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2010/03/04(木) 01:20:09 ID:omyiDuht
●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。 ・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い ・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明 ・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明 ・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり× ・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を 調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された ・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。 後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状 ・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる) により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった ・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」 と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読 するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた ・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で しかもそんな命令が出たという史料は一切無し その他 秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、 鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家) ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連 ●捏造が確認されている史料・報道 紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道
以下の事件はいずれも大虐殺と呼ばれていません ソ連秘密警察によるカティンの森事件:ポーランド人2万5千人を裁判無しに銃殺(文民含む) 韓国軍によるベトナム戦争時の悪行:ブガツ省で3万5千人を拷問の上に皆殺し(殆ど文民) ソ連によるシベリア抑留中に死亡した日本人:軍民合わせて25万4千人、行方不明・推定死亡者9万3千人 ドイツの捕虜収容所で死亡したソ連兵320万人 米軍による東京大空襲の死者10万人(1945年3月10日だけの死者数) 米軍による広島原爆投下による死者23万7062人(2004年8月6日時点) 米軍による長崎原爆投下による死者13万4592人(2004年8月9日時点) カティンの森事件以下の犠牲者数を、ことさら大虐殺と強調する事は歴史的に見ても バランス感覚に欠けた主張と言えます。ましてや文民殺害を目的としていない、若しくは 文民の犠牲者が僅かな事件に関して、大虐殺と名前が付く事は非常に例外的なのです。
●当時、南京での日本軍の殺戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は 全く記述がありません。むしろ殺戮の記述は訂正されているのです。 『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で 出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐殺の記述は無し。 『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による 掠奪・強姦・破壊の記述あり。殺戮の記述は無し。 『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による 恐怖の支配の記述あり。殺戮の記述は無し。 『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き 回る日本兵の記述あり。殺戮の記述は無し。 日本軍の殺戮行為の報が、一時期、新聞・雑誌で書かれていたのは事実です。しかしやがて噂は 収束に向かったのです。 ●支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口 《(略)戦場や、日本占領地域では、資源財産の計り知れない損失に加えて、経験豊かな 数限りない青壮年、婦女子、年老いた人々が、大量殺戮、強姦、その他の無慈悲な蛮行を 免れることができなかった。(略) 広東を例にとろう。この町は過去2週間にわたって昼も夜も空襲を受け、数千の市民が殺された。 機関銃が悪魔のように狂いまくり、家屋が粉々になり、市民の血や肉が飛び交った。(略)》 これは「友好国への声名」の中で、「日本人の残虐行為」という章の中の文言です。 後に30万人が虐殺されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。 つまり南京大虐殺とは作られた事件なのです。1938/7月にティンパーリの、『WHAT WAR MEANS The Japanese Terror in China』が英国で出版され。1938年末にその漢訳版『外人目撃中の日軍暴行』 が支那で出版されました。ここからプロパガンダが始まったと言っても過言ではありません
【名言】5次資料693氏抜粋 >先史研究では資料の要素が少ないがゆえの苦労がありますが、 >ここで話題の南京は70年程前のことですよ。 >文字資料の残存は豊富で、証拠と成り得るモノが消滅した割合も少ないでしょう。 >「証拠を示せ」と言われ、その証拠に疑問が提示されれば、堂々と反論なさればよい。 >根拠のない推論ではなく、他の資料との組み合わせで。 >できないならば、通常、自論に疑問が生じるはずです。 > >自論の証明とは客観性を獲得することです。 >資料の解釈を1つの方向に揃えてしまえばいいわけではありません。 >読み取れる事実1つ1つの組み合わせから構成されるものが論ですから、 >論者のみに自明の論では、無意味というよりもはや滑稽、 >客観性を獲得する為には守らなければならない姿勢があるのです。 【名言】4次資料947氏 >疑問を取り除いたとは、自論に資料の解釈を近づけることですか? >論は、資料の解釈から形成されるものです。逆なのです。 >根拠とする資料を提示しない姿勢を度々非難されています。 >また、提示した資料について矛盾などを指摘され、 >その矛盾点を解消しないままに再び根拠として提示するなど、 >意図的でなければ通常起こり得ない、恥ずべき論立てを行っています。
■ ■ ■ 注意事項 ■ ■ ■ 【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】という文字列を見つけた場合、それに対してはレスを返さないで下さい。 通称koueiという人物、若しくはkoueiを模倣した荒らしです。議論は不可能かつ削除依頼の邪魔になります。 この【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】の#**は定型文の番号になっています。 例えば#45は「都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。(以下略)」です。 今のところ#211まで確認できているので、211種類の定型文があるようです。 つまり永遠に答えは返ってきません。その時々で最も適した定型文を コピペしているだけなのです。しかも延々と繰り返します。 このkoueiなる人物は、このスレだけでなく他スレ・他の掲示板・国会議員のHPにも出没しています。 既に誰もレスを返さず放置を徹底しているスレもあり、その後現われなくなる等、対策が功を奏しています。 荒らしに付き合うのも荒らしと同じ行為と考えて下さい。 可能ならば、『妄言解毒対策』などをNGワードにすることをお勧めします。
ストローマン - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3 ストローマン (straw-man)とは、議論において対抗する者の意見を正しく引用せず、あるいは歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。
語源は仕立て上げられた架空の存在を藁人形に見立てたことから。そのまま直訳して「わら人形」「わら人形論法」とも言う。
概要
相手の意見を誤解していたり、正しく引用することなく歪めたり、誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。
このばあい第三者から見て一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。
これは論法として誤謬(論点のすり替え)であり、無意識でおこなっていれば論証上の誤り(非形式的誤謬)であり、意図的におこなっていればその実態は詭弁である。
しばしば感情に訴える論法と共に用いられる。また相手の発言のうち、反論するのに都合の良い部分だけをとりだして反論することをクオート・マイニングとも呼ぶが、クオート・マイニングはストローマンの一種である。
マスメディアにおいて対抗意見を充分に取材せず、独自に解釈した反論を両論併記などの形で用いることは、故意でないにしろストローマンに繋がるものである。
しかし実際にはこうした手法はしばしば報道に取り入れられている。
ストローマンの手順
相手の意見を歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。
これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。
相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたように見せかける。
批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。
簡単な例:
A氏「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B氏「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。」
■ 詭弁のガイドライン十五条+5 事実に対して仮定を持ち出す ごくまれな反例をとりあげる 自分に有利な将来像を予想する 主観で決め付ける 資料を示さず自論が支持されていると思わせる 一見関係ありそうで関係ない話を始める 陰謀であると力説する 知能障害を起こす ありえない解決策を図る レッテル貼りをする 決着した話を経緯を無視して蒸し返す 勝利宣言をする 細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる 新しい概念が全て正しいのだとミスリードする 全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。 勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。 自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。 より重要な課題を急に持ち出し、今までの議論をなかったことにする。 電波を発する。 【悪魔の詭弁術】 みんなやってるよ── バンドワゴン・アピール ご存知のとおり、この問題のそもそもの原因は… ── 決め付け 逆に教えてくださいよ、ぜひ── 質問に質問を返す(カウンタークエスチョン) 主張を証明できないなら、その主張は嘘だ ぜったいまちがいないよ── 憶測にすぎない話を、事実であるかのように話す 言っていないことを言ったことにする、そしてそれを攻撃する── わら人形テク 「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク(○○人はみんな△△だ!) 質問のすりかえ、そしてすりかえた質問に答えるテクニック
個人的おまけw
652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/01/09(水) 15:44 ID:v6msr+Jx0
あけましておめでとうございます。
南京の戦時国際法解釈については
ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。
ttp://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/nankin.htm 肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。
これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。
【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】 ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。 まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。 一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、 正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、 一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。 問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。 便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。 これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。 これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。 第五章 休戦 * 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。 期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。 ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。 * 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。 前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。 休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。 また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。 南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません
休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。 つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。 降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、 便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。 (そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。) 以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。 小川法務官の日記には、以下のように記されています。 「◎十二月一日 中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル… 戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ 敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ 一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。 戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。 南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。 ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。 (*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降) 日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。 この点についても、日本軍は適法に行動していたのだとおもいます。
13 :
日出づる処の名無し :2010/03/04(木) 04:44:20 ID:N8dwOdVR
1乙
ま、どうやら裁判はあったようだからいいんだけどね。
・南京戦史に「摘出処断」と記されている。
・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。
・一般兵士ではなく、「憲兵」による調査が行われている写真が存在する。
・中支那方面軍法務部が12月14日に到着している。
・日本軍にもちゃんと法務官がいた。
・東京裁判でも「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と証言されている。
・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
・憲兵が実際に行動しているのだから、「司法」がかかわっている。
・これだけの根拠が有るにもかかわらず、「裁判がなかった」等と言うのは明らかにオカシイ。
・裁判が無かったという証拠はもちろん根拠すら提示されない。
憲兵 (日本軍)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E5%85%B5_ (%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BB%8D)
憲兵(けんぺい)とは、大日本帝国陸軍において陸軍大臣の管轄に属し主として軍事警察を掌り兼て行政警察、司法警察を掌る兵科区分の一種。
中支那方面軍軍律審判規則
第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ
大虐殺肯定派は「裁判記録が無いから裁判が無かった」等とバカの一つ覚えの様に言っているが、
記録が無かったら、確かに言えることは「有ったのか無かったのかわからない」の筈である。
これがアフォの論理では「裁判記録が無いから裁判が無かった」となるのだから笑える。
ましてや特設軍法会議や軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから、「裁判記録が無いから裁判が無かった」
等と言うのは全くアフォの脳内でしか成立しない事であるのは言うまでも無い。
普通、ある資料が無ければ他の傍証を当たる物だが、大虐殺肯定派がそれを頑なに拒むのは
「傍証をあたれば裁判があった可能性が高いという結論になってしまう」からに他ならない。
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。 さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と、4条件違反者が 敵対行為の現行犯だった場合以外での無裁判処刑は違法です。残念ながら学者・有識者の見解は、東中野 を含めてことごとく裁判が必須との事です。 北村稔『「南京事件」の探求』、平成十三年、一〇一頁 筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、 日本軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の 論争は「虐殺派」優位のうちに展開している。 原剛 ( 「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」、平成十一年、八、九頁 ) まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の 延長としての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、 国際条約の「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと 主張する。しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもの であって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない。 秦郁彦 ( 坂本多加雄・秦郁彦他「昭和史の論点』、平成十二年、九六、九七頁 ) 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格が あるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いから 区別せずにやってしまったのが問題なんです。 吉田裕『現代歴史学と南京事件』 平成十八年 七〇頁 もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、 国際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には 軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、 正規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。 続く
「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。 然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」 「北支事変と陸戦法規」篠田治策 外交時報84巻通巻788号 昭和12年10月1日(8月28日稿)P54、55 軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の 所爲ありたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略) 六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)(略) 而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、 殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。 『南京の支那兵処刑は不当か』より 東中野修道 『月曜評論』平成12年3月号 P55 その違反者は、「死刑に処するを原則とすべきである」(54頁)が、処刑の前に「必ず軍事裁判」(55頁)に かけるべきであると篠田博士も注意を促していた。 これは当然であったろう。便衣隊の一人として狙撃などに従事するときは、囚われたときのことをあらかじめ 考慮して、自分は便衣兵ではなくどこそこの市民であり、名前(偽名)、住所、家族関係は次の通りという言い分を 用意していたであろう。そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむ ことになるから、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」) の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。 しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。 おまけ 『世界戦争犯罪事典』(2002年文藝春秋) 軍律会議は国際的に慣習化されており、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。 軍律会議は、軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上公布した軍律に違反した日本 人以外の人民を審判するため設置されるもので、(中略)当時は、中支那方面軍、上海派遣軍、第一〇軍に それぞれ軍律会議が置かれていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会議で 審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。 しかし、軍法会議、軍律会議は、本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の 集団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を裁判し審判することは能 力的に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の殺害が不法殺害 ではない、として許容されるものではない。
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。しかも戦数論(Kriegsraison)については、 >Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際法学者の大部分は既に >第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。 足立純夫『現代戦争法規論』 国際法学者の大部分に受け入れられていません。佐藤和男だけが異端なんです。その佐藤和男でさえ こう言ってます。以下は佐藤和男「南京事件と戦時国際法」『正論』からの抜粋。 > 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。 (略) > 第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に >さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が >ある例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ >ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが >知られている。 > この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。 >例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」 >に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。 > もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたなら >ば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。 (略) > ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜 >の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則が >ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し >ている。 > 学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。 どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても 問題ないと、書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ” る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。又、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危険 にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで あるというものである”と説明しています。 さらに、“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争 犯罪になるそうです。いったい否定派はどこをどう読んでるんですかねw
南京事件 − 虐殺否定論の動向 吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定 これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、 彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 − つまりゲリラである」、 「軍服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの 卑怯な手段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵 というのは国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、 民兵や義勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第 一項はいいですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば 都市ゲリラの場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカ はいないわけで、これはゲリラの活動を規制する面があるんですね。当時の国際法自体がです。国際法は目安として重要 なんですけれども、国際法自体が歴史性というものをもっていて、特に戦前の国際法はゲリラという形をとって現れるような、 民族的抵抗を抑え込む役割を果たしていた。その歴史性ということを考えにいれないといけません。しかしそれを押さえた 上でもやはり当時の国際法からみても無理な主張を彼らはしています。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という一般人の服ですね、 これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラをやる。 単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。そういう民間人の服を着てゲリラ的な行動 をする戦闘者、これが便衣兵です。これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、拳銃で狙撃 してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の手続きが必要 なんですね。小林よしのりは国際法上は殺してもよいと書いていますけれど、これは全くの間違いで、軍事裁判の手続きを経 て、初めて処刑ができるわけです。それはそうなんで、民間人の服を着て、武器ももってないのに、お前は目つきが悪いから ゲリラだろうとか、まあ南京ではそういうことで殺しちゃったんですけど、そういうことをやると大変なことになるわけですね。 事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間違って一般人を殺して しまった。日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しちゃう、殺害しちゃうんです。 外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけど、かなり間違えて一般人を 殺してしまったのです。そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤罪の良民を殺してしまう場合も あるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の常識でもあった訳ですね。ところが、 南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。多少散発的な抵抗はあったと思いますけど、『南京 戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民区の掃討に当たったのは第9師団の第7 連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、城内に入って難民区に入っても、ほとんど抵抗は なかったということをいってるんですね。だから中国軍の便衣兵による抵抗はなかった。
【『上海戦と国際法』信夫淳平 丸善 1932年 P114,P125-126】 現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団 (Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の 特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具 備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)〜中略〜 然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時 重罪犯に間ふこと固より妨げない。 便衣隊の害敵手段行使現行犯は正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に間う事と言って るだけで、交戦者資格無き者というだけで即決処刑してよいとは言ってない。因みに南京で確認できた便衣隊は5,6人。 【国際法辞典 筒井若水編】 ゲリラ(抜粋) 伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等その資格を欠くもの はもとより、正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして 違法としてきた。 不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は、違法と言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。 【『戦時国際法論』立作太郎著 日本評論社昭和19年7月初版 P62】 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に後述の四条件を備へざることを得るもの ではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の 兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば、正規の兵力に 属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる 服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。 正規の兵力に属する者が四条件を欠くときは、交戦者の特権を失うと言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。 続く
【『南京事件と戦時国際法』佐藤和男 「正論」平成13年3月号 P317】 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められない ので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、 それを しなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認 される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れる ならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪 行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜 の資格がないことは既に歴然としている。 安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しい為、正当な捕虜の資格はなく、軍律審判の対象たる戦争犯罪行為である とし、逃走する敵兵は投降したとは認められないので攻撃できるが、逃走する敵兵以外を攻撃してよいとは言ってない。 【「南京事件と国際法」吉田裕 『南京大虐殺の研究』晩声社 P95-125】 しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が多数、潜伏していたと仮定しても、 その殺害を正当化することは、国際法上不可能である。なぜなら、国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の 軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為 の『現行犯者』であった場合に限られていたからである 便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略できると言っているのであり、戦時重罪犯で あるだけで軍事裁判の手続きを省略できるとは言ってない。 ※因みに吉田裕は南京に便衣兵は居なかったという説を唱えている。 即刻処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の害敵手段行使現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対 行為現行犯を具体的に指摘している。これらの現行犯以外での即刻処刑については言及してない。 佐藤和男が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象 であるとの事。この行為に対し即刻処刑してよいとは言ってない。佐藤が許容する殺害とは逃走する敵兵への攻撃である。 筒井若水と立作太郎は、4条件を備えていない正規軍は交戦者たるの特権を失い、違法であると言っているだけで、 4条件を備えていないからといって即刻処刑してよいとは言ってない。 つまり、どの説も戦時重罪犯であるだけで即決処刑が可能とは言っていない。戦時重罪の構成により直ちに殺害できる 場合がある、若しくは交戦者の特権を失うと言っているに過ぎない。学者・有識者の見解で、戦時重罪犯であるだけで 即決処刑を可能とする説は存在しない。
>>20 >軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為 の『現行犯者』であった場合に限られていたからである
安全区で摘発されたのはどういった連中だったのだろう?
@投降を拒否した敵兵
A民間人
どっち?www
『敵兵』とは「敵対行為を行う者」。
正確には「敵対行為を行う意思を持つ者」。
実際に敵対行為を行ったかどうかに関係なく、敵対する軍事組織に所属した時点で「敵対行為」が成立する。
「敵対行為を行う意思がない」という意思表示が白旗。
投降・降服することによって「敵対行為を行う意思がない」という意思表示を行う事で相手から攻撃されない事になる。
軍服を着用していようが便衣だろうが、安全区で摘発されようが敵対する軍事組織に所属している以上単なる敵兵。
便衣であることや、安全区で摘発された事に関係なく、「敵対行為を行う意思がない」という意思表示を行っていない敵兵は攻撃されるだけw
安全区で行われたのは単なる掃討戦。
それ以上でもそれ以下でもない。
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
ttp://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便
衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地にお
ける一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
便衣兵を捕らえたのは、一般住民の眼前での処刑を避けるため。
捕虜として捕らえたわけではないなw
街中で「捕らえたらその場で殺さなくてはならない」なんてされていたらそれこそ市民に流れ弾が当たったりして、
余計な犠牲が出る事になるな。
処刑される連中がおとなしくしているはずもないし拘束も必要だな。
もしかして肯定派は「市民に犠牲が出ようと戦時重罪犯はその場で処刑しなければ違法だ!」とでも主張したいのかw
>>20 >戦時重罪犯であるだけで即決処刑を可能とする説は存在しない。
戦時重罪犯である前に白旗も上げていない敵兵w
白旗を上げていない敵兵を攻撃してはならないという説は存在しないw
安全区で捕まった便衣兵を裁判にかける根拠って何?
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】102次資料
ttp://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1266766364/l50 >519
>『「便衣兵」容疑者であろうと、軍法会議で裁かなければならない』(裁判が必要)という法的根拠が成立したのは1949年から。
>
>『1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲
>した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、捕虜の待遇を与えるよう、その始終期を判然と定めた(第5条第1項)。』
>(足立純夫『現代戦争法規論』)
>
>
ttp://www.mod.go.jp/j/library/treaty/geneva/geneva3.htm >防衛庁
>捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)
>昭和二十八年十月二十一日
>第五条〔適用の始期及び終期〕 この条約は、第四条に掲げる者に対し、それらの者が敵の権力内に陥った時から最終的に解放され、且つ、送還される時までの間、適用する。
>A 交戦行為を行って敵の権力内に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するかどうかについて疑が生じた場合には、その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、この条約の保護を享有する。
捕まったら裁判が必要とされたのは1949年から。
便衣兵を捕らえたのは【一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行の為】であって、「裁判にかける為」でも「捕虜として捕らえた」のでもない。
【他の場所で処刑する為に捕まえる】事と【捕虜として捕まえる】事は全く異なる。
>>22 > 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
佐々木倒一少将私記
1月5日 査問会打切り。この日までに城内より摘出せし敗兵約2000、旧外交部に収容
読売新聞 1938(昭和13)年1月10日
敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名とその他のもの
は安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった
兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられている。残りが全員処刑されていたと
しても400人が最大値である。
佐藤和男のいう「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最大でのもたった400人。
否定派の無裁判処刑合法論は、たった400人の処刑が合法であるという論だったんですねw
>>24 >安全区で捕まった便衣兵を裁判にかける根拠って何?
誰もそんな事は言ってない。安全区で捕まった便衣兵を処刑しているわけだが、処刑したという
事は戦時重罪犯として裁判にかけたんだろうな、無裁判で処刑したら違法ですよ。と言っている。
多数の便衣兵を裁判にかける事が不可能であれば、捕虜とするか解放すればいい。
>>25 >佐藤和男のいう「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最大でのもたった400人。
妄想と現実の区別くらいつけようねwwwww
ここから仮定・未然の話
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
ここまで仮定・未然の話
以下、現実の話
多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便
衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地にお
ける一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
したがって、【問題にされている】潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
したがって、【問題にされている】潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
したがって、【問題にされている】潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
>>26 >多数の便衣兵を裁判にかける事が不可能であれば、捕虜とするか解放すればいい。
何で戦時重罪犯をわざわざ捕虜にしたり、解放しなきゃならないんだ?
戦時重罪犯は捕虜になる資格がない。
何で捕虜になる資格がない者を捕虜にする必要がある?
肯定派の理論では「交戦法規を守っても守らなくても捕まれば捕虜として扱われる」という事になる。
ハーグ陸戦法規の意味を理解しているのか?
『国際人道法の再確認と発展』 東信堂P236 竹本正幸著
第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の間題があった。
西欧諸国は、そのような場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、捕虜資格が与えられないという
心理的圧迫によって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。
交戦法規を守らない=捕虜資格がない
バカサヨの理屈では、
『便衣兵は【交戦法規を守らない=捕虜資格がない】状態にもかかわらず、捕まったら捕虜とするか解放すればよかった』と。
世の中なめてるな。
支那兵は「敵対行為実行者」。 敵対軍事組織に所属している以上、唯そこに立っているだけで「敵対行為を実行する」意思表示を行っている。 その証明が軍服。 軍服である事は相手から攻撃目標である事を示している。 軍服を脱いで便衣になっても「敵対軍事組織に所属している」という事実は変更できない。 戦時重罪を犯そうが、現行犯であろうがなかろうが、「敵対軍事組織に所属している」以上、相手から攻撃されないためには 除隊して「敵対軍事組織に所属していない」という事を証明するか、投降・降服して「敵対する意思はない」という意思表示を行わなければ攻撃対象。 肯定派の主張は「便衣兵は敵兵(敵対行為実行者)ではない!!!」ということなのかw
>>20 >便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略できると言っているのであり、戦時重罪犯で
>あるだけで軍事裁判の手続きを省略できるとは言ってない。
便衣兵=便衣の支那兵
支那兵=敵対行為実行者
支那兵の存在理由は日本軍と戦うため
肯定派は「便衣兵(便衣の支那兵)は敵対行為を行う意思はなかった」とでも言いたいのかw
支那軍の存在理由を否定しているなあw
31 :
日出づる処の名無し :2010/03/04(木) 14:49:52 ID:Qi9Vz3/W
>>15 ところで無裁判処刑で罰せられた戦勝国とか存在するのか?個人の罪を当事国が罰するのは除いてね
あの時代のハーグ法なんか戦勝国の報復ツールであってアレが絶対的な物じゃないだろ
東京大空襲さえ裁けなかったハーグなどで南京を追求するのは不可能だ、堂々と民間人虐殺探してきて勝負しろよ
>>27 >ここから仮定・未然の話
>兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない
勝手に仮定・未然の話にするな。文中に「仮に」とか「例えば」とか入ってれば仮定・未然になるが、そのような
文言は入っていない。日本語の文法知ってますか。
>以下、現実の話
>多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便
>衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地にお
>ける一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
佐藤和男のトリミングに騙されている否定派は調べるって事はしないのか。下記は実際の原剛の文章
しかし、軍法会議・軍律会議とも本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集団を
裁判しあるいは審判することは能力的に不可能であった。予想もしない大量の捕虜・便衣兵が発生してこれに
対応できなかった点は斟酌すべき面もあるが、だからといってこれが合法であったとは言い難い。
>>28 >何で捕虜になる資格がない者を捕虜にする必要がある?
