■■■自転車と道路交通法■■■

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1ツール・ド・名無しさん
自転車も車両であり、道路交通法で管理されます。
何が違法で何が合法か、情報交換しましょう。
2ツール・ド・名無しさん:2006/10/10(火) 08:37:44
国や地方自治体が自転車専用道路を作らないのは違法です
3ツール・ド・名無しさん:2006/10/10(火) 09:01:48
道路税も払わずに道路で車両を走らせるのは違法です
4ツール・ド・名無しさん:2006/10/10(火) 09:08:27
ニートを続けて朝っぱらから2chに張り付き、税金も年金も払わずに生きるのは違法です。
5ツール・ド・名無しさん:2006/10/10(火) 10:03:50
>>4
呼んだ?
6ツール・ド・名無しさん:2006/10/10(火) 10:09:12
>>5
確かに4だ
7ツール・ド・名無しさん:2006/10/10(火) 11:14:40
>>3
ディーゼル車が道路を走ると違法になるとは知りませんでした
8ツール・ド・名無しさん:2006/10/13(金) 08:49:39
育児中の母親達が、自転車のルールがわからずに混乱しています。

【道交法】自転車に子供を2人乗せる【違反】
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/baby/1160325076/l50
9ツール・ド・名無しさん:2006/10/13(金) 09:02:21
>>8
軽車両の乗車又は積載の制限
第100条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。
イ 二輪の自転車以外の軽車両には、その軽車両に本来設けられている乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
ウ 16歳以上の運転者が幼児用座席を設けた二輪又は三輪の自転車を運転する場合は、ア及びイの規定にかかわらず、その幼児用座席に6歳未満の者を1人に限り乗車させることができる。
エ 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、
  当該道路標識の下部に「通行を禁止する車両からタンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている道路又は道路法第48条の8に規定する自転車専用道路において、
  タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)を運転する場合は、アの規定にかかわらず、その乗車装置に応じた人員までを乗車させることができる。
オ 16歳以上の運転者が6歳未満の者1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該6歳未満の者は、アからウまでの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。

※幼児用座席を二つ取り付けた自転車屋を告訴するべきだね。
※おんぶしてる場合は一体だから一人のようだ。
10ツール・ド・名無しさん:2006/10/13(金) 09:49:07
>>9
バカとババァに長文は無理だよ。しかも、漢字満載w
最後の親切な2行までたどりつけるかな。
11ツール・ド・名無しさん:2006/10/13(金) 09:50:26
なんで新聞配達はLEDライトとか点けないの?なんでなんで?
http://ex16.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1160507164/
12ツール・ド・名無しさん:2006/10/13(金) 10:04:22
>>8
法律以前に不毛な思想議論に転化してるようだな
13ツール・ド・名無しさん:2006/10/13(金) 12:16:24
防犯登録をしないと違法なのでしょうか?
14ツール・ド・名無しさん:2006/10/13(金) 12:21:01
まさか!
15ツール・ド・名無しさん:2006/10/13(金) 12:21:24
車道を安全に走れるスペースがないのに、歩道を走るなと言う法律
自体が時代遅れの悪法だろ
露駐だらけで、車道脇すらまともに走れんし、50才台の団塊のオヤジなんかは
わざと幅寄せして嫌がらせする奴が後をたたん!
16ツール・ド・名無しさん:2006/10/13(金) 12:21:52
>>13
義務はないと思うけど、盗難の際、探しようがないよね。
私はロードもMTBも登録してるよ
17ツール・ド・名無しさん:2006/10/13(金) 12:27:34
>>15
さらなる悪法。
自転車専用横断帯がある場合、たとえ車道走行中でも、
そこを使って交差点を渡らなくてはならない。

これは左折車に巻き込まれる危険性が大。
18ツール・ド・名無しさん:2006/10/13(金) 12:49:16
>>11
断じて蔑視しているわけではないですが彼らは非常に保守的で伝統的な環境下にいます
原付においてもノーヘルはあたりまえが常識のようです
インターネットが普及した今、一部でその存在意味が問われています
LEDライトくらいなんですか、彼らの存在意味をかんがえたらどうでもいいことです。
てな訳でLEDライトすら無いのがまかり通っているのです
19ツール・ド・名無しさん:2006/10/13(金) 19:54:18
>>12
すごいねw
139 名前:名無しの心子知らず 投稿日:2006/10/13(金) 17:02 ID:2+A3aOiX
何をヒステリックになってるの?
別に2人乗りが気にならないなら3人乗りも容認すればいいじゃない。
何かストレスでも溜まってるの?それとも警察の人?
20ツール・ド・名無しさん:2006/10/13(金) 20:04:08
二人乗りの男女が赤キップを切られ、前科がついてしまった。
子供二人を乗せた主婦だって、赤キップ切るべきだ。
それは前科となる。
もし、転倒して子供が重傷を負うとする。
重過失障害で起訴されます。
自分の子供でも関係ない。警察から見たら事件です。
21ツール・ド・名無しさん:2006/10/13(金) 20:36:19
>>13
違法ですよ。
でも罰則はありません。


自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
  昭和55・11・25・法律 87号  
改正平成5・12・22・法律 97号

