1 :
ツール・ド・名無しさん:
∧_∧
(´・ω・) 2
(__)
結論
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
というキチガイもいます、みなさん絡まないようにしましょう。
他人の迷惑とかそういうのはどうでもいい。点滅は合法。これからも点滅するよ。
>前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度
これが超曖昧。
ポケットライトでも真っ暗闇なら10m先見えるよね
人によっても異なるだろうし。
狩猟民族なら月明かりでオケだろ。
>>6 そうですよ。そもそも自転車のライトに関しては
何を持って合法とするかの線引き自体が、法的に非常に曖昧です。
要は、クルマが世の中に氾濫して路上が明るくなったから、
見つけてもらうために自転車も明かりをつけましょう、ってのが自転車の灯火でしょ。
>>7 でもまあとにかく点滅は合法って事だ。
つまり、
>>1のガイドラインの点灯には常時点灯と共に点滅も含まれていると解されているわけだ。
点滅でもなんでもまずはつけましょう
無灯火がまだまだ当たり前にいる現状で点滅ぐらいに目くじらたてるなよと
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
イヤホンや傘の時もこんな風に合法!合法!ってやってたら規制されたんだよな
お前らが静かにしてれば幸せだったのに
>>12 自転車乗車時のイヤホンが規制されてるのは、日本中で恐らく京都だけ
何回同じ話をループするの?
むしろいままで点滅はグレーだったのが、草加市とかあちこちで点滅認めろという声が上がった結果、キチンと合法と認められたんだよね
>>14 いや、草加市は点滅は違法だと誤解して、合法化に向けての調整を警察庁に働きかけたら
元々違法じゃなかったのが判明した。
当然合法化の動きも必要ないので(元々合法なので)立ち消えになった。
結局、草加市はグレーのまま放置したのか。
>>17 いえ、点滅は合法ですよ。
何度嘘を積み重ねても、事実は変わりませんので。
しかし、どこを見ても夜間はライトを点灯と書いてある。
点滅と書いてあるところはない。
点灯に点滅は含まれるから
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
点滅は補助灯だから夜間は点灯させてくださいとライトの説明書にも書いてあるよ。
>>22 それは、違法合法と関係ない話だねw
まあ、関係ない反論ばっかりだけどw
毎日点滅させてるけど点滅は違法だよ
警察に聞いてみればいいのにここでいくら連呼しても無意味だよ
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
>>24 警察庁にも埼玉県公安委員会にも
「前方10メートルの〜」って例の条文満たせれば合法だって確認取れてるよ。
満たせないから違法ジャンw
>>28 満たせる満たせ無いをどうやって判断したの?
まあ、街灯とかで10m以上の視界が最初から容易な所では
点いているのが確認できる程度の灯火で満たせちゃうんだけどねw
満たせないのはどんな灯火ですか?
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
点滅だと歩行者が気づいて寄ってくれるから楽だ
車道を走れない所があるなら便利だよ
寄って来るのかよw
烏賊かよw
>>6 明るい街灯があり常に対向車の前照灯に晒される環境に真っ暗な影を作って
その中の数cm角の障害物を10m先から照らして人の目で見えるかどうかで判断しようとすると
点滅点灯以前に市販されてる自転車用ライトはほぼ全部アウトだからな
都市部ならどこにでもある環境なのにw
10m先の障害物が見える人もいれば、見えない人もいる。
走行中は点灯、信号待ちなど停止中は点滅。
これを手動で切り替えてるが面倒くさいw
点滅にしてる奴って電池ケチってんの?
充電式で残量が心許ないとかなら理解できるんだが
どケチでーすって宣伝しながら走るのってどうなんだろうね。
停止中は正面の人を眩惑しないように減光してる
暗いライトなら点滅もアリかもね
>>37 点灯と点滅、併用だが?
どこから電池ケチってるって発想が出てくるの?
点滅は点灯より省電力だからでは?
点滅の方が被視認性が高いからですよ。
視認性が犠牲になってますよ。
何でアンチ点滅って、自分の都合が良いように
ひたすら話をすり替えるの?
って言うか、すり替えてる時点で自分が負けてるのを判ってるよねw
>>39 どっからって1が言ってるから。
低速で明るい道なら確かに点滅の方がいいんだけど(小径車で街中は俺も点滅)
たまに真っ暗のCRで点滅のロードがいて理由が分からなかった。
バッテリー残量に不安?点滅の方が実はステルスジョガーを見つけやすい?
慣れたCRだから?
ケチってるのも無灯火だろうがw
結局、その道路の状況で暗すぎるライトならケチってるって事か?
なら暗すぎて見えない点滅も、暗すぎて見えない点灯も
当然無灯火もケチってるって事か?
またいつもの、点滅関係ないのに点滅叩きかよ。すり替え大好きだね。
点滅でも十分な所なら点滅でもかまわんと思うよ。
つかちゃんとシチュを指定しないとどうしようもないと思うが。
点滅擁護は何に乗ってどんな道をどのぐらいのスピードで走ってんの?
50 :
49:2012/12/10(月) 00:57:35.48 ID:???
勘違いしてた。
このスレ合法違法を議論するスレか。
いや、前スレ始まって6つ目のレスで「合法」となってたから、議論はそこで終わり。
とっくに違法合法の結論は、
「点滅は合法」
で出てるのに、関係ない話にすり替えたり、決め付けやでっち上げた話で
ひたすら粘着する基地外が暴れてるんだよ。
わざわざスレ立てまでして、自分でスレチの事を書いてるんだと思うよw
>>41 視認性はルールで求められてる性能、被視認性は求められてない性能。
どちらを重視すべきかは一目瞭然。
埼玉合法厨はまだ?
寝かせてやれよw
>>34 真っ暗な影を通らなければいいんですよ。
通らないところにある物は障害物ではありません。
後ろから点滅するのやめてくれない?
>>57 確かに減速・進路変更・降車迂回等で回避すりゃいいんだけど
常に回避できるとも限らないし突然発生したりもするし
何より減速せず気持ちよく走りたいから俺は800lm常時点灯だぜ!
点滅や点いてるんだか点いてないんだかわからん暗いライトで
ブラインドスポットに突っ込んでいく自転車を見る度に乗り手の正気を疑うよ
点滅嫌いだけど千切れば問題ない
>>53 視認性で求められている性能を満たしてないとでも?
でっち上げ、好きですねw
いまだに点滅は違法とか言って馬鹿がいるのかw
野宿は違法とか赤は尾灯とか言ってるのと同じレベル。
俺様がルール(キリッ
66 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/10(月) 18:10:39.23 ID:YQLQ8Sh9
点滅はDQN判定に使えますよ。
明るい点滅と暗い点灯なら明るい点滅のほうが安全。
なら明るい点灯しろよ
点滅モード固定さん
明るい点滅なら十分に路面状態わかるし被視認性も点滅のほうが高いからね。
点滅2つを半サイクルずらしで装着
完璧
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
コピペでスレを埋め始めると末期症状
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
明るいライトを点滅させると見難くなるからな。
点滅させてるのは決まって暗いライト。
ここで明るいライトを点滅させてると言ってるバカは脳内自転車乗りだろ。
実際に点滅させて走ったことがない、そもそも明るいライトを持ってない、そのどちらかだ。
もしくは、暗いライトを点滅させてる違法自転車乗りが現実逃避してるだけ。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>76 >明るいライトを点滅させると見難くなるからな。
いや、明るいライトの点滅は非常に見やすいんだが。
>実際に点滅させて走ったことがない、そもそも明るいライトを持ってない、そのどちらかだ。
いや、実際に明るいライトを持っているし、点滅させて走っている。
その経験にもとづいて断言するが、明るいライトの点滅は非常に見やすい。
点灯させたほうが断然見やすいぞ。点滅厨は目がおかしいだろ。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>76>>78 まぁ待て、数字も出さずに煽りあっても仕方ない
お前等が想定している「明るい」「暗い」は具体的にどのくらいの明るさなんだ
バルブルーメンでもトーチルーメンでも路面照度でも灯体+駆動電流でもいいから数字を出せ
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
コピペを通報してくるか
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
と妄想してるのがいるのでスルー願います
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
91 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/11(火) 03:12:57.92 ID:LEJnYyXC
折りたたみ乗ってる奴で点滅させてる奴いるけど格好付けてる節あるよな〜
折りたたみをオサレなものとして乗ってるのと似たような格好付けを感じるわ
しかも、折りたたんでるところを見たことがないw
>>83 リンク先を読んだけど、そんなこと書いてないぞ。
>>83 制限50キロの道路を50キロで走るより30キロで走った方が事故時は有利、
っていう程度しか言ってないな。
97 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/11(火) 13:48:24.38 ID:rYpuwFZH
点滅キチガイうざいね
点滅オヤジはこの議論ごっこを盛り上げたいのか終わらせたいのかよくわからん
>>95-96 反論しようにも、もうこんなサイトを引っ張ってくるくらいしかないんだよ。
わかってやれよw
論破されて頭がおかしくなったのか、とうとうキチガイやらウザいやら主観的な悪口だか独り言だかつぶやき始めたなw
結論出てるのになんでこのスレ立てたんだ?
立てたのって点滅派じゃないの?
やたらノリノリの好戦的な奴だし
1を見る限りアンチっぽいけど
点滅させてるのは非国民
106 :
↑:2012/12/11(火) 19:14:21.20 ID:???
ここまですべて点滅派の自作自演
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
だから、点滅灯2つ付けて、点滅周期を半サイクルズラせば良いだろ!
点滅2つで視認性抜群で、路面は常に照らされている。
何が不満なんだ、おマイラ。
>>108 そもそも点滅させてる人に2灯なんて皆無ですよ。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>109 俺は解決策を提案してるの。
点滅半ズラし2灯なら「点滅の方が視認性が高い」との主張と「点滅だと点灯していない時間が出来るから不可」と言う主張を両方満たすじゃないか。
点灯させればいいだけのものを、実効性の乏しい解決策を図ろうとする点滅派。
そうそう、点滅でも点灯になるんだから、無理をする必要はないよね。
>>111 点灯していない時間ができても問題ないんですよ。
点滅も点灯の一種というふうに警察庁が公式に確認しているので、
あとは、各都道府県公安委員会が定めた明るさの基準を満足していれば完全に合法です。
LEDはいつでも点滅してるよ
てのはおいといて
2灯半ずらしでも、消えてる時間はあるんじゃね。
>>115 そこにコダワルことで安全性が上がるのかい?
>>115 じゃ3灯3分の1ズラしでw
まぁ物によるわな。点滅の時間と消え際着き際の明るさが問題かな。
宗教上の理由で点灯だけはゼッタイに無理なんですねw
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>112-114 >>118 俺は違法合法の話はしてないけどな。
点滅が違法なら2灯半ズラしが違法か合法かの議論はなかなか面白そうw
「点滅の方が視認性が高い」って言ってる奴の意見もくんでやれよ。無視かよ。「点滅の方が視認性が高い」ってのが本当かどうか知らないけど…
発光ポイントが移動するのだから点滅に当たるだろ。
それ以前に、最低基準の明るさをクリアしていれば点滅でも違法性は問われないのだから問題ない。
>>121 発光ポイントが移動すると点滅?
点灯を移動させたら点滅になるの?
点滅単独でも「前方10メートルの〜」を満たせば合法
だが、点滅と点灯を2灯で併用している人もも珍しくない
だからタイミングをずらしてて点滅する議論に意味は無い
合法で答えが出ている事柄を、何度もループさせてるだけ
いまだに点灯と点滅の違いを理解できない頭の弱い点滅派
点滅⊂点灯
127 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/11(火) 22:55:56.17 ID:VeXdA67y
正面から点滅チャリが走ってきたら、点灯させてた200ルーメンのライトを点滅に切り替えてる。
>>127 それで安全性が増すのなら良いのではないですか。
>>123 いやいや、何をもって点滅とするかという問題だろう。
2灯半ずらしだと、ライトとしては間違いなく点滅だろうけど、路面は常時照らされている。
路面が常時照らされていても点滅は点滅だ!と主張するなら、LEDの点滅との整合性はどうとるんだ?周期?
常に同位置から照らす事を条件とするなら、点灯が移動する事も不可になるし。
>>124 点灯+点滅より点滅x2の方が超大雑把計算で3割省エネ。電池節約派の貧乏さんにも優しいw
>>129 このスレは「点滅が違法か合法か」が主題
とっくに点滅は合法で結論は出ている。
だから何を持って点滅とするとかいう議論は必要ないし、電池の節約も関係ない。
どうしてもしたいのならスレチだ。スレを立てて勝手にやってくれ。
「ずらして点滅」って、アンチ点滅の工作だろ
何とかして点滅にグダグダ文句を言い続けたいから
ひたすら手を変え品を変え何スレもやり続けてるだけ
>何を持って点滅とするとかいう議論は必要ない
じゃ俺は手動で1秒点灯2時間消灯を繰り返す点滅で走ることとしよう。やったね!合法だしw
PWMは点滅か点灯か
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
これからはライトが装着されていればOK、無灯火野郎は居なくなって、”単に点滅の消灯の間だけ走った奴”になるのか。
胸熱だなw
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
5つのLEDがランダムに点灯するモードを使うことにする。
予備のセーフティライトだけどね。
>>132 消えてる2時間では10メートル以上進めなくなるがそれでもいいのか?
それとも消えている時でも10メートル先が見えるオカルトライトか?
無灯火よりマシ
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>139 何でそうなるのよ
点灯中の1秒で10メートル先の障害物を視認できるなら合法じゃね?
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>142 んで、その10メートル先にたどり着いたらそれから2時間消灯してるわけだ。
どうするの?
いくら小学生みたいな屁理屈こねても点滅が合法なのは変わらないんだよw
>>144 どうもしないよ。
間違いなく10メートル先を確認できる”光度を有する”点滅前照灯じゃん。何が問題なの?
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
市街地なら点灯しなくても10m先は見えるから、話がややこしくなってるのかもね。
>>145 残念ながら「10メートル先を確認できる”光度を有する”点滅前照灯」を点けなきゃならんのだよ
付けてるだけではダメなんだ。
君の前照灯がもし15m先まで届くなら、確認後15mは進んでよいが
確認できていない領域に対して進むのは、2時間後に確認できるまで許されないだろう。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
運転中にまばたきをしたら居眠り運転だと主張しかねない勢いだな、点滅アンチは。
瞬きしている瞬間は周囲を見ていないので危険
瞬きは停止してからするなら合法
後方目視するとその間前方が見えないので前後同時に確認する事
後方しか確認できない方法は停止中にのみ合法となる
点滅おやじは、ただのへそ曲がり
>>148 だから、何でそうなるのよ。
条例確認したけどそんな事どこにも書いてねぇ。「点ける」でも「付ける」でもなくひらがなで「つける」だし。
おめーの勝手な解釈だろ?
俺の解釈は「1秒点灯2時間消灯の周期で点滅が点いている」だけどな。
第一、その解釈だと自転車曲がれないんだけど?精々周辺光分、もの凄く緩やか〜にしか曲がれない。
それこそどうすんの?
>>150-151 バカじゃねーの、おまいら。
瞬きと居眠りの区別もつかねーのw
俺?俺はいいんだよ。
>>130がどんな点滅でも合法だと保証してくれてるのだから。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
156 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/13(木) 21:04:49.36 ID:q1HEqq3s
頭皮も点滅
ライトをヘルメットマウントのみで、自転車に取り付けて無いと、自転車に装備してない事になって違法?
>「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
>かどうかが違法か合法かの基準になります。
>>158 改変された方を引用するな。
「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
が
「軽車両がつけなければならない燈火」
な。
つうか、尾灯の規定が
「夜間後方100メートルの距離から”点灯を”確認できる性能を有する尾燈」
なんだが…
>>159 改変て、どこの公安委員会のを改変したとでも言うつもりだ?
で、お前はどこの公安委員会の奴を書いてるんだw
まさか一種類しかないとか思ってないよね?
>>160 「確認できる〜」で切られることで、「性能を有する」とか「軽車両かつけなければならない」とかいう部分を考慮しなくていいように取られるように書いている事を指して改変と言ったのだがな。
俺んトコのはそうは読めないんでね。お前んとこはそんなに違うの?どれ、見せてみ?
>>161 それ、改変じゃなくて省略だろ・・・・
軽車両の灯火は、各公安委員会が定めた条例で決まる。
だから、本人の住む地域の条例を確認しない限り意味は無い。
そこで、一般的な条例の例を長々書いても意味が無いから省略してあるだけ。
どこかは
>>157が何所の誰だか知らないから判らないからな。
ちなみに、光軸について決めている所もあるから、ヘルメットマウントのみは
その地域では違反となる可能性が高いだろうな。
>>162 >>161のような意図に読めてしまうから、長々と書くべき。
光軸以前に、「軽車両がつけなければならない」とある。ヘルメットは軽車両じゃない。もちろん乗車してる人も軽車両じゃない。
>>163 いや、そもそもそんな意図にとる方がおかしい。
馬鹿は黙ってたほうが良いよ。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
道路交通法
車両等の灯火(第52条)
車両等は、夜間、道路にあるときは、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
道路交通法 施行令
道路にある場合の灯火(第18条)
車両等は夜間、道路を通行するとき次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
5.軽車両
公安委員会が定める灯火
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>>164 そういう意図は無いと?
>>158がどのレスに向けてのものか分からないが、
>>157へ向けてのものだとすると、そういう意図が無かったとするなら全く見当はずれなのだが。
>>154へ向けてのものだとしたらまだ分からないでも無いけど、それでも書かれてない部分が重要になると思うぞ。
てゆうか、それで終了?まだ長々と有るだろ、軽車両の定義とかさw
散漫な議論になってきたな。
アンチが何でも良いから絡みたいだけって本性をさらけ出しちゃったんだろw
そもそも
>>158の引用自体が
>(各公安委員会による)
って入ってるのに、勝手に自分の都合よく曲解して絡んでるだけだろw
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>168 全部公安委員会が決めるんだもーん。僕ちゃん関係ないもーん。
てかw
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
172 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/14(金) 07:30:55.64 ID:5FWaCg5p
点滅が法的にどうこうってのに見事に触れてないお役所的名文だなぁ
点滅だと見えないからダメって回答だけど点滅でも見えれば良いのかってとこには触れてないよね
法律ってきっちり守る為のルールのはずなのになんでこう曖昧な決め方するんだろうな
>>172 点滅が違反とか、何処にも書いてないが?
>>172 >↑に記されているように、違反となっています
いつもお得意のウソですねw
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
【点滅式ライトだけでは危険です】
最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。
チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。
しかし、法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。
これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、
事故につながる可能性が高いからです。点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
181 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/14(金) 20:25:46.04 ID:4/Wqgtco
警察が点灯を求めてるわけだ。
おっと、
警察庁は点滅でもOKって方針だがな
だな
点滅してて事故起こした場合、無灯火扱いされて過失割合増えるし保険も下りない。
これ豆知識な。
>>186 警視庁の上位団体が警察庁
警察庁は点滅もOKとの方針
そして、点滅は違法だなんてどこも言っていない
点滅は合法で結論でてるのに
いつまで粘着ループするの?
ソープランドと同じ。
裁判になれば法律を根拠に裁かれる。
まぁ事故おこさなきゃ問題無し。
>>189 点滅方式を違法とする法は無いよ
何でいつもウソばっかりなのw
192 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/14(金) 21:05:57.98 ID:4/Wqgtco
点滅させてる人は点灯ができないライトを使ってるの?
>>191 どこにも点滅禁止とか、点滅は点灯の一種に含まれないとか書いてないんじゃないか?
まあ、警察庁が点滅を店頭の一種と考えても良いって方針だから。
警察庁の公的見解が
>道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
なんだから、ゴチャゴチャ喚いても意味無いぞ
点滅を法律で規制しないと意味がないよな。
警察庁は早く違法化しろよ。
>>195 合法化の相談受けて、そもそも違法じゃないと回答してる流れから言って
それは有り得ないw
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
友人の検察官に聞いてみたら点滅は違法だって
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>198 ああ、俺もその検察官に聞いたら点滅は合法だって
いみねーw
脱法ドラッグと同じだろ。社会に迷惑かけすぎなことを自覚しろ。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
点滅にいちゃもんつけている人は世界基準である自転車点滅文化に追いつけない幼稚な人でしょうな。
点滅はアピールに極めて効果的であり、警察も容認している、法に則った優れた安全行為であることは疑う用地もない。
合法であるライト点滅にいちゃもんつけるぐらいなら、蔓延している自動車の交通犯罪行為、
速度超過や横断歩行者妨害、側方等間隔不保持、幅寄せ、警音器使用制限違反、車間距離不保持等他多数の反社会的不法行為撲滅に向けて尽力したほうが
よっぽど社会の交通安全につながるというものだ。自動車のモラルハザードが蔓延しているから重大事故が起きるわけですからねえ。
http://news.azwad.com/post/31975473123/1
>>203 これまで自転車に乗ってたようなモラルの低い人達が、クルマに流れてきただけのように見える。
夕方に暗くなり始めても無灯火で走行してるし、
明け方まだ暗いのに無灯火だったり、明らかに自転車感覚なんだよね。
まあ、明らかに違法なものから取り締まるべきだろうね。
> [損害賠償事例] 中学生が夜間、無灯火の自転車で走行中、歩行者と衝突。
> 歩行者には重大な障害が残りました。 (賠償金約3000万円)
これって、灯火があったとしてもたいして変わらないんじゃないの?