「敵の軍人、軍属でわが軍の手中に入った者は、国際法上の捕虜である。捕虜は戦時国際法と陸軍の規定に
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
したがって取り扱わなければならない。捕虜を捕らえたらただちに上級部隊に報告し勝手に処分してはならない。
必要な尋問が終わったら、軍司令部に開設される捕虜収容所に護送しなければならない。(中略)
捕虜の処罰は、法令に基づき、わが軍の軍法会議または罰権を有する将校により行われるものであるから、
私的制裁は許されない」(第十六師団法務将校原秀男少佐)
>>17 >> ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、【捕虜】
>>の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、【捕虜】の助命を拒否できるとの規則が
>>ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し
>>ている。
>> 学界の通説は、右のような場合には、【捕虜】は武装解除された後解放されるべきであるというものである。
>
>どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても
>問題ないと、書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ”
>る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。又、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危険
>にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで
>あるというものである”と説明しています。
> 学界の通説は、右のような場合には、【捕虜】は武装解除された後解放されるべきであるというものである。
【捕虜】とは捕虜資格を持っている者。
捕虜資格を持たない便衣兵はこのオッペンハイムのいう【捕虜】には該当しない。
まして敵兵が拘束される=【捕虜】ではない。
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支那事変
当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、少なくとも右の第五条に見られる
【「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らない】
ことを示唆している点において、注目に値しよう。
>>33 >「敵の【軍人】、軍属でわが軍の手中に入った者は、国際法上の捕虜である。」
一軍人に過ぎない法務官の意見がどうした?
通常、軍人とは交戦法規を遵守した「正規交戦者」の事。
当然、原秀男少佐も相手が「軍人」=「正規交戦者」であることを前提にしている。
非合法交戦者である便衣兵は国際法上の捕虜になりえない。
原秀男少佐のいう「軍人」が「非合法交戦者も含む」と判断した根拠は何だ?
>>32 >勝手に仮定・未然の話にするな。文中に「仮に」とか「例えば」とか入ってれば仮定・未然になるが、そのような
>文言は入っていない。日本語の文法知ってますか。
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認され【れば】、死刑に処せられることもやむを得ない
馬鹿につける薬は無いということかwwwwwwww
>>32 兵民分離が厳正に【行われた末に】、変装した支那兵と確認され【れば】、死刑に処せられることもやむを得ない
日本語の文法知ってますか。
>>35 >一軍人に過ぎない法務官の意見がどうした?
法務官の意見はすなわち当時の陸軍の認識ですが何か?
>原秀男少佐のいう「軍人」が「非合法交戦者も含む」と判断した根拠は何だ?
捕虜の処罰は、法令に基づき、わが軍の軍法会議または罰権を有する将校により行われるものであるから、
と書いてありますね。つまり処罰を受けるべき者も、手中に入った者は捕虜という事になります。
>>36-37 やっぱり日本語の文法を知らないようですね。この場合の「されれば」は已然形といいます。
已然形
日本語の活用形のうち、「既に起こってしまった」ことを表すもの。
条件の接続助詞「ば」に繋がる場合は、既に起こってしまったことについての条件であるため、
恒時条件
原因・理由
偶発条件
をあらわす。
ま、仮定であろうと兵民分離査問後の処刑は最大でもたった400人には変わりありませんけど。
この400人の処刑は肯定派も合法と認めましょう。めでたしめでたしw
馬鹿サヨは逃げずに前スレで反論すればいいのに。w
>>39 >日本語の活用形のうち、「既に起こってしまった」ことを表すもの。
どこの辞書にこんなことが書いてあるのでしょうかww
順接・逆接で接続される結論を導く確定条件、つまり、ある条件が確定したのなら、こうなります、という仮定の話。
全く日本語が理解できないようですねww
いぜんけい0 【▼已然形】
「いぜんけい」を大辞泉でも検索する
文語の用言・助動詞の活用形の一。六活用形のうち、第五番目に置かれる。
係り結びで「こそ」の結びとなり、「ば」「ど」「ども」などの助詞を伴って、順接・逆接の確定条件を表す。
口語では、その用法のちがいから仮定形とよばれる。
いぜん‐けい【×已然形】
「いぜんけい」を大辞林でも検索する
文語の動詞・形容詞・形容動詞・助動詞の活用形の一。助詞「ば」「ど」「ども」などが付いて順接・逆接の確定条件を表す。
また、係助詞「こそ」をうけて文を結ぶ。口語では、これに相当する活用形が仮定の意味を表すので仮定形という。
>>41 バカの主張を元にすると
兵民分離が厳正に行われた後に、変装した支那兵と確認されたのだから、死刑に処せられることもやむを得ない
大虐殺肯定派の主張では平民分離を厳正に行えるのは裁判のみ。したがって、
裁判によって兵民分離が厳正に行われた後に、変装した支那兵と確認されたのだから、死刑に処せられることもやむを得ない
いったい何が問題なのか?
お前の主張は、裁判などしなくても兵民分離が厳正に行われたという主張だな?
>>41 ・裁判によって兵民分離が厳正に行われた後に、変装した支那兵と確認されたのだから、死刑に処せられることもやむを得ない
・兵民分離が厳正に行われた後に、変装した支那兵と確認されたのだから、裁判抜きで死刑に処せられることもやむを得ない
好きな方を選べwwww
12/24からの兵民分離は国際委員会と合同で行われているのだから、その手続きに問題が有ったと考えられない。 問題が有れば国際委員会は抗議しているだろう。 どう考えても合法です。ありがとうございました。
〜されれば ってどう見ても仮定 こんなのもわからん奴って一体なんなの……
>39 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/04(木) 16:03:08 ID:Bhc9QyZq やっぱり日本語の文法を知らないようですね。この場合の「されれば」は已然形といいます。 おい莫迦野郎 電子辞書で「される」を引いてみたら (連語)〔サ変動詞の未然形「さ」に助動詞「れる」の付いたもの〕 って書いてあったぞ 未然形+「ば」だからやっぱり仮定じゃねーかボケ
だって朝鮮高校は、国語の授業がないものw
>>38 >捕虜の処罰は、【法令】に基づき、わが軍の軍法会議または罰権を有する将校により行われるものであるから、
>と書いてありますね。つまり処罰を受けるべき者も、手中に入った者は捕虜という事になります。
どこにそんなことが書いてある?
舊俘虜取扱規則
第一条 本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル敵国交戦者及条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ
【【【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ】】】
便衣兵は条約でも慣例でも「俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者」ではない。
まったく、肯定派は捏造とでたらめと妄想しか出来ないのかよw
敵の軍人、軍属でわが軍の手中に入った者は、国際法上の捕虜である。 軍属である証明を持たないものは軍属として扱われないし、軍人である資格を持たないものは 軍人として扱われない。 資格の証明義務は権利を主張する側にあるから、資格を証明できなければそれでおしまい。
>>41 >どこの辞書にこんなことが書いてあるのでしょうかww
はてなキーワードで検索すれば普通に出てきます。この説明文が一番判りやすいと思いましてね。
>順接・逆接で接続される結論を導く確定条件、つまり、ある条件が確定したのなら、こうなります、という仮定の話。
これはあなたの自己解釈ですかw 大辞泉・大辞林とも「順接・逆接の確定条件を表す」と書いてあるので
はてなキーワードの説明文と同じですね。
どうでもいいが否定派は佐藤和男の「したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為では
ないと考えられる」は、仮定の話と考えているわけですね。それならそれでもいいですよw
どう読んでも仮定ですな
已然形は現代の文語体でも使われてます。例えば「住めば都」。これを仮定形とすると、「まだ住んでもいない土地が住みやすく
なった」という意味になりますが、当然そのような使われ方はしません。「ある土地に住んだのでその結果そこが住みやすくなった」
という意味で使われます。どうせネットで調べて現在では使われていない等と云ういいかげんなブログでも見つけたんでしょうw
>>42-43 >好きな方を選べwwww
理由としてはどっちも違っているので選べません。兵民分離査問で摘出された敗残兵2000人のうち、1600人に良民証が
与えられてたという事は、1月5日以降にも審問が行われていた事を示し、正規の裁判形式であった可能性を排除しきれ
ないので、合法としましょうという事です。
>>50 >どこにそんなことが書いてある?
本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル敵国交戦者【及】条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ
および【及び】
[接]《漢文訓読で接続詞に使う「及」の字を「および」と読んだところから》複数の事物・事柄を並列して挙げたり、別の事物・事柄
を付け加えて言ったりするのに用いる語。と。ならびに。また。そして。
【及】の前後に【敵国交戦者】と【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】があるのだから、【帝国ノ権内ニ入リタル】【敵国交戦者】
と、【帝国ノ権内ニ入リタル】【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】は【本規則ニ於テ俘虜ト称スル】事になります。
つまり【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれます。
否定派はまず日本語の勉強をしましょう。
ここから仮定・未然の話 ---- 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。 ---- ここまで仮定・未然の話 以下、現実の話 ---- 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便 衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地にお ける一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。 したがって、【問題にされている】潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
>>54 それは<<<<諺>>>>でしょうwwww
>>38 >捕虜の処罰は、【法令】に基づき、わが軍の軍法会議または罰権を有する将校により行われるものであるから、
>と書いてありますね。つまり処罰を受けるべき者も、手中に入った者は捕虜という事になります。
【処罰を受けるべき者も、手中に入った者は捕虜】
何だこの国際法を無視したトンデモ説は?
■「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P54
所謂交戰者たるの特權の主要なるものは、敵に捕らへられたる場合に於て、俘虜の取扱を受くるの權利を有する
ことに在る(ハーグ陸戰條規第三條第二項参照)。俘虜の取扱を受くるの權利は、 戰時重罪人として處罰されざ
ること及び國際法規及條約の認むる俘虜の地位に伴ふ一定の取扱を受くることを確かむるものである
「戦時重罪で処罰されない」というのは「捕虜」の特権。
【戦時重罪で処罰を受けるべき者】は【捕虜】になれないにもかかわらず、
>38
>つまり処罰を受けるべき者も、手中に入った者は捕虜という事になります
こう主張する根拠は何だ?
>>54 >つまり【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれます。
そう主張している学説は?
『戦時国際法論』P62 立作太郎
上述の【正規の兵力に属する者も】、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざることを得るものではない。
正規の兵力たるときは、これらの条件は、
【【【当然之を具備するもの】】】
と思惟せられるのである。
【正規の兵力に属する者】が、
【【【これらの条件を欠くときは交戦者たるの特権を失うに到るのである。】】】
例えば、正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる
服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。
>>51 >資格の証明義務は権利を主張する側にあるから、資格を証明できなければそれでおしまい。
捕らえた者が軍人・軍属という事さえ判らないのであれば、平民の可能性があるわけですから、軍律審判の対象となり
審判の判決で処分を決めるしかありません。審判までは戦時重罪犯容疑者として拘束されるわけです。
何れにしても捕虜資格がないからといって、捕らえた者を無裁判処刑してよいという事にはなりません。
>>54 >つまり【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれます。
『4条件を満たしていない【敵国交戦者】が捕虜(交戦資格者)になれる』という根拠になる学説か国際法は?
>>59 ttp://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page034.html 『南京戦史』P387
閲の方法は、第十六師団参謀長・中沢三夫氏の『極東裁判における宣誓供述書』によれば、「日支合同の委員会を構成し
日支人立会の上、一人宛審問し又は検査し、委員が合議の上、敗残兵なりや否やを判定し、常民には居住証明書を交付し、
敗残兵と認定された者は之を上海派遣軍司令部に引き渡した」ということであるが、師団副官・宮本四郎氏の遺稿によると、
捜査にあたった司令部の大行李長・瀬戸大尉の話として「ズボンをまくりあげさせ、短ズボンを穿いていた奴は太股に日焼
けの横線がある。此奴は兵隊である。・・・・・・紛らわしいのは逃亡兵の方に入れる。それが逃亡兵でない時は、本人が言い
張るばかりでなく、難民区から見に来ている男女中国人が、この男は何町の呉服屋の店員だとか、これは私の妹の子供だ
と泣きすがって哀願する婆さんが現れたりして、決着がつく」と記している。
また、兵民分離査問に立会した内田義直氏(陸軍省通訳官・第十六師団警備司令部配属)は、その実態を次のように述
べている。
「中国人の言葉には地方訛りがある。南京を守備した中国軍は、広東、広西、湖南の兵隊で南方訛りであって、言葉で
兵隊と市民の区別は難しかった。しかし、体つきを見れば兵隊と一般市民とは、直ぐ区別がつく。自治委員会の中国人と
一緒に相談しながら分離作業をやったので、一般市民を狩り立てることはなかった。上着だけが民間服で、下着が兵隊服
のものが多く、すぐ見分けがついた。」
12月に徴兵されて短ズボンの日焼けの跡があったり、近所に知り合いが一人もいなかったり、自治委員会の中国人にも区
別できないような民間人がいれば誤認されたかもなw
しかしそれは便衣となって安全区に逃げ込んだ支那兵の責任。
支那兵が黙って殺されていれば何も問題はなかっただけの話。
>>54 >理由としてはどっちも違っているので選べません。兵民分離査問で摘出された敗残兵2000人のうち、1600人に良民証が
>与えられてたという事は、1月5日以降にも審問が行われていた事を示し、正規の裁判形式であった可能性を排除しきれ
>ないので、合法としましょうという事です。
バカの解釈ではこの程度。佐藤氏は
多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便
衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、
と書いているのだから、無裁判。
つまり、「されれば」が
>>41 のバカの主張どおり、「既に起こってしまった」ことを表すものであれば、
・兵民分離が厳正に行われた後に、変装した支那兵と確認されたのだから、裁判抜きで死刑に処せられることもやむを得ない
という意味となり、平民分離の作業が行われたのなら裁判なし、軍事的必要性なしで合法。
兵民分離査問は何十万人の調査を行うため口頭での調査しか行っていないが、便衣兵掃討戦では身体検査まで行われているから
こちらの方がより厳正。
したがって、便衣兵の無裁判処刑は普通に合法。
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便
衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地にお
ける一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
>>59 >捕らえた者が軍人・軍属という事さえ判らないのであれば、平民の可能性があるわけですから、軍律審判の対象となり
>審判の判決で処分を決めるしかありません。
兵器とともに潜伏などの敵対行為だけで戦時重罪となります。
>審判までは戦時重罪犯容疑者として拘束されるわけです。
>何れにしても捕虜資格がないからといって、捕らえた者を無裁判処刑してよいという事にはなりません。
お前、何の話か理解できていないな?軍人の証明を持っていない奴を軍人として扱わなくて良い、と言っているのだよwww
第一次上海事変の便衣兵=民間人参加型都市ゲリラ 南京攻略戦の便衣兵=集団逃避型身分詐称 肯定派は上記二つを都合よく混同しているのではないか。
今更だが 然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時 重罪犯に間ふこと固より妨げない。 ここでいう【便衣隊】って,【民間人参加型都市ゲリラ】なのか【集団逃避型身分詐称】なのか, あるいは両方を含む概念なのか,どれなんだろうね?
>>54 >つまり【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれます。
現代のジュネーブ条約でさえそんなことは言ってないが?
第二次大戦後、不正規兵の条件が大幅に緩和されていったのだが、肯定派の主張とは逆にジュネーブ条約では
正規兵にも戦争法規尊守義務と文民との区別義務を課している。
ジュネーブ条約
第一追加議定書(1977年)
第43条
「正規兵と不正規兵の区別をなくし、戦闘員と一括。戦闘員は、戦争法規尊守
義務と文民との区別義務を負う。そして、文民との区別義務に違反すれば、捕
虜資格を失う」
肯定派の主張では、1937年時点では『四条件がなくても【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれる』はずなのに、
1977年になると『四条件がなければ【敵国交戦者】であっても捕虜になれない』となった事になるなw
68 :
< :2010/03/05(金) 19:21:32 ID:i0EA+IiT
>>19 日本語力が劣悪な肯定派チン解釈を潰しておく・・・(´・ω・`)
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
C然るに【【便衣隊】】は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、
明かに【【交戰法規違反】】である。
Dその【【現行犯者】】は《《突如危害を我に加ふる賊に擬し》》、正當防衞として
【【直ちに之を殺害】】し、叉は捕へて之を戰時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
【注】:《突如危害を我に加ふる賊に擬し》
【擬し】 → 【擬する】 = 【見立てる】
■
http://kotobank.jp/word/%E6%93%AC%E3%81%99%E3%82%8B 【見立てる】 → 【見て選び定める、鑑定する】
■
http://kotobank.jp/word/%E8%A6%8B%E7%AB%8B%E3%81%A6%E3%82%8B 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
【直ちに之を殺害】の対象が""害敵行為の現行犯者""に限られるのなら、
誰(※日本兵)が見ても""害敵行為""であり、【見て選び定める】必要も【鑑定する】必要も無い。
即ち、便衣隊であれば、
《《突如危害を我に加ふる賊》》と《《見立て》》て、【直ちに之を殺害】
と言う事でなければ、《《見立て》》の意味が通じない・・・(´・ω・`)
69 :
< :2010/03/05(金) 19:28:14 ID:i0EA+IiT
>>66 信夫氏のいう【便衣隊】とは、前者の方・・・(´・ω・`)
【信夫淳平『戦時国際法講義2』P77】
交戦者たるの資格を認められざる常人にして自発的に、又は他の示唆を受け、敵兵殺害
又は敵物破壊の任に当る者を近時多くは便衣隊と称する。
オイラ達が
>>68 の信夫氏見解文を引用してきた理由は、【戦時重罪犯の処刑に裁判は必要ない】
の根拠として引用してきただけ・・・(´・ω・`)
70 :
< :2010/03/05(金) 19:33:00 ID:i0EA+IiT
>>69 【軍律】が制定されていない場合ね・・・(笑
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】102次資料 より抜粋
■205 名前:<[] 投稿日 ←※オイラのレス(´・ω・`)
”便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ”
との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
↓
★229 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/19(金) 00:18:31 ID:mKjxtB+c
Noですよ。
↓
★758 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/22(月) 20:42:27 ID:Xt4oaN0r
簡単に言うならば、軍律がないのであれば、罰することはできないということです。
【結論】:南京戦においては”安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律に掛けよ”等の
の軍律が制定されていなかったので、便衣兵に【軍律】を適用する事は出来ない。
71 :
< :2010/03/05(金) 19:51:26 ID:i0EA+IiT
よくよく見ると、その【軍律】にも【軍律審判にかけよ】とは書いていないな・・・(´・ω・`) 【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】 第一条: 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す 《《但し》》 【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては 【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す 上記【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】に対する意見 軍律制定に関する意見 参謀部第一課 意見なし 参謀部第二課 左に該当する者は《《厳罰》》に処す ← ※この部分・・・(´・ω・`)∩ ・・・・ 四、【【便衣隊】】、密偵、兵器等を隠匿せるもの ※上記【便衣隊】とは、【常人】が便衣隊的な行いをした場合に関する記載。 単に【厳罰に処す】と書いてるだけで、""軍律審議等にかけよ""とは書いていない・・・(´・ω・`)
72 :
< :2010/03/05(金) 20:00:17 ID:i0EA+IiT
更には""軍人としての名誉を害せぬ手段 = 銃殺""であるならばOKであるとする、 ""画期的な池沼中間派的解釈""もある事だしな♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 【万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133】 @敵ノ偵察ヲ發見シタルトキ之ニ對スル處分ハ普通敵兵ニ對スルモノト同一ナルヘシ、 A即チ殺傷又ハ捕擒ナリ、 B而シテ假令殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害 セサルモノ (即チ 【【銃殺】】 )タルヲ要ス。 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】102(※本当は103)次資料より抜粋 ★351 ID:NrU85GWP また、「捕擒シタルトキ」では無い場合は「殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキ」であるから、 捕らえない場合は即刻処刑してよいとの事である。 ★358 ID:NrU85GWP >その死は必ず軍人の名誉を害さない(即ち銃殺)様にする。つまり、罪人ではなく戦死扱い。 それには同意するぜ。罪人ではないと認める否定派がやっと現れたか。因みに俺は大虐殺肯定派じゃないけどね。 ★360 ID:NrU85GWP 捕らえないでその場で殺害(戦闘中の攻撃対象なので問題なし)する場合は軍人として名誉ある死を与えよ。 と言うことだろw ●池沼(中間派)曰く、 ""捕らえない場合は、《軍人としての名誉を害せぬ手段 = 銃殺》にて、即刻処刑してよい"" いよいよ""便衣兵処刑には裁判が必要だった""とする吉田見解は""スレ史上最大のウンコ見解""となりつつある・・・(笑
おい♪チンカス肯定派♪・・・(´・ω・`)
国際法学上では””便衣兵を裁判にかけなければならない””は完全なチン論だぜ♪・・・(´・ω・`)
【万国国際法学会戦規提要(オックスフォード提要)】
■
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/ko_hou/1888.htm 【第三部 罰則 第八十四条】
@戦争の条規を犯す者は其の国の刑律に規定する所に依り処罰せらるべし
A然れども処罰に依り戦規違反を制止する方法を用うべきは犯者にして被害者の権内に在る場合に限れり、
B若し其の権力の及ばざる所に在るときは此の方法を用うべからず、
C故に被害者は其の処犯重大にして戦規励行の必要上止むを得ざるに於ては報復手段に依るの外なし、
【刑律】 → 【刑罰に関するきまり】
●@より、
戦争条規違反者は、その国の刑律が規定する所で処罰される。
●Aより、
しかし戦規違反を用うべきは、【犯者】にして【被害者の権内に在る場合】に限る
●Bより、
若し【【権力の及ばざる所に在るとき】】は【【【此の方法】】】を用いてはならない。
●Cより、
故に被害者は、処犯重大で戦規励行の必要上止むを得ない時は【【【報復手段に依る】】】しかない。
※上記【権内】とは【占領】と同意語。
A、Bより、
【其の国の刑律の規定】は、【権内が確立されてから】用いるべきものであり、
《権内が確立されていない状態》の時、【其の国の刑律の規定】を用いて処罰しては【ならない】。
らしいぜ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
75 :
< :2010/03/06(土) 00:31:27 ID:7Sc3XS1n
前スレパンクしたからこっちに書くしかないな・・・(´・ω・`)
>>738 名前:K−K[
[email protected] ]
「南京戦における便衣兵」というある特定のケースを持ち出すのでしょうかね?