(自転車等利用者の責務)
第12条 
3 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより
都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。
22ツール・ド・名無しさん:2006/10/13(金) 22:52:21
子供を二人乗せるには、ひとりを子供用シート
もうひとりを子守ひもなどで背中におんぶして固定でおけ?
23ツール・ド・名無しさん:2006/10/13(金) 22:57:53
タンデムのばあい運転者はどっちなの?
ふたりでこいでるからふたり?
それともハンドル操作してるほう?
24ツール・ド・名無しさん:2006/10/13(金) 23:17:51
酒飲んで馬に乗ると違法ですが、酒を飲ませた馬に乗った場合は合法ですか?
また、メタノールがぶ飲みしつつ走る車は合法ですか?
25ツール・ド・名無しさん:2006/10/13(金) 23:50:13
>>22
法的にはそれでOKです。
ただしどちらの子も6歳未満に限りますよ。

>>23
どうも警察署に問い合わせてもはっきりしないようです。

>>24
酔った馬を処罰する規定は無いので合法だと思います。
メタノールにつきましては、ガソリン車などにメタノールを混ぜて運転すると脱税で違法です。
26ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 00:03:21
同僚が車道を走っているチャリを見て「なんで車道走ってるんだ!ああいう奴は死なんと治らん」と怒ったので法律と現状の問題点等を教えると複雑な面持ちになって黙りこんだ
27ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 00:28:28
>>25
嫁つくって子供二人できたらそんなバカらしいこといってられなくなるぞw
おまけに共働きだったし・・・ウチにはそんな暇もお金もありません
独身の人間は考えることがちっちゃくてダメだこりゃ。せめて彼女でもつくれいっw
28ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 00:39:32
>>24
メタノールは毒w
29ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 00:44:21
車と自転車が交差点で出会いました。
自転車は例え優先道路であっても、一旦停止して車の通過を待つべきである。
30ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 00:49:48
>>24
メタノールは目が散る(失明)メチルアルコールって覚えるようにと高校の化学の先生がいってたぞ。
消毒用エタノールなら寒い時にコーラにまぜてのんだけどすごいまずかったって会社の後輩がいってた。
31ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 01:02:05
>>29
「あぶないやないのー!」と悪鬼のような形相で車のおっさんをにらみつけるおばはん。
「じゃかましいんじゃ!オドレひき殺されたいんか!」と逆切れするおっさん。
そして3分後にはそのことを自己の記憶から消し去ってしまう両者。
ここは大阪。交差点で譲り合いの精神などもとめた俺が馬鹿だった。
ただ二人ともお好み焼きをひっくりかえすスキルだけは高いようだ。
32ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 01:44:38
>>28,30
メタノールを飲んでるのは車のほうだけど
33ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 02:15:47
>>1
何いってるの?最初に自分で定められてるっていっておいていまさら何が違法か合法かって?頭だいじょうぶ?
34ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 07:22:06
>>27
法的にどうかを言ったまでで嫁と子供は関係ありません。
貧乏なら万引きしてもいいですよとか、言えないでしょう?
嫁の奴隷も大変ですね。
35ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 07:52:53
道幅が交差道路より広くても、優先道路の標識とか車道通行帯がなければ
優先道路って事にはならないんですか?
36ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 08:20:19
優先道路は道幅とは一般に関係がありません。
もちろん道幅がある方が優先道路である傾向はありますが。
37ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 08:22:17
優先表示が無い場合(標識も通行帯も無い場合)は道幅がある方が優先。
38ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 08:34:39
優先ってだけで優先道路扱いにしてはダメなんですね
39ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 16:57:36
自転車が右左折するときには手信号や方向指示器などを出すよう義務付けられています。
しかし、現在の交通事情を考えると混んだ路上で横方向に手をのばすのは
自動車との接触事故を起こしそうで不安です。
そこで、手信号ではなく方向指示器を利用しようと考えました。

ところが、自転車用の方向指示器というものは一般には市販されていないようで、
しかたなく自作をするつもりなのですが
自転車の方向指示器についてはどのように規定されているのでしょうか。

例えば、昔の自動車の影像で時々見掛けるような、ケージの中から倒れ出る
橙色の矢印状の捧などはエンドバーの中に仕込むには工作しやすそうなのですが
これは現行法でも合法なのでしょうか。
40ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 18:27:55
自転車の方向指示器に関する規定は存在しないようです。
エンドバーに方向指示器を仕込むとのお話ですが、
指示器を出した状態で横幅が60cmに収まるようであれば問題ないでしょう
(60cmを超えても違法ではありませんが、自転車以外の軽車両となります)。
また、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないことが条件です。

上記を満たせば法的には問題無いと思います。
41ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 18:56:26
>>40
普通自転車ではなくなるだけでは? >60cm越え
42ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 18:58:40
>>40
普通自転車でなくなると歩道が走れない以外にも
なにか制約が変わってきますか?
43ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 19:17:20
>>41
お説の通りです。失礼しました。

