PTAの違法性について7

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無しの心子知らず
任意団体にすぎないPTA。

入会する際に任意加入であることを説明されましたか?
自動的にまたは強制的に加入させられていませんか?
会費は給食費と抱き合わせで徴収されていませんか?
役職をくじ等により無理強いされていませんか?
入会しないと、理不尽な対応をしてきませんか?
どれも法的に見て「いかがなものか」。
このスレは、それらの部分の違法性をめぐり議論するスレです。

煽るだけの荒らしはスルーで、お願いいたします<(_ _)>。

(いつもの方が立てられないそうですので、試してみます。上手く行くかな?)
2名無しの心子知らず:2009/11/24(火) 22:56:53 ID:S/zrMHZ+
てすと
3名無しの心子知らず:2009/11/25(水) 00:07:41 ID:PKwfHh0Q
「いつもの方」です。
ありがとうございます!!
4定例記者会見の時間です:2009/11/25(水) 00:58:43 ID:c1jsMD7h
が第一 生活が第一 生活が第一_,,.. -──‐- .、.._ 第一 生活が第一 生活が
生活が第一 生活が第一 ,. ‐''"´          i``'‐.、 活が第一 生活が第一
第一 生活が第一 生 ,.‐´              l   `‐.、. 一 生活が第一 生
活が第一 生活が /             ,  '  ヽ     ヽ. が第一 生活が第
一 生活が第一 ,i´            , '      ヽ    i 生活が第一 生活
生活が第一 生 /             , '          ヽ   i 第一 生活が第一
一 生活が第 ,i          , '   ──────  ヽ i 活が第一 生活が
が第一 生活 .i        , '     ──────    ヽ i 一 生活が第一 
活が第一 生.i      i, '    ノ二二二l     l二二ヽ  ii 生活が第一 生
第一 生活がi       i                      i が第一 生活が第
 生活が第一i      i       --──      ──-  i 一 生活が第一
が第一 生 i      i        ̄ ̄       |  ̄    ヽ 第一 生活が第
第一 生活 i      i '                `ヽ      ` 活が第一 生活
 生活が第 i       i            ,'     , i,     l 第一 生活が第
が第一 生 i       i           ノ`ー'`ー-' '     , 一 生活が第一
第一 生活 i       i          , -─'  ̄ `ー、    , i 生活が第一 生
活が第一  i       i        , ' , -─'  ̄ `ー i  , ' i 第一 生活が第
一 生活が i       i`丶、_   , ' , '  -───- i i  ,'  i 活が第一 生活
生活が第一i       i   `ー '  /    ̄二二 ̄  i i ,'   i 一 生活が第一 
が第一 生i                `-、__ , '`i、_, '  '`   i が第一 生活が

【事実関係を聞いたが、全くでたらめな報道だ。日本のマスコミ報道のレベルに疑問を呈したい】
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1259075085/80-
5PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/25(水) 01:15:04 ID:houCaa5L
スレ立てありがとうございます。
「違法性6」が一杯になってしまい、応答できず、あせっておりました。

先生様、「やり取り中」の皆さま、ご指摘の件、後ほど応答致します。
6PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/25(水) 09:45:38 ID:sWdYhEBI
「違法性6」の>>697 様 ご質問の趣旨は理解しており、感謝致しております。
あくまでも本番に向けて、ご質問にお答えしている次第であります。

「違法性6の>>698 先生様
書き方が良くありませんでした。すみません。具体的にご説明致します。
図書費分の寄付について、これは区別が出来ず、利益を受けざるを得ませんし、
又、私も幾らか会費の支払いをしておりますので否定するものではありません。
私が拒否しているのは当該PTAからわが子に対する直接の金品等の“授受”です。
実際、運動会の賞品の配布がありましたので返品し抗議致しました。
学校側は「教育振興費(公費)での購入であり、子供の頑張りを賞してのもの」としましたが、
私は「H19年の事例では、教育振興費約100万円に対し、PTAからの寄付も約100万円ある。
同じ“財布”からの支出であり、現在でもPTAからの寄付は行われているのであるから同じ状況であろう。
これは”寄付の強要”という公序良俗に反する行為の結果による支出であるため、学校のいう教育振興費と
PTA寄付による資金が混在しており、区分けは不可能であることにより、この会計からの支出は
当該PTAからの問題のある寄付による金品を受けることになる、ということを懸念している。
私はこのような違法行為を認める訳にはいかず、係争中と言える状況であるから、これを返品し抗議する。」
としました。
又、PTA会長が周年事業における記念紙への我が子の写真掲載を求めて来ましたが、同様にお断りしました。
長きにわたり謝罪と是正を求めておりますので、これを認めると全てのことを認めることとなるものと考え、
係争中を理由に拒否している次第です。
7名無しの心子知らず:2009/11/25(水) 22:19:44 ID:Tq9ChiDB
自治法
(是正の要求)
第二百四十五条の五
4  各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、
又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、
自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

 上の規定は、国と自治体の関係を規定しているもので、住民と国および自治体との権利関係を規定してるものでは
ないというので、この規定に基づいては、国などに、住民が是正の請求などはできないということになるね。
 それでは住民はどうすべかと言うと、住民監査請求という方法をとらなければならない、ということになるのだろうか?
他に何か方法があっただろうか?

 私は、学校では非会員とその児童は直ちに差別の危険性に瀕しているのであるから、
といっていたのに、あり方さんの行動を権利の濫用の疑いがあるのではないかというようなことを
言ってしまいましたが、あり方さんのお取になった行為は、適切であると思います。
強烈に感じるかもしれませんが、事案がそれに相応して強烈な違法性を持っているのですから。
8名無しの心子知らず:2009/11/25(水) 22:28:32 ID:Tq9ChiDB
憲法
第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 しかし、陳情や請願は、できるのです。国に自治体の違法行為を告発するのは公益の確保の為に
望ましいというべきだと思います。
9PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/26(木) 10:18:56 ID:DBIZa77s
>>7 -8 先生様 ご応答ありがとうございました。
「違法性6」があんなに早く一杯にになるとは思わなかったので、焦りました。

私が受け取り拒否したことは”強烈”かもしれませんが、係争状態にある以上仕方がない、との判断です。
ちなみに、当該学校は懲りずに「有料演劇(人形劇)鑑賞会」を催す予定ですが、これが授業としてのものか、
準用教材なのか、はっきり答えておりません。
学校主催際の授業とするなら無償のはずで、料金の徴収は教育基本法・憲法に反します。
同じ授業でも、演劇鑑賞を準用教材等とするのなら教委への届出が必要であり、その意義、選定理由等について
民法643条に法った「説明責任」を果たす必要がある、と考えます。
ちなみに、私はこの事例は後者だと判断しております。岡山市の事例でも裁判後の市民オンブズマンのによる
教委への申し入れで、これらの届出の不徹底が指摘されており、その後教委は教材費取扱ガイドを発行し是正
に務めました。

当該学校の回答は「現在、教委へ確認中」とのことですが、どうも法律の範囲を超えて拡大解釈する傾向にあるようです。
私も学習対象として憲法を取り入れる必要性を感じております。

地方自治法245条の5の規程は、地教行法49条(関連して同法48条)の規程と関係しておりますね。
私は県教委や文科省に対し、この地教行法48条49条を根拠に是正指導するよう求めたのですが、シカトされております。
ですので、何らかの結果が出たら、”上へ上へ”問題提起するつもりです。
10非会員:2009/11/26(木) 17:57:22 ID:a6vSbfzB
本日、市の法律相談に行ってきました。事前に質問も伝えてありました。

1、PTAは義務か任意か。
結果的には「任意でしょうね」という見解でした。
以下弁護士の返答
・規約にはなんと書いてありますか?
・PTAは何をしているのですか?
・任意なんでしょうね、しかし規約を見ていないのでなんとも言えない。
・市で作ったものですか?
・規約に強制である、入らなければならない、等と書いてあった場合、義務になるのか?
>う〜ん、入らなくても不利益がなければ義務ではないでしょう。
・ちょっと役所に聞いてきます。

2、学校職員への物品及び金銭の供与は贈収賄罪にあたるのか?
>任意で利益を供与しているんですよね。公務員が職務に関してになるので、職務に対して何か対価的なもの、個々的な教職員だけが何かもらうっていうものであれば、可能性があるが、学校でしょう、学校としては罪にはならない。

弁護士さんにPTAは社会教育関係団体で、地方財政法、社会教育法等を説明してしまいました。所詮無料弁護士だからかなあ。ふー。こんなもの?
11名無しの心子知らず:2009/11/26(木) 18:42:37 ID:0GNgKxOj
>>10
非会員さん
お疲れ様です。

事前に質問を伝えてあったのに、この返答、ひどいと思います。
市からはもちろん報酬も出ているはずなのに。

う〜ん、これ、ひどすぎますね・・・
12名無しの心子知らず:2009/11/26(木) 19:04:17 ID:dNFLeFZZ
賄賂の目的物は、有形無形を問わず、人の需要・欲望を満たすに足りる一切の利益を含む。
 (大判明43.12.19)
賄賂は職務行為に関するものであれば足り、個々の職務行為との間に対価関係のあることを要しない。
 (最決昭33.9.30)

13名無しの心子知らず:2009/11/26(木) 22:26:32 ID:dNFLeFZZ
>>10
>、学校でしょう、学校としては罪にはならない

学校に寄付し、学校が受け取るということは、嘘である。寄付行為は、法律行為であり、
その相手は、必ず、人でなければならないのである。教委=人=行政庁=法人であるから
寄付行為の相手方になる。自治体=役所=法人でありこれも寄付行為の相手方になる。
そして、学校教職員=公務員=人であり、これも寄付行為の相手方になる。
学校には教職員を置く規定になっており、その教職員は公務員であり、公務員は法的根拠のない金員を
受けてはならない。寄付行為は自治体=法人だけが受ける権限がある。
その他の人や行政庁は、受ける権限がないのである。学校に寄付するとは、
学校の教職員に寄付するという意味であろう。個々の教職員であっても、団結して教職員全体として
寄付を受けるのであっても、そこに差別はなく、法的根拠なく寄付を受けているのである。
職務に関して受けているものであり、よく言えば、子供の利益になる行為をしてもらうことを対価として
寄付するものである。
 学校に寄付するの意味を、教委に寄付するの意味に取るとしても、教委は寄付を受ける権限がないのだから、
法的根拠のない寄付を受けるものである。教委が寄付を受けても、それを学校における子供の利益のための行為に
使用使用という意図でするのだから、結局教職員の職務に関してするものに他ならない。
 教職員の公務に関し、子供の利益になる行為を求める寄付は、結局教職員の職務の利益になるのではないだろうか?
教職員の職務の軽減に繋がるのである。教職員の職務を利するのである。教職員の職務を利するものを賄賂と言うのである。
14PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/27(金) 02:07:56 ID:Fb2iVt4X
>>10 非会員様 お疲れ様です。
>ふー。こんなもの?
市の無料では十分に予想出来る回答です。対象となるのは雇い主である行政側ですので。
私の事例と同じ、いや、私の時よりは少しまともな感じ、です。

受け売りなのですが、以下のリンク先はとあるサイトで教えて頂いた情報です。
大阪府監査委員会の学校会計の監査結果で、PTA会費の扱いについて指摘しております。
私が当地住民監査で参考資料として使用する予定のものです。(貼るのを躊躇しておりました。)
告示もあるのですが、取り急ぎこれをご参考にされて下さい。
http://www.pref.osaka.jp/attach/4033/00013090/t20-1mishima.doc
http://www.pref.osaka.jp/attach/4033/00013044/t18-2kyoui-pta.doc

>>11 様 法テラスの有料相談でしたら、もう少しまともになると思われますが、似たり寄ったりです。

>>12 先生様。お示し頂きましたこの2つの判断は、寄付の問題を考える上でとても重用ですね。

>>13  >子供の利益になる行為を求める寄付は、結局教職員の職務の利益になるのではないだろうか?
例えば、冷水機などを設置する場合、これは教職員の公務とは関係ありません。
コミニュテールームのクーラーなども同様の判断になるのではないか、と思います。
しかし、この場合、本来使用予定のない電力を使用することになるので問題になるのでは、と考えます。
どうでしょうか?

>>13 での寄付に関する論旨、十二分に咀嚼し、自分のものにします。ありがとうございます。  
15非会員:2009/11/27(金) 10:03:43 ID:6cVoCCFj
皆様、ご教示ありがとうございました。勉強致します。
取り合えず、PTAは任意である作戦(>>608)の準備をすすめていきます。(実行するか分からないけど)
バザー等の意見書(殆ど>>515を参考)の話し合いは来週初めに行います。役所から3人、園長、私です。

あと観劇会の事もあるのですが、平日の保育時間にバザーの収益金でおこなう観劇会があるのですが、園として正常に園を経営する場合、保育時間に保護者会からの寄附で行う事は地方財政法第4条の5に触れるので、幼稚園は観劇会を行ってはならない、とするのですか?
それとも、保護者が園から説明を受け同意すれば行っても良いのですか?
16非会員:2009/11/27(金) 10:10:18 ID:6cVoCCFj
>>608 :名無しの心子知らず:2009/11/15(日) 19:14:59 ID:BF4aqr3s
「自分はPtaに疑問がありましたので、弁護士さん、PTAには加入しなければならないものかどうかお聞きしたところ、
そのような義務はなく、任意であり、自由である、と教えられました。そしてそのために子供がいじめられるようなことがあってはならない、
とも教えてくださいました。次に教育委員会に再度確かめましたところ、やはり弁護士さんと同じように、PTAは任意の団体で、
加入は自由であり、加入しないからといって、いじめられることがあってはならない、と教えていただきました。
次にさらに安心を得ようと思って、学校の校長先生(教頭先生でも可)に、同じ質問をしてみました。
校長先生も、弁護士さんや教育委員会と同じに、PTAへの加入は任意で自由で、加入しないからといっていじめられるようなようなことにならないようにしなければなりません。
とこのように教えていただいたのです。
 ですから、PTAは義務であるとか、自動入会とか言うのは当然であるというのは、間違いであるのです。
そういう不自由を強いる間違いを正すことが教育になるのだと思います。」
とこのように言うなら、良いと思うのです。日本人は、誰かがそう教えているというと、それに倣うと言う習性が育成されているのですから。
17非会員:2009/11/27(金) 10:12:19 ID:6cVoCCFj
>>515PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/10/31(土) 18:59:25 ID:4RxAw2gn
[前提]非会員様の非会員である立場は、会の任意性からして当然の結果であることを認めていただく事。
1.園の問題
 @教材としてのバザー選定が適正であるか(学校教育法、幼稚園教育要領)
  学校教育法第3章幼稚園
第22条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために
適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
第24条 幼稚園においては、第22条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に
関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報
の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
 A教材としての使用について、説明責任を果たしているか(民法643、644、645条)
 B教育の機会均等及び差別視(教育基本法)
2.行政の問題
 @説明責任を果たしていない(説明内容は、同意させるのが目的であり強要と思われる。)
 A地教行法における監督権について
3.対応すべきこと
 1)園
  @非会員様に対する説明の徹底と同意を得る事。
  A同意を得られないなら”課外”とすること。
 2)行政
  @不十分な法律を挙げて無理に納得させるのではなく、きっちり説明した上で園との間に入るべき。
  A園に存在する問題点について、指摘すべきところは指摘し、和解を求めるべき。
  BPTAは目的外活動なのか目的内活動なのか、はっきり明示したうえで対応をとる。
4.問題の根源であるPTAの対応
  @入会契約について消費者契約法上の問題のクリアー
  A園での活動については、教育活動の邪魔にならないよう留意する。
18PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/27(金) 15:02:57 ID:Yph/5wI1
>>17 非会員様 
この条件は、園におけるバザーの実施について、です。
バザーについて、たしか「教育の一環としている」としたお役所の回答に対してのもので、「教育の一環とする根拠」
を求めるものです。→1−@
幼稚園は義務教育とは異なりますので、判断が難しい部分もあるのですが、使用する教材について有料とするのであれば、
民法643条の規程を受けることになるものと考えます。→1−A

>・・地方財政法第4条の5に触れるので、幼稚園は観劇会を行ってはならない、とするのですか?
観劇会開催の是非を問うものではありません。寄付の性質を問うものです。
バザーの主催者はどちらなのでしょうか?園ですか?
保護者会主催の場合、保育に取り入れて良いのかどうか、確認する必要があります。(個人的には問題ないのでは・・と考えます。)
園が保育の一貫として開催する場合、保護者からの寄付によるものであり、その寄付は園内でのバザーの売上からのものですので、
園での目的外使用許可が問題になります。
目的外使用許可については、そちらの条例を確認する必要があります。
当地では届出が必要ですが、横浜市などではPTAの使用を目的内としております。(条例ではないので?ですが)
公共施設の使用について、営利目的の使用は条例等で禁止されている場合があり、使用許可が園長先生単独によるものであれば
バザー収益の寄付を前提とした許可であることが考えられますので、当然、バザー開催は「割当的寄付の要求」と見做される
のではないか、と考えます。そちららの自治体の条例のうち、「教育」部分の「施設使用」に関する項目で調べてみて下さい。

強い口調で非難される可能性があります。
しかしながら争うのではなく、公の場での正当性について、>>17 の内容を冷静に確認するように徹してください。
>取り合えず、PTAは任意である作戦
これは大変有効である、と思います。全てはここから始まります。
19名無しの心子知らず:2009/11/27(金) 16:51:51 ID:b2l5oTks
非会員さん
>>取り合えず、PTAは任意である作戦
>これは大変有効である、と思います。全てはここから始まります。
御意であります。

↓のように、文部科学省も、はっきりとPTAの任意性を認めております。
http://ameblo.jp/maruo-jp/entry-10369231718.html

また、世田谷区教委と同P連共同編集のPTAハンドブックにおいても、
今年度より、「全員加入」が前提であるかのごとき表現が削除されました。
http://ameblo.jp/maruo-jp/entry-10385061968.html

さらにまた、↓に紹介されている文部省発「父母と先生の会のあり方について」
等の文言も「任意加入の明確な根拠」として使えると思います。
http://ameblo.jp/maruo-jp/entry-10355094492.html

文科省の担当者の発言、世田谷区教委の最近の動きもさることながら、最後に
紹介した文部省発の通知・通達は、文部省より教育委員会に対して発せられた
ものであり、教委・学校が絶対的に無視することのできないもののはずです。
ご活用ください。
20非会員:2009/11/28(土) 07:09:29 ID:sbPwebqr
教材の選定)
第11条 幼稚園は、教材については、教育内容の充実を図るのに有効適切と認めるものを選定しなければならない。この場合、保護者の経済的負担についても考慮を払わなければならない。
(届出)
第12条 幼稚園が教育活動の一環として計画的、継続的に、学年又は学級若しくは特定の集団の幼児の全員に対して使用させる教材については、園長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(施設、設備の貸与)
第26条 幼稚園の施設又は設備の幼稚園教育の目的以外の利用については、法令の定めるところに従い、園長が許可する。ただし、長期にわたり又は異例の利用と認められる場合は、あらかじめ、教育委員会の指示を受けなければならない。
2 前項の規定により、園長が許可した場合は、速やかにその概要について教育委員会に報告しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめ指示するものについては、この限りでない。
※営利目的の使用禁止は特に無かったです。

すみません、バザーと観劇会が混同してしまって。
>しかしながら争うのではなく、公の場での正当性について、>>17 の内容を冷静に確認するように徹してください。
はい、肝に銘じます。(でも4対1で怖いなー。)

>19
心強いです、頑張ります。有難うございます。


21PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/28(土) 10:29:32 ID:o49p0Xan
>>20
施設使用許可に関する取り消し条件として「公序良俗や善良の風俗に反する行為」はありませんか?
ご確認下さい。

>(でも4対1で怖いなー。)
無理をなさらず、「緊張するので文書にて質問させて下さい」などとして「文書」を出すと良いと思います。

どちらにせよ、公序規程に反する行為となる「消費者契約法」に基づく説明責任の欠如について、
当日確認されたほうが良いと思います。
22PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/28(土) 10:33:07 ID:o49p0Xan
>>21 の続きです。いきなり核心を突かず、相手の返答内容をきっちりメモにとり、落ち着いて対応しましょう。
わたしなら以下のように質問し、回答を待って>>14 で貼りました大阪府監査委員会の意見書や >>19 様お示しの文書
を見せる、という手順を取ります。
質問1.「意思確認や内容の説明がない中で、ほぼ自動入会の状況であることは消費者契約法の趣旨に反している。
     これは善良の風俗とは言えないのではないか。又、公立幼稚園の中で、”学校”とは別の任意団体が
     集金を行うことを認めているようだが、その法的根拠はどこか?」
質問2.「この活動に関して、施設の目的外使用許可が必要に思われるが、申請や許可はどうなっているか?」
質問3.「公序規程に反するであろう行為を行う団体に使用を許可することは問題にならないか?」
質問4.「公序規程に反する団体(事業者)から寄付を受ける行為は問題とならないか?」    
    「公序規程に反する団体のバザー行為を授業の一環と認める行為は問題にならないか?」
質問5.「公序規程に反する団体の行為を正当とし、入会しない保護者を差別視する行為について如何様に思われるか?」
    「園の行為は不当な差別に当たると思われるが如何か?」
質問6.「保育の時間におけるPTA主催のバザー、これを”教育の一環としての授業とする”ことについてご説明頂きたい。」
    「”授業”で得た利益を園に寄付する行為について、どのように思われますか?」
    「これは地方財政法や地方自治法の観点からみて如何ですか?」

バザーの開催は、園(公)にとって有益なものとして”公益性”を認めるもので、「授業」として”有益”としているものと
思われますが、公益であるということは、当然ながら”寄付”を前提にしているので”割当的寄付金等”と見做され、
地方財政法第4条の5の規程に触れるものと考えます。
”寄付”を前提にしていないのであれば、学校とは別の団体による単なる営利目的の催しとなり”授業の一環”とは言えない
ものと考えます。
23非会員:2009/11/28(土) 13:05:23 ID:6/ceM1Vl
>21
公序良俗、善良の風俗に反する行為も、施設に関する条例もありませんでした。
公序良俗、善良の風俗を検索しても無かったです。
24PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/28(土) 14:03:21 ID:o49p0Xan
>>23 様 当地の条例を貼ります。地方によっては違う名称となっている場合がありますので見つけにくいかもしれません。
    又、実際に公序規程がない事例もあるようですので、”あれば良い”という程度として、上述の通りの公の場に
    おける公序規程違反について攻めてみても良いかもしれません。
○○市立小学校及び中学校管理運営規則
第35条 学校の施設、設備及び備品を社会教育その他公共のために使用させることについては、
    ○○市立学校施設の使用に関する規則(昭和49年○○市教育委員会規則第1号)、
    ○○市立学校施設の開放に関する規則(平成12年○○市教育委員会規則第10号)及び
    ○○市立学校体育施設の開放に関する規則(昭和59年○○市教育委員会規則第4号)の定めるところによる。
○○市立学校施設の使用に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、他に定めるもののほか、学校施設のその用途又は目的を妨げない限度における使用
    (以下「使用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の要件)
第2条 教育長又は校長(幼稚園にあっては園長をいう。以下同じ。)は、次の各号に該当する場合を除き、
    学校施設の使用を許可することができる。
(1) 法令に禁止規定があるとき。
(2) 学校教育上支障があると認めるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、その他公共の福祉に反するおそれがあると認めるとき。
(4) 学校施設の破損その他管理上支障があると認めるとき。
(5) その他教育長又は校長が支障があると認めるとき。
(使用許可の申請)
第3条 学校施設を使用しようとする者は、使用しようとする日前5日までに学校施設使用許可申請書
   (第1号様式。以下「申請書」という。)を教育長又は校長に提出しなければならない。
   この場合において、教育長へ提出する申請書については当該学校の校長を経由するものとする。
2 学校施設を利用するに当たって、特別の設備をしようとする者は、その旨を前項の申請と同時に
  申し出なければならない。
25非会員:2009/11/28(土) 18:54:37 ID:8+GDE64E
>>22
質問1、、集金とは保護者会会費の事ですか。
26PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/28(土) 20:02:25 ID:o49p0Xan
>>25 様 はい。
>入会は自動で入学して1.2ヵ月後に役員が会費を集金袋で徴収。
に基づきます。もちろん、園内で徴収しているのですよね?


先生様
ただ今、新たな住民監査請求の資料作りとしております。
内容は、@PTA私費会計に依存した財務管理上の問題、APTAの施設使用に関連しての不当貸付、
BPTAの公序違反(寄付の強要、消費者契約法)による当該市条例に基づく使用許可の取り消しについての
管理責任、C有料音楽鑑賞会開催という授業料の徴収による自治法違反(分担金)、D教材費の不当徴収(分担金)、
EPTA組織への不当介入(教職員の服務)、などにおける管理責任を問うものです。
ご質問させていただきたいのですが、
@市の損害について
 地方自治法などに則る場合、”財産、服務等の管理を怠った”とすることは可能でしょうか?
 又、実際の損害金額が無くても、寄付等の事実があれば証明可能でしょうか?
A請求する処置について
 具体的に措置をする職員を指摘しなければならないのですが、この場合、教育長、教育委員長、財務部長などでいいのでしょうか?

ご指導の程、宜しくお願い致します。
27非会員:2009/11/28(土) 20:24:04 ID:lDi6gWfh
>26
>入会は自動で入学して1.2ヵ月後に役員が会費を集金袋で徴収。
に基づきます。もちろん、園内で徴収しているのですよね?

↑そうです。
この集金の行為は、当たり前すぎて見逃していました。そうですよね、問題ですね。
昔まだPTAの事を知らなかった時は、普通にこの行為はおかしいと感じていたのに。
28名無しの心子知らず:2009/11/28(土) 21:54:06 ID:k8JPCPZg
>>26
「当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、
違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある
(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、
又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、」

自治会・・・イラネ!スレより
832 :おさかなくわえた名無しさん:2009/11/27(金) 09:32:36 ID:gO6ZmjLL
2 地方自治法第242 条の要件に係る判断
地方自治法(以下「法」という。)第242 条に定める住民監査請求においては、本
市職員等による個別具体的に特定された財務会計上の行為又は怠る事実(以下「当該
行為等」という。)について、違法不当性が主観的に思料されるだけでなく、具体的
な理由により、当該行為等が法令に違反し、又は行政目的上不当である旨を摘示して
初めて請求の要件を満たすものとされ、請求人において違法事由を他の違法事由から
区別して特定認識できるように個別的、具体的に主張し、これらを証する書面を添え
て請求をする必要があるとされている。
29名無しの心子知らず:2009/11/28(土) 22:46:51 ID:k8JPCPZg
>>26つづき
地方教育行政・・関する法律
第十九条  
8  教育委員会は、事務局の職員のうち所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定し、これを公表するものとする。

?・・・・・
とあるから、直近の規定における職員に、誰に問題行為の責任(権限)があるのかを、確認することができますね。
それからこのものに、監査請求の手続き等についても、相談できます。私も一回有るのですが、親切に教えてくれました。

>@市の損害について
 地方自治法などに則る場合、”財産、服務等の管理を怠った”とすることは可能でしょうか?
 又、実際の損害金額が無くても、寄付等の事実があれば証明可能でしょうか?

・・・・・
服務の管理と言うのは服務の監督、という意味でしょう?
これは、監査請求事項の対象ではないのではないでしょうか?
「不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分」としておりますが、
あくまでも財産上の問題ある管理と思われるのです。
 そこで、法的根拠のない寄付金を受け取っている事実は、「違法若しくは不当な財産の取得」に当たるでしょう。
それが賄賂であろうとなかろうと、監査請求の対象はあくまでも違法不当な財産の取得、なのです。
そして、その違法に取得した財産は、「違法若しくは不当な契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある」
物に当たる、と主張すべきです。つまり負担付贈与寄付を法律の権限無く受け、自分の財産にしている、というわけです。
 課税すべきところを課税していない事実は、「違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」
に当たり、自治体に損害を与えていると主張すべきでしょう。

 @からEまでは改めて検討すべきで、今日はごめんなさい。
30名無しの心子知らず:2009/11/28(土) 23:05:12 ID:k8JPCPZg
あり方さん、いずれにしても一度、教委に、寄付金をどのように扱っているか、
正してみる必要がありますね。教委もどこまでも怠慢であるともいえないかもしれませんから、
寄付金を議会の議決に委ねているかもしれません。その時は、今度はその集め方の問題
に映るべきでしょう、つまり地方税法大4条の2違反の集め方によるもので、
違法な財産の取得に当たる、と主張すべきものと思われます。
31名無しの心子知らず:2009/11/29(日) 05:21:26 ID:Lbfc988M
>>15
4対1になってしまうのは気持ちの負担も大きいと思います。
どなたか一緒に同席して頂くと心強いのではないでしょうか。
お友達でもご家族の方でも良いですから。
とりたてて味方になって何か言ってもらわなくても、
隣に付き添ってもらうだけで随分違うのでは。

当日、御自分の意見がうまく言えると良いですね。
32PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/29(日) 06:27:54 ID:RgHhHZo0
先生様 おはようございます。ご応答ありがとうございます。
>>28 について、以前ご教授頂いた、と記憶しておりましたので、今回の資料は「事実資料」としての「開示公文書」
  「学校配布文書」「当該PTA会則」「近隣校PTA総会資料(会則含む)」などを約100ページ、
  「参考資料」として「PTA寄付、私費負担に関する他府県教委、監査委員会等の対応」など約100ページを付けて、
  PTAによる「入会契約の瑕疵」「寄付の強要」が学校加担(服務の監督問題)で行われている実態、又、学校側も
  受益者負担としての教材費等の徴収について、説明責任に欠ける行為がある中で公費負担すべき部分が徴収されている
  実態を示し、取るべき対応を求める、という側面を持たせております。

「教職員の服務問題」は背景として提起しておりますが、PTA活動について「兼職」の問題があるものと考えております。 
最終的には >>29 でご指摘の内容、「違法若しくは不当な財産の取得」により「違法若しくは不当に公金の賦課若しくは
徴収若しくは財産の管理を怠る事実」に当たり、自治体に損害を与えている、と致したいと思います。

>>30 について、もし議会の議決を経ているとするのであれば、「寄付の強要」の事実がありますので大問題になるのでは
ないのでしょうか。私は過去に当該教委に対し「寄付の強要」の事実を突きつけております。
ですので、「聞くまでもない」事だと考えております。
33名無しの心子知らず:2009/11/29(日) 10:18:49 ID:Ni5XaEPZ
>>29
>監査請求の手続き等についても、相談できます。私も一回有るのですが、親切に教えてくれました。

私が相談したのは監査委員会の職員でした。しかし教委の職員にもこのような係りの人がいるというのですから、
便利です。

>>32
>「教職員の服務問題」は背景として提起しておりますが、PTA活動について「兼職」の問題があるものと考えております。 

教職員は学校の勤務時間内に、職務違反をして、PTA活動をしているのは、その時間職務放棄をしているものであり、
その時間を含めた、法定の給料を得ているが、それは不当利得となる。したがってその文を自治体に変換すべきである、と主張すべき
ではないでしょうか?
 こういう監査請求をするなら、PTA活動が違法であるかどうかの判断を監査委員会に判断させることになると思います。
 次に、教委自身が、中学校までの生徒の知能検査を行っているが、それは職の範囲にある権限ではないとし、
それに要したテスト問題用紙の費用、及び、それに要した時間は、職務に違反して行った結果のものであるから、
その文の給料を不当利得として、自治体に返還すべきである、と主張すべきではないでしょうか?つまり猫糞していた分を返還させなければ
ならないと言う訳です。『地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な・・・財産の取得』があるに当たるというべきだと思います。
34名無しの心子知らず:2009/11/29(日) 10:35:42 ID:Ni5XaEPZ
>>26
>A請求する処置について
 具体的に措置をする職員を指摘しなければならないのですが、この場合、教育長、教育委員長、財務部長などでいいのでしょうか?

法令や教育委員会規則に権限がさあだめられているのです。それが判れば言いのですが、
わからない場合は、教委や監査委員会に問い合わせても教えてくれると思われます。
もちろん、いうまでもなく「教育長、教育委員長、財務部長」などは支出の責任者のうちだと思います。
 
 教職員は県費負担職員といって、県の教育委員会が支出していると考えられますから、
市の教育委員会への監査請求では、対象外となるかもしれません。しかしその職範囲以外の活動
に要した費用は市の管理下にあるものですから、監査請求の対象になると思われます。
35名無しの心子知らず:2009/11/29(日) 12:25:49 ID:Ni5XaEPZ
>>26
>内容は、@PTA私費会計に依存した財務管理上の問題、

財務管理上の問題と言うからには、PTAから寄付なり品物なりを受けているという事実ですよね。
それには負担付のものもあるのですね。こういう金品を受けるかどうかの判断は、議会の権限です。
議決のない金品を受けて使用するのは違法な財産の取得があると言うべきです。
 ただしかし、一定の金額に相当する金品は除外するという条例などがあると、困りますね。
多分ないと思いますが。ここで、棄却されても良いとして、監査請求しても良いと思いますが。

>APTAの施設使用に関連しての不当貸付、

不当貸付という意味は、正規の手続きを経ないで、使用させているという違法行為を言うのでしょう?
こういう公共施設の使用は権利のない使用であり無効なんですね。そうすると、財産の管理を怠っている違法行為があると
言うことになるでしょう。

>BPTAの公序違反(寄付の強要、消費者契約法)による当該市条例に基づく使用許可の取り消しについての管理責任、

もしPTAに正規の手続きを経て使用させているとしても、PTAは公序良俗違反な団体であるが故に、使用許可の処分は、
無効である、というべきです。ですから、この処分の取り消しを求めるのは監査請求間接的目的として、
違法な財産の使用についての処分をしていると主張すべきです。

36名無しの心子知らず:2009/11/29(日) 12:26:47 ID:Ni5XaEPZ
>>26つづき

>C有料音楽鑑賞会開催という授業料の徴収による自治法違反(分担金)、

『違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収』に当たるというべきでしょう。

D教材費の不当徴収(分担金)、

『違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収』に当たるというべきでしょう

>EPTA組織への不当介入(教職員の服務)、などにおける管理責任を問うものです。

教育公務員特例法第17条に違反して、職務外の活動を学校内において許可しているものであるから、
『違法若しくは不当な・・・・、財産の取得、管理若しくは処分』に当たるというべきだと思います。
教職員が財産であるというのは、おかしいようですが、教職員は公金により生活しているもので、
それは労働に対する対価ですから、教職員の活動は公金の管理と連動しているというべきだと思います。
故に、『違法な、・・・管理若しくは処分』に当たるというべきと思うのです。
37PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/29(日) 13:11:31 ID:RgHhHZo0
>>33 ->>36 先生様、詳細にわたりご教授頂き有り難く思います。感謝申し上げます。
前回のSSW(スクールソーシャルワーカー)立会に関する監査請求では、対象職員について一応の補正指示がありました。
ですので、今回も監査委員会事務局職員から教えて頂けるものと思われます。
が、どうしても「県費負担職員」について直接の措置を要求出来ないことが不満でした。

とりあえず、先のお三方に「その他関係職員」として提出しようと思います。

>>36 の内容につきまして、私は漠然と考えていたのですが、勇気をもって責任を問うことが出来ます。

まだまだ先が長いのですが、これからもご教授の程宜しくお願い致します。
38名無しの心子知らず:2009/11/29(日) 13:11:38 ID:4LWgpZ2n
ほ〜面白いことやってますね。

PTAってのも、法律的には「危うい」組織だからねぇ…(「部活動」なんてのと同様)

ちょっとググってみればわかるけど、その「歴史」から考えると面白い。
いまちょっとダウソ中なんでアドレス貼れないけど。

戦後アメの影響でできたんだよね、PTA(ペアレンツ&テーチャーアソシエーション…だっけ?)

これは要するに「学校とは『無関係』に先生と親が相談する場」ってのが目的なんだよね。

PTAって基地外みたいに「バザー」やりたがるけど、あれってもともとは、学校とは『無関係』に
PTA会合をやるために、金払って会場を借りることが目的なのよ。だから、本来PTAってのは
「集まりたい親と教師が集まって学校批判していい場」なんだよね。

現在でも気が狂ってる自治体を除けば、教員のほうはなんの手当てもつかないハズ。
中にはいるんじゃない?「これって業務じゃないですよね?じゃ、出ませんよ」って先生。
(いや、昔は確実にいたなぁ、そんな話聞いたことあるわ。)

それがいつのまにか、学校に取り込まれて『無関係』どころか、『学校の下部組織』に変わり果てたってわけ。

39名無しの心子知らず:2009/11/29(日) 13:18:17 ID:4LWgpZ2n

「消費者団体」

↑これって、どうやって「作る」か知ってる?

店で売ってるインチキ臭いもんがどうしても気になる、頭のイイおばちゃんが徒党を組んで…って
考えてるでしょ、それ大違いだからw

食料庁なんかが、消費者アンケートみたいなのをバイト使ってやるわけよ、その中の多少使えて
言うこと聞きそうなヤツをナンパする。

「○○さん、米穀店の仕事に興味ありますよね、今度『日本のコメを考える会』ってのが立ち上がるんです
けど、メンバーになりません?」

って感じで、役人が(いいですか?役人がですよ!)話かけてくんの…

でもってメンバーのリスト見ると、トップには御用学者の名前か、いかにも天下りじゃんって感じの
ショボイ外郭団体の理事の名前…

都合よく、うまくコントロールできる「監視組織」を作るってのも公務員の大事なお仕事なのねwww
40非会員:2009/11/29(日) 15:22:18 ID:8Pn1fhpL
>>31
有難うございます。臆さずに頑張ります。
41名無しの心子知らず:2009/11/29(日) 22:08:54 ID:Ni5XaEPZ
>>26
(違法若しくは不当な)『契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある
(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき』、

>>36の解釈はどうも無理があるようです。そこで、上の規定に当てはめることが相当であると思います。
市教委は、教職員の申請に基づいて許可を出すのですが、その許可のことを『処分』というのですが、
その許可処分を得た教職員は、他のものと別種の業務の契約を締結することになります。締結すると
『履行若しくは債務その他の義務の負担がある 』者となります。
出、今その相手方がPTAなんですが、これが公序良俗違反な団体であるというのです。そうすると自ずから
当該教職員も違法な行為に加担するということになるのです。当然こういう行為に及ぶ教職員の兼業を許可することは
違法でしょう。
 また、市教委による許可処分と言うかしこまった行為がない場合でも、職務範囲以外の団体の構成員となり
しかも公序良俗違反な団体であるというのだから、この場合は教職員そのものが市教委を解さずに、
PTAと契約を締結するということになりますから、同じく『違法若しくは不当なは処分、
契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある
(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、』
に当たるというべきでしょう。これなら、問題なく、無理なく、職員の違法行為について
市教委に監査請求できるでしょう。
42PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/30(月) 00:55:47 ID:Zeh2rF5A
先生様、本当にありがとうございます。・・先ほど資料が整いました。
すごい量ですが、見出しを付け、見やすいようにインデックスシールを付け、ポイントに赤線を引き付箋を貼りました。
事実資料4冊と参考資料4冊で徹底的に説明したいと思います。

>>41 の件は、仰る通り違法性の加担について、事業計画書ではっきりしているのですから説明しやすいです。
違法な兼業についての判断は、受け売りなのですが、八王子観光協会への市職員派遣問題の判例が使えそうです。

肝心の職員措置請求書は完全でありませんが、明日仕上げて郵送出来るよう頑張ります。
(郵送は費用的に恐ろしいので、明後日、直接持ち込むかもしれません。)

ちなみに、教委の社教法を根拠にした対応については「PTA第一次参考規約」、「第二次参考規約」
、「第055回国会文教委員会第24号議事録」と「昭和42年7月15日文科省教育局長通知の社会教育審議会
報告「父母と先生の会のあり方について」の送付について」、の組み合わせで「見解違いである」ことが
説明出来そうです。
つまり、PTAによる消費者契約法や民法上の違法行為に関し、教員の加担を黙認したばかりか、国会での
付帯決議を無視し、さらに文科省の通知を無視したとして指摘出来るようです。
補助教材の取り扱いに関する通達も昭和39年に出ているようですので、教材費問題も指摘出来そうです。
43名無しの心子知らず:2009/11/30(月) 01:14:01 ID:Wboaa/gL
ここに告発したよ http://www.yucharo.com/
44PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/30(月) 01:19:34 ID:Zeh2rF5A
非会員様
バザーの件について、以下の2つが使えるようです。
 
↓小学校「父母と先生の会(PTA)第二次参考規約」↓
http://kohoken.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/folio.cgi?index=sch&query=/notice/19540204.txt
→誤って解釈されている”公教育費”と”バーザー”、”公費援助”についての解釈が6P後半に出ています。

↓社会教育審議会報告「父母と先生の会のあり方について」の送付について(通知)↓
http://kohoken.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/folio.cgi?index=sch&query=/notice/19670715.txt
→2Pですので、全てを確認してみてください。まさにその「あり方」について、文科省の見解が書かれております。

先生様
私の”拡大解釈”との主張は、文科省の見解と一致しているようです。

この文書の存在を教えて下さった方へ大変感謝しております。
45非会員:2009/11/30(月) 07:47:15 ID:1HgjWesN
>44有難うございます。
六、「もっぱら営利を目的とするような行為は行わない」という意味は、例えば、バザーとか映画会とかのように、
それ自体教育的な意味を持っていて、かねてなにがしかの収益を伴いこれを個人の利得とするのでなく、子どもたちの
ために生かすというような場合はさしつかえないという意味である。(規約第五条の二)

↑すみません(汗)解釈お願いします。
幼稚園の場合、バザーの収益金を観劇会、園の備品等個人ではなく子供の為に生かしているからよいのだ、という事ですか?
46PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/30(月) 09:48:18 ID:vbaZwRto
>>45 非会員様
「五。公教育費とは・・・」以下の文章について、難解なのですが、この場合、「社会教育関係団体においては社会教育の公的な教育費」
を意味しているを解釈出来ます。理由は「八.PTAの会費とは・・・」以下の文に記述されている通り、「公費援助は、本来の目的ではない」
に全てが集約されていると思われます。
これは、42年の通知「社会教育審議会報告”父母と先生のあり方について”の送付について」(>>44 )の内容を見て頂ければはっきりします。
1P下段で「結成当時の社会情勢や、父母と先生の会(PTA)のあり方に対する理解不足等によってもたらされたものといえよう。」とされて
います。さらに2P上段〜中段にかけて、「PTAの目的は、」「学校および家庭における教育の理解とその振興については、」「教育環境の改善
については、」との項目で、学校教育と社会教育、家庭教育の関係について比較的解りやすく記述しております。
これらが誤解もしくは拡大解釈されたのがPTAの現状の問題だと思います。

お問い合わせの件は、バザー収益は社会教育の面から子供達の為に生かすべきで、学校(園)の備品等をそろえることは適正でない」と解釈
すべきかと思います。交渉の席では六、「もっぱら営利を目的とするような行為は行わない」以外に「七.この会の会員になるものとは・・」
の記述についても確認してみてください。
役人は当然ながら認識していなければならないものである、と主張して下さい。

>>39 様 
>都合よく、うまくコントロールできる「監視組織」を作るってのも公務員の大事なお仕事なのねwww
私もそのように感じております。

>>42 の続き。 先生様、八王子観光協会の件により、教職員のPTA加担について「職務専念義務の免除等の措置」
が必要ではないか、と考えており、なされていない場合、指揮監督権が問われるべきだと思います。
つまり、学校長や教頭、教務はPTA会則には職務名のままで記載されており、教育推進(振興)費などの決済が
委任されている(処理は公務中に行われる)から、これらの行為について指摘出来るものと考えます。如何でしょうか?
47PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/30(月) 10:14:33 ID:vbaZwRto
以下は文部科学事務次官発(通知:平成20年6月11日)「社会教育法等の一部を改正する法律等の施行について」
のリンク先を貼り付けております。↓
http://kohoken.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/folio.cgi?index=sch&query=/notice/20080611.txt

最終ページ上段部分「第三 留意事項」以下に「教育活動その他活動」について、具体的に「学校支援地域本部事業」
との関わりを説明しております。
逆に言いますと、「PTAによる学校支援は間違いである」と認めたことにならないでしょうか。
このことは、「違法性6」において「拡大解釈である」と指摘しております。
48非会員:2009/11/30(月) 11:47:06 ID:FRE1eOjx
>>46
この規約と通知は、改めて全文を読むと"まさに"です。
とてもよく分かりました。詳しく説明して頂き有難うございました。
49名無しの心子知らず:2009/11/30(月) 12:10:37 ID:ox40afKT
PTAのあり方様
小学校で、寄付の強要行為が発生して
います
具体的には寄付は任意であるにもかかわらず
文書催促及び保護者自宅への電話督促が行われています

保護者の電話番号は事前の許可無く 学校側が
寄付団体に開示していることも判明しています

寄付団体のメンバーはPTA本部役員とほとんど同じメンバーです
明らかに人権侵害と思われますが
こういった場合はやはり文部科学省や教育委員会 あとは市民オンブズマンへの
申立てが適当でしょうか
50PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/30(月) 13:02:59 ID:vbaZwRto
>>48 非会員様。すごい情報でしょ! お役に立てれば幸いに思います。

>>49 様 素人ですが・・経験者としてお答え致したく思います。
まさに”第055会国会、文教委員会第24号(議事)”で懸念されていた内容ですね。

先ず、当該団体に申し入れをした方が良いと思います。
次いで、学校長に申し入れを行い、三者での話し合いをされる、ことです。
教委に言ったところで同じように言われるので、先手を打つ必要があり、出方を見てから”上”に上げる、
これが順当だと考えます。
ポイントは、>>44 >>47 の文書を参考にすれば全てクリアーするものと思われます。
学校側の守秘義務違反も問題だと思いますので、校長にその旨お伝えするのも有効でしょう。
同時に文科省にメールをしても良いでしょう。(どうなっているのか!と言う程度。)

市民オンブズマンの件は、残念ながら当地にはありませんので判断で出来ませんが、
説明を見ると「意見が取り入れられるとは限らない」とありましたので、報告しておく
程度で良いのかと思います。
行政オンブズマンだと、管轄の問題もありますので、事前に調べておく必要があります。

ところで、入会契約はどうなっているのですか? 
もし、同意しているのであれば、規約上の権利責任はどうなっているのでしょう。
51名無しの心子知らず:2009/11/30(月) 13:37:27 ID:NdwlwVtN
>>46
>お問い合わせの件は、バザー収益は社会教育の面から子供達の為に生かすべき
>で、学校(園)の備品等をそろえることは適正でない」と解釈すべきかと思いま
>す。

全体として納得しながら勉強させていただいていますが、この部分は、?です。
会員の子弟のためではなく、その学校(園)に通う子ども達のためにと備品等
を贈ることは、認められると思いますが。
52名無しの心子知らず:2009/11/30(月) 14:35:51 ID:NdwlwVtN
FJNさんがまたまたすごい資料を紹介してくださっています。
以下は、参議院予算委員会第四分科会3号(昭和46年03月25日)における
文部大臣の発言です。
*****
▲国務大臣(坂田道太君)―― もうこれはおっしゃるとおりでございまして、
PTAの単位団体の実情というものをやはりもう少しわれわれは把握をして、
その上でPTAはどうあるべきかというようなことについて具体策を練り上げ
たいと、かように考えております。先ほど来いろいろ有益なお話を伺っておる
わけでございますが、ともいたしますと、先生御指摘のように、何だかPTA
が後援会的な色彩が非常に強くなって、よけい寄付金を、施設設備やそういう
ような、言うなら、地財法の違反になっておるようなことをやったところがい
かにも優良なPTAであるかのごとき錯覚を持っておる、そういう惰性が実は
あったことも事実でございます。これはいけないわけでございます。
(中略)
去年の表彰にいたしましても、実を申しますと、この今村局長、局長になりま
してからやはりその傾向を非常に心配しまして、それで何とかこれを是正した
いというふうに決心した。ところが、昨年の段階では、もうすでに各県におい
て従来のやり方で選考が終わっておったというような事情がございました。し
かしながら、その際、みんなを集めて、ことしはまあ従来のような形でいくけ
れども、来年度はそういうわけにはいきませんよと、それはあなた方わかって
くださいと言って、この四十六年度を迎えておるわけでありまして、今後は、
先生の御指摘のような方向でPTAを、一がいにはいきませんけれども、次第
に先生の御指摘の方向へやはり導いていかなきゃならない、こういうふうに考
えておるわけでございまして、いろいろ有益なお話を伺いましたので、私ども
といたしましては、先生のその有益な御指摘に対しましてこたうべく最善の努
力をいたしたい、かように考えております。
*****
53名無しの心子知らず:2009/11/30(月) 15:06:57 ID:NdwlwVtN
(承前)
以下の発言は、「教育委員会はPTAに何も言えないんです。」という教委
の事務局の人間がよく使う言い訳の「反証」になると思います。

***
▲政府委員(今村武俊君)―― PTAは自主的な社会教育関係団体でござい
ますから、役員の選出については、PTAのすべての会員の意思に沿った役員
が選考されるといいますか、選ばれることが大切でございます。その役員選出
の方法について、いろいろな、運営委員会を設けたりする等の技術的な指導が
四十二年の通達にはあげてございますけれども、各PTAにおいて必ずしもさ
ように行なわれているわけでもないし、また、これをどうこうということもで
きない行政の立場にあるわけでございますが、要は、会員の総意によって、会
員の希望する役員が選出されるように、それぞれの府県ごとに、あるいはそれ
ぞれの市町村ごとに、社会教育の担当者が適当な助言をする必要があると存じ
ております。
***

今村氏は当時の社会教育局長。
「それぞれの府県ごとに、あるいはそれぞれの市町村ごとに、社会教育の担当者
が適当な助言をする必要があると存じております。」
との発言は、社会教育団体から具体的な求めがあろうとなかろうと、
社会教育の担当者は、PTAに対して「助言」ができるし、
時にその「必要がある」ということを示している。
54PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/30(月) 16:21:31 ID:vbaZwRto
>>51 様 
「それ(バザー)自体教育的な意味をもっていて、子供達のために生かすという場合はさしつかえない」
とは、第二次参考規約での解釈ですが、>>44 (下段)に貼りました通知では、学校後援的な事業に重点
が置かれ・・・理解の不足等にもたらされたものといえよう。」との審議会報告を基に、文科省の見解
として「こんごは、この趣旨にもとづいて、その運営に留意することが望ましいので念のために申し添えます。」
としております。
ちなみに、同報告では「学校と家庭と社会とが、それぞれ教育の責任を分担し」とされており、学校教育の充実に寄与
することについて「家庭と学校の協力活動をすすめること」としております。
さらに「学校とならんで教育の基本的な場である家庭の意義、機能、及びその教育的役割等について理解を深め、
家庭教育本来の機能を果たし得るよう家庭教育に関する学習活動を行うことが望まれる。」としております。
以下の説明にも「校外」「地域環境」など「学校外」を意識した記述となっております。

これは、「違法性6」で議論しました「社会教育法は学校とは別設定、教育基本法は保護者と学校」に基づく見解
である、と理解しております。

「適正でない」との記述は、「本来の目的ではない」とのことであり、寄付寄贈を否定するものではありません。
私も勿論同じように考えております。ただ、拡大解釈による暴走気味の行為に対し、念の為に留意を促すためのもの、
とご理解頂けたら幸いです。
55名無しの心子知らず:2009/11/30(月) 17:14:54 ID:NdwlwVtN
>>54
>(下段)に貼りました通知では、学校後援的な事業に重点が置かれ・・・理解
>の不足等にもたらされたものといえよう。」との審議会報告を基に、文科省の
>見解として「こんごは、この趣旨にもとづいて、その運営に留意することが望
>ましいので念のために申し添えます。」

これ、どこに書かれていますか?
56名無しの心子知らず:2009/11/30(月) 18:35:41 ID:guf4qWMS
>>46
>>>42 の続き。 先生様、八王子観光協会の件により、教職員のPTA加担について「職務専念義務の免除等の措置」
が必要ではないか、と考えており、なされていない場合、指揮監督権が問われるべきだと思います。
つまり、学校長や教頭、教務はPTA会則には職務名のままで記載されており、教育推進(振興)費などの決済が
委任されている(処理は公務中に行われる)から、これらの行為について指摘出来るものと考えます。如何でしょうか?

そうです。これが教委の違法な処分により、または職員の違法な契約により生じる
『契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある
(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、』
に当たるのです。
 あなたはどう思われますか?
57PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/30(月) 18:42:42 ID:vbaZwRto
>>55 様 
>「こんごは、この趣旨にもとづいて、その運営に留意することが望ましいので念のために申し添えます。」
>>44 に貼りました「社会教育審議会報告「父母と先生の会のあり方について」の送付について」
の文中、文部省社会教育局長名の通知の文末(これを文科省の見解としております。)と、
それに続く同審議会報告「父母と先生の会のあり方について」の最下段「付記」に示されております。

>「学校後援的な事業に重点が置かれ・・・理解の不足等にもたらされたものといえよう。」
審議会報告の部分、”記”から3段目(1P下段)「従前の父母と先生の会・・・」に続いて記されております。
58PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/11/30(月) 18:52:35 ID:vbaZwRto
>>56 先生様 
指揮監督権のある教委が、教職員の行う”PTAの仕事”について、その関わりを明快に示した事例が「学校私費会計管理規則」
などに見受けられますので、そのような道筋を立てるべきだと思います。
拡大解釈について、これを防止する必要があり、”公私混同”の防止が公有財産の適正管理上の重要課題であると思います。
59名無しの心子知らず:2009/11/30(月) 19:53:24 ID:NdwlwVtN
>>57
該当箇所は分かりましたが、その部分がご主張の根拠になるという点は、
分かりにくいです。
その箇所は、金銭的寄付中心のPTAのあり方にブレーキをかけるものでは
あると思いますが、バザー的なものまでにもブレーキをかけているとは理解
しにくいように思います。

権力の側が拡大解釈をするとしても、われわれは拡大解釈には慎重であるべき
と思います。
これは、一般論であって、このケースがそれに該当するかどうかはともかくも。
60名無しの心子知らず:2009/11/30(月) 20:02:43 ID:NdwlwVtN
補足とお詫び
生意気なことを申してしまいましたが、先の私の発言は、あり方さんと私との
スタイルの違いを無視した提言だったと反省しています。
あり方さんは、法廷闘争型のようですよね。
私の先の発言は自分のスタイルを押し付けるものであったと反省しています。
(この発言もピントはずれなことを言っていたら平にご容赦を<(_ _)>。)
61名無しの心子知らず:2009/11/30(月) 21:06:55 ID:guf4qWMS
>>58
過去のスレで、たぶん東京都の教委が、高校の会計について、私費と公費の峻別の指導をしているものがありましたね。
そこでは、賄賂と言う言葉こそありませんでしたが、それに相当するものとの認識があると感じました。
その考え方は採用して良いと思います。
62名無しの心子知らず:2009/12/01(火) 08:30:59 ID:xeKAaCRt
現状の学校は、PTAの学校になっているということじゃない?PTAに入ってないものは
・・・・。教委が学校を私物化しているのだ。
63PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/01(火) 09:56:53 ID:UT4s5Tto
>>59
そのように読ませる意図があるのが”官僚答弁”だと思います。
この審議会報告には、「寄付の強要」を避けるといった明快な表現はしておりません。
ただ言えることは、第二次参考規約での備考(五.)での「・・公教育費が確立すればするほど、
PTAの学校後援会的な望ましからざる性格は払拭され、ひいては、PTAの活動がもっぱら児童・
青少年の福祉増進に向けられるようになってくる。」について、より深い説明を加えている、
ということです。
第055回国会・文教委員会第24号での議論は昭和42年6月23日に出された上述の審議会答申について、
東京都の通達「義務教育における私費負担の解消について(昭和42年3月13日)」のような対応を
迫っているようなやり取りが見られますが、文部省は東京都の事例を理想案として参考にする旨の
答弁をしております。又、答申内容についても、教育委員会という行政ルートを通して、他方、
PTAの全国組織を通して末端まで下ろす旨答弁しております。
つまり、第一次参考規約→第二次参考規約→東京都通達→PTA審議会報告→国会審議→審議会報告送付
の流れになっております。

この流れからして”直接的な寄付”と”バサー収益による寄付”の違いはつけていないものと考えます。
社会教育の観点からみても、どのような形であれ学校教育現場への資金協力は公益活動と言えず、
義務教育上好ましくない行為だと思います。理由は、
@寄付が盛んな地域とそうでない地域との差が生ずる(機会均等の観点からの疑問) 
APTAの寄付は不特定多数の児童が対象ではなく、会員子弟の利益を前提にしたものではないか。(公益性からの疑問)
64名無しの心子知らず:2009/12/01(火) 10:11:13 ID:bLU0iy8d
質問させて下さい。
PTAの入会契約に問題が無く、会費にも学校支援金等が含まれていない場合、
廃品回収、バザー等の収益で学校に寄附、寄贈を行っても問題はないのですか?
65PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/01(火) 10:11:57 ID:UT4s5Tto
>>60 について
>あり方さんは、法廷闘争型のようですよね。
違いますョ。ご発言について、気にかけておりませんが、一応説明をさせて下さい。
私は話し合いに2年の月日をかけております。
ただ、相手があまりに理不尽な対応を取るので、法律を持ち出した結果、その判断を第三者に求める
こととなったのです。望んだわけではありません。

>>61 先生様
問いの答えになっていたか、自分でもわからないのですが、”公私混同”は先生様の教えです。

PTAの違法行為と教員の加担についての住民監査請求は、もう少し時間を掛けて資料作りをしようと
考えを変えました。提出予定を3日程延ばします。
横浜市のPTA室をめぐる監査結果を踏まえますと、監査委員への説明が十分でないと誤った判断をする
可能性があるからです。
横浜市の事例は当地教委同様、PTAの学校使用の根拠は文科省の学校施設整備指針での表記、としており、
この判断は間違えであることが問い合わせでわかりました。
監査委員も情報を適格に入れないと判断を間違う恐れがあり、出来るだけ資料を集め説明したいと思います。
66PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/01(火) 10:53:26 ID:UT4s5Tto
>>60 について(補足)
当該PTA会則によると
 第3条の4 公教育費を充実させることに協力する。
とあり、さらに、PTA特別会計に関する規程では
 第2条 学校教育推進費は、児童等の活動及び教育奨励、校内環境整備並びに図書費の
    充実等学校教育の推進を図るための経費とする。
とあります。
これは第二次参考規約「第四条の4.公教育費を充実することに努める。」の拡大解釈の典型例だと思います。

ちなみに、第一次参考規約では「第一条の6.学校の教育的環境の整備を図る」と「第八条.本会は、国及び
地方自治体の適正な教育予算の充実を期するために協力する。」と理解し難い表現で示されておりました。

都道府県教委、知事、学校、教育機関宛の事務次官発「社会教育法等の一部を改正する法律等の施行について
(20文科生第167号)平成20年6月11日)では「国及び地方公共団体が社会教育に関する任務を行うにあたっての
配慮事項として、社会教育が学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することと
なるよう努めることを加える。」としており、PTA=保護者と見做すことの修正をはかっているのではないか、と
思います。
さらに、学校支援地域本部事業について、金銭的な支援について一切触れておりません。

先の国会での大臣答弁でも「・・出来るだけPTAに義務教育の段階において寄付を要請することのないように、
校費は全部公費をもってまかなうという原則を打ち立てまして、これに向かいまして最善の努力をしてまいりたい。
そのことが、PTAの性格を正しい性格に返すゆえんであると思います。」としております。
67名無しの心子知らず:2009/12/01(火) 10:53:59 ID:dXesNd+8
来年度、新たにPTAを設立するのですが、参考になるPTA等がありましたら教えて下さい。
あと、特に注意する点もありましたらお願いします。
68PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/01(火) 11:02:32 ID:UT4s5Tto
>>64 >>67 様 私がお答えしてもいいのですか?
流れからして、むやみにするものではなさそうだ・・となりますが。
社会教育の観点からする寄付について、考える必要があります。

最寄の教育委員会(生涯学習課)で相談することをお勧め致します。
ご心配でしたら、こちらの議論内容を相談に加えられても良いかと思います。
69名無しの心子知らず:2009/12/01(火) 11:07:35 ID:yX1iLEjS
>>63
ご説明を伺っても、依然、バザーが「PTAの学校後援会的な望ましからざる性格」
の中に含めうるものかの確かな根拠は見出せませんでした。

>>64
はい。わたしはそう思っています。
活動の任意性が担保されており、しかも受益者がその学校の子ども全体になっ
ている場合、それを否定することは難しいと思っています。

バザーのような微妙なところを問題にするよりも、もっと明白に問題なところ
を問題にした方がいいと思っています。

一般の保護者の支持や理解を失うのは、まずいと思ってます。
70名無しの心子知らず:2009/12/01(火) 11:13:56 ID:yX1iLEjS
>>66
私が問題にしているのはバザーについての議論です。

***
第2条 学校教育推進費は、児童等の活動及び教育奨励、校内環境整備並びに図書費の
    充実等学校教育の推進を図るための経費とする。
とあります。
***
そのご指摘に何の異存もありません。
これは第二次参考規約「第四条の4.公教育費を充実することに努める。」の拡大解釈の典型例だと思います。
71名無しの心子知らず:2009/12/01(火) 11:22:36 ID:yX1iLEjS
>>67
連投失礼します。

バザーを否定することは難しいと申しましたが、現状多くのPTAのバザーが
PTAの入会や活動の任意性という観点からして、「問題の元」になっている
のも確かだと思われますので、これからスタートされるのなら、そのあたりも
よく検討されることをお勧めします。