「中支那方面軍軍律」という特定ケースの「軍律」を意味するのではなく、「軍律」
一般を意味していることになります。
↑ ↑ ↑ ↑
●南京戦以外で【便衣兵】なるものは発生してないからさ♪・・・(´・ω・`)
●つまり【便衣兵】とは【南京戦の便衣兵】しか指さないじゃん・・・(´・ω・`)
●更に、南京大虐殺で問題となっているのはこの大量に発生した
【(※南京戦の)便衣兵】に対する処遇・・・(´・ω・`)
●しかし【中支那方面軍軍律】のみならず、すべての軍律《《一般》》において、
【南京戦にて発生した便衣兵は軍律審議にかけよ】
とするものが一切無い・・・(´・ω・`)
●即ち、【便衣兵】が南京戦において発生した特定のケースであるからこそ、
■【軍律】は【便衣兵】を裁くためのものではない■
との【一般的な】結論に達するだけの事なんだが、何が理解できんの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
76 :
551 :2010/03/06(土) 00:33:13 ID:t/nzi1yU
もう前551か 前スレではいろいろあったのね さて、じゃ解説者さんは、 「科学は再現性を必要とする。歴史事象は再現性があるとは限らない」 に対し、 >根拠がなければ主張は成り立たない、みたいなことは行ってきたけれども、「科学的な根拠でなければならない」とは一言も言っていないはずなんだよねぇw か。ああ、じゃあ「科学」じゃなくて「根拠」ですかw さて、「根拠」か。いよいよ現実世界とは切り離されてきたらしい用語で興味深いがw
こんな表現力しかないんだから、意思の疎通には苦労してそうだ。
78 :
< :2010/03/06(土) 00:44:21 ID:7Sc3XS1n
>>738 オイラにまたまた言質を取られて苦しんでるのは判るんだけどさ・・・(´・ω・`)
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】102次資料 より抜粋
■205 名前:<[] 投稿日 ←※オイラのレス(´・ω・`)
”便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ”
との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
↓
★229 名前:K−K[
[email protected] ]
Noですよ。
↓
★758 名前:K−K[
[email protected] ]
簡単に言うならば、軍律がないのであれば、罰することはできないということです。
【結論】:南京戦においては”安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律に掛けよ”等の
の軍律が制定されていなかったので、便衣兵に【軍律】を適用する事は出来ない。
●いくらK-K氏が""軍律で便衣兵を裁くことは可能である""と喚いても、それは、
【【便衣兵を軍律審判にかけよとする軍律が制定されていた場合】】
であって、実際にはその様な軍律は出されていなかったのだから、結局、
【【便衣兵を軍律審判にかける事はできない】】
以外の【結論】は無いじゃん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
無意味なレスばかり書いてどうするん?・・・(笑 K-K氏は↓が理解できんの?♪・・・(・∀・)
””便衣兵を裁判にかける事は可能である(by K-K氏主張)””
≠ ””便衣兵を処刑するなら裁判に掛けなければならない(by 肯定派の主張)””
79 :
< :2010/03/06(土) 00:48:10 ID:7Sc3XS1n
>>76 「根拠」か。いよいよ現実世界とは切り離されてきたらしい用語で興味深いがw
↑ ↑ ↑ ↑
●このミラクル馬鹿爺さんにとって""根拠""とは、""現実世界とは切り離されて""る
ものらしいぜ・・・w
学校をちゃんと卒業できてないからなぁ・・・(´・ω・`)
80 :
551 :2010/03/06(土) 00:54:10 ID:t/nzi1yU
前スレでは、以外にも止揚というべき感じに進んだんだね、ものごとw まあ真面目に議論するのはいいことだよ 言うまでもなく、この問題の本質は逃れようもなく現実的であり真面目なことだからね さて、顔文字は・・・ あれか、資料とか解釈してんの?w
81 :
< :2010/03/06(土) 00:55:09 ID:7Sc3XS1n
それとさぁ、いつになったら陸軍刑法該当条文を提示するん?・・・(´・ω・`)
★510 名前:K−K[
[email protected] ]
「便衣兵は例外として軍法会議にかけることが出来る」ということになるわけです。
結論としては、「便衣兵」容疑者であろうと、軍法会議で裁くことは可能なわけです。
↓
■527 名前:<[] ← ※オイラのレス・・・(´・ω・`)
だから前から何回も聞いてるだろうが。いつまで""逃げてる""んだよ?・・・(´・ω・`)
陸軍刑法において""南京戦における便衣兵""に対して適用できる該当法は第何条?
↓
●この回答が無いんだけど?・・・(´・ω・`)
つまり、陸軍刑法に""便衣兵を裁く該当法""は存在せず、
結局、答えられなかったK-K氏はオイラに論破されたって事でOK?・・・(´・ω・`)
82 :
< :2010/03/06(土) 00:56:53 ID:7Sc3XS1n
>>80 資料提示してんだが、自分で解釈しろよ・・・馬鹿・・・(笑
あ・・・カタカナが読めないのか・・・(笑
83 :
551 :2010/03/06(土) 01:00:22 ID:t/nzi1yU
>>79 "根拠"か
いや、俺は正直分かんない言葉でして。
なに、それ?”根拠”てw
定義とか出来んの?w
84 :
< :2010/03/06(土) 01:11:12 ID:7Sc3XS1n
>>83 自分で調べてくれ・・・(笑
正直、何が聞きたいのかよく判らんから答えきれん・・・(笑
>>76 歴史とか言う前に、南京大虐殺が歴史であると勝手に決めないでいただきたいものだねぇw
まずは歴史であることを示してもらわないと、歴史がどうとか言えないんでないかい?w
誰かさんの妄想でも、キミの理屈では歴史になるってことだよねぇ?w
いったい何を以て歴史というのか、その辺が知りたいのだよ、キミの頭の中ではねぇ?w
>>83 そもそも根拠もなく、いったい何を以て南京大虐殺はあったと言ってるの?w
“根拠”も知らない奴が「ありました」とか言っても、誰も聞きませんよ?w
つまりキミは「オレがあったと言っているからあったんだ、逆らう奴は全員間違ってる!」とか言うの?w
キミが絶対的な立場なの?w
ねぇねぇ、いったい何で南京大虐殺があったとか言ってるの?w
そもそも根拠があって初めて主張は成り立つんだがw
自分が思うからあったんだとか言う奴、今まで見たこと無いんだけどw
まあ、キミのお仲間さんに聞いてみてw
それともキミ、やっぱり自分勝手に言っているだけ?w
すばらしいねぇw
げらげらげらげらw
86 :
551 :2010/03/06(土) 01:21:12 ID:t/nzi1yU
>>84 君も“根拠”とやらからは逃げるの?w
なんか、まじで意味分かんねえな、ネトウヨw
87 :
551 :2010/03/06(土) 01:24:50 ID:t/nzi1yU
>>85 じゃ、”根拠”か。
さて、それ、なんなの?w
>>86 いやいや、K−Kなどの他の肯定派ですら、根拠を以て自分の主張を述べているわけだがw
意味が分からないのは、むしろキミの方だよねぇw
キミ、何しに来たの?w
そもそも議論って、何をするのか分かってる?w
ああごめん、日本人じゃないから意味が分からなかっただけかw
悪い悪い、日本人だと思いこんでいた私の方が悪かったねぇw
キミの国の理屈では「根拠」に当たる言葉がない、そういう思想の国の人だから理解できないんだねぇw
いやあ、すまんすまんw
ま、確かにどこぞの国の人々は、根拠が無くても「ウリがただしいニダ!」とか言ってるものなぁw
竹島が日本の領土じゃないとか、その他諸々でw
げらげらげらw
89 :
< :2010/03/06(土) 01:26:01 ID:7Sc3XS1n
>>86 オマエさぁ、今度お仲間の市民団体の連中に
『私、今日限りで辞めさせて頂きます』
って言ってみな・・・(笑
みんなあっさりと
『そうですか♪お疲れ様でした♪』
って言うから・・・w
90 :
551 :2010/03/06(土) 01:27:17 ID:t/nzi1yU
助け舟出してやんなら、 「南京大虐殺」という言葉に対しての。あるべき「根拠」て感じなのかな、とは思うがw
91 :
< :2010/03/06(土) 01:27:38 ID:7Sc3XS1n
>>87 ”根拠” = ”アンタが南京大虐殺を信じた理由”
だよ・・・(笑
こんな事も判らないんだからどーしよーもないよな・・・(笑
92 :
< :2010/03/06(土) 01:29:08 ID:7Sc3XS1n
>>90 全然判ってねーな、この馬鹿は・・・(笑
”根拠” = ”アンタが南京大虐殺を信じた理由”
だよ・・・(笑
>>87 自分の主張を相手を納得させるための裏付けなんだけど、ねぇw
あらゆる分野で必要なものなんだけど、理解できない国の出身なら理解できなくて当然だよねぇw
ちなみに、キミ以外の人々はちゃんと根拠を以て議論していますが、何か?w
その辺の「肯定派」にでも聞いてみたら?w
ま、こんな低レベルな負け犬の遠吠えは聞いたこと無いけどなw
自分では「どや」顔しているんだろうなぁ、キミw
いやあ、今まで見た中で一番突き抜けた言いがかりだよねぇw
げらげらげらげらげらげらげらw
>>90 助け舟?w
もはや逃げ場が無くて苦し紛れの言い訳にしか聞こえないんだけど?w
その程度で「ありました」とかいってんの?w
すばらしいねぇw
おいおい、K−K、今じゃこの程度のレベルしか肯定派ってのは残っていないのかい?w
げらげらげらw
95 :
551 :2010/03/06(土) 01:33:47 ID:t/nzi1yU
>>88 結局、否定派は“科学”も捨て、“根拠”の基準すら自分では明らかにはできない?
まあ、なんかやる気あるスレタイに比して君らは・・・て感じだけどw
96 :
日出づる処の名無し :2010/03/06(土) 01:38:25 ID:1L192CpR
歴史は物語であり、文学である。言い帰れば、歴史は科学ではない。 科学を定義すれば、まず、第一に、科学にはくりかえし実験できる性質がある。歴史は一回しか起こらないことなので、この点、科学の対象にならない。 岡田英彦著 『歴史とはなにか』文春新書 82頁 これか?
97 :
< :2010/03/06(土) 01:38:59 ID:7Sc3XS1n
>>95 もう笑しか出てこないんだけど、
”根拠” = ”アンタが南京大虐殺を信じた理由”
↑ ↑ ↑ ↑
●無いの?これ?・・・(笑
>>95 いやいや、勝手に科学とか言っているのはキミなんだけど?w
根拠も基準はむしろ、キミタチが決めることなんだけどなぁw
何でこっちが決める必要があるのかさっぱりわからんw
「自分たちはこういう根拠で南京大虐殺があると思いました」と言うのならまだしも、
もはや「根拠というものがよく分からない」のなら、南京大虐殺も「あったかどうか分からない」で終了なんだけど?w
結局、詭弁で逃げるだけなのかw
キミ、自分の主張と根拠も言えないのかい?w
まあ、さんざんやってきて、K−Kみたいに「何かを元にして言うことすらできない」と言う、
まさに今の肯定派を象徴しているかのような言動だし、なぁw
キミ、勘違いしているようだけど、
私たちに聞くのではなくキミがまずは自分の主張を明確にし、その根拠を示す立場なんだけど?w
別にこちらが南京大虐殺があったと主張しているわけではない、君たちの主張に対して否定しているだけなのだよw
つまり、キミタチが主張できないという時点で「南京大虐殺なんて妄想にしか過ぎない」で終了なのだよw
はい、論破w
何か文句ある?w
99 :
551 :2010/03/06(土) 01:43:23 ID:t/nzi1yU
>>93 >自分の主張を相手を納得させるための裏付けなんだけど、ねぇw
”相手を納得させる”のが必要なんすかw
”論拠”か。
解説者さんに任すととんでもねえなw
100 :
< :2010/03/06(土) 01:46:35 ID:7Sc3XS1n
>>99 ”根拠” = ”アンタが南京大虐殺を信じた理由”
↑ ↑ ↑ ↑
●無いんかよ・・・・w
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
101 :
551 :2010/03/06(土) 01:47:12 ID:t/nzi1yU
>>98 別に?w
科学であろうと根拠であろうと、現実的にこの問題を判断するのはネトウヨには無理だ、と分っていただければw
”科学”じゃないんだ?とりあえずw
102 :
551 :2010/03/06(土) 01:52:37 ID:t/nzi1yU
”根拠” じゃ、こいつがネトウヨの新たな基準でいい? ま、どうあれ追って行くけどw
>>99 別にキミがどう考えようがいいんだけどねぇ、所詮はキミが逃げ回っているとしか思えないのだからねぇw
>>101 いやいや、根拠の一つも出さずしてそう言われてもなぁw
何も具体的な例も出さずに誰も分からんと思うぞw
まあ、そういう奴に限って、たいていは自分の妄想でしかなかったというのはよくあるパターンw
キミの頭の中ではまあキミの言うとおりなんだろうねぇ、“キミの頭の中では”w
たぶん、他のK−Kなどの肯定派ですらキミのこと、理解できないと思うぞw
キミ、自分で何を主張し、何を根拠として出したっけ?w
「科学」とか言っているけど、私がどのような発言をしたのかそのソースすら出していないんじゃないのかねぇ?w
勝手に人の発言をねつ造している時点で、キミの思いこみがたいしたことがないことを裏付けているようなものだよねぇw
所詮は人の発言をねつ造しするインチキ君だから、その時点でキミの言うことなど何一つまともなものはないと言うことがよくわかるねぇ、うんうんw
で、キミ、何が言いたいんだろうねぇ?w
誰もキミが何を言いたいのかさっぱり分からないんだけど?w
根拠も知らぬ、人の発言はねつ造する、そうして詭弁で逃げ回る、結局「肯定派ってのはこのレベル」と言うことを実証したいだけなのかねぇ?w
K−Kを含む肯定派にとっても、いや肯定派の方が遙かに迷惑を被っているんだろうねぇw
いやあ、キミを適度にいじっていた方が肯定派にダメージってあたりがおもしろいねぇw
げらげらげらげらげらげらげらげらw
>>102 そういやネトウヨって何?w
それがまずは理解できないんだけど?w
キミの脳内妄想によるそのネトウヨやらは、いったいどういう者なんだい?w
それが分からなければ、誰も答えようがないと思うんだけど?w
いったい誰と戦っているの、キミ?w
南京大虐殺否定派かと思いきや、ネトウヨとか訳のわからん者に一生懸命w
がんばってねぇw
私はそのネトウヨとか知らないから、キミを応援することしかできないけどw
相手がネトウヨなら、私がキミの相手をするのは間違っていたねぇw
一人でどうぞw
げらげらげらげらw
105 :
551 :2010/03/06(土) 02:01:02 ID:t/nzi1yU
>>103 ”根拠”
ま、ネトウヨ代表の君が、この用語の定義としてなにを求めるか聞いておこうか
“科学”から後退して、たぶん似たとこだと思うけど、定義なんかできないだろ?w
106 :
551 :2010/03/06(土) 02:04:13 ID:t/nzi1yU
>>104 俺としては、割と実のある質問してやってんだぜ、君にも顔文字にもさ
でも内容ある回答がないなあ、残念ながら
ま、それはそうと判断するけどさw
>>105 じゃ、国語辞典からw
こん‐きょ【根拠】
1 物事が存在するための理由となるもの。存在の理由。「判断の―を示す」
定義も何も、日本人なら共通認識だけど?w
むしろ、「ネトウヨ」ってなに?w
この定義こそ聞いておきたいねぇw
ネトウヨの代表者とか言われても、それが何か分からなければ言いようがないしw
そんなものの代表者になった覚えはないなぁw
キミがネトウヨとかいう妄想相手をしたいのなら、一人でどうぞw
そんなもの、辞書にも載っていないしw
キミの相手がネトウヨとか言う奴なら、私の出る幕じゃないし、ねぇw
キミ、何を相手に戦ってるの?w
げらげらげらげらw
>>106 おやおや、こちらの質問には答えず逃げですか、なるほどねぇw
つか、実のある質問?w
キミから聞いた試しはありませんが?w
そもそもこちらの質問には何も答えないのな、キミ?w
キミの言っている意味が分からないから、キミに丁寧に説明してもらおうとしただけなんだけどなぁw
つまり、キミは何も主張はなく、根拠もなく、ネトウヨとか言う妄想相手にしているってことでいいよねぇ?w
まあ、確かにキミの会話はどこかこの世の者とは思えないような、妄想の中での会話にしか聞こえないんだよねぇw
げらげらげらげらw
まあ、ネトウヨとか言う妄想と思う存分一人でがんばってねぇw
109 :
< :2010/03/06(土) 02:10:28 ID:7Sc3XS1n
>>106 ""質問""だったんかよ・・・(笑
””学校出てないから日本語がワカリマセン””って書いてるのかともオモタ・・・(笑
お仲間の市民団体の連中も、相当厄介な思いをしてるんだろうな・・・w
110 :
551 :2010/03/06(土) 02:14:28 ID:t/nzi1yU
>>107 >こん‐きょ【根拠】
>1 物事が存在するための理由となるもの。存在の理由。「判断の―を示す」
・・・
科学から後退した時点で勝ち目ないとは思うけど、
君の言う根拠が必要とされる、て学説はあんの?とかは聞いとこうか、一応w
111 :
551 :2010/03/06(土) 02:20:24 ID:t/nzi1yU
>>109 あと、君は・・・あんまおもしろいこと言わんなw
その位だと、たぶん今も見てると思うここの常連とかぶるな
シ○カ○・・・とか言ってるやつ
>>110 何度も聞くけど、「科学から撤退した」って、いったいどういう私の発言が元になってるの?w
キミ、まずはその私の発言のソースを見せてもらいたいんだがねぇw
勝手に人の発言をねつ造されても困るわけでw
言ってもいないことで勝ち目がないとか言われても、ねぇw
根拠を出せない時点で、キミの勝ち目が無くなったという方が正解じゃないの?w
まあ、別に学説でも何でもなく、常識としか言いようがないw
つまりキミは「根拠が無くても自分が言い張れば歴史の事実となる」と言うのがキミの言い分だね?w
…誰が言ってるの、そんなこと?w
むしろキミに聞きたいんだがねぇw
私に聞く前に、自分の主張をまずは示してもらいたいんだがねぇw
つかさ、
> 君の言う根拠が必要とされる、て学説はあんの?
どう見ても私に「学説という根拠」を求めてるよね?w
自分で自分の発言に矛盾は感じないのかねぇ?w
キミの論理なら、学説という根拠は必要ないんじゃなかったの?w
学説を求めるその理由は何?w
それこそ根拠を求めることに他ならないんじゃないのかねぇ?w
はい、論破w
なんだ、自分で自分を否定するとは思わなかったよ、キミw
げらげらげらげらげらげらげらw
今までにない大爆笑w
113 :
< :2010/03/06(土) 02:21:59 ID:7Sc3XS1n
>>111 ”根拠” = ”アンタが南京大虐殺を信じた理由”
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
マジで無いの?これ?・・・(笑笑笑
114 :
551 :2010/03/06(土) 02:24:23 ID:t/nzi1yU
実際ここ見てるの、てどん位いるのかね? 2chは日本最大の無記名掲示板だと思うけど、その中で、ここでやるやつ 以外の多いのか少ないのか?w
115 :
< :2010/03/06(土) 02:26:43 ID:7Sc3XS1n
>>114 おい♪ボケ老人♪・・・(笑
”根拠” = ”アンタが南京大虐殺を信じた理由”
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
アンタのオツムの中にマジで無いの?これ?・・・(笑笑笑
>>114 さあ?w
私は他の掲示板にも行くけどねぇw
何を突然言っているのやらw
詭弁もほどほどにしてもらいたいねぇw
で、ネトウヨって何?w
都合の悪い質問はスルーですか、なるほどねぇw
こちらには「根拠」を聞いてくるけど、こちらが聞いた「ネトウヨ」は答えられませんかw
結局、キミってば妄想の中でしか語れないんじゃないのかねぇ?w
117 :
551 :2010/03/06(土) 02:31:34 ID:t/nzi1yU
>>112 >まあ、別に学説でも何でもなく、常識としか言いようがないw
“常識”出ましたw
ああそう、そこまで来れば分かりやすいw
なにが常識であるかどうかは、さすがに2chでは無理でしょ
なに?主張すんの?2chのここのが常識だって?2
118 :
551 :2010/03/06(土) 02:34:04 ID:t/nzi1yU
勘弁してよw 2chで常識は語れん、てw
>>117-118 ああなるほど、そうやって逃げるという訳かw
いいんじゃない、それでw
つまりキミは「根拠はないけど南京大虐殺はあったんだ」と言いたいんだろ?w
まあ、まともなソースすら出せないようでは意味がないからねぇw
で、私の発言のソースはどこ?w
ネトウヨって何?
学説を何故求めるの?w
こういう質問には答えずキミは逃亡ですか、なるほどねぇw
はい、論破w
肯定派ですら認めているようなことだから、キミがいくら否定しても意味無しw
はい、終了w
120 :
551 :2010/03/06(土) 02:38:07 ID:t/nzi1yU
だいたいネトウヨが日本国政府の宣言も信じず己の基準でなんかやんのがこのスレなんだろ? ま、・・ははw
121 :
< :2010/03/06(土) 02:41:38 ID:7Sc3XS1n
”アンタが南京大虐殺を信じた理由”は? と聞かれて絶句するヤツがいるとは・・・w
>>120 だからネトウヨって何か、キミに聞いているのにw
ネトウヨとかキミの頭の中でしか居ないような奴と戦いたいのなら、どうぞキミの脳内だけでやってくださいなw
キミの妄想にはつきあいきれませんのでw
私が言ってもいない発言やら、根拠もない主張、学説を求める理由を答えられなくても、
キミの頭の中では勝利宣言なんだろ?w
いいんじゃない?w
キミの頭の中が幸せならば、ねぇw
私たちの関与するところではないしw
で、実際にこちらに質問したり主張したりしたかったら、まずは自分の裏付けなどからどうぞw
ソースも示せないようではいけないよねぇ?w
人の発言をねつ造するのはキミの頭の中では正のかもしれないけど、それが現実に支持されているという学説はどこ?w
根拠もなく主張しそれが歴史的事実となる学説も同時に示してもらいたいねぇw
まあ、脳内妄想しかできないキミは無理だろうけどw
他の肯定派ですらたぶん支持しないだろうねぇ、キミのことはw
K−Kアタりにきいてみるかい?w
げらげらげらげらw
>>120 日本語の勉強なら他所でやれよクロマティw
124 :
< :2010/03/06(土) 04:37:22 ID:7Sc3XS1n
>>54 前スレパンクしたからこっちにも載せるか・・・(´・ω・`)
>>54 >つまり【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれます。
【交戦者】とは【四条件を具備するもの】であるから""便衣兵は含まれない""よ、タコ・・・(´・ω・`)
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
【「上海戦と国際法」 信夫淳平 丸善 1932年 P114】
現交戦法規の上に於て認めらるゝ【【【 交戦者 】】】は、
@第一には【【正規兵】】、
A第二には【【民兵(Militia)】】及び【【義勇兵団(Volunteer Corps)】】
にして
【(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち】、
【(二)遠方より認識し得べき固着の特殊徽章を有し】、
【(三)公然兵器を携帯し】、
【(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守する】
といふ四条件を具備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
125 :
< :2010/03/06(土) 04:42:22 ID:7Sc3XS1n
>>54 ついでにこれも・・・(´・ω・`)
「敵の軍人、軍属でわが軍の手中に入った者は、国際法上の捕虜である。
●《《捕虜は戦時国際法と陸軍の規定にしたがって取り扱わなければならない。》》
捕虜を捕らえたらただちに上級部隊に報告し勝手に処分してはならない・・・
第十六師団法務将校原秀男少佐
都合の悪いことろを無視するなよ、タコ・・・(´・ω・`)
《陸軍の規定》に従わないといけない以上、便衣兵を捕虜に出来ない事は
>>124 で
書いた通りだ、アホ・・・(´・ω・`)
126 :
日出づる処の名無し :2010/03/06(土) 06:22:34 ID:+BNBXvl4
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】102次資料
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1266766364/631 >今更、自分のレスを否定するつもりはないんだろ?・・・(´・ω・`)
まったくありませんよ。
あなたが議論の前提を摩り替えて強弁していることを、以下のように指摘しているわけですが、これについて反論はないのですね?
【『軍律』のまとめ@】 ⇒ 【軍律】は【便衣兵】を裁くためのものではない……A
私は、このAの主張を前提にして、
>>289 で反論したわけです。
ところが、あなたはこの前提Aを次のように摩り替えました。
「南京戦における便衣兵は軍律では裁けない」……B
AとBの違いは、軍律が裁くことができないものについて、Aでは「便衣兵」としているのに対し、Bでは「南京戦における便衣兵」と捏造したわけです。
■だからこそ、あなたは何の反論にもなっていない、という結論に達するわけです。
■とりあえず、
>>16 は誤りであるということで宜しいですね?