>>42
道路交通法第六十三条を見る限り、あとは並進出来ないくらいです。
44ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 19:36:41
こんなスレなっかたよね。ありそうでない。
普段、疑心暗鬼で走ってたけど、これから質問させていただきます。
法律家の方もおられるんですか?
とにかく、さりげなく走っていても、違法だったことがありがち。
自転車はいきなり赤キップって聞いてます。自動車より厳しいようです。
おー怖。
45ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 22:23:08
>>39
フラッシングライトのLEDをオレンジ色の奴に替えて左右に1個ずつ付ければいいんじゃないかな
46ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 23:40:22
軽車両の二段階右折の根拠が知りたい
道交法では具体的に二段階とはいっていないし
47ツール・ド・名無しさん:2006/10/14(土) 23:43:30
複数車線あるY字路を下から右上に行く場合、自転車はどう行くのが合法でしょうか?
48ツール・ド・名無しさん:2006/10/15(日) 00:13:27
>>46
日本語読めない人?
49ツール・ド・名無しさん:2006/10/15(日) 00:17:38
じゃあ>>48が説明してみれば
煽るだけならお前のようなヒッキーでもできる
50ツール・ド・名無しさん:2006/10/15(日) 00:18:39
道路交通法第34条の3項読んで分からないなら国に帰りなさい。
51ツール・ド・名無しさん:2006/10/15(日) 05:12:44
>>42
普通自転車でないと通行できない自転車専用道や、自転車歩行者道路(遊歩道のようなとこ)がある。


52ツール・ド・名無しさん:2006/10/15(日) 11:03:38
>>51
なるほど、サイクリングロードとか走れなくなるわけか。それは困る。
53ツール・ド・名無しさん:2006/10/15(日) 16:59:29
道交法には、2輪の自転車、3輪の自転車という表現が出てくるが
補助輪は車輪として数えるのだろうか?
側車の車輪はどうなんだろう?
牽引の場合は「他の車両」ということらしいので
数えないようだが…

54ツール・ド・名無しさん:2006/10/15(日) 17:10:39
>>52
サイクリングロードと呼ばれる道は
道交法上の自転車道でないものも多く
普通自転車以外の自転車が通行できるかどうかは
自治体によって対応がまちまちのようで
厳密にやるにはいちいち調べるしかないみたいです。
55ツール・ド・名無しさん:2006/10/15(日) 23:21:29
>>53
保安基準に載ってないのか
56ツール・ド・名無しさん:2006/10/17(火) 14:33:06
>>53
うろ覚えだが補助輪付き自転車はスケボーやキックボードと同じ扱いだった気がする
つまり公道走行不可
57ツール・ド・名無しさん:2006/10/17(火) 17:23:13
>>56
それはうろ覚えすぎ。 自転車は幼児が乗ってなければ遊具扱いじゃない。
58ツール・ド・名無しさん:2006/10/17(火) 17:26:38
>>55
保安基準見たけど出てないようだな。
59ツール・ド・名無しさん:2006/10/17(火) 17:27:50
警察庁 「小児用の車についての見解」

・小学校入学前まで(6歳未満)の者が乗車している自転車
・車体が6歳未満の者が乗車する程度の大きさ(車輪がおおむね16インチ以下)
・走行、制動操作が簡単で、速度が毎時4ないし8キロメートル程度のもの

これらすべてに当てはまるものが「小児用の車」であるということになります。
60ツール・ド・名無しさん:2006/10/17(火) 17:32:46
「毎時4ないし8キロメートル」ってのはよくわからん表現だな。
「4から8キロ」なのか、「4または8キロ」なのか
まさか4キロ以下のものは幼児車じゃないってことじゃないだろうし
「8キロ以下」とすればいいのに。
61ツール・ド・名無しさん:2006/10/17(火) 17:34:32
4キロってのは歩行の早さていどだから
4キロ以下のものは幼児車ではなくて
歩行補助具にあたるのかもしれん。
6256:2006/10/17(火) 17:55:49
>>57
補助輪付 って事で幼児が乗ってる場合しか想定してなかった
正直スマンカッタ
たまに小学校低学年の子も乗ってるよね
63ツール・ド・名無しさん:2006/10/17(火) 18:01:22
>>62
>たまに小学校低学年の子も乗ってるよね

警視庁見解だとそれは自転車扱いみたいだな。
もし4輪として数えるなら、座席を付ければ二人乗り以上が可能かも。
タンデムも3輪や4輪以上だと公道走行可能なところがほとんどだし。
64ツール・ド・名無しさん:2006/10/18(水) 10:44:23
片側4車線の道で
左端の路肩付近を走行していって交差点を直進したいんだけど
左車線は左折専用になってる場合中央車線に入らないと違法?
65ツール・ド・名無しさん:2006/10/18(水) 15:26:46
>>64
まず、自転車は道路交通法2条11項により軽車両とされています。

次に、35条1項によると、「道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されてい」ても、
その適用対象については「車両(【軽車両及び〜〜を除く。】)」とされているので、自転車には進行方向に関する
区分は適用されません。

従って、18条1項に基づき「軽車両にあつては道路の左側端に寄つて」通行することになるので、左車線をそのまま
直進することになります。
6647:2006/10/19(木) 00:40:21
(´・ω・`)
67ツール・ド・名無しさん:2006/10/19(木) 00:50:07
>>66
つ【歩道橋】

いやなら車の流れが止まる一瞬を狙って猛ダッシュ
68ツール・ド・名無しさん:2006/10/19(木) 00:51:25
>>66
横断歩道
69ツール・ド・名無しさん:2006/10/19(木) 06:37:24
>>68
横断歩道のないところがある。
ただし歩道橋があるのだが・・・。
私は>>67の猛ダッシュ派。
法的にはわからない?
左端を走れと決められてる。
従って、Yの右へ行く車線変更は行けないのか?
だれか教えて。
70ツール・ド・名無しさん:2006/10/20(金) 05:19:11
>>69
二段階右折と同じ要領で 右に行く車線と分かれるところまでは一番左の車線
分かれるところまで来たら、左へ行く車線を横切って右へ行く車線の一番左の車線へ
このとき右に行く車線の信号が赤なら青になるまで待つように。
71ツール・ド・名無しさん:2006/10/20(金) 05:27:35
右折中の交差点内は徐行しなければならない。

第34条3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、
       かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
72ツール・ド・名無しさん:2006/10/20(金) 05:37:54
>>65
18条1項は 車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除くので >>64には該当しない。

車両通行帯のある道路でいちばん左の車両通行帯(道路端ではない。あくまでも左端の車両通行帯)を
通行すなければならない根拠は↓

第20条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて
一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車‥‥

これの例外は、
20条2「道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているとき‥」
20条3「車両は、追越しをするとき‥」
あとは緊急車両を避けるときや工事災害などで左の車線が通れないときくらい。
73ツール・ド・名無しさん:2006/10/20(金) 05:40:15
>>71
つまり >>67>>69のもうダッシュ右折は違法ってことね。
74ツール・ド・名無しさん:2006/10/20(金) 22:57:14
お前ら気をつけろ
気が付くと会合とは関係ないことがまとめられ、変な規制かけられてたりするからな


車の規制速度、見直し検討=実際のスピードとの乖離踏まえ−3年かけ調査・警察庁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061020-00000175-jij-soci

警察庁は20日、車両の規制速度について、見直しを検討することを決めた。
規制速度の決定方法が見直された1989年以降、交通事故の実態や道路事情が変化しているほか、実際のスピードと規制速度が乖離(かいり)しているとの声もあり、検討に乗り出す。
有識者を含む委員会(委員長・太田勝敏東洋大教授)を設置し、2008年度までの3年間、事故の発生要因や車の実際の走行速度などを調査、研究する。27日に初会合を開く。
75ツール・ド・名無しさん:2006/10/20(金) 23:56:58
>>74の内容だとまず制限速度が上がるってことになるな。
ますます車道を走る自転車の肩身が狭くなるじゃん。
ただえさえ自動車の法廷速度無視で危険な目にあってんのに。
76ツール・ド・名無しさん:2006/10/21(土) 02:14:45
制限を見直す代わりに法定速度を厳しく取り締まるってことになればいいのだがね。
佐賀。
77ツール・ド・名無しさん:2006/10/21(土) 02:37:59
>>70
× 二段階右折と同じ要領で 右に行く車線と分かれるところまでは一番左の車線
○ 二段階右折と同じ要領で 右に行く車線と分かれるところまでは「道路の左端」

右折のとき交差点内では通行帯があっても道路左端を徐行。
直進の時は「一番左の通行帯」。


78ツール・ド・名無しさん:2006/10/21(土) 05:27:35
>>74
制限速度が、本当の意味での制限速度ってことになるのなら、歓迎なんだけれど。
指示速度と勘違いしてる奴おるしなあ。
79ツール・ド・名無しさん:2006/10/21(土) 05:47:34
いやまあじっさいなんのために速度制限してんのか
わからんような道もあるしね。
80ツール・ド・名無しさん:2006/10/21(土) 18:14:21
どさくさにまぎれて、自転車の最高速度が30Kmとか決められる可能性もある。
81ツール・ド・名無しさん:2006/10/21(土) 18:17:50
ある時は歩行者
ある時は車両
それでよくね?
82ツール・ド・名無しさん:2006/10/21(土) 18:26:13
とりあえず高速だけあげて一般道は上げないで欲しい。ハイパワー
サルーンに乗ってるやつらも高速で最高速度出せるほうが面白いだろうし。
83ツール・ド・名無しさん:2006/10/21(土) 19:28:05
車道さえ作ればいい
そんな杜撰な道路行政が生んだ悲劇


その最高速度は理不尽だ=川口市園児死傷事故
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2608190/detail
84ツール・ド・名無しさん:2006/10/22(日) 03:20:11
法律遵守うたっているお前が今度は行政にたてつくわけか
おまけにスレ違い
リンクのニュースにも車道さえつくればいいなんて何処にもかいていない
記者が問題にしているのは現行の道交法
チャリヲタはやっていることが支離滅裂
85ツール・ド・名無しさん:2006/10/22(日) 05:32:20
法を尊主するのは法治国家なんだからあたりまえ。
行政の動向や対応に意見するのは違法じゃない。
お上のやることに区別がついてないのか?
86ツール・ド・名無しさん:2006/10/22(日) 05:48:23
84は交通課勤務の低脳警官
87ツール・ド・名無しさん:2006/10/22(日) 21:16:27
85は引きこもり
88ツール・ド・名無しさん:2006/10/23(月) 00:31:14
昔引きこもりだった警官の俺が来ましたよw
89ツール・ド・名無しさん:2006/10/23(月) 00:39:30
すべてはトヨタの利益のために
90ツール・ド・名無しさん:2006/10/23(月) 00:58:59
尊主はねーだろ尊主は
91ツール・ド・名無しさん:2006/10/23(月) 02:04:33
尊士ばっかり言ってるから自爆するんだ
92ツール・ド・名無しさん:2006/10/24(火) 00:26:49
歩道・自転車

