ttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1294580738/565-570 >立氏は≪ 裁判所【に於て】 審問 ≫と書いてるから ≪ 裁判所【で】審問 ≫ と言う事であり、”場所が審問する” 等の逝かれた
>日本語解釈は成立 しない。
それでは≪裁判所【で】審問≫を考えてみよう。お前の主張では【裁判所=場所】なんだから、
「軍事裁判所【としての場所】又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所【としての場所】【で】審問すべきものである」
と立作太郎が書いているという主張なんだなw これでは立は法解釈ではなく場所を指定している事になる。そんなわけねーだろwww
立作太郎は、
「軍事裁判所【としての制度】又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所【としての制度】【で】審問すべきものである」
と言ってるんだよバーカwwwww 場所は関係ないわ。自らのレスで自己解釈の破綻を招くとはw 流石基地外ですねwww
残りは答えになってないのでやり直して下さいw 再度質問を貼っておきますwwwww
お前の下記主張を裏付ける学説を出してみろよw【3回目】
裁判所で審問さえすれば ≪ 裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)
秦は指揮官自身は捕虜として認識していないと書いているのですか? ではその記述を してもらおうかwwwww【4回目】
“捕虜の権利が無い者は無裁判で処刑してよい”とした学説を出して下さい【3回目】
何故「裁判所に於て」の於て=場所になるんですか? 於て=場合・事柄ではない理由は何なんですか? 答えろよw【2回目】
答えられなくて悔しいの〜wwwwwwwwwww