565 :
<:
>>481 >色摩の見解では@の「司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍兵士」は【合法
>的戦闘員】だから捕虜資格が在ると言ってるんですよwww @とAは成立してますが馬鹿ですかw
↑
●”吉田の伝聞証拠” でも ”敵対行為” をしていれば捕虜資格はねーーーーYO♪バカめ!wwwwwwww
吉田伝聞は ”司令官が逃亡した軍隊の将兵は当然のこと、軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍兵士” が ”敵対行為”を
した場合は ”捕虜資格は無い” だ!つまりAで無くなるという事!正しく日本語を理解しろよバカめ!wwwwwwwwww
@とAの ≪ 両方を満たさないと捕虜(=俘虜)資格は無い ≫ だ!ボケ!♪・・・(・∀・)
●”重複” してねーーーYO♪バカ♪文頭に『敵対行為をしてなかった・・・』を付けたのは初めてだろうが♪・・・(・∀・)
何で ”必死に” 回答を拒否してんの?????wwwwwww マジで脱糞してんのか?wwwwwwwwwww
■【チンカスK-Kが恐怖に震え、脱糞しながらトンスラする質問2回目♪・・・(・∀・)】
敵対行為をしてなかった ”南京戦での便衣兵” は ”戦争犯罪者” ですか?wwwwwwwwwwwwwww
■【チンカスK-Kが恐怖に震え、脱糞しながらトンスラする質問2回目♪・・・(・∀・)】
敵対行為をしてなかった ”南京戦での便衣兵” は ”戦争犯罪者” ですか?wwwwwwwwwwwwwww
■【チンカスK-Kが恐怖に震え、脱糞しながらトンスラする質問2回目♪・・・(・∀・)】
敵対行為をしてなかった ”南京戦での便衣兵” は ”戦争犯罪者” ですか?wwwwwwwwwwwwwww
●オマエの自己解釈に ”トドメ” を刺す質問さ♪いつまで ”逃げ続ける” のか見物だぜwwwwwwwwww
566 :
<:2011/01/16(日) 07:47:23 ID:rkPiOfBO
>>483 ●国際法学者の ≪ 見解 ≫ である事には間違いないが何か?♪・・・(・∀・)
その国際法学者が ≪ 背信行為の具体例 ≫ に言及しているということは、背信行為が何たるかの見解が
存在すると言う事だぜwwwwwwwwwwwwwww
|『南京事件と戦時国際法 佐藤和男』
|第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。一般に、交戦法規
|は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、相手方の信頼を利用してそれを裏切ることは、「背信行
|為」として禁止されている。具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民
|間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、などがその代表的なものであ
|る。(P314-P315)
■”無裁判処刑が背信行為にあたる” とした国際法学者の ≪ 見解 ≫ を出してみろ!♪・・・(・∀・)
≪ 学説にも見解にも基づかない勝手な条文解釈を ”自 己 解 釈 (=オナニー)” と言いますw ≫
オマエのレスは ”汚いオナニー” ばかりだなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
●『更に現在では追加議定書でも明確に例示されていま〜〜〜す♪』 ← これが読めなかったのか?バカめ!wwww
|紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書T)
|第三十七条 背信行為の禁止
|・・・・背信行為を構成する。背信行為の例として、次の行為がある。
|(a)休戦旗を掲げて交渉の意図を装うこと、又は投降を装うこと。
|(b)負傷又は疾病による無能力を装うこと。
|(c)文民又は非戦闘員の地位を装うこと。
|(d)国際連合又は中立国その他の紛争当事者でない国の標章又は制服を使用して、保護されている地位を装うこと。
■現在ですら存在しない解釈 ”無裁判処刑=背信行為” が ”当時は存在した” とでも言いワケか?wwwwwwwww
こりゃ、とんだ ”自己解釈(=オナニー)” だな ・・・・ ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
567 :
<:2011/01/16(日) 07:52:37 ID:Qh6joKk3
>>483 ●【2回目】:話を逸らそうと必死だな〜〜〜♪wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>この ”最大でも僅か400人” が処刑されているそうですが、この処刑は ”無裁判処刑” ですよね?wwwwww
>この処刑が無裁判によるものなら、この処刑は ”違法” だったのですか〜〜〜〜?♪・・・(・∀・)
↑
■どこに ”400人が殺された” なんて書いてるの?♪・・・(・∀・) またシャドーボクシングかよwwwwwww
>【佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最多でも僅か400人】としか書
>かれてませんがw この文章は否定派の言う無裁判処刑合法論は、最多でも僅か400人の処刑が合法であるというしょぼ
>い主張だったのかと揶揄しているに過ぎず、400人が無裁判処刑で殺されているという主張をしているわけではありません。
↑
■【2回目】: ”最大でも僅か400人” が処刑されているそうですが、この処刑は ”無裁判処刑” だよね?www
それとも ”処刑されずに生きていた可能性がある” とでも言うのですか〜〜〜〜〜?♪wwwwwwwwwwwwwwww
■【2回目】:この処刑が無裁判によるものなら ”違法” なの???〜〜〜〜?♪・・・(・∀・)
568 :
<:2011/01/16(日) 07:54:24 ID:Qh6joKk3
>>485 >裁判所という制度が設置された場所が裁判所なので、【 そこで 】 審問する事が「裁判所に於て審問」する事です。
↑
■【 そこで 】 とは 【 場所 】 の事じゃないの〜〜〜〜????wwwwwwwwwwwwwwwww
