放置自転車撤去 やり場のない怒り埋葬所

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>>260>>261
中野区相手に係争中だからウンチク垂れますが、自転車も四輪車も円滑な交通の確保、障害物の撤去、といった行政目的のため撤去やレッカー移動するのであって確かレッカー移動の
法的根拠は道交法にはないのではなかったのか?根拠法は「自転車の円滑な交通の〜〜法」とかいうのと「道路交通法」の違いだけで法の仕組みは同じ。ただ四輪は取締りを主体に考えるからレッカー
移動を含め警察がやってるだけ。警察が撤去したっていいんだよ。ただ区の条例根拠に撤去する自転車に都道府県警察が関与するのはアフォなだけ。
問題はとられた自転車、四輪車が撤去されたら所有者が撤去手数料や、反則金、レッカー代まで払わなければならないのかだ。
民法上「過失無ければ責任無し」で一切払う必要なし。道交法も取締規定は刑法の特別法の関係にあるから「犯罪を犯す意思の無い者」は罰しない。
しかしそうするとレッカー代を警察が負担することになるから、被害者たる所有者に負担させてるだけ。
俺の裁判は「盗られた自転車版」で撤去手数料返せ訴訟だが、一審、控訴審とも俺の敗訴。
中野区、警察、裁判所はすべてグルで「貧乏しても5000円の手数料くらい払え」との判断。いま最高裁に上告中、印紙代が手数料を上回ってもうた。
最高裁が俺を敗訴させるとき、この国の矛盾さ、貧者の悲しさ、を知る。長くてスマン