127 :
K−K :2010/03/06(土) 06:23:56 ID:+BNBXvl4
128 :
K−K :2010/03/06(土) 06:27:04 ID:+BNBXvl4
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】102次資料
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1266766364/623 >【審問】 → 【一般には聴問と呼ばれるもの】
>■
http://kotobank.jp/word/%E5%AF%A9%E5%95%8F >【審問】 → 【くわしく問いただすこと】
>■
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/100534/m0u/%E5%AF%A9%E5%95%8F/ 当時の法律辞典には、以下のように明記されていますよ。
渡部萬蔵著『コンサイス法律辞典』(1930年)P246
【 審問 】しんもん negotiation(英) verhandlung(独) audition(仏)
広義に於ては訴訟法上弁論と同義に用ひらる。
狭義に於ては裁判中に在て当事者、証人、鑑定人の如き訴訟関係にあるものに対して裁判所又は裁判官が問いを発すること。
立作太郎氏の記述は国際法上の話ですので、広義に捉えるのが普通でしょうね。
いずれの意味にしても、審問が裁判の過程に行われるものを意味しているわけです。
>●@より、
>立氏は【《任意》に定むる裁判所】に於いて【《審問》】すべきであると書いているが、
>●Aより、
>あくまでも【国際慣習法規上禁ぜらるる所】としているのは、
>【全然《《審問》》を行はずして処罰を為すこと】
>であり、""裁判が必要である""とかは一言も書いていない。
上述のとおり、審問が裁判の過程に行われることですので、あなたの主張は否定されています。
そもそも、前スレで篠田治策氏の記述を提示したとおり、軍律が刑罰という性質を持っている以上、裁判を行うことは当然のことです。
上述の「審問」の意味とを考え合わせれば、立作太郎氏の記述の意味は、裁判義務を謳っていると考えるべきなのですよ。
まぁ、普通の人は、ここまで言わないでも理解できているでしょうが(笑)
129 :
台湾支那人 :2010/03/06(土) 07:20:57 ID:9JK8DbYe
支那人として、十分に日本帝国に忠誠をしない謝罪する必要があります。 台湾、日本の帝国に併合された。 日本台湾を開発した。 台湾、アジアで2番目の最も先進的なエリア、日本だけになった。 祖父母は日本の義務教育制度をより良い教育を得られる。 彼らは大?亜共栄成し遂げた圏に感謝です。 明らかに、日本人優れている現象は、最も先進的な文化。 日本人の教育が重要です。 また、台湾の人に最高の日本文明を吸収する機会を与える戦争の最後の数年間、 多くの台湾人男性が自発的にアメリカと戦うための大きな日本軍に参加生まれた私に言った。 今日では、いくつかの高齢者は、話すことができる日本語. 彼らは、過去のとき、台湾日本の一部です夢見ている 私の日本語を謝罪する必要があります。
>>127 >「主として」が抜けているようですね。
>つまり、例外としては、「その以外の外国人をも管轄することもある」のであり、
では、該当する陸軍刑法の「内容」を提示してください。
3回目。
>■「便衣兵」容疑者も「管轄することもある」わけです。
それは、陸軍刑法の規定の内容次第ですね。特定の犯罪ではなく、全ての犯罪又は便衣兵を
管轄できる根拠の提示をお願いします。
何回要求しても、いつまで経っても提示が無いようですが・・・
あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
131 :
日出づる処の名無し :2010/03/06(土) 07:51:31 ID:XXvYq2Y6
当時東京大虐殺や原爆さえ裁けなかったハーグやジュネーブを使って日本を非難するのは無理があるだろ 肯定派はいい加減ハーグから離れて民間人虐殺を証明してくれ それらの国際法は戦勝国の復讐のためのツールであって、残虐さを証明することは不可能だ 否定派もそんな屑放置して「だからどうした?」ぐらい言っていればいいよ
「虐殺」決議反対と米長官 トルコに配慮、本会議回避か
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010030601000021.html 【ワシントン共同】オスマン・トルコ帝国がアルメニア人150万人を大量虐殺したとする米下院外交委員会の決議について、クリントン米国務長官は5日、
「オバマ政権は強く反対しており、下院本会議に諮られないよう尽力する」と述べた。訪問先のグアテマラで記者団に語った。トルコとの関係悪化を防ぐ狙いとみられる。
ロイター通信によると、米政府高官は同日、下院本会議での決議案採択は行われないとの見通しを示した。
トルコ政府は大量虐殺を否定しており、決議に反発し駐米大使の召還を発表していた。
>>128 >立作太郎氏の記述は国際法上の話ですので、広義に捉えるのが普通でしょうね。
>いずれの意味にしても、審問が裁判の過程に行われるものを意味しているわけです。
「広義に於ては訴訟法上弁論と同義に用ひらる。」と書いてあるのだが。
便衣兵処分の話だったよな?
どの様な訴訟手続きをするのか提示してくれないか。
>まぁ、普通の人は、ここまで言わないでも理解できているでしょうが(笑)
普通の人は戦場に司法を持ち込んだりしないわなw
551が、タコ踊りをしてるって聞いて見にきました。w
137 :
鬼畜俳優 森×レ× :2010/03/06(土) 15:22:10 ID:2tgWw0q5
こいつだけは許せないと思った登場人物 699 名前:鬼畜俳優 森×レ× :2010/03/06(土) 15:12:11 ID:mjzbhGly NHK「坂の上の雲」は、原作にはない登場人物や場面をつくって日本を悪く描き批判を受けた。 司馬遼太郎の名前で、日本は悪い国との洗脳をしているような番組づくりで非常に不愉快だった。 原作にはない横暴な陸軍曹長の役で出たのが森××オ。 ×本は好人物を売り物にしていた役者だった。 が、国民的清純派アイドルだったデビュー当時の高校生のM(女優)や 同じく高校生I (歌手)を号姦し、処徐を奪った鬼畜系俳優だった。 余罪は十分考えられるし、泣き寝入りし今は一般人となった女子公校生の被害者もいるはず。 意図的にこういう俳優を使って、日本軍に対する印象操作を行ったNHKは最低。 こんな俳優をCMに使っている企業も倫理性を疑う。
138 :
日出づる処の名無し :2010/03/06(土) 17:22:26 ID:YswoE5DI
どうみても事前に3.1あわせて攻撃する計画であったのに
新聞ではこのようにかかれる。 本件におけるCNNの報道もしかり
つまり南京事件における新聞報道記事は全く信用ができない
■「キム・ヨナ誹謗」日本サイトを攻撃
韓国ネチズンらが、3・1記念日でありバンクーバー冬季オリンピック閉幕日である1日、
韓国を誹謗する掲示文がしばしば上がってきた日本のインターネットサイト「2ちゃんねる」
を攻撃した。
DCインサイド会員などを始めとする韓国ネチズンらは、1日午後1時から2ちゃんねるに
アクセスし、「更新」(F5)ボタンを連続して押す方法で午後1時30分ごろには2ちゃんねる
の33ある掲示板のうち30の掲示板をマヒさせた。
韓国ネチズン1万人以上が攻撃に参加したと推定され、2ちゃんねるの代表的な韓国
誹謗掲示板としてネチズンの主攻撃目標になった「VIP掲示板」と「ニュース速報掲示板」
は突然の接続者増加で午後1時1分には早くも接続が不可能な状態になった。
一部ネチズンは午後1時以前に2ちゃんねるに接続して、このサイトの利用者を刺激する
文を載せたりもした。また、接続不能と表示された2ちゃんねるサーバの状況画面をキャプ
チャーしてアップロードし、攻撃成功を祝うこともした。
1日の韓国ネチズンの攻撃は、先月18日にロシア留学中の韓国人学生が集団暴行に
あって亡くなったというニュースに接した2ちゃんねる利用者らが、良い結果だという反応
を見せたところから始まった。当時2ちゃんねる利用者らは、「人種差別ではない」「ロシア
の善行は効果が目に見えるな」など韓国を誹謗するコメントを上げた。
2ちゃんねる利用者らは、バンクーバー五輪の女子フィギュアスケートショートプログラム
競技が行われた先月24日にも、キムヨナ選手が日本の浅田選手を破って1位となると、
審判買収説を提起することもした。
いきりたった韓国ネチズンらは先月23日、DCインサイド会員を主軸にしたポータルサイトに
2ちゃんねる攻撃のための掲示板を開設した。1日現在、この掲示板の会員数は約7万7
千人、掲示された文は約9万3千に達する。
▽ソース:聯合ニュース(韓国語)(2010/03/01 14:40)
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2010/03/01/0200000000AKR20100301062700004.HTML http://kr.news.yahoo.com/service/news/shellview.htm?articleid=2010030114402062101&linkid=4&newssetid=1352&nav=1
まぁ韓国の新聞ですからw
140 :
日出づる処の名無し :2010/03/06(土) 17:41:34 ID:2tgWw0q5
TBSテレビ(毎日系)では、この時期、「冬のソナタ」が再放送されていた。 3月5日が最終回だった。無論、名作は何回再放送されても良いのだが。 この他に、NHKとあと一つ二つの民放も韓流ドラマ放映中。 韓国のホームドラマが流れると、これは夫婦別姓の世界だ。 外国人参政権が迫ってきてから、パチンコのCMが急増している。 何か嫌な予感がする。
何のスレだよw 肯定派が来ないとこうなるのか。完全に肯定派に主導権握られてんじゃんw
関係ない書き込みは普通無視されるだけ。 少しはまともに理論的な書き込みがあるかと思ったら日本語が不自由な連中ばっかりw 肯定派が「南京大虐殺の根拠はこれだ〜〜〜!」とがんばってくれないと否定派に反論できないとみなされるだけなんだがw
143 :
日出づる処の名無し :2010/03/06(土) 19:18:17 ID:Eg9Did9p
>>141 >完全に肯定派に主導権握られてんじゃんw
>>137-
>>140 が肯定派に見える貴方は病院行けば(笑)
>>143 >>>137-
>>140 が肯定派に見える貴方は病院行けば(笑)
肯定派が来なきゃただの馴れ合いスレって事だろ
145 :
日出づる処の名無し :2010/03/06(土) 20:08:26 ID:+A1pSpJp
来ないのにどうやって主導権を握ってるのか説明してくれ
146 :
< :2010/03/06(土) 20:20:15 ID:7Sc3XS1n
>>126 無駄無駄♪♪・・・(・∀・)
【『軍律』のまとめ@】 ⇒ 【軍律】は【便衣兵】を裁くためのものではない
【『軍律』のまとめ@】 ⇒ 【軍律】は【南京戦の便衣兵】を裁くためのものではない
↑ ↑ ↑ ↑
●上記は双方とも【全く同じ】だ♪ボケ♪♪・・・(・∀・)
●【便衣兵】自体が【南京戦のみにおいて発生した特殊事情】だ♪・・・(・∀・)
※便衣《隊》じゃねーからな♪勘違いすんなよ・・・(笑
●だから、【便衣兵】と言えば【南京戦の便衣兵】しか指さない!♪・・・(・∀・)
●他に何処でこんな珍事が発生してたんだよ?答えきらんクセに・・・(笑
★126 名前:日出づる処の名無し[]
Bでは「南京戦における便衣兵」と捏造したわけです。
↑ ↑ ↑ ↑
●【便衣兵】自体が【南京戦のみにおいて発生した特殊事情】なのに、
""「南京戦における便衣兵」""を""捏造""と自己解釈した理由は何?♪・・・(・∀・)
ちなみに""便衣兵""とは、こういうもの↓だからね♪・・・(笑
★
http://wiki.livedoor.jp/nankingfaq/d/%C6%EE%B5%FE%A4%CB%CA%D8%B0%E1%CA%BC%A1%CA%A5%B2%A5% EA%A5%E9%A1%CB%A4%CF%A4%A4%A4%CA%A4%AB%A4%C3%A4%BF
南京城内の「便衣兵」とは、一般の兵士が逃げ場を失い、日本軍に捕獲されても殺されると考えて、
軍服を脱いで、市民に紛れ込もうとしたものであった。
147 :
< :2010/03/06(土) 20:21:38 ID:7Sc3XS1n
>>126 【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html B軍律は【【 軍司令官が 】】《《 軍事上の必要に鑑み 》》、
《《 己の適当と認むる所に従って制定する 》》 住民取締の命令である。
C別語にて云へば、軍律は戦線又は占領地の【【 軍司令官に於て 】】侵入地又は占領地
に於ける軍の安全と秩序維持のため、《《 軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項 》》を
《《 己れの裁量にて随時制定 》》し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。
【軍律】は、【軍司令官により制定される】ものであり、その制定も、
●《《 軍事上の必要に鑑み 》》、《《 己れの裁量にて随時制定 》》
するもので、事情等により軍律の制定を"""" 強制される """"ものではない。即ち、
★肯定派のチン論:""便衣兵は裁判にかけなければならない""
の目的を達成すべく、""軍律を制定する必要があった""という類のものでもない♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
故に、中支那方面軍軍司令官は、""便衣兵を軍律審議にかけよ""とする軍律を制定していない以上、
軍律をもって""便衣兵を裁く事""は【【 不可能 】】である♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
よって、下記は事実を無視した【【【【 完全な詭弁 】】】】である♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★289 名前:K−K[
[email protected] ]
軍律において、交戦法規違反者の処罰は可能であり、「便衣兵」容疑者の処罰も
可能だいうことになります。
↑ ↑ ↑ ↑
●軍律が制定されていない以上、軍律において便衣兵の処罰は【【【不可能】】】だ!ボケ!
148 :
< :2010/03/06(土) 20:23:55 ID:7Sc3XS1n
>>126 ★289 名前:K−K[
[email protected] ]
軍律において、交戦法規違反者の処罰は可能であり、「便衣兵」容疑者の処罰も
可能だいうことになります。
【前提】:実際には中支那方面軍において、便衣兵を軍律審議にかけよとして軍律は
制定されていない。
●【結局、簡単に言えばこういう事・・・(笑 】
中支那方面軍において""便衣兵を軍律審議にかけよ""とする軍律が
【【 制定されていた場合は 】】、軍律で便衣兵容疑者の処罰は可能である。
ま・る・で・""ifの世界""♪こうあって欲しいというK-K氏の単なる""願望論""・・・(笑
K-K氏は、肝心のところの返事がまだなんだよな・・・(´・ω・`)
●下記でOKなんだろ?・・・(´・ω・`)
【【【【南京戦における便衣兵は軍律で裁くことは出来ない】】】】
『YES』か『NO』ではっきり答えられるだろ?・・・(´・ω・`)
もしかして返事を""永遠に拒否""するつもりなんか?♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
他の肯定派もアンタを完全に見捨てたみたいだよ・・・(´・ω・`)
もう""K-K解釈は使えない""ってさ♪かわいそうに・・・(笑
【前スレ】
★714 名前:日出づる処の名無し
南京戦直後に限定すれば、支那兵を中支那方面軍軍律で裁く事は絶対に出来ません。不可能です。
また、この時中支那方面軍軍律以外に適用できる軍律は存在しません。
149 :
日出づる処の名無し :2010/03/06(土) 20:36:45 ID:A5OwZXIZ
ゴーマニズム宣言
じゃぁ、どうして日本軍は空襲軍律なんてのわざわざ作ってドゥーリトル隊を処分したのかなぁ。
151 :
< :2010/03/06(土) 20:46:11 ID:7Sc3XS1n
>>127 ★127 名前:K−K[
[email protected] ]
つまり、例外としては、「その以外の外国人をも管轄することもある」のであり、
「便衣兵」容疑者も「管轄することもある」わけです。
↑ ↑ ↑ ↑
だから何度も何度も何度も聞いてるんじゃん・・・(´・ω・`)
●便衣兵を軍法会議にかける以上は【【陸軍刑法】】により裁かれるんだよね・・・(´・ω・`)
●この陸軍刑法は、完全な罪刑法定主義に基づいており、罪に対する該当法が明記されてるよね。
●即ち、【【【該当法が無ければ裁けない】】】よね♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【アンタのレスね・・・(´・ω・`)】
★772 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/22(月) 21:06:54 ID:Xt4oaN0r
罪刑法定主義は理解していますか?
処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ。
●いつまで逃げるつもりなん?♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【【【 便衣兵に適用する陸軍刑法は第何条??? 】】】
●K-K氏が回答不能の状態となってると言う事は""K-K氏が論破された""って事なんじゃないの?♪
152 :
< :2010/03/06(土) 20:55:11 ID:7Sc3XS1n
>>128 クスクスクス♪おい♪勘違いしてるぞ♪wwwwww
""広義に於ては訴訟法上弁論と同義に用ひらる。""って書いてるゾ・・・(笑
おまけに""審問は裁判所で行う""とは明記されてないようだが・・・w
アンタの主張どおり、【「審問」とは裁判義務を謳っている】と言うのなら、
【立作太郎著『戦時国際法論』】
@凡そ戦時犯罪人は、《《軍事裁判所》》又は交戦国の《《任意に定むる裁判所》》に於て
審問すべきものである。
↑ ↑ ↑ ↑
【国際法学者】の立氏が、わざわざ文中に
●『《《軍事裁判所》》又は交戦国の《《任意に定むる裁判所》》に於て』
と書く必要が無いじゃん♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●それに文頭に『凡そ』って付いてるじゃん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●この『凡そ』の意味は何?♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
153 :
日出づる処の名無し :2010/03/06(土) 20:56:59 ID:PnMtMSj1
>>150 確かにw
ドゥーリトル隊が処刑された理由は「国際法違反の無差別爆撃」w
交戦法規違反=戦時重罪という法律が制定されていたならわざわざ「空襲軍律」なんて制定する必要はないw
少なくとも「空襲軍律」を見る限り、交戦者の交戦法規違反(戦時重罪)を裁けるのは「法律」ではなく『規則』である「軍律」しかないw
155 :
K−K :2010/03/06(土) 22:35:25 ID:+BNBXvl4
>>75 >●南京戦以外で【便衣兵】なるものは発生してないからさ♪・・・(´・ω・`)
>●つまり【便衣兵】とは【南京戦の便衣兵】しか指さないじゃん・・・(´・ω・`)
はぁ?
なぜ、「南京戦以外で【便衣兵】なるものは発生してない」のでしょうか?
たとえば、「上海戦と国際法」において、信夫氏は第一次上海戦で便衣隊が出没したことが書かれていますね。
まったく意味不明な説明です(苦笑)。
>>78 >オイラにまたまた言質を取られて苦しんでるのは判るんだけどさ・・・(´・ω・`)
>【結論】:南京戦においては”安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律に掛けよ”等の
>の軍律が制定されていなかったので、便衣兵に【軍律】を適用する事は出来ない。
これも既に回答済みで、国際法が求めるのは、何も軍律法廷のみならず「軍事裁判」です(例えば立作太郎、篠田治策)。
軍律法廷において審判できないのであれば、日本では軍法会議という手段も残されています。
軍法会議にかけることが出来ることは、陸軍軍法会議法第6条の存在によって明らかになっています。
ということで、いくらあなたが詭弁を弄そうといえども、無駄なあがきのようです。
>●いくらK-K氏が""軍律で便衣兵を裁くことは可能である""と喚いても、それは、
>【【便衣兵を軍律審判にかけよとする軍律が制定されていた場合】】
>であって、実際にはその様な軍律は出されていなかったのだから、結局、
>【【便衣兵を軍律審判にかける事はできない】】
中支那方面軍軍律第2条の第2項、第3項で裁くことはできますがね。
しかし、よく読むと、中支那方面軍軍律を「便衣兵」への適用は可能なようですね。
156 :
K−K :2010/03/06(土) 22:36:37 ID:+BNBXvl4
>>81 >それとさぁ、いつになったら陸軍刑法該当条文を提示するん?・・・(´・ω・`)
陸軍刑法に、便衣兵に対して適用できる条文はないと思いますよ。
それが、どーしたの?
>>156 陸軍刑法に便衣兵に適用できる該当法がないなら,軍法会議で裁けないのでは?
罪刑法定主義を持ち出してきたのは君だぞw
158 :
< :2010/03/06(土) 22:40:45 ID:7Sc3XS1n
>>154 その軍律は、
【制定されていなければ適用できない】
と回答したK-Kは、肯定派の主張する、
""便衣兵を処刑するには裁判にかけなければならなかった""説
を完全に""珍論化""せしめたと言えるだろう・・・(笑
何せ、肯定派の言う""裁判""とは、【軍律審議】以外には無いのだから・・・(笑
>155 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/03/06(土) 22:35:25 ID:+BNBXvl4
なぜ、「南京戦以外で【便衣兵】なるものは発生してない」のでしょうか?
たとえば、「上海戦と国際法」において、信夫氏は第一次上海戦で便衣隊が出没したことが書かれていますね。
南京の【便衣兵】が第一次上海事変の【便衣隊】と同じ性質のものだという主張?
ありゃりゃ,そんなこと言っちゃっていいのかな(笑)
【『上海戦と国際法』信夫淳平 丸善 1932年 P125-126】
然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
重罪犯に間ふこと固より妨げない。
もし南京の便衣兵=便衣隊という主張なら,↑の見解により裁判など必要ありませんwwwww
自爆してんじゃねーよw
160 :
< :2010/03/06(土) 22:43:38 ID:7Sc3XS1n
>>155 何度も指摘してるのに""便衣兵""と""便衣隊""をごちゃごちゃにしてら・・・(笑
後でアンタのレスを晒しといてやるよ・・・(笑
ついでに
>>156 もね・・・(笑
癇癪起こしてタクマニアレスの大量投下とかは辞めてね・・・(笑
今更だけど南京事件FAQで「南京に便衣隊はいなかった,いたのは便衣の兵士だけだぁぁ!」って書いて 明確に便衣兵と便衣隊を区別してた肯定派がいるようだが, K-Kじゃなかったのかwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>154 >
>>150 > 確かにw
> ドゥーリトル隊が処刑された理由は「国際法違反の無差別爆撃」w
> 交戦法規違反=戦時重罪という法律が制定されていたならわざわざ「空襲軍律」なんて制定する必要はないw
> 少なくとも「空襲軍律」を見る限り、交戦者の交戦法規違反(戦時重罪)を裁けるのは「法律」ではなく『規則』である「軍律」しかないw
>
これがねぇ、戦後裁判で日本軍人はなんて弁解したかというと・・・
つまり訴求適用になることが問題だったんだね。
だって、やった後に空襲軍律作って裁いたんだから。
で、日本軍人は「国際法違反であることは明白であり、ただ手続きがなかったから手続き作っただけである」とか
弁明したんだよね。
ま、東京裁判を意識したんだろうけどね。
163 :
< :2010/03/06(土) 22:52:43 ID:7Sc3XS1n
>>155 >>156 ★155 名前:K−K[
[email protected] ]
>の軍律が制定されていなかったので、便衣兵に【軍律】を適用する事は出来ない。
軍律法廷において審判できないのであれば、日本では軍法会議という手段も残されています。
軍法会議にかけることが出来ることは、陸軍軍法会議法第6条の存在によって明らかになっています。
↓↑ ↑↓ ↑↓
★156 名前:K−K[
[email protected] ]
>それとさぁ、いつになったら陸軍刑法該当条文を提示するん?・・・(´・ω・`)
陸軍刑法に、便衣兵に対して適用できる条文はないと思いますよ。それが、どーしたの?
155では""便衣兵を軍法会議にかける事が出来る""と書いておきながら、
156では""便衣兵に適用できる陸軍刑法が無い""って書いてるよ・・・(笑
●アンタのレスは、155と156で言ってる事が全く""逆""なんだけど・・・(笑
明日、まとめて思いっきり晒しといてやるよ・・・(笑
>>156 >陸軍刑法に、陸軍刑法に、便衣兵に対して適用できる条文はないと思いますよ。
>それが、どーしたの?
何を今更誤魔化しているんだ。
早く、陸軍刑法における陸軍刑法に、便衣兵に対して適用できる条文である陸戦規則第29条および第30条
を提示しろ。根拠無く主張をしているのか?ww
581 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/03/02(火) 23:48:20 ID:PbGJiEU2
>>527 >●陸軍刑法において""南京戦における便衣兵""に対して適用できる該当法は第何条?