自転車の「著しい過失」としては
酒気帯び運転や二人乗り、
無灯火、併走、傘さし運転などの片手運転、わき見による前方不注意、携帯電話で話したり操作したりしながら運転していた場合、などが挙げられます。
著しい過失だから3000万円なんだよ。
中学生なら賠償金払うの親だけどな
>>209 著しい過失じゃなくても2割ほどしか減らないんじゃないの?
>>209 点滅は無灯火って判決のソースを出せよw
いつものすり替えだろ。根拠が無いのに、点滅で事故を起こすと著しい過失になるってすり替え。
209は点滅でとは言っていないようにみえるが
>>213 つまり関係ない話。
それを点滅に関するスレでして、点滅が裁判に成ると無灯火扱いだとか過失になるとか
有りもしない事を印象付けようとしてるんだろ。
今まで何度も下のような話をソースもなしに
>184 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2012/12/14(金) 20:36:24.87 ID:???
>点滅してて事故起こした場合、無灯火扱いされて過失割合増えるし保険も下りない。
>これ豆知識な。
繰り返してるから。
>>189 法律を根拠にするなら点滅は合法だから、それで終わりだな。
>>191 その点灯には点滅も含むってのが警察庁の見解。
>>198 俺は点滅は間違い無く合法だって聞いたよ。
>>201 脱法ドラッグとは違うよ。
警察庁が点滅は合法だって言ってるから。
脱法ドラッグ自体は合法だよ
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>217 脱法ドラッグは合法じゃないよ。
吸引を目的に販売すれば違法なんだから。
それを実際には吸引目的であるにもかかわらず、吸引目的ではないといって販売してるのが脱法ドラッグ。
まさに脱法行為。
点滅ライトは、警察庁が前照灯の点灯として認めるという見解を示していて完全に合法。
取り締まる法律がない、という状態とは全く異なる。
>>208 無灯火が原因で歩行者を発見できなかったのでは?
基準をクリアするライトを点灯していれば歩行者を発見できた可能性も高い。
点滅の人って何乗ってるの?
安物鉄くず
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>221 >無灯火が原因で歩行者を発見できなかったのでは?
>基準をクリアするライトを点灯していれば歩行者を発見できた可能性も高い。
憶測で断言!
無灯火や点滅では発見できるものも発見できない。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
「点滅の方が視認性が高い」という憶測
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
点滅させるのは自己満足なんでしょw
231 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/15(土) 17:02:53.01 ID:stDrVGSm
自転車も車両です、早めにライトの点灯を! 広報けいしちょう第39号web版 :警視庁
【点滅式ライトだけでは危険です】
最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。
チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。
しかし、法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。
これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、
事故につながる可能性が高いからです。点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
市街地なら無灯火でも前方10メートル先の道路上の障害物が確認できるけどね
点滅は合法という憶測
235 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/15(土) 17:17:31.39 ID:A1BlAzo7
官僚の飼い犬 民主党の野田くそ総理
増税 解散で英雄気取り
身を削る気はなし
政治家&公務員天国温存
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
点滅は合法という憶測
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
コピペで連呼すればするほど際だつ点滅信者の異常性
いいぞもっとやれ
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
点滅アンチのほうがまともな印象なのは何故?
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
点滅バカを退治しないと、テール用の赤ライトを前に付けて点滅させてる馬鹿が消えてくれない。
>>242 >相当前から合法で結論出てる
昔から点滅は違法じゃないよ。
でも点滅状態では前照灯ではないよ。
点滅状態で走れば前照灯無灯火だな。
どこかの痴呆自治体が、今の街中は街灯が明るいから
点滅を前照灯と認めろとかホザイテルが
「明るい街中」は前照灯無用にしろってことだな。
意見としては尤もだが、問題は街中の明るさの判断基準だな。
照度計持ち歩いて計りながら走る訳にもいかないだろ。
明るさで自動点滅させようとすれば、その装置の認証だの定期検査なんてことになる。
非視認性を言うなら、オートバイ同様日中も常時点灯が筋だろ。
逆走奴の安全性も多少は上がるだろうから(w
昔の6Wタイヤダイナモなら多少重かったり、速度上げるとドラッグも上ったりするが
今は乾電池でも結構な明るさで長持ちもする。
ハブダイナモなら3W、りミッタ付きなんてことで、負担になるほどのドラッグではない。
前照灯付けないのは、簡単に言えば、吝嗇ってだけだろ。
>>244 警察庁が点滅でも前照灯として認めましたが、何か?
>>244 >でも点滅状態では前照灯ではないよ。
>点滅状態で走れば前照灯無灯火だな。
根拠なし。というか、そんな基準を示している所は無い。
逆に点滅を警察庁も埼玉県公安委員会も認めている。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
法律上の問題と実用上の問題は分けて考えないとな
法律上は問題なし
実用上は「暗いライトの被視認性向上」に"だけ"効果あり
>>248 その実用上の話も、点滅か点灯かの問題じゃなくて
ライト自体の性能の話だろ?
点灯でも暗けりゃダメってだけ
前照灯点滅が合法なら自動車でやってもいいのかな。
パッシングみたいで迷惑だろうけど。
>>250 何回同じ話をループさせれば気が済むの?
自転車と自動車の灯火は法律上別物。
回答トンクス
つーか、殆ど煽りコピペばっかのスレなんて全部読む気しないわ。
>>252 道路交通法を知ろうよ
自転車のライトに関する法律とかまとめてるHPとかあるから
ちょっと調べりゃすぐわかる。
それを判ってる奴が、合法で解決している物を何回もループさせているのがこのスレ。
知らずに同じ話を出せば「またか」といわれる状況。
幾らでも自演可能だしな。
254 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/16(日) 13:36:37.13 ID:HyW3Kcrm
点滅ライトで電池の節約はエコ
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
表向きにはIDが表示されない板だから点滅厨は調子に乗ってるのだろうけど、
容易に判別できることを知らないのかな、この人はw
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
258 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/16(日) 13:47:51.99 ID:Mx/hL9V7
点滅を合法化したい人が一人でがんばってるスレはこちらですか?
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
世間が迷惑してるのに「合法だ」と主張してる中二病患者
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
262 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/16(日) 13:57:42.23 ID:HyW3Kcrm
フラッシングで威嚇して他者の動きを止めるのが目的なんだろ。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
これは規制されるね。同じISPの人はお気の毒だわ・・・
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
いつになったら・・・・・・・・
いつになったら、コピペに論破されてるって気が付くんだろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・w
って言うか、気が付いてるから嫌がってるんだろうけどねw
合法非合法云々より車で走ってると見落としやすく迷惑だから点滅は止めろってピストン西沢がラジオで言ってたな。
269 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/16(日) 14:52:09.32 ID:HyW3Kcrm
馬鹿には迷惑だという自覚がないからな〜
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
271 :
↑:2012/12/16(日) 14:55:35.66 ID:???
1人で頑張れ点滅厨(笑)
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
点滅馬鹿は後付けHI Dのグレア出まくりで走ってるDQNミニバンと同じ位に迷惑度は変わらないよな。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
自転車は規制がないのだから関係ない。眩しい?そんなの知らん。目を閉じてろ。
>>246 >点滅を警察庁も埼玉県公安委員会も認めている。
点滅灯そのものに違法性はマッタク無い。
認めているのは街灯等の照明で十分明るいところでは
前照灯点けなくても無灯火扱いしないってことでしかないだろ。
点滅灯を前照灯扱いするってことじゃない。
点滅灯(フラッシュライト、自転車用前照灯)の殆どは
連続点灯モードがあるから、街灯照度が低い所にいけば
前方を十分視認できる明るさの前照灯として使える。
「街中では被視認性向上のために点滅モードにしているだけ」で
前照灯不装備じゃないから、点数稼ぎのためだけに
厳しく取り締まらないでね、ってだけ。
昔だって「ついそこで球切れちゃった」とか言えば
猶予して呉れましたよ。前照灯が装備されてさえいればね。
昔の実用車並みの10km/h位で歩行者もマバラなら不点灯でも
街灯の照明で何とかなるけど
今の30km/hも出せるようなやつで、前照灯(十分な光度で点滅しない)なしで
全力疾走、信号無視なんかされては危険で傍迷惑なだけなんですよ。
自転車用の前照灯はJIS(ISO)に規定されている。
【定格電圧で点灯したときに目で見える点滅をしてはならない。】
点滅するのはJISやISOでは前照灯とは呼ばないのだな。
道交法や条例が前照灯を点けろと云う場合
それは自分勝手な規格の灯火ではなく、自転車用の前照灯の規格を
満たしたものであることが当然の要求水準だな。
>>277 またJISかよwJISは法律に関係ない。
あと、根本的にお前が言ってる問題は
その状況にその灯火の明るさで充分か?
って事だから。
つまり、点滅か点灯かという問題ではなく、その状況にあった明るさが
その灯火に有るかって別の問題を摩り替えてるだけ。
>点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
>等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
結論が出てる話を、すり替えまくってループするなよ。
>>277 あと
>点滅灯を前照灯扱いするってことじゃない。
どこも、点滅等は前照灯じゃないなんて公的見解出してないから。
警察庁は灯火に含まれ得るとし、埼玉県公安委員会は認めているからw
根拠無しって言われてるのに、長文で根拠の無い反論するなよw
前照灯は灯火の一部、灯火は前照灯だけじゃないことくらいは理解しような。
>>280 当然だね。
そして警視庁も埼玉県公安委員会も前照灯として認めているんだよ。
>>280 しつこいから具体的に言うと
> 埼玉県(道路交通法施行細則)
> (軽車両の灯火)
> 第7条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、次の各号に定めるとおりとする。
> (1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、
> 進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
以下略
上記の条例で定めた条件を満たせば、自転車の灯火「前照灯」として点滅灯のみで合法だと
埼玉県公安委員会の見解を確認して有ります。
>>276 お前みたいな馬鹿がついさっき基地外ドライバーに殴られてたの見掛けたわwww
>>249 一度でも経験があればわかる事だが
街灯も何もない真っ暗闇や周囲が明るい場所にできた濃い影のように
路面状態の把握を自分のライトに依存する状況では
点灯でなればまともに見えないぞ(もちろん明るさも重要)
点滅でも路面状態をちゃんと把握できると主張する人もいるけど
それは見えたつもりになってるだけで
運よく今まで見逃した路面に何もなかっただけ
明るい常時点灯のライトはヘルメットと似たようなもんだと思う
俺はどちらも転ばぬ先の杖だと思って使ってるけど
その意義が理解できない人は見向きもしない
>>282 >夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの
点滅じゃ確認できる保証がなかろ。だからJISやISO規格は連続点灯が条件なのさ。
点滅の点灯時間割合、点滅間隔、平均光度とか現時点では何の基準も裏付けもないからね。
取り締まり側の一存(虫の居所)で、これでは障害物を確認できない
と言われればそれまでってこと。
ディスコのストロボ照明みたいなもので、障害物は確認できないだろ。
>>285 は?
その状況にそのライトの能力で充分か不足かって話だろ?
それ、点滅か点灯かが問題じゃないから。
見えなきゃもっと明るいライトが必要。
点滅で見え無いが、点灯に切り替えたら見えるなら切り替えれば良い。
道具の使い方の問題だな。道具自体の問題じゃない。
何回関係ない話でループさせるんだよw
>>286 JISは全く関係ないよw
ばかじゃねwwwwwww
例えば、JIS認定を受けたライトと
全く同仕様、同性能のライトが有ったとする。
どっちも合法だろ?それともお前はJIS認定が無いと違法だって脳内法律でもあるのかw
JISは全く関係ないからwwwwww
>>285 >街灯も何もない真っ暗闇や周囲が明るい場所にできた濃い影のように
>路面状態の把握を自分のライトに依存する状況では
そういう時は連続点灯の方が良いだろうね。
逆に、明るい市街地なら点滅の方が良いだろうね。
私は状況に応じて使い分けてますよ。
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
点滅合法化へ向けてがんばろうぜ!
こいつらは既に出てる結論に網羅されてる内容を
何度ループして粘着するんだろうか・・・・・・・w
>>282 草加市の意見
>都市部では、夜間においても街路灯等により一定以上の灯りが確保されており、全くの暗闇になることはない。
>・・・・(中略)・・・・・そのような地域においては、自転車の前照灯に求める性能は、前方を照らすことよりも
>他の通行者、通行車両等から認識されやすくすることによる安全確保を優先するべきと思われる。
草加市街は十分な照明で夜間も前照灯を必要としないとする、一痴呆自治体の勝手な意見でしかない。
警察庁回答(点滅灯を前照灯とする見解は出していない)
「灯火」には点滅も含まれ得る。・・・・(あくまでも灯火、前照灯とは言っていない)
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは
それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく
ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
下駄を預けられた埼玉県公安委員会
現在までのところ何の見解も出していない。
点滅灯火を自転車に装備しても違法ではない。
しかし、点滅式前照灯が前方10mの障害物を確認できる根拠も保証もない。
自転車の前照灯の特性を規定している公式文書はJIS/ISO規格以外に存在しない。
そして規格は点滅を否定している。
点滅でも前方10mの障害物を確認できるという、科学的根拠を提示できなければ
点滅灯は前照灯としては無効ってことだ。
>>294 >点滅灯は前照灯としては無効ってことだ。
長文の割に飛躍が多いね
>>294 それ、草加市のHPのコピペベースだろ?
埼玉県公安委員会に連絡して
>上記の条例で定めた条件を満たせば、自転車の灯火「前照灯」として点滅灯のみで合法だと
>埼玉県公安委員会の見解を確認して有ります。
確認してあるんだが?
って言うか、確認してあるって
>>282に書いてあるだろ?
JIS/ISO基地外は、いつになったらJIS/ISOが全く関係ないと理解してくれるんだ?????
>>294 >点滅でも前方10mの障害物を確認できるという、科学的根拠を提示できなければ
>点滅灯は前照灯としては無効ってことだ。
明るさと視認性の話だけなら、そもそも、街灯が有れば無灯火でも前方10mの障害物を
確認出来る場所も有るんだが?って言うかまともな街灯が有る所では当たり前の事だぞ。
見えなきゃ点滅でも点灯でも違反。
見えるなら点滅でも点灯でも合法。
結論でてるだろw点滅か点灯かは違法合法に関係ないw
>>294 >しかし、点滅式前照灯が前方10mの障害物を確認できる根拠も保証もない。
点灯式前照灯がが前方10mの障害物を確認できる根拠も保証もない。
>自転車の前照灯の特性を規定している公式文書はJIS/ISO規格以外に存在しない。
そもそもJISの規定では道交法が定める基準を満たせるか否かがまるで不明。
合法か否かはともかく
ロードでフロント点滅はカッコ悪いよな
なんか歩道走ってそうだし
クロスは何となくありだけど
>>300 合法で結論が出てる。
見た目の趣味とか、個人の趣向はどうでもいいし。
>>300 マジ走りするローディならかっこ悪いかもしれないけど、
街乗りロードならむしろかっこ良いかもしれない。
点滅させると目立つしカッコいいよな!
長々書いても、細々工作・自演しても
点滅アンチの意見て、中身が無さ過ぎwwww
>>296 >確認してあるんだが?
お前が言ってるだけじゃねぇの?
公安のウェブサイトには表出されてないけど。
点滅するのはフロントポジションライトで光度は低い(自己の存在をアピールするもの、JISに規定はない)
前照灯(ハイビームヘッドランプ)は連続点灯で高い光度(前方を視認するためのもの、JISの前照灯)
この二つは役割が異なる。互いに代替は不可能。
>>299 >JISの規定では道交法が定める基準を満たせるか否かがまるで不明。
満たせるよ。10mはなれて照度4ルクス。
これは照明無しで屋外活動ができる明るさ(日の出直前、日没直後の明るさ)
>>307 確実な確認として、お前が埼玉県公安委員会に連絡とって確認してみな。
それが一番確実に納得できるだろ?
>上記の条例で定めた条件を満たせば、自転車の灯火「前照灯」として点滅灯のみで合法だと
>埼玉県公安委員会の見解を確認して有ります。
こっちはちゃんと連絡して確認とってあるから、お前も連絡して確認しな。
後、いつに成ったらJIS/ISOは関係ないって理解できるんだ???????
309 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/17(月) 08:15:44.87 ID:umGcubRN
おまいらさ、計画停電あった頃のこと忘れてね?
全ての照明が消えた時のあの暗さは半端なかったよ。
それで点滅最高って言ってる奴らの顔見てみたいわ。
点灯+点滅の併用なら文句言わんが、点滅だけの奴らって自己中なだけだろ。
自分さえ良ければ、他人がどう思おうと知らんみたいにね。
点滅厨は、都会者か、ゆとり世代の人間なんかな。
点滅が一部の地域で合法は認める。ただ人間としては認めてないからな。
此の手の馬鹿は、いっぺん四輪ドライバーから怖いおもいされないと判らないとおもうよ。
>>308 草加市の意見
>都市部では、夜間においても街路灯等により一定以上の灯りが確保されており、全くの暗闇になることはない。
>・・・・(中略)・・・・・そのような地域においては、自転車の前照灯に求める性能は、前方を照らすことよりも
>他の通行者、通行車両等から認識されやすくすることによる安全確保を優先するべきと思われる。
草加市街は十分に夜間照明されているから前照灯を必要としないとする、一痴呆自治体の勝手な意見でしかない。
警察庁回答(点滅灯を前照灯とする見解は出していない)
「灯火」には点滅も含まれ得る。・・・・(あくまでも灯火、前照灯とは言っていない)
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは
それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく
ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
下駄を預けられた埼玉県公安委員会
現在までのところ公式には何の見解も出していない。
何の裏付けも無しに勢いで見解は出せないよなぁ。
ISO/JISなどの規格は、規格であってそれだけでは何の法的拘束力も無い。
技術的に守るべき最低基準でしかない。
しかし、この基準以下では使い物にならんってこと。
罰せられなければ、明文の規定がなければ、無制限に何をやるのも勝手
という訳ではない。そういうアホが跋扈すると、結局余計な法令が作られ
面倒な手間が増え役所が膨張し税金が上がることになる。
点滅『でもいい』だからな
点灯には何一つかなわないさ
>>228 いや、現に視認性は高いから事実だろ。
「万人にとって視認性が高い」というのは保証されないが。
>>233 >>237 警察庁が合法だって言ってるから合法なのは事実だろ。
>>244 点滅状態も前照灯に含むというのが警察庁の見解。
従って点滅状態での運行は合法。
>>285 それで?
点滅を不可とする理由には全くなってない。
>>291 いや別に頑張らなくても既に合法だから。
>>312 点滅の優位性を語ってるんじゃなくて、点滅は違法ではない、っていう話をしてたと思うが。
そして、被視認性は点滅のほうが上。
それはない
まぁ被視認性が不足するような暗いライトは点滅点灯以前の問題だけどな
>>314 誤:>点滅状態も前照灯に含むというのが警察庁の見解
正:点滅状態も『灯火』に含むというのが警察庁の見解
灯火⊇前照灯
灯火⊇点滅灯
点滅灯≠前照灯
点滅灯=前照灯、なんて言い募るのはガラ頭奴だけ
道路交通法上、自転車用の灯火には二種類ある。
前照灯と尾灯である(それ以外の区分は存在しない)。
そして、警察庁は尾灯の話はしていない。
車輪につけてるライトは道交法のどこに規定されているのだぇ。
停止灯、方向指示灯なんかもさぁ。
ぜ〜んぶ道交法には規定が無いから違法ライトってことで良いよな。
脱法ハーブと同じ扱いで脱法ライトと呼ぼう
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>321 規定がないなら違法ではない。
点滅ライトは前照灯として認められているから合法。
車のヘッドライトを点滅させたらタイーホ?
板違い
捕まらなくてもバカだとは思われるわな
でも板違い。
高確率で車からひきづりだされるな。
続きは自動車板でどうぞ。
はよ違法化しろ!
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
合法なのは十分わかったからさ、常時点灯と比べてどちらが効果的か話してみない?
その方がスレ的にも面白いと思うがな。
>>333 明るい市街地では点滅、暗い郊外では連続点灯・
>>333,334
散々合法で結論が出てるといわれてるのに、要らないスレ立てて粘着してのがココ
スレタイの内容が解決済みなんだから、スレチの内容議論したきゃ別スレ立てろや
最初っからこのスレ要らないって散々判ってた事だろ
>>335 いらないスレだったら流れを変えればいいじゃねえか。
解決済み事項ならお前も要らぬお世話だ。
手当たり次第にキレるな。落ち着け。
>>336 流れも何も、スレチだ
解決済みの内容で「1人目」スレ立てて、要らないって言われてるのに「2人目」まで立てて
粘着してただけだろ。
スレチの内容やりたきゃ、別スレ立てろや
それとも、要らないスレは立てられるが、要るスレは立てられないとでも言うつもりか?
338 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/17(月) 22:52:41.43 ID:SqUxTnBU
駐車車両が多い道路でも点滅が有効。
死にたくないから点滅させる!
