933 :
ツール・ド・名無しさん:2006/09/12(火) 10:52:49
>>931 俺は子供が赤信号で止まっていたら、車が来なくても止まるようにしてる。
>>933 あるあるwwww 普段は信号無視しまくりだけどな。
信号じゃなく踏み切りだけど近所でこんなことがあった。
なかなか開かない踏切で小学校低学年の女児とお母さんが踏み切り待ちの時
男性が踏み切りをくぐって渡った。それを見て女児が踏切をくぐりお母さんが
止めに後を追いかけたが電車が来てお母さん死亡。女児も意識不明の重体。
その後女児が回復したかどうかは不明。
ニュースとしては覚えてるな(覚えているのは子供は無事だったから違うかも)
生では激しく見たくない…
レーパン姿を子供に見せては良くないから、子供が居たら通過してよろし。
子供がいたらやっぱり信号無視しないよなw
キッチリ待ってても、信号無視する大人とか出てくるけど、
そうするとなんか「あいつみじめだな」みたいな空気になるのがおもしろい。
片道2車線道路を走ってて右折したい時はどうしてます?
2段階右折?車道に入って右折?
子供が見てないと思っても規範になるような行動をしろよ
見られてるというのはあくまで主観的なものに過ぎないわけだから
そういう落差は良くないって、発達心理学の講義でいってた
二段階右折はマジ危険なんだけどね
二段階右折、今まで危険に思ったことなんてないけど・・・@札幌
北海道は左折レーンがなかったりするのでしょう、多分
ああ、そういうことか。いや北海道にも左折レーンはあるけど…
そういう場合は直進レーンに出て良いんじゃなかったっけ
右ウインカー出しながら直進して停車というのが難しいからなぁ。
自転車も手信号出しながらやらなきゃ違反なんだけど、現実にはなかなか。
>>925 明らかに自分に対して幅寄せしてる、と感じるような場合は
絶対にすり抜けない。無駄にカラみたくないから。
>>938 明らかに交通量が少ない時は右折レーン。
多い時は2段階。
二段階右折禁止の交差点でも軽車両は二段階右折しなきゃいけないんだよね。
でも、実際やったら轢かれる交差点多しw
二段階右折ってそんなに危険か?
内側の車線に入っていって右折するよりよほど安全だと思うが・・・。
交差する道路を走ってる連中がちゃんとルール守ってれば安全。
横断歩道越えて停車するような馬鹿がいると危険。
ヒント: 牽いて歩けば 「歩行者」
ここまでの議題概略。
1.Y字路
Yの字の下から右手に進む場合はどうすれば良いか。
右上の車道が合流後に進行方向左端の通行帯になる場合、左上から下への走行。
2.手信号
実情に合った出し方に変更すべきではないか。
進路変更(路上障害物回避等のため)の手信号は残すべきだ。
3.自転車横断帯
これは必要なのか。
車道走行の自転車を考慮した設置方法を。
例「普通の十字路」で自転車横断帯を使う場合、
「ちょっと左折(横断歩道の手前まで)して」横断帯に乗り →
横断帯を渡って→「ちょっと右折」して本線に戻る。
4.灯火
赤色の灯火・反射材を前向きにつけることを禁止してほしい。
5.左折専用レーンを直進することの可否
可(道交法35条)。
自転車の通行区分が車道左側端であるから、直進車線へ進路変更してはならないと
考えられる。ただし、中央分離帯等で左折車線を直進できない場合はその限りでな
いはず。
左折車線が本線から分岐し、それが点線で前もって区切られている場合は、
本線の左側端を通行してよい。
6.歩道走行
7.信号
歩行者自転車専用信号を守ると怖い(@車道走行)。
赤信号毎に先頭まですり抜けする、しない。自転車が車に配慮し臨機応変に対応。
車側の意見がほしい。
952 :
ツール・ド・名無しさん:2006/09/12(火) 18:45:57
>>950 みんなよく分かってるはずです。その上で
>>1にあるように
>「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論
しているのです。
>>954 忘れてたよ。次から実践してみる。
954 :
953:2006/09/12(火) 19:02:07
なるほど。
「法律云々より、現状を考慮して臨機応変に」ってのが、
大方の「誇り高き自転車乗り」の皆様の意見なのですな。
スレ斜め読みしたけどなんか勘違いしていないか?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html >(左側寄り通行等)
>第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
>軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項
>若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
>第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない
片側2車線以上のときは、最左側車線のどこを走っても遵法。
>>952 > 千鳥走行は並走になるか。
並んでないのに併走になるわけない。
片側1車線なら左側寄り通行違反。そうでないなら遵法
>先頭交代しながらの走行は並走になるか。
先頭交代は「追い越し」で「併走」じゃない。遵法にするためには追い越し方法を守る必要があるので、
1)片側2車線以上では先頭から落ちるとき左側に落ちるw
2)1車線の場合はそれに加えて、落ちてく先頭をパスするとき以外は左端を走る。
必要がある。警察がなんと言おうと法律にはそう書いてある。
>>956 基本的に、片側2車線以上あれば追い越し用の専用車線があるはずだから、軽車両が仮に1車線占有したとしても
追い越し車線を使って追い越せば、交通の流れは確保される、というのが道路交通法の考え方。
片側2車線以上で道路の左端を走るのは、法律だからではなく、他の道路利用者に対する思いやり。
>>957 >片側2車線以上で道路の左端を走るのは、法律だからではなく、他の道路利用者に対する思いやり。
と、基地外、勘違いに対する自己防衛。
>>956-957 thx!
