自転車の灯火に関する法令一覧
◎道路交通法 第五十二条 (車両等の灯火)
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
◎道路交通法施行令 第十八条 (道路にある場合の燈火)
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める燈火
◎東京都道路交通規則 第九条(軽車両の灯火)
令第十八条第一項第五号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は,次に揚げるものとする。
一 白色又は淡黄色で,夜間,前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
※前スレ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1337754856/
違法派珠玉の主張
>「含まれ得る」と言う言い方は、それが合法ではないものであることを示している
>「合法」というのは認可があるもの
>シートベルトは違法でも合法でも脱法でもなかった。
>点滅は、おおよそ平均的な能力を持つ人であれば、滅の状態を認識できてしまう
結論から言うと例えば東京なら、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有する前照灯が条件。
つまり、点滅してしようがしまいが関係なく、
前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができればOK。
出来なきゃ常時点灯でもNGってこと。
つまり法的にいうと、点滅という理由で違法になる事はないし、
点滅か常時点灯かなんてそもそも問題にしていないがFA。
点滅は違法でもなんでもありません。合法です。
違法でないものは合法、というのは、
基本的人権の一つ自由権を言い換えただけ。自由権を侵害する刑罰については、罪刑法定主義により、予め法律で定められていなければならない。
日本は民主主義・自由主義国家なので、こうした大原則は憲法に明記してある。
日本国憲法第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
自由主義国家、民主主義国家は、
国民の自由権を保障している。
つまり、国民は基本的に何でも自分がやりたい事を自由にして良い。
つまり、なんでもすべて合法、というのが基本。
しかしそれでは国民相互の権利の競合や、公共の福祉などの観点から問題があるので、
国民が合意したやってはいけない事(犯罪など)は、法律に事前に明記して誰でもわかるようにしておく、
というのが、大げさに言うと、この国のシステムの根幹にある。
発 者 同 . 。_ ____ 争
生 同 .じ . /´ | (ゝ___) い
.し 士 .レ .__/'r-┴<ゝi,,ノ ro、 は、
.な で .ベ ∠ゝ (ゝ.//` ./`| }⌒j
.い し .ル } ⌒ /`ヽ、_∠l,ノ ・ヽ´
.! ! か の / ´..:.} >、、___, .r、 ソ、`\
/ ..:.:.} / |∨ ` ̄
/ ..:.:./ | 丶
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{ ..:Y .ゝ、 {.:.:.:.:. ヽ
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>>1-4ワロタ。テンプレじゃなく主張じゃん。どんだけ必死だよ
10mというのは何かを発見したときに止まれる制動距離から導き出したもので
30km/h走行時に1秒滅時で8.3m 0.5滅時で4.15m進んでしまう点滅灯は
安全基準を満たしていない
猿山の大将だな、合法厨は。
テンプレ続き
合法じゃないとか言ってる奴は、そもそも法の原則がわかってない。
刑法において重要なのは罪刑法定原則。
つまり「何が犯罪となり、それに対してどのような刑罰が科されるかは、
あらかじめ法律で規定されていなけれは?ならない」ということ。
これは自由主義の原則から見ても必要な原則で、
何をしなければ自由に行動できるかを、あらかじめ明らかにすべきであるという考えに基づくもの。
つまり、法に規定がなければ自由に行動できるし、違法にはならないってこと。
だから、ある行為が合法じゃないと言うなら、
まずは、どの法の規定に抵触するのか明らかにしないと話にならない。
これは刑法の大原則だから覚えておいて損はないよ。
各都道府県公安委員会の道路交通法施行細則
神奈川県
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
大阪府
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙とう色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で
後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる橙とう色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。
(昭46公委規則12・昭53公委規則17・平11公委規則4・平21公委規則16・一部改正)
愛知県
(軽車両の灯火)
第四条 令第十八条第一項第五号の公安委員会が定める軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)
がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準
(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
東京都 (道路交通規則)
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から
道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、
その反射光を照射位置から容易に確認できる灯とう色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、
両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、
両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
(昭48公委規則3・昭53公委規則6・平10公委規則8・平12公委規則3・平19公委規則6・一部改正)
埼玉県(道路交通法施行細則)
(軽車両の灯火)
第7条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、
進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
(2) 尾灯 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有するものであること。
ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、
その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備えつけているときは、尾灯をつけることを要しない。
(3) 前号に規定する尾灯又は反射器材は、幅が0.6メートルを超える軽車両(2輪の自転車を除く。)にあつては、後面両側にそれぞれ1個を備え付けるものとする。
茨城県
(軽車両の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で,夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙色又は赤色で,夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 自転車が法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては,
両側にそれぞれ1個以上)を備付けているときは,前項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
3 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が,夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準
(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合に,
橙色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材(後面の幅0.5メートル以上の軽車両にあつては両側にそれぞれ1個以上)を備付けているときは,
第1項の規定にかかわらず同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
千葉県
(軽車両の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び車馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火を付けることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書に規定する反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準
(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
群馬県
第2節 軽車両の灯火
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第22条 政令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯火の色がだいだい色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準
(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、だいだい色又は赤色であること。
栃木県
(軽車両の燈火)
第十条 令第十八条第一項第五号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる燈火をつけることを要しない。
一 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
二 燈火の色が橙とう色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準第三十二条第二項の基準に適合する前照燈で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙とう色又は赤色であること。
(昭五三公委規則一八・全改)
静岡県
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条の規定による軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間後方50メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項第1号の規定による前照灯のうち発電装置のものにあつては、その主光軸の地面における照射点が前方10メートルをこえないよう、下向きにしなければならない。
3 軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合において、
橙だいだい色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材(後面の幅0.5メートル以上の軽車両については、両側にそれぞれ1個以上)を備えつけているときは、
第1項の規定にかかわらず同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
山梨県
(軽車両が道路を通行する場合の燈火)
第七条 令第十八条の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
一 白色又は淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈
二 赤色で、夜間後方五十メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈
2 軽車両が夜間後方五十メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項第二号の前照燈で照射した場合に
反射光を照射位置から確認できる反射器又は反射テープ(その幅が〇・五メートル以上の軽車両にあつては、二箇)を備え付けているときは、
前項の規定にかかわらず、前項第二号に定める尾燈をつけることを要しない。)
(昭四七公安規則三・一部改正)
長野県
(軽車両の灯火)
第11条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下本条中同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を1個(車幅60センチメートル以上の軽車両にあつては、後面の両側に各1個)備え付けているときは、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書に規定する反射器材は、軽車両(自転車を除く。)に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準
(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであり、
当該反射光の色が橙(とう)色又は赤色のものでなければならない。
岐阜県
(軽車両が道路を通行する場合の燈火)
第八条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
二 灯光の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 自動車が夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項に掲げる基準に適合する前照灯で照射した場合に
その反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材(反射光の色は橙(とう)色又は赤色のもの)を後部に備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第二号に定める尾灯をつけることを要しない。
京都府
(軽車両が道路を通行する場合の燈火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈
(2) 橙とう色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈(2輪及び3輪の自転車を除く軽車両にあつては2箇)
2 軽車両(自転車、そり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)が、施行規則第9条の4に定める基準に適合する反射器材をその後面に備えているとき
(車幅が1メートル以上の軽車両にあつては、その後面の両端にそれぞれ備え付けているとき)は、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。
(昭41公委規則16・昭48公委規則6・昭53公委規則11・一部改正)
兵庫県
(軽車両が道路を通行する場合の燈火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)が
つけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認する
ことができる性能を有する前照灯
(2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から確認することができる性能を
有する尾灯
2 軽車両が夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省
令第67条)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射
位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備え付けているときは、前項の
規定にかかわらず、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
奈良県
(軽車両の灯火)
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛、馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しないものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
(昭54公委規則1・平元公委規則5・一部改正)
和歌山県
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項の規定にかかわらず、軽車両が夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に規定する基準に適合する前照灯で照射した場合に、
その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備え付けているときは、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
滋賀県
(軽車両の灯火)
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第3号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色または淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 前号の場合において、自転車に設ける発電装置式のものにあつては、その主光軸は、前方15メートルにおいて、地面からの高さが0.5メートルを超えないものとする。
(3) 灯光の色が橙色または赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の規定による反射器材の反射光の色は、橙色または赤色であり、かつ、軽車両に備付けた場合において、
夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものとする。この場合において、軽車両の乗車または積載装置の幅が0.5メートル以上のものにあつては、左右1個を備付けるものとする。
一部改正〔昭和53年公委規則14号〕
三重県
(軽車両の灯火)
第十三条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、府令第九条の四の基準に適合する反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
(公安委員会が定める自動車の積載物の高さの制限)
「法に明記されていないが違法」の事例はよ
北海道
(軽車両の燈火)
第9条の2 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)につけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照燈
(2) 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認できる光度を有する尾燈
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈を照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
青森県
(軽車両の道路にある場合の灯火)
第十条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、
主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)
二 灯火の色が赤色又は橙色で、夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、赤色又は橙色であること。
岩手県(軽車両の灯火)
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬そり以外のそり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げる灯火とする。
ただし、反射器材(乗車装置又は積載装置の幅が0.6メートルを超える軽車両にあっては左右両側端に各1個、その他の軽車両にあっては1個)を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色の前照灯で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するもの
(2) 灯光の色が灯(とう)色又は赤色の尾灯で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するもの
2 軽車両(自転車、牛馬そり以外のそり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)が備え付ける反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、灯(とう)色又は赤色であること。
宮城県 (軽車両の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)に付ける灯火は、前照灯及び尾灯とし、それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、尾灯を付けないことができる。
(1) 前照灯 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間にその前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
(2) 尾灯 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間にその後方100メートルの距離から点灯を確認できるものであること。
2 前項ただし書に規定する反射器材は、反射光の色が橙色又は赤色で、夜間にその後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものでなければならない。
(平18公委規則12・一部改正)
テンプレ長過ぎw
山形県(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。
ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。
(2) 尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するものであること。
ただし、施行規則第9条の4に規定する基準に適合する反射器材をもつて尾灯に代えることができる。
秋田県(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の公安委員会が定める灯火は、次に掲げるものとする。ただし、軽車両は、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯火の色が橙とう色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙とう色又は赤色であること。
福島県(軽車両の燈火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を左右に2個(二輪の自転車又は幅が50センチメートル以下の軽車両にあつては1個)備え付けている場合は、第2号に掲げる尾燈をつけることを要しない。
(1) 燈光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
(2) 燈光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
2 前項第1号の前照燈のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、照射光線の方向を下向きにし、その主光軸は、前方10メートルの地点を超えないものとする。
3 第1項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できる反射器、又は長さ15センチメートル(2枚に分けてはり付ける場合は、その合計の長さが15センチメートル)以上
幅2.5センチメートル以上の反射性を有するテープであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
新潟県(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
富山県(軽車両の燈火)
第14条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備付けている場合は、第2号に掲げる燈火をつけることを要しない。
(1) 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
(2) 燈火の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照燈で照射したとき、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
石川県(軽車両の灯火)
第九条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
福井県(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第十三条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そりおよび牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯火の色が白色または淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯にあつては、
その主光軸が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)
二 灯火の色が橙とう色または赤色で夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項に規定する基準に適合する前照灯で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙とう色または赤色であること。
岡山県(軽車両の燈火)
第七条 令第十八条第一項第五号に規定する軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。
ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に規定する燈火をつけることを要しない。
一 燈光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照燈
二 燈光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点燈を確認することができる性能を有する尾燈
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照燈で照射したときに、
その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
島根県(軽車両の燈火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない燈火は、次に掲げるものとする。
(1) 燈火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈
(2) 燈火の色が燈色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈
2 軽車両が夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の規定による自動車の前照燈で照射した場合に、
その反射光を照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器材1個(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあっては、その両端に各1個)以上を備えているときは、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。
鳥取県(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙とう 色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準
(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材で反射光の色が 橙とう 色又は赤色であるものを備え付けているときは、
尾灯をつけることを要しない。
広島県(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両が、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項第1号の基準に適合する前照灯で照射した場合に、
その反射光(橙色又は赤色に限る。)を照射位置から容易に確認できる反射器材1個(車体の幅が50センチメートル以上のものにあつては、2個)を備え付けているときは、
前項の規定にかかわらず、同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。
山口県(軽車両の灯火)
第八条 政令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
一 夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する白色又は淡黄色の前照灯
二 夜間後方百メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する橙とう色又は赤色の尾灯
2 軽車両が夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項の規定による自動車の前照灯で照射した場合に
その反射光を照射位置から確認できる反射器又は反射材一個(幅が五十センチメートル以上の軽車両にあつては、その両端に各一個)以上を備え付けているときは、
前項第二号の規定にかかわらず、同号の尾灯をつけることを要しない。
徳島県(軽車両の灯火)
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。ただし,反射器材を備えている場合は,第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で,夜間,前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で,夜間,後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は,次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において,夜間,後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に定める基準に適合する前照灯で照射したときに,その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は,橙色又は赤色であること。
香川県(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第13条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 灯火の色が橙(とう)色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙(とう)色又は赤色であること。
愛媛県(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
高知県(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
福岡県(軽車両の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
(2) 橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
佐賀県(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第八条 令第十八条の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
一 白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
二 赤色で、夜間後方百メートルの距離から点灯を確認できる尾灯
2 軽車両は、夜間後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項第二号の前照灯で照射した場合に
その反射光を照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器材(軽車両の幅が〇・五メートル以上のものにあつては、両側に一個ずつ)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、前項第二号に定める尾灯をつけることを要しない。
長崎県(軽車両の灯火)
第15条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火を付けることを要しないものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色又は橙色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両(自転車を除く。)に備え付けられた場合(その幅が50センチメートル以上の軽車両にあっては2個)において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)
第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときにその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は橙色又は赤色であること。
熊本県(軽車両の灯火)
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備えつけている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が燈色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備えつけられた場合において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、燈色又は赤色であること。
大分県(軽車両の灯火)
第11条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認できる尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
宮崎県(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし反射器材を備えつけている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合(その幅が50センチメートル以上の軽車両にあっては、その両端に各1個を備えているとき)において、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
鹿児島県(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は,次の各号に掲げるものとする。ただし,反射器材を備え付けている場合は,第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で,夜間,前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色が橙とう色又は赤色で,夜間,後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は,次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において,夜間,後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに,その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は,橙とう色又は赤色であること。
沖縄県(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備えている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
(2) 灯光の色がだいだい色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯
2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 軽車両に備え付けられた場合において夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項に規定する基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、だいだい色又は赤色であること。
合法じゃないって言ってる馬鹿は、
合法と認可されたモノ以外は合法じゃないっていうキチガイだから、
いくら各都道府県の道路交通規則をコピペしても意味ないんだよね。
前スレ
>>834 が、
>「禁止の表記が無いんだから」なんてのは法律じゃ通用しない。
>医薬のように一回一回認定が必要。
とカキコしていたので、医薬品と比較してみましょう。
医薬品は、薬事法という法律によって規制されていて、
誰でも勝手に作ったり売ったりして良いわけではありません。
これはどのような法文を根拠としているかというと、薬事法の以下の条文に基づいています。
(医薬品等の製造販売の承認)
第14条 医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品及び第23条の2第1項の規定により指定する体外診断用医薬品を除く。)、
医薬部外品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。)、
厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品又は医療機器(一般医療機器及び同項の規定により指定する管理医療機器を除く。)
の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
つまり、前スレ834の言う認定というのは正確には承認なのですが、
この承認を受けないと製造販売をしてはダメだよ、と明確に記されているわけです。
自転車用ライトについて、そのような決まりは皆無ですので、憲法が保証する経済的自由権の行使について制約は無いという事になります。
これが、いわゆる合法と言う事です。
前スレで新たに登場した違法厨の迷言
>極論から言えば、警視庁の見解ってのは東京都内でしか通用しないよw
>『警視庁としては点滅も軽車両の灯火の一部として認めても良いけど
>最終判断は各都道府県の公安委員会に任せるわ』といっているんだろ?
警察庁と警視庁の区別がつかなかったらしいwww
前スレでの違法厨の壮絶な自爆テロ
>728 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2012/06/02(土) 22:56:27.99 ID:???
>
>>719 >道路交通法施行令 第十八条 の項に下記のような文章がある
>「道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない。」
> ^^^^^^^^^^^^^^^
>このように、法律では点滅を認める場合には明確に「点滅」と表記される。
732 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2012/06/02(土) 22:58:22.95 ID:???
>>728 法律に、自転車の灯火として「点滅」禁止と書かれてないよね?
>このように、法律では点滅を認める場合には明確に「点滅」と表記される。
つまり合法
点滅で捕まったり指導されたりした人っているの?
ごーかいーてんめつ あ(ry
ここの馬鹿がよそで暴れてんだが、引き取ってくれないか?
議論は大いに結構です。
しかし誹謗中傷をするような人間になることだけはにやめなさい。
誹謗中傷の前に余所様に迷惑を掛けないというのは、人としての大前提だがな。
そんなことすらできない者がこのスレには若干名いるようだ。
>>44 うむ。野宿スレや点灯スレ?からはるばる出張して来てる違法厨とかの事だな。
まったく迷惑な話だ。
野宿スレは違法が決定して野宿野郎が個人への誹謗中傷に一所懸命なのは理解できた
けど、具体的にどこ?