なお、PTAとして一つのお手本になるのは、八王子市のみなみ野小学校で
しょうか。
72PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/01(火) 11:32:08 ID:UT4s5Tto
>>67 様 受け売りでして、あまり知らないのですが、知っている中で一番良い事例だと思います。
↓八王子みなみ野小学校の事例↓
http://www.edu.city.hachioji.tokyo.jp/school/mnmne/
http://www.edu.city.hachioji.tokyo.jp/school/mnmne/pta/pta.htm

>>69 様 
>一般の保護者の支持や理解を失うのは、まずいと思ってます。
仰る通りだとは思います。が、
要求する事例があるようです。学校側がまず改めるべきだと考えます。
PTAが主体的に行う部分については良いと思っておりますが、
備品など、公費でまかなうべきところについては大阪府監査委員会の事例もありますので、
すべきではないものと考えます。
自治体を通して寄付するのなら別ですが、財政の健全化からみて、直接の寄付については
問題がある、と考えます。

>バザーのような微妙なところを問題にするよりも、もっと明白に問題なところ
 を問題にした方がいいと思っています。
仰る通りなのですが、非会員様の事例を看過するわけには行きません。
学校側もPTAも、もう少し考えるべき事例だと思います。
73PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/01(火) 11:48:24 ID:UT4s5Tto
PTAの廃品回収についても問題を感じます。
「資源ごみ」については、自治体が回収業者に対し、事業収益としての確保を約束することで回収コストを抑えるという
側面があるようです。
その「資源ごみ」を横取りされないように条例で定める自治体もあるくらいですが、PTAによる廃品回収はその”横取り”であり
約束された事業収益を圧迫するものとならないか、という側面があります。
学校はその寄付により公教育費を圧縮する事が出来るのですが、回収事業者は経営が厳しくなり、回収費値上につながることになる。
結局、各家庭にそのツケが廻るということになるのではないのでしょうか。
子供達に、教育的側面から廃品回収を勉強させる事は有益だと思いますが、寄付を前提にPTAが廃品を集めることが社会教育と
言えるのでしょうか。疑問を感じます。
74名無しの心子知らず:2009/12/01(火) 11:48:38 ID:yX1iLEjS
>>72
>仰る通りなのですが、非会員様の事例を看過するわけには行きません。
>学校側もPTAも、もう少し考えるべき事例だと思います。
私も、非会員さんの事例を意識してこだわっているつもりです。
つまり、非会員さんがもしも「バザーの実施そのものがおかしいと思う」という
申し入れをするとしたら、それは得策ではないだろうという問題意識から発言
してきました。

バザーの実施についても問題があることは、承知しています。(>>71
75PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/01(火) 12:04:47 ID:UT4s5Tto
>>74 様 頭の悪い私には、論点が見つけ難いのです・・。すみません。
ようは、寄付の中味なのではないか、と考えます。
寄付に関する国の考えは >>52 様のお示し頂いた文章の中での国務大臣答弁
「よけい寄付金を、施設設備やそういうような、言うなら、地財法の違反になっておるようなことをやったところが
 いかにも優良なPTAであるかのごとき錯覚を持っておる、そういう惰性が実はあったことも事実でございます。
 これはいけないわけでございます。」 により、はっきりしております。
ですので、バザーを開催して得た収益を寄付するのであれば、自治体に対して行うべきだと思います。
寄付を直接学校に対して行い、学校が公費でまかなうべきものを購入することは問題があるようです。

ただ、既述しましたように「社会教育の観点からの寄付」については、資料から判断すると良いのではないか、
と思います。
学校教育とは直接関係のないもの、たとえばエコ学習や地域の歴史に関する教具などなら良いのかもしれません。
いわば、保護者の負担する教材費の拡大版と言いましょうか、そのようなものではないかと考えます。
76名無しの心子知らず:2009/12/01(火) 12:21:52 ID:yX1iLEjS
>>75
「ですので」で結び付けられている前段と後段の因果関係が、
やはり私には理解しにくいです。
(議論がループに入ってきましたので、この件についての発言はこれまでと
させていただきます。)

バザー以外の論点については、深く納得しております。
77PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/01(火) 19:01:47 ID:UT4s5Tto
先生様
職員措置請求について、「財務会計行為の事実」という項目があるのですが、
市の実際の支出についての事実がなく、学校が不当な寄付を受けたという「PTA会計に基づく証拠」
と公文書としての文科省による平成20年度(会計年度平成19年)地方教育費調査に基づく
既述部分(学校教育費調査票)しか存在しません。
このような状況で財務会計行為の事実として成立するのか不安を感じております。
どう思われますか。
78名無しの心子知らず:2009/12/01(火) 20:52:18 ID:xeKAaCRt
>>77
『があると認めるときは、これらを証する書面を添え』
とあるので、あなたが認めるに至ったすべての物的証拠で良いのではないでしょうか。

>このような状況で財務会計行為の事実として成立するのか不安を感じております。

あなたの場合の事案は、特に職員については、公金の支出ばかりではなく、違法不当な契約により
職員の学校でのPTA活動を、監査請求したいのでしょう?であれば、PTAという会の法的判断をし、
公序良俗違反を具体的に列挙主張し、その主張を証明する事実を提出すれば良いのだと思います。
その事実はすでに行われており、これからも行われることが確実であるということは、その違法な契約
書の証拠を出せば良いと思いますし、PTAの活動は周知の事実といっても良いと思いますので、周知の事実であるなら、
証拠は有るでしょう。
 「職員の財務会計行為」といわれるのは、どの事実を言うものか判りませんが、
補助金をもらっているのですか?
79名無しの心子知らず:2009/12/01(火) 21:03:04 ID:xeKAaCRt
>>77
>学校が不当な寄付を受けたという「PTA会計に基づく証拠」
と公文書としての文科省による平成20年度(会計年度平成19年)地方教育費調査に基づく
既述部分(学校教育費調査票)しか存在しません。

教職員がPTAから寄付金を受けているという事実があれば、それで充分でしょう。
そのほかに文科省の記述があるのですから、充分だと思います。
 問題は、その寄付を受ける行為が、財務会計上違法な行為であると言う論拠です。
80名無しの心子知らず:2009/12/01(火) 21:16:20 ID:xeKAaCRt
違法若しくは不当な)『契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある
(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき』、

上の規定における『履行』『債務その他の義務の負担』とは、教職員がPTAに加入することによって
発生するものであります。これらについては、財務会計上の事項が含まれなくとも、この規定に当たる
のであると思います。どう思いますか?
81名無しの心子知らず:2009/12/01(火) 21:32:02 ID:xeKAaCRt
民法
(債権の目的)
第三百九十九条  債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

 PTAは会員に対して会費の徴収権『債権』を持ち、会員はそれを『債務』として
支払う義務があるのです。会費ばかりではなく、行為であったりもするでしょう。
82名無しの心子知らず:2009/12/02(水) 08:02:02 ID:mk4LaXP0
先生たちは、教育公務員としてPTAに加入しているのであり、私人(個人)としてではない。
教育公務員として加入できるものなら、PTAは職務範囲の仕事でなければならない。私人としてPTA
に加入してるものなら、教育公務員の肩書きを有していてはならない。
 
 PTAのTが学校長をも意味するなら、学校長が、PTA会長になれることは当然の成り行きである。
また、私人がPTA会長になった場合、教育公務員は、その私人である会長の指示に従わなければならない。
83PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/02(水) 10:37:07 ID:WpJOs9T0
先生 様 ご応答ありがとうございます。昨日は目を酷使しましたので、夜はPCやTVを控えておりました。
     レスが遅くなり申し訳ございません。
今回の民事監査請求については、当地には請求に関する書式見本の案内がありませんでしたので、
項目については東京都の書式を参考にしております。
項目は@請求の要旨A財務会計行為の事実B違法・不当理由C市の損害D請求する措置E請求者住所氏名
F事実証明書(別添)となっております。

財務会計行為について、実際に公金の支出がなされているかの確認が必要なようで、
先のSSW立会いの件での監査請求についても、支出の事実を公文書で認めましたので、事実証明書として添付
致しました。
監査委員会事務局からも、「支出の事実が認められましたので、請求を受理致します。」と連絡を受けております。
>>79 ->>82 について、本当に勉強になります。感謝申し上げます。
>>79 について
論拠としましては仰る通りだと考えております。つまり、(以下に続けます。)
84PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/02(水) 10:38:31 ID:WpJOs9T0
>>83 の続きです。(連投すみません。)
@PTA組織が学校組織として組み入れられており、PTA組織においては学校長や教頭、教務が肩書きのまま役員として配置され、各委員会、総会での企画立案権、評議権が認められている。
又、PTA会計の決済行為が行われており、学校側へ違法性のあるPTA会計予算の執行停止を求めた際、
「学校運営上の多大な影響があり、執行休止は出来ません。」と回答した。これは、PTA会計決済が校務中 
に行われているという事を示している。したがって、職務専念義務の免除等の処置がなされていない場合、
教育公務員特例法第17条に定める問題が生ずるのであり、この場合、社会教育法に定める不当な干渉にあた
らないか、との問題も発生する。
APTAからの寄付について、強要の実態があり、判例からして違法性がある。(民法90条)
 又、@および自動入会、その加担の実情からして、教職員によるPTAへの加担が認められ、PTAの違法行
 為は教職員の違法行為となり、地方公務員法に定める服務上の問題が生ずるものと考える。
Bこの「寄付を募集する側と受領する側が一致している」ということは、「割当的寄付行為」もしくは「分担金」
に相当するのではないか。
Cこの違法行為の疑いのある団体についての学校施設の使用許可に関する申請及び許可証の発行の事実がない。
 又、学校施設の使用に際し、公序規程違反がある場合、市条例に規程する使用条件に反するので、使用取り消
 し等の処分をすることが相当だと考えるがそれがなされていない。

以上は、地方財政法第4条の5、地方自治法第96条の9・第96条の4及び地方自治法228条、市条例学校施設の使用に関する規則第2条の3及び小学校及び中学校管理運営規則第35条 等に違反するとの疑いを有するも
のであり、地方自治法242条に定める住民監査請求の要件を満たすものと考えます。
85名無しの心子知らず:2009/12/02(水) 12:37:00 ID:Hpq5vr3C
86PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/02(水) 14:46:28 ID:WpJOs9T0
>>85 様 情報ありがとうございます。
良い資料です。参考になります。
上段は、見たことがあります。
中段は、請求の仕方に問題あり、だったのではないのでしょうか。
    私の事例では文科省の調査報告書の開示を求めましたので・・。
下段は、公文書として請求する自体問題だったのではないのでしょうか。
    学校後援会はPTAの問題をクリアーして組織化されているので、どうでしょう。良いのでは。

両方とも審査結果の通り、PTAや後援会に対して開示を求めるべきだったものと思われます。
しかし、寄付についての管理帳簿が無い事は問題なのでは、とも考えます。
落ち着きましたら勉強します。
87名無しの心子知らず:2009/12/02(水) 22:18:07 ID:mk4LaXP0
>>85
いつもながら、深いところから、値打ちのある知識情報を探し出して提供してくださいますね。

この三つのサイトの事案に共通している、重要な問題があります。ただし、そのことが判断される
目的とされた監査請求ではないので、監査委員の判断を得られておりません。
しかし監査委員はそのことこそが、問題の元凶ではないのかと、気づいていると思われます。
それは、任意な権利能力のないPTAに教育公務員及び教委が時間と施設、仕事を公務と区別できない状態で
交わっているということです。これこそは地方公務員法第35条違反な行為です、そもそも。
ここをこそ判断されるべき争点にならなければならないポイントであると思います。
 監査請求人は、この争点となるべきところを、自分の考えで若しくは希望的見解に基づき、
厳格な気持ちになれないで、法的判断を求めていないのです。ところが散々にPTA活動を
利用してきている教委は、いざとなると、PTAは自分達と関係のない任意団体である
と主張するのです。
 そもそも権利能力のない社団PTAは、組合としてしか存在価値を認められないものです。
団体として社会的活動をする権利も義務もないのです。そこへの加入とは、組合員になることに他ならないのです。
 組合の名称に、公務員である名称を使用することも違法です。それは公務員法「地方、教育公務員法問わず」
と言う公序規定に違反するからです。公務員が職務範囲でもないものに、公然と活動することを表明しているのですから。
 また任意団体であるから、そこの保護者と言うのは、任意に参加してる人たちで、決して加入の義務ある保護者達ではありません。
その特定の保護者と公務員として会を結成するということは、全体の奉仕者にあるまじき違法行為であります。
私人としてそのような会を結成することでも、それは教育公務員特例法第17条の教委の許可処分を受けられない
性質のものであるのです。それは全体の奉仕者と言う職務に支障を生じさせる可能性が強いからです。
 なんと言っても、先生のPTAへの加入は公務員法違反であるといわなければならないと思うのです。
 あり方さんは、この違法を主張することを欠かしてはならないと思います。これが大前提にならなければならないと思うのです。
88PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/02(水) 23:52:57 ID:g1u2ek3v
>それは、任意な権利能力のないPTAに教育公務員及び教委が時間と施設、仕事を公務と区別できない状態で
>交わっているということです

激しく同意致します。

>その特定の保護者と公務員として会を結成するということは、全体の奉仕者にあるまじき違法行為であります。
>それは全体の奉仕者と言う職務に支障を生じさせる可能性が強いからです。

なるほど、です。

いくら私人としての加入でも、保護者側は学校長、教頭、教務主任などの立場での意見を求めており、
活動の現状も社会教育と言えるものではなく、完全に学校教育の支援です。
教職員に求められるものは、学校教育の専門家として学校教育についての理解を求めつつ、学校教育と
連携した形で家庭教育を進めてもらうものであることは第2次参考規約以降に示されております。
某大臣の言ったとおり、「惰性であり錯覚している」のです。
89名無しの心子知らず:2009/12/03(木) 01:20:24 ID:gitL/dNd
規約に、校長や教頭が「副会長になる」とか定められている場合でも、
「私人としての参加」などと言えるのでしょうか?

そのような規定になっている場合、その学校の校長先生や教頭先生は、
個人としての判断(PTAに加入するか否か、役職を受けるか否か)の自由は、
封じられていると言え、これは、「私人としての参加」という言い分に矛盾し、
しかも、教員に対する人権侵害でもあると思います。

PTAにおける教員に対する人権侵害の問題も問題だと思われます。
90名無しの心子知らず:2009/12/03(木) 13:49:10 ID:U3WvJBhh
地方教育費調査の寄付金を情報公開して、目的外使用の禁止等で不開示になったりしないですか?
91PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/03(木) 15:44:24 ID:DmKkOJbJ
>>89 様 明日が一回目の本番です。2回目の請求資料も提出致します。
主張すべきは全て行うともりで頑張ります。

>個人としての判断(PTAに加入するか否か、役職を受けるか否か)の自由は、
>封じられていると言え、これは、「私人としての参加」という言い分に矛盾し、
>しかも、教員に対する人権侵害でもあると思います。
御意。ご意見、そのままでお借り致します。

>>90 様 
>地方教育費調査の寄付金を情報公開して
地方教育費調査は平成20年度(19年会計年度)のものが最終だそうです。(未確認)
これは公文書として存在していますので、非開示とする理由がありません。
文科省地方教育費調査(学校用)
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/005/07051601/004.pdf

>目的外使用の禁止等で不開示になったりしないですか?
ご質問の意味が解らないのですが、「目的外使用の禁止」は開示の目的とは関係ありません。
目的外使用とは学校施設の使用に関するもので、通常、営利目的行為や公序良俗に反する行為が行われたりすると、
教育長はその使用を取り消すことが出来る、という規程です。
92名無しの心子知らず:2009/12/03(木) 16:27:25 ID:OMQFKzpe
>>91
回答ありがとうございます。
統計法第15条の2(目的外利用の禁止)
これでした。
でも、公文書として存在しているのですね。
93非会員:2009/12/03(木) 20:21:55 ID:3GNb8D9L
先日、園側との話し合いが終わりました。
結果は長いのでこちらにあります。↓
http://ameblo.jp/ya6300/entry-10402621393.html

実は来年度近くの小学校と統廃合する為、PTAを見直す会を設立するようなのです。
(幼稚園の問題がうまくいったから調子にのって)それでこの機会にPTAの問題点を言ってしまおうと思い、役員に話しかけた所、来週校長先生も含めて意見を聞きたいと連絡がありました。
 でも、ちょっと冷静になってみるとやはり、心してかからないと、と思ってきました。

94名無しの心子知らず:2009/12/03(木) 22:11:44 ID:gitL/dNd
>>93
非会員さん
お疲れ様っ!!

よかった。
涙が出てきましたですぜ。

PTA問題の解決への大きな一歩ですね!
あり方様にも感謝です。

非会員さん
ブログでの続報も楽しみにしております。

よ〜し、今日は飲もう!
わはは
95名無しの心子知らず:2009/12/03(木) 22:24:43 ID:vD+b5Cc6
>>93
ほぼ同感。
気を抜かないで、前進しましょう。
法的正義を求めて。
96PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/03(木) 23:54:15 ID:72yxmypP
非会員様
よかったです。心配しておりました。
それにしても随分物分かりのいい教委担当者ですね。
バザーと寄付に関する”公的見解”が出てよかったです。

違法行為は重大な服務違反ですから、当然なのかもしれません。

先生様
県費負担職員である小学校の教育公務員でも服務上は市職員として管理監督されるようです。
市職員として服務上の問題は職員措置請求の対象になる、ということです。
当地監査委員会事務局は支出行為に関して対象外と説明しましたが、違法行為は服務上の問題ですので、
管理上の問題として問えそうです。
97名無しの心子知らず:2009/12/04(金) 07:08:47 ID:IfWdD4b/
>>96
>当地監査委員会事務局は支出行為に関して対象外と説明しましたが、違法行為は服務上の問題ですので、
管理上の問題として問えそうです。

同意。
98PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/04(金) 11:22:32 ID:DEgS+FvV
先ほど意見陳述が終わりました。
監査委員4名、他監査委員会事務局及び関係者8人(だったと思う)の前で、10分程説明させて頂きました。
「憲法19条の思想良心の自由」や「民法90条の公序良俗」の説明を具体的に条文を挙げて説明すべきだった
、のですが、今回は「枝葉」の部分であり、本日請求致します「幹」の部分についてざっくりと説明する
だけとなってしまったことが反省点です。
もっとも、時間は冒頭の挨拶、陳述、内容確認のための質疑応答で30分しかないので、しょうがないこと
なのかもしれません。

次回の「幹」に向けて、良い勉強になったと思います。
99名無しの心子知らず:2009/12/04(金) 23:46:05 ID:fWCDY3SE
PTAは確かに任意です。
みんなで脱退すればよいですけどそうは事は運びません。
もし一人で抜けてしまえば運動会などででる景品もPTA会費からでていますから
脱退すればもちろんこれももらえないですし、卒業式の記念品ももらえなくなってしまいます。
このような事からやはり親の都合で勝手に退会してしまい自分の子だけもらえないでは
かわいそうですよね。。
そのようなことから任意だと知っていても退会できない方がたくさん居るんだと思います。
100名無しの心子知らず:2009/12/04(金) 23:50:47 ID:fWCDY3SE
PTAに賛同しないのなら、自分だけの力で子どもさんを育ててください。
学校や、他の大人の力に頼らないでくださいね。
そうやって一人で思い込み教育をして、子どもがまっとうに
育つと信じるのなら、それを貫いてください。
101名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 00:53:32 ID:y9Oshmq9
旗振り、学区内パトロール、学区内の自治会・商工会等との連携、
運動会や遠足をはじめとする諸行事のサポート、校内整備、児童への絵本読み聞かせ、給食用白衣・図書室図書・の修繕、児童貸出用雨傘・上履の点検、ベルマーク収集活動、図書室図書の寄贈、学校備品の寄贈、・・・
このように沢山の恩恵を受けているという事を知った上で脱退なりして下さいね。
102名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 06:53:04 ID:3l3lzTy3
>>99は入会しないと子どもがいやな目にあいますよというヤクザまがいの脅し

>>100はカルト宗教まがいのPTA唯一絶対教に対する信仰告白と賛同しない人に対する毒吐き

>>101は活動を迷惑に思っている人もいる事も想像できない発想の貧困とPTA特有の恩着せがましさ


このセリフで立ち去った人たちが再びPTAに集うでしょうか。
103名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 07:42:55 ID:t6FZjCEO
>>99-100

この人は過って鬱病何とかの迷惑スレを張った人じゃなの?
毒女だろう。こういう独裁者がのさばっているのが今の現状なのだ。
こういう毒女は磔にすべきである。
104非会員:2009/12/05(土) 08:48:20 ID:a+Ekf87+
プログを見て下さって有難うございました。
私一人ではとても乗り切れなかったです。有難うございます。

しかし、やはりPTAの事を認識していたのは(Kさん)だけで、他の方は多分納得していないようでした。
教委の方が帰った後、副園長と話したのですが保護者会というものは寄付をして当然という認識のようです。
公費を増やすように要請するという考えは全くなく、(二言目には予算が無い)←予算を増やさない事が仕事?
保護者の動員は資金源と労働力の確保と思っている。

>>99〜101
うわ、私の子供の学校の人かと思った。もしかして見てる?
こういう人達には何て言えば理解するのかな。
105非会員:2009/12/05(土) 08:55:14 ID:a+Ekf87+
連投すみません。

法律云々言うと、「私は法律の事は分かりません、でも〜」てなってしまうんです。
106PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/05(土) 10:15:19 ID:c+wKAWR6
>>99 様 >「運動会などででる景品」「卒業式の記念品」について
私はお願いしたつもりはありません。PTAが勝手に決めたことです。余計なお世話です。
勿論、お断り致しております。

>>101 様 
>運動会や遠足をはじめとする諸行事のサポート、校内整備、児童への絵本読み聞かせ、
>給食用白衣・図書室図書・の修繕、児童貸出用雨傘・上履の点検、ベルマーク収集活動、
>図書室図書の寄贈、学校備品の寄贈、・・・
PTAが勝手に決めたことです。
違法状態にあるPTAがやっているとしたら問題です。
「寄付の強要」「割当的寄付行為」については、文部大臣答弁でも否定されております。
寄付はちゃんとした手続きを経て行うべきであり、校費は公費で賄うべきです。
私はPTAからの恩恵を受けないように学校側へ要請しており、運動会景品もお返し致しました。

>>100 様 >学校や、他の大人の力に頼らないでくださいね。
勘違いしていませんか? 義務教育は国の責任で行われており、税金で賄われおります。
後半のお言葉、そのままお返し致します。

非会員様
>保護者の動員は資金源と労働力の確保と思っている。
公務員の職責を忘れているのです。
納税者に対し、税金以外に寄付等を求める行為は、どのように思っていても違法なのです。
行政機関は法律行為を行うところですので、関係者が「法律の事はわからない」などということは許されません。
わからなければ問い合わせるように言いましょう。

ところで、私は寄付自体は否定しておりません。自由意思によるべきです。
107PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/05(土) 10:38:29 ID:c+wKAWR6
一部修正します。

先の活動内容は、学校支援活動のようですね。
PTAは社会教育関係団体のようですよ。
学校後援会のお方ですか?


先生様、
第2弾の監査請求について、監査委員会事務局と論争になっております。
懸念しておりました「市の損害の事実」について、実際に損害額を算定しないといけないようです。
@寄付行為についての損害については、「本来市に入るべき寄付を直接学校側が受領し、議会承認を得ずに使用した」
 のであれば可能性があるかもしれない、とのことです
A目的外使用についての財産管理上の責任についても、実際の金額をつけなければいけないだろう、とのことでした。
B服務専念義務に関しても、関与する時数を算出しないといけないようです。

私は@についても、不当な所得であり、授受に関する証拠がない(文科省調査とPTAの決算報告のみ)ので、
中で、実数化は困難であり、元々地方自治法や財政法に反する行為であり、不当であるのに、理解に苦しむ、
としましたが・・・やはり裁判しかないようですね。
108名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 10:44:18 ID:t6FZjCEO
>>101
学校はPTAの監理するところではありません。自分の学校にしたいのなら、
自分で学校を作ることです。公共団体の学校から出て行ってください。
109名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 10:56:08 ID:t6FZjCEO
>>107
 第二弾とは>>84に記述にある事案のことですか?
110名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 11:44:03 ID:t6FZjCEO
>>107
>私は@についても、不当な所得であり、授受に関する証拠がない(文科省調査とPTAの決算報告のみ)ので、
中で、実数化は困難であり、元々地方自治法や財政法に反する行為であり、不当であるのに、理解に苦しむ、
としましたが・・・やはり裁判しかないようですね。

やはり裁判しかない、というのはまだ早すぎる判断です。
@の寄付金額については、あり方さんが過去のレスで、当地のptaの寄付金額は数百万であると実数を出されておりませんでしたか?
それの根拠がPTAの決算書であっても、それは証拠にならないと言うのでしょうか?
授受と言うと、受け取る側の受け取ったという証拠も必要であるとお考えかもしれませんが、
、もちろん受け取ったという証拠も、証拠価値はありますが、それがなければ、差し出したという
事実の証拠が価値がなくなるというものではないと思いますが。そういうのでしょうか?
 Bの専念義務違反の件については、関与した実数時間を問題にするということは、
それが違反であることを認めているということなのですか?その上で、違反行為により
職専念義務違反の、行為に費やした時間数と求めるというのでしょうか?しかしこの案件については、
県費負担職員であるという理由で、監査請求しないというのではなかったでしょうか?
 
111名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 11:44:45 ID:t6FZjCEO
つづき
専念義務違反は、教育公務員が、教委の許可なく職務範囲外の活動を、職務時間内に行為していることなのですね。
また、その許可手続きが教委によりなされているものとすれば、その許可処分は、教育公務員特例法第17条違反な
許可処分で無効であるというのがあり方さんの主張でなければならないのです。
兼業を許可しているといっていても、先生の名称を使用しているのですから、兼業になっていないのは、明白重大な
瑕疵ある許可処分と言うべきですから。こういう無効な処分を教委は行ってきているその違法な事実、または先生が勝手に
PTAに加入と言う契約をしているならば、その時は、教職員の職務違反は直ちに認定されるでしょう。その違法な契約により、
学校施設や、PTAの仕事を教職員が行うことになるのですが、その違法な教職員の行為を教委は監督者として
放置してはいけないのですが、放置してきたために、PTAの活動場所を債務として提供し来ており、それは、施設の管理を怠ったのに当たるというわけなのです。
 教職員の関与した時間を割り出す目的は、教職員が不当な利益を得ているというその額を決定するために必要ですが、
今教職員は県費負担職員ですから、死の監査請求の対象にしていないのです。更に、PTAに違法な施設を使用させているという事実も、
それによる市への損害を問題にしているのではなく(それを具体的に算出して出すことも不可能と言えなくもないのですが)
、違法な管理そのものの是正を求めているのではなかったでしょうか?
112名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 11:53:13 ID:t6FZjCEO
つづき
(住民監査請求)
第二百四十二条  普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、・・・・、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、
又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

こには、自治体が被った損害ばかりじゃなく、『当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め・・・・・を請求することができる。』
と規定しているのです。損害の補填ばかりじゃないんですね。あり方さんの場合はむしろ、違法行為の是正ではないのでしょうか?
 ここの所を監査委員会はどのように言っているのでしょうか?
113名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 12:06:36 ID:jc71fjbv
>>108
>学校はPTAの監理するところではありません。自分の学校にしたいのなら、
>自分で学校を作ることです。公共団体の学校から出て行ってください。

大賛成。
114名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 12:40:10 ID:jc71fjbv
>>99-101

205:名無しの心子知らず:2009/10/06(火) 10:09:21 ID:hGoL8vPJ
単Pが独自で、なんてことほとんどないですよ。
委員会とか行事とか、少なくとも市pでは統一してるみたいだし。
地域の小学校すべてが同じ内容になっている。

うちだけその委員会やりません、なんて言えないんでしょうから。

保険だって勝手に決まってくる、徴収される。
そこまでしてほしいなんて全く思っていないのに。

参加者が少なくても、保護者の要望ではなくても
なぜか続いていくのは、

行事が減ったりすると、存在価値もなくなるから
こんなにたくさんの事をやっている必要な団体、とアピールしたいんですよね。
何故、学校外の組織に支配されているのか・・
不快感いっぱい。


保護者会、とPTA組織は別にすべきです。
あくまで、PTAはやりたい人だけ、任意サークルみたいな扱いでどうぞ。
115PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/05(土) 12:44:07 ID:c+wKAWR6
先生様 ご応答感謝致します。
@教育公務員の職務専念義務については服務上の問題としておりまして、服務の場合、
 県費派遣職員でも市職員として服務の先生を行い、市教委に服務の監督権があるようです。
 私は、服務の監督権について、それを怠っており、専念させていない事実が市の損害である、
 としました。それで時数、損害額の算出について事実確認が必要となるであろう、と言われました。

A施設の目的外使用についてもそうです。実際、PTAは事務所を共有しているのですが、
 損害金を出せと言われても算出基準(貸出料)がありませんので無理な話だと反論しました。
 これについては、不当な使用であり、適正管理責任を怠るものであるはずなのですが・・・。

B寄付についてはあくまでも調査報告なので、「実際に市の収入として扱われていないのでは」、と言われました。
 勿論、「不正なやり取りなので、受領書も報告書も存在していないのではないか」、と申し上げ、
 「これは本来一旦自治体の収入として受領され、議会の決済を受け再分配されるべきものである」、
 と意見したところ、「市に入るべき収入が入らなかったものとして検討(補正)出来るかどうか検討する」
 とされました。その場合、提出した事実証明書類として、PTA会計決算書と教育費調査票が通用するか
 どうかにかかっているようです。

>損害の補填ばかりじゃないんですね。あり方さんの場合はむしろ、違法行為の是正ではないのでしょうか?
大阪府監査委員会の意見書も参考資料として添付し、説明を加え、このように不正を改めるようにさせるべき、
と意見するものと見做して下さい、と申し上げたのです。
大阪府の事例は会計監査の結果であろうこと、業務内容が住民監査と異なること、などの話があり、意見するよう
求める場合、住民の50分の1の署名が必要、などとされました。
勿論、是正目的なのでその旨説明したのですが、受理要件として実際の支出があり、市の損害が証明出来なければ
監査委員の判断を仰げない、とのことでした。
116名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 12:49:48 ID:t6FZjCEO
よく監査請求と言いますと、公金の違法な支出が目に付くようですが、違法不当な行政行為の是正
も確かに監査請求の対象なのです。
 第二百四十二条  普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、
違法若しくは不当な公金の支出、《違法若しくは不当な》財産の取得、《違法若しくは不当な》管理若しくは《違法若しくは不当な》処分、
《違法若しくは不当な契約の締結》若しくは《違法若しくは不当な》履行若しくは《違法若しくは不当な》債務その他の《違法若しくは不当な》義務の負担がある
(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)
があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、・・・・。

 と読むべきなのです。私も当初は財務会計に限定されると誤解している節がありましたが、そうではないのです。
以下の通りです。
地方自治法
第二条  地方公共団体は、法人とする。
○16  地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
○17  前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
117名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 13:08:46 ID:t6FZjCEO
>>115
>市職員として服務の先生を行い、市教委に服務の監督権があるようです

(服務の監督)
第四十三条  市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。
2  県費負担教職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、
当該市町村の条例及び規則並びに当該市町村委員会の定める教育委員会規則及び規程
(前条又は次項の規定によつて都道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ、
市町村委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
118名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 13:48:53 ID:t6FZjCEO
>>115
あり方さん、どうも私の住民監査請求の解釈は、その求める対象の範囲において
誤解があるようです。私の言う監査請求は、直接請求の解釈に当たるようです。
住民監査請求の対象把握までも、財務会計上の行為に限定されるようです。
 としますと、やはり、監査委員会の言うように、金額を蓋然性を満足させる程度
に算出する必要があることになるようです。
119名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 13:53:03 ID:t6FZjCEO
>>118
訂正
対象把握までも→対象はあくまでも

しかし、住民訴訟の範囲である、財務会計上のものにできないか、検討してみましょう。
120名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 14:13:03 ID:W6jv2MNL
>学校後援会のお方ですか?
いいえ、某学校の正式なPTAの者です。

>私はPTAからの恩恵を受けないように学校側へ要請しており、運動会景品もお返し致しました。
当然の行為ですね。他の方もそうあるべきです。

>ところで、私は寄付自体は否定しておりません。自由意思によるべきです。
そうです。私たちPTAはその総意で事業活動をして贈呈しているのです。なんらおかしな事はないと思いますが。

>PTAが勝手に決めたことです。
勝手に決めた事でも、重要な事もあります。登校時の旗振り、学区内パトロール等私たちPTAで行わなければ
子供達はどうなってしまうのでしょうか。これもやめろとおっしゃりたいのでしょうか?
121名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 14:38:07 ID:t6FZjCEO
しかし、地方公務員法違反、教育公務員法違反、を前提にすることは変わりあってはならないと思います。
この違法無効の法律行為からすべては派生していると思われるからです。

>勝手に決めた事でも、重要な事もあります。登校時の旗振り、学区内パトロール等私たちPTAで行わなければ
子供達はどうなってしまうのでしょうか。これもやめろとおっしゃりたいのでしょうか?

PTAが決めたということは、Tが入っている以上教委が決めたものでしょう。
教委が決めたことを、保護者Pが自分で決めたことであり、非会員の子供を差別するできるなどと言うのは、
あまりにも見識がおかしいですよね。
122PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/05(土) 15:26:07 ID:c+wKAWR6
>>120
>私たちPTAはその総意で事業活動をして贈呈しているのです。
(1)入会意思の確認があれば第一関門は突破致します。(消費者契約法上の問題)
   自動入会の場合、公序規程違反として公序良俗に反する活動と見做される可能性があります。
   ちなみに、「総意」の取り方は万全でしょうか?
(2)寄付は寄付者の自由意志に基づいて行うべし、との最高裁判例”甲賀市自治会裁判判例”があります。
   寄付分を会費等に上乗せ徴収する行為は「寄付の強要」として、公序良俗に反する行為と見做される
   可能性があります。
(3)以上2点は、PTAにありがちな問題なのですが、公序良俗に反する行為=民法90条に反する行為がなされた場合、
   全ての法律行為が無効となります。
 @「総意」とされる決定事項も、入会契約や徴収行為自体も無効となる可能性
   があります。
 A関与する教職員の服務が問われる可能性があります。
 B学校施設使用許可が取り消される可能性があります。
(5)寄付や会費徴収行為を行った役員は共同不法行為者として、訴えられる可能性があります。
   弁済責任を有します。
(6)学校への直接の寄付や寄贈には問題があります。
 @教職員が役員として配置されており、議事決定に参加する場合、割当的寄付行為(地方財政法)として見做される可能性があります。
 A分担金(地方自治法)と見做される可能性があります。
 大臣答弁でも「割当的寄付として適正でない」との発言もあります。
 又、PTA会費からの修繕費や図書費充当、学校備品の寄付については、本来公費で賄われるべきものとして、地方の会計監査報告等で
 是正が要求されております。
123PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/05(土) 15:29:53 ID:c+wKAWR6
>>122 続きです。
旗振りやパトロールについてまで否定はしませんし、会員時代はパトロール腕章をつけ、通勤(バイク)しておりました。
しかしながら、治安維持交通安全は本来警察の職務ですので、我々保護者は先ず、市民の安全を守るために、警察等へパトロールの充実
等を要請すべきであり、財政難で人員配置の問題があるのであれば、増税についても考え必要があるものと考えます。
他方、交通安全指導上の問題として、
@旗振り等について、公道での活動はPTA保険の対象なのでしょうか?万一の事故が心配です。
A当地の事例では殆ど事前講習なしで行われているようですが、事故や事件に巻き込まれた場合、保証はどうなるのでしょうか。
BPTAには取り締まりの権限はありません。従わない車両があるのですが、その中で児童を巻き込む事故があったらどうなるのでしょう?
私は、先ず警官の巡回強化の必要性を感じます。スクールゾーンなどは特に思います。


先生様
市の損害についての金額の算出の為に、再度開示請求します。
当市全学校の地方教育費調査の結果を求めます。
寄付についての議会議決の存在についても確認します。
124名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 16:01:45 ID:jc71fjbv
>>120
卒業式や運動会における児童・生徒に対する差別は、
絶対あってはならんでしょ。
寄付をするなら、子ども達全員を対象にしたものに限られる。

それとも、「非会員の子どもは差別されて当然」とおっしゃるの?
そんなことをしたら、校長の責任問題になりますぜ。
運動会や卒業式は、重要な学校行事であることを理解されていますかw?

旗振りやパトロールの必要性も、人によって判断の分かれるところでしょ。
「必要だし、自分がやってもいい」と思う人がやる以外にないと思うが。

あなたは、「保護者全員が関わるだけの必要性がある!」と立証できるの?
もし本当にそう思うなら、立法のための努力をすべきだ。
125名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 16:05:13 ID:jc71fjbv
追記
ここで「非会員は差別されて当然」てなことをおっしゃっている人は、
非会員さんのブログで勉強して味噌。
http://ameblo.jp/ya6300/entry-10402621393.html

時代はすっかり変わってきていることを実感すると思うよ。
126PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/05(土) 17:23:56 ID:c+wKAWR6
>>120
教育基本法第四条(教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられ
        なければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

この条文は承知しておりますでしょうか?そうではないようですので貼りました。よくお読み下さい。
拒否は私の「寄付は自由意志に基づくものであり、強制されるものではない」との信条に基づきます。
>>私はPTAからの恩恵を受けないように学校側へ要請しており、運動会景品もお返し致しました。
>当然の行為ですね。他の方もそうあるべきです。
PTAは社会教育関係団体として学校での活動を法律上認められております。
当然、学校教育同様この条文の適用を受けます。
日Pは公益法人です。
貴方様は差別出来ても、学校や社会教育関係団体としては差別することは出来ません。
では、どうするのか? 運動会や卒業式でのPTAの関与を改めるはずです。

ちなみに、当方の拒否に対し、学校側は「今まではPTAからの寄付でしたが、今回は公費である教育振興費から支出いたしました。」
との説明がありました。(既述済み)

(ご報告)
当地で2度目に行われた有料授業、今回は”人形劇鑑賞会”でしたが、「有料授業は違法。教科扱いか、行事扱いか、教材の届けは
しているのか。私費負担とするのなら説明責任(民法643,644条)に欠ける。」との問いに対し、
「前回は学科(2時間)扱いでした。今回は事後になりますが、文化的事業としての学校行事として改めて届出をします。私費扱いであり、
見る見ないの選択の自由もあります。学習効果や選定理由等は(・・長いので割愛・・)であり、次回から保護者全員にきっちり説明
致します。申し訳ございませんでした。」と伝えてきました。私が問題にしなければ、有料授業は続けられておりました。

127名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 18:05:59 ID:jc71fjbv
>>126
>では、どうするのか? 運動会や卒業式でのPTAの関与を改めるはずです。
そう。
すでに東京では公費から支出されるのがふつうのようです。
128PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/05(土) 19:03:48 ID:c+wKAWR6
>>127 様 
財源の比較的豊かな東京都がうらやましいです。
>>120 様は、以前何方かによりお示し頂いた第065国会予算委員会第4分科会(昭和46年3月25日)第三号議事録にある
国務大臣の以下の答弁をご存知ないのです。

●国務大臣(坂田道太君)
 ・・先生ご指摘のように、なんだかPTAが後援会的な色彩が非常に強くなって、よけい寄付金を、施設設備やそういう
 ような、言うなら、地財法※)の違反になっておるようなことをやったところがいかにも優良なPTAあるかのごとき
 錯覚を持っておられる、そういう惰性が実はあったことも事実でございます。これはいけないわけでございます。

※)地財法=地方財政法
学校後援的な考えは ”錯覚であり、いけないわけでございます。”
129名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 19:47:59 ID:W6jv2MNL
PTAとして、先生方が本来の教育という仕事に集中できるのなら、私はPTAの存在意義は十分にあると思います。
当然、保護者として参加したいと思います。
PTAの存在意義に加えて参加する意味もよくお考えになって下さい。
任意だからPTAに加入しないのであれば、平等に権利があるとは思ってもらいたくないですね。
自分は何もしません。しかし私の子供は平等扱ってもらう権利があると言われても納得できないですね。
教師と保護者が子供達の為になにか出来ることをしようというのがPTAだと思うのですが、
それを強制と思うか親の義務と思うかで感じ方が違うのでしょうね。
 安易に任意だから加入しないという選択はしないで参加するという事も選択しましょう。
本部の方々は本当にボランティア精神にあふれています。
いやいやするのではなく、子供達の為に楽しんで関わりましょう。
負担に感じるのではなく、喜びと思いましょう。
130名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 20:09:49 ID:W6jv2MNL
>貴方様は差別出来ても、学校や社会教育関係団体としては差別することは出来ません。
では、どうするのか? 運動会や卒業式でのPTAの関与を改めるはずです。
 確信犯なのですね。そうやって権利を主張していって下さい。
でもそれで子供はどう思うのでしょう、そのような親の背中をみて育っていくのですね。
連絡網もなし? パトロールのいない道をひとりで通学させるのですか?
131名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 20:44:43 ID:Cm2pKpmG
川端さんの『みんなのPTAを探して』をご一読を
132名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 21:28:33 ID:t6FZjCEO
>>129
>任意だからPTAに加入しないのであれば、平等に権利があるとは思ってもらいたくないですね。

何か言ってる内容全部値打ちの無いことばっかりと思わずには居れません。
PTAに入っているとそのような社会性の無い、失礼になるかもしれませんが、豚の団体員
、及び豚のような人間になる、と言う見本のように思うのです。
 この公序良俗といわれるもの、憲法の規定する国民の自由権と言うもの、教育の意味するもの、
これらの基本的根本的教養がぜんぜん備わっていないと思わずには居れないのです。
 だから私は、その団体が公序良俗違反であるなら、そこから決してよいものが得られないと断言しても良いと思い、
少しもうらやましがることがないし、そんなところに入っているよりも、入らないでいるほうが
利益があると確信できるのです。憲法の自由権と言うものは、ほとんど真理であるといっても良いと思うのです。
 さて、前置きが長くなりましたが、公共団体の権限と私人の権利義務との認識と言うか教養というものは、教えられなければ
身に付かないものですが、その認識と言うか教養があなたには微塵もないのです。PTAが社会教育団体なら、
そのことこそ学習すべきであり、かつ、社会に広める内容であるはずなのです。
それが全くないと言うことは、PTAがそのようなことを教えていないということなのですね。
それでは大人の幸せがないばかりか、子供の幸せもあるはずありません。あなた方のような
無法な大人から子供を守るために、法律と言うものを制定し、教育する資格ある人間を子供の為に
用意することになっているのです。あなたは子供の幸せをなどと言いますが、子供の幸せを妨害していることに、
気づくべきです。法を勉強し、法を守るとはなんと大事なことでしょう。
即刻学校から退去してください。
133名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 22:34:32 ID:a6RHckcR
割込み失礼/・_・ヾ\
学校で非会員の子供が差別を受けると何の罪で学校は訴えられるのですか?
134名無しの心子知らず:2009/12/05(土) 23:19:07 ID:rDS+kueb
>>130
>連絡網もなし? パトロールのいない道をひとりで通学させるのですか?

連絡網?
学校の用意したものを使えばいいだけ。
うちの学校はそうしていたよ。

パトロールは、地域によって事情は全然違う。
本当に必要なら、学校、教委で検討してもいいだろうし、
有志の保護者が立ち上がるというのも、ありでしょう。

>でもそれで子供はどう思うのでしょう、そのような親の背中をみて育っていくのですね。
わたしは、あなたのお子さんがとっても心配です(T_T)
135名無しの心子知らず:2009/12/06(日) 01:05:06 ID:UrXsSO/7
>>129
まるでどっかの宗教団隊の信者並みだね。
136PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/06(日) 04:34:27 ID:ZD+6L2Wp
深夜に失礼致します。
>>133 様 日本国憲法→教育基本法第4条(機会均等)→学校教育法、社会教育法
学校関係者は注意を受け、社会教育関係団体は学校から是正勧告を受ける、ということになると考えます。

>>129 様 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用致します。
●国家ないし権力を行使する者に対して課す「憲法を尊重し擁護する義務」(憲法尊重擁護義務)のみ・・
●一般に国民の義務は法令遵守義務(実定法上の義務)として存在・・
●国民の義務として、教育の義務(26条2項)・勤労の義務(27条1項)・納税の義務(30条)の3つを定めている。
 これらは一般に、「国民の憲法上の義務」あるいは「国民の三大義務」と呼ばれる。
●日本国憲法のもとでは、公務員は日本国憲法第15条第2項に基づき、国民全体への奉仕者であって、一部への
 奉仕者ではないとされている。また、第99条(第10章最高法規)に基づき、「憲法を尊重し擁護する義務」を負う。
●保護者は、学齢期の人を小中学校などに通学するように取り計らう義務がある。これを就学義務(就学させる義務)という。
 国は義務教育の対象者の就学を奨励しなければならない。これを就学保障義務という。

私はPTAを否定しておりません。PTAの強制の現状は違法状態にあり、上記の義務を否定するものである、と申し上げております。
例)「仕事があるから、は断る理由になりません」「立哨の強制割り振り」→”勤労の義務”の否定、”納税”に影響、労働契約の侵害。
「教育はよき納税者を作ること」という人がいるようですが、国民の義務を考えると納得できます。

>確信犯なのですね。そうやって権利を主張していって下さい。
「確信犯」を調べて下さい。使い方に誤りがあるようです。(私もそうでした。)
権利を主張しているのではなく、義務違反だと言っているのです。行政主導の是正を望んでおります。

貴方は納税をしているのに、公務員(学校)による直接の経費徴収に応じることが子供の為になると思っているのですか。
ここは違法スレです。感情論はやめませう。
137PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/06(日) 04:51:48 ID:ZD+6L2Wp
連投すみません。

先生 様
私には、この問題に対する監査委員会を含む行政の態度は”職務怠慢”としか思えません。
住民監査ではなく直接請求とすることは理解することは出来ても、違法行為について意見するものに対し、あまりにも怠慢である
と思うのです。
住民監査請求の事例を見ても、その殆どが棄却か却下となっているようで、あまり期待は出来ないのではないのでしょうか。
教委に事実を突き付け、是正を要求し、対応無くば裁判、とした方がいいのではと思うようになりました。
 
先ずは資料を、住民監査請求に相当する位のものを作るために、公文書を集めることと致したいと思います。
138名無しの心子知らず:2009/12/06(日) 11:55:12 ID:RYtbbg1N
>>115
>@教育公務員の職務専念義務については服務上の問題としておりまして、服務の場合、
 県費派遣職員でも市職員として服務の先生を行い、市教委に服務の監督権があるようです。
 私は、服務の監督権について、それを怠っており、専念させていない事実が市の損害である、
 としました。それで時数、損害額の算出について事実確認が必要となるであろう、と言われました。

>>117の服務規程は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の条文であります。
まず、PTAと言う組織は、その成立自体において、公序良俗違反であります。
第一に、その名称です。Tが任意団体を結成することは地方公務員法、教育公務員特例法と言う公序規定に違反しているからです。
第二に、これは名称だけの問題ではありません。Pとは当該学校の児童の保護者であり、しかも特定の保護者であるのです。
そして、その保護者とその児童のための利益を図ろうというのが、Tの役目となっているのです。公務員として許されざる行為であります。
 Tの服務を監督するのは、市町村教育委員会です。この教委は、学校においてTがこのような公序良俗違反な行為をしているのを許してはならない義務が有るのです。
ところが長年、また今後もこのような公序良俗違反の行為を許そうとしているのです。教委は、監督責任を全うしていません。つまり教委自体が違法行為をしているのです。
 教委は法令を正しく執行する権限を行使して初めて、その労働に対する対価を給料として受け取る権利を持つものであります。相しますと
しかるに教委は義務ある職を果たさないのに、果たしたものとしての給料を取得しているのであり、それは不当利得というべきですから、
その分を自治体に返還すべきであります。
 その計算ですが、教委の職務は学校ばかりではないといえ、学校が最も占める部分が大きいでしょう。
どのような業務をしてきているか調査の結果判定できるのではないでしょうか?


139名無しの心子知らず:2009/12/06(日) 11:56:14 ID:RYtbbg1N
>>138つづき
>A施設の目的外使用についてもそうです。実際、PTAは事務所を共有しているのですが、
 損害金を出せと言われても算出基準(貸出料)がありませんので無理な話だと反論しました。
 これについては、不当な使用であり、適正管理責任を怠るものであるはずなのですが・・・。

これについても教委の服務監督の不作為に拠るものですから、@の範囲に含めて、処理しても良いのではないでしょうか?
財務会計上の違法不当の損害を言わなければならないのですが、その損害が必ずしもあるとも限らないのではないでしょうか?

>B寄付についてはあくまでも調査報告なので、「実際に市の収入として扱われていないのでは」、と言われました。
 勿論、「不正なやり取りなので、受領書も報告書も存在していないのではないか」、と申し上げ、
 「これは本来一旦自治体の収入として受領され、議会の決済を受け再分配されるべきものである」、
 と意見したところ、「市に入るべき収入が入らなかったものとして検討(補正)出来るかどうか検討する」
 とされました。その場合、提出した事実証明書類として、PTA会計決算書と教育費調査票が通用するか
 どうかにかかっているようです。

 PTAの決算書は充分な証拠となると思います。Tと言う教育公務員の作成したものですから。少なくとも
それに対して公務員として承認してるのですから。
 
     ・・・・・
どう思います?
140名無しの心子知らず:2009/12/06(日) 12:21:43 ID:RYtbbg1N
>>138つづき
更に非会員とその児童に対して多大な精神的苦痛を与えているものですから、自治体は
慰謝料を払う義務を負担していることになり、その慰謝料も自治体に与えた損害であると見做すべきです。
それはあり方さんとそのお子さんに対して十分なものでなければならず、合計○○万円である、とあり方さん自身で計算すべきです。
141名無しの心子知らず:2009/12/06(日) 13:01:49 ID:huo/hDxj
>>138
>第二に、これは名称だけの問題ではありません。Pとは当該学校の児童の保護
>者であり、しかも特定の保護者であるのです。
>そして、その保護者とその児童のための利益を図ろうというのが、Tの役目と
>なっているのです。公務員として許されざる行為であります。

前段は納得です。
後段(「そして」以後)は、何を根拠にされていますか?
少なくとも規約上は、「公の利益」をうたっていますよね。
そこをどう突き崩すのか?
(この問いかけは繰り返しになりますが、「先生」のご回答はいただいていな
いと思いますので、再度問いかけさせてもらいました。)
142名無しの心子知らず:2009/12/06(日) 14:07:13 ID:RYtbbg1N
>>141
>少なくとも規約上は、「公の利益」をうたっていますよね。
そこをどう突き崩すのか?
(この問いかけは繰り返しになりますが、「先生」のご回答はいただいていな
いと思いますので、再度問いかけさせてもらいました。)

よいところを突いてくださいました。
まず誰でも考えるであろうPTA活動は>>99-101のようなものである、といわなければならないと思います。
ここのレスは、PTAが公益を提供する団体でないことを示しています。規約上公益を謳っていても、
その入会方式、その会の結成そのものが、公益と謳う意思そのものと矛盾しているというべきではないでしょうか?
地方自治法でも各行政庁は互いに競業しないようにしなければならないと定められております。学校と言う行政庁と
PTAという教育行政を意思する団体とは競合関係にあると言うべきではないでしょうか?こういう関係はあってはならないのではないでしょうか?
しかしこれはあくまでも表面上の美名であると思うのです。この美名の下に保護者を会員にしているのだと思うのです。
出、実際は、競合関係など維持できるものではなく、どちらかが主従の関係になってしまうのです。今とにかく
私ひとりが先走ったことを言っても論が発展しないし、発展させられないと思われます。
あなたは、>>99-101のレスにあるPTAの解釈を紹介する、その説明をなんと思われますか?
この人の解釈は破天荒なものでしょうか?
143名無しの心子知らず:2009/12/06(日) 14:47:52 ID:RYtbbg1N
公益の範囲こそ法律で定めるべきなのです。それは国民の自由権を尊重したものでなければならず、と言うことは、自湯件を最小限度に
制限することしか許されないというべきではないでしょうか?

憲法
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

で、法律でPTAを規定していないのですから、先生であろうと保護者であろうと、それへの参加は全く義務ではないのです。
先生は、職務が限定されているところ、その範囲以外のことはできないのですね。にも拘らず保護者と
PTAという会を結成していることは明らかに職違反なのです。幾らその会が公益と叫び、具体的に優れた施策を提供していても、
それは先生も保護者をも拘束するものではないのですね。法律に定められてある公益ではないのですから。先生の職範囲ではない問い言うことは、
教委及び首長の職務範囲でもないということです。自治体の職務範囲でない活動を、幾ら公益の謳い相当する施策を出していたとしても、
自治体の機関に同席させてはならないわけなのですね。
 さて公益であるか否かは、それこそわれわれの代表機関で決定されなければならない事項であります。
住民各自が公益である、それにふさわしい施策である、と言ってもそれは主観的なもに止まるのです。
公益と謳っていることに、人は騙されてはならないと言うべきでしょう。
144名無しの心子知らず:2009/12/06(日) 14:52:31 ID:RYtbbg1N
>>143訂正
自湯件→自由権 
職違反→職務違反
145名無しの心子知らず:2009/12/06(日) 15:28:36 ID:RYtbbg1N
>>141
>>そして、その保護者とその児童のための利益を図ろうというのが、Tの役目と
>なっているのです。公務員として許されざる行為であります。

その保護者とは、PTAの趣旨に賛同する保護者で、保護者すべてではない。
その保護者の児童の利益とは、その保護者は、自分の児童が学校を卒業すると
当該PTAから自動的に脱会するするので、それは自分の児童の利益の為に
PTAの会員になっているその意思をその事実が証明しているのです。
そしてTである教職員は、その保護児童と言うものが居らず、教育公務員としての職務を
標榜するもので、PTAの会員とその児童のために活動する意思を有しているものである、のです。
ここでは決して非会員とその児童のために活動する意思のないことを表明しているのです。
教育公務員でありながら。もちろんこれが教育公務員として違法であると言っているところです。
146名無しの心子知らず:2009/12/06(日) 18:26:43 ID:oquhHQsH
>PTAの決算書は充分な証拠となると思います。Tと言う教育公務員の作成したものですから。

PTA決算書は公文書になるのか? 
やはりPTAは任意団体なのでPTA決算書はPTAの文書となるのか?
147名無しの心子知らず:2009/12/06(日) 18:53:24 ID:RYtbbg1N
>>146
PTA活動が違法な行為である以上、それは行政行為とはならない。教育公務員として
の行為は無効である。無効とはなんら有効な効果をもたらしていないと言うことである。
そのような無効な行為についての決算書は、行政行為に付いての文書とはならない。
無効な団体の決算書ではある。PTAの決算書を閲覧するときは、PTAに請求すべきである。
148141:2009/12/06(日) 19:13:23 ID:huo/hDxj
>>142,>>144
お返事、ありがとうございます。
>>99-101は、PTAのある種の本音を代弁していることも確かだと思いますが、
先方は、きっと「自分たちの考えでは全くありません」と反論してくるでしょう。
(例:「非会員さん」の意見書に対する学務課のKさんのようなスタンス。)

それにどう対抗できるかが問題だと思われます。
わたしは、>>99-101はPTAの「問題性」の極限に位置する(=破天荒)もの
であって、それをもってPTA全体を規定するのは無理だと思っています。

その学校に通う児童・生徒ための活動、という限りでの「公益性」を突き崩す
のは、なかなかに難しいように思いますが、どうでしょう。

>>143
>で、法律でPTAを規定していないのですから、先生であろうと保護者であろ
>うと、それへの参加は全く義務ではないのです。
全く賛成です。
その意味で、規約に校長や校長の役務が規定されているのは、法的に重大な
問題があると思います(既述ですが)。

しかし、教職員の自由意思での参加までを法的に問題にするのは、どうなのでしょう。
149名無しの心子知らず:2009/12/06(日) 22:23:40 ID:RYtbbg1N
>>148
>先方は、きっと「自分たちの考えでは全くありません」と反論してくるでしょう。

先方とは教委ですよね。教委は教育公務員を監督する義務のあるものです。
そのものが、長年PTAを放置してきているのです。監督責任を取るべきでしょう。
監督してきていなかったのです。遊んできたのです。学務課のKさんというのも
それは教委の委任代理人なのですから、結局教委に責任があるのです。

>>99-101はPTAの「問題性」の極限に位置する(=破天荒)もの
であって、それをもってPTA全体を規定するのは無理だと思っています

PTAと言う会がいままで言ってきているような公序良俗違反の団体である以上、
その会の活動は、破天荒なものになります。それはPTAという会の結成そのものにあるのですから。
その意味で、私は>>99さんが言ったことは、その会の趣旨に照らして破天荒なものではないと言いたかったのです。
しかしPTAの結成そのものは全く破天荒なものです。
 監査委員会の決定(?)は憲法の言う裁判の一種であると思います。監査委員は良心と法律のみに拘束されて決定する義務があると思います。
ここに言う法律とは、公法であり私法なのです。この法律を基準にして判断するのです。PTAは法律行為ですから、
それの名称とその内容を、法律(公序良俗)に照らしてどうか判断するのです。

>その学校に通う児童・生徒ための活動、という限りでの「公益性」を突き崩す
のは、なかなかに難しいように思いますが、どうでしょう。

公益は法律で定められていなければ公益とは認められないと言いました。
子供のため、生徒のため、と言ってもその《ため》が法律で定められているものである必要があります。
具体的に何があるのでしょう?PTAの会則に定められているのですか?
学校の支援をすると言うことは、公益に反するのですが。むしろ公務執行を妨害していると言っているのですが。

>しかし、教職員の自由意思での参加までを法的に問題にするのは、どうなのでしょう。

職務専念義務がありますから、職務以外の他の職務につこうとするときは、教委の許可を必要とします。
どこから検討しても教委が許可できるものではありません。
150141:2009/12/06(日) 22:52:18 ID:huo/hDxj
>>149
>そのものが、長年PTAを放置してきているのです。監督責任を取るべきでしょう。
今は「放置」と言えるだけの違法性がPTAに認められるかの議論をしている
つもりですが。
議論の焦点を前提にしてしまうのはいかがかと思います。

>PTAと言う会がいままで言ってきているような公序良俗違反の団体である以上、
ここも同じで、その前提はあくまでもそちらの前提です。

>公益は法律で定められていなければ公益とは認められないと言いました。
はたしてそうまで言えるのか?疑問です。
参考になる判例などありましたら、ご教示ください。

>職務専念義務がありますから、職務以外の他の職務につこうとするときは、教委の許可を必要とします。
この部分は、私にものみ込みやすいです。
しかし、
>どこから検討しても教委が許可できるものではありません。
この部分は、一筋縄ではいかないのではないでしょうか。
確か、どこかの県教委が、「ここまでは可」とか「こういう条件でなら可」
とか、条件付きで教職員のPTAへの「協力」を認めていましたよね。
151名無しの心子知らず:2009/12/06(日) 23:21:00 ID:RYtbbg1N
>>150
また次回に。
152名無しの心子知らず:2009/12/07(月) 06:09:22 ID:2b3T/5DV
153名無しの心子知らず:2009/12/07(月) 09:14:42 ID:SzdqqscV
>>512
笑いました。
「こんな親の子供はよく交通事故を起こす」とか「こんな方に限ってパチンコで云々」とか。
自分らに同調しない奴らへの偏見と鬱憤を書き連ねただけの文章を存在意義だって。
154名無しの心子知らず:2009/12/07(月) 09:21:14 ID:61X1t6E1
今一つ寄付について分からないので教えて下さい。

@入会契約クリアーを問わず→会費に学校支援金が含まれている場合。
A入会契約クリアー→会費に学校支援金が含まれている(契約時に支援金の使途を説明)→合意の場合。
B入会契約クリアー→寄付の為の事業の収益(総意)の場合 
C入会契約クリアー→事業の収益→PTA内で使う→余った収益の場合
全ての寄付でその内容は問われないのか(公費で賄うべきもの等)

第四条の五
〜寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)
するようなことをしてはならない。

割り当てての意味を教えて下さい。
155PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/07(月) 09:58:34 ID:6WXYU29F
先生様 応答が遅くなってしまい、申し訳ございません。
>>138 当市の条例にも市職員の服務に関するものがあり、県費派遣職員は服務上市の職員の扱いとなり、
   それに基づく宣誓を行っております。宣誓の内容は「憲法を尊重する」という内容です。
>>139 PTA会計監査資料は、法律行為の結果として有効だと考えております。

以下、「公益」についての根拠となる法律です。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四  公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、
不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。

別表(第二条関係)
七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業

(公益認定の基準)
第五条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が
次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
五  投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないもの
として政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。

>>150 様ご指摘の限定協力を認めたものとは、学校の私費会計管理基準として各地に存在しているようです。
ここで問題なのは、やはり私費会計とPTAという団体の会計を同一のものとして混同していることだと思います。
学校での私費とは、民法上、担任と保護者の委任関係(学校ではない!)にあります。
PTA会計の場合、この団体との委任関係にあるかどうかではないのでしょうか。
156PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/07(月) 10:17:40 ID:6WXYU29F
>>154 様 素人ですが・・
@「寄付の強要」になり、民法90条「公序良俗」に反する行為となります。(判例あり)
A判例によると会費への上乗せ徴収は公序良俗に反します。
B事業目的を明快にすべきでしょう。そうすれば”総意”となるはずです。但し、寄付の手続き(寄付の申込)
 を採る必要があるものと考えます。学校は営利目的の使用を禁止しており、バザーは一応は営利と見做されます。
 それを承知でバザーの実施を許可する行為は「割当的寄付金等の要求」となりかねないと思います。
 ですので、事業収益は公益として使用することを明示し、自治体に寄付すべきだと考えます。
C余った予算を”寄付”する場合も全員の同意が必要になるものと考えます。手続きはCの通りです。

これらの余剰金や事業収益がなどが学校に直接寄付として支出されるという行為は、教職員が会員に含まれている以上、
いや、含まれていなくとも学校で活動する以上、寄付を要請するものと受領するものが一致するということで、
”事前に寄付が割り当てられた”ものとしての扱いになるのだと考えます。

少なくとも、”寄付は寄付者の自由意志に基づくものとしてなされるべき”との判断がある以上、会費として振り分け
られものではなく、会員全員の財産として総会議決ではない会員各自の賛同が必要だと考えます。
バザーは賛同者により出品され運営されるのですから、バザー自体は有効だと思います。
但し、各家庭必ず一品だせ、などと強制のない場合ですが。
157名無しの心子知らず:2009/12/07(月) 10:54:46 ID:auNekTEa

>>155
すいません、もう一点お願いします。
PTAからの正しい寄付の参考例をあげて下さい。
158名無しの心子知らず:2009/12/07(月) 11:22:11 ID:0HPOWVA2
横レスで失礼します
>>154
各自治体の手続きに沿って、処理されていれば合法でしょう

http://www.city.takaoka.toyama.jp/reiki_int/reiki_honbun/r3130485001.html

手続きに沿えば、自ずとその寄付のその内容もその都度問われます。
(遵守事項)
第6条 募集責任者及び募集従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 寄附金の割当てをし、又は寄附を強制しないこと。
(2) 寄附金は、目的外に処分しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会の定める事項
(帳簿書類の備付け等)
第7条募集責任者は、帳簿その他の書類を備え、常に寄附金の収支現在高
その他必要事項を明らかにし、教育委員会から帳簿書類の提出又は調査を求
められたときは、これに応じなければならない。

お住まいの自治体の取り決めを確認なさるとよいでしょう。寄付の内容については帳簿を確認されるとよいでしょう

159名無しの心子知らず:2009/12/07(月) 11:27:43 ID:l8opdCXA
>>152の内容、社会人であり子を持つ親である保護者への敬意を全く持たない、著しく品性に欠けた内容ですね。
何より、子の為を思い無理をしてでもPTA活動に献身している保護者の努力を一番侮辱する内容とも言えます。
こういう思考のまかり通る元でPTAに献身している保護者こそ犠牲者ですね。
160名無しの心子知らず:2009/12/07(月) 12:39:20 ID:yTFay9UE
>>158
とても参考になります。

>(1) 寄附金の割当てをし、又は寄附を強制しないこと。

当たり前のことながら、すばらしい規定ですね!
161名無しの心子知らず:2009/12/07(月) 12:51:14 ID:ZB73BMIO
>>156
>>158
納得です。当自治体を確認してみます。
ありがとうございました。
162名無しの心子知らず:2009/12/07(月) 15:11:05 ID:yTFay9UE

寄付の割り当てが禁止されているのなら、

PTAにおける役務の割り当てもダメなのでは?


163PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/07(月) 17:08:06 ID:6WXYU29F
>>157 様 亀レスですが・・
各自治体に「寄付採納事務取扱規程」などの決まりがあり、これは「財務会計規則」などに基づくものとなっているようです。
中には議会の承認を得る必要のものもあるようですので、やはり地元自治体に問い合わせた方がよさそうです。

>>158 様 ありがとうございました。

>>162 様 この法律ではありません。
役務の割り振り自体は良いのですが、民法の委任にあたるようですので、当事者の承認を必要としているようです。
消費者契約法によると、入会に際し役務の割り振り等がある場合、その事前説明が必要になっておりますので、
入会後突然そのような行為があった場合、同法に基づき退会することが出来ます。
164名無しの心子知らず:2009/12/07(月) 17:21:47 ID:yTFay9UE
>>163
>この法律ではありません。
法律が違うのは分かっているつもりですが、
PTAの仕事って無償なのだから、一種の「寄付」と考えることもできる
のではと考えての話でした。

>役務の割り振り自体は良いのですが、民法の委任にあたるようですので、当事者の承認を必要としているようです。

「役務の割り振り自体は良い」とのことですが、明確な根拠ってあります。

>入会後突然そのような行為があった場合、同法に基づき退会することが出来ます。
退会自体はいつでもできることですよね?
何の説明もなく突然割り振るって、もっと厳しく取り締まれないのですかね?
(消費者契約上問題のある行為であると言うのは、御意であります。)
165名無しの心子知らず:2009/12/07(月) 21:01:00 ID:8tNyJIDC
>>158
この要綱は信用してはならないと思います。
そもそも要綱と言うのは、法令ではありませんから、この要綱に従って寄付をしたとしても、
合法になるとはいえません。
 要綱は行政指導の基準と一応説明されているものです。
そうすると、行政指導は、その上の行政法があり、その執行のための、行政庁内部の
マニュアルなのですから、もともとの行政法を、この要綱の根拠として、頭書に掲げるべきものです。
それがないのです。
 自治法の議会の権限の中には、負担付の贈与及び寄付を受けるかどうかは議会の権限であると定めております。
相しますとこの権限との関係を頭書に明示する必要があると言うべきです。それすらないのです。
 ですから、これを法令であると見做してはならず、したがって、これに従っても合法(適法)な寄付をしたと思ってはならなのです。

 役所に問い合わせるときは、必ず法令(法律、条令、規則)の規定を訊くようにしましょう。
 
 

 
166名無しの心子知らず:2009/12/07(月) 21:08:49 ID:8tNyJIDC
行政庁(役所)は法令を執行する権限と義務を持っている機関なのですが、
その役所が、自分達が執行するべき法令を無視して、自分で勝手に、要綱と言う
法令もどきのマニュアルを作り、それを無知な住民に法令と誤認させて
住民団体であるPTAや自治会町内会に、行政事務を負担させている事例が
、有るのです。ゴミの収集事務がその典型です。こういう違法な行政を、『要綱行政』
というのです。
167PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/08(火) 11:06:16 ID:rhAxvit4
>>164
>「役務の割り振り自体は良い」とのことですが、明確な根拠ってあります。
任意団体での取り決めまでは干渉出来ないのでは・・と思います。
出来るとすれば民法や契約法上の判断として、となるはずです。
強制されれば拒否するしかありません。但し、憲法上の問題として、強制は義務の侵害である旨主張するべきです。


先生様 先の要綱もそうなのですが、横浜市での監査委員会の判断についても疑問があります。

規程、告示、訓令、要綱、要領→http://lawinfo.crestec.jp/joureikun/column/column_13-2.html
↓横浜市住民監査請求「PTA室問題/PTAの学校施設使用は目的内」
http://www.city.yokohama.jp/me/kansa/kekka/pdf/ju18-2.pdf

これは請求自体に無理があったのかもしれませんが、監査委員会の判断も(?)です。
監査委員会の判断理由として
@「高等学校施設整備指針」(H16年1月文科省大臣官房文教施設部)でのPTA室の明記
A地教行法第28条「学校施設の管理は教育委員会」
B「横浜市立学校施設使用規則の運用について」における「横浜市立学校施設使用規則第3条:
  学校施設の目的外使用はすべて区長または学校長に許可申請書を提出してその許可を得なければならない。」
  の解釈について、「教職員、PTA、学校後援会、及び同窓会の使用は目的内とする。」
の3点の事実を確認し、これによりPTAの学校使用は目的内使用としております。

@については、文科省大臣官房文教施設部に問い合わせたところ、「法的根拠はない。便宜上のこと」
  としております。
Aはその通りで動かせません。
Bは(?)です。根拠について疑問です。
168164:2009/12/08(火) 15:25:42 ID:1VS4Yb4o
>>167
>任意団体での取り決めまでは干渉出来ないのでは・・と思います。
確かに、そのような考えがこれまでの「主流」な考えであったとは
思います。
しかし、ここで考えたいのは、会の内部で「取り決め」たことなら、
くじやノルマによる役職の「割り当て」も、はたして許されるのでしょうか?
ということなのです。

地財法等に示されている、
寄付に関しては、
「強制」はもちろんいけないが、それを「割り当てる」こともアウトだ!
というロジックは、くじやノルマによる役職の「割り当て」を問題視する
のに使えないかなと思うのですが…。
169非会員:2009/12/08(火) 17:04:16 ID:ZADNqFpc
文科省の教育費調査の公開請求の事ですが、寄付金の部分は市内全部の小学校の金額を合わせた
統計のみ公開という事でした。統計調査としておこなっているので一校のみの公開は出来ない
との判断でしたが、そうなのですか?
(本日行ってきました。)
170PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/08(火) 17:26:40 ID:rhAxvit4
>>168
了解致しました。なるほどです。よ〜く考えてみます。
あ、本日の○○○さん情報で、消費者契約法の「不正取引行為の体系修正一覧」が示されておりましたが、
契約履行時に禁止される行為として「不当な言動等による心理的圧迫を与えての債務履行の強要」というのがありました。
此処まで細かく規程されているとは知りませんでしたので、私も助かっております。
○○○さん、いつもありがとうございます。

>>169 様 非会員様
情報公開条例を参照して頂き、その手続きに法って開示請求してみて下さい。
文科省の平成20年度(平成19年会計年度)地方教育費調査・PTA寄付金等について、当該学校分とすればいいでしょう。
開示を拒否もしくは部分とするのであれば、「異議申し立て」となります。
各校から調査票などが出されているはずですので、請求だけで大丈夫のはずです。
但し、平成20年度会計分については、調査内容が変わって、PTA寄付に関する調査はなされていない(未確認です)とのことですので、
例えば「寄付の申し入れ書」「寄付承諾書」「受領書」などと記載して開示請求すると良いと思います。

ちなみに、私は後日「職務専念義務免除に関する書類」「目的外使用における使用料免除に関する書類」
「寄付についての議会の取り決めに関する書類」などとして開示請求する予定です。
項目については条例等を参照の上、具体的に対象書類名を書くと効果的です。
171非会員:2009/12/08(火) 18:45:30 ID:ZADNqFpc
>>170 あり方様
@平成20年度(平成19年会計年度)地方教育費調査・PTA寄付金の
市内小・中学校提出分のうち「PTA寄付金」に関する部分の詳細
APTAから受領した寄付金、補助金に関する資料の全て(各学校ごとの資料)19年4月1日〜20年3月31日
以上を請求しました。

@は明細となってますが、その項目の内訳も請求できるのですか?


172PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/08(火) 21:19:45 ID:mDkT7tzj
>>171 非会員様
公文書として各学校が提出しているはずですので、非開示の理由にならないと思います。
内訳とは、資料として提出を求められたもの全て、です。
「異議申し立て」をするしかないものと思われます。

教委の判断の違い、には驚かされます。
173非会員:2009/12/08(火) 23:25:23 ID:ZADNqFpc
>>169
先程の各学校ごとの請求は出来ないと言われたのは市外のものです。
こちらはただ興味本位で見れたらと思い問い合わせてみました。

@Aは3日に請求しました。
@は平成15年に同じものを請求し、たしか明細が出なかった記憶が。

(本日行ってきました)はプログのほうで。紛らわしくてすみません。

174PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/09(水) 09:34:23 ID:YHsuLU6A
>>173
市外のものはしょうがないでしょう。
開示決定までは2週間位かかるようです。私の場合がそうでした。
文書不存在の場合、その年の地方教育費調査の項目に「PTA寄付金等」に関する調査が無かった
可能性があります。

ブログ、拝見しました。お疲れ様でした。
意見を言うのは大変なことで、通常では”無視”するのが楽なのですが、子供の教育に関わることです。
お互いの為なので、真摯に受け止めてもらいたいものですね。
175名無しの心子知らず:2009/12/09(水) 12:54:20 ID:2zZL303Y
PTAって創かの集まりだったんだ
176名無しの心子知らず:2009/12/09(水) 13:50:18 ID:aXv2+At+
>>49
寄付の強要について、保護者数人で該当団体に申し立てしましたが、
のらりくらりの対応でしたので
教育委員会、自治体監査委員、行政評価局へ苦情をいれました。
その際 >>14で示して頂いたもの
http://www.pref.osaka.jp/attach/4033/00013090/t20-1mishima.doc
http://www.pref.osaka.jp/attach/4033/00013044/t18-2kyoui-pta.doc
や学校徴収金取扱マニュアルなどが大いに役立ちました。
寄付の強要ほかに公費と私費の混同、PTAへの入会強要など
http://todoct.blog85.fc2.com/blog-entry-1870.html#comment570
のサイトが役立ちました。
あり方さんはじめ皆さんありがとうございます


177PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/10(木) 06:59:33 ID:drYDf9Y5
>>176 様 おはようございます。遅くなりました。
お礼なんて、とんでもありません。
私もいろんなサイトで勉強させて頂いております。
この「違法性板」をはじめ「とどくとおもうU」では助けて頂いております。

私が問題発生当初検索し参考にさせて頂いたのは「子ども権利・親の考え」で、特に行政とのやり取りを勉強しました。
「全国PTA問題研究会」関連でPTA組織の問題点や消費者契約法の情報を、
「とまての日記」では PTA問題の考え方などを勉強させて頂きました。

この板に来て「まるおの雑記帳」→「リバァイアさん−日々のわざ」「とどくとおもうU」→「素晴らしいPTAと修羅場らしいPTA」
「柳下玲優日記」「不登校を考える親と市民の会・沖縄」など、色々問題提起されているサイトの存在を知りました。

問題解決に向けて、ゆっくりと徐々に広がって行けばいいのではないのでしょうか。
当初は大元(教委・)文科省に対し是正要求する方が将来的に影響が少ないと思ったのですが、一向に動きません。
局地的に問題解決を図り浸透させるしかないのでは?と考えるようになりました。
178名無しの心子知らず:2009/12/10(木) 09:56:23 ID:0egzDL2Y
>>176
お疲れ様でした!
続報をお待ちしています。

>>177
>局地的に問題解決を図り浸透させるしかないのでは?と考えるようになりました。
局地的な動きはとても大切ですね。
そして、現にいくつかのところで、具体的な「動き」が始まったことがとっても
すばらしいですね。
179名無しの心子知らず:2009/12/11(金) 06:07:09 ID:WG4GhQFB
>>177
>問題解決に向けて、ゆっくりと徐々に広がって行けばいいのではないのでしょうか。
>当初は大元(教委・)文科省に対し是正要求する方が将来的に影響が少ないと思ったのですが、一向に動きません。
>局地的に問題解決を図り浸透させるしかないのでは?と考えるようになりました。

行政、PTA、地域でシステムが出来上がっているのですから、影響は非常に大きいはずです。w
上からの改革を考えるなら裁判で勝つのが一番確実でしょう。
自治会の判例の件でも明らかですが、判例は他の事例で戦っている人の力になり、拠り所ともなります。
しかし、個々の保護者の意識が変わらなければ根本的な解決にはなりません。


あと余計なことですが、「違法性板」なんて2ちゃんねるにありません。それを言うなら「違法性スレ」w
「育児板」の「PTAの違法性スレ」ですね。
年賀状を書く季節になってくると「先生様」という敬称も
常にも増してひっかかりますが、まぁどうでもいい事ですね。w

どうも年末でストレスたまってるのかもしれません。w
スレ汚し揚げ足とりごめんなさい。
180名無しの心子知らず:2009/12/11(金) 09:51:10 ID:JgAXTNQo
元凶、敵は文部省?
181名無しの心子知らず:2009/12/11(金) 09:51:52 ID:JgAXTNQo
>文部省?
=文科省
182名無しの心子知らず:2009/12/11(金) 21:07:50 ID:o7Xw+rkD
http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk114a1.htm
http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk119a1.htm
http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk184a2.htm

↑の中の背景に「子どもがお世話になっている学校〜が美徳になっている」
裁判にいたるまでも様々な圧力が証言されています。
何か声をあげたならば
>>99>>100のような反応がごく一般的

http://www.gakuji.co.jp/book/4-7619-1028-3.html
http://homepage3.nifty.com/zenkokujimutyoukai/sokai/kenkyu.htm
私費・公費については取り組みがなされているかと
冷静に頑張りたいものです
183PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/12(土) 09:50:30 ID:h/C8PF8J
先生様
>>167 の横浜市の住民監査請求について、解説頂けたら幸いに思います。
(「先生」がお名前で「様」を敬称としております。)

>>178 >>179
私はこのスレは(2)から書き込みをしていますが、様相が完全に変わったと感じています。
色々なところで問題提起され、理解され、是正されつつあることを実感しております。
当地はまったくといって良いほどなのですが、徐々に対話の兆しが見えてきております。

裁判や住民監査を捨てた訳ではありません。
影響を考え、先ずは市教委と再度対話することを選択しました。
この対話については”異例”といえる”仲介”がありました。まだ対話自体は実現しておりませんが、近く申し入れます。
事情が事情だけに、結果を以って上へ上へ上げていくことも可能だと考えております。

ちなみに、住民監査請求第2弾については一旦取り下げる(14日に取り下げ文書提出)予定ですが、万一不調に終わった場合、
再度提出致します。再提出に向け、市の損害を具体的に算出出来るよう、色々と公文書の開示を求めます。
特に寄付や物品の寄贈、公共施設使用に関する取り決めはいろいろあるようで、突っ込みどころは満載です。
(例えば、当地ではクーラーの寄贈が多いのですが、物品会計規則に基づく物品出納通知書や物品台帳への記載がなければ、
 この扱いが問題になります。又、この場合、設置工事や電気代が管理上の問題(損害)になるのではと考えております。)

文科省の寄付の調査は20年度なので、21年度中であることが期限になるものと思われますので、話し合いによる解決の手段は
遅くとも1月下旬までとなり、その後監査請求しても”1年以内の制限”はクリアー出来るものと考えております。
184名無しの心子知らず:2009/12/12(土) 14:13:08 ID:TLYgGzhU
国家公務員と交渉していて、その公務員が憲法や法令、ならびに通知・通達
等を蔑ろにしていると思われた場合、その不適切さを訴える窓口には、裁判所
以外では、どのような窓口がありましょうか?

185名無しの心子知らず:2009/12/12(土) 14:46:22 ID:iRcU/J1b
186名無しの心子知らず:2009/12/12(土) 14:55:07 ID:iRcU/J1b
187184:2009/12/12(土) 15:29:25 ID:TLYgGzhU
>>185,>>186
ご助言、ありがとうございます。

もう少し具体的に言いますと、
文科省のPTA担当の官僚のスタンスにつき不服がある場合、
どうすればいいでしょうか?

地方公務員の場合は、あり方さんがやっておられるように窓口が
あるように思うのですが、国の場合はどうなのかな?って思いまして。
188PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/12(土) 16:59:00 ID:h/C8PF8J
>>187
私は文科省に対し監督庁の教示を求めておりますが、なかなか教えてくれません。
ただ、内閣府もしくは総務省になるのではないかと思っておりますので、近く問い合わせたいと考えております。

その前に文科省大臣官房総務課に対し、市教委とのやり取りの結果を踏まえ、電話やメールではなく、
正式な文書で対応と不作為の場合の監督庁の教示について要望する必要があると考えております。

以前有りましたが、問題となる法律の所管省庁にも窓口があるようなのですが、まだまだそこまでは・・です。
189184:2009/12/12(土) 18:17:09 ID:TLYgGzhU
あり方さん
ご返答、ありがとうございます!

市や県の職員の対応に不服のあるときにはそれを受け付ける窓口がありますよね。
それに対して、官僚の対応に不服を述べる窓口は、どうも明示はされていない、
ということですかね。

変ですね。
190名無しの心子知らず:2009/12/12(土) 20:55:00 ID:W8I+S9lT
>>183
>>167の監査請求ばかりじゃなく、以前にも提示されている監査請求においてもですが、
PTAや後援会が、教委により盲目的に是認されているのです。教委はこの是認を前提に規則を作っているのです。
監査委員会は、この教委の規則に基づき判断しているというわけです。
 この教委による盲目的是認を俎上に載せない限り、当該監査請求は常に棄却を免れないと思います。
 PTAの設立目的は、『別表(第二条関係)七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業』
とのみ掲げているのではないでしょうか?これでは、美名に過ぎないのであり、具体的な事業名を掲示すべきであると思います。
それから、公序良俗違反がないかの検討をすると、かなりその範囲は限定されてくると思います。
現今のPTAは公序良俗違反の団体であるといわなければならない上に、そのような団体と
教委が契約していること自体、これも公序良俗違反であるのです。
191名無しの心子知らず:2009/12/13(日) 07:39:27 ID:FMhz5GCJ
新聞記事より

春になると、文部科学省社会教育課にはPTA活動に
関する苦情電話が殺到する。「総会に欠席したら勝手に役員にされた


苦情の窓口のひとつとして社会教育課
他には 要望書 意見書の提出

議員への陳情でしょうか
192PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/13(日) 08:48:03 ID:YPHSMxZa
>>189 様 >変ですね。
中央官庁には直接文句をつけるな!ということでしょうか。

最近、当地では「中央官庁と地方自治体の関係は上下ではなく役割分担の関係であり、地方自治体には
裁量権が認められている。又、県と市町村の関係も同様である。」とする公務員の発言が目立ちます。
もちろん、否定出来ませんが、その分担する役割上の問題があれば是正指導する責任があり、
そのため上級庁が設定されているのだと考えます。

中央官庁の監督権は総務省あり、窓口は行政評価局とされておるようなのですが、たとえば地方における
行政相談などでは、市の対応などを問うと市の担当(市民課)が出てきます。
なるべく地方のことは地方で・・ということなのでしょう。

>>190  先生様 横浜の事案も「盲目的に是認」なのですね。
>教委が契約していること自体、これも公序良俗違反であるのです。
このセリフ、そのままいただきます。(14日に使います。ありがとうございます。)

>>191 様 議員陳情、御意であります。
193名無しの心子知らず:2009/12/13(日) 10:34:02 ID:wIYyvzVB
>>192
> >教委が契約していること自体、これも公序良俗違反であるのです。
このセリフ、そのままいただきます。(14日に使います。ありがとうございます。)

教委が契約しているというのは正しくない。教委がPTA等の任意団体の施設使用
の申請を盲目的に許可していること意味であります、訂正します。
194PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/13(日) 19:11:09 ID:YPHSMxZa
>>193  先生様 遅いレスで大変申し訳ございません。
理解しております。

PTAの学校施設使用に関し、当地の条例を一通り調べました。
目的外使用については、管理運営規則以外に公有財産規則など色々あり、やはり使用に際し申請が必要なようです。
ただ、無償貸与については○○市財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例があり、これによりますと
「公益事業を行おうとするもの」には無償貸与が出来る、とあります。
公序規定に反する行為者に対しての無償貸与は市に損害を与えるものとして問題提起出来ます。
仰る通り、無償貸与の条件について、指摘しているのにも関わらす盲目的に貸与を続けているものと出来ます。

これもご指導の賜物だと感謝致しております。

学校及びPTAとの話し合いは不調に終わりそうです。
寄付の強要による教育推進費支出の問題点と入会の意思確認について、意見が分かれているとのことです。
学校の回答は問題外でした。提訴(まずは民事調停)しないと解らないのでしょう。
教委へは明日話し合いの申し入れを行います。仲介を無視することはないものと思われます。
又、並行して教育福祉委員会に属する市議との面談も申し入れております。
195名無しの心子知らず:2009/12/13(日) 20:11:22 ID:wIYyvzVB
>>194
>寄付の強要による教育推進費支出の問題点と入会の意思確認について、意見が分かれているとのことです。

あまり関係ないようですが、先日検索をしておりましたところ、警察署に対する
上級庁からの通達のようなもののサイトがありました。
 それは寄付に関する取り扱いについてでした。
 寄付はよほどのことがない限り受け取らないようにと言うものであり、それでも
本部長経由の予算として受けるようにしなければならない、と言う内容でした。
寄付をするものとして、住民団体があるといっていました。
 警察も公安委員会という行政庁の組織であり、これは教育委員会と同じ立場のものです。
行政庁が予算として受付、それを行使するというのが正しいあり方であると言うのは理解するところです。
つまり教育委員会も、寄付金を自分で使用する権限があるのではなく、議会で議決された予算として
受け取り、それを執行するというあり方が正しいものの様と言うべきではないでしょうか?
 この点の監査請求は、値打ちのあるものと思います。監査請求の結果にびくびくする必要はないと思います。
こんなことをしたからといって差別されることはないというのが、法令の謳うところなのですから。
196名無しの心子知らず:2009/12/13(日) 20:23:55 ID:wIYyvzVB
197名無しの心子知らず:2009/12/13(日) 21:01:25 ID:oM6wC5ud
>>195
>学校の回答は問題外でした。提訴(まずは民事調停)しないと解らないのでしょう。
どう問題外なのでしょう?
ここは、ぜひ学校の言い分をご紹介いただきたいものです。
198PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/13(日) 21:27:13 ID:YPHSMxZa
先生様
当市の会計規則等によりますと、寄付・寄贈がある場合、自治体に対し寄付の申込書を以て申込みを行い、
自治体の会計課長は寄付採納決裁を受けるべく歳入調定伺書を作成するようです。
これにより調定書兼通知書もしくはその他通知書が発行され、寄贈の場合は物品出納通知書もしくは物品台帳に記載され
管理されようです。
どこで議会の承認を得るのかはよく判りませんが、このような手続きを踏むものと思われます。
199PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/13(日) 21:50:28 ID:YPHSMxZa
>>196 先生様
私もどこかの自治体の発行した教委への文書で、同様の内容を見たのですが、どこの自治体か不明であったので
資料として保管しませんでした。
探してみます。

>>197
PTAも学校も違法性の指摘(寄付の強要、入会契約の瑕疵)に対し、「PTA役員間でも
なかなか考えがまとまらず、保護者の全員参加による運営があたりまえのように定着している
現状の中におきましては、いやがうえにも単純に解決出来る問題ではないと感じております。
PTA会費の使われ方や寄付金の強要との表現なされている教育推進費につきましても勿論
一考すべきここと存じております。・・・しかしながら私どもの議論を重ねながら慎重に進めて
いきたいという気持ちもお汲みとっていただけましたら幸いに存じます。」と返答してきました。

幸いに存じる、という問題ではありません。
公序良俗に反する行為は全ての法律行為が無効となるのであり、そのPTAが団体として
存続出来ないということを理解していないものと考えます。

どなたかの発言であったと思われますが、「学校・教委が素直に現在の予算では運営出来ません。」と認めれば
まだいいのですが、騙し打ちをされていることに対し我慢できるものではありません。
200名無しの心子知らず:2009/12/13(日) 22:26:43 ID:wIYyvzVB
>>198
>どこで議会の承認を得るのかはよく判りませんが、このような手続きを踏むものと思われます。

予算案を議会に懸けるときに、その内訳に記載するのかもしれない。いずれにしても教委の受け取った寄付金が
予算案を作成する時点で首長に正しく報告されていなければならないでしょう。この寄付金の流れに疑問が付くのです。
というのは、このサイトで紹介されるPTAの金の使い道を見ると接待費に何十万と使われているようであるから。
いや接待費と言うのは寄付金に当たらないのか?それは紛れのない賄賂か?
 とにかく予算を要求するのは各行政庁である。教委は予算を要求するのである。
その教委が、それまでに寄付金を受け取っているのである。受け取った寄付金額と予算要求時点での
寄付金額とが一致していなければならない。
 負担付の贈与寄付は、いったん受け取っておいて、事後に議会の承認を受けるという手続きなのだろうか?
ここの点になると自治法及び財政法、会計規則を見ないと正確なところはわからないね。

201名無しの心子知らず:2009/12/13(日) 22:47:38 ID:wIYyvzVB
>>199
>幸いに存じる、という問題ではありません。
公序良俗に反する行為は全ての法律行為が無効となるのであり、そのPTAが団体として
存続出来ないということを理解していないものと考えます。

公序良俗に反する事項を目的にする法律行為は無効とする、と言う規定であるのだから、
その他の法律行為までも無効とするという規定ではない。例えば、名称の使用が公序良俗違反である場合
その名称には何の効果もないのである。ところが、その不正な名称を使用して、人を騙して会員を募ったり
更に第三者を騙している場合、刑事上の責任及び民法上の不法行為責任が発生する。
しかし、名称の使用だけがPTAの法律行為ではないのでしょう?PTAはそのほかの契約事項
を束にしてできているのではないでしょうか?しかし名称の不正使用の及ぶ範囲は他の契約事項に及ぶ
であろうことは想像できますが。
202名無しの心子知らず:2009/12/13(日) 22:50:02 ID:FMhz5GCJ
昭和35年12月には、文部省体育局長から、都道府県教育委員会並びに知事にあてて通知
http://www.nippon-pta.or.jp/ayumi/thesis/chapter2_2_1.html
203名無しの心子知らず:2009/12/13(日) 22:54:49 ID:wIYyvzVB
>>199
横入りは承知しております。
PTAと学校の対応ですが、問題外と言うのは当たらないと思います。
真面目に取り組んでいるのではないでしょうか?やはり相手が言うように、汲み取ってやる方が良いと思われます。
全国的な問題になるのですから。全国的に同じ問題を有してきてるのですから。いや、こういう人がやっていることは
問題を是正するに、考慮すべきことではないというべきでしょう。
204PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/13(日) 23:28:43 ID:YPHSMxZa
>>201 先生様
消費者契約法と民法90条(寄付の強要)違反により、当該PTAは公序良俗に反する行為を行っております。
団体の結成と会費徴収行為、学校の使用許可が無効となりうるべき事案だと考えます。
ですので、全ての法律行為が無効となる、と表現しております。

>>203
入会の意思確認は消費者契約法上、最も優先すべきことです。
さらに寄付の強要については公序良俗に反する行為であり、学校の使用許可が取り消される可能性があります。

教育推進費については寄付を募ればいいのであり、自動入会を改めることはそんなに問題ではないと考えます。
本件について、私は2年前より指摘しており、さらに数年待つことは出来ません。
私は「認めること」を望んでおり、「議論の余地はない」ものと考えております。
特に、当該PTAは20周年事業に際し、20年度末まで存在した特別会計の130万円を21年度には意図的に隠し、
21年度予算案として総会の承認を得ないままで決裁しようとしており、私の指摘により臨時総会を開くことと
しておりますが、臨時総会などで全体の総意が取れる訳がないことは指摘しております。
入会契約に瑕疵があるのですから・・。
個人的なアドバイスとして、保護者全員に文書を出すように申し上げたのですが無視されたのです。
205名無しの心子知らず:2009/12/14(月) 00:00:08 ID:oM6wC5ud
あり方様
学校の返答をご紹介くださり、ありがとうございます。

確か教頭先生がおっしゃっていた、会則の中に「任意加入の会」である旨、
入れるという件は、反故にされたということでしょうか。

う〜ん、いったいどういうつもりなのでしょうかね(怒)。
206PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/14(月) 13:01:05 ID:R3UwOgdB
>>205 様 、先生様(>>203 は先生様だったのですね。)
すみません。一部欠けておりました。
文面全てを御紹介出来ないのですが、肝心要の入会契約についての回答は
「任意性の件につきましては昨年お約束しましたとおり、今年のPTA入会案内の時に会員への説明をし、
案内文章には任意であるという文言を入れさせていただきました。来年度はPTA会則にも任意であることを明確に
する所存でございます。少しずつ見直しさせていただいておりますが、入会の可否をとるか否かにつきましては、
PTA役員間でもなかなか考えがまとまらず、・・・(以下>>199 に同じ)」
となっております。

会則に謳うとの約束は反故にされてはおりません。
ですが、会則はいちいち確認しない(ある役員意見。私も同じ。)し、説明責任としては不十分だと考えております。
”任意”の文言で”自由意志による入会”が理解できる人は少ないのではないか、とも思います。
入会の意思確認や寄付の強要などについて、PTAも学校も教委に見解を求めているようですが、
教委は単Pの問題として助言してくれないようです。(抱き合わせ徴収は私費扱いで構わない、との回答があった模様。)
そこで、教育推進費の問題については、近隣校の状況を調査し、今後の対応を決めたい、との返事でした。
「赤信号皆で渡れば怖くない」の発想であり、監査委員会事務局の方も個人的な見解として、
この横並び意識の強さに驚いておりました。
207205:2009/12/14(月) 14:49:56 ID:XCY3zBUr
あり方さん
「会則には入れる」のですね。
(よかった、よかった。)
でも、意思の確認(「入会届け」の提出)はしないと。

一歩前進ではありますが、「消費者【契約】法」の網の中にある団体としては、
明らかに不十分ですね。
任意の団体なのに意思の確認をしないでおいて、どうやって「契約の成立」を
確認するのでしょうね?

横並び意識の強さ。確かに、強烈です。
子どもがカンニングをやらかして、「だってみんなやってるもん。」と答え
たら、その人たちは親として教師として、どう答えるのでしょうかね?

子どもには、他の人の問題じゃない。いいことなのか、悪いことなのか【自分
で】考えなさい!!
って、きっと言うと思うのですがね。
208PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/14(月) 17:30:33 ID:R3UwOgdB
>>207 様 御意、であります。
間違いを認めない姿勢に疑問を感じているのです。
判例や法令に基づく対応事例を紹介しても他の問題として捉え、いざとなると教委に頼り自分で判断出来ません。
しかしながら、日頃は単Pはそれぞれの学校・地域で異なる、と言ってます。これはなんだ?です。

違法性の排除は意思確認が前提となりますので、とても譲ることの出来ないものです。
209205:2009/12/14(月) 18:07:31 ID:XCY3zBUr
>>208
あり方さん
そうですよね。
会則に「任意」とうたっても、意思の確認をしないのなら、
それは事実上の「全員加入」になってしまいますよね。

「任意」と明記することと、意思の確認をしないこととは、
矛盾する行動と言わざるを得ませんね。

現状では、あり方さんから責められて、裁判で負けないため(だけ)に、
表面的な環境整備(アリバイ作り)を行ったと言われても仕方がないと
思います。

なんたる姑息さ!
210非会員:2009/12/15(火) 10:38:09 ID:0o6e55wI
以前質問した事ですが情報公開の件です。
地方教育費調査の開示決定されました。
1校一枚の調査票です。
私が知りたかったのは、この調査票を作成する為に使用した資料(帳簿)だったのですが、
それは請求できるのですか?
211PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/15(火) 12:55:25 ID:OUUJ+yFp
>>209
>表面的な環境整備(アリバイ作り)を行ったと言われても仕方がないと思います。
>なんたる姑息さ!
私もそのように思います。
でも、今回の回答も突っ込み処満載なので、それなりに収穫はありました。
そもそも論点が合わないので、そのような最後通牒を出します。

>>210
仰っているのはPTAの帳簿だと思いますが、 私文書になりますので該当しません。
異議申し立てに対する判断も出されております。
ただ、学校には寄付の受領書や自治体に対する寄付申立書など>>198 で挙げた手続きを必要としているようです。
それらの事実を確認なさっても良いのかもしれません。
が、興味本位で開示請求を繰り返すとなんらかの反動があるやもしれませんのでご注意下さい。
212非会員:2009/12/15(火) 14:30:40 ID:8bLw6XQ/
>>211
有難うございました。
その使途にすごく興味がある。PTA会員になるしかないか。(笑)
でもこの調査票だけでも十分です。

>学校には寄付の受領書や自治体に対する寄付申立書など>>198 で挙げた手続きを必要としているようです。
それらの事実を確認なさっても良いのかもしれません。
こちらは確認した所、一部の学校で一部の金額しか手続きをしていませんでした。
213PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/15(火) 17:23:01 ID:OUUJ+yFp
非会員様
>こちらは確認した所、一部の学校で一部の金額しか手続きをしていませんでした。
この事実は教委にとって脅威となるでしょう。
よく調べましたね。
214名無しの心子知らず:2009/12/16(水) 10:29:58 ID:flmpBHnR
久しぶりに書き込みします。

先日、PTAの規約らしきものを入手しました。
もちろん、任意参加を表明する部分はかけらもなかった。
保護者をもって会員とする、としか書いてありませんでした。

受け取りに行った相手が教頭先生だったので
「PTAが任意だという認識はありますか」と聞いてみた。

考えたこともないようだった。そして、
入る人と入らない人がいると・・・もごもご。
この小学校は100%加入している状態なので
退会する方法を聞いても、退会した場合不都合な点は?ときいても
「今すぐには答えられない」ということです。
おそらく、会長に聞いてもそうでしょう。想定してないから。

みんな兵隊さんだから、自発的にやっているわけじゃないから
私にはよくわからない、ってなるんですよね。
215名無しの心子知らず:2009/12/16(水) 10:34:49 ID:flmpBHnR
で、退会も考えている旨と
学校行事とPTA行事に線引きをしてほしい、など
問題点をいくつか指摘した文書を渡してきました。
まず、問題意識を持ってもらうことから、という状態だと思いました。

退会した場合の不都合は自分自身で考えないといけないようです。
ネットで、「あれこれ悩まずまず退会して、それから起こる事に対処していけばよい」
と書き込んでる方がいたのだけど、やはり不安が尽きない。
子供にもまったくしわ寄せが行かないはずもなく、
かといって巨大組織のいいように勝手に兵隊にさせられているのも大変不快。
216名無しの心子知らず:2009/12/16(水) 10:38:22 ID:flmpBHnR
さて、質問なのですが・・。
一生懸命PTAの収支報告とにらめっこしていて沸いた疑問。

図書館司書をPTAが雇うというのは、おかしくはないでしょうか。
支払われている130万あまりのうち、100万が市からの補助金ですが
PTAが雇用、となっている。
歴史的な背景はあると思いますが、
これも公費でまかなうべきところではないでしょうか。
法的には問題ないんでしょうか? 詳しい方おられますか。
217名無しの心子知らず:2009/12/16(水) 10:47:13 ID:flmpBHnR
また、保険に加入している問題で・・。
強制的に入れられる保険はおかしい、と教頭先生に言ってみたところ
全員が入らないと成り立たない、見たいなこと言ってたけど
でも、入る入らないが選べない保険っておかしくないか?

そうして集まった巨額な資金。実際、保険を適用するような場面はほとんどないから
どんどんたまっていく。 で、またPTAの埋蔵金みたいになって・・・
と想像してしまいます。

助け合いとか協力、とか美しい文言で言ってくるけど
美しい理念の影で旨い汁を吸ってたJICAの職員みたいだ

強制される協力とか強制される助け合いなんて、そもそも
助け合いでも協力でもないじゃないか、と思う。
218名無しの心子知らず:2009/12/16(水) 10:59:10 ID:flmpBHnR
ただ、「PTAを退会したとしても
学校内で子供が差別されるようなことはないですよね」
という質問には、ない、と答えてもらった。

で、問題は地区PTAというもの。
子ども会もそこに吸収されているようなかたちなので
夏祭り、新年会などのお膳立て等をするのもPTAの役ということになっています。

なので、全面的に退会、となると子供が行事に出られなくなる。
ただ地区PTAから、3,4にんと役員を排出するシステムになっているので
残っていると、じゃんけんとかで回ってくることになる可能性は多大。
結局PTA活動を、不満を言いつつやる羽目になってしまいます。

他人にどう思われても潔い退会、と思ってみても
子ども会行事との関係で堂々巡り。
子ども会の集まりは学校でもあり、そこで行事など書かれた紙を
もらってくるので子供にとっては出られないのはやはりかわいそうで。

すべてがまぜこぜになっているから、一部から撤退ができないジレンマです。

219名無しの心子知らず:2009/12/16(水) 11:05:09 ID:flmpBHnR
現場においては求めら得られていないし
無駄じゃないか、と思う事業があって
それに対して声をあげた人がいたとして、

けれども上に市のP連があり、通るわけがないんです。
母親委員会、なんて時代錯誤みたいな委員会とか
なにかしら言った人いたようでしたけど・・ 流されてた

とにかく、既存のまま、減らすどころかどんどん拡大したい
というのが上層部の人たちの本音。
現場ではいらないんじゃないの?と話し合っても大枠は変えようがない。
PTAの怖さは、その上に、またその上にと権力組織があることですよね。

愚痴の羅列になってしまいました。(失礼)
220PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/16(水) 13:07:59 ID:sYZ3Uspy
>>214 様 よくぞ意見されました。
>図書館司書をPTAが雇うというのは、おかしくはないでしょうか。
憲法89条、学校図書館法に違反しているものと思われます。
PTA第二次参考規約における「公教育費の充実」の誤った解釈によるものでしょう。

保険の件も仰る通り問題ありだと思います。
ただ、PTA活動をするうえで必要とされておりますので、入会の意思確認さえあればいいのでしょうが、
現状では説明責任に欠けている事例が多いようです。
消費者基本法、消費者契約法に反した事例だと考えます。
221名無しの心子知らず:2009/12/16(水) 13:37:44 ID:lIb/rOpZ
↓小沢というか、団塊と団塊jrのアホなところがよく出てる。神功皇后の三韓征伐で
  この頃の半島の南半分は日本(倭)人の国。白村江の戦いまで続く。
  このことは、有名な公開土王の碑にも明記されている。なぜか、日本側教科書には
  その部分の記述が省略されるか、記載されても日本軍の改竄を示唆していることが多い。
  (これについては、日本軍進駐以前の拓本が発見され、左翼の捏造が証明されている)

  もし、身近でこんな馬鹿な事を言う人を見かけたら、すかさず指摘しましょう。
  「それ韓国人(?)ちゃう、西暦5世紀ぐらいまで倭人が半島南半分を統治していた」と
  「その時代から現在まで、半島の住人は2回入れ替わっている」と言い返しましょう。
  y染色体上では日本人と現行朝鮮人は無関係です。DNAでも証明されています。
  
小沢一郎12月12日 韓国にて

「天皇を訪韓させることもできる」
「天皇陛下の行動は、日本政府が自由に決めることが出来ると憲法に規定されている。 」
・韓国人が日本に移り住み、初代天皇になった。
・仁徳天皇陵を発掘したらはっきりするはずである。と著名な先生が唱えている。
・これ以上言うと日本に帰れなくなるが歴史的事実であろう。
・天皇陛下も「桓武天皇の生母は百済の王女だった」と認めている。
・日本人は自立心が足りない国民だ

http://www.youtube.com/watch?v=xOhxYH9Uyuc (1/5)
http://www.youtube.com/watch?v=YPLj86CyUkQ (2/5)
http://www.youtube.com/watch?v=mDBXwgOTLGg (3/5)
http://www.youtube.com/watch?v=i5wiTy7OsE8 (4/5)
http://www.youtube.com/watch?v=R8T_eSSKPi8 (5/5)





222名無しの心子知らず:2009/12/16(水) 18:32:57 ID:fQMHzK5y
しかし、マスコミがこんなことを言うなんて、まるでそこらにいる一般人の見識
それも戦前の感覚の無責任な暴言ではないか?!

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091216-00000039-san-soci
223214:2009/12/17(木) 11:49:21 ID:JQSoEi9T
>>220 ありがとうございます。
学校図書法、検索してみました。 なるほど・・。こんな法律があるんですね。

結局、自分の勢力範囲を狭めたくないから
大半を補助金でまかないながらも「PTA雇用」を
守りたいんだろうと思います。

自身は、目立ちたくないし集団に埋もれていたいタイプなのですが
こればっかりは・・。意思を貫くには見えない敵と戦うしかないのでしょうね。
誰が敵になるかわからないけど、意見を公に言うということは
危険が多いものですよね。 
みんなやってるのにずるい、この一言。
こういわれたくないから、しぶしぶ参加する人は多いと思う。
ずるい、と思うこと事態、それほどみんながいやな活動、ということなんだけど。
そういわれることなんて平気、と思えないと退会はできないなんて。

そういう心理の上で、力を持ってしまった団体なんでしょうね。
224名無しの心子知らず:2009/12/17(木) 17:18:48 ID:8Ql00pNi
>>223
>みんなやってるのにずるい、この一言。
>こういわれたくないから、しぶしぶ参加する人は多いと思う。
>ずるい、と思うこと事態、それほどみんながいやな活動、ということなんだけど。
>そういわれることなんて平気、と思えないと退会はできないなんて。

>そういう心理の上で、力を持ってしまった団体なんでしょうね。

>>214さん
このスレに最初から関わっている者です。

するどい!
おっしゃるとおりだと思います。
今後ともよろしくお願いいたします!
225PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/17(木) 17:44:11 ID:5XKb2pFk
>>223 様 
子供の通う学校では、財政難が理由なのか学校図書館司書が不在(閉館していた)の時期があったようです。
証拠を押さえていないので追求はしておりません(追求は簡単でしょうが止めています。)が、
どの自治体も財政難のようですので、正規雇用が出来ないのだと思います。
PTAによる学校図書館司書雇用は行政監査などで指摘を受けている自治体もあるようですので、
もしかしたら一般的なのかもしれません。でも、違法だと思います。
PTAにも雇用責任が発生することは白河高校の事例でも明らかですので、あまり関わらないほうが
いいのかもしれません。このことを知らない役員さんが多いのではないのでしょうか。

>誰が敵になるかわからないけど、意見を公に言うということは、危険が多いものですよね。 
敵は文科省と教委です。明白です。
最近は「学校自己評価制」なるものでPTAへの学校の加担をいわば義務付けしようとしております。
学校長などの管理職は自己評価で縛りつけ、PTA役員へは優良PTA表彰で洗脳し、
保護者を肉体的金銭的学校支援活動に駆り出すのが目的かと思います。

PTA活動は保護者だけではなく、教職員の負担も大きいと思います。
派生する教材費管理も相当な負担だと思います。

教師は子供達へ、PTAは本来のボランティア組織に戻す必要がある、と考えます。
226名無しの心子知らず:2009/12/17(木) 19:03:55 ID:084LwVzK
行政が子供とその保護者をいじめているんだよね。
227非会員:2009/12/17(木) 19:14:51 ID:IPo7YZsF
時間が経ってしまってすみません。
質問お願いします。

1、地方教育費調査票のPTA寄付金は、全てその自治体なりの寄付手続きを
していなければならないもの、なのですか?

>>213
2、これはどのように使っていけば良いのでしょうか?

>>211異議申し立てに対する判断も出されております。
3、参考までにどのような判断か教えて下さい。
228名無しの心子知らず:2009/12/17(木) 19:15:34 ID:084LwVzK
教材と言うものは、あればあるほど良いというものではないと思う。
財政が貧しいというのなら、それなりに教える方法は考え出せると思う。
229名無しの心子知らず:2009/12/17(木) 22:46:38 ID:084LwVzK
>>227
>1、地方教育費調査票のPTA寄付金は、全てその自治体なりの寄付手続きを
していなければならないもの、なのですか?

>>158の要綱に拠れば、PTAを特別扱いしていないし、特別視する理由も無いと思われます。
であるとすると、その自治体なりの寄付手続きを経て居なければならないと思われます。
230名無しの心子知らず:2009/12/17(木) 23:01:11 ID:084LwVzK
例えば、募集しても目的額に達するかどうか判らないし、ぜんぜん目的額に満たない場合でも、
それを寄付することになるでしょう。寄付は事前に相手方に受け入れるかどうかの承諾を取る必要があるのです。
相手方というのはこの場合自治体『教委』のことです。教委が受け取った寄付金をそれ以降、どうするのかは
判りませんが、そこが問題なんですね、それは財政課に聞いてみると判るのではないでしょうか?
231非会員:2009/12/18(金) 07:11:57 ID:wqMzXcBj
>>211
たとえ職員の机の引き出しにはいっていても
任意団体が保有する文書だからか。
職員はPTA会員として机に保管しているにすぎず、職務として
職員は保有していない、のか。
232PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/18(金) 12:47:29 ID:vgkmcpRs
>>227 >>231 非会員様
質問1.について
 自治体にはそれぞれの取り決めがあるようですので一概にはいえないのですが、
 例えば三鷹市では「義務教育に関する費用の税外負担を禁止する条例」があるようです。(受け売りです。)
 これによりますと、@用地取得経費A校舎、運動場、付属施設の新築、増改築等に関する経費
 B設備設置費、維持、修繕費C学校給食法第6条第1項に規定する経費D学校教育の運営に関する経費で、需要費、
 および備品費に属するものE学校の交際に要する経費  は法令に特別の定めがある場合を除き市の負担するものとし、
 これを住民に負担させてはならない、としております。
 需用費とは消耗品費、水光熱費、修繕料、消耗品費、印刷製本費、食料費、燃料費などがあるようです。
 備品費とは、備品購入費のことだと思います。
 図書費は、学校図書館法によりその充実は国の責任となっておりますので、条例では触れていないのだと考えます。

質問2.について 
 手続きされていないものについて、その取扱は正当なのか総務課へ問い合わせてみたら良いと思います。

質問3.について これも受け売りですが、狭山市住民監査の事例です。
 http://www.city.sayama.saitama.jp/kakuka/soumu/soumu/hp/jissi_jokyo/tousin.pdf
 PTA目的外支出裁判などでも問題にしていましたが、PTAはあくまでも学校と異なる任意に設立された団体
 ということですので、公文書にはならないのだと思います。
233非会員:2009/12/18(金) 22:24:16 ID:LhnJUQFB
>>232
いつも有難うございます。
教委に確認してみます。
234非会員:2009/12/19(土) 06:37:23 ID:IFP1iOBX
>>229
>>230
有難うございます。
確認してみます。
235名無しの心子知らず:2009/12/19(土) 11:14:28 ID:AcCVkAZf
236PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/19(土) 12:39:53 ID:a+lgw9gM
235様 ありがとうございます。
こんなのもありました。
PTA雇用の司書等が労組結成
http://tgm1.pta-koho.jp/hyousi/kizi/k407011a.html
237名無しの心子知らず:2009/12/19(土) 18:07:03 ID:AcCVkAZf
http://kokkai.ndl.go.jp/

PTA 地方財政法で検索するとヒットしますね
時期は昭和に
238名無しの心子知らず:2009/12/20(日) 08:00:58 ID:zFFDEwv5
>>235
>>236
>>237
すごい、 読み応えあり!!
特に>>237はまだ少ししか見ていないが、PTA寄付金は
何十年も前から問題視されていたのですね。
239名無しの心子知らず:2009/12/20(日) 12:09:32 ID:yf8YKRep
国会議事録はたくさんありすぎてあり方さんおまとめの>>177のサイト
 とどくとおもう などなどのサイトがとても参考になります。

PTAの様々な問題点は 社団法人日本PTA全国協議会も読みやすいかと
http://www.nippon-pta.or.jp/ayumi/thesis/chapter3_1_1.html
寄付の問題ですが、
65 - 衆 - 決算委員会 - 8号
昭和46年02月25日
閣議決定の次官通達は「官公庁に対する寄附金等の抑制について」と
いうことで「財政の緊迫化に伴い、最近諸官公所(学校を含む)にお
いてその経費の一部を諸種の寄附に求める傾向が著しいが、寄附者の
自由意志によるといわれる場合においても、その性質上半強制となる
場合が多く或いは国民に過重の負担を課すこととなり、或いは行政措
置の公正に疑惑を生ぜしめる虞なしとしない。よって極力かかる傾向
を是正するため〜略〜

任意という名の強制が何十年も前に指摘されています。
何度も既出ですが
事実上の強制で思想、信条の自由を侵害する との判例は心強いですね
http://www.47news.jp/CN/200708/CN2007082401000750.html
寄付への疑念は国立でも問題になっているようです。
http://www.zenfuren.org/   要望書→附属学校連盟→連合会要望書・陳情書

寄付金の有無や金額の多寡による保護者間の不公平感、寄付金拠出行為
への疑問などが生じ、PTA活動への悪影響を懸念しています。
このような現状を抜本的に改善し、附属学校園が寄付金に依存すること
なく安定的な学校運営を図るためには、国立大学法人が必要に応じて保
護者から所要額を徴収できるようにする新たな制度(授業料およびその
免除制度に相当するようなもの)の導入が必要不可避と思われます。


240名無しの心子知らず:2009/12/20(日) 22:37:48 ID:ZBQ3AUBG

埼玉の自治会裁判で最高裁において「退会の自由」が認められたのが2005年4月、
滋賀の裁判において住民側の勝訴が確定したのが2008年4月。
存在が違法だってことの証明
241名無しの心子知らず:2009/12/21(月) 13:47:12 ID:BraT5bk2
松本市のHPには市長への手紙、という意見受付がありますので
以下の文章を送りました。返答まちです。 

PTAのあり方について疑問を感じるものです。本来任意であるはずの会ですが、
現状においては自動加入(強制加入)となっています。
納得いかないこと、無駄と思える行事、様々ありますが、
上部組織が延々とあるなかで、学校単位の変更は難しいらしく、
誰も何も言わなくなっている状況です。
調べれば、これまでも全国各地でPTAの問題が訴えられているようですが、
俄然として権力を持つこの団体に、一保護者は加入非加入の自由も与えられず、
紋々と従わざるを得ない状況は続いています。
考えることすら放棄せざるを得ません。この、民主主義国家において、
このように個人の人権や意思をないがしろにされている現象は悩ましいことだと思うばかりです。
242名無しの心子知らず:2009/12/21(月) 13:47:52 ID:BraT5bk2

人権の大切さや、個々の違いを認めようなどといくら学校教育でうたっても、
一緒じゃないといじめられるかも、仲間はずれにあうかも、という土壌を作り出す
現在のPTAという組織のあり方は忌むものと思われます。 
学校に深く入り込みすぎているため、勇気をもって退会したくても子供への不利益が怖くてできません。 
行政にとっても何かと都合がよい団体ではあるのでしょうが、その中で息苦しさを感じている保護者も多くいることは
伝え聞くところではないでしょうか。 どんなに美しい理念を掲げていても、
強制、はいけないのではと思いますがどうでしょうか。 
選択の余地のない強制入会、強制徴収、強制労働、保険の強制加入。 
協力したくない、とか奉仕したくない、とかではなく、そのあり方に大問題があると思うのです。
任意団体なので、と放置されるのではなく、多くの市民のためにも風通しのよい
義務と権利がバランスよくある状態にもっていってはもらえないでしょうか。 
まず、任意加入の通知を徹底するように、退会についても規約に盛り込むように指導していただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
243名無しの心子知らず:2009/12/21(月) 22:21:14 ID:5Vf7LlKj
https://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose

内閣官房  内閣法制局  人事院  内閣府 
宮内庁  公正取引委員会  国家公安委員会・警察庁  金融庁 
総務省  公害等調整委員会  法務省  外務省 

判例もそろってきて、情報もそろってきて、
あとは国会で質問してもらうだけ

財務省  文部科学省  厚生労働省  農林水産省 
経済産業省  国土交通省  環境省  防衛省 
会計検査院 
244名無しの心子知らず:2009/12/22(火) 12:45:59 ID:aUD7m5Ui
作文が苦手だった私ですが、懸命に推敲を重ねつつ
PTA会長、学校長へも質問・意見文を書き上げました。
あれこれ言いたいことが沸いてきてまとまらない文章になってしまいがち。
疑問点や不満を言い出すと本当にきりがないです。

多くの人のPTA論を読んでいて、ますます意志が固まりました。

全員加入だよ、で何が問題?みたいなことを塩尻吉田小の校長は言ったそうですね。
うちはお隣松本市。たぶん、同じ対応されるんだろうな、とは思うけど。
245名無しの心子知らず:2009/12/22(火) 14:56:10 ID:z/ojiP+t
>>244
お疲れ様です!

>>241,>>242、読ませていただきました。
PTA問題に対して声をあげている一人として、とても心強く思いました。
ありがとうございます<(_ _)>。

塩尻市の住人ではありませんが、吉田小の校長先生の対応にはショックを受け
ています。

文科省も頼りになりません(というよりも黒幕?)。
現場で声をあげるしかないようです。
お互いにがんばりましょう!
246名無しの心子知らず:2009/12/22(火) 21:37:16 ID:o4oxpCXe
非会員です。寄付金について電話で確認しました。

市の窓口で寄付金についての窓口を尋ねたら、その寄付をする部署に問い合わせろと言われました。
なので、教委の総務課に聞いてみました。

1、教育費調査票のPTA寄付金一部しか手続きをしていなかったが、寄付の手続きをするべきか?
>市に入ってくるお金ではないので、届けは必要ない、PTAの寄付金なので公金ではない。

>>213 こちらは確認した所、一部の学校で一部の金額しか手続きをしていませんでした。
この事実は教委にとって脅威となるでしょう。
(脅威にならなかったです。)

(教委の回答は納得いかないので)この寄付の手続きの件は市のどこに聞けば良いのでしょう?

あと、次の事も質問しました。

2、違法な寄付だとしても、学校が受け取っても問題はないのか?
>任意団体として総意での決定なのでよい。

3、校費で支出しなければならないものをPTA寄付金で賄って問題はないのか?
>任意団体として協力したいという気持ちを汲み取って受け取っているので問題ない。
247PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/23(水) 06:29:59 ID:rSQ2vI2J
>>246 非会員様
1.について
  学校への寄付はどこの収入になるのか、再度質問してみて下さい。
  ちなみに、学校予算はどこの支出なのかも。
2.について
  ”総意”としておりますが、この”寄付の募集”は自由意思に基づくものなのか、
  調査したことがあるか、会費への上乗せではないのか、聞いてみて下さい。
3.については2.と同じです。ちなみに、その担当者の名前の確認と、
  教委としての正式な回答として受け取ってよいか、確認しましょう。

地元の会計規則は調べてみましたか? 是非確認してください。
寄付の手続きについては、教委ではなく市町村の総務課へ問い合わせてみて下さい。

ここでの寄付については、自治会裁判であった「会費への上乗せ徴収」、つまり”寄付の強要”という
民法90条に反する行為を問題にしております。”総意”は間違いである、という判断です。
私は現在、市議などとの接触を含め、水面下の交渉を行っております。
今のところ教委は話し合いに応ずるという姿勢は見せておりませんので、
来年初めには”市の損害”を証明出来る資料の開示をもって、再度住民監査請求を行うことになるものと思われます。

>>245 様 >現場で声をあげるしかないようです。
御意。  ただ、文科省の立場では、すでに”対応済み”の事案である、と考えるようになりました。
248245:2009/12/23(水) 11:18:46 ID:I/fZT+6F
あり方様

>>247>>246へのご返答、とてもよく理解できました。
そう、切り返せば、いいのですね!
ありがとうございます。

市教委との交渉の経過、またお教えください。

>御意。  ただ、文科省の立場では、すでに”対応済み”の事案である、と考えるようになりました。
これは、どういう意味でしょうか?
249PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/23(水) 20:48:56 ID:rSQ2vI2J
>>248 様 応答がおそくなりました。すみません。
>そう、切り返せば、いいのですね!
当地には「○○市教育委員会教育長事務決裁規程」なるものがございまして、専決者の定めが規程されております。
「財政関係報告書」「教育費調査」に関する専決件は総務課長にあります。
ただし、自治体により異なることがありますので・・・。

>市教委との交渉の経過、またお教えください。
市議との調整は2度目(違う人)です。今回の方は教育福祉委員会所属の方で、「以前より図書費などの負担に疑問を
感じていた」そうです。当該学校で読み聞かせ活動をしている方なので学校長とは「ツーカー」でしょうが、これも考慮済みです。
教委との交渉は、役所の方の個人的仲介により当方の意向を伝えた上で、改めて学校教育課長へ面談を申し入れておりますが、
一週間経ちましたのでどうでしょうか。

>これは、どういう意味でしょうか?
市議との面談で2時間近くお話を聞いて頂けたのですが、感覚として「他府県自治体の対応」について関心を持たれておりました。
又、文科省はどうなのか?と。
この質問にお答えしているとき、『ああ、文科省としては昭和42年の社会教育審議会報告「父母と先生の会のあり方について」
の送付について(いわゆる「PTA第三次参考規約」)』で対応済みということだな・・と頭に浮かんだ次第です。
すでに”通知済み”ですので、問題が起こらない限り対応出来ない、ということなのではないのでしょうか。
少なくとも、私ならそう答えざるを得ないでしょう。
(その後の国会討論を見ても「対応してきたところですが・・」となっているような気がします。)

地方自治体を巻き込んだ問題が発生しない限り、国は動けないのではないのでしょうか。
250245:2009/12/23(水) 22:12:36 ID:I/fZT+6F
>>249
昭和42年の社会教育審議会報告「父母と先生の会のあり方について」でも、
それに先行するふたつの通知同様、PTA加入の任意性を明言しています。

そして、現状のPTAは、その性質規定から大きく逸脱したものとなっています。
どこが、「対応済み」なのでしょう??