修正。
5.左折専用レーンを直進することの可否
可(道交法35条)。
道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない(道交法20条)から
直進車線へ進路変更してはならないと考えられる。ただし、中央分離帯等で左折車線を
直進できない場合はその限りでないはず。
左折車線が本線から分岐し、それが点線で前もって区切られている場合は、本線の左側端を通行してよい。
9.集団走行
道交法18条20条から、片側2車線以上のときは、最左側車線のどこを走っても遵法。
千鳥走行は並んでいないから併走でない。
千鳥走行は片側1車線なら左側寄り通行違反。そうでないなら遵法。
先頭交代は「追い越し」で「併走」じゃない。追い越し方法を守る必要があるので、
1)片側2車線以上では先頭から落ちるとき左側に落ちる。
2)1車線の場合はそれに加えて、落ちてく先頭をパスするとき以外は左端を走る。
7.信号
歩行者自転車専用信号を守ると怖い(@車道走行)。
赤信号毎に先頭まですり抜けする・しないは、自転車が車に配慮し臨機応変に対応。
車側の意見がほしい。
> 左折車線が本線から分岐し、それが点線で前もって区切られている場合は、本線の左側端を通行してよい。
通行してよいのはいいんだが、あきらかに危険な場所が多くて orz
実質、本気ロードレーサーの方が全力ダンシングでもない限り無理だろ、って場所が多数
>>960 本線の車の流れに乗れないときは左折してる
962 :
ツール・ド・名無しさん:2006/09/12(火) 21:47:56
バスレーン走ってる自転車ヤローは早く○ネ。道路交通法知ったかヤロー
* + 巛 ヽ
〒 ! + 。 + 。 * 。
+ 。 | |
* + / / イヤッッホォォォオオォオウ!
∧_∧ / /
(´∀` / / + 。 + 。 * 。
,- f
/ ュヘ | * + 。 + 。 +
〈_} ) |
/ ! + 。 + + *
./ ,ヘ |
ガタン ||| j / | | |||
――――――――――――
道路交通法20条2
免許返納して○でも括りな
赤信号で止まったら向かいから来るロードのおっさんが左折車に手上げて爽やかに信号無視しやがった
こういう出来事がいつまでもしこりになっちゃう俺
外人さんの信号無視率は恐ろしく高いな
爽やかならおっけー!
外人さんの逆走も多いぞ
外人の逆走<ママチャリオバサンの逆走
正論だけではいつか危機を迎える。
> 9.集団走行
...
> 千鳥走行は片側1車線なら左側寄り通行違反。そうでないなら遵法。
自転車は左側端、ではなく、左側端に"寄る"、のはずだよ。
どこからどこまで、という規定では無いのだから、違反とするのは無理がある。
一列がぶれてるだけ、と考えてもよいのでは。
その前に、集団走行自体が禁止されているという話もあった気がする。
併走が駄目だからね
大通りで信号無視とか怖すぎる。
あからさまに交通量少なくて人も少ないところなら、確認してスルー。
子供がいたら無視しない。
だいたいそんな感じで過ごす今日この頃。
現行の法だって今の道路事情に追いついてないからねえ。
基本的な事は守っても、臨機応変に対応しなきゃ、なんかあってからでは
遅いしな。
>>975 >現行の法だって今の道路事情に追いついてないからねえ。
>基本的な事は守っても、臨機応変に対応しなきゃ、なんかあってからでは
>遅いしな。
同意だが、それは皆分かってるんだよ。
その上で議論を深化させたい訳だ。
次スレ立ててきます。
>>965 だれも「歩行者になる」ことを問題だとは言っていないのでは。
>>953は、
>>950が的外れでヒントになっていないと言っているだけ。
>>955にいたっては
>>1にあるとおりだし。
>>973 私だけじゃ判断できないから、不確定ぽく書き直しました。
>集団走行自体が禁止されているという話
ありそうな話だけど、聞いたことないです。詳しい方、お待ちしてます。
978 :
ツール・ド・名無しさん:2006/09/13(水) 18:14:04
歩行者の場合は行列に関する規定がなにかあったけれど
あれはデモをしたりするのを想定したもんの筈だから、自転車の集団走行の場合は
大規模なレースみたいな状況にでもならんかぎり該当しないんじゃないかなーと思うがどうだろう
>>977 詳しい人じゃないけど、埋めネタついでに埼玉県の道路交通法施行細則16条
法第76条第4項第7号に規定する禁止行為を次のとおり定める。
(4) 交通のひんぱんな道路において、乗馬の練習をし、又は自転車の運転の練習をすること。
集団走行は結局のところレースの練習であり、したがって
「自転車の運転の練習」にあたる、という解釈が成り立つ…かもしれない
でも、「自転車の運転の練習」という文言からは、端的に自転車に乗れない人が
自転車に乗れるように練習すること、と解するのが素直なような気もする
ちなみに東京都の場合は、これに相当する規定はない 他の道府県は調べてない
ttp://www.cycle-info.bpaj.or.jp/japanese/report/rep96_4.html > 日本では集団走行が禁止されているので、オダックスのブルベは難しいが、
という一節がある。
どの法規が集団走行禁止の根拠になっているかわからないが、
> 東京都道路交通規則
> (道路使用の許可)
> 第18条 法第77条第1項第4号の規定による警察署長の許可を受けなければ
> ならない行為は、次に掲げるとおりとする。
> (1) 道路において、祭礼行事、記念行事、式典、競技会、仮装行列、パレード、
> 街頭行進その他これらに類する催し物をすること。
"これらに類する催し物"に相当してしまうかも。
レーパン・ジャージだからって仮装行列だ、というのは勘弁してな。
982 :
965: