>>235 >>251: この文章を読んで "裁判所が制度では場所の事を指してる" と言うのなら、日本語力にかなり問題があるなw
この文章ってこれだよなw
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版
凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
どう見ても裁判所は制度の事を指してますねw 違うと言うなら『軍事裁判所』って名前の裁判所が在った住所を教えてくれよw
一部の否定派は判っている様だがお前が馬鹿すぎて理解できないだけだけだw
つ
http://toki.2ch.net/asia/kako/1288/12888/1288882368/309 120次309 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/13(土) 02:53:01 ID:Ac+MExnH
≫295
裁判所を場所か建物と勘違いしてんじゃねーの? 判事(人)のことだよ
同じ否定派にも裁判所を場所か建物と勘違いしている事を指摘されて悔しいか?www
>>252 >●以上、”便衣兵でも捕虜になれる” とする ”自己解釈” はチン論中のチン論と言えるでしょう♪d(・∀・)ok
捕虜にするしないは指揮官の自由裁量だから「俘虜の取扱を受くるの權利を失ふに至」っても捕虜になれますがw
ハーグ陸戦条規に4条件違反者を捕虜にしてはならないと書かれていないので捕虜にする事は可能ですねw
やってはならないと条文に書かれてなければやっていいんだよお馬鹿さんwwwww