>>338 駐車車両が多い道路でも点滅は有効だよ。
でも、駐車車両が多い道路はどうしたって危険だから気をつけたほうが良いね。
340 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/17(月) 23:16:23.84 ID:SqUxTnBU
予測不可能な女様ドライバーと基地害タクシーには特に注意してるよ。
345 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/18(火) 01:08:27.49 ID:8ZR9sCR5
>>277 > 認めているのは街灯等の照明で十分明るいところでは
> 前照灯点けなくても無灯火扱いしないってことでしかないだろ。
いやそれは違法。 そんなことを公式に認めてる警察なんかない。
>>285 オマエにはみえないんだったら。おまえには非合法。
見えてる人には合法。
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
点滅は合法。
「合法だが、危険なので禁止すべき」と主張するのは個人の思想の自由だが
他人に押し付けてよいものではない。
迷惑だというのなら、迷惑防止条例違反だと訴えればよい。
迷惑に当たるかどうかを司法に判断してもらえるよ。
スレチの話は他でやれ
自転車にはねられた男性が脳挫傷で死亡
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5209977.html 14日、群馬県桐生市で、61歳の男性が自転車にはねられ病院に運ばれていたことがわかりました。
男性は17日、脳挫傷のため死亡しました。
死亡したのは桐生市の卸売業・小関好則さん(61)で、今月14日の午後7時半ごろ、川沿いの土手にある
歩行者・自転車専用道路で下校途中の17歳の女子高校生が乗っていた自転車にはねられたということです。
警察によりますと、小関さんは、事故当時は会話もできていましたが、翌日から容態が悪化していました。
当時の状況について、女子高校生は「暗くてわからなかった」と話しているということです。(17日18:31)
よくわからんが結論出たと思うスレにいつまでも粘着して他の人たちの話邪魔してるガキはかっこわるいと思うの
お前の中の結論なんて聞いてないから帰ってどうぞ
点滅と点灯で意見の相違があるみたいだけど明滅って手段はどうなの
あるいは点灯+点滅とか
今は合法でもお前らみたいなマナーの悪い身勝手な馬鹿が横行すれば自ずと規制される。
警察を甘くみるなよ。
>>346 >いやそれは違法。 そんなことを公式に認めてる警察なんかない。
点滅灯はそう言うものなんだよ。
自動車でヘッドランプが方向指示灯には使われて無いだろう。
点滅のデューティ比を50%と仮定すると、点滅では光量が半分になる。
明るさを維持しようとすれば、光源の光度を倍にしなければならない。
他から見ればより一層眩しくなる。
⇒傍迷惑、幻惑によって他者同士の事故を増やす。
自己の存在を示すポジションライト(サイドライト)は
サーチライトのように強い光で他者を照ら出すためのものではなく
点滅することで弱い光でも他者の注意を引き付けることを目的とする。
前照灯の他者の存在を確認できる光度で点滅すれば迷惑、事故の誘因となる
点滅するポジションライトの光度では他者の存在を確認できず、事故の誘因となる
ポジションライトは前照灯(ヘッドライト)の代わりには使えないということ。
>>338-339 違法駐停車が列駐してるような所では、点滅は役に立たない。
違法駐停車する奴は、どういう訳か揃ってハザード点灯にしている。
車のウインカーの方が強い光で、色もオレンジと目立つことから
自転車の点滅灯など埋もれて存在が霞んでいる。
358 :
336:2012/12/18(火) 09:34:16.26 ID:???
>>337 はい合法合法合法って、馬鹿の一つ覚えで必死に見える
レス書きまくってる状態より、合法が前提でワイワイ話してる
の方が馬鹿が近づきにくいと思うがな。次スレを作らせない雰囲気作りも
大事だと考えるわけ。お前も付きっきりで「合法。スレチ」ってレスるのは疲れるだろ?
結論が必要な時は、スレの初めに出てるんだからそれを案内すればよろし。
お前が言う「要らぬスレ」の消滅にプラスになるかと思ったが、どうでもよくなった。
もう協力しない。勝手に奮闘してろ。
こんな独裁状態のギスギスしたスレは初めてだわ。
>>356 >点滅灯はそう言うものなんだよ。
意味不明。
無灯火は無灯火、点滅灯を点灯している状態とは全く違う。
点滅灯は警察庁によって自転車の灯火(ここでは前照灯と同義)として認められている。
>>356 自転車の灯火にポジションライトとかサイドライトといった区分や定義は道交法には無いよ
>>357 自動車運転したことないヤツが脳内ソースでもの云うなw
>>348 >自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
自転車の灯火として法が規定するのは前照灯と尾灯の二つだけ。
警察が合法という意味は、この二つの他に、点滅式のポジションライトを加えると云うだけ。
前照灯が点滅式でも良いということではない。
>>361 事実を言ったまでなのだが。
車の運転なんかしようがしまいが表を歩くだけで判ること。
ヒッキーなんかに言われたくないよな(w
>>359 >自転車の灯火(ここでは前照灯と同義)として認められている
そんなこと一つもいってないだろう。
前照灯としてと言うなら、明確に『前照灯』と云うなり書くなりするよ。
JIS規格そのものは法律では無いけれど、JIS/ISOで前照灯は連続点灯とされている以上
前照灯は点滅式でも良い、なんて越権行為は警察にも公安委員会にも
出来ないし、許されない。
それが、『灯火』として合法ということの意味。
厳密に法を適用すれば点滅式サイドライトは前照灯ではないが
何にも点けないよりは、市街では街灯照明もあることだし
点滅式ポジション灯であっても点けて貰った方が、トラブルの減少には繋がるだろう
という、超放棄的解釈なのさ。
警察としては、モーターバイク同様、ヘッドライト、テールランプ
ブレーキランプ、ウインカーを全部強制したいところだろうが
叩かれるのが怖くて言い出せないだけだ。
警察は点滅灯での事故、特に歩行者への傷害が増えるのを待ち構えているだけよ。
>>357 駐車車両が多いところでは点滅のほうが目立つ。
>>363 実際に表に出れば点滅のほうが目立つことがわかるはずだが?
>>365 人間の目がどれ程いい加減なものか判ってない。
>>365 あんた日没後に表を歩いたこと無いだろう(W
人の書いたことを良く読もうな
駐停車が道路の両側に列駐して見事なまでに皆ハザード付けてる訳よ、実際に。
自転車の点滅LED灯なんか車のハザード点滅に埋もれて被視認性なんてゼロ。
>>360 ガラ国の道交法が技術の流れから取り残されているだけ。
反り返って言うようなことじゃないよorz
これ、一人でやってるの・・・・?w
アンタもいるから三人以上
>>370 俺を数えるなwお前一人しかいないだろ?w
オレは当然一人しかいないよ、多重人格じゃないからね。
>>372 多重人格じゃなくて、お前の一人二役だろw似たようなもんだがなw
やっぱり、一人で自演してたんだw
>>367 もちろん日没後の話をしてるわけだが?
あんたこそ車視点から点滅ライト見たことないだろ?
>>364 何度言ってもわかってないんだな。
道交法及び関係法規によると、
自転車が付けなければならないのは、あくまでも灯火であって、
前照灯ではない。
そしてその灯火とは何かについては都道府県公安委が定めることになっているが、
東京都等ほとんどで、それは前照灯と尾灯と規定されている。
それ以外の灯火は、自転車についてはつける義務もないし、そもそも定義もない。
したがって、尾灯の話でなければ当然に前照灯の話なんだよ。
自転車の灯火というものは、道交法上は尾灯か前照灯かの二種類しか存在しないんだから。
警察庁が自転車の灯火として点滅を認めるに至った経緯を見れば、
これが尾灯のことではないのは明らか。
それから、
>JIS規格そのものは法律では無いけれど、JIS/ISOで前照灯は連続点灯とされている以上
>前照灯は点滅式でも良い、なんて越権行為は警察にも公安委員会にも
>出来ないし、許されない。
何がどう越権行為なのかまるで不明。JISについてものすごく誤解しているとしか思えない。
JISが連続点灯としていても、それが道交法にどう影響していると?
道交法がJISの規定とは違う基準を定めることも不可能ではないし、
その場合は道交法が上位規定だから優先されるんだけど?
つまり周りが明るい繁華街くらいしか走れないシティーサイクリスト向けってことだね!理解した
>>361だが、なんかすごいことになってるな(笑)
平日の昼間に粘着している無職にヒッキー扱いされたw
とりあえず、
>>363>>367が無免許であることは理解した。
ま、頑張れよ!
お前がなんと言おうと俺はピカピカさせて走るよ。
>>362 >自転車の灯火として法が規定するのは前照灯と尾灯の二つだけ。
そのとおり。
>警察が合法という意味は、この二つの他に、点滅式のポジションライトを加えると云うだけ。
>前照灯が点滅式でも良いということではない。
全然違う。前照灯と尾灯の2つしか無いところに、
新しくもう一種類の灯火を追加する、という話では全くない。
今までの灯火(=前照灯と尾灯)には、点滅灯も含まれると解釈される、といっているわけ。
それも、尾灯の話ではなく、前照灯としての灯火の議論に対してね。
わかりましたか?
>>357 実際には車のウインカーより自転車の点滅灯のほうが眩しいんだよ。
自転車の点滅灯のほうが輝度が高いからね。
381 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/18(火) 19:15:00.42 ID:TjZ1glVC
自動車のウインカーは法令基準をクリアしたもの。
それにイチャモンを付けるなんて論外。
クソ眩しい粒粒LEDのブレーキランプにケチを付けるなら分かるけどw
>>379 千歩も万歩も譲って点滅を前照灯だとしよう(W
ライトの選択にもよるが
市販の自転車用LED前照灯は点滅モードにすると
明るさは1/10以下になるのが一般的。
電池が新品の場合でも点滅では10m離れると
照度は1ルクス程度になってしまい
10m前方の障害物を確認できる明るさではなくなる。
これだけで前照灯として不合格。
いい加減なフラッシュライトを代用すればモット照度は下がるだろうな。
街灯の明るさは最低の水準でも3〜5ルクス程度とされている。
LEDの進歩やバッテリの高性能化のお陰で
前照灯点けるとダイナモが重いとか
バッテリが直ぐ上がるなんてことはなくなってるのだから
前照灯は正しい明るさで連続点灯させような。
点滅灯で自己の存在を際立たせないなら
警察も点滅灯を自転車の灯火と認めているのだから
前照灯と合わせて両方使いなさいよ。大して高いものでもないことだし。
>>382 >千歩も万歩も譲って点滅を前照灯だとしよう
じゃあ、終了だね
アンタがね
>>357 >車のウインカーの方が強い光で、色もオレンジと目立つことから
>自転車の点滅灯など埋もれて存在が霞んでいる。
あなたは夜間は運転しないほうが良いですよ。
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
>>382 >電池が新品の場合でも点滅では10m離れると
>照度は1ルクス程度になってしまい
>10m前方の障害物を確認できる明るさではなくなる。
>これだけで前照灯として不合格。
第一に、特定のライトの話をしているわけではない。
点滅モードでの照度は機種によって千差万別である。
第二に、10m前方の障害物を確認するのに必要な明るさとは何か、という点については、
道交法並びに関係法令に規定が無いので、
何ルクスなら満足している、または不足している、といった判断は不可能。
この点、試験方法や基準が、まったく決められていない。当然ながらJIS基準も関係ない。
もちろん、合法となるものは点滅であれ点灯であれ、
10m前方の障害物を確認できる明るさである必要がある。
>>382 >市販の自転車用LED前照灯は点滅モードにすると
>明るさは1/10以下になるのが一般的。
それが事実なら、10個ほど紹介してもらえるかな?
10個が無理なら、もう少し少なくても良いよ。
点滅つけてる自転車ってダサいママチャリ層がつけるもんだろ?
ここまで一度も点滅派の愛車がアップされてないし
>>389 確かにダイナモ式のLED前照灯をつけたママチャリが減速すると、
連続点灯とは言えない周期で点滅するな。
>>389 >ダサいママチャリ層がつけるもんだろ?
べつにママチャリはダサくないし
車種によって合法になったり違法になったりするものでもない
点滅させて走ってる奴は自分は馬鹿だから轢いて下さいってアピールしてるんだろ?
>>392 そう感じるのなら、運転を控えたほうがいいですよ。
>>356 前照灯がなければ違法。
取り締まるかどうかと、違法かどうかには直接の関係はない。
違法だけど取り締まらないことと、合法なことを混同しないように。
> ポジションライトは前照灯(ヘッドライト)の代わりには使えないということ。
法的には自転車にはポジションライトなどない。
前照灯足りえるかえないか、 その条件は法律と条例で定められている以外にはない。
>>362 > 警察が合法という意味は
いったいどこで警察がそんなことを公式に言ってるんだ?
>>364 > 前照灯は点滅式でも良い、なんて越権行為は警察にも公安委員会にも 出来ないし、許されない。
じゃあ誰が決めるんだよ。
>>392 ぜひ轢いてあげてください。 警察には、
>>392で言ったとおりに証言するといいと思いますよ。
>>388 点滅モードにしても明るさが落ちないものがあるなら教えておくれ(笑
>>397 何のために国会議員がいると思ってるの?
でも大変だよ。まずISOを変えさせることから始めて、JISを変え
その上で道交法や道路運送車両法、自治体の条例まで変えるには
相当時間が掛かるだろう。
まず出だしのISOの変更が出来ないだろな。
ガラパゴス日本の阿呆どもの提案なんて聞く耳もたないよ。
だから、賢いお役人はそんな恥ずかしいISO提案なんかしないよ。
点滅でも点灯でもよい
無灯火のみ違法
>>399 ほぼ全て。
基本的には連続点灯時と点滅の点灯してる瞬間で明るさに差はない。
>>402に追加。
フォトダイオードで実測してオシロスコープで見てみると、LEDの応答時間は1ミリ秒以下なので、
数ヘルツの周期で点滅させるなら、点滅しても点灯時の明るさは連続点灯時と同じ。
>>400 ISOやJISなんかまったく関係ないと、何度言われても理解出来ないんだな、お前は。
規格の意味が解らないお方が約一名おいでになるようですな
つうか点滅させて国道逆走すんなよ。死にたいのか?
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
車道だろうが歩道だろうが点滅で走行すること自体が迷惑行為
うん、改めて夜中走ってみたが点滅で走ってる人の車種ってヤンキーが乗ってそうなママチャリばっかだな
スポーツ系の車種で点滅は一人も見なかった
日本ではママチャリの点滅ってまったく見かけないね。明るい点灯か、無灯火。
そうか?頭悪そうな兄ちゃんががに股で低いサドルに乗ってる点滅ライトママチャリはよく見るぞ?
ハンドルはハーレーみたいになってる
特殊例外的な事例を一般化するのはもっともレベルの低い詭弁である
ん?どこの町でもどの乗り物でもピカピカライトはDQNの証だぜ?
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
いつも乗るママチャリはハブダイナモ式のメインライトなのだが、
停止すると完全消灯するので、存在を知らせるためのサブとしてセーフティーライトを装備してる。
最初のうちは点灯させてたのだが、車が強引に進路妨害するので点滅させるようにした。
その結果、点滅させても以前と何も変わらなかった・・・
唯一の効果は電池の持ちが良くなったことw 電池節約なら点滅マジオススメwww
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>408 >相当前から合法で結論出てるのにw
前照灯として点滅灯が合法だなんて結論はどこもだしてません。
点滅灯じゃ明るさがマッタク不足します。
それから某メーカーの説明書には、無灯はだめよ
点灯(連続点灯モードのこと)してよ、なんてことが書いてある。
>>423 >前照灯として点滅灯が合法だなんて結論はどこもだしてません。
いいえ、警察庁が出しています。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
この人コピペ嵐で報告すりゃ規制されるんでね?
コピペに論破されてんじゃねーよw
へ?
自板3大不毛スレ
・なるしま猫スレ
・ライト点滅スレ
・野宿スレ
・ドッペルなんとかスレ
この板自体不毛なんじゃね?
キチガイ収容所として機能してるだろw
点滅させてる自転車は総じて暗いライトだ。なぜだ・・・
そもそもハンドルに取り付けるライトで、まともな明るさのライトを装備した自転車を見かけない。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
今日、めちゃくちゃ明るい上向きライトの点滅と遭遇して
目が眩んだ。
せめて角度下げてくれ。まぶしいから。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
ママチャリのハンドルに取り付けた電池式ライトが、
前カゴの荷物を照らしてるのは頻繁に見かける。
それは俺も結構なる
光り輝くお大根
439 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/20(木) 06:53:27.21 ID:E9eUQNRk
標準で搭載してるハブダイナモライト使用の女性達はライトの点灯オート&角度調整してない為
上向きビームで走行してるの多数。
後付バッテリーライトで走行してる一部の男性は、やはり点灯&点滅してればいいやって感じで上向きビーム放出。
お年寄り達は遠くより手前を見たいが為に、ライトの角度を目一杯下げており、自転車のすぐ前方しか照らせていない。
一部のサラリーマン&主婦は、点灯さえさせず走行している。面倒なのか。
一部のロード乗りに無灯火&爆走がいる。
並走してるのは主婦層&学生層が多数。凄く迷惑。
>>421 見えてるのに進路妨害する奴がクソ、っていうだけだな。
>>423 点滅と点灯時の明るさには関係がない。
>>434 それは点灯でも眩しいだろ。光軸の問題であって点滅の問題じゃないな。
>>423 >点滅灯じゃ明るさがマッタク不足します。
それはお前の持っている点滅灯の場合だろ。
俺の点滅灯だと半端無く明るい。
>>441 そのうち893かDQN兄さんからどつかれる。
>>424 >警察庁が出しています。
自転車の灯火として認めるといっただけですよ。
前照灯を点滅させても良いとか、点滅させれば明るさに関わらず
前照灯と認めるなんて一言も言ってません。
点滅モードでは条例の定める明るさの前照灯にはなりません。
条例の定める明るさのライトでフラッシングされたら
対向者は幻惑され、事故を誘発するだけです。
何遍説明を受けてもマッタク理解できないようですねぇ。
社会不適応、つまり脳の「新皮質」が正常に働いていなってことですよ。
しにばん
このスレまだやってんの?
スレタイに合法か違反かって書いてあって合法で結論出てんのにあんちは何と戦ってるんだ?
コピペでムリヤリスレ伸ばしてる点滅信者のせいでしょ
しょせんはマイナーかつグレーゾーンな存在
王道である点灯に追い付かれたら端っこを申し訳なさそうに走りな
>>446 点灯様が捏造で伸ばさなきゃコピペも返って来ないでしょ
避けなきゃ抜けないノロマは歩道走ってね
ピカピカさせてると無灯火で信号無視して突っ込んでくるママチャリとか止められるよ。
ピカピカしてんのはママチャリ層だろ
ドン・キホーテとかに売ってるピカピカライトで武装してる奴ら
>>441 >俺の点滅灯だと半端無く明るい。
そういうの点けてる奴は、他人を傷付けて何とも思わない危険人物。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>443 >
>>424 >>警察庁が出しています。
>自転車の灯火として認めるといっただけですよ。
自転車の灯火には、前照灯と尾灯しか無い。草加市との議論は当然前照灯としてのもの。
>点滅モードでは条例の定める明るさの前照灯にはなりません。
それは君の個人的想像に過ぎないな。それにそもそも、法令では明るさを試験する方法が定められていないので、確かめようもない。
もちろん、何度も指摘されているようにJISだのISOだのは無関係。
マサイ族ならロウソクともせば10m先も余裕で見られるだろうしな
点灯派が最多で、その次に無灯火派、それよりも少ない点滅派。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
JISの規定が無関係なのはもちろんなんだけど一応JISの測定法についてみてみても、
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度
を有する」か否かの判定にはまるで使えないじゃんコレ
>>457 >判定にはまるで使えないじゃんコレ
悲しいねぇ、思考力がないってことは(w
その程度の思考力しか持ち合わせがないのなら
何も言わないほうが良いと思うぞ。
沈黙は金、何も喋らなければ脚を見られないで済むぞ。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>440 >点滅と点灯時の明るさには関係がない。
PWM調光
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
点滅厨って、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、昔から前照灯としては違法で結論出てるのにw
>>458 規則は、思考で決めるものではありませんよ。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>458 思考力ってwww
思考力があっても全然ダメだよ馬鹿。
まあ、妄想力だな、お前の場合はwww
>>453 >JISだのISOだのは無関係。
脱法者メ。JISは法に基づいて制定されているもの。
JIS規格を満たさない=使い物にならない粗悪品
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>466 道路交通法のほうがはるかに上位規定ですが、何か?
>>466 前にも聞いて、一切返答せず逃げてるけどさ・・・・
JIS認定を満たしたライトと、全く同構造で同能力だがJIS認定を受けていないライトが有ったとする。
そうすると、お前の理屈ではJIS認定を受けていないライトは違法なのか?
JIS規格は自転車のライトの違法・合法に何の関係もないんだが?