>>46 >野宿スレは違法が決定
一方、点滅スレは合法が確認された
48 :
ツール・ド・名無しさん:2012/06/06(水) 12:24:27.38 ID:n9V0xT+O
点滅くんは明るいライト買えないか、猫目あたりの安い暗いライトで事足りる速度でしか走れないんだろ?
DOSUN D1+使ってる。
でも、点滅は合法だから。
>>48 合法だと論破されて悔しいから
全然関係無い事を決め付けで反論モドキですね。
悔し紛れにも程があるw
鍵スレの基地外と同じニオイがするな、ココ
>>48 そもそも夜間にそんな速度で走るなよって、当たり前の意見は無視ですねわかります。
議論も争いもしてないよ。結論は最初から出てるから。
議論は大いに結構です。
しかし誹謗中傷をするような人間になることだけは絶対にやめなさい。
みんなで仲良く楽しい掲示板にしていきましょう!
合法だと言ってる人のこじ付けっぷりは、合法がないことを如実に示してるな
>>56 何をどうこじ付けているのかな?
具体的に言わないとただの負け惜しみと誤解されるよ。
県警の道交法の担当?とやらに聞いてみた。
「厳密には違法、消灯している時間が存在するので」
「ただし街灯がある街中では点滅してても問題ないと私は思う」
「だからといってそれが原因又は原因の一つで事故になった場合絶対責任が問われないということは断言できない」
「これは各都道府県の公安員会が定めてる(例の細則)ナンタラカンタラ」
「無灯火は本当に危険なのでそれよりは全然いいから点けてて下さい」
「真っ暗な道路では当然点灯」
ってな感じだった。
前回会話した時(違う警官)と今回の雰囲気、そして10年以上の実走又は事故経験から
点滅だけ切符を切られるのは勿論、警告されることさえ無いのが現実。
×点滅だけ
○点滅だけで
>>58 警官が一個人の意見を言いましたって感じだね。
「点滅だと事故ったときに裁判になったら判りません」ということだな
つまり「合法です」とは言ってない
警官だから法律的な判断は職権外ですって事だろ。
>>60 個人の意見というより実際には切符切りませんよって暗に言ってる感じ
>>61 だから違法だって・・・
現実的には裁判になんかならないし
切符も切られない
>>62 赤切符の判断は現場の警官だよ
この担当者に、警察庁と草加市のやり取りを印刷して熟読してもらい、感想を聞きたいところだ。
>>64 そのことも言ったよ
警察庁は基本、各都道府県公安委員会に判断を投げてる
そして俺の県の公安が「厳密には点滅は違法」としているから
担当者もそう言ったわけ
でも厳密にはだから明るい街中ならおkだと
基本的に「10m前方が確認できること」ならば、明るい街中だと
ライトがショボくても10m前方は確認できちゃうからなあ
暗い田舎道だったら確実にアウトだろうけど
歩道走行と同じで、実際はグレーゾーンなんだろうね
>>66 明るい道で見えるならOKで
暗い道で見えないならNGってだけだろ
つまり、点灯でも点滅でも一緒の話
全然グレーじゃない
>>65 >そして俺の県の公安が「厳密には点滅は違法」としているから
そんな県あるか?
おいおい。
日本の警察はいつから法的根拠もなく
市民の行動を違法と決め付けるような野蛮な権限を与えられたんだ。
ここは中国や北朝鮮じゃないぞ。勘違いするな。
>>68 >>65の脳内県だろw
交通警察と公安警察と公安委員会の区別すらついてない様な馬鹿の様だし。
自演かよw
何県か書かないんだから、判るよな?
どういうことか
警官が個人に勝手な事を言おうが、
点滅を禁止する法的根拠がなければ違法にはならんよ。で、そんな県はない。
コイツは逮捕されて有罪になっても同じ事をブツブツ言ってるんだろうなw
なんで独りで連投してんの?
>>76 なんでいつも相手は独りで連投だって思うの?
なるほどなるほど
>>74 何を法的根拠に逮捕され有罪になるの?
道路交通法? それとも治安維持法?
法定で
>>74は何回も
「何を法的根拠に逮捕され有罪になるの?
道路交通法? それとも治安維持法?」
というから裁判長に
「被告は同じ事を何回もしゃべらないように」って注意されましたとさ。
とまぁあり得ない仮定を持ち出して、何とか溜飲を下げる
>>80でした。
まあ、
>>80の脳内裁判ではそうなんだろう。
でも、それは現実社会ではなんの根拠にもならんよ。
>>65 言ったって、電話口でそんな複雑なことを言ってもむり。
ちゃんとこの草加市と警察庁とのやり取りをみせて、
また自分の県の道交法規則の条文に何が書いてあるかもチェックさせて、
そのうえで担当者の見解を聞かないと。
日本中どの県の道交法規則にも、点滅が違法なんてことは一言も書いてないので、
もし、君の県の公安が『厳密には点滅は違法』と発言したら、
その根拠法令とその解釈についてちゃんと聞いてこなきゃダメ。
子供の使いじゃないんだからさ。
51条も知らんのかコイツはw
51条だってwww
本当に馬鹿だねこの違法厨
>>80 ×法定→○法廷
×被告→○被告人
とりあえず誤った知識を訂正しとくわ
俺の県では厳密には違法
公安と公安委員会を同一視
法定での被告の不規則発言
憲法51条
次はなんだ?
脳内県脳内公安の妄言の次は、脳内点滅検問目撃談か、点滅灯火による死亡事故及び、死亡事故における民事裁判記録の開陳を頼む
道交法51条は、「違法駐車に対する措置」の条文だなw
>>85が何をどう勘違いしたのか知らんがwww
法律に明記されてないものが合法になるだなんて理屈、日本国憲法には存在しない。
合法派は存在しない理屈を根拠に主張してるだけだから、その主張は嘘そのもの、と。
ある程度の繁華街なら街灯なんかで明るさは確保されるけど、そんなところでも道1本入ると
一気に暗くなったりするから外部の光源を頼りにするのは余り勧められない。
安全確保を現実的に考えるなら点滅が合法かどうかなんて下らない議論に関係なく点滅は
ありえない、と。
>>90 2ちゃんに書き込んで良いと言う法律は無いから
お前は今、違法行為をしたな
ってこと
あと、車でハービームとロービーム、少しだけ暗く成り始めた時なんか
ポジションランプとか使い分けるだろ?
お前が言っているのは、その程度の事
表現の自由
つまり、点滅は「パフォーマンス」であると
でも合法厨の理屈によると、表現の自由には
「2ちゃんねるに書いていい」
なんて記述はない、か。
点滅は点灯と同じである、という類の断定されたものがない限り合法と言い切るのは間違いだよ
がんばれよ合法厨
結局、何処までいっても違法の根拠は無く
合法には根拠がある
バカが意地になって否定してるだけで
反論できなくなると
>>97みたいなのばかりになるね
>>98 中身が無い繰り返しに、何を反論しろと?
違法の根拠ってあるの?
>>90 >法律に明記されてないものが合法になるだなんて理屈、日本国憲法には存在しない。
何度でも書くが、もちろん存在する。
日本国憲法第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
>>95 お前は、合法派の論理をまったく理解出来ていない。
頭がものすごく悪いか、理解しようとしていないか、どちらか。
わざわざ相手ごとにレス分けなくてもいいから、1レスに纏めて書いてくれないかなあ?
軽車両の燈火は色、明るさ、方向で規制さしているだけで、点滅を規制してるわけじゃない。
つまり、点滅.常時点灯の方式の違いを規制しているわけではないので、
点滅燈火全てを違法とするのは間違っている。
これは警察庁の点滅も含まれ得るという見解にも合致するはず。
合法だと言っている人は、複数人居て別人だから無理だろ
>>90は明らかな間違い。
「何が合法か」が明記されているのではなく、
「何が違法か」が明記されているのが法の大原則だろ。
「罪刑法定主義」は法の基礎。そんな事も知らない奴がデタラメ言うなよ。
>>105 自分が1人で頑張ってるから相手も同じだと思ってるんだろう。
レス数の無駄遣いハンパ無いw
>>108 そうやって相手も1人だと思い込む事で安心するの?
>>108みたいなレスの無駄遣いを避ける為、
早く違法派は根拠を提示して下さい。
レスの付け方が、典型的アスペ型
ただ、レス、スレの無駄使いってのは同意できる部分もある。
違法側は、何ら中身も根拠もない反論のループで
合法側は、きちんと法的根拠を示して主張している
つまり、点滅は合法で結論が出ている
この状況は、1スレ目で既に確定してそれから変わっていない
スレタイの議論は結論が出ていて、無意味な中身の無い反論の
ループが続いているだけなので、議論自体が成立していない。
結論が出ていて既に議論すらしてないんだから、無くて良いだろ。このスレ。
いいんだよ。2ちゃんなんだから。
つうか、隔離スレが無いと、わざわざ他のスレに出張してきて、
迷惑顧みず自説を主張しまくられるから、このスレは必要
> 合法側は、きちんと法的根拠を示して主張している
そうだね。ただ、その法的根拠と主張とが繋がってないのはダメでしょ。
また反論するけど中身なしか
合法側は合法の正しい意味を理解してない若しくは理解しようとしていないだけかと。
>>118 法的根拠と主張とが正しく繋がっていない。
むしろ試しに正しく繋がってるものを挙げてみてよ。
(いっそ無灯火じゃ)いかんのか?
>>121 近所のおまわりさんに同じこと訊いてみな?
>>116 法的根拠と結論はキチンとつかながっているでしょ。
自転車の前照灯に関する法を提示した上で、
点灯方式について規制する条文がない事から合法という、
正当かつシンプルな論拠だよ。
それについての反論は、
>>90の
>法律に明記されてないものが合法になるだなんて理屈、日本国憲法には存在しない。
っていう法の大原則を無視するメチャクチャなものなんだから話にならん。
>>120 だから、どこがどう正しく繋がってないんだよw
反論したいならキチンと反論しろよ
「合法じゃない」と言ってる奴は、
罪刑法定主義を無視したり、類推解釈をしてみたり、
法の恣意的運用を避けるために、
現代法でやっては駄目と言われている基本原則すら知らないようだな。
まずは、多少なりとも法の基礎を学んでから反論すべきだろう。
まあ、学んだら反論はしないんだけどね。
法律を知らない人が法律の議論をしようとする意味がわからん
無益やん
>>125 馬鹿が馬鹿な主張をすればするほど、
多くの人間は「点滅は違法」が勘違いだったと理解するってことだね。
草加市の例のように、間違って思い込んでる人は多そうなので。
違法蟲またもやズタボロw
反論出来なさそうな都合の悪いレスはスルーw
>>133 棲み分けが出来ないのは、どんな言い訳をしてもただの「荒らし」
2ちゃんで隔離とか棲み分けとかって言ってる奴って頭悪いだろw
そんなモノが出来るんならそもそも荒れたりしないよ。
違法派脳内系もっと頑張って!
>>135 お前なんでそういう勝手解釈が好きなの?
2ちゃんだからって、デタラメな情報を好き勝手に垂れ流していいわけじゃないんだぜ
今日も暑いわ
外がw
>>96 違法君が発見してくれたんだが、道交法では、灯火というのは点滅も点灯も含むが、
点滅灯のみを指し示すときは、はっきりと「点滅」と明記してるんだよ。
知ってた?w
>>123 いや、つながってない。
>>124 「法的根拠と主張とが」って書かれてんのが見えんの?
そう言うすっとぼけた反応しか出来ないのなら黙ってろ
> むしろ試しに正しく繋がってるものを挙げてみてよ。by120
・・・を徹底無視なのなw>合法厨
なんで合法の人は連投ばかりしてんの?
合法の人の連投なんて見えないよ
スレ全部読んでもわからない
不思議だなー
148 :
ツール・ド・名無しさん:2012/06/09(土) 15:41:26.79 ID:sRZROlOH
法律以前に安全面や利便性考えて明るいライト買えばいいのに。
ショボいLED点滅させて「ゴウホーゴウホー」連呼して、なんか…かわいそう
そもそもLEDのライトは常時点灯に見えるだけで
高速で点滅してるからな。
点滅の周期が違うだけ
これは見事な屁理屈w
>>150 最近のママチャリで激しく高速点滅してるのあるだろ?
あれは明らかに点滅だけどセーフな意味がわからない
>>148 そのかわいそうなライト片手に違法だーなんて言っても、説得力無いよ…
違法側は合法の正しい意味を理解してない若しくは理解しようとしていないだけかと。
さらに違法側の法的根拠と主張も正しく繋がっていない。
むしろ試しに正しく繋がってるものを挙げてみてよ。
反射板のLEDライトなら点滅でも問題ないんだろ?
点滅方式についてはそもそも法的に何の制約も規制もないから問題ないよ。
光度が足りていればいいだけ。
まだやってたんだね〜w
合法厨の言い分はさ、三段論法で言うところの中段が抜けてる状態なんだよ。
「A=Bである。B=Cである。ゆえにA=Cである」ってすべきところを、
「A=Bである。B=Cって根拠はないけどA=Cってことにする」って感じ。
そして中段のいい加減さを指摘されると「自分にとっては常識で、その常識を理解
しない馬鹿が悪い!」という議論として成り立ってない感情主体の発言を展開する。
反論になってない!とも言うけど、そもそも「論」じゃない合法厨の言い分に反論の
体は存在しないでしょうよ。
むしろ「論」になってない自分の発言をまず何とかしろって>合法厨
またなんと抽象的な・・・
具体的な反論は全部論破されてるから
中身の無い抽象的なごまかしになるんだろw
反論すら思いつかないとw
>>157 お前は頭悪いなあw 禁止する法律がない=合法。
罪刑法定主義の観点からも合法の論拠はシンプルかつ明確だよ。
法律に明記されてないものが合法にならないというデタラメな主張が成立するなら、
自転車に乗る行為すら合法でなくなってしまう。
>>157 法解釈に三段論法なんて必要ないよ。
そんな恣意的解釈はしてはいけないというのが法学の常識だけど知らないの?
行政に伺いたてて「点滅は点灯である」という絶対的判断がないのに、罪刑法定主義の観点を持ち出す意味がわからん
>>162 自分の言ってる事の意味がわかってる?
>行政に伺いたてて「点滅は点灯である」という絶対的判断がない
行政には司法権はないよ。
>>162 逆だよ。「点滅は点灯とは言えない」という法の絶対的判断がないなら点滅は合法。
点滅を合法でないと言うなら、
事前にそれは法に明記しておかなくてはならないからね。
それが罪刑法定主義。つまり…
1.点滅を禁止した法律がある。
2.点滅を違法とした判例があり、その根拠となった法律がある。
このどちらかがない限りは、点滅は合法と言うしかない。
あと、行政はまったく関係ない。
あとから行政が恣意的に合法違法の判断するなどは法治国家のやる事じゃない。
三権分立もわからん人が意味不明な連投したって合法にはならんよ
>>163 >行政には司法権はないよ。
どこに行政に司法権があるなんて書いてある?
君は三権分立って知ってる?
行政は法(ここでは特に行政法を指す)の解釈をしてはいけないなんて条文がどこにある?
>>167 マトモな反論も出来ず、現代法の基礎も理解してない馬鹿が
図に乗って法律を騙るなよw
その程度か
法に明確に記載がないから自治体に確認
↓
自治体は点滅を点灯であると断言はしていない
↓
でも合法派は合法であると断言し続ける
なんじゃこりゃw
>>170 その論理展開こそ頭悪すぎて、なんじゃこりゃだろ?
罪刑法定主義を知らんのか? 日本国憲法31条も。少しは学んでから発言しろよ。
つか、自治体が断言すればいいなら、草加市は警察庁に質問しねーだろw
警察も自治体であり行政だと思いますが?
大丈夫でしょうか?
法に明確に記載がないから行政に確認
↓
行政は点滅を点灯であると断言はしていない
↓
でも合法派は合法であると断言し続ける
うわぁ痛いなぁ
点滅灯をつけてもよいって明記された法律もないけど、
点滅灯をつけなくてよいって明記された法律もない
違法派の考えによると、点滅灯をつけてもつけなくても違法になる
草加市が警察庁に点滅燈火の取り扱いについて確認
↓
警察庁は各都道府県の公安委員会の判断であることと、燈火には点滅燈火も含まれ得るとを回答
↓
違法派は、点滅燈火は全て違法と主張する一方、合法派は明るさ、方向、色を満たせば合法と主張し、両者は対立は先鋭化
↓
ぶっちゃけ、違法派の主張なんてどーでもいいと気がついた合法派が去ったため、レスが伸び悩む。
↓
違法派の主張を温かく見守るスレッドと化する。
検挙が無い限り合法だ。
点滅しかさせてないが警察はスルーだぜ
>>知恵遅れ
含まれ得るは断定じゃない
法律に書いてないから合法ってのはおかしいぞ
例えば自動車の駐車。
道交法では左端に駐車しろとしか書いてないけど
歩道の上まで左端に寄ると違反になる。
あくまで常識に則って考えることを日本の法律では求められる
>>175 >違法派は、点滅燈火は全て違法と主張する一方、合法派は明るさ、方向、色を満たせば合法と主張し、両者は対立は先鋭化
俺、そんなこといってないし
あくまで、合法と言い切るのは間違いというのが主張
都合よく継ぎ足して変竹林な展開するな
>>180 違法派はお前一人だったのかw
お前の主張を理解したいから、コテハンでやってくれ
>>160-161 > 禁止する法律がない=合法。
それを示す根拠が存在しないわけで。
だからアンタは「常識」なんて言葉で逃げてるわけだし。
>>181 >違法派はお前一人だったのかw
また都合よく解釈し出したか
>>185 違法派代表としての御高説賜りたいので皮肉を交えた主張を、お願いします!