方針だけ示し、あとは野となれ山となれで済ませられてはかないません。

ましてや、文科省は、全員加入のPTAを優良PTAとして表彰するという、
過去3回の通知を無視するような動きさえ示しています。

こんな文科省に「なすべきことはしています。」などとなぜ言えるのでしょう??
251PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/24(木) 06:47:26 ID:RwDT8SJa
>>250
>こんな文科省に「なすべきことはしています。」などとなぜ言えるのでしょう??
>>237 様お示しの国会審議検索システムで審議内容をさっと見したところ、東京都の通知以前より攻めあぐねている感が
あるように感じました。地財法違反をポイントにしているようですが、”総意に基づく寄付”となった場合、攻めにくいの
だと思います。国会でのやりとりを見ていると、「対応済み」で乗り切った感があります。
地方自治体・教委の対応も”総意に基づく寄付”で対応しようとしているように感じます。(当地でもそうです。)

入会契約の瑕疵について、議員の皆様がご存じなのか・・実際に国会で質問されない限り、文科省で検討されないのでは
ないのでしょうか。
自治会裁判での新しい判断についてもそうですが、広く認知されていない現状では”乗り切ったまま”であると言えそうです。

優良PTA表彰の問題は「まるおの雑記帳」で詳しく触れられており、私も色々と勉強させて頂いておりますが、既述しました
「学校自己評価制」の導入に見られるような”後付け”をしてくるように思えます。
優良の度合いを加入率で評価すること自体は問題はない、それだけ盛んなのである、通知無視の動きについてはあくまでも
地方自治体の誤解・錯覚である、と。
252245:2009/12/24(木) 10:10:42 ID:4uQorszW
>>251
>国会でのやりとりを見ていると、「対応済み」で乗り切った感があります。
そうご判断された「やりとり」をお示しいただければ幸いです。
知財法違反に言及したやりとりは存じております。

>優良の度合いを加入率で評価すること自体は問題はない、それだけ盛んなので
>ある、通知無視の動きについてはあくまでも地方自治体の誤解・錯覚である、と。

通知を無視しているのは、文科省自身でもあると思うのですがね。
問うてしかるべき加入のありかたを問うことをせず、
強制的な加入であることを承知の上で表彰しているのですから。
253名無しの心子知らず:2009/12/24(木) 14:03:53 ID:eb9S1y41
非会員です。教委、総務課の回答
1、学校への寄付はどこの収入になるのか、
>寄付採納伺いのほうの書類で市に寄付をしますというような場合には、市のお金として監事をさせて頂いてます。
それ以外のものについては市のものではないです。

2、学校予算はどこの支出なのか。
> 市です。

3、”総意”としておりますが、この”寄付の募集”は自由意思に基づくものなのか、
  調査したことがあるか、
> 通常は総会で皆さんの意思を纏めるという作業をされていると思われますので、入会方法の調査はしていないです。
2542/2:2009/12/24(木) 14:04:48 ID:eb9S1y41
4、それでは総意としての決定かは判断できないという事ですよね。
>それは予算書なりでみせて頂いている形での判断。入会方法については、PTA事態の個々の活動という事になりますのでPTAがどういう扱いをしているかは個々のPTAの判断です。市としては関知していないです。ので、調査はしていない。

5、会費への上乗せではないのか
> PTAの収支についてはPTA事態で使途を決めているので市としてはその事に関しては口をはさむ事はない、
以上教委としての正式な回答です。
255名無しの心子知らず:2009/12/24(木) 14:06:20 ID:VQ0/Fx0z
非会員です。教委、総務課の回答
1、学校への寄付はどこの収入になるのか、
>寄付採納伺いのほうの書類で市に寄付をしますというような場合には、市のお金として監事をさせて頂いてます。
それ以外のものについては市のものではないです。

2、学校予算はどこの支出なのか。
> 市です。

3、”総意”としておりますが、この”寄付の募集”は自由意思に基づくものなのか、
  調査したことがあるか、
> 通常は総会で皆さんの意思を纏めるという作業をされていると思われますので、入会方法の調査はしていないです。
256名無しの心子知らず:2009/12/24(木) 14:07:06 ID:VQ0/Fx0z
4、それでは総意としての決定かは判断できないという事ですよね。
>それは予算書なりでみせて頂いている形での判断。入会方法については、PTA事態の個々の活動という事になりますのでPTAがどういう扱いをしているかは個々のPTAの判断です。市としては関知していないです。ので、調査はしていない。

5、会費への上乗せではないのか
> PTAの収支についてはPTA事態で使途を決めているので市としてはその事に関しては口をはさむ事はない、
以上教委としての正式な回答です。
257名無しの心子知らず:2009/12/24(木) 14:18:47 ID:VQ0/Fx0z
非会員です。
先程、役所に寄付の取扱いについて質問しました。
財政課です。
・寄付の手続きは寄付採納伺いの文書が上がってきたもののみこちらでは
対応している。その他については教委の判断で取り扱う。
詳しい事は教委と相談の上連絡待ちです。
258PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/24(木) 15:01:51 ID:xW40q+9c
>>252
>そうご判断された「やりとり」をお示しいただければ幸いです。
あくまでもざっと見ですが、
@112-参-文教委員会-6号 昭和63年04月21日あたりが地財法がらみの質問の最後のようですが、
 この時点となると、PTA寄付を逆に他へ転用出来ないかどうかの質問になっており、逆に
 地財法の観点から好ましくない旨指摘を受けている。
A96-衆-文教委員会-4号 昭和57年03月24日の時点では、文部省及び自治省相手に地財法違反であるかどうか判断を
 迫っております。が、残念ながら「寄付を禁ずる法律はない」「だんだん承りましたが、PTAは民間団体で
 ございますから、徴収した会費をどのように使うかということはPTAが自主的に判断すべきことだと存じます。」
 などと逃げ切っている。

以降、これ以上の追求はされていないのでは、と思います。
ですので、文科省としては、昭和42年の社会教育審議会報告「父母と先生の会のあり方について」
の送付について(いわゆる「PTA第三次参考規約」)』を以って通知をしており、後は自治体の
問題としているのではないのか、と考えております。
しかしながら、消費者契約法と自治会裁判判例は想定していなかったはずですので、各地で事を起こすことにより
議員の目に触れ、国会で追及してもらう以外に道はないものと考えております。

下段については同意致します。主犯は勿論文科省だと思います。

>>257 非会員様 お疲れ様です。後ほどコメントさせて下さい。
259名無しの心子知らず:2009/12/24(木) 16:23:44 ID:eb9S1y41
非会員です。
財政課より連絡がきました。
条例で財産規則というものがありまして、財産の寄附を受納しようとするときは市長の決裁を受けなければならない。
とあるので、決算を受けない寄付はありえないという事だそうです。

上記を教委に言ったところ、PTA寄付金はあくまでも活動費なので寄付金ではないそうです。
寄付の申込みも受けていないし、PTAが勝手に決めてくれるので貰うだけだそうです。
260名無しの心子知らず:2009/12/24(木) 18:45:00 ID:dJZOXQE+
>>259
>寄付の申込みも受けていないし、PTAが勝手に決めてくれるので貰うだけだそうです。

え〜!
こんな言い分が通るとでも思っているのでしょうか?
教委って、なんかやくざみたい…。
261名無しの心子知らず:2009/12/24(木) 21:09:09 ID:hrteZnr4
自治労学校事務協議会HPより http://www.gakuro.com/gakuji2.html
2010年度 政府予算獲得行動 冬 2009.12.7】

 12月6日と7日、自治労学校事務協議会は冬の中央行動を実施しました。
 6日は中央本部で幹事会を開催し、学校事務集会in福井の詳細など、
翌7日9時から3省交渉の打ち合わせのため幹事会を再開し、午後から
財務省、総務省、文部科学省と要請行動を行いました。
 さて、7日の行動の最後であった文部科学省で少々緊迫したやり取りが
ありました。
 この日、最初の総務省では、学校徴収金など私費会計について話題が
集中し、歳出歳入外現金について地方自治法第235条4項2に抵触する状況
もあることが確認されました。ただし、実態的なこれら諸会計の存在その
ものが即、=違法ということではありません。そして、授業料が無償にな
って、徴収金等の徴収だけのため、手数料やシステム維持等の費用を公費
支出することは可能か否かについても検討を要請しました。
文部科学省では、総務省でも見解が示された私金会計についての当事者
としての認識が無い回答から議論が集中しました。
 しかも文科省は「それぞれの自治体の課題」「学校限りの私金」
「実態把握もしていない」等、責任回避する発言に終始し、自治労側か
ら激しい疑義が出されました。
 そもそも今回、給食費、学校徴収金や預かり金等に係わる回答を引き
出すことは、事前調整済みで、文科省にも対応を考えるよう伝えてあります。

激しく同意!>>259>>260
!文科省は「それぞれの自治体の課題」「学校限りの私金」
「実態把握もしていない」等、責任回避する発言に終始し!

総務省で話題と・・・・
262PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/25(金) 01:22:41 ID:3lalzPSH
非会員様 開示を受けたPTA寄付に関する教育費調査の中で、届のなかったものの費目にどのようなものがあったのでしょうか?
>それは予算書なりでみせて頂いている形での判断。  →公費で賄うべきものはありませんか?
>PTA寄付金はあくまでも活動費なので寄付金ではない。 →社会教育の為の活動費ですか? 

>PTAの収支についてはPTA事態で使途を決めているので市としてはその事に関しては口をはさむ事はない。
>市としては関知していないです。ので、調査はしていない。
→目的外使用許可により活動しているものと思われますが、教職員が活動する事実がありながらその活動内容について
 調査をしないことは職務怠慢ではないか。学校施設の使用については制限があるはずで、申請に基づく活動がなされて
 いるか、把握すべきだと考えます。

この回答は、先のやり取りで示しました”国会でのやり取り”そのものだと思います。
市当局の判断として、寄付採納伺いのない金品に関しては教委の判断で処理、とするのであれば教委の責任となります。
学校による”割当的寄付の徴収”そのものでしょう。

その教委担当者に「消費者契約法」「甲賀市自治会裁判判例」の話をしてみたいものです。

まあ、どこの教委でもこの程度でしょう。
263PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/25(金) 01:40:51 ID:3lalzPSH
262の続き
PTAからの寄付寄贈に冷水機や製氷機、クーラーなどの設備がある場合、管理台帳への記載が必要となります。
寄付伺いや台帳記載がない場合、その維持管理が問題となる可能性があります。
特に電気代金について、万一市が負担する場合、これは即市の損害となるのでは、と考えております。

又、当地では学校看板の設置がPTA資金によってなされておりますが、この設置工事にも問題があります。
PTA私費でどこの所有か判らない固定物が設置されているからで、これも”市の損害”と考えます。

市の損害がある場合、十分に住民監査請求の対象となります。が、ここまでする必要はないでしょう。
どうしても不満がある場合は市民課へこの問題を持ち込んでみてください。
264名無しの心子知らず:2009/12/25(金) 21:46:43 ID:Dp092pai
文科省・教委は伏魔殿。
公務員法に、住民からの寄付を受けることが職務として規定されているのなら、
寄付を受ける行為は違法ではないが、無い以上それはしてはならない行為である。
 よく公務員は、やってはならないと規定されていない、と言い訳するが、それは
公務員法では、やって良いことと規定されていないのであるから、それはしてはならない行為なのである。
公務員法には、やらなければならない行為及びやって良い行為だけを定めているのであり、
そこに規定されている行為だけが、許されるのである。そこに規定されていない行為はやってはならないのである。
 寄付金を保護者やその団体から、受けてはならないのである。寄付を申し出るものには
自治体そのものに申し出るように案内するべきなのである。
 それとも地方公務員法には、寄付を受け取る権限と義務が規定されているのでしょうか?
265名無しの心子知らず:2009/12/25(金) 22:02:31 ID:/HeNtGKo
非会員です。
あり方さん、お忙しいところ有難うございました。
今日も質問をしようと教委に連絡を取ったのですが、担当が不在で週明けになります。

当地の寄付採納等の手続きをしているものは、大型ストーブ、テント等で手続きをしていないものは会員ではないので分からないのですが、
以前PTA帳簿を見た時は、市職員の弁当代、教材補助、交通費等、学校で緊急に要するものでした。

(あと、PTA寄付金の内容が不適切なものでもPTA内での合意があればよい、市としては寄付金の内容がどうであれ関与しない。と言っていました。)
266名無しの心子知らず:2009/12/25(金) 22:20:41 ID:Dp092pai
>>264つづき
上の公務員とは、教育公務員と教委のことである。
寄付を受け付ける職務の課は財政課であるはずだ。そこは首長の職務である
267名無しの心子知らず:2009/12/25(金) 23:09:53 ID:/HeNtGKo
非会員です。
>>264様お邪魔してすみません。
レス代行なのでタイムラグ?してしまいました。
268PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/26(土) 07:07:27 ID:avjM0Gji
>>267 非会員様 教委は随分とひどい暴言をはくのですね。
先生様のアドバイスにあります通り、行政行為は法律に基づいて行われるそうです。
学校教委に寄付を受け取る権限義務規程があるのか、聞いてみるのも一手だと思います。

ちなみに、私の事例で問題になったスクールソーシャルワーカー活用事業は法律の裏付けがないようなので
一部学者から問題視されているようです。
(私はスクールカウンセラー等設置規定にその法的根拠があるべき、と意見陳述しました。)

既述しておりますが、以下にまとめます。(間違えていたらごめんなさい。)
1.消費者契約法成立時に衆参両院で決議された付帯決議によると、自治体による周知徹底が求められておりますが、
  当然教委にもその責任があるというものです。付帯決議には強制力はありませんが、国会両院の決議は国民の声として
  当然全体の奉仕者である公務員は真摯に受け止めるべき事案だと考えます。
  その教委が入会契約や寄付の募集のあり方に関知していないことは職務怠慢である、と考えます。
2.開示を受けた文科省の教育費調査票の中にはPTA寄付の費目が書かれているはずですが、不適切なものがあるとすると、
  これは地財法と地方自治法に触れる可能性があります。問題としては、
 @会費の上乗せ徴収による寄付(寄付の強要)という公序良俗に反する行為→学校目的外使用許可の取り消し
 A教職員のPTA参加により寄付を募る立場と受け取る立場が一致→地財法「割当的寄付の禁止規定」に触れる
 B寄付を受け取った学校が校費として使用するのであれば、地方自治法に規定される分担金として位置づけられる
  ことが考えられ、当然、その手続きを経て使用されるべきであるが、先の教委担当者の発言はこれを無視する
  というものである。重大な法律違反だと考えます。
  議会の議決なしに分担金を求めることも受領することも出来ないことは地方自治法に明記されております。
269名無しの心子知らず:2009/12/26(土) 22:18:30 ID:ZkwWe7Ne
非会員です。有難うございます。
恐縮ですが再度質問です。
質問1、調査票のPTA寄付金は以前PTA帳簿と「PTA寄付金」説明書の"寄付金を財源とした主な経費の例示"を見た限りでは全て公費で賄うべきものだと思うのですが、どうなのでしょうか?

質問2、調査票のPTA寄付金は他の自治体ではそれなりの手続きをしているのでしょうか? 堺市ではその根拠の文書がPTA帳簿しか無い為、寄付台帳を作成したようです。

質問3、>2.開示を受けた文科省の教育費調査票の中にはPTA寄付の費目が書かれているはずですが、不適切なもの〜
    →PTA寄付金に公費で賄うべきものがあるかどうかの判断は当地ではPTA帳簿を確認しない限りわからないので、教委がないと言えば確認しようがない。

非会員です。
以下、教委の返答詳細
・調査票のPTA寄付金とは、このタイトルが寄付金というイメージを抱かれると思うのですが、これは協力金のような形です。
・PTA寄付金は公費で賄うものを支出しているか?→ではなく。
・任意の団体の収支に関して市が調査する事はない、逆に公が任意の団体に調査に入るほうが問題では?
270名無しの心子知らず:2009/12/27(日) 09:36:16 ID:iqgdf8Ab
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/058/1170/05805091170015a.html
第058回国会 文教委員会 第15号
昭和四十三年五月九日(木曜日)
○国務大臣(灘尾弘吉君)
詳細な御質問をいただいておりまして、私も実はこちらで聞いておりまして、
たいへん啓発せられた心持ちをいたしておるのでありまして、なかんずく、
本来国費なりあるいは公費なりをもって処置すべきものについて、これが
PTAその他の寄付金によって補われておるとかいうような事態は決して
望ましい姿とは思いません。今日までもだんだん是正はしてきておると思
いますけれども、いずれにしましても、何か税金みたいに割り当てられて
、そしていやでもおうでも出していく、こういうようなことはすみやかに
是正してしかるべきものというふうに感じておる次第であります。
271PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/27(日) 11:30:06 ID:ag+HJaqL
非会員様 教委の回答について、私なら以下のように問い詰めます。
>調査票のPTA寄付金とは、このタイトルが寄付金というイメージを抱かれると思うのですが、これは  
>協力金のような形です。
→寄付でないとするが、寄付とは財産の移動を意味するのであり、PTA会計から学校会計へ金銭が移動
することを“寄付”というのではないか?
(回答を待って下さい。回答を受けてから以下の質問を続けて下さい。)
→「協力金」と説明されたが、学校支援(学校運営に関わる協力)としての資金提供を意味するのか?
 (一呼吸置いて・・)
ということは「寄付の割当」もしくは「学校運営の為の分担金」と見做してよいのか?

>任意の団体の収支に関して市が調査する事はない、逆に公が任意の団体に調査に入るほうが問題では?
→寄付の内容と寄付の受け取り方、学校施設の目的外使用許可申請団体の活動内容に問題がある。
管理責任はないというのか。又、自治体に損害を与えてはいないか。
  
ちなみに、自治体の損害とは、本来収入として採納されるべき寄付金が直接学校へ納められ、入るべきも
のが入らない、という問題と、寄贈品の設置工事による建物への影響、登録外の水光熱費支出があります。
又、公序良俗団体の目的外使用について、通常無償使用が許可されていますが、消費者契約法や民法90条
違反により無償使用許可の対象外になることが考えられ、施設を不当に貸し出したことによる損害が発生
するものと考えております。
272PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/27(日) 11:33:40 ID:ag+HJaqL
>>271 の続き
質問1.について
全て公費で賄うべきでしょう。文科省も問題視する費目を設定して調査したものと考えます。
但し、私は寄付そのものを完全には否定出来ない、とも考えております。が、このような形で会計処理
されているのであれば、これは割当である、と判断出来るものと思われます。
つまり、学校へ金銭が寄付(本来は自治体経由)されて学校会計内で処理されているのであれば
良いのでしょうが、PTA会計上で費目区分出来るのであれば、学校から「この費用を出して下さい。
」と割り当てられ処理されたこととなるのではないのでしょうか。したがって地財法違反だと考えます。

質問2.について
自治体の事例は未だ調査出来ておりません。が、東京都や大阪府の事例で十分だと考えております。
東京都は先の東京都の2本の通知、三鷹市の条例や小平市(だったと記憶しておりますがPTA会計に
深く関わるなとの通知があった)の事例、大阪府は会計監査意見票のことです。

質問3.について
このような状況での公共施設の目的外使用許可は問題があるものと考えております。
さらに教委には生涯学習課が存在し、社会教育主事を雇用しておりますので、担当者による違法の黙認
もしくは職務怠慢と言えるのではないでしょうか。

「寄付」を問題にするのではなく、「寄付のあり方」を問題にすべきです。
学校教委の問題=「割当的寄付ではないか」「公序良俗に反した活動となってはいないか」
PTAの問題=「入会契約に瑕疵はないか」「寄付を強要していないか」
273名無しの心子知らず:2009/12/27(日) 11:52:47 ID:iqgdf8Ab
96 - 衆 - 文教委員会 - 4号
昭和57年03月24日
○栗田委員 そんなふうにおっしゃっていったら何だってよくなってしまって、
何のために地財法があるのだかわからないわけですね。義務教育の考えからいっ
ても父母負担はさせてはならないものが非常に多いわけです。
地方財政法に照らして、公的に負担すべきものはきちっとすべきだという文部省の
確固とした御指導が余りないものですから、よけいずるずるとこういう形で父母に
頼るようにいまなってきているのじゃないだろうか
○小川国務大臣 。
公的負担の肩がわりに充当される、そのために多額の会費が徴収されて
父兄の負担を増高するというようなことは、きわめて好ましくないことである
と考えております。何分ただいまこの場で承ったようなことでございますから、
秋田県につきましては実態を調べてみるつもりでございます。

事実を積み上げて国会で議員に文科省や総務省に質問してもらわないと
強制加入や寄付の強制の問題について進まないのかと感じます。

>>194 あり方様
並行して教育福祉委員会に属する市議との面談も申し入れております

市議との面談は実現されましたでしょうか?

274名無しの心子知らず:2009/12/27(日) 12:49:35 ID:iqgdf8Ab
http://www.nishitagashou-pta.net/wakuwaku/h19waku.htm
まるおの雑記帳でとりあげられた学校
入学と同時に会員になるとの表現が削除されませんね
もう一校はHPからPTA入会についての表記が削除されています。
275名無しの心子知らず:2009/12/27(日) 13:36:39 ID:TZADXN9T
>>272
「寄付」を問題にするのではなく、「寄付のあり方」を問題にすべきです。
学校教委の問題=「割当的寄付ではないか」
「公序良俗に反した活動となってはいないか」
PTAの問題=「入会契約に瑕疵はないか」「寄付を強要していないか」

とある学校の父母会(後援会的性質)において会費への寄付の上乗せ徴収や
寄付に賛同しない保護者への文書督促、自宅への電話催促が発生しております。
学校側も寄付に賛同しない保護者の自宅電話番号を父母会に開示するなど
問題が発生しております。また寄付した保護者名一覧を配布し
事実上寄付に賛同しない保護者がわかるようになっています
役員の選出は欠席者も対象で本人の意思確認無く
役員を強制させられる場合があります
また役員を断ると出来ない理由を申告するように言われます非常に威圧感があります

違法性を多くの人に認識してもらい
国会で取り上げてほしいものです
276名無しの心子知らず:2009/12/27(日) 13:54:12 ID:Qi5L2SuM
文科大臣の審議会が、すべての保護者がPTAが加入することが望ましいと答申したそうである。
これは文科大臣が法制化することを勧めたものである。ところが、これを文科大臣が法制化に動かないのは、
これは思想良心の自由を侵害し、また他の法律との整合性との兼ね合いから、できないので、法制化していないのであると
思う。詰まり、結局公益として確保するに値しないと言うことなのである。
 ところが、この審議会の答申を、事実上法制化されているものとするように、文科大臣及び
教委が保護者に働きかけており、それにより文科大臣及び教委は、住民の思想良心の自由を
侵害しているのに無感覚になっているのである。 
 そうすると、審議会の答申そのものにも、問題があったといわねばならないのである。
277名無しの心子知らず:2009/12/27(日) 14:42:16 ID:Qi5L2SuM
http://d.hatena.ne.jp/saikousai/20100125/p3
上の判例は、いささかスレチとは思うが、学校教師が、知能テストを信仰し
、それが全くの無意味無価値なものであったことを露呈した事件であろうと思う。
職務違反行為による結末であった。
278名無しの心子知らず:2009/12/27(日) 14:45:08 ID:eH5zATNw
非会員です。ありがとうございます。
(割り込んでしまったら申し訳ないです。)
また寄付金の迷路に入り込んでしまいました。
今回の行動の目的は、PTA寄付金が(校費として使われているにもかかわらず)学校会計内で処理されていない事に納得がいかないので、これを改善してほしい為です。
そして寄付金の使途も問題があると思うのです。

質問1、自治体に寄付すべきとは、寄付採納等決済される事で自治体に寄付すると見做すのか?→そうすると学校会計内で処理される→学校も自治体なので自治体に寄付となる?
しかし、直接学校に寄付すると市の財産にならない? (質問していてよく分からなくなりました)

質問2、
>「寄付」を問題にするのではなく、「寄付のあり方」を問題にすべきです。
学校教委の問題=「割当的寄付ではないか」「公序良俗に反した活動となってはいないか」
PTAの問題=「入会契約に瑕疵はないか」「寄付を強要していないか」

上記全て解決された時、PTAと学校はどのようになっているのでしょうか?
(すみません、自分で考えるのを放棄してしまいました><)

明日は上記の回答を質問したいと思います。
(あ、有馬記念投票しないと・・・)
279名無しの心子知らず:2009/12/27(日) 15:40:58 ID:U/7tlMou
>明日は上記の回答を質問したいと思います。
>>262〜以降の回答を合わせて教委に質問してみます。
280名無しの心子知らず:2009/12/27(日) 15:56:23 ID:iqgdf8Ab
281PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/27(日) 21:48:59 ID:ag+HJaqL
>>273
>>249 で少し触れておりますが、2時間近くお話を聞いて頂けました。
図書費などのPTA負担に疑問を持たれていた、とのことでした。
他府県の対応事例を教えて欲しい、とのことですので、年明けに開示される予定の資料と共に提示予定です。
教委との面談は申込み後なんの音沙汰もありませんので、再度監査請求することとなりそうです。
市の損害算定のために開示要求した資料が揃わなければ、異議申し立てとなりますので、今しばらく時間がかかるかもしれません。

>>275 様 とりあえず、学校・教委に相談してみると良いと思います。(問題はありますが・・)

>>277 様 興味深い資料、ありがとうございます。

>>278 非会員様
質問1.について
寄付は自治体の収入となり、再配分されることとなると思われます。学校は教育機関です。
その前に、寄付のあり方についての調査があり、問題があれば受け付けられません。
質問2.について
現在の姿での学校支援は割当的寄付の要求となるものと考えますので、社会教育関係団体として正常な姿になるものと考えます。
勤務校における教職員の参加と教職員不在時の朝の読み聞かせには疑問を持っていますが、自由意思による寄付
(ベルマーク等含む)と子どもの安全確保についてまでは否定しません。
282PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/27(日) 22:10:26 ID:ag+HJaqL
補足致します。
>>275 様 
問題だらけのようなのですが、文科省が動かない以上、局地的に問題提起すること以外道はないようです。
私の事例についてもかなり時間を要しますので、しかも必ずや”勝てる”とは限りません。
勿論”勝てる”と思ってはおりますが、住民監査請求一つについてもやり直しが効かない一発勝負ですので、
表現一つで判断が変わるのです。ですので、慎重に事を進めております。
一つでも判断が出されたら、勿論文科省との交渉は再開致します。(総務省、内閣府含めて。)

>>274 >>280
まるおさん、”すごい”です。さすが、です。
でも、これだけの事例があると、保護者一人ひとりが目覚め、声を上げるしかないのではないのでしょうか。
283名無しの心子知らず:2009/12/27(日) 22:16:04 ID:SuOTcaNc
>>276
>文科大臣の審議会が、すべての保護者がPTAが加入することが望ましいと
>答申したそうである。

これ、本当ですか?
ソースをお教えください。
284275:2009/12/27(日) 22:26:45 ID:TZADXN9T
>とりあえず、学校・教委に相談してみると良いと思います。(問題はありますが・・)

該当団体に問い合わせしたところ
寄付の督促文書、寄付保護者一覧の文書は学校の承諾を得ているということでした
寄付をしない保護者の電話番号を学校が開示するのですから・・
教育委員会は学校側でしょうし
こういった状況が数年続いてます
285名無しの心子知らず:2009/12/27(日) 23:21:06 ID:Qi5L2SuM
>>283
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/pta7.pdf
○ 国の「地域における生涯学習機会の充実方策について(答申)平成8 年4 月
24 日生涯学習審議会」より
PTA活動の活性化について

PTA活動は、男女共同参画社会へ向けてのモデルともなるべき活動であり、男女両性がい
ろいろな場で共に参画していくことが求められる。父親の積極的な参加を促すために、各種の
会合などの開催時間や場所を見直すことも必要になる。さらには、PTA活動への参加が保護
者としてまた地域社会の構成員として当然のことであるとの認識が、企業を含め社会全体に広
がる必要がある。行政としても、そのような意識の高まりや環境の醸成に向けて努力するべき
である。

・・・・・
これは思想良心の自由に対する干渉である。行政の干渉は侵害である。
286名無しの心子知らず:2009/12/28(月) 00:19:33 ID:iT96Ci2m
>>285
ありがとうございます。
しかし、その答申が、
>文科大臣の審議会が、すべての保護者がPTAが加入することが望ましい

という主張を述べたものと解するのはミスリーディングでは。
問題含みの答申ではあると思いますがね。

287名無しの心子知らず:2009/12/28(月) 07:53:24 ID:iIME05qh
>PTA活動への参加が保護者としてまた地域社会の構成員として当然のことである
              ‖
すぺての保護者がPTA加入することが望ましい、と読んだのでは?
288名無しの心子知らず:2009/12/28(月) 10:04:08 ID:iT96Ci2m
>>287
それは飛躍だと思うんですよ。
そういう読みが成り立つなら、
「すべての地域社会の構成員がPTAに加入することが望ましい」
と言っていることにもなるわけで。
289名無しの心子知らず:2009/12/28(月) 10:30:49 ID:iIME05qh
>>288
普通に読んで「ああ、PTAというのは加入するのが保護者として当然なんだ」と認識してしまうが。
飛躍でもなんでもないですよ。その後なりにフォロー等があれば良いのですがね。誤解してしまいます。
290名無しの心子知らず:2009/12/28(月) 10:59:31 ID:vQFAynfS
非会員です。教委に質問しました。
>>271に沿って
@寄付とは〜金銭が移動することを寄付というのではないか?
>移動、、移動してるけど、移動はしてないんだよね。PTAのお金なんですよ。
 
A〜寄付の割当、分担金と見放してよいのか?
>基本的にPTAのお金なのでPTAがどういう区分で支出しているかというのは個々のPTAに聞いてみないと分からない。

B〜管理責任、損害を与えてはいないですか?
>PTAに施設を貸す?どういった形で? PTA自体は本来学校の為にやっている活動なので学校の為にあるものですからね(笑)
損害はないですよね! だって学校の為にPTAは活動しているわけですから、まあ、有難い事はあっても損害はないよね。
291名無しの心子知らず:2009/12/28(月) 11:00:13 ID:vQFAynfS
つづき
C、損害とは、本来収入として採納されるべき寄付金が直接学校に納められ、入るべきものがはいらない
>会の目的自体が学校の為にっていうのが目的なわけだから、その目的に沿って会として活動しているのではないかと思う。

D、〜消費者契約法、民法90条違反により、〜施設を不当に貸し出したことによる損害
>は? 消費者契約法?ってなんですか? (少し説明)
ただ、PTA団体としてのあり方に話が変わってきているので、詳しくは社会教育家に聞いて下さい。
292PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/28(月) 13:19:23 ID:doarSJ4P
>>284
”とある学校”とは私立校もしくは高等学校ではないのでしょうか?
公立小中学校だとして、父母会に対する個人情報の提供ということで、そちらの個人情報保護条例に沿っているか
ご確認の上で「個人情報の不当な取扱」と「寄付の強要」について、市民課の市民相談室へ出向きご相談することを
お勧め致します。

>>290 ->>291 非会員様
詭弁・強弁について、対抗しなければなりません。
@学校に代わりPTAが支出するのであれば、結果的に寄付と見做すべきですし、文科省の調査でもそのように
  判断されていることははっきりしております。
A学校の支出をPTAが代わって行うことが「割当的寄付」もしくは「分担金」です。
  調査などする必要はありません。
B社会教育法を声を出して読むように勧めましょう。判断自体に誤りがあります。
  学校の為に活動する団体でも学校教育とは別の団体ですので、設置目的が違います。
C寄付のあり方についての市財政課の見解について、”思う”との見解でよいのか、ということです。
  会計規則に沿うべき、と意見すべきです。
D話はかわっておりません。受領する側の態度について問いかけているのです。

その担当者は市民を馬鹿にしているようです。ですので、意見する方も確たるものを持って挑む必要があります。
どちらにせよ、意見書として提出することをお勧めします。
293名無しの心子知らず:2009/12/28(月) 13:22:31 ID:iT96Ci2m
>>289
誤解を招きやすい表現ではあると思う。
しかし、誤解は誤解。
その誤解を正解として議論を進めたら、飛躍と言われても仕方がないのでは。

>PTA活動への参加が保護者としてまた地域社会の構成員として当然のことである
のくだりの、【保護者としてまた地域社会の構成員として】の部分を無視しては
いかんと思う。
294名無しの心子知らず:2009/12/28(月) 13:32:50 ID:HUf5DpxA

惨めな気持ちで新年を迎えろ!ププッ( ̄▼ ̄)ニヤッ
295名無しの心子知らず:2009/12/28(月) 15:34:10 ID:fRFbOskt
非会員です。あり方さん有難うございます。
意見書について、
・PTA寄付金は寄付金
・割当的寄付、分担金
・消費者契約法違反〜公序良俗に反し民法違反
・目的外使用許可、管理責任
・寄付金の取り扱い、受領する側の問題
のような事で作成していけばよいでしょうか?
(流れ、追加項目などご教授お願いします。)
あと、今回の担当者の対応についても意見したいのですが、それは入れない方がいいですか?
宜しくお願いします。
296名無しの心子知らず:2009/12/28(月) 16:29:47 ID:pTgsZARi
>>292
公立なのであり方さんがおっしゃるとおり
市民課の相談室が良いですね
ありがとうございます
297名無しの心子知らず:2009/12/28(月) 17:45:51 ID:Vn4hijNg
非会員です。先程教委から連絡がありその会話で不毛とは思いましたが、無駄なアドレナリンを放出してしまいました。
今プログに書き下ろし中です。
298名無しの心子知らず:2009/12/28(月) 20:03:02 ID:vQFAynfS
非会員です。プログ書きあがりました。
299名無しの心子知らず:2009/12/28(月) 20:30:48 ID:vQFAynfS
非会員です。
アドレス貼れないので
Googleで「momomisoのプログ」であると思います。
300PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2009/12/28(月) 20:49:45 ID:FmeO+FKK
>>299 非会員様
たった今、御ブログを拝見させて頂きました。なんとも・・(絶句)。
意見書の内容については、素直な気持ちを書かれた上で、教育公務員弘済会の事例や、自治会裁判判例、
消費者契約法の両院付帯決議などの資料(この板で貼られたもの)を添えればいいのではないか、と思います。

但し、正直申し上げて、意見書以上の深追いは止めておいた方が良いと思いました。
私のようになりますので。

ちなみに、私は証拠を揃え、来年には問題提起します。
来年早々、教育委員会学校教育課長とも面談予定ですが、市議の件も含め、あまり期待はしていないからです。
結構大変ですので、あまりお勧め出来ることではありません。
悔しいでしょうけど、話し合いは無駄ですし世の中こんなものだと思います。
301名無しの心子知らず:2009/12/28(月) 21:45:33 ID:x7CXaLBC
非会員です。あり方さん有難うございました。

>但し、正直申し上げて、意見書以上の深追いは止めておいた方が良いと思いました。
はい、そう思います。意見書で精一杯です。

それ以上はあり方さんの件に期待したいと思います。
大変ですが頑張ってください。
ふーっ、疲れた・・・。
302名無しの心子知らず:2009/12/28(月) 22:35:20 ID:OusqlQZ+
美名を掲げるなら、誰でも拒否できないようにできる、日本社会では。
もう一つは、賄賂が禁止されているが、学校教委の職員に関しては、
その禁止規定は効果がない。なぜないのかと言うと、禁止規定そのものが
どこにあるのか、判る公務員がいないからである。
 美名を掲げた集団は、美名の下に集う宗教団体に等しい。その美名団体に属していると言うだけで、
善人になれていると妄想錯覚しているのである。その妄想錯覚のために生じる苦しみを、良いもんだと
思わせられるのである。
 こんな子供のために苦しみが待っているのを、今の若い人が知ったら、子供を生まない、また、
結婚しない方を選択するのではないか、と思われるのだが・・・。
 よく自分の子供を暴力により殺す親がいるが、子供を育てる苦しみを味わっているからに違いないのではないだろうか?
こんな日本政府(文科省大臣)や教育委員会が待ち受ける、義務教育の実体を見ると
むべなるかな、である。

303名無しの心子知らず:2009/12/28(月) 22:43:21 ID:OusqlQZ+
過って、福岡かどこかの母親で、その人はオランダ人だったと記憶するが、
学校に文句があったのであろうが、電話するが納得のいく説明がないので、
その電話回数が何千回にも及んでおり、学校は迷惑し、警察に通報した
と言うニュースがあった。そのニュースで、その母親はどんな問題を抱えていたのかの
事実が全く記事になっていなかった。専ら、その母親が一方的に悪くて、学校が善者であるのが当たり前、
と言う書き方であった。今なら私は、その母親が正しくて、学校教委が悪いに違いないと思う。
304名無しの心子知らず:2009/12/28(月) 23:03:14 ID:OusqlQZ+
ま、自治体の監査委員会にしろ、大臣の審議会にしろ、初めにPTAありき、何だな。
これではPTA問題は一向に解決しない。
305名無しの心子知らず:2009/12/29(火) 09:41:52 ID:IXcSKZ4k
>美名を掲げた集団は、美名の下に集う宗教団体に等しい。その美名団体に属していると言うだけで、
善人になれていると妄想錯覚しているのである。

まったく同感。本当に宗教団体そっくりだと思う。
うちの学校の総会は、役員しか集まらないようなひどい出席率なのだけれど
それはそれは仰々しい。 来賓の祝辞とか、なんなのそれ?と思った。
役場から、警察から、何で呼ぶ必要がある?

そして、粛々と儀式は続く。
質問したいことがあったけれど、誰一人声は出さない、出させない雰囲気ができていた。
淡々と発表が続き、そして承認の拍手。どの役員も緊張していて自分の務めを果たすことで精一杯。
滑稽なこの立派な儀式をみて、PTAってなんかすごいんだな、と思う馬鹿もいそう。
宗教儀式みたいだと思った。マジで。
306名無しの心子知らず:2009/12/30(水) 13:24:39 ID:eOv1MBvU
>役場から、警察から、何で呼ぶ必要がある?

監査委員にしろ、大臣の審議委員にしろ、そこらの世間で偉い人というか、その人を無視しては
ならない人、と言う位置づけであろう。そういう人は、その地位を維持することが第一なのだ。
その地位に寄与している現状にPTAがあるのだ。だからPTAを問題視できないのだ。
問題視するなら、今までそれを利用してきた自分の責任を問題視することになるからだ。
 行政庁が是正に動かないのは、自分の責任を暴くことになるからである。謝罪しなければならないとしても、
徹底的に争って、その上でならし方がない、と思うのだ。詰まり裁判で争って、最高裁まで争って、
その上でなら、仕方がない、面目も立つだろうと考えるからだ。その上、裁判所と言うのは、
どちらかと言うと、今まで行政の味方をしてきてると思っているから、ひょっとして、責任を免れるかもしれない
と思っているのである。
 できるだけ住民を抑圧し、誰も文句さえも言えないようにすることで、自分達の地位を維持できると考え、
無意味な儀式、美辞麗句を繰り返すのである。 
 実に、諸悪の根源は、教育権を持つものにある。ところがこの悪党が、住民を裁くのであるから、
途方に暮れる事になるのだ。地方政治も民主に変える以外ない。少しでもそれは抗議になるだろう。
307名無しの心子知らず:2010/01/03(日) 13:58:41 ID:IuIaCSEe
・・・・・・・
308名無しの心子知らず:2010/01/03(日) 16:46:47 ID:IuIaCSEe
・・・・・・・
309名無しの心子知らず:2010/01/04(月) 11:40:23 ID:FT0xhoRt
非会員です。あけましておめでとうございます。

早速ですが、地方教育費調査票のPTA寄付金についてプログに書きました。
(こちらにレスしたかったのですが、アクセス規制中の為面倒なのでプログで失礼します。)
310PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/01/04(月) 16:24:01 ID:z2LPZiTt
非会員様 亀レスですみません。

行政行為は法律に基づく行為である、という理解が必要だと思います。
PTAは「社会教育法」に基づく社会教育関係団体であり、学校の教育課程として行われる
教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(社会教育)を行う
任意に設立された団体です。

学校の教育課程は国により厳格に定められており、その設置は「学校教育法」に基づき国・
地方公共団体および私立学校法に規定する学校法人により設置されています。

さらに学校の教職員等は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」によりその配置等が
定められており、その管理運営は主に教育委員会によりなされています。

職員の身分取扱については「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」や「地方公務員法」
「教育公務員特例法」などで資格・資質・服務などについて厳格に定められており、学校教育の
現場へおいそれと一般保護者が立ち入れるものではない、と考えます。

学校施設は学校教育を目的に学校教育法やその他条例等の規程を基に設置されており、社会教育
を担当するPTAの使用は当然“目的外使用”ということになるものと考えます。
311PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/01/04(月) 16:26:34 ID:z2LPZiTt
>>310 の続き
ちなみに、社会教育関係団体としてのPTAによる学校施設の学校教育以外での目的外使用については
地方自治法第238条の4の7項、教育基本法第12条及び13条、学校教育法137条、社会教育法第44条に基づき、
社会教育法第45条、46条、47条に法り、通常は学校長により許可されております。

※社会教育法(学校施設利用の許可)
第45条 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければ
    ならない。
  2 前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、
    学校の長の意見を聞かなければならない。

学校施設の管理の為には当然管理規則が存在しており、その利用は当然ながら法律に沿ったものであり、
公益性の高いものとならなければならない、と考えます。

先の教委担当者の使用許可に関する発言は詭弁である、と思います。
312PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/01/04(月) 16:29:12 ID:z2LPZiTt
>>311 の続き
文科省の平成20年度地方教育費調査における「学校教育費調査票:A票」には、大きく分けて「A:消費的支出」
「B:資本的支出」の費目があります。その内訳は、

(A)消費的支出として、人件費(職員等給与:図書館司書等給与含む)、教育活動費としての特別活動費(児童・
生徒会活動費、クラブ・部活動費、儀式費、学芸的・体育的行事費、旅行・遠足・見学費、その他)、その他教育
活動費(教職員の研修・研究費、生活進路指導費、学校新聞印刷費、教授用の消耗品費、その他)、管理費(修繕
費、その他)、補助活動費(奨学費、その他保健・医務・給食)、所定支払金があります。
(B)資本的支出として、土地費、建築費、設備・備品費、図書購入費があります。

この費目詳細を見たところ、Aはどれも学校指導要領に明記されている教育活動に関する支出であり、Bは土地・
施設・設備・備品に関するものですので、本来は公費で賄うべきものである、と考えます。
※児童会やクラブ・部活動費などは受益者負担部分となるべき部分もあり、内容によります。県大会派遣費
 などは公費となるべきです。

問題はこれらの「PTA寄付」が、公費で賄うべきものか否か、という部分と、「PTA入会契約の瑕疵」と
会費への寄付分の上乗せ徴収による「寄付の強要」によりなされている、というところにあります。
PTA活動への学校教職員の関与により、これらが「割当的に寄付もしくは分担金を要求されている」ものと
見做される為、地方財政法・地方自治法に反する行為となり得ますので、PTAの違法行為と教職員の公務員の
服務規程違反、管理者である教委の職務怠慢が問われるべきだと考えます。

PTA寄付については、公費により賄うべきものが公費としての歳入になっていない状態で支出されており、
これが違法行為により徴収されているから問題になるのです。
313PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/01/04(月) 16:44:06 ID:z2LPZiTt
(番外編)
学校による抱き合わせ徴収について・・「抱き合わせ徴収」の根拠は民法上の「委任」契約になるようです。
よく教委は現金徴収のリスク回避の為便宜を図るものだ、としますが、学校側が関わる事で法律行為になる
ものと考えます。

事実、PTA会長から委任状を取るように指導している自治体も存在するようです。

多くの学校の現状は、この委任状は無いものと考えますので、
PTA会長や個々の会員からの委任状の無い状態での抱き合わせ徴収は「学校側の代理人としての関与」
を意味するものと考えております。

従いまして、「入会契約の瑕疵」や「寄付の強要」は学校側の共同不法行為である、と考えます。
314名無しの心子知らず:2010/01/05(火) 13:12:56 ID:Jj7x6142
>>313
あり方さん、本年もよろしくお願いいたします<(_ _)>。
私も正月は伏せっておりましたですよ(汗)。

読み方が悪いのかもしれませんが、>>313を読むと「委任状をとればいい」
とも読めます。
しかし、たとえ委任状をとったとしても、
「入会の任意性をきちんと説明した上での入会の同意を取り付けていない状態
での給食費等との抱き合わせ徴収」
は、アウトだと思われますが、いかがですか。

↑の「  」でくくった行為は、PTAへの入会を給食費の支払と同等の義務的
行為と誤認させるものであります。
この問題性が、PTA執行部からの委任により解消されるものとは思われません。

どうも、行政側は
PTAから委任される=全保護者からの委任をとった
と解しているようですが、おかしいと思っています。

少なくとも新入生の保護者は、きちんとした説明を受けた上での
明確な入会の意思表示をするまではPTAの会員ではないはずなのですから。

何年か前に都の担当者と話をした時は、
@各保護者から入会の同意を得ること
と、
A委任をPTAからとること
とを学校がPTA会費を徴収する前提としていました。
315名無しの心子知らず:2010/01/05(火) 14:35:08 ID:ltwkP05I
非会員です。あり方さん有難うございます。(急がせてしまったようですみません。)
拘り
1、PTA寄付金は寄付金。
2、寄付金ならば正規の手続きをしなければならない。←ここに拘っている
3、PTA寄付金が明瞭になる。(そうなればいつでもPTA寄付金の事を突っ込める。)

今まで寄付金の詳細が市の文書等として保存される事のみが正規の手続きと思っていましたが、、
正しく行うと寄付金は市に入ることになる。でも実際は学校で経費として使ってしまっているので無い。これを追求するという事は監査請求になってしまうのですか?
(それならば私は追及しないが)あっこれが以前言っていた意見書以上の深追いですか?

なんか、モチベーションが下がってしまいました。
質問するにも自分で理解していないといけないのですね。
今日も文科省の件がアップしてあります。どうも気になってしまって。
316PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/01/05(火) 15:16:40 ID:5BMqQ93M
>>314
こちらこそ、本年も宜しくお願い致します。
仕事以外にこのようなことを追求すると、どうも感じている以上に負担になっているようで・・
>読み方が悪いのかもしれませんが、>>313を読むと「委任状をとればいい」・・
仰る通り、入会契約と委任状はセットであるべきだと考えます。(入会状契約で全てが決まります。)
これは受け売り情報で、渋谷区監査委員会の監査結果に見られる表現です。(↓P8中段付近)
●平成20年度行政監査報告→http://www.city.shibuya.tokyo.jp/eac/kansa/pdf/gyoseikansa20.pdf

>>315 非会員様 いえいえ、大変勉強になっております。
>今まで寄付金の詳細が・・・   仰る通りだと考えます。
ちなみに、監査請求自体は以外に簡単なのですが、受付られたら結果が官報に記載されますので、
請求者等の名前が出てしまいます。あと、市の損害について、具体的に数値を示さなければなりません。
概算数値ですと、取り合ってもらえない可能性があります。ですので、大変なのです。

>なんか、モチベーションが下がってしまいました。
実は私もそうなのですが・・、色々調べると問題はかなり大きいと感じます。
ただ、文科省は超エリート集団で、教委担当も行政の専門家ですので、これを相手にするためには理論武装は必須です。
受け売りですが、以下の資料をご覧になって下さい。(私が他府県の事例として市議へ託す予定の物です。)
●平成19年度久留米市財務監査及び事務監査報告(P4の物品管理事務の部分)
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080shisei/2130kansa/3030kansakekka/4010teikikansa/files/h19-1.pdf
●高岡市立学校に対する寄付行為指導要網
http://www.city.takaoka.toyama.jp/reiki_int/reiki_honbun/r3130485001.html
317名無しの心子知らず:2010/01/05(火) 17:11:40 ID:sb4C3QcU
非会員です。あり方さん有難うございます。
じっくりと勉強します。コメントの方も(フォントが小さすぎるので変換方法を問い合わせ中)変換したらよく読んでみます。
318名無しの心子知らず:2010/01/05(火) 17:26:49 ID:czW7Z1UQ
>>316
>仕事以外にこのようなことを追求すると、どうも感じている以上に負担になっているようで・・
仰るとおりですね。
お互い、少しずつ無理のきかない歳になってまいりましたね^_^;
でも、しぶとく今年もがんばりましょう。

今年も変わらぬご指導、ご教導を。
319名無しの心子知らず:2010/01/08(金) 20:27:37 ID:jLKWqBlw
あり方さんは、お隠れでしょうかw?
320名無しの心子知らず:2010/01/09(土) 10:21:02 ID:Phsjxzcr
PTA役員絶対嫌、っていうスレなぜ消えたんでしょ?
321名無しの心子知らず:2010/01/09(土) 10:58:12 ID:kZqgnF2x
PTA会費なぜ払う
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/kechi2/1172495737/l50

351 :名前書くのももったいない:2009/12/06(日) 00:38:57 ID:???
>>172
PTAが親の同意もなく勝手に学校行事にかかわらないで欲しいよ。
ほんと迷惑な団体だと思う。PTAが子どもの教育に役立ってるなん
て勝手な思い込みは止めてくれ。
まず任意団体であることを保護者に文書で毎年度伝えること。
入会、退会は任意であること、それが大前提だと言うことも理
解出来ない奴に学校教育に関わる資格はない。組織運営のイロハだろうに。
352 :名前書くのももったいない:2009/12/06(日) 00:51:24 ID:???
>>348
PTAに年会費4800円て高すぎるでしょ。うちは月100円PTAに取ら
れてるが、それでも高いと思ってるのに。そんなに高いお金半ば
強制徴収できるなら組織温存したいよね。交通安全協会と同じア
ナのムジナってところかな。役立ってます、PTAと安全協会。
安全協会は警察OBの天下り先として有名だけど、PTAの上部
組織はどこかの天下り先なんでしょうか?
353 :名前書くのももったいない:2009/12/06(日) 01:15:28 ID:???
>>25
そうそう。つまり本音ではほとんどの人がPTAは不要だと思ってる
ということなんだよね。
不要なものを温存したい人たちはあれこれ理屈つけてその必要性を
必死に説くんだけど、詭弁屁理屈にならざるを得ないからいまいち
説得力ないんだよね。


322名無しの心子知らず:2010/01/09(土) 12:09:44 ID:Q9sRqBN0
>>321
>PTAと安全協会。
>安全協会は警察OBの天下り先として有名だけど、PTAの上部
>組織はどこかの天下り先なんでしょうか?

市P連や県P連の事務局長(有給)は、校長経験者が多いそうですね。
323PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/01/10(日) 03:05:22 ID:BLvQUkOH
また悲しい事件が発生してしまったようです。
学校長集金(教材費)がらみの事件です。皆さんどう思いますか?
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20100109STXKG015109012010.html
324名無しの心子知らず:2010/01/10(日) 11:43:23 ID:H/iEuxsl
>>323
修学旅行に行けないばかりか、退学になり、
誰も救われてないのか悲しいですね。
支払い能力がありながら未納する家庭は法的措置は致し方ないと考えます。
この件の場合には、授業料は免除になっているようですから、
支払い困難家庭と推測できます。小中の義務教育と高校はまた別に考えるべきですが、
ほとんどが高校に進学する現状では、義務教育に準ずる措置をとるのが望ましいと
小中の就学援助にあたるものを高校に創設するか、行政が貸し付けるなど考えないと
学校が肩代わりしたりなどの問題はなくならないでしょう。
アルバイトをはじめても、未納が続いたということですから、親や本人に収入が入ったと
しても、学校徴収金は後回しになり食費などにあてられてしまうのでしょうから、
やむをえなく、通帳を預かるところまでいってしまったと考えます
差し押さえのような行為は、学校ではないほうがよいと考えます。
アルバイトをさせるような段階の前に救済措置を学校ではなく
県がとるべきかと
今回、政権が代わり高校無償化がとられるわけですが、
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091228-OYT1T00732.htm
>>323のようなケースは救われるのか問題は解決されるのか疑問です。
所得制限無く人気取りのばらまき、小中の耐震化を見送っての無償化ですから、
疑問です。

325名無しの心子知らず:2010/01/10(日) 11:43:53 ID:El3GpC1X
日本人が知らない在日(朝鮮進駐軍)のタブー これでも参政権を与えますか?
ttp://www.youtube.com/watch?v=uyMLaVq4ez0

※在日に都合が悪い動画なので消される可能性大
326名無しの心子知らず:2010/01/10(日) 16:29:38 ID:H/iEuxsl
>>323
学校長に私費徴収権の法的根拠はあるか
http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk054a2.htm
抜粋〜
私費は、学校名または学校長名で徴収されており、学校は独自に私費予算を編成
し、その費目、金額は、学校によって異なっている。したがって、私費徴収の徴収者
は学校を代表する学校長であると考えられる。では、学校長が私費を徴収する権限
はどこに根拠があるのであろうか。私費の意義からすると、各経費について明示的な
法令上の根拠は存在しない。それゆえ私費と定義している。〜抜粋終

県議に指摘されるまで、表面化、問題視されなかったことは
、教育現場の閉鎖性、問題の根の深さを感じさせます。
327名無しの心子知らず:2010/01/10(日) 16:45:55 ID:8VYn0IlQ
誰がこの行政のふしだらを清めるのでしょうか?
328名無しの心子知らず:2010/01/10(日) 18:18:06 ID:8VYn0IlQ
>>324
学校に行っていても、その値打ちが期待できないことを、今まで見てきたのではないだろか。
329名無しの心子知らず:2010/01/11(月) 09:17:56 ID:Rql5+KGC
秋田や福井の学力テストの成績が良いと言うのは、しかるべき訳があるのでは、と思う。
まず第一に、そのテストの内容が、秋田や福井の人にあっているのではなかったか、と考えてみるべきであろう。
 なかなか論評するのは容易ではないのであるが、世界の事情も参考にしたら良いと思う。
それは、世界では、カナダが優秀であるという結果が出ている。それから北欧である。
これらは、ともに寒冷な国々である。温暖な国や熱帯地方の国々は入らないのである。 
 寒冷な国に住む人は、温暖は国民に比べて、生活が容易ではないのである。
生活そのものに、物理科学上の知識が必要なのである。
 故に、寒冷な国の子供達は、物理科学上の勉強はなじみがあるのである。反対に
温暖な国、熱帯の国の人々は、生活が容易であるから、物理科学上の勉強にそれほど
なじみがないと、思うのだ。こういう生活の違いが、物理化学の知識の多寡を生み出すと言えないだろうか?
 この事例と同じに、日本においても、福井や秋田の方が、物理化学の知識を多く必要とし、実際に持つに至る
のだと思う。決して、その教育が良いのではないのだと思う。
330PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/01/11(月) 14:04:24 ID:gGO5AUcL
>>324 >>326 様 ご応答ありがとうございます。
>県議に指摘されるまで、表面化、問題視されなかったことは、教育現場の閉鎖性、問題の根の深さを感じさせます。
私も詳しくは解らないのですが、この生徒の場合、他にも問題を抱えていたとの報道もあるようです。
ですが、まさに仰る通りで、県・教委の対応がどのようであったのか関心を持っております。

>>329
秋田の成功事例は高校バスケットの成功に習ったもの、と聞いております。
田舎・寒冷地という条件の中で、他府県より優れていたものとして「粘り強さ」を見出し、
”徹底的に走る”バスケットを行い全国制覇を成し遂げた、そうです。
仰る通り、生活が容易な国より生き抜く知識に長けているのではないかと思います。

地方におりますと、東京都が羨ましいと感ずることがあります。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20100107AT1G0700M07012010.html
学童保育を19時以降も行う是非については別ですが、行政の対応は良いと思います。
331名無しの心子知らず:2010/01/14(木) 21:35:46 ID:OV3Hey0v
それで教委との交渉はどうなっているのかな?
332PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/01/15(金) 09:38:43 ID:9lNvh7OV
>>331 様
住民監査請求第一弾「スクールソーシャルワーカーのPTA運営内容に関する会議立会い」については、
「理由が無い」との回答でした。
この会議の議事録が存在していないので「会議」の内容が判断出来ない、との理由でした。
(当地個人情報保護条例では個人の思想信条に関する情報の収集は出来ない、とされており、この会議はPTAによる消費者契約法違反
という公序規程違反と寄付の強要という思想信条の自由を侵害する行為に対しての意見確認でした)
内容としては、ほぼ想定した通りでありましたが、この回答は私の意見陳述を無視した内容でした。
つまり、SSWは報告書も提出しておらず、又、相談者や当事者であるPTAや私に対し、具体的なアドバイスも行っておりませんが、
議事録も存在していない(立会いの事実・理由も不明)中での報奨金支出を認めた事になります。
この件についての確認は本日行う予定です。

公文書開示請求第三弾「市内公立学校におけるPTA寄付金調査、寄付の申し入れ、管理台帳、学校の使用許可、等」についての
開示は21日に行われます。昨日、通知が届きましたが、殆どが文書不存在でした。
(先生方の職務専念義務の一部免除の申請書の開示は部分開示となりそうです。)
開示を受けた後、学校教育課長と面談予定です。
333名無しの心子知らず:2010/01/16(土) 14:29:03 ID:UMkH7rcA
みなさん、ご存知ですか?
市営団地の人の大半がこんな事してる。

労働者より働かない生活保護者の方が 豊かな暮らしをエンジョイしてるのを。
某市在住の母子家庭(子供ひとり)の 生活保護者の手取りは約22万円!

手取り22万円もらえて、かつ、 家賃が月一万、二万の公営団地に優先入居でき、
医療費無料、保険料無料、税金なしで、 各種手当有り(都内なら都営電車・バス無料
JRの特別割引あり、 NHK受信料無料、 公立学校の学費無料、塾の代金支給、

マッサージ代全額支給、 通院に使う往復タクシー代金全額支給、 引越し代金全額支給
地デジも無償配布される‥‥‥)だからね!!!
実質、サラリーマンなら 月に35〜40万円はもらってることになる!

これじゃあ働くわけないんだよ、
こんだけ優遇されてたら!

子供を作りまくって一生働かないよ!

