1 :
ツール・ド・名無しさん :
2011/01/06(木) 15:11:33 ID:8TR1hJNa
野宿野郎おもろいよね
自転車道板にも色々なくだらない争いがあるなあ。 他にも点滅灯は違法とか、コクーンは規則違反とか、わけわからん事を言う奴が多いよ。
なんだよ? あれほど粘着してた違法クン、隔離スレ出来たら沈黙かよ? 案外根性ないんだなwwww お前のために出来たスレッドなんだから、まずはお前の主張を以下に完結にまとめろ。
公園の管理者に「公園で寝泊りしていいか?」と聞けば立場上「ダメ」とは言うだろうよ。 そんなことを金科玉条のように持ちまわって、鬼に首でもとったかのように勝ち誇ってる違法厨クンよ。 しかし長距離サイクリストが一日走って「今日はこの辺にしておこう」と思ったところに都合よくキャンプ場がある・・ なんてことは北海道以外ではほぼ望めない。 そんな時に、なるべく人目につかず、水場や東屋などがある「野宿適地」を見つけるのは 長距離ツーリングをするうえで結構重要な能力の一つだと思う。 もちろん住民からクレームがきたり警官から警告を受ければ素直に移動する。 そこで「正当性」なんか主張しないよ。 そういうトラブルも含めて「ツーリング」なんだからな。 個人的には自転車や徒歩の長距離旅行者が、なるべく宿泊費を安くあげるためにする野宿に対してまで アレコレ言う社会っていうのは相当寂しくて貧しい気がするがね。
合法か違法かを問うスレで、バカ主張を繰り返すだけなら隔離した意味がないな
8 :
ツール・ド・名無しさん :2011/01/06(木) 17:44:24 ID:VWqZz2Jm
せっかくスレが立ったし真面目に考えてみるか 旅人に理解ある役所でも許可せず黙認してくれるレベルだと思うがどうよ?
明示的に許可した場合、どういう最悪の事態が起こる可能性があるか を考えたらそりゃ、許可できんだろ。 役所の公園関係の担当者は、頼むから問い合わせないでこっそり野宿してくれ と思ってるだろうよ。
>>9 >役所の公園関係の担当者は、頼むから問い合わせないでこっそり野宿してくれ
>と思ってるだろうよ。
ワハハハ。役所の中の人は多分それ以上のことは思わないだろうね。
と、いうかツーリング中の公園野宿で捕まったやついんの?
> ,. ..::=::... 、 > 知るかバカ! /....::::::::::::〃 \ > / ⌒):::::::::::| ! : ヽ > そんなことより , .:.....:::::::::::::::| :. ::. i > l ::::::::::::::::::::::| :: j::::: | > オナニーだ! 」 :::::; -‐ミ::::ノノ∠... L、 > /ヘ ⌒<こ>:::. .:: <こ>, うハ / ∧∧∧∧∧∧∧∧∧ {::〈 .::::r‐' 7.:: :::. _):::. 〉.:} ヽ::. 、::::::::::::〈_.:::; ヽ::::::: .::ノ ゝ!::.ヽ::::::::/_J_ }::; /`ヽ- 、 / ∧:::::.::::::::''ニニヽ } ∧ >‐- . _/ ///ヽ :.::::::::(⌒_ノ イ ∧ 丶、 ,. ´ ////O 丶、::::::: .イ O/∧_____ ´  ̄ `ヽ -‐'"´  ̄ __ /////////ヽ  ̄ ////////三三三三≧x ___
行政法がわかっていないバカがいる
このスレがどこでの寝泊まりを想定しているのかわからんが、自分の土地や許可を得た施設でないなら、 寝泊まりをしている当事者関係なく、いくらでも違法行為として片付けられる そして法に沿って禁止行為と規定されているなら初めから違法 スレ立てたやつは基地外だろ?
>>16 って言うか本スレで暴れてた違法厨が隔離スレ立てたら大人しくなっちゃったんだよね。
18 :
ツール・ド・名無しさん :2011/01/06(木) 20:07:33 ID:VWqZz2Jm
午前中暴れてたから昼夜逆転した人かもしれない まぁ本スレが正常化することを祈るばかりだ
236 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/06(木) 15:17:13 ID:???
>>233 野宿野郎が書き込みしたら使ってやるよ
>>17 最低限の読解力くらいは持てな
>┴< ⊂⊃ -( ゚∀゚.) ⊂⊃ >┬< /⌒ヽ (*^ω^)〜♪ ( O┬O ≡ ◎-ヽJ┴◎ キコキコ ;;⌒::.;;.⌒⌒/ /| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ /::. :; ;⌒⌒:.:⌒:;⌒;;⌒ .. ,::.; / /| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ /.., ,; .: ,,。,.(◯) :: : :::., / /| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ /,,; (◯) ::: ヽ|〃 ;;: . ,:.; / /| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ /.., ,; :ヽ|〃 ,,。, ::;;, 野宿は、神聖不可侵の権利です。 でも、住宅街の小さな児童公園でテント張ったり、 公園の芝生を傷つけてテント張ったり、自炊のゴミを 放置するなどは迷惑なので止めましょう。 TPOを考えずに野宿すると警察etc.に通報されて トラブルになる場合があります。空気嫁。 以上。
AAで荒らす野宿野郎
野宿違法の粘着君につきまとわれている187です。 (気持ち悪いから消えてほしいんだけど…) 粘着君の言う都市公園法の十一条4をよく読んでくれ。 前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの これのどこを読めば「公園の目的外使用は違法」となるのか理解できん。 その根拠を法律を元に説明してくれ。 そもそも粘着君のよりどころとしてる役所の回答とやらも 全国的な法律を元にしたものではなく、特定の公園のローカルルールでしょ しかもそれがバレたら即座に削除までして、お茶目な人。 自分は野宿推進派でもないし合法とも言わない。 でも明確に違法と断言できる根拠はない。 法律がグレーな以上、判例に頼るしかないですが 旅行者の公園野宿で逮捕されて裁判で有罪になった例ってありますか? もちろん合法だったという判例もないので合法とは言わないけど 粘着君が違法だと言い張るからには判例くらい出してくれば? 個人的には5,8,9あたりの意見に賛成。 付け加えるなら 野宿するならテントを張るのは暗くなってから かつ日の出と共にテントを撤収。野宿した痕跡を残さない。 地元住民や警察に注意されたら口論せずに素直に従う。 グレーゾーンで黙認してもらっているのだからあくまで謙虚に でないと法律で明確に野宿を禁止されかねない。
>>9 役所が公園野宿を許可したら…
住宅街に隣接した公園にファミリーテントを張って
夜中に酒飲んで大騒ぎするバカどもが発生。
近隣住民が注意しに行くと
「役所の許可を取ってるんだから文句言われる筋合いはない」
などと言われかねないからなぁ〜
まあ役所の担当者も旅行者の公園野宿くらいは
近隣住民に迷惑にならない範囲でなら
見て見ぬふりするのだろうけど
正式な見解を求められるとダメとしか言えないんですよね。
JRの駅寝も結構黙認だったけど、2000年代に入って急速に駄目になったよね 911以降はほぼ完全禁止?
>>11 ツーリング中に野宿で捕まるなど、私有地かもしくは重要施設に
不法侵入して野宿しない限りないでしょ。
そもそも何ヶ月、何年にもわたって公園を占拠して野宿を続ける
ホームレスでさえ捕まることはなく、追い出す時にもあらかじめ
通知までしているというのに。
無人駅なら大丈夫では? 終電が行ってから寝る準備して、始発の前には撤収完了が絶対条件だけど
>>負け犬坂出粘着 禁止行為として認定している(これは各自治体の公園条例や都市公園法に沿ってだ) これが違法行為じゃなきゃ、なんていうんだ? >これのどこを読めば「公園の目的外使用は違法」となるのか理解できん。 >その根拠を法律を元に説明してくれ。 ↓ 公有施設(財産)の目的外使用は許可申請が必要(地方自治法からによるもの) また各自治体の公園条例などにもこれは明文化されている 各自治体には申請書が絶対にあるから確認すればいい 公有施設の無許可での目的外使用は許可されていない 禁止行為だ >そもそも粘着君のよりどころとしてる役所の回答とやらも >全国的な法律を元にしたものではなく、特定の公園のローカルルールでしょ ↓ 以前も言ったが他は確認していないだけ 現在、50箇所くらい地方自治体から回答いただいているが、「遠慮していただきたい」と回答がきたのは一箇所だけ そこも都市公園法施行令を引き合いに出したら、禁止行為に変更された 都市公園法施行令について回答したが返答をもらっていない
その地方自治法と公園条例とやらの どこにそれが書かれているのか、具体的に挙げてくれない?
>>負け犬坂出粘着
>旅行者の公園野宿で逮捕されて裁判で有罪になった例ってありますか?
↓
行政法(行政判断)の時点で違法となっているのに、何故、裁判(司法)の話になるのか教えてくれ
大丈夫か?
>>29 各自治体の公園条例に何かしら記載があるから、自分で調べてくれ
地方自治法第238条の4第4項の規定により、
「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。」
ということから、申請ありき(許可できるのは申請があるから。申請がなければ逆説的に許可しない、つまり禁止となる)の文言がある。
ただ寝泊まりの場合なら都市公園法12条を当てはめさせ、申請がない時点で禁止とすることも可能。
違法厨は何故そこまで公園野宿を憎むのかその理由も知りたいね。
>>31 破れ窓理論みたいに治安の悪化が懸念されるからじゃないの?
>>32 世間的には絶対的な少数派である野宿チャリダーによりひっそりと行われる野宿が
治安の悪化に繋がる可能性を心配するとはずいぶんと心配性なんだな・・
それよりも自分が癌になったり、愛娘がDQNと付き合ったりする方が現実的な危機だと思うが。
>>33 破れ窓理論に少数派かどうかもひっそりかどうかも関係ないんだが。
>>34 つーか、チヤリダーの野宿がその「破れ窓」になってしまうんじゃないか?という心配が
もう誇大妄想なんじゃないか?
早速話を逸らしはじめたか はじめに断っておく 私は 「無許可での公園での野宿が合法か違法か」 についてのみしか語らない そして今は負け犬へ質問をしている 現在、その負け犬は逃走中w その回答があるまでは、自分の判断で余程有益だと思うもの以外は書き込まない
>>28 違法クンの「野宿は違法」の論拠となってるのは都市公園法第十一条4の
「公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為」に「野宿」も相当するということ?
いや煽りじゃなくて論点を整理するために聞いてるんだけど。
むしろ少数派がひっそりとやっているからまあいいだろと放置するのが割れ窓理論の起点だろ。
公園で野宿してる奴の言い分なんて、「自分ひとりくらい」か「他の人もやってる」のいずれかしかないんだから。
>>35 そうでもないぞ。
>>38 いやいや。
それは公園野宿チャリダーのメンタリティを過小評価し過ぎてないか?
「すいませんが、今晩一晩だけお世話になります」という遠慮の気持ちで泊まるやつがほとんどだと思うが。
>>39 >「すいませんが、今晩一晩だけお世話になります」という遠慮の気持ちで泊まるやつがほとんどだと思うが。
ほとんどじゃ無理
100%だったら大丈夫
>>40 世の中なんでも100%はあり得ないだろうけど、破れ窓理論だって社会的な実証があってこそなんだろうし、
実際ライダーやチャリダーの野宿によってどこぞの公園を中心とした地域の治安が悪化した例なんて聞いたこと無いが。
むしろ北海道なんかでは無料キャンプ場のマナー悪化の方が問題化してるよね。
若者が貧乏旅行を盛んに行った60〜70年代に比べれば、野宿人の絶対数もはるかに少なくなってることだろうし、
それが「破れ窓」になるというのは心配性が過ぎると思うけどね。
まぁ可能性の話をしだしたらきりが無いわけだが。
>>39 公園野宿するのって、遠慮の気持ちを持って泊まるチャリダーだけなのか?
9 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [sage] :2010/10/11(月) 14:50:21 ID:9whwdVRf0
>>8 ごめん、何を言っているかわからない。
所有者って市とか国とか?
そんなもんの好意を感じたこともないし、
合法な行為であれば、「させてもらっている」などという考え方をする必要はないだろう。
野宿は違法行為だと決めつけている善良な市民はご退去願います。
野宿野郎のはじめの考えを貼り付けておく
>>41 野宿してるやつに迷惑かけられてる道の駅や公園の話、知らんの?
いずれにしろお前が知らんだけってやつだろ、それ。
>>42 つまりこれは「ローカルルールとして禁止を明文化された公園もあるよ」という一例と判断していいのかな?
>>45 オレは知らないよそんなこと。例があるんなら教えてくれよ。
野宿肯定派の変遷 野宿は合法といっていたやつは玉砕 野宿はグレーだといってたやつは条文出されて沈黙 最近の傾向は、治安問題に置き換え、合法違法の話題を逸らし始めているね
>>47 やっぱり知らないわけね。それじゃ話にならんよ。
ここで教えたところでそんなんじゃ信じるわけないだろ?自分で調べてこい。
>>50 知らないし、誰かに野宿を咎められたこともない。
旅先でそんな噂を聞いたことも無い。
だからオレはこれからも野宿するけどね。
自分の身に降りかかってもいないことを調べる気にもならん。
>>51 家畜頭脳
迷惑云々の前に違法行為
知ったところで何も結論は変わらないんじゃないか?
道の駅なんかは、公共施設じゃない私営もあるから、不法侵入だと判断されたら反論できないしな
>>49 ちょっと整理するけどさ。
野宿否定派は、その論拠を「法令に照らして違法だから」の一点に絞ってるんだろうけど
肯定派は「合法だから」と思ってる人と、「違法?でも迷惑かけてないしまあいいんじゃないの?」って人とどっちが多いんだろう?
それぞれの議論は分けないと噛み合わないままだと思うが。
>>52 なんだよ。
それじゃあ野宿者が「迷惑をかけている存在かどうなのか?」は最初から無関係ってことじゃん。
「違法だから」で済むんだったら「迷惑かけてる話知らんの?」とかそういう話持ち出すなよ。
お前の論拠も迷走してるなwwww
>>53 このスレは合法か違法かの話だよな?
そこで括ってなんの意味があるの?
違法だとわかってやるやつらは罰則を受ける気があるからするんだろ?
そんなやつらを啓蒙wwwする意味はない
56 :
52 :2011/01/07(金) 12:43:34 ID:???
>>55 他のヤツは知らないが、じゃあ「違法」でお前の勝ちってことでいいよwwww
お前がPCの前で「勝った勝った」と喜んでるうちにオレはツーリングに行かせてもらうわ。もちろん野宿しながらね。
じゃあねwww
>>51 結局最後は俺様理論w
だったら初めからこんなところで主張するなよ。
噂でも何でもなく、野宿者の迷惑行為はTVでも時折報道されてるぞ。
お前のせいで公園近隣の住民や、遠慮しつつ野宿するやつが迷惑を被るんだ。
勝ち負けじゃなくて違法行為かどうかの話なのに、負けたことを認識しはじめた
>>51 見た目危険人物そうなヤツを咎めようなんて物好きはそりゃいないだろ
野宿肯定派の変遷 野宿は合法といっていたやつは玉砕 野宿はグレーだといってたやつは条文出されて沈黙 治安問題に置き換え、合法違法の話題を逸らす 今度は、「違法行為だけど俺は野宿する」と、行政をバカにし始めましたな
>>58 >遠慮しつつ野宿するやつが迷惑を被るんだ。
これを読む限りじゃ遠慮しながら野宿する分にはOKってことかな?
たま〜に旅先で見かけるが、公園で野宿するのが旅人の既得権益かのように語るのはいただけないね。
あくまでも「本当はダメなんだろうけど、迷惑かけないように気をつけますのでお願いします」という心がけが必要だね。
その線引きを語るスレじゃないからこの辺にしとくけど。
>>54 「迷惑かけてる話知らんの?」は俺だな。
他人に迷惑な行為が続けばいずれはそれに関連する法が制定されるし、実際制定されている。
無関係ではないだろ。
ある公共の露天風呂駐車場での体験談。 24時間入浴可能なので、駐車場には車中泊の車(キャンピングカーなど)多数。 ちょっとした広場にテントを張っていたライダー数人。 雨の心配が無かったのでオレはベンチにシュラフだけ敷いて寝た。 しばらくしたら一人の兄ちゃんに起こされた。 「もしかしたら警察来るかもしれませんので」とのこと。 事情を聞いたら、その兄ちゃん、広場でテント張ってるライダーに「そこキャンプ禁止ですよ」と 注意したら逆に切れられたので警察呼んだとのこと。 その兄ちゃん曰く「あなたはテントを張ってないので問題ないと思います」 オレが「地元の人ですか?」と聞くと「いいえ」とのこと。どうやら兄ちゃんも車中泊してる一人で単に「義侠心に駆られた行為」だったようだ。 オレはどーでもよくなって「はぁ」と言ってまた寝たので警察が来たかどうかは知らない。 ここの違法粘着クンを見るとあの兄ちゃんを思い出すな。
>>62 >>51 みたいなやつのせいで遠慮しながら野宿するのも法的にNGになった。
68 :
65 :2011/01/07(金) 13:12:24 ID:???
この兄ちゃんにとっては エンジンかけっ放しで車中泊してる人>>>>テント張らずに寝てる人>>>キャンプ指定地以外でテント張ってる人 だったんだろう。人それぞれだな。
70 :
65 :2011/01/07(金) 13:25:29 ID:???
管理者欠如の話をしたって意味がない 何がいいたいのか全くわからん
>>70 このスレ的にどうとでも取れるイミフな体験談をする
>>65 ほどではないかと。
>>23 判例がないから合法でもないし違法でもないとかバカなのか?
判例っていうのは司法判断のものだ
行政訴訟を起こして、行政判断が違法(つまり無許可の野宿が合法)という判例がなけりゃ行政判断は正しいってだけ
これって小学生レベルの話なんだが…
>>73 判例が無いってことは誰も問題視してないってことなんじゃないの?
>>74 なにいってんだ?
行政法(行政判断)ではしっかり禁止行為(=違法)
これは変えられない
でも行政判断の適法性を問うために行政訴訟(司法判断/不服申し立て)というのがある
問題視しているしていないは全く関係なく、行政訴訟として受理されていないか原告が訴訟を起こせてないだけ
これは行政判断が正しいということを意味するものだ
そもそも都市公園法の11条に沿った禁止行為に関しては行政訴訟権はないし、
行政事件訴訟法
第三十条
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
この法律に無許可野宿は合法であるということを適用するのは無理
流れが
残念ながら野宿は違法性の高いおママごとのようです
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/okiraku/1286770950/ と全く一緒なのがウケるw
グレー部分を上手に生きていくって事ができないのか? それが最近のゆとりってやつか? 大事なのは合法非合法って事じゃなくて、 マナーや人様に迷惑を掛けないって事だよ。
>>77 禁止行為となっているものが、いつグレーになったの?
こういうスレって野宿違法派が証明できないで最終的には 「マナーは守らなきゃダメだ」 という捨て台詞に変わるのに、今回は逆なんだな
>>79 >>58 の指摘が「野宿サイクリストが近隣に迷惑かけてる」ってことの論拠なのか?www
随分とおめでたい思考回路だなwwww
>>81 どこに論拠なんて書かれてるんだ?www
随分とおめでたい思考回路だなwwww
>>78 禁止行為って、、、。
無理やり禁止に該当するって解釈してるだけにしか思えないんだが?
そんなにチャリ旅行者がひっそりと野宿する程度のことを問題にしたいのかね?w
>>81 >>77 の「マナーや人様に迷惑を掛けない」を励行するには迷惑を掛けている可能性を考えないわけには行かない。
>>58 の指摘が出てるのに、迷惑掛けてないかのような
>>77 の発言はありえないんだよ。
論拠だなんだと見当違いな難くせつけてるお前にゃ理解できないかもしれんが。
みなさん
>>30 は?
迷惑云々だけで禁止行為となっているわけじゃないからな
【刑法第130条(住居侵入等)】 「正当な理由なく、人の住居もしくは人の看取する邸宅、建造物 もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにも関わらず立ち 退かなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に 処す」 これが公共スペースでも適用された事例あり
>>85 明確に「野宿禁止」と明文化してある法律なり条例なんかは無いんだろ。
ただ一般論としてどこも「迷惑行為」とか「本来の使用目的でない行為」を禁止していて
違法厨は野宿もそれに該当するというのを「違法の根拠」としているわけだ。
で、肯定派にその根拠を示してみろと言われて、各自治体等へ問い合わせたと。
そしたら担当者が「いや〜〜・・・野宿は困りますね〜・・・」と答えたので自信満々になってるわけだよな。
>>86 よっぽど恣意的な事例なんじゃないの?
政治犯関係とか??
>>87 こういうのは何度も相手にしたくないからスルーする
>>89 「スルーする」というレスをした時点でスルー出来て無いんだよ。
粘着の割には耐性がないんだなwwww
要するに答えられないんだろ?
>>87 どこの行政か知らんが公式に禁止行為として明文化している文書がある
疑いだけで噛みつくんじゃなくて、合法だという行政を探して反論することを推奨
>>90 こりゃ釣り人の言い分の方が勝手過ぎるな。
しかし公園の野宿とは位相が異なる。
野宿禁止の看板やフェンスがあるところで野宿した上、「オレは悪くない」と開き直るような
肯定派はここにはいないと思われ。
どこの行政か知らんが公式に禁止行為として明文化している文書がある ↑こういうことを恥ずかしげもなく言うにはどんな訓練が必要なんだろう
>>92 そりゃ、特定の観光地とか住宅地みたいなことろだとあるだろうよ。
だが、それをもって一般的に禁止!だっていうのはバカのいう事だぜ。
>>92 >公式に禁止行為として明文化している文書がある
粘着クンの質問にメールで回答したヤツのこと??
>>30 に答えることなく人格攻撃しかできなくなっているのが野宿肯定派ということは理解した
行政財産の目的外使用は申請がない時点で禁止行為だという書き込みが条文含めてあるのに、文盲なのか?
>>94 公有場所をこういう風に適用されたことは怖いよな
負け犬坂出粘着が自演しているだけなことに気付こうな
都合の悪いことは回答しないことがいい例だ
>>30 から一切議論が進んでいない
>>98 だって
>>30 で言ってることって全て「禁止になる可能性がある」ってことでしかないじゃん。
地方自治法第238条の4第4項の規定を「あくまでも逆説的に解釈した場合」
「申請なき目的外使用は禁止の『可能性がある』」ってことだろ?
または都市公園法12条を当てはめれば「申請がない」時点で違法になる『可能性がある』と。
要するに全ては「可能性として違法」という範囲を出てないと思うんだが?
>>負け犬 可能性といいきる根拠をよろしく 禁止行為と公式にもらっていると仮定してのことも含めてな あとまだ質問が残っているからそちらも頼むぞ 特に行政判断をいきなり司法判断へ移行したこと 全くわからん
>>104 だっておまえ自身がそう言ってるじゃん。
>「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」
>ということから、申請ありき(許可できるのは申請があるから。申請がなければ逆説的に許可しない、つまり禁止となる)の文言がある。
どう読んでもここから「禁止」という結論を導き出しているのはお前の解釈以上ではないだろう?
ちなみにオレは前スレ
>>187 じゃないから司法判断云々は分からない。
ごめん 申請がない=許可しない=禁止 のどこが可能性と言い切る理由になるのか今一度教えてくれ これは行政の基本運営だが… >禁止行為と公式にもらっていると仮定してのことも含めてな こちらも頼む
>>負け犬坂出粘着 >旅行者の公園野宿で逮捕されて裁判で有罪になった例ってありますか? ↓ 行政法(行政判断)の時点で違法となっているのに、何故、裁判(司法)の話になるのか教えてくれ 大丈夫か? この質問の回答はもらっていない
これが違法君の持論 162 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/05(水) 19:15:32 ID:??? 勝手な理屈を掲げて合法だと云われるのも飽きたので 都市公園法施行令 8条 4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。 この施行令から、キャンプ許可のない公園での寝泊まりについて、各行政から禁止という回答が出なければむしろ問題なのはわかりますよね? 災害時などの緊急避難以外は、寝泊まりする場所にしてはいけないのですから 条例で禁止している場合のみ違法、担当者の名前が墨で消されているから公式文書じゃない、マナーを守ろう、神聖な権利云々も関係ありません だからいつも 「無許可野宿が違法じゃない(=合法)といった行政を教えてください」 という書き込みがあったんです 逆に条例でキャンプ許可のない公園での寝泊まりを容認することを明文化しなければ成り立たない発言ですから、本当に行政も注目していたんですよ これで旅行者の公園での無許可野宿が違法になる理由がわかりましたでしょうか? お遍路や北海道の公園でも厳密にいったら禁止です(条例に文書化は私が見た限り見当たりませんでした) 禁止だけど大目にみてもらっているだけです
粘着の質問
187 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/06(木) 02:02:04 ID:???
