【自転車乗りと】公道車道の走り方5【道交法】

このエントリーをはてなブックマークに追加
555ツール・ド・名無しさん
>>552
以下、「執務資料道路交通法解説」から


道路交通法第3章の各条文は、
「道路」という文言をまったく全く使っていないものや、
「道路において」という意味を表示していないものなどがあるが、
これらの条文を読むときは、道交法16条1項を根拠として
「道路において」と読み足して解釈しなければならず、
その道路が歩道等と車道の区別のされている道路であるときは、
さらに道交法17条4項の規定により法51条の15までの各条文については「車道」と
読みかえて解釈しなければならない。