厚生労働省:メール受付
https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html

財務行政へのご意見・ご要望の受付
https://www2.mof.go.jp/enquete/ja/index.php

各府省への政策に関する意見・要望(一括して意見を送れます)
https://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose
334名無しの心子知らず:2010/01/16(土) 16:37:27 ID:3wVGtQ6O
昨日やら、文科副大臣が、学校地域家庭が協力してるところが子供の教育に効果
を挙げている、と言うようなことをいっていた。これはPTAのことだろう。
こんなことは妄想である。希望的観測である。具体的現実的に、どのようなことになるか
考えてみるべきである。
 親は子供を生んだだけで、親としての勤めを果たす力量が備わるのではないと思う。
親すなわち成人は、成人教育を受ける必要があるのだ。これが社会教育である。
学校教育にびったりくっついては、社会教育を受けることにならない。現状のように
賄賂団体のPTAになるだけであろう。
 民主の政権になっても、上っ調子なたわごとを聞かなければならないのだろうか?
335名無しの心子知らず:2010/01/17(日) 06:01:48 ID:rwDrWh25
つ 社会教育の自由
336名無しの心子知らず:2010/01/17(日) 11:07:04 ID:iCY7ZijZ
>>335
>社会教育の自由

社会教育をするかどうかの自由があると言う意味?
社会教育をする義務が政府にはある。国民は社会教育を受ける
権利がある。現状は国民が社会教育を受ける権利を
政府により妨害されているのである。
 例えば、賄賂は犯罪であり、どのような行為が賄賂になるか
、それは教えられる必要がある。国民は教えられる権利がある。
行政は教える義務がある。
 その社会教育が行われていると言える?
337名無しの心子知らず:2010/01/17(日) 16:31:31 ID:doq9+5L5
http://www.cebc.jp/data/pta/960117o2tsuchi.htm
>>332 文書不存在ってあり得るんですか!
338PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/01/18(月) 09:48:28 ID:4pv+FztG
>>337
その見解を21日に求めます。
学校の実態として、使用許可は殆どない、寄付申し入れや台帳は東京大阪以外ない、ものと思われます。
教育の場でありながら違法行為がまかり通っている、と言えます。

その後はこれらの資料を市議に託す予定です。(動かないでしょうが・・)
339PTA会員とは・・:2010/01/18(月) 19:14:52 ID:7SrDS9jT
>>333
校長先生がいつも言っています
働かないのにのうのうと他人の税金で生活している糞みたいな奴らだと
340名無しの心子知らず:2010/01/18(月) 22:11:14 ID:cq1ghtad
ここでは校長はしないほうが良いことをする能無しのヤクザと言うことが判明してるんだけど。
そんなものが人に働けとな。

あわWWWWWWWWW。
341名無しの心子知らず:2010/01/19(火) 12:06:19 ID:fAqnfQII
>>339
正論ですね。
「働かざるもの食うべからず」
うちの校長の名言は、
「対人関係が気付けない人間は何かと反対するものである」と・・・
342市営団地PTA未加入とは・・:2010/01/19(火) 14:45:17 ID:akZek40Y
<生活保護の条件>
・一人暮らし(今実家に住んでても一人暮らしをすればいい)
・車が無い(あっても申請は可能。ただし処分するようにとの指導はあり)
・保険に入ってない
(解約払戻金がある場合は解約。受け取る保険金は収入扱い)
・親や兄弟からの援助を受けることができない(援助できませんと言ってもらえばいい)

生活保護関係FAQ (よくある質問集と回答例)

Q:生活保護受給者ってパチスロ、酒、タバコって禁止されていないの?
A:合法ギャンブルや嗜好品の購入は現行の生活保護法では禁止されておりません。
  勝った金額は本来収入として申告する必要がありますが、誰も申告してません。

Q:知り合いが生活保護受給しながらベンツに乗っている。高級ブランド品を持ち歩いている密告したい。
A:生活保護受給者は概ね6ヶ月以内に自立し生活保護から
  脱出できると見込める方の車、125ccを超える原付の運転所有は認められています。
  それ以外の方は「運転」でさえ認められていないので、
  ブランド高級品も含め具体的な「証拠」を添えて担当の福祉事務所まで御一報御願いします。

Q:在日韓国人ならば一発で通るだろ。優遇されすぎだ
A:生活保護での話なら優遇されているのは申請時、大使館領事館への照会が韓国人での場合は無いだけですね。
 金額的な増額はありません。生活保護の支給額は世帯の人数によって大きく変動します。
  (一人=家賃込で月11万円前後、二人=家賃込で15万円前後、三人=家賃込で19万円前後
  居住地区、年齢によって上下調整され、障害2級以上を持つ方は別途2万円ちょいの増額があります。)
Q:ヤクザの保護支給は廃止にしろ
A:暴力団組員であると情報が警察から確認できれば、その世帯の保護は打ち切られます。ただし
 「もとヤクザで今はカタギ」では駄目です。絶縁、破門状と誓約書があれば普通の審査を受けられます。
343名無しの心子知らず:2010/01/19(火) 18:34:49 ID:4hHc/12A
>>341
名言?
344名無しの心子知らず:2010/01/19(火) 18:51:21 ID:Y1eo/96o
<「田中派・経世会」VS「清和会」>
(田中派) 田中角栄   逮捕 ロッキード事件 (←東京地検特捜部)
(田中派) 橋本登美三郎   逮捕 ロッキード事件 (←東京地検特捜部)
(経世会)竹下登    失脚 リクルート事件 (←東京地検特捜部)
(経世会)金丸信    失脚逮捕 佐川急便献金・脱税 (←東京地検特捜部&国税) 
(経世会)中村喜四郎  逮捕   ゼネコン汚職 (←東京地検特捜部)
(経世会)小渕恵三   (急死)(←ミステリー)
(経世会)鈴木宗男   逮捕 斡旋収賄 (←東京地検特捜部)
(経世会)橋本龍太郎  議員辞職 日歯連贈賄事件 (←東京地検特捜部)
(経世会)野中広務   議員辞職 日歯連贈賄事件 (←東京地検特捜部)
(経世会)村岡兼造   逮捕   日歯連贈賄事件 (←東京地検特捜部)
(経世会)小沢一郎   西松不正献金事件 (←東京地検特捜部)
(経世会)二階俊博   西松不正献金事件 (←東京地検特捜部)

(岸派)岸信介    安泰  A級戦なのに釈放。CIAが支援。
(清和会)福田赳夫   安泰  清和会を創設。
(清和会)安倍晋太郎  安泰  国際勝共連合、統一教会に深く関与。
(清和会)森喜朗    安泰  子息の押尾事件関与疑惑ほか。
(清和会)三塚 博   安泰
(清和会)加藤六月 安泰  ロッキード事件では逮捕されず灰色高官で終わり。
(清和会)塩川正十郎  安泰  小泉構造改革の旗振り役。
(清和会)小泉純一郎  安泰  郵政米営化、りそな問題他、疑惑の総合商社。
(清和会)尾身幸次   安泰
(宏池会)池田勇人   逮捕されそうだったが見送り。
(周山会)佐藤栄作   逮捕されそうだったがなぜか捜査中止、ノーベル平和賞。
(清和会)中川秀直   安泰  統一協会(=米国福音派)に祝電。   
(清和会)安倍晋三   安泰  統一協会(=米国福音派)に祝電。

※東京地検特捜部=自民党清和会=親米派=小泉改革
 見事だね。ここまでくると。これは政府と検察の姿を借りた
国益重視経世会(田中派)と売国奴清和会(岸派・CIA)の暗闘だ。
345名無しの心子知らず:2010/01/20(水) 11:11:32 ID:UCy+I5KE
こんなの 見つけてしまいました〜。 ああ息苦しい。
PTAの勢力拡大・・
うちのほうもこうやって任意だった子ども会が吸収されたんだなぁ・・と思う
分離していてくれたら、子ども会だけ参加でPTA退会したのに。

舘小PTAブログより抜粋〜
 きょう9時から、PTAの臨時総会を開催しました。
 子ども会育成会をPTAの機構の中に組み込む組織統合が提案され、関連する規約改定も含めて決定しました。規約の主な改正点は三点。
 第1に、これまで任意加入であった子ども会育成会がPTAの組織と統合され、
 小学校に入学と同時に学童のいる家庭は全世帯がPTAと子ども会育成会に加入することになります。
346名無しの心子知らず:2010/01/20(水) 18:51:55 ID:iWI4Z8bc
>>345
また、仙台ですか。
仙台は問題ありですね。

舘小の校長と仙台市の教育長の責任問題ではないでしょうか。
347名無しの心子知らず:2010/01/21(木) 19:24:15 ID:e7DaVTLS
非会員さんは音沙汰ないですが、われわれ皆は、社会教育を独学しているのだと思います。
この教育を受けないものは、奴隷のように不自由なのです。
独学は苦しいところがありますが、成果は必ずあります。私自身その成果を
実感するのです。
これからも皆さんでがんばっていきましょう。
348名無しの心子知らず:2010/01/21(木) 19:47:17 ID:e7DaVTLS
妄想の城を破壊しましょう。PTAは妄想の城です。
法令は国民の合意であります。合意は契約です。
契約を守らないものは、嘘つきです。契約に反する勝手な
ことをするものは、妄想の城を築いているのです。
妄想の城は必ず破綻します。われわれは、他人がどうであれ、自分が
法令を守ることにより、また、違法から遠ざかることにより、安泰であることを
得るようにしましょう。
349PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/01/22(金) 10:25:02 ID:eCpLFmIz
昨日、追加分の公文書開示を受けました。内容は市内学校におけるPTA寄付金調査結果や学校施設使用申請書、
教員の職務専念免除申請書などです。
内容については後日ご報告致しますが、やはり、PTA事務による学校施設使用申請書は出ておりません。(有料となった為駐車場は出ている。)
驚くべき事は校長会や教頭会会費、教員研修費、保健新聞購読料や学校施設修繕費などが支出されておりました。
PTA寄付金は、当市の場合で億単位になるのでは、と思います。

その後、学校教育課長と面談し、「入会契約の瑕疵」と「寄付の強要」により公序規程違反状態にあり、是正するよう要請しました。
もちろん、地方自治法、地方財政法、当市条例などの違反行為である旨指摘しております。
先ずは違法性を認めることが肝要であるので、その期限を3月末までとしました。

尚、SSWに関する監査結果について、同様に監査委員会事務局にも申し入れをしたのですが、
この決定は、文科省の調査研究委託事業について、議事内容や報告書が存在しない中で報奨金支出を認めたこととなるので、
このような愚かな決定は晒し続けるべきであると考えるのでこれ以上争わない、旨申し上げました。

文科省は報告書のいらない調査研究を行っていることになるものと考えます。
350名無しの心子知らず:2010/01/22(金) 14:05:33 ID:aFnfaikK
PTAって

とりあえず義務教育が終わるまでの我慢ですかね・・・・・
351名無しの心子知らず:2010/01/22(金) 18:53:21 ID:oCx3/K08
>>350
確かに、高校になるとあっても強制色はほとんどなくなるね。
352名無しの心子知らず:2010/01/23(土) 20:06:26 ID:K3nnz9A5
公立教育の管轄 文科省の役人の子息達は公立に通っているだろうか
353名無しの心子知らず:2010/01/24(日) 02:10:32 ID:3tjg0cEJ
文科省のサイトにも出ているようだけど、私立に行かせる場合が多いらしいww
354名無しの心子知らず:2010/01/24(日) 10:01:20 ID:AtsdJGpX
>>352
通ってない子が多いよwwwwwwwwww
355名無しの心子知らず:2010/01/26(火) 10:33:15 ID:V32XBwpl
うちの学校では、PTA(保護者)がPTA会費と一緒に4月分の給食費を集めています。
どうして4月分だけ引き落とせないのか?と
学校に聞いたところ、できないのではなくてPTAとの話し合いでそう決まった。
というのです。
「そのために振り込み手数料がかかっているので、無駄だと思う。
本来学校が徴収するべきものではないか?」と、教頭に詰問したところ、
皆さんで話し合って決めたことで、これまで積み上げてきたやり方でなどなど・・
集金することで皆さんが顔あわせをして、、とか言うので
「PTA会費を集めて回ってるんだから、顔は合わせますよね、そこに給食費を入れる必要はないですよね」
返答はしどろもどろ・・。未払いが防げる、とか言い出しましたので
「未払い問題は実際起こってないですよね!」
「いや、そういうふうに集めているから未払いがないという側面も・・」
挙句には、「なぜ4月分が手集金ではいけないんですか?」ときたもんだ。

法的に問題はないのですか?
給食費を集める責任はもちろん、学校ですよね。
それをPTAが手伝っている(でしゃばっている)だけですよね。
いわゆる抱き合わせ徴収で、必ずとりたいPTA会費。

法律に詳しい方教えてください。
356某PTA会長:2010/01/26(火) 13:24:12 ID:3HpE6HRm
>>355
なんら問題ありませんw
まずはPTA会員の方ですよね

会員を前提として申し上げます。
>どうして4月分だけ引き落とせないのか?と→A:意味不明
PTA定例会で聞いたはず又は子供会で報告済

異論が有れば地区会の会議やPTA総会で意義を唱えれば良い
ここは日本ですので民主的に多数決で決まります
知らなかった・聞いてなかった等幼稚な事は言いませんよね
嫌なら私立に行けばいいのではw。
357PTAのあり方とは・・ ◆JlIoTfLINI :2010/01/26(火) 14:27:50 ID:nSoMbn4B
>>355
356さん同様に違法ではありません。
そもそもPTAは教師と保護者で学校本来の活動を共に協力し合うのが基本です。
私だけは任意だからしたくない。強制には参加しません…etc。そういう場でもないのです。
学校教育は国民の税金で受けさせてもらっている訳だから「任意」「強制」等いう権利の主張する場でもないのです。
給食費を4月分だけ落せないからと自分本位の発言をする前にもう一度PTAや区の役員にも確かめて下さい。
今までに何度も何度も話合いをしてきた上で決まった事なのです。
職場も地域や町内会だって人間は周りの人の協力があるから生活が出来るのと同じ事だと言えます。
358名無しの心子知らず:2010/01/26(火) 17:00:50 ID:+2cs014x

あり方さんではないですよね?
>>356,357
信じないように!!
359名無しの心子知らず:2010/01/26(火) 17:39:23 ID:bY26U/Og
>>357
PTA会員には357のような振込み詐欺に出てくるなり済ましの芸が上手な
やからが居るということでつね。PTAとはこういう犯罪者を育てる集団なんですよ。
360名無しの心子知らず:2010/01/26(火) 18:17:26 ID:bY26U/Og
昨年9月に暴行把握=区側に歯科医連絡−東京・江戸川の小1男児死亡
1月25日13時34分配信 時事通信

 東京都江戸川区で暴行を受けた区立松本小学校1年の岡本海渡君(7)が死亡した事件で、区側が昨年9月、父親の健二容疑者(31)の暴行を把握していたことが25日、区教育委員会への取材で分かった。
 区教委によると、昨年9月、区子ども家庭支援センターに、海渡君が通っていた歯科医院から、「顔がはれている」と連絡があり、センターは小学校に確認の電話をした。
 数日後、小原サナヘ校長(60)と副校長、担任の男性教諭(28)が家庭訪問。健二容疑者はたたいたことを認め、「二度とやらない」と約束した。学校側は警察への通報はしなかったという。
 区教委の担当者は「協力的で、保護者会にも積極的に参加しており、様子を見ることになった」と話している。 

・・・・・・・

 ところが、ここにPTAが全く出てこないんだよね。
361名無しの心子知らず:2010/01/26(火) 18:24:58 ID:bY26U/Og
保護者会というのはPTAとは区別すべきと思う。保護者とはPのことであり、
Tを含まない。
362名無しの心子知らず:2010/01/26(火) 18:58:13 ID:uSCDu0Sf
PTAのやっていることってさあ、

「消防署の【ほう】から来ました。この消火器をお求めください。」

と騙る消火器詐欺とおんなじことでは。

給食費と一緒に抱き合わせ徴収されたら、
普通の人は、「払うべきものだ」と誤解してしまうよ。
363名無しの心子知らず:2010/01/26(火) 19:36:25 ID:ofJE7KHB
誤解するのがバカなだけ
普通の人の神経じゃないな
364名無しの心子知らず:2010/01/26(火) 20:18:21 ID:bY26U/Og
>>363
PTAに育てられると、そういう誤解するような人間になっちまうんだよ。
だから、一生懸命に、PTAの実態を明らかにし、脱会を進めるというわけ。
365名無しの心子知らず:2010/01/26(火) 21:51:17 ID:jGMR4VcF
http://www3.kcn.ne.jp/~tomate/shuho/2009/20090523.html
級会・運営委員会・総会で、一般会員からの質問・意見が全く出ないPTAや、
議題を提出されたとしても組織を守ることに熱心なメンバーによって有耶
無耶にされるようなPTAに属しているあなたは、危険な状態にあるといえそ
うだ。

抱き合わせ徴収は違法!
http://www.unkar.org/read/mamono.2ch.net/newsplus/1207216876
366名無しの心子知らず:2010/01/27(水) 01:12:40 ID:B4xt7HAs
>>363
じゃあ、PTA会費は払う必要がないものだということは認めるのだね。
367名無しの心子知らず:2010/01/27(水) 07:11:07 ID:YE6WQZIS
>>366
自分に都合良く解釈するひとっているもんだねw
恐ろしいわ
368名無しの心子知らず:2010/01/27(水) 09:04:55 ID:B4xt7HAs
>>367
「会員になるつもりのない人は払わなくていい」というのは、誤解なのか?
給食費と同様、みんなが払うべきもの、と言うなら、それゃ詐欺でしょ。
369名無しの心子知らず:2010/01/27(水) 09:52:47 ID:lqVhzCLJ
>356>PTA定例会で聞いたはず又は子供会で報告済
総会にもでていますが説明はありません。集金に来る役員も理由は知りませんでした。
たぶん、切り替えの時期だから引き落とせないんじゃないか、と地区役員も
何人もそういうようなことを言っていて、本当のことは知らない。
「実は、引き落としは可能である。」という事実を知らない。

>ここは日本ですので民主的に多数決で決まります
PTAが民主的だと思ったことは一度も無い。独裁だと思います。
そちらは、かなり質のよい単Pなんでしょうね。

370355:2010/01/27(水) 09:57:59 ID:lqVhzCLJ
理由がわからなくても大半の人は従ってしまう状況にあることが
そもそも問題。
意見を集約する姿勢がまったく無いですね。
たとえば、地区の集会で意見を言ったとしますね。
上に意見を上げてみます。というけれど、それでおしまい
あげてくれるかどうかもわからないし、どういう過程を経て決定されるかも不明。

PTAの活動に対して、こんな意見がありました、とか目にすることもありますが
それを多数決にかけてもらったことは、一度も、見たことが無いです。
本部役員の決議のみで決定される。民意は無視ですね。
一部が全体を支配する。この構造は最低です。
371355:2010/01/27(水) 10:06:27 ID:lqVhzCLJ
>358
356.357があり方さんでないことはすぐわかります。有難う。

私はこういう人の感覚がわからない。
自分の学校ではそうかもしれないけど、うちの学校のPTAの運営状況も
知らずしてどうしてそんなことが言えるんでしょう?

何度も話し合って決まった? って、決定過程を見てたんですか?
私でさえ知らないのに、というかほとんど誰も知らないのに。
いわゆる慣例。前例踏襲です。

おそらく、手集金から講座引き落としに変わった際に
誰かが屁理屈を言ってごねたんでしょう。
無駄仕事でも、なんでも減らしたくない、という馬鹿がいるんです。
私たちは手集金で集めてきた。これは伝統だ。みたいに思って
昔ながらのやり方をどうにかこうにか残したがる馬鹿が。

それが、そこそこの権力者だったりして決まったとする。
と、もうそれが習慣になっていく。
私はPTAOB という存在が癌ではないか、とも考えています。
また前例を覆すのは前任者に悪い、と思う独特の文化。
372355:2010/01/27(水) 10:08:36 ID:lqVhzCLJ
356,357さん
4月分だけ、振込み料と保護者の労働力の負担をかけてまで手集金にする必要性を
述べてみてください。言えないでしょう。

手集金がおかしい、という理由はいくらでもありますよ。
373355:2010/01/27(水) 10:13:31 ID:lqVhzCLJ
>級会・運営委員会・総会で、一般会員からの質問・意見が全く出ないPTA

まさしく!うちの総会はそうでした。
質問しようと思っていたけど、そんな時間もとっていない。
質疑応答を設けてないし、多数決なんてとる気も無い。
話を中断して挙手でもして言えってか?
あの、宗教儀式を遂行しているなかで、そんなの無理!
某宗教団体の集会に飛び入りして、それっておかしくないですか?
なんて言えるわけ無いでしょ。
374355:2010/01/27(水) 10:21:34 ID:lqVhzCLJ
ネット検索をしていたら、市議会広報に給食費を公の集金にしてはどうか
という質疑応答が載っていました。(H16)
公費として自治体が集金しているところもあるんですね。

そのやり取りの中で、教育長が次のように発言していました。
「給食費は、国の見解と同じで学級費と同様と考えている」と。

学級費は生徒が学校にもって行きますよね。
学級費を親が集めて回ったらおかしいとは思いませんか?

給食費を親が集めているのは、単に過去の亡霊から逃れられない慣例。
おかしいことをしているのに、気がつかないだけです。

おかしい、とうすうす感じていても何かが怖くて言えない。
公務員はほとんどそういう人ばかりです。集団は怖い。PTAは怖いです。
あ、ここでいうPTAとは仕切っている側の人のこと。
多くの保護者は兵隊もしくは奴隷です。
375PTAのあり方とは・・ ◆JlIoTfLINI :2010/01/27(水) 11:50:05 ID:b8kBfFxy
>>362様。
あなた様の個人的な解釈とPTAは大きく違います。

>「消防署の【ほう】から来ました。この消火器をお求めください。」
>と騙る消火器詐欺とおんなじことでは。
全く違います。要らないなら買わなければ済む問題です。

仮にあなた様の主張では給食費は払わなくて良いと言われますが子供さんは給食を食べられています。
給食費は義務教育費と同じではないのです。(規約を確認下さい)
教科書や授業料は税金で補いますが給食費は基本個人負担なのです。
食べるもの食べて支払わないでは無銭飲食(犯罪)であると考えなければなりません。

消火器はいらないならお金を払う必要ないし必要ならお金を出して買えば良い事であります。
くれぐれも、ご自身の都合のいい考えでは世の中で通用しないと肝に命じて下さい。
無銭飲食させる教育が子供さんのためになるか考えて出直しして来て下さい。

>374様。
>多くの保護者は兵隊もしくは奴隷です。
保護者は拳銃も持っていませんし兵隊でもありません。(憲法を確認して下さい)
376名無しの心子知らず:2010/01/27(水) 13:55:38 ID:LkUgct54
この偽者さんはPTA会費と給食費の違いも知らないのか。
PTA規約に給食費についてかいてある?
377名無しの心子知らず:2010/01/27(水) 14:04:34 ID:LkUgct54
どちらかといえばPTAの方が無銭飲食っぽいな。
なにしろ、一民間任意団体のくせに
タダで学校設備使って、うちの学校なんか集金も学校と一括で手間なし。
会員集めしかり、連絡の手紙配りしかり、イベントまで学校借りれば手間なし。
公益ではなく、自分達会員の子どもの利益しか考えないなら、
自分達で会館持って集まって、会員集めに苦労して、イベントも自分達で立ち上げれば良いのに。
PTAは寄生虫みたいなもんだよ。
378名無しの心子知らず:2010/01/27(水) 14:38:50 ID:B4xt7HAs
>>375
全くの誤解。
わたしは給食費<は>払う必要がある、と言ってるの。
さようなら。
379名無しの心子知らず:2010/01/27(水) 14:47:16 ID:GrtW+NFk
>>375
私も(>ID:LkUgct54=非会員=食い逃げ)で犯罪だと認識します
会員は給食費も払っているのに寄生虫だと言われる筋合いでもない
>自分達会員の子どもの利益しか考えないなら
PTA会員の利益は公益の事を考えてるので当然
国や県や市も利益を考えるのも当然
家庭だって親が働き利益を上げるのも当然だわ
>376=377
何が問題なのか言ってる意味が分かりません?
380名無しの心子知らず:2010/01/27(水) 15:39:11 ID:OKzqD0eG
>>378
PTAの会員でもないのに書き込む神経がキモイ
381355:2010/01/27(水) 18:11:26 ID:lqVhzCLJ
375は馬鹿ですか? たとえがわからないのですか?

兵隊、というのは、命令に黙って従うのみの人たち、という意味。
奴隷というのは、反抗が許されない、という意味です。

それに、給食費は払うべき公費である。
PTAは払う必要の無いお金である。だから、区別してください、と言っているの。

375が前回の偽者と同一人物なら答えてください。
なぜ、4月分だけ手集金にする「必要性」があるのか。
答えられないんでしょう、どうせ。
だって、考えなしに権力側について安心しているだけの人なんだもの。

>380
ここは、会員しか書き込んではいけない、とどこに書いてありますか?
ここはPTA会員の交流の場ではないですよ。スレタイトル、見てますか?
PTAの問題は社会問題ですから。ちなみに、私は残念なことにまだ会員です。
来年度は退会する予定ですけど、それでも問題提起はしていくつもり。
382名無しの心子知らず:2010/01/27(水) 21:05:05 ID:wByeuvWL
昨日テレビで面白い話を聞いた。
国際会議の議長は、インド人については、どうしたら黙らせることができるか、そして
日本人については、どうしたら話させることができるか、と苦労するというのである。
 日本の教育を見れば、国際会議の議長は、日本人についてはどんなに努力しても無駄だと悟るだろうね。
思想良心の自由が奪われて育てられているのを知るのだから。
383名無しの心子知らず:2010/01/27(水) 21:39:09 ID:wByeuvWL
思想良心=言論の自由を教授しない教育行政、思想良心の自由=言論の自由を
享受しない保護者、これでまともな人間が育つわけがないのだ。
384名無しの心子知らず:2010/01/27(水) 21:51:58 ID:wByeuvWL
言論の自由はこの2チャンネルから発揮され、育てられる。
385名無しの心子知らず:2010/01/28(木) 02:17:24 ID:qGAJW/O1
ただし匿名に限る
386名無しの心子知らず:2010/01/28(木) 06:50:54 ID:BCrUgDuj
ID:wByeuvWL がここにレスするのも無駄な努力なんだけどね
キチガイにしか思えない。逆効果w
387名無しの心子知らず:2010/01/28(木) 07:40:00 ID:PVtnplcS
>>386
全く判らない。
388名無しの心子知らず:2010/01/28(木) 07:57:40 ID:PVtnplcS
>>386
思想良心の自由の無いものは、人の思想良心の自由を抑殺する。
皆さん、386のような言論の自由を抑殺するものを屈服させしょう。
389名無しの心子知らず:2010/01/28(木) 08:06:12 ID:BCrUgDuj
>>388
あんた自分の文章がおかしいの解らない?
語尾をみてみんな思うでしょ
〜である。〜のだ。〜する。
断定・決めつけばかり・・・あんたの書き込みが見てる人の思想の自由を抑殺するのである。
それから、何レスも連続でする意味は?正直気持ち悪いよ
390名無しの心子知らず:2010/01/28(木) 10:24:28 ID:sgzVGMKT
>389
>あんたの書き込みが見てる人の思想の自由を抑殺するのである

って、2チャンで反対意見の書き込み見たくらいで何大げさなこと言ってるの。
思想の自由ってのは、だれがなんと言おうと私はこう思う、ってのを思想っていうの。
断定しようがその人の勝手。その人の意見を意見として受け止め
その上で私はこう思うけど、って反論すればいいだけなの。
それが正しい議論でしょ。

みんな思うでしょ?って、みんなってだれ?少なくとも私はまったく思わない。
なにかにつけ、みんなみんなって言う人は小学生レベルだと思いますよ。

みんなかどうかなんてわからないんだから、「私は」とつけましょう。
391PTAのあり方とは・・ ◆JlIoTfLINI :2010/01/28(木) 11:44:58 ID:RGAjagm2
皆さま、おはようございます。

PTAを勘違いしている方がいるのでご指摘させて頂きます。
そもそも、PTAは学校、生徒、保護者を良い方向へ導くのであり
軍隊だとかキチガイ、バカだと、相手を罵倒するのではありません。

また、>>383様のご意見で、
>思想良心=言論の自由を教授しない教育行政、思想良心の自由=言論の自由を
>享受しない保護者、これでまともな人間が育つわけがないのだ。
上記の方は言論の自由や教育についてまるでご存知でなく、ご自分の勝手な解釈を
されているのだと経験者として申し上げる次第であります。
食い逃げがさも当り前のように言われたのもお判りかと存じます。

このような左翼的な方がいる学校及びPTA会員様は大変でしょうが
PTA規約に基づいて迷うことなく会員又は保護者として正しいPTA活動に励んで下さい。
392名無しの心子知らず:2010/01/28(木) 11:54:46 ID:sgzVGMKT
>良い方向へ導くのであり
よい方向へ導くですって? 大きく出ましたね。
ずいぶん偉いのですね、驚きました。
こういう勘違いをする人が出るから恐ろしい。

アメリカが設立しろといったPTAの趣旨とはまったく違ってしまっていることは
ご存じないですか?理想と現実の違いです。
PTAの掲げる理想はすばらしいですが、やっていることが軍隊だ、ということです。

協力という名の強制があってはなりません。
協力、も助け合いも、寄付も、強制されてするものではないんです。

協力してください、という場合。
できましたら、というニュアンスが必ずあるはず。
それが、協力してください、絶対ですよ、しないとあなたは酷い人ですよ、
という体制になっているのが、現在のPTAです。

日Pとか、県Pとかはそういう実態に触れていないから
理想論だけ謳っていい気になっているんだろうけど
末端にある単Pで行われていることは、そんな綺麗な精神とは正反対。

>経験者として申し上げる次第であります
何の経験者? 会長さんですかね。 さぞ、押し付けがましい会長さんだったんでしょう。
393名無しの心子知らず:2010/01/28(木) 11:57:01 ID:sgzVGMKT
それに偽名まで使って、陰湿。
394PTAのあり方とは・・ ◆JlIoTfLINI :2010/01/28(木) 13:25:02 ID:AgZrsYhr
>>392
ご返答頂き誠に有難う御座います。
>PTAの掲げる理想はすばらしいですが、やっていることが軍隊だ、ということです。
軍隊だと恐ろしい発言ですね。
私には軍隊の経験もないし日本は軍隊はないものと思っていました。
良ければ軍の施設及び連絡先を教えていただけないでしょうか?
連絡して確認させていただきます。

それからあなた様の申される「協力という名の強制は」どこのPTAでしょうか?
ご確認しますので連絡先をお願い致します。

>>393
>それに偽名まで使って、陰湿。
何の事でしょうか?

尚、連絡先がない場合は偽装発言として承りますのであしからず。
395名無しの心子知らず:2010/01/28(木) 18:17:41 ID:PVtnplcS
>>394
荒らしですか?
素直でない性格の上に、いやらしいと来てる。
さぞかしお前のいるPTAと言うのは地獄だったろうね。
PTAのあり方さんの名前を不正使用してるけど、それを堂々と
「何のこと?」って言うのだから、そういう性格はPTAで訓練されたんでしょうね?
 口から出任せを言ってるね。脳軟化ですね。
396名無しの心子知らず:2010/01/29(金) 09:15:03 ID:0lZRysTd
加入の意志確認がされない。
奉仕活動には全員参加。
参加しないと白い目でみられるよ〜、という空気。

と言うことは、強制されてるってことでしょう。
なのに、「ご理解ご協力有難うございます」とか最初の一言だったりする。
偽善極まりない。

偽者さんが偽装発言だとか思うのは勝手。現状認識ができないオツムなので仕方ない。

私は、こういう無言の圧力で支配される感覚が大嫌い。
そういう人は少なからずいるでしょう。
言うことを黙って聞いているのが苦痛でない人も多い。それはご勝手に。

でも、苦痛な人もいるんだから今のあり方は絶対におかしい。
そういう人がたくさんいるのに見てみぬふりをしている行政は卑怯。

397名無しの心子知らず:2010/01/29(金) 09:18:37 ID:0lZRysTd
以前、敵は文科省、教育委員会だと教えてもらった。
調べていくとよくわかってきた。
PTAとか町内会は行政にとって都合がいい。
ちやほやしておけば、一人ひとりと向き合わなくてすむ。
執行部の意見は、みなの総意である、というでたらめな嘘を建前にして
なんでもありにできるから。
ちゃんと総意をとってみたら絶対違うから、
ということはすごく多い。
398名無しの心子知らず:2010/01/29(金) 09:26:26 ID:0lZRysTd
支配する側にとっては民主主義は不都合。
できれば、独裁、全体主義でやりたいと思うだろう、らくだから。
民主主義は支配される側が主張することである。

支配側に立つと、どうしても個人を無視したくなるのだろう。
やりたいことを遂行するためには、いちいち意見など聞くだけ
エネルギーの無駄だから。
そこらへんの落とし穴がわかってない人がリーダーになったりするから
民主主義的団体もいつしか、声を出せない独裁体制に変貌したりする。
誰もトップに批判できない、というのがいかに問題なのかは
国の政治を見ていてもとてもよくわかる。
頭のいい人たちでもあんなふうになるんだから、
頭のよくない人たちの集まりが正しい形を保てるわけが無い、と思う。
399PTAのあり方とは・・ ◆JlIoTfLINI :2010/01/29(金) 10:32:42 ID:sVPv9Z5G
皆様方、おはようございます。

皆様方におかれましては日頃のPTA活動にお疲れさまです。
新年を迎え、新年会やPTA活動等で何かと忙しい事かと存じあげます。
また、役員様には年度末まであと2ヶ月あまりとなり寂しい様な感じさえ伺えます。
6年生の保護者様におかれましても楽しく過ごした小学校生活がもうすぐ終わろうと
しておりますが共に活動した皆様方の絆は今後も生かされると思われます。
今年度で終わられる役員様方は今から忙しくなりますが残された活動に付きましては
何卒ご協力賜わりますようよろしくお願いします。

>>392様。
それからあなた様の申される「協力という名の強制は」どこのPTAでしょうか?
連絡先を出せなかった事は残念ですが偽装発言(ヤジ)として承ります。
今後は嘘やデマ等の発言は教育上良くないし名誉棄損に該りますのでお止め下さいませ。
400名無しの心子知らず:2010/01/29(金) 11:48:00 ID:0lZRysTd
ほんとに、こういう人がいると思うと不気味。
やっぱり、宗教の信者みたい、と思う。
ゆるぎない信仰のため、客観的にみられないんだろうな。かわいそうに。
401名無しの心子知らず:2010/01/29(金) 12:22:27 ID:ohAWf3kQ

答えられず焦る反日家
402名無しの心子知らず:2010/01/29(金) 12:46:03 ID:VBt3WLtf
>>401
自分語り連投キチn構うなって
403名無しの心子知らず:2010/01/29(金) 12:53:28 ID:R+2jyG1+
>>402
スマヌ。
つい非加入人を構ってしまった…(´・ω・`;)
404名無しの心子知らず:2010/01/29(金) 17:16:31 ID:4azSLEbb
もうPTAを擁護するのは、こんな↑のばっか。

「自動加入でどこが悪い」と思う人がもしいたら、
正々堂々と論じてみてほしい。
405名無しの心子知らず:2010/01/30(土) 18:27:37 ID:VPmg4QoO
>>404
>もうPTAを擁護するのは、こんな↑のばっか。

そういう事しか言えないのだw。
406名無しの心子知らず:2010/01/30(土) 18:28:41 ID:VPmg4QoO
しかし、笑い事ではなく、深刻なことなんだけどね。
407名無しの心子知らず:2010/01/31(日) 10:02:47 ID:c9hkCx98
思想良心の自由とは、言論の表現の自由および、意思とその表示の自由を言うのである。
PTA問題のスタートは、この住民の意思表示の自由の侵害にある。


(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
408名無しの心子知らず:2010/01/31(日) 10:58:46 ID:c9hkCx98
自殺する人が後を立たないが、自殺の原因を回避するための、効果的な助言がないと思う。
端的に言うと、公私混同、組織人間になること、これが自殺を誘引する大きな原因となっていると思うのである。
人間とはあくまでも自然人なのだ。その自然人には自由と言う天から与えられ、永久に保障された、権利が
平等に有るのである。であるからお互いにその自由を何よりも第一に尊重しなければならないのである。
 然るに、組織人間とは自然人とは異なるのである。組織は限定された権利しか持たないものである。
自然人が組織人間になるとは、自然人としての権利を捨てることになるのである。また反対に、
自然人のままで組織人間になると組織を破壊してしまうのである。前者の場合は
人間としての自由を失い、闇をさまようようになり、自殺する以外ないことになると思われる。
後者の場合は、周囲から排斥され、その排斥の対象は自然人の自由そのものとなるから、やはり
自殺する以外ないようになると思われる。
 とすると、自然人と組織人間とははっきり峻別しなければならないことになるのである。
公私混同してはならないのである。
 組織にはいろいろあるのであるが、公共団体という組織の場合だけ「公」と言い、
民間団体の組織の場合は、「社」など区別したくなるが、それは大きな組織と小さな組織の違いで、
本質的な相違ではない。
 ある会社が不況のために、またその他の原因で、倒産する羽目になると、自殺者が
幹部の中に出ることがある。それは組織人間になっていたからであると思うのである。
また、その組織は崩壊しないけれども、その組織の中で自然人としてわがままをしていたものは、
その組織から排斥されることになると、自殺する人が出るのである。政治家などの公務員に見られる。

 ここにごくたまに出てくるPTA人間などは、両方のケースにおいて危険性があると言える。
よくよく反省し、自重すべきではないだろうか?
409名無しの心子知らず:2010/01/31(日) 13:26:26 ID:nMyFzbie
>>311 >>312 PTAのあり方さん 行政との対話お疲れ様です。
日教組のシンクタンク 教育総研の教育行財政研究委員会報告書に
興味深い記述がありました。
http://www.kyoiku-soken.org/official/activity/userfiles/document/educational%20finance.pdf
P67 抜粋  PTA私費会計について
現在のところ学校給食費と独立行政法人スポーツ
共済センター掛金を除いては、保護者負担を明記した法規は未整備であり、
保護者の学校徴収金負担に合理的根拠がないといっても過言ではない状況に
ある。




410名無しの心子知らず:2010/01/31(日) 13:29:05 ID:nMyFzbie
上記の報告書の最後に以下の提言があります

1.市町村あるいは学校レベルでの運営費データを蓄積し、学校予算が「いくら」不足し
ているのかを明らかにする必要がある。また、節減できる部分は節減すべきである。
2.学校予算の不足が「どのように」学校教育活動にマイナスの影響を及ぼしているかの
根拠を明確にし、市町村を越えてひろく共有することが必要である。また、予算の不足
に関して、教育委員会だけでなく、首長部局の財務担当課や議会に対しても主張すべき
である。
3.各学校に財源や権限を委譲し、学校運営費を現場にとって使いやすいものにすること
によって、より効果的な運用を可能にする。そのための条件整備が必要である。
4.日本の義務教育に対する保護者私費負担については、義務教育無償の観点からも、是
正されるべきである。本来公費で負担されてしかるべき費目が安易に保護者負担に転嫁
されることがないよう、市町村レベルでの基準を明示するとともに、教材費など十分な
予算措置をすべきである。
5.学校財政への保護者。住民の参加を促し、公費会計の情報を公開することが望ましい。
また、国レベルでの学校財務運営基準の制定が求められる。


こちらのスレの住人の皆さんはどう考えますか?
411名無しの心子知らず:2010/01/31(日) 14:26:07 ID:nMyFzbie
P63抜粋 教育総研 報告書

学校徴収金やPTA予算による補填等を行っている場合、
地方自治法第27条の4に規定される「市町村の負担に
属するものとされている経費で政令で定めるものにつ
いて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、
その負担を転嫁してはならない」という禁止条項に抵
触することとなり、このことがあかるみに出れば公共活
動たる義務教育に対する信頼性に
重大な社会的疑念を生じさせる懸念が大きい。


もう疑問に思ってます!
412名無しの心子知らず:2010/01/31(日) 18:14:06 ID:c9hkCx98
教科書が有料になった、それが裁判により確定した、と言う事実が教材費の
徴収に繋がっているんじゃないのか?
 教科書裁判の話は依然出てきているが、その判例を読んでみて、おかしいと思っていた。
教科書が有料なら、それに関連するものも有料にして良い訳であると、考えるだろう?
 給食費にしても、給食が教育の一環でないという前提が必要である。給食が教育の一環でないと
言えるだろうか?
 
 今度高校の授業料が無償化されるというが、そんなことよりも、義務教育期間の、
給食費及び教科書を無償化するほうが、必要な処置であり、憲法に合致すると思う。
413名無しの心子知らず:2010/01/31(日) 18:21:24 ID:c9hkCx98
給食費が有料であるというのが合憲であるとすると、給食費を払わない保護者の子供は
学校で、肩身の狭い思いで食事をすることになる。これで良いのか?
とても良いとは思えない、教育の観点から。国の構成員を育てているという観点から。
不遇な子供を引き取り育てているという人もいる。貧しい人に喜捨する人々の国もある。
日本の政府の行う、義務教育期間の給食費及び教科書費を徴収する行為は、
どう見ても、憲法に違反しているし、良俗違反としか思えない。恐ろしい非情な政府であるというべきではないか?
414名無しの心子知らず:2010/01/31(日) 18:58:19 ID:c9hkCx98
日本の司法行政を見てみると、これらには意思能力がない、少なくとも
足りない、と見做さざるを得ないのである。
畢竟自然人としての、思想良心の自由が、損なわれている人間が司法行政権を
執行しているのである。そのために法令が正しく理解され執行されないのである。
 国民は教育を受ける権利があると憲法で規定している。

日本国憲法
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

教育を受ける権利とは、自分に対して教育を為さしめる権利と言う意味である。教育しろと命令する権利である。
これを、教育をして頂くと言う意味に取るのは大間違いである。自分に解る様に教えろ、と言う命令の意味でなければならない。
国は国民に解る様に教える義務があるのである。
415PTAのあり方とは・・ ◆JlIoTfLINI :2010/02/01(月) 11:30:59 ID:nIXM8SUi
PTA会員の皆さま方、おはようございます。

貴重な日曜日にレス(407-414様)頂きご苦労さまでした。
おそらく一日中HP検索して調べられてレスされたと伺えますが残念ながら
PTA本来の趣旨とあなた様の受け取り方が違い誤解が生じたのかと思います。
早速、あなた様の疑問を文化省に問い合わせてみましたが給食費や義務教育に
関してもあなた様の解釈に誤解がある事が解りました。
義務教育だから給食費を払わなくて良い等何処にも明記していないそうです。

またもうすぐ子供手当や公立高校も無償化が始まりますが給食費に関しては
子供手当から差し引いて手当を支払う方向の議論も進められております。
あなた様のお気持ちも察しますが、義務教育と給食を無理矢理絡ませるのも
些か無理があると思われます。
416omikujidama!:2010/02/01(月) 12:20:28 ID:4V9HXW+2
Test
417名無しの心子知らず:2010/02/01(月) 12:42:47 ID:rsGQL2VM
>>415
PTAあり方とは・・さん、さすがですね
義務教育と名の下、
食い逃げしたいだけのようなアンチ者を一掃してくれありがとう
418名無しの心子知らず:2010/02/01(月) 18:31:55 ID:U9HmHgC9
>>417
以下をよーく読みましょうねw。内部分裂でつねww。

411 :名無しの心子知らず:2010/01/31(日) 14:26:07 ID:nMyFzbie
P63抜粋 教育総研 報告書

学校徴収金やPTA予算による補填等を行っている場合、
地方自治法第27条の4に規定される「市町村の負担に
属するものとされている経費で政令で定めるものにつ
いて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、
その負担を転嫁してはならない」という禁止条項に抵
触することとなり、このことがあかるみに出れば公共活
動たる義務教育に対する信頼性に
重大な社会的疑念を生じさせる懸念が大きい。
419名無しの心子知らず:2010/02/01(月) 20:08:11 ID:6XZXOchY
>>415,>>417
PTA批判派の中にも、給食費は法的な裏付けが一応あるとして認める人もいる。
紹介してもらっている教育総研報告書もその立場だよね。

いったいあなたは何が言いたいのですか?
頭の中、ちょっと整理整頓されたほうがいいと思われるのですがw
420名無しの心子知らず:2010/02/01(月) 21:05:06 ID:U9HmHgC9
>>419
私は自分でまず考える性質なんです。憲法に基づいてね。
私は自分を大事にするのです。あなたとは違うんです。
421名無しの心子知らず:2010/02/01(月) 23:14:49 ID:U9HmHgC9

私は自分を客観的に見ることができるんです・・・・
・・・・・・
422名無しの心子知らず:2010/02/02(火) 08:57:48 ID:Dlh05gcr
本当ですか?
 へへへ
423名無しの心子知らず:2010/02/02(火) 10:53:25 ID:0ahDB4DK
>>418
苦労して探されても的が外れて残念でした。
税金を自分の都合のいいように解釈されているようですが
給食費は一部が市町村が負担するだけで払わなくていいとは明記されていません。

このように自分勝手な解釈する方は、
おそらく税金の負担で住める住居にお住まいの方でしょう。
読解力を身につけられるよう公文で勉強なさって下さい。
424名無しの心子知らず:2010/02/02(火) 13:11:15 ID:PoxpfIE6
ココのスレ笑える
本音は数千円/月の給食費が払えないだけ・・
425名無しの心子知らず:2010/02/02(火) 13:27:04 ID:S2QnmhDB
>>423
あなた>>409に引用されている↓の文章、読めませんの?
***
P67 抜粋  PTA私費会計について
現在のところ学校給食費と独立行政法人スポーツ
共済センター掛金を除いては、保護者負担を明記した法規は未整備であり、
保護者の学校徴収金負担に合理的根拠がないといっても過言ではない状況に
ある。
***

だから、給食費の徴収については一定の理解をしていると何度言えば…。
このスレ的に問題にしているのは、意思の確認もなしにPTA会費を徴収する
詐欺的やり方。
426名無しの心子知らず:2010/02/02(火) 15:48:43 ID:Lb0/8dIt
子供の給食費を払ってないせいか
穢多非人、乞食と苛められます
どう対処すればいいのでしょうか?
427名無しの心子知らず:2010/02/02(火) 18:09:00 ID:Dlh05gcr
>>426
相手にしないことです。相手にして怒ると、相手と同じに地獄に落ちます。
相手は地獄に落ちているので、あなたを認められないのです。地獄に落ちているとは、
思想良心の自由がない状態を言います。思想良心のない地獄に落ちている人は、
相手をも思想良心の自由の無いものとして扱います。
 その人は自然とあなたの意識から離れ消滅します。それは本当に消滅するのです。
思想良心のない人は、消滅する定めだからです。
428426:2010/02/02(火) 18:57:46 ID:Oka+Q59X
>>427
レスアリガト、勉強になります。
聖書又は宗教書に書いてありますか?
良ければどこに書いてあったか教えて下さい。
429名無しの心子知らず:2010/02/02(火) 19:01:34 ID:IVmDwrrK
>>426
じゃあ給食止めて
毎日弁当作ってあげな。
430名無しの心子知らず:2010/02/03(水) 08:23:40 ID:NFcyQtNm
>>428
国の構成員を育てるという観点から、義務教育期間は、すべてにおいて無償にすべきである、と言う
のが憲法の趣旨であると思う。すべての児童が平等に教育を受けられるという状態を創設するということが
重要なのであり、その点に付き保護者においても児童においても、一切の障害を排除するようにしておけるからである。
 子供を持たないものにとっては、不公平感が生じるであろうが、国という
集団の維持を考えるならば、受忍すべきであると思う。
 ところが、この趣旨に反して、教育を受けるに付いて、保護者の負担があるものとすると、
その負担の履行の有無により、児童に平等な教育を受ける権利に障害が生じるのである。その障害が差別意識であり、
その差別意識のひとつが、「穢多非人、乞食と苛められます」 というものであろう。
平等な教育を貫くなら、こういう差別意識とその現れである差別用語の廃絶を図ることができる。
 差別意識を持って差別をするものを相手にしてはならない、というのは、
その差別意識と行為を相手にしないのであり、それを無視する行為により達成される。
右のほほを打つものには左のほほを向けよ、と言うキリストの教えは、差別を全く無視した教えである。
危害を加えるという行為が、危害を加えないという行為に変換しているからである。
不法行為はなくなったのである。上着を奪うものには下着をも与えよ、と言う教えも同様である。
犯罪行為は、差別行為の表れである。それが解消されるのである。
431名無しの心子知らず:2010/02/03(水) 10:38:17 ID:xgVOoFX0
誰か日本語に訳してくれ。
432名無しの心子知らず:2010/02/03(水) 10:59:36 ID:Ajn2zQs8
>430
だからどこにも書いてなかった。だろ!
PTAは違法性があるなんて、最初から無理があり過ぎただけね。
解釈が間違えてましたと皆さんにお詫びをして下さい。終
433PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/02/03(水) 11:44:05 ID:EuszsW0N
ご無沙汰致しておりました。 亀なのですが・・
給食費は学校給食法第13条に「経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)」として
「保護者負担」が明記されております。
学校給食は同法におり教育目的が定められておりますので、当然「校費」として徴収されるべきだと考えます。
教材費や学級費は「私費」であり、保護者と担任との委任契約であります。

両者ともに学校とは別の任意団体であるPTAが徴収出来るものではない、と考えます。


只今、当地教委に対し、PTA寄付金や入会計約の瑕疵からくる違法性について指摘し、
改善を求めているところですが、さすがに当地ではPTAによる給食費徴収などは無いようです。
434名無しの心子知らず:2010/02/03(水) 12:01:24 ID:MLWDJrR4
>>432
>PTAは違法性があるなんて、最初から無理があり過ぎただけね。

いんや!
自動加入は、
憲法19条(思想・信条の自由)、民法96条(詐欺)、消費者契約法
に抵触する疑いがある。

また、くじやポイント制による役職の強要は、民法643条に触れる可能性あり。
「承諾の強要」は643条に照らし、大きな問題がある。
435名無しの心子知らず:2010/02/03(水) 15:32:13 ID:iqoGwKgL
それはおたくらのとこだけでしょ
自動加入?クジ?ポイント?そんなの今時ありえないわ
436名無しの心子知らず:2010/02/03(水) 16:00:18 ID:MLWDJrR4
>>435
>自動加入?クジ?ポイント?そんなの今時ありえないわ
あ、そう。
君も「ありえない」と思っているんだ。
じゃあ、そこは同じだね。

しかし、その『ありえない』ことが日本中で行われているんだな、これが。
437名無しの心子知らず:2010/02/03(水) 16:02:37 ID:iqoGwKgL
よそのことは知らん
どーでもいいよ
438PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/02/03(水) 16:21:28 ID:EuszsW0N
>>409 −411 様
貴重な資料、ありがとうございました。
都合で一週間程PCに向かえない環境にあり、少しづつ以前のスレを確認している最中です。
まだ目次しか確認しておりませんが(この資料にもあるように)当地教委との折衝においても、PTA寄付の問題について
言及したところ教育予算への影響があり、議会との調整の必要性を認めておりました。
教育行政全体の問題として、やはり国が義務教育について一定の基準を設ける必要性を感じております。

音楽や演劇鑑賞会もそうなのですが、「PTAの違法性」というより、「学校による違法行為」と言えそうです。
当地でも当然のように行われておりますこれらの鑑賞会は、教科履修の対象となっていたようで、こうなると
当然「有料授業」であり、学校教育法や憲法違反となります。学校では当然の行為として行われているのです。
今回、履修である証拠を取り寄せ指摘したところ、学校と教委は私費負担部分であることを認め、これらの鑑賞会は
授業ではなく学校行事としての文化的事業として届け出を行うこととなりました。

学校や教委の無知によりPTAが踊らされており、違法行為を行う結果となっているのです。

八王子の「みなみの会」の事例は、東京都の積極的な行政指導の結果だと考えます。
地方の現状では「夢のまた夢」です。
439名無しの心子知らず:2010/02/03(水) 16:42:54 ID:MLWDJrR4
>>437
どうでもよければ、黙ってなさい。
(こんなところに来る必要ないでしょ。)
440名無しの心子知らず:2010/02/03(水) 20:28:57 ID:iqoGwKgL
どこに来ようが書こうが私の勝手
おたくバカですか?
441名無しの心子知らず:2010/02/03(水) 20:49:34 ID:NFcyQtNm
>>433
>教材費や学級費は「私費」であり、保護者と担任との委任契約であります。

委任契約というと、法律行為を代理してくれるように求めたものと求められたものとの
合意を言うものでしょう。
保護者と担任とは、こういう契約を締結したということですが、確かに、契約は口頭でも成立します。
書面の契約書を交わしたという話はいまだ過って聞いたことがありません。口頭契約なんでしょうか?

次に、担任である教育公務員は保護者と何かの法律行為をするためには、法律の規定が必要と思われます。
その法律とその規定は何でしょうか?
その規定には、教材費・学給費の名目も定められていなければならないと思われます。
また教育公務員である担任が自由な裁量権の行使として、教材費や学級費を徴収できるとする法規定があれば
教えてください。
442名無しの心子知らず:2010/02/03(水) 20:53:23 ID:NFcyQtNm
>>433つづき
 委任契約の、委任者は保護者で、受任者は担任と言うことですか?
つまり保護者が担任に、教材の選択を子供のために委任し、その教材を持って
子供を教育し、それに要して費用を学級費として徴収するという契約ということですか?
443名無しの心子知らず:2010/02/03(水) 21:19:41 ID:NFcyQtNm
>>434
>「承諾の強要」は643条に照らし、大きな問題がある。

(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

承諾(合意)の強要は、上の第96条の規定に抵触するが故に、大きな問題がある、というべきではないでしょうか?
444PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/02/04(木) 00:31:10 ID:6ODsQN67
>>441
貴方様が>>442 でご指摘の通りの契約形態となるようですので、担任には十分な説明責任があります。
現状ではそれがは十分に果たされていない、と言えます。
そこで、徴収前に内容等を吟味し、使用目的などを明示するよう指導する自治体もあるようです。

法規程については不案内なのですが、どうも「義務教育授業料無償」の穴から個人として便宜を図るというもののようです。
つまり、「徴収出来ない」とする法規定がないようです。
445名無しの心子知らず:2010/02/04(木) 09:50:05 ID:ZmvzzRy9
>>440 言い返すときに、すぐ馬鹿とかあほとか言うのは子供。
446名無しの心子知らず:2010/02/05(金) 06:54:59 ID:9gxNbArq
>>444
>つまり、「徴収出来ない」とする法規定がないようです。

(法人の能力)
第三十四条  法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

地方公共団体は法人でありますから、上の規定のように、「目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 」
のでありますから、目的の範囲内であるかどうか、更にその範囲を規定する法令があるかどうか、を吟味すべきでしょう。
 教育公務員の職務範囲は、定められているのであり、其れなら、それを超脱する行為は、権限がない行為であり、
それは保護者住民に対して、違法な行為となる、というべきではないでしょうか?

447PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/02/05(金) 12:04:43 ID:RlKavD46
>>446 様 先生様ですね。ご指導の程宜しくお願い致します。
教材費等の徴収に関しましては、本来ならば、条例に基づき届出が必要なようです。
音楽や演劇の鑑賞会も同様のようです。
しかし、実際は「私費会計」ということで、届出等が省略されている事例が多いようです。

この「私費会計」については、建前上、担任個人と保護者個人の委任契約ということになっております。
ですので、受任者である担任には善良の管理者としての説明責任があるようです。
これら「私費会計」について、学校による銀行引落しを行う事例があるようですが、
この口座は、たぶん、学校長等の個人口座になっているものと思われます。
ですので不祥事が多いのでしょう。

学級費や教材費を教授用の消耗品備品購入に流用している事例がありますが、これは地方自治法違反だと思います。
尚、本来であれば学校側は徴収に加担出来ない、ものと考えます。
448名無しの心子知らず:2010/02/05(金) 23:12:25 ID:9gxNbArq
教育委員会は、法令を執行するために、規則を定めることができると自治法に定められております。
あくまでも法令を執行するための規則であることが肝心です。法令に違反する規則
法令を超脱する規則は、無効なのです。
 そこで義務教育行政に関しての法令とは何か、ということを知る必要があります。
給食費は学校給食費法というものがあるようですが、それに関してはその範囲内で
徴収するための規則を作ることができます。教科書に類する教材に関しての
法令は何でしょうか?
449PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/02/06(土) 10:07:07 ID:HFfN4WMT
>>448  先生様
私の知る限りでは、以下の学校教育法34条第2項があります。しかしながら、費用に関しての記述はありません。
教科書裁判でもそうなのですが、「徴収出来ない」という既述がないことにより「徴収出来る」ことの根拠となって
いるようです。これもひとつの裁量権というべきなのでしょうか?
ネットで調査したのですが、内容によっては、例えば地図の類などは「公費」で用意する場合もあるようです。
この公費と私費との区分については、やはり、「これがなくては授業が成立しないもの」が公費充当となり、
副読本の類は私費充当となるようです。
私費負担軽減等に関する通知などでは、安易にドリルなどを使用しないように呼びかける事例もありますが、
ドリルの類が多いようです。

学校教育法
第34条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する
教科用図書を使用しなければならない。《改正》平11法160
  2 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。
第49条 第30条第2項、第31条、第34条、第35条及び第37条から第44条までの規定は、中学校に準用する。
この場合において、第30条第2項中「前項」とあるのは「第46条」と、第31条中「前条第1項」とあるのは
「第46条」と読み替えるものとする。
450PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/02/06(土) 10:45:37 ID:HFfN4WMT
>>449 の続きです。
私費充当が決定された場合、その教材については法令(学校管理運営規則等)に基づき、
教育委員会にその内容等の届け出を行わなければなりません。
しかしながら現実には、コピー用紙や画用紙、ドリルの類が教材費から購入されており、
これらが全て届けられているとは限らないようです。

教育予算については、年々厳しいものがあり、学校施設の維持管理部分についてはPTA寄付で、
授業に関わる部分については直接教材費で、という形で賄われているようです。
PTA寄付も違法、教材費として徴収される教授用備品消耗品費も議会の承認がなければ違法。

私の住む地域では、PTAの目的外使用申請や寄付の申込も行われておりません。
勿論、管理台帳への記載もありません。
学校の行為について、非常に違法性が高い状態ある、と言えるのです。
片山先生が、行政の素人である教育公務員が行政行為を行うことに問題がある旨の指摘をされておりましたが、
ご指摘の通りだと思います。
学校教委ともに、その認識が欠けているのです。
451名無しの心子知らず:2010/02/06(土) 14:06:46 ID:B0U96msC
担任が教材を選定し、その費用を保護者に請求するというのは、明らかな違法であると思う。
担任は必要な教材を教委に申告し、教委からその教材を受けるという手続きが正しいものであると思う。
そもそも、行政そのものは、国民が行政庁に委任しているものと考えるべきものであり、そのための費用を
税金として納付するのであり、それは国民の義務なのである。学校教育において、
必要な教材は行政庁である教委が、国民からの委託を受けて、選定し、生徒に交付するべきものである。
 しかるを、担任教師が、保護者から教材の費用を徴収するというのは、先の法的判断とは真逆の関係に
なるではないか。しかして、義務教育は無償とするとの規定があるのである。
必要な教材は、国から無償で貸与されなければならないのである。貸与にするか供与にするかは教委が決めることである。
452PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/02/06(土) 15:48:14 ID:HFfN4WMT
>>451 先生様 ご応答ありがとうございます。
先の教材費については、本来、ワークブックや参考書など、保護者が用意すべきものを<保護者から担任へ委任があった>
ものとして、学校側が勝手に業者と契約して購入しているのが実情なのですが、
建前として、用意すべき手間を省く=便宜を図る ということで、あくまでも担任が個人的に保護者に成り代わり委任を
受けて用意している、という図式で成立しております。

しかしながら、この事実を知らない保護者は多いものと思われます。
最近では拡大解釈が進み、鑑賞会までが当然のごとく有料となり、鑑賞料が徴収されております。
これも本来であれば、子供達の感性を伸ばすためのものとして、保護者に目的等を理解して頂いた上で徴収すべきものです。
これを当然の受益者負担として徴収しております。

家庭学習で使用されるべきドリルの類は、本来であれば義務教育における教材としては不適であるようです。
が、これも使用されております。
又、これら教材購入については、業者からのキックバックが存在しているようで、この収入が校費として
使用されている事例もあるようです。
たびたび業者と教師の癒着が話題になるのは、学校がある限り決まった量の取引があるので、業者としては
非常に旨みがあるものと思われます。
453名無しの心子知らず:2010/02/06(土) 17:07:31 ID:B0U96msC
>>452
>先の教材費については、本来、ワークブックや参考書など、保護者が用意すべきものを<保護者から担任へ委任があった>
ものとして、学校側が勝手に業者と契約して購入しているのが実情なのですが、

学校が授業に必要に応じて使用するものを教材と言うべきでしょう。
それ以外は保護者の自由であるべきだと思われます。
学校が使用する教材である以上、学校が教委から支給されるべきだと思います。
学校は学校教育以外のことに関わってはならない義務があるのではないでしょうか。
保護者から相談された場合でも、それに付き適切な応答が考えられます。
いずれにしても、学校外での生徒の勉強に口出しする権限と義務は教育公務員にはないと思います。
こういう境界線を守るなら教育公務員は職務に専念できるでしょう。
454PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/02/06(土) 18:57:40 ID:HFfN4WMT
>>453
>学校が使用する教材である以上、学校が教委から支給されるべきだと思います。
>こういう境界線を守るなら教育公務員は職務に専念できるでしょう。
激しく同意致します。
私も学校で使用する教材は、公の責任により教委より支給されるべきものと思います。
又、この教材やPTAに関係する作業が、教育公務員の本来の仕事を圧迫しているものと考えます。
455名無しの心子知らず:2010/02/07(日) 11:58:25 ID:VJnuSCm+
与党となった民主党の有力支持団体のひとつに日教組があり、
文科政務官が58年ぶりに日教組の全国大会に出席。
これから日教組よりの教育行政になっていくのでしょうか
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100123-00000055-san-pol
PTAが抱える課題の中でも私費負担の解消、寄付の問題は
子ども手当の支給により有耶無耶にされそうです。
充分な説明がないままのPTAへの自動加入がなくなる日は
くるのでしょうか
日本PTA全国協議会
http://www.nippon-pta.or.jp/ayumi/thesis/chapter2_2_1.html
大阪教育法研究会
http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk119a1.htm
http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk114a1.htm
http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk054a2.htm
日教組
http://www.kyoiku-soken.org/official/activity/userfiles/document/educational%20finance.pdf
国会
参議院予算委員会第四分科会3号(昭和46年03月25日)における文部大臣の発言
▲国務大臣(坂田道太君)―― もうこれはおっしゃるとおりでございまして、
PTAの単位団体の実情というものをやはりもう少しわれわれは把握をして、
その上でPTAはどうあるべきかというようなことについて具体策を練り上げ
たいと、かように考えております。先ほど来いろいろ有益なお話を伺っておる
わけでございますが、ともいたしますと、先生御指摘のように、何だかPTAが
後援会的な色彩が非常に強くなって、よけい寄付金を、施設設備やそういうよ
うな、言うなら、地財法の違反になっておるようなことをやったところがいか
にも優良なPTAであるかのごとき錯覚を持っておる、そういう惰性が実は
あったことも事実でございます。これはいけないわけでございます
456名無しの心子知らず:2010/02/10(水) 12:41:36 ID:rHb80FeS
>>452
業者からのキックバック

業者の選定基準などの法整備が必要ですね
数年前に文部科学省の文教施設課の汚職事件や
関連企業への多数の天下りが世にしれわたることと
なりました。文部科学省に法整備を求めてもどうにもならないという気がいたします
ホントに予算が足りないのか?
財務省ににらまれ
文部科学省管轄の事案が事業仕分け対象になり、天下りについても指摘されていました
民主党の■石議員あたりに聞いてみますか?
457PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/02/10(水) 12:55:33 ID:EaOOKfNp
またまた、図書費に関する報道がありました。
全国的には予算化率77%だそうです。214億のうち約50億が目的外使用されているようです。
まあ、PTAが「寄付の強要」により充当している金額に相当するのでは・・と思います。

↓2009年図書費調査/報道↓
http://www.nagasaki-np.co.jp/f24/CN20100209/na2010020901000639.shtml

↓全国学校図書館協議会調査報告↓
http://www.j-sla.or.jp/material/research/post-21.html
・・ちなみに、この団体の発行する新聞や会費をPTAが支出している事例もあります。

>>456 様 蓮○議員が良いと思います。
458名無しの心子知らず:2010/02/10(水) 14:39:16 ID:AO0fpiHE
●野●

元札幌市PTA協議会 会長
元社団法人日本PTA全国協議会 理事
警察庁 少年有害環境対策研究会 委員
NPO法人 国際IT技術交流協会 副理事長
(財)インターネット協会 レイティング・フィルタリング研究会委員

等々を歴任

保険代理店業務時代に恐喝・詐欺・業務上横領など。

就職斡旋など行い斡旋後の金品の要請。
保険代理店として虚偽の契約や着服多数。

任意自動車保険は保険料を徴収したが
実際は加入していないケースが多い。

着服等が本社に発覚し保険代理店業務が不可能なった。

心当たりの方はご注意下さい。
459名無しの心子知らず:2010/02/10(水) 19:40:50 ID:p9gKdTAs
PTAじゃなくて
モンスターペアレント
460名無しの心子知らず:2010/02/10(水) 20:30:40 ID:DGrEVEFg

110.【か】 『苛政(かせい)は虎(とら)よりも猛(たけ)し』 (2002/01/07)
『苛政は虎よりも猛し』
悪い政治というものは、虎の害など比べものにならないほど人民を苦しめる。
故事:「礼記−檀弓・下」「夫子曰、小子識之、苛政猛於虎也」 孔子(こうし)が墓の前で泣いている女性を見掛けて、
理由を尋ねると、その母親は父、夫、息子を虎(とら)に食い殺されたという。
そこで、なぜこんな危ない土地から逃げないのかと尋ねると、「ここでは、悪い政治(重税や厳しい刑罰)がないからです」と答えた。
*********

461名無しの心子知らず:2010/02/10(水) 20:37:02 ID:DGrEVEFg
>>459
保護者が無理を言っても、そのつど問題を解消されるように教えられる
権利を持っているが、法に定められた行政をしないものは、それこそ取り締まるものが
居ないトラ以上の恐ろしい化け物であると言うべきではないでしょうか?
ですから教委や文科省を含む政府こそモンスターと言うべきで、保護者が無理を行っても
それは少しも非難される行為ではないのであり、保護者がモンスターといわれるいわれはありませぬ。
462456:2010/02/10(水) 21:02:09 ID:C6F7zGEQ
>>457 蓮○議員が良いと思います。

民主の文教族議員より蓮○議員ですね。
強制加入問題は弁護士の枝○議員でしょうか(行政刷新担当になったことだし)
文科省はあてになりません

http://www.pacte.jp/policy_detail.php?policy_id=668
社団法人日本PTA全国協議会の解体及び補助金委託費の廃止

川端さんのところで紹介されていた
明日のこれからのPTAのあり方をかんがえる シンポジウムに
行かれる方 レポ待ってます。
463名無しの心子知らず:2010/02/11(木) 13:59:18 ID:mmFeUoqL
仕分けを見ていて本当にこれからの日本は代わると思ったんだけど、
不完全な結果になったのが残念だ。しかしやらないよりはましだった。
 「私の言い分も聞いてください」⇔「ここは(官僚である)あなたの言い分を聞くところじゃありません」
464名無しの心子知らず:2010/02/11(木) 14:06:25 ID:mmFeUoqL
前の動画次の動画.宮城・石巻市3人殺傷事件 容疑者と交際していた少女、警察にトラブルの相談12回
2月11日6時17分配信 フジテレビ

宮城・石巻市で10日、3人が刺され2人が死亡し、未成年が連れ去られた事件で、容疑者の少年と交際していたこの家に住む少女が、少年からの暴力などについて、警察にトラブルの相談を2009年からあわせて12回していたことがわかった。
この事件は10日、宮城・石巻市の無職・南部 かつみさんの住宅に、石巻市の18歳の解体工の少年が押し入り、男女3人が刃物で刺されたもので、この家に住む長女・南部美沙さん(20)と、石巻市内の高校生・大森 実可子さん(18)が死亡し、20歳の男性が重傷となっているもの。
少年と、その友人の17歳の無職の少年の2人は、元交際相手の18歳の次女を連れて車で逃走したが、およそ6時間後に、未成年者略取などの疑いで逮捕された。
県警は、亡くなった姉や次女本人から、少年からの暴力などについて、2009年2月以降、12回相談を受けていたという。
警察は、被害届が提出されなかったことから、捜査に着手していなかったが、「これまでの対応に不適切な点はなかった」と話している。
465名無しの心子知らず:2010/02/11(木) 19:32:43 ID:wDSvaBRd
なんで連投すんの?
スレチだし・・・

誤爆かキチガイかな?w
466名無しの心子知らず:2010/02/11(木) 19:46:20 ID:MzsuIhoO
http://twitter.com/search?q=%23PTA
#PTA 現役文科省神代さん、
PTAは任意であるということを広めていきたい。
467参加者:2010/02/11(木) 20:47:13 ID:JIUxndoX
寺脇氏
「PTAが任意であることは地球が回っているというのと同じくらい確実な
こと。」

「校長や教育委員の中にも任意であることを知らない人がたくさんいる。」


現役の校長先生
「校長でもPTAが任意であることを意識していない人が多い。」

そして、最後のまとめで、

文部科学省の社会教育課長
「PTAが任意であることを教育委員会や校長に伝えていきたい。」

と発言!!!!