車道
 赤
←↑
の時って直進しても良いの?
走ってるのは車道です。
93ツール・ド・名無しさん:2006/10/24(火) 02:36:34
どういう状況かわかりづらい。
歩行者自転車用信号が赤で車両用信号が直進左折ってことでいいのか?
道交法では歩行者自転車用信号に従う。だったと思うが、
漏れは車道走ってるときは車両用に従う。
94ツール・ド・名無しさん:2006/10/24(火) 03:21:25
>>92
ダメ。 自転車は「歩行者自転車」の信号に従う。
一番左のレーンが左折用レーンだとしても、自転車が通るレーンも
(たとえ自転車が直進だとしても)そこなので
左折車が後にいる場合は自転車の信号が変わるまで待たせることになるな。
95ツール・ド・名無しさん:2006/10/24(火) 03:34:53
その、歩行者自転車信号ってわかり難いよな。
ふだんは車両用の信号を見てなきゃいかんのに
歩行者自転車信号がもしあったらそっちにしたがわなきゃならん。
しかも車両用信号には「自転車を除く」とか書いてないから
交差点に近づくたびに歩行者信号なのか歩行者自転車信号なのかを
一々確認しなけりゃならん。
96ツール・ド・名無しさん:2006/10/24(火) 06:00:56
そりゃ車道を走る自転車を想定して作られてませんからw歩行者自転車専用信号は。
9796:2006/10/24(火) 06:06:15
自転車の歩道走行を認めてからどんどんおかしくなっていった。

歩道を走行している自転車が、スクランブル交差点で車両用の
信号に従った場合カオス状態が発生するww
まあみんな自転車は歩行者用の信号守ってるから幸い大丈夫そうだが、
はいこれで歩行者の延長程度という認識の自転車誕生!
98ツール・ド・名無しさん:2006/10/24(火) 14:08:33
>>97
車歩分離式信号もそうだな。私は車道を走るから車用信号を見て
走っているけど(というか場所ごとに見分けるなんて無理)、どうして
こうもややこしくなったのか責任者に説明して欲しいものだ。
99ツール・ド・名無しさん:2006/10/24(火) 15:34:42
>>98
それ以前に、自転車専用横断帯がある場合はそこを通らないといけない。
天下の悪法と言われてる。
また、歩道を走っていると、路地ごとに普通に小さなゼブラがたくさんある。
しかし、その上は押し歩き以外違法だ。
チャリの警官ですら平然と通ってるけどねw
100ツール・ド・名無しさん:2006/10/24(火) 16:10:49
法律(道交法)がいい加減だから法にがんじがらめにならずに走ろう

手信号出す奴と出さない奴に別れる

自転車で車道走るなら手信号出せと議論合戦
101ツール・ド・名無しさん:2006/10/29(日) 19:51:22 ID:sgKRERYL
おまいら自動車板のスレも盛り上げようぜ!!

道路交通法 総合質問&意見交換スレ 2号線
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1161944774/

道路交通法 総合質問&意見交換スレ 2号線
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1161944774/

道路交通法 総合質問&意見交換スレ 2号線
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1161944774/
102ツール・ド・名無しさん:2006/10/31(火) 00:17:44 ID:???
>>25 法規見てないが、馬に飲酒させたら整備不良車じゃね?
103ツール・ド・名無しさん:2006/10/31(火) 01:52:22 ID:???
>>102
どうも馬の整備基準はないようだ。
104ツール・ド・名無しさん:2006/11/01(水) 08:23:11 ID:???
>>102
馬に酒を飲まして、暴走させたら、なにかにかかるだろう?
105ツール・ド・名無しさん:2006/11/03(金) 05:45:38 ID:???
それは飲酒行為そのものが違反ではなく
他の違反行為をしただけでは?
106ツール・ド・名無しさん:2006/11/03(金) 20:15:56 ID:002BT2oE
ロデオをめっちゃ公道で乗り回してます・・・
107ツール・ド・名無しさん:2006/11/09(木) 11:39:35 ID:f3AQ5z5i
調べても分からないので、教えて下さい。m(_ _)m
1.夜間に前照灯を点灯していないと違法ですか?
2.後方に赤の反射板などをつけていないと違法ですか?
3.ベルを付けていないと違法ですか?
4.こういう事を調べられるウェブページがありましたら教えて下さい。
108ツール・ド・名無しさん:2006/11/09(木) 12:01:24 ID:???
近くの峠のてっぺん付近が「二輪車通行禁止」なんですけど自転車もダメなんでしょうか?
109ツール・ド・名無しさん:2006/11/09(木) 12:33:00 ID:???
>>108
もちろん、ダメです。

>>107
1は、違法です。
あとは、知らね。
110ツール・ド・名無しさん:2006/11/09(木) 20:13:28 ID:???
>>107
1〜3全部違法。