>>182 存在してるよ。散々根拠としてあげている。
お前が馬鹿だから理解出来ないだけで。
>>173-174 自治体でも警察でもいいけどさ。
そいつらが法に明記されてない事を勝手に違法って判断出来るワケないだろw
そんな事は裁判所でも合法じゃない=違法に出来ないよ。
違法とすべき根拠法がないんだから。出来るわけがない。
>>173 警察庁が法文解釈を行い、点滅もまた灯火と明言してる。
>>191 不勉強な奴がテキトーに言ってるだけだから。
>>182 じゃあ、禁止する法律がないのは合法じゃなかったらなんなんだよ
合法でも違法でも無いのか?w
憲法が、禁止する法律が無いのは合法と言ってるんだから合法なんですよ。
散々言ってるけど、合法じゃないと言うなら、その根拠法を出せばいいだけ。
出せないなら合法というしかない。根拠法なく合法じゃないとは言えないから。
まあ、結論からすると何度求めても根拠法の提示がない時点で、
違法厨は口では負け惜しみ言っても、実質合法と認めてるワケ。
法に明確に記載がないから行政に確認
↓
行政は点滅を点灯であると断言はしていない
↓
でも合法派は合法であると断言し続ける
これで合法バカが無知なのが証明されましたとさ
>>195 出すも何も、法律に載っていないことが根拠だろ>合法じゃない
ないことが根拠なのに、ないものを提示しなきゃ負け惜しみだとか己の矛盾にすら気付けないのなら黙っとけ。
それとも合法厨はお前1人しかいないのか?
「法律に載っていないから合法じゃない」という言い分に対する反論は、「禁止する法律がない=合法」を
示す根拠法の提示のみだ。
ついでに言っておくとその解釈が必要なら公的な解釈も示す必要がある。
間違っても自分勝手かつ個人的な解釈は根拠にならん。
それとな、ミスリードで逃げてるヤツが負け惜しみとか言っても無意味だぞw
ないことが根拠って言い張るのはいいけど、
そんな低レベルな根拠じゃ人を説得することはできない
相手に笑われても仕方ない
>>197 ムダムダ。
>>198なんかが良い例でさ、合法厨はその部分を指摘されると程度の低いキャラ使って指摘自体を流すから。
それで上手く煙に巻けたと思ってるぽいから合法厨とのマトモな議論は成り立たないって分かるでしょ。
>>178 歩道に駐車できない理由は、道路交通法の17条に違反するから。
駐禁ではなく通行区分違反で切符を切るのが正しい運用だと思うけど、経験がないからわからん。
>>197 法律に載っていないイコール合法だと、何度言っても無視するんだな。
罪刑法定主義なんだよ、日本国は。
罪刑法定主義の根拠は日本国憲法。
シームレスにつながってる。
しかし君の頭では日本国は自由な民主国家ではなく、官僚専制国家のようだなw
結論
合法と言い切るのは間違い
>>197 法律に載ってないから根拠出せない、とか、トンチンカンな主張してもだめ。
法律に載っていないと合法ではない、という主張の根拠を出せ、と言ってるんだから、その根拠は出せるはず。
法律に載っていないものは全て合法ではない、と明記されてる必要があるんだよ、日本国の法体系の下では。
法律の解釈でいくらでも規制対象にできるだろ
結局,違法派って法学のイロハを知らないだけじゃん
合法だけど問題ある、じゃなくて合法とは言えない、なんだよね?何で??
違法だ! → 論破
脱法だ! → 論破
合法でも、脱法でもない! → 論破
合法とは言い切れない! → 論破(されてるが、これ以上逃げる方法が思いつかないので言い張りつづけている)
違法派と言ってもいまや若干1名だろw
合法派が「禁止する法律がない=合法」の根拠は罪刑法定主義。
憲法なら31条と何度言ってもそこはマトモに反論出来ないからスルーしてるだけ。
【罪刑法定主義】
いかなる行為が犯罪となるか,それにいかなる刑罰が科せられるかは
既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで,近代自由主義刑法の基本原則。
大辞林 第三版
日本国憲法 第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
要は事前に法で決められていない事を、
行政や警察が勝手に違法だとか認定なんて出来ないよって事。
つまり、禁止する法律がない=合法なんだよ。
反論するなら、まずこれを切り崩さないと駄目だな。
法に点滅については明記されていない。←ここまでは双方の合意事項。
問題はその先。
合法派
法に明記されてないなら合法。根拠は罪刑法定主義と憲法31条。
違法厨
法に明記されてないなら合法とは言えない。
さらに行政が合法と判断してないから合法とは言えない。根拠は?
まずは、↑の根拠からどうぞ。
「合法」というのは認可があるものという説の根拠法となりうる条文か
その説を唱えた法学者の論文とかでいいよ。出せないなら根拠はないって事だ。
ちなみに罪刑法定主義はググれば相当数ヒットする。
お前ら違法派を追い込み過ぎだろ。
俺の県氏が書き込めなくなっちゃうでしょw
何処の県か言わないんだから、判るだろ・・・・・
条文に「しっかり点滅は違法で罰則がある」と記載がないと罪刑法定主義が成り立たないって
なんてトンデモ解釈
>>213 書いてないことで違反とされたら、怖くて誰も運転できないから
知りようが無い違反・その場で思いついた違反で捕まるって事だからな。
>>213 法律に書いてなくても違法になるようなのは、罪刑法定主義とは言えないんだよ
合法バカによると法律にそって「解釈」されたものでも記載されてはいないから罪刑法定主義は成り立たないだって
なんてトンデモ解釈
>>214 人間には言語という道具があるのだから、確認すればいい
わかったかいおバカさん?
ちなみに条文には「点灯」はあるが「点滅」に関する記載はない
十分、灯りに関することなんだからバカでなければ確認できる要件
明らかに法律に書かれていないものならまだ「脱法」なんていえるけど、
「解釈」が微妙なものを勝手に合法なんて言い切っちゃうのは、トンデモ
解釈といわれても仕方ない
といっても、知られている限り
「点滅は違法」と言う解釈を示した所は一つも無いがな
微妙も何も、合法を覆す解釈は一切出ていない。
>>215 >
>>213 >法律に書いてなくても違法になるようなのは、罪刑法定主義とは言えないんだよ
何が言いたいのかよくわかんないんだけど、なんか矛盾してないかい?
具体的に法律に書いていなくて違法になる
ケースを教えてください。
さて反論はなし、と。
>>222 >具体的に法律に書いていなくて違法になる
>ケースを教えてください。
他人の土地で無許可野宿w
>>222 法律に書いて無いのに違法になるようなケースが存在するようでは、罪刑法定主義とは言えないんだよ、という事。
>>216 捏造乙。
だれもそんな事は言っていない。
もちろん、法律に沿った解釈は法的根拠とみなし得る。
だからこそ、警察庁から出た法解釈をもとに合法と位置づけられている。
今、合法派が自分の無知さを暴露されて付けたしちゃった
>>226 じゃあ点滅が点灯と同じであるという断定がない限り、合法と呼べなくなるよ
警察に聞けよ
そもそも点灯方式については法律に書いてないだろ。
常時点灯にしろとも、点滅にしろとも、三点バーストにしろとも書いてない。
要は何でもいいんだよ。書いてないんだから解釈の以前の問題だ。
書いてないモノを勝手に解釈するなんて類推解釈もいいところ。
>>224 野宿の違法は違法厨の地道というか基地外みたいな行動で確定させたんだから、また
点滅に関しても同じことすりゃいいのに
>>230 だから合法と言い切るのは間違いといってんだろw
>>227 お前さ。流石に自分が法律の知識がまったくないままに
テキトーな屁理屈で主張してるという自覚くらいはあるだろ。
ここまで合法厨の反論に具体性なし
>>235 凄いな。都合の悪いレスは見えないのかw
>>235 いや、合法派は常に具体的かつ根拠も明快。
違法厨の反論には具体性ゼロで根拠ゼロw
>>227 初めから主張していることを馬鹿向けに分かりやすく解説しただけですが、何か?
必死にごまかし三連投。
>>239 ごまかし?
どこがどう?
具体的に指摘してね!
出来るかな?w
>>239 戦っている相手が1人だと思う事で、少しは自分が優位に立ってると思いたいの?
残念ながら現実は違うようだけどw
>>226 >もちろん、法律に沿った解釈は法的根拠とみなし得る。
こういう当たり前のことが書けるのに、点滅は点灯であると断言した文言を出さないのは何故なんだろ
じゃあ、具体的に。
合法派
法に明記されてないなら合法。根拠は罪刑法定主義と憲法31条。
違法厨
法に明記されてないなら合法とは言えない。
さらに行政が合法と判断してないから合法とは言えない。根拠は?
まずは、↑の根拠からどうぞ。
>>243 >点滅は点灯であると断言した文言を出さないのは何故なんだろ
簡単だよ。そんな条文は存在しないから。
大切なのは点滅を違法とする条文があるかどうか。無ければ当然合法。
まあ、罪刑法定主義も理解出来ない奴にはわからんだろうが。
法学の基礎だけじゃなく皮肉の意味も知らんのかw
解釈で違法の可能性うんぬんいう奴は、
明確性の原則を勉強してこい
やっぱりアホだったか
俺は合法と言い切るのは間違いといってんのw
合法と言い切るのは間違いって
専門機関による公的な見解はあるのか?
そうでなければ、合法と言い切るのは間違いって言い切るのは間違い
合法派の主張
点滅については法の条文に記載がないから合法
合法とはいいきれない派の主張
点滅については法の条文に記載がないから点灯と同じだとする行政の断定がない限り合法とはいいきれない
なんで行政の断定が必要なの? その法的根拠は?
つか、自分にまったく法学の知識のない自覚くらいはあるだろうに、
その根拠不明の強弁はどうやったら出来るのかが興味あるな。
まあ、子供が根拠のない万能感を持つようなモノなのかな。
合法バカのように個人的に断定するものではないから
個人的に断定なんかしてないし。
合法厨の解釈によると、どんなに法条文が多様に解釈できようとも、管轄に聞かないで勝手に合法と判断していいらしい
>>258 所轄って何? 自分で言ってる事の意味を理解してる?
警察でも行政でも法に明記されてない事を違法と判断なんて出来ないよ。
憲法に従うなら、法が違法と判断してないものは誰が判断しようが合法でしかない。
自転車の前照灯については、東京都なら、
白色又は淡黄色で,夜間,前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
と、なっているだけ。多様な法解釈も類推解釈と言って禁止されておる。
まあ、違法厨の様に恣意的な法の運用を防ぐために
罪刑法定主義や類推解釈の禁止などの基本原則が生まれたワケで、
言うなれば、やってはいけない典型的な法解釈をしているだけなんだよね。
所轄だってさ
>>259 >と、なっているだけ。多様な法解釈も類推解釈と言って禁止されておる。
だから合法とはいいきれないっていってんだろ
マジキチか?
>>259 >警察でも行政でも
警察も行政機関
君が無知なのは理解できた
>>258 どうしてもそれを押し通したいなら、自分で管轄に聞けば?w
お前の言い分が正しいなら、違法だとしても合法だとしても聞かなきゃ意味無いだろ?
>>261 言い切れるよ。条文では点灯方式については一切定義してないから。
定義してないものは違法になり様がない。よって合法。
簡単な理屈だけど理解出来ますか?
>>262 君が無知なのは自分が一番のわかってるハズだろ。
>>264 >定義してないものは違法になり様がない。よって合法。
行政に聞けば法解釈はされる
いい加減、個人的な解釈やめたら?
>>267 君の言うとおり。警察も行政機関だよ。
とはいえ、普通に行政という表現なら警察は含まれないと思うが、
別に本件と関係ないからどーでもいい。
何か知らんが、違法厨が考える法制度は、所轄やら警察やら行政やらが、
いくらでも恣意的に法解釈出来る法治国家とは程遠いものなんだろうなw
点滅灯は昨日今日出来たものではない。
正確には知らないが、10年以上使われているはず。
しかし、点滅で取りしまわれる事も、違反とする見解を示した所も知られていない。
事実上、合法である事が確認されたに等しいと言っていいと思う。
だが、どうしてもきちっと確認されなければ合法と言い切れないと連呼するのならば
それを主張するあんたが確認を公式にとって結果を公開してくれ。
確認しなければ有効ではないという意見を主張するのはあんたなんだから、確認して
から出直してくれ。
自論の証明を相手に丸投げした時点で、当人も自論が間違ってるって意識は有るんだろうなぁ…。
無かったらただのアスペだ。
>>271 確認しないと「合法とは言い切れない」と言う持論を展開するのなら
その本人が確認するのが筋。
他の人は、そんな考え方を示していないし必要性があると思ってないから。
しないと自己矛盾だよ。
>>273 確認しなきゃ駄目と言うのは、そっち「だけ」の言い分なんだから
それを主張するならそっちが確認してから出直してくれ。
こっちには必要ない。
・法に違法とされていない
・違法とする見解を示した所も無い
・取り締まりの実績も無い
これだけでも十分合法だ。
>>274 ・法に違法とされていない
だけで充分合法。日本は法治国家なので法で違法としてなくては、
・違法とする見解を示した所も無い
・取り締まりの実績も無い
も成立しないから。
>>268 >君の言うとおり。警察も行政機関だよ。
>とはいえ、普通に行政という表現なら警察は含まれないと思うが、
↓
間違いは間違いと認めたら?
>>269 >何か知らんが、違法厨が考える法制度は、所轄やら警察やら行政やらが、
↓
合法とはいいきれないといってるよな?そろそろバカとしか呼べなくなるよ
>>269 >いくらでも恣意的に法解釈出来る法治国家とは程遠いものなんだろうなw
↓
行政が法に沿って法解釈することはなんら恣意的ではない。
>>272 >確認しないと「合法とは言い切れない」と言う持論を展開するのなら
>その本人が確認するのが筋。
↓
それこそ合法厨の逃げの口実。
点滅が点灯であると断言しているところがないから、合法と言い切れないと既にいってるよな?
>>274-275 >>213>>216の皮肉が未だに理解できない証拠
>>272 >それこそ合法厨の逃げの口実。
>点滅が点灯であると断言しているところがないから、合法と言い切れないと既にいってるよな?
は?確認しないと言い切れないと主張しているのはお前だけ。
こちらは、確認しなくても現状で合法であると言う根拠がある。
あんたがその主張をしたいのなら、あんただけに確認する必要が生じているだけ。
それならば自分で確認してから出直してください。
でも、確認して合法と回答されたらシカトするんだろうなw
278 :
277:2012/06/10(日) 21:31:55.80 ID:???
262 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/06/10(日) 19:22:15.43 ID:???
>>259 >警察でも行政でも
警察も行政機関
君が無知なのは理解できた
265 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/06/10(日) 19:25:02.63 ID:???
>>262 君が無知なのは自分が一番のわかってるハズだろ。
267 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/06/10(日) 19:28:21.06 ID:???
>>265 じゃあ警察は行政機関じゃないんだ?w
268 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/06/10(日) 19:42:58.59 ID:???
>>267 君の言うとおり。警察も行政機関だよ。
とはいえ、普通に行政という表現なら警察は含まれないと思うが、
別に本件と関係ないからどーでもいい。
少なくとも警察を行政機関だと知らなかった合法厨。
>>265の書き込みはかなり恥ずかしい。
>>266 だから、行政上位の警察庁が解釈を示しただろうが
>>277 「合法ではない」なんて一度もいってないが?
被害妄想まではじまった?
また揚げ足取りで逃げ出したかw
>>280 点滅は点灯と同じだと断言はしてるかい?
反論できずに誤爆まではじめたか
>>284 自転車の灯火は点灯か点滅かでは区別されないと言っている
>>281 今は
「確認しないと合法とは言い切れない」
と言ってるんだろ?
そう言ってるのはお前だけ。確認の必要があるのはお前だけ。
だからお前がまず確認しろ。
合法側に確認する必要はない。
認定・評論 斜に構えても
ぶざまな醜態 消し去れず
書けば書くほど 墓穴なり
まさしく合法厨に相応しい文言だ
>>281 合法ではないどころか、違法である、と断言してるじゃん
>>284 警察庁が断言する必要はないよ。
つか、警察が法に明記されてないものを勝手に違法だなんて言えないから。
それは憲法にも明記されている。
それより、「確認しないと合法だと言い切れない」と言い張ってる奴は
>>288 に答えてくれないか?
>>294 言える。違法じゃなければ合法。たったそれだけの話。
>>293 過去レス読んだら違法派が断言してるって言ってるなw
返答まだ?
>>288への?
「確認しないと合法だと言い切れない」と言い張ってるのはお前だけで
確認の必要があるのはお前だけ。
そのお前が確認しないって自己矛盾してるんじゃないか?
と言う事で、「確認しないと合法だと言い切れない」と言い張ってる奴は
自分で点灯が合法か合法じゃないか確認してから出直してくるって事で良いよね?
じゃないと、自分で言ってることがおかしいよね?
