをするので、
哀れに思ったYは自己の犯行を中止するとともに、Zを外に連れ出し、犯行を断念するよう説得したところ、
Zは犯行をあきらめるかのような態度を取った。
安心したYはZの用いた日本刀を持って帰ったが、その後ZはA宅を再び襲撃し、
A宅にあった出刃包丁でAを殺害するとともに、
車庫に止めてあったAのアップハン仕様NSR250に、持っていたライターで火をつけた。
火は、バイクと車庫を全焼させたのみならず、渡り廊下でつながっていたAの愛人宅にも周り、これを全焼した。
なお、Aの愛人宅に愛人は不在で、A一人だけであった。
X・Y・Zの罪責如何
37 :
774RR:2006/01/26(木) 12:02:38 ID:LOOIU90G
38 :
774RR:2006/01/26(木) 12:09:19 ID:J7lxyxPR
39 :
774RR:2006/01/26(木) 13:09:45 ID:tGsfKC0f
>>38 工エエェェ(´д`)ェェエエ工工
納得いかないなぁ、、
40 :
774RR:2006/01/26(木) 15:40:06 ID:PwlFWy2m
警察は巻き戻し業者を詐欺幇助で捕まえているようだな。
41 :
774RR:2006/01/26(木) 21:24:06 ID:iNlLyH1y
予備校のバイトにも雇ってもらえない
42 :
774RR:
おい
>>10、どうした?
処理が面倒で逃げ出したか?
これくらいすっきり片付けろよww