■【 そこで 】 とは 【 場所 】 の事じゃないの〜〜〜〜????wwwwwwwwwwwwwwwww
■【 そこで 】 とは 【 場所 】 の事じゃないの〜〜〜〜????wwwwwwwwwwwwwwwww
●質問返しすんな!ボケ!wwwwww 立氏は ≪ 任意に定むる裁判所 ≫ と書いてるから ≪ 住所 ≫ は何処でも
よく、”さっさと住所を答えろよ” などと言う質問は論点を混乱させ、自らの ”破綻” を隠そうとしてるものでしかないワ♪
見透かされて悔しいの〜〜〜〜〜〜wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>78: 裁判所で行う必要はありますよw 裁判所という制度が設置された場所が裁判所なので、そこで審問する事が
>「裁判所に於て審問」する事です。お前はこの場合の裁判所は場所と言い張ってるんだからさっさと住所を答えろよw
↑
■【3回目】”裁判所という制度が設置された場所” があるんだろ?♪その ”住所” を答えろよ♪・・・(・∀・)
”裁判所という制度が設置された場所” がなければ、またまた ”審議不能” の状況になるが?♪・・・(・∀・)
”裁判所という制度が設置された場所” があると言う事は ”住所がある” と言う事らしいからな♪・・・(・∀・)
>お前の自己解釈でいけば”「場所」が裁判をする”事になると言ってますが
↑
●≪ 裁判所 【 で 】 審問する ≫ と書いてるのであり、”裁判所 【 が 】 審問する” とは書いてねYO♪
だれ相手にシャドーボクシングしてるの?wwwwwww
【1回目】:オイラが ”裁判所 【 が 】 審問する” と書いたレスを抜粋しろやwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
569 :
<:2011/01/16(日) 07:55:47 ID:Qh6joKk3
>>485 >それは秦が指揮官自身は捕虜として認識していないと書いている事にはなりませんねw 秦は対象と被害を区分
>したに過ぎず、その区分は指揮官自身が捕虜として認識していた事を否定するものではないと書いたでしょw
↑
■オマエの ”自己解釈(=オナニー)” はイラネーYO♪バーーーカ♪・・・(・∀・)
秦が著書の中で、佐々木少将の件は ”捕虜殺害に当たる” とした箇所を抜粋しろや♪・・・(・∀・)
>・・・「自然法に照らして【も】不法でしょう。」と言っているから、国際法においても不法だったんでしょうねw
↑
●秦の ”捕虜の殺害” と ”捕虜資格の無い者の無裁判処刑” をごちゃごちゃにしてんじゃねーYO♪自己解釈バカ!ww
秦が書いてもいない事を自分勝手に妄想して、堂々と曝してら♪ハズかしい〜〜〜wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
・・【も】・・ ← この中に勝手に ”国際法が含まる” とオナニーしちゃってるYO♪wwwwwwwwww
秦は ”捕虜資格の無い者の無裁判処刑” が ”国際法違反” であるとは一言も言っておりませんですたwwwwwwww
●秦の法解釈を引用するなら ”秦が法学者である証拠” をさっさと出せYO♪いつまでごまかしてんの〜〜?♪
■【馬鹿キチガイが脱糞する質問3回目♪・・・(・∀・)】
秦が ”法学者である” とする ”証拠” を提示してくれwwwwwwwwwwwwwwwwwww
|秦 郁彦
|1932年(昭和7年)、山口県に生れる。1956年、東京大学法学部卒。ハーバード大学、コロンビア大学留学、大蔵省、
|防衛庁勤務。プリンストン大学客員教授、拓殖大学教授、千葉大学教授、日本大学教授などを務める。法学博士。
|【【【 専攻、日本近現代史 】】】
|【未確認情報】:秦郁彦(東京大学法学部卒) 日本大学法学部教授 【【【 日本政治史 】】】
ハハハ イキデキネーヨ
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ハライテ- ゲラゲラ
( ´∀`) < 秦が法学者だってさ♪ ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン
. ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ
.) ) ) ○ ∧_∧ ,, へ,, へ⊂), _(∨ ∨ )_ ∧_∧ ○,
(__)_) ⊂ ´⌒つ´∀`)つ (_(__)_丿 し ̄ ̄し ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
タッテ ラレネーヨ
570 :
<:2011/01/16(日) 08:09:30 ID:0WBDKh5i
>>486 ●回答してんだろうが♪バーーーカ♪・・・(・∀・) オマエが涙目で認めようとしてないだけさ♪・・・(・∀・)
■≪ 任意の裁判所 ≫ で審問すれば良いのだから、裁判所であれば何処の場所でも良い。よって ”住所” は関係無し。【回答済み】
■『裁判所で審問さえすれば ≪ 裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)』
こりゃ、オマエに当てた ≪≪≪ 質問 ≫≫≫ だ♪バーカ♪w・・・・ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
■”裁判所に 【 依る 】 審問” と書かれていれば裁判所は『場所』的な意味ではないが、立氏は ≪ 裁判所 【 に於て 】
審問 ≫と書いてるから ≪ 裁判所 【 で 】 審問 ≫ と言う事であり、”場所が審問する” 等の逝かれた日本語解釈は成立
しない。【回答済み】
■秦は ”捕虜と認識していた” としても佐々木少将の件は ≪ 投降兵の殺害 ≫ にカテゴリー分けしている・・・(´・ω・`)
文句があるなら ”秦に言え!w” バーーーーカwwwwww ・・・・ 【回答済み】
■≪ 裁判所 【 に於て 】 審問 ≫ における 【 に於て = 「場所」の意味 】 を一貫してレスしている・・・(´・ω・`)【回答済み】
”於て=場合・事柄ではない理由は何なんですか?” ← オイラが ”於て=場合・事柄ではない” としたレスを抜粋してくれ【1回目】
こりゃまたひでーシャドーボクシングだなwwwwwwwwwwwwwwwwwww