>>162 都市公園法施行令8条4
都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
この施行令から、キャンプ許可のない公園での寝泊まりが法律違反になるのかまったくわからん。
野宿は宿泊施設なのか? この施行令で禁止しているのは宿泊施設を設けることであって、宿泊することではない。
「施設」を辞書で引いてごらん。
ちなみにキャンプ場は休養施設です。
あと都市公園法で禁止しているのは以下の項目ね
第十一条 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
三 土石、竹木等の物件を堆積すること。
四 前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
第十二条 国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。
一 物品を販売し、又は頒布すること。
二 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
三 前二号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
これを元に野宿(ホームレスのように公園に住み着くのではなく、
夜遅くにテントを張って日の出と共に撤収)するのが法律違反であると証明してくれ。
違法君の回答
190 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/06(木) 02:46:45 ID:???
各地方自治体が条例に沿って禁止行為
(例えば都市公園法なら十一条4)として公式に回答を得ている
もうこの時点で違法行為なんだが?
これはホームレスの話ではなく
>>139 の質問通り「旅行者の公園での無許可の野宿について」と規定している
都市公園法施行令について
休養施設としてのキャンプ場とはデイキャンプ場を指す
これは国土交通省に確認済み
むしろテント設営もキャンプ場がないところでは公園の目的外使用となりNG
宿泊施設とは寝泊まりする場所(所)のことも指す
これは寝泊まりを目的とするキャンプ場(宿泊施設)も公園にはあるからだ
ここまではよいか?
都市公園法十二条は管理者の許可申請の話
自分としては管理者の許可があるなら別に野宿は構わないと思う
野宿違法厨クン、お待たせ。 187参上!! オレが自演しているとか勝手に思い込んでいるようだが 29以降はオレは書いてないよ。 プー太郎で24時間パソコンに張り付いているキミとは違って 昼間は働いてるからね。 それとツーリングスレには書き込んでいないようだな。 えらいえらい、褒美に相手してやろう。 キミが野宿を違法とするよりどころ 都市公園法施行令八条四 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。 都市公園法第十一条四 前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの 地方自治法第二三八条の四第四項 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。 へそ曲がりな曲解はせずに、これのどこに「野宿は違法」と書いてあるのか教えてくれ。 目的外使用は許可申請が必要と言うが、その目的とはどこに書いてあるのだ? 野宿が目的外使用と明記してあるのか? キミのような屁理屈がまかり通るなら例えば 「公園は住民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的としている、 日本一周自転車の旅は生活文化の向上に寄与しているのだから野宿場所として 公園を利用することは目的に合致している、だから合法だ」という理屈までまかり通るぞ。 もちろんそこまで主張しないけど。 長いから一時中断
あと行政が違法と判断したことをよりどころにしているけど
行政が間違った判断をして裁判で負けた例はいくらでもあるよ。
まして今回の行政への質問のように「下手に野宿を許可すると
問題が発生した時に責任を取らされる」ことから適当な屁理屈を付けて
無難な回答をするのはお役所の常套手段。
しかしそれが法律に照らし合わせて本当に正しいかは別問題。
今回のように明確に「野宿は禁止」と条文に書かれておらず
キミのように屁理屈を並べ立てないと違法だと言い張れないようなら
それが違法かどうかを判断するのは行政ではなく、
もちろんキミでもオレでもなく司法判断になるのでは。
(今回の場合は単に行政が見解を述べているだけで、それが正しい判断かどうかはわからない)
で司法判断がない以上はグレーではないかと言っているまで。
もちろん特定の公園で「野宿は禁止」という条例があれば
それは司法の判断を待たずとも違法は明らか。
いくつかの公園では確かにキャンプを禁止している場合があるけど
オレが知る限り明確にキャンプを禁止している公園は少ない。
だからキミが言うように(すべての)公園で野宿をすることが違法である
という理屈には同意しかねる。
少なくともそれが違法だと司法で判断された判例がない限りは。
ちなみに公園のように一般に開放された場所で刑法第130条(住居侵入等)で捕まることはない。
公共スペースで適用されたというのは事実だが、それは私有地であるマンションの
ロビーに侵入したから、ロビーは私有地と判断されて捕まったのだ。
少なくとも公園は私有地ではないので刑法第130条を適用されることはない。
くだらない書き込みの相手をしていたら疲れたから今日はもう寝る。
引き続きツーリングスレを荒らさなかったら、また明日の夜に相手してやろう。
それまで
>>2 のお勧めの「野宿野郎」でも読んでみたら。おもしろいよ。
ttp://nojukuyaro.net/ この「野宿野郎」の編集長ってすごく変わった人だと思う。
>>106 ごめん
「目的を妨げない限度なら使用を許可」←これが地方自治法
↓
ということは、許可をの有無によって使用の可否が決まる
↓
許可を得るためには申請がいる
↓
したがって申請なき使用は「禁止」されている
キミの「違法」の論拠は↑の通りなんだよね?
すごい三段跳びだなwwww
全くワケ分からん。
どう贔屓目に見ても、
>>111-113 まず行政判断もので明文化してなければ違法ではなくなる根拠と判例をお願いします
目的外使用について
↓
寝泊まりする施設(宿泊施設)については都市公園法で別の規定がある
その施設がない公園は少なくとも寝泊まりするための目的で作られたものではない
また寝泊まりを休息と考えている行政を調べた限りでは確認できなかったので、別物として考えている
>>112 >あと行政が違法と判断したことをよりどころにしているけど
>行政が間違った判断をして裁判で負けた例はいくらでもあるよ。
↓
都市公園法11条の行政判断ものは行政訴訟ができない(都市公園法三十四条)
だから行政判断以上の論拠を自分は提示できない。それでも例があると言い切っているから、行政が敗訴した判例よろしく
>ちなみに公園のように一般に開放された場所で刑法第130条(住居侵入等)で捕まることはない。
>公共スペースで適用されたというのは事実だが、それは私有地であるマンションの
>ロビーに侵入したから、ロビーは私有地と判断されて捕まったのだ。
>少なくとも公園は私有地ではないので刑法第130条を適用されることはない。
↓
これは俺じゃないが行政が管轄していたもののようだ
90 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/07(金) 18:22:57 ID:???
ttp://fishingcraze.fc2web.com/solas02.html >>113 ↓
行政で禁止とされることが違法ではなくなる根拠をよろしく
公有財産ものの行政訴訟の判例で原告が勝訴したものを自分では確認できなかった
ただしこれは野宿(寝泊まり)を合法にするための考えから出たものなので答えなくてもいい
俺らがツーリング中に野宿しそうな公園って 「都市公園」 なわけないだろjk ツーリングなんかしたことのない、 なんでも規制厨はしねよ
合法だといっていた奴らが完全にいなくなって、「グレー」だとか「マナーを守ろう」という発言しかないのが笑えるけど、
野宿という行動自体が、各自治体から禁止(これは完全に違法だと思う)等のあまり好ましくない発言が多い気がする。
これって
>>90 のやつなんかと一緒で、まだ行政からの指導を受けていないから違法じゃないっていっているだけじゃないの?
そんなんで「グレー」だとか「マナー問題」で帰結させようとしているのは、恥ずかしすぎる。
公園での野宿は違法 っていうハッキリしたソース持っきてくれたら納得するよ。 へんな拡大化尺じゃなくてね。 どこどこの役所の○○さんが言ってたwとかいうのも無しねw
119 :
118 :2011/01/08(土) 12:33:22 ID:???
抜けてたので訂正 × 公園での野宿は違法 ○ すべての公園での野宿は違法
>>118 お前はだれ?
目的外使用を許可している公園があるのかを探したほうが早いぞ
すべてのカラスが黒いことの証明よりは楽…なのか?
>>118 が納得すれば違法になるのかw
自分で確認しろよwwww
>>119 「拡大化尺」も違うだろ?落ち着いて全部書き直せよ。
>>117 違法粘着クンがまともな反論しないんだもん。
「野宿禁止」と明文化してる公園なんか一つもないのに
「目的外使用禁止というのに野宿も該当する」と勝手に吼えてるだけじゃん。
それを拡大解釈と言わずなんと言うんだよ?
125 :
117 :2011/01/08(土) 13:01:35 ID:???
>>124 > それを拡大解釈と言わずなんと言うんだよ?
何とでも言えばいいのにw
「目的外」の内容が正しく列挙されてなければ、そこに野宿は含まれないって言いたいの?
だとしたら、「目的外」を列挙する紙はどれくらいで足りるかな?
列挙が現実的な量では済まなくる場合の対処を知った上で言ってるのかな?
>>124 公園での寝泊まりは休息に含まれていない
それでも目的外使用ではないというのだから証明よろしく
>まず行政判断もので明文化してなければ違法ではなくなる根拠と判例をお願いします
野宿を明示的に禁止している公園(街中の公園など除く)はほとんどない。
>>127 休息ちゃー休息だろw
ツーリングの野宿なんて宿泊ってより休息のほうがイメージ近いな。
野営ってならわかるが。
寝泊りってなんとなく住んでるってイメージ
>>132 >>130 の都市公園の種類って行政上の便宜的なものだと思うが
そんななかでも「国営公園」を除けばほとんど自転車旅行者には関係ないだろ。
>>131 そもそも宿泊施設のない公園での寝泊まりは目的外使用なんだから明示の必要はない
ただ、あまりに頻繁にあるから看板などの設置になるの
そこを履き違えないように
>>133 その書き込みは、しっかり行政に確認したものなんだな?
>>132 キミが先の質問にマトモに答えていない、もしくはキミがマトモな質問をしていないから…では?
>>130 にそういう質問してる時点でキミがマトモな対応をしてないのは明白だしね。
>>134 思いこみで書くな
都市公園ってのは地方公共団体が設置した公園のことだ
138 :
132 :2011/01/08(土) 14:01:57 ID:???
>>138 言いたいことがあるなら日本語でどうぞ。
>>139 野宿肯定派は質問に答えずバカな書き込みをする
じゃね?
俺もそう思うもの
>>139 116 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/08(土) 09:11:38 ID:???
>>115 具体的にどこの地区の公園?
違法君を黙らすことができる有力な情報になるから頼むぞ
128 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/08(土) 13:07:05 ID:???
>まず行政判断もので明文化してなければ違法ではなくなる根拠と判例をお願いします
これに対する回答
>>141 言いたいことがあるなら日本語でどうぞ。
>>142 は日本語が読めないってこと?
煽りいれたって野宿が合法にはならないって理解できる?
>>141 は日本語と言うより書き方を直せ。何がどれに対する回答か分からん。
まずひとつめ 115 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/08(土) 08:45:17 ID:??? 俺らがツーリング中に野宿しそうな公園って 「都市公園」 なわけないだろjk ツーリングなんかしたことのない、 なんでも規制厨はしねよ に対して 具体的にどこの地区の公園? 違法君を黙らすことができる有力な情報になるから頼むぞ の回答はまだない
もうひとつ
>>117 違法粘着クンがまともな反論しないんだもん。
「野宿禁止」と明文化してる公園なんか一つもないのに
「目的外使用禁止というのに野宿も該当する」と勝手に吼えてるだけじゃん。
それを拡大解釈と言わずなんと言うんだよ?
に対して
>まず行政判断もので明文化してなければ違法ではなくなる根拠と判例をお願いします
の回答はまだない
>>114 の書き込みは違法君と負け犬坂出粘着のやりとりだから別物
第十一条 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 四 前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの 「おそれがある」という条文だから、どう頑張っても野宿が支障をきたさないとはいいきれないんじゃないか? 通報される(これは管理に支障を及ぼすことだ)おそれのある行為だというのは、野宿野郎だって認めているんだし。
>>149 それがどうして、拡大解釈にならないのか知りたいw
>>150 行政判断でそういう画像あったぞ?
>>75 にある行政事件訴訟法に書いてある濫用にも思えないから、どの点が拡大解釈になるか教えて
>>151 なあ、自転車旅行車が公園で野営するわけだよな。
ってーと、日没くらいの時間にひっそり公園のはじっこあたりで
ひっそり1〜2人用のテントを張ってシュラフにくるまるわけだ。
これのどこが、「公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼす」
になるんだ?
大人数でデカイテント張って、大音量で音楽流してキャンプファイヤーでも
おっぱじめるとでも思ってるのか?
>>153 逆に聞くぞ?
許可のない公園で寝泊まりすることで、
警察の通報があったら、管理に支障をきたす
いきなり暴力沙汰の事件が起きたら、管理に支障をきたす
火災等があったときの地域住民の緊急避難場所なのに、占有している者がいるから管理に支障をきたす
これ以外にも多々管理に支障をきたすおそれはあげられる
むしろ絶対に管理に支障が起きない理由を述べなきゃいけないのは、お前だよ
>>155 その一例をもってすべての公園がダメだとはいえないだろ
>>153 想像力と言うか、考察力がないな。
支障の例にキャンプファイヤーを持ってくる辺りも稚拙。
一人を許すと、許されると言う情報だけが流れて迷惑な野宿を呼び込むことになる。
自分がひっそりやってるから問題ないと思うのは、人付き合いが希薄だからなんだろうね。
近所で空巣被害があったばかりだったりすると、公園に不審者がいるってだけで警察に通報が行くし
支障の例なんざいくらでも出てくるぞ。
>>156 家畜頭脳
>
>>149 >それがどうして、拡大解釈にならないのか知りたいw
>>153 >
>>151 >なあ、自転車旅行車が公園で野営するわけだよな。
>
>ってーと、日没くらいの時間にひっそり公園のはじっこあたりで
>ひっそり1〜2人用のテントを張ってシュラフにくるまるわけだ。
>
>
>
>これのどこが、「公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼす」
>になるんだ?
>
>大人数でデカイテント張って、大音量で音楽流してキャンプファイヤーでも
>おっぱじめるとでも思ってるのか?
その条例そのものが意味をなさないとお前が言ったから画像をアップしたまで
なぜいきなりすべての公園ということに話を変えるんだ?
自転車暦20年以上になるけど、ツーリストの野宿が増えるなんて そんな気配なんてミジンもないぞ。 70年代ならともかく、90年代くらいからそんなやつら皆無だ。
>>158 ある一つの例をもってきて、すべてがそうであるかのように語るのは
詐欺師かバカのやることって、ばぁちゃんがゆってた。
関係ないけど、
>>154 みたいに、神経症っぽく、もし〜〜があったら見たいに心配?したり
責任回避?したいのかしらないけど余計な配慮してなんでも禁止したがるのって
非常に日本的だよなぁ。
アメリカしか海外ツーリングの経験ないけど、アメリカにはそんな気配は微塵も無かったぜ。
本当に関係ない話を書き込むバカっているんだな
>>160 それで寝泊まりが管理に支障をきたさない理由は?
>>160 みたいに「ローカルルールで違法」というやつがいるけど、合法といっている自治体もあるからいっているんだよね?
>>168 自治体はよほどのことがない限り、条例などの解釈や禁止事項も同じ
むしろ特別なものは別に条例を作る
ローカルルールといっているけど、ほかの自治体(数が多すぎる)に確認をとってないだけ(
>>28 )みたいで、他の自治体が合法というわけじゃない
でも宿泊施設(キャンプ場)がない公園での寝泊まりは、目的外使用だから禁止という回答を自治体は出さなきゃおかしいと思う
公有施設を目的に沿って適切に運用しなければ、行政側にペナルティが課せられるもの
違法厨は「質問に答えろ」しか言わないけど、何でお前のルールで議論しなくちゃならないんだ? お前こそ野宿が違法という根拠なんかほとんど示せてないじゃん。 お前の誇大妄想が生んだ仮定を元に議論なんか成り立たんよ。
173 :
172 :2011/01/08(土) 20:30:25 ID:???
>>113 どこの自治体にも行政財産に関する条例があって、目的外使用については申請許可が必要だし、なければ使用不可(使用禁止)だぞ?
トチ狂った論法で勝ち誇るのだけはやめろよ
っていうか、混んでる観光地や都市部ならともかく 人里はなれた人気のない公園 みたいなところまで全部いっしょくたにして とにかく規則で決まってるから何が何でも全部禁止! っていうのは常識的に考えてなんかヘンだろ。 人の行動としてさ。
なんでも決めてもらわないと、自分で判断して行動できない。 そんな新社会人が多いっていうスレを最近よく見かけるしな。 そういう人種には規則は絶対なんだろうな。
>>175 そういう公園こそ管理ができないから行政は、
「管理に支障をきたす」
の根拠にしちまうんだよ
少し頭を使え
>>177 そこまで言うともはや屁理屈にしか聞こえないよ。
たちションベンって軽犯罪法違反だっけか? このスレで禁止禁止うるさいやつって 人里離れた峠みちのような所でもダメって 言うんだろうな。 もちろんそう言う人はそんな場所でもよおしてきても ちゃんと公衆トイレのある所まで我慢するんだよな?
結局のところ野宿が違法だって言ってる人は 法律や条令をもっともらしく持ち出してるけど その中身をよく見たら「野宿が違法」とはどこにも書いてなく 自分で勝手に「野宿は違法」と解釈してるだけなんだ
>>182 その理屈からすると、
「野宿が違法」とはどこにも書いてないから
自分で勝手に「野宿は合法」と解釈してるだけなんだ
…と解釈できるね。
>>181 そう言う極端な事例を出す時点でもはや論外なんだけどな…
登山的な観点から言うと、ルールではなくマナーとして、そう言うところでの立ちションはやめるべき。
要するに決定打は無いって事
>>184 極端でもなんでも無いだろ。
ひっそりと人里離れた公園で野営するのと
道端でションベン垂れ流すのと、さほど
違いが有るとは思えんが?
>>184 サイクリスト的な観点から言うと、ルールではなくマナーとして、都市部や観光地等での野宿はやめるべき。
っていえば理解できる?
>>185 どんな決定打が出ても、それは決定打じゃないと言って納得しなければ、そりゃ決定打は無いって事になるね。
>>183 まあそういうことだな。
結局のところ野宿が合法か違法かなんてどこにも明文化されていないわけだから
やるかやらないかは個々人の判断次第。
「近隣に迷惑だろうな」と思えばやめればよろし。
「ここなら誰にも迷惑かけないな」と思えばやるよろし。
ベタな話だけど、結局はマナーの問題に帰結するんだな。
違法厨クンは自分がやらなければいいだけの話じゃないのか?
野宿肯定派がどんな戯言いっても行政判断は変わらないし、都市公園法の解釈もそのまま そもそも俺の妄想ではない まずは質問の回答を待ってるよ
>>189 いやいや、勝手に個々人の判断に任せちゃダメだろ。
187だっ!! て書いたら余計にややこしいか。
いい子にしてたようだから質問に回答してあげやう。
と言っても全部読むのが大変なので
>>173 のアンカの項目に回答する。
>>101 いきなりでスマンが91,95,97はオレではないし
質問の意味もよくわからんからこれはパスさせてもらう。
>>114 別に違法ではなくなるとは言っていない。
違法でない可能性がある(違法と断言することはできない)と言っているだけだ。
明文化されていないのだから、それが違法であるかそうでないかは
判断する人によって異なる。そう、ちょうどオレとお前のように。
それを判断するのが司法の場だ。
よってこのように明文化されておらず人によって判断が異なるような
内容のものは司法が明確に判断しない限り違法と断言することはできない
というのがオレの持論。
これが合法でもなく違法でもないグレーゾーンだ。
だから明文化されてないから合法というのもどうかと思う。
(少なくとも解釈によっては違法になる可能性も残されているわけだし)
それに対してお前は違法だと断言している。
断言するからには司法が判断した判例を持っていると思われるが
それを出しくれないか。
行政が敗訴した判例も同じこと。オレは白でも黒で見ないグレーとしか
言ってないのにお前はクロだと断言している。
判例を出すのはクロだと断言しているお前の方だろ。
まさか自分の勝手な法律解釈と、事なかれ主義の行政の判断だけを元に
違法だと断言しているわけではないだろうから。
長くなったので一度切る
>>126 これの元のアンカもオレではないが大元はオレの発言だから答えてやろう。
当然「目的外利用」を根拠に野宿が違法だと言い張るのであれば
その目的とやらは明確化しなければならない。
自分の理論が崩れたからって逆上してはいけないな。
ちなみに一般的な公園の目的として一般的に挙げられているのは
「住民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与すること」
「優れた自然の風景地を保護し、住民の保健、休養及び教化に資すること」
「地域住民の憩いの空間及びコミュニティ活動の場を提供し、地域社会の活性化を図るため」
のような内容が多い。よって野宿が目的外に当たるかどうかは
これまた人によって解釈が異なり、目的外だと断言することはできない。
>>146 これはオレの書き込みではないからよくわからん。
というより公園で野宿したことがないから答えることができない。
>>147 これは上で回答済み
もう一回切る
ところで質問だが5年ほど前、東京都は野宿者(ホームレス)閉めだしの為 都立公園条例を改定しようとしたことがあった。 もしお前が言うように、現行の法律で明らかに違法であるなら 何も改定しようとする必要はないのではないか? これは野宿を違法だと断言するには現行の法律では不十分だと行政が 判断したから条例を改定しようとしたのではないのか? 仮に旅行者の公園野宿が違法だとして、これを有罪にする為には 警察による取り締まり→逮捕→書類送検→裁判→有罪判決 が一般的な流れだと思うけどこうした判例がないのはなぜ? 行政が本当に違法だと思っているなら、みせしめに1件でも判例作れば 一罰百戒で野宿者は激減するのに 最後に、お前は何か誤解しているようだが、オレか主張しているのは 「旅行者の公園野宿はグレーゾーン、違法と断言することはできない」 ということだけ。合法とも言ってないし違法でないとも言ってない。 このような解釈の必要な事案に司法の判例なしで違法と断言することは できないというのがオレの持論。23,111,112をよく読んでくれ。 それに対してお前は「旅行者の公園野宿は違法」だと断言している。 よってそれを証明するのはお前の方だという事を忘れるな。
>>168 キャンプを許可している公園があることを知らないんだね
>>193 理論が崩れた?なんのこっちゃ。
「目的」の解釈が異なると言うのは自由だけど、公共の場を占有することは
どう解釈しようが目的に反しているし違法だよ。
実際、キミが挙げた目的の内容のいずれにも反しているし。
自分ひとりがひっそりとやってれば問題ない、占有にならないと思ってるなら
それは単一視点でしか物事を見れないヤツの単なる思い違い。
>>192 >あと行政が違法と判断したことをよりどころにしているけど
>行政が間違った判断をして裁判で負けた例はいくらでもあるよ。
↓
都市公園法11条の行政判断ものは行政訴訟ができない(都市公園法三十四条)
だから行政判断以上の論拠を自分は提示できない。それでも例があると言い切っているから、行政が敗訴した判例よろしく
上記の質問の意味わかってないだろ?
まず司法判断にもっていくには行政訴訟(異議申し立て)しかない。
この場合、原告は旅行野宿者で被告は行政
これはわかるか?
でも行政判断が出した禁止行為(要するに違法行為)に関しては行政訴訟を起こすことができないから司法判断は無理。
行政判断が絶対なんだよ。
これで行政の公式文書をアップする意味わかったか?
人がわざわざ都市公園法三十四条とまで書いたんだ。しっかり読んでくれよ。
>>193-194 は、この件の回答がまともで意味があったら書く。
初っ端からあまりにもバカな回答だったんで読む気も失せた。
堂々と無駄な妄想長文を書くなら、せめて行政と司法の関係くらい知ってから書いてくれ。
お前は行政判断を舐めすぎてる。
>>197 行政判断が出した禁止行為(要するに違法行為)に関しては行政訴訟を起こすことができない例を出してやったほうがいいな。
じゃないとグレーくん(笑)が納得しないんじゃない?
じゃあ仮に野宿が違法だったとして逮捕されたり有罪になることはないんだ
>>198 都市公園法三十四条に異議申し立て(行政訴訟)のできるものがある
ここに「明文化www」されていないものはできない
>>199 家畜頭脳
罰則あるからw
>>193 > 「住民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与すること」
> 「優れた自然の風景地を保護し、住民の保健、休養及び教化に資すること」
> 「地域住民の憩いの空間及びコミュニティ活動の場を提供し、地域社会の活性化を図るため」
> のような内容が多い。よって野宿が目的外に当たるかどうかは
> これまた人によって解釈が異なり、目的外だと断言することはできない。
例えば「住民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与する野宿」ってどんなのがあるの?