ググって見たけど、ちゃんと解説しているページってあんまり見あたら
ないね。
111108:2006/11/09(木) 23:19:52 ID:???
>>109
やっぱりそうですよね。いつもその道をヒルクライムの人がすいすい走って行くので
エンジン無しの自転車は道路交通法でいう「二輪車」の範囲に入らないのかな〜?
と思っていました。 
112ツール・ド・名無しさん:2006/11/10(金) 00:16:44 ID:???
三輪なら走っていいのかな?
113ツール・ド・名無しさん:2006/11/10(金) 05:10:17 ID:zWsjDwKQ
>>110
ベルも本当に違法?
114ツール・ド・名無しさん:2006/11/10(金) 07:01:11 ID:???
>>113
違法だよ。
ママチャリを売るときでさえ、1〜3だけは守られてる。
普通自転車の規定に合うようにね。
フロントライトは白でなければいけない。
最近、赤のLEDをフロントにつけて走ってるアホがいるが、違法だ。
リアの反射板は赤か黄だが、東京都だけ赤しか認めていない。要注意です。
115ツール・ド・名無しさん:2006/11/10(金) 08:18:19 ID:???
細かい部分は道交法じゃなくて
各都道府県の条例で定められてるから
微妙に違いがあったりする
116ツール・ド・名無しさん:2006/11/10(金) 11:41:52 ID:zWsjDwKQ
>>114
ベルって本当に違法ですか?ソースある?
自転車なんとか協会とかが主張している安全基準じゃないの?
117ツール・ド・名無しさん:2006/11/10(金) 12:00:06 ID:???
道交法で「(自転車を含む)車両は警音器を鳴らさなければならないとされてる場合は鳴らさなければならない」
って定められている以上、警音器は義務付けになってると考えるべきなんじゃないか
118ツール・ド・名無しさん:2006/11/10(金) 13:18:14 ID:???
ところで、おまいら自転車にベル付けてる?
119ツール・ド・名無しさん:2006/11/10(金) 13:31:48 ID:???
通販で買ったリカンベントには付けてない。
早速カインズに行って買ってくる。
120ツール・ド・名無しさん:2006/11/10(金) 13:35:04 ID:???
>>116
東京都道路交通規則第8条(運転者の遵守事項)
 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(7) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。

罰則は法120条1項9号で、5万円以下の罰金
都道府県によって違うので、ひょっとしたら警音器を義務付けないところがあるかもしれないね
121ツール・ド・名無しさん:2006/11/10(金) 16:41:12 ID:???
東京ローカルネタで申し訳ないんですが、
玉川上水沿いの両側にある一歩通行の道路って、
どちら側を走ってもオッケーなんですか?
その場合、どちら側の道路を走るにしても左端を走るでok?
車の免許がないので、そのあたりの法則がいまいちわかりません。
122ツール・ド・名無しさん:2006/11/10(金) 21:05:04 ID:???
>>114
リアの反射板は赤じゃなくていいってのは初耳だ。ソースある?
123ツール・ド・名無しさん:2006/11/10(金) 21:06:38 ID:???
>>121
進入禁止の標識の下あたりに「軽車両は除く」とか書いてない?
124ツール・ド・名無しさん:2006/11/11(土) 07:08:46 ID:???
トレーラー付けると歩道は走れないのか。
125ツール・ド・名無しさん:2006/11/11(土) 13:19:26 ID:???
>フロントライトは白でなければいけない。

普通の自転車ライトの光色は白ではなくて黄色では?
あと、ショップで売られているLEDフロントライトの光色も青白い物が多い
126ツール・ド・名無しさん:2006/11/11(土) 15:59:20 ID:???
>>125
白色にもいろいろあるんだよ。

>普通の自転車ライトの光色は白ではなくて黄色では?
色温度の低い白色、だな。いわゆる電球色。
フォグランプみたいな黄色とはぜんぜん違う。

>あと、ショップで売られているLEDフロントライトの光色も青白い物が多い
こっちは色温度の高い白色。
127ツール・ド・名無しさん:2006/11/11(土) 20:00:34 ID:???
>>124
走れない。
道交法63条3項以降デハ普通自転車とある。
内閣府例では幅60センチとか長さ190センチとか
その普通自転車の用件を満たさなくなるからダメ
車道の左側端たらOK
128ツール・ド・名無しさん:2006/11/11(土) 21:37:12 ID:???
>>121
大抵は、軽車両を除くってなってる気がする…

>>108
大垂水かしら?大垂水の場合は日曜125cc以下だったから違うか…
あの峠ってそこまで交通量多いイメージないけれど、へんな規制かかってるのよね
129ツール・ド・名無しさん:2006/11/11(土) 21:49:29 ID:???
昔、2スト小排気量のバイクの走り屋さん達の集合場所になっちゃったことがあるからな
たまに入り口で取り締まりしてることがあるが、私のお仕事風味一杯のカブはちょっと話しただけでスルーしてくれた
というかあそこ通らないと相模湖行けないし
130ツール・ド・名無しさん:2006/11/12(日) 02:42:33 ID:???
>>114
>最近、赤のLEDをフロントにつけて走ってるアホがいるが、違法だ。

根拠は?
131ツール・ド・名無しさん:2006/11/12(日) 03:08:45 ID:???
>>114
> フロントライトは白でなければいけない。

東京都道路交通規則には軽車両の前照灯は「白色又は淡黄色」とあるな。
埼玉県も同じ。
白でなければいけないのはどこだ?

> リアの反射板は赤か黄だが

東京都道路交通規則は確かに「赤」となっているが、
埼玉県では「橙色又は赤色」となっている。
「赤か黄」なのはどこ?