感動的なシンポジウムでありました。

今回のアンケート調査とシンポジウムを日Pが委託されていたら
まったく別のものになっていただろうことを思うにつけ、
政権交代の意義をしみじみと感じておりまする。
468名無しの心子知らず:2010/02/11(木) 22:55:28 ID:mmFeUoqL
ご苦労様でございまする。
法の精神、というか国民の合意が、一部のものにより
踏みにじられてきているのでございまするが、いまここで
息を吹き返しているのでございまする。われわれの努力も無意味でなかったというもので
ございまする。
 われわれはこの努力を中止するわけには行かないと思うべきでございまする。
国民の幸福の為に。
469PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/02/12(金) 09:55:02 ID:2coQNBmk
シンポジウムに参加された皆様、お疲れ様でした。
社会教育課長のご発言、大変なことだと思います。
任意性が徹底されたら良いですね。

その後の解釈で益々締め付けが厳しくならないよう、真のボランティアの花を咲かせるよう、
そして単なる学校の支援団体に成り下がらないよう行動して行こうと思います。
470名無しの心子知らず:2010/02/12(金) 11:31:30 ID:QKbw4RoT
>>462
「社団法人日本PTA全国協議会の解体及び補助金委託費の廃止 」

よいですね、よいですね。こんなサイトがあったんですね。
早速、投票いたしました。
PTAに違和感をお持ちの方は、ぜひ一票入れてほしいものです。

「パクト」で検索。 今26位。だっけかな?   清き一票を!
471名無しの心子知らず:2010/02/13(土) 20:59:51 ID:Atemfm0r
ここまで強権的なPTAがあるんですね

http://www.bengo4.com/bbs/read/5707.html
2.欠席理由が不明な場合には,電話にて「立ち入ったこと」の確認を
することがある.欠席者はPTAが納得する理由を説明すること.
3.2.の行為は,クラス委員が「役目」であるので,クラス委員が実行
する.(クラス委員は本件を事前に聞いてません,審議もしていません)
4.いかなる理由であっても,欠席した者が抽選などで役員に選出された
場合には,拒否や辞退することを認めない.
5.保護者が役員を免除される条件のうち,フルタイムの有職や病気療養
(入院が必要としないものを指す,うつ病などはこれに当たると思われま
す)は理由としては認めない.
6.役員免除を願い出た者に対しては,免除を希望する理由として,個人の
家庭環境や生活状況などを説明させ,クラス全員の保護者に免除の可否を
判断させることもある.

472名無しの心子知らず:2010/02/14(日) 15:14:24 ID:0bLvqBZ2
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/edu/1213161312/201-300
教師は、知らないうちにPTAに加入させられ、いつの間にか、
給料天引きでPTA会費を取られている。
俺は、転勤を機に、給料事務担当者に、PTAに入るつもりはないし、
PTA会費を払うつもりはないので、勝手に給料天引きをしないでくれと
申しつけておいた。
そもそも、PTAは学校の組織ではなく、任意団体なのであるから、
PTAに加入するかどうかは、児童・生徒(の保護者)であっても、
教師にしても、まったくの任意で自由のはずだ。
入らなくても、成績にはまったく関係ないし、不利益も一切ない。
それにもかかわらず、入学時の混乱した状況に託けて、PTAのオバン達は
あたかも入会するのが当然のごとく、入会届を書かせてしまう。
ちゃんと、入会するかどうかは自由だよということを説明しろよ。
http://research.php.co.jp/column/s_10/edu/036.html
「会員意識が低い」「参加者が少ない」「役員の選出が困難」というPTAの課題は、
現状の入会システムからすれば当然の結果ともいえます
473名無しの心子知らず:2010/02/15(月) 12:38:31 ID:j4aE6b2b
>そもそも、PTAは学校の組織ではなく、任意団体なのであるから、

いいえ。
PTAは保護者と教師の組織ですよ
入りたくないのなら私立でも行けばぁぁ〜
永遠にワンパターンの自演してないで
要は誰とも関われないって言っちゃいなよ(笑)ホホホ
474名無しの心子知らず:2010/02/15(月) 12:54:58 ID:ptKKfGFJ
>>473

>>467を読んでね。。
475名無しの心子知らず:2010/02/15(月) 13:15:41 ID:Dvr7kFul
その寺脇さんも本音はPTA賛成派なのですが…。
著書に子供は地域で育んでいると地域の重要性も書いてあるでしょ
本も読まないで適当に一文だけを取り上げても信憑性がないのよね。あなたのレスは…
476名無しの心子知らず:2010/02/15(月) 13:53:46 ID:ptKKfGFJ
>>475
寺脇さん、確かに、PTAに期待すること大であるとは言っていました。
しかし、そのことは「全員参加」を肯定することにはならない。

むしろ、逆ですよ。

期待するものが大きいだけに自由参加を徹底しろと。
「できる人ができることだけをするのがいい。」と。
「無理やりさせていいことは何もない。」とも。
477名無しの心子知らず:2010/02/15(月) 18:48:01 ID:geiMyduT
>>476
>「できる人ができることだけをするのがいい。」と。
>「無理やりさせていいことは何もない。」とも。
そうだよね。
現在、いろいろなところからあがる不満・怨嗟の声は、
「いいことは何もない。」との発言を裏付けているね。
478名無しの心子知らず:2010/02/16(火) 08:04:48 ID:I0FqMjuZ
>>472 元文科省の人のコラムね
http://research.php.co.jp/column/s_10/edu/036.html

PTAって違法というか 法が未整備 無法地帯
強制加入、抱き合わせ徴収なんでも有り
479名無しの心子知らず:2010/02/17(水) 06:53:56 ID:Z/GdfXsf
<事業仕分け第2弾>「内部告発」を募集…枝野担当相
2月16日20時54分配信 毎日新聞

 枝野幸男行政刷新担当相は16日の記者会見で、公益法人や独立行政法人(独法)を対象にした
「事業仕分け第2弾」を4月から実施するのを前に関係者からの「内部告発」を募集する考えを示した。
政府の行政刷新会議が設けたインターネットと郵便による通報窓口「ハトミミ.com」を活用。
4月上旬に仕分け対象事業を選定する際の参考とする。

 枝野氏は「税金の使い方、使われ方への疑問の大きなポイントが独法や政府系の公益法人だ」
と事業仕分けの意義を強調。「国民の問題意識や、そこで働いている皆さんから率直な現場の声を聞くことで、
対象事業を選んでいく」と述べた。【影山哲也】
480非会員:2010/02/18(木) 14:38:52 ID:m/vJoeIY
ご無沙汰しておりました。
本日、意見書等の回答が送られてきました。
2点の意見書を提出しました。1点目は地方教育費調査票についてのもので、公教育における保護者負担の解消という要請書で、PTA寄付金は本来は公費で賄うもので、よく精査してほしいという内容ですが、
市税収入の減少の中、支障がないよう予算の確保を図っていますが、PTAの皆様のご協力に感謝しております。今後ともよろしく。との回答でした。

・もう一点は、寄付のあり方とPTAの違法性という意見書ですが、
質問1、PTAは〜の違法性があるのですが、このPTAに施設使用を許可したものに責任はないのですか?
→回答、文科省による小・中学校施設整備計画において、学校の施設の一部として「PTA室」を挙げており、そもそも国が定める学校施設の使用形態として合致するものであるので、PTA活動における学校施設の使用は適切なものと考えます。

質問2、教職員が勤務時間中にPTA活動を行っても良いという法的根拠は?
回答→教職員についても地方公務員法の適用を受けることから、勤務時間内においては職務に専念する義務を負うものであります。ただし、PTA活動は学校との連携が不可欠でありますので、学校側として活動に協力するのであれば、服務上問題はないと考えます。

その他の違法性については、貴重なご意見ありがとう、でした。


481PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/02/18(木) 16:30:50 ID:lL5R+vdu
>>非会員様
お疲れ様でした。
学校施設使用許可についての回答は、ここでも御紹介済みなのですが、その回答のような根拠とされる事は間違いである
ことを文科省施設課は認めております。従って、その回答内容は「考え違い」と指摘出来ます。

服務に関しては、協力を目的としてPTA活動をするのであれば、職務専念義務免除申請を必要とします。
たとえば、当地では、PTA関連の会議に出席する場合など、その申請書が提出されておりますが、
その回答では必要ない、と判断出来ます。従って、校内活動であれ、職務以外のことは免除申請が必要であり、
実際に、教職員に対し、PTA役職者以外はあまり関わらないように指導する自治体もあります。

どこの教委も”判で付いたような”回答となるようですね。

現在、私は開示頂いた資料を集計分析中ですが、教職員の研究・研修費や校長会会費支払、窓ガラスや床や壁の取替えや補修
についてもPTAより支出されているようです。
地方財政法等には施設の維持管理に関する費用負担を禁止する規程があり、逆に禁止されていないからといっても負担させる
場合は議会の議決を必要とするものと考えます。
又、自治会裁判でもあったように、学校支援金についての扱いも「寄付」でありますので無効となります。
自治体が寄付を受け付ける場合、強要が無いかどうか審査する事は当然の行為であり、規程等に定められおりますが、
学校・教委は審査どころか、強要に加担しております。
教職員の寄せ集めである教委は、法律にいかに無頓着であるかが判ります。
482名無しの心子知らず:2010/02/18(木) 21:10:15 ID:h2VIbEhO
>PTAは〜の違法性があるのですが、このPTAに施設使用を許可したものに責任
>はないのですか?

もしも違法性が認められるならば、そのように団体に施設の使用を許可するこ
とは許されないはずです。
「貴重なご意見有難うございます」などとすましていないで、
きちんと回答してほしいものですね。
483名無しの心子知らず:2010/02/18(木) 21:23:27 ID:3ijpfhEy
貴重なご意見などどは思ってるわけないじゃん
ましてやきちんと回答なんぞするはずないw
モンペの一種として軽くあしらわれているだけですよー
484PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/02/19(金) 11:20:52 ID:NyqPYOQL
>>482 >>483
これは現状において”模範解答”と言えます。
この程度なのですョ。

PTAが思考停止状態の中でのこの意見書の提出は”貴重な意見”となるでしょう。
かの文科省社会教育課長の発言は、この流れを無視出来ないものと感じた上での発言だったと考えます。

先生様
「非訟事件手続法」について、ここでの事例が適用される可能性があるのでしょうか?
教委相手の民事調停では無視される恐れがあります。
そこで、無視された場合、「違法性の確認」を司法に願い出たいのですが、その手続き等が不明です。
この「非訴事件手続法」が最も”内々で”処理されるものではないか、と期待を寄せております。
ご存知でしたら御教授の程、お願い申し上げます。
485名無しの心子知らず:2010/02/19(金) 18:59:34 ID:fpO2hAYs
>>484
非訟事件というのは、自分もあまり知らないのですが、要するに、当事者の権利義務を明確にする必要がない事件
である場合を言うもののようです。wikiなどを参考にするといいと思います。wikiはとても参考になります。
 非訟事件という意味合いから、なんか、本裁判と示談交渉の中間に位置するかつ、準裁判のように思われるかもしれませんが、
そうではなく、その事件の性質が、民事裁判に該当しない場合の事案に対しての裁判所の判断(決定)と理解すべきもののようです。
 むしろ、あなたの思っておられる事案および目的は、民事調停が適していると思います。
 民事調停では、教委に無視される恐れがあるということですが、お気持ちは理解できますが、
そうともいえないと思います。あなたは今まで結構教委と話し合ってきており、それでも、納得のいく
対応がなされないという事情があり、民事調停でも同じ対応をするのではないか、とおそれれているのでしょう。
 しかし、民事調停は、裁判所が間に入るのです。裁判官と調停委員数名が間に入るのです。
それは今までなかった交渉でしょう。教委が無視して呼び出しに応じなくとも、あなたは調停委員裁判官にいくらでも申し立てることが出来ます。
教委が召喚に応じない場合は、罰則がなかったでしょうか?調停といえども、裁判所の召喚は価値あるものと思いますし、
それをすっぽかすほど、厚顔無恥な教委ではありえないと思われるのです。
 純粋に役所の違法を追及するときは、自治法の直接監査請求、個人でする場合は、住民監査請求ということになるでしょう。
 調停では、役所の違法な行為により、住民としてのあなたと子供が権利の侵害をこうむっているので、
それを排除することを求めるというものであるなら、住民監査請求の内容も、国賠法による損害賠償請求の内容をも両方とも
含めた話をすることが出来るのです。
 調停が不調に終われば、それから非訟事件として考えることも出来るのではないでしょうか?
 
 
486名無しの心子知らず:2010/02/19(金) 19:16:46 ID:fpO2hAYs
調停を申し立てるときは、調停委員に弁護士司法書士等の専門家を入れるように、裁判所の書記官に強く
求めておくことです。
 
 申し立てる仕方は、まず自分と子供が差別を受ける恐れが十分にあり、それでその不安から開放されたいということを
まず第一に述べ、その根拠として、学校とPTAの癒着事実を挙げ、その証拠を挙げるという、順序です。
あなたの味方になる人を同伴させることも出来るはずと思います。そこのところを裁判所に確かめて、出来るならその人数
を聞きましょう。出来るだけ多くの人が同伴するなら、効果的でしょう。
487名無しの心子知らず:2010/02/19(金) 19:30:53 ID:fpO2hAYs
ここの論者を同伴に募ることが出来れば、まずはいいですねw。
488名無しの心子知らず:2010/02/19(金) 21:42:23 ID:fpO2hAYs
>>484
>無視された場合、「違法性の確認」を司法に願い出たいのですが、その手続き等が不明です。

確認の訴えは、原告が自分の権利や、相手との法律関係(権利義務関係)を明らかにすることにより、その後のトラブルを回避できる場合に、
それを利益として、提起できる訴えであります。
今「違法性の確認」ということですが、これの言わんとするところを、もっと限定的にいわなければなりません。
学校の行う保護者と生徒に対する法律行為の光を当てて、その行為がどのように違法なのかを厳密に特定する必要があるでしょう。
学校の保護者に対する行為は、法律に適合していなければならず、それには、保護者個人および子供に対する権利の制限または権利を左右するもの、
すなわち行政庁としての処分があるのです。そこでその処分が法律に適合していない場合、その処分は無効であるのです。
また不作為による行為により、損害をこうむっているなどの場合などは、損害賠償請求となるでしょう。これらの類型は行政不服審査法や行政訴訟法に定めるところです。
あり方さんの場合は、「違法性の確認」とは、行政行為の違法の確認ということであり、そして煎じ詰めると、
それは、行政処分の違法の確認ということであり、訴訟法上は、行政処分の無効の確認ということなのではないかと思うのです。
 いろいろな金を徴収してくるが、違法な徴収であるというわけでしょう。今後もそれを継続することが予想できる。
今まで徴収されたお金は、無効な徴収処分であることを前提に、不当利得返還請求が出来るのではないでしょうか。今後の予想される処分については、
差し止め訴訟を提起できるのではないでしょうか?
 あまりしっかりしたことはいえないのですみませんが、これらの問題は調停で十分に話すことが出来ると思います。
489名無しの心子知らず:2010/02/19(金) 21:55:51 ID:usJOYHEq

    納    /                  ,)   納 え
  情 税    L_                  ヽ  税  |
  弱 し    /                    i  !? マ
  だ て    /  ..--‐‐‐‐‐‐‐‐---..,       く    ジ
  け る    i  (;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::\    γ⌒´     
  だ 間   l  //.....   ........ /::::::::::::|  // ""  ´ ⌒\
  よ 抜    _ゝ |/'   .)  (   \::::::::|  i /  ⌒   ⌒   
  ね け  「  l  -=・‐.  ‐=・=-  |/⌒i |  (・ )`  ´( ・) 
   l は   ヽ  |  'ー .ノ  'ー-‐'  | ).| |   (_人__)   
⌒レ'⌒ヽ厂 ̄  |   ノ(、_,、_)\ _人__人ノ_ |   |   |
人_,、ノL_,iノ!  /!.|  ! ー――r「  キ   L_ヽ   |   ノ  u 
ハ キ  /  / lト、ヽ  ェェュュノ   モ    了\  ` ̄´
ハ ャ  {  /   ヽ,ト、ヽ/!`h)   |     |/! 「ヽ, `ー /)
ハ ハ   ヽ/   r-、‐' // / |く  イ     > / / `'//

【政治】 鳩山首相 「当然、国民の皆さんには税金を払っていただく」「よい国の為、納税を」…16日から確定申告★5
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1266283115/801-900


490名無しの心子知らず:2010/02/19(金) 22:44:45 ID:H/8dOT+q
唖然としました。

先週、PTA地域委員選出というのがあり、欠席者は選出されても異議はなく引き受けるという内容の承諾書に
サインしてを提出するようにとあったが、承諾書のところを二重線で消し、引き受けるのところも二重線を引き
引き受けれないと書いて提出しました。

おまけに、引き受けれなかったら選出日に出席者全員の前で説明するように、との文書が回ってきたが
あまりにも、暴走しすぎと思いました。
心外にもほどがありますね。
491PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/02/19(金) 23:06:46 ID:1nxZZPi5
>>485 ->>488 様 先生様 ご応答感謝申し上げます。
現在、開示頂いた市全体の「PTA寄付金等の調査」などを集計・分析中ですが、資料として、記入内容に問題点
があり、住民監査請求に使えない可能性がでております。(一応するつもりですが・・。)
そこで、今月末までに教委に対し、文書による質問状を出し、内容次第ではこの回答に対する民事調停をする方向
で動いております。
ネットで裁判所に訴訟以外で、簡単な手続きで法的判断をして頂く方法がないか調べたところ、この難解な
「非訴事件手続法」に辿り着き、万一の為に・・、と思った次第です。

当市では37幼稚園&小学校、17中学校で、約3300万円の図書費の支出があり、又、設備補・修修繕費や
教員研修費、校長会などの会費、教職員の教授用消耗品・備品購入費の支出など、違法状態にあることが
判っております。
これらは、寄付の申込みもなく、備品などについての台帳記載もなされていないどころか、PTAからの
学校施設使用許可申請−使用許可もだされて無い状況で行われております。
面白いのは、複数の中学校でPTA車両が使用されておるようですが、この車両の駐車場免除申請がだされており、
この免除理由として行政財産使用料条例規程に基づく旨記載されております。(確か「公益」が理由でした。)
又、教職員によるPTA研修大会や連合会理事会などの参加については「職務専念義務免除承認申請書」が提出
されております。

ご教授頂き、これらの証拠について問題点を指摘し、内容次第では民事調停に持ち込むことが有効であることが
改めて理解出来ました。
ありがとうございました。
492名無しの心子知らず:2010/02/20(土) 09:07:09 ID:DLYEr/h3
政府であろうと、隣人であろうと、自分自身であろうと、人間の思想良心の自由というものを
何よりも尊重しなければならないのであります。この人間の思想良心の自由を守るために
法律を定めたのであります。人に対する言動はすべてこれを目的にしていなければならないのであります。
 人が学校に所属するのも、この自由権の保護のためであります。調停では、
この自由権が脅かされているということを主張しなければならないと思います。
調停委員も裁判官も、相手方である教委も、この自由権という権利に目を向けざるを得ないのであります。
 あり方サンが、調停というものを、自分個人の利益を追求するにとどまるもので、
公益ではなく、公益に比較すると自分は犠牲になるのを選択しなければならないと思うってはならないと思います。
 そうではなく、個人の自由権こそ、何よりも尊重されるものなのであります。法律に定められる利益は、
むしろこの生来の自由権に従属するもので、この公益が人間の自由権を保護するのではなく、反対に自由権を保護しないものとなる場合、
その法律上の利益は、あってはならない有害のものなので、憲法違反な法律となるのであります。この個人の自由権を
個人の私的な利益の故であるとして、軽視してはならないのであります。これ以上無い利益なのであります。
この個人の自由権(利益)を侵害する法律は無効であるとすることにしてるほどなのです。
この個人の自由権の侵害からの排除を求めることこそ、絶対の公益というべきものです。この自由権こそ
あらゆるものの根源なのですから。自由権を持たない人間が何億人いようと、その集団は何の力も無く
虚妄集団というべきでしょう。
493PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/02/20(土) 09:52:19 ID:OF0jLPCw
>>492 様 先生様
私は違法論で大上段に構えはしておりますが、これは「分らず屋ども」を駆逐するためのものであり、
この法的解釈を持ち込む事で、教委・学校・PTAが「大人としての振る舞い」をするよう望むためのものでした。
この行政(学校教委)による嘘を固めた回答を繰り返す行為に、強い不信感を抱くと共に、
教育の荒廃を危惧するに至っております。
「このような人たちに子供を任せられない・・」、でも、まだ何処かで「信じたい」と思っている、そんな気持ちです。

お互いの自由と法を尊重することにより「公序良俗」が保たれる、と理解しております。

>>490
「暴走」行為に対しては、「毅然とした態度」で挑む必要性を感じます。
文書による抗議は有効だと思います。
大変に疲れることではありますが、文科省が任意性を広めるまで頑張りましょう。
広めた(広まった)後は、「公序良俗」を確保するよう求める必要があるのではないのでしょうか。

幾ら私的自治だと言っても、強制行為は公序良俗と言えない、と考えます。
494名無しの心子知らず:2010/02/20(土) 10:09:45 ID:DLYEr/h3
......
495名無しの心子知らず:2010/02/20(土) 14:08:07 ID:W36T3TLI
>>492
>この個人自由権の侵害からの排除を求めることこそ、絶対の公益というべき
>ものです。

おっしゃるとおりですね!
496名無しの心子知らず:2010/02/20(土) 17:35:04 ID:AhU63evE
wikiがとても参考になるようじゃ、情弱のド素人じゃないか。
497名無しの心子知らず:2010/02/20(土) 18:45:11 ID:MNkg6jt0
良い案内ですよ。どんな意見でも、ある程度調査しまとめていないと発表できないものだ。
498名無しの心子知らず:2010/02/20(土) 19:46:35 ID:MNkg6jt0
21:00 世界ふしぎ発見!『ワイルド・インディア 虎の王...
499名無しの心子知らず:2010/02/21(日) 06:04:13 ID:7GEzbn3e
Wikiを利用するにはメディア・リテラシーが必要ですね。w
500名無しの心子知らず:2010/02/21(日) 09:27:36 ID:nG/sGHHv
パソコンを所有する以前には考えられない程の、勉強研究の環境が備わっております。
世界中の情報が無償で手に入るのです、共有できるのです。私も何とかして
有益な知識情報を提供できるようになりたいと思っております。狭い地域社会からの情報も
居ながらにして共有できるのです。結果的にどれほどの値打ちがあるのかまでは、
わかりませんが、今の段階では非常に有益であると思っております。
501名無しの心子知らず:2010/02/21(日) 11:56:43 ID:g0m2bX5g
朝日新聞、教育面に11日のPTAのあり方の
シンポジウムの記事が掲載されています

義務的参加が相当あることが、今のPTA活動の様々な問題点に
つながっている。

502名無しの心子知らず:2010/02/21(日) 20:59:05 ID:nG/sGHHv
憲法解釈のスタートで、躓いているわけであるが、アメリカがPTAなどというものを
日本に紹介したのが、躓きの事実上の原因であったのだ。諸外国の実情はよく知らないが、
日本の公教育は、天罰を下されなければならないと思う。これが日本人を根無し草のような、
しかも、くねくねの人間にしているのである。日本の行政官とアメリカの行政官の言うことを
比べてみると、明らかに相違がある。アメリカの行政官はいかにも法治行政をするものらしい。
日本の行政官、たとえば文科大臣などは、いったい何をしており、何を言っているのか、テンでわからない。
教育はすべてのはじめである。その教育がこのようにうじゃうじゃなのだ。しっかりしろよ、といったところで、
効き目は無い。善悪の判断すらつかないのだ。要するに精神年齢12歳なのだ。
503名無しの心子知らず:2010/02/21(日) 22:26:56 ID:13pGk3a+
アメリカのPTAは良く聞くが、欧州なんかはどうなんだ?
504名無しの心子知らず:2010/02/22(月) 05:29:30 ID:X2BJALKI
>>500
>私も何とかして
>有益な知識情報を提供できるようになりたいと思っております。

既にこのスレで実行しておられますね。

>>503
この方の体験は、イギリスのPTAの一例という事になるのでしょうか。
どこかで紹介されていたと思うのですが。
http://blog.livedoor.jp/waffle0835/archives/50138597.html


最近、世の中には2種類のPTAがあるような気がしています。
日本のPTAとか、どこそこの国のPTAとかという区別ではなくて、

宗教にもまともな宗教と、人を不幸にして金銭を巻き上げるだけのカルトがあるように、

PTAにも、子ども達の笑顔のために大人が動き、
他者の笑顔そのものが報酬であるような、ボランティアの心を保ったまともなPTAと、

一方で、
他人の事情もお構いなしに無償労働を強制したり、
形ばかりで理念も無い行事や、意味もない前例踏襲にやたら拘ったり、
活動が子どもの健全育成にどれだけ役にたったかよりも、
自分と同じだけの負担を他人がしているかどうか気になる、
自分だけがバカをみるのは真っ平御免だというような、こせこせした根性を
「平等な負担」という小奇麗な言葉で包み込んで組織内で不満が出ないよう
運営する事ばかりに工夫をこらして躍起になっていたり、
自分達の子どもだけが恩恵に与るように腐心して他者の子どもを傷つける事を何とも思わない
集団利己主義にまみれたカルトPTAがあるんじゃないかなと思ってます。
505名無しの心子知らず:2010/02/23(火) 01:19:28 ID:lQ6XC07l
>>504
ウチのところは幸い無償労働は無いけれども、自分はある「芸事」
を生活の糧にしてるんですね。

で、学校が、

「お時間の在るときに子供(部活等)を見てやっていただけませんか?」

と来ました。いくばくかは謝礼が出るものと思っていましたが、
全くの無償でした。顔には出しませんでしたが、非常識にも程が
あります。

P主催の同じような行事もあったのですが、流石に謝礼をやんわりと
要求すると、役員から「自分の子供が通ってるのに謝礼を払うのは
おかしい」といった声が聞こえてきました。

前のP会長さんも自営だったのですが、その方が無償でお仕事関係の
ことを学校で行ったのだそうです。そもそも、それが間違いの元…

前例踏襲というものが、どういうものか身にしみました。P卒業すると
町内会や○○会などにもずっと居座る人が少なくありません。

新年会や総会など、まるでカルト宗教の集会のようで、吐き気をもよおし
ました。Pはじめ、そんな○○会が跋扈していては、かび臭い体制が
変わるはずもありません。

老いては子に従え。

けだし名言ではないでしょうか?
506名無しの心子知らず:2010/02/23(火) 08:17:53 ID:3QFl0QiX
アメリカの公聴会というのは、国民の代表として、重要案件につき
国会議員が、事件の当事者に尋問するという制度のようである。
PTAなどはどういう扱いを受けるのだろう?
507名無しの心子知らず:2010/02/23(火) 09:45:42 ID:zHwOy3kl
505>新年会や総会など、まるでカルト宗教の集会のようで、吐き気をもよおし
ました

まったく同感です。最初驚きましたもん。
参加者はものすごく少なくて、役員と来賓と、教師を合わせた方が多いくらい。
これって、話し合いの場じゃないんだなぁ
式典、なんだなぁと思った。
来賓ってなんなんだぁ?
去年の総会資料と中身は同じ。丸写しかっ!




508名無しの心子知らず:2010/02/23(火) 10:14:33 ID:lnNN0715
息子が今、小6で「PTA主催卒業を祝う会」役員になったのだがこんな
馬鹿らしいこと全国でもやってることなのかな? 自分が小学校の時はなかった。
参加費 父7000円 母5000円 子供3000円
余興  父兄で。集落ごとに出し物を決める。男性が半裸っていうのが御約束。

ウチのダンナは仕事があるので卒業式も出ないけど、ほぼ両親、片親の場合
爺婆まで出席。今、集落にある公民館に毎晩7時に集まって練習してんだけど
「こんなことやりたくね〜」「なんでこんなことするんだろうね」って悪口
言いまくりながらやってる。参加費用についても「たった1日にこんな金
遣うなんて馬鹿みたいだね」って言いながらも従ってるからスゴイ。
嫌ならやらなければいいのにね。ウチはこんなのアホらしいので、祝う会役員
の仕事をやるだけやって出ない。どうせ転勤するし。
509PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/02/23(火) 10:20:57 ID:7Ld18idl
朝日新聞に「PTA 実は入退会自由」の記事が載った翌22日、地元紙に「高P連、全国大会赤字で800万円借金」
「PTA会費増で返済」「父母、負担強制に反発」という見出しが躍りました。

「昨年、沖縄で行われた全国高校PTA連合会大会の決算で赤字が見込まれるとして、運営した県高校PTA連合会
が県教委の外郭団体800万円を借り入れ、今後5〜10年間かけて、各家庭が支払うPTA会費に赤字分を上乗せする、
返済計画をたてていることが、21日までに分かった。年間の負担は本氏推計で17〜33円程度と見込まれるが、
ずさんな運営に保護者から批判の声が上っている。(記者記名)」

この連合会会長さん、来年度から県教育委員に就任することが決まっております。
借り入れ先の「県教委の外郭団体」とは「県高校安全振興会」であり、
これら安全振興会へは、PTA会費より(寄付の強要の結果として)会費が充当されている例が多々あります。

落ち着きましたら県の方へ問い合わせてみようと思っております。
510名無しの心子知らず:2010/02/23(火) 19:10:57 ID:3QFl0QiX
>この連合会会長さん、来年度から県教育委員に就任することが決まっております。

問題です。朝日新聞の記事がみんなに浸透すればいいのですがね。
511名無しの心子知らず:2010/02/23(火) 20:04:44 ID:WXyokflA
PTA国内研修とやらが、ようやく廃止になったそうだ。
よかった。問題になっている議員の研修旅行といっしょ。
ただの観光旅行。最初のころは10泊9日とかだった。
512名無しの心子知らず:2010/02/24(水) 01:16:57 ID:mxjM7cXI
>>509
うっわー・・・

>>511
P主催の研修会と称した旅行なども行われているところも多いと聞きます。

研修会というか、一堂に会して親睦を深めるというのは悪いことじゃない
と思うんです。親同士、先生と親、色々顔見知って損では無い。

けれども、蓋を開ければ同じような顔ぶれで代わり映えしない。Pそのもの
も新陳代謝をドンドン行わなければ代わりようが無い。

結局は既得権益を手放したくなくて居座る方々が多い気がします。誰しも
同じなんですね。残念です。もっと気骨のある人や柔軟な頭を持った人が
流入してきて欲しいものです。

せめて、カルト宗教のような集会だけは本当に勘弁して欲しいものです。
513PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/02/25(木) 09:16:18 ID:12NBhWpk
>>509 の続報です。
昨日、説明会が開かれたようです。
赤字は950万円、内750万円を安全振興会から借り入れで処理、残り200万のかりゆしウエアーは三役で処分、
保護者へ負担を負わせないこととなったようです。
出席した各単P会長等からは、「振興会からの借り入れに疑問」「振興会からの支出は規約外のはず」などの
声が聞かれたが、「借り入れは理事会で決定」「顧問弁護士に確認したところ、振興会での決定であれば問題は
ない、とのことであった」などと回答した模様です。

なるほど、報道があるとすごい効果があるのですね。

それにしても、県高校安全振興会(会長は県高校PTA連合会会長に同じで、次期県教育委員)とは何者でしょう?
基金に一億円、積立金に3500万円あるそうですが、安全振興会会費は各単Pから支出されているようです。
会長が同じ・・・結局は保護者負担であることにはかわりません。
各単Pは適正な入会契約と説明、適正な会則(振興会会費負担の明記等の有無)を備えていないものと思われますので、
そもそも「不当な利得」といえるのではないのでしょうか?
まったく疑問だらけのPTA、なのです。
514名無しの心子知らず:2010/02/25(木) 11:48:59 ID:JYRAUKwS
うちの地区では、地区のPTA会長(実質は子ども会行事のしきり)
が学校評議員を兼務するようになっています。

評議員となのっているがなぜなんだろう、と思ってはっきりしなかったのですが
評議員の仕事というのは上記のような適当な感じでいいんでしょうか。
学校評議員とPTA役員が兼務というのは、結構どこでもやっていること?

評議員と言うものについて、保護者に何の説明もない。
でも役員としてくじ引きじゃんけんで決まる。これって、変ですよね。
515名無しの心子知らず:2010/02/25(木) 19:07:08 ID:PbHumZzq
>>514
昔、子供を通わせた幼稚園(大学付属)母の会会長(PTAと同様の組織)が大学の評議員兼任だった。
評議員に関する仕事は何も説明なし。マシンガンのようなトークババアが大学の会議内容、
まともに理解できるのかなぁとオモタ。
516名無しの心子知らず:2010/02/25(木) 22:15:45 ID:L6GVXmZG
美辞麗句はうんざり。これに共通するものは、具体性が無いことである。
 「子供がかわいいだろう?」「子供が学校でどうしてるか心配だろう?」「子供が学校や放課後
仲間はずれになるのは困るだろう?」そして、「それならPTAに入ったほうがいいだろう?」「それなら
学校やPTAに逆らわないほうがいいだろう?」
 このように言うのは学校PTAつまり教委である。
 ところが、教委は、「児童を差別しません、住民を差別しません、賄賂は受け取りません、
)と自らを宣言しているのである。こういう宣言をしてるものが、上記のようなことを言っているのである。
517名無しの心子知らず:2010/02/25(木) 22:21:36 ID:ZnmMFnao
であるであるって脳内変換ですか?
518名無しの心子知らず:2010/02/25(木) 22:35:57 ID:e3OooWSt
>>508

時間と金の無駄としか思えない
子供3000円も会費取るなんてあり得ないよね
父親7000円?母親5000円?
そんなに会費とって豪勢にどんだけ何が出るんだ?
それおかしいって
519名無しの心子知らず:2010/02/25(木) 23:18:01 ID:lRW2NS4U
>>514
その学校のP会長が学校評議員って、本来からすればオカシイ気がする。

まぁ、実質的には形骸化してしまっていて、殆ど機能していない地域が
多いんじゃないかな。

PのOBとか、そんな人たちの顔合わせの場所的でしかない。確かに、
評議員の会議のときくらいしか顔合わせ無い人もいるから、良いのかも
しれないけど、教員も教育委員会も余計なことしたくないからまともに
取り上げていない、って言うのが実情なんだろうね。

教員が役人的になってどうするよ?と常々思うんだがなぁ。

3年くらい他の職業に就くのを義務づけたらどうよ?w
520PTAのあり方とは・・ ◇kKZy4ff7T1oo :2010/02/28(日) 01:09:00 ID:jWDwCkht
111
521名無しの心子知らず:2010/02/28(日) 10:56:29 ID:8i6V5mf+
寝屋川市
それからこれは本会議でも言いましたけど、地方財政法の27条の4のところで、
市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費として、小中学校の施設の
維持管理費とか修理費とかありますよね。そういうもの以外でも、政令で定め
る以外の経費であっても、法の趣旨に従い住民の負担になっているものは解消
するように格段の努力をされたいというふうにあるわけですよね。ですから今
この寝屋川市が父母負担にしているこの実態をそういう立場から見ると、これ
は今後すぐにも改めていかなあかん、こういう内容なんです、実態なんですよね。

本宮市
先日教育費のPTA会計から学校の維持管理経費使用を報告しました。
学校と言うところは別扱いでしょうか。PTA役員の声「要請がされた。
毎年の事と考えていた」又コメントの声に「子供の為であれば多少は
やむを得ない」との声です。
私も子供学校に通っていた頃も「子供のため」が全てが許される事の
ようでしたね。今も昔も変わらぬ様です。
http://blog.goo.ne.jp/ks-motomiya

自治体の議員に取り上げてもらうのが一番ですか?
522名無しの心子知らず:2010/02/28(日) 11:26:04 ID:8i6V5mf+
http://blog.goo.ne.jp/ks-motomiya/e/4c961833c0a2951d9bccfd2f5009526e

父母負担に頼る教育予算に怒り
昨日の夜先生の組合の方々と懇談をしました。組合からの申し入れです。話を聞きますと、
学校の運営経費をPTAの財政に頼っている実態です。主に印刷経費です。各学校の違いが
ありますが、全く頼っていずとも運営している学校もあります。
マスターインク代・コピー機トナー代が共通しているPTA会費から不足分を対応している
事です。ワックス代もあります。又学級費から用紙代を負担して貰っている。等で保護者負
担に頼らざる得ない実態と。
 先生が一生懸命になればなるほど、消耗品も必要でそれを父母負担させている実態です。

ちなみにうちの学校(公立)はPTA職員給与、図書室の図書代、窓ガラス清掃代、
プール監視員代、研修旅行費(年間で12名分)、早朝手当(先生方が行事などで早朝に出勤した時)
職員室、会議室クーラー代、先生方の手帳や名刺なども PTA会計から支出されています。
総会資料には 上記のようなものは明細は記載されず、例えば早朝手当は行事助成費という名目のみの記載です。
手帳や名刺は文房具費に入っていました。

523PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/02/28(日) 11:32:20 ID:SxFTCEk6
受け売りですが・・
三鷹市義務教育に関する費用の税外負担を禁止する条例 昭和44年5月24日条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、義務教育無償の原則にのっとり、三鷹市(以下「市」という。)が設置する義務教育諸学校(以下「学校」という。)に関する費用のうち、市の負担に属する経費を住民に負担させることを禁止するため定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例でいう「市の負担に属する経費」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 学校用地の取得に要する経費
(2) 学校校舎、屋内運動場およびプールその他付属施設の新築、増築および改築に要する経費
(3) 学校設備の設置費および維持、修繕に要する経費
(4) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第1項に規定する経費
(5) 学校教育の運営に要する経費で、需用費および備品費に属するもの
(6) 学校の交際に要する経費
(住民負担の禁止)
第3条 前条各号の経費は、法令に特別の定めがある場合を除き市の負担とするものとし、これを住民に負担させてはならない。
(割当的寄付金等の禁止)
第4条 何人も第2条に定める経費について、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄付金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて、強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)してはならない。
(市長のとるべき措置)
第5条 市長は、第3条および第4条の規定に反する行為をし、またはしようとする者に対して、その当該金品を返還させ、またはその当該行為を中止させる等必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。
付 則
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
524PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/02/28(日) 12:13:02 ID:SxFTCEk6
>>522
私の住む街も同じようなものです。幼稚園36園、小学校36校、中学校17校におけるPTA会計からの学校への支出金額
(19年度会計)内容は、職員給与(雑務手当)、プール監視員・管理費(これはプール解放に絡む)、
コピー機保守契約費など色々支出されております。まさに”お財布代わり”の様相です。

施設・設備修繕費などの「管理費」は1,610万円、教員の使用する消耗品や印刷費、新聞や月刊誌購入、教職員研修・研究費
、各教科研究会会費などの「その他教育活動費」1,660万円、校長会・教頭会、学校給食会会費などの「所定支払金」370万円、
高圧洗浄機・掲示板・暗幕・カーテン・自動放送設備・シュレッダー・扇風機などの「設備・備品費」が930万円、
「学校図書購入費」が3,380万円、保健室クリーニングや薬品購入等で155万円となっております。
残りは儀式費や児童会・部活支援金ですので受益者負担として判断しても良いのですが、PTA寄付総額は1億3,000万円と
なっております。
児童一人当たりの負担額は、幼稚園3,200円、小学校2,700円、中学校6,700円程度になっております。
これに教材費や学級費(小学校で月額2,000円程度)を加えるとかなりの負担となります。
上記数値は記載内容の単純集計なのですが、記載されている項目については各校の判断にばらつきがあり、
「違法性を追求されないよう費目について事実と異なる記載している」ような感があります。

その他有料で音楽鑑賞会や観劇会などが実施されている例が多いのですが、授業として行われている場合もあります。
「義務教育」における受益者負担について、拡大解釈される傾向が強くなっております。

PTAは利用されるべきではありません。支出についての監視が必要だと思います。
525名無しの心子知らず:2010/03/01(月) 10:07:21 ID:KDIGYCmT
PTAは、個人情報保護法に違反している。

緊急連絡網として電話番号・名前・Eメールなどが
クラスや学年の保護者にまわされ、それらを元に悪用する者もいる。

そもそも日本のPTAは、子供主体の団体ではなく
学校の体裁のためでしかない・・・まさに時間の無駄なのだ。

526名無しの心子知らず:2010/03/04(木) 11:00:40 ID:UaatU2me
学校名簿(連絡網)作成にあたっては、載せていいかどうかの確認を取っているのに
地区連絡網(PTA作成)では行われていない。

それっておかしいでしょ!と指摘しておいた。
学校は法律遵守だけど、PTAは法律を守らないでよい、
なんてことはないはず。
そもそも、学校名簿を横流ししていること自体、法律違反なんだよね。
PTAはきちんと申込書を書かせて、名簿をつくるべき。


527名無しの心子知らず:2010/03/04(木) 11:05:51 ID:A6EtODMg
個人情報って別に気にもならない・・・
それなりに恥ずかしくない生活してる私にとっては・・・
528名無しの心子知らず:2010/03/04(木) 12:14:22 ID:+OVZduwY
>>527
では、恥ずかしい荒らしを繰り返す生活をしてる正市民ちゃんよ、
このスレに現住所、氏名、年齢、職業、本籍地を書きこみたまえ。
529名無しの心子知らず:2010/03/04(木) 12:40:44 ID:MjRdq6hC
>>528
それは話が違ってくるだろ
常識ないの?
530名無しの心子知らず:2010/03/04(木) 12:54:21 ID:+OVZduwY
>>529
今どき、常識ある奴は個人情報気になるさ。
気にならんなら、どこにでも書けるだろ。
俺はそんな馬鹿な真似はしたくないがな。
531名無しの心子知らず:2010/03/04(木) 15:57:37 ID:SFL9/GIt
4月から役員をすることになりましたが
先日、現役員の方から現在勤めている会社名と会社の電話番号を聞かれました。
名簿に記入するところがあるそう。すごく違和感を感じましたが、言わざるを得ない雰囲気だったので言いました。
言うことで何か考慮があるなら納得しますが、そういう感じでもありません。
今だに釈然としません。
532名無しの心子知らず:2010/03/04(木) 16:01:21 ID:MjRdq6hC
>>531
ここに書いたら

PTAの問題について
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/baby/1263868287/
533名無しの心子知らず:2010/03/05(金) 14:30:57 ID:jLa6SL1p
個人情報って別に気にもならない・・・
仕事はリストラないし家も買った
恥ずかしくない生活してる私にとっては気にしたことすらない。
534名無しの心子知らず:2010/03/05(金) 21:15:54 ID:GhoJh027
家庭環境調査票などは、個人情報であり、そのようなものを学校が要求できないものだ。
学校はいかなる偏見をも無い状態で生徒に接しなければならない。当該調査票は偏見の原因となる。
そういうことを保護者も理解するので、いやいやながら、調査票に記入しているのだ。知能テストなどというものも、
不可能なことを求めるテストとして、してはならないものだ。児童に対する偏見を持つもの意外何者でもない。
それゆえに、法律には、家庭環境調査票を求める権限や、知能テストをする権限を学校教委に認めていないのである。
これは憲法の能力の意味を誤解しているので、行うものである。能力は法律で定められていなければならない。

憲法
 第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
535名無しの心子知らず:2010/03/05(金) 22:39:56 ID:HGz8+oGV
>>534
愛子さんいじめにあった
まで読んだ
536名無しの心子知らず:2010/03/06(土) 14:16:03 ID:oLAeJQok
愛子も自分が皇室の大事な人間であるとの考えを持たない人間であるべきなのだ。
そのように教えられていなければならないのだ。日本の法律のものとに学ぶ以上。
ま、皇族がこのような教育を受けていないだろうことは、察して余りあろうよ。
日本の政府教委の無能ぶりは散々わかってきてるからね。
537名無しの心子知らず:2010/03/07(日) 10:03:26 ID:U4fWEHwd
>>534
実際、家庭環境調査票の提出は拒否できるのですか?
538名無しの心子知らず:2010/03/07(日) 10:53:27 ID:SIqeSMox
役員してると夏休み中に地区内の
お子さんが小学校を卒業したお宅から一口1000円の
賛助会費を集め歩くのがちょっと嫌。
子供が卒業してから何十年も経ってるのに払ってくれる所もあります。
なんか・・つらい。
でも後一年だから・・・

皆さんも集金に行ってますか?
539名無しの心子知らず:2010/03/07(日) 20:55:14 ID:7V1LLnR2
540名無しの心子知らず:2010/03/07(日) 21:05:38 ID:J3Mu3QXS
>>537
新学習指導要領には、児童の家庭環境の調査は書かれていない。以前の指導要領には、
書かれているものがあった。いつから当該調査が言われないようになっているか判らない。
 法令や当該指導要領に無ければ、当然拒否できる。以前の指導要領にあっても拒否できると思う。
それは児童を差別するためのものであることはいうまでも無いのだから。教育するにおいての差別または予備知識という
偏見を準備するものに他ならないからである。こういうものは法令にあっても憲法に反するゆえに無効として
拒否できる。
541名無しの心子知らず:2010/03/09(火) 12:54:18 ID:DWpTOU49
>>530
一応常識のある職業の公務員です
採用試験も50倍の難関を突破しました
しかし個人情報など気にもなりません
恥ずかしい生き方もして来た事もないから

ちなみにあなたの職業は?
自宅はもちろん持家ですよね
542名無しの心子知らず:2010/03/09(火) 13:21:13 ID:UbhYZ/zV
何?この人?
543名無しの心子知らず:2010/03/09(火) 14:40:19 ID:sy9YTchK
>>542
かんじをよめない?
>一応常識のある職業の公務員です
=やくすと)いちおうじょうしきのあるしょくぎょうのこうむいんです

あなたのしょくぎょうは?
544名無しの心子知らず:2010/03/09(火) 16:44:44 ID:fuofbACW
公務員って、やっぱりこんなレベルなんだ、と
思わされた。  通りすがりのものですが・・
545名無しの心子知らず:2010/03/09(火) 16:53:47 ID:PZIJYIy6
>>536
>愛子も自分が皇室の大事な人間であるとの考えを持たない人間であるべきなのだ。

なんで?皇太子の子供なら皇室にとって大事なんじゃない?
546名無しの心子知らず:2010/03/09(火) 21:31:56 ID:0DMlRtP3
公務員というのは、相当の評価も出来ない人達であると知ったが、この人は
公務員と言う人が常識ある人と思っているのを知ると、公務員以上に
垢にまみれた人との思いを禁じえない。それよりも日本の恥というべきだ。
547名無しの心子知らず:2010/03/09(火) 21:47:13 ID:sFcBmCO8
荒らしにマジレスカコワルイ
548名無しの心子知らず:2010/03/09(火) 22:06:05 ID:0DMlRtP3
まあね。

オーストラリアとかニュージランドとか、アメリカ大陸などの人達は、
植民者であり、国の周囲が青い海原無い囲まれていて、そこに棲んでいる動物たちが
、まずは友達と感じるのだ。しかも、イルカはかわいいのだ。そしてイルカを食べる必要も無いしね。
日本はイルカを食用にしてきてると言う。イルカの肉など、日本人でありながら食べたこともないし、他人が食べたと
言う話も聞いたことが無い。ごく少数の人の口に入ってるだけなのだ。それよりも
イルカが漁場を荒らすことが困るらしい。殺さないで、進路を変えさせる方法がないものかね。
困ったもんだ。
549名無しの心子知らず:2010/03/09(火) 22:15:29 ID:0DMlRtP3
>>545
子供が大事なのは皇族に限らない。無差別平等に教育を受けると言う精神が大事であると言うことを言いたい。
550名無しの心子知らず:2010/03/10(水) 13:12:23 ID:C2PYcWCt
公務員の本音は僕らは勉強で職を勝ち取ったでしょうね
でも、字を読めない>542はそれなりの職業なのかも?
職業も答えられない人って低い職業と借家の人って思う
勉強は今からでも出来ますよ
551名無しの心子知らず:2010/03/11(木) 02:47:34 ID:Kd51ZjXC
pgr
552名無しの心子知らず:2010/03/11(木) 09:26:41 ID:0EgWzfGA
550って、性格悪い。
553名無しの心子知らず:2010/03/11(木) 10:44:34 ID:ad902JNM
550はきちんと答えてるし正直な方だと思うよ
答えない方が荒らしみたいで性格悪いよ。
554名無しの心子知らず:2010/03/11(木) 11:43:58 ID:0JzwWlPG
いい加減、スレチはやめろよ。
>>1を読んで、みんな出直せ。
555名無しの心子知らず:2010/03/11(木) 12:24:38 ID:RRLhfopk
嘘を付くと答えられない
不利になると答えられない

気持ち悪いわ>554は。。。
556名無しの心子知らず:2010/03/11(木) 17:37:05 ID:7Q//xjPu
>>543
>>一応常識のある職業の公務員です
>=やくすと)いちおうじょうしきのあるしょくぎょうのこうむいんです

訳してないし、かなにしただけでは?

「一応常識のある職業の公務員です」を訳すと
「公務員て常識ない人が多いと思われがちですが、
自分は常識のある方だと思ってる公務員です。」って感じかな?


557名無しの心子知らず:2010/03/11(木) 20:03:48 ID:UCmF0NVj
憲法
第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
 
 このスレでの発言者は、社会的:経済的;政治的いかなる差別をも感じない平等な地位で発言できるのだ。
一般社会でも憲法に言うところである。ここはいっそう容易に発言できるところなのだ。発言者の素性など一切
無視しているのだから。もっぱらその発言の価値が問題とされるのだ。
 お前はここに相応しい発言していない。人の数に入らないものだ。出直して来い。
558名無しの心子知らず:2010/03/11(木) 20:09:43 ID:UCmF0NVj
557は>>541->543へのレス

学校においてもこのスレの発言者と同じように氏素性は一切考慮されてはならないのだ。
559名無しの心子知らず:2010/03/11(木) 21:21:15 ID:maSiQj0p

【政治】 中国 「参院選で小沢氏失脚なら…対日政策が白紙に」…小沢“二重外交”中国要人と密謀へ。鳩山首相はスルーされる?
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1268209142/

中国共産党 人民解放軍司令官 小沢 ふるって失脚させましょう!
560名無しの心子知らず:2010/03/12(金) 12:05:14 ID:/jjVn1o3
公務員:国家公務員と地方公務員

公務員は、国際機関或いは政府、地方公共機関、特定独立行政法人等の公的機関に勤務し
機関の職務を行う者及びその身分をいう。
日本国においては、公務員とは、国ないしは地方公共団体の職に現にある者すべてを言い
その者の職の選任方法の如何を問わずまた職が立法、司法、行政のいずれの部門に
属しているかも問わない。 国際機関の職員は国際公務員といい、政府及び独立行政法人
に属する公務員を国家公務員、地方公共団体に属する公務員を地方公務員といい
それぞれ国家公務員法、地方公務員法他関係法令の定めるところにより職務を遂行する。

公務員の種別
特別職・一般職・行政職・専門行政職 ・税務職 ・教育職 ・医療職・研究職 ・公安職などがある。

国民及び県民や市民のために働く人の事を言い採用試験が数百倍もなる事もある。
また、自治体や自治会、地域会等に所属しない人を反社会的な人物と見なす傾向は未だに強く根付いている。
561名無しの心子知らず:2010/03/12(金) 12:13:56 ID:OjYYeCY8
暇やねー。同窓会も任意団体なんだよね。
なんか選挙の票集めのための大切な場なんかねー。
562名無しの心子知らず:2010/03/12(金) 12:43:39 ID:ISqtecID
PTAスレで憲法や政治叩きのレスをする人も
公明党工作員の票集めのための大切な場なんかねー?
563名無しの心子知らず:2010/03/13(土) 15:26:05 ID:/yOy02rc
●野●

元札幌市PTA協議会 会長
元社団法人日本PTA全国協議会 理事
警察庁 少年有害環境対策研究会 委員
NPO法人 国際IT技術交流協会 副理事長
(財)インターネット協会 レイティング・フィルタリング研究会委員

等々を歴任

保険代理店業務時代に恐喝・詐欺・業務上横領など。

就職斡旋など行い斡旋後の金品の要請。
保険代理店として虚偽の契約や着服多数。

任意自動車保険は保険料を徴収したが
実際は加入していないケースが多い。

着服等が本社に発覚し保険代理店業務が不可能なった。

心当たりの方はご注意下さい。
564名無しの心子知らず:2010/03/14(日) 01:01:10 ID:ZFaUQvWF
学校はPTA事務とかも設置して、PTA会費も徴収して、学校〜地域〜親という態勢で子育てをやろうとしてるんだから、
法的根拠云々ではなくて、そういう態勢を生かす方向で考えてみてはいかがですか?
そりゃ何もPTAだけが子育てのチャンネルではないけど、有効な手段のひとつではあるよね。
学校側も、PTAからの要望は、ただの個人からの要望より聞き易いと言いますよ。
565PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/14(日) 06:17:38 ID:LOTq+U4g
>>564 様 PTAを否定するものではありません。
>学校はPTA事務とかも設置して、PTA会費も徴収して、
PTAが設置し徴収しているのでは?
>学校〜地域〜親という態勢で子育てをやろうとしてるんだから、
「親」では無くて「家庭」との連携は教育基本法第13条でも謳われております。
「こどもへの教育」についての連携ですね。保護者≠PTAです。
>法的根拠云々ではなくて、そういう態勢を生かす方向で考えてみて
学校=行政とPTAの「態度」に問題がある、と言っております。
>そりゃ何もPTAだけが子育てのチャンネルではないけど、有効な手段のひとつではあるよね。
その通り、だと思います。
だからといって、強要・差別・違法行為はいけません。特にPTAからの学校への直接的な金品の寄付は教育の不均衡を招きます。
学校の持つPTA寄付金等は在籍者数に左右されます。本筋である自治体会計に寄付されるのであれば、平等に行き渡ります。
>学校側も、PTAからの要望は、ただの個人からの要望より聞き易いと言いますよ。
先の法の条文からして、その学校には問題があると言えます。
566名無しの心子知らず:2010/03/14(日) 10:54:24 ID:QielIRVT
>保護者≠PTAです。

(行政=社会教育≒PTA)≠(保護者=家庭教育) 
567名無しの心子知らず:2010/03/14(日) 13:46:36 ID:4Q1Bombs
>学校はPTA事務とかも設置して、PTA会費も徴収して、学校〜地域〜親という
>態勢で子育てをやろうとしてるんだから、

「学校がPTAを設置し、PTA会費も徴収する」

この頭ぐちゃぐちゃな感じは、なんともはやだが、
実態を正確に説明していてるとも言えるね。

嗚呼
568名無しの心子知らず:2010/03/14(日) 13:56:52 ID:otEvw/9Q
だから、頭ぐちゃぐちゃでなくて、
実態が、ぐちゃぐちゃなんだ。

PTAは学校と関係なく、親と教師が勝手に設立している民間団体なのに、
学校がきちんと線引きしないで、(わざとだと思う)金集めまで代行している。
自治体、学校、文部科学省の不法行為なんだ。
569名無しの心子知らず:2010/03/14(日) 18:40:43 ID:ZFaUQvWF
必死に「PTAは不法行為だ」と叫んでみたところで、
全ての社会現象に法の拠り所をもとめても無理だという事でしょう。

法律外において慣習的に、その状況が望ましいから家庭も学校もPTAを利用しているんですよ。
教育基本法が唯一の指針と規定するところに無理があるのです。

このスレの人々は、PTAの有益性については触れようともしない。
家庭が組織的・集団的に学校にコミット出来る手段をPTA以外にどうやって見出すのか?
現在進行形で待ったなしの教育現場に、現状より優れたプランをどうやって提示しますか?
570非会員:2010/03/14(日) 19:05:08 ID:OgmQKZKT
入学先の校長先生に聞いてみました。
Q1、PTAに加入しない場合、子供に不利益な事はありますか?
A、入らないという事はPTAに反対という事ですので、PTA行事には反対という事ですよね。ですから、それで結構だと思います。お子さんにその旨納得させて頂かないとお子さんが可哀想だと思います。

Q2、普通に学校生活をしていく中で特に影響はないですか?
A、バザー、餅つき大会等には参加できません。
PTA の目的としては、今家庭だけ学校だけではなかなか子供が健全に育ちにくいという中でやはり学校の先生達と、保護者地域の方が手を取り合ってより良い教育をしていこうという、そういう会ですので、別段支障はないと思うのですが。

学校教育時間外の活動に参加する資格?が無いのは分かります。しかし、口頭、プリント等で参加資格のない児童がいる教室で宣伝するでしょう。それはしかたがない事なのでしょうか?
571名無しの心子知らず:2010/03/14(日) 19:05:37 ID:4Q1Bombs
>>569
そんなにPTAが有益だと言いはるのなら、
きちんと法的な存在にするよう運動すべき。

>現在進行形で待ったなしの教育現場に、現状より優れたプランをどうやって
>提示しますか?
それにしても、どんだけお花畑なのだ、あなたは。
572名無しの心子知らず:2010/03/14(日) 19:09:19 ID:4Q1Bombs
>>570
この校長さんの言い分の是非について、ぜひ教委、文科省に問い合わせて
みてください。
573名無しの心子知らず:2010/03/14(日) 21:20:47 ID:QielIRVT
>>570
>Q1、PTAに加入しない場合、子供に不利益な事はありますか?