必要があるのはお前だけで、お前が言い出したことなんだから、まず確認してきてくれ。
違法→脱法→合法じゃない→合法とは言い切れない。
もうさ、ここまで後退したんだから、いい加減に合法だと言う事を認めればいいのにw
自分でもホントは合法だという事をわかってるんだろ? 意地が邪魔してるだけで。
まだやってんのか
捕まえないから合法だよ
一度も文句言われた事ないわ
俺の県の公安
俺
の
県
の
ハ
ム
安
>>302 だよね。
つか、合法とは言い切れないって言ってる奴は何が目的なんだか理解出来ん。
現実に何の問題もなく点滅灯を使っているという事実。それは動かないワケで。
っていうか、「確認しないと合法だと言い切れない」と言い張り始めて
既に相当立ってるだろ?
そいつが言い出して、そいつにだけに確認が必要なんだから、とっとと確認してくれw
だから確認しない、又は確認して合法と言われちゃって
それを黙ってるんじゃないかw
別に確認するまでもない事だけどね。
>>306 さすがにもう立ち向かってこないだろw
知識もないのに1人で強弁する虚しさは本人が一番わかってるハズ。
トドメを刺さないで、本人が潔く身を引くチャンスを与えてあげるのも武士の情け。
結論
合法と言い切るのは間違い
>>312 そうやって蒸し返しても、違法派から反論出なけりゃ進展せんぞw
反論もないのに蒸し返す
合法派の主張
点滅についてはたとえ灯火の類ではなくても法の条文に記載がないから合法
合法とはいいきれない派の主張
点滅については法の条文に記載がないから灯火と同じだとする行政の断定がない限り合法とはいいきれない
合法派の根拠
罪刑法定主義・憲法31条
合法とは言い切れない派の根拠
なし
>>316 合法派の反論
>点滅については法の条文に記載がないから灯火と同じだとする行政の断定がない限り合法とはいいきれない
法の条文がない事柄を行政が勝手に違法と断定出来るなどという法は存在しない。
なぜならそれは明らかな憲法違反だからだ。ゆえに合法とせざるを得ない。
というか、点滅はもともと灯火の一種だろ?
で、灯火の一種の点灯に点滅が含まれ得るって話で。
>>319 それ言うと、含まれ得るとは含まれないという意味とか、
理解不能な事を言ってくるよw
>>318 >法の条文がない事柄を行政が勝手に違法と断定出来るなどという法は存在しない。
行政は既存の法に沿って解釈することはできるの
なんどもいってもわからんのはバカだからか?
>>321 自転車の前照灯の点灯方式とか、法の条文がない事柄を、
行政が勝手に違法と断定出来ないよと何度も言ってるけど、なんで理解出来ないの?
>>321 >行政は既存の法に沿って解釈することはできるの
>>288への回答まだ?
お前だけが解釈できると言い張るんだから、まずお前がその解釈を確認してからこいよ。
行政側の解釈
◎草加市
場合によっては点滅の方が安全だから、点滅も合法にして欲しい。どうなの警察庁さん。
◎警察庁
法改正しなくても大丈夫。現行法で対応できるよ。
自転車の灯火は「点滅の有無にかかわらず前方を十分に視認出来る事」って
各都道府県公安委員会が決める道路交通規則に書かれてるから、
道路交通法上「灯火」には点滅も含まれ得るよ。
もっと詳しく説明して欲しいなら、各都道府県の公安委員会に質問してね。
で、どう合法と言い切れないの?
違法か合法かで言ったら、今は合法と言わざるを得ない。
違法というなら多数の自転車が取り締まられないのはおかしい。
違法というなら、取り締まる側も厳密なルールを設けて、それに乗っ取って厳しく取り締まるべき。
だから現状は合法。もちろん0か100かの理論で行った場合の話ね。
点滅は反対だけど、クソ眩しいライトを車から見て眩しい角度で付けて走られるよりはマシかな。
きちんと点灯して光軸を合わせてくれてて、信号待ちで車をすり抜けしないロード乗りさんは本当にマナーがしっかりしてるなって感心させられるよ。
>>325 違法か合法かなら、常にどんな事でも0か100なんだけどね
50:50とか有りえないから
取り締まってないから合法とかワロタw
点滅を禁止する法もない。
点滅を違法とした判例もなければ、その根拠法もない。
行政も合法と解釈している。
何の問題もなく合法と言い切れるね。
別に行政が合法と解釈しなくても合法なんだから重要な要素ではないけどね。
警察庁も合法と解釈してるっていうのは補足情報程度の話だね。
答えられない、と。
点滅を禁止する法もない。
点滅を違法とした判例もなければ、その根拠法もない。
行政も合法と解釈している。
何の問題もなく合法と言い切れるね。
答えられない、と。
答えられないと話をすりかえる、と。
>>338 だから
>>288に答えろよ?
「確認しないと合法とは言い切れない」
と言ってるんだろ?
そう言ってるのはお前だけ。確認の必要があるのはお前だけ。
だからお前がまず確認しろ。
合法側に確認する必要はない。
何故いつまでたっても回答の確認を何故しない?
答えられないと話をすりかえるのに必死になる、と。
>>336 答えてるよ。見えないの?
甘えるなよw
因みに勘違いしてるようだが、俺は
>>288で
>>328じゃないからな。
俺の質問は昨日からずっとしてるんだが?
逃げないで速く答えてくれよ
未だに答えられない、と。
点滅を合法だといってる行政の回答まだー?
今は
「確認しないと合法とは言い切れない」
と言ってるんだろ?
そう言ってるのはお前だけ。確認の必要があるのはお前だけ。
だからお前がまず確認しろ。
合法側に確認する必要はない。
いつまでたっても回答の確認を何故しない?
昨日から聞いてるんだけど?回答無いの?
>>347 答えてるだろ。行政の解釈。
めんどくせーな。
>>324だよ。すぐ上にあるレスくらい見ろよ。
法令で禁止されていない事柄について、違法厨に聞きたいんですが、
そういう事柄については、すべて行政に確認しないと合法とは言い切れない、という事なんですか?
それとも、合法側の言う通り基本的には禁止されていない事柄はすべて合法なのだが、
法令の内容が曖昧な場合に限って、行政に確認しないと合法とは言い切れない、という話なんですか?
行政は2つだけですか
やっぱり合法バカであってたな
たった二つを例に上げて行政の総意ですか
すごいなぁ
>>350 別に行政なんて関係なく、禁止する法が無ければ合法だよ。
前から言ってるけど日本は法治国家だから。
>>353 行政の総意が必要な法的根拠はなんだよw
>>354 >>329を読めますか?
文盲ですか?
バカですか?
野宿は合法とかいっていた基地外ですか?
答えられないてないから話題をすりかえたいんだと。
そうだよ!すりかえないで早く
>>288に答えろよ!
こっちは、昨日から聞いてるんだぞ
答えられないと「昨日から」という言葉を使って話をすりかえる、と。
>>361,362
別人なんだけど?
>>288で質問してるのが俺。
お前が質問している相手は俺じゃない。
更に、その人回答してるだろ?
>>353 たった二つ?
警察庁はひとつだけなんだが?
独りで踊る合法バカが弱々しくなったな
367 :
288:2012/06/11(月) 19:06:55.08 ID:???
>>364 俺は
>>328じゃないが?
そっちが
>>281じゃないと言うならそれでも良い。内容で言うからw
「確認しないと合法だと言い切れない」と言い張ってる奴は
21時まで猶予をやるから、その間に
>>288に回答しとけよ
違うといえば答えなくていいと思ってる合法バカ
>>367 都合の悪かったことはまだ訂正しないんで?
違法厨が追い詰められて発狂してるな。
まあ、どんだけ暴れても根拠のないでたらめな主張は通らないんだけどさ。
>>350 >行政は2つだけですか
>やっぱり合法バカであってたな
またまた違法虫の迷言炸裂www
当人はなぜ嘲笑されてるのかそれすらわかってない模様だがwww
違法厨とかいいだしたよw
ずっと前から言われてるじゃん>違法厨
で、行政が"合法とは言えない"と明言したソースは1つも無い訳だが。
たった2つと言いながら、自分は一つも提示出来ない現状をどう思う?>違法派
お前ら、トムとジェリーみたいだな
>>356 >野宿は合法とかいっていた基地外ですか?
違法だが?
378 :
288:2012/06/11(月) 21:02:21.41 ID:???
21時になったが
「確認しないと合法だと言い切れない」と言い張ってる奴は
>>288に回答をまだよこさないのかよ?
頭悪いな。
合法と言い切ってない。
そして
違法と言い切ってない。
ここは日本だぞ?あとは分かるだろ。
この状況で揉めるとかネタ以外のなにものでもない。
結論
合法と言い切るのは間違い
>>379 >違法と言い切ってない。
言い切るじゃなくてさ、違法と言ってる立場の人ってどういう人?
警察?裁判所?公安委員会?
勝手に言い張ってる何の正当性も無い個人?
個人以外、聞いたこと無い気がするんだけど?
後は日本語の問題だぞ(キリッ
各種の根拠から現状で合法以外ありえない。
違法とか、合法と言い切れないといっている奴は
難癖つけて逃げてるだけ。根拠が無い。
>>379 合法と言い切ってない。
そして
違法と言い切ってない。
ではなんなんですか?
ここは日本ですから、合法なのか違法なのか、
どちらかはっきりさせてください。
じゃあ、確認するまでは合法って事でいいだろ。
と言っても、確認しても合法だろうがなw
違法馬鹿がここまで法律に無知な癖にシッタカでデタラメばかり頑なに吹いてたとなると、
同じ馬鹿が主張してたらしい野宿違法とやらも実は合法なんじゃないか、と思えてくる。
まあ野宿が合法か違法かなんてどうでも良い事ではあるが。
>>386 まあ、法的根拠もなく、所轄とか行政の総意とやらが、勝手に違法には出来ないからね。
まあ、それでも確認しないと言い切れないという奴は、自己責任で確認すること。
納得出来ない奴が確認するのは当然だし、確認するまでは合法ってことで。
いずれにしても確認するまでもないけどね。納得出来ないなら確認しろよ。
>>384 まじで言ってるの?
国語の勉強した方がいいよ。あと社会科。日本史じゃなくて社会科。
警察庁からの最終回答(D 現行規定により対応可能)
前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、
各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、
当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
>>389 もしかして、合法でも違法でもない状態がある、とか思ってる?
明確に違法であれば、警察庁はこんな回答はしない
というふうに考えるのが一般的だと思うけど、間違ってるかな?
無論、違法・合法の判断は各都道府県の公安委員会に委ねられているから、都道府県によって異なる可能性は高いけどね。
そもそも点滅燈火にもいろいろあって、単純なon/offの点滅や、踏切の遮断機の赤い点滅灯ように、複数のランプが同時にoffにならないいタイプもある(常時いずれかのランプが点灯している)。
さらに点滅周期やduty比(on時間÷点滅周期)にもいろんな種類がある。
仮に点滅燈火が全て違法であれば、警察庁の回答は、点滅燈火は違法とすべきだが、それを決めるのは各都道府県の公安委員会である。と回答しているはず。
以上のことから、点滅燈火を一律違法として取り扱うことはできないし、燈火の点滅と常時点滅の違いのみで違法合法を判断することはできない。
じゃダメなのか厨房ども?
駄目だ馬鹿
>>392 >無論、違法・合法の判断は各都道府県の公安委員会に委ねられているから、都道府県によって異なる可能性は高いけどね。
公安委員会が勝手に違法とか決められないよ。理解してないでしょ?
警察庁の回答は現行法で対応可能なんだから何の問題もなく合法だろ。
自転車の灯火は「点滅の有無にかかわらず前方を十分に視認出来る事」が条件で、
道路交通法上「灯火」には点滅も含まれ得るって言ってるんだから合法としか言えないな。
正確には「確認するまで合法ではないとは言えない」だなw
>>394 各都道府県の公安委員会は道交法施行細則を決める権限があるので、それによって合法にも違法にも出来る。
しかし今の細則によると、全都道府県合法。
点滅が合法だとしてだ、1秒点灯9秒消灯のサイクルで点滅とは言えないだろう。
点滅の条件とはなんだ?
点灯とは何Hz周期で点消灯を繰り返す事を言うんですか?
>>392 黙れ違法でもない合法でもない派。
多分お前の解釈が正しいと思うぜ馬鹿野郎!
>>392 長文ウザい
つまり…点滅は違法ではないが、著しく消灯時間の長い点滅は、違法になる可能性があるってことか?
>>399 点滅の条件、ではなく、灯火の条件がある
。
10m(または5m)前方の路上の障害物を確認できるかどうかってやつ。
点滅サイクルが長いものはそれでアウトになるし、常時点灯でも暗いものはやはりアウトになる。
先生助けてっ!
違法厨ちゃんが
息をしてないのっっ!!
∩__∩ /\_/)
Lノ ヽ Lノ ヽ
`/ ○ ○| / ○ ○|
|U (_●)ミUミ(_▼)彡
彡 U ノ_>_ U ノヽ
| \ /,'3 ヽ-っ |
| \ \| ⊃ ⌒つ /|
| \_二二)(二二/ |
>>392 >無論、違法・合法の判断は各都道府県の公安委員会に委ねられているから、
委ねられているのは、公安委員会の判断というより、公安委員会がどういう道交法規則を定めるか。
今現在の道交法規則(施行細則)では、合法となる。
>そもそも点滅燈火にもいろいろあって、
点滅にいろいろあるのは当然。普通の点灯式のライトにもいろいろある。
で、道交法での自転車用灯火の扱いは点灯式か点滅式かでの区別はされていない。
(警察庁はそのことを再確認した)
そのうえで、各公安委員会が定めた道交法規則に従うと、
現在のところは、たとえば東京都なら、
白色又は淡黄色で,夜間,前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
というのが唯一の基準となる。
したがって、点灯式でも点滅式でも構わないが、上記基準を満たしていれば合法。そうでなければ違法ということ。
点滅の間隔が長ければ当然上記基準は満たせないので違法となる。
点灯式でも光度が十分でなければ違法となる。それだけのこと。
>>407 >委ねられているのは、公安委員会の判断というより、公安委員会がどういう道交法規則を定めるか。
それが正解。それを判断がどうとか確認がどうとか、
全然理解してない奴が言ってるからおかしくなる。
あらかじめ決められた法が無ければ違法なんて出来ないって言うのにね。
>>391 日本では違法じゃなきゃ合法と同じ。
つまりそういうこと。
脱法ハーブとかがいい例だよ。
もう少し世の中を知ろう。
結論
確認しないと合法と言い切れないっていう奴を覗いて点滅は合法。
確認が必要と思う奴は自己責任で確認を急ぐように。
これでいいだろ。
でました!
自分の頭の中での結論厨w
最後に「これでいいだろ。」(キリッ
>>409 >脱法ハーブとかがいい例だよ。
現在、脱法ハーブというのは合法ドラッグのこと?
>>411 >結論
>
>合法と言い切るのは間違い
って、しつこい奴居るよねー
何の根拠も無いくせに勝手に結論出してる奴w
しっかりした根拠が無いと恥ずかしいよねーw
>>411 ひとつも反論できないくせに何を喚いてるんだお前は
どういう点滅が合法なの?
周波数とか点灯率とか教えてよ。
>>415 どういう点滅が 違法 なの?
周波数とか点灯率とか教えてよ。
点滅と点灯に区別はありません。
自転車の灯火としての基準を満たしていれば
点滅でも点灯でも合法です。
>>416 10m先が照らせればほとんど消灯でも問題なし?
>>411 お前だけが「確認が〜」とか言ってるだけだからさ。いいよそれで。
>>417 >10m先が照らせれば
違うだろ。大抵灯火の条件は
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
だ。この条件(地方により異なる)が満たせれば合法。
>>417 ほとんど消灯って設定が曖昧過ぎるし、非現実的だな。
ともかく、点滅自体は違法じゃないワケで、
法で決まってるのが白or淡い黄色で10m先の障害物が確認出来ることだけ。
消灯してる時間は確認できないんけどな
>>421 街灯とかの外部の光を含んでの話だが?
更に性能的に20m手前で既に確認できるライトが
20m手前の時点で消えたタイミングだとしても、一般的
点滅サイクルと走行速度なら10mに近づく前に次の
点灯タイミングで見える
問題なし
結論
合法と言い切るのは間違い
拡大解釈もここまでくるとなんでもありだなw
【 結論 】
様々な合法を証明する根拠が示されており
違法とする根拠はありません
よって点滅は完全に合法です
>>417 >10m先が照らせればほとんど消灯でも問題なし?
君は基準を理解していない。
基準は、「10m先が照らせれば良い」のではなく、
10m先の障害物を確認することができる明るさがあればよい、という事。
したがって、点灯消灯のサイクルを通して障害物の確認ができる必要がある。
だから、点滅サイクルが早かろうが遅かろうが、
点滅であること自体で違法にはならないのだが、
あまりに点滅サイクルがゆっくりだと、消灯時間が長くなり、障害物の確認ができなくなってしまう。
そういうのは基準を満たしているとは言えないので違法となる。
点滅サイクルが適切ならば、消灯時間は非常に短いので、障害物確認に支障をきたさないから問題ない、
と判断される。
とまあ、基本はそういう事なんだが、実際のところ、
この規定自体がひじょうに簡素なため、これ以上は何とも言えない。
具体的に何ヘルツまでの点滅サイクルならオーケーなのか、という規定も何もない。
さらに言えば、常時点灯タイプであっても、10m先の障害物が確認できるとは、具体的にどのような条件のもとで、
どの程度明るければ大丈夫と言えるのかも、実は何も決められていない。
(周囲に環境光があるのか、路上の色や状況はどうか、設定される障害物の形状大きさ明度彩度は等一切不明)
428 :
427:2012/06/12(火) 14:37:31.42 ID:???
例えば、非常に暗い状況で周囲に街灯が一つもなくても、
満月の夜なら10m先の障害物くらい明瞭に見えてしまうし、
ましてアスファルト舗装の黒い路面に真っ白の石が落ちていたら非常に目立つだろう。
反対に砂利道に艶消し黒に塗った釘を置いておいたら、
これはかなり明るいライトで照らしても見えづらいかもしれない。
こういう事が実は何も決まっていないので、今の基準では、
本当のところは、点灯式も点滅式も合法違法を判別する試験が行えない。
では、違法派が言うように、だから点滅は合法とは言えない、といえるかというと、実はそう言ってもよい。
しかしその場合は、常時点灯式もまた合法とは言えない、という事になる。
合法違法を判別することができないのは、点滅式も点灯式も同じだからだ。
詳細で厳格な基準はないけど一般的な常時点灯式は合法、というのなら、一般的な点滅式もまた合法と言えるはずで、
上記のような基準のもとでは、点灯式は合法だが点滅式は違法、と言う風な結論を得るのは非常に困難。
複雑な話じゃなく点灯方式に基準がない。基準がないもの違法にしようがない。
だからどんな点灯方式でも合法ってシンプルな話。
合法派の主張
点滅については法の条文に記載がないから合法
合法とはいいきれない派の主張
点滅については法の条文に記載がないから点灯と同じだとする行政の断定がない限り合法とはいいきれない
違法派の主張
法に明記されてないなら合法とは言えない。刑罰法定主義も憲法31条も糞喰らえ。
さらに行政が合法と判断してないから合法とは言えない。
俺の県のハム安いいんかいが違法と断定した
違法派の皆さ〜ん、張り切ってどーぞ!
凄い馬鹿がいるなw
街灯と外部の光を含んでるから合法とか
満月なら大丈夫とか
もうDQNの言い訳にしか聞こえんw
>>433 誰もそんなことは言っていないのだが?
ものすごく曲解しないと反論も言えないくなってしまったのかな?
合法派の主張
条文に書いてない
憲法31条、罪刑法定主義
警察がスルーするから合法
行政も合法と解釈している
満月なら10m先が見えるから合法
街灯の灯りをただ乗りすれば合法
合法派にもバカがいたんで安心したよ
このように、相手の主張を強引にねじ曲げ、曲解し、捏造するのが、違法厨の常とう手段です。
10m先の障害物が確認できる明るさ
ってのが曖昧過ぎるんだよな。
こんな受け手の能力に左右される基準なんて意味ない。
これを基準に考えたら合法も違法も結論出せない訳だ。
>>437 つまり、自転車用ライトはすべて合法とも違法とも言えないという事ですね?
違法厨さん、反論してるようで
まったく中身が無いよwww
違法厨はかなり日本語能力が低い。
単に日本語能力が低いのか、アスペなのか、その辺は謎。
>>437 意味がないと考えるのは自由だが、世の中須らくそんなものだよ。
詳細な基準があるものもあれば、そうでないのものもある。
自転車の前照灯の基準なんて、この程度のラフさでいいって事だろ。
合法バカは自分の言ったことは連投して無理にでも通す人なんだね
>>443 それはお前がやろうとしてる事だろw
無理に通さなくても合法なんだから強弁する必要もないよ。
お巡りさん曰く
「点滅でもいいから点けとけ」
そんなもんです。
中身が無いよw違法厨さんw
>>445 そして、おまわりさんの苦笑いを横目に合法厨大歓喜w
根拠が無い反論も尽きたの?
煽るだけで、中身が無いんだけどw
さぁ盛り上がってきたよー!
違法派の皆さんカウンターお願いしま〜す!
合法派の皆さんは少し引いて守ってください。
>街灯とかの外部の光を含んでの話だが?
恥ずかしいw
>満月の夜なら10m先の障害物くらい明瞭に見えてしまうし、
自分で馬鹿って思わないんだろうかコイツw
>違法厨さん、反論してるようで
>まったく中身が無いよwww
馬鹿過ぎw
>結局、何処までいっても違法の根拠は無く
>合法には根拠がある
>バカが意地になって否定してるだけで
もう自分の頭の中から出てこれないみたいだねw
満月 vs 俺の県
オウム返しだけw
反論したら論破されるから、相手の言う事を馬鹿にするだけで反論はしないw
違法厨の負けっぷりがカッコイイw
馬鹿な発言しかできないからなのも理解してないのかw
街灯君と満月君はまともな反論まだかな?w
落ち着けよ
>反論したら論破されるから、相手の言う事を馬鹿にするだけで反論はしないw
>恥ずかしいw
>自分で馬鹿って思わないんだろうかコイツw
>馬鹿過ぎw
>もう自分の頭の中から出てこれないみたいだねw
煽ってるだけで、何の反論も出来ていないくせに、反論まだかなって・・・・・w
真っ暗闇をライト点灯した状態で爆走する自転車乗りの苦しい言い訳ばっかだな。>違法派
>>451 満月の夜のように明るい夜もあるし、逆もある。
要するに外部の環境光によってさまざまに条件が異なる、という事を言っているのだが、わからないかw
>>458 満月の例について、なにか問題があるかな?
満月の夜、黒い路面に白い障害物がある場合もあれば、
逆にたとえ満月でも、いくらライトをつけてもわからないような場合もある、
という二つの例を挙げただけで、満月によって点滅灯が合法化されるなどという話では全くないのだが?
反論できないから、馬鹿にして煽ってるだけなんだろ
で、反論まだかなってw
意見も書かずに反論求めるなよw
意見が馬鹿過ぎるからだろw
そんな事もわからないの?
反論以前の問題だなw
ここまで合法の根拠全く無しだなw
意見も無い、反論も無い、ついに嘘だけになっちゃったな
違法厨って哀れすぎw
結論
合法と言い切るのは間違い
【 結論 】
様々な合法を証明する根拠が示されており
違法とする根拠はありません
よって点滅は完全に合法です
>意見も無い、反論も無い、ついに嘘だけになっちゃったな
ついに過去レスも読めなくなっちゃったw
>>472 過去レスのごくわずかで稚拙な反論はすべて一蹴されてますが、何か?
>>457 お前も一回ぐらいちゃんと主張の法的根拠を示す努力しろよ。
思い込みだけで全く論理性がない。
>>471 地平
デジタル大辞泉より引用
1 大地のなだらかな広がり。遠くまで続く、起伏の少ない大地。「はるかなる― ...
日本語不自由な方?
満月vs部屋のカーテン
あっけないままに満月の勝ち。
地平vs満月
満月に立つことはできないので、満月の勝ち
>>475 残念ながら日本語が不自由なのは君。少しは学んだらどうだ?
【地平】
@平らな大地。大地の平面。
A→地平線に同じ。
B(比喩的に)ある観点をとったときに視野に入れることのできる範囲。「相対性理論の登場は物理学の新しい━を開いた」
大辞林 第三版
482 :
ツール・ド・名無しさん:2012/06/13(水) 02:34:34.02 ID:wiStCS+A
俺が分からないのは、点滅で10m先が見えるかどうか。
本当に見えるの?
>>482 視力に依存する基準だから、見える人は見えるし、見えない人は見えない、としか言えない。
>>482 場所にもよるしな。
要は場所や人によって前照灯に要求されるスペックも変わってくるのは当然。
アホみたいに一律な基準を作らないのは合理的なんだよな。
不完全な合法ってあんの?
ごり押し感丸出しな発言はいらん>470
>>486 とりあえず噛みつけそうなレスには噛み付いておこうとい事だろ。
反論出来そうもないレスはスルーだし。
強がっていてもその辺は正直なんだよ。
>>487 言われてみれば確かに合法だと言っている人のまともな反論を見たことがないな
>>488 馬の耳に念仏
馬に念仏を聞かせてもそのありがたみがわからぬように,いい聞かせてもその価値がわからないさま。犬に論語。兎に祭文。
大辞林 第三版
>>488 合法だという側は理路整然としてるし、根拠もキチッと出てる。
それに対して違法だという側は理屈も無理矢理だし何度求められても根拠も出せない。
そして488のような負け惜しみを書いては逃げ去る。
合法側のカキコがしばらく止まると恐る恐る戻って来るところがまた、いかにも負け犬らしく笑える。
違法という主張は間違いでした、
自分が無知で勘違いしてました、
って素直に謝ればいいのに。
493 :
ツール・ド・名無しさん:2012/06/13(水) 12:33:10.57 ID:ZXZ5ziyV
明るい高性能なLEDライトを買えないかわいそうなコに夢と希望を与えてくれるスレはここですか?
>>493 そういう的外れで敗北感丸出しのカキコして自分が哀れにならない?
495 :
ツール・ド・名無しさん:2012/06/13(水) 12:50:04.20 ID:qrRnaMtM
ちなみに、点滅派は点灯の何が嫌なんだ?
法律がどうこうってのを遊びたいだけか?
>>495 点灯を嫌ってる点滅派って居るの?
点滅を嫌ってる点灯派が居るだけで
点滅派は状況で使い分けたりする臨機応変な使いかただと思うが?
点滅の方が適切な時は点滅
点灯の方が適切な時は点灯を使ってるよ
>>497 選択肢が増えるという事はユーザーとしては歓迎すべき事だよな。
>>499 その毒電波流してる本人と思われる奴はよく自転車板でよく見るぞw
>>495 そんな見当違いの質問されても・・・
点灯も点滅も、どちらも選べるのが良いんだよ
野宿を取り締まる法律はありません
>>495 ちなみに、違法派は点滅の何が嫌なんだ?
満月の夜とか、俺の公安がどうこうってのを遊びたいだけか?
だから野宿を取り締まる法律はありません
>>495 お前さんにはそう見えるのか…気の毒だな
>>496 綺麗なお姉ちゃんが歩いてると、オレ様の目が釘付けになるから綺麗なお姉ちゃんは外を歩くな!
ってことだな?
>>496 >ハンドルを握っていることを忘れ、点滅ライトの動きを追ってしまい、
>前方不注意という危険な運転をしてしまった。
基地外の思考回路ってつくづくスゴイな〜。
このスレに関係無いだろ
>>509 スゴイ電波発信してるねw
まあ、何でもいいけどそのウチ人刺したりしそう。
野宿を取り締まる法律はありませんね
え、違法派って、例の基地外ブログ主だったの?
違法派って言ってもほぼ1名だろw
スレが伸びるのはそいつが来て連投する時だけじゃん。
やたら他人を連投呼ばわりするけども。
>>496 ▼競技用自転車を間近で見て背筋が寒くなった。なんと、ギアとチェーンがむきだしになっているでないか。フロントギアをみよ。工作機の旋盤のように鋭利な歯が施されている。まるで歩行者にきばをむけているかのようだ。
▼いわずもがな公道においては凶器と化す。走行中に転倒した際、乗員や歩行者に突き刺さったり指を切断する可能性も否定できない。重大事故につながる危険性をはらんでおり座視できない。
▼一方、ママチャリはどうか。前後ギアとチェーン全体がカバーですっぽりと覆われている。もしくは前ギアとチェーン上部にカバーがかかっている。安全に対するメーカーとしての当然の取り組みである。
▼調査したところ競技用自転車のギアだけが丸裸となっているようだ。ギア・チェーンカバーの標準装備をメーカーに義務づけるとともに違反車両を摘発できるよう法整備すべきだ。
スポーク剥き出しのホイールを無視してギアとチェーンかよw
関係ない話に広げるなよ
やりたきゃ他スレ立てろ
野宿を取り締まる法律はありませんね
野宿スレでやってくれ
ひとりいないだけで静かだな。要はそういう事だ。
みんな、おはよう!
今日も煽り合って楽しもうぜ!
野宿スレは野宿野郎が玉砕して稼働しなくなった
みんなもうじきお昼だよ!
ご飯食べ終わったら、いつものように煽り合って楽しもうぜ!
よし、俺から!
点滅が合法なんていう公安委員会は1つも無い。
以上!
点滅灯火は貧乏人が安全性を引き換えに電池代を抑える為のものであり、10m先を照らすには、明るさが不足するのは明白で、満月の夜にしか使うことができない玩具である。
条文に書いていなければ全て合法とする考えは、道交法の趣旨に沿うものではないので、違法である。
歩行者は灯火を持たないことが多い
だが、灯火が無くても前方10メートルの距離にある交通上の
障害物を確認することができる状況は特に珍しいと言うことは無い。
明るい都市部など50m先でも余裕で確認できる。
>>526 文明社会には満月よりも明るい街灯ってモノがあるんだが知ってた?
>>527 歩行者とか言い出すあたりが、例の基地外っぽくてイイね!
もしも、10m先の障害物が確認出来なかったとしても、
違法に問われるのは光度不足であって、点滅ではないよ。
光度不足も点滅も違法だよボク
>>532 違うね。点滅を違法にする法は存在しない。
あくまで違法と出来るのは光度不足のみ。
お前が勝手に解釈してるだけだろ
早く妄想から抜け出せよw
言い張るのは勝手だが捕まるのはお前だ。
でも捕まる事はまずないんだよね。
なんか飽きてきたから今日はここまで
また明日煽り合おうぜみんな!
罪刑法定主義
これで全て解決だろ?
結論
合法と言い切るのは間違い
>>534 解釈以前の問題。
点滅を違法とする条文がないんだから、解釈すら出来ん。
もし、条文があるなら提示して反論すれば?
俺も合法じゃないと思ってるよ
軽車両では点滅が違法とは書かれてない。無灯火よりははるかにマシなので検挙されることもない。
ただ自動車の保安基準42条では方向指示器とハザード以外の点滅する灯火又は光度が増減する灯火は禁止だね。
もし自動車の保安基準に準拠するべきと考えるなら点滅はやはりグレーだ。
>>545 準拠する必要はない
自動車と自転車とでは基準は別だからね
>>545 思いっきり類推解釈だねw
法学の世界ではやってはいけない事とされている。
>>545 何故急に自動車の保安基準に準拠すべきという話になるのか。
イミフという単漢字を考案して、常用漢字にしたくなるぐらいイミフ。
学生さん?机の上の理屈だけ詳しい感じ。
>>549 机の上だろうが下だろうが、自動車の保安基準を自転車に当てはめるのはおかしいだろw
>>545 なぜ、自動車に準拠させようと思ったの?
合理的な理由があればぜひ教えて欲しい。
点滅灯火を排除する前提にたって考えてるだけなら、燃料不足だなw
結論
合法と言い切るのは間違い
合法だと言っている人って上っ面の言葉だけは妙に詳しいくせに、
書かれてないことを合法だとする根拠を聞かれると絶対に答えないんだね
世の中への不満は、もっとまともな方法で発散したら?
>>553 >合法だと言っている人って上っ面の言葉だけは妙に詳しいくせに、
>書かれてないことを合法だとする根拠を聞かれると絶対に答えないんだね
何度も何度も詳しく丁寧に答えてますが、何か?
>>558 説明できないなら答えなくていいんだって。
詳しく丁寧な説明が欲しいんだから。
>>559 予想通りの展開だが甘えるなよ。どうせ理解する気なんてないんだろw
本気で理解したいならまずは過去スレに散々書いてあるんだからまずは読め。
そういう努力が質問者の誠意というものだ。
で、その中で自分が何が理解できなかったを具体的に質問しろ。
そうしたらわかりやすく回答してやる。
>>560 レス番さえ出せない始末
お前荒らしたいだけだろ
警察が「違法」って言っててても合法って言い張るってどうなの?
自分で聞けないの?w
警察庁が合法と言ってるから、聞く必要ないな
>>562 素直にレス番書いてんじゃねーよ!
荒らしに対抗する者も荒らし
>>569 俺の県に決まってんだろ、察してやれよ…
>>567 だから聞いてるじゃん、主張してる本人の
564にさ
>>553 疑わしきは罰せず。
法で決まっていないことを罪に問えないのが日本という国だよ。
脱法ハーブは合法。文句は言えても取り締まることは出来ない。
自転車での前照灯の点滅は合法。文句は言えても取り締まる(罪に問う)ことは出来ない。
これ以上でもこれ以下でもない。
安全運転じゃない、っていう違反無かった?
そういうので捕まる事ない?
安全運転うんぬんと灯火類うんぬんは関係ない。
>>575 関係ないから無灯火でも安全!
とか思うの?
合法か違法かって話をしてるのに、安全か否かを持ち出すとかテラ詭弁w
>>576 安全運転と安全は違うよ。
だから法令も分けられてるでしょ?
>>574 安全運転義務違反。
警官の裁量で捕まる事もあるかもな
>>576 そんな事は誰も言っていないんだが?
的外れなレスしてんじゃねえよ馬鹿
安全運転義務違反の適用について
安全運転義務は、あくまで道路状況・交通状況に応じたレベルで注意を払うことが求められるものであり、
不安全と思われる行為なら何でもかんでも安全運転義務違反となるわけではない。
道路状況・交通状況に照らし、交通事故を引き起こす可能性の高い著しく危険な運転操作(操作不確実を含む。)、
速度、運転方法であった場合に、限定的に安全運転義務違反に問われることとなる。
怖くて警察に聞けない合法君がここでどんなに吼えても笑われるだけだなw
>>584 逆に点滅で捕まったって話を聞いたことが無いが?
>>580 安全運転義務違反にはならないよ。
前照灯については道路交通法52条違反。
脱法ハーブなんて言葉を使っている自体、アホの極み
>>588 安全運転義務違反とか言ってる奴は何が根拠法となるのかさえ理解してない馬鹿。
罪刑法定主義や類推解釈の禁止など、
現代法の原則が何故必要だったのかが、よくわかるスレだね。
アホが主張する無茶苦茶な恣意的解釈が罷り通れば
何でも違法に出来る法治国家じゃない社会になってしまう。
>>589 アンカー間違ってるのか?
薬物系には「脱法」なんて言葉を今は使わない
「罪刑法定主義」なんて言葉を使っているけど、罪刑法定「主義」であって罪刑法定「制度」じゃないことに気付け。
むしろ行政らの罪刑法定主義が成り立ってない時の罰則はどうできるか知ってるか?
「類推解釈の禁止」というのが現代法の原則だ?
類推解釈して行政に確認するのも禁止か「?」
結論
合法と言い切るのは間違い
業者「合法ハーブ」
麻薬取締法とか覚醒剤取締法とかで禁止された薬物も使ってないし、
吸引目的で売ってるワケじゃないから薬事法の適応外。合法ですが何か?
厚労省「違法ハーブ」
現実は吸引目的で売ってるじゃん。薬事法違反。違法だ。
マスコミ「脱法ハーブ」
まあ、厚労省さんの言い分もわかるし、危険性も認識はしている。
とは言え、現実に取り締まる法が無ければ取り締まれないよね。
>>592 お前、自分が言ってる事を理解しないで書いてるだろw
少しは勉強してから発言しろよ。馬鹿丸出しだぞ。
はい答えられない、と。
新たな迷言いただきました
592 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2012/06/15(金) 15:36:46.06 ID:???
「罪刑法定主義」なんて言葉を使っているけど、罪刑法定「主義」であって罪刑法定「制度」じゃないことに気付け。
むしろ行政らの罪刑法定主義が成り立ってない時の罰則はどうできるか知ってるか?
「類推解釈の禁止」というのが現代法の原則だ?
類推解釈して行政に確認するのも禁止か「?」
まだまだ答えられない、と。
>>594 薬事法違反では罪刑法定主義は成り立たないとでも?wwww
アホが湧いてんなぁ
>>592 主義というのは、法制度設計についてだからだよ。
法「制度」を作るに当たっての基本方針、つまり「制度」のもっと大元にあるプリンシプルだから、「制度」じゃなく「主義」なんです。わかりますか?
絶対のものではないことが暴露されました、と。
>>602 >むしろ行政らの罪刑法定主義が成り立ってない時の罰則はどうできるか知ってるか?
>「類推解釈の禁止」というのが現代法の原則だ?
>類推解釈して行政に確認するのも禁止か「?」
君はコピペ「主義」?w
上記の質問はコピペ「主義」の人間には都合が悪かったかな?w
>>600 薬品として販売しないなら当然薬事法は適応外だよ。
お香やお茶として売る分には、現行法では薬事法違反に問えないのは仕方ない。
何故なら法がないから。それが罪刑法定主義と言うものだ。
恣意的運用ができない分、脱法がしやすいという側面もあるのは事実。
>>603 せめて法を語るなら最低限の事を学んでからにしてくれ。
迷信を信じる土人に文明を教えるスレではないので。
>>606 論として成立して無いものが読めるわけないだろw
>>600 >薬事法違反では罪刑法定主義は成り立たないとでも?wwww
と書いてあるものに
>薬品として販売しないなら当然薬事法は適応外だよ。
610 :
↑:2012/06/15(金) 18:49:29.24 ID:???
どっちがアホかよくわかる
>>603 変なこというね。
絶対のものなんて無いよ。
民主主義や自由主義だって、絶対のものでは無い。
人権だって、絶対の価値ではない。
何で法の基礎すら理解してないだけでなく、学習する気すらない馬鹿が、
メチャクチャな法律論を語りたがるのか理解に苦しむよw
まだまだ答えられない、と。
>>592 まず、君は「罪刑法定主義」と「類推解釈の禁止」を理解すべき。
>>613 合法厨のことですね
的を射る書き込みです
理解すべきと書いて逃げました、と。
>>617 ホントは君は自分が法律の事なんて、何ひとつ学んで来なかったし、
何ひとつ理解して事を知っているだろ。
意地にならず、自分の非を認めて正直になる事は、恥ずかしい事じゃないぞ。
>>618 そういう負け惜しみ言ってないで、答えてくれる?
理解できたの?理解できなかったの?どっちかちゃんと答えてね!
>>592 類推解釈して行政に確認するのも禁止か「?」
類推解釈する?お前が??wんで、行政に確認する?一体なんだよその「行政」ってw
そもそも、行政法と刑法刑訴法の区別出来てるのかお前?www
>むしろ行政らの罪刑法定主義が成り立ってない時の罰則はどうできるか知ってるか?
↑
意味不明。罪刑法定主義の上に憲法31条や刑法、
さらに道交法や麻薬取締法なんかの特別刑法が成り立ってるワケだが。
根本的にその事がわかってるない。
>「類推解釈の禁止」というのが現代法の原則だ?
>類推解釈して行政に確認するのも禁止か「?」
↑
これも意味不明。類推解釈して行政に確認? 行政も困るだろうねw
「この類推解釈が正しいか確認しに来ました」って言われてもなw
違法厨って、もしかして中国人とか?
基本的人権も罪刑法定主義も分かってないだけじゃなく、
どうやら三権分立すら知らないっぽいぞw
合法厨は単語だけ知ってても意味まではわからないようだけどな
>>625 別に知らないのはいいんじゃね。
でも、せっかく他人がちゃんと指摘してあげてるのに
意地になるだけで、まったく学習する姿勢が見られないのは問題だよな。
ちゃんと読めば法の基礎や構造を学べる良いスレだと思うのに。
>>626 お前も自覚してると思うけど、
まったく法の知識のないお前か他人を論破するのは不可能だよ。
言ってる事がデタラメなんだからさ
これだけ合法だということがはっきりしてるのに、パート3まで違法違法とつっかかってる人って、なんかこわいよね。
合法をゴリ押ししてる奴も然り
違法派の間じゃ、ブーメランを投げずに頭にぶっさすのが流行ってんの?
どうせ返ってくるなら刺しといた方が手間が省ける
>>631 合法をゴリ押ししてる奴なんていないぞ。つか、ゴリ押しする必要がない。
違法だとか、合法とは言い切れないって奴も、完全にネタが尽きたらしく
ひたすら「行政に確認が」同じ事をとかひたすら同じ事を言うだけでつまらん。
もう少し工夫して俺たちを面白がらせろ。
大体「罪刑法定主義」って法学部どころか、高校生レベルだろ?
最近は中学生とか?
>>634 ゴリ押し側の言い分なんてそんなもんだ。
洗脳とかも何が正しいか分からないんじゃなくて、正しいものが違うんだから。
点滅が合法かどうかの話じゃないよ。
>>636 >むしろ行政らの罪刑法定主義が成り立ってない時の罰則はどうできるか知ってるか?
>「類推解釈の禁止」というのが現代法の原則だ?
>類推解釈して行政に確認するのも禁止か「?」
とか、言っちゃうからね〜w 中学生が理解せずに言ってるんだろうね。
免許も持ってなさそう。
>>638 図星指されて悔しかったか?
まあ、でも悔しがる前に、もう少しマトモな理論武装しないとな。
今のお前はあまりに不勉強で脆弱過ぎる。
未だに
>>604に答えられず、合法厨の誹謗中傷だけで埋まる
>>641 無理無理。意味不明で質問として成立してないんだから答えられるワケがないw
どう意味不明なのかは
>>624に丁寧に説明してあるよ。
はい逃げました、と。
また違法派敗走かよw
じゃあ答えてやろうか?
>むしろ行政らの罪刑法定主義が成り立ってない時の罰則はどうできるか知ってるか?
罪刑法定主義が成り立ってなくても、損害賠償請求ということで行政は罰則に値する行為が可能
>類推解釈して行政に確認するのも禁止か「?」
禁止ではない
むしろ行政は回答する義務があるし類推して勝手に完全に合法と言い切るのは間違い
意味不明なのは
>>624の頭が無知だという意味であって、
>>604はちゃんとした質問なんだよ
結論
合法と言い切るのは間違い
民事と刑事とか行政処分とか刑事罰とか、もう全部グチャグチャにしてるなw
面白過ぎw
類推した結果行政処分で点滅は損害賠償請求出来る事が可能
ゴチャゴチャ言ってないで、公安委員会でも何処でも確認取れば?
今のところ、警察でも公安委員会でも点滅を違法と判断したところ自体が
まったく無いんじゃないのか?
まあ、公安委員会とかどうでもいいよ。
>>645がすべてを物語っている。
本人も法律の知識なんてまったくない事は自覚してるだろうけど、
それでも、デタラメを堂々と断言してドヤ顔出来る蛮勇が面白い。
虚勢を張り始めたら最後まで貫かなきゃいけないって事なのかもな。
中学生だろうから、そのくらいに負けん気があってイイと思うよ。
ここまで合法厨の反論は誹謗中傷だけ
都合の悪いレスは無意識のウチにカット出来るフィルタリング機能がついてますw
違法派はなぜ違法にこだわるの?
自分で常時点灯のライト使えばいいだけじゃん?
俺が点滅灯火使っているとして、何か不都合はあるのか?
>>653 ルールにしか興味がないんじゃないかと思う
>>653 俺は違法ではないから合法派だが、そのレスはいただけない。
その言い方では、不毛な言い争いを招くだけだよ。
議論してる中で、俺がお前に迷惑かけたか?的な発言はタブー。
>>655 おれは653ではないが、653の言ってることはわかる。点滅灯が危険だとか力不足だと思う人は使わなければいいだけなのに、
なぜ違法だなどと根拠のない主張をして他人に自分の好き嫌いを押し付けようとするのか?という事でしょ?
ここまで具体的な反論はなし
>>658 違法厨に具体的反論なんて求めても無理だよ
「合法ではない=違法」ではないし「法に載ってない=合法」でもない。
合法厨の言い分は「合法か違法か」の二択しかないという架空世界での言い分でしかなくて、
それを現実の話と混ぜるからおかしなことになる。
脳内補完してるようだから何がおかしいか分かってないようだが、妄想の話なら日記にでも書いとけよ。
少なくとも不特定多数が見られる掲示板に書く内容じゃない。
根拠のない個人向けの攻撃や誹謗・非難でしか言い返せないくせに反論がないだの論破だのと
合法厨の言い分は余りに幼すぎ。
>>660 >「合法ではない=違法」ではないし「法に載ってない=合法」でもない。
根拠の無いデタラメ乙
このめちゃくちゃな主張、なんど根拠を求められても、
「具体的反論」が帰って来たことは一度も
無いw
反論できずにいつも逃げる合法厨。
合法だったら反論自体がブレないのにな。
>>662 いま、反論しなきゃならないのは違法厨なんだけど、わかってる?
議論の仕方も知らないの?
違法から合法とは言えないにブレた違法派に殴られるぞw
>>663 何に反論してほしいんだい?寝言に反論したらいけないんだぞw
>>665 まずは
>>3-4に反論しろよ
ちゃんと根拠があるまともな反論がいまだに一つもないじゃないかよ
>>39の後ろの文章もってこいよw
都合のいい部分だけ張ってるくせにw
合法派の主張
点滅については法の条文に記載がないから合法
合法とはいいきれない派の主張
点滅については法の条文に記載がないから点灯と同じだとする行政の断定がない限り合法とはいいきれない
>>668 だが、何度言われようが
>点滅については法の条文に記載がないから点灯と同じだとする行政の断定がない限り合法とはいいきれない
と言い張ってる奴は確認しない。
つまり事実確認を避けて、「判らない」「いいきれない」と勘違いされるように誤魔化しているだけ。
確認すれば白黒はっきりする。
なお、現時点で点滅を違法とする考えを公的に示している機関は無い。
>>669 そもそも、
>行政の断定がない限り合法とはいいきれない
という主張の根拠が提示された事は一度もないんだよな。
なんどもこの点の根拠を示せ、と言われ続けてるのに。
>>645 お前の行政罰についての自問自答ってさ、内容の是非以前に点滅灯の違法性の話と全く関係ないじゃんw
無意味な三連投
逮捕されなきゃ罪じゃない、って逆走・信号無視厨の言い分と同等の奴だろ
>>674 逆走・信号無視は違法
点滅灯は合法
ですが、何か?
捕まらなけりゃ罪じゃないw
by 合法厨
>>676 どれだけ説明してもこう受け取っちゃう違法派って、相当お頭弱いんだろうな
マスカキは説明といわんのでw
それ、根拠提示しない違法派の事ですよね?
勝手にどんどん墓穴掘る違法厨w
連投が私のアイデンティティ
by合法厨
反論がウソとか根拠無しとかバッカリじゃん・・・・
っていうか、それは反論ですらないし・・・・・
>>681 それ、正しくはお前のアイデンティティだよね。
相手が連投と思い込まないと、ロクにレス出来ないんだから。
>>39、一つ見れば、合法厨の反論とやらの底の薄さが丸わかり
>>682 そうだね
いつになったら違法厨からまともな反論が来るんだろw
連投が私のアイデンティティ
by合法厨
孤立無援の違法厨哀れ
道路交通法施行令 第十八条 の項に下記のような文章がある
「道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない。」
^^^^^^^^^^^^^^^
このように、法律では点滅を認める場合には明確に「点滅」と表記される。
690 :
↑:2012/06/16(土) 12:11:43.90 ID:???
点滅と点灯は別物ということの根拠
もう頑固じじいにしか見えないw
>>689 >車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない
自動車などの保安基準の灯火と
自転車の灯火は法も、実物も別物ですよ
>>690 >このように、法律では点滅を認める場合には明確に「点滅」と表記される。
という事は、点滅を認めない場合も法律では明確に「点滅」と表記されるって事だね!
>>689 「非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない」と、何か特定の行為をしろと言う場合
または逆に、「××してはならない」などと言う場合、具体的に書かなければならない。
具体的に書かないと、「何々しろ」「何々してはならない」のどちらも守りようがないからな。
つまり、点滅禁止であれば、「点滅してはならない」と明確に記載される。
そのような記述は法にないので、点滅を禁じる法律は明確に、存在しないと断言できる。
違法厨は、何度同じ論破されてる話を蒸し返すんだろうね
まともな反論してみろよ・・・・・
>>695 「つけなければならない」という文節により、明確ですがw
>>689 何度も言うけど、それは類推解釈だってば。
法解釈でやってはいけない事になってるの。まあ、理解出来ないだろうけど。
>>697 お前はホントにそんなに頭が悪いの?
実はこのスレを盛り上げる為に演じているだけじゃないの?
あまりに頭が悪い過ぎてリアリティないんだよ。
何度も何度も自爆して、しかも自分が自爆してることにすら気付かない哀れな違法厨・・・
結論
合法と言い切るのは間違い
>>704 そんな事より、指摘された点についてちゃんと回答するなり反論するなり出来ないの?
もう無意味にループが続くだけだなw
そりゃ「行政に確認とらないと合法とは言い切れない」とかメチャクチャな理屈を
恥の意識もなく平気で言い張れる奴とマトモに議論にならないのは仕方ない。
北朝鮮とマトモな外交交渉が出来ないのと同じ。
かと言って北朝鮮の傍若無人な振る舞いを放置しないのも文明国の務めだし。
>>645 >損害賠償請求ということで行政は罰則に値する行為が可能
なにそれ?
誰が誰に対して損害賠償して、行政がどう関わるんだ?
相変わらずメチャクチャだぞ
>>708 これで反論しろと言われても、何をどう反論すればいいのか困るよなw
>>708 損害賠償請求が罰則に値する行為だって言うのも奇妙というか不思議な話だし、
そもそも、「行政らの罪刑法定主義が成り立ってない時」というのも意味がわからない。
行政罰についても罪刑法定主義の原則は適用されるわけだよな。
連投が私のアイデンティティ
by合法厨
>>710 正確に言うと行政法の中でも、道交法とか麻薬取締法、覚醒剤取締法など、
特別刑法と呼ばれ行政刑罰があるものは罪刑法定主義が基本原則。
完全に論破されちゃって連投って言うくらいしか抵抗出来ないんです。
反論したくとも法律の知識なんてないですし。
でも悔しいから負けは認めてたくないんですよ。どーもスミマセン。
秩序罰だろ
そもそも法律学の知識がないのに法律の議論をしようとすることが意味不明
いっその事「国会で青島幸男が決めたのだ」くらい言ってくれた方が清々しい。
>>714 自転車の道交法違反は秩序罰ではなく行政刑罰だよ。反則金制度もないしね。
検挙されれば検察庁呼び出され、起訴されれば刑事裁判を受ける事になる。
都合よく継ぎ足して持論を展開します
by合法厨
ワンパターンで工夫が足りない。もう少しちゃんと煽れよw
もう少し頑張りましょう。
違法厨はもはや断末魔か?
誹謗中傷しかできない合法厨
よく飽きないね
うーんイマイチ。真面目に煽らないとつまんない。
何か?(キリッ
○○ですが、何か?