陸戦規則第29条および第30条。
>>155 >陸軍軍法会議法第6条の存在によって明らかになっています。
だから、少しも明らかになっていません。
例外であって原則でない事が6条に規定されているのだから、その条文の条件を
読まなければどのような場合に適用できるか不明でしょうが。
4回目。
166 :
< :2010/03/06(土) 22:57:59 ID:7Sc3XS1n
おい♪他のチンカス肯定派どもwwwwwww オイラがK-Kを追い詰めてきた""ストーリー""を見れば判るだろ?・・・w ""便衣兵を処刑するには裁判にかける必要がある"" との肯定派の主張は完全に死んだぜwwwwwwwww ●便衣兵にかけるべき""裁判""が存在しないんだもん♪・・・(笑 ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>155 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/03/06(土) 22:35:25 ID:+BNBXvl4
中支那方面軍軍律第2条の第2項、第3項で裁くことはできますがね。
しかし、よく読むと、中支那方面軍軍律を「便衣兵」への適用は可能なようですね。
↑↓ 真っ向から対立する肯定派同士の意見w
↑↓ どちらかが正しく,どちらかが間違っているw さてどちらだろうw
★714 名前:日出づる処の名無し
南京戦直後に限定すれば、支那兵を中支那方面軍軍律で裁く事は絶対に出来ません。不可能です。
また、この時中支那方面軍軍律以外に適用できる軍律は存在しません。
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
第二条 左に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一 帝国軍に対する叛逆行為
二 間諜行為
三 前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
第三条 前条の行為の教唆若くは幇助又は予備、陰謀、若は未遂も亦之を罰す
但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
168 :
K−K :2010/03/06(土) 23:03:31 ID:+BNBXvl4
>>146 >●【便衣兵】自体が【南京戦のみにおいて発生した特殊事情】だ♪・・・(・∀・)
>※便衣《隊》じゃねーからな♪勘違いすんなよ・・・(笑
>●だから、【便衣兵】と言えば【南京戦の便衣兵】しか指さない!♪・・・(・∀・)
勘違い?
偕行社『南京戦史』では次のように「便衣兵」を定義しています。
P295
◇便衣兵は、戦時国際法では次のように解釈されている。
(略)私人が本節の冒頭に列挙した各種の手段に従事する時は、敵交戦国の手に捕へられた場合に戦時犯罪人として処罰せられる。
又本来交戦資格を有する軍人と雖も、其の資格を表示する制服を脱して、私人に変装して右の行為に従事する時は、同一の地位に立ち、軍人に与へらるべき俘虜の待遇を受けるを得ない。(略)
法学博士田岡良一著『増補 国際法学大綱下巻』一九九〜二〇〇ページ
■さて、便衣兵と便衣隊とが違う定義のものなどという珍論は、誰が主唱しているのでしょうか?その根拠を提示して頂きましょうかね?
>>147-148 >故に、中支那方面軍軍司令官は、""便衣兵を軍律審議にかけよ""とする軍律を制定していない以上、
>軍律をもって""便衣兵を裁く事""は【【 不可能 】】である♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
中支那方面軍軍律を見る限り、便衣兵を処罰することは可能なようですね。
この点は訂正しましょう(笑)。
もちろん、軍律が制定されていなくとも、軍法会議で裁くことは出来ますがね。
169 :
K−K :2010/03/06(土) 23:11:23 ID:+BNBXvl4
>>160 >何度も指摘してるのに""便衣兵""と""便衣隊""をごちゃごちゃにしてら・・・(笑
単なる詭弁ですね(
>>168 を参照のこと)。
このような程度の低い詭弁を用いなければならないのですね、否定派は…。
170 :
551 :2010/03/06(土) 23:25:59 ID:HF6JdG9c
>>122 ああ、ネトウヨか
ネットでしか右翼的な発言ができない人たち、としてここをそういう人達の吹き溜まりとして観察させていただいてるわけよw
で、君らネトウヨの求める“根拠”てなんなんだろ?
>【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】104次資料
こんなスレタイで、100スレ越え。それなりの見識もあるんじゃないの?w
解説者さんの0発言じゃすまない位にはさw
またいちゃもんつけるだけのやつがきたよ(笑)
>>168 >もちろん、軍律が制定されていなく
>>168 とも、軍法会議で裁くことは出来ますがね。
結局、、いつまでたっても根拠法にどのような規定がなされているかの提示はできないようですね。
5回目。
165 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/06(土) 22:55:54 ID:rMDGPA1S
>>155 >陸軍軍法会議法第6条の存在によって明らかになっています。
だから、少しも明らかになっていません。
例外であって原則でない事が6条に規定されているのだから、その条文の条件を
読まなければどのような場合に適用できるか不明でしょうが。
4回目。
173 :
551 :2010/03/06(土) 23:36:21 ID:HF6JdG9c
>>142 >肯定派が「南京大虐殺の根拠はこれだ〜〜〜!」とがんばってくれないと否定派に反論できないとみなされるだけなんだがw
なにがみなされるだけなんだが、だよw
じゃあこの問題が今だ係争中であり、なんの結論も得ていない、ていう現状は認識しない、てことか
君らネトウヨが、そういう類のダブルスタンダードを犯しているのを一々指摘する人もいないと思うけどさw
174 :
日出づる処の名無し :2010/03/06(土) 23:39:17 ID:Eg9Did9p
>>170 > で、君らネトウヨの求める“根拠”てなんなんだろ?
だから、根拠を求めてるのはこっちだというに(笑)
南京大虐殺があったと言う根拠は?
中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【人民】に之を適用す <但し【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す> 軍律の対象は【人民】。 【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】=支那兵は【陸戦の法規及慣例に干する条約】=ハーグ条約が適用される。 敵対行為を行った【人民】は軍律審判で審判処理される。 支那兵はハーグ条約が適用されるので、日本軍が行ったのは投降を受け入れたか否かのどちらか。 ハーグ条約には捕虜の規定や禁止行為は存在するが、交戦法規違反者についての規定は存在しない。 ましてハーグ条約第32条には休戦の使者の規定があり、第33条ではその休戦の使者を受け入れる義務は無い、としている。 ハーグ陸戦法規 第32条: 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。 第33条: 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。 ハーグ条約に従えば交戦者の選択肢は「交戦するか、降伏するか」のどちらかしかない。 さらに白旗を揚げて降伏しても相手はそれを受け入れる義務は無い。 ハーグ条約に従った正規の交戦者でさえ降伏が受け入れられるとは限らず攻撃が続行される場合がある。 まして日本軍に便衣兵のような「非正規の交戦者」の降伏を受け入れる義務も必然性も存在しない。
176 :
551 :2010/03/06(土) 23:43:11 ID:HF6JdG9c
>またいちゃもんつけるだけのやつがきたよ(笑) しかし反論はしていただけないらしいw まあ本当に全体系の想定、てのがないらしいのがここのネトウヨらしい なんで俺に反論できないか分からないだろ? 全体系の想定ができないとそうなんだよw
イチャモンつけるだけの奴に,何をどう反論しろと?w
178 :
日出づる処の名無し :2010/03/06(土) 23:48:27 ID:Eg9Did9p
>>176 > 全体系の想定ができないとそうなんだよw
また適当な言葉を(笑)
で、今日日性の意味と出典は?
179 :
日出づる処の名無し :2010/03/06(土) 23:48:47 ID:toADVRlA
イチャモン・チンカス・シナ人あいかわらずだのー(爆笑)
>>168 >中支那方面軍軍律を見る限り、便衣兵を処罰することは可能なようですね。
>この点は訂正しましょう(笑)。
はあ?それでは、お前が今までさんざん主張してきた、【南京の便衣兵】と【一般の便衣兵】
では結論が全く変わってしまう、<氏が後から【南京の】を付けたのは捏造であると言う意見は全く失礼な言いがかり
だったわけだ。それともいまから、
【AとBの違いは、軍律が裁くことができないものについて、Aでは「便衣兵」としているのに対し、Bでは「南京戦における便衣兵」と捏造したわけです。】
Aでは「便衣兵」としている=軍律の対象
Bでは「南京戦における便衣兵」=軍律の対象とならない
とでも主張するか?
581 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/03/02(火) 23:48:20 ID:PbGJiEU2
>>527 >●陸軍刑法において""南京戦における便衣兵""に対して適用できる該当法は第何条?
陸戦規則第29条および第30条。
そして、
>>16 では次のように書かれています。
【『軍律』のまとめ@】 ⇒ 【軍律】は【便衣兵】を裁くためのものではない……A
私は、このAの主張を前提にして、
>>289 で反論したわけです。
ところが、あなたはこの前提Aを次のように摩り替えました。
「南京戦における便衣兵は軍律では裁けない」……B
AとBの違いは、軍律が裁くことができないものについて、Aでは「便衣兵」としているのに対し、Bでは「南京戦における便衣兵」と捏造したわけです。
181 :
551 :2010/03/06(土) 23:49:26 ID:HF6JdG9c
>>174 あくまで、資料を元に検証中だとご理解ください。
現実としてはこういう感じ。
それでは我慢できない?w
182 :
551 :2010/03/06(土) 23:55:22 ID:HF6JdG9c
>>177 、178
あら、俺の言葉を信じてはいただけないかw
しかし反論もなく、不信にある状態?
まあ、さもありなん、とは思うがw
お前の言葉って何よw 君の具体的な主張を見たことがないんだがw
184 :
日出づる処の名無し :2010/03/06(土) 23:59:13 ID:toADVRlA
>>551 >あくまで、資料を元に検証中だとご理解ください。
で、イチャモン・チンカス・シナ人はいかなる資料を基に
南京大虐殺があったといってるのかね(笑)?
185 :
551 :2010/03/07(日) 00:00:58 ID:M+eV1exW
>>183 この問題の具体的な解決もないしな
肯定派としては、だから今のところなにも言えない、で通す覚悟はあると思うよ、実際
否定派にもなにも言わせる気はないしw
186 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 00:02:18 ID:2KM5acSq
検証中なのに結論ありきのバカ肯定派www
今のところ何もいえないw じゃあもう終了だなwwwwww
188 :
551 :2010/03/07(日) 00:03:14 ID:M+eV1exW
>>184 結果、
>【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】104次資料
このスレタイ、
>>184 >で、イチャモン・チンカス・シナ人
こういうのだけ残すわけw
189 :
551 :2010/03/07(日) 00:06:22 ID:M+eV1exW
肯定派、というか現実に生きる人間としては、この問題に関わるのには2chであろうともそれなりの配慮はするよ 出来ないのはバカを晒すだろ それがこのスレだw
190 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 00:07:55 ID:EAtpRGds
じゃあK−Kは莫迦を晒してたんですね(笑
192 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 00:09:20 ID:8ohisct6
>>189 >それなりの配慮はするよ
>
>出来ないのはバカを晒すだろ
つ【鏡】
193 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 00:11:17 ID:EAtpRGds
>>189 おまえの祖国と違って日本では言論の自由が認められているので。
194 :
551 :2010/03/07(日) 00:15:04 ID:M+eV1exW
>>193 >おまえの祖国と違って日本では言論の自由が認められているので。
2chはグレーゾーンなんだよ
いいかげんさとれw
ま、それも分からないのが
>で、イチャモン・チンカス・シナ人
こういうの
さて、自重するのかしないのかw
ネトウヨはほんと後先考えずに中韓認定するな
日本語が不自由な肯定派が多すぎるからだろw
197 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 00:18:49 ID:8ohisct6
>>195 ブサヨはほんと後先考えずに中韓を盲信するな(笑)
198 :
551 :2010/03/07(日) 00:19:01 ID:M+eV1exW
あと、ネトウヨは、 顔文字も >で、イチャモン・チンカス・シナ人 の人も、そういうアウトな表現を抜きにすればさして内容はないと思う 2ch特有、ていう状況と理解するよw
199 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 00:20:03 ID:EAtpRGds
>>194 はぁ?意味不明ですな。イチャモン・チンカス・シナ人はもう少し日本語の学習したら?
200 :
K−K :2010/03/07(日) 00:22:10 ID:cPlZx50a
>>180 >はあ?それでは、お前が今までさんざん主張してきた、【南京の便衣兵】と【一般の便衣兵】
>では結論が全く変わってしまう、<氏が後から【南京の】を付けたのは捏造であると言う意見は全く失礼な言いがかり
>だったわけだ。
ぜんぜん変わりませんよ。ちゃんと議論を読み返した方がよいでしょう。
201 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 00:22:34 ID:EAtpRGds
>>198 で、イチャモン・チンカス・シナ人はいかなる内容があるんだ?
202 :
551 :2010/03/07(日) 00:28:42 ID:M+eV1exW
>で、イチャモン・チンカス・シナ人はいかなる内容があるんだ? さあ? 君の汚い言葉使いより残すものはないなw あのさ、2chみたいなとこなグレーゾーンに、内容とか残す、とかいう時点でそもそもおかしい、と思わんの? 2chだぜw
203 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 00:32:43 ID:EAtpRGds
>>202 >あのさ、2chみたいなとこなグレーゾーンに、内容とか残す、とかいう時点でそもそもおかしい、と思わんの?
2chだぜw
それでよく他人に内容がないなんていえるな。2chだぜ(笑)
さすがイチャモン・チンカス・シナ人だな。
204 :
551 :2010/03/07(日) 00:38:27 ID:M+eV1exW
>>203 君は、ずっと名無しで、他人の(言葉ではなく理論の)引用、改変、悪用に加えよくも恥知らずな差別的な言葉を使ってるな
言うまでもなく、これが2chだとは認識してるよw
205 :
551 :2010/03/07(日) 00:42:12 ID:M+eV1exW
君と ・1 ・解説者 ・顔文字 まではここの常連だとは思うが・・・、
>>200 >ぜんぜん変わりませんよ。ちゃんと議論を読み返した方がよいでしょう。
とことんアホな奴だなww
【便衣兵】の頭に【南京戦の】が付こうが付くまいが結論が全然変わらないなら、お前の
【(いずれにせよ結論は全く変わりませんが)AとBの違いは、軍律が裁くことができないものについて、
Aでは「便衣兵」としているのに対し、Bでは「南京戦における便衣兵」と捏造したわけです。】
この発言は全く意味の無い失礼な言いがかりだということだ。なーにが【捏造】だ。失礼にも程がある。
581 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/03/02(火) 23:48:20 ID:PbGJiEU2
>>527 >●陸軍刑法において""南京戦における便衣兵""に対して適用できる該当法は第何条?
陸戦規則第29条および第30条。
そして、
>>16 では次のように書かれています。
【『軍律』のまとめ@】 ⇒ 【軍律】は【便衣兵】を裁くためのものではない……A
私は、このAの主張を前提にして、
>>289 で反論したわけです。
ところが、あなたはこの前提Aを次のように摩り替えました。
「南京戦における便衣兵は軍律では裁けない」……B
AとBの違いは、軍律が裁くことができないものについて、Aでは「便衣兵」としているのに対し、Bでは「南京戦における便衣兵」と捏造したわけです。
>>200 で、こちらの質問は何回スルーするつもりなのでしょうね。都合の悪いことを聞いちゃったかな?(失笑)
上は5回目。下は6回目。
164 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/06(土) 22:53:26 ID:rMDGPA1S
>>156 >陸軍刑法に、陸軍刑法に、便衣兵に対して適用できる条文はないと思いますよ。
>それが、どーしたの?
何を今更誤魔化しているんだ。
早く、陸軍刑法における陸軍刑法に、便衣兵に対して適用できる条文である陸戦規則第29条および第30条
を提示しろ。根拠無く主張をしているのか?ww
581 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/03/02(火) 23:48:20 ID:PbGJiEU2
>>527 >●陸軍刑法において""南京戦における便衣兵""に対して適用できる該当法は第何条?
陸戦規則第29条および第30条。
165 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/06(土) 22:55:54 ID:rMDGPA1S
>>155 >陸軍軍法会議法第6条の存在によって明らかになっています。
だから、少しも明らかになっていません。
例外であって原則でない事が6条に規定されているのだから、その条文の条件を
読まなければどのような場合に適用できるか不明でしょうが。
4回目。
208 :
< :2010/03/07(日) 00:59:24 ID:yjZeNo3s
>>168 >>169 マジでK-Kは"便衣兵"と"便衣隊"の区別が付いてなかったんかよwwwwwwwwwwwww
まとめて晒しアゲてやるよ・・・(´・ω・`)
瞬殺してやるからな・・・(笑
覚悟しておけよ・・・(笑
209 :
< :2010/03/07(日) 01:01:50 ID:yjZeNo3s
あ、それと他の肯定派は失望して見てると思うけど、 ""K-Kは完全に死んだ""ぜwwwwwwwww もう当てには出来ねぇよ・・・(笑
210 :
551 :2010/03/07(日) 01:06:20 ID:M+eV1exW
>>208 君はさあ、
ネットのアメリカの、外交上権威あるなにか、とかやってなかったっけ?
wikiの記述に、外交上影響力があるからあるんだ!とか言ってたやつ
あれなんだっけ?w
>>209 ぶっちゃけ、今のK-Kモドキは別人でしょ。
本物は死んだ・・・糖尿病で、かも。
どうせ、今までのK-Kだって一人とは限らないし。
212 :
551 :2010/03/07(日) 01:26:55 ID:M+eV1exW
なんか、結構な速度でスレが進んでいるねぇw
K−Kと551クンがきていればそうなるかw
さてさてw
>>170 > ネットでしか右翼的な発言ができない人たち、としてここをそういう人達の吹き溜まりとして観察させていただいてるわけよw
ええと、南京大虐殺が本当にあったかどうか、と言うだけで右翼扱いですか、なるほどねぇw
何でそれが右翼になるのかさっぱり分かりませんが?w
検証しましょう、と言う当たり前のことを言っているだけで右翼なの?w
それを言ったら右翼扱いとなる、とか言う学説でもあるのかねぇ?w
そもそも「南京大虐殺は何?」と、いったい何ことだかさっぱり分からなければゼロなのは当たり前だろうにw
キミ、その質問に対しては全く答えてくれないし、ねぇw
100スレも進んだ原因は、結局のところ、「南京大虐殺は何か?」と言うことについて肯定派が語ろうとしないってことだろうねぇw
それだけの話w
で、キミに何度も聞いているわけだが、
「南京大虐殺って何?」w
これ言ってくれないとこちらも答えようがないわけだがw
何故答えられないの?w
何か分からないようなものが、何故あったと断言できるの?w
はい、答えてねw
答えられない奴が何を言っても、ただの負け犬の遠吠えだよなぁw
げらげらげらげらw
>>173 なんだ、551クン、
> じゃあこの問題が今だ係争中であり、なんの結論も得ていない、ていう現状は認識しない、てことか
つまり「未だ事実かどうか結論が出ていない」と言うことを、キミは認識しているってことでいいんだねぇ?w
じゃ、終了だねぇw
つまり、今まで他の肯定派が「事実となっている」と主張していたことを、キミは全否定するってことだよねぇ?w
それならこちらも同じ意見だよねぇw
なんだ、キミ、K−Kみたいな肯定派じゃなかったのかw
「事実と決まったわけではない」ことを前提にして議論したいのなら、私たちと同じだねぇw
いやあ、拍手拍手w
げらげらげらげらげらげらげらげらw
215 :
551 :2010/03/07(日) 01:31:34 ID:M+eV1exW
>検証しましょう、と言う当たり前のこと 問題が問題なだけに、2chで検証とかいう時点でアウトなんですよ ご理解くださいw
>>215 ああなるほど、つまり「南京大虐殺って、結局なんだか分からない」で終了ですかw
キミの今までの発言をまとめるとw
それでいいんじゃない?w
キミ自身が、要は根拠は分からないけどあったんじゃないかなと思っているだけでしょ?w
別にキミが自分でどう思おうが、そこまで私たちは干渉する権利はないからねぇw
同じように、キミの単なる思いこみを根拠もなくこちらに押しつけないでいただきたいねぇ、と言うことかw
ネトウヨとか言われても、結局はキミの思いこみ以外の何者でもないしw
何か学説でもあるのかねぇ?w
無ければキミの妄想だろうにw
で、キミは妄想を語りに来たわけ?w
それならチラシの裏にでも書いていたらどうかねぇ?w
キミの空想を聞く価値、私たちにあるのかねぇ?w
げらげらげらげらw
217 :
< :2010/03/07(日) 01:39:52 ID:yjZeNo3s
>>215 市民団体のお仲間に
""本日限りで私は辞めさせて頂きます""
って言ってみた?・・・(笑
218 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 01:42:23 ID:YLjf2BcH
当時、軍律に罪刑法定主義なんか適用されねーぞw 極東軍事裁判はおもいっきり罪刑法定主義に反しているだろ
219 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 01:42:23 ID:18g1L3n5
キチガイは電信棒でも相手に話してればいいんじゃないか?
220 :
< :2010/03/07(日) 01:44:13 ID:yjZeNo3s
おい♪""今日日性""のミラクル馬鹿痴呆老人・・・(笑 ためしにお仲間の市民団体の連中に、""本日限りで私は辞めさせて頂きます""って言ってみろよ・・・(笑
221 :
551 :2010/03/07(日) 01:44:41 ID:M+eV1exW
>>214 >「事実と決まったわけではない」ことを前提にして議論したいのなら、私たちと同じだねぇw
ふうん、やっぱなにも決まっていないことは認めるんだw
で、それから先には君らネトウヨは入り込む余地はないよ
>このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。
こいつもなw
222 :
551 :2010/03/07(日) 01:48:39 ID:M+eV1exW
>おい♪""今日日性""のミラクル馬鹿痴呆老人・・・(笑 >ためしにお仲間の市民団体の連中に、""本日限りで私は辞めさせて頂きます""って言ってみろよ・・・(笑 俺のイエス、ノーを得ない内に自分の中だけで妄想を加速させる傾向があるな?w それじゃだめだな 相手を理解したうえで否定しようぜw
223 :
< :2010/03/07(日) 01:49:46 ID:yjZeNo3s
>>221 おい♪""今日日性""のミラクル馬鹿痴呆老人・・・(笑
ためしにお仲間の市民団体の連中に、""本日限りで私は辞めさせて頂きます""って言ってみろよ♪・・・(・∀・)
絶対””思いとどまる様、説得するヤツ””はいねーと思うよ♪・・・(笑
>>221 うわ、認めちゃったよw
「何も決まっていない」、すなわち「南京大虐殺などというものは結局は歴史的事実などと言う代物ではない」と言う、
まさに否定派大勝利と言うことなんだがw
人殺しと言われて、主張した方が何があったか全く説明できなければ人殺し自体が認められないと言うことになるんだがねぇw
つまり、キミ、それは肯定派の敗北宣言そのものなんだがw
南京大虐殺自体が全く理解できないものであるならば、当然、被害者などどこにも居ないと言うことになるんだけど?w
KーKの今までの努力も水の泡ですかw
つか、肯定派がこれほどまでに潔く敗北宣言したのは初めてかもねぇw
げらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらw
いやあ、今日も酒がうまい!
いや、いつもよりうまい!