ウソを根拠に言い張っても、違法・合法の議論では意味が無いよ。
>>466 お前、JISのこと根本的に誤解してるだろw
JISはJIS法に基づいているけれども、JIS法は、JIS認証を受けることを義務化してはいない。
JISの認証を受けたものは、JIS規格認証のお墨付きがある、というだけの話であって、
JISのお墨付きが要らないのなら、非JIS認証製品を製造したり販売したりしても全然構わない。
実際にそういう製品はゴマンとある。
下記根拠条文において、「認証を受けて・・・特別な表示を付することができる」とあるのがわかるな?
認証を受けなければならない、とか、特別な表示をしなければならない、とは書いてないだろう?
○○することができる、というのは、もし希望するのなら○○をしてもいいですよ、という意味なんだよ。
特別な表示というのは、いわゆるJISマークのことだ。
つまり、JISの規格にあわない製品であっても、JISマークを付けないで販売する分には全く問題がない。
もちろん、JIS認証を受けていないのにJISマークを表示したりするとこれは法令違反となる。
日本工業規格法第19条
鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、
その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、
当該鉱工業品が日本工業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による
特別な表示を付することができる。
第20条
鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、
その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、
その鉱工業品に係る当該加工技術が日本工業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による
特別な表示を付することができる。
×日本工業規格法
○工業標準化法
馬鹿は伝染するようだwww
失礼した。
>JIS認定を受けていないライトは違法なのか?
違法?適正な性能を持っているという保証が無いだけよ。
まさか、製品を買う都度試験している訳にはいかないだろ。
標準規格と云うのは、要求される最低限の性能を満足しているという保証がある。
何にも知らないんだねぇ。
まさか、標準規格=高性能、なーんて考えてないよね。
>>472 保証が有ろうと無かろうと、「全く同構造で同能力」と言っているんだが?
JIS認定を受けていなくてもライトの能力が充分なら道交法は充分に満たせる。
というか、お前が言い張ってるだけで道交法とJISは全く関係ない。
こういう人の場合ヘルメットやらほかの装備も変なモン使ってそう
むしろノーヘルな奴らだっけ点滅信者は
ファッションで乗ってる人たち
>>474 JIS規格のファッションでばっちり決めてますよ。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>472 >標準規格と云うのは、要求される最低限の性能を満足しているという保証がある。
道交法が要求している最低限度の性能と、JISが定めている性能とがまったく異なるので、
JISを満たしていることが道交法の要求する最低限度の性能を満足しているという事にはならない。
>>470 JISってのは、最低限この位は満足して下さいよ、って下限規格。
JISの性能を満していないと云うことは、使い物にならない粗悪品ということ。
JISは義務じゃないし、JIS無しでもJIS規格を上回る性能のものも多数存在する。
しかし、JIS無しで売るなら、基準性能と比較できる性能を明確に表示するべき。
表示できないのは、最低限の性能を満たしている保証がないということになる。
性能が表示されていても、公正な第三者による検定でなければ真偽は不明。
公正な第三者の検定による保証というのが、JISやISOという公的規格の意味。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>478 >JISは義務じゃないし、JIS無しでもJIS規格を上回る性能のものも多数存在する。
つまり、JIS認定の有り無しは全く性能や道路交通法に関係ない。
JIS認定の有り無しは、JISの規格を満たしているかどうかだけの話である。
>>477 >道交法が要求している最低限度の性能と、JISが定めている性能とがまったく異なるので
ヱッ(W
>>478 >しかし、JIS無しで売るなら、基準性能と比較できる性能を明確に表示するべき。
そんな事を表示する義務は無いし、現実に世の中の無数の非JIS商品はそんな表示無しで売られている。
>>463 >規則は、思考で決めるものではありませんよ。
サイコロでも振って決めるのかな?
>>481 どうした、そんなことも知らなかったのか?wwww
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>482 売られているからって、何の保証も無いものなんか買わないよ。
まともな頭の持ち主なら。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>486 >JIS無しでもJIS規格を上回る性能のものも多数存在する。
>JIS無しでもJIS規格を上回る性能のものも多数存在する。
>JIS無しでもJIS規格を上回る性能のものも多数存在する。
>JIS無しでもJIS規格を上回る性能のものも多数存在する。
>JIS無しでもJIS規格を上回る性能のものも多数存在する。
JIS製品を上回るのに買わないのか?w
俺のDOSUN D1+もJIS認証は受けてないよな。
とんでもなく明るいんだけどさ。
>JISは義務じゃないし、JIS無しでもJIS規格を上回る性能のものも多数存在する。
つまり、JIS認定の有り無しは全く性能や道路交通法に関係ない。
JIS認定の有り無しは、JISの規格を満たしているかどうかだけの話である。
>>481 JISC9502をちゃんと読みましょう。
>>480 >JISの規格を満たしているかどうかだけの話である。
条例でいう10m離れた障害物を確認出来る明るさ、と云うのが
JIS相当の明るさ(4lux=市民薄明の明るさ、照明なしで屋外作業ができる明るさ)。
コレより暗くなれば照明が必要、照明としては最低限この明るさが必要ということ。
だいたいメーカー自身が
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
と、点滅モードは前照灯じゃありませんって言ってるのにねぇ。
点滅厨にはメーカーもさぞ迷惑してることだろう。
>>492 >条例でいう10m離れた障害物を確認出来る明るさ、と云うのが
>JIS相当の明るさ(4lux=市民薄明の明るさ、照明なしで屋外作業ができる明るさ)。
>コレより暗くなれば照明が必要、照明としては最低限この明るさが必要ということ。
独自解釈キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!
>>492 条例は各公安委員会で違うし
>JIS相当の明るさ(4lux=市民薄明の明るさ、照明なしで屋外作業ができる明るさ)。
なんて記述は無いよ。
ウソを根拠に違法・合法を語っても無意味だよ。「騙ってる」だけでw
>>492 >条例でいう10m離れた障害物を確認出来る明るさ、と云うのが
>JIS相当の明るさ(4lux=市民薄明の明るさ、照明なしで屋外作業ができる明るさ)。
>コレより暗くなれば照明が必要、照明としては最低限この明るさが必要ということ。
法律を別にすれば、街灯があるところは無灯火でもOKということだね。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
そもそもJISには4ルクスなんて書いてないような・・・
>>492 ねえねえ、バカなの?
それともバカのふりしてるだけなの?
合法か違法かの話にJISだのメーカーの注釈だのなんの関係があるの?
>>495 昼間同然ならな
もっとも俺は昼までも前後点滅させてるが
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>500 街灯で昼間同然の明るさか
前照灯で昼間同然の明るさって事?
そんな明るいライトを求めるわけないだろw
503 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/21(金) 01:02:00.51 ID:ak3g5PR4
>>495 >法律を別にすれば、街灯があるところは無灯火でもOK
なのだから、光量微弱な点滅灯で自己の存在を明らかにするものを
無灯火扱いするなというのが草加市の主張。
その主張は、草加市の限定されたエリアだけの話でしかない。
市街地は、街灯だけではなく、店内照明、光ディスプレイなどがあるから
安定した最低限の明るさを保証できない。
照明のあるトンネルではヘッドライトを点けなくても良いというのは
道交法ではなく、別途トンネル内の照明の明るさが保証されているからだ。
つくば市のように街の中心部でさえ、夜道を歩くには懐中電灯が必要なところもある。
つまり、千差万別の街灯照明の明るさに対し
街灯がありさえすれば一律に無灯火でも良いなんて法律は作れない。
>>497 その程度の思考力しか持ち合わせないとご披露して
何が言いたいの?
>>499 『点滅はモードは道交法違反になります』ので前照灯としては使わないで
とメーカ自身が結論付けてる。一番確実な結論だろ。
点滅が合法だと言い張るなら、メーカーに出鱈目書くなって言ってやってね。
前スレで結論出てるしこんな中途半端なスレタイじゃなくてアンチスレ立てれば良かったのにバカの考える事はイマイチわからんよな
>>506 点滅に文句言ってるのはアンチであってこっちはアンチをニヤニヤしながらバカにしてるだけだからメーカーに文句言いたいならどうぞご自由に
>>505 思考力では決定的に条件不足なんだが、やっぱりわからんか。文系には。
ニヤニヤしながらバカにされてるだけだよ
>>504 法律は街灯があれば良いとは言っていないね。
また、警察庁は地域によって街路の明るさに差がある事も考慮しているし、
現在の点滅灯の多くが古いJIS規格ライトより遥かに明るい事も認識している。
だから、点滅灯を含む灯火について、道交法の定める明るさの基準を満たしていれば良い、と言っているわけだ。
>>492 お前すごいな。
照明とか照度、光度についての基本をまるで理解できていないんだな。
厚顔無恥とかそんなレベルをはるかに超えてるよ。すごい。
>>460 結局、それにしたって点灯時の明るさは変わってないじゃん。
点灯時の明るさは変わらないから、点灯時間と消灯時間のデューティー比を変えて、体感上明るさが違うように感じさせてるだけ。
人が点滅だと感じられる間隔で点滅させてるなら常時点灯時と点滅の点灯時の明るさは体感的にも差はない。
>>511 >点滅灯の多くが古いJIS規格ライトより遥かに明るい事も認識している。
連続点灯モードなら明るいものもあるね。
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
>>516 >「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」
そうだね、でも残念ながら点滅灯がその要請を満たしていることを保証できる
公的にオーソライズされた標準測定方法がどこにも存在しないのだよね。
オーソライズされているのは国内外とも連続点灯での測定法だけしか無いからねぇ。
条例の要請を満たしていることを判定することが出来ないのに
どうやって点滅灯で良いと判定するの?
脳内で自分勝手に決めつけるしかないよね。
ソレデ〜イィノダァ〜ってかいorz
>>517 そもそも、道交法では自転車の「点灯」灯火にも、合否判定基準やテスト方法は無い。
つまり、「条例の条件で大体見える」程度の大雑把な判断が成り立てば合法。
脳内で自分勝手に決め付けてるのはお前w
本人が見えてれば合法なのに、製品が条件を満たしている事が保証できる必要なんてないだろ。
見えてるっつってんのにw
520 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/21(金) 13:34:22.13 ID:NLlBmKtI
フロントに赤色ランプを装着しても問題ない。
>「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」
なんだよ点滅式は消灯してる瞬間には確認できないじぇねえかよ
条件を満たしてないぞ
>>518-519 自動車の前照灯も、試験方法や定量的な明るさが、道交法には規定がありませんが?
点滅の可否も規定がありませんよ。
なんで自動車の前照灯も被視認性が高い点滅式にしないのでしょうね。
自転車も同じこと。
条例と標準規格でね。
>>524 条例の内容がが大体
>「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」
で
JIS規格は法でも何でも無いw
ウソJISループ君のまとめ
@ 点滅は違法だ! ← なんで?
A JIS規格に適合してないからだ! ← JIS規格は法じゃないが?
B 俺の脳内では違法だ! ← お前の脳内で違法なだけで、それはお前の勝手な決めつけ。
法的効力一切無しw
C @に戻る
>>525 >JIS規格は法でも何でも無いw
法の裏付けがあって定められた規格ね。
どこかの誰かが恣意的に決めたものじゃない。
JISは最低遵守すべき規格であって、罰則がないからと言って
規格外れのものを勝手に流通させて良いわけではない。
だからメーカーは点滅モードは前照灯にはなりませんと云って
責任を問われないようにする、言い換えると責任を使用者に転嫁してるってこと。
>>527 JIS規格は法を満たせるだろうが
法はJIS規格を満たす必要など無いし、一切考慮していない。
一方的にJISが法に従う関係で、法はJIS規格など関係ない。
しつこいよ、ウソJISループ君w
例えばCATEYEのセーフティライトだと
>このライトは道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。
>あくまでも補助灯としての使用に限定してください。
と書かれている。点滅か点灯かではなく、明るさの問題だけの話。
>つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
>「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
>かどうかが違法か合法かの基準になります。
って結論通りだ。
>>527 >罰則が無い
結論出たね
良かった良かったw
JIS規格は法じゃないしね。
だから違法合法に元々全く関係ない。
>>412 LEDでダイナモ式だと低速では点滅になる。
>>522 車検通せるなら通してみろよw 車検官なめんなよwww
>>466 拠り所にする法が全く異なることも理解できていないのか?
>>478 > JISってのは、最低限この位は満足して下さいよ、って下限規格。
いったいどこの決まりですか?
>>506 > 『点滅はモードは道交法違反になります』
と言っているメーカーがあるの?
>>524 自転車には、自動車での点滅灯が禁止されているのと同等の条文はないよ。
>>527 > JISは最低遵守すべき規格であって
ダウト。 JISマークを付けるためには満たさなくてはならないと言うだけのもの。
>>529 >CATEYEのセーフティライトだと
セーフティライトつまり法定外の灯火だね。明かりなら何でも前照灯になる訳じゃない。
法にも条例にも定めがない灯火ね。違法、適法の埒外。
警察は自転車に付けても構わないとしているようだね。
ヘッドライトでは
【重要】夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
なんて書いてある。
5000cd位はあるようだから明るさが足りないってことは無さそうだな。
なのに点滅は前照灯に相当しないといってるのさ。
明るさの問題ではないな。
>>528 >一方的にJISが法に従う関係で
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」
という法に従って定められた条例に従うのがJIS規格ってことだね。
>>539 >セーフティライトつまり法定外の灯火だね。明かりなら何でも前照灯になる訳じゃない。
そんな決まりはない。条例の基準を満たせば灯火(前照灯)として当然つかえる。
>道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
あえて曖昧に書いているのが判るよね?従うべき条例は各道路公安委員会が別個に決められるしね。
だが
>> 『点滅はモードは道交法違反になります』
なんてことは言っていない。あえてさけてるだけ。まあ、条例が別個に決められるから複雑になる可能性が
充分考えられるし、メーカーとしては断言するような事じゃない。
そして、違法合法はメーカーが判断する事じゃない。
あくまで
>つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
>「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
>かどうかが違法か合法かの基準になります。
って結論通りだ。
ウソのループがしつこいよw 「ウソJISループ君」w
>>540 一方的に従ってるだけ。
JIS認定品以外の違法合法とJISは全く関係ない。
つまり、JIS認定と違法合法は関係ない。JISが法に従っているだけで法に対する下位の関係だから。
>>540 例えばね、ある運送会社で
「わが社のトラックは、常に法定速度より10km/h低い速度を上限とする」
と決めても、JISと同じく法律とは関係ない。
それを、法定から5km/hしか低く走らなかったら、道交法違反と騒いでるような物w
全く根拠のないすり替えだからw
>>539 前照灯のつもりで作っていないと一企業が言っているだだろ。
前照灯として合法でないとはどこにも書いていない。
>>540 JISはそんなものに従ってないよ。
そもそもそんな法はない。
なんで全国共通のJISが どこだかの地方条例にしたがわなければならんの?
>>541 >違法合法はメーカーが判断する事じゃない。
違法なものを好き勝手に製造販売しても構わないってか(W
麻薬、覚醒剤だろうが拳銃だろうが好き勝手に製造販売許すってか(w
JIS君は 法律の仕組みをほとんど知らないようだから
まずそこから勉強しなおしてきてくれないかな。
掛け算九九をしらないひとあいてに数学の話をしているようで
まったく論議にならないよ。
>>546 非合法なものを製造してはならないことと
特定の法に適法なもの以外のものを製造してはならないということの
違いが理解できていないのかな
ほんとに勉強しなおしてきたほうがいいよ
>>546 なるほど我々はこのレベルの馬鹿を相手にしていたことにもっと早く気付くべきだった。
お前らヒマだなぁ
ライト点灯させる必要もない朝から今までずっとやってるのな
本当に自転車乗ってるの?
自転車乗る時間よりネットでコピペ荒らししてる時間が長くね?
>>546 麻薬も拳銃も覚醒剤も、メーカーが違法合法を判断などしていないよ。
先ず自分の乗ってる自転車本体がJIS適合かどうか確認してからだなw
最近のスポーツバイクだとEN適合の標示があるかもしれないけど
違法合法の話なんだから、法自体に
「JIS認定品であること」とかって決まりが無い限り
JISは全く関係ないよ。
自転車のライトのJIS認定って言うのはね
法律の条件を(ただし、条例も色々有るので大まかに)踏まえて、法律より更に
細かい傾向の基準を設けて決めた基準なんだ。
でも、法そのものとは関係ないんだ。
だから、JISの規格を外れるとJIS認定されないだけで、JIS規格を外れてたり
JIS認定を受けていなかったりする事は、違法合法と無関係なんだ。
違法合法は、法に基づいた法の基準を満たすかどうかだから。
判ったかなwww
自転車のライトって、周りの街灯とかの明るさを含め
結果としてその地域の条例の条件を満たすかどうかで、ライト単体での性能は
法律で細かく決めてる訳じゃないからな。
警察に聞いても、具体的にどの位まで良いって話は避けるか濁すかって所。
神奈川県の条例に合致する自転車前照灯は
東京都の条例に合致しない。
東京都の条例に合致する自転車全焼等は神奈川県の条例には合致しない。
夜間他県に自転車を乗り入れるときは各県の条例に合わせてセットしないと
タイホーだな。
グレーゾーンなところが多いから自転車は人気なんだろ
法で定められたら自転車離れ加速するわ
実際イヤホン規制でだいぶ自転車人口減ったしな
イヤホンも一部の条例だから全国的には合法だよ
イヤホンで自転車減ったソースって?
ν速とかの自転車スレでイヤホン規制問題でもうやめると言ってた人の多さよね
まぁあそこは何に対しても噛みつく奇人変人の巣だけど
あれは元々乗ってない奴らだろ
馴れ合いスレの名前出すな
>>555 実は自転車のライトのJIS規格は、日本の法律の条件に合わせているわけじゃなく、
国際規格ISOを日本語に翻訳したようなものなんですよ。
ただ、この規格を満たせば日本の道路交通法の基準も確実にクリアしてるといえるので、
日本にそのまま導入しても問題なかろう、ということでほとんど手を加えずに翻訳しただけで導入したわけです。
だから、JISの基準は満たしていないけど道路交通法の基準は満足する、というライトが存在していてもおかしくないわけ。
>>527 >JISは最低遵守すべき規格であって、罰則がないからと言って
>規格外れのものを勝手に流通させて良いわけではない。
JISは最低順守スべき規格ではありません。
だから違反しても罰則もありません。
JISの規格どおりにつくり、認証を受けると、
JISマークをつけてそのことをアピールしていいですよ、というだけのものです。
また、規格ハズレのものを勝手に流通させても全然問題ありません。日本は自由の国ですから。
また実際にJIS規格を満足していない製品がそこらじゅうで売られています。
>>565 違法合法にJISは関係ないから当然、JIS基準を満たして居なくて合法のライトは有りますよ。
基準が全く別なので。
特に大きな違いは、条例で求められる基準は、ライトそのものだけの性能ではなく
街灯などの明かりを含んで結果的に
>「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
とかを満たせば良いので。
>>567 そのとおり。
で、JISくんの問題は、
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」
という道交法(及び関連法令)による基準を満たすためには、
JISの基準による4ルクスが必要だ、としてしまっていること。
しかし、実際には、満月の夜なら街灯がなくても前方10メートルの路上の障害物は十分に見分けられる。
それどころか満月の夜なら、月明かりで本が読めるし、地面には月明かりによる影すら落ちているのがわかる。
で、その非常に明るい月明かりの夜の明るさはどれくらいかというと、たったの0.2〜0.3ルクス程度。
まあ、人間の目というのは、周囲に街灯があったりするとそちらに虹彩をあわせてしまうので、
何も街灯が無いほうが逆に夜目が効いたりするのが難しいところだったりする。
そういうところも含めて考えると、この道交法の基準というのは、非常に微妙というか難しい基準で、
何ルクスなら大丈夫なんていうことはなかなか言えない。
ちなみにISOは今改訂作業中だけど、新しいISOには点滅灯も含まれるような雰囲気。
そうなるとJISにもそれが盛り込まれるようになるでしょうね。
569 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/21(金) 22:49:40.78 ID:iwRXoLUf
JISの400カンデラは10m先の視認性を確保できるかどうかの目安にすぎない。
LED全盛の昨今、10m先がスポットで明るく、その周囲が真っ暗というライトも数多くある。
電球式ヘッドライトの時代に決められたものだからな。
自転車の灯火についての道交法は、昭和35年に出来てるはずだから
条例もそのとき作って大筋では変わってないはず。
つまり今の常識レベルならコレは無理って暗さのライトしか無かった頃の
法律で、改正されてないからその無理って暗さのライトも合法と成る。
>>570 自転車のライトが年々進化する一方、
町の街灯は当時とは比べものにならないほど明るく隅々まで整備され、
都市部でも多かった砂利舗装はすっかり姿を消して滑らかなアスファルト路面になった。
常に10m先を目視できる環境は限定されてますよね。
で?
まともな街灯があれば、10mなんて近距離は何の問題も無い
と言うか、道によっては何キロ単位でずっと街灯が有るが?
つかさ、違法かどうかってのは最低限の話で、
自転車趣味にしてるお前らは当然そういう次元の装備じゃないよな?