「目的外だと断言することはできない」と断言してるんだから、寄与すると解釈できる野宿を、
少なくともあなたは知っているんだよね。
>>201 ある日野宿しながら日本一周する若者が小さな街の公園に一夜の宿を求めた。
幸い近くに住宅は見当たらず人通りもほとんどない。
公園の中は簡単な遊具の他は、東屋とベンチ。
それと水道。
旅慣れた若者にはそれだけあれば充分だった。
朝、その公園に散歩の老婆がやってきた。
若者は「野宿をしているところを近所の人にはなるべく見られないこと」を心情としていたので
慌てて起きると老婆の挨拶をした。
「ここ、一晩お借りしました。とペコリと頭を下げる。
老婆は微笑すると「寒くなかった?」と聞いてきた。
若者が東京からやって来たと知ると、老婆は東京の話を聞きたがった。
彼女の孫は若者と同じ年で、東京の大学に行っているのだという。
老婆は「朝御飯まだでしょ?うちにいらっしゃい」と若者に言った。
旅先の親切は遠慮せずに受け取ることにしていた若者は素直に老婆の後に従い、
彼女の家まで着いていった。
朝御飯は素朴だが心のこもったものだった。
炊きたてのご飯にお味噌汁。漬物が幾つかと熱々の卵焼き。
米どころだけあって、ご飯はハッとするぐらい美味しかった。
若者の食欲に目を細めた老婆は「おかわりはいくらでもあるからね」とまた微笑んだ。
すっかりご馳走になった若者は御礼に老婆の肩を揉んだ。 マッサージは彼の得意とするところだったのだ。 そして老婆のとりとめのない孫の思い出話に耳を傾けた。 出発の時、老婆は「これ持って行きなさい」とリンゴを二つくれた。 若者は御礼を言ってバッグにリンゴを詰めていると、老婆は若者のジャケットのポケットに 有無を言わさない動作でサッと封筒を潜り込ませると「これもね。後で開けなさい」と笑った。 老婆は若者の姿が見えなくなるまで、玄関先でチョコンと立ったままいつまでもいつまでも手を振っていた。 若者も老婆が視界から消えるまで思いっきり手を振り続けた。 若者はしばらく離れたところで封筒を開けてみた。 何か手書きの紙が入っている。 若者がそれを取り出してみると 「朝食およびリンゴ代¥1500」という請求書とともに振込先のメモが同封されていた。
>>202-203 「公園での野宿」は直接関係ないのに、書き込める勇気に合掌
それで行政が野宿を推奨するのか?w
さぁ次の事例をどうぞ
エエ話や〜w オチを除くと四国ではよくある話だけどな。
>>204 ババアの懐に1500円入れば「地域社会の活性化」になると思われ。
>>206 断言に足る解釈を聞かれてるのに「思われ」はないだろ
というかそう言う話が広まるとその地域社会にとってはマイナスになるだけ。
>>207 これがキミの発想法なんだよ。
旅の若者を捉まえては飯食わせて金を取るババアが仮にいたとしてだよ。
そんな噂が広まってその地域社会がマイナスになるなんてどんだけマイナス思考なんだ?www
キミのその「極端に物事を悪い方に考える」性向が、「野宿は違法」という発想になるんだろうな。
とネタにマジレスにさらにマジレスを重ねてみた。
野宿違法厨の人って要するに「ネタにマジレスするような人間」ってことでおk? なんか物事をがちがちに考えないと気がすまないんだね。
>>208 そう、“ネタ”なんだよ。分かってないねー
いまだに 個人の妄想で違法と書いている と思っているやつがいるのが驚きだ
>>209 つまらんやっちゃなー。
マジレスと思い込んでマジレス返すなよ、せっかくネタにネタ重ねてやったのに。
お前も言ってる通り、そんな噂が広まってその地域社会がマイナスになるなんて、ありえんだろ。
で野宿野郎は、
>>201 の質問には答えてないってだけね
何もいえなくなると荒らしたりネタで騙したりすることが生き甲斐になっちゃうんですよ よくわかります
>>215 と、言いつつ未だに明確に「違法」と明文化されたものを提示できない違法厨にも驚きだ
>>216 後付ネタ宣言乙〜〜〜。
お前のレスにはユーモアのセンスが微塵も感じられないんだよ。
ネタ or 釣りだったとしても全然おもしろくない。
>>221 じゃあ明示してよ。出来るんだろ??
「違法と解釈される」のオレ流解釈じゃないものね。
>>223 >>202-203 がネタと分からないのは自閉圏のヤツだけだ。
普通は一読してネタだと思う。
つか、お前アスペルガーじゃね?
差別する気はないが自覚したほうがいいぞ。
世間との軋轢のもとで周りもお前自身も苦労する。
227 :
225 :2011/01/09(日) 14:21:05 ID:???
あとは各自治体が公式に禁止(またはマイナス判断)としているか自分で調べな
嘘を言いふらす(野宿が合法だとかグレーだとかな)と風説流布に当たるから罪になるよ
>>226 >>202-203 が指摘されるべきはネタ云々の部分よりその次の行からでしょ。
分かってるくせにスルーってよっぽどだねw
>>228 謝る必要はないよ、キミの性格がまんま出てるだけだから。
いや、性格と言うよりアスペルガーなのかもね。
>>232 バカじゃねえのお前?読解力ないの?日本人じゃないのかな?
「野宿が『目的外』と断言することは出来ない」
という意見に対して、何で「住民の福祉の増進〜」に「寄与」している例を挙げなきゃならないんだよ?
「マイナスとは限らない」からと言ってプラスだとは一言も言ってないだろ。
今一度いっておくよ 嘘を言いふらす(野宿が合法だとかグレーだとかな)と風説流布に当たるから罪になるよ
241 :
238 :2011/01/09(日) 15:16:23 ID:???
グレーにしようと執着しているやつもASだよなぁ
このスレに粘着してるのは全員AS
>>240 やれやれ。
こんだけ強気に出ている後ろ盾が何かと思えば
個別の問い合わせへの返答メールかwwww
世間知らずの中学生かよwwwww
家畜頭脳はお前のことだよ。
クスクス
>>233 じゃあ、「優れた自然の風景地を保護し、住民の保健、休養及び教化に資する野宿」でもいいよ。
プラスだとは言ってなくても「人によって解釈が異なり〜」と言っているんだからプラスに解釈できる例がなきゃ筋が通らない。
読解力がないのはお前のほうじゃね?
>>247 バカかお前。
肯定派の言う野宿は
「優れた自然の風景地を保護し、住民の保健、休養及び教化を『損なわない』」野宿なんだよ。
何度言ったら理解するんだ?
>>249 それ行政が納得しての書き込みなんだよな?
個人の妄想じゃないよな?
>>249 はあ?理解も何もどこにそんなこと書かれてるんだよ。
「〜に資する」 が「〜を『損なわない』」に摩り替わるわけないだろ。
ごまかしてないで答えろよ。
>>249 その書き込みは、どう考えても目的外使用です
ありがとうございました
>>251 わざわざ『』付きで書いた意味が分からないと見える。
普段文章とか読みなれてないのかな?
>>253 分からないからわざわざ『』付きで書いた意味をぜひ教えてw
>>233 読解力ないの?
>>249 何度言ったら理解するんだ?
>>253 意味が分からないと見える。
「バカ」と言う言葉を含みつつ読み手に問題があるかのようないい回ししてるけどさ、
相手にバカと言うくせに、そのバカに分かるように書けないお前は何なの?
と言うか読解力や理解力があっても繋がらないすり替えをしてるんだから誰も理解しようがないだろ。
それともそういう捻じれた書き手の文章に慣れてあげなきゃいけないのか?
いちいち公園を使うのに 目的外使用かどうかなんて考えてるやつって アスペ位しかいないぜ。 公に聞かれやらダメって言うしか無いじゃん役所の人も。 でも、ひとけのない山んなかの公園の隅っこで一晩寝る位でお咎めがある訳無いじゃん。 なんでも禁止厨はネットだけじゃなく現実を見て物事考えた方がいいよ。
>>257 感想文乙
違法か合法かの話をしているのに、答えられなくなると言い訳ですか
悔しかったんですね
でもね、公園は寝泊まりする施設じゃないんだよ
>>258 キミは
山のドまんなかでもたちションベンしないし
交差点では必ず停止線で止まるし
車運転する時も制限時速を1キロもオーバーしない
んだろうね。
えらいね。
しょうゆこと
だ。
>>258 >でもね、公園は寝泊まりする施設じゃないんだよ
でも長距離サイクリストには昔から寝泊りする施設なんだよ。
知らなかった?
>>259 2ちゃんねるで違法行為やりますって宣言は、なんの意味があるの?
>>265 スレチ
マナーの問題で片付くなら野宿くらいはよいと思っていたが、違法だというなら公園で野宿をすることには承服しかねる
>>262 おいおい、長距離サイクリストをお前みたいな宿無しと一緒にすんな。
公園で寝ないヤツはみんなニセ長距離サイクリスト。 日本一周したヤツで一度も公園で寝てない例は見たことがない。
>>263 違法?
ソースは?
行政判断=違法じゃ無いよ。
>>269 見たことないってことはいないと同義語。
>>270 行政判断=行政法(条例など)
条例違反とは法律違反、つまり違法ね
グレーでもない公園での野宿に執着する意味がわからん
>>273 ぶー。ダウト。
条例は議会で議決しないと制定できない。
>>275 残念なのは君。
条例は行政(この場合は管理者)が判断して決めることができる箇所もあるの。
だから禁止行為などは条文に幅を持たせてあるから条例内に即して判断している。
実際に新しい条例を作っているわけではない。
>>275 例えば都市公園法にある
「管理に支障をきたすおそれのある行為」
というのは、実際に何かは明文化されていない。
この「行為」を決めるのは議会じゃないよ?
あまり池沼な書き込みはやめたほうがいい
>>277 ごめん意味がわからない
例外なんてひとつも書いていない
>>279 >条例は行政(この場合は管理者)が判断して決めることができる箇所もあるの。
具体的にどんなところ?
野宿肯定派の自演も大変だな
187改めグレー君です
回答と質問の前に謝罪が。
>>193 でオレは「公園で野宿したことがない」と書いたが
>>195 の書き込みを読んで思い出した。
世の中にはキャンプを許可した公園がたくさんあるんだった。
そういった公園でならかなり野宿した覚えがある。
オレは北海道でしかそういうことをしたことがないから北海道の公園しか知らないが
例えばそのうちの一つ、知内町農村公園は町の公式ホームページにもキャンプ場とは
書かれておらず、ただの公園でしかないが、キャンプは許可されている。
しかも無料で。 函館市の川汲公園も同様だ。
こうしたキャンプの許可されている公園は北海道だけでも、ざっと思い出しただけで
20〜30はある。
>>195 よ、思い出させてくれてありがとう、そして嘘を書いて申し訳ない。
>>197 人がわざわざ都市公園法三十四条とまで書いたんだ。しっかり読んでくれよ。
読んだけどさぁ〜 「都市公園法11条の行政判断ものは行政訴訟ができない」とは
どこにも書いてないんだよ。
「都市公園法11条が行政訴訟できない」とどこに書いてあるのか教えてくれまいか?
キミの説明は法律だけ持ち出してもっともらしく書いてるけど、中身を精査したら
キミの独自の見解や曲解だらけでとても納得できるものではないんだもの。
ちゃんと誰もが納得できるようにわかりやすく書いてくれ。
長くなったので一度切る
>>200 この罰則とやらを教えてくれないか。その根拠と共に。
まさか行政代執行とは言わないと思うけど。
それと旅行者の公園での野宿者にその罰則とやらが適用された例があるかどうかも教えてくれ
>>126 のように公園の目的も説明できない人が「目的外利用」を理由に「違法だ」と
断言してしまうあたりが笑えてしまう。
>>201 > 例えば「住民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与する野宿」ってどんなのがあるの?
> 「目的外だと断言することはできない」と断言してるんだから、寄与すると解釈できる野宿を、
> 少なくともあなたは知っているんだよね。
野宿する人も住人に含まれる可能性があることを忘れてはいけない。
1つ言っておくがオレはグレー君。 少しでも可能性があるならそれはグレーだ。
それに対してお前は「野宿違法断言厨」。
よって少しも可能性がないことを証明しなければならない
さあ、証明してくれ。
>>281 なんかづれてるよ。
現場の裁量権と条例の制定の話をごっちゃにしてる。
>>285 とすると、違法と断言する為にはすべての地方の公園条例を調べ上げて
公園の目的に野宿が含まれないことを証明しなければならない
ことになるなぁ
>>284 第三十四条 地方公共団体である公園管理者(前条第一項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。以下この条において同じ。)がした
《次の各号のいずれかに掲げる処分について不服のある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。》この場合には、当該処分をした公園管理者である地
方公共団体の長に対して異議申立てをすることもできる。
以降は略
《 》は私が入れた。
このいずれかに11条は入ってない。
罰則は40条参照。
>>126 は私じゃないがひとつだけ。
公園は寝泊まりを想定した施設ではない。
寝泊まりは目的外使用である。
>>288 って言ってるあたり「解釈」が入ってるな。
>>289 じゃあ野宿が合法だという立場の行政訴訟ができる方法をよろしく
それができるなら限りなく違法のグレーでいいよ
ただ俺が記した行政判断も都市公園法の解釈も俺の妄想じゃないから
これは野宿肯定派がいくら戯言いっても変わらない
>>290 うんグレーでいいと思うよ。
もっと言えば、世の中のいろんな事すべてを法的に
はっきりさせるなんて方が逆に不健全だと思うしね。
>>291 野宿が合法だという立場の行政訴訟ができる方法
これの提示がない限り、都市公園法の11条は生きたままでグレーにはならない
「やってみなきゃわからない」とか思考停止の書き込みだけはやめてくれ
行政の人間も注目している
>>292 >行政の人間も注目している
この一言だけでもこいつが誇大妄想狂だということがよく分かるなww
>>293 よく吠えるな
早く答えろよ
行政の方がスレをみているのは本当
>>294 ここを見てる行政の人
ワハハハハハハハハ
グレーって騒いでたヤツが答えてないけど、結局は行政訴訟ができないから違法のままってこと?
>>285 > 野宿する人も住人に含まれる可能性があることを忘れてはいけない。
まさか野宿が野宿する当人の福祉の増進と生活文化の向上に寄与してるとでも?
だったら具体的にそういう状況を説明してくれよ。
それとも理解できないほうが悪いと言ってまた説明から逃げる?
可能性があると言うお前が説明できなければ、それがそのまま少しも可能性がないことの証明になるぞ。
本来「ない」の証明は悪魔の証明なんだけど、ここではお前が「少しでも可能性がある」と明言しているから、
そのお前が「ある」を具体的に示せなければ「ない」ということになる。
悪魔の証明で追い詰めたいならもう少し慎重に周りを固めないとだめだよ。
ついでに言うと可能性論はある意味万能だけど現実的にありうる例を示せなければへ理屈になるだけ。
グレー対断言と言う形にしたかったんだろうけど、肩手落ちだらけで話にならない。
>>285 >少しでも可能性があるならそれはグレーだ。
それ、“あるなら”と条件付きのグレーだね。
だったらその条件が是となる証明をしなきゃグレーは成り立たないんじゃない?
>>297 青少年のサイクルツーリングってまさしく
「福祉の増進と生活文化の向上」
だろ。
野営ももちろん「サイクルツーリング」の範疇に含まれる。
>>299 で、サイクルツーリングで野営することのどこが「福祉の増進と生活文化の向上」なんだ?
>>299 ツーリングのどこが福祉の増進だの生活文化の向上に繋がるんだよ。
そうやってまたネタで話し逸らして回答せずに逃げる気か?
残念だけど、行政は宿泊施設のない公園での寝泊まりは「禁止行為」と定めてますよ
>>284 >世の中にはキャンプを許可した公園がたくさんあるんだった。
それは宿泊施設が併設されてる公園だね。
キミが挙げている川汲公園も、キャンプエリアは川汲公園キャンプ場という名称がつけられている。
知内町の農村公園も北海道のサイトには「キャンプ場などの施設、天然林の中に遊歩道を設置」とはっきり書かれてる。
けどここで問題にしているのはそう言う宿泊施設がない公園のことでしょ。
>>294 どこの行政が注目してるの?
君の知り合いの役場の人?
その行政の見解はどうなの?
ものの議論というものでは負けそうになった者のとる行動は大抵3種類だ。 1.沈黙。 2.キレる。 3.冷やかして逃げる。関係ない話に飛びつく。 今、3が目の前で起きている訳だ。 正しいことを言っている者は、愚直にただ繰り返しているだけで良いが、 そうでない者は愚かな叫びをあげるしかない。 そして最後には惨めに敗走するしかなくなる。 と、たまには糞真面目に事実を述べてみる。
合法なので、議論の余地はない。 違法なので、議論の余地はない。 どっちも同じに見えるよ。 朝鮮人やらが言ってる、 「領土問題は存在しないので、国際司法裁判所は必要ないよ」 と同じ。 はっきりさせたいなら、司法の力を借りたら? 素人同士で話したって結論出ないよ。
>>308 合法といっているやつは現在1人もいないよ
1自治体が公式に11条を根拠に禁止行為としている
2宿泊施設のない公園での寝泊まりは目的外使用
現在は、禁止行為(条例違反、違法)とする行政がある。そして行政訴訟(司法判断)ができないようだから違法のまま。
だからグレーとはいえない。
というのが一番有力なんじゃない?
自分は、野宿を禁止行為(もしくはマイナス判断)とすべての自治体がいっているのかは知らないけれど、前スレにあった
都市公園法施行令
8条
4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
この施行令から、キャンプ許可のない公園での寝泊まりについて、各行政から禁止という回答が出なければむしろ問題なのはわかりますよね?
災害時などの緊急避難以外は、寝泊まりする場所にしてはいけないのですから
※宿泊施設とは寝泊まりする場所(所)
この解釈が正しければ、寝泊まり許可のないすべての公園では禁止行為となるね。
あげます
行政訴訟ってよほど理不尽な行政判断でしか受理されないよ グレーとかいっているやつはバカなの?
315 :
314 :2011/01/10(月) 20:22:45 ID:???
>>290 で、すでにいっているのねw
証明もしてないのにグレーって言い切るのはすごいなぁ
>>313 嘘を言いふらす(野宿が合法だとかグレーだとかな)と風説流布に当たるから罪になるよ
グレーならグレーになる理由をちゃんと証明しなきゃダメだよ
>>317 合法とかグレーとかいっているやつは、他人に違法行為をさせようとするタチの悪い嘘だということですね
地方自治体が条例に沿って禁止行為としているから野宿は合法とはいわない はわかるけど、 地方自治体が条例に沿って禁止行為としているが野宿は違法とはいえない にどうしてなるのかわからない
>>317 違法だっていうほうが、事件を未然に防ぐ良い嘘になるじゃないかw
>>303 自転車文化って言葉を聞いた事無いか?
赤坂に自転車文化会館ってのもあるぞ
明文化されてないのに、なんで家畜脳の人は わざわざはっきりさせたがるのかなぁ。 世の中にはなぁなぁで済ませてた方が上手く回る事が多いのに。
グレー君です
>>288 都市公園法第11条に違反した場合罰則規定(10万円以下の罰金)というのはわかった。
これは議論の余地もない。(これくらい明快な法律で説明してくれよ)
しかし野宿が同第11条に違反しているかどうかは疑問だ。
それを証明する為には公園で野宿して10万円以下の罰金になった例を挙げてほしい
これがあるなら確かに野宿は極めてクロに近くなる。
しかしこれがない以上、クロと断定することはできない。
というのがグレー君の考え。
>>305 これのソースは? いい加減なサイトだと
キャンプ可能と言うだけでキャンプ場でなくてもキャンプ場と書いている場合多いよ。
これらの公園は知内町や函館市の所有物だけど、それらの公式ホームページには
キャンプ場とは一言も書かれていない、ただの公園扱い。
正式なキャンプ場にはちゃんと「キャンプ場」と書いてあるのにだ。
まあこの件は本題からそれるからあまり議題にしたくないので
答えたくなければ答えなくてもいいよ。
>>321 自転車文化≠生活文化
懲りずにネタで話逸らそうとしてるってことは回答出来ない=グレーは成り立たない、でいいね。
野宿違法断言厨が野宿は違法だと断言する根拠 都市公園法施行令八条4 「都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない」 野宿違法断言厨の解釈 「キャンプ許可のない公園での寝泊まりは禁止」 →テントが宿泊施設だって。「施設」を辞書で引いてごらん。 都市公園法の十一条4 「前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの」 野宿違法断言厨の解釈 「野宿は公園の目的外利用、だから野宿は違法」 →野宿が公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為かどうか 地方自治法第二三八条の4第4項 「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」 野宿違法断言厨の解釈 「宿泊施設がない公園は少なくとも寝泊まりするための目的で作られたものではない、 目的外で、かつ許可なき野宿は違法」 →目的も明示できない野宿違法断言厨が、よく「野宿は目的外」だと断定できたものだ。 その他の野宿違法断言厨の発言 「公共の場を占有することはどう解釈しようが目的に反しているし違法だよ」 →じゃあ公園で陣取りしたりベンチに座っても占有したことになって違法というわけですね 野宿違法断言厨はもっともらしく法律を挙げて「野宿は違法」と断言しているけど その中身を精査したらこんな感じだね。 あまり彼の法律論は鵜呑みにせず、ちゃんと中身を確認した方が良さそうだ。
業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)を内容とする犯罪である。
>>323 罰則があったら違法ってなに?
そうではなくて行政が条例に沿って禁止行為と定めた時点が違法だろ
あまり頭の犯しい法解釈はするな
今は示談で済んでいるって意識もないのか…
グレーにするための行政訴訟の話をしていたよな?
まずはそれについて答えろよ
マンドクセ
>>325 それは各自治体が禁止行為と定めている根拠ね
妄想じゃないから大丈夫
327 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/10(月) 23:43:36 ID:??? マンドクセ 行政訴訟(司法判決)にはもっていけないからの言い訳なの? つまんないやつw
前スレにあったやつ
グレー君は文盲みたいだから貼り付けとくよ
文盲君って読んだほうがよくないか??
190 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/06(木) 02:46:45 ID:???
各地方自治体が条例に沿って禁止行為
(例えば都市公園法なら十一条4)として公式に回答を得ている
もうこの時点で違法行為なんだが?
これはホームレスの話ではなく
>>139 の質問通り「旅行者の公園での無許可の野宿について」と規定している
都市公園法施行令について
休養施設としてのキャンプ場とはデイキャンプ場を指す
これは国土交通省に確認済み
むしろテント設営もキャンプ場がないところでは公園の目的外使用となりNG
宿泊施設とは寝泊まりする場所(所)のことも指す
これは寝泊まりを目的とするキャンプ場(宿泊施設)も公園にはあるからだ
ここまではよいか?
都市公園法十二条は管理者の許可申請の話
自分としては管理者の許可があるなら別に野宿は構わないと思う
>>330 >むしろテント設営もキャンプ場がないところでは公園の目的外使用となりNG
>宿泊施設とは寝泊まりする場所(所)のことも指す
これはだれの解釈?
>これは寝泊まりを目的とするキャンプ場(宿泊施設)も公園にはあるからだ
なくても、キャンプ可の公園とか北海道なんかにはあるようだけど?
>>331 > なくても、キャンプ可の公園とか北海道なんかにはあるようだけど?
それはキャンプ場(施設)を併設してる公園。
>>323 > これのソースは? いい加減なサイトだと
「はっきり書かれてる」ってあるんだからググれよ。
北海道庁のサイトがいい加減なサイトだって言うならもはや話にならん。
ブログなんかで野宿した話が書いてあるのもあるけど、通報したら捕まえてくれるのかな? 時効とか罰則とか分かる人いる?
自称グレー君はグレーを是とする証明から逃げたからグレー君じゃないだろ。
>むしろテント設営もキャンプ場がないところでは公園の目的外使用となりNG これはだれの解釈? ↓ 逆に聞くよ 行政は休養を目的とするデイキャンプ場(テント設営OKな場所)の施設を作るのは許可されている(都市公園法施行令第5条2項目1) でもその施設がないのにキャンプがOKになるのはどうして? 各目的に沿った遊具や施設がその公園にない場合に目的外使用とならない理由を教えてくれよ 明文化していないからとかは理由にならん >宿泊施設とは寝泊まりする場所(所)のことも指す ↓ 宿泊施設としてのキャンプ「場」
>>334 表現の自由と禁止行為が合法になるかどうかは別問題だから話はおいておくよ
時効はわからん(都市公園法には書いてないけど、各自治体の条例で期間があったりするならそれに準ずる?)