225 :
< :2010/03/07(日) 01:52:04 ID:yjZeNo3s
>>222 否定してるんじゃなくて【予測】だよ♪バーカ・・・(笑
厄介なお荷物でしかないミラクル馬鹿老人が、仮に、
""本日限りで私は辞めさせて頂きます""
と言ったところで、市民団体の連中としてはホッとする
だけなんだろ?♪・・・(笑
他のどこかの肯定派さんは、一生懸命「便衣兵の無裁判処刑は違法だ!」と熱弁をふるっているってのに、 まさか背後から味方だと思っていた奴に「南京大虐殺ってなんだか分からないし何も決まっていません」と全否定されるとは思わなかっただろうなぁw K−K涙目w
227 :
551 :2010/03/07(日) 01:57:14 ID:M+eV1exW
>>224 >「何も決まっていない」、すなわち「南京大虐殺などというものは結局は歴史的事実などと言う代物ではない」と言う、
>まさに否定派大勝利と言うことなんだがw
いや、無理でしょw
自分の発言考えてよw
>人殺しと言われて、主張した方が何があったか全く説明できなければ人殺し自体が認められないと言うことになるんだがねぇw
俺はこの理屈を一生懸命考えて、現代日本の刑法の殺人事件の解法を求めてるのかな、と想定してんだけどねw
否定派の言う“根拠”てのもここだろうな、と
228 :
< :2010/03/07(日) 02:03:51 ID:yjZeNo3s
>>227 おい♪””今日日性””のボケ牛・・・(笑
”根拠” = ”アンタが南京大虐殺を信じた理由” ←これは理解できた?・・・(笑
>>227 え、何が?w
キミは私の発言をねつ造する癖があるからねぇ、ちゃんと私の発言のソースを元にして何を言っているのか是非とも教えてもらいたいものだねぇw
詭弁はもう聞き飽きたからねぇw
> 俺はこの理屈を一生懸命考えて、現代日本の刑法の殺人事件の解法を求めてるのかな、と想定してんだけどねw
単純に主張した者の説明責任を求めているんだけど?w
「南京大虐殺はあった!」と主張した奴が、その理由を語るのは当たり前の話だろ?w
そもそもこれ、誰がやったか具体例を示すってことは、そのまま名誉毀損の問題にもつながるんだがw
人殺しと名指しで言っておいて、その責任をとらないってことが許されるとでも?w
キミタチの人権の感覚がよくわからんなぁw
まあ、人を勝手に右翼呼ばわりしている時点で、名誉毀損なんだがw
裁判所も認めているからねぇ、勝手に人を右翼呼ばわりすることが名誉毀損になることを、ねぇw
当然、キミにはちゃんとした理由を語ってもらわないと、キミが名誉毀損を行っている、すなわち人権侵害を平気で行っていることになるんだよねぇw
ちなみにサヨクが名誉毀損に当たるという裁判例はありませんがw
まあ、自称しているからねぇ、サヨク自身がw
で、何がどう無理なのか、私の発言からどういう風に導かれるのか私の発言のソースを元に説明をどうぞw
まあ、都合の悪い質問からは逃げるのがキミの定番だからねぇ、また適当なことを言って逃げるに100ペリカw
230 :
551 :2010/03/07(日) 02:05:10 ID:M+eV1exW
>否定してるんじゃなくて【予測】だよ♪バーカ・・・(笑
俺の言ったことは理解していただけなかったか
せめて理解した上で否定しようぜ?簡単なことなんだけどなw
あと、フォーリンなんとかは・・・君含めスルーかw
>>226 >まさか背後から味方だと思っていた奴に「南京大虐殺ってなんだか分からないし何も決まっていません」と全否定されるとは思わなかっただろうなぁw
現実の路線に乗ってるのを否定したりはしないよ
ハナからレールに乗ってないのはそうとみなさせてもらうけど
一緒にしてもらっちゃ困るw
231 :
< :2010/03/07(日) 02:09:01 ID:yjZeNo3s
>>230 オマエの言ってる事は、オイラだけでなく、
オマエのお仲間の市民団体の連中も理解不能だよ・・・(笑
何度も言わないと理解できないボケ老人・・・(笑
”根拠” = ”アンタが南京大虐殺を信じた理由” ←これは理解できたか?・・・(笑
232 :
551 :2010/03/07(日) 02:10:26 ID:M+eV1exW
>>229 >人殺しと名指しで言っておいて、その責任をとらないってことが許されるとでも?w
だからこれなんだろ?w
現代日本の刑法の殺人事件の解法
君は、これを求めてるわけ。違う?
一方現実社会では・・・?てことよ、要するにw
>>230 え?w
自分で「何も決まっていない」と言ったんじゃないの?w
現実の路線って何だ?w
否定はしないけど肯定もしない、結局はその主張を擁護しないと自分で言ってるも同然だろうにw
よくわからんなぁw
キミ自身が「南京大虐殺は何も決まっていない」と言ったのにw
私の発言なぞどう関係するのやらw
「南京大虐殺は何も決まっていない」んだろう?w
それなら事実と断言することはできないはずなんだがねぇw
私の意見ではなく、全部キミの発言、なw
私の発言を挟む余地など全くなく、キミ自身が認めちゃったはずなんだがねぇ?w
「南京大虐殺は何も決まっていない」、つまり「事実と断言できない」w
はい、終了w
私はこれが言いたかったんだけどねぇw
まさか、キミも同じ意見だったとはねぇw
げらげらげらw
>>232 全然違うw
強いているなら殺人事件ではなく、名誉毀損の問題なんだがw
そもそも、それ以前に主張した者の説明責任なんだけどなぁw
現実社会では当然の話だろうにw
キミ、主張した者が説明しなくてもよい、などという学説があるとでも?w
まあ、そんな学説、その存在自体が矛盾しているけどなw
つかさ、現実社会とか何のソースもなく言われてもなぁw
キミの頭の中の妄想だろ?w
そういうのを詭弁というのだよw
ソースもない空想を主張したところで、誰も納得しないだろw
まあ、キミが単に自己満足したいというのならとめはしないけどねぇw
なんだ、単なる妄想家がわめいているだけかw
まあ、ネトウヨとか訳のわからんことを言っているからねぇw
いい病院紹介しようか、頭の、ねw
げらげらげらげらw
235 :
551 :2010/03/07(日) 02:17:35 ID:M+eV1exW
>>231 一方、君もなあ・・・w
ま、とりあえずフォーリンなんちゃらはダメでいいのか?
根拠、てのも俺二求める、てことはそちらにはなんら基準なんかないのか?とは思うけどw
236 :
< :2010/03/07(日) 02:20:02 ID:yjZeNo3s
>>235 フォーリンなんちゃらの何がダメなのかも書いてないじゃん・・・(笑
”根拠” = ”アンタが南京大虐殺を信じた理由”←マジで無いの?これ?・・・(笑
理由もなく南京大虐殺を信じてきたんかよ・・・バーカ♪w
237 :
551 :2010/03/07(日) 02:22:50 ID:M+eV1exW
>強いているなら殺人事件ではなく、名誉毀損の問題なんだがw 殺人事件成立しないうちに名誉毀損かw おいおいw 誰の名誉だ?おまえか?当時の日本兵か? ちったあ発言考えろよw まあ、こういう風だとは理解させていただくがな、ネトウヨどもw
238 :
551 :2010/03/07(日) 02:28:41 ID:M+eV1exW
>フォーリンなんちゃらの何がダメなのかも書いてないじゃん・・・(笑 てことは、おまえ、相変わらずあれをソースとして持ってくるのかw しかも、ソースのレートも考えていなかった、と あのさ・・・w
239 :
< :2010/03/07(日) 02:33:13 ID:yjZeNo3s
>>238 ””ソースのレート””
の意味を説明してみ?・・・(笑
>>237 ええと、何の根拠もなく人を人殺しと言っていいんだろうか?w
つか、「未だに生きている当時の日本兵」もいる訳なんだが、彼らの名誉は無視ですかそうですかw
そもそも殺人事件が成立しないうちってどういうこと?w
また人の発言をねつ造ですかw
誰がそんなことを言ったのやらw
そもそも虐殺をしたと主張していたのは肯定派なんだけど?w
キミ、自分の発言を理解してる?w
で、ネトウヨって何?w
私が右翼呼ばわりするってことは、当然、その理由はあるんだろうねぇ?w
無いのなら、名誉毀損そのものなんだけど?w
つまり、キミは平気で人権侵害してもいいと?w
なるほどねぇw
適当な言い訳で逃げているつもりだろうけど、
・何の根拠もなく人を右翼呼ばわりで名誉毀損w
・何の根拠もなく日本軍を虐殺者呼ばわりで名誉毀損w
・その上、何があったか分からないと認めちゃったw
・何があったか分からないのに、何故かあったと主張する自己矛盾に気がつかないw
いやあキミ、すばらしいねぇw
まあキミ自身が敗北宣言出しているから、これ以上は単なる雑談に過ぎないんだけど、ねぇw
げらげらげらげらげらげらげらげらw
241 :
< :2010/03/07(日) 02:39:30 ID:yjZeNo3s
>>238 ★238 名前:551[] 投稿日:2010/03/07(日) 02:28:41 ID:M+eV1exW
・・・ソースのレート・・・
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
自分ですら””意味が判らないレス””をしてるんかよ・・・(笑
どんだけ耄碌してんだよ、このボケ牛は・・・(笑
242 :
551 :2010/03/07(日) 02:42:08 ID:M+eV1exW
>>239 君が想定すらしていなかった単語だろw
>>240 いやいや、
まあ、改めてこの問題を扱うべき系について考えましょうよw
引っ張り回して悪かったけどさw
>ええと、何の根拠もなく人を人殺しと言っていいんだろうか?w
こうじゃなくない?
1930年代の、南京で起きた事例を測る術はいったいなんだろ?
本質的な疑問は、まずここから始まるのよw
243 :
< :2010/03/07(日) 02:45:29 ID:yjZeNo3s
>>242 ””ソースのレート””の意味も判らないのにレスに書いたん?・・・(笑
「Yes」or「No」・・・(笑
244 :
551 :2010/03/07(日) 02:47:41 ID:M+eV1exW
245 :
551 :2010/03/07(日) 02:49:25 ID:M+eV1exW
別に難しい言葉じゃないぜw たぶん、あんまり知らない人もいない ま、解説者さん位なら知ってんじゃないの?w
246 :
< :2010/03/07(日) 02:50:44 ID:yjZeNo3s
>>244 じゃあ答えてみろよ・・・w
””ソースのレート””なんてものがあるん?・・・(笑
>>242 > まあ、改めてこの問題を扱うべき系について考えましょうよw
いや、それ、こっちがさんざん言っていたことなんだけど?w
> 1930年代の、南京で起きた事例を測る術はいったいなんだろ?
> 本質的な疑問は、まずここから始まるのよw
それこっちの台詞w
キミ、いったい今まで私の発言をどう聞いていたの?w
そのまま「今まで肯定派に聞いてきたこと」なんだけど?w
だから肯定派はどういう事例を測る術を持っているのか、それを聞いているんだけど?w
つかさ、そういう根本的なことも調べずにいたの、キミは?w
「あった」と主張している連中は、いったいどのようにして主張しているのか何故知らないの?w
知らずに言っていたのかねぇ、キミは?w
私も知らないから聞いているのに、肯定派が知らないって…w
それとも知っているのかねぇ?w
是非とも教えていただきたいねぇw
>>245 しらんよ、ソースのレートなんて言葉はw
何それ?w
結局、ネトウヨたる右翼発言が何か、キミ、答えられないし、ねぇw
ネトウヨって、キミの頭の中の妄想以外の何者でもないだろ、君の発言を聞いてるとw
あんまり適当なことを言わない方がいいんでないかい?w
知らない人もいないって、いったいその自信はどこから?w
何も示さず自説が支持されているように言うのは、まさに詭弁なんだがねぇw
249 :
< :2010/03/07(日) 02:56:06 ID:yjZeNo3s
所詮、ボケ老人だよな・・・w ”今日日性”から全く進歩してない・・・w 同じミスをまた繰り返してら・・・(笑 ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
250 :
551 :2010/03/07(日) 02:59:21 ID:M+eV1exW
>いや、それ、こっちがさんざん言っていたことなんだけど?w あらw あらあら。そのうえで、ここのスレタイ、と。 じゃ、それでいいんじゃないの? 系まで考えた上で、君らネトウヨはなんかやるらしい 言うまでもなく、スレタイはこれだ 【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】104次資料 それなりになんかやんだろ?w
251 :
< :2010/03/07(日) 03:00:36 ID:yjZeNo3s
>>250 自分が時々意味不明な言葉を発している自覚はある?・・・(笑
「Yes」or「No」・・・(笑
252 :
551 :2010/03/07(日) 03:04:57 ID:M+eV1exW
>>248 あ、そうw
じゃ、ソースのレートを意識もせんでやってんのか、ここのネトウヨは
学術の基本ですよ、勘弁してよw
253 :
< :2010/03/07(日) 03:07:39 ID:yjZeNo3s
>>252 スルーしてるとこを見ると、少しは自覚があるらしい・・・(笑
病院で検査してもらえよ・・・(´・ω・`)
かなり痴呆が進行してるかもよ・・・(´・ω・`)
254 :
551 :2010/03/07(日) 03:12:24 ID:M+eV1exW
>>253 まああんま引っ張るネタでもないから教えてやるけど、
学術の世界では、ソースとかエビデンスは、単独の証明性とは別に、常にその実際の価値、という意味でにratingが欠かせないのよ
それを知らない以前に、意識すらしたことない方々・・・てどうよ、とはなるんだけどな、正直w
>>250 スレタイを決めたのは私じゃないし、ねぇw
南京大虐殺を語る場としてあるだけで、スレタイの責任を何故我々が背負う必要があるの?w
伝統スレなんだから、その辺は他の継続しているスレと同様、テンプレを引き継ぐだけの話で、
何故勝手にこちらが何かするものと決めつけているのかねぇ?w
キミの勝手な思いこみを押しつけられても困ると何度言ったら分かるのやらw
南京大虐殺スレがここしかないから私も来ているだけなのに、ねぇw
で、それが何か?w
そもそも「南京大虐殺」と言う主張があって初めて成り立っているのであって、それが何か分からないというのであれば結論が出ただろうにw
しかし、他の肯定派がそれを認めるかねぇ?w
キミが勝手に決めたところで、結局はキミの妄想の押しつけにしか過ぎないのだよw
>>252 で、ソースのレートって何?w
ちゃんと説明してもらいたいねぇw
学術の基本とか言っているけど、キミが言うことじゃないよなぁw
根拠を否定して、ソースのレートがどういう意味でどのように行うものなのか、その辺をよろしくw
キミ自身がそんなことしていないように思えるんだけど、ねぇw
げらげらげらw
>>254 いやいや、具体例を挙げてもらわないと困るねぇw
こちらに対して「根拠なんて知らない」と言っていた人が、偉そうに言っても、なぁw
同じように、ちゃんと説明してもらわないと困る訳なんだがねぇw
「根拠」を知らない人が適当な言葉で逃げようとしているとしか思えないんだけど、ねぇw
つかさ、「南京大虐殺ってなんだか分からない」で終わってるんじゃないの?w
これ、君の発言なんだけどなぁw
“1930年代の、南京で起きた事例を測る術はいったいなんだろ?”というのは放置ですか?w
むしろこちらが肯定派に聞きたいことなんだけど?w
自分の発言したことくらい、覚えてもらいたいものですなぁw
げらげらげらw
257 :
551 :2010/03/07(日) 03:26:32 ID:M+eV1exW
g
258 :
< :2010/03/07(日) 03:27:47 ID:yjZeNo3s
>>254 ちょwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
一体誰が”rating”をやるんだよwwwwwwwwwwwww
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
オマエ、ソースに””格付け””が付いてるのを見たことが
あるんか?wwwwwwwwwwwwwwww
259 :
551 :2010/03/07(日) 03:28:24 ID:M+eV1exW
あら、書けた ま、ともかくも、ソースのレーティングも知らんでやってたとはね・・・ ネトウヨが嫌なら素人、という感じではあるw
260 :
551 :2010/03/07(日) 03:31:17 ID:M+eV1exW
261 :
< :2010/03/07(日) 03:32:34 ID:yjZeNo3s
262 :
< :2010/03/07(日) 03:33:36 ID:yjZeNo3s
>>260 なら、南京戦に関する資料で””Rating””の高い資料って何?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
263 :
551 :2010/03/07(日) 03:40:11 ID:NdoMVxWv
>>261 あらあ・・・
ratingに反応しちゃったか
格付けじゃないのよ、別にw
”なにに対して”、影響力があるのかも考えようかw
それは南京問題を扱う資料、あるいはメディアなの?w
>>259-260 根拠も知らない奴が、素人とか言ってもなぁw
結局、適当な言葉で逃げるってか?w
ソースのレートって何?w
根拠と言う当たり前のことをこちらに聞いておいて、ソースのレーティングとやらを説明も解説も無しですかw
別に単に言葉の違いってだけかもしれないのに、ねぇw
学術とか言っているけど、それを行わなければいけないという学説はどこ?w
で、何で具体的に説明してくれないのかねぇ?w
つか、単純に一級資料とかのことを言いたいのか?w
キミがさんざん否定してきた「根拠」とやらじゃないのか、それってw
本質を語らず、単に言葉を自分たちの専門用語じゃなければ駄目だとわがまま言っているだけじゃないの、キミ?w
げらげらげらげらw
265 :
551 :2010/03/07(日) 03:41:57 ID:NdoMVxWv
短絡的、というかなんつーかw
266 :
< :2010/03/07(日) 03:42:46 ID:yjZeNo3s
>>265 南京戦に関する資料で””Rating””の高い資料って何?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
267 :
551 :2010/03/07(日) 03:44:11 ID:NdoMVxWv
>>264 学術やるなら最低限頭に置く、てことですわw
資料の資料性がどこで担保されるのかは以外に難しくてね
ま、ご存じないようで残念だw
268 :
551 :2010/03/07(日) 03:48:27 ID:dL315D5n
>>266 俺に聞く、てことは知らない、てことか
知らなくていいかどうかも知らない、て感じ?w
269 :
551 :2010/03/07(日) 03:50:23 ID:dL315D5n
まあ知ったところでどうこう出来る問題でもないとは思うけどねw
270 :
< :2010/03/07(日) 03:50:31 ID:yjZeNo3s
>>267 で、南京でまともなものがあるのかって話なんだが?w
K−Kの資料館とやらでさんざん見てきたけど、まともな物は全くなかったんだが?w
資料の資料性とか言う前に、まずはキミ、“資料”を見たことあるのかねぇ?w
話はそれからじゃない?w
まあ、見たことあるなら、今更そんな話はしていないだろうけど、ねぇ?w
存じるも何も、キミの頭の中の考えを押しつけられても困るって話なんだけど、ねぇw
だからキミの言葉よりも、その学説やらソースやらを示してもらいたいと何度も言っているのにw
オオカミ少年が言うことは、全く信用がないんだよねぇw
学術以前に、議論としてキミの発言が成り立っていないんだがねぇw
信用ゼロのキミの発言のどこを信用すればいいのやらw
ソースや学説無くしてキミの主張は例え後に正しいことが証明されても、キミ自身の発言だけではとうてい誰も理解できないでしょうなぁw
キミ、学説とかソースとか出したことあったっけ?w
キミの頭の中の話しか聞かされていないんだよねぇw
ああそうか、「南京大虐殺は事実と断定できない」って話だったっけ?w
まずその時点で終わってると思うけどw
これ以上、何を話すの?w
272 :
< :2010/03/07(日) 03:51:20 ID:yjZeNo3s
>>268 >>269 知らないクセに・・・・w
南京戦に関する資料で””Rating””の高い資料って何?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
273 :
< :2010/03/07(日) 03:59:46 ID:yjZeNo3s
>>268 >>269 ””南京大虐殺を信じた理由は?”” → 回答無し
””南京戦に関する資料でRatingが高い資料は?”” → 回答無し
どんだけ役立たずなんだよ・・・(笑
ホント、厄介なお荷物だな・・・(笑
274 :
K−K :2010/03/07(日) 06:14:13 ID:cPlZx50a
>>208 >マジでK-Kは"便衣兵"と"便衣隊"の区別が付いてなかったんかよwwwwwwwwwwwww
>まとめて晒しアゲてやるよ・・・(´・ω・`)
>瞬殺してやるからな・・・(笑
>覚悟しておけよ・・・(笑
あらあら、言葉だけは威勢がよいようですが、何も反論が無いようですね。
>>168 で示したとおり、「便衣兵」と「便衣隊」に区別などありません。
■区別があるというのでしたら、その根拠を明示する必要がありますね。
>>274 >あらあら、言葉だけは威勢がよいようですが、何も反論が無いようですね。
お前が言うなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
で、こちらの質問は何回スルーするつもりなのでしょうね。都合の悪いことを聞いちゃったかな?(失笑)
上は6回目。下は7回目。
164 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/06(土) 22:53:26 ID:rMDGPA1S
>>156 >陸軍刑法に、陸軍刑法に、便衣兵に対して適用できる条文はないと思いますよ。
>それが、どーしたの?
何を今更誤魔化しているんだ。
早く、陸軍刑法における陸軍刑法に、便衣兵に対して適用できる条文である陸戦規則第29条および第30条
を提示しろ。根拠無く主張をしているのか?ww
581 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/03/02(火) 23:48:20 ID:PbGJiEU2
>>527 >●陸軍刑法において""南京戦における便衣兵""に対して適用できる該当法は第何条?
陸戦規則第29条および第30条。
165 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/06(土) 22:55:54 ID:rMDGPA1S
>>155 >陸軍軍法会議法第6条の存在によって明らかになっています。
だから、少しも明らかになっていません。
例外であって原則でない事が6条に規定されているのだから、その条文の条件を
読まなければどのような場合に適用できるか不明でしょうが。
4回目。
>>275 >>●陸軍刑法において""南京戦における便衣兵""に対して適用できる該当法は第何条?
>
>陸戦規則第29条および第30条。
陸軍刑法は第何条?という質問の答えが何故ハーグ条約なんだw
やっぱり日本語が理解できていないなw
277 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 11:57:40 ID:YLjf2BcH
この問題の結論は テンプレの
>>12 にて
とっくに出ているのに、何年も前の議論をまた蒸し返して おまえら暇だな
278 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 13:15:09 ID:2KM5acSq
『K-K』のKって何の略? 『キチガイ―肯定派』? それとも『クソ―キムチ』? それとも『腐れ―キンタマ』?
279 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 13:49:16 ID:YLjf2BcH
>>274 もういちど 便衣兵と便衣隊 両方の定義を提出したほうがいいよ
第三者では
>>168 でなにがいいたいのかよくわからないからw
>>275 ちなみにK−Kが出してきた陸戦規則29,30条はこれw
第二十九条
@交戦者ノ作戦地帯内ニ於テ対手交戦者ニ通報スルノ意思ヲ以テ隠密ニ又ハ虚偽ノ口実ノ下ニ行動シテ
情報ヲ蒐集シ又ハ蒐集セムトスル者ニ非サレハ之ヲ間諜ト認ムルコトヲ得ス
A故ニ変装セサル軍人ニシテ情報ヲ蒐集セムカ為敵軍ノ作戦地帯内ニ進入シタル者ハ之ヲ間諜ト認メス
B又軍人タルト否トヲ問ハス自国軍又ハ敵軍ニ宛テタル通信ヲ伝達スルノ任務ヲ公然執行スル者モ亦之ヲ間諜ト認メス
C通信ヲ伝達スル為及総テ軍又ハ地方ノ各部間ノ聯絡ヲ通スル為軽気球ニテ派遣セラレタルモノ亦同シ
第三十条 現行中捕ヘラレタル間諜ハ裁判ヲ経ルニ非サレハ之ヲ罰スルコトヲ得ス
281 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 14:34:17 ID:YLjf2BcH
正直 K-Kって 過去の人なんだよね・・・。 議論が古いっていうか・・・。
過去の人がK−Kなら現在の人は誰でしょうか
283 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 14:43:08 ID:2KM5acSq
284 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 14:59:32 ID:YLjf2BcH
テンプレの人とか斬新な気がする。
285 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 18:12:57 ID:h/uMKA80
>>281 つうか民間人虐殺皆無と判った時点で、南京は終わっていると思うんだが
当時敗戦国への復讐ツールだったハーグなどどうでも良いだろ
286 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 18:47:24 ID:5CA/EyV8
宅間守と創価学会 小学校に出刃包丁を持って乱入し、次々と手当たり次第に殺傷し、児童13人、教諭2人に重軽傷を負わせた。 宅間守の両親は創価学会員で、地域の安全を守るためと称した、創価学会の招集(集団)ストーカーに、幼少期から参加していた経歴を持っている。 逮捕時には、「日蓮大聖人様の仏法に背く奴は皆こうなるんじゃ!」と叫ぶが、在日韓国/朝鮮人の人権を守るという名目で圧力がかかり、報道は一切されなかった。
287 :
K−K :2010/03/07(日) 19:10:12 ID:cPlZx50a
>275
>早く、陸軍刑法における陸軍刑法に、便衣兵に対して適用できる条文である陸戦規則第29条および第30条
を提示しろ。根拠無く主張をしているのか?ww
こういう意味不明の質問をスルーするのは当たり前でしょう?