そこいらのママチャリジジイが消えかけたホムセンライトだけつけてるのを云々するような話はそもそもナンセンスだと思うが
なんとかして違法にしたい人が居るからな
>>576 法律をクリアして路面が実用的に確認できれば充分。
自転車が趣味なだけで、ライトが趣味なわけではないからね。
点滅にしてるやつほど速度を出してるからな。
百歩譲って信号待ちで点滅するならまだ分かるが、走行中は点灯するのが常識でしょう。
そのナンセンスな話を、合法で解決済みなのにスレも建てて
やれ違法だとか、JIS適合してないとかウソや関係ない話をループさせて
デマを拡散させてる奴が居るんだよ。
法律は関係ない!JIS規格が絶対!(キリッ
JISに適合していないから違法www
10m前方を確認できるかどうかは運転者にしか分からない。
これでは警察官も取り締まることができないので、事実上の野放し状態となっている。
>>559 > 神奈川県の条例に合致する自転車前照灯は
> 東京都の条例に合致しない。
ダウト。
どちらにも合致する前照灯もあれば、どちらか片方にしか合致しないものもあり、
またどちらにも合致しないものもある。
両者の条例は背反ではない。独立。
>>565 > ただ、この規格を満たせば日本の道路交通法の基準も確実にクリアしてるといえるので
ダウト。 道交法にはその基準はない。 各条例の基準。
また、確実にとはいえない。 「おおよそ」くらいでしかない。
> 点滅にしてるやつほど速度を出してるからな。
どこの統計?
ないない、点滅信者は安物の遅いのばっかだし
速い奴は普通に点灯だって
>>578 はあ?
お前のような奴が暗い灯火で道路を危険にしてるんだろ
>>587 > 点滅信者は安物の遅いのばっか
> 速い奴は普通に点灯
どこの統計?
>>587 まともに安全走行しようとするなら「合計150ルーメンくらいの灯火+場所によって補助灯点滅(100ルーメン以上)」だろ
>>579 アホか
右折待ちの車の中突っ込んで交差点直進するには、ストロボ水平照射は最低限の装備だよ
ライトの明るさとは関係なく、車の中に突っ込むのはやめた方がいい
(゚Д゚)ハァ? 車が自転車の進路を妨害するわけだが?
え?
>>584 神奈川県:5m前方の障害物を確認できる。5mを越える前方を照射してならない。
東京都:10m前方の障害物を確認できる。
東京の基準でセットした前照灯で神奈川に乗り入れると5m越えでパクられる。
神奈川の基準でセットした前照灯で東京に乗り入れると光度と10m先の確認不可でパクられる。
原付の前照灯は点滅禁止。
15m前方の障害物を確認できる前照灯。
25km/h以上の二種原付は50m前方を確認できる前照灯。
法が想定している技術水準が低過ぎだな。
原付が15m前方なのだから、自転車は10m前方で十分だろ。
原付は25km/hも速度出ないよな。でも、もしかしたら二種は25km/h以上でるかも。
我が県は砂利道しかなくて自転車の速度出ないから、5m先確認で良いよな。
砂利道で停止距離5mなら、時速は16km/h、10mなら、26km/h強。
舗装路で37km/hでの停止距離15m。
舗装路での停止距離50mなら78km/hだな。
なママチャリが40km/hとか、ロードで70km/hなんて性能の
自転車は思いも及ばぬ旧い時代のまま、規制が放置されて来たってことだな。
現在の自転車性能と安全を考慮するなら、前照灯は連続点灯で少なくとも20m前方の
障害物を確認できる明るさに改めるべきだな。
空走距離
>>569 ていうか、JIS規格前照灯よりずっと暗いものでも道交法の基準は満たす事が出来ちゃうんだよ。
俺とJIS規格が正義!(キリッ
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>570 >今の常識レベルならコレは無理って暗さのライトしか無かった頃
昔は10Wなんてダイナモがあったな。少し前までは6Wが標準。
LED化されて2.4〜3W、LEDの明るさは白熱球の4倍から6倍はあり
更に明るくなりつつある。
ま、点滅は論外ということで。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>569 規定は中心の明るさだけじゃないよ。
それなりの広がりも必要なのさ。
>>604 サンヨーには先見の明があったということですね。
611 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/22(土) 19:13:39.28 ID:M6v6YeQC
今から280ルーメンのLEDランプを点滅させてくるwwww
612 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/22(土) 21:35:52.94 ID:KytiKd3j
点滅は元々戦争時代に交信用に使用されてたし、SOSの信号としても利用されてる。
つまり、緊急合図か存在を知らせる為のもの。
飛行機やヘリ、アンテナ塔など、外部から把握しやすくするためにある。
ただ、使い方誤ると、ただの目眩ましにしかならない。
>>612 自転車の被視認性確保に有効だということですね。
(前頭に赤ライトを点滅させよう)
>>612 ナイトストーカーが味方援護で海兵隊員にストロボライト装着させて敵味方を空から識別してたな。
>>592 フロントグラス割れたら怪我するからねー
>>612 >点滅は元々戦争時代に交信用に使用されてた
点滅は戦争を起源としていない。光はエネルギー伝送にも
信号伝送にも使われる。
信号伝送の歴史は古く、烽火とかアレクサンドリアの灯台とかね。
俗に灯台の灯りで照らすなんていうが灯台の役目は照明ではなく
位置を知らせるポジションライト。だから灯台ごとに点滅の仕方が異なる。
実際は点滅ではなくパトライトと同じ回転灯で回転の速度
つまり点灯の間隔が異なる
含まれ得るって含まれるって意味じゃないよね。
お役所用語的には、含まれるという意味だよ。
含まれ得る=含まれるじゃないだろ。
草加市のは、公安が管轄だから公安に聞いてくれって言ってるのに、草加市がしつこく警察庁に問い合わせてるだけ。
含まれ得るって書かれてる下りも、点滅も前照灯に含まれる「可能性」はあるからとにかく公安に聞けと書かれてるだけとしか読めんのだけど。
虫の居所に従って勝手に判定しますってこと。
判定基準?内規なので外部には見せませんよ、って。
>>621 >としか読めんのだけど。
役所の文書は、わかりずらいからな。
>>619-623 草加市の件は埼玉県公安委員会に連絡して確認済み。
条例の条件を満たせば、自転車の灯火(前照灯、尾灯)として点滅は合法です。
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
>>621 含まれ得る、というのは、要するに、
道交法では灯火、前照灯は連続点灯でなければならない、と決まっているわけではない、
ということで、
詳細は都道府県公安が規則で決める事だから、そちらの決定に従うように、
と言っている。
なお、現在点滅を明示的に禁じた規則を定めている都道府県公安は無い。
(車両等の灯火)
第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項
において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他
の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様
とする。
「灯火をつけなければならない」の「つけなければならない」は
「着けなければならない」ではなくて「点けなければならない」だろ
断続的にな。消してる時もある。
>>629 道交法や条例等の解釈的に、点滅も「点いてる」と言う扱いだって事だが?
物理的に消えてる瞬間があるという話じゃないよ。
いつもの通り、判っててすり替えてるんだろうけどね。
>>625 >自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
しかし前照灯の点滅は自転車だけ合法ってのは整合性に欠けるな。
点滅式合法は補助灯限定だな。
世界的には方向指示以外は点滅禁止というところもあるようだしな。
日本では良インダヨなどいうからガラパゴスになるのな。
>>631 全く整合性に欠けないが?
自転車と車などの灯火に関する法令は別々で、車などでは禁止されているが
自転車では禁止されていないのだから。
そもそも、自転車と自動車などは別の乗り物。それらの法令が異なるのは当然。
その「そもそも」に意味はないな
>>631 世界的には、点滅禁止という国がごく一部にありますが、大多数は点滅オーケーです。
は?
反論できないからわけのわからないことを言い出すいつものパターン?w
>>632 >自転車と車などの灯火に関する法令は別々
細目を都道府県の条例に委ねているだけで同じ法の下にある
昔都道府県が自転車税を徴収していた関係だろ
>自転車と自動車などは別の乗り物
乗物でも走るのは同じ道路だからねえ
同じ道路交通法と道路運送法で規制されてるのさ
どうしても点滅前照灯を合法で使いたければ
点滅前照灯特区でも作って貰うんだな
>>637 は?
自転車と自動車などの灯火に関する法令は別々ですが?
自動車などで禁止されていても自転車では禁止されていません。
禁止されていない物を違法とすることは出来ませんし、特区を作る必要もありません。
屁理屈を言い張っても意味無いですよw
違法合法の議論でさ、根拠が
「俺がこうだと思うから違法だ」
とかって全くの無意味なんだけど、書いてる本人も当然判る事だろうに
何でいつまでも粘着ループするんだろ・・・・・w
違法合法の議論でさ、根拠が
「俺がこうだと思うから合法だ」
とかって全くの無意味なんだけど、書いてる本人も当然判る事だろうに
何でいつまでも粘着ループするんだろ・・・・・w
>>640 道交法と条例で、法的にちゃんと点滅は合法ですよw
違法の根拠はありませんけどねwwww
642 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/23(日) 15:19:40.65 ID:6i87HOn0
普通に考えて迷惑だろ?
>>641 >道交法と条例で、法的にちゃんと点滅は合法
アレッ、合法と書いてないから警察やら公安員会やらの見解を
根拠にしてたんじゃなかったっけか(w
しかも、どの見解も自転車の灯火として合法ってだけで
前照灯として合法なんて言ってないのな。
それを、灯火=前照灯、と勝手に読み替えて合法宣言かぇ
そういうのを、世間様じゃ牽強付会っての。
>>643 自転車の灯火には、前照灯と尾灯しかないのは、わかってるよな?
>>640 合法と言ってる側は根拠だしてるが、違法と言ってる側は、俺がこうだと思うから違法、というレベルに止まってるよw
>>644 自転車用の灯火は他にもあるよ。
ストップランプ、ブレーキランプ、方向指示灯、前部側灯、後部側灯とかね。
現在日本の法に規定されているのはヘッドライトとテールランプだけってだけ。
点滅灯は規定のない前部側灯に相当するってこと。(だからメーカは補助灯と言ってるだろ)
現法の規定外だけど時代も変わって技術も進歩してるし安全のためにもなるだろうから
法定外だけどブリンキングサイドライトも違法扱いはしないよ、今の所はってね。
ヘッドライトとテールライト以外の灯火を取り付けるのは違法じゃないからと
傍迷惑な使い方をしていれば、新たな法規制が掛かる。
何を根拠に新たな法規制を設けるかと言えば、ISOに準じた規制になる。
ISOを外れた規制にすれば、外国から非関税障壁だとかって非難されてしまうからね。
安全に寄与するような使い方(判断は個々の取締官の胸先三寸)なら
煩いことは言いませんよと言ってるだけよ。
>>646 当然、道交法上の区分の話をしているのだが?
>>647 タラレバ妄想ではない、確固たる根拠に基づいて合法です。
>>647 違法とする根拠は?
もちろん、タラレバじゃないやつお願いねw
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
コピペキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
同じ話のループだろ?違法だってウソ書いてる奴の話がw
そりゃ反論なんかコピペで充分だろwww
反論できる根拠を全て失ったからコピペしか出来んだけやね
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>646 >自転車用の灯火は他にもあるよ。
>ストップランプ、ブレーキランプ、方向指示灯、前部側灯、後部側灯とかね。
法律上は、前照灯と尾灯の二種類しかない。
それ以外は自転車の灯火としては認められていない。
>点滅灯は規定のない前部側灯に相当するってこと。(だからメーカは補助灯と言ってるだろ)
>現法の規定外だけど時代も変わって技術も進歩してるし安全のためにもなるだろうから
>法定外だけどブリンキングサイドライトも違法扱いはしないよ、今の所はってね。
ほほう?それはまた随分とユニークな主張だね。
そう主張する根拠条文は?
特に、点滅灯が規定の無い前部側灯に相当する、という主張と、
法定外だけど、という主張、
この2つは、現在の警察庁の見解と完全に対立するので、
君の主張の根拠をきっちりと述べてもらおうか。
>何を根拠に新たな法規制を設けるかと言えば、ISOに準じた規制になる。
ここもまた、君の妄想的憶測に基づくものかな?
今までの法規制はISOとは無縁だったわけで、今後ISOに準拠するかどうかは不明としか言いようが無い。
どうも今までも点滅否定派の主張は勝手な思い込みや個人的判断に基づいているものばかりで、
きちんとした根拠が無いものがほとんどなんだが、もう少し正確で緻密な議論をすることは出来ないのかね?
>>643 >アレッ、合法と書いてないから警察やら公安員会やらの見解を
>根拠にしてたんじゃなかったっけか(w
そもそも、何も書いていない場合は基本的に合法なんですけど?
日本は自由の国ですから。
どこかに、自転車用の前照灯として点滅は禁止する、とか、
連続点灯しなければならない、とか書いてありますか?
前照灯の設置と日没〜日出の間の点灯は法で義務付けられている。
別に法に裏付けられた国家標準規格に自転車の前照灯の定めがある。
法令に詳細な明文規定がなくとも、法令が自転車の前照灯と指定した場合
それは国家規格に定められたものと同等以上の性能を有するものを指すと思念される。
自転車前照灯の国家規格、走行速度に大きな差が無い原動機付き自転車の前照灯の
何れも連続点灯を規定している。慣習法的にも前照灯は連続点灯と認識されている。
道路を走行する車両の前照灯として明滅式の前照灯が広く使われていた事例が存在しない。
故に明滅式の前照灯を合法とする根拠は存在しない。
明滅式の前照灯でも10m前方の傷害物を確認できれば良いとする意見があるが
明滅式前照灯の規格が存在しない以上明滅の周期は規制されない。
時速60km/h、明滅周期1.2秒以上では無灯火状態で走る距離は10m以上になる。
ランプが幾ら明るかろうとも無灯火走行中は前方の確認は出来ない。
障害物は障害物に衝突することによって確認することになるであろう。
明滅式は常に無灯火走行状態が存在するため、前照灯としては不適当なのである。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>659 >明滅周期1.2秒以上で
関東地方のゲンジボタル付けて走ってんのかw
明滅周期の規定はない周期が幾らだろうと文句を言われる筋合いはない。
>>664 >点滅も灯火に含まれ得る(道路交通法に触れない)
前照灯として使えるなんて一言も言ってないのだが。
ピカピカライトを取り付けても道交法には触れないといってるだけ。
ピカピカライトとは無関係に、しかるべき明るさの連続点灯前照灯を
点けずに走行すれば無灯火(前照灯なし)走行、罰金5万円。
大抵は連続点灯モードを持っているから、連続点灯で前照灯の性能があるなら
連続点灯すれば大丈夫。
点滅モードでは、滅の時に無灯火状態になってしまうから前照灯としての使用は不可。
押し歩きの時は歩行者扱いだから、点滅モードでも構わない。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>665 >前照灯として使えるなんて一言も言ってないのだが。
>ピカピカライトを取り付けても道交法には触れないといってるだけ。
論理的にも、解釈的にもめちゃくちゃだなw
自転車の灯火に、点滅灯が含まれ得るということは、
前照灯または尾灯として、点滅灯が含まれ得るということに他ならない。
そしてこの草加市と警察庁とのやりとりでは尾灯の話をしているのではなく、
前照灯としての灯火の話をしているので、当然に前照灯として点滅灯が含まれ得る、
と解される。
現実とは異なるが、点滅灯が仮に前照灯に含まれないとしてみても、
点滅灯の装着を禁じた条項が無い以上、自転車に点滅灯を装着すること自体は、
この草加市と警察庁とのやりとりには無関係に許容される。
> 草加市の件は埼玉県公安委員会に連絡して確認済み。
> 条例の条件を満たせば、自転車の灯火(前照灯、尾灯)として点滅は合法です。
何回ループさせてもさ、合法で結論が出てるんだけどねww
>>677 >前照灯または尾灯として、点滅灯が含まれ得るということに
はならない。バルブライト/スポークライト/タイヤライトなんかは前照灯/尾灯のどちらだえ。
前を照らせないから前照灯じゃないやね。後からは見えないから尾灯にもならない罠。
>点滅灯の装着を禁じた条項が無い以上、自転車に点滅灯を装着すること自体は、
>・・・・・許容される。
だから警察も公安委員会も合法だと言ってるだろ
明滅灯が前照灯たり得るかと言えば、消灯状態では無灯火なので完全に違法状態になる。
勿論、点灯中だけ進行し消灯中は停止するように走行すれば違法にはならないが。
(どんな走り方セェッちゅうのw)
>>669 何回ループさせてもさ、合法にはならないと結論が出てるんだけどねぇwww
>>670 >明滅灯が前照灯たり得るかと言えば、消灯状態では無灯火なので完全に違法状態になる。
消灯ではないし、無灯火でもない。
合法ですよ。
なるほど。ライトのような格好したものが取り付けてさえあれば無灯火じゃない。
点灯消灯に関係なく合法ってわけだ。無灯火って意味解ってるかい?
点滅の意味も解ってるかい?苦しい言分だねえ。
光がなくても前方の障害物を確認できる目を持ってるのだな、アンタだけは。
他の大多数の人々はそんな目の持ち合わせはないよ。
アンタの目が良いのは判ったけど、アンタだけ特別扱いは出来んのよ。
>>670 合法に根拠はありますが
違法の意見は根拠が無いわけですがwwwwwwwww
> 草加市の件は埼玉県公安委員会に連絡して確認済み。
> 条例の条件を満たせば、自転車の灯火(前照灯、尾灯)として点滅は合法です。
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
>>条例の条件を満たせば、
滅状態じゃ条例の条件は満たせないよ。なにしろ光がないのだからねえ。
名にし負う草加市の異見とかを根拠にしてるようじゃ程度が知れてる罠。
>>677 街灯とかを含んで良いのでw
何回言われれば判るんですかねwおばかさんw
>>677 お前さんの、「俺が違法だって言ってるから違法なんだ!」は話に成らんが
草加市はれっきとした自治体で、相談した先が警察庁、埼玉県公安委員会にも
確認とって有って
> 草加市の件は埼玉県公安委員会に連絡して確認済み。
> 条例の条件を満たせば、自転車の灯火(前照灯、尾灯)として点滅は合法です。
なんだから、疑う余地無く合法だよなw
>>595 > 神奈川の基準でセットした前照灯で東京に乗り入れると光度と10m先の確認不可でパクられる。
ダウト。
神奈川で5m先というのは光軸、つまり光の中心。
広がった光の端で10m先が視認できればなにも問題ない。
>>637 おなじ道交法で規制されるが、牛馬には尾灯を点けなくてもいいぞ。
車両の種類ごとにルールが違っているのは整合性に欠けるとはいわんだろ。
>>644 規定があるのはそれだけだというだけで、それ以外を付けることは禁止されていませんよ。
>>659 > 障害物は障害物に衝突することによって確認することになるであろう。
もしかして闇夜の暗闇しか走ったことないの?
違法だといっている奴は、 つまりはどこにも点滅が合法と書いてないから違法だといってるわけですよ。
・法律で禁じていないならば合法。
・法律で明示的に許されていなければ違法。
つまり下が正しいと言っているわけですね。
さて、では自転車に点滅式の方向指示器を取り付けることは違法でしょうか合法でしょうか?
自転車にバックミラーを取り付けることは合法でしょうか?
自転車に風防や屋根を取り付けりことは合法でしょうか?
>>670 >バルブライト/スポークライト/タイヤライトなんかは前照灯/尾灯のどちらだえ。
>前を照らせないから前照灯じゃないやね。後からは見えないから尾灯にもならない罠。
点滅灯であっても、連続点灯灯であっても、10m先の路上を照らせれば前照灯、ダメなら前照灯ではない。
つまり、前照灯か否かは、点滅するかどうかでは決まらない。
>>672 >なるほど。ライトのような格好したものが取り付けてさえあれば無灯火じゃない。
>点灯消灯に関係なく合法ってわけだ。無灯火って意味解ってるかい?
>点滅の意味も解ってるかい?苦しい言分だねえ。
>光がなくても前方の障害物を確認できる目を持ってるのだな、アンタだけは。
>他の大多数の人々はそんな目の持ち合わせはないよ。
>アンタの目が良いのは判ったけど、アンタだけ特別扱いは出来んのよ。
常時点灯の「ライトのようなもの」がついていても、ちゃんと前を照らせなければ無灯火です。
点滅灯でもちゃんと前を照らせれば立派な前照灯です。
こんな簡単な理屈がどうして理解出来ないんですか?
>ちゃんと前を照らせなければ無灯火です。
点と滅の意味解ってないんじゃないかい。
ソリャ光度が確保できていれば点状態のときは無問題さ。
デモナァ滅状態の時は何しろ発光してない真っ暗状態なんだゼィ。
自分の言ってること位には責任持てよ。
それから前も後も照らせないスポークライトの類は前照灯と尾灯のドチラなんだい。
蛇足を加えれば、点滅の周期にもデューティ比にも何の
基準規格もないから10ms点灯/1990ms消灯状態だって構わないよな。
18km/hで走行中、10m区間の0.05m分だけ点灯、9.95m分は無灯状態ってことだ。
このような状態でどうやったら常時10m前方を確認できるんだい。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
合法だ合法だとコピペを繰り返すだけで
合理的で具体的な根拠を示せないのは何故かな(w
自転車の灯火として認めるというどこかの解釈だけが根拠。
>>688 だから、照度、照射範囲、デューティー比など諸々一切合切について細かい規定は設けないが、
結果としてともかく10m前方の云々の基準を満たせれば点滅でも前照灯、満たせなければ点灯でもアウト、という事なんだよ、法的基準は。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>688 >それから前も後も照らせないスポークライトの類は前照灯と尾灯のドチラなんだい。
本当に前も後ろも照らせないものならば、法的には自転車の灯火には該当しない。
つまり、前照灯でも尾灯でもない。
10m前方云々という基準を測定測定する、
法に定められた方法が存在しない以上
線香の火でも前照灯だ罠。
>>693 >前照灯でも尾灯でもない。
自転車の灯火は前照灯と尾灯しか存在しないんじゃなかったかなあ。
法に定められた車両の灯火は何らかの機能を持たされているものだ。
法に定められていない灯火を取り付ければ、法定灯火の機能を阻害する恐れがある。
そんなものを勝手に点けてはいけないだろう。違法ライトだな。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>695 そんなに必死に、ああ言えばこう言うで揚げ足とっても
おまえ自身が点滅が合法なのは重々判ってるだろwww
判ってるから揚げ足とってるだけでwww
揚げ足を取られたと思ってるの?
