>>136 貴重な資料どうもです。
これ読んだら、(少なくともこの取引では)郵便局の側で郵政マーク等を
はがしてから売り渡す段取りのようですね。
色も、例の汚い缶スプレー塗ってから引き渡してる可能性が大きい。
>ここに色も含まれるんじゃないの?
それは拡張解釈でしょう。「色」という普遍的なものを「郵政公社に帰属する表示」
に含めるならば、その点はっきり明示するはずです。
ここにいう表示というのは、「ぱるる」とか「郵貯」とかいう文字のことではないかと。
>法律や規定云々より
>>121のいうように契約の問題だろうね
それはその通りですが、一律にこのような取引慣行がなされているとすれば、
内部での通達はあるはずです。
で、文句の余地があるとすれば、我が国は「法律による行政」(=法治国家)なのだから
恣意的な通達は行ってはいけないはずなのだ。
役所のやることには、いちいち細かい根拠規定があるものなのです。
通達というのは、法令の範囲内でやるもの・・・。
どうも誰かがどこかで誤解をしてて、意味のない通達(あるいは慣行)が
残り続けているだけなのではないのか、と・・・。