なぜ、陸軍刑法なのかを説明して下さいね。
>例外であって原則でない事が6条に規定されているのだから、その条文の条件を
そういうことが規定されているのですか?
私の読んだ条文とはだいぶ違うようですね(笑)。
>>279 >もういちど 便衣兵と便衣隊 両方の定義を提出したほうがいいよ
というか、いったい誰が「便衣兵」と「便衣隊」が別物だと主張しているのですか?
まさか、「学問成果に値しない」東中野大先生でしょうか?
>第三者では
>>168 でなにがいいたいのかよくわからないからw
まぁ、分からないならそれで良いのでは?
288 :
< :2010/03/07(日) 19:38:29 ID:yjZeNo3s
289 :
< :2010/03/07(日) 19:39:19 ID:yjZeNo3s
>>287 いるんかよ・・・(笑
そんなに""自分のレスから晒される事""が心配か?・・・(笑
>>280 間諜に関するものしかないなw
まさか「安全区で摘発された便衣兵は全て間諜だった!」とかいう主張なんだろうかw
間諜であれば捕虜資格を主張する場合、本隊から偵察を命令されているのだから所属する部隊名を答えているはずなんだがw
そんなものはどこにもないよなあw
「5〜8万の南京防衛隊の内、逃亡したのが半数程度で、戦死したのが数万、安全区へ逃亡した数千〜数万は全て偵察部隊」なんてありえないw
交戦者の内いったい偵察部隊がどれだけいたのかとw
291 :
< :2010/03/07(日) 19:54:19 ID:yjZeNo3s
>>155 、
>>156 、
>>287 K-K氏は""罪刑法定主義より刑罰の根拠が無ければ処罰は出来ない""との主張だった・・・(´・ω・`)
【K-K氏の主張】
★772 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/22(月) 21:06:54 ID:Xt4oaN0r
罪刑法定主義は理解していますか?
処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ。
ならば、陸軍刑法に【南京戦での便衣兵を裁く該当法があるのか?】と問えば、
★156 名前:K−K[
[email protected] ]
>それとさぁ、いつになったら陸軍刑法該当条文を提示するん?・・・(´・ω・`)
陸軍刑法に、便衣兵に対して適用できる条文はないと思いますよ。それが、どーしたの?
となると、""罪刑法定主義""より、陸軍刑法に【南京戦での便衣兵】に対する適用法が無い以上、
陸軍刑法により裁くことは出来ない。また、陸軍刑法により裁く場である軍法会議にもかける事
はできない・・・(´・ω・`)
※一般刑法犯を裁くこともあるが、これは自国民対象なので便衣兵は関係ない。
●なのに、まだこの様に""抗弁""している。情けねーヤツ・・・(´・ω・`)
↓ ↓ ↓ ↓
★155 名前:K−K[
[email protected] ]
軍律法廷において審判できないのであれば、日本では軍法会議という手段も残されています。
軍法会議にかけることが出来ることは、陸軍軍法会議法第6条の存在によって明らかになっています。
★168 名前:K−K[
[email protected] ]
軍律が制定されていなくとも、軍法会議で裁くことは出来ますがね。
292 :
K−K :2010/03/07(日) 19:57:21 ID:cPlZx50a
293 :
< :2010/03/07(日) 20:00:11 ID:yjZeNo3s
>>155 >>168 ★155 名前:K−K[
[email protected] ]
中支那方面軍軍律第2条の第2項、第3項で裁くことはできますがね。
しかし、よく読むと、中支那方面軍軍律を「便衣兵」への適用は可能なようですね。
★168 名前:K−K[
[email protected] ]
中支那方面軍軍律を見る限り、便衣兵を処罰することは可能なようですね。この点は訂正しましょう(笑)
↑ ↑ ↑ ↑
●また一体何を""自己解釈""して珍結論を出してるん?・・・(笑
●はい♪【中支那方面軍軍律】だぜ・・・(´・ω・`)
【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/gunjikeisatu.html 第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
《《但し》》
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
●わざわざ《《但し》》書きで、支那軍属のものにたいしては陸戦法規及び慣例
を準用するとの《《注意書き》》があるのに、何を""勘違い""したん?・・・(´・ω・`)
294 :
< :2010/03/07(日) 20:02:02 ID:yjZeNo3s
>>292 つまり、【南京戦における便衣兵】も【便衣隊】も
●定義的には全く同じもの
でOKなんか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
いやさ、それならそれでいいんだが・・・(笑
295 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 20:08:17 ID:YLjf2BcH
結局 K-Kのいう 便衣兵=便衣隊の定義ってなによ? それを示すだけでいいだろうに・・・。 南京事件にいう便衣兵とは、安全区に逃げ込んだ便衣の敗残兵である。 この要に定義した場合 うんぬんかんぬん・・・ このようにして議論をすすめればいいだけ。 こんな感じとか、べつに論者によって定義は変わっても大丈夫だけど 他人の定義が正しいとか間違ってるとか、意味がない。
296 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 20:12:32 ID:YLjf2BcH
ちなみに このスレの住人は、 便衣兵=南京における便衣の敗残兵 便衣隊=例の上海のあれ と言う風に分けて考えていると思う。それを前提に議論に参加してみてはいかがだろう。
まさか【便衣の兵士】≠【便衣兵】=【便衣隊】という主張なのかね? だったら便衣兵の無裁判処刑云々の議論って全く意味ないよな 結局K−Kが何を言いたいのか全然分からん
まだ、願望の事実化をソースにして話を膨らませてるのかw 〜と思われる 〜と考えられる 〜だと信じたいw
299 :
K−K :2010/03/07(日) 20:18:29 ID:cPlZx50a
>>291 >となると、""罪刑法定主義""より、陸軍刑法に【南京戦での便衣兵】に対する適用法が無い以上、
>陸軍刑法により裁くことは出来ない。また、陸軍刑法により裁く場である軍法会議にもかける事
>はできない・・・(´・ω・`)
>※一般刑法犯を裁くこともあるが、これは自国民対象なので便衣兵は関係ない。
まったくの間違いですね。
例えば、捕虜の犯した一般刑法犯は裁くことは出来ますよね。
なお、陸軍軍法会議法第6条は、次のように説明されます。
『陸軍軍法会議法註解』田崎治久著、軍事警察雑誌社 p.21
第六条 (条文略)
解 本条は、戦時又は事変に際し軍事上の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦【如何なる犯罪であって】も總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。
「如何なる犯罪であっても」というからには、国際法上の犯罪であっても適用できると理解できますね。
■ところで、一般刑法犯は自国民対象などという主張の根拠は何なのでしょうかね?ご提示願いましょう。
要するに言葉の定義の問題か? 否定派の言う【便衣兵】=肯定派の言う【便衣の兵士】 肯定派の言う【便衣兵】=便衣隊
今回のサイバーテロに関し、 テロリスト(と当局が認定した者)には、裁判は不要だとアメリカ政府が申しております
302 :
< :2010/03/07(日) 20:23:14 ID:yjZeNo3s
★292 名前:K−K[
[email protected] ]
この説明では、南京城内にいたのは「便衣の兵士」であり、「便衣兵」ではないと言っているようですから・・・
『南京大虐殺で言われる「便衣兵」とは、通常の意味での「便衣兵」ではな(い)』と言っているだけで・・・
↑ ↑ ↑ ↑
●これこそ""究極の珍論""だろうな・・・(笑
●単なるコイツらの""自己解釈""・・・(´・ω・`)
●法学者は全くこんな珍論を""支持""しとらんワ・・・(笑
●自己解釈を平然と晒し続けてるから
わざわざ【南京戦の便衣兵】と書いてやったのに・・・(笑
●便衣兵の定義が変わらんのなら、そっちの方が都合がいいワ・・・(´・ω・`)
【立作太郎『戦時国際法論』(日本評論社、1944年)p46〜47・50 】
■
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow01_03.htm (丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又
は其他の敵地に於ける有害行為……
【敵より見れば有害行為なるを以て、敵が戦時犯罪として処罰するを認めらるるのである。】
↑ ↑ ↑ ↑
●立氏はこうはっきり書いてるもん・・・(´・ω・`)
有害行為であるか否かを判断するのは【日本軍】・・・(笑
後は、
>>68 で終了♪・・・(笑笑笑笑
303 :
< :2010/03/07(日) 20:28:13 ID:yjZeNo3s
>>299 見苦しいんだよ・・・(´・ω・`)
誰が""捕虜""の話をしてるん?耄碌しだしたんか?・・・(笑
●南京戦の便衣兵は軍法会議にかける事が出来るのか?
はどーしたよ?・・・(´・ω・`)
罪刑法定主義に基づき、陸軍刑法に南京戦の便衣兵処罰適用可能な
該当法がなければ、軍法会議にかけられないだろ?・・・(´・ω・`)
>ところで、一般刑法犯は自国民対象などという主張の根拠は何なのでしょうかね?ご提示願いましょう。
↑ ↑ ↑ ↑
●一般刑法が自国民以外にも適用できるとする根拠の提示をヨロ・・・(笑
304 :
K−K :2010/03/07(日) 20:31:34 ID:cPlZx50a
>>293 >●わざわざ《《但し》》書きで、支那軍属のものにたいしては陸戦法規及び慣例
>を準用するとの《《注意書き》》があるのに、何を""勘違い""したん?・・・(´・ω・`)
軍律に書かれているわけですから、
(軍律として)【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
ということになりますね。
305 :
< :2010/03/07(日) 20:38:29 ID:yjZeNo3s
不正確だったな・・・(´・ω・`)
一般刑法適用対象
@日本国内
A日本国外における特定の罪
B日本国民による日本国外での罪
何れにせよ、【便衣兵】には関係ねーよ♪・・・(笑
>>304 な・ん・で
★(軍律として)
なんて勝手な""追記""をするん?・・・(´・ω・`)
それを""自己解釈""って言うんだよ♪バーカ♪・・・(笑
明記されてる内容は、
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
だけで、支那軍属に【軍律を適用する】との旨は一切記載されてない・・・(´・ω・`)
306 :
< :2010/03/07(日) 20:46:07 ID:yjZeNo3s
>>304 立氏の間諜に関する見解文を""自己解釈改造""やって、
壮絶な自爆をした教訓を全く活かせてないとはね・・・(笑
なさけねぇヤツ・・・(笑
307 :
K−K :2010/03/07(日) 20:47:44 ID:cPlZx50a
>>302 >●これこそ""究極の珍論""だろうな・・・(笑
論理的な反論は無しですね。
反論をするのでしたら、いずれの文章において、「便衣兵」の定義、「便衣隊」の定義が書かれている部分を提示し、その違いを指摘しなければならないわけです。
■何も反論出来ないようですので、結論として「便衣兵」「便衣隊」の定義の違いはない、という結論ということで良いと思われます。
■したがって、下記の主張も誤りであるということになります(詳しくは前スレ738を参照のこと)
【『軍律』のまとめ@】 ⇒ 【軍律】は【南京戦における便衣兵】を裁くためのものではない
>>303 >誰が""捕虜""の話をしてるん?耄碌しだしたんか?・・・(笑
捕虜のケースの例示によって、あなたの
>>291 主張は破綻していることが明らかになるっているわけです。
>罪刑法定主義に基づき、陸軍刑法に南京戦の便衣兵処罰適用可能な
>該当法がなければ、軍法会議にかけられないだろ?・・・(´・ω・`)
>>299 で説明済み。
>●一般刑法が自国民以外にも適用できるとする根拠の提示をヨロ・・・(笑
はぁ?現在の日本でも、一般刑法を外国人に適用していますが、その程度も知らないのかな
。だいぶ、常識を知らないようですね(笑)。
308 :
K−K :2010/03/07(日) 20:50:20 ID:cPlZx50a
>>305 >な・ん・で
>★(軍律として)
>なんて勝手な""追記""をするん?・・・(´・ω・`)
軍律に書いてあるのだから、「軍律として適用する」という宣言をしているわけですよ。
軍律として適用しないのであれば、あのような但し書きをする意味がありませんよね?
お分かりでしょうか(笑)。
309 :
< :2010/03/07(日) 20:57:10 ID:yjZeNo3s
>>307 だから聞いてるじゃん・・・(笑
●南京戦における便衣兵も便衣隊も定義的には全く同じでOKなんだな?
これに答えてくれんと次に進めないんだけど・・・(笑
>>308 全く根拠無し。単なるアンタの""自己解釈""・・・(笑
書いてもいない事を勝手に追記した時点で、アンタの負け・・・(笑
必死すぎだぜ・・・(´・ω・`)
もうオマエは終わりだよ・・・(笑
>「便衣兵」「便衣隊」の定義の違いはない いいんですねこれで?
>>299 >「如何なる犯罪であっても」というからには、国際法上の犯罪であっても適用できると理解できますね。
国際法には処罰規定は存在しないが?
国際条約の締結によって国内法を整備し、その国内法に違反した行為を犯罪として処罰するんだが。
『陸軍軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る国際法上の犯罪』とはどの国内法に該当するんだ?
312 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 21:02:27 ID:YLjf2BcH
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては 【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す ポイントは『準用ス』というところ、『適用』とは違う これは 軍律+陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 の『適用』を言っている もし 【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を適用す とあるのならば、軍律は適用されない。 こんなくだらない問題で数スレも浪費するなよ
313 :
< :2010/03/07(日) 21:07:51 ID:yjZeNo3s
>>312 なにそれ?・・・(´・ω・`)
@「準用」とは他の法令又は条項の規定をその対象と類似する対象に対して必要な変更を加えて当てはめること
A「適用」とはその規定の本来目的とする対象に対して規定を当てはめることをいう。
B規定の当てはめに当たって、準用の場合は通常字句の読替えを行うが、適用では特に必要な場合に限られる。
C読替えの際、準用の場合は「読み替える」とするが、適用の場合は「とする」とする。
準用に""軍律が含まれる""とする根拠は何?・・・(´・ω・`)
>>299 アホ。何で肝心の部分が第六条 (条文略)なんだwwwさっさと提示しろwww
あくまでも例外であって原則ではないものを、解釈だけで何とするつもりだww
上は7回目。下は8回目。
164 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/06(土) 22:53:26 ID:rMDGPA1S
>>156 >陸軍刑法に、陸軍刑法に、便衣兵に対して適用できる条文はないと思いますよ。
>それが、どーしたの?
何を今更誤魔化しているんだ。
早く、陸軍刑法における陸軍刑法に、便衣兵に対して適用できる条文である陸戦規則第29条および第30条
を提示しろ。根拠無く主張をしているのか?ww
581 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/03/02(火) 23:48:20 ID:PbGJiEU2
>>527 >●陸軍刑法において""南京戦における便衣兵""に対して適用できる該当法は第何条?
陸戦規則第29条および第30条。
165 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/06(土) 22:55:54 ID:rMDGPA1S
>>155 >陸軍軍法会議法第6条の存在によって明らかになっています。
だから、少しも明らかになっていません。
例外であって原則でない事が6条に規定されているのだから、その条文の条件を
読まなければどのような場合に適用できるか不明でしょうが。
4回目。
276 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日
ちなみにこれ肯定派のレスな ★712 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/05(金) 21:47:51 ID:1m6AHvI/ ●肯定派主張の根拠 昭和十二年十二月一日 中支那方面軍司令官 松井石根 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の 法規及慣例に干する条約の規定を準用す】 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者はハーグ条約が準用されます。 ★714 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/05(金) 21:49:54 ID:1m6AHvI/ 南京戦直後に限定すれば、支那兵を中支那方面軍軍律で裁く事は絶対に出来ません。不可能です。 また、この時中支那方面軍軍律以外に適用できる軍律は存在しません。 言葉遊びで反論する事しか出来ないお馬鹿さんには難しいですかw K−K=「言葉遊びで反論する事しか出来ないお馬鹿さん」 身内に非難される気持ちってどんな感じなの?>K−K
316 :
< :2010/03/07(日) 21:16:31 ID:yjZeNo3s
もう南京戦関連でのK-Kのネームバリューは終わったな♪・・・(・∀・)
●【事実】:実際には中支那方面軍において、便衣兵を軍律審議にかけよとして軍律は
制定されていない。
★289 名前:K−K[
[email protected] ]
軍律において、交戦法規違反者の処罰は可能であり、「便衣兵」容疑者の処罰も
可能だいうことになります。
↑ ↑ ↑ ↑
●結局、K-K氏のレスは
"""" 便衣兵を軍律審議にかけよとする軍律が制定されていた場合 """"
を仮定した"" もしもの世界の話 ""でしかないんだよね?♪♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●答えられないって事は""論破された""って事だろ?・・・(笑
↓ ↓ ↓ ↓
A:【南京戦の便衣兵】を軍律審議で裁くことは出来ないよね?「Yes」or「No」?
B:【南京戦の便衣兵】を軍法会議で裁くことは出来ないよね?「Yes」or「No」?
317 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 21:16:43 ID:YLjf2BcH
「準用」とは 他の法令又は条項の規定を その対象と類似する対象に対して必要な変更を加えて 当てはめること そのままでしょ。 軍律を適用する上で 【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を その対象と類似する対象に対して必要な変更を加えて 当てはめること 軍律+陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 の『適用』を言っている 軍律を適用するにあたって 【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】には 【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を参考にしなさい といっているのです。
318 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 21:25:39 ID:YLjf2BcH
>>315 >●肯定派主張の根拠
> 昭和十二年十二月一日 中支那方面軍司令官 松井石根
> 中支那方面軍軍律
> 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
> 【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
> 法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
軍律の適用範囲は
帝国臣民以外の人民で当然に中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者も含みます。
ただ
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者にあっては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定も参考にして、修正を加えて適用しなさいといっています。
319 :
< :2010/03/07(日) 21:28:52 ID:yjZeNo3s
>>317 だから、この根拠は何か?って聞いてんだよ!・・・(笑
わかってねーな・・・(笑
↓ ↓ ↓ ↓
軍律を適用する上で
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を
その対象と類似する対象に対して必要な変更を加えて
当てはめること
軍律+陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 の『適用』を言っている
↑ ↑ ↑ ↑
●どこにこんな事が書いてるん?・・・(´・ω・`)
>>318 それはそれでいいんだけど,このID:1m6AHvI/という肯定派はそうは考えなかったようでw
ID:1m6AHvI/ 「中支那方面軍軍律で便衣兵は絶対に裁けない」
K−K 「中支那方面軍軍律で便衣兵は裁ける」
どちらかが正しく,どちらかが間違っているわけでw
いずれにせよ間違っている方の肯定派を晒しあげたら面白そうだと思ってねw
>>317 >「準用」とは
> 他の法令又は条項の規定を
> その対象と類似する対象に対して必要な変更を加えて
> 当てはめること
それならばこれも当てはまりますね。
↓
昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎
軍律実施上注意の件通牒
一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する事件は一切
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす
>315
>昭和十二年十二月一日 中支那方面軍司令官 松井石根
> 中支那方面軍軍律
> 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
> 【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
> 法規及【【慣例】】に干する条約の規定を準用す】
~~~~~~~~
昭和十二年十月六日に既に北支那方面軍において【敵対行為をなす者及捕虜】が【現地に於て処断】の対象となっていたということは、
中支那方面軍においても【慣例】となっていた可能性が高い。
322 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 21:31:13 ID:YLjf2BcH
>●どこにこんな事が書いてるん?・・・(´・ω・`) 準用ス という言葉からです。 〜〜については除く とはかかれていないので、軍属にも軍律は適用され、 その適用には、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】が準用されます。
323 :
< :2010/03/07(日) 21:32:30 ID:yjZeNo3s
【【 K-K氏の論理破綻を晒しアゲ 】】※何度でも晒しアゲる・・・(´・ω・`)
K-K氏の主張は、""罪刑法定主義より刑罰の根拠が無ければ処罰は出来ない""というもの・・・(´・ω・`)
【K-K氏の主張】
★772 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/22(月) 21:06:54 ID:Xt4oaN0r
罪刑法定主義は理解していますか?
処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ。
ならば、陸軍刑法に【南京戦での便衣兵を裁く該当法があるのか?】と問えば、
★156 名前:K−K[
[email protected] ]
>それとさぁ、いつになったら陸軍刑法該当条文を提示するん?・・・(´・ω・`)
陸軍刑法に、便衣兵に対して適用できる条文はないと思いますよ。それが、どーしたの?
となると、""罪刑法定主義""により、陸軍刑法をもって【南京戦での便衣兵】を裁く事は出来ない。
同時に【南京戦での便衣兵】を、陸軍刑法により裁く場である軍法会議にもかける事もできない。
●なのに、まだこの様に""抗弁""している・・・(´・ω・`)
↓ ↓ ↓ ↓
★155 名前:K−K[
[email protected] ]
軍律法廷において審判できないのであれば、日本では軍法会議という手段も残されています。
軍法会議にかけることが出来ることは、陸軍軍法会議法第6条の存在によって明らかになっています。
★168 名前:K−K[
[email protected] ]
軍律が制定されていなくとも、軍法会議で裁くことは出来ますがね。
過去の肯定派を曝しあげw ★494 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/12(火) 20:00:12 ID:U3MylLBW お前、中支那方面軍軍律で国民党軍の軍人を裁けると思ってんのw そんなに無知を晒して楽しいかw つ【中支那方面軍軍律】 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の 法規及慣例に干する条約の規定を準用す】 恥ずかしーのーw 否定派は何も知らなくて恥ずかしーのーwww この肯定派ID:U3MylLBWによると,K−Kは「無知を晒して」いるようでwwwww いやー面白いねw
>>318 正直、俺は軍律というものは不明な部分が多く、その上相手が「即決の軍事裁判は不可能と【証明】」
などと正常なら口が裂けてもいえないような事を主張したから、「不明なものをどうやって証明したんだ」
という論法を取ったわけで。
「可能だったと証明」と主張するならそれはそれで極めて難しい証明義務が発生するのは当然。
なんせ、かなりの事が謎に包まれているわけだから。
326 :
< :2010/03/07(日) 21:37:14 ID:yjZeNo3s
>>322 これが【準用】じゃん・・・(笑
「準用」とは他の法令又は条項の規定をその対象と類似する対象に対して必要な変更を加えて当てはめること
↑ ↑ ↑ ↑
●つまり、ハーグ陸戦規約条項に【必要な変更を加えて当てはめること】じゃん・・・(笑
【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/gunjikeisatu.html 第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
《《但し》》
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
《《但し》》書きまで付けてるのに勝手に""自己解釈変換""するなよ・・・(笑
327 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 21:38:44 ID:YLjf2BcH
>>321 >それならばこれも当てはまりますね。
どこをさしているのかわかりません
>(敵対行為をなす者及捕虜を除く)
これは「準用」ではありません 「除く」と「準用」は違います。
>【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及【【慣例】】に干する条約の規定を準用す】
@陸戦の法規A慣例に干する条約 と分けて考えるのではなく
陸戦の法規及慣例に干する条約 と 一気に読みましょうw そういう条約の名前です。 ハーグの事
>>326 そうそう。そこも議論の中で困ったところ。
「但し」が無ければ準用も中支那方面軍軍律であるといえたんだけど、
「但し」があるがゆえ別の軍律の可能性があるという論法になった。
329 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 21:42:29 ID:YLjf2BcH
>●つまり、ハーグ陸戦規約条項に【必要な変更を加えて当てはめること】じゃん・・・(笑 ハーグ陸戦規約条項【を】変更するのでなくて ハーグ陸戦規約条項を参考にして、軍律【を】変更するのです。
330 :
< :2010/03/07(日) 21:42:57 ID:yjZeNo3s
331 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 21:45:45 ID:YLjf2BcH
準用すの意味がわからなければ 準じて適用する と読み替えればわかりやすいよ
332 :
< :2010/03/07(日) 21:46:18 ID:yjZeNo3s
>>331 【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
《《但し》》
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
↑ ↑ ↑ ↑
●本軍律は人民に適用せよ。
●《但し》支那兵には陸戦法規及び慣例を準用せよ。
こう書いてるよね?・・・(´・ω・`)
333 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 21:47:51 ID:YLjf2BcH
《《但し》》 【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては 【陸戦の法規及慣例に干する条約】の規定を準用す 【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては 【陸戦の法規及慣例に干する条約】の規定を準じて適用す 【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては 【陸戦の法規及慣例に干する条約】の規定を参考にして適用す どうかな?わかりやすくなったかな?