罰則は自治体の判断
捕まるかどうか(刑事事件にする)も自治体の判断
>>90 にあるように、やろうと思えばなんだってできる方法があるもの
でも公園での野宿を斡旋するような悪質なものなら、その人間のせいで夜間使用禁止とかなるね
これが一番迷惑な話
ただし事前に管理者へ許可をもらっている場合もある
(ブログやネットでも営利や広告目的のものがあるから撮影を含む使用許可は事前申請が必要)
それなら何も問題ない
そういや城南島の入り口のとこの公園に、もう半年以上お住まいのお方がいらっしゃるのだが通報した方がいい?
迷惑じゃなけりゃほっておけー
>>341 じゃなくて橋わったってすぐのところにある小さな公園。
東屋完全に占領して、ブルーシートで周り囲ったり調理道具揃えたり。
普通に着替えがハンガーで吊るしてあってちょっと笑った。
違法か合法かの議論じゃないの?
野宿肯定派の現状は、
>>307 が書いた
3.冷やかして逃げる。関係ない話に飛びつく。
だね
ホームレスの話だったらスレ違い
別に黒でもグレーでもどっちでもいいんだけど。 そりゃぁ、厳密に決めようとしたらダメっていうしかないだろ。お役所もさ。 でも、山の中でのタチションベンで刑罰与えようっていうおまわりさんもおるまい。 糞尿の不法投棄じゃあるまいし。 小さなことまでなんでもかんでも白黒ハッキリさせないと気がすまないってなんかおかしいよ?
>>346 世の中ってそうやって回ってるんだよ。
それでいいじゃないか。
>>345 白って誰がいったの?
ソースよろしくw
現在はグレーか黒のどちらかしかないよ
そしてグレー派の回答待ち
>>347 >世の中ってそうやって回ってるんだよ。
公園での野宿については回ってないと思う
リアルアスペかよおまえら。
まあ自板ではよく見る光景ですよね。
>>351 3.冷やかして逃げる。関係ない話に飛びつく。
そのまんまの行動w
335 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/11(火) 09:19:52 ID:??? 自称グレー君はグレーを是とする証明から逃げたからグレー君じゃないだろ。 ↓ 文盲君でいいと思う
違法かグレーかの話をしているのに、いきなり寛容を求める意味がわからん 違法行為だけど野宿しまーす ってこと?w
>┴< ⊂⊃ -( ゚∀゚.) ⊂⊃ >┬< /⌒ヽ (*^ω^)〜♪ ( O┬O ≡ ◎-ヽJ┴◎ キコキコ ;;⌒::.;;.⌒⌒/ /| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ /::. :; ;⌒⌒:.:⌒:;⌒;;⌒ .. ,::.; / /| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ /.., ,; .: ,,。,.(◯) :: : :::., / /| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ /,,; (◯) ::: ヽ|〃 ;;: . ,:.; / /| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ /.., ,; :ヽ|〃 ,,。, ::;;, 野宿は、神聖不可侵の権利です。 野宿の権利を守るため立ち上がって戦いましょう!!
まず違法であると肯定している人に対して、違法とは言えないという主張が出た。 じゃあどういう状態が違法とは言えないのか?と聞くと必ず話が逸らされたり 理解できないほうが悪いと何の脈略もない罵りが返される。 見当違いな可能性論てのもあったかな。 そして、なにやら自信があったらしい「北海道の公園はキャンプ場じゃなくても キャンプできる説」は例に挙げた公園が北海道の公式ホームページにキャンプ 場である旨記されていると指摘があり玉砕。 そもそも、そこでキャンプしたことのある人なら園内案内図にテントを張っていい キャンプサイトが書かれているのを知っていると思うんだよ、俺は。 違法とは言えない=グレーであると主張してる人は、論拠と言うか、論じ方を 勉強して出直してきた方がいいと思う。
仕方ない 北海道が管轄している公園の公式回答をアップしてやるか
違法行為ってしってるけど、山の中だったらしかたないのでタチションします。 違法行為ってしってるけど、車運転してるとき流れに乗って走ると速度制限オーバーする事があります。 しょうゆこと。
世の中ってそうやって回ってるんだよ。 それでいいじゃないか。
野宿肯定派の変遷 野宿は合法といっていたやつは玉砕 野宿はグレーだといってたやつは条文出されて沈黙 立ちションに置き換え、合法違法の話題を逸らす 今度は、「違法行為だけど俺は野宿する」と、行政をまたバカにし始めましたな
これでいいのだ(AA略
なんか流れがノーブレピストのスレに似てきたね。
憐れ野宿肯定派って意味?
うん。 延々と「あー言えばこー言う」を続けていく感じがなんとも…
362 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/11(火) 18:46:52 ID:??? 世の中ってそうやって回ってるんだよ。 それでいいじゃないか。 野宿に関しては回ってない
行政が、法に沿って禁止行為といっちゃっているんだから覆すのは難しいだろうね
>>368 >野宿に関しては回ってない
これ意味わかんないんだけど
>>370 合法違法とは関係ないから理解しなくていいよw
わかってないんだろ?w
>>372 3.冷やかして逃げる。関係ない話に飛びつく。
意味がわかるわからないは関係ないのw
あげます
北海道の画像削除しますね
自然公園のうち、道に管理権限がある鉱区抵抗エン及び同率自然公園内に おいて、野宿すること事態は禁止されているものではありません。 略 いずれにしましても、個々の事案ごとに判断することとなります。 じゃん。 よく読めよ。
書き直し。 自然公園のうち、道に管理権限がある国定公園及び道立自然公園内に おいて、野宿すること事態は禁止されているものではありません。 略 いずれにしましても、個々の事案ごとに判断することとなります。 じゃん。 よく読めよ。
都合の悪い箇所はスルーなの?
∧_∧ ( ´∀`) <オマエモナー ( ) | | | (__)_)
>>378 よく読めよ
ただし、野宿するにあたり、テントを設営したり、動植物の採取や損傷を
する場合など、自然公園法又は道立自然公園条例で定められている行為につ
いては、知事の許可を受けなければしてはならないことになっております。
>>359 は
「自然公園及び道立自然公園は申請があった場合のみできるかもしれません。」
と書いてあるよなw
アップされた画像をすぐ保存するのは2ちゃんねるでは普通のルール
>>383 リアルタイムで参加しなかったお前が悪いよ
>>381 できるかもしれません。
すなわちグレーじゃね?
あと、テント張らなくてシュラフだけでも野宿は野宿だべ?
>>384-385 18:30ころアップして20:30に削除された画像を見てないと参加できないんだw
要するに一般人が飯食う時間に飯も食わずにPCに張り付いてる
キモオタ専用のスレってことでFA?
>>386 文盲
そもそも自然公園の話は一度もしてないだろw
都市公園(行政が制定したもの)の話だwww
>あと、テント張らなくてシュラフだけでも野宿は野宿だべ?
>>359 は寝泊まりって書いてあるよ?
自然公園って都市公園とはまったく違うから、知事の許可となると結構難易度高そうね
管理者に申請して許可をもらっているなら合法になるのは当たり前 都市公園法にだってその記載はあるし、地方自治法にだってある 文盲君は、都市公園法11条の状態(申請なしの禁止行為)がグレーだといってたのに、なんでいきなり論点変えたの?
>>393 野宿肯定派の状態
3.冷やかして逃げる。関係ない話に飛びつく。
質問したって返ってこないよw
やっぱり自称グレーは話逸らして逃げるしか出来ないんだな。 逸らし方が上手けりゃまだ面白みもあるだろうに、違法と断じられるのが嫌で 知恵もなくごねてるだけっぽいからなあ… ぶっちゃけ、玩具屋の前でガキがダダってんのと被って痛々しい。 これで本人は上手く言ってると思ってるんだろうか。
自然公園のうち、道に管理権限がある国定公園及び道立自然公園内に おいて、野宿すること事態は禁止されているものではありません。 略 いずれにしましても、個々の事案ごとに判断することとなります。
>>396 文盲君
>>381 を読もう
禁止にしていないというのは申請があったときに個々に判断して、知事が許可を出すこともあるということ
あんまりふざけたことばかり書いても、合法にはならないし行政へはマイナス印象だよ
自然公園って山とか川みたいな自然そのものだよね?
一般にいう公園とは違うと思うけど、野宿するのに制限があるのはビックリだ
>>388 画像アップ乙
勉強になった
3 自然公園について
自然公園のうち、道に管理権限がある国定公園及び道立自然公園におい
て、野宿すること自体は禁止されているものではありません。
ただし、野宿するにあたり、テントを設営したり、動植物の採取や損傷を
する場合など、自然公園法又は道立自然公園条例で定められている行為につ
いては、知事の許可を受けなければしてはならないことになっております。
そのため、いずれにしましても、個々の事案ごとに判断することとなります。
(環境生活部)
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg テント張をらないのであれば、
「禁止されてるものではありません。」
なんでもかんでも禁止って言う人は間違っているってことね。
>>399 また文盲か。
そう言うヘ理屈は通らんよ。
>>399 なんでもかんでも禁止なんて誰も言ってないでしょ。
ただ個々の事案ごとに申請して知事の許可を得なきゃならないってだけ。
よってその言い分は、ツーリングで野宿したいと申請して通る場合のみ有効。
一個人の申請は確実に許可されないから、許可事例を出せないならその言い分自体却下。
>>399 自然公園ってどういうものかわかってる?
山なんかは遭難とか普通にあり得る場所
そういう事態を考えたら野宿を禁止にはできないよ
遭難したやつに野宿は禁止行為だから戻ってこい
なんて無理だろwwwww
文盲君って本物の馬鹿野郎なの?
そうか、見つかって怒られたら遭難してましたって言えばいいのか!
なるほど!ビバークかw
>>402 どこになんでもかんでも申請しなきゃいけないなんて書いてあるんだ?
文盲はお前だ。
自然公園(山や湖)と都市公園(一般にいう公園)の違いはわかった でも文盲君がいってたグレーの箇所は、未だに黒のままだ
>>407 どこにも書いてないけど?
文盲に加えて妄想癖ですか?w
>>402 自然公園って一般にいわれている公園とは違うから、
テント張らないでシュラフのみの野宿
を山奥で細心の注意を払ってするのくらい許してやろうw
「動植物の採取や損傷をする場合」
というのが書いてあるのに読めない文盲君が残念な人間には代わりはないがw
さぁこれからは文盲君がいってた都市公園におけるグレーの箇所についてだ
野宿大全の著者に見解を聞いてみてぇ
山とかでの野宿が禁止行為ではないっていわれてもなぁ… むしろ自然公園って規制がある感じだよ
>>407 >>402 の発言も含め「なんでもかんでも申請しなきゃいけない」なんてどこにも書かれてないわな。
反論ですらない意味不明な発言しか出来なくなったか?
普通、“可能性”を持ち出した主張が論破されることってないんだけどあっさり玉砕しちゃったものな。
あとは話を逸らして逃げ続けることでごまかすしかないわけか。
一体何をしたかったんだか。
>>413 これでいいか?
自然公園って一般にいわれている公園とは違うから、
テント張らないでシュラフのみの野宿
を山奥で細心の注意を払ってするのくらい許してやろうw
「動植物の採取や損傷をする場合」
というのが書いてあるのに読めない文盲君が残念な人間には代わりはないがw
さぁこれからは文盲君がいってた都市公園におけるグレーの箇所についてだ
自然公園って一般にいわれている公園とは違うから、 テント張らないでシュラフのみの野宿 を山奥で細心の注意を払ってするのくらい許してやろうw 「動植物の採取や損傷をする場合」 というのが書いてあるのに読めない文盲君が残念な人間には代わりはないがw さぁこれからは文盲君がいってた都市公園におけるグレーの箇所についてだ
この物語はどうしたらエンディングを迎えることができるの?
「公園では〜〜」で論破されたら 今度は「都市公園では」か。 そんな細かい分類どうでもいいじゃん。 それより大事なのは、 動植物の採取や損傷をしないようにするとか 人様に迷惑かけないとか そういうことだろ。 なんで、いちいち細かいところまでキッチリ決めないと 気がすまない性格なの? やっぱりアスペだから?
>>418 だってグレーといってたのは環境省管轄の公園のことを文盲君は一度もいってないよ?
野宿肯定派は、国が自然環境保護を目的とした山や川のことを、一般に呼ばれる公園だと考えているの?
>>415 お前が挙げてる「禁止されているものではありません」って、ツーリングでの野宿に適用されるのか?
>>402 は「一個人の申請は確実に許可されない」と言っているんだから、適用されるのであれば
>>402 は
文盲ではなく嘘吐きだし、適用されないのであれば文盲はお前ってことになるぞ。
ああ、あるいはツーリングでの野宿とは関係ない特殊な事例で許可が出るかもしれないってレベルで
一概に〜とお前が言っているんだとしたら、それはただの屁理屈な。
421 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/12(水) 12:30:07 ID:??? 野宿肯定派は、国が自然環境保護を目的とした山や川のことを、一般に呼ばれる公園だと考えているの? これを考えたほうがよい
>>424 もうここまでくると屁理屈超えてほんとにアスペルがーの疑いがあると思うぞ。
安易にアスペルガーじゃないのかと言い出すヤツほどアスペルガーの疑いがあるらしいな
>>424 そこを突かれると野宿肯定派はツライなw
429 :
428 :2011/01/12(水) 16:21:23 ID:???
俺、北海道住みだから道庁にTELしてやるw
>>425 ここに居る野宿肯定派はたぶんみんな
「都市公園」「自然公園」
とか
細かい事考えてないよ。
あと
○○の場合は許可がとかそんな神経症的に細かい事もね。
あと、
「〜〜〜定められている行為につ
いては、知事の許可を受けなければしてはならないことになっております。
そのため、いずれにしましても、〜〜〜」
のくだりも、ある程度世の中の仕組み理解してたら
「自転車野郎が野宿するくらいでいちいち役所に問い合わせて仕事増やすんじゃねー。言わせんな恥ずかしい」
って意味も読み取れると思うけどな。
>>431 家畜頭脳
まったく違うものだからw
むしろ自然公園は世間一般にいわれる「公園」だなんて誰も思っていない
自然公園とは自然保護を目的とした山や川などのことだもの
未だに文盲君はグレーだという根拠を出していないね
>>432 なんかトンチンカンなこと言ってるよ。
もしかして言語が不自由だからか?
文章がどーつながって、どう流れていくのかわかるように書いてくれ。
な、アスペ君。
>>434 家畜頭脳
自然公園とは通常いわれている公園とは違う
ここまでは読めた?
>>431 どっちかっつーと、その細かいことに拘りだしたのは野宿肯定派=文盲君だね。
話を逸らすために拾ってみたものの細かいことを考えられないから放り投げ、と。
公判の曲解のくだりは、「申請しても通らないから」と言うのが「自転車野郎が〜」の頭に付けば
まぁ意味としてはありかな。
許可が下りない=違法、だからね。
>>435 >>431 で
>「都市公園」「自然公園」
>とか
>細かい事考えてないよ。
と、書いてあったのに対してキミは
>>432 で突然
>まったく違うものだからw
と綴っている。
>>431 は細かい事を考えていないっていうのが結論なわけね。
まったく違うっていう言葉が入るってことは何かを比較しているわけだよね?それはなに?
ここまで解説すれば何がおかしいかわかるかな?
自分が言うばかりではなくて、ちゃんと人の発言読んでから反論しましょうね。
典型的症状が出てるよ。深呼吸深呼吸。がんばれ。
>>436 >どっちかっつーと、その細かいことに拘りだしたのは野宿肯定派=文盲君だね。
それオレじゃないし。
>許可が下りない=違法、だからね。
許可が下りない=違法じゃないと思うよ。
規則違反とかならわかるけど。
規則違反=違法じゃないでしょ?
司法機関以外が適法かどうかの判断しちゃだめでしょ。
>>438 別にお前とは言ってないし。
> 許可が下りない=違法じゃないと思うよ。
まぁそこはちょっと迷いつつ書いたところだから否定はしない。
ただこの件に関して言えば、違法だから許可が下りないわけで間違いだとも思っていない。
ところで家畜脳ってなに? 家畜って言葉を使うってことは、飼いならされてる的な意味があるんだよね? だとしたら、規則をかっちり適用したい側の人に使う言葉じゃないの? なんで、肯定派に使ってるの?
>>439 ちょい確認。
>違法だから許可が下りないわけで間違いだとも思っていない。
3 自然公園について
自然公園のうち、道に管理権限がある国定公園及び道立自然公園におい
て、野宿すること自体は禁止されているものではありません。
ただし、野宿するにあたり、テントを設営したり、動植物の採取や損傷を
する場合など、自然公園法又は道立自然公園条例で定められている行為につ
いては、知事の許可を受けなければしてはならないことになっております。
そのため、いずれにしましても、個々の事案ごとに判断することとなります。
(環境生活部)
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg の話?
まぁた話をそらしだしたな。
443 :
432 :2011/01/12(水) 17:47:00 ID:???
>>437 まず都市公園と自然公園はまったく違う
自然公園は都市公園法が適用されない
それは自然公園とは、世間一般でいわれている公園というよりは自然物に制限をかけたものを指すから
山や川(自然物)でキャンプをしてはいいか悪いかなんて、公園の野宿の話とは違うでしょ?
>>438 >司法機関以外が適法かどうかの判断しちゃだめでしょ。
また同じ話題?
司法とは別に行政法(条例や都市公園法などなど)というのがある
条例違反というのは違法
あと俺は、公園で無許可野宿否定派のたぶん一番の基地外一派のひとりw
北海道にもすでにTELしたやつがいるから後でね
>>443 だから、話の流れに沿って発言してよって何度言えばわかるんだい?
キミの脳内を突然吐露されても困るんだよね。
読む人が居るって意識しながら書いたほうがいいよ、がんばれ。
あとね。
ずーっと上のほうでの議論の流れを読むと、「公園」って語ってる場合が多くて
都市公園と自然公園を特段区別してるようには感じられなかったんだけどね。
>>444 肯定派だか否定派だかは知らないけれど逆に問うよ
北海道の行政文が出る前に山や川(自然公園)での野宿がOKなんてこのスレの書き込みにあったかい?
>>445 無かったかもしれないけど、そんなのわざわざ書いてなかっただけじゃないの?
キミの質問の意図がよくわからないけど・・・聞き返してみておくよ。
北海道の行政文が出る前に山や川(自然公園)での野宿がNGなんてこのスレの書き込みにあったかい?
北海道にTELした者だ
まず自然公園とは自然物に制限や規制を加えたものだという考えは大丈夫か?
2時間だけ回答待つ
>>446 >北海道の行政文が出る前に山や川(自然公園)での野宿がNGなんてこのスレの書き込みにあったかい?
代わりに答える
OKもNGの話もなかったってことは、自然公園(山や川)での野宿の話は一度もなく、都市公園の話しかしてなかったってこと
これは肯定派も否定派にもいえる
>>447 >まず自然公園とは自然物に制限や規制を加えたものだという考えは大丈夫か?
そんなチマチマした定義は意味無いと思ってるんだど。
>OKもNGの話もなかったってことは、自然公園(山や川)での野宿の話は一度もなく、都市公園の話しかしてなかったってこと
それは完全に貴方の勝手な思い込みだよ。
「自分の脳内=他人も同じ」って考えがちになるのはなんの症状だっけ?
どうにも、否定派の人には共通した傾向があるように思うなぁ。。。
>>447 このスレで話していた「公園」とは違うということなら了解
>>448 >そんなチマチマした定義は意味無いと思ってるんだど。
それは貴方の勝手な妄想だから意味があると考えたほうがいい
>それは完全に貴方の勝手な思い込みだよ。
ではいつ肯定派は自然公園(山や川)での野宿の話をした?
俺ら否定派グループは山や川(自然公園)の野宿を一度もNGとはいっていない
あげます
結局はキャンプ場でしろってことだろww
肯定派の人が未だにグレーの根拠を出していないのに、否定派に噛みつける図太さだけはギネス級w
肯定派の人は、黒でも肯定しちゃうと思うの。 そーゆーもんでしょ。
456 :
447 :2011/01/12(水) 21:28:28 ID:???
考えてみると文盲君は、グレーの話や質問にも答えられてないよね?w
だからTELの件は明日にするわ
そうすればバカでも、今までの書き込みは読めるし、グレーの根拠も答えられるだろ?
>>454-455 肯定派っているの?
肯定派が玉砕した本スレは、
3.冷やかして逃げる。関係ない話に飛びつく。
しか今はいないよ
こいつらを肯定派と呼ぶなら別に構わないけど、惨めな話だね
グレー派も玉砕中です
>>456 都市公園も自然公園も含めた所謂公園一般の話だよな?
だとしたら、グレーの根拠もクソもねーだろ?
今までの流れみたらわかるべ?
>>460 で、北海道の行政文書が出る前に山や川での野宿の話をこのスレで一度でもしたのか?
今、読んでも都市公園の括りの話しか読めないぞ?
>>460 文盲君は都市公園法の違法行為が行政訴訟ができるから、グレーだといっていた
論点をすり替えるな
こちらが正解
>>459 で、北海道の行政文書が出る前に山や川での野宿の話をこのスレで一度でもしたのか?
今、読んでも都市公園の括りの話しか読めないぞ?
>>460 文盲君は都市公園法の違法行為が行政訴訟ができるから、グレーだといっていた
論点をすり替えるな
ちょっと忙しくて読んでる時間がないので書き逃げするグレー 公園での野宿が違法かどうかは行政が判断するものとして 野宿違法断言厨は行政に確認を取っているようだが… これって行政が判断するのだったら、野宿違法断言厨が (キャンプを許可している公園を除外した)すべての公園で野宿は違法 と断言する為には、公園を所有・管理するすべての国・都道府県・市町村に 確認して野宿は違法だという見解が必要になるわけだが、当然すべて確認したんだよね? 1つでも違法だという見解がなければ「すべての公園で野宿は違法」 とは言えないはずだが。 とりあえずすべての公園を所有・管理する国・都道府県・市町村の 見解を全部提示してくれない? 話の続きはそれからしようや。
>>463 高みの見物気取ってるようだから指摘しておく。
グレーであるという論拠が出ていない時点での黒の確認は「すべて」に対して行う必要はない。
恐らく電話をすると言っていたヤツも、それを踏まえていると思うが。
各管理元の見解を知りたいならむしろキミが電話して聞くべきだな。
>>465 文盲君は公園の設置目的である「福祉の増進〜」に関したって玉砕してますなw
あと
>>153 において「都市公園」と限定して書いているね
>>464 >>153 を書いたのはオレだけど、限定して書いている意図ではないぞ。
>>151 への返信として、都市公園という言葉を使っただけだぞ。
よく読めよ。
>>461 都市公園って書かれたレスは見かけるが、たいていは「公園」としか書かれていない。
都市公園という単語があるレスは大抵、条例の引用などの場合のみがほとんど。
特に明言していないのに、「公園」って言われたら一般的な公園と読めるし
議論の流れ的にもそう読める。
自然公園では禁止では無いって話になって、今頃急に「都市公園」って言ってたじゃん
っていうのはダダっこのいう事。
>>467-468 「公園」という言葉に固執しているようだけど、ここでは一度も山や川での野宿の話はしてないでしょ
自然公園って山や川などの自然物のことよ
?
自然公園も公園だ
というのは正論だけど、一度もしていない施設のことをあたかもしていたかのように話すのは賛同できないよ
>>469 固執しているのは、否定派の人のほうでしょ?
それに対してレスしてるだけだよ。
公園一般で話をしていて(少なくともその段階では定義してない)
自然公園では禁止されているわけではないってなったら
今度は都市公園の話だ
って言われてもねぇ。
ところで、自転車ツーリングで野宿って言ったら基本、山や川や自然のド真ん中で
するもんだろ。だから、そういうのが念頭にあるのは当然じゃないのか?
グレー、文盲を含む野宿肯定派がへ理屈こねまくったせいで、訳分からんことになってるな だれか整理ヨロ
>>470 電話の結果がまだカキコされていないからわからないけれど、
山や川での野宿を禁止はしていない
なんて、別に公園での野宿がグレーだと断定できる根拠じゃないと思う
このスレではじめて知ったけど、やっぱり一般的な公園は都市公園のことだよ
山や川を公園だなんて思ったことはないもの
それに宿泊を想定しているような公園だとしたら、初めから否定派の対象外になってしまう…
あとグレーの根拠って
>>461 >都市公園法の違法行為が行政訴訟ができるから、グレーだといっていた
これじゃなかったの?
>>471 切望します
>>472 >山や川での野宿を禁止はしていない
>なんて、別に公園での野宿がグレーだと断定できる根拠じゃないと思う
だれもそんなこと言ってないと思うけど・・・
>このスレではじめて知ったけど、やっぱり一般的な公園は都市公園のことだよ
前半と後半が矛盾してるよ。
>山や川を公園だなんて思ったことはないもの
>それに宿泊を想定しているような公園だとしたら、
山や川(河川敷)のド真ん中にある公園は?、境界がはっきりしてないような辺鄙なところは?
>>473 > 山や川(河川敷)のド真ん中にある公園は?、境界がはっきりしてないような辺鄙なところは?
例えばどこの公園?論じる必要のある例を挙げらる?
>>473 >前半と後半が矛盾してるよ。
自然公園というのがあるのをはじめて知ったってことだから矛盾はないよ
>山や川(河川敷)のド真ん中にある公園は?、境界がはっきりしてないような辺鄙なところは?
宿泊を想定している公園(自然公園もそうなのかな)ならいいんじゃない?
>>474 がいっているように具体的にどこの公園かお願い
この回答もお願いね
あとグレーの根拠って
>>461 >都市公園法の違法行為が行政訴訟ができるから、グレーだといっていた
これじゃなかったの?
>>471 整理しようと思ったら、肯定派の考えというのがあやふやで俺の能力じゃ無理だったw
>>474 論じる必要のある例なのかどうかわからないけど
オレの知ってる範囲で。
奥浜名湖展望公園(山一帯が公園になってるよう)
登っていく途中の道が普通乗用車がギリギリ入れる位の狭い道で
未舗装部分もあって休日でさえ人はほとんどいない。
もちろん公園と他の山の部分の境界もない
静岡県道9号線の天竜区の六郎沢にある、ほたるの里
ほたるシーズン以外は人なんかいない。荒れ放題。
名前はしらないけど、浜松市北区灰木にあるほたるの見えるところ。
公園んではないかもしれないが、ブランコやジャングルジムも一応あって
児童公園のようになっているが普段は荒れ放題。夏時期に年に一度くらい
近所の人が草刈してる
滋賀県永源寺町県道34号線沿い箕川の
東部憩いの広場
絵に描いたような寂れた山村の中の川沿いの広場
一応公園のようになってる。
とか、山の中とか探せばいくらでもあるだろ。
過疎の山村の川沿いの寂れた小さい公園とかごまんとあるぞ。
ソレを都市公園とか自然公園とかどーゆーのかしらんが
>>476 >都市公園法の違法行為が行政訴訟ができるから、グレーだといっていた
それはオレじゃないから知らない。
>>477 前提条件整理して仕切りなおしたほうがいいと思う。
>>478 > 論じる必要のある例なのかどうかわからないけど
提示した当人が論じる必要の有無を提示できないんだったら論じる必要はないと思う。
グレーが出したキャンプ場じゃないのに泊まれる公園てのもちょっと調べたら公式ホームページに
キャンプ施設の記述が出てたくらいだし。最低限調べてから提示するのが礼儀ってもんだ。
ちなみに奥浜名湖展望公園は県立自然公園に設置された展望施設だから境界はなくて当然。
つーわけで
>>478 の発言全体が話逸らしと取られても仕方ないので、むしろ論じるべきじゃない。
TELした件 北海道の自然公園についてのみの話 通常の公園とは違い都市公園法は適用されない 野宿は禁止行為ではない 申請はしなくても一応大丈夫 可能なのは寝袋に包まったり横になるのみ(ただしそれも場所や人数等を随時制限する) 入場禁止期間は禁止 宿泊施設であるキャンプ場のテントを設置してはいけないバージョンってだけ もしくは通常いわれている山河川等に禁止事項を設けているだけ
公園とは wikiより 自然公園 地域制公園は自然公園法に基づく自然公園に代表され、国又は地方公共団体が一定区域内の土地の権原に関係なく、その区域を公園として指定 し土地利用の制限・一定行為の禁止又は制限等によって自然景観を保全することを主な目的としている。 つまり自然(山や川など)を保全するための公園 都市公園 都市公園法第2条及び都市計画法第11条第1項〜第2項に該当する土地で、同法では「園路、広場、花壇、砂場、植物園、動物園、野外ステージ、 プール、陳列館、売店、駐車場など」を備えた敷地としている。 つまり一般的にいわれている公園 その他の公園 河川公園(河川環境整備事業・ダム湖活性用環境整備事業)、海岸環境整備事業、港湾環境整備事業、海上公園、港湾緑地、砂防環境整備事業、 農村公園/農業公園、「いこいの村」、こどもの国、「風土記の丘」、史跡公園、ふるさと公園、ふるさと創成公園、鉄道公園、買物公園、 オリンピック公園、 都市公園以外の公園、 ポケットパーク(vest pocket park)、 個人私有地または法人経営における公園 現在わかっていること キャンプ場を含む宿泊施設のある公園での野宿は合法 北海道の自然公園は野宿自体は禁止にはしていないが寝袋のみなどの制限あり
肯定派と否定派の変遷
否定派は都市公園法(
>>108-110 )において、宿泊施設のない都市公園での野宿は禁止している。
これについて肯定派からはグレーだとの回答を出しているが、根拠を提示できていない?
叩き台なのであとよろしく
>>484 スレタイからすると都市公園に限定するのはおかしくないか?
>>485 文盲
変遷と書いたし叩き台とも書いた
おかしいと思うなら修正すればいいだろ?w
奥浜名湖展望公園 →自然公園、キャンプ場あり。 くんまホタルの里 →公園じゃない。本日休み。 浜松市北区灰木にあるほたるの見えるところ →公園課に電話したが確認できず。一応、浜松市の管轄の公園なら禁止。私有地の公園なら不法侵入を適用可能。許可を得ているなら何ら問題なし。 滋賀県永源寺町県道34号線沿い箕川の東部憩いの広場 →東近江市の管財課管轄。禁止。
>>485 否定派が都市公園について否定していて、その流れに沿ってスレは進行しているじゃん
他は都市公園の議論が終わってからなんじゃないか?
>>486 あぁ、スマン。
ただ、流れ的に
公園での野宿はダメ!→否定派が都市公園法をソースに持ってくる→肯定派が明文化されてないって言う
→この辺でグダグダ→自然公園等では限定で可能のソース提示される
→都市公園と自然公園その他がごっちゃに語られる→イマココ
って感じじゃないの???
元になったスレの流れをよく把握して無いくせに書いてるんだけどw
自然公園は寝泊まりも想定している公園だから、語っても仕方ないよー
>>487 奥浜名湖展望公園にはキャンプ場は無いと思うぞ。
>くんまホタルの里
>→公園じゃない。本日休み。
人も居ないし境界もないし休みとか無い。
ググったら水車の里が問いあわせ先になってたりするけど
場所もぜんぜん違うし管理っていうのも違うと思う
単に観光情報の問い合わせ先になってるだだったはず。
水車の里はそこから数キロ先にある道の駅ね。
一応。
>>489 >肯定派が明文化されてないって言う
ここで否定派が、
明文化されていなければ合法だというソースをよろしく
というのがあったね
ここは肯定派は完全に沈黙しちゃってた
修正
>>491 奥浜名湖展望公園
→自然公園。キャンプは禁止。
くんまホタルの里
→公園じゃない。
浜松市北区灰木にあるほたるの見えるところ
→公園課に電話したが確認できず。一応、浜松市の管轄の公園なら禁止。私有地の公園なら不法侵入を適用可能。
滋賀県永源寺町県道34号線沿い箕川の東部憩いの広場
→東近江市の管財課管轄。禁止。
なぁ、みんな。 都市公園と自然公園他をごっちゃにして語ってるのが混乱の元だと思うんだけど・・・・。
>>496 >奥浜名湖展望公園
>→自然公園。キャンプは禁止。
そーすどっかにあった?
>>495 管理課にTELした。
車中泊なら黙認できるけどテント設営はダメ。
北海道の自然公園と大体同じ。
>>496 乙。
ってことは
東屋でシュラフに包まる程度なら黙認可とかそういうレベルかな。
>>497 そこは微妙。
北海道の自然公園と違って優しくなかった。
公園での野宿はダメ!→否定派が都市公園法をソースに持ってくる→肯定派が明文化されてないって言う →明文化されていなければ合法だというソースをよろしく→肯定派沈黙→この辺でグダグダ →自然公園等では限定で可能のソース提示される→都市公園と自然公園その他がごっちゃに語られる →自然公園は限定つきで寝泊まりができることもあるという決着 もう一般的にいわれている公園である都市公園の話じゃね?
>>492 法律とかまったくの無知なんで違ってたらすまんが、
一般論として
法律上明記されてければ即違法ってわけじゃない。
っていうのは間違ってないんじゃないの?
>>499 上の方でやりとりされてる奥浜名湖展望公園ってのは
>一般的にいわれている公園
に含まれないってことか?
>>499 肯定派(文盲君)が、行政訴訟ができるから違法とはいえない→法律的に訴訟できない。やり方を提示しろ。
→肯定派沈黙
というのもいれてくれ。
グレーに関しての話は終わっていない。
公園での野宿はダメ!→否定派が都市公園法をソースに持ってくる→肯定派が明文化されてないって言う →明文化されていなければ合法だというソースをよろしく→肯定派沈黙→この辺でグダグダ →肯定派(文盲君)が、行政訴訟ができるから違法とはいえない→法律的に訴訟できない。やり方を提示しろ。 →肯定派沈黙 →自然公園等では限定で可能のソース提示される→都市公園と自然公園その他がごっちゃに語られる →自然公園は限定つきで寝泊まりができることもあるという決着
>>500 条例や都市公園法に当てはめていわれちゃっているから、現時点ではもういえないな
>>503 だから一般に言われる公園のウチの中に
自然公園も含まれる事は普通にあるって事だよ。
アンカーミス
>>506 自然公園の話は終わったんだが?
>>507 だから、否定はが、単に
「公園は野宿禁止」
って言ってたことは間違いだろ、と。
都市公園、自然公園が分けて論じられる前の話ね。
で、それがはっきりしてきた以上これ以上の議論は無駄じゃね?
スレタイに沿って言えば
「場所と条件によるが違法とは言えない。」
でファイナルアンサーでしょ。
>>510 山や川で野宿するのが合法だなんて言われてもどうでもいいし、圧倒的に都市公園は多い
あとな野宿が禁止じゃない(グレーだ)という理由は、
明文化していないと行政訴訟ができるから
の2点で語られていたのを忘れたの?
なんか都合が悪くなるとすぐに論点や話題を本当に変えるよなぁ
>>511 >明文化していないと行政訴訟ができるから
だってそれ言ったの俺じゃないもんw
ところで
>>510 のどこがこのスレの論点と違うっていうの?
>>510 >>490 の意味わかる?
君ら(文盲君その他)がいっていたのは、宿泊を想定していない公園について、合法だと叫んでいたの
そこを履き違えるのだけは、やめような
>>497 東屋泊はやめとけ。あそこは夜景を見に行く人もいるからスゲー迷惑になる。
>>510 おいおい。
個人が申請して許可が降りる「場所と条件」を挙げられなきゃ「違法とは言えない」とは言えないだろ。
>>513 このスレの最初のほうを読み直してみたけど、
否定厨と呼ばれてる人も
都市公園と自然公園は区別して語ってなかったぞ。
公園とひとくくりにして語ってただけ。
で、ソースとして公園の一部である都市公園法を引っ張り出してきてただけ。
だから
>>359 のような書き方になってるんじゃないの?
>>516 つ
>>441 >野宿すること自体は禁止されているものではありません。
>ただし、野宿するにあたり、テントを設営したり、動植物の採取や損傷を
>する場合など、自然公園法又は道立自然公園条例で定められている行為につ
>いては、知事の許可を受けなければしてはならないことになっております。
テント張らなければおk
>>519 禁止されているものではありません。
って文言があるよね。それに対して、
知事の許可を受けなければしてはならないことになっております。
っていうのはかかっていないんだけど?
あと、
動植物の採取や損傷しないなんて常識以前の問題だから書かなかっただけだけど?
大体が、このスレの発端自体 「都市公園限定」の話なのか それとも 「公園一般」の話なのかどっちなんだよ? さらっと読みかえすと特に限定して話されているとは思えないんだが。
>>514 あそこは、夜景とか見える展望台のとこだけじゃなくて、
もっと離れた別のところにも何箇所か東屋のようなものがあるから
そういうところならまぁ、グレーじゃないかと。
>>517 自然公園とか都市公園は関係なく、
行政は公園での無許可野宿は禁止といっている
そのことに対して合法だ
と君らが叫んでいたことに俺らは反論してたよな?
俺は宿泊を許可している公園の話ははじめから除外していたし、肯定派(文盲君)も承知していた
なんで宿泊を許可している公園が出てきただけでグレーになるんだ?
肯定派って本物のバカなの?
>>523 >俺は宿泊を許可している公園の話ははじめから除外していたし、
それはこのスレの発生当時からの前提条件?
もしくは、途中から変わった?
だとしたらどこのレスから?
キミがそう思ってるだけ?じゃないの?
(キャンプ場を併設しているところではなく)自然公園が野宿も可能ってソースがでてきたのは
>>359 以降だと思うんだけど?
>>522 もしかして…夜景を見に行った人が展望台から夜景だけ見てすぐ帰ると思ってる?
お前、他人に迷惑かけてる自分の行為に気付けないタイプだな。
>>520 故意にひねってるのか、本当に文盲なのか…。
だから個人が申請して許可が下りる「場所と条件」を挙げられなきゃ、って書いたんだが?
>>527 現代国語苦手だったでしょ?
>>441 を読どこをどう読むと、『許可が必要』って読めるんだ?
>>526 現地をしらないで書いてるでしょ?
夜景を見に来る人が来る場所とぜんぜん違うところにも
東屋ってあるんだよ。
もちろん、そういう人が来るようなところで野宿しようなんて思ってないよ。
>>526 これからイチャつこうとしているカップルあたりが東屋で寝袋入って転がっている奴みたらどんびきだよね。
ルールや法律はよく知らないけど、せめて一般の利用者がいなくなってから転がりこむべきでないかなとは思う。
>>529 夜景を見に来た人が、夜景が見えないところには行かないとでも思っているの?
>>524 たとえば
>>310 >2宿泊施設のない公園での寝泊まりは目的外使用
自然公園は、宿泊OKな場所があるんだから別に議論にはならない
それよりこちらだろ?
行政は公園での無許可野宿は禁止といっている
そのことに対して合法だ
と肯定派や文盲君が叫んでいたことに俺らは反論してたよな?
>>531 だから、夜景を見に来る人が行くところじゃないところにもある
って言ってるっしょ。
やっぱり野宿肯定派ってバカなの?
否定派が
>>521 にちゃんと答えないと
ループするだけじゃねーのか?
>>538 >自然公園は、宿泊OKな場所があるんだから別に議論にはならない
これからして間違えてるんだから
お話にならん。
それよりなぜストレートに
>>521 に答えられないんだ?
都合が悪いことでもあるのか?
>>532 >行政は公園での無許可野宿は禁止といっている
>そのことに対して合法だ
>
>と肯定派や文盲君が叫んでいたことに俺らは反論してたよな?
>>441 を普通に読むと許可が必要だとは読めないんだが?
>>539-540 >>482 を読んでくれ。
もう一度
>>540 肯定派(文盲君)は、
行政が公園での野宿が禁止と回答を出しているものが違法ではない(もしくはグレー)。
と断言していた。
それに対して反論していたのが反対派の俺ら。
※これは宿泊施設(寝泊まりする場所)がある公園ははじめから除外している。
だってスレからしたって宿泊OKな場所の話なんてしていないだろ?
>>541 誰と戦っているんだ?
キミのいう文盲君はオレ(>>
>>539-540 )じゃない。
>※これは宿泊施設(寝泊まりする場所)がある公園ははじめから除外している。
>だってスレからしたって宿泊OKな場所の話なんてしていないだろ?
はじめからっていつから?
宿泊施設?それってキャンプ場のことか?そんな話わざわざするわけないじゃんw
自然公園でテントを張らない等条件付きで野宿も可能ってソースがでてきたのは
>>359 以降だと思うんだけど?
だから、まずは
>>521 >>525 にストレートに答えてくれよ。話はそこからだ。
同一視されたくないなら区別できるように書き込めばいいのに…
>>543 ここのスレのやりとり読めないの?
肯定派(文盲君)と否定派はどういうやりとりしてたかも読めない?
>はじめからっていつから?
>宿泊施設?それってキャンプ場のことか?そんな話わざわざするわけないじゃんw
だから自然公園には宿泊施設(宿泊する場所/限定付き)があるんだから、このスレには関係ないって意味わかる?
>>359 以降とかまったく関係ない
ここは宿泊施設があるかないかを判定するスレじゃなく、
キャンプ指定地以外での野宿が合法か違法かを議論するスレ
「自然公園はキャンプ指定地以外ではない」
ただそれだけ
むしろ君が何に噛みついているのかわからない
>>545 >だから自然公園には宿泊施設(宿泊する場所/限定付き)があるんだから、
これが間違いだってのがわからないの?
あえて言わなかったけど
自然公園にはもれなくどこにも宿泊施設があるとでも思ってるのかもしかして?
お前ら寝て覚めてもまだやるというのか
>>547 ここでやってくれてる分には元スレが静かでいいと思うにょ。
>>545 >むしろ君が何に噛みついているのかわからない
同意w
>>546 肯定派(文盲君)と否定派のやりとりはこれだけだよ
否定派の考え方は、
行政が宿泊施設を設けておらず公式に禁止としている公園は違法である
肯定派(文盲君)の考え方は
宿泊施設がなく公式に禁止としている公園はあるが、それも違法ではない
宿泊施設とは行政が定めた寝泊まりする場所のこと
自然公園で寝泊まりを公式に禁止している公園があるなら、否定派はそれも範疇にいれる
意味わかる?
>>521 >>525 以降を括るという話なら、日本では圧倒的に数の多い都市公園の話をするべき
みんな夜ふかしせずに寝て、ちゃんと朝起きているところが微笑ましい。
肯定派と文盲君の文章に似ているのが随所にあるね
ホームレスと同じじゃん
キャンプした事ある人いないでしょ。 キャンプ場とかでいいから一回行ってみ。
ホームレスのが責任ある行動を求められるんじゃね?定住してるんだもん。
公園でするのは、あんまりいいイメージはない
さぁ肯定派が有耶無耶にしはじめました
しはじめましたって… 野宿肯定派は都合のいい主張をするために初っ端から肝心なところをうやむやにしてたでしょうが。
ああ! そうだった!
あげます
>>545 だから、聞かれたことにまず答えてよ。できないんじゃないの?
わざと無視してるみたいだからまた書くよw
・自然公園にはもれなくどこにも宿泊施設があるとでも思ってるのかもしかして?
・「都市公園限定」の話なのかそれとも「公園一般」の話なのかどっち
・それはこのスレの発生当時からの前提条件?もしくは、途中から変わった?だとしたらどこのレスから
あと、これもキミは理解できないみたいだから何度も書くけど
おれはキミの言う文盲君じゃないから、同じ事を何度も言われても困るんだよね。
>>549 >以降を括るという話なら、日本では圧倒的に数の多い都市公園の話をするべき
今頃勝手にそんな前提条件つけるって卑怯すぎw
てか、自分の脳内=他人様もそう思ってるっていうのはなんかの病気じゃないの?
じゃ、こちらもキミレベルに合わせて
長距離野営のサイクリストには圧倒的に自然公園のほうが関係が深いから自然公園の話をすべき。
とか今から言ってみようかなw
>>561 ・自然公園にはもれなくどこにも宿泊施設があるとでも思ってるのかもしかして?
に答えて。
・「都市公園限定」の話なのかそれとも「公園一般」の話なのかどっち
はっきり言って。
・それはこのスレの発生当時からの前提条件?もしくは、途中から変わった?だとしたらどこのレスからいえる?
ごまかさないで。
キミはごまかすばかりで答えてないんだよ。わかる?
565 :
564 :2011/01/14(金) 13:58:24 ID:???
以降を括る というのが読めないのも大変だなぁ
>>564 >キャンプ指定地以外での野宿が合法か違法かを議論するスレ
この意味わかる?
別に自然公園だろうが都市公園だろうが構わないの
>>561 >おれはキミの言う文盲君じゃないから、同じ事を何度も言われても困るんだよね。
じゃあお前とは一度も議論してないからいきなり噛みつかれても困るww
>>567 だったら、簡単な話で、
自然公園の場合条件は付くが可能なんだから、
「一概に禁止・違法」って言ってるやつらは間違いってことだろ。
>キャンプ指定地以外での野宿が合法か違法かを議論するスレ
それどこに書いてある?
>>1 にもスレタイにもないけど。
>>563 >長距離野営のサイクリストには圧倒的に自然公園のほうが関係が深いから自然公園の話をすべき。
ソースよろしく
>>568 お前、何回もオレの発言にレス番つけて反論してるんだけど。
やっぱり話の流れが読めないって類の人なのか?
>>569 >
>自然公園の場合条件は付くが可能なんだから、
>
>「一概に禁止・違法」って言ってるやつらは間違いってことだろ。
は違う。
宿泊施設として認めているところに関しては除外している。
自然公園の一部は、キャンプ場(限定はあるが)として機能しているのだから、議論の範疇に入っていない。
>>肯定派 寝泊まり可能な施設の話をして何の意味があるの? スレ名は 【合法?】キャンプ指定地以外での野宿【違法?】 だぞ?
>>573 >自然公園の一部は、キャンプ場(限定はあるが)として機能しているのだから
だから、それ間違ってるってずっと言ってるじゃん。
何度言わせるんだよ・・・
自然公園には必ずキャンプ場やその類似施設があるわけではない。
少なくともグレー君は人格変えたってことか
>>575 宿泊施設とは寝泊まりする場所のこと
意味わかる?
自然公園はどこでも野宿していいわけではない
>>569 > 自然公園の場合条件は付くが可能なんだから、
自転車板での議論と言う大前提を踏まえて聞くけど、その条件て実現可能なのか?
不可能、もしくは可否不明な条件掲げて間違いだって言うのは難くせにすぎん。
お前が実現可能な条件であることを証明できてない時点で
>>564 とかに書かれている質問は全て愚問。
答えて欲しいなら実現可能であることを証明してみ。
>>577 場所は規定されてないと思うけど?
ソースある?
>>578 適当な所でシュラフにくるまって寝ればいい。俺も何度かやったことがある。
>>577 >宿泊施設とは寝泊まりする場所のこと
さすがにその日本語は無理がないか?
>>579 > 適当な所でシュラフにくるまって寝ればいい。俺も何度かやったことがある。
違法であることを踏まえて、だよね。当然。
>>581 3 自然公園について
自然公園のうち、道に管理権限がある国定公園及び道立自然公園におい
て、野宿すること自体は禁止されているものではありません。
ただし、野宿するにあたり、テントを設営したり、動植物の採取や損傷を
する場合など、自然公園法又は道立自然公園条例で定められている行為につ
いては、知事の許可を受けなければしてはならないことになっております。
そのため、いずれにしましても、個々の事案ごとに判断することとなります。
(環境生活部)
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg これを読んで違法って解釈した根拠は?
合法かどうかなんて気にしてお前ら野宿してるのか? 合法も糞も安全かどうか考えてみればすぐ分かる。 リスクを理解して野宿する分にはいいんじゃね。 何かあってから法律持ち出すなら、おとなしくホテルで寝てろw
もしかして違法厨って所謂、自然公園ってところをイコールキャンプ場って考えてるのか?
>>579 例えば、行政が決めた寝泊まりができる(する)場所(例えばキャンプ場)のことを宿泊施設と呼ぶのは大丈夫?
自然公園では動植物に被害を与えるおそれなどのある場所での寝泊まりは厳禁。
禁止行為にならない場所が自然公園では寝泊まりができる(する)場所。
ちなみに東屋は普通の公園と一緒で不法占有扱い。
公園も施設だということも忘れないでくれ。
肯定派のバカさがものすごく滲んでる。 TELした意味がまったくなかったな。
公園野宿肯定してる奴はホームレスと同じような思考回路だな 好きなようにドンドンやってくれ。そのうち寝るところが減るだけだ。
>>585 だから、解釈したらその文から知事の許可が必要って読めるんだ?
何回も書くけど、その解釈を説明してみなよ。
>>586 >自然公園では動植物に被害を与えるおそれなどのある場所での寝泊まりは厳禁。
0点。小学生の国語からやり直せ。
>動植物の採取や損傷を
>する場合など、自然公園法又は道立自然公園条例で定められている行為につ
>いては、知事の許可を受けなければしてはならないことになっております。
場所で禁止されているのではなくて、その行為が禁止されてるんだろ。
日本語読めるか?