自分の言分が、間違っている、不適切だ、不当だと
承知しているから揚げ足と捉えるんだな。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
空しいコピペ
警察庁が前照灯として点滅でもOKと言っているなら、それで良いんじゃないの。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>701 そんなこと一言も言ってないんだけどな。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
自分勝手に結論だと言ってるだけ。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
警察庁も公安委員会も合法だって言ってるんだろ?
なんでアンチは完全に負けなのに粘着してるの?
>>695 法的には自転車の灯火は前照灯と尾灯しかない。
つまり、それらに該当しない灯火は法的には自転車の灯火にはならない。そういう事。
そして法的灯火以外の灯火を付ける事は禁止されていない。
警察や公安に点滅は灯火として合法か?って聞いてるんだから
当然法律で規定されている前照灯を含んだ話。
灯火として(前照灯も)点滅は合法って警察や公安に確認済み。
○灯火として点滅は合法って警察や公安に確認済み。←今ここ
×灯火として(前照灯も)点滅は合法って警察や公安に確認済み。←妄想
方向指示灯以外の点滅は禁止。←近い将来
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>710 それは、お前の妄想だろwwww
灯火として(前照灯も)点滅は合法って警察や公安に確認済みだからw
草加市の一方的な表示
警察庁からの最終回答(D 現行規定により対応可能)
前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、
地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、
各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、
「灯火」には点滅も含まれ得る。
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、
それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、
『当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。』
下駄を預けられた埼玉県公安委員会は10m前方を確認できる灯火と云うだけで
前照灯の点滅に関してはなんの判定も下していない。
警察庁は【「灯火」には点滅も含まれ得る。】と言っているだけな。
自転車の灯火は、道交法52条の前照灯、尾灯に加えて
53条の灯火もあるからな。これは自動車、原付を見れば点滅灯だな。
警察庁が言うまでもなく、当然点滅灯も自転車の灯火の内にあるな。
>>714 そこで埼玉県公安委員会に問い合わせして確認したところ
>灯火として(前照灯も)点滅は合法って警察や公安に確認済み。
ってことねw
誰が問い合わせたの。答えたのはだぁれ。ノーエビデンスよ。
責任者の署名がある公文書が無い以上デマ、風聞でしかない。
少なくとも公安委員会のウェブサイトに写しがPDFなどでアップされてないとね。
何の根拠も無いねぇ。
同様なことを問い合わせている、アノ草加市のサイトにもナンもないからねぇ。
そして未だに公安委員会のサイトにもなんの掲示もないからねぇ。
アンタ夢でも見たんじゃないの(w
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
>>716 「オレが問い合わせた」が?
疑う・信じないのならそれでも良い。
ただこっちはちゃんと連絡して確認済みなのだから
違うと言うのなら、おまえ自身が埼玉県公安委員会に連絡して確認しろ。
「灯火として(前照灯も)点滅は合法」って
全く同じ説明をしてくれるはずだ。
>>716 点滅が違法と言ってきたことへの反省文ですね。
結構なことです。
>>717 その文章、あえて「違反」ともなんとも書いてないのを判ってて張ってるだろ?www
条例が公安毎に様々なせいもあるが、点滅を「違反」と言ってる公的機関は無いんだよ。
>>698 法律の読み方がわからないのなら、そう言いなさい。
君の法解釈や論理構成はとんでもなくデタラメなんだが、どうしてそれが自覚出来ないのかね?
>>716 問い合わせなどしなくても、まともな読解力の持ち主なら普通にわかる。
しかし君にはそれが欠けているようだね。
まあ、問い合わせは誰にでも出来るから、聞いてみなさい。
>>719 自転車に点滅灯を装備することは法律には違反しない。
点滅モードに前照灯の機能がないってだけ。
点滅することが違反なのではなく、連続点灯の前照灯がないから
無灯火走行という違反行為になるのさ。
メーカ自身からして補助灯だと言ってるじゃないか。
速度が下がると点滅モードになる前照灯もある。
メーカはこの点滅モードを歩行モード(言い換えると押し歩きモード)
と言っている。自転車として走行する場合は連続点灯が必要と
考えているからだ。
連続点灯の前照灯と点滅するポジションライトの二つを点けても
違反行為にはならないな。今の所は(w
点滅するポジションライトを皆がテンデンバラバラ点けるようになると
視認性が上がるどころかドレがドレだか識別できなくなり
個々の動きを予測できなくなるだろう。
一般常識では前照灯を補助灯とはいわない。
>>723 > 草加市の件は埼玉県公安委員会に連絡して確認済み。
> 条例の条件を満たせば、自転車の灯火(前照灯、尾灯)として点滅は合法です。
>>723 確認済みの相手にさ、妄想で反論しても意味無いぞw
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
>>723 >点滅モードに前照灯の機能がないってだけ。
>点滅することが違反なのではなく、連続点灯の前照灯がないから
>無灯火走行という違反行為になるのさ。
残念ながらそれは完全に間違っている。
法は、自転車の前照灯については点滅であるか常時点灯であるかを区別していない。
自転車の前照灯として満たすべき要件は、公安が定めた、例の10m先の障害物を認識出来る事、という点だけ。
これを満たしていれば常時点灯でも点滅でも法的には構わない。
だから点灯でも点滅でも、暗いライトはアウトだが、充分に明るければ前照灯として合法となる。
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」
消えてる間は10メートル前方とは言わず
5m前方の障害物も確認できないだろう。
法律は常時確認とは言って無いから違反じゃないってかい(w
なら1年に一回の確認でも100年に一回の確認でも違反じゃないやねえ。
無灯火走行期間が幾ら長くても違反にはならないってことだよな。
でさ、それらの話を公安に連絡して確認とって有るんだけど?
点滅は合法。暗いライトなら点灯でも違法。
条例満たせば点滅でも点灯でも合法。
街灯などで充分明るく条例の視界が確保できれば、
実質「点いてるのが確認できる」だけの暗〜いライトでも、条例満たして合法。
何度言われりゃ判るんだよw
>>728 また妄想で反論ですかw
相手は警察と公安に確認とって合法だと言ってるんですが?
勝手に言ってるだけよ。
何の証拠も提示されていないだろ。
言うだけなら誰でにでも言えるさ。
警察の方から来ましたってのと同類。
>>731 そもそも点滅を違法と言っている公的機関は無い。法律にも一切無い。
その上で、公安と警察に確認とってある。
もし、その確認を信じないとしても、合法のソースしかないんだが?
でさ、何度も言ってるが疑うならお前が埼玉県公安委員会に問い合わせしてじかに聞けよ。
って言うか、お前の言い分が「勝手に言ってるだけ」そのものなんだが?
>>729 >暗いライトなら点灯でも違法。
どの位の暗さなの?定量的かつ具体的数値は。
道交法にも条例にも何の規定も無いよね。
蚊取り線香、100円ライタの光でも十分だよね。
実質暗いライトなんて存在しないんじゃないかねえ。
>>733 >どの位の暗さなの?定量的かつ具体的数値は。
>道交法にも条例にも何の規定も無いよね。
>蚊取り線香、100円ライタの光でも十分だよね。
>実質暗いライトなんて存在しないんじゃないかねえ。
「10m先の〜」とか決まってるが、実は点灯式ライトにも
どのぐらいの暗さまでOKかなんて正確には決まってないんだよ。
お前の理屈なら、点灯点滅関係なくの話だから。
つまり、それで点滅がダメって理屈はむり。点滅がダメな暗さなら点灯も同じくダメなだけ。
実際問題、オフレコ発言として警察でさえ「ライトは点いていれば違反として捕まえる事は無い」ってのが普通。
>>732 点滅する前照灯を合法と言っている公的機関は無い。法律にも一切無い。
点滅する前照灯の日本工業規格もない。
かろうじて存在するのは、点滅しない前照灯の日本工業規格。
その日本工業規格の下敷きになった国際規格。
>>735 法に無くても合法は成り立つ。
法に無いのに違法は絶対に無理。
逆もまた真なりって構造じゃなく、違法合法にはれっきとした差が有るから。
違法は根拠をしっかり示せない限り成立しない。
あと、JISは無関係だって何万回言われれば判るの?w
>>735 警察庁が
>道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
って言って、埼玉県公安委員会がOK出してますがw
市街地なら点滅のほうが安全なのに、違法ということにしたがるのは
何が目的なんだろう?
>>739 「ボクがピーマン嫌いだから、ピーマンは違法だ!」って駄々をこねる子供の心理。
>>734 >どのぐらいの暗さまでOKかなんて正確には決まってないんだよ。
決まってるよ。夜間(日没〜日出の間)は前照灯を点けることに
なっているから、確認すべき位置を日没直後
或いは日の出直前の明るさ以上にできる照明が必要。
その明るさは3〜5ルクスとされている。
>>741 >
>>734 >>どのぐらいの暗さまでOKかなんて正確には決まってないんだよ。
>決まってるよ。夜間(日没〜日出の間)は前照灯を点けることに
>なっているから、確認すべき位置を日没直後
>或いは日の出直前の明るさ以上にできる照明が必要。
>その明るさは3〜5ルクスとされている。
それは、君の推論にすぎないね。
>>741 「決まってるよ。」 ただし 「オレの脳内で」って話はもう良いよ。
違法合法の話をしてるんだから、根拠にならない妄想馬鹿は黙っててw
>>741 >決まってるよ。夜間(日没〜日出の間)は前照灯を点けることに
>なっているから、確認すべき位置を日没直後
>或いは日の出直前の明るさ以上にできる照明が必要。
>その明るさは3〜5ルクスとされている。
法的根拠がないな。
それは君の勝手な想像に過ぎない。
法では、日没直後や日の出直前とは関係なく、10m先の障害物を認識出来る明るさとしているから、その程度で充分。
根拠がちゃんとある相手に
>勝手に言ってるだけよ。
>何の証拠も提示されていないだろ。
>言うだけなら誰でにでも言えるさ。
>警察の方から来ましたってのと同類。
と言っといて、自分が根拠も無い事連呼してるだろw
点滅アンチくんの「俺様ルール」違反です。
>>745 >10m先の障害物を認識出来る明るさとしているから
だから、客観的判断のためには数値表現が必要なのさ。
誰かの胸先三寸や舌先の判定では困るのさ。
>法的根拠がないな。
日没〜日出の点灯は法で決められていること。
日没直後、日出直前の明るさの3〜5ルクスは慣習的な合意事項。
慣習法も法の内。
アンタの知ってることだけが法じゃないのさ。
ア〜ア〜ア〜、キコヘナイキコヘナイ〜を決め込むのかい?
>>748 >誰かの胸先三寸や舌先の判定では困るのさ。
↓これのことですね。わかります。
>日没直後、日出直前の明るさの3〜5ルクスは慣習的な合意事項。
>>688 点と滅の意味がわかっててそういっているということは
全てのLED前照灯は違法だと主張するわけですね。
>>748 >慣習的な合意事項
はあ?
お前さ、罪刑法定主義って知ってるか?
>>695 > 自転車の灯火は前照灯と尾灯しか存在しないんじゃなかったかなあ。
> 法に定められた車両の灯火は何らかの機能を持たされているものだ。
いやちがうよ。 法に定められた灯火は前照灯と尾灯しかないが
他の灯火は存在しないのではなく、法に機能の定められていない灯火として存在をしている。
また、それらの前照灯と尾灯以外の灯火の使用を制限する法はない。
ヱッ(w
>>723 > 点滅モードに前照灯の機能がない
そんなこと法律にも条例にも書いてませんよ
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
両方付けるなら問題ないよな
暗いとダメだけどな
点滅させてるやつの大半は暗いけどなw
100均のLEDライトより暗いなんてありえない。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
点灯派…自分の視界を確保し、危険回避は自分がすべきと認識する人。
点滅派…自分の存在を周囲に知らせることが一番重要と考え、危険回避は相手がすべきと考えてる人。
>>752 >法に定められた灯火は前照灯と尾灯しかない
そんなこたあない。文盲はこれだから困る。
>>754 「点滅モードは補助灯として使え」と製造者自身がいってるんだけれど(w
前照灯は補助灯なのかえ?
点滅反対の人もそうだけど点滅賛成の人はどうしてそこまで真っ赤にしてコピペ貼りまくったりしてるの?
点滅ライト売れなくなるとクビ吊るしかなくなる立場の人さ
>>764 判例はともかく、慣習的な合意なんてのは論外なんだが?
>>748 >慣習法も法の内。
法律を勉強したものには常識中の常識ですが、
民法や商法と違い刑法では慣習を法源としてはいけないんですよ。
自転車用の前照灯なんて二、三千円、数千円も出せば立派なやつが買える。
それを百均ライト間に合わせよう、能力不足で無灯火の罰金5万円も
払いたくないからって、何とか正当化しようと駄々捏ねてるだけだろうな。
自転車の前照灯なんて安いものなのだが、数千円のチャイナサイクルじゃあ
不釣合いだから、百均のチャイナライトに行き着くのは仕方ないことかもな。
役所まで一緒になって騒ぎ立ててるのは、アノ草加だけだもんな。
道交法、道路運送車両法、都道府県令とかは刑法だったんだ(w
合法で結論出たのにまだやってんの?
点灯虫は荒らしたいだけで日本語通じないんだからまともに相手するだけ無駄だよ
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
結論は、点滅灯を自転車に装備することは合法、ってだけ。
前照灯を点滅させても良いとか、点滅灯を前照灯として
使っても良いなんて、公的機関は一言も表明していない。
10m前方の障害物を確認できるという具体的な判定条件を
都道府県公安委員会は明示していない。
日本工業規格には自転車用前照灯としての条件や試験方法が
あるのだけれども、点滅厨の意に沿うもではないため
法ではないから無意味だとして退けている。
従って点滅厨の言分に従う限り、10m前方の障害物を確認できる
明るさの具体的な基準数値は存在しない。
各人が勝手にオレには見える、確認できると言えばそれまで。
ホタルの尻を前照灯にしても合法というのが点滅厨の言分。
結論:結論が出ていると言うのは点滅厨が勝手に吹いているだけ。
>>761 で、どこの法律にどんな灯火が書かれているんだい?
>>773 > 草加市の件は埼玉県公安委員会に連絡して確認済み。
> 条例の条件を満たせば、自転車の灯火(前照灯、尾灯)として点滅は合法です。
>>769 数千円の点滅式もあれば100均で非点滅も売ってるよ。 値段の問題じゃないよ。
違反とするには根拠が必要(無い法律で違反には出来ない)
だが違反と喚いてる奴の意見には肝心の根拠が無い
「オレがそう思う」で喚いてるだけ
しかし、法に明記されていなくても合法は成り立つ。
しかも警察や公安に確認までしてある。
完全に違法側の負けw
>>775 分盲に教えても確かめようが無いから無駄。
分盲でなければ、見れば直ぐ分ることだから教える必要がない。
>>773 お前の意見は詭弁なんだけどw
お前は灯火が「10m〜」が満たせる細かい基準が無いと言っている。
それは事実で、大体満たせていれば合法と言う大まかな判断で合法となっている。
それが事実。
お前の言うように、「ホタルの尻」でも満たせるとか言う話は屁理屈でしかなく
点滅でも点灯でも同じ話
判断基準の細かい規定がないから、点滅だけ「勝手に吹いている」は成り立たず
もし勝手に吹いてるなら、点灯式灯火も同じ条件で「勝手に吹いている」に成る。
点灯も点滅も「10m先の〜」は同じだからな。
つまり、お前の「点灯は合法」「点滅は違法」はお前の屁理屈自体でも矛盾してる詭弁だから。
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
>>773 で、JIS規格は法的にどれほどの効力と強制力があるんだい?
点滅を使ってはいけないという法律が無い以上は規則も罰則も無い、いわゆる法の抜け穴で合法と言わざるをえない。
インターネット犯罪の法律が整う前は何しても立件できず不起訴無罪だったのと同じ。
現行の法律で合法違反の判断にJIS持ち込んで論点こねくり回してる時点で真性のアスペか荒らしにしか見えんよ。
>>782 いや、抜け穴じゃないよ?
それが問題無い行為は法で禁止されていないってだけ。(同じような事は他にも色々ある)
草加市は「安全のために点滅を合法化したい」と言った理由で警察庁に相談し
警察庁はそもそも違法ではない。「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」
と点滅灯火を認めている。
逆の方向性ね。悪い事だが規制されていないじゃなく、安全のために合法かしろって
動きまで有って、そもそも合法だと確認されたってのが現状。
>>783 抜け穴ってのは道交法の条文通りの解釈ならの話ね
>>784 だから、表現として「抜け穴」は安全上問題があるとか悪い行為で
法律で禁止されていない行為の話ね。
点滅は正式に合法化の動きまで有ったが、現行法で既に合法だから
合法化の必要が無いって確認された。「抜け穴」じゃないって事。
堂々と合法。
厨が作る都市伝説の構造
オレの兄貴が友達から聞いた兄貴の友達の知り合いから聞いた話ってやつな。。
1.厨やその取り巻きにとって、『兄貴』と云う絶対的権威からの情報である。
2.厨の友達はその権威を否定したり疑いを差し挟むようなことはできない。
だからその兄貴に話の真偽を確かめることができない
3.兄貴の友達の知合いから聞いたという伝聞ばかりで直接的な証拠がない。
4.事実を経験した真の情報源を確かめられない。一次情報源が存在する証拠がない。
>>776 埼玉県公安委員会に聞いたという人物の実存の証拠がない。
聞いた内容と問い合わせに対する回答の証拠はない。
その人物とレス者の関係も不明。その人物がレス者だとしても、ここは2ch(w
市役所のウェブサイトには以上を裏付ける記載は何もない。
警察庁、埼玉県公安委員会のサイトにもそのような記載はない。
10m前方を確認できる明るさを、という県公安委員会のサイトには
その明るさの確認方法は示されていない。
実体のない蜃気楼のような話だな。
>>786 埼玉県公安委員会に問い合わせれば真偽が誰でも確認できる。
逃げ回って「都市伝説」作ってないで、疑うなら確認しろよwwww
都市伝説メーカーさんwwww
当店は、JIS規格及び日本工業規格の持ち込みはお断りしております。
予めご了承ください。
>>787 >埼玉県公安委員会に問い合わせれば真偽が誰でも確認できる。
前照灯を点滅さても良いなんて一言も言ってません、てな(w
ウェブサイトに上げてないのだから、言ってるわけないだろうが。
言ってるなら問い合わせた草加市にだって公文書で回答してるはず。
当然、草加市のサイトにも警察庁からの回答と合わせてアップされるはず。
お馬鹿の戯言を信じて電話なんかすれば恥かくだけね。
そこまでナイーブじゃないよ。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>789 一般人の問い合わせ内容を一々Webに上げるとでも思ってるの?
埼玉県公安委員会はれっきとした公的機関で逃げも隠れもしない。
問い合わせするなら誰でも出来るし、向こうは仕事だからちゃんと回答してくれる。
相手の証言を疑う・ウソだと決め付けるなら自分で行動して確認し、証拠でも用意しなよ。
結局、ウソを書いて逃げ回ってるのはお前なんだがwww
どこまで行っても
「俺が違法だと思うから、違法が真実だ!」
で、話に成らないw
ガキにも程があるw
ナイーブなお方
>>791 真実だというなら、そう言う方が証拠出すべきじゃネ(w
自分との電話の応答を録音したものとか、公式文書回答の絵とか
どこかにアップすれば済む話だろ。
昔から言うだろ、 隗より始めよ、ってさ。
それができないなら主張してるような回答の事実は無かったということさ。
>>795 おまえ、録音アップしても「捏造だ!」とか言うだろ?
