1 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:
第1条
下記道路については、三菱自動車工業株式会社及び三菱ふそう株式会社が製造した車両(以下、三菱車)の走行を禁止する。
@東京都23区内、大阪市内、神戸市内及び名古屋市内のすべての道路
A首都高速道路を始めとする全国の都市高速道路
第2条
東名・名神高速道路を始めとする高速自動車国道については、三菱車の法定最高速度を60km/hとする。
第3条
三菱車が法定最高速度を超過して走行した場合、すべての道路において、速度超過1km/hにつき、反則金を1万円徴収するとともに運転免許を1ヶ月間停止し、速度超過が10km/h以上であれば運転免許取り消しとする。
第4条
第1条から第3条までの規定は、三菱自動車工業株式会社及び三菱ふそう株式会社が解体されるまで、緊急車両を含めて例外を認めないものとする。
2 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 12:13 ID:sCUQHT6T
pooo
3 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 12:18 ID:hjiRpVnK
3
4 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 12:50 ID:EqPve12R
否決いたしました。
5 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 13:07 ID:TmgLscho
>>4 国民の声を聞け!!( ̄ヘ ̄メ)オラオラー!
6 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 13:15 ID:Ynlhjkyf
1は何を馬鹿なことを言っておるんだ。
そこまでする必要は全くない。
ただトンネル内を走行するのは禁止して欲しい。
7 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 13:19 ID:4sWFdnQX
三菱供託法案
三菱車を所持した場合、三菱の不祥事による損害を共同して負担する
尚、車両本体価格の3割が資金として供託される
8 :
一部改正:04/06/18 13:54 ID:jo50hjWn
第1条
次の道路については、三菱自動車工業株式会社及び三菱ふそう株式会社が製造した車両(以下、三菱車)の通行を禁止する。
@東京都23区内、横浜市内、大阪市内、神戸市内及び名古屋市内のすべての一般道路
A首都高速道路を始めとする全国の都市高速道路
第2条
東名・名神高速道路を始めとする高速自動車国道については、三菱車の法定最高速度を60km/hとする。
第3条
三菱車が法定最高速度を超過した場合には、すべての道路において、速度超過1km/hにつき、反則金を1万円徴収し、運転免許を1ヶ月間停止するとともに、検挙時点から運転免許停止期間満了時点まで当該車両を管轄都道府県警察本部において保管する。
第4条
前条において、速度超過が10km/h以上である場合には、運転免許を即時取り消しとするとともに、当該車両を没収する。
第5条
第3条及び第4条の規定は、運転者が当該車両の所有者でない場合にも適用する。
第6条
前条までの規定は、三菱自動車工業株式会社及び三菱ふそう株式会社が解体されるまで、緊急車両を含めて例外を認めないものとする。
9 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 14:27 ID:ySEUKEfo
第1条
次の道路については、三菱自動車工業株式会社及び三菱ふそう株式会社が製造した車両(以下、三菱車)の通行を禁止する。
@東京都23区内、横浜市内、大阪市内、神戸市内及び名古屋市内のすべての一般道路
A首都高速道路を始めとする全国の都市高速道路
第2条
東名・名神高速道路を始めとする高速自動車国道については、三菱車の法定最高速度を60km/hとする。
第3条
三菱車が法定最高速度を超過した場合には、すべての道路において、速度超過1km/hにつき、反則金を1万円徴収し、運転免許を1ヶ月間停止するとともに、検挙時点から運転免許停止期間満了時点まで当該車両を管轄都道府県警察本部において保管する。
第4条
前条において、速度超過が10km/h以上である場合には、運転免許を即時取り消しとするとともに、当該車両を没収する。
第5条
第3条及び第4条の規定は、運転者が当該車両の所有者でない場合にも適用する。
第6条
三菱車に取り付ける自動車登録番号標は、赤地に白文字・白数字とする。
第7条
三菱車のディーゼル車両には、粒子状物質除去装置(DPF)を取り付けなければならない。
第8条
三菱車は、道路運送車両法第62条の継続検査を6ヶ月毎に受けなければならない。
第9条
第7条及び第8条の規定に違反した場合には、運転免許を即時取り消しとするとともに、当該車両を没収する。
第10条
前条までの規定は、三菱自動車工業株式会社及び三菱ふそう株式会社が解体されるまで、緊急車両を含めて例外を認めないものとする。
10 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 14:55 ID:ySEUKEfo
第10条
走行中または停止中に三菱車が人を負傷させた場合は、当該車両を製造した会社の最高責任者を5年以上の懲役に処し、人を死亡させた場合には、死刑または無期懲役に処する。
第11条
前条の規定は、当該車両を製造した会社の最高責任者が服役中の場合には、次席の者に順次適用する。
第12条
第1条から前条までの規定は、三菱自動車工業株式会社及び三菱ふそう株式会社が解体されるまで適用され、緊急車両を含め例外を一切認めないものとする。
11 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 14:57 ID:GPom+Djw
三菱スレもう飽きた
12 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 16:58 ID:/DonC4QO
港付近と峠付近は通行禁止だな
13 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 17:17 ID:D/42Bw+i
幼稚園と小学校の近くも禁止
14 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 17:18 ID:ILnLjh+v
第122条
DQNと族議員は三菱車以外の所有を禁止する
15 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 19:02 ID:caHRLPU7
三菱車は緑色の回転灯をルーフ上に固定し、走行中は常に点灯させ、三菱車が接近していることを歩行者や対向車に知らせなければならない。
16 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 19:45 ID:d8KSH3U/
三菱車が都道府県境を超える時は、1ccあたり1円の通行税を払わなければならない。ただし、100cc未満は切り上げる。
17 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 19:51 ID:1SPPQqLg
都の規定か?
三菱解体したら終わり?
残された三菱車はどーすんの?
ネタでももうちょっとクレバーな書き込みしようぜ
19 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 20:10 ID:d8KSH3U/
>>18 解体するってことは、残された三菱車というのは存在しないってことだよ。
20 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 21:37 ID:hf7mEGjv
黄信号で交差点に進入した場合は、免停
21 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 21:40 ID:1SPPQqLg
22 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 21:46 ID:UMes6syN
三菱車が5分以上路駐したら廃車免停
23 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 22:29 ID:xvAlZyNp
24 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 22:31 ID:1SPPQqLg
★三菱の車は走る凶器・・大臣お墨付き★
1 :名無しさん@そうだドライブへ行こう :04/06/18 01:08 ID:gdjtNv+5
石原国土交通大臣は、「三菱の車は走る凶器」とおっしゃっていた。
自動車検査を所管する大臣の言葉は重い。
かなりの情報をつかんでるはずだ。
三菱自動車は、終わった。
25 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 22:32 ID:UMes6syN
三菱車は現住所を起点として都道府県境を3つ以上超えて走行してはならない。
都道府県境を3つ以上超えて引越しする場合には、引越し先まで陸送しなければならない。
海上輸送の場合には、現住所から現住所の最寄港まで及び新住所の最寄港から新住所まで陸送しなければならない。
陸送車両として三菱車を使用してはならない。
26 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/06/18 22:42 ID:UMes6syN
三菱自動車工業株式会社または三菱ふそう株式会社の役員は、三菱車に乗らなければならない。
すべてのリコールが解決するまでは、未解決の年式及び車種の三菱車に乗らなければならない。
真・スレッドストッパー。。。( ̄ー ̄)ニヤリッ