>>586 >行政が決めた寝泊まりができる(する)場所(例えばキャンプ場)のことを宿泊施設と呼ぶのは大丈夫?
わざわざ返事するのもアレだがおk。
だいたいキャンプ場の話なんかしてないし。
>ちなみに東屋は普通の公園と一緒で不法占有扱い。
>公園も施設だということも忘れないでくれ。
なんでそういうテキトーなことをいうのかね?
森林や原っぱ、川原、ちょっとした空き地なんかまでも施設っていうのか?
>>590 グルーピー
植物は一定の場所に生えてるよな?
動物の巣は一定の場所にあるよな?
読めないの? 482 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/13(木) 16:14:24 ID:??? TELした件 北海道の自然公園についてのみの話 通常の公園とは違い都市公園法は適用されない 野宿は禁止行為ではない 申請はしなくても一応大丈夫 可能なのは寝袋に包まったり横になるのみ(ただしそれも場所や人数等を随時制限する) 入場禁止期間は禁止 宿泊施設であるキャンプ場のテントを設置してはいけないバージョンってだけ もしくは通常いわれている山河川等に禁止事項を設けているだけ
>>592 行為と場所を同一視できるスーパー脳に乾杯w
てか、そういう独自解釈ばかり目立つよ。
ムリがある。
公園が施設だと思っていないやつもいるのか…
野宿したければどこででもすればいいじゃん。 禁止か禁止じゃないかだけを判断基準に生きてる馬鹿は ママに許可もらってきなw
>>595 動植物に損傷を与えない場所なんていくらでもあるだろ。
その辺の原っぱとかで横になる事まで損傷を与えるなんて
病的な解釈するなら別だがねw
(アタリマエだが高山植物など貴重な種は除く)
っていうか、
>>592 を読み直してみたけどすげー日本語ヘンだよな。
なんで、
植物が一定の場所に生えてんの?
一定の場所にしか動物の巣はないの?
おかしすぎるwww
>>596 公園内の山岳や森林は施設か?
街中、都市近郊の一般的に言われてるような公園しかしらないんじゃない?
>>599 自然公園
地域制公園は自然公園法に基づく自然公園に代表され、国又は地方公共団体が一定区域内の土地の権原に関係なく、その区域を公園として指定
し土地利用の制限・一定行為の禁止又は制限等によって自然景観を保全することを主な目的としている。
公園なので施設です。
完全に肯定派は、ひとりで連投していますね
>>601 上の文としたの文に関連性がないのですがwww
またまた日本語ヘンですよ。
施設ってものが建造物だけだと思っている最悪なパターンの例だな
>>589 まさか「シュラフにくるまって寝るだけならテントを設営していないキリッ」
…なんてガキみたいなこと言わないよね?
なんか文章が野宿野郎粘着っぽいな
>>606 当たり前だけどシュラフに包まって寝るのはテントを設営してるとは言わないなぁ。w
テント持たないでシュラフだけもってツーリングに出ることもあるし。
そういう時でもテントを設営とかいうのかね?
>>605 し‐せつ【施設】 [名](スル) 1 ある目的のために建物などをもうけること。また、その設備。「公共―」 2 「養護施設」「老人福祉施設」などの略。
>>608 「など」が見えんの?それとも「など」の意味が分からん?
いずれにしろお前のその言い分は通らんよ。
>>593 不利な所は目に入らない特殊な脳みたいよ。
>>610 などを も う け る こ と。 また、その 設 備。
山岳や森林はもうけられたものなのかね?
>>608 >>579 の言う「適当な所」は寝るために用意された施設ではないから、テントを設営してなくてもNG。
>>609 自然公園は公共施設として定めたものだよ。
>>614 寝るために用意された施設であるという明記が現地にないこと。
野宿肯定厨は質問攻めでやり込めようと考えてるみたいだね。何とも浅はかな・・・
>>615 そう言えばわかる。っていうかわかってたw。
が、
そう定められているっていうソースある?
施設って文言が入ったやつね。
>>616 だ・か・ら
寝るために用意された施設でないと違法っていうソースは?
>>617 ちゃんとレスもらったやつにはちゃんと反論してるが?
否定厨のほうがハッキリしない物言いでのらりくらり逃げている。
>>619 >>108-110 について答えて
合法というのは、行政が禁止しているものをはじめて翻すことができた時に使える言葉
もしくは翻せる可能性が出た時にグレーと使える言葉
さぁどうぞ
>>618 負け犬粘着
>そう定められているっていうソースある?
>施設って文言が入ったやつね。
まず公有財産としての公園が公共施設だというのは脳味噌に入っているか?
>>620 あのー。
ここしばらくの話の流れはは都市公園の話じゃないんだけど。
だから、
>>593 >>399 っていう風に引用してるのね。
それに、何度もなんども何度もなんども
「都市公園限定」の話なのか
それとも
「公園一般」の話なのかどっちなんだ?
って、聞いたのに ち ゃ ん と 答えなかったのは否定厨なんだけど?
野宿野郎粘着に決定だなw
>>613 ,616
寝るために用意された施設でないと違法っていうソースは? マダ?
>>622 >ちゃんとレスもらったやつにはちゃんと反論してるが?
はい早速破りましたw
>>615 >
>>609 >自然公園は公共施設として定めたものだよ。
文字通り、そこにある森林などの自然は"もうけた""施設"じゃないでしょ。
公園自体は施設と呼称しているのだろうけど。
やっぱり施設というのは建造物だけだと思っているバカが紛れている
>>629 公園は施設としてもうけられているけど
そのなかの自然はもうけられた施設ではないですね。
>>630 公園にある自然は、公園ではないということですか?
>>631 お弁当の中にある沢庵はお弁当ではないですね。
>>631 公園の中にあるクスノキを見て公園とは言わないよ。
じゃあ自然は公園じゃないということですか?
>>634 「自然」=「公園」が成り立つとでも思ったの?
>>635 自然区域も公園じゃないということですか?
>>636 自然を公園として定める事と
その中の自然を公園って呼ぶのは全く別の事っていうのは理解できる?
沢庵は決してお弁当じゃないよね?
>>637 質問をはぐらかさないでください。
自然区域は公園ではないということですか?
>>638 だれもはぐらかしてないですよ。
中の施設の話をしてるからですよ?
>>639 では、自然公園における自然区域は公園ではないということですか?
>>640 >では、自然公園における自然区域は公園ではないということですか?
なんか混乱してませんか?
自然公園における自然区域は文字通り
「公園内」ってだけで=「公園」ではないですよね?
>>641 では、自然区域は公園ではないってことですか?
不毛な質問繰り返してるなあ>肯定派
自然公園における自然区域は、公園かどうかも答えられないのはなぜですか?
では、自然区域は公園ではないってことですか?
>>645 だんだん質問内容が変わって来てるのはなぜですか?
自然公園における自然区域は、公園内ですね。文字通り。
所でそれがどう「施設云々」と関係あるのですか?
公園は施設ですか?
>>646 ん?質問してるのは双方だろ。その内の不毛な質問をしてるのが肯定派。
自然区域≠公園 公園=施設 ということですか?
>>618 > 寝るために用意された施設でないと違法っていうソースは?
「寝るために用意された施設であるという明記が現地にないこと」
>>654 >「寝るために用意された施設であるという明記が現地にないこと」
これがどうやったらソースって読めるんだろう。
653 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/14(金) 20:52:07 ID:??? 自然区域≠公園 公園=施設 ということですか?
ググレで終わる話だが、負け犬粘着に決定だから貼り付けておくよ。 自然公園の目的 自然公園法 (目的) 第一条 この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。 これが目的だから寝泊まりそのものは目的にはないな。
>>653 なんか違う気がするし、もうそれでもいいような気がする(投げやりw)
っていうか、
>>630 で何が不満?
あとなこれだけは答えてくれ 公園は公共施設かどうか?
>>655 それを否定するソースをお前には出せないってことがソース。
自然公園は整備対象となる自然も含め施設の集合体と言う扱いになる。 まあどんな扱いであろうと自分の主張しか認めない肯定派には無意味な話だけどな。
>>661 自然公園法
第二章 国立公園及び国定公園
第一節 指定
(指定)
第五条 国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。
自然区域そのものが公園(公共施設)だ
>>664 それについては、反論はないけど?それで?
>>665 申し訳ないけど、禁止はされていなくても目的外施設だよ?
堂々とできることではない
>>666 負け犬粘着
お前は自然区域が公共施設じゃないといってたよな?
もう忘れたか?
>>667 だから、特に違法って断言できるわけじゃないよね。ってこと。
誰も、われわれの権利だから堂々と野宿してよいんだ!なんて言ってませんよ。
ところで、「目的外使用」の間違いだよね?
>>665 それは否定するソースではないが、それが何?
「目的外使用」 うん、ごめんー 代わりに謝るw
>>668 自然区域が公共施設じゃないとは一言も言ってませんがな。
森林や木々等の自然(地区じゃない)はもうけられた施設じゃない
って言ったんだよ。
違いがわかる?
673 :
ツール・ド・名無しさん :2011/01/14(金) 21:29:05 ID:Nx3kcQBg
>>669 > だから、特に違法って断言できるわけじゃないよね。ってこと。
それは身勝手な誤読。
>>670 「野宿は禁止行為ではない」
「自然区域が公共施設じゃない」
って文言読めない?
>>674 そんな微妙な解釈オレはしないでおく。
本論と関係ないし。
>>676 すごく関係あるぞ?
自然公園の自然区域が、行政が制定した公共施設でなければ、禁止事項や法律は定められないだろ?
>>678 負け犬粘着
お前は自然公園で寝泊まりする場所を施設じゃないといいきったんだよw
>>679 インセンティブが何もなきゃ当たり前だろ?
最近のゆとりは何甘えてんだ?
>>675 前者は質疑のやり取りが見えないので参考にしかならない。
後者は但し書きがある。
よって否定するソースではない。で?だから何?
さぁこれで否定派がひとつも矛盾していないことだけが証明されたわけだが、未だに 肯定派のグレーになる理由と合法になる理由は述べられていない
>>681 あー。すまん。
今気づいた。
2行目はコピペミスだった。
「野宿すること自体は禁止されているものではありません。」
に読みかえて。
>>681 その但し書きのどこがダメだっていうの?
北海道の行政文書をUPしたのもTELしたのも同一グループ 普通の山や川で寝泊まりを禁止しているところはあまりないでしょ? 自然公園は、山や川に対して禁止事項を設けているだけで普通の公園とは全く違うんです もしくはテントを立ててはいけない寝泊まりしていい場所(宿泊施設)があるってだけ
肯定派(文盲君)と否定派のやりとりはこれだけ 否定派の考え方は、 行政が宿泊施設を設けておらず公式に禁止としている公園は違法である 肯定派(文盲君)の考え方は 宿泊施設がなく公式に禁止としている公園はあるが、それも違法ではない 宿泊施設とは行政が定めた寝泊まりする場所のこと 自然公園で寝泊まりを公式に禁止している公園があるなら、否定派はそれも範疇にいれる 以降を括るという話なら、日本では圧倒的に数の多い都市公園の話をするべき これでいいか?
>>683-685 但し書きに沿った許可事例をお前は提示出来ないんだから読み替えても一緒。
TELしたのも同一グループ…だから何?
つーわけで
>>665 はいずれも否定するソースではない。
で、
>>670 の質問には答えずにまた逃げるのか?
> あまりないでしょ?
そう言う曖昧な内容で同意を求められても答えようがないし、知ったことではない。
否定派もこういうキチガイがいると大変だなw
>>687 まず画像UPしたものは行政の公式文書(行政文書)です。
自然公園というのは、
>>657 にもあるように、
国民の休養や教化に資することも目的
で、たとえば
都市公園法には「休息」とあるものが「休養」になっている。
「休養」というのは「休息」とは違い、長期的な休息を示しますから、公園の自然保護が第一優先だけど寝泊まりそのものは禁止できない。
↑
これは肯定派にツッコミをいれてもらいたかったけど、文盲のようだから仕方ない。
そして「休養」とあるように、自然公園(山や川)は寝泊まりを想定しているから、宿泊施設(寝泊まり可能な場所)があります。
だから違法にはなりません。
ちなみに行政法に明文化されていないものなど、どちららともとれないものは行政判断が指針です。
それが
>>399 の行政文書だったりその文書の意味を聞いたTELの内容。
なんで否定派の同志を俺らが諌めなきゃならんのだw
負け犬粘着は毎度ながらダメすぎw
さて
>>686 ね
>>689 > だから違法にはなりません。
それはあくまでも宿泊施設(寝泊まり可能な場所)での話だよ。
東屋や適当な所でシュラフ巻いて…と言うのは含まれていない。
>>687 もうこれ書くのも何度目かなんだけど、ハッキリ答えて頂いていないのでまた書くよ。
>>593 >>399 の2つの文書を読んで、
「なぜすべての場合に知事の許可が必要である」
って解釈できるの?
もしかしてもしかして、
「そのため、いずれにしましても、個々の事案ごとに判断することとなります。」
の「いずれにしましても」を拡大解釈して=全部許可が必要って脳内変換してない?
文頭で、「禁止されているものではありません」って明言されていることを
わすれようとしてないか?
さぁ、
「なぜすべての場合に知事の許可が必要である」の根拠をハッキリ答えて。
>>690 どこにそんなことが明記されてる?
答えられないのに印象だけで語ってるよね?
自然公園法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000041.htm 特別地域内における許可又は届出を要しない行為
十九 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
二十六の三 一・五メートル以下の高さで、かつ、十平方メートル以下の面積で物を集積し、又は貯蔵すること。
三十 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、
地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、
広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、
又は屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること
自然公園法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE298.html (公園事業となる施設の種類)
一 道路及び橋
二 広場及び園地
三 宿舎及び避難小屋
四 休憩所、展望施設及び案内所
五 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設
六 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設及び昇降機
七 運輸施設(主として国立公園又は国定公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、
船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として国立公園又は国定公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の一 般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。)
八 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設
九 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場
十 植生復元施設及び動物繁殖施設
十一 砂防施設及び防火施設
十二 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な
自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。)
山林や森林などの自然物は施設として分類されていませんね。
指定地以外でキャンプしたやつが山火事を起こした、保護区で草木を無断排除した…
と言った事例があるから宿泊施設以外では通常許可されない。
自分はそんなことはしないと言っても事例がある以上は駄目。
そして許可を取るルーチンが行政に用意されていると言うことは、無許可では違法で
あると言うこと。
この「許可を取れる」と言うことを勘違いしている人がいるようだけど、何かあった時に
責任を取る管理者を立てられる団体・組織でないと許可はおりない。
ここではそう言うレベルの話をしているんじゃないから一概に禁止じゃないと言っても
それは違う話として扱われる。
個人の野宿に関しては目くじら立てて違法だと騒ぐほどのことはないけれど、正当に
公園を利用・運用している人に指摘されたり迷惑がられたら速やかに退去しなければ
ならないし、何か問題が発生したら違法として扱われる。
ちょうど道交法違反しても普段はさして咎められないけど事故が起きると厳密に違法
として扱われるのと同じ。
>>689 法に絡む話をしているから当然分かっていると思うけど自然公園は施設の集合体。
宿泊施設で違法にならないから他の施設(整備対象含む)でも違法にならないと
言うのは暴論。
それと、電話した内容を箇条書きするのは結構だけど、会話である以上は前後の
繋がりがあったはず。
許可を得た上でmp3とかにしてアップすべきだったね。
>>696 >指定地以外でキャンプしたやつが山火事を起こした、保護区で草木を無断排除した…
>と言った事例があるから宿泊施設以外では通常許可されない。
まず、根拠が無いのと。
野宿をキャンプと言い換えているのが卑怯。
あと横レスだが
>法に絡む話をしているから当然分かっていると思うけど自然公園は施設の集合体。
>>695 によると山林や森林などの自然物は公園の施設として分類されていませんね。
だいたい、自然公園って
国立公園、国定公園および都道府県立自然公園からなる自然公園
(wikipediaより)
でしょ?
あんなにだだっぴろい大自然を施設の集合体とかいうのおかしくない?
だいたい、日本の国土の14%もあるんだよ。
当然私有地もあるし中には廃棄物処理場なんかもあるわけよ。
で、自然公園の中にも特別地域っていうのが別にあって、それでも
>>694 のようなことに許可等は必要ない。
したがって、テントも張らないで野宿するくらいが違法になるはずがない。
だいたいそんなことしたら登山者全滅だろ。
>>690 >>696 >それはあくまでも宿泊施設(寝泊まり可能な場所)での話だよ。
>東屋や適当な所でシュラフ巻いて…と言うのは含まれていない。
その通りですよ
宿泊施設(寝泊まり可能な場所)があるから、俺ら否定派には自然公園の話は何も関係ないんです
>>695 それは公園事業となる施設の種類(新たに作ることが許されるもの)というだけ
これに含まれてないから(公共)施設じゃないとかバカなの?
もし自然公園内にある山林や森林が施設ではないといいきるなら、肯定派じゃないけれどしっかり明文化したものを頼むよ
>>697-698 そんなのはじめからいってるだろw(
>>593 )
通常の山や川に禁止事項を設けているだけだってw
あとな
>>664 を読める?
区域そのものが公園施設
wikiの都合の良いところだけコピペするのはどうかと思うよ
>>699 >それは公園事業となる施設の種類(新たに作ることが許されるもの)というだけ
自然公園法施行令
(公園事業となる施設の種類)
第一条 自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第二条第六号 に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
だから、さすがにそれは違うんじゃない「事業となる」とか「新たに作る」なんて文言どこにも無い。
公園内には公有地も私有地もあるし業務用地もあるし道路もダムも
ほぼすべてのものがあるといってもいい。
なんせ国土の14%もあるのだからね。
それをすべて「公園の施設」っていうつもり?
特別地域や特別保護地域のみで語ってない?
>>700 負け犬粘着
wikiより
自然公園は、環境大臣が指定する国立公園・国定公園、都道府県知事が指定する都道府県立自然公園があり、いずれも自然環境の保護と快適で適正な利用が推進されている。土地の権原に関わらず地域が指定されているため、公有地のほか、民有地が含まれている。
自然公園法五条(
>>664 )にもあるように区域に指定されたらそこは公園(公共施設)
指定されたら自然公園法を厳守しなければならなくなる
了解?
あと自身がコピペしたものくらいはちゃんと読んでくれよ
>(公園事業となる施設の種類)
とあるよ
これって自然公園法二条の六号がもとだよね?
ここに山林や森林を施設ではないなんてひとつも書いてない
そもそも自然公園における山林や森林は施設そのものなんじゃないか?
そして自然公園内にあるダムや民有地だって行政が指定した公共施設(公園)
だからといってそれらに沿った目的が各々にある
自然公園法を厳守していれば何ら問題はない
「公園の施設」というのが「公園内の施設」のことなら、すべてそうだとしか答えられないし、備品も含めて行政が管理するものだ
>>697 > まず、根拠が無いのと。
つまり、こんな程度の根拠も自力で確認できないわけね。
>
>>695 > によると山林や森林などの自然物は公園の施設として分類されていませんね。
ここに挙げられている法律しか見てないのかな。
整備対象になった時点で含まれるよ。
法律に関することや事例を全てここに挙げなきゃ納得しないというのであればそれは板違い。
>>703 >つまり、こんな程度の根拠も自力で確認できないわけね。
いつもそうはぐらかすばかりで自分から提示したことが一度無いですねw
>>704 提示したら部分引用されて都合よく捻じ曲げられたからね。
きみらに提示するのは無意味だと認識してる。
提示しなければ
>>704 みたいなことを言い、提示すれば曲解。
自力で調べないきみの言葉には常に中身がない。
>>705 自論がおかしかったからと反論されただけでそこまで捻くれるなんて
議論に向いてないよ。
>>705 その提示したレスって何番?
人の意見に対しての否定意見はみたが、ソースを提示されたことは一無いと思ったけど。
ああそうだね、凄い凄い。
>>707 なるほど、ソースですらないと曲解してるわけか。
確かに提示するだけ無駄だな。
>>703 >>705 俺ら否定派は、公園での野宿やキャンプを
「寝泊まり」
に統一したほうがいい
これは行政の方に教えてもらったんだけど、肯定派の人たちは、
「野宿でもテント設営をしなければOK」や「寝袋だけならOK」
だとか普通に主張してくるから
>>704 >>706 負け犬粘着
お前が噛みついていた内容は
「自然公園内にある宿泊可能な場所は施設じゃない」
だろ?
俺らは施設だと証明したよな?
それに対する回答は?
また俺は認めてないとかでごまかす?w
>>711 文盲
>>593 が読めないならもう書き込むな
>>712 >「自然公園内にある宿泊可能な場所は施設じゃない」
そんなことにイチイチ噛み付いてない。
「野宿でもテント設営をしなければOK」や「寝袋だけならOK」
これに端的に反論してくれ。
>>712 >俺らは施設だと証明したよな?
何番で?
>>713 負け犬粘着
>「野宿でもテント設営をしなければOK」や「寝袋だけならOK」
>
>これに端的に反論してくれ。
?
反論させないために俺らは、
「公園での寝泊まり」
としているのだが?
>>713 に追記。
もう、言葉あそびはいいから、端的に答えてくれよ。
独自・拡大解釈も無しな。
>>715 「野宿でもテント設営をしなければOK」や「寝袋だけならOK」
と
「「公園での寝泊まり」
を分ける理由は?
もしかして、「野宿でもテント設営をしなければOK」や「寝袋だけならOK」は
寝泊りではないとでも言いたいのか?
>>714 >>702 だよw
逆にお前が「施設じゃない」というのを証明しろよw
それを論破してるよな?w
721 :
720 :2011/01/15(土) 12:39:43 ID:???
>>719 だった。。。もう疲れたよ。ダメだおれ。もう休もうwww
また公園が公共施設じゃないというバカがでてきた
行政が公園として指定しているものが公園じゃないなんて解釈をはじめて知ったw
ひっしだなwww
>>717 肯定派はマジでいってくるよw
例えば都市公園法に
施設を設ける場合は管理者の許可を受けなければならない
というような文言がある(第五条)
この施設を作らないで寝るなら大丈夫なんていう理屈をいうやつがいるんだって(行政の人の話)
分けているのではなく、
「寝泊まり」とすれば、「テント設営の宿泊」や「寝袋の宿泊」もすべて含まれるってことだよ
>>722-723 流れの中身が読めてないよ。
公園内にある自然が、「施設」かどうかってこと。
公園、それ自体はは公共施設と言えるのだろうが、
その中こにある木や草や岩や土が 「 施 設 」 と言えるのかどうか?
だよ。
国立公園のような大きい範囲での公園なら市街地も含まれることもあるし
海や、火山なんてのもある。
それらも「 施 設 」なのかね???
>>725 今、都市公園の話は誰もしてないと思うんだけど。
だから、上のほうで、
都市公園と自然公園を分けて考えてるのかどーか?って
何度も聞いたのに、ごっちゃにするのは否定派ばかり。
>>719-721 負け犬粘着
何を言っているのかわからないけど、国立公園というのは、行政が指定した区域すべてを指すんだぞ?
大丈夫か?
休めよwww
否定派の考えは、 宿泊を想定している施設(場所)がない公園での無許可の野宿は違法 だ 自然公園と都市公園の区別は関係ない
当初はいた肯定派も文盲君も人格を変えて登場しているようだし、恥ずかしい限りです。
>>728 >>664 の発言の「自然区域そのものが公園(公共施設)だ」
の中の 施 設 と言う語は
>>664 の独自解釈でソースにはあたらない。
以上。
>>730 >自然公園と都市公園の区別は関係ない
新説?
>>733 宿泊を想定している施設(場所)がない公園での無許可の野宿は違法
だけならいいか?
自然公園は宿泊を想定している施設(場所)があるよね?
議論の範疇に入らないってこと
>>735 >宿泊を想定している施設(場所)がない公園での無許可の野宿は違法
テント張らなきゃおkってソースもあるけど。
>自然公園は宿泊を想定している施設(場所)があるよね?
かならずしもあるわけじゃないのはわかる?
自然公園=キャンプ場とでも思ってる?
>>734 また独自に「区域」とかって語を勝手に付け足す。
意味が違ってくるだろ。
>>734 自然そのものが施設ってソースも無いよね
>>736 まず宿泊施設=寝泊まりする場所と考えてくれ
>テント張らなきゃおkってソースもあるけど。
↓
禁止していない「場所」のみ
「行為」というだけで場所じゃないという珍回答をしていたやつがいたがこれはよくわからんのでスルーする
>かならずしもあるわけじゃないのはわかる?
