PTAの違法性について7

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290名無しの心子知らず
非会員です。教委に質問しました。
>>271に沿って
@寄付とは〜金銭が移動することを寄付というのではないか?
>移動、、移動してるけど、移動はしてないんだよね。PTAのお金なんですよ。
 
A〜寄付の割当、分担金と見放してよいのか?
>基本的にPTAのお金なのでPTAがどういう区分で支出しているかというのは個々のPTAに聞いてみないと分からない。

B〜管理責任、損害を与えてはいないですか?
>PTAに施設を貸す?どういった形で? PTA自体は本来学校の為にやっている活動なので学校の為にあるものですからね(笑)
損害はないですよね! だって学校の為にPTAは活動しているわけですから、まあ、有難い事はあっても損害はないよね。
291名無しの心子知らず:2009/12/28(月) 11:00:13 ID:vQFAynfS
つづき
C、損害とは、本来収入として採納されるべき寄付金が直接学校に納められ、入るべきものがはいらない
>会の目的自体が学校の為にっていうのが目的なわけだから、その目的に沿って会として活動しているのではないかと思う。

D、〜消費者契約法、民法90条違反により、〜施設を不当に貸し出したことによる損害
>は? 消費者契約法?ってなんですか? (少し説明)
ただ、PTA団体としてのあり方に話が変わってきているので、詳しくは社会教育家に聞いて下さい。