【自転車乗りの】公道車道の走り方14【鑑たれ】

このエントリーをはてなブックマークに追加
304ツール・ド・名無しさん
>>300
> 車両通行帯は区切りじゃなくて左端車線より右の車線のことね。

道交法施行令4条
> (略)その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に一メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。(略
つまり、もっとも左の車線も車両通行帯。車両通行帯の設置については同条に次の基準がある。

> 法第四条第一項 の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、(略
> 一  道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。
車両通行帯を設けるなら、「左側部分に二以上」。だから、片側1車線以下の道路には車両通行帯はない。

車両通行帯とは、「通行レーンの選択肢があるときの、それぞれのレーン」のことと考えればいいんだと思う。だから片側2以上ということになっている。

1.軽車両は車両通行帯のない道路では、左端に寄って通行しなければならない(道交法18条)
2.しかし車両通行帯のある道路では↑の義務はないので、端に寄る義務はない(同上)
3.軽車両は基本的にもっとも左の車両通行帯を通行しなければならない(道交法20条)