あともう一つ。遅レスだが
>>17への回答は過去スレにある。
http://sports11.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1180590892/555 > 555 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2007/07/12(木) 22:27:11 ID:???
>
>>552 > 以下、「執務資料道路交通法解説」から
>
>
> 道路交通法第3章の各条文は、
> 「道路」という文言をまったく全く使っていないものや、
> 「道路において」という意味を表示していないものなどがあるが、
> これらの条文を読むときは、道交法16条1項を根拠として
> 「道路において」と読み足して解釈しなければならず、
> その道路が歩道等と車道の区別のされている道路であるときは、
> さらに道交法17条4項の規定により法51条の15までの各条文については「車道」と
> 読みかえて解釈しなければならない。
これによると第十九条は歩道には適用されないようだ。他にも多くの条文が適用されなくなるが、
歩道を低速で通行する分にはあまり多くの規制は必要ないのかもしれない。