> 最近、赤のLEDをフロントにつけて走ってるアホがいるが、違法だ。

これを違法とする法令や政令を教えてくれないか?
赤のLEDを前照灯のかわりに付けるのはおそらく全ての地方自治体で違法だが
前照灯とは別に付けることの違法性を見つけられなかった。
132ツール・ド・名無しさん:2006/11/12(日) 03:29:06 ID:???
>>116
ほとんどの条例では「警音器」とあるので、ベルである必要はない。
ブザーやホンでも「警音器」の役割を果たせればよい。

>>131
114ではないが‥埼玉県道路交通法施行細則には
「運転中、法第52条第1項前段の規定によりつけなければならない灯火以外の灯火で
 他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。」
というのがある。
前方の赤い灯火が「他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火」にあたるかどうかは微妙。
この条文は後方や横方への目くらましになるような明るい灯火とかを禁じるのが目的なのかもしれない。
また、同様の規則は東京都道路交通規則には見つけられなかった。
133ツール・ド・名無しさん:2006/11/12(日) 03:37:58 ID:???
>>121
井の頭公園〜玉川上水駅間しか知らないけど (そこしか走らないので)
その間での一通はすべて「軽車両を除く」だったと思う。
つまり自転車なら逆方向の通行をしてもよい。
もちろん順走逆走ともに道路左端を走る。

この区間では道路右側を走る馬鹿自転車が多いので注意。
そういう馬鹿は無灯火なことも多いので、
夜間は下手すると正面衝突の危険がある。
134ツール・ド・名無しさん:2006/11/12(日) 03:46:24 ID:???
>>127
内閣府令にかかわらず、63条の3の普通自転車の定義には
「他の車両を牽引していないもの」とある。
大きさに関わらず、他の車両を牽引している時点で普通自転車では
ないので歩道走行は不可。
自転車道も通行可能でない場合があるので注意。
135ツール・ド・名無しさん:2006/11/12(日) 04:12:18 ID:???
>>107
1.夜間に前照灯を点灯していないと違法ですか?
道交法 第52条 「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう)、道路にあるときは、
 政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」

道路にいないときは違法でないようだぞ。


2.後方に赤の反射板などをつけていないと違法ですか?
道交法、第63条の9の2 「自転車の運転者は、夜間、内閣府令で定める基準に適合する
反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第52条第1項前段の規定により
尾灯をつけている場合は、この限りでない。」

夜間に乗らないなら違法ではないようだぞ。
赤でない色が違法かどうかは地方による。 東京では違法。 橙が合法な地方もある。


3.ベルを付けていないと違法ですか?
道交法、第54条 「車両等の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。」

ベルではなくて警音器でよいようだぞ。
道交法では、鳴らさなければならないときがあるとしか規定されていない。
つまり、道交法では警音器がなくても、鳴らさねばならない状況にならない限りは違法ではない。
ただし、地方によっては違法。たとえば茨城県には「警音器の機能の不完全な自転車を運転しないこと。」なる
道路交通法施行細則がある。 同様の細則はほとんど全ての自治体にある。


4.こういう事を調べられるウェブページがありましたら教えて下さい。

↓こことか
総務省 法令データ提供システム 道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
136ツール・ド・名無しさん:2006/11/12(日) 11:58:36 ID:???
フロントに赤って最近多いよな
家族でサイクリングしてるのを見たんだが、子供が赤つけてた
善かれと思ってやってそうだからタチが悪い
137ツール・ド・名無しさん:2006/11/12(日) 16:13:41 ID:???
>>136
ここは道交法スレだからな
文句言いたいなら法的根拠を示してくれよ
138ツール・ド・名無しさん:2006/11/12(日) 19:19:57 ID:he9p+a45
赤は遠くまで見えるしまだいいんじゃない?
139ツール・ド・名無しさん:2006/11/12(日) 21:25:17 ID:???
140ツール・ド・名無しさん:2006/11/12(日) 23:05:09 ID:???
論点整理のために書くけどさ、>>131の提起した問題は
法52条で義務付けられている前照灯はきちんと点灯させることを前提にしたうえで、
それとは別に、前向きで赤LEDを点灯or点滅させるのってどうよ?って問題でしょ

で、今のところ>>132の指摘した条文がある都道府県では違法かもしれない
該当する条文がない都道府県ではおk、ってことかな

個人的には、逆走車が後を絶たない現状では
前向き赤LEDは、点灯も点滅も禁止にしてほしいけどね
ゆっくり逆走してる香具師が前に赤LED付けてると、一瞬判断に迷うんだよね
141ツール・ド・名無しさん:2006/11/13(月) 04:57:23 ID:???
> ゆっくり逆走してる香具師が前に赤LED付けてると、一瞬判断に迷うんだよね

そうかなぁ? 前照灯と同時に点いているなら迷わんと思うが…
前照灯なしで赤LEDなら同意。
142ツール・ド・名無しさん:2006/11/13(月) 05:04:40 ID:???
なるほど