 
 不利益があるといってんじゃない。学校とPTAは無関係な存在である故に
学校生活するにおいて、PTAに入っていなくとも、問題ないはずである、という前提で、
質問したのでしょう。それよりも、学校とPTAは無関係でなければならないのに、
PTAと学校が癒着しているのは問題で、PTAに入らないものは子供を安心して学校にやれない、という
ことを言うべきであったと思う。
 学校外においても、PTAという名称の使用は違法であるから、先生にTとして
保護者と会を結成することがあってはならないのではないか、というべきであったと思う。

>PTA の目的としては、今家庭だけ学校だけではなかなか子供が健全に育ちにくいという中でやはり学校の先生達と、
保護者地域の方が手を取り合ってより良い教育をしていこうという、そういう会ですので、別段支障はないと思うのですが。

「学校だけ家庭だけ」、こんなことはありえないでしょう。それぞれおのおの教育をせざるを得ないのです。
ですから,「子供が健全に育ちにくい」ということは前提が間違っている以上、こういうことは言えないのです。
「保護者と学校;地域が手を取り合って」などということも、貧相な美辞麗句です。
学校教育と社会教育と家庭教育はそれぞれ分担範囲が異なるというべきです。だからこそ
連携が必要になるのです。これが一体になっていると連携が取れなくなるでしょう。
野球のプレーを思えばわかるでしょう。一塁手と二塁手が離れているので、連係プレーが必要になり、
また発生する必要が生まれるのです。
 学校は保護者を相手にしてはならないのです。それは職務ではないのです。学校の先生たちは
子供たちの相手は面白くないので、保護者を学校に付き合わせたいのではないでしょうか。 
 まず法令を尊守すべきです。そこで不都合が見受けられるなら、改正を考えるべきです。
子の校長は独裁行政をしているのです。
 教委に相談される場合でも、法令の無視を言わないと、教委自体も同じ返答をするかもしれません。
574名無しの心子知らず:2010/03/14(日) 22:51:17 ID:R5uFq/8b
>569
>全ての社会現象に法の拠り所をもとめても無理だ・・・・

事実行為と法律行為の区別ぐらい、誰でも判ってるでしょ。
だからと言ってPTAの行っている違法行為は適法にはなりません!!
575PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/15(月) 09:30:07 ID:T4aVZBIk
>法律外において慣習的に、その状況が望ましいから家庭も学校もPTAを利用しているんですよ。
私は利用しておりません。学校は安全管理や財政支援目的で利用しているようですネ。
>教育基本法が唯一の指針と規定するところに無理があるのです。
唯一ではありません。
>このスレの人々は、PTAの有益性については触れようともしない。
繰り返します。PTAを否定するものではありません。
無益な部分を論じ、認め合うことが肝要かと考えます。
>現在進行形で待ったなしの教育現場に、現状より優れたプランをどうやって提示しますか?
東京都を除く地域では、まだまだPTA会計からの学校支援が行われております。
税金の2重取りみたいなものです。
どうしても学校側が現行の税制下で運営出来ないのであれば、「義務教育の民間委託」となるでしょう。
そうすれば、学校側も保護者や児童生徒と向き合うようになるのでは?
滝川市いじめ自殺裁判「平成20年(ワ)第3814号 損害賠償請求事件」
http://takikawaijimesaiban.seesaa.net/article/141848216.html#more
576PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/15(月) 09:58:32 ID:T4aVZBIk
非会員様
>入らないという事はPTAに反対という事ですので、PTA行事には反対という事ですよね。
>お子さんにその旨納得させて頂かないとお子さんが可哀想だと思います。
勝手な決めつけですね。
社会教育を受ける権利について、保留もしくは放棄するかもしれないという非会員さまの態度について、
「PTA行事に反対するもの」とする態度は過干渉であり頂けません。
子供の学校教育を受ける権利と受けさせる義務を全うするものであり、社会教育を子供と共に必ず受けるという目的で学校に
行く訳ではありません。なぜ、その旨納得させなければならないのか、再度質問し、同様の質問を教委にもされると良いと思います。

>バザー、餅つき大会等には参加できません。
これも学校長が判断するものではありません。完全な干渉です。
これでは公益とは言えませんので、なぜこのような催しを学校内でさせるのか聞いてみましょう。
クラブ活動は施設開放条例等に基づくもので、PTAの活動(学校施設の使用条例・社会教育法などに基づく施設の使用許可)とは
その目的が異なります。
577名無しの心子知らず:2010/03/15(月) 11:03:34 ID:5EdBKEvD
>>576
非会委員という人はPTAに入っていない訳でしょ。休日等にPTA行事がある場合、子供は分からないから勝手に行事に参加してしまうので
事前に参加できないよと説明しておくことは当然でしょう。校長先生がおっしゃっている事は当然のことだと思いますが、というか子供を思いやっての言葉でしょう。
>バザー、餅つき大会には参加できません。
このような行事は学校で行う事だから学校長が判断しても良いかと思いますが、干渉でもなんでも無いですよ。
学校でやらないで何処でやれとおっしゃるのでしょうか?
578PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/15(月) 12:51:42 ID:T4aVZBIk
>>577 様 非会員様の書き込み>>573 を良くお読み下さい。”入らなかった場合”を憂慮しての質問です。
学校教育と社会教育は別であり、行政は干渉出来ないものとされております。
学校長とは学校経営者でありますので、当然干渉すべきことではないことをご承知のことだと思います。
入会について、反対すること、などと決め付ける行為はすべきではありません。
社会教育団体に関する入会判断に関する権利は保護者の方にあります。
学校という教育機関の経営責任者が言及することは筋違いです。
筋が通るとするのであれば、PTAの違法行為についての責任を有することとなります。
学校において子供を思いやるべきは学校教職員にあります。保護者は信任しているのです。

PTAの主催する行事について、事故等があった場合、学校長にその責任を問うことは出来ません。
教育委員会がその責を負います。
又、学校という教育機関外の団体が主催する行事について、断定的な判断は出来ないはずです。
いや、越権行為でありすべきではないでしょう。

学校施設の使用許可条件については”公益”が付されております。
非会員子弟を排除する行為は”差別”であり、会員限定の”私益”というべきです。
差別するのであれば、学校外で行うべきです。

ちなみに、PTA非入会がある学校では、学校におけるPTA行事が廃止される事例があるようです。
579真PTAのあり方とは・・ ◆JlIoTfLINI :2010/03/15(月) 13:13:32 ID:7um6zNVg
>>577
あなたの意見が正しいと存じます。
PTAが違法なら当然ですが国が廃止しております。
子供達のために教師と保護者が連携を取り合って
活動するのがPTAの役割なのです。
「違法・強制」と反旗を掲げるのがPTAではないのです。

580名無しの心子知らず:2010/03/15(月) 14:28:19 ID:yLzu3yr1
違法でもまかり通っていることって結構ありますよ。

最高裁で違法判決が出ているけど、寄付金の自治会費への上乗せだって
あちこちで平気でやってるでしょう。
法的には、とか裁判では、とか言うと
そう硬いことを言わなくても・・とか言って続けますもん。
そうとうエネルギッシュじゃないと裁判なんてかけられませんから。

違法かも、とうすうす気がついていても、なんだかんだ理由をつけてやっている。
そもそも法律なんて全く知らない人が運営していたりするんですからね。

579さん。理想は素敵です。連携、と言う言葉も素晴らしいかも。
でも、やり方が汚いでしょ。個人に判断させないようにしてるんだもの。
正しいことをしているのなら、法的には任意なんですよ、ときちんと宣言してください、と言いたい。
隠すってことは、なにかやましい理由があるんですよ。

581PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/15(月) 14:51:25 ID:T4aVZBIk
>>580 様 
いえいえ。まかりと通ってはおりません。
既述しておりますが、各地の監査委員会による指摘や自治体が線引きを行う事例が増えております。
特に「三重の教育」では「情報提供・周知」「負担軽減」「会計規則」「寄付採納」「県有物との区分」
などの言葉が並んでおります。
又、執行に際しては「県費外会計を年度当初から県立学校における予算の執行計画に組み込んだり、
県費外会計の予算執行が前年度の単なる踏襲であったりすることの無いようにすること。」などと、
このスレで散々議論している内容が指摘されております。
「三重の教育」→http://www.pref.mie.jp/KYOIKU/HP/school/etc/ptaka.htm

行財政上の問題があることが少しづつ理解され、どう対処すべきか、政治による解決が必要になってきております。
最下段の既述にご注目下さい。
松江市オンブズマンによる教育費PTA負担軽減申し入れ等→http://tgm1.pta-koho.jp/hyousi/kizi/k312231a.html
582名無しの心子知らず:2010/03/15(月) 14:56:41 ID:s8JkAb45
PTAのあり方がどうあるべきかの前に
水面下で日本が崩壊させられるかもしれない局面にきています

http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1268107514/l50
583名無しの心子知らず:2010/03/15(月) 15:26:13 ID:pfSAhVSl
>579
>> PTAが違法なら・・・・
 話をすりかえていますね。
このスレでは、現在のPTAの諸活動のなかに
違法な行為が存在することを指摘しているのです。
PTAという結社が違法か否かと、PTAの個別具体的行為が違法か否かは
論点を異にしますよ。
 
584名無しの心子知らず:2010/03/15(月) 15:28:40 ID:/Ew/ML+w
あなたが違法と思えば裁判をすればいい
あなたが行きたくないなら行かなくていい
あなたがしたい事をすればいい
ただ、2ちゃであなたの愚痴を言っても何の意味もない
ここはあなたのブログではないのだから…
585名無しの心子知らず:2010/03/15(月) 15:30:46 ID:HxC7zdjS
>違法な行為が存在することを指摘しているのです。
指摘はご自分のPTAですることでは?
586PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/15(月) 17:02:04 ID:T4aVZBIk
これは学校側の発行文書です。
保護者に十分な説明を行わないで「給食費」と「教材費」「PTA会費」を抱き合わせ徴収する典型的な例
さすが、強制入会が優良な行為とする地域ですね。
http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/minamikandaiji/pdf/20080418kounoukin.pdf

明らかに「学校の問題」です。
587非会員:2010/03/15(月) 17:24:53 ID:2VEcOL+9
あり方さん、いつも的確な説明ありがとうございます。
PTAの長年の後遺症というか、たまに弱気になってしまいどこまで主張してよいか
分からなくなってしまいます。
後日再度質問してみます。
588名無しの心子知らず:2010/03/15(月) 23:39:48 ID:tjsBGTXN
>>570
これ、本当にこう答えたの?笑える…

まぁQ2は分からないでもないけど、Q1は「非加入はP行事に反対」って言う
のは納得出来ないなぁ。Pの存在意義は認めるけど行事には反対、って意見も
あってオカシクナイでしょ。

まぁ尤もQ2にしたって、今どきバザーや餅つきなんか誰もありがたがらない
と思う。別に無くてもイイんじゃん?

保護者地域の方が手を取りあって良い教育、なんて本気で思ってくれてる学校
(教員)なんて殆ど居ないと思うぞ。

学校が終わりゃ「後は自分の責任じゃない」とバカリに無関心な教員ばっか。
地域のことより自分の職場が温くなることバッカリしか考えてないじゃん。

副校長・校長なんか教員の顔色伺みたいなんしか居ないしな。お前ら、組合長
か?ってのしか居ないよ。

PTAも本来、そう言った教員や体質に意見を述べるべき力を持っていれば、
それなりの意義はあったと思うが、何を言っても教育委員会も動かないしね。
都合よく弱体化されちゃったんだよ。

ゆとり世代だの言うけど、なんのことは無い、現場教員にも責任の一端は
絶対に有るぞ。
589名無しの心子知らず:2010/03/16(火) 03:02:46 ID:DIoVuh15
>>584
基地外公務員乙w
590PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/16(火) 09:39:01 ID:gM7sgWbE
非会員様
再度ご質問される場合、決して対立的な態度を示さず、”伺う”ことに徹すればよいでしょう。
「前々から疑問を持っており情報はネットで仕入れた」と、素直に申し上げるのも良いかと思います。

ちなみに、「公益」について、以下のサイトで判りやすく示されておりますので参考にして下さい。
●公益とはなにか
http://npo.sekido-office.jp/article/6553220.html

>>585
行政にも適正推進の為の責任があります。
我々は納税の義務を守り、行政機能が適正に遂行されているか監視する権利があります。
教委が存在し、生涯学習課という部署が設置されているのであれば、その機能について指摘する権利があります。
学校施設という行政財産を学校外の団体に使用させている以上、行政に対し意見を言う事は当然の行為です。
ちなみに、各自治体における学校施設の使用許可条件は「公益」です。
社会教育関係団体であるPTAの場合、「社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするもの」(社会教育法第10条)
とされておりますので、当然、非会員に対する差別は許されません。
よって、学校長の差別的発言も容認されるべきものではありません。

先にあげたスポーツ振興と児童の遊び場確保の為の「学校体育施設の開放」とは目的が異なります。
591非会員:2010/03/16(火) 11:19:18 ID:+iw+lGlr
>>590
あ、しまった。もう文書で送ってしまいました。・・・(汗;)
ま、いっか。回答は今月末の予定です。
公益について、とてもよく理解できました。曖昧にしか分かっていなかったので勉強になります。
有難うございます。
592PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/16(火) 13:05:15 ID:gM7sgWbE
非会員様
私が先に”使用条件は「公益」です”とした根拠となる条文をあげておきます。
ちなみに、地方自治法第238条の四と社会教育法第12条などが、PTAが学校施設を使用出来る根拠となっているようです。
地方自治法
第二百三十八条の四  行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
2  行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
7  行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
第二百三十八条  この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの(基金に属するものを除く。)をいう。
4  行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
593名無しの心子知らず:2010/03/16(火) 15:10:21 ID:aBYCQ1ui
>>1
PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo→東芝代理店のあり方とは・・◆kKZy4ff7T1oo

変更ヨロシク!!
594名無しの心子知らず:2010/03/16(火) 16:15:50 ID:SpWgCEq6
任意で入会ならPTA役員の方ももっとやりやすくなるなぁ。
やる気の無い人も会費払ってるからむげにできないし。でもなんにも参加しないし。
595名無しの心子知らず:2010/03/16(火) 17:24:28 ID:+1bbH4M1
統廃合して3年目になります
今までは同じ地区の方々と打ち合わせなどは近所で、でしたが
今では車で行く場所に
面倒で面倒で
また、話しもなかなか纏まらず
各委員さん、愚痴の言いあいです。

また、統廃合したお陰で
子供達の通学風景も見えず、近所の子供さえも成長過程も分らないありさま。
先日はタバコ、いじめ、万引きなどで補導されたなど
今までには無かったような事までも

統廃合し、競争相手が出来 良かった!などとは一つも思っていません
かえって先生方の適当さが目に付きます
宿題を出され、次の日 持って行っても何の回答も無く
三者面談では良い事ばかり並び立て
子供等に聞くと正反対

教職員、口ばかりで立派な公務員になったと
親たちは思っています。

統廃合を検討している地区がありましたら
 絶対にしては行けません!
校歌も思いでも、伝統も無くなってしまうのですよ。
596名無しの心子知らず:2010/03/16(火) 20:07:21 ID:qsuGGAoG
日本語も行替えもおかしいよ
在日ですか?
597名無しの心子知らず:2010/03/17(水) 13:50:57 ID:di0KOLG2
>>595
関東で某家電メーカーの下請け販売店を営んでいます。
数年前に近所に大手量販店が進出して売上がガタガタになりました。
それ以来、自治会費やPTA会費も払えない日々を送っています。
公務員さんのようにお勉強が出来ませんでしたので…
598名無しの心子知らず:2010/03/17(水) 14:20:01 ID:1W2BtX/W
>>597
中卒でも就ける職業ですね
20代なら就活した方がいいよ
599非会員:2010/03/17(水) 17:24:40 ID:Cg+55ITn
先程、校長からTELがありました。
文書だと誤解が生じるので直接お会いして話したいと連絡がありました。
取りあえずOKしたら、私の送った質問に対して話してきました。
「PTA行事に反対する者としたから、憤慨したのですか?〜PTAというのは社会教育と思われていますが、
学校教育の一環として捉えています。学校とは別物ではないです。」
等と言ってきたので、こりゃ、直接話したらとんでもないと思い、文書でと言ったら、
校長「文書ではどうとでも取られるので誤解が・・・」
私「いや、文書でお願いします。」と言い張りました。
その代わり、現在多忙の為、回答は4月に入ってからと言うことでした。
(※個人的で申し訳ないですが、PTAのあり方とは様、momomisoのブログまでお立ち寄り下さい。)
600PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/17(水) 18:00:17 ID:WxthQaON
先生様 
以下のリンクは和田中学校後援会の目的外使用をめぐる監査請求ですが、
P29の文中、学校長の勧誘に対し「欺瞞的顧客誘引」(独占禁止法=不公正な取引)の適用を求める記述があります。
↓杉並区職員措置請求監査結果↓
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/file/tokubetsuhosyu_kannsakekka19.pdf

学校におけるPTA会費支払案内など学校長名並記文書が独占禁止法第2条第9項第5号のイ、第19条などに相当するのかどうか、
教えて頂けたら幸いです。
独占禁止法第22条における要件はPTAの現状においては備えていないものと思われます。

又、民事訴訟法第5条第9項には「不法行為に関する訴え」が認められておりますが、
第29条「法人でない社団等の当事者能力」の項に「代表者又は管理人の定めがあるも」
としてPTA会長や相談役を訴えることは可能でしょうか。

独禁法
第24条 第8条第5号又は第19条の規定に違反する行為によつてその利益を侵害され、
又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、
その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し、
その侵害の停止又は予防を請求することができる。
第8条 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
5.事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること
第19条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
601名無しの心子知らず:2010/03/17(水) 21:06:59 ID:61RX9JAt
>>599
人間関係は会って話すのが一番なんですが
何度も会ってこじれている関係ならば別ですがね
何にこだわっているのか、何故別のサイトに呼び寄せようとするのか意味がわかりませんね
ここで話せない、説明できないならば最初から書くべきではないです
中途半端なこだわりがあると見受けられても仕方ない気がします
602名無しの心子知らず:2010/03/18(木) 01:10:03 ID:34Kddiib
>>601
このような考え方の人と直接会話したら疲れるだけですので。
>別のサイトに呼び寄せようとするのか意味がわかりませんね
本件とは関係が無く個人的な事だったので、以後気を付けます。すみませんでした
603非会員:2010/03/18(木) 03:54:51 ID:kZ+FJckp
>>601
このような考え方の人と直接会話したら疲れるだけですので。
>別のサイトに呼び寄せようとするのか意味がわかりませんね
本件とは関係が無く個人的な事だったので、以後気を付けます。すみませんでした。
604名無しの心子知らず:2010/03/18(木) 06:01:34 ID:tRVMO0Sg
>>599
校長を教育する必要性を強く感じます。w
PTAどうこう以前に
学校のPTAに対する関わり方や考え方を問題にすべきな気がします。
605名無しの心子知らず:2010/03/18(木) 06:03:29 ID:tRVMO0Sg
文書のほうが後に証拠として残るので良いのではないでしょうか。
606名無しの心子知らず:2010/03/18(木) 07:01:14 ID:a+XJdPwt
>>605
最初から文書でなんてやってたら構えられちゃいますよ
証拠が欲しいならICレコーダで充分です
607名無しの心子知らず:2010/03/18(木) 18:18:15 ID:GKRZHH0R
>>604
校長次第で学校がガラリと変わっちゃう現状なんとかならんかね?

誰がやっても同じなんだけど、たまに凄くイイ校長来ると、学校が
職員が見違えるように変わるじゃん?

そうすっとPも魅力的になるしオモシロそうとかって自発的に会員
になってくれて、殆ど強制もなんもしなくて済む。

Pが力を持っていたのは今は昔、校長がまず率先して何かしてくれよ。
608名無しの心子知らず:2010/03/19(金) 05:37:59 ID:eZ3zIaMV
>>606
>最初から文書でなんてやってたら構えられちゃいますよ

そうですね。w
とりあえず、どんな形であれ証拠保全しておいて損は無いと思います。
609名無しの心子知らず:2010/03/19(金) 05:51:27 ID:eZ3zIaMV
>>607
PTAに限らず、関連団体と学校の関係が校長先生次第で変わってくるのは
ありがちな気がします。PTAだって会長が変わればすこしは変わるでしょう?

>校長がまず率先して何かしてくれよ。

恐らく、校長先生は、上からも下からもそういう目で見られているんだと思いますよ。
で、外部の地域社会やPTAからも言われると。w

でも、この校長先生、非会員さんへの発言は、なってないですね。
教委も校長、副校長集めてキッチリ研修すれば良いのに。w
610PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/19(金) 11:26:56 ID:Sn/o4oaz
先生様
独禁法における事業者について、判例によると
「なんらかの経済的利益の供給に対応し反対給付を反復継続して受ける経済活動を行う者」と解されておるようです。
その範囲は営利性を必要とされていない、そうです。http://www.mikiya.gr.jp/Entrepreneur.html

PTAは学校側の金品供給を「子供の為に(子供の受ける利益)」行っております。
又、学校側は学校教育行う事業者、PTAは社会教育を行う事業者であります。
PTAには連合体が存在し、保険事業をも行う事業団体です。

学校側によるPTA入会勧誘や会費抱き合わせ徴収は「欺瞞的顧客誘引」に相当し、
PTAによる入会契約の瑕疵(任意性の隠蔽)は不当な取引に相当するのではないでしょうか。
611PTAのあり方とは・・ ◆JlIoTfLINI :2010/03/19(金) 11:43:23 ID:5s31cIoE
和田中学校の藤原元校長は在任中にPTAを廃止した事は有名でございます。

しかしPTAという組織を廃止した代りに地域活動が一段と活発になった事が良かったと思います。
自治会や子供会や育成会で保護者が地域に貢献するようになり非行や犯罪が減りました。

保護者はPTAが無くなった分他の活動が増えたので大変でしたが逆に子供達が地域に関心を持ち
地域のボランティア活動をしたり保護者も地域の重要性を改めて再認識したと感謝されました。

教育に革命を起し地域の大切さを教えてくれそれ以来全国に自治会や子供会が盛んになり
PTAも改革が起きたのも藤原氏の貢献のお蔭だと感謝しております。
612名無しの心子知らず:2010/03/19(金) 11:49:29 ID:9eNYKms1
相談です
PTAの広報新聞に、誰の保護者かわかる程度に
承諾もなく写真が載りました
子どものみの掲載は、事前のアンケートで了解してたのですが
まさか保護者も一緒に入り込むとは想像しませんでした
これって個人情報保護法に違反しないのでしょうか?
怒りが収まりません
613名無しの心子知らず:2010/03/19(金) 11:54:46 ID:6s+aFSzf
写真を撮られるとヤバイのですね。
614名無しの心子知らず:2010/03/19(金) 11:59:22 ID:BqUw28f0
>>612
写ると困る人は目に黒いラインを入れてはどうですか?
今以上に有名になられますよw
615名無しの心子知らず:2010/03/19(金) 12:11:57 ID:9eNYKms1
笑い事じゃなく、今ちょっと調べたら

「個人が特定できる大きさで写っている写真を
載せる場合(名前は掲示しない)、本人の同意が必要」

保護法に違反みたいですね

616名無しの心子知らず:2010/03/19(金) 14:06:51 ID:Sp+KXokS
犯罪者やモンペにも人権があるからって事よね・・・
617名無しの心子知らず:2010/03/19(金) 14:14:26 ID:9eNYKms1
犯罪者やモンペならPTAの新聞になんて
最初から載せないでしょ

そういう法律も知らないで
新聞発行してる自体、我が校のPTAって
頭弱いってことだわね


618PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/19(金) 14:39:02 ID:Sn/o4oaz
>>615
お子様の写真掲載については同意を求めているのに、親御さんの写真掲載について不問であったとは・・。
感覚が麻痺しているとしか言えません。片手落ちですね。

個人情報保護法については、PTAのみならず、学校側も同様でしょう。
619名無しの心子知らず:2010/03/19(金) 14:59:12 ID:UW+o1LTv
PTA会員でもない人や地区会に入ってない
見かけた事も無い人物が載っていたとすれば
保護者は気持ち悪いでしょうね。

幽霊会員は間違っても新聞に載せない事ですわ。

620名無しの心子知らず:2010/03/19(金) 15:51:44 ID:3BNJglo4
片手落ちなんて言い方するなんて、
なんと人権意識に欠けることか。
偉そうに言っててもその程度か。
621名無しの心子知らず:2010/03/19(金) 16:21:55 ID:i6OBJYMo
>>619
そりゃそうだよ。
みんながPTAや地区会で見かける人だから
見た事がない人が新聞に載ると、えぇぇぇ、誰この人???
そうなるのが当然ですよ。
622名無しの心子知らず:2010/03/19(金) 16:29:08 ID:lP69AvSA
うちの息子もPTA新聞に知らない大人が載ってたとき

わー、背後霊だ!とびっくりしてた
623PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/19(金) 16:30:22 ID:Sn/o4oaz
ておち 【手落ち】
方法や手続きなどに不十分な点があること。また、その不十分な点。
「調査に—があった」

子供については同意を得ておきながら、親への同意を得ていない。
片寄りがあった、という意味です。
貴方様を不快にさせたのであればお詫び申し上げます。
624名無しの心子知らず:2010/03/20(土) 08:47:27 ID:LCg+UbJ7
>>619
特定されるから、同意がないと問題なんでしょ
幽霊だったら特定もなにもみんなスルーするから問題なし
625名無しの心子知らず:2010/03/20(土) 11:35:18 ID:gJIlTHcT
>>619
わかる〜
うちの学校も新聞にどこの誰かも解らない人が載った時に
ねぇねぇ、こんな人いたっけ…
○○に似てるねとか、先生にこの父兄は誰ですか、ってクラス会でも話題になったよ
先生は…
子供達に聞いても…
名札を着けてないから不審者ですよ。先生ってみんなが言ったの思い出したよ
それでPTAの定例会でも不審者が入っていたので保護者の名札を着けないと
学校には入れないようになりましたよ。
626名無しの心子知らず:2010/03/24(水) 14:01:14 ID:FQwzTAPC
>622
すべての大人の顔を知っている息子って・・・・・おそろしや。

どうしてこんな馬鹿な書き込みするほど必死なのかなぁと思う。
集団に属していないと不安で仕方ない人が、
そんな弱い自分を直視できないから、対極にいる人を攻撃して
安心するんだよね、きっと。
627名無しの心子知らず:2010/03/24(水) 15:03:44 ID:C+MFDriV
出たぁ〜

…背後霊語?

現世の日本語でおK
628PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/26(金) 15:58:15 ID:qZwCll0E
先ほど県教委、市教委、当該小学校、当該PTAに対し、最終意見書を提出してきました。
市教委では、寄付の歳入問題について「会計規則に基づくへきとの私の見解は間違えていますか?」と
問いかけたところ、「間違えてはおりません。」と返答してきました。
次は一旦引っ込めた寄付歳入をめぐる住民監査請求となります。
629名無しの心子知らず:2010/03/26(金) 20:55:36 ID:hMjBvaP+

文部科学委員会 - 5号
平成22年03月09日
千葉大学 教育財政学 三輪定宣
教育を受ける権利は、人間が人間に発達し、社会の形成者として
自立するための権利ですから、経済的地位にかかわらず、すべて
の人が平等に享受すべき基本的権利であり、受益者負担とか自己
責任とかそういう考え方ではなくて、公費により社会的に保障さ
れることがふさわしいでしょう。その成果は、個人の利益だけで
なく、社会の各分野の利益や発展、困難な人類的課題の解決など
に役立つのですから、そのような公益は公費負担がなじみます。

増大する公費が効果的に使用され、不正や無駄がなく、透明性、
責任性が確保されるような措置を講ずるべきだと考えます。

630PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/27(土) 12:00:34 ID:pHQnEc2T
千葉地裁 平成16年(行ウ)第30号「F市立中学校祝い金事件」
・学校行事参加者持参の「祝い金」は会計上中学校に対する寄付金であり、市の収入に当たる。
・学校長が会計手続きを経ず消費すれば、それが公費支出要件に該当しない費目についてのみ
 不当利得になり、市に対し不当利得返還義務を負う。(例えば学年運営費など)
・公費で賄うべき費目であった場合、市に損害を与えたとは言えない。(会計処理上の問題はある?)

控訴中で確定はしていないようですが、PTA寄付に対する不当利得の範囲が見えてきました。
学校およびPTAの皆様、学校への”寄付”にはご注意下さい。  
631PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/27(土) 16:57:44 ID:pHQnEc2T
控訴審判決が出ているようです。逆転敗訴です。
祝い金を”負担付贈与”と見做しているようです。
http://b.hatena.ne.jp/entry/sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080625/trl0806251851009-n1.htm
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37195&hanreiKbn=04
確定まで注目されます。
632名無しの心子知らず:2010/03/27(土) 18:36:28 ID:kXj/pv8Y
学校への寄付について 議論があります
秦野市 教育委員会議事録
http://navi.city.hadano.kanagawa.jp/k-soumu/dl/210807.pdf

市への歳入になるか学校への寄付になるか、
学校長といえども教育公務員が寄付を預託されてよいものなのか、
一旦市への歳入が公平、明確だと思います
633PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/27(土) 19:06:04 ID:pHQnEc2T
>>632
>一旦市への歳入が公平、明確だと思います
はい。仰る通りだと思います。
F市の事例でも、監査委員は「受領した時点で市の収入とすべきものであったと考えるが、
2の(2)で述べたように支出の状況を見ると、学校管理運営のために支出されたもので、
個人的に費消されたものとは認められない」としております。
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kansa/604.html
同じF市の事例です。→http://www.city.funabashi.chiba.jp/kansa/601.html

先の判例について、もう少し考える必要があります。
信託か否か、公費で賄えない(予算措置を講じられない)部分か、実務者か否か、
金額的に妥当か、などポイントがあるようで・・
634PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/27(土) 19:11:37 ID:pHQnEc2T
>>632 様 お礼を忘れてしまいました。資料ありがとうございます。
印刷して勉強します。
635非会員:2010/03/28(日) 23:43:55 ID:seUIwBGU
あり方さん、また宜しくお願いします。
>>592
亀レスです。
>使用条件は「公益」です”とした根拠となる条文
申し訳ないのですが、条文を読んでもよく分からないので
もう少し詳しく教えて下さい。(すみません汗)

先日、教委から回答になってない回答がきました。
1、PTA行事に反対するもの」と決め付ける行為は過干渉であると思いますが如何でしょうか?
→実際のやりとりがわからないので、コメントは控える。

2、〜社会教育を子供と共に必ず受けるという目的で学校に行く訳ではありません。なぜ、その旨納得させなければならないのか
3、学校という教育機関外の団体が主催する行事について、断定的な判断は出来ないはずです。越権行為ではないのでしょうか?
→PTA行事に関してはPTAと事前によく話し合って下さい。

4、〜非会員子弟を排除する行為は差別であり、会員限定の私益というべきです。
これでは公益とは言えませんが、なぜこのような催しを学校内でさせるのか?
→学校施設を任意団体が許可を得て使用することは、何ら問題がないと考えます。
636PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/29(月) 02:10:12 ID:MqGLAEhO
>>635 非会員様 深夜に失礼致します。
校長先生とのやり取りについて、文書による回答がある前に教委側に質問された、という理解でよろしいのでしょうか?
どうも「対立の構図」となりつうあるように感じます。出来れば「暫くは静観する」ことをお勧めします。

ご質問の件ですが、以下にかのサイトで題材にしておりましたNPO法(特定非営利活動促進法)へのリンクを貼ります。
特定非営利活動促進法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html
第一条  この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする
    市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与する
    ことを目的とする。
→「公益の増進」との文言が見えます。この法律が「国の定めとなる公益」を示すこととなります。
 「特定非営利活動の健全な発展」が「公益の増進に寄与する」とのことです。

第二条  この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、
     不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
→「特定非営利活動」の定義は「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの」です。
 つまり、「公益」とは「不特定かつ多数のものの利益」であることをこの法律が教えてくれています。
 末尾の別表には「社会教育の推進を図る活動」「子どもの健全育成を図る活動」「消費者の保護を図る活動」
 の事例が示されておりますが、PTAは対象外(法人各はない)ではありますが、この法律でいうところの
 「公益活動を行う団体」となります。
637PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/29(月) 02:19:39 ID:MqGLAEhO
>>636 続き
地方自治法 238条の4には「行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供する
ことと決定した財産」とありますので、行政財産である学校施設は公用又は公共用に供することを目的としております。
「公共」の意味はWikipediaなどで調べられると良いと思いますが、「私」の反対にあります。
ですので、非会員様やお子様への差別行為があれば、これはその団体の私益を守る行為となり公益性が問われます。
特定非営利活動促進法第3条にも「特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。」
とありますが、PTAも団体の私益を求めることは公益に反することとなりますので、行政財産の使用目的である「公共」
に反する行為となり使用の制限又は取り消しがなされるべきものと解します。
当然、当地「市立学校施設の使用に関する規則」にも「公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき」は教育長により
その使用を取り消されます。

回答内容は「こんなもの」でしょう。これ以上答えることは「何らかの処分」を行う必要を認めることとなります。
深追いは無用と考えますが、もし今後不利益があったら、この「教委回答」を根拠に戦えます。
事が起きてからで良いかと思われますが、当該PTAについて学校使用許可申請と許可証が出ているかどうか、
その使用許可の条件などについて確認し、今後に備えることとなります。

貴方様のお相手は学校長です。PTAと話し合う必要はないでしょうが、教委に先に質問されておりますので対立する
こととなりかねません。これ以上は相手の出方を待ち、実害がなければ”それなりにお付き合いする”ことお勧め致します。
638PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/29(月) 02:42:02 ID:MqGLAEhO
学校教育は行政行為であり法律行為です。PTAは法律を根拠に学校施設を使用しております。

学校教委には社会教育の醸成が求められており、施設管理運営者としての適正推進責任があります。
そのために障害学習課や社会教育主事が存在しております。
PTA活動に関し、学校長や教頭などが助言者として関わることは学校の管理者として当然のことなのです。

そもそもPTA問題は学校の問題なのです。
保護者は子どもの就学により学校との関わることで多くの社会勉強をすることとなりますが、
その手段・方法は保護者に委ねられております。
保護者への強制・差別は「私益に基づく行為」であることを学校・教委・PTAは理解すべきです。
639非会員:2010/03/29(月) 08:41:00 ID:VjShNGf2
あり方さん、有難うございます。
PTAも公益だったのですね。詳しい説明感謝です。コピーして覚えます。
質問書は校長、教委に同時に送ったので先に教委からきました。
校長は多忙の為回答は遅れると連絡がありました。
入学前から対立です。(諦め)

640PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/29(月) 10:50:54 ID:jv73ROdl
非会員様
是非、ご当地条例をご確認下さい。(以前「なかった」とのことですが、検索するのではなく、当該自治体例規を呼び出し、
ログイン後、教育など教育委員会関係の項目を探すとよいと思います。)

当市例規集には「市立学校施設の使用に関する規則」「市行政公有財産規則」「行政財産使用料条例」
「職員土地使用規則」「物品会計規則」など、目的外使用の許可や料金、寄付の受付などに関する規程
が定められております。

当地では、団体の目的外使用申請は出されておらず、当然、許可証も交付されていないのですが、なぜか活動があり、
施設が使用されております。
又、PTA車両については、駐車場使用料減免について目的外申請の一貫として申請されており、
関連法令の「職員土地使用規則」に定める使用料金月額5,000円/台が「行政財産使用料条例」第4条第1項第2号
により免除されております。
免除理由とされるこの条文の内容は「他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は
公益事業の用に供するため使用するとき。」となっております。
これからしてもPTA活動は「公共的団体」であり「公共又は公益事業」を行うものであることが理解できます。
641PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/29(月) 10:54:11 ID:jv73ROdl
>入学前から対立です。(諦め)
実は新学期に娘を転校させるのですが、転校先の資料によると「公費」として「図書費」がPTA会費として
徴収されております。
よりひどい状況に怒りを過ぎて諦めの境地に至っております。
642PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/29(月) 11:10:32 ID:jv73ROdl
>>641 の訂正です。 連投すみません。
>転校先の資料によると「公費」として「図書費」がPTA会費として・・・

→転校先の資料によると「校費」としてPTA会費とは別に「図書費」が・・・
643名無しの心子知らず:2010/03/29(月) 12:39:08 ID:+u+kJ6GM
>>642
横入り失礼します。

>→転校先の資料によると「校費」としてPTA会費とは別に「図書費」が・・・
これは、PTA問題を考える観点から【は】、前進ではないでしょうか。

五人組を利用した徴収から、徴収主体が前面に出るようになったという点では。
644PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/03/29(月) 13:49:09 ID:jv73ROdl
>>643 様 説明が欠けておりました。連投でしたので・・
実は、この校費等の案内文は学校長とPTA会長の連名となており、「給食費担当者名」と「PTA会費等担当者名」が記載されております。
PTA事務員は知人の奥方様であり、記載してあるお名前からして担当なさっているようです。
この校費はどれが校費でどれがPTA会費等なのか、明快に区分されておらず、振込み手続き用紙にもその選択肢が設定されておりません。
徴収費目(月額換算)は「給食費4,300円」「PTA会費730円」「図書費100円」「百周年積立金200円」「手数料80円」としており、
一見して校費の費目として独立しているように見えます。
が、「図書費」「周年積立金」については、昨年度決算書によりますとPTA会計となっております。
地方教育費調査「PTA寄付金等」における当該学校の調査票にも載っておりました。
表向きは校費としておりますが、実態はPTAからの支出であり、校費扱いすることは”かなり悪質”だと思うのです。

転入前に揉め事は避けたかったのですが、教委の対応がまったく無かったことを遺憾に思っており、
PTAと学校双方に対し意見書を出すつもりです。
PTA問題は行政側に利用されているという部分で、行政からの独立がなければ解決しないものと考えております。
幾らPTAと対話しても、行政がこれではいずれ元に戻ってしまうでしょう。民主政権に対する官僚の評価と同じです。
645非会員:2010/03/29(月) 14:36:18 ID:dFeWkZTm
有難うございます。
ざっとこんな感じでありました。
財産規則
(行政財産の使用の許可)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、用途を指定し、行政財産の使用を許可することができる。
(5) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められるとき。

(行政財産の使用許可の手続)
第16条 課長は、前条の使用について、使用の許可の申請があつたときは、次に掲げる事項を記載した伺書にその申請書及び許可書案を添付し、財産主管課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。

行政財産使用料条例
(使用料の減免)
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため行政財産を使用するとき。
 
>PTA会費730円」「図書費100円」「百周年積立金200円」
合計月1000円ですか。高いですね。当該は児童数300人、年約5000円です。

校長が変わる、学校が変わる、その度に一から説明。やってられません。
646名無しの心子知らず:2010/03/30(火) 12:07:34 ID:O41Ko16O
>校長が変わる、学校が変わる、その度に一から説明。やってられません。

激しく同意。
こんなコロコロ変わるんだから、先生もその場しのぎになるよね〜


647名無しの心子知らず:2010/04/01(木) 22:50:36 ID:asOCNTMV

「地域ごと連休」反対相次ぐ
http://job.yomiuri.co.jp/news/ne_10030903.htm?from=nwlb

「祝日を祝う文化弱まる」…休暇分散化案に教育界
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20100309-OYT8T00464.htm?from=nwlb

  ↓ 日本をめちゃめちゃにする気 満々の民主党

「休暇分散化」8地域の小中学校の一部で実験
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20100401-OYT8T00223.htm

対象は、東京都荒川区や三重県亀山市、新潟県妙高市、静岡県島田市、
福井県、京都市、山口県、福岡市の小中学校の一部。平日に学校を休み
にして連休を増やし、保護者の有給休暇取得を促す。
子どもや保護者、地元企業などにアンケートを行い、休暇分散化に向けた
検討材料にする。

648名無しの心子知らず:2010/04/06(火) 10:58:19 ID:5ZpwG/jS
着任当時、PTAの幹部をつとめていた森脇沙知代さん(仮名)。年のころ40代後半の彼女との出会いが、戸田校長の人生の歯車を決定的に狂わせてしまうのだ。(中略)

 森脇さんの子供は07年4月に6年生になり、08年3月に卒業した。
 「その卒業式の直後、新年度が始まる前の3月29日昼に2人は関係しました。東京都内のホテルで密会したのです」(一連の経緯を知る関係者)

 戸田校長には妻があり、成人した3人の子供もいる。つまり「W不倫」であった。(中略)

 08年4月、森脇さんは、わが子の卒業をもってPTA幹部を退任する。が、
 「戸田校長さんは森脇さんを学校に呼び出し、そこでコトに及びます」
とは、先の関係者。(略)

 還暦目前にして色に迷った校長は、味をしめたのだろう、すぐに次なる一手を試している。
 選んだ場所はPTA会議室。しかも、
 「通常の勤務時間中のことでした」(前出関係者)
649名無しの心子知らず:2010/04/07(水) 11:25:11 ID:m/D3YtYj
で?
650名無しの心子知らず:2010/04/07(水) 15:42:00 ID:8CcWHKkH
PTA幹部
PTA会議室

こんなところでも、PTAは良からぬことをしている。
651名無しの心子知らず:2010/04/07(水) 21:48:10 ID:1MAo31QL
パトロール、旗振り
その結果やる前と比べてどれくらい事故や事件の発生確率が減ったか
具体的に示した資料はありますか?
652名無しの心子知らず:2010/04/08(木) 21:57:24 ID:bwMa+rEE
>651
同感。
年度初めになり、役員決めに欠席し、選出されても承諾する旨の
内容にサインする「出欠票ならびに承諾書」たる紙が回ってきたww

引き受けないなら出てきて皆の前で理由を説明しろ、という内容も記載。

これ、強要じゃないですか?
653名無しの心子知らず:2010/04/08(木) 22:00:41 ID:mJ3Avsb0
義務教育なんて子供が学校に行って勉強できてたらそれでいいじゃん
暇でやりたい人だけがやりたいことだけをしたらいいじゃん
654名無しの心子知らず:2010/04/09(金) 06:26:54 ID:fXzVGdVL
566 :名無しさん@十周年:2009/07/17(金) 17:42:20 ID:35sX0cux0

私は50歳代の、おじさんです。私の子供のころ(昭和30〜40年)ころは
終戦直後の余韻がまだ残り『朝鮮人』と言うと、それは凶悪犯罪者を意味しました。

小学生のころ、夜のラジオで聞くニュースは「キン・・」 「ボク・・」などの朝鮮人による
事件のニュースのない日はありませんでした。

敗戦と同時に、全国で一斉に始まった朝鮮人による強盗・強姦・恐喝・・など、
あらゆる社会的犯罪のひどさは、いずれ明るみに出されると信じています。

敗戦後、日本は急速に治安を回復すると、朝鮮人達は、誰からも相手にされなくなりました。
すると、このころから、『在日に対する言われなき差別』などと言い始めました。

しかし、当時の日本人は、こんな「身勝手な言い分」を誰も相手にしませんでした。
日本人が、朝鮮人に対して、「軽蔑」と「恨み」を強めていったのは、
この日本が戦争に敗れた時の、朝鮮人の言動のひどさにあります。

満州・半島では、女・子供と老人ばかりの避難民を襲っては、
女は強姦して殺し、子供は中国人に売りました。

何年か前、在日たちは、以下のことを日本人に言いました。
・・・「お前たちは、昔、悪い事をした日本人の子孫だから、お前たち子孫が、責任を取れ」・・・

朝鮮人は、自分達の犯罪をごまかす為に、強制連行・従軍慰安婦など、
歴史の捏造や歪曲して、事実を逆さまにして大声で叫んでいるのが真実です。
必ず本当の歴史が明るみに出てきます。・・出します。

私たち日本人は決して朝鮮人を許してはならないのです。
朝鮮人のした日本人に対する残虐な歴史を決して忘れてはならないのです。
655名無しの心子知らず:2010/04/09(金) 13:20:51 ID:xv3CuIUe
653に同意age
656名無しの心子知らず:2010/04/10(土) 23:36:33 ID:IY1ercri
一家を一人で支えているシングルマザーで寝る暇もないほど働き詰めでもPTAは強制的に役員が回ってくる。
本当にきつい。

365日24時間働いているわけじゃないでしょ?と言われたが、生きていくのに必要な睡眠や食事の時間を削ってまでPTAをやれと言っているのか。
・・・と自分の主張を述べたが受け入れられずにモンペに認定されてしまった。

もうPTAマジ嫌だ・・・。
657名無しの心子知らず:2010/04/11(日) 11:10:02 ID:3rqC0SrD
>>656
そんな戯けた話があるかよ
社会的な弱者に対して何考えてやがんだPTAってのはよ
同じボランティアコミュニティーの消防団とか、青年団とか、自治会だと
男社会なのでそのような理不尽な選出方法はありえん
658名無しの心子知らず:2010/04/11(日) 12:18:10 ID:JC77YUvJ
てか、そんな状態の家庭は、消防団や、青年団、自治会に入らなくても文句言われないだろ。
PTAは・・・。
659名無しの心子知らず:2010/04/11(日) 15:40:43 ID:fdvZyBT1
それなら保護者の頭数だけ、もし両親そろってる家庭なら
どんな要職についてる父も母も必ずやればいいのにね
でも自分の子供の担任が子持ちで役員の仕事があるから休みますとか
毎月言ってたらそんな担任いやんなっちゃうし
会社で責任ある立場の人がPTAの仕事でーっつって
しょっちゅう会社休んだりしたら周りも困るなぁ

ある程度男性も育児に参加できる社会であってほしいとは思うけど
PTAはないよね。重要性が低すぎる。
660656:2010/04/11(日) 20:28:21 ID:LU0lh7/M
>657
ありがとう。
同意してもらえて少しは救われた気持ちです。
さーて、また働くか。
たまには熟睡したい・・・。
661名無しの心子知らず:2010/04/11(日) 22:12:06 ID:r0zQ3V6A
>656
退会したら?会費は寄付ってことで支払いして差別うけないようにして。
うちも役員決めの出欠票に承諾書(承諾じゃなくて強要だわ、これ)まで
回してきやがった。
引き受けられなかったら出て来い、欠席しても選出するぞ、の内容。
まるでパチ玉資金にロケットと称するものを発射する国の体制かとオモタww
662656:2010/04/11(日) 23:50:05 ID:LU0lh7/M
>661
過去に前例がないので悩みます。
でもそれもアリだと思います。

マジでパワハラ。
663名無しの心子知らず:2010/04/12(月) 00:18:53 ID:mu9jqYTt
ムカつくPTAどもだな
俺(新米副会長)のところは三役においてはシングル家庭は除外対象になってるんだが、
委員長以下役員は対象外な気がするわ
その事情だったら絶対に助けてやるんだがなぁ
てめーんちの子どもを食わせるのに精いっぱいなのに、他人の家の子どもの愉悦のために
重大な犠牲など払えるわけがないだろうが
664名無しの心子知らず:2010/04/12(月) 08:43:04 ID:q4sizTQo
そうだね。退会を勧める。
665Mr.Raphanus:2010/04/12(月) 19:59:08 ID:QQVVd0Ro
初めて訪問しました。ここ10年間にわたって、当該PTAや当該中学校に質問や申し入れをしているが、殆どまともに取り合われない。困ったもの。
今まで指摘してきた問題点は、いくつかありますが、以下のような問題、違法性(あるいは違法性が強く疑われる行為)があると思っています。今月中にもまた、校長と話し合いを致します。
1)参加が任意であることの説明が十分になされていない。
2)何の説明もなく、いつの間にか、学校が徴収する校費に、PTA会費が含まれており、同意なしに会費が口座から引き落とされる。
3)PTAに参加しないと、PTAが行っている制服のリサイクル(卒業生のお古の制服の譲渡)が受けられない。すなわち、不参加による、広い意味での教育に付帯するサービスについての差別。
4)会費の使用状況に対する杜撰な監査。監査とは、そもそも、経費の使用、予算執行について一定のルールがあり、そのルールに照らし合わせて、正邪を判別し、必要あれば是正を勧告するもの。ルールなしの監査は意味がない。
5)教員がPTA会費を負担しなくて良いという制度は、PTA活動の中に、会員相互の親睦を図る、という一項がある場合、公務員が親睦会の費用を、保護者という利害関係者に負担させていることになり、倫理上大きな問題がある。
6)PTA活動に参加している教員は、職務として参加しているのか、PTA会員として参加しているのか、はっきりさせるべき。職務時間中に、無関係ではないとは言え、任意団体の活動に参加できるとする法的根拠を示すべき。
7)新学期に、PTAの委員決めがあり、全員が何らかの委員をやる、ときめるまでは、学校が開催する学級懇談会において、教育目標や理念、その他教育に関する話を聞けないのは、保護者の権利を侵害している。
666Mr.Raphanus:2010/04/12(月) 20:03:01 ID:QQVVd0Ro
つづきです
8)PTAの決議の規則についてのだらしなさ。総会に欠席する場合は、この届け出にサインせよ、という文書が配られ、その欠席届は自動的に、白紙委任状になっている。
うまく考えたやり口。しかし、そのようにまでした結果の、「総会で会員の過半数を得た。」という報告。
会員数を数え間違えている。PTAの会員は、保護者であり、父親も母親も会員。多くのPTAが、会員資格や一票について、しっかり定義しておらず、単に保護者と教員を会員と定めている。
したがって、保護者の会員数は概ね児童数の2倍近くになる。しかし、どの決議をみても、児童数の1/2程度を過半数と、都合良く判断して決議が成立したとしている。
9)多くの企業従業員は、他の組織の委員などをする場合、雇用契約によっては、許可や届け出が必要。私も年200時間以上のボランティアは人事部長の許可が必要。
すでに、200時間、目一杯のボランティア活動をやっており、PTAに、勤務先の人事部長宛の、委員委嘱の許可申請書を出してくれといったが、なしのつぶて。
10)PTA会長は、保護者の全員参加が方針と演説。保護者全員が参加できるほどの委員数はないはずと指摘したところ、全員というのは、保護者の少なくともどちらか一方が全部という意味だ、と回答。
11)PTAは、その活動について、どの活動が効果的で、どの活動が無意味か、など、その活動について、(何度申し入れをしても)保護者のアンケートはとろうとしない。
667Mr.Raphanus:2010/04/12(月) 20:04:31 ID:QQVVd0Ro
そのまた続き
12)PTA活動をして下さるのはやめろとは言わないが、せめて日本国内の社会ルールにあっているか、検証はしないのか、
コンプライアンスはどう考えるのかと、質したところ、「私達は忙しい中やっているので、コンプライアンスなどはやらない」と副会長からの回答。
その他もろもろ・・・。
いままでのPTAとのやりとりで改善されたこと、確かな回答が得られたことは皆無。
ただし、新年度の保護者会において、授業参観と、担任参加の学級懇談会の間に、PTAの委員決めを挟み込み、全員が委員につくことを同意しなければ、学級懇願会が開かれない
というのは、保護者の権利侵害ではないか、と校長に是正を要求した結果、PTAの役員決めは、授業参観・学級懇談会が終わった後、ということになった。
しかし、PTAは、単に「学校から要請があったから。」というだけで、自分たちが間違っていたという認識・反省はない。

その他、いろいろありますが、今度の校長との話し合いがどうなりますやら・・・。
一応、当該校では、PTA会長は、その職務を、学校が委嘱するという格好をとっていますので、PTA活動の違法性・問題点については、校長に重い責任があるはず、という指摘をした上での話し合いです。

また、報告致します。いろいろ教えて下されば幸甚です。
668名無しの心子知らず:2010/04/12(月) 21:08:15 ID:SN9TAjKh
>662
>663
しかも引き受けれなかったら出てきて皆の前で説明しろ、だって。
脳内テポドンの相手などまともにしませんww

承諾書には二重線引いて訂正印を打ち、承諾しますに関する内容の文章も全て
線引いて消して、欠席のみ○して提出。
669名無しの心子知らず:2010/04/12(月) 21:38:16 ID:EGao4CnA
>665-667
Mr.Raphanus 様

ごもっともです
教育の場なのに
無法地帯なのです
校長との対話のレポを楽しみしてます
670名無しの心子知らず:2010/04/12(月) 21:55:29 ID:fwQwqeV+
そんなくだらないこと必死にやろうとしてる中心は
社会でまともに働いた経験も能力もない暇人ばっかりだから
そうやってゆがんだ形で生きながらえているんだろうなぁと思えてきた
671名無しの心子知らず:2010/04/13(火) 04:55:29 ID:f/Uomzrv
>667が会長になって大改革をしてくださることを希望します
校長との話し合いより早道かも?
672名無しの心子知らず:2010/04/13(火) 07:02:21 ID:Y4FKlEnv
■整形すぎる市議、藤川優里はAV男優の加藤鷹の大ファンだった■

加藤鷹の指を触りながら「ほんとにすべすべなんですね。気持ちいい」と大はしゃぎ
実話ナックルズ2010年4月号
http://megalodon.jp/2010-0322-1013-57/kissho1.xii.jp/7/src/7jyou31212.jpg


■竹中平蔵が億ション暮らし■
森永卓郎
私の事務所のすぐ近くの高級マンションに、竹中平蔵大先生がお住まいになっているんですけど、
大阪大学の助教授がどうしてそんなマンションを買えたのか・・・
国会議員にしたって歳費は2000万くらいなのに、どうしてウン億もする豪邸が買えるのか
不思議で不思議で仕方がない。   漫画ナックルズ2009年7月号
http://megalodon.jp/2010-0322-0831-07/kissho1.xii.jp/7/src/7jyou31210.jpg


○赤坂プリンスホテル最高級のスイート・ルームに一年中宿泊している小泉純一郎
その純一郎の佐藤ゆかりの応援演説でのトンデモ発言を紹介します。
【ホームレスは、野原で寝るのが好きな人】
○元次官連続殺傷事件直後にワインの試飲会に出席。
http://wanwanlapper.se★esaa.net/article/114701364.html


■■■2.なぜ、これまで小泉・竹中政治の総括がなされてこなかったのか■■■
しかしながら新聞、テレビ、雑誌など大衆向けメディアは小泉・竹中批判どころか、むしろ小泉・竹中政治を絶賛していました。
http://bl★ogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/10778003.html
673PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/04/13(火) 10:24:38 ID:SqQol+rS
>>667 :Mr.Raphanus様
1)消費者契約法に触れるものと考えております。
2)学校による徴収は保護者と学校、教材費・学級費の徴収は保護者と担任間の委任契約(民法643条)が前提。
  学校側による一方的な徴収の法的権限はないものと考えております。
3)PTAが行うサービスなので・・(PTAが公益・公共を謳うのであれば差別はできません。)
4)PTA会則に則るべき性質なので・・(申し入れは大切だと思います。)
5)公平ではない制度だと思いますが会則上の問題のようです。
6)「職務専念義務の特例に関する規則」などに免除規則があると思います。
  たぶん、PTA活動についての免除申請は出されておらず、又、規則上も免除の対象となってはいないものと思われます。
  教委の回答は「個人的参加」であり「便宜を図るもの」とするはずです。
7)学校側による特定団体に対する「欺瞞的顧客誘引」(独禁法)にあたるものと考えております。
8)委任状の取扱について、民法第三節「代理」第99条〜の問題があるものと考えております。
  もっとも、契約手続き等の瑕疵によりPTAとの入会契約が成立していなければ、総会自体が無効となる可能性が
  あります。(民法第90条)
9)〜11)単Pの問題。こんなものでしょう。
674PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/04/13(火) 10:35:53 ID:SqQol+rS
>>673 の続き
12)社会教育関係団体であるPTAは「社会教育事業を主たる目的として行うもの」として
  社会教育法等に基づき学校での活動が認められております。
  自治体条例の「学校施設の使用に関する規則」などには、通常、その使用要件として
  公序規程の遵守に関する事項が定められておりますので、当該副会長氏の発言は不適法
  だと思います。

>「PTA会長は、その職務を学校が委嘱する・・・」
社会教育関係団体としてのPTAは「社会教育法第2条」で「学校の教育課程として行われる
教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動」を行うのであり、
「同法第10条」により「公の支配に属しない団体」と定義されております。
委嘱とは・・なにかの間違いでは。

私もいろいろと問題提起をしております。素人ですがご参考まで。
675名無しの心子知らず:2010/04/18(日) 12:24:09 ID:72IelU9w
通学班等の名簿作成をPTA役員が行う場合、地方公務員法の守秘義務違反になる?
676名無しの心子知らず:2010/04/18(日) 13:05:38 ID:72IelU9w
公立の学校の指定服について。
例えば体操服。これは当学校では「学校指定」になっているのですが、指定のものでなければ
ならない法律等あるのでしょうか?
(学校指定品は市販品よりも高価なものが多い)
スレ違いカンベン。

677名無しの心子知らず:2010/04/18(日) 13:35:34 ID:B/bcmesL
一昨年、PTAやったんだけど 個人面談の時に先生に聞いたら「子供一人につき一回」って言ってたのに
実際は二回はやらなきゃいけないって高学年の親に聞いた。
私は専業主婦だから、忙しいわけじゃないけど二回もやりたくないよ…
特に理由がないけどやりたくない場合、来年から何て言おう
678名無しの心子知らず:2010/04/18(日) 14:49:17 ID:PPfZhNTT
>>675
お前らが独自に作る場合には違反にはならんだろ
それを作成するために地方公務員から情報を得た場合、
奴らがそれに抵触するかも知れんが
679名無しの心子知らず:2010/04/18(日) 21:05:46 ID:qRApxkZs
>>676
なぜ指定のものではいけないのでしょう?
その理由が書いていないとモンペのように思われておしまいかと。
680名無しの心子知らず:2010/04/18(日) 21:11:46 ID:IMwm44Yt
文部科学省の
熟議カケアイでPTAをとりあげてほしい
681名無しの心子知らず:2010/04/18(日) 22:38:52 ID:gnv8Alcc
>>679
理由は書いてありますよ。
学校指定品は市販品より高いと。
例えば体操服は市販品より軽く2倍の値段です。
682名無しの心子知らず:2010/04/18(日) 22:40:22 ID:gnv8Alcc

法的に学校指定品でなくてはならないのなら、しょうがないけれど
指定品を購入しますが。
683名無しの心子知らず:2010/04/18(日) 23:01:55 ID:qRApxkZs
レスにはなっていないんだけど、以前そういう親がいたよ。
それで子供は一人だけみんなと違うものを使っていた。
正直な感想言うとかわいそうだった。
684名無しの心子知らず:2010/04/18(日) 23:19:31 ID:LN/eocQa
学校の体操服の購入指定店は何故か
議員さんがやっているお店なのですが

他もそうですか?
685名無しの心子知らず:2010/04/18(日) 23:49:00 ID:PPfZhNTT
基本的には地域の商店へお金を落とさせることが目的だろ
法的な縛りがないことを盾に学校側に喚き散らすのは構わんが
実際は>>683のとおりだ。集団から外れることに耐性がない子どもへの
精神的悪影響は市価の2倍程度じゃ収まらんぞ
686名無しの心子知らず:2010/04/19(月) 06:50:21 ID:I4yoOKh1
>>685
体操服なのですが、違いは3cm四方位の校章が一つついているかの差です。
子供にも聞いた所、別にどっちでもよいとの感想でした。
(洗濯がまにあわず、着替え用に、白いTシャツを代着としてきてもよい場合もある。)

子供の影響は取りあえず問題ないとして、法的な事が知りたいのですが。
687名無しの心子知らず:2010/04/19(月) 07:11:08 ID:nbCn9tX8
確か指定のお店からのレシートじゃないと市町村からの教育援助費?がもらえない
システムだった筈。うまく出来てるよな、教育行政ってのは。100円ショップから備品
買う方がうんと安いのに。
688名無しの心子知らず:2010/04/19(月) 07:42:32 ID:5RdwTNdp
>>686
教育委員会にでも聞いた方がはやくない?
689名無しの心子知らず:2010/04/19(月) 09:36:46 ID:vVd9JEfR
>>686
そうか

「法的」な強制なんてのがあるわけないだろ
ならば普通に賢い主婦の買い物をすりゃいい
690PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/04/19(月) 11:52:02 ID:ogX7IGcg
>>686 様 素人ですが・・。
体操着の場合も一般の教材とおなじ「個人に帰属するもの」であり、
教師が「有用適切なものとして使用することが出来るもの」であるものと思われます。
つまり、教師が保護者に購入することを求め、保護者が同意することで成り立ちます。
強制の根拠があるとすれば「有用適切であるか」だと考えます。

その事例は独占禁止法における”欺瞞的顧客誘引”の可能性があるかもしれません。

ちなみに、当地では、大手スーパーでも購入出来ます。
691名無しの心子知らず:2010/04/19(月) 12:30:43 ID:5YZBsSF+
>>690
なるほど、教材ですか。
現在その他の教材は他社で用意してもよくなっています。
体操服だけ学校指定です。校章の為かな。
参考になりました。近々学校に聞いてみます。
ありがとうございます。
692PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/04/19(月) 14:49:32 ID:ogX7IGcg
きっと「校章のアイロンプリント式台紙(?)」を貰うか買うか、となるでしょう。
必要性は感じませんが・・。

どこかの監査委員の意見で、学校購買をPTAへ移管したときの問題について、
学校購買の役目として、地域に学用品を揃えて販売するような店がなかったころの利便性実現という役割があった
ことを認め、物のあふれる現代では無用となりつつあるのでその存在意義が問われる、といったようなものがあった、
と記憶しております。

学校指定店もそのような運命なのかもしれません。
693名無しの心子知らず:2010/04/19(月) 15:23:36 ID:vVd9JEfR
だがなー
去年のことだが、明日運動会だってのに
一張羅の体操着の洗濯に失敗してシャツがインクだらけに…
しかも1年生でリレーの選手に選ばれて大張り切り
この段階でPM9:30だったが、学校指定のお店に購入できないか連絡したら
今からでも店開けると快諾してくれた

ソロバン弾いて解決することばかりじゃねーんだよ
694名無しの心子知らず:2010/04/19(月) 15:51:22 ID:nbCn9tX8
>>693
いや、なんつうか…それ、たんにお前の失敗だろう?