(友人使って録ったとかなw)
コレまでの根拠の無い疑いぶりを見ればそう思える。
答えはそこにある。埼玉県公安委員会は逃げも隠れもしない。
疑うなら自分で連絡して確認すれば良い。
確認しないで逃げてるくせに、人を疑うんじゃないwww
ちなみに流れで言うと、相当前に草加市の件の警察庁回答で
>前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、
>地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。
>なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
>各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、
>それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
>具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
コレをアンチ点滅が逆手にとって、埼玉県公安委員会に確認取らないと点滅は「灯火」に含まれないと主張。
合法側が、「確認取らないと」と主張するならお前が公安委員会に連絡して確認しろと言うが、逃げ回って何ヶ月も確認を取らなかった。
そこで合法側が埼玉県公安委員会に連絡し、合法である事を確認。
今度は点滅アンチがそれを信じないといって逃げ回っている。
だが、答えが知りたければ、埼玉県公安委員会に連絡すれば誰でも知ることが出来る。
答えがそこにあるのに、確認しないでひたすら逃げ回り、未確認の「違法」のデマをふれまわっている。
まあ、確認したらデマを認めることになるから逃げるしかないだろうがなw
公安員会は立場上、灯火の規定に該当するかどうかを合否をはっきり回答しなければならない。
つまり、聞くたびに違う回答や、どちらとも断言しない事は出来ない。
答えは「合(合法)・否(違法)」どちらか一方になる
合法側は直接連絡し、合法を確認して居る。つまり根拠がある。
違法側は連絡も確認もせず、合法側の主張をウソだと主張している。つまり根拠は無い。
一方が公安委員会に確認して合法と主張し、一方が確認しないで違法と「勝手に言っているだけ」なのだから勝敗は明らか。
>>786 点滅が違法だってのがまさにその都市伝説の構造に合致してるだろ。
>>797 1.自転車の灯火として点滅する灯火は有り得る。←警察庁
何の問題もない、当然と言えば当然の回答。
2.自転車の灯火は前照灯と尾灯しかない。ダカラ点滅灯は前照灯のことだ←点滅厨
『前照灯と尾灯しかない』この解釈が根本的に間違い。
何とは言わないが、前照灯と尾灯以外の灯火は有り得る。法を見返してご覧。
3.10m前方の障害物が確認できる明るさを有すること。←埼玉県の条例の場合
4.点滅前照灯でも明るささえ(3.)を満足していれば前照灯点灯だ←点滅厨
点滅前照灯で(3.)を満足していることを検定する方法は県公安委員会から提示されていない。
5.だから点滅前照灯はどんなものでも使えるのだ。オレには見える、好きにさせて貰うぜ。←点滅厨
確かに法にも工業規格にも点滅式自転車用前照灯なんて定めは有りませんものねえ。
でもねえ、(2.)が間違ってるから(4.)以降は妄想の産物でしかないんだよねえ。
>>801 草加市は自転車の灯火(前照灯)として相談してるし、警察庁もそのつもりで回答してるだろ?
さらに埼玉県公安委員会に連絡し、灯火(前照灯)として合法だと確認が取れている。
お前が言っている事はいつも通り、「お前が勝手に言っているだけ」にすぎない。
妄想を語っているのはお前。いつも通りのウソだらけw
>>801 灯火と言った場合、前照灯は除外されるとか誰が言ってるの?
ていうか、どこかに確認取ったの?w
いい加減、「俺が違法だと思うから違法!」は馬鹿の戯言だと気が付こうよw
>>801 自転車の灯火として規定されているものは前照灯と尾灯しかありませんが、何か?
法律に疎いから法53条とか言いたがるんだろうが、無知をさらけ出してるだけだよw
仮に前照灯と尾灯以外に灯下があったとしても、「灯下を点滅させる事は合法」と警視庁が解答出してて、前照灯が灯下に含まれるので前照灯の点滅は合法以外に解釈しようが無いんだが本当に真性アスペらしいな。
次は「前照灯は灯下に含まれない(キリッ」とか言い出すんだろうかw
>>805 >「灯下を点滅させる事は合法」と警視庁が解答出して
警視庁はそんなこといってないよ。言える立場にもないよ。
「前照灯は灯下に含まれるが、灯火は前照灯だけを指さない(キリッ」(W
警察庁だな
>>805 >「灯下を点滅させる事は合法」
と「点滅させる灯火は合法」
は同じではないよ。
>>806 灯下は前照灯だけを指してなくても前照灯は灯下だから灯下の点滅を認めるって事は前照灯の点滅「も」認める事になる。
「だけ」とか関係ないからw
アンチは灯下≠前照灯って事を言ってんだろうけど、前照灯=灯下で灯下の点滅が可のなら前照灯も灯下の内に入るから、
結論
「灯下(前照灯等)の点滅は合法」
>>804 ヘッドランプの点灯:必須
テールランプの点灯:必須(反射器で代替可)
方向指示:必須(手、方向指示器、灯火の何れか)
ストップランプ(ブレーキランプ):法令不記載
フロントポジションランプ(サイドランプ):法令不記載
リヤポジションランプ:法令不記載
>>811 自転車の灯火として法令で義務付けられているのは、前照灯と尾灯だけ、という事で何も間違ってないね。
ただし、尾灯は反射器で代用可能と。
方向指示器は、灯火を用いても構わないし、その他は自転車では要求されていない。
つまり、
点滅派=周りが自分を避けるものと思い込んでる=自己中=半島人
関わるだけ無駄
自転車に義務付けされている灯下=前照灯のみで、灯下の点滅=前照灯の点滅って事になる
>>760 無灯火派…自分の存在を周囲に知らせることなく、危険回避は相手がすべきと考えてる人。
アンチ点滅派=自分の詭弁が世の中で通用すると思い込んでいる人。
周囲を威嚇しながら走行するキチガイ判定に使える
819 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/25(火) 22:25:49.24 ID:B8toC6pk
自転車も車両です、早めにライトの点灯を! 広報けいしちょう第39号web版 :警視庁
【点滅式ライトだけでは危険です】
最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。
チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。
しかし、法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。
これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、
事故につながる可能性が高いからです。点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
>>819 「違法・合法」の話なんだけど?どこにも「違法」って書いてないと思うが?
つまりお前得意の関係ない話だろ?
市街地なら無灯火でも10m先の道路上の障害物が確認できるよ。
市街地では周りに自転車が走っていることを知らせることが重要だね。
結局
>>819の話が言ってるのは
>法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。
であって、点滅かどうかではないんだよね。見えるか見えないか。
つまり前々から点滅派が言ってる
>点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
>等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
>もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
と言い方が多少違うだけで大筋同じ内容なんだが?
被視認性が高いから俺は点滅を使い続けるよ
電池も長持ちだしね
所で点滅派とアンチ点滅派
一人で両方やってる奴が居るだろwww
って言うか、いつものアンチ点滅のアスペ君がその両方やってる奴だろw
2〜3倍電池が長持ちするよな
>被視認性が高いから俺は点滅を使い続けるよ
こういうのキチガイじゃなくて他の言い方があったよね
とうとうつぶやくことしかできなくなったアンチであった。
>>821 無灯火で10m前方が確認できるほど明るいなら
10m前方から自転車を確認することも出来る。
前照灯なんかいらないんじゃね。
点滅が目立つと云うのは、点滅してる奴が単騎の場合だけだろ。
点滅する奴が群れれば、ドレがドレだか判別できなくなり、ドレが自分の進路と
干渉するかの判断も難しくなる。ただ危険なだけ。
単騎点滅⇒ナルシスト
群れ点滅⇒犯罪者
ってことで終了。
>>814 どんな灯りでも自転車に付ければ全て前照灯。
>>828 でたよアンチの俺様理論w
視認性と被視認性を同一に考えるとかバカか
>>828 点滅側は10m先が見えてるのに、対抗側は真っ暗な中に点滅灯しか見えないんですね。
あと、対抗側が自転車だとしたら点滅がなければ何も見えて無いようなので違反ですし、進路が同一線上なら逆走してるのでそれも違反ですよ。
環境の明るさは十分明るく同じだから、自転車とその相手
相互の視認性は変わらない。被視認性もまた変わらない。
>>832 環境は同じでも視力の個人差と服装によって変わるだろ
>>828 周囲が街灯などで充分に明るくても前照灯は必要です。
法令で義務付けられていますから。
ただ、周囲が充分明るい場合、前照灯に求められる明るさはそれほどではなくなるかもしれません。
>>833 ライトとは無関係。俺には見えるから見えるで十分。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>834 被視認性を高めるためには周囲が明るければ明るいほど
周囲の明るさに打ち勝てる光度の高いライトが必要になる。
838 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/26(水) 11:16:31.25 ID:YVUuOUps
点滅ライトをハンドルの幅いっぱいにたくさん付ければ、常にどれかは点灯状態だ。
そうすれば不毛な争いはなくなるはず。
>>828 点滅でも点灯でも個体の認識は出来るだろ。
点滅のほうが被視認性が高いという違いがあるだけだ。
>>837 >被視認性を高めるためには
被視認性を高める事は法令の求める必須条件ではなく、
前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる事が必須条件です。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>831 自分に都合良く勝手に話を捻じ曲げるなよ。
双方自転車なら、どちらが逆走かは分らない。
双方とも真ん中走行中かも知れない。
点滅すればライトは目立つが、ライトに幻惑されてライトの周囲は見えにくくなる。
自動車の前照灯やウインカーは自転車の灯火よりズット明るいから
幾ら自転車の灯火は点滅させても車の灯火に埋没し、見えなくなってしまう。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>843 1.少なくとも俺は逆走も真ん中走行もしないから対抗が進路上に居るならそいつが逆走
2.自転車のシルエットが見えなくなるほどの点滅灯なんてあんの?
3.自動車の前照灯からしたら点滅だろうと点灯同じだし、そもそも自動車の前照灯に幻惑されて対抗自転車のすれ違いが困難なのは逆走してるから。
次の方どうぞー。
>>843 相手が点滅だろうと無灯火だろうと10m先が認識できなければ違反ですよー
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
>>843 どっちが逆走でも真ん中走行でも点滅が原因じゃなくて、逆走か真ん中走行の違反が原因だから
お点灯さんは論点ズラしてるけどそれで墓穴掘ってますw
点滅灯は被視認性を高めるか?
マア条件次第だな。
定義されていない視認性という言葉にも問題ががある。
点滅させれば視認性が高まるという意味は良く見えるようになる
という意味ではない。presence 即ち存在感が高まると言うことだ。
点滅することで presence が高まるのは固定したライトの場合顕著である。
灯火が運動している場合は、その動いているということだけで presence は高まる。
道路工事中の標識灯は点滅や回転ミラーで動きを与えて presence を高めている。
歩行者は移動速度が低いからランプを持つだけでは十分な presence を示せない。
従って歩行者は点滅灯を持つことで presence を上げられる。
移動速度が速くなると、点滅灯が示す光跡が断続的になり移動先の予測が困難になる。
条件次第では presence も低下させてしまう。
特に同一視野内に複数の移動点滅光源が存在すると
個々の光源に対する移動先予測は困難というよりできなくなる。
答えは
>点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
>等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
>もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
で解決してるんだよ。
だが、アンチ点滅は、点滅灯で「見えない場合」だけを仮定し、「見えない場合」だけの話なのにすり替えて
「点滅灯方式が常に見えない」と言い張ってるだけ。
点灯でも「見えない場合」だけを仮定したら見えない。当たり前の話。
さらに、真っ暗な道路等で「点滅」だと充分な視界を確保できない状態だとしても、「点灯」に切り替えれば良いだけ。
一部の「見えない例」を持ち出して全部を見えないとすり替えてるだけ。その屁理屈なら、点灯でも点滅でも同じくダメに成って当然。
点滅方式を点滅方式だから灯火としてダメってする根拠は無いんだよ。ひたすらすり返してるだけ。
アンチの理論も破綻してるしまともに相手するだけ無駄だってw
LED LENSER P5R 210ルーメンのストロボモード使ってるけど、問題ないよね?
交通ルールに乗っ取って、車道左側通行してれば、フロントに点滅灯は不必要だろ? 同じ方向に進んでるんだから。
リアライトに点滅ならわからんでも無いが。
歩道走行においては歩行者の方が優先度は高いから、対面した時に避けないといけないのは自転車側。なら、たとえ一瞬でも消失時間が生じる点滅灯よりちゃんと前方を常時照らしてくれるライトが必要。
ん?
フロントに点滅灯って必要なのか?
>>853 >交通ルールに乗っ取って、車道左側通行してれば、フロントに点滅灯は不必要だろ? 同じ方向に進んでるんだから。
交通ルールに乗っ取って、車道左側通行してれば、フロントに点滅灯でも問題ないだろ? 同じ方向に進んでるんだから。
>>844 >自動車の前照灯やウインカーは自転車の灯火よりズット明るいから
デタラメ言うなよ。自動車のウインカーは自転車の灯火よりはずっと暗い。
そして自転車の灯火を点滅させることで自動車の前照灯に埋没しなくなり、よく見えるようになる。
>>853 対向右折自動車(俺)から見れば点滅式で車道を走ってくる自転車が一番視認しやすい。
歩行者が自転車を認識する意味はあまりない。自転車側が避けるものだし、車道を走っているはずだからだ。
点灯厨は逆走してるバカだと自己紹介もしてくれた事だし一件落着だわ
路側帯や歩道は逆そう可だし、車道と歩道が分かれている道路や
別れていない道路や様々な状況があるんだが
またすり替えまくってるだけだろw
>>859 歩道路側帯走行は車道寄り、対抗する時はその中で左側
車道と歩道の区別がないならその道の左側を通行しなければいけないと定められています。
進路が同一線上にあるならどちらかが通行区分を違反してますので点滅とは関係ありません。
>>860 何が言いたいの?
そもそも対向自転車や歩行者、他の車両等に自分の存在を知らせる事は必要だし
様々な状況も考えられる。充分合法な走行で対向自転車などは考えられるし
点滅灯は有用。
っていうか、違法合法の話じゃなかったの?
>>861 お前通行区分の話にすり替えてるアンチだろ
>>856 >自転車の灯火を点滅させることで自動車の前照灯に埋没しなくなり、よく見えるようになる。
自動車の前照灯何Wあるか知らないだろう。
今はHIDなんてものもあるんだぞ。
自動車のウインカーも何Wあるか知らんようだな。
幾らLEDの効率が上がったといっても
いい加減な自転車ヘッドライトが確実に勝るなんて保証はない。
車なんか運転したことないだろう、ねアンタ(w
>>862 何か勘違いしてるのか?
ひたすら関係ない話にすりかえられてるのがお前で、ココは違法合法の話なんじゃないのか?
>>863 >いい加減な自転車ヘッドライトが確実に勝るなんて保証はない。
勝るなんて何処にも書いてないわけだが?
むしろ点灯しっぱなしでは埋没しやすい、と言外に言ってるわけでまさにお前が書いたのと同じ事を言ってる。
点滅させることでそれが改善する。
>>853 路上では右折車を、歩道上では歩行者を威嚇するために必要。
>>866 直進車優先なんだから右折車を威嚇するってことはそもそもあり得ない状況なんだが?
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
>>870 いい大人ならもう少し論理的にレスしてね。
>>859 >路側帯や歩道は逆そう可
オイオイ、こんな程度ナンダな。
自転車は基本歩道走行禁止。歩道を走って良いのは餓鬼と年寄りだけ。
路側帯と路側帯のように見えるところは違うものだよ。
何の理由もなく、右側路側帯のようなところなんか走らずに
車道左側を走りなさいよ。
じゃあ、整理しよう。
お前らのくだらん争い、スレチだからw
(まあ、工作なんだろうけどねw)
このスレは自転車の灯火として点滅は違法か合法かってスレだから。
まあ、立つ前から合法で結論は出てる無意味なスレだがなw
あぁ
>>859くんは俺が
>>858で「点灯厨」って書いたのを「点滅厨」と読み間違えて俺がアンチだと思っちゃったんだw
レスはちゃんと読まないとアンチに揚げ足取られちゃうぜw
※ ※ ※ 今日の現状 ※ ※ ※
「点滅アンチ」は主題の点滅合法に全く議論で太刀打ちできないので
一人二役をまじえつつ、スレと関係ない話を自分で展開し、自転車の
通行区分のなどで絡みひたすらいつもの
「ずれた回答での反論・叩き」を
続けています。
糞ですねw
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>867 直進してると右折車が突っ込んでくる現実があります。
点滅前照灯にしがみつくのは勝手だが
点滅で被視認性が多少高まったとして、どんな場面で役に立つのだい。
まず中央分離帯のある道路では無縁だな。
中央分離帯がないまでもセンターラインがある道路も殆ど無意味だろ。
歩道のある道路でも役に立ちそうにないよな。
センターラインのない歩車混合交通道路位だろう。
自転車が車や歩行者と正面対向状態になるのは。
混雑した歩車混合状態では、自転車や車は徐行状態だろうし
歩行者や車の尻でブリンクさせても意味ないし、対向車、対抗者との
相対速度は低くブリンクさせたからと言って連続点灯より
プレゼンスが格段に向上するとも思えないなあ。
明る過ぎたり、光軸が高かったりすれば近くにいる者に鬱陶しさを与えるだけじゃね。
何かの役にたっているとすれば、ブリンキングで電池寿命が多少のびるから
ブリンクさせる奴の充電や電池交換の手間や費用の節減くらいだよな。
で、結局、0.1秒点灯100年消灯等の点滅は合法?違法?
>>878 で?
優先車両が被視認性を上げることは威嚇にはならないわけだが?
>>879 中央分離帯がある道路では確実に役に立つ。
センターラインがある道路でも確実に役に立つ。
歩道がある道路でも間違いなく役に立つ。
点滅は被視認性に関しては点灯より有利だから、点滅が役に立たないなら灯火自体が被視認性の役には立たないことになる。
>>853 必要か不必要か、という議論はどうでもいいんだよ。
合法か違法かがポイント。
合法なのだから、必要と思う人は使えば良い、というだけの話。
>>879 どんな場面で役に立つのかは、立たないのかは、という議論も、どうでもいい。
合法か違法かがポイント。
合法なのだから、役に立つと思う人は使えば良い、というだけの話。
>>881 >中央分離帯がある道路では確実に役に立つ。
対向車と同一進路上で向き合うことはないから対向車に対するプレゼンスは無意味。
同方向への走行車には前照灯ブリンキングの効果は生じない。
>センターラインがある道路でも確実に役に立つ。
基本自転車は第一車線ないしは車線の左端を走行するので
互いの車線が交差干渉することはなく、対向車線走行車に
対するブリンキング前照灯のプレゼンスが向上しても無意味。
同方向走行自動車に断続的に遮られ点滅によるプレゼンス向上効果も疑わしい。
>歩道がある道路でも間違いなく役に立つ。
基本自転車は歩道を走れないから歩行者に対するプレゼンス向上は無意味。
やむを得ず歩道を走る場合、走行速度は9km/h以下でなければならず
歩行者優先厳守故、自転車のプレゼンスを上げても無意味。
歩行者がブリンキングライトを身に着けるのは自転車にたいする
プレゼンスが向上し有用だな。
>点滅は被視認性に関しては点灯より有利だから、点滅が役に立たないなら
>灯火自体が被視認性の役には立たないことになる。
自転車は走行を安定させるため、無意識的に前輪を小刻みに左右に動かしている。
この運動による前照灯のチラつきでプレゼンスは既に向上している。
この前照灯チラつきに、点滅をオーバーライドさせたところで
プレゼンスが大幅に向上することはない。
実際、連続点灯車と点滅車と行き会った場合、点滅車のほうが
プレゼンスが高いとは感じない。十分な明るさの連続点灯車の方に
プレゼンスの高さを感じる。
複数の点滅車と同時に行き会った場合、点滅車の数が多くなるほど
目移りし、特定の自転車に注目することが難しくなる。
>>884 >対向車と同一進路上で向き合うことはないから対向車に対するプレゼンスは無意味。
>同方向への走行車には前照灯ブリンキングの効果は生じない。
⇒間違い
>互いの車線が交差干渉することはなく、対向車線走行車に
>対するブリンキング前照灯のプレゼンスが向上しても無意味。
⇒間違い
>同方向走行自動車に断続的に遮られ点滅によるプレゼンス向上効果も疑わしい。
⇒間違い
>基本自転車は歩道を走れないから歩行者に対するプレゼンス向上は無意味。
⇒間違い
>歩行者優先厳守故、自転車のプレゼンスを上げても無意味。
⇒間違い
>この前照灯チラつきに、点滅をオーバーライドさせたところで
>プレゼンスが大幅に向上することはない。
⇒間違い
>複数の点滅車と同時に行き会った場合、点滅車の数が多くなるほど
>目移りし、特定の自転車に注目することが難しくなる。
⇒間違い
で?
スレチだけど?
長文で、スレチの、ウソwww
>>884 プレゼンスが向上するか、しないか、という議論も、どうでもいい。
合法か違法かがポイント。
合法なのだから、プレゼンスが向上すると思う人は使えば良い、というだけの話。
点滅アンチ、既に合法で解決してるから要らないって散々言われてるのにスレ立てて
そのスレで自分自身でスレチの話して逃げてるだろw
まあ、スレ立てる前から負け確定だけどなw
>>880 点滅前照灯は違法に決定。
自転車の前照灯は点滅しなければならない、とは
どの関係法令にも書かれていない。
もし、点滅するものであれば、点滅周期の規定もなければならない。
点滅に関する記述が一切ない以上、連続点灯乃至は
目に見える周期的光度変化をしないもの以外は前照灯としては使用できない。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>890 あなた個人が作ったあなた個人にのみ適用される法律では違法ということですねw
まああなたの世界の話はどうでもいいのですが。
ちなみに日本国の法律では自転車の前照灯の点滅は、
法令が定める明るさの基準を満たしていればもちろん合法です。
なぜなら、自転車の前照灯は点滅してはならない、
とはどの関係法令にも書いていないからです。
日本国は自由主義で民主主義なので、
罪刑法定主義の原則が刑法体系の基本にあり、
法令に書いていないことを根拠に権利や自由を制限することはできません。
>>893 >法令が定める明るさの基準を満たしていればもちろん合法です。
法には前照灯の明るさの定めはない。
条例には明るさを客観的に測定する方法も基準値も存在しない。
点滅周期0Hzまたは100Hz以上の灯火であれば実質的に
明るさは問われない。その灯火を装備する自転車に乗る者が
私には10m前方(或いは5m前方などの各地の規定)が見えると言えば良い。
同時に、取締官が俺には見えないと言えば取り締まれるし逆らうことは出来ない。
裁判で争うことは可能であるが、結論が出るまでには30年位掛かるだろう。
金と暇があり結論に興味がある方はどうぞ(w
>>893 >自転車の前照灯は点滅してはならない、
>とはどの関係法令にも書いていない
点滅させなければならないと書いてないから点滅させては駄目
>>894 >同時に、取締官が俺には見えないと言えば取り締まれるし逆らうことは出来ない。
>裁判で争うことは可能であるが、結論が出るまでには30年位掛かるだろう。
大変な国にお住まいのようですね。
私は日本に住んでいるのであなたの苦労は分かりませんが、
希望を捨てずに頑張ってくださいね。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>894 >法には前照灯の明るさの定めはない。
>条例には明るさを客観的に測定する方法も基準値も存在しない。
法令は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
という基準を定めています。
その具体的測定方法は明確ではありませんが、
だからといって明るさの定めがないわけではありません。
>点滅周期0Hzまたは100Hz以上の灯火であれば実質的に
>明るさは問われない。
法令には点滅周期についての定めはありません。
>その灯火を装備する自転車に乗る者が
>私には10m前方(或いは5m前方などの各地の規定)が見えると言えば良い。
>同時に、取締官が俺には見えないと言えば取り締まれるし逆らうことは出来ない。
現在の状態では、もしかするとそういうことが起こりうるかもしれません。
まあ、日本は法治国家で罪刑法定主義なのでそういうことは原理的には起こり得ないはずですが。
でも、いずれにしても、これについては連続点灯か点滅かを問わず同じです。
ライト点滅友の会
>>895 >点滅させなければならないと書いてないから点滅させては駄目
あなたの国ではそうなんですね。
でも、日本では、点滅させてはならないと書いてない以上、
点滅させてもさせなくても、
法令の定める明るさの基準さえ満たしていれば、
どちらでもかまわないんですよ。
自由主義で民主主義の法治国家ですから。
>>898 >だからといって明るさの定めがないわけではありません。
具体的な数値が提示されていない以上、星明り程度でも、真昼の太陽位でも
文句はつけられない。その上主観的な表現である以上
取締り当局、取締官の感覚で判定されても反論は出来ない。
具体的数値は存在するけれど、点滅厨にとっては不都合なことに
連続点灯と規定されているため、法律では無いから合法、非合法の
判定とは無関係ということにされている。
その結果定量的な数値は存在しないことになっている。
点滅厨の妄想の中ではね(www
>>901 >取締り当局、取締官の感覚で判定されても反論は出来ない。
あなたの国は大変ですね。
>>900 >日本では、点滅させてはならないと書いてない以上、
>点滅させてもさせなくても、
>法令の定める明るさの基準さえ満たしていれば、
>どちらでもかまわないんですよ。
日本の法律はそこまでルーズではない。
点滅することを想定しているなら、法で点滅周期が規定されている。
点滅周期が規定されていないのは、点滅しない或いは実質点滅を感じられない
高周期点滅であるものしか想定してないからである。
現行法下では点滅式前照灯は点滅厨妄想の中にしか存在しないものである。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>903 >現行法下では点滅式前照灯は点滅厨妄想の中にしか存在しないものである。
ところが実際に存在するんだよね。
>>903 >日本の法律はそこまでルーズではない。
自転車の灯火に関しては物凄くルーズだよ?
っていうか、今更そんなことも知らないの?w
灯火に限らず、日本の道路交通法や道路行政は自転車に関してはルーズというか曖昧というか。
日本人ならだれでも知っていると思うんだが。
勝手にルーズに解釈してるだけじゃね。
道交法に限っていえば、道路予定地を道路に含めている
関係で厳密に運用したら大変なことにあるから仕方無い面はある。
厳密に運用したら日本の物流、特に都市内の物流が止まってしまうからね。
資本による生産第一、利益第一を推進するためには仕方無いことなのさ。
だからと言って点滅厨の利益まで守ってやる必要はないのだよ。
>>908 自転車が都市の物流って、どこの国から書き込んでいるのですか?(笑)
>>908 >勝手にルーズに解釈してるだけじゃね。
自転車に関する部分だけで良いから、道路交通法と関連法令を一度で良いから読んでみなよ。
>>903 ルーズとかルーズではないとかではなく、
やってはいけないと禁止されていない事ならば、基本的には何をしてもいいんですよ。
解釈だなんだといっている暇があれば
違法とする判例をひとつでも持ってくればいいじゃん。
>>901 >
>>898 >>だからといって明るさの定めがないわけではありません。
>具体的な数値が提示されていない以上、星明り程度でも、真昼の太陽位でも
>文句はつけられない。その上主観的な表現である以上
>取締り当局、取締官の感覚で判定されても反論は出来ない。
そういう事が起こると怖いので、罪刑法定主義といって、そういう恣意的な運用は許されていません。
>具体的数値は存在するけれど、点滅厨にとっては不都合なことに
>連続点灯と規定されているため、法律では無いから合法、非合法の
>判定とは無関係ということにされている。
JISは道交法とは関係ありません。
>その結果定量的な数値は存在しないことになっている。
>点滅厨の妄想の中ではね(www
妄想ではなく、日本の現実として、法令に基づく基準は存在するけれども、その具体的な計測方法は決められていません。
>>901 お前も、法令にどう書いてあるかは、ようやく理解したようだな。
自転車の前照灯について、法令の基準は存在する。しかしその詳細な測定方法は定められていない。そういうことだ。
だからといってJISだのISOだのは全く無関係だし、そもそもそれらは強行法規でもないので、ここでそれを持ち出しても意味はない。
結論 「運転者が道交法の基準(10m先の認識)ができていれば点滅は合法」
これ以上は議論の余地なし!
>>913 >そういう事が起こると怖いので、罪刑法定主義といって、そういう恣意的な運用は許されていません。
感覚的表現だけで具体的な数値が存在しない以上恣意的という判定は成立しない。
罪刑法定主義だから無灯は死刑などとはいえないが、無灯5万円は無問題。
現場において取締官の制止を振切ろうとしたり、逮捕に逆らい暴力的行動に及んだりして
取締官を傷付けたりすれば、道交法や車両法とは関係なく別の刑法犯となる。」
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>913 >その具体的な計測方法は決められていません。
JISもまた法に基づく規格。誰かが勝手自侭に決めたものではない。
法的に数値としてオーソライズされているものは他に存在しない。
恣意的でない数値として明確にということになれば、結局これを使うしかない。
その数値は可笑しい、不適だと拒否するなら、取締官の判定だけが根拠となる。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>895 前照灯は点滅させてはいけないと書いてないから、点滅は合法。
>>918 JISはJISマークを付けられるかどうかの基準であって、合法か非合法かとは全く関連がない。
>JISマークを付けられるかどうかの基準
違うよ。規格の水準はそのものに要求される最低水準。
最低水準を満たしたものを確実に作る技術力を持っている者が
水準以上のものを製造していることの証がマーク表示。
マークは製品の品質性能マークではなく製造者の品質マーク。
規格の数値などは、国家容認する最低要求水準なので
自転車の前照灯がこの要求水準を満たせなければ、法的には
前照灯のようなものでしかなく、前照灯とは言えない。
道交法などが自転車前照灯として別途要求数値などを指定しない限り
法的な前照灯の性能は暗黙裡に工業規格の水準以上のものでなければならない。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>916 というのがあなたの想像ですね。
根拠のない妄想に説得力はありません。
>>918 自転車の灯火がJIS規格を満足していないと違法、という法令はありませんから、
JISに基づいて取り締まる事はあり得ません。
法に基づいて作られたJIS規格。
法に照らし合わせて判断する違反。
法が基準になりこそすれ、JISで違反と判断する事はない。
>>922 いや違う。
JIS規格を取得していなくても前照灯と言えるし合法。
>>926 >JISで違反と判断する事はない。
JISに対する違反ではない。
自転車用前照灯要件を数値的に問われた場合
道交法、車両法に特段の定めが無ければ、国家規格の数値しか使えるものがない。
5〜10m先を確認できる明るさ、という前照灯の具体的数値を
問われれば、国家規格の数値しかないというだけ。
勿論数値はいやだ、取締官の感覚の方が良いというなら
お前のライトはでは確認できない、と言われたときはノー文句で従えば良いだけ。
>>927 JIS規格は取得できない。JISマークを取得していなくても
JIS規格以上の性能を有していることを証明できれば立派な前照灯。
ISマークがあっても規格の性能を満たしていなければ
それは前照灯のようなものでしかない。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>928 JISが前照灯の規格を決めてるわけじゃないのでJISのお墨付きだよ!って程度のマークに過ぎない
>>928 警察も公安委員会も裁判所も
日本工業標準調査会でさえも
「JISに適合(又は超える性能)のライトじゃないと違法」だ何て一言も言って無いだろ?
お前が言い張ってるだけでwwww
>>928 >道交法、車両法に特段の定めが無ければ、国家規格の数値しか使えるものがない。
>5〜10m先を確認できる明るさ、という前照灯の具体的数値を
>問われれば、国家規格の数値しかないというだけ。
JIS規格の数値は道交法とは無関係です。
取り締まりにはどう逆立ちしても使えません。
>>928 >勿論数値はいやだ、取締官の感覚の方が良いというなら
>お前のライトはでは確認できない、と言われたときはノー文句で従えば良いだけ。
取締官の感覚では取り締まりは出来ないし、してはいけない。
せっかく無い頭振り絞って長文書いたのに突っ込みどころ満載だなw
>>932 >JIS規格の数値は道交法とは無関係です。
>取り締まりにはどう逆立ちしても使えません。
だよね。お巡りさんが、確認できない!前照灯の要件を満たしていない
と言えば済む話でしかないよね。
オイコラ!オマエ、チョット待て無灯火だ、逮捕!と言うだけ。
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
>>935 点滅で走ってたら自転車検問してるおまわりさんに声掛けすらされずにスルーされました。
大きめの交差点でおまわりさんが何人か居て防犯登録確認されたけど点滅灯には何も言われませんでした。
これで合法だね!^^
防犯登録確認は盗難車の捜索とか犯罪者の検問とかじゃね。
交通違反の取締りではないから、取締目的以外はスルー。
目的が片方の場合も有るだろうが、両方でもおかしくは無い
(警官として)点数稼げりゃ何でも良いってのもある
目的外でも違反を捕まえるのは当然と言えば当然だし
まあ、(警官として)点数稼げないことはスルーかもな
>>938 自転車検問と看板立ててやってるのに犯罪者捜索とか無理やり過ぎ。
信号無視や無灯火だと即罰金まではなくても口頭注意はされるよ。
点滅が違反なら同じように注意されるよねw
後出しで勝手に看板立てるなよ(w
自転車検問って看板あるから自転車検問してるってわかったんだし、防犯登録確認と別けて書いたんだから普通の文書読解力があれば理解できそうなもんだが。
まぁ合法で結論出てるし揚げ足取ることしかできないもんなw
>>933 >取締官の感覚では取り締まりは出来ないし、してはいけない。
法がそれを規定しているんだから問題ないよ。
警察庁に点滅は合法ですか?と問い合わせた結果
警察庁ホームページにアクセスしていただきありがとうございます。
○○様からのメールを拝見しました。
道路交通法では、第52条に夜間における自転車の灯火について定められて
おり、第63条の9に自転車の反射器財等の装備義務が定められています。
お問合せの件につきましては、当庁では詳しい事実関係が分かりかねます
ので、改めて埼玉県警察本部にご相談いただきますようよろしくお願いいた
します。
警察庁 広報室
警察庁は合法とも違法とも言ってないよ。
>>944 既に埼玉県に問い合わせて合法を確認済みだが?
何で話を逆行する?
それ、草加市のHPで判ってる事だろ。
警察庁の公的見解は
>前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、
>地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が
>定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
> 各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、
>それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、
>ガイドライン等を発出することは妥当ではない。具体的な事項については、
>前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
だから。
あは。めっちゃうやむや。
創価では
自転車ライトの件につきまして、ご回答させていただきます。
お問い合わせいただきました市のホームページで紹介している「自転車前照灯の要件に点滅式も追加」は
前照灯を対象に、道路交通法第52条の特例として
草加市については点滅式を認めていただくことを提案しているものです。
夜間において、街路灯等で一定以上の灯りが確保されている草加市などの都市部では
前方を照らすよりも、他の通行者や通行車両等から認識されることを優先すべきと考え、増加しつつある点滅式ライトを認め、夜間点灯(点滅)を促進したいとするものです。
また、街路灯については、市内全域に設置しており、現在は、防犯上の観点から増設している状況であることから、警察庁1次回答への意見書の中でもありますとおり
前照灯が点灯していなければ走行できない場所はない」と考えています。また、警察庁からの最終回答では、『道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。』とされております。
しかしながら、場所や環境によっては道路状況や見え方が違うため
自転車の運転手が前方を見えにくいと感じる場所や時間帯については
前方を十分に視認できるよう、点滅ではなく点灯の状態で運転することが望ましいことに変わりはございません。
本提案は、点滅式ライトを設置する自転車が増加している実情を踏まえ、道路交通法上、「灯火」の定義が定まっていないことから
草加市の現状にあった提案をするものでございますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
だそうだ。どっちも責任逃れをしているようだな。
>>946 だから、埼玉県公安委員会に連絡して合法を確認済みだよ。
だれが(w
証拠をお示しくだせぇ、確認したって奴自身のをさ。
>>948 何回言われれば理解できるの?
疑うのは自由。だが相手は逃げも隠れも回答拒否もしない公的機関だから
自分自身で問い合わせしろ。他人に証拠を求めるより、一番それがおまえ自身納得できるだろ。
仮にお前の疑い通りにガセだとしても、誰にでもそれは確認できるってこと。
つまり、ガセネタ書いても確認されれば一発で終わりだから意味は無い。
まあ、正真正銘、埼玉県公安委員会に連絡とって合法を確認済みだから。
疑うなら簡単に確認できるから、自分自身でやってくれw警察庁と草加市は確認したんじゃないの?w
毎回まともにレスするのもバカらしいし安価誘導だけでいいんじゃね?
>>943 法がそういう事はしてはいけないと規定しているね。
>>935 >だよね。お巡りさんが、確認できない!前照灯の要件を満たしていない
>と言えば済む話でしかないよね。
もちろんそれではダメです。そんな取り締まりは現代の日本ではあり得ません。
>>938 >防犯登録確認は盗難車の捜索とか犯罪者の検問とかじゃね。
それは君の想像に過ぎない。
>>918 >JISもまた法に基づく規格。誰かが勝手自侭に決めたものではない。
しかし、それは道交法とは無関係。しかも強行規定ではない。
>法的に数値としてオーソライズされているものは他に存在しない。
他に存在しないとしても、道交法と無関係なものはやはり無関係。
>恣意的でない数値として明確にということになれば、結局これを使うしかない。
無関係なものを使う法的根拠が全くないのでやはりこれは使えません。
結論、点滅は合法!
アンチはまともに日本語を理解できないバカw
>>954 >道交法と無関係なものはやはり無関係。
車両の全ての規格を道交法や車両法で一々決めたりはしない。
個々にそう言う面倒なことをしなくて済むように標準規格というものが
設定されているのだ。
自転車の前照灯に関して言えば、道交法は標準規格品で間に合うと
考えているから、敢えて手間暇掛けてまで独自に基準値を設けたり
標準規格と同じ数値のコピーを規定するような無意味なことをしていないのだ。
法令滋彰
盗賊多有
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
959 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/27(木) 18:39:09.97 ID:n/NnEg5+
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
962 :
ツール・ド・名無しさん:2012/12/27(木) 18:44:30.19 ID:n/NnEg5+
屁理屈こねずに点灯すればいいだけ。
>>949 >まあ、正真正銘、埼玉県公安委員会に連絡とって合法を確認済みだから。
>疑うなら簡単に確認できるから、自分自身でやってくれw警察庁と草加市は確認したんじゃないの?w
アンタの主張の証拠を示せば済むことじゃね。
証拠が提示された時点で胡散臭いとなってからだよ。
他の者が当局に直接問い合わせるのは。
警察庁は何も判断を下してないし、草加市の言分は警察庁は
こういってますと言ってるだけで、自分の管轄を仕切る
公安委員会の見解に関する回答は載せていない。
市自身は自分達は特別なのであって他所のことは知らんといい
自分達の要望を述べているだけで、皆さんこれで大手を振って
点滅灯を前照灯として制限なく使えます、なんてことも言ってない。
市が何を言おうと、肝心な取締当局がなにも言ってないからなあ。
市には交通を取り締まる何の権限もないのだ。
>>963 別に信じたくないならそれで良いよw
ただ、正真正銘、埼玉県公安委員会に連絡とって合法を確認済みだから。
確認する機なら、誰にでも簡単に出来る事。
それをしないで、疑うだけの奴って事でw
この手の奴は、大抵の証拠に難癖つけると思うwww
点滅を推奨するのは埼玉県草加市のみ。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
なんでコピペしか出来ないの?
しかも、このスレを常時監視してるようだけど無職?ww
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>963 「何か」が書き込まれても、匿名のだれかの作文を見せられたと思うだけでは?
自分で確認するのが一番だと思うよ。
>>963 何度もループしてるけど、そもそも法や条例に
「点滅」を理由に禁止したりしてる記述がないんだが?
元々、「点滅」が違法だって根拠は無いからね。
>>915 いや?
「運転者が」なんて記述有ったか?
じゃあ、だれでも良いんだろ。
>>963 >点滅灯を前照灯として制限なく使えます、なんてことも言ってない。
いや、点滅灯を前照灯として使うことは禁止、と法令に明示しておらず、
点滅灯は前照灯としては認められないという判例も存在しない以上、
点滅灯は法令の定める明るさの条件を満たしていれば前照灯に該当することになります。
>>963 君の言っていることを全て受け入れれば、
点滅が違法か合法かは、「誰にもわからない」が結論だね。
素朴な疑問だが
裁判所で点滅合法判決ってあるわけ?
都道府県条例やらk察がおkと言ってるだけなん?
裁判沙汰になってないから条例やケーサツがおkと言う以外に何もいらんだろ
点滅させてる自転車が正面から来たら、即座にHiモードに切り替えるようにしてるw
都市部でHiモードが役に立つ瞬間だ。
点滅アンチって、嘘、捏造、決め付け、すり替えとかを駆使して詭弁をこねてるだけで
全く違法合法を議論するレベルに無いんだけど
虚しくないの?
しかも、相当前から合法で結論出てるのにw
>>979 ↑こういう奴に限って窓コンコンしたら目合わさず気まずそうな顔で真っ直ぐ見つめたままガクブルしてるのよな
>>975 さあ?w
法に定めが無いから誰でも良いんじゃね?
「運転者が」とするなら、前方へ10メートル棒を伸ばしてその先にライトを取り付ければかなり暗くても大丈夫だなw
そもそも「どこから測って10メートルか」も規定が無さゲ。
>>982 日本語が読めて常識の範囲で考えれば理解できるから書いてないだけだよ
>>979 そうすることで双方が安全に通行できるのなら良いんじゃないの?
>>981 自転車の窓をどうやってコンコンするの?どうやってコンコンするの?
LEDを懐中電灯を使ってる人は痛い
アンチは日本語も理解できないのが露呈したな
例題、赤信号は止まらなければいけない。
点滅派「自分からみて正面が赤信号だから止まる」
アンチ「どの信号が赤ならと書かれていないからふじこふじこ」
>>991 公道走行時は自転車用信号に従えよ。歩行者と兼用になってるやつ。
>>992 歩行者用だろうが車道用だろうが正面向いてるだろバカか
>>987 車の時かと思ったけど自転車で声掛けても同じでしょw
>>991 いや 「対面する交通」って書いて有るから。
点滅厨は全くもって理論的でないことが露呈してるぞ。
先に「慣習法は認められない」と言ってる。そこで「常識的には日本語ではこう読む」というのは慣習法では?と言う問いに対し、答えられないばかりか「日本語が読めてない」と返す。すり替えばかり。虚しくないの?
そもそも、公序良俗に反しないなら、慣習法も成文法同様の効力が有るらしいが…
>>995 全く答になってねぇw
>>997 例題にまでごちゃごちゃ言い出したよw
やっぱ真性のアスペルガーは違うなぁ
>>997 >そこで「常識的には日本語ではこう読む」というのは慣習法では?と言う問い
単にあなたが勉強不足なだけですよね。(笑)
結論
点滅式の前照灯は合法です。
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。