バスリリース禁止条例、みんなで破れば怖くない

このエントリーをはてなブックマークに追加
1とぉだ
うるせー

ばか
2名無しバサー:03/08/24 19:14
氏ね
3名無しバサー:03/08/24 19:15
3?
4名無しバサー:03/08/24 19:48
4ゲト
5名無しバサー:03/08/24 20:07
>1
名案だ
6名無しバサー:03/08/24 20:08
>>1イクナイ
7名無しバサー:03/08/24 20:14
黙って駆除してろ
8名無しバサー:03/08/24 20:16
>>7
お前をか?
9名無しバサー:03/08/24 20:17
>5ジエンクサイ
10名無しバサー:03/08/24 20:57
1=5=7( ´,_ゝ`)プッ
11越牟田康男:03/08/24 23:17
駆除派の自作自演なので

糸冬
12名無しバサー:03/08/24 23:20
望まないボランティアを釣り人に強制する滋賀県の
「琵琶湖のレジャー利用適正化条例」は
日本国憲法第三章
第15条 国民の公務員選定・罷免権、公務員の本質
〜・・・すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない
第19 条思想及び良心の自由
〜思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
等に抵触する。よって条例そのものが違憲といわざるを得ない。
13名無しバサー:03/08/26 01:35
めいあんだ
14名無しバサー
重複

¥僕は誰がなんと言おうとリリースします。¥
http://sports.2ch.net/test/read.cgi/bass/1036312278/l50
【害魚】バス問題総本家・第十章【外来魚】
http://sports.2ch.net/test/read.cgi/bass/1051790841/l50

糸冬 了