>自然公園=キャンプ場とでも思ってる?
↓
自然公園でキャンプ場があるないに関しては自分らは一切書いてない
寝泊まりを禁止している自然公園(24時間開放してない等)があるなら議論の範疇に含まれる
>自然公園と都市公園の区別は関係ない
と書いてあるとおり
>>737-738 以下を読んで、行政が指定した区域が国立公園(公共施設)ではないというソースをくれ
自然公園法
第二章 国立公園及び国定公園
第一節 指定
(指定)
第五条 国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。
>>739 >禁止していない「場所」のみ
「 場 所 」 の み のソースプリーズ
>>399 >野宿すること自体は禁止されているものではありません。
>ただし、野宿するにあたり、テントを設営したり、動植物の採取や損傷を
>する場合など、自然公園法又は道立自然公園条例で定められている
> 行 為 に つ い て は
>知事の許可を受けなければしてはならないことになっております。
>>593 >野宿は禁止 行 為 で は な い
行為については言及されてますね。
>自然公園と都市公園の区別は関係ない
都市公園法は自然公園には及ばないのは当然だよね?それはおk?
>以下を読んで、行政が指定した区域が国立公園(公共施設)ではないというソースをくれ
公園、それ自体が公共施設。というのには異論を挟んだ覚えはないけど?
(個人的には
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22099.jpgの地図をみて 「施設」とは思えないが)
>>740 負け犬
「この場所で寝泊まりすることは、動植物の採取や損傷を与えることです」
これが場所を指定していることじゃないというなら、もうお前とは言葉が通じないとしか判断できない
>>741 >「この場所で寝泊まりすることは、動植物の採取や損傷を与えることです」
この文面どこにある?キミの創作?
あと、逆に言うと、動植物の採取や損傷を与えない場所では問題ないってことになるよ。
ちなみに、
自然公園法施行規則によると
特別地域内でさえも許可又は届出を要しない行為として
「十九 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。」
という記述があるから参考までね
。
そりゃ、公園によっては、特別地域とか個別に指定されている場所や期間などもあるだろうが
そういうのはここでは、あたりまえだけど議論してないからね。一応いっとく。
>>741 >>自然公園と都市公園の区別は関係ない
>都市公園法は自然公園には及ばないのは当然だよね?それはおk?
これ基本になるところだから答えておいてくれるかな
>>742 自然公園は、自然公園法で禁止されていない場所ならどこで野宿してもいいの?
>>744 それなんか小学生っぽい言い方だなw
バナナはおやつじゃないからどれだけ持ってきてもいいんだもーん
みたいなw
>>745 自然公園は、自然公園法で禁止されていない場所ならどこで野宿してもいいの?
まじめな質問だよ
>>746 まじめに答えると、担当役人じゃないからわからない。
それに
どこでも宿泊していいかどうかなんてのは議論の本筋とは関係ない。
キャンプ場等の宿泊可の施設がある場所以外での野宿が違法かどうか。
が議論されてる。
ただし、常識的には、違法でなく、かつ周りの自然を壊すことなく
他人に迷惑をかけない範囲ならよいのではないかと思う。
(面倒だけど理解力が低いようなのであえて書いておくが、これはあくまでわたしの見解)
(理解力が低いようなのであえて書いておくが)
「宿泊可の施設がある場所以外」=「どこでも」ではないからね。
>>746 さすがにその質問は一般常識を持ってる大人ではありえない質問だろ。引くよ。
自然公園においての一般的にいわれている公園は施設じゃん
>>747 合法違法の話をしているのにいきなりマナーの話に変わるの?
>かつ周りの自然を壊すことなく
この場所は誰が決めるの?
肯定派って、色んなものに興味を持ち出した幼稚園児みたいだな。
>>750 だ か ら、
「あくまで自分の見解」って書いてるだろうに・・・。
なんか本当に理解力がないのか言葉が不自由なのか・・・。
>>747 >キャンプ場等の宿泊可の施設がある場所以外での野宿が違法かどうか。
>が議論されてる。
それじゃ宿泊する場所がある自然公園の話なんて議論しても意味ないじゃん
>>753 宿泊する場所がある自然公園の宿泊場所じゃない所での野宿は?
>>755 禁止されていないところではOKという解釈も成り立つ
あ、 もしかして、否定派って公園内すべての場所で、 ここは禁止ですよ。 ここは許可地域ですよ。 とかイチイチ決められているとでも思ってるのか???
>>757 自然公園は、自然公園法で禁止されていない場所ならどこで野宿してもいいの?
>>758 >自然公園は、自然公園法で禁止されていない場所ならどこで野宿してもいいの?
これって肯定派への質問ってこと?
自然公園の目的
自然公園法
(目的)
第一条 この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。
自然公園は、前にも書いているが「休養」も目的にしている公園です
遊具やあずま屋、トイレ内などの本来の目的とは違う用具を寝泊まりの施設(場所)に使うのが違法かどうかの議論しかできないですよ
>>758 同じことわざわざ書いてループさせたいのかな?
それとも理解力がなくて聞きなおしてるのかな?
たぶん後者だろうから解説してあげるねw
>>746 に対して
>>750 で
>この場所は誰が決めるの?
って聞いてるけど、規定されていない場所をどうするかなんて利用者の
良識にゆだねるしかないだろ。
まぁ、君みたいなタイプの1から10までなんでも決めてもらわないと行動できない
タイプの人には理解しにくいんだろけどね。
だから、
>>755 のような発言が出てくるんだろうね。
まぁ、それが理解できてないからまた3度も同じ事を書くはめになるんだよ。
もはやネタスレw
違法か合法かの話をしているのに、
>>760 >良識にゆだねるしかないだろ。
迷惑かけなきゃ公有財産の目的外使用は無許可でも合法なのか?
本気でバカなの?
>>764 >遊具やあずま屋、トイレ内などの本来の目的とは違う用具を寝泊まりの施設(場所)に使うのが違法かどうかの議論しかできないですよ
ってことか?
自然公園というのは休養も目的にしている公共施設だという前提があるから忘れずに
>>766 自然公園だけ例に出してきて何を言っているの?
自然公園そのものは休養(寝泊まりも想定している)も目的にしている行政が指定した公共施設
1 この意味わからない ?
2 自然公園法に矛盾はあるのか?
3 何を議論するんだ?
4 それともガチのバカか?
まず上記の4つの質問に答えてくれよ
そもそも肯定派と文盲君の主張はどこにいったんだよwwww
>>767 1 このってどの?ちなみに、それ自体に反論ってしてないと思うけど? 日本語は正確に。
2 矛盾は感じないが何を聞きたい?日本語は正確に。
3 今ままで何を議論してたんだ? 日本語覚えたほうがいいよ。
4 キミよりましだと思う。 日本語できるし。
えとね。そんなことより一番大事なところね。
>自然公園だけ例に出してきて何を言っているの?
何度も何度も、都市公園と自然公園を厳密に分けて議論してるのか?
って聞いたんだけど、一度もその答えを聞いてないんだよ。
ってことは、両方含めて議論してると解釈してるんだけど、違うのか?反論はあるのか?
>自然公園そのものは休養(寝泊まりも想定している)も目的にしている行政が指定した公共施設
いまさら何を言ってるの?だから何って感じ。言葉遊びはもうやめようよ。
上に提示した地図見た?あの地域はすべて公園に指定されてるんだよ。
キミが言う、寝泊まり可の施設(場所)って厳密に指定されてるとでも思ってるの?
これ聞くのも何度目かなんだけど、答えてくれてないよね?
>1 このってどの?ちなみに、それ自体に反論ってしてないと思うけど? 日本語は正確に。 >自然公園そのものは休養(寝泊まりも想定している)も目的にしている行政が指定した公共「施設」 >2 矛盾は感じないが何を聞きたい?日本語は正確に。 君に矛盾がないなら別にw >3 今ままで何を議論してたんだ? 日本語覚えたほうがいいよ。 寝泊まりする場所や施設のないところは違法かどうか 自然公園は宿泊も想定している公共施設であり場所だから議論する意味はない この議論が成り立つなら 「キャンプ場のある都市公園でキャンプをするのは違法かどうか」 と一緒じゃないのか?w 反論があるならどうぞ >4 キミよりましだと思う。 日本語できるし。 これは君のほうが、かなりひどいので間違いだと思うよ
>何度も何度も、都市公園と自然公園を厳密に分けて議論してるのか?
>って聞いたんだけど、一度もその答えを聞いてないんだよ。
>ってことは、両方含めて議論してると解釈してるんだけど、違うのか?反論はあるのか?
3で回答済み
否定派の考えは
>>730 ずっと自然公園は施設かどうかを質問してたよな?
「今頃」なんて言葉を使う時点で文盲
>>769 まったく違う
自然公園(公共施設)は山や川などのすべての区域も含める
>>770 >寝泊まりする場所や施設のないところは違法かどうか
>自然公園は宿泊も想定している公共施設であり場所だから議論する意味はない
>
>この議論が成り立つなら
>「キャンプ場のある都市公園でキャンプをするのは違法かどうか」
>と一緒じゃないのか?w
>反論があるならどうぞ
まったく意味がわからない。
>自然公園は宿泊も想定している公共施設であり場所だから
これはキミの強い勝手な思い込みだよ????
さっぱり意味がわからない。
一般的な国立公園や国定公園が 「宿泊も想定している公共施設であり場所」 っていうのは、一般常識的な日本語の使い方としてはおかしいと思うなぁ。 行政用語でもなさそうだし。
>>381 で否定派が「できるかもしれません。」って書いているのに
>>389 で「そもそも自然公園の話は一度もしてないだろw」
と都市公園限定の話に前提から勝手に変更。
>>391 で指摘されると
>>392 で「限定だろうが限定じゃななかろうが野宿はNG。」とやけくそ
ちょっと飛んで
>>730 で区別は無いとよくわからない日本語で逃げる。
>>743 で具体的に問うが返答無し ←イマココ。
少し読み返して少し理解した?加茂。
否定派の根拠って
>>397 の
>禁止にしていないというのは申請があったときに個々に判断して、知事が許可を出すこともあるということ
これなのかなぁ???
これって、
>>399 の文面に対しての返答だと思うんだけど、ちょっとムリがない?
>自然公園法又は道立自然公園条例で定められている行為については、
っていうのが、テント無し野宿に該当するかどうかはわからないし。
でも、
>野宿すること自体は禁止されているものではありません。
っていう文章があるってことは該当しないって解釈するのが普通だと思うんだけど。
>>772-776 自然公園が(公共)施設かどうかをまず考えてくれ
これがわからないなら、公有財産かどうかに置き換えたらどうだ?
これはもう回答が出たんじゃなかったのか?
自然公園が施設でないとするなら、議論するけど何と何が議論になるのかまず教えてくれ
あと自然公園の目的に休養(宿泊を想定したもの)もあるって書いてあるよな?
俺らグループの考えはあくまで
>>730 君が日本語が読めないだけだ
肯定派がバカかどうかの議論がしたいの?
>>777 >肯定派がバカかどうかの議論がしたいの?
肯定派と文盲君は逃げたから、肯定派とは呼ばないと思うよ
たぶん(かなりの確率で)、負け犬粘着
>>778 それは俺ら否定派が出したものww
自然公園は宿泊を想定している施設
はじめから議論に入らないというだけ
780 :
778 :2011/01/17(月) 18:55:38 ID:???
782 :
776 :2011/01/17(月) 19:27:12 ID:???
オレにもレスくれ。
>>782 負け犬
テントの話か?
禁止されていない場所(つまり野営場)があるならどうぞ
でも自然公園内の山や川は禁止区域だと思う
自然公園について議論をするなら、公園内のトイレ内やあずま屋などでの寝泊まりについてしかない
784 :
776 :2011/01/17(月) 20:22:56 ID:???
>>783 違〜〜う。
否定派の人って、禁止していない「場所」のみっていうけど、それ以外の場所は
申請しないとダメとかわからないって言ってるじゃん?
その申請しなきゃいけないっていうのが思い込みなんじゃないの?
って話。
あとは、
>>776 の後段をもう一回読んでみてくれ。
それと、コレ一番大事だけど、
>でも自然公園内の山や川は禁止区域だと思う
思うってダケ?ソースある?
>>784 負け犬粘着
>否定派の人って、禁止していない「場所」のみっていうけど、それ以外の場所は
>申請しないとダメとかわからないって言ってるじゃん?
>
>その申請しなきゃいけないっていうのが思い込みなんじゃないの?
>って話。
>>482 >>でも自然公園内の山や川は禁止区域だと思う
>
>思うってダケ?ソースある?
これは俺が調べることじゃない
自然公園内の山や川で禁止区域がないところを提示してくれ
そもそも
>禁止されていない場所(つまり野営場)があるならどうぞ
と書いたよな?
>>783 なんじゃこりゃwww
>でも自然公園内の山や川は禁止区域だと思う
思うwww
それだけの根拠で今までそれだけの虚勢を張ってたのかよ。
>自然公園について議論をするなら、公園内のトイレ内やあずま屋などでの寝泊まりについてしかない
これまた、脳内決めつけかよw
やっぱりアスペとかそういう類の症状じゃないのか?
こんなのが根拠のやつと論議してたのかと思うとむなしくなるぞ、マジで。
時間返せ!w
>>786 本物のバカか文盲
じゃあ宿泊を想定している公園(施設)については何を議論するの?
>>787 へ?
キミの言う「宿泊を想定している公園(施設)」の中の宿泊を想定している場所以外の
テントを張ったりしない野宿の話をしてるんだけど?
何が言いたいの?
>>783 >自然公園について議論をするなら、公園内のトイレ内やあずま屋などでの寝泊まりについてしかない
肯定派は、普通に山の中でテント張らないで野宿するって話をしてるんだと思うよ。
岩場とか川原とか廃隋道とか眠れそうな場所は結構あるから。
>>788-789 自然公園そのものが休養(宿泊を想定している)施設
さすがにお前らをバカだと思った
>>790 >自然公園について議論をするなら、公園内のトイレ内やあずま屋などでの寝泊まりについてしかない
に対して
>岩場とか川原とか廃隋道とか眠れそうな場所は結構あるから。
とういう人の返答に
>自然公園そのものが休養(宿泊を想定している)施設
って、自分でもオカシイ事いってると思わないの?
>>790 本物のバカか文盲
まったくおかしいとは思わない
まず自然公園そのものが、休養(宿泊も想定した)施設だという前提はいいか?
これが違うというなら何が違うのかよろしく
そして禁止されていない場所ならOKだといっていることも忘れずに
君らの頭って自然公園内にある「宿泊を想定した施設(キャンプ場等)」があるところ以外(岩場とか)でするのがどうなのかと言いたいみたいだけど、
自然公園そのものが「宿泊も想定した施設」なの
793 :
792 :2011/01/17(月) 22:53:50 ID:???
>>792 >自然公園そのものが「宿泊も想定した施設」なの
それキミの解釈が過大に入ってるっしょ。
で、仮に「宿泊も想定した施設」だとしても、指定地以外の野宿(テントは張らない)
が違法のソースにはならない。
>>482 を根拠にしてるみたいだけど、どーいう解釈なのか理解に苦しむ。
下の2行はキミの思い込み以外の何者でもないし。
あ、いっとくけど公園そのものが公共物(施設とはあえて言わない)には反対しないよ。
ややこしくなるだけだから、 「公園そのものが公共施設」っていうのには反対を表明しておこう。 「自然公園は、一定の地域の自然を公園として指定している」 というほうがより正解に近い。 ウィキペディアによる国立公園の記述も 国立公園(こくりつこうえん、英: National park)は、国(国家)が指定し、その保護・管理を行う自然公園である。 日本においては狭義には、自然公園法に基づき、日本を代表する自然の風景地を保護し利用の促進を図る目的で、環境大臣が指定する自然公園のひとつである。 なので、自然のを「指定している」と言うべきで施設として運用したりしてるわけじゃないからね。 ちなみに、自然公園法のページだと 「自然公園の指定地域では、開発を全面的に禁止してはいない。国有地、公有地のほか、民有地も含まれるため、農業や林業、その他の産業活動を行なうことも一定の条件下で許容している。」 ともあるね。 また、こういうのもある。 「特別地域や海域公園地区に指定されていない自然公園の地域。以下の行為には、届出が必要となる。 工作物の新築・改築、特別地域の河川・湖沼へ影響を及ぼすこと、広告の掲示、水面の埋立・干拓、鉱物の掘採、土地や海底の形状の変更」 野宿は届出が必要とはされていないね。
以下は自然公園についてのみ
>>794 本物のバカか文盲
>それキミの解釈が過大に入ってるっしょ。
自然公園法の「休養」をソースに出しているので、違うならソースを頼む
>で、仮に「宿泊も想定した施設」だとしても、指定地以外の野宿(テントは張らない)
>が違法のソースにはならない。
指定地以外の野宿を違法だとは一度もいってない
俺らは禁止区域でするのが違法だといっている
これは行政文書も参照すればよいだけ
行政が指定した場所(自然公園)を公共施設といわないなら何ていうんだ?
>>796 >指定地以外の野宿を違法だとは一度もいってない
???????????え????????????
>>797 本物のバカか文盲
俺らのグループがいつ言った?
ソースよろしく
他の否定派をソースにされても違うとしか答えられない
俺らはあくまで
>>730 の考え方以上はない
グループなのか?w
>>798 >宿泊を想定している施設(場所)がない公園での無許可の野宿は違法
と
>>指定地以外の野宿を違法だとは一度もいってない
がどう繋がるんだ?
キミの脳内でなにやら独自回路が働いているみたいだけど。
自然公園についてのみ
>>800 >>宿泊を想定している施設(場所)がない公園での無許可の野宿は違法
自然公園そのものが宿泊も想定している施設だから関係ない
>>>指定地以外の野宿を違法だとは一度もいってない
俺らは禁止区域でするのが違法といっている
>>801 >俺らは禁止区域でするのが違法といっている
その発言の初出は
>>796 なんだけど、形勢不利になって立場を変えてきた?w
ところで、「禁止区域でするのは違法」ってわざわざ言うってすごいな。
なんかせっぱつまってる感を強く受けるぞ。
>>802 負け犬
負け惜しみだけで何も語ってないね
質問するよ
迷惑かけなきゃ公有財産の目的外使用は無許可でも合法なのか?
わからなかったら調べて答えてくれよw
そして肯定派(文盲君)と否定派のやりとりはこれだけ
否定派の考え方は、
行政が宿泊施設を設けておらず公式に禁止としている公園は違法である
肯定派(文盲君)の考え方は
宿泊施設がなく公式に禁止としている公園はあるが、それも違法ではない
宿泊施設とは行政が定めた寝泊まりする場所のこと
自然公園で寝泊まりを公式に禁止している公園があるなら、否定派はそれも範疇にいれる
>>803 だんだんグダグダになってきてますよ。
妄想も入ってきてるし。
>迷惑かけなきゃ公有財産の目的外使用は無許可でも合法なのか?
普通地域
特別地域や海域公園地区に指定されていない自然公園の地域。以下の行為には、届出が必要となる。
工作物の新築・改築、特別地域の河川・湖沼へ影響を及ぼすこと、広告の掲示、水面の埋立・干拓、鉱物の掘採、土地や海底の形状の変更
野宿は届出も必要ではありませんね。
>肯定派(文盲君)の考え方は
>宿泊施設がなく公式に禁止としている公園はあるが、それも違法ではない
そんな発言あったかな?レス番上げれる?
>>804 ルーピー
>普通地域
>特別地域や海域公園地区に指定されていない自然公園の地域。以下の行為には、届出が必要となる。
>工作物の新築・改築、特別地域の河川・湖沼へ影響を及ぼすこと、広告の掲示、水面の埋立・干拓、鉱物の掘採、土地や海底の形状の変更
>
>
>野宿は届出も必要ではありませんね。
まったく回答になっていない
「以下の行為」とある以外にも自然公園には公有財産はいくらでもある
質問は
>>迷惑かけなきゃ公有財産の目的外使用は無許可でも合法なのか?
>そんな発言あったかな?レス番上げれる?
>>686 にて記述
これについての反論は一切ない
北海道の行政文書が出た後、宿泊を想定している自然公園(施設)に肯定派もどき(負け犬粘着)が執着し出しただけ
そして自然公園が施設だというのは
>>600 前後で述べはじめているな
自然公園って平成17年度の時点で392箇所 都市公園は、少なく見積もって各都道府県に20あるとしても960箇所
>>805 >>野宿は届出も必要ではありませんね。
>まったく回答になっていない
>「以下の行為」とある以外にも自然公園には公有財産はいくらでもある
これがまったく回答になってないんだけど。
っていうか、いつも、質問に対してキミは自論の押し付けになってて
ぜんぜん噛み合わないんだよ。
自覚してる?
>>807 ルーピー
じゃあ君のいう自然公園にある公有財産の目的外使用というのは
>工作物の新築・改築、特別地域の河川・湖沼へ影響を及ぼすこと、広告の掲示、水面の埋立・干拓、鉱物の掘採、土地や海底の形状の変更
だけかw
あずま屋やトイレ内での寝泊まりは公有施設の目的外使用じゃないのかwwwwwwwww
自然公園法をコピペすればいい話じゃないんだよ
理解できないのは君の頭が悪いから
他人のせいにはするな
809 :
808 :2011/01/18(火) 12:42:52 ID:???
公有施設→公有財産 マナーの問題にすりかえるのもやめような
>>808 もう、出尽くしてて、キミの言う内容にはすべてレスしているよ。
極力、キミの言葉を流用し、レス番をつけて具体的に返答してきたはずだ。
先ほども書いたけど、
反論と自説の押し付けは違うんだよ。
一度冷静になって、読み返してみてくれ。
アスペルガーの症状が出ている人と議論するのはこんなに
徒労感が激しいとは思わなかったよ(笑)
あと、読み返すと否定派の変遷が理解できると思うけど
あまり落ち込まなくてもいいからね。
肯定派、文盲、ルーピーが玉砕したということね 了解
もうお前ら全員北朝鮮で農民にでもなれよ
>>812 >>803 のどの部分に答えろと?
そういうことにすら配慮できないからダメなんだよ、キミは。
ちょっと親切にキミの聞きたいことをこうだろうと考慮して返事してあげるよ。
(でもループだよ)
>迷惑かけなきゃ公有財産の目的外使用は無許可でも合法なのか?
迷惑かけなきゃとかいう主観的な云々〜っていうのはすでに
>>747 で回答済み
公有財産の目的外使用についてだが、
「「自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律」
で、
普通地域
特別地域や海域公園地区に指定されていない自然公園の地域。以下の行為には、届出が必要となる。
工作物の新築・改築、特別地域の河川・湖沼へ影響を及ぼすこと、広告の掲示、水面の埋立・干拓、鉱物の掘採、土地や海底の形状の変更
とされていて該当しないのだから、違法ではない、ゆえに合法といえるだろう。
っていうのはすでに
>>804 などで説明済み
っていう既出事項を無視しておいて、結局は
>自然公園法をコピペすればいい話じゃないんだよ
っていうよくわからない感情論に持っていくあたりすでに破綻しているんだよ。
っていうか、わたしを論破したいのであれば、
野宿は使用外目的で、それが違法になるっていうソースを持ってくればいいだけだよ。
(変な解釈付きじゃないやつな)
>>814 ルーピー
ふーん
自然公園法で禁止にされていなければ合法なんだ
知らなかったよw
じゃあそろそろ宿泊を想定していない公園の話にうつれ
>>814 >っていうか、わたしを論破したいのであれば、
>野宿は使用外目的で、それが違法になるっていうソースを持ってくればいいだけだよ。
>(変な解釈付きじゃないやつな)
また明文化されてないから合法(もしくはグレー?)だという論理が出現したね
まず、そのかたちで合法になった判例を出してから書き込んでよ
これって初期から否定派がいっているよ?
ルーピーの考え方だと、
自然公園内にある公有財産に指定されてしまった民有地まで、野宿は合法になるんだなぁ
民有地に対しても
>>814 >公有財産の目的外使用についてだが、
>「「自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律」
>で、
>普通地域
>特別地域や海域公園地区に指定されていない自然公園の地域。以下の行為には、届出が必要となる。
>工作物の新築・改築、特別地域の河川・湖沼へ影響を及ぼすこと、広告の掲示、水面の埋立・干拓、鉱物の掘採、土地や海底の形状の変更
>とされていて該当しないのだから、違法ではない、ゆえに合法といえるだろう。
>っていうのはすでに
>>804 などで説明済み
になっちゃう
つくづくルーピーって何も考えないで書き込みしているなぁ
>>815 >自然公園法で禁止にされていなければ合法なんだ
では、それが否というソースを持ってきてみな。
今まで何も一切出さない&独自解釈だけでよくそんな主張ができるねw
>じゃあそろそろ宿泊を想定していない公園の話にうつれ
何、勝手に解釈してんの?
こちらはスレタイに準じて「公園内でキャンプ指定地以外での野宿」
という立場で一貫して話ているんだけど。
だいたい、キミの言う
・宿泊を想定していない公園
・宿泊を想定している公園の指定地以外
を分けてどーすんの?
>>817 この人は法律に記されていない事象で有罪になった判例でもあるっていうのか?
>>818 一般常識無いからそんな非常識な飛躍するんだね。
>>819-820 ルーピー
行政財産は私権を設定することはできないよー(地方自治法第二百三十八条の四)
明文化していないから合法という前に例えば、
野宿がトイレという施設でする行為として、私権ではない目的に適した使用方法だと証明しなければ、違法か合法かの議論もできない
それがないなら目的外使用のままで違法行為だよー
頭の中身にある前提がおかしいぞー
スレタイ作ったのは俺らじゃないしー
君がキャンプ場だと考えたいなら
>>482 だしー
そもそも考え方は
>>730 だしー
宿泊を想定している施設のことで何を議論するの?w
それをまず教えてくれー
こんな議論、まだやってたのか。 キャンプ指定地等の公園内宿泊施設も許可申請を通して運営されていることを考えれば、 あの場合この場合だの、ソースの提示だのは関係なく総じて違法扱いだと分かるだろ。 認可を受けていない場所での野宿はどう読み替えても違法の枠内だよ。 こんなんで次スレ立てるなよ、くれぐれも。
>>821 >それがないなら目的外使用のままで違法行為だよー
どこでどう脳内飛躍させてるんだよ。
常人には悪いが理解不能だ。
>宿泊を想定している施設のことで何を議論するの?w
どこでどう、妄想してるんだ?
「宿泊を想定している施設のこと」なんて 一 言 も 言 っ て な い ん だ け ど。
>>822 >>399 に戻る(笑)
いや、言いたいことはわかるんだけど。
キャンプ指定地等の公園内宿泊施設のようなところとはかけ離れた
大自然のド真ん中みたいなところで
>>399 のように
テントを設営したり、動植物の採取や損傷をしない場合
どーかって話。
>認可を受けていない場所での野宿はどう読み替えても違法の枠内だよ。
自然公園法、自然公園法施行規則
この辺見ても違法になりそうですらないんだよね。
>>399 にも「野宿すること自体は禁止されているものではありません。」
ってハッキリ断言されているし。
大体、違法ってことにしちゃったら登山者どうすればいいんだよ?
数日かけて南アルプス縦走とかするような人は困るぞw
否定派の印象として、「許可されてないところだからダメなんだよ」
って言ってるだけにしか受け取れないんだよね。
>>823 負け犬粘着
>行政財産は私権を設定することはできないよー(地方自治法第二百三十八条の四)
やっぱり自分で調べることができないのかー
わざわざ条文番号までのせたのにー
で自然公園について執着して何の議論をしているの?
俺らは宿泊を想定している施設がある公園について否定するものはないんだが?w
>>824 文盲
自然公園そのものが宿泊も想定している施設だとなんどいわせるんだ?
バカか?
>>825 また、勝手に脳内飛躍させないでくれ。
ちゃんと順序を経て人様にわかるように文章を書いてね。
ところで、「自然公園そのものが宿泊も想定している施設」
ってキミ独自の言葉だと思うんだけど。
自然公園法(しぜんこうえんほう、昭和32年(1957年)6月1日法律第161号)は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的(第1条)として定められた法律。
国立公園、国定公園および都道府県立自然公園からなる自然公園を 指 定 し 、自然環境の保護と、快適な利用を推進する。
これを踏まえて実態を見れば「施設」という単語はふさわしくないと常識的にはいえると思うぜ。
環境省の該当サイトを見ても法律の文面を見ても、どこにも公園自体が「施設」というような
言い方はどこにも見当たらないんだよね。(笑)
国立公園の定義
国立公園制度:[1]国立公園の定義
我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む。)であって、環境大臣が自然公園法第5条第1項の規定により指定するものです。
国立公園は、自然公園制度という体系の中に含まれる制度です。「自然公園」としては、「国立公園」の他に「国定公園」と「都道府県立自然公園」があります。
国立・国定・都道府県立自然公園の違い
【国立公園】
指定の要件
同一の風景型式中、我が国の景観を代表すると共に、世界的にも誇りうる傑出した自然の風景であること
根拠となる法律
自然公園法
【国定公園】
指定の要件
国立公園の景観に準ずる傑出した自然の大風景であること
根拠となる法律
自然公園法
【都道府県立自然公園】
指定の要件
都道府県の風景を代表する傑出した自然の風景であること
根拠となる法律
都道府県条例
http://www.env.go.jp/park/system/teigi.html
>>826 君のいっていることのほうが妄想だと思う
「公園」が公共施設ではないソースがあれば訂正する
はじめから、
>>482 で山や川に規制をかけているだけだっていってるね
もし自然公園が公共施設じゃないなら、都市公園と比較できなくなるね
あげます
肯定派の頭がお花畑じゃなくなるのはいつなの?
やる気マンマンw
これが否定派の意見
>>825 >で自然公園について執着して何の議論をしているの?
>俺らは宿泊を想定している施設がある公園について否定するものはないんだが?w
>>829 >「公園」が公共施設ではないソースがあれば訂正する
まぁビバークが違法って聞いたことないし、 テントはらなきゃ少なくとも違法ではないでしょ。
いわゆるビバークは緊急避難としての意味合いが優先されるから ここで話す野宿には含まれない。
肯定派ってバカなの? 自転車ツーリングでなんでビバークになるんだよ
835 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/19(水) 09:56:59 ID:???
これが否定派の意見
>>825 >で自然公園について執着して何の議論をしているの?
>俺らは宿泊を想定している施設がある公園について否定するものはないんだが?w
>>829 >「公園」が公共施設ではないソースがあれば訂正する
肯定派といわれるやつらは、少し頭を使ったり条例を読んだりしたほうがいいんじゃない?
>>837 乙
自分を正当化するため、マナー問題に置きかえるしかなかったように読めたよ
ビバーク フォースト・ビバーク 不慮の事態で山野で一夜を明かすこと フォーキャスト・ビバーク あらかじめ装備を準備した計画的なもの
>>843 単にビバークというと前者の意味になる。
もはや一般的にいわれている公園での野宿ではないな 肯定派が何を主張したいのかまったくわからん
違法だけど大目にみてもらっているだけなのが、まだわかってないのか
>>836 地方自治法
(行政財産の管理及び処分)
第二百三十八条の四
行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
により、行政財産を私権で設定し利用することはできない。
寝泊まりを想定していない公共施設(行政財産)において、申請のない寝泊まりは不法占用であり、立派な違法行為。
そして行政訴訟においても原告が勝訴したという判例は未だに自分は見つけられない。
>>848 >そして行政訴訟においても原告が勝訴したという判例は未だに自分は見つけられない。
そもそも一般的にいわれている公園(公有財産)とは、山や川のことですか?
法律に明文化されたものがあり、行政訴訟で勝訴判例がないのなら、グレーと呼ぶのは間違いだね
>>847 どんなに頑張っても不法占用です
ありがとうございました
>寝泊まりを想定していない公共施設(行政財産)において、申請のない寝泊まりは不法占用であり、立派な違法行為 けっきょくただの思い込みかよw 否定派ってなんでこんなに馬鹿なんだ?
論で返せず罵倒するのみ そういうのを負け犬の遠吠えって言うらしいよ ばっちゃんが言ってた
>>847 テントの設営などの無い野宿が私権で設定と言えるのか?
という根拠が無い。
同条件で原告が勝訴したという判例もないねw
>>855 >寝泊まりを想定していない公共施設(行政財産)において、申請のない寝泊まり
この意味わかる?
私権という意味もわかってないだろ?
>同条件で原告が勝訴したという判例もないねw
原告が行政になることはない前提はわかる?
というより大丈夫?
公園が行政財産でないなら話は別ねw
お前らもうメル友になっちまえよ
>>855 >テントの設営などの無い野宿が私権で設定と言えるのか?
当たり前だけど、公園での寝泊まりが私権じゃない根拠がなきゃ成り立たないよ
肯定派に本物のバカがひとり紛れている。 すげぇ迷惑。
>>859 および
>>860 どちらも肯定派(?)だと思うが、そういうのを負け犬の遠吠えって言うらしいよ
ばっちゃんが言ってた
肯定派に絶望的に救えないバカがひとり紛れている。 すげぇ迷惑。
バカっていう人が「バカ」なんだよ。 って、ばっちゃんも先生もかーちゃんも言ってた。 それだけは真実
847 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/20(木) 14:03:19 ID:???
>>836 地方自治法
(行政財産の管理及び処分)
第二百三十八条の四
行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
により、行政財産を私権で設定し利用することはできない。
寝泊まりを想定していない公共施設(行政財産)において、申請のない寝泊まりは不法占用であり、立派な違法行為。
そして行政訴訟においても原告が勝訴したという判例は未だに自分は見つけられない。
まったく根拠のある反論がないな
行政訴訟とか言い出すあたり、アホとしかいいようがないなw
>>866 負け犬粘着
行政法を覆す方法って知ってる?
最近の肯定派の傾向 1:資料を示さず自論が支持されていると思わせる 2:一見関係ありそうで関係ない話を始める 3:自分の見解を述べずに人格批判をする 4:いきなり勝利宣言をする 5:知能障害を起こす
否定派はそうやってすぐに感情論に走るのな もういいかげんあきらめたら? お前ら絶対勝ち目ないよ
>>869 1:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
4:いきなり勝利宣言をする
おれ、肯定派だけど、 基本、禁止でも間違ってないとは思うんだよね。 でも、頑なになにがなんでも全部禁止っていうのは間違ってる。 法律も条令もすべて完璧ってことはなくて あいまいな部分は必ずあって、現場の裁量で運営してるってことは 多々あるから。
>>871 2:一見関係ありそうで関係ない話を始める
そして
>>847 >>850 の発言により
>法律に明文化されたものがあり、行政訴訟で勝訴判例がないのなら、グレーと呼ぶのは間違いだね
いつ違法行為が、あいまいになったのか教えてくれ
846 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/20(木) 11:16:05 ID:??? 違法だけど大目にみてもらっているだけなのが、まだわかってないのか
違法とか言ってる基地外がまだいたのかよw 行政に電話してもかまってもらえなかったんだから、 けっきょくお前の言ってることなんてその程度ってことなんだよ
>>874 1:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
5:知能障害を起こす
さすがに
>>872 みたいなのは病的な感じがするなぁ。
否定派は最初から病気だよ だから行政からもまともに相手してもらえない 正義の味方気取ってるけど、実はみんなの厄介者w
否定派村法馬鹿の特徴 法律論議もせずに、勝手に性格分析風な1人語りを始めだすw
>>879 野宿野郎
1:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
2:一見関係ありそうで関係ない話を始める
3:自分の見解を述べずに人格批判をする
完全に罵詈雑言だけになったなw
くやしかったんだねぇwww
>>肯定派 まだ行政法がまったくわかってないみたいだ
肯定派の頭の中は、 マナーは守るけど法律は守りません ってだけだろ ピスト厨と一緒だよ
>>881 このスレを「バカ」で抽出してみw
否定派は最初から罵詈雑言ばかりだから
>>885 それ書いたのオレじゃないし、
それにほとんどすべてのことはもう何周かループしてる。
で、これ以上、キミのような人物に現実を語るのはムダだと判断したので。
>>886 負け犬
ループしてるのは肯定派が答えてないからだねぇ
無許可での公有財産の目的外使用は違法行為のままだねぇ
都合が悪くなると人格をリセットの肯定派w
>>886 肯定派を自負してるなら「俺じゃない」でも答えることは出来るでしょ。
やっぱり否定派元祖人格攻撃w
肯定派の種類と結果
合法といってたやつは完全玉砕
グレーといってたやつは逃走
法律について噛みついてたやつも逃走
今度は現実を語るのは無理という珍妙な回答
現実は、
違法行為であり行政訴訟での原告勝訴の判例がない
なんじゃないの?
>>890 その程度の書き込みしか、もはやできないんだねぇ
自分のことが見えないってやっぱりああいう病気なんだろうね。
>>848 にも答えられない人たちが何言ってるの?
すくなくとも、グレーではあると思うが、真っ黒ではないだろ。
> グレーではあると思う 思うのは勝手。だけどグレーであるとする根拠を誰も提示できていない。
>>894 おいおい、否定派は基地外なのか?
頼むからこれ以上間抜けなこと言わないでくれw
>>896 どの発言が基地外で、どう間抜けなことなのか説明してみ。出来ないだろ?w
合法だったらグレーじゃないだろw
肯定派って残念な人しかいないの?
そもそも否定派がアホなだけ
>>901 3:自分の見解を述べずに人格批判をする
5:知能障害を起こす
ガンバ
847 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/20(木) 14:03:19 ID:???
>>836 地方自治法
(行政財産の管理及び処分)
第二百三十八条の四
行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
により、行政財産を私権で設定し利用することはできない。
寝泊まりを想定していない公共施設(行政財産)において、申請のない寝泊まりは不法占用であり、立派な違法行為。
そして行政訴訟においても原告が勝訴したという判例は未だに自分は見つけられない。
>>905 3:自分の見解を述べずに人格批判をするw
>>904 >>905 ルーピー
関西の某地方自治体からもらった回答だから拡大解釈ではないよ
「拡大解釈」だと判断した行政があるなら話は別だけどw
あと以下は肯定派のことだから、間違った使い方はしないように
868 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/21(金) 18:49:02 ID:???
最近の肯定派の傾向
1:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
2:一見関係ありそうで関係ない話を始める
3:自分の見解を述べずに人格批判をする
4:いきなり勝利宣言をする
5:知能障害を起こす
>>907 その某自治体に問い合わせた時の、問い合わせ内容・その前提条件を教えて。
>>908 2:一見関係ありそうで関係ない話を始める
君が「拡大解釈」だといったのだから、まずその根拠を出しなさい
しっかり
>>907 で
>「拡大解釈」だと判断した行政があるなら話は別だけどw
と書いたんだからさ
そして私が地方自治体の名前を出さなくても行政判断は一切変わらないから
あ、まちがえた。 「貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託」の拡大解釈。
>>910 行政判断は変わらないので、脳内で語るだけなら、あなたの妄想も別によいのではないでしょうか?
>>911 寝泊まりを想定していない公有財産での無許可の野宿が私権ではない根拠をよろしくお願いします
>
>>903 には野宿禁止との記述はない。
↓
こちらは何を言いたいのかわからないです
おこちゃまには理解しにくいかもしれなけれど 法律には完全解ってないんだよ。
>>913 公有財産での無許可の野宿が私権である根拠をよろしくお願いします
>>916 「寝泊まりを想定していない」が抜けてるから、もう一度質問をし直したほうがいい
ようするに否定派の知能って
>>913 程度ってことなんだよね
これじゃ行政からまとも相手にしてもらえないのも無理はないよ
>>912 負け犬
>又はこれに私権を設定することができない。
に記されている「これ」は行政財産のこと
肯定派は、合法違法は関係なく、否定派を困らせたいだけに成り下がったんだねぇ
>>919 そういう負け惜しみの感想文はいらない
合法(グレー?)になる根拠を書きなよ
>>919 1:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
3:自分の見解を述べずに人格批判をする
まだやってんのか。 早くキャンプして捕まっちまえよ。 キャンプして通報する場合としない場合を検証しろよ。
>>922 罰則
都市公園法は第二十五条から
自然公園法は第八十二条から
通報云々関係なし。
悪質な場合、刑事事件になるのはどんなものでも一緒。
肯定派がまた、合法違法とは一切関係ない強制退去の話を振ってきたらウケるなw
いつまで自演続ける気なんだろw
>>925 その妄想を書き込むと合法(グレー?)になるの?
肯定派ボロボロだねぇ
肯定派は玉砕しても、同じ奴が人格変えて湧いてくるだけなのね
けっきょく否定派の根拠ってまったくないのなw
>>929 そう思うことで自分を慰めているの?
>そういう負け惜しみの感想文はいらない
>合法(グレー?)になる根拠を書きなよ
否定派は一体いつまで粘着するつもりなんだろう
>>931 野宿野郎
野宿は合法である
というのが無理だと悟ったからなのか、否定派を叩くということに執着しだしたのが笑えるよ
悔しさが滲み出ているねぇ
野宿が違法ってことは、 ホームレスも違法なの?
ってかホームレスみたいに野宿すれば 実際あまり問題にならないかって思ってw
>>935 最近のホームレスは申請してるよ
肯定派ってその程度?
無知というより惨めな書き込みになったね
行政が違法ではないと認めてるんだから、ちゃねらーごときが文句言うことじゃないよ
>>937 どこの地方自治体?
否定派黙らすためにもよろしく
>>935 公有財産の不法占用が合法なんて判例があるの?
>>937 行政法に基づいて禁止行為としているものが合法なのかぁ
すごい解釈だ
941 :
ツール・ド・名無しさん :2011/01/25(火) 14:30:05 ID:ul5UDcYP
ここでいう野宿ってテントを張ること前提?それとも単に自転車停めて寝袋に包まって寝るくらい?
>>938 肯定派は今回も逃げるから答えないと予想
>>939 勝訴した判例はないと思う
>>940 肯定派の根拠皆無の書き込みだから気にしなくてよい
>>941 寝袋だけとか関係なし
宿泊を想定していない公共施設(行政財産)での無許可の寝泊まり
943 :
ツール・ド・名無しさん :2011/01/25(火) 15:22:20 ID:0FvL1+AD
>>942 >寝袋だけとか関係なし
>宿泊を想定していない公共施設(行政財産)での無許可の寝泊まり
この書き込みだけだと違法くさいけど、肯定派はどう考えてるの?
944 :
ツール・ド・名無しさん :2011/01/25(火) 15:35:31 ID:Ll+b8vLO
3 自然公園について
自然公園のうち、道に管理権限がある国定公園及び道立自然公園におい
て、野宿すること自体は禁止されているものではありません。
ただし、野宿するにあたり、テントを設営したり、動植物の採取や損傷を
する場合など、自然公園法又は道立自然公園条例で定められている行為につ
いては、知事の許可を受けなければしてはならないことになっております。
そのため、いずれにしましても、個々の事案ごとに判断することとなります。
(環境生活部)
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg テント張をらないのであれば、
「禁止されてるものではありません。」
北海道の自然公園についてのみの話 通常の公園とは違い都市公園法は適用されない 野宿は禁止行為ではない 申請はしなくても一応大丈夫 可能なのは寝袋に包まったり横になるのみ(ただしそれも場所や人数等を随時制限する) 入場禁止期間は禁止
>>945-946 負け犬
自然公園は宿泊も想定している公共施設そのものです
問題にしているのは、
寝袋だけとか関係なし
宿泊を想定していない公共施設(行政財産)での無許可の寝泊まり
否定厨大慌てだなw
>>945 そうやって読み替えないとならないって時点でそれは主張の根拠になりえない。
>>948 ルーピー
>寝袋だけとか関係なし
>宿泊を想定していない公共施設(行政財産)での無許可の寝泊まり
この書き込みだけだと違法くさいけど、肯定派はどう考えてるの?
肯定派の一番哀れなところは、山や川が一般的な公園だと思っていることだ
>>951 都合が悪くなると180度言う事を変えて、
それは自分の書き込みではないと言い出す否定厨w
>>952 そう思うことで自分を慰めているの?
>そういう負け惜しみの感想文はいらない
>合法(グレー?)になる根拠を書きなよ
>>952 野宿野郎
元ネタの都合の良いところだけコピペしたんだぇ
213 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/01/16(日) 15:28:38 公有財産の無許可の目的外使用は、いつでも刑事事件にできることを知らないみたいね
スゴイスゴイ
>>956 そう思うことで自分を慰めているの?
>そういう負け惜しみの感想文はいらない
>合法(グレー?)になる根拠を書きなよ
>>957 すでに自家中毒起こしている肯定派には無理な要求
あとは無意味な書き込み(AAとか)や煽りくらいしかできない
宿泊を想定していない公共施設での無許可の寝泊まりが、不法占用ではないという根拠も出てこないし、次スレも必要なし
肯定派ボロボロ
959 :
ツール・ド・名無しさん :2011/01/26(水) 14:56:53 ID:FNVVnICw
都市公園を昼間サラリーマンがベンチで転寝するのと夜にチャリ乗りが仮眠することの是非の違いを教えてくれ。 否定厨は昼間もダメって言うのか?
寝泊まりと休息は違う
否定派って根拠何も示さないのな 全部憶測だけ
全部願望だけの肯定派が何を言ってんだか。
野宿野郎の発言が、 何も言い返せなくて悔しいぃぃぃ としか読めなくなってきた
でも実際、国立公園の普通地域みたいな特に保護の強くない場所で 旅行者が野宿していた程度で検挙されたなんて事ないだろ。 例えて言えば、 自転車にベル付けてないとか 車で法廷速度10キロ以下レベルで速度違反するとか ド田舎でタチションするとかそういうレベルだろ。 それを、「違法だ!」って声高に叫ぶほうが 一般常識的に言うと「オカシイ人」だよなw
・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」「一般常識的」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人
>>964 は、他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないとコピペや荒らしなど
無茶もし始めるので見かけたら放置してください。
そろそろ野宿野郎粘着の負け惜しみでしかない発言に飽きてきました。
肯定派ボロボロ。
967 :
ツール・ド・名無しさん :2011/01/26(水) 22:56:46 ID:nsrd61VT
>>964 1:資料を示さず自論が支持されていると思わせる
5:知能障害を起こす
面白くもない議論なのに良く伸びるスレだなww
で肯定派は完全に玉砕なの? 負け惜しみの書き込みしか最近はみかけないんだけどww
「オカシイ人」=「違法厨」です
>>971 負け惜しみと言うか様子見だろうな。
自分の主張が通らないのは理解を示さない相手に問題があるからだと肯定派は思い込んでるっぽいから。
飽きるか、思い通りになるまでは続けると思われ。
>>972 完全に負け惜しみ発言じゃないかw
自ら証明する書き込みするなよwww
3 自然公園について
自然公園のうち、道に管理権限がある国定公園及び道立自然公園におい
て、野宿すること自体は禁止されているものではありません。
ただし、野宿するにあたり、テントを設営したり、動植物の採取や損傷を
する場合など、自然公園法又は道立自然公園条例で定められている行為につ
いては、知事の許可を受けなければしてはならないことになっております。
そのため、いずれにしましても、個々の事案ごとに判断することとなります。
(環境生活部)
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg テント張をらないのであれば、
「禁止されてるものではありません。」
北海道の自然公園についてのみの話 通常の公園とは違い都市公園法は適用されない 野宿は禁止行為ではない 申請はしなくても一応大丈夫 可能なのは寝袋に包まったり横になるのみ(ただしそれも場所や人数等を随時制限する) 入場禁止期間は禁止
国立公園・国定公園は「指定」された地域であり、地方自治法第二百三十八条のいう「行政財産」にはあたらない。 また、テント設営など伴わなく環境への影響を及ぼさないような一時的な野宿の場合は 「私権」を設定するに該当しないと考えるのが自然。
北海道の自然公園についてのみの話 通常の公園とは違い都市公園法は適用されない 野宿は禁止行為ではない 申請はしなくても一応大丈夫 可能なのは寝袋に包まったり横になるのみ(ただしそれも場所や人数等を随時制限する) 入場禁止期間は禁止
3 自然公園について
自然公園のうち、道に管理権限がある国定公園及び道立自然公園におい
て、野宿すること自体は禁止されているものではありません。
ただし、野宿するにあたり、テントを設営したり、動植物の採取や損傷を
する場合など、自然公園法又は道立自然公園条例で定められている行為につ
いては、知事の許可を受けなければしてはならないことになっております。
そのため、いずれにしましても、個々の事案ごとに判断することとなります。
(環境生活部)
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg テント張をらないのであれば、
「禁止されてるものではありません。」
よっしゃ、 ホームレス式の野宿は合法なんだな あとは屋根とかついてるゴージャス寝袋が欲しいw
ホームレスにもらってくればいいんじゃね? ついでにお仲間になってくればおk
しかし否定派の言ってることって、まったく根拠ないんだなw
兵庫のやつほどじゃない
986 :
裁判長 :2011/01/27(木) 23:42:41 ID:???
兵庫ってだれ?
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