それに対応してくれたから「ソロバン…」って、話が飛躍
し過ぎてないかw?
695名無しの心子知らず:2010/04/19(月) 15:52:25 ID:+Ye7q2w7
クレームが出て、学校指定店解除にならないよう必死だねー、って感じ。

うちは東京都の隣の県在住だけど、
学校指定品とかアイロンプリント式の校章とかないよ。
体操着は、上は白の半袖、下は紺か白のハーフパンツでおk。

なので、大手スーパーや通販等で買うわけだけど、
安く買えたりもするから2枚持っていたり、
某大手スーパーなら夜は11時まで開いていたりする。
学校指定品なんてなくなっても、保護者はなーんも困らない。
(っつかむしろ、どのお店でも買えるから便利。)
まぁ地元の小さなお店は困っているのかもしれないけどさw
696PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/04/19(月) 17:40:34 ID:ogX7IGcg
先ほど、住民監査請求第2弾を行いました。
資料が500枚ほどになってしまい、事務局の方も面食らっておりましたが、
とりあえず読んでみる、とのこと。
資料について説明しましたが、職務専念義務免除申請書に許可期間や申請日の記述のないものや、
学校施設使用申請書が出ていない事例などについて、あきれた様子でした。
又、寄付行為の内容に、当地公有財産使用規則にある許可者への規程「許可なく設備や工作物を設置しないこと」
に違反する工作物や設備設置の事例があり、言葉を失っておりました。
この監査請求が受理されるとは限りませんが、これで終わりにしたい旨申し上げました。
だめなら、行政評価事務所行きとなります。

又、本日これから転校先のPTA幹部との話合いがあり、決裂の場合は裁判所行きとなるでしょう。
(でも、体力・気力に自信がありません・・・。)
697名無しの心子知らず:2010/04/19(月) 21:49:02 ID:iBzuZvP4
あの・・・そろばんの話、何も飛躍していないと思いますが・・・。
話題のまんまでは?
698名無しの心子知らず:2010/04/21(水) 10:50:36 ID:cvAaQbF8
ちょっとカメだけど、

>>675
>>678  

うちは市立の幼稚園なんだが、園の緊急連絡網表をPTA役員が作らされました。
園長管理で持ち出し禁止の名簿を職員室で渡されて、各園児の住所で遠い順から
連絡が早く回るように…って判断もこちらがして作りました。
名簿には、住所・電話番号は言うに及ばず、両親名も書いてあったので、
母子家庭とか、家庭の事情がまる分かり…orz

いくら持ち出し禁止しても、園職員でもない部外者にこんなもの見せてもいいのか…?
少なくとも私は、園に提出した情報をPTAに公開することを了解した覚えは無いが!
699名無しの心子知らず:2010/04/21(水) 11:10:56 ID:0f+fJc0u
>>698
私の所でも通学班編成はPTAが作成します。
教委から名簿が送られるのか、渡されるのかしてそれを基に作ります。
学校からも特に個人情報についてお知らせ等はありません。
700名無しの心子知らず:2010/04/21(水) 15:03:29 ID:knkXaavM
PTAなんかどーでもいいけどやってる人間はちょっとおかしい人ばっかでイメージ悪い
会社とかでいうと使えない嫌われものっぽい人

なんか社会不適合者の集まりだよなPTA
701名無しの心子知らず:2010/04/21(水) 16:41:59 ID:3tqgPmCY
>>700
どーでもいいんじゃねえのか?ww
702名無しの心子知らず:2010/04/22(木) 04:59:24 ID:fqUHma5R
というか社会に出て働いている人は、PTAの糞活動に参加するのは無理だからねぇ。
となると、やっぱり専業とか短時間パートの人が多いわけで、
外で働いて生きていたら使えない人でも、
家の中にいれば簡単にトップの座を獲得することができるわけで・・・。
そういう勘違いをしたまま生きてきた人種だから、変な人が多いのは当然よ。

言っておくけど、別に専業叩きではないからね。
専業でも良い人はちゃんといる、割合が少ないというだけで。
703名無しの心子知らず:2010/04/22(木) 07:07:42 ID:XKr5BEBO
http://www3.kcn.ne.jp/~tomate/shuho/2009/20090523.html
PTA脳を多数排出した地域のX中PTA(仮名)のメンバーだったという
N県N市のTさんによれば、「多くの単位PTAでは、6歳から15歳くら
いまでの子供を持つ成人の殆どが、本人の意思によらずいつの間にか
この団体に吸収されており、熱心に活動をするメンバーとそうでない
メンバーの間に、さまざまな摩擦を生じることにより、特に5年目以
降のメンバーに思考の柔軟性が失われたかのような危険な状態が顕在
化するように見える」と述べている。 また、「熱心なメンバーが似
たような考え方を持つ少人数で固定化されている場合、雑多な意見が
交わされることが無くなり、より危険な状態になることが推測される
。」という。

 PTA脳の率が増加すると、熱心なメンバーが組織を守ることに腐心し、
ときに周囲に対して過剰に防衛的に振舞うことがある。そのような単
位PTAでは、熱心でないメンバーもまた、活動に不本意ながら巻き込ま
れることによりPTA脳化し、過剰な反発という形で顕在化する場合も稀に
あり、協力的なメンバーに対して心無い発言を投げかけ、互いに冷静な
議論が成立しない状況に至ることもある。
一般会員からの質問・意見が全く出ないPTAや、議題を提出されたとして
も組織を守ることに熱心なメンバーによって有耶無耶にされるようなPTA
に属しているあなたは、危険な状態にあるといえそうだ。

704名無しの心子知らず:2010/04/24(土) 06:48:52 ID:FMSPrcyI
>>666
<会員数は概ね児童数の2倍

家庭数という数え方は知ってますよね?
705名無しの心子知らず:2010/04/24(土) 15:01:01 ID:ssw+0DeG
そんな10日以上前の単発に安価付けて何したいの?w
706名無しの心子知らず:2010/04/24(土) 15:19:14 ID:uUe8RXGR
うちの小学校の場合は、会長は代々地元の地主数家男性で持ち回り。
以下役員は、地元地主系に嫁いだ嫁や自営業の人達。
都内23区で分譲マンションも乱立してる地域なのに、数十年変わらない制度で、マンションの人らは全く関わらない。
賃貸じゃなければお互い長く住む立場なのに、普段から地元意識とお客様意識が凄い地域…
707名無しの心子知らず:2010/04/24(土) 18:37:34 ID:kbqHirig
27 :野坂は犯罪大好き:2006/12/21(木) 23:00:46
盗聴盗撮専門業者が学園に入り込んでるよ
突然、辞める生徒や教職員がいるのは、そいつらが脅しているからだ
盗聴盗撮専門業者=朝鮮人の暴力団
そいつらと共謀しているのは、体育科の先生 ククク
学内に暴力団関係者を入れている
体育教師と暴力団はつながっている
708名無しの心子知らず:2010/04/30(金) 16:46:23 ID:tvflG8aj
>>1
>入会する際に任意加入であることを説明されましたか?

いいえ

>自動的にまたは強制的に加入させられていませんか?

はい

>会費は給食費と抱き合わせで徴収されていませんか?

はい

>役職をくじ等により無理強いされていませんか?

はい
709PTAのあり方とは・・:2010/05/04(火) 01:27:54 ID:38z7sgEx
一昨日、監査委員会事務局より、去る4月19日に提出しました○○市職員措置請求(住民監査請求)を正式に4月27日付で受理した旨の通知が届きました。
意見陳述の機会が与えられましたので、指定日までに返答をし、公開して望むつもりです。
請求内容は
1)PTAによる違法行為の黙認に関する処置
 (1)自動入会(消費者契約法)、教育推進費の支出と寄付分の上乗せ徴収(民法90条)、寄付寄贈のあり方(会計規則)
 (2)学校施設使用許可の実態・・盲目的貸与
2)PTA所有車両の駐車場使用許可と使用料免除申請に基づく処置
3)PTA売店設置に対する学校使用申請に基づく処置
4)教職員のPTA会合や研修参加の為の服務専念義務免除申請に基づく処置
5)文部科学省平成20年度地方教育費調査における寄付の歳入に基づく処置
6)PTAによる学校施設の目的外使用に関する処置(PTA事務の学校事務所使用の問題・申請なし)
7)PTA設置による台帳記載事実のない設備の電力代について
8)その他未許可使用の疑いのある部分について
の9点について、損害額を算出し、それぞれの関係部署担当者へ対応を要求しております。
特に、公有財産使用規則には未許可での設備や工作物の設置を認めておりませんので、7)についてはのがれられようにないものと考えております。
又、4)について当該教育委員会では過去に、「PTAへの教職員の参加は“個人的”なもの」と回答しておりますので、返答が楽しみです。
尚、当市ではPTA寄付が“本来公費で賄うべきもの”について、年間8,000万円(総額1億3千万円)ほどありました。これは税の二重負担と言えます。
710名無しの心子知らず:2010/05/14(金) 11:14:23 ID:XxpGXJJz
>PTAだけで食っていけるとかだったらすげぇな。

だったらやってもいいぞwwwwwwwwwww
711名無しの心子知らず:2010/05/14(金) 11:15:31 ID:XxpGXJJz
げ。誤爆したスマソ
712Mr.Raphanus:2010/05/20(木) 12:55:29 ID:MbqMMzKe
665〜667の結果報告概要
校長は思ったより理解のある人でした。
最大の問題が、任意参加か否か、任意参加性であることの説明があるか否か、ということにあることを校長が認識したことを確認しました。
要するに、子供達が自分たちで「少年探偵団」という組織を作り、その組織の内部規則として、社会規則に抵触するルールを制定しても、
嫌なら簡単にやめられる「少年探偵団」であれば、総論としてその組織は法的には大きな問題がない・・・部内社会の法理・・・という
ことを理解してくれました。

ということで、PTA会費の徴収に先立つ説明に、PTAの任意参加性の説明、PTAの委員決定について強制的割り振りやくじ引きをさ
せてでも委員をやらせる、ということについて、考え直すよう、PTAに指示するという回答を得ました。

ま、しかし、社会常識どこ吹く風、のPTAですからどうなりますやら。
713名無しの心子知らず:2010/05/23(日) 23:17:28 ID:gCwOHSNo
入退会の説明くらい学校でしたらいのになぁと悶々としてたら
PTAの入退会自由に関する要望書っての発見


著名したけど大丈夫かな・・・・?

http://www.shomei.tv/project-1539.html
714名無しの心子知らず:2010/05/24(月) 06:53:43 ID:YKhk+Jxq
この前から宣伝うぜええええよ
715名無しの心子知らず:2010/05/24(月) 12:37:35 ID:lznFNiKO
Mr.Raphanusさん

お疲れ様です。
一歩、前進ですね!

優良PTAの選考に関連して文科省より示された↓の文書のことはもうご存知でしょうか。
PTAが任意加入の団体であるとの大前提が改めて確認されいます。

http://ameblo.jp/maruo-jp/entry-10534943595.html
716名無しの心子知らず:2010/05/25(火) 12:38:40 ID:gYcDAOPz
学校便りで、PTA総会が学校行事になっていたよ。役員選出も学校行事だって。何それorz
717名無しの心子知らず:2010/05/25(火) 23:59:07 ID:Kh/cMN9D
>>716
それは、完全にアウトだと思われ。
校長および教委にクレームをつけるべきかと。
718名無しの心子知らず:2010/05/31(月) 23:48:37 ID:J0SOi+dO
PTA会長がわいせつ容疑 石川県警が逮捕

 石川県警寺井署は31日、小学校のPTA役員会の会合で女性2人の胸を触るなどしたとして
強制わいせつと県迷惑防止条例違反の疑いで、当時PTA会長だった会社員木原久勝容疑者(43)を逮捕した。

逮捕容疑は3月12日夜、同県川北町立の小学校PTA役員会の2次会で、
当時役員だった30代女性ら2人の胸を触るなどした疑い。
「酒を飲んでいてよく覚えていない」と話しているという。

学校などによると2次会に教諭らは参加していなかった。3月末でPTA役員は全員交代した。
http://www.47news.jp/CN/201005/CN2010053101000884.html
719大阪府寝屋川市:2010/06/06(日) 01:19:19 ID:nRxRTe/Z
現在、本部役員をしている松島です。こちらの皆さんの意見を拝見しましたが、根底にある問題が理解できずいったい何を言いたいのか疑問でいます。
子供が学校に通う以上、協力しあっていけませんか?
720名無しの心子知らず:2010/06/06(日) 02:46:29 ID:1P7Z55lL
いきなり名乗られても困りますし釣りにしか思えません。
が、あえて釣られてみます。

あなたが理解出来ないこと自体が不満なんではないでしょうか?
721名無しの心子知らず:2010/06/06(日) 06:58:27 ID:Fdod+Vv1
どうして みなみ野会のようにできないのか
http://www.edu.city.hachioji.tokyo.jp/school/mnmne/pta/pta.htm
どうして 秋津コミュニティのようにならないのか
http://www.akitsu.info/aki_comm/comm.html
http://minnanopta.seesaa.net/
原因を解明し、PTAを活性化しましょう
時代にあったものにし、多くの人が参加しやすいものにすれば
あの重苦しい役員決めが無くなる日がくるかもしれません
「PTAのあり方をかんがえる」(PHP研究所 亀田徹)
http://research.php.co.jp/column/s_10/edu/036.html

722名無しの心子知らず:2010/06/07(月) 01:30:47 ID:Fjy09wCG
無神経さに何を言っても無駄だと思う
723名無しの心子知らず:2010/06/07(月) 15:07:54 ID:Jtxerq3z
>>719
>協力しあっていけませんか?

協力とは法を守ること、今のPTAは法を守っていない、と言ってきてない?
つまりPTAは無法団体であると言ってきてるんだけど、それが解らない、と言うのなら、
保護者失格じゃないの?
724名無しの心子知らず:2010/06/07(月) 15:18:50 ID:tyk7whZL
>>721
秋津、隣町だw
725名無しの心子知らず:2010/06/07(月) 21:49:05 ID:CJ7lYrCo
>>724
で、秋津のPTAって、今、うまく回っているのかね??
726名無しの心子知らず:2010/06/10(木) 13:30:16 ID:nO2w3OfS
要はPTAに参加したくありません
もし参加したとしても役員はやりたくありません

って事をあれこれ法律に絡ませて言ってるんでしょ。
727名無しの心子知らず:2010/06/10(木) 18:30:19 ID:wfOUDADF
>>726
で、何か問題あるか?
728名無しの心子知らず:2010/06/11(金) 09:37:34 ID:Ibe0sKwz
自主的に参加したくなるPTAならいいんだけど、強制労働ってのがねー
729PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/06/11(金) 12:12:36 ID:uvCLC1E0
>>726
いや、PTAが任意団体の枠を越えて入会を強制し、寄附を強要し、
その結果として学校支援することが問題だと思います。
任意団体の枠内では「単Pの個性」として単独のもととなりますが、
枠を越えることで法的問題を指摘されることになります。
「入会契約の瑕疵」はこれから会員となる方の権利を侵害するもの
としてPTAの外側での問題となっているのであり、
「割当的寄附の強要」「分担金の要求」は受け取る側(学校・教委)
の問題なのです。
730PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/06/16(水) 13:40:01 ID:mamUhp1c
当地の2つの小学校での折衝の結果です。
1校目は会則に”任意”の文言が入りました。
もう1校では「(PTA)会員となることのできるものは・・」との表現となりました。
これも朝日新聞の記事「PTA実は入退会自由」と平成22年4月26日文部科学省生涯学習政策局社会教育課
発各都道府県教育委員会生涯学習・社会教育担当課宛「業務連絡:平成22年度優良PTA文部科学大臣表彰について」
で「PTAが任意加入の団体であることを前提に・・・」と、その任意性が担保されたことによる、と考えております。
その背後には多くの方々のご苦労があるのだと思います。感謝致しております。

個人的には退会規程の不明示や「なることとできるもの」との表現について、今一つ納得出来ないので、
もう少し改善を求めております。

あとは、監査委員会と個人情報審議会の裁決が出るのを待って・・、となります。
如何なる理由があっても強制的表現は改めて頂きたいものです。
731名無しの心子知らず:2010/06/16(水) 14:27:51 ID:jefhbegI
法律なんてあまり意味がない。道路交通法で40km遵守してるか?
身勝手な奴等だな。結局、自分の我を通したいだけ。
732名無しの心子知らず:2010/06/16(水) 20:22:48 ID:hOvvSFOF
>>731
それは法が矛盾を含んでるからだよ
円滑な流れを阻害するなと教習所で教えられなかったかい?
733名無しの心子知らず:2010/06/16(水) 21:28:43 ID:jefhbegI
PTAは法的問題に訴えるけど、道路交通法は矛盾をはらんでいるから
違反するわけだね。ふーん。
734名無しの心子知らず:2010/06/17(木) 01:25:58 ID:lOYoHtjZ
黙ってさっさと退会してこんなスレともおさらばすりゃあいいのにねぇ
735PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/06/22(火) 10:51:17 ID:kCfSsNhv
監査委員裁決が出されました。
内容は、当方の言い分を聞かず、法的根拠なしに「請求の理由がない」とされました。

ある方から、仙台での外部監査の結果が出ていることを教えて頂きました。
私の追及している問題点についての指摘があります。
私も外部監査を要求すればよかったと反省しております。
仙台市平成21年度包括外部監査の結果報告「学校教育に係る財務事務の執行及び管理の状況について」
http://www.city.sendai.jp/kansa/kansa/pdf/kekka6_2101_all.pdf

次の戦い方を思案中です。
736名無しの心子知らず:2010/06/22(火) 11:11:04 ID:yruEWzWQ
737名無しの心子知らず:2010/06/30(水) 12:04:56 ID:7mhsRfRt
多くの法律によって児童が守られていると信じ国民はわが子を通わせているのでは
ないか
教育行政は多額の税金が投入されている、さらに多額の費用をかけて外部監査をするまで
放置されている現状をみるにつけ
文部科学省の役人の子息は私立に通うわけだ


社会教育法
・教育基本法
・小学校「父母と先生の会」(PTA)第二次参考規約、補足
・義務教育費国庫負担法
・義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
・地方財政法施行令
・学校教育法
・義務教育における私費負担の解消について ( 昭和42年03月13日 教総庶発第148号)
738PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo :2010/06/30(水) 16:45:27 ID:ty/Fo6lT
地方自治法第2条が注目されます。
法令違反は無効とされております。
なお、PTAによるバザーや学校教育充実のための予算化しての学校経費負担については、
同じ第2条第14項にある「最小の経費で最大の効果を挙げる」ようにする目的のもとで行われておるのではないか、
と疑うところなのですが、PTA寄附は会計規則に則って処理されていなければならないはずです。

仙台の事例では「設置工事を伴う物件の寄附受け入れに関する取扱」において、寄附採納手続きが必要と認めている
ようですが、これは、オートロック式門戸工事一式の寄贈について、市の管理する公有財産の改修工事と設備の設置
であり、発注主体となるのは管理者である市なのであり、同窓会からの支出は立替払いの形態を採るものであるから、
これを単純な設備の寄贈と見做すのではなく、本来であれば市に現金が寄附されたものとして調定などの
附採納手続きが必要と判断しているものと考えます。
公私混同を避ける上では当然の処置だと思いますし、学校教育法第5条に関する部分でも同様だと考えます。

当地では、PTAからの支出行為は「財務会計処理ではない」と判断されましたが、裁決後にこの仙台市の事例を説明しております。
行政訴訟、審査請求、PTAの違法性の証明、行政評価事務所。残された手段この4つに絞られます。

地方自治法
第二条  地方公共団体は、法人とする。
○2  普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により
処理することとされるものを処理する。
○16  地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。
なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
○17  前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

○14  地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、
    最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
739名無しの心子知らず:2010/07/04(日) 22:38:41 ID:XdE78yaR
PTA会費自動引き落としの要請の書類の返信に、PTAには加入しませんという文書を付けて出した。最初から関わらない姿勢をきちんと示すことが大事。途中で退会するのはすこし面倒だからね。
まあ、自動引き落とし止めてほしいと頼んでPTA側が止めなかったら窃盗になるわけだけど。
740名無しの心子知らず:2010/07/06(火) 15:30:39 ID:uKimZJ6s
広島市PTA協議会「父親委員会」

『●PTAはボランティアじゃないと思うんです。』
http://blog.goo.ne.jp/hc-pta-fathers/e/aa2f5b8efa764b3a1e631d0fe911e3ec

やらないと責められるって、殆どの父親はPTAなんかやってないぞ。
この上、父親もやれってか。
741名無しの心子知らず:2010/07/06(火) 15:35:34 ID:wKdJJGhQ
よくわからんわ
742名無しの心子知らず:2010/07/06(火) 18:43:57 ID:rMqEYnJc
それっぽい言葉並べてるけど中身スッカスカw
743名無しの心子知らず:2010/07/06(火) 20:18:28 ID:ZzgVTdkC
児童生徒の為と保護者地域の為に使ってるPTA会費でしょ。たいした額じゃないし、払えば?そして少しは人のために活動すれば?どんだけ狭量なの?
744名無しの心子知らず:2010/07/06(火) 22:17:41 ID:Kq0lhj3/
>>740
父親委員会(通称「親父の会」)を作ったのが、母親ってところもあるぞ。
どんだけカカア殿下なんだよ。
745名無しの心子知らず:2010/07/07(水) 07:00:23 ID:GhaeCgRX
外部URLは貼るべきじゃない
746名無しの心子知らず:2010/07/07(水) 08:15:33 ID:ZJr6xSbm
http://blog.goo.ne.jp/pcg881/e/8159c19c6e6be7f4d855f9396bc8158a
PTA会費は何に使われているの?
PTA会計目的外支出裁判を考える
http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk119a1.htm
http://www.okanichi.co.jp/20090519125230.html
教育行政には訴訟リスクを考えた会計処理をのぞむ
PTA会費は全国の学校でPTA運営費の他、備品等多くの寄付が行われている。
学校に寄付される=設置者である自治体に寄付しているのと同じだ
よってPTA会費や設備費や教育後援会費は公金と同じ処理が望まれる。

http://www.city.sendai.jp/kansa/kansa/kekka6_2101_13.html
決算報告の不備が認められる会計
学校納付金 その他
教材費(1年〜6年)、児童活動費、卒業諸費、同窓会費 施設開放会計
PTA振興費、同窓会費 施設開放会計
同窓会費
PTA協議会会費、同窓会費 施設開放
七郷中学校 同窓会費 施設開放、雑会計
向陽台中学校 家庭科実習費(1年〜3年)、派遣基金、PTA会費
(周年事業準備資金残高1,005,442円の記載もれ)、同窓会
美術教材費、家庭科教材費、体育文化後援会費遠征
基金、生徒手帳代、生徒手帳写真代、合唱コンクール
バス代、歩く会バス代、学校誌代、同窓会費 施設開放
747名無しの心子知らず:2010/07/07(水) 11:25:09 ID:UzzvWkCj

常任委員の親睦会を自慢する部長や代表って何なんだろう。

ふふん顔が気持ち悪い。免除目当てで挙手したくせに。
748名無しの心子知らず:2010/07/08(木) 08:08:27 ID:oxG0QZ/o
PTAとは体裁のよい集金団体である。
多くの税金が投入されて、教育が行われている。
さらにPTAに強制加入をさせることで、国民の負担を二重にしているのだ。
同窓会費、教育設備費、教育後援会費、PTA会費は設置者である
自治体に寄付される。私費・公費の区分に疑問をもったならば、各地域の行政評価局、
国の交付金で運営されているのだから会計検査院、外部監査が行われている地域なら、
外部監査委員の所属会社などが公表されているのだから相談するとよいだろう。
私立であっても、やはり私学助成という形で公金が投入されているのだから、
会計検査院でよいだろう。
http://www.jbaudit.go.jp/info/comment/guide.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/sodan_b.htm
749名無しの心子知らず:2010/07/08(木) 15:53:57 ID:CYHPB5iD
↑ウィルスサイト貼るなよ
750名無しの心子知らず:2010/07/09(金) 08:26:52 ID:1Ac0hIoU
青山学院大学教授 鈴木 豊
主な不正や違法な支出の手口は、1つ目は、業者や受注先の企業へ、
納品や工事が行われていないのに、架空や過大に支出し、預けて裏金を
つくっておき、必要な時に引き出して本来の用途でない支出に使う、自
分達の飲食費等に使う、あるいは使途不明金や横領という事態にもなっ
ています。2つ目は、議会で予算として決まっている費目に支出しない
で、正規の手続きを経ずに、他の目的に違法に使ってしまう。3つ目は、
特定の目的のための補助金を、目的以外に違法に支出してしまう。4つ目は、
国民への行政活動のための工事代・サービスの購入に、もっと低額で行
えるのに、高いものや、割高なものを購入してしまう。5つ目は、国民
・納税者のニーズに合わせた、行政活動を行わなければならないのに、
成果や業績が上がらないまま、ムダな税金を支出し続けているのです。
751名無しの心子知らず:2010/07/09(金) 22:37:15 ID:+IfYbsMf
任意団体なの?
知らなかったーーー
752名無しの心子知らず:2010/07/09(金) 22:56:49 ID:ATQiBW3s
あのさ、おれも君たちの大嫌いな在日だが。在日3世。
別に嫌われようが何されようがこっちはどうでもいいよw

日本という国における「楽して稼げる職業」は在日・帰化人が握ってるし(笑)
金あるから在日でも日本人女とやりまくり。さらにはレイプしても全然バレないw
あと数年で日本の参政権も取得できるし(爆)

俺達はもうお前達みたいに毎日毎日職業とか将来とか金の心配なんかしなくていいんだよw
バックに総連や創価学会がついてるし、働かなくても行政から月20万の金入ってくるしねw
今俺達が考えてるのはもっと大きいこと。
いかにしてこの日本という国をボコボコにいじめ抜いてやるか、ってこと。

つまり、日本の中に、俺たち朝鮮人、韓国人の血を増やして在日を増やす。
んで日本人を少数派にしてその日本人をいじめたおす。んでこの国を乗っ取る。
今はもうその最終段階に入ってるわけ。
平和ボケした危機感ゼロのお間抜け日本人は気づいてないがw

「例えば韓国ブーム。あれは在日が作ったって知ってる?
あれだけ大規模なブームを作れるくらい、もう日本の中で在日の力は最強なんだよ。

自分達を地獄に導いてるとも知らずに毎日毎日テレビで韓国をヨイショしてくれる日本人w
韓国ブームのお陰で在日や韓国人へのマイナスイメージがプラスイメージになった。
そして日本人が韓国人や在日と結婚する数も圧倒的に多くなった。
つまりもうあと30年で日本は完全に在日主体の社会になるよ。

たった100万人に満たない在日に使われる1億人の日本人w
お前ら糞日本人に一生地獄の生活を見せてやるよw

どう?ムカムカする?(爆)
でもせいぜい今みたいに2ちゃんで数十人ぐらいがチョン死ねって言うぐらいだろうね(爆)
753選挙に行かないと日本が・・・:2010/07/09(金) 23:02:12 ID:POX0X2bY

【政治】 民主党の「子ども手当半額&各種控除廃止」で、年収300万〜1000万円世帯の大半が減収となります★3
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1278284037/901-1000

【政治】菅内閣の財政再建策 消費税15%前提に試算を作成していた 来年度から所得税と相続税合わせて2兆円増税
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1278209200/

【政治】日本解体3法案、ステルス作戦で準備着々 菅直人首相や関係閣僚は推進派 民団も参院選で多くの民主党候補を推薦
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1278089980/


754名無しの心子知らず:2010/07/09(金) 23:12:16 ID:ATQiBW3s
話題になっている外国人参政権問題

フランスの福祉政策,生活保護を悪用した旧植民地系移民が,

仕事もせずに滞在,挙句の果てにイスラム 信仰が手伝っての子沢山。

フランスの生活保護で生活は潤い,フランス国籍を与えられた子供の

扶養 義務という形でフランスに無条件滞在。

フランス人は税金を日本とは比べ物にならないほど納めなくてはいけない。

だが,どこの町にもある移民居留区の建物を眺めれば,どこの家の窓にも
衛星放送がつき,一見して市井のフランス人より裕福に見える暮らしを
している。

自分が身を粉にして働いて納めた税金が

失業移民家庭に

横流れしている。

こんな現実が右傾化,更に若年層のネオナチ思考を生み出している。

外国人参政権を日本が実現したら

数年後には日本国内はフランスのような深刻な事態になるのだろうか?
755名無しの心子知らず:2010/07/09(金) 23:27:57 ID:eEfQPBhK
>>752
長文、お疲れ様でした。
756名無しの心子知らず:2010/07/24(土) 12:13:15 ID:uxtSG7tI
所属しているPTAは役員選出方法やその人数にこだわり
活動内容の見直しはされないので
問題は内在したまま不毛な議論が繰り返されている
組織を維持することが重要だと
757名無しの心子知らず:2010/07/24(土) 13:15:40 ID:caj9YjRo
PTAも業者に委託すべき
758名無しの心子知らず:2010/07/27(火) 17:24:03 ID:0tt9izet
スレ主>1のPTAを脱会させたい理由

・生活保護優遇・月額最低17万円無償で支給。
・在日朝鮮人64万人中46万人が無職。
・なお仕事を持っていても給付対象から外されることはない
・国民年金全額免除(“掛け金無し”で年金『受給』が可能)
・保険診療内の医療費は全額タダ(通院費も全額支給)
・市営交通無料乗車券給与・・仮名口座可(脱税の温床)
・上下水道基本料金免除
・JRの定期券割引
・NHK全額免除
・特別永住資格(外国籍のまま子々孫々とも日本に永住できる)
・公文書への通名使用可(在日隠蔽権獲得)
・公務員就職の一般職制限撤廃
・永住資格所有者の優先帰化
・公営住宅への優先入居権
・外国籍のまま公務員就職
・犯罪防止指紋捺印廃止
・朝鮮学校、韓国学校の保護者へ年間数十万円の補助金援助(所得に関係なく全額補助)
・大学センター試験へ韓国語の導入(朝鮮語受験者への異常な優遇)
・民族学校卒業者の無審査公私高校受験資格付与
・競争率の低い帰国子女枠で有利に進学可能
・朝鮮大学校卒業者の司法試験1次試験免除
・民族学校卒業者の大検免除
759名無しの心子知らず:2010/07/30(金) 13:27:32 ID:UpmyI+rX
■PTA会員の皆さま■

※PTAや町内会を解体したい在日朝鮮人、創価学会の政治的な狙いとは・・

■在日がいままで要求してきた内容

○:実現済み。△:実現中。×:要求中。

○1.公文書への通名使用可(在日隠蔽権獲得)
○2.永住資格(非権利)
○3.犯罪防止指紋捺印廃止
○4.所得税・相続税・資産税等税制優遇
○5.生活保護優遇
○6.永住資格所有者の優先帰化
○7.民族学校卒業者の大検免除
○8.外国籍のまま公務員就職
○9.公務員就職の一般職制限撤廃
○10.大学センター試験へ韓国語の導入
○11. 朝鮮大学校卒業者の司法試験1次試験免除
△12. 民族学校卒業者の無審査公私高校受験資格
×13.在日外国人地方参政権
×14. 公務員就職の管理職制限撤廃(これは9と同じか?)
△15. 掛け金無しで年金受給可能
(他にもご存知の方は追加お願いします)

勝谷氏がラジオで在日免除利権と外国人参政権を語る
http://www.youtube.com/watch?v=YLt2QOG87NY&feature=player_embedded#!
760760:2010/08/01(日) 21:49:30 ID:sSbohg25
総会などPTA会員が多く集まる場で、
「PTAって入るも入らないも自由な団体だと文科省のエライ人が言ってました。ほんとにそうなのですか?」と
質問しましょう。
役員や教職員の反応の様子をみれば、まともなPTAかどうかが、判別できます。
761名無しの心子知らず:2010/08/02(月) 12:02:32 ID:3Xgn2NdN
>>758>>759見れば分かるじゃん。
PTA大好き人間にまともな人間がいるかどうか。
762名無しの心子知らず:2010/08/27(金) 16:00:58 ID:ZBmn5+dh
欧米人「「エコキャップ運動(笑)。日本人アホすぎ」
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/news/1282842831/
エコキャップ運動・ベルマーク運動・廃品回収・バザー・親睦会
全部無駄ですね
卒業証書の筒とか250円で買える
http://d-shojo.com/category/option.html
763名無しの心子知らず:2010/08/28(土) 17:27:17 ID:pO23r14M
PTA自動加入?なぜ保護者に任意と知らせないの?
悪いことしてるから?


http://toki.2ch.net/test/read.cgi/baby/1282973931/l50
764名無しの心子知らず:2010/09/06(月) 10:16:53 ID:xCyyz3+/
文科省は、札幌市教委を指導すべきじゃないのかね?

http://hirasa.sakura.ne.jp/PTA/3.htm

> それが遠山さんのおっしゃる「子どもたちに向って誇れる大人の姿」なのですか?
 「子どもたちに向って誇れる大人の姿を」のスローガンを打ち立てることはご自由で
すが、「任意団体としての“基本的”なことである、PTAヘの加入・非加入は保護者の
自由である。(貴協議会事務局長:相馬武雄氏)」と、「PTAに加入しないお子さんと
家族は、学校内のPTA主催行事には参加できません。(札幌市立M小学校PTA会長: 時田
勝氏)」をきちんとすべての保護者に伝え、「入会の意志確認」をした後、ご自分 た
ちの姿を鏡に映してから言う言葉ではありませんか?
 PTAに加入しない家庭の子供と親を、学校という「公平・公正」を目指さなければな
らない公の施設内で差別扱いするというのは「一任意団体の横暴」とさえ言い得ますが、
教育委員会すらその横暴を容認している実態には大きな反発を感ずるものです。
お考えをお聞かせ下さい。
765名無しの心子知らず:2010/09/07(火) 07:00:24 ID:LdWTRaIJ
↑ブラクラ注意!
766名無しの心子知らず:2010/09/07(火) 09:49:34 ID:+WK8e7S1
なんだ。
ブラクラ違うじゃん。
765はPTAの悪事を見られて困ることでもあるのか?
767名無しの心子知らず:2010/09/07(火) 09:57:04 ID:+WK8e7S1
どうやらPTA=隠蔽体質らしいな。胡散臭せー
768名無しの心子知らず:2010/09/07(火) 11:48:53 ID:LdWTRaIJ
外部URL踏む奴いるの?バカでしょって意味
769名無しの心子知らず:2010/09/07(火) 14:02:35 ID:+WK8e7S1
踏むヤツは踏む。自己責任w
外部リンク見ただけで何でもブラクラだと騒ぎ立てるバカもいるんだなw
770名無しの心子知らず:2010/09/07(火) 16:07:50 ID:wAJkdn7w
PTA系スレでURL貼るやつやコテはほとんど基地外だよ
771名無しの心子知らず:2010/09/07(火) 19:45:48 ID:QQm1Clbr
PTA任意を周知しない限り完全に違法じゃん!
全Pが全国のPTAを操って金儲けしてんだよ!
772名無しの心子知らず:2010/09/08(水) 09:43:02 ID:9Yw2x4Pp
>PTA任意を周知しない限り完全に違法じゃん!

詐欺!PTAを訴えろ!
773鴨葱:2010/09/11(土) 15:54:51 ID:wdxt0OCK
来年度の本部役員をうちの委員会から1名出さないといけないらしい。
規約には、立候補、会員から推薦された者、指名委員会からの推薦された者、とある。
もちろん本人承諾のある者。
なのになんでくじびきで決めるのだ?
規約なんて、あって無いようなもの。
途中退会できるかなー
774名無しの心子知らず:2010/09/11(土) 16:57:52 ID:CBxfjpD6
>>773
いいんじゃないかなあ。
任意の集団だし。
というか、とりあえずクジを引かなければいいんじゃないの?
775名無しの心子知らず:2010/09/12(日) 03:08:35 ID:PgK9QHdt
なんで皆PTAの言いなりなの?
できません。知りません。でオッケーなのがPTA!
任意なんだし、ホッときゃいいよ!
776名無しの心子知らず:2010/09/12(日) 15:40:28 ID:znRABqQp
そもそも入会するのが間違い。
これだけ評判の悪い詐欺会に何故入る?

みんなで退会すりゃこわくない。全国一斉退会だ!
777鴨葱:2010/09/12(日) 22:22:13 ID:u0Y696kp
変人あつかいされるのが怖いな......やっぱ私チキンだわ.....情けないけど。
でも、とりあえず本部役員のくじは引きません!
推薦委員にならされても、くじ引きなんてさせません!
総攻撃されたら辞めざるを得ないだろうけど
まだまだ広報の仕事は残ってるので、仲間達には申し訳ないなぁー
778名無しの心子知らず:2010/09/12(日) 22:45:10 ID:Bg919E9h
退会すりゃいいだろうが

ただし、非PTA会員家庭が学校で恩恵を享受できるものは無きものと思え
非PTA会員の子どもは学校の備品には一切触れるな
非PTA会員の子どもは学校で便所に行くな
非PTA会員の子どもは給食を食うな
非PTA会員の子どもは授業を受けるな
非PTA会員の子どもはいじめられても黙って耐えろ
非PTA会員の親は一切に来るな
779名無しの心子知らず:2010/09/13(月) 00:29:19 ID:J5+AQJXx
↑↑↑馬鹿が湧いたwww
学校の備品に触れるなw


PTAは学校とは別の組織なのも知らないの?
PTAの恩恵受けれないとしたら、卒業式の記念品もらえないくらいだよw
こんな間違った奴がいるからPTAが歪んでくんだなー
780名無しの心子知らず:2010/09/13(月) 10:22:08 ID:6D7CW2nS
>>778のような無知で人の親とも思えない発言をする人間がいるから、
PTAはヤクザだと言われるんだ。

PTAが卒業式に記念品を配るなら、PTAに入らなくても、もらえるよ。
会員の子供にしか配れない記念品を学校の式で配る方がおかしいだろ。
教育委員会に抗議すべきだ。
自分たちさえ良ければいい、自分たちの子供だけにやりたいなら、学校で配っちゃいけない。
781名無しの心子知らず:2010/09/13(月) 16:44:55 ID:8+4d7Sss
PTA会員の子どもはPTAからの庇護を受けて
6年間の義務教育を受けることができるが、
非PTA会員の子どもは教育を受ける権利すらない
選別によって劣等家庭の非PTA会員の子どもは淘汰されていくわけだ
782:2010/09/13(月) 17:25:19 ID:W0Hzy9KD
色々しらべてみました。
PTA活動は子供ひとり一人に会費を還元するものではないらしいです。
PTAという団体から学校という団体に寄付をするかたちが正しい姿であって
教育現場に不平等を持ち込むのは、学校側が阻止するべきでしょう。
法律でも禁じているそうです。
知らないって、こわいですね。
783名無しの心子知らず:2010/09/13(月) 19:39:44 ID:aQLCH73R
>>782
そりゃそうだ。
ボランティア団体なんだもん。
やりたい人がやれる範囲で、やりたい時にやるのが本当。
勘違いしてる人がいるけどね。
784名無しの心子知らず:2010/09/14(火) 00:29:44 ID:MO1OcpXu
非PTA会員の子どもに教育を受けさせる価値がない
785名無しの心子知らず:2010/09/14(火) 07:56:17 ID:Vr6a8XlJ
>>784
義務と任意の違いわかる?任意の立場は弱いのよ〜♪
786名無しの心子知らず:2010/09/14(火) 08:14:12 ID:mkZWDyud
内閣府は13日、子ども手当の1人当たり月1万3千円の半額支給が続いたまま所得税の
配偶者控除が廃止されれば、専業主婦世帯の54%で負担が増え、
平均で年5万円の所得減になるとの推計を発表した。

月2万6千円の満額支給になっても、専業主婦世帯の40%は負担増(平均年5万6千円)になる。
政府は、子ども手当の財源を捻出するため11年度の税制改正で、配偶者控除の廃止を検討する見通し。
http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/politics/CO2010091301000873.html
787名無しの心子知らず:2010/09/14(火) 09:37:57 ID:HmDd4K9o
>>784は、自身が小学校から教育を受け直す必要があるように見える。
このような発言を繰り返す大人は、子供達に対して悪い見本でしかない。
PTAが、学校で活動するに相応しくない集団である事実を図らずも露呈している。

子供の健全な成長を願うまともな親なら、
こんな人達が群れている会の一員となり一翼を担うのを良しとしないはずだ。
788名無しの心子知らず:2010/09/14(火) 09:40:33 ID:/qCKCvcO
789名無しの心子知らず:2010/09/14(火) 10:56:45 ID:sZklgwcx
PTA会員になりたくないなら入会しなきゃいい
その代わり式典、学校行事にも一切来なくて良し
コミュ障ド貧乏の保護者が図々しく来ていい場所じゃないしな

それにPTA会費を払わないような家庭は給食費も払わないだろうから
非PTA会員の子どもには、給食の代わりにふかし芋でも食わせておくか
PTA会員家庭の優良児童には給食を振る舞うが、
非PTA家庭の劣等児童はに廊下に新聞紙広げてふかし芋でも転がしておけばいいな
790名無しの心子知らず:2010/09/14(火) 13:21:03 ID:HmDd4K9o
PTAは学校の組織ではない。
民間の私製の団体で、入るか入らないかは個人が自由な意志で決める団体である。
よって、その会に入会していない者が会費を払わないのは当然である。
テニスサークルに入ってない者がサークルの会費を払わないのと同様である。

一方、給食費は学校給食法第十一条で保護者が負担すると定められた学校の費用である。
この二つを同じものと考えるというのは、その人が無知であるか、
公私の区別がつかないか、どちらかだと考えられる。
早く公私混同を改め、社会性を身につけるよう望みたい。
791名無しの心子知らず:2010/09/14(火) 13:31:09 ID:sZklgwcx
PTAという団体に属してない家庭の子どもは
虐められても挙句殺されても文句言えないからなぁ
ま、非PTA会員家庭に育ったガキなんか、将来社会のゴミになるだけだからいいけどさ
792名無しの心子知らず:2010/09/14(火) 21:02:53 ID:Pd5cpj8i
たぶん以前からいついておられるあらし様です。
スルーしましょう。

それにしても、気持ちが悪すぎますね。
793名無しの心子知らず:2010/09/15(水) 03:40:53 ID:eqRJsnsP
虐められたら文句言えるよね(-_-)
逆なら言えないけど…
794名無しの心子知らず:2010/09/15(水) 07:54:09 ID:08/hJUMX
夕方のパトロールとかいらない。
各家庭で注意すればいいじゃん。
795名無しの心子知らず:2010/09/15(水) 11:35:12 ID:J9SI4pKM
必要だと思う人で、それをできる人がやればいいと思います。
そろそろ来年度の本部役員候補の話がちらぼら。
PTA規約が今年「推薦委員会は役員決定後解散」と改正されたけど
毎年なかなか承諾してくれる人がいないんだろうな。

796名無しの心子知らず:2010/09/15(水) 17:46:39 ID:/59kBpW2
>必要だと思う人で、それをできる人がやればいいと思います。

賛成!
PTA運営はこの一言に尽きる。役員選びもこうしてほしい。
797名無しの心子知らず:2010/09/15(水) 18:00:41 ID:3k5m+0Zx
>>794
まあ、普通に気をつけてるし、子供がその辺にいりゃなりなりに気を配るしね。
>>795まあ、そのとおり。
なんでなきゃいけないんだろうね。
798名無しの心子知らず:2010/09/15(水) 18:03:36 ID:zbee5jKF
PTAって、微々たる会費払うだけで登下校の見守りしてくれたり、運動会で役員やったり、
卒業のお祝い会ひらいたりしてくれる便利な組織だと思ってた。
役員なんてやりたい人が勝手にやってるし。
PTA会費払わないと、登下校で一人だけ放置無視されたり、お祝い会に参加できなくなったりするんでしょ?
可哀想だね、その子。
799名無しの心子知らず:2010/09/15(水) 22:33:24 ID:08/hJUMX
やってくれるじゃなくて、やらされてます。
800名無しの心子知らず:2010/09/15(水) 22:55:58 ID:zbee5jKF
マジで。
やらされたことない。
横断歩道の旗ふりだけはあるけどね。
あれもPTAかそう言えば。
でもまぁ、交代でみんなやるから仕方ないよな。
うちの子も普段見てもらってるしね。
801名無しの心子知らず:2010/09/16(木) 01:55:04 ID:A6LKlj6P
あ〜こんなにアンチがいるなんて〜勿体ない勿体ない!
皆で署名してPTAなくそうよ(゜▽゜)


『素晴らしいPTAと修羅場しいPTA』


http://pta.my-sv.net/
802名無しの心子知らず:2010/09/16(木) 03:13:59 ID:169n13iA
そういや朝の立ちんぼは全員参加とか手紙きたけど余裕で無視ったっけ
眠いんだもん仕方ないよね
803名無しの心子知らず:2010/09/16(木) 07:10:47 ID:GxJYvYf1
804名無しの心子知らず:2010/09/16(木) 11:44:54 ID:MVkGwQFp
>>798
>PTA会費払わないと、登下校で一人だけ放置無視されたり、お祝い会に参加できなくなったりするんでしょ?

ないないwwwww
考えてもみなよ。給食費払わない馬鹿親の子供だって給食食べてるんだよ。
任意団体の会費不払いでそんなのあったら大問題だよ。
民度低すぎw
805名無しの心子知らず:2010/09/16(木) 14:19:37 ID:+Y1xdvTa
「くじ引きで平等(公平)に決める」と役員選出時によく聞きますが
私は納得できません。
やりたい人が定数以上いる場合は当てはまる言葉だと思うのですが
それぞれが事情を持ち、引き受けられないと言っているのにくじ引き?
だらだらできない理由を言わされるのも、聞かされるのもおかしい!
806名無しの心子知らず:2010/09/16(木) 14:32:39 ID:O0SJpL25
>>804
それってつまり、PTA会費払わないのは給食費未納のDQNレベルで、
PTA会費払いたくないって言ってるのは給食費払いたくないって言ってるDQNレベルって意味?
酷いなあんた。私はそこまでは言わない。

旗ふり当番にせよ卒業祝賀会にせよイベント運営にせよ、個人の集まりでやるのって大変じゃん。
それをたかだかの端金でやってくれてるんだから、便利でありがたいけどね。
それらが全部いらないって人は入らなきゃいいけど、子供が可哀想だねって話。
まさか、会費は払わないけど登下校の見守りも卒業祝賀会もイベント運営もさせるって話だとは思わなかった。
凄いスレだねここ。
807名無しの心子知らず:2010/09/16(木) 17:41:57 ID:+Y1xdvTa
子供が平等に扱われるのはあたりまえ。
親か会員か非会員かなんて、教育現場に関係なし。
これが守られないなら校長が無能。
強制したらボランティアにならないじゃん。
やりたい人でやればいい。
やらされてると感じながらやるから非会員に批判的になるんでしょ?
意識改革が必要だと思うよ。
でないとPTAの未来は暗いかも。
808名無しの心子知らず:2010/09/17(金) 00:04:29 ID:4RcwDomi
>まさか、会費は払わないけど登下校の見守りも卒業祝賀会もイベント運営もさせるって話だとは思わなかった。

誰もそんなことは言ってないよ。
参加しない自由は 全員に あるのだよ。
もしも「ずるい」と思うなら、やらなくて結構なのだよ。
809名無しの心子知らず:2010/09/17(金) 00:49:04 ID:7RNuOA6I
>>806
>それをたかだかの端金でやってくれてるんだから、便利でありがたいけどね。

何を言ってるんだ?お客様じゃないんだぞ?
自分たちで運営してるんだから会費払った上でなおかつ参加するのが道理だろ。
金払ってそれでおしまいならここまで疲労困ぱいな人も出てこないだろうよ。
一人ひとりに親切を強要してないか?一部の暴走で周りが迷惑してないか?という話だよ
810名無しの心子知らず:2010/09/17(金) 03:39:40 ID:WH3l4H88
旗ふりは意味が分からない。
放課後個人で外に遊びに行くのだって危険は同じだし、朝だけやる必要はないと思う。
811名無しの心子知らず:2010/09/17(金) 09:17:06 ID:V6pWG7iK
PTAに入ってるくせにPTA会費払わないのは給食費払わない親と同じ。DQN決定。
PTA入ってない親がPTA会費払わないのは社会の常識。
ただ、どちらでも子供には関係ない。子供は差別されない。

たかだかの端金でやってくれるから、便利だなどとぬかす当事者意識の無い会員がいるから、
本当にできない人を困らせる一人一役のような制度ができたりするんだ。
812名無しの心子知らず:2010/09/17(金) 09:53:07 ID:6wprrUP4
>>811
違うよぉ…PTA会費払ってない人はPTA会員じゃないの!
任意なのに勝手に会員にしてんじゃね〜よ!ってこと!
会員・会員っていうなら会員証明書持ってきなさいよ!規約に同意してサインしてこそ会員じゃない?


そもそも国が任意団体だから強制してはいけないって言ってるのに、PTAが任意を隠し、勝手に自動加入とか強制加入とかにしちゃってるから問題起きるのよぉ…入学時に入会届けを保護者に渡すのが筋でしょ?
サインもしてないのに会員?
自動加入のPTAは詐欺だよね!
813名無しの心子知らず:2010/09/17(金) 10:07:06 ID:Oe2zEsTb
順番に委員を引き受けられない理由を言わすのもどうかと思う。
役員は、誰かが「私は今通院中で.....」なんて言い出したら止めなきゃ。
人のプライバシーは守ろうよ。
「できる」「できない」は他人が決める事じゃないよね。
もっとストレスの無い、ゆる〜いサークルみたいなPTAじゃだめなの?
814名無しの心子知らず:2010/09/17(金) 10:26:37 ID:Oe2zEsTb
本部役員ってみんな、PTAは任意団体だって知ってるのかなぁ。
入退会の自由、活動内容や不利益(役員は強制)の説明責任がある事
知ってて隠してるんだと思いますか?
815名無しの心子知らず:2010/09/17(金) 10:50:45 ID:V6pWG7iK
そりゃそうだ。
非加入者は会員ではない。会員でない者は会費を払わないのは常識だ。

しかし、役員決めに参加したり、PTAの当番を唯々諾々とこなしながら
自分は会員じゃないと言うのはありえない。
まして、PTAの親同士のお楽しみ研修旅行に参加したりしたら会員決定だ。
1回でも会費を勝手に引き落とされて苦情を言わないなら、
入会を追認していると思われても仕方がないよ。
入ってないとわざわざ言わなきゃならんのは、へんな話だね。
816名無しの心子知らず:2010/09/17(金) 16:13:14 ID:6wprrUP4
>>815
あ〜そぉいうことね!
会費払ったら、会員っていうのはもっとも!
嫌な役員もやらなきゃね!

役員やりたくないなら口座へは給食費だけ!
会員じゃないから絶対活動には参加しませんよってハッキリ言わなきゃね!


給食費に例えたら〜
給食費払いませんよ!
だからウチの子には絶対給食与えないでください!
ってことだよね?


珍しい視点だからわかりにくいよ。
817名無しの心子知らず:2010/09/17(金) 17:17:20 ID:Oe2zEsTb
>>816
会員でも、役員の強要はダメなの
嫌ならやらなくていいの
自主的な活動なの
給食費とPTA会費は性質がちがうの
818名無しの心子知らず:2010/09/17(金) 17:30:40 ID:YgJUSYpn
>>814
知ってたら
「やらない人はズルい!!」
なんて言葉は出ないと思う。

あと、何か提案(PTAの作業縮小)をすると「それは学校に聞かないと…」とか言われたから、学校の組織と別だっていうのも知らないんじゃないかなあ…
>>813が言うみたいにゆる〜いサークルみたいにしたらいいのに。


819名無しの心子知らず:2010/09/17(金) 21:11:08 ID:6wprrUP4
>>817
そぉそぉ!強要は駄目だよね!
でも知らない保護者って多いよね?
多くの保護者に知ってもらうにはどうしたらいいと思う?


試しに教育委員会に電話してみたけど、教育委員会も任意を隠したいって感じの解答だった(-.-;)
820名無しの心子知らず:2010/09/17(金) 21:14:30 ID:6wprrUP4
>>818
うちのPTA会長はしらなかったよ(-_-)
821名無しの心子知らず:2010/09/17(金) 21:40:08 ID:YgJUSYpn
>>819
地道に口コミかなあ…
自分は委員会の委員長になったから、自分の委員の人には
「皆さん、出来るときに出来る範囲で負担にならないよう活動しましょう。任意活動ですから。出来なくても別に構わないし。私も無理ならやりませんw」
と言った。
で、手を抜きまくってる。
運営にも同様の話をして「やりたい人がやりやすい規模で行わないと、参加もしづらいし継続も難しい。あくまで任意活動ですから。」と言ったけど、いまいち通じなかった。
これ以上は面倒だからもう関わらないけど。
822名無しの心子知らず:2010/09/17(金) 21:53:48 ID:6wprrUP4
>>821
あ〜運営委員会は伝わらない感じなんとなくわかる〜!


でも凄いね!学校で発言できるって!


ん〜そだね…やっぱ口コミしかないかぁ〜
頑張ろ!
823名無しの心子知らず:2010/09/18(土) 13:31:49 ID:fQ9l0DU0
来週の委員会で、推薦委員を決めなきゃいけないんだけど
こういう時はかならず本部役員が見にくるんだよね〜
言いたい事があっても言えない雰囲気!  委員決めは無言地獄(沈黙地獄)
意見を言えたとしても
「じゃあ本部役員になって自分で変えて行けば?」なんて返されそう〜

824名無しの心子知らず:2010/09/18(土) 20:58:26 ID:wshIfmF1
地区PTA連合会って上部組織があり
県PTA連合会って上部組織があり
全国PTA連合会って上部組織がある

全部利権の塊だよ
黙ってても単Pが負担金と称す上納金を貢いでくれるからな
825名無しの心子知らず:2010/09/19(日) 07:23:58 ID:gLMKUtGK
うちの学校P連に入ってないらしい
聞いた時驚いたど
ただでさえ忙しいのに余計な仕事が増えるし
いらぬ出費も増えるし

公共機関どんな所も直接意見を出したりできるし、相談にものってくれる
他校のPTAの様子もググれば知る事が出来る

メリットといえば
群れてれば安心感が得られるってことくらいかな
「感」だけで「安心」はどこにもないけど

大事なお金、自分の学校や会員のために使おうよ

826名無しの心子知らず:2010/09/19(日) 07:35:51 ID:2s4NDQMl
子供を家に留守番させてまでPTA活動しなきゃいけないのはおかしいと思う。
827名無しの心子知らず:2010/09/19(日) 08:02:45 ID:WqchupZK
>>826
そこまでしてやることはないよ。
828名無しの心子知らず:2010/09/19(日) 11:05:20 ID:yAMhlLhC
>>827
そぉいう問題意識のない奴多いからPTAが腐ってきてんだろぉね…
子供の為とか活動してるふりして内部は恐ろしいんだよ!
子供は人質状態!
829名無しの心子知らず:2010/09/19(日) 13:13:02 ID:zI1UYj9h
子供を学校に人質に取られてるっつーなら、まだ分かる。
なんでコバンザメみたいに学校にくっついてる任意団体PTAに人質にとられにゃならんのだ。
親同士で互いに子供を人質にして、何くだらねー事やってんだろね。
830名無しの心子知らず:2010/09/19(日) 14:47:12 ID:WqchupZK
内部に入ってしまうと「子は人質!!」みたいな妄想を抱くから、はいらなきゃいいんだよ。
参加者を減らす、活動に参加しないのも意思表明の一つ。
831名無しの心子知らず:2010/09/19(日) 23:40:24 ID:yAMhlLhC
>>830 役員になり初めて任意団体だと知って、会長に聞いてみたら「非会員の子供はPTAの配りもの貰えなかったり記念品もらえなかったり、お子さんが可哀相になりますよ」だって!
PTA本部役員が非会員の子供を可哀相な目に合わせる気なんだろうか?
前例ないし、自動加入のPTAだから今んとこ全員会員…勇気ないない
832名無しの心子知らず:2010/09/20(月) 16:44:42 ID:0kFp1zAz
子供を可哀相な目にあわせるPTA。。。終わってるよ。
PTAは子供に悪い影響がある。
833名無しの心子知らず:2010/09/21(火) 09:25:39 ID:2Kt1xXTK
あと資源回収なんかは地域個人企業と密着してたりするよね・・・
非加入だと「村八分決定」なのがわかる。
どんな癒着だよ、と。

自治会に
PTAに
子供会

もっとスマートにやれんのかねぇ。

834名無しの心子知らず:2010/09/21(火) 10:30:14 ID:6uT8rqiR
春になると文科省にPTAについての苦情が殺到するらしい。

で、なにやってんだ?文科省!
動け!動け!動け!
835名無しの心子知らず:2010/09/21(火) 12:03:15 ID:IZ08G2WL
PTAについて、文科省に苦情を言おう!

なぜ騙して入会させるんだ?
なぜ給食費と抱き合わせ徴収するんだ?
なぜ学校はPTAに個人情報を勝手に流すのか?
なぜプライバシー侵害を学校内で認めるのか?
なぜ子供を差別する行事を学校内で許すのか?

業務に支障がでるくらい凸電が殺到したら文科省だって考えるだろ。
836名無しの心子知らず:2010/09/21(火) 12:34:54 ID:4G7CQTP0
>>834
全国PTA日本連合会が文科省の天下り先だからだよ!非常勤でも給料50万、交通費10万、5ヶ月分相当のボーナスがもらえるらしい!もち給料のほとんどは学校単位のPTA会員(保護者)から吸い上げた会費の一部!だから文科省は動かない!
837京都の伝統ある公立校:2010/09/21(火) 13:08:47 ID:6uT8rqiR
うちの学校、学校主催の保護者懇談会が無い!
個人懇談会だけしか無い!
なんでPTA主催なんだろ?
退会したら出席できないのかな。
絶対おかしいって。
838名無しの心子知らず:2010/09/21(火) 13:15:14 ID:nW6rbDFA
色々考えると、会費だけ払って活動には極力参加しないのが一番無難という結論になるな…
839名無しの心子知らず:2010/09/21(火) 13:15:33 ID:IZ08G2WL
>>836
何だ、そりゃあ?
交通安全協会と同じ穴の狢じゃないか!
保護者を馬鹿にするな!
840名無しの心子知らず:2010/09/21(火) 13:45:49 ID:SGClBxE/
>>838
普通そうするんじゃないの?
役員とかは、やりたくないならやらなきゃ良いし。
旗持ち当番とかは仕方ないけどさ。
これはお互い様だしね。

なんかこのスレの人たちって不思議。
役員やりたくないならやらなきゃいいじゃん。
会費払いたくないなら払わなきゃいいじゃん。
それで嫌われたって、嫌なんだから仕方ないじゃん。
ただ、嫌うなって相手に強制するのもおかしくね?
みんなが「PTAに入ってない人は嫌い」なら、嫌われても仕方ないじゃん。
841名無しの心子知らず:2010/09/21(火) 14:03:14 ID:6uT8rqiR
>>840
別に嫌われたっていいよ。
さんざんな目にあってきたから、ちょっと慌てさせたいというか
困らせてやりたいというか。
子供じみてるけどね。
どうすればみんな次々辞めるんだろう?ってついつい考えてしまうのよ。
変えざるを得ない状況にもっていけたらなぁ。

842名無しの心子知らず:2010/09/21(火) 14:11:52 ID:7WNsfka7
どうにかして皆を引っ張りこみたいのか、、
843名無しの心子知らず:2010/09/21(火) 14:48:13 ID:O0fd4YZs
どうにかして皆を引っ張りこみたがっているのはPTA。
自分の子供達もいずれ親になる。
下らないPTAを次世代に引き継ぎたくない。
すべては子供達のために!
844名無しの心子知らず:2010/09/21(火) 15:08:29 ID:6uT8rqiR
会員だから言えるはず
おかしい!この団体はおかしい!
どうしても変えたい!

>>843 子供達にこんなおもいさせたくないですよね。同感です。
845名無しの心子知らず:2010/09/21(火) 15:49:47 ID:edhaHxP4
必死すぎw
肩の力抜けよ!
846名無しの心子知らず:2010/09/21(火) 15:51:47 ID:/o7QuihP

   _, ,_ _, ,_
 :(;゚∀゚)゚∀゚;):
 :(  `⊃⊂´ .):
 :と_ _))(_ _つ:
847名無しの心子知らず:2010/09/21(火) 15:55:51 ID:4G7CQTP0
>>844
「素晴らしいPTAと修羅場しいPTA」の文科省任意周知の署名はした?
とりあえず署名人数達成したら文部科学省が動くって約束してくれたらしい!
どう動くかとりあえず署名してみようぜ!
848名無しの心子知らず:2010/09/21(火) 16:19:41 ID:6uT8rqiR
>>844
署名してきました!
849名無しの心子知らず:2010/09/21(火) 16:24:00 ID:6uT8rqiR
ごめんなさい!847のまちがいです。↑

署名、毎日少しずつ増えてますね。
850名無しの心子知らず:2010/09/21(火) 17:56:58 ID:YdCrNkCn
>>836
日Pの役員だけではなく、全国の都道府県P連、市区町村P連の事務局長は、
校長や教委の天下り先になっていると思われ。
この見立てが外れていなければ、けっこうな数になりますなww。

日Pの役員だけならまだしもなんだろうけど、これらの「教育村の住人」の
『福利厚生』を考えると、なかなかPTAに手を出しにくいのではないかな。

>>837
>うちの学校、学校主催の保護者懇談会が無い!
>個人懇談会だけしか無い!
京都ですか・・。
京都は教委作成のハンドブックの中で、
「PTAは全員加入です」とかと言ってたり、
相当問題があるようですね。

学校主催の保護者懇談会しかないというのは、あきらかに問題があるので、
校長か教委に文句を言ってもいいと思います。
851京都の伝統ある公立校:2010/09/22(水) 12:20:51 ID:7VUOrlUO
>>850
京都市教委のハンドブック、pdfで読みました。
「全員加入の学校が増えてきている」とありましたが
今も昔も強制加入が行われているに過ぎません。
なんか、気持ち悪くなりました。
PTAに疑問を感じてネット検索するまで、任意加入なんて言葉すら知りませんでした。
PTAに疑問を持っている人はやたらPTAに詳しくて
何の疑問も持たない人は、何も知らないまま。
852名無しの心子知らず
**
PTAは、「学校の最大の応援団」として子どもたちの健全育成のため、
全ての保護者と学校が力を合わせて活動しています。
**
(「PTAハンドブック」京都市教委)

ここでは、PTAは「全ての保護者」が参加するものとされている。

教育委員会がこんな法令をないがしろにしたことを
言っていいのでしようかね?