ってよく見かけるけどお前か?
早く長崎に帰れよ
おや、誹謗中傷が始まったぞw
>>743 たった1人の違法厨が来ないだけでこのスレはまったく勢いが無くなるんだな。
>>732 さすがに1人で無駄な抵抗するのに虚しさを覚えたのでは?
結論
合法と言い切るのは間違い
最近静かだね。
俺の県の公安君とか、行政らの罪刑法定主義君は元気かな?
結論
合法と言い切るのは間違い
↑の人、病気で倒れたりしてないかなぁ。
最近見てないから心配です。
何はともあれ、点滅灯の合法性が
広く世間に知られるようになって良かった
という夢を見た
お、違法厨、まだかろうじて息してるんだなwww
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
>>742 管理者がダメ出ししている事象を持ってくるな
そもそも、管理に支障をきたすとか、景観を悪くするとかっていうのは、エゴだと思います。
野宿したい人だっているんです。そういう人の意思は尊重されるべきです。
たとえ管理に支障をきたすとか、景観が悪くなったり、多少ニオイがしたとしても、
それは我慢すればいいことじゃないですか。
誰もいない公園ならなおさらです。
公園はみんなのものです。
野宿したい人がいればその人に優先して使用させることも、権利だと思います。
だいたい、誰もいない公園ならむしろ誰かが使わないともったいないと思います。
そして、野宿は日本文化です。古典に学ぶべきです。
公園のようなオープンスペースなら何をやってもいいと思います。
そうですよね?
なので、違法ではないということで納得したいと考えました。
違法厨、ついに発狂したか?
野宿と点滅灯と何の関係があるんだよ、馬鹿馬鹿しい
敵はいつも同一人物でひとりと妄想してるからだろw
ここにも合法厨が一匹
>>748 >ここにも合法厨が一匹
必死に強がってるようだけど、
合法側はたくさんいる。
なにしろ、まっとうな思考力と常識があれば点滅灯の合法性は揺らがない。
それとも、いまさらなんか反論あるのか、負け犬君w
さらに合法厨が一匹
たった一匹しかいない負け犬が吠えてるなw
連投が私のアイデンティティ
by合法厨
自分をみつめた結果、負け犬と認めた
>>754 対抗できないから外部リンクを貼る
>>753 またそれかよw
馬鹿の一つ覚え乙
要するに、そういうゴミカキコはできるけど、
まともな反論は一切できないと、そういう事だねwww
>>731-
>>737までの書き込みにより、合法厨がただ一人だということが証明済み
証明と妄想を間違ってるよ
>>757 残念。相手もひとりだと思ったら大間違いw
お前とは違うよw
現状、合法なのは間違いないな
>>760 はい、日本全国一点の曇りもなく合法です
連投が私のアイデンティティ
by合法厨
点滅は合法に何も反論出来なくて
そんなことを言ってるんだ・・・・
なさけない・・・・
答えられないと話をすりかえる、と。
答えられないって何に答えればいいの?
答えねばならぬものもわからない、と。
はぐらかさないでこたえりゃいいのに
本当だねぇ
合法派は何を怖がっているのやら
違法派恐いよー
怖いから答えられない、と。
質問を出さないと答えられるわけないだろwwwwww
点滅は合法に何も反論出来なくて
そんなことを言ってるんだ・・・・
なさけない・・・・
連投が私のアイデンティティ
by合法厨
合法違法も大事だが、それより大事なのは実際の安全性じゃね?
街灯もろくに無い田舎の山道で点滅してたら
例え点滅が法律上合法だったとしても、モラル的に許されないと思うし
街灯沢山、ネオンギラギラでライトなんか無くたって100m先まで余裕で見通せる都会なら
例え点滅が違法だったとしても、その方が周りから認識され易くなる分安全
脳味噌あるんだから、臨機応変に対応しろよ
法律守ったお陰で危険になりましたじゃ本末転倒も良いところ
バカジャネーノ
臨機応変に状況で点灯と点滅を使い分ける
ただ、点灯と点滅の方式その物の違いでは違法に成ることは無い
条例の基準を満たしているか、いないかだけが問題
満たしていれば点滅でも点灯でもどちらも合法
満たしていなければ点滅でも点灯でもどちらも違法
バーカ
779 :
ツール・ド・名無しさん:2012/06/23(土) 08:58:35.67 ID:OqWPfOXV
>>775 安全を考えるなら点滅灯と全点灯両方付けなさい
公安委員会規制に「おける白色又は淡黄色で、前方10mの距離にある障害物を確認できる光度のあるもの」
の条件を満たしていればどうでもいいんじゃないの?
客観的に見て、点滅灯の「滅状態」が、この条件を満たすと見なされれば点滅灯でもいいわけだし、
法定条件内で走行中の点灯が必須であるならば、条件を満たさない瞬間は停車してればいいわけだろうし
点滅サイクルが2secだったら、2sec毎に停車するんですね
>>782 >点滅サイクルが2secだったら
実際にそういうライトは存在するの?
それとも単なる机上の空論?
点滅なんて好きなタイミングで作ればいいし
なるほど、じゃ、点滅サイクルが0.1secだったら、0.1sec毎に停車すればいいわけか
なんだ、簡単なことじゃないか
点灯状態だともの凄い勢いでストップ&ゴー繰り返さないとな。
だが、常人の目にはあたかも「普通に走っているかのように見える」速度でなw
点滅灯が許されるなら滅灯でも許せよ
>>789 夜間のチャリライダーって、超ハイレベルwww
点滅灯でも条例の条件で見えるなら
消えてる間に止まる必要なんかないけどな
消えてる間も「見える」と第三者視点で判断されるならそうだろうな
条件は人それぞれなので合法です
僕は目を瞑っていても見えるので、無灯でも合法ですよね?
誰が10m先の障害物を認識できたらいいの?
「実はもの凄い勢いで動いているが、あまりにも速すぎて逆にゆっくりに見えてしまう」
という、どこかのお笑いネタを思い出したw
>>793 「消えてる間も見える」
必要は無い。点滅していても条例に定められて条件を満たしていればいいだけ。
点滅して見えてれば合法。
点滅サイクルが一秒、速度が36km/h、だと仮定すると、
20m先の障害物が確認できる明るさがあればいいのか?
>>801 点滅サイクルが一秒というのは、点灯が0.95秒、消灯が0.05秒ってこと?
遅いライトでも、1秒間に2回点いて2回消える位の速度だろ
>>802 dutyは関係ないんじゃない?周波数だけの話
10m先といっても車検のように確認する機関もないし
見えている見えて居ないを判断する基準も決まっていない
何ルーメンとか、カンデラとか基準も無い
点滅禁止の法も無い
と言うことで、完全な無灯火は違法だが
自転車では点けてれば点滅でも点灯でも合法なんだと
>>801 障害物が止まってるならそうかもな。
動いてる障害物を検知するなら、常時点灯してないとダメでしょ。
>>805 そうそう、厳密なルールじゃなくて「目安」だもんな。
>>806 無灯火の自転車を見つけるのなら点灯じゃないと不安ですね。
納得。
点滅時間とか比率を議論しても無駄だよ
そもそも、点灯だけでも条件を満たすか確認する基準も無いんだから
>>815 DUTY比は関係あるだろって言ってるのに、
どんな比ならいいの?って返しは意味不明だろ
関係あるかないかの話であって、良い悪いの話はしてないぜ
点滅時間とか比率を議論しても無駄だよ
そもそも、点灯だけでも条件を満たすか確認する基準も無いんだから
>>818 >そもそも、点灯だけでも条件を満たすか確認する基準も無いんだから
「白色又は淡黄色で,夜間,前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度」であることって
明確な基準が
>>1からずらずら並んでるぞ。
>>801 それ一体どういう計算?
なんで20m先?
>>821 その条例を満たしているか
どうやって確認するのかの基準がないんだよ
明確な基準を”ない”事にしたいアフォw
照度計なんぞいくらもせんわw
>>816 それを「意味不明」より先に言ってれば、キモい認定されなかったな。
>>826 照度計で計れなんて「基準」、存在しないよね?
キモい認定だってw
>>826 >明確な基準を”ない”事にしたいアフォw
無いよ?
>>826 >>1のような基準はあるけど、これは明確な基準というには程遠いんだよ。
そもそも、照度計を買ったとして、だれが何をどう計測する?
そして何と照合して合格か不合格かを決める?
空論が続くな〜。
せっかく違法厨が撃退されたというのにw
ではその基準を確認する為の基準も必要になるのでは?
免許も持てないガキだと車検の一つも知らないだろうから理解させようとしても無理だよw
>>824 一秒間に10m進むなら、仮に消えてる時間があったとしても、その更に10m先が見えてれば、10mは担保できると思ったんだよ。
点灯の基準でさえ大雑把で事実上「目安」程度の話
存在しない点滅の基準を議論しても無駄
>>837 つまり、実際に合法か違法か?という問題にかかわらず、
「点滅灯は合法」と言い切ってしまうのは無駄ということか
そもそも自動車のライトだって、例えば光軸ズレて40m先が正しく照らせなくても
警察が整備不良で捕まえる事は出来ん
仮に基準満たしてなくても車検で光軸検査に引っかかるまでは適法
何故なら警察は光軸を正しく測定する事が出来ないから
同じように自転車のライトも10m先が適切に照射されてるかは
検査のしようが無いからどうしようもない
日本は法治国家だから、基本的には万人はまず合法である前提
違法なら、違法である証明をしないと逮捕する事も出来ん
だから無灯火なら測定器無くても違法であると言えるから違法になるが
例え豆電球1つでもライトがついてる限りは検挙出来ないし
点滅でも一緒
検査の「基準」がない事が問題なの
>>839 「つまり〜」で始まる関係のない話だね。根拠なし。
>>840 >例え豆電球1つでもライトがついてる限りは検挙出来ないし
マジっすか?!
よし、さっそくknogもどきのパチもん巻き付けLEDでも買っちゃうか!
少し横にそれるが、違法合法関係なく、昔と違って明るいライトは安価に売ってるから
古いダイナモライトよりは役に立つ製品を点けた方がいい。
>>844 マジ
でも、警察官の個人的な判断で説教されたりする可能性はあるけどね
そうなってくると点灯の定義が問われるな
>>846 個人的な根拠が相手でも、違法じゃないなら逆に説教し返しできるわな
>>847 明かりがついてれば、それで点灯
それ以上も以下も無いでしょ
豆電球がダメなら照度も条文に入れなきゃダメだし
常時点灯が必要なら常時点灯って明記しなきゃならん
道交法に限った話じゃないが、法律ってこうやってある程度幅持たせてあるし
色んな解釈が出来るようにあえて作ってある
でないと、不測の事態に法律が全く対応出来なくなる
「無い」のはさすがにアウトだから、ライトそのものを常備してないやつは
100円ショップのでいいから、前に向けて何か光らせとけよってわけか
あ、スレタイの主旨からはちょっとそれちゃったな、スマソ
点灯も点滅も豆電球もムギ球も合法
無灯は違法
合法派の主張
点滅については法の条文に記載がないから合法
合法とはいいきれない派の主張
点滅については法の条文に記載がないから点灯と同じだとする行政の断定がない限り合法とはいいきれない
>>852 >合法派の主張
>点滅については法の条文に記載がないから合法
罪刑法定主義および日本国憲法31条によってそう解釈される。
>合法とはいいきれない派の主張
>点滅については法の条文に記載がないから点灯と同じだとする行政の断定がない限り合法とはいいきれない
法的根拠はなし。
>点滅については法の条文に記載がないから点灯と同じだとする行政の断定がない限り合法とはいいきれない
>>852 警察に聞いたら、違法とする条文がないし細かい規定とかのない事だから
合法で良いって事だったよ。
ただ、安全のため真っ暗な道で暗い点滅のみは使わないで欲しいって話だった。
>>852 > 合法とはいいきれない派の主張
> 点滅については法の条文に記載がないから点灯と同じだとする行政の断定がない限り合法とはいいきれない
この理屈が通ると、空気吸って良いっていう法律の条文は存在しないから
空気を吸うと違法になる可能性もあるって事だな…
空気を吸わなければいけない、という法律があればなw
いやだからさ、警察に確認したら
違法とする条文がないし細かい規定とかのない事だから合法で良いって事だったよ。
どこの警察のなんて人だ?公安に垂れ込んでやるよ
>>858 相手担当者の名前まで出すのは迷惑が掛かるから言わないが
埼玉県公安委員会に草加市の件で問い合わせしたら、県警の交通企画課から電話が来て
大雑把な概要で
違法とする条文がないし、細かい規定とかのない事だから違法合法で言うと合法で良い
と、言った内容の説明をしてもらった
因みに、あまり突っ込まなかったが、公安は結局この手の話は警察に丸投げで
条例として出す時だけ動くような印象の話だった
>公安は結局この手の話は警察に丸投げで
よかったな、永久に合法とされなくなって。pgr。
ともかく合法というしかない事実は変わらない。
>>861 逆だよ。事実上、警察の判断を考案の判断としていいって事。
結局ね公安委員会ってこういう面々の組織なんだよ
氏名・年齢 任期 職業
委員長 あおば よしゆき
葉 昌幸 (70歳) 平成22年8月25日〜平成25年8月24日 大学名誉教授
委員 かみおか えつこ
上岡 ス子 (70歳) 平成23年5月20日〜平成26年5月19日 団体役員
委員 やまもと まさし
山本 正士 (69歳) 平成24年5月20日〜平成27年5月19日 弁護士
委員 あべ りいちろう
阿部 理一郎 (64歳) 平成23年8月8日 〜平成26年8月7日 医院理事長
委員 いわさき かつよし
岩崎 勝義 (68歳) 平成24年3月27日 〜平成27年3月26日 会社役員
平成24年6月16日現在
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kouaniinkai/
ケンカ腰で書き込むことはやめなさい
常時点灯で10m先を認識出来る明るさの白色の灯火と点滅灯火を同時に使用したいのですが、このケースは違法なのでしょうか?
どっちかだけでも合法
違法派の理屈では、同時使用でも違法です。なぜなら条文に書いていないから。
合法派の理屈では、10m先が認識できれば合法。なぜなら条文に書いてあるから。
やっぱり、違法派の主張には無理があるね。違法派の反論お待ちしてます。
違法派もクソもない。ひとりしかいないんだから。
どうやら本当に
そうだったようだね
>>859 それが本当なら問題だな。こっちから確認するから名前を教えて。
>>873 公安委員会に問い合わせすれば判るだろ
だが、する気がないんだろw
したら「合法です」って言われちゃうだけだからなw
>>873 確認したけりゃ自分の地元でまず確認してみては?
違法厨完全沈黙。
まあ、しょうがないね。どう見ても合法なんだから。
違法厨はいまごろ彼女とデート中やで
事故やヒヤリハットを起こさないならなんでもいいよ。
>>875 公式見解じゃあるまいし判るわけないだろ
つか答えられないなら
>>859みたいなすぐバレる嘘を端から書くなよ
>>885 嘘だと思うなら、埼玉県公安委員会に問い合わせしてみろよ
ちゃんと教えてくれるからw
結局、俺が確認してないから合法とは言い切れないって
アホな事を言ってるだけだからなw
証明されないことは認められるわけないじゃん。
認めさせたきゃ火星人でも月のウサギでも見せろって話。
合法厨はオカルト全部信じちゃうたちなんだなw
>>889 証明されないこと?
ついに違法と証明出来ない事を認めるわけ?!
金星人の合法厨には日本語が理解できなくてもしかたないなw
>>891 もはや負け惜しみの捨て台詞言ってるだけで、反論にも煽りにもなってないぞ。
もう少し頑張って俺たちを悔しがらせてくれよ。
そんな反応だけじゃお前の惨めさだけが強調されるだけなのでつまらん。
ボッチの言う「俺たち」w
>>891 違法とする証明を出してください。
ちゃんと検証できる証明でお願いしますね。
>>893 うーん、もうひと頑張りw
それじゃああおりとして成立してないぞ。単独なのはお前の方なんだからさ。
問い合わせすれば、ちゃんと合法と説明してくれるよw
逃げんなよw
>>889 法律の大原則は、証明出来ないなら合法だろ
残念ながら日本の司法制度は、違法だと言う側に証明責任がある
そういう論理性は無視しちゃう人だから言っても無駄。
結論先にありきで無理矢理に屁理屈を当てはめる事しか出来ないんだから。
野宿野郎は玉砕してた。
野宿野郎ってのが違法厨なのか?
逆だ、逆。
野宿野郎がなんなのかは知らんが、ここで玉砕したのは違法厨だぞ。
なんで野宿野郎を知らねーんだよ!
お前野宿野郎か?!
野宿野郎=公園野宿は合法だといって千代田区に野宿を禁止させられたバカ
成る程。
つまり
>>903は野宿が法的に違法なのを知らない馬鹿=野宿野郎だったという事か。
もう別の話にそらすしか無くなったかw
必死にwをつけはじめたよ
>>903 知らねーよそんなヤツ
野宿とか興味ないし
155 ぼくらはトイ名無しキッズ sage 2012/07/04(水) 06:26:31.88 ID:S1g3bUgv0
自転車板のランプスレで同じ様なことあった
ランプ点滅は合法なのに(警察公認済)
スレタイに点滅は違法って入れたがるバカもいた。
俺も点滅使っているがマジレスするとアウトなはず。
法律ってのは個人の身体能力(この場合は視力)や場所や時間や天候ってのは考慮しないのが前提。
例えば夜目の利く人と利かない人が違う明るさの前照灯でおkなはずが無い。
同じく都会では暗いライト、田舎では明るいライトの自動車やバイクが売ってるか?
都会では街頭が点いていてライトを点けなくても遠くまで見えるからってハザードだけで走ってる車が居るか?
そういう事。
>>483-484あたりは法律ってものを分かっていない。
あと
>>911みたいに警察に聞いても正確な答えは得られないよ。
過去にノーブレーキピストの件で「後輪ノーブレーキはグレー」って答えた警官もいるし。
警察官でも全部の法律を熟知してるわけじゃないし、最終的な判断は行政じゃなくて司法だから。
続き
で、結論。
前照灯に関しては条例がどうであれ「闇夜」の様な状態で10m先を照らせなければならない。
此処は個人の視力の差ではなく物理的に照らせるかどうかって事な。
かと言って点滅でも警察官に止められたり検挙されたりはしないはず。
しかし事故を起こした場合は「絶対」にその点はマイナス要因として考慮される。
被害者であってもね。
例えば10:0が9:1とか8:2になったりする訳よ。
そこらを理解したうえで点滅で乗るなら良いと思うが常にリスクはあると思った方がいい。
ちなみに警察官は日の出日の入りの一覧表を持っている。
日没から日の出まではどんなに明るくてもライトをつけていないと検挙される可能性があるので注意です。
>>912-913 長いけど単なる推測だけじゃね?
法的に自転車の灯火として点滅を禁止する条項は無いので
点滅は合法です。
その灯火で見える見えないは、点滅じゃなくて灯火の性能の話
点滅じゃない点灯の灯火でも全く同じ話で、細かい測定方法などの
基準は設けられていない。
点滅を違法とする根拠は無いよ。つまり合法。
合法なもので10:0が9:1に成るとかは無いね。
>>912 ハザードは方向指示器、ライトは前照灯
法律的に完全な別物です
見えようが見えまいがハザードは前照灯ではないから
ライトの点灯義務ある場所でハザードだったら一発アウト
自転車のフラッシュは、一応前照灯が点滅してるだけだから
点灯義務のとこでも最低限、点滅してればセーフ
で、裁判所云々は間違いだらけも良いとこだな
裁判で判例出てない限りは、こうやって判断別れる場合基本的に適法
だが、通常は道交法を運用取り締まりする警察の判断が大事だし警察の状況次第で検挙される
その判断に不服があるなら裁判が必要になる
だから、限段階じゃどう頑張っても適法なんだよ
過失割合も別に違法性を問う為の裁判じゃないし
点滅してた事が過失割合の判断にプラスになる可能性もあり得る
行政判断無視のバカ登場
>>912 明るさについての意見はあくまで君の意見だね。実際にどう判断するかは不明。
で、点滅でも、その(曖昧な)明るさの基準を満たしてれば合法。
マジレスの長文の割には、中身が無いw
>>913 過失相殺が「絶対」になされる根拠は? 判タの緑本(知ってる?)に準じた根拠を出せるか?
百歩譲って過失相殺されうるとしても,過失相殺の認定要素に当たることと「合法」じゃないこととどう関係するのか?
つか、民事と刑事を混同してる時点でアホ
野宿野郎がよくやることだ
>>912 民事と刑事の区別すらついてないのに、
>法律ってものを分かっていない。
とか笑わせるよなあw お前が言うなよw
>>912-913 法律が個人の身体的能力の差とか時間、場所、天候を考慮していない、という指摘はその通り。
しかし、それならば客観的な明るさの基準が決められているかというと、決められていない。
測定方法等も一切決められていない。だから、現状では法律通りの基準で測定して合格不合格を判定する事は不可能と言わざるを得ない。
それから、闇夜のような状態で10m先を照らせれば、
点滅式でも常時点灯式でも、どちらでも問題ない、という事も、
君がちゃんと理解してるのか疑問が残る。
>>913 >前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、
>地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
>なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
警察庁見解から考えると
>前照灯に関しては条例がどうであれ「闇夜」の様な状態で10m先を照らせなければならない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
は誤りだね。
地域の実情に応じて定める意味が無くなってしまう。
つまり、明るい地域では暗めのライトでもいいし
暗い地域なら、明るいライトが求められる
街灯などの外的条件を含めて、条例の条件が見えることが法や条例の求めている所だろ
俺も常時点灯使っているがマジレスするとアウトなはず。
アヤパンジャパンの監督ってのは個人の身体能力(この場合は念力)や場所や時間やチ○コってのは考慮しないのが前提。
例えば夜目の利く人と利かない人が違う大きさの器でおkなはずが無い。
同じく都会では暗いつぶやきシロー、田舎では明るい農村の自動車や盗んだバイクが売ってるか?
都会ではケチが点いていてライトを点けなくても透けて見えるからってチ○コだけで走ってる車が居るか?
そういう事。
>>483-484あたりはプチ整形ってものを分かっていない。
あと
>>911みたいにお母さんに聞いても正確な答えは得られないよ。
過去にノーブレーキピストの件で「後輪ノーブレーキはテクトロ」って答えたヒロミ郷もいるし。
Mr.梅介でも全部の法律を熟知してるわけじゃないし、最終な判断は行政じゃなくて行事は木村庄之助だから。
続き
で、結論。
前照灯に関しては条例がどうであれ「なまはげ」の様な状態で10m先を照らせなければならない。
此処は個人の善意の差ではなく物理的に破壊せるかどうかって事な。
かと言って点滅でも警察官に止められたり発砲されたりはしないはず。
しかし火を起こした場合は「絶対」にその点はマイナス要因として考慮される。
被害者ズラであってもね。
例えば友近が西尾一男とか水谷千重子になったりする訳よ。
そこらを理解したうえで背面騎乗位で乗るなら良いと思うが常にリスクはあると思った方がいい。
ちなみにキャプテン加山は日の出日の入りの一覧表を持っている。
日没から日の出まではどんなに明るくてもライトをつけていないと暗殺される可能性があるので注意です。
なまはげのような状態
梅介乙
馬鹿には容赦無いのなw
つか、道交法や条例で灯火について制定した時点では、フラッシャーが現在のように普及してなかったので明確な考慮対象になってないだけの話しだろ
今後、点滅が根拠となる事故が多発するか、問題視されるような事故が起きれば法改正して明確なガイドラインを設けるだろうし、
そう言った事故があまり起きなかったら、現状通り点滅してると言う理由だけでは捕まらないと思うけどね
>>930 >つか、道交法や条例で灯火について制定した時点では、フラッシャーが現在のように普及してなかったので明確な考慮対象になってないだけの話しだろ
法の不遡及の原則があるから事後法は禁止されている。
現行法で合法なら制定時期に関係なく合法。それだけの話。
>>931 >法の不遡及の原則があるから事後法は禁止されている。
誰がいつ法改正後に遡って捕まえろと言った?
点滅が根拠による事故が増えればそれをきっかけに法改正されるだろうと言う意味でしかない訳だけ
小学生みたいなツッコミしてくんなよ
なんか悔しかったようだなw
つか、点滅が根拠による事故って何? 自転車脳というか2ちゃん脳過ぎるぞw
点滅灯火が原因で事故が増える可能性はもちろんあるだろう。
一方で点滅灯火で事故が減る可能性もあるのは無視かよw
小学生レベルの幼稚な理論を振りかざすなよw
>>932 んな未来の可能性の話ばかりしてっから詭弁しか出てこないんだよ。
現状その様な事故は無いし、法改正も無い以上、合法以外の何物でも無い。
合法厨同士でケンカするなよ
>>932 >点滅が根拠による事故が増えればそれをきっかけに法改正されるだろうと言う意味でしかない訳だけ
>小学生みたいなツッコミしてくんなよ
当たり前の事をドヤ顔で書いて恥ずかしいと思わないの?
問題が無いから改正しないし、むしろ事故が減ってる可能性すらあるから、規制する理由はどこにもない。
傘さし、走行中の携帯操作等は、事故が増える要因でしかないから規制されるけど、点滅灯火は事故を減らす要因にもなりうるから、将来規制される可能性もかなり低い。
つかさ。警察の事故証明もシステマチックでさ。
事故原因なんて自転車側だと信号無視とか、無灯火、逆走、一時停止不停止、
前方不注意とか定番的なもので処理されるから、点滅が原因云々は記録に残らないよ。
なぜなら、保険の過失割合表に登場しないファクターだから記録しても意味がない?だ。
>>932 >点滅が根拠による事故が増えればそれをきっかけに法改正されるだろうと言う意味でしかない訳だけ
世間的にそんな事例は全く報告されてないわけで、法改正とかあまりに非現実的。
点滅云々で大騒ぎしてるのはこのスレくらいなもんだぜw
>>930 はいきなり法改正の話を持ち出した合法厨
>>931 はそれを遡及処罰と勘違いした合法厨
それだけの話だ
>>932 点滅が根拠の事故って、具体的にどんな事故なの?
点滅に眩惑された自動車に突っ込まれる?
移動する点滅光源と自車の距離感がおかしくなる?
歩行者から認識しにくい?
>>943 具体的な事例なんてあるわけねーだろ、察してやれよ。
>>932 道路交通法は1〜2年おきに改正されていて、去年も改正されてるけど、何で制定当時の話とすり替えるの?
点滅禁止へ法改正とか動きは微塵もないけど何を言いたいのだろう?
って言うか、合法化の動きを起こしたら
元々合法だったって話が有った位で
ベクトルが逆向きw
>>949 具体的事例は全く示されず、点滅嫌いの奴が
やれ「違法だ!」(注:正しくは合法です)、「危険だ!」(注:根拠が無いです)と
嘘や根拠のないことで騒いでるだけだと思うが。
第一、張ったそのスレでも点滅は合法、テールランプがあれば赤色反射板はいらないって事で解決してるだろ
久々に、真顔で「ソースは2ch(キリッ」って奴に出会ったな
スレ伸びんなw
しかし、点滅は合法なんて当たり前のことなのにつっかかってくる人ってなんなのかねえ
点滅アレルギーのひと???
なんだかすごい不思議
世界的にも自転車ライトの点滅はポピュラーでしょうに 当然合法
視野の狭いオートバイや自動車しか乗らない人らが、自分の狭いものさしでいちゃもんつけてんのかねえ
不思議すぎ
点滅に対する適応性を身につけましょう
>>943 点滅なら被認識性は確実に上がりますしね。
点滅ライトを言い訳に事故しちゃうような自動車運転手は人格的にも技術的にも未熟だから一発免許剥奪ぐらいがちょうどいいでしょうね。
自転車しか知らない視野の狭い人が言っても説得力ないもんな
クルマもバイクも自転車も乗ってる人間から見ても
点滅はすぐに自転車と認識出来ていいよ。
自転車なんて、光量も速度も一定じゃないし、点滅か否かで距離感に影響なんてしない。
そこに、何かが有るって認識できることが重要。
自動車から見ても、点滅に異論はない
そもそも、無灯火や逆走が普通にウロウロしてる現状があるのに、
点滅が危険だなんだと文句言ってる奴は適応出来なさ過ぎw
まあ、いずれにせよ。合法だからしょうがない。
点滅が点灯に含まれるかどうかって話だけど、俺は次の2つのどっちも正しいんじゃないかと思う。
1.ライトが点いていない時間があるので、点滅状態は違法。
2.点滅は常識的に(?)点灯に含まれるので、適法。(あるいは、点滅が明確に禁じられていないので、適法)
間違いないのは、警察は点滅前照灯を取り締まらないだろうということ。
理由は、無灯火や信号無視、走行位置違反が多い現状、フラッシングライトを取り締まる必要がないから。
判例には詳しくないけどおそらくこの件について明確な判例はないんだろう。(あればこんな議論になってないはず。)
俺は車にも自転車にも乗るんだけど、夜に車を運転してる時にフラッシングライトを点けた自転車が来たら距離感がよく分からなくて怖い。
だからできれば前照灯は常時点灯しておいてほしい。
点滅はグレーで、常時点灯は白なんだから、常時点灯しておけばいいやんって思うんだけど?
>>959 >ライトが点いていない時間があるので、点滅状態は違法
ついていない時間はどれ位でアウトなの?
気づかないだけで、60Hzで点滅してるモノがそこら中にあふれてるけど?
やれやれ。またアホが湧いてきたかw
>>959 法的に合法か違法かなら、1と2は両立できない
現状では各種関係機関に確認した回答を踏まえて
合法、2以外ありえない
あとは、好き嫌いの話や根拠の無い危険性を勝手にふれ回ってるだけ
違法合法の話は合法で解決してる。それを好き嫌いの話と絡めて
まるで主張に正当性があるように言っているに過ぎないが、実際の内容は
「俺は点滅が嫌い」と言っているだけ。
点滅を違法とする法は存在しない=合法。
これだけのシンプルな話。
>>959 >俺は車にも自転車にも乗るんだけど、夜に車を運転してる時にフラッシングライトを点けた自転車が来たら距離感がよく分からなくて怖い。
こんな事をいう奴は自動車の運転なんてやめた方がいい。危険過ぎる。
世の中には無灯火逆走が普通にいるんだからさ。いつが事故るよ。
>>959 >夜に車を運転してる時にフラッシングライトを点けた自転車が来たら距離感がよく分からなくて怖い。
あんた個人の目の問題じゃね?
同じ明るさなら点滅の方が目立つから早く認識できる。認識できるって事は距離もわかるだろ。
点滅ライトだと距離感掴めないって奴は
映画館で映画見ても画面の奥から歩いてくる被写体の距離感掴めないのだろうか?
原理は全く一緒だよ
自動車やバイクの目線で考えると、ライトが見えるのは自転車と対向する時だけで、発見からすれ違うまで、長くても10〜20秒程度しかないから、点滅していても気にならない人が多いと思う。
本当に点滅で距離感がつかめなくて運転に支障をきたすのであれは、対向車線のバイクとの距離感もつかめない可能性が高いから、右直事故を起こす前に免許を返納した方がイイかもね。
点滅だと距離感がつかめないという話はときどき聞くけど、
これって錯覚とか勘違いとか思いこみとか先入観とかじゃなくて、
ちゃんと説明のつく現象なんだろうか?
点滅を注視してしまうので危ないと言う奴もいるみたいだね
だったら工事現場の点滅ライトも静止しているだけで点滅している事には変わりはない
点滅していると距離感が掴めなかったり注視してしまう奴は運転の適性能力が欠如してると思われるので危険だから運転する事自体止めて欲しい
事故に繋がりかねん
癲癇患者とかでいるらしいよ。点滅で発作起越す奴。
>>967 >>968 同じ奴が、何度も何度も喚いてるんじゃないかな。
実質一人が何十回とか言ってるだけなんじゃね。
ペダルの反射板も点滅しているように見えるはずだから、点滅ライトが無くても距離感が狂うだろうし、ハザードで停車している車との距離感も狂うはず。
夜間の運転は控えて欲しいわ。
距離感うんぬんはスレ違いだろ
ここは点滅は合法ってことを確認するスレ
要約すると
「俺は点滅が嫌いだ」
だけに成っちゃったんだよな。点滅叩いてる奴の意見は。
どう考えたって無理、無茶、無謀。
自分の好き嫌いを他人に押し付けようとしてるだけ。
オレは点滅でも良いと思ってるが
仮に車の尾灯が点滅してても問題ないの?
>>974 一部の車種だが急ブレーキ時にブレーキランプを点滅させるのが存在する(当然標準仕様)
尾灯ではないが車でも点滅自体は違法ではない
法律ってのはそういう物なんだが法整備時にライトが点滅するなんて予見してなかったって事でしょ
>>976 予見しようがしまいが関係ないよ。
事後法での処罰は禁止されている。
>>976 法律ってのはそういう物だぁ?
馬鹿じゃねーの?
施行時に予見出来ないことがあるから、定期的に改正してんだよ馬鹿。
>>978 でまあ、点滅については、改正の必要がないと判断されてるわけだな
うちが住んでいる環境で
自動車から見ると
点滅の方が視認しやすい
常時点灯の場合小さい光点では
背景の光に紛れてしまって 見逃し兼ねない
自転車は点滅の方がみやすいけどな、ドライバーからすると。
僕は点灯一本 + 点滅一本で夜間走ってるんだが、
ライト二本つけたって法に触れんだろ?
なんで法律の限界をせめようとするんだよ…
ライト二本で自分の安全買う方が建設的だろJK
>>982 持論の根拠は?
別にそんな法律無いと思うけど。
>>982 状況で点滅ライト一灯でも十分安全だし、むしろ点灯一灯よりも安全な場合もあるって事だろ。
より安全を求めるのもいいが、一定を超えるのは自己満足で効果が薄い。
場合によっては、むしろ危険になる別の要素が出てくることもある。
現実問題的に、明るい街中などでは多数のライトを常につけて走るのは一般的ではない。
だが、そういった明るい街中などの状況を想定したライトでは点灯と点滅を選択できる製品が多い。
一般的状況で、極手軽に出来るより安全な方法を選択するって話だな。
>>982 点滅は合法なんだから、別に法律の限界とか関係ないがな
つか、単にオツムが弱い人なんだろw
>>982はさ。
おまえら反応しすぎw
点滅か無灯火しか居なくなったな