「赤LEDをフロントにつけちゃダメだ」

というのを時々見かけるが、どうやら正確には

「フロントに前照灯無しではダメだ」

というのが正しいみたいだな。
フロントに赤LEDを付ける行為そのものは
地方により合法またはグレーってことね。
143ツール・ド・名無しさん:2006/11/13(月) 05:53:34 ID:???
自動車ならフロントに赤、リアに白は明らかに違法なんだけど、
自転車の場合ははっきりしないわけだな。
144ツール・ド・名無しさん:2006/11/13(月) 13:13:40 ID:???
自転車と自動車は違う乗り物だからなぁ…
それにしても自転車って軽車両一般とも違いが多々あってややこしい。
145ツール・ド・名無しさん:2006/11/13(月) 15:48:28 ID:???
>>144
それに加えて各県によって条例が違ってなおややこしい。
146ツール・ド・名無しさん:2006/11/13(月) 20:16:51 ID:???
そうだな、前照灯や反射板などの車両に関する規定くらい全国統一すればいいのに。
各都道府県ごとに異なる規定(とはいえほぼ同じ)にする必要があるのか?
無駄に金かかってるだけじゃないかと思う。
147ツール・ド・名無しさん:2006/11/13(月) 23:46:06 ID:???
今夜は前照灯が青LED点滅というのを見た
148ツール・ド・名無しさん:2006/11/14(火) 04:59:24 ID:???
青白いのはセーフかもしれない。
点滅はどうなんだろう?早さによるのか?
光量はまた別の問題だな。
149ツール・ド・名無しさん:2006/11/14(火) 16:37:31 ID:???
>>147
青LEDが嫌いな自転車乗りの人も居るから、殴られないように注意したほうがいいね。
150ツール・ド・名無しさん:2006/11/15(水) 11:54:12 ID:???
伊集院は点滅ライトで警官に止められて注意を受けたらしい。
ラジオトークより
151ツール・ド・名無しさん:2006/11/15(水) 12:59:39 ID:???
>>150
番組名と日付キボン。
探して聴いてみる。
152ツール・ド・名無しさん:2006/11/15(水) 18:00:14 ID:???
先週か先々週辺りの深夜のバカ力だったと思う。
篠山紀信から貰ったヘアヌード写真集をジャージに隠しながら
夜中に走っていたら、点滅ライトとその後の挙動不審で
色々聞かれたと。ヘアヌード写真集もチェックされた
とか。
153ツール・ド・名無しさん:2006/11/16(木) 11:28:55 ID:???
ヘアヌードじゃしょうがないな
154ツール・ド・名無しさん:2006/11/16(木) 17:43:47 ID:???
中学生かよw
155ツール・ド・名無しさん:2006/11/17(金) 23:34:12 ID:???
自動販売機でエロ本かったとき下におちてくるゴトッ♪っていう音にびっくりする気持ちコンバンワ
156ツール・ド・名無しさん:2006/11/18(土) 18:24:43 ID:???
久しぶりにこの板に来たんだが、
「車道通行禁止」云々のスレはもうないのか?

昨日、発表された世論調査で「車道通行禁止」云々も調査対象になってたから、
まだあのくすぶってる火は消えてないんだぞ。おい、自転車板住人。
ってか、「車道通行禁止」云々のスレに俺を誘導してくれ。

あと、おまいらの意見はどれなんだ?

交通安全に関する特別世論調査
http://www8.cao.go.jp/survey/tokubetu/h18/h18-koutuu.pdf
5 自転車の通行場所について
・今のままでよい(標識で通行を認められている歩道以外は車道を通行)
・歩道を通行すると歩行者が危ないので,自転車はすべて車道を通行するようにすべき
・車道を通行すると自転車が危ないので,自転車はすべて歩道を通行するようにすべき
・自動車の交通量が多く,危険を避けるために必要な場合には,標識のない歩道でも自転車が通行できるようにすべき
・車道を通行するか,歩道を通行するかについては,自転車の運転者の自由な判断に任せるべき
・その他
・わからない

6 自転車のヘルメット着用について(複数回答)
・今のままでよい(ヘルメットの着用を義務付けなくてよい)
・自転車を運転する児童・幼児には,ヘルメットを着用してもらうようにすべき
・自転車の補助いすに乗る幼児には,ヘルメットを着用してもらうようにすべき
・自転車を運転する高齢者には,ヘルメットを着用してもらうようにすべき
・(イ),(ウ),(エ)以外の人も含めて,自転車を運転する人にはすべて,
ヘルメットを着用してもらうようにすべき
・その他
・わからない
157ツール・ド・名無しさん:2006/11/18(土) 19:35:08 ID:0hHjpdX5
ageとく。
おまいら、早く「車道走行禁止」のスレ用意してください。
ってか、おまいら車道走行禁止について語るの飽きたんか?

ちなみに俺は、
【法令上】自転車は歩道!と叫ぶ警察【根拠なし】
http://sports9.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1137090767/
の640であり、
【法改正】車道走行禁止 3【自転車は歩道へ】
http://sports7.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1114356140/
の985だが。

おまいら、もうこの問題について考えるのやめてたんか?
158ツール・ド・名無しさん:2006/11/18(土) 19:40:38 ID:???
>>157
そのスレ見れない
159ツール・ド・名無しさん:2006/11/18(土) 22:43:02 ID:???
>>157
語るも何も歩道強制になったら私はロードに乗れなくなるわ。
160ツール・ド・名無しさん
法的に車道走行禁止になったら、「俺はアウトローだ」と公言して車道を走り続けます。