334 :
< :2010/03/07(日) 21:49:23 ID:yjZeNo3s
>>333 二回目・・・(´・ω・`)
【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
《《但し》》
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
↑ ↑ ↑ ↑
●本軍律は人民に適用せよ。
●《但し》支那兵には陸戦法規及び慣例を準用せよ。
こう書いてるよね?・・・(´・ω・`)
335 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 21:51:31 ID:YLjf2BcH
336 :
< :2010/03/07(日) 21:52:41 ID:yjZeNo3s
>>327 >陸戦の法規及慣例に干する条約
ハーグ条約が準用されるなら、当然4条件を満たしていない便衣兵は捕虜資格を認められませんが?
戦時国際法講義2 P879-880
一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは戦律罪(War crimeで、或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪(War treasonで、叛逆罪の称もある)である。
この二者は世の国際法教科書往々説いて明晰を欠く嫌もあるが、その性質は必しも不判明のものではない。
一四〇三 戦律罪とは、簡単に言へば交戦の法規慣例の違反行為である。
(略)戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その総てではないが、多くは国際法規の上に禁止のことが規定されてある
【(例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第二十三条の各号、第二十五条、第二十八条等の禁止事項、赤十字条約の諸規定、一九三〇年の倫敦海軍条約中の潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
軍律によれば戦時重罪は凡そ死刑ですが。
338 :
< :2010/03/07(日) 21:55:36 ID:yjZeNo3s
>>335 【軍律】の本質を踏まえれば、支那兵に軍律を適用するわけねーだろうが、自己解釈馬鹿・・・(笑
【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html @軍律は軍令又は陸海軍刑法とその性質を異にする。
A然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。・・・(中略)・・・
B軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する
【【住民取締】】の命令である。
C別語にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける
軍の安全と秩序維持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量
にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。
D軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維
持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管
下の【【住民】】を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。
E軍律は以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では自国の軍人に
適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、軍律は主として【【占領地(及び侵入地)の内外常人】】
殊に主として敵国人及び第三国人たる【【住民】】に適用すべきものとなつてある。
339 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 21:56:11 ID:YLjf2BcH
>>336 意味がわかりません。
きちんと説明しないと
340 :
< :2010/03/07(日) 21:58:59 ID:yjZeNo3s
>>339 くやしいの〜♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
341 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 21:59:11 ID:YLjf2BcH
>>337 >ハーグ条約が準用されるなら、当然4条件を満たしていない便衣兵は捕虜資格を認められませんが?
そうだよw
ちなみにおれは否定派だから
テンプレ
>>12 で結論済みと 上でカキコしている
342 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 22:00:06 ID:YLjf2BcH
>>340 いやいやw
君の解釈が間違ってるからw
相手にわかるように反論しないとw
343 :
< :2010/03/07(日) 22:02:02 ID:yjZeNo3s
>>342 ●本軍律は人民に適用せよ。
●《但し》支那兵には陸戦法規及び慣例を準用せよ。
↑ ↑ ↑ ↑
こう書いてるんだよね?「Yes」or「No」?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
344 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 22:02:38 ID:YLjf2BcH
>>343 書いてあるよ、だからなんだよ 最後までかけw
345 :
< :2010/03/07(日) 22:08:24 ID:yjZeNo3s
>>344 いや、その言質だけで十分なんよ・・・(笑
つまり、
>>333 は書いてもいない事を追記したアンタの""自己解釈""が混じってるって事♪・・・(笑
""自己解釈""は勝手さ♪・・・(・∀・)
説得力が無いだけ・・・(笑
中支那方面軍軍律には、支那兵にも軍律を適用する旨は一切記載されていない・・・(・∀・)
理由は
>>338 を100回ほど読めば判るだろ・・・(・∀・)
346 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 22:11:26 ID:YLjf2BcH
>>345 準用だから適用はされるよw
>殊に【主として】敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。
例外がいるみたいね
また 住民に 兵士が含まれないと解釈するのも無理があるよね
347 :
< :2010/03/07(日) 22:13:06 ID:yjZeNo3s
>>346 住民に 兵士が含まれると解釈するのも無理があるよね・・・(笑
348 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 22:18:42 ID:YLjf2BcH
>>347 おれの言葉が足りないのかな?
準じて適用する
だから、優先に適用するのは、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】なんだけど
つまり、【軍律】と【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】が競合する場合には【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】が優先して適用される
競合しなければ【軍律】がそのまま適用されると言う意味
どうかな?理解できそう?
>>333 >【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
>【陸戦の法規及慣例に干する条約】の規定を参考にして適用す
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】=支那兵(正規兵・便衣兵)
【陸戦の法規及慣例に干する条約】=ハーグ条約
【適用す】=軍律を適用
つまり、【支那兵(正規兵・便衣兵)】に対しては【ハーグ条約】の規定を参考にして【軍律を適用す】
まあ、どちらにせよ軍律が適用されれば死刑は間違いないからなあ。
(篠田治策著『北支事変と陸戦法規』 外交時報788号掲載 外交時報84巻)
軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべきである。
一、間諜を為し及びこれを幇助したる者
二、通信交通機関を破壊したる者
三、兵器弾薬其他の軍需物件を掠奪破壊したる者
四、敵兵を誘導し、又は之れを蔵匿したる者
五、我が軍隊軍人を故意に迷導したる者
六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
七、軍隊の飲料水を汚染し、又軍用の井戸水道を破壊したる者
八、我が軍人軍馬を殺傷したる者
九、俘虜を奪取し或は逃走せしめ若しくは隠匿したる者
十、戦場に於いて死傷者病者の所持品を掠奪したる者
十一、彼我軍隊の遺棄したる兵器弾薬其他の軍需品を破壊し又は横領したる者
まぁ空襲軍律とかもあるから,一般論としてなら,軍人にも適用できるんだろうな,軍律は。 ただ,今の論点は<<<中支那方面軍軍律>>>で裁けるかどうかってとこか。
351 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 22:23:02 ID:YLjf2BcH
>つまり、【支那兵(正規兵・便衣兵)】に対しては【ハーグ条約】の規定を参考にして【軍律を適用す】
参考にして というのは 厳密にいうと正しくない
>>348 参照
初心者にわかりやすくいうためにちょっと工夫してみただけ
ただ篠田治策は、 「而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。 何となれば、殺伐なる戦地に於いては動もすれば人命を軽んじ、惹いて【良民に冤罪を蒙らしむることあるが為め】である。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 軍律の適用は峻厳なるを以て、一面にては【特に誤判無きを期せねばならぬ。】 而して其の裁判機関は軍司令官の臨時に任命する判士を以て組織する軍事法廷にて可なりである。」 とも言っている。 一見すると「軍律の適用には軍事法廷(軍事裁判)が必要」と言ってる様に見えるが、 その理由は【良民に冤罪を蒙らしむることあるが為め】【特に誤判無きを期せねばならぬ。】としている。 つまり【良民に冤罪を蒙らしむること】が無い場合や【特に誤判無き】場合は対象外。 そんな場合が果たしてあるのか? それは【現行犯】の場合。 【『上海戦と国際法』信夫淳平 丸善 1932年 P125-126】 然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時 重罪犯に間ふこと固より妨げない。 「便衣兵の現行犯を直ちに殺害」というのは北支那方面軍軍律の、【敵対行為をなす者及捕虜】が【現地に於て処断】となっている事と合致する。
353 :
< :2010/03/07(日) 22:27:31 ID:yjZeNo3s
>>348 それはオマエの自己解釈だろ?「Yes」 or 「No」?・・・(笑
354 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 22:28:24 ID:YLjf2BcH
>>352 ぶっちゃけ
学説ってのは、学説でしかないわけで 法律ではない
だから、篠田治策の学説に日本軍が従わなければならなかったと言う根拠はない。
学説で、死刑廃止論が提唱されていてそれが大多数説になっても、
法律に死刑が書かれてある限り裁判官が死刑を下すことは合法。
学者が何を言っても、法務官が
>>12 のように言っているのだから
>>12 が優先される。
355 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 22:29:37 ID:YLjf2BcH
>>353 答えは No
準用をもっとよく調べて勉強してみれば、わかるよ。
356 :
< :2010/03/07(日) 22:33:30 ID:yjZeNo3s
>>355 じゃあ、アンタの""準用""の引用元を出してみな・・・(´・ω・`)
勝手に作り出させた""準用""には興味が無いから・・・(´・ω・`)
日本の法務官が言ってもな やはりここは第3者であるパル判事の判断を・・・って 南京大虐殺の事実と原因が日本にあると認定はしてたけど 軍律裁判については何か言ってたっけ
358 :
< :2010/03/07(日) 22:39:48 ID:yjZeNo3s
>>355 どうした?・・・(笑
""自己解釈ではない""んだよな?・・・(´・ω・`)
という事は、一般的に""準用""にはアンタと同じ解釈が含まれてるって事だよな・・・(笑
ほら♪""証拠""を出してみなよ・・・(´・ω・`)
降伏してきた便衣兵の場合は軍律の対象? もちろん南京では若干名しかいないだろうが
360 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 22:43:40 ID:YLjf2BcH
>>358 辞書でもググってみてもいいと思うけど
みんな私と同じこといってるから
362 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 22:45:32 ID:1L8B1DBC
いきなり書き込むけど・・・。 南京大虐殺は完全に捏造でアメリカが原爆の罪をなくそうとして 敗戦国の日本に罪をかぶせたようなもん。 そもそも南京大虐殺の証拠はいまだにひとつも見つかってない。 写真だって素人でもわかるような捏造写真だし当時の南京に 住んでいた人たちは一回も日本兵が暴行を働いていたとこは目撃されていない。 しかも南京大虐殺は日本兵が行ったとされているが 原爆2つでやっと30万人を殺せるのに 日本兵が、しかも銃や刀のみで短時間で殺せるはずがない。 それに当時の南京の人口は20万人だった。 なのに30万人も殺すことは絶対に不可能だ。 確かに当時の南京では暴力事件なども起こってはいたがそれはほとんどが 中国人によるもので見た目では区別が付かないのを いいことに中国人が日本兵の格好で好き勝手暴れていた。 悪いのは中国人。 しかも南京市民はソ連を恐れていて 大勢の南京市民が日本の管理内へ押しかけてきた。 なんせ日本の管理下の地域では 暴行や殺人等はほとんど起こってなかったんだから。
363 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 22:46:21 ID:YLjf2BcH
たとえば民法597 とかどうやって解釈するんだろう
364 :
< :2010/03/07(日) 22:46:26 ID:yjZeNo3s
>>360 だったら""証拠""を出すのは簡単だろうが・・・(笑
ほら♪出してみろよ♪・・・(笑
365 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 22:47:54 ID:YLjf2BcH
596条だった 民法596条 551条の規定は、使用貸借について準用する。 使用貸借には民法の規定が適用されないのかな?
366 :
< :2010/03/07(日) 22:48:58 ID:yjZeNo3s
>>365 おい♪自己解釈馬鹿・・・(笑
さっさと証拠を出してみろ・・・(笑
>>351 つ>311
ハーグ条約には、交戦法規違反に関する罰則の規定は存在しないので処罰の根拠は軍律になります。
そして軍律に従えば交戦法規違反者(戦時重罪犯)は死刑。
現行犯であれば裁判すら必要とせずその場で殺害。
そもそも
>12
>戦闘中においては、軍律裁判は不要。
>戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。
これは完全に同意している。
これが前提条件としてあるのだから、便衣兵に対し軍律審判がどうとか議論する意味はあまり無い。
ただ、うかつに
>348
>準じて適用する
とすると肯定派に自己解釈と妄想で都合のいいように使われる可能性があるので、余計なお世話かもしれないが少々突っ込ませてもらった。m(_ _)mペコリ
368 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 22:49:32 ID:YLjf2BcH
369 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 22:52:26 ID:1L8B1DBC
さっき
>>362 を書いた者だけど
もしかして俺ってこのスレのルールに反してる?
もしそうならごめんなさい。
>>367 そもそもID:YLjf2BcHは「支那兵に対して中支那方面軍軍律を適用できる」と言ってるだけであって
「軍律審判にかけなければならない」とは言ってないからなあw
まぁそれでも肯定派は自己解釈するんだろうけどさ
371 :
< :2010/03/07(日) 22:53:08 ID:yjZeNo3s
>>368 日本語が壊れ始めてるぞ・・・(笑
★348 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/03/07(日) 22:18:42 ID:YLjf2BcH
つまり、【軍律】と【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】が競合する場合には【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】が優先して適用される
競合しなければ【軍律】がそのまま適用されると言う意味
↑ ↑ ↑ ↑
●つまり""準用""にこの様な意味が含まれてないって事じゃん・・・(笑
372 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 22:54:06 ID:YLjf2BcH
>>359 >降伏してきた便衣兵の場合は軍律の対象?
対象。
便衣で攻撃した場合は、戦時国際法違反だし
おそらく軍律違反でもある。
当時は遡及法による軍律で処罰も可能。
373 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 22:55:46 ID:YLjf2BcH
>>371 >>361 のとおりに解釈したら
>>348 の結果になると言う事を説明しただけだよ
落ち着いて、冷静になって 明日にでももう一度考えてみてよ
374 :
< :2010/03/07(日) 22:56:22 ID:yjZeNo3s
375 :
< :2010/03/07(日) 22:59:14 ID:yjZeNo3s
>>373 最近は""肯定派が否定派を名乗る事""流行ってんのかよ・・・(笑
すっかり"""" 堕落 """"したんだな、肯定派は・・・(笑
376 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 22:59:33 ID:YLjf2BcH
>>369 いや あまりにも当たり前のことだから
みんなスルーしているのだと思われw
ついでに言えば、安全区に日本軍は砲撃を仕掛けてない
30万もころす、手っ取り早い方法は、住民を一箇所にあつめて
砲弾で攻撃すればいいわけで
一箇所にあつまった安全区に攻撃を仕掛けていない時点で
30万も殺したとか嘘
安全区に対して攻撃を仕掛けなかったことは
ラーベの感謝状にて証明されている。
377 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 23:01:43 ID:YLjf2BcH
>>374 ちょっとは俺の言った事を理解しようとしようぜ
一日ぐらいよく考えてみたっていいだろうに
明日朝起きて、冷静になったときに
もういちどレス読み返してみなよ
378 :
< :2010/03/07(日) 23:02:41 ID:yjZeNo3s
>>372 >
>>359 >>降伏してきた便衣兵の場合は軍律の対象?
>対象。
余計な補足をw。
便衣兵が降伏してくるのは勝手ですが、日本軍がそれを受け入れる義務はありませんね。
>175
>ましてハーグ条約第32条には休戦の使者の規定があり、第33条ではその休戦の使者を受け入れる義務は無い、としている。
>
>ハーグ陸戦法規
>第32条: 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。
>第33条: 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。
380 :
< :2010/03/07(日) 23:04:50 ID:yjZeNo3s
>>377 ""否定派""を平然となるの肯定派を痛めつけてるだけ・・・(´・ω・`)
別にいいじゃん・・・(´・ω・`)
381 :
< :2010/03/07(日) 23:15:00 ID:yjZeNo3s
息を潜めて""便衣兵化""してら・・・(笑
【軍律】とはこういうもの・・・(´・ω・`)
【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html B軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する
【【住民取締】】の命令である。
D軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維
持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管
下の【【住民】】を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。
↑ ↑ ↑ ↑
●軍律の本質は【住民取締り令】・・・(´・ω・`)
実際に発布されたのは下記軍律・・・(´・ω・`)
【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
《《但し》》
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
↑ ↑ ↑ ↑
●本軍律は人民に適用せよ。
●《但し》支那兵には陸戦法規及び慣例を準用せよ。
何をどう""自己解釈""したら、""支那兵にも軍律を適用する""なんて珍解釈になるんだよ?・・・(笑
>>372 >>379 dです
>便衣兵が降伏してくるのは勝手ですが、日本軍がそれを受け入れる義務はありませんね。
例えば肯定派はそれに対して
第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
出してきそうですが
降伏してきた便衣兵を殺傷した事実がないので無意味ですけど
<氏もちょっと落ち着こうよ
わざわざ軍律を適用する必要はないんだから
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html @戦時国際法上、戦闘に際して、正当な資格を有する交戦者は各種交戦法規の遵守を義務づけられているが、
軍隊構成員または民間人が敵国に対して交戦法規に違反する行為をすれば、それは戦争犯罪と認められて、
相手方の交戦国は、当該行為者を捕えた場合に処罰できるものとされてきた。
A戦争犯罪を構成する行為としては、(1)軍隊構成員による一般的交戦法規の違反行為、
(2)軍隊構成員ではない個人の武力による敵対行為、 (3)間諜(スパイ)と戦時反逆、(4)剽盗
(戦場をうろついて軍隊につきまとい、略奪、窃盗、負傷者の虐待・殺害、死者の所持品の剥奪などをする行為)
の四種類に伝統的に大別されてきた。
B各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)
を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。
C軍律法廷は純然たる司法機関ではなく、統帥権に基づく機関であって、むしろ行政機関、あるいはせいぜい準司法機関というべきものである。
その行う審判は、機能的には軍事行動と把えるのが正確であり、その本来の目的は、戦争犯罪を行った敵対者の処断を通ずる威嚇によって、
究極的には(占領地・作戦地帯における)自国軍隊の安全を確保することにあった。そのため、審判の手続は簡易にされ、
軍罰(たいてい死刑)の執行は迅速であった。
佐藤氏の見解では軍人でも軍律法廷で裁けるようだな……
池沼肯定派が「軍律審判の対象たるに値する」って文だけトリミングしてたが,この見解からも
軍律審判で裁くことは,可能か不可能かといえば,可能なのだろう。
ただ,軍律法廷で裁かなければならない,とは一言も書いてないw
>>12 の法務官の見解を見ても,軍律審判を設置する目的は,
>敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
戦闘休止状態のときは戦闘状態のときのように行動するのは穏やかでないためといっている
南京は已然戦闘中だし裁判イラネ
384 :
< :2010/03/07(日) 23:28:06 ID:yjZeNo3s
>>382 スレ汚しスマン・・・(´・ω・`)∩
最近は肯定派が平然と""否定派""を名乗るようになってるから
虱潰しにしとこうかと・・・(´・ω・`)
385 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 23:40:05 ID:YLjf2BcH
適用がない場合は、「但し〜を除く」と言う規定の仕方になるので 準用ス とある以上 準用する規定を基にして適用される
386 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 23:43:38 ID:YLjf2BcH
さらに 住民が 武装して兵士になれるから 住民に兵士が含まれないと解するのも無理がある。 軍律で裁こうと思ったら、俺 兵士だから 便衣兵 っていったら 軍律で裁けないことになる
387 :
日出づる処の名無し :2010/03/07(日) 23:49:23 ID:YLjf2BcH
さらにいえば 成年は、敗残兵とみなせ と命令が出ている以上 「く」の解釈だと軍律の適用がなくなる
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す =【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】に必要な変更を加えて適用する これでおk?
>>382 >例えば肯定派はそれに対して
>第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
>ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
>出してきそうですが
>降伏してきた便衣兵を殺傷した事実がないので無意味ですけど
「兵器ヲ捨テ」…相手が本当に兵器を捨てているのか、
「自衛ノ手段盡キテ」…本当に自衛の手段が尽きているのか、
降伏を受け入れないと確認できないんだが。
【投降兵の状況:島田勝己氏の遺稿(歩兵第三十三連隊第二機関銃中隊長)】
中国兵は、小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者が、かなりいた。
紛戦状態の戦場に身を置く戦闘者の心理をふり返ってみると、「敵を殺さなければ、次
の瞬間、こちらが殺される」という切実な論理に従って行動したのが偽らざる実態である。
(「証言による『南京戦史』(9) =『偕行』1984年12月号P5)
390 :
< :2010/03/08(月) 00:08:19 ID:200HCCTd
>>385 >>386 >>387 単なる肯定派の自己解釈・・・(笑
●《但し》が付いてるって事は、前文とは異なる方針が示されてるから・・・(´・ω・`)
●軍律が支那兵にも適用されるものなら、《但し》は必要ない・・・(´・ω・`)
●""又、""と付いてたらオマエの自己解釈どおりさ・・・(´・ω・`)
だが、付いてるのは《但し》だよ・・・(笑
●だからオマエの自己解釈では、@とAの区別が出来ないぜ・・・(笑
@本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
《《但し》》
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
A本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
""又、""
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
●@とAの違いを説明してみなよ♪出来るものならな・・・(笑
>>388 それでOK・・・(´・ω・`)∩
391 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 00:15:23 ID:i9lgkeXO
>>387 >成年は、敗残兵とみなせ と命令が出ている以上
>
>「く」の解釈だと軍律の適用がなくなる
それは「戦闘中」?「戦闘後」?
『南京戦史資料集』P550
○六旅団作命甲第138号 12月13日午後4寺30分
○南京城内掃蕩要領
3、遁走する敵は大部分、便衣に化すると判断せられるをもって、その疑いがある者はことごとく検挙し適宜の位置に監禁す。
○掃蕩実施に関する注意
1、軍司令官注意事項を一兵に至るまで徹底せしめたる上、掃蕩を実施すべし。
2、外国権益の建物を敵がこれを利用しある場合の外、立ち入りを厳禁す。重要なる箇所には歩哨を配置すべし。
3、掃蕩隊は残敵を掃蕩を任とし必ず将校(准尉を含む)の指揮する部隊をもって実施し、下士官兵以下、各個の行動を絶対に禁ず。
4、青壮年は全て敗残兵または便衣兵とみなし、全てこれを逮捕監禁すべし。青壮年以外の敵意の無い支那人民、とくに老幼婦女子に対しては寛容の心をもって接し、彼らをして皇軍の威風に敬迎させよ。
逮捕監禁された後どうなったんでしょう?
そもそも『南京城内掃蕩要領』は掃討戦の命令。
>12に従えば戦闘中なので軍律は適用できません。
393 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 00:19:13 ID:i9lgkeXO
>>391 ×
>>384 ○
>>348 むしろ 破産法13条のような規定に近い
破産法13条
破産手続きに関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定を準用する。
394 :
< :2010/03/08(月) 00:21:08 ID:200HCCTd
あまりにも""ヤバ過ぎる""肯定派の""曲解力""を晒しアゲ・・・(笑
【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
《《但し》》
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
●本軍律は人民に適用せよ。
●《但し》支那兵には陸戦法規及び慣例を準用せよ。
中支那方面軍軍律が書いている内容はあまりにも単純で簡単なもの・・・(´・ω・`)
それが、肯定派の""曲解力""に掛かると、下記脳内変換が行われてしまう・・・(笑
↓ ↓ ↓ ↓
★304 名前:K−K[
[email protected] ]
軍律に書かれているわけですから、
(軍律として)【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用すということになりますね。
★348 名前:日出づる処の名無し[]
だから、優先に適用するのは、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】なんだけど
つまり、【軍律】と【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】が競合する場合には
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】が優先して適用される
競合しなければ【軍律】がそのまま適用されると言う意味
●肯定派の脳内では""支那兵にも軍律を適用する""と自己解釈変換されるらしい・・・(笑
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
395 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 00:26:02 ID:i9lgkeXO
>>394 その解釈だと
破産法13条
破産手続等に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定を準用する。
破産手続等には、破産法が適用されなくなるじゃんw
>>387 >成年は、敗残兵とみなせ と命令が出ている以上
水谷荘一等兵 日記「戦塵」
第9師団 第6旅団 歩兵第7連隊 第1中隊
十二月十六日
目につく殆どの若者は狩り出される。
子供の電車遊びの要領で、縄の輪の中に収容し、四周を着剣した兵隊が取り巻いて連行してくる。
各中隊とも何百名も狩り出して来るが、第一中隊は目立って少ない方だった。
それでも百数十名を引き立てて来る。
その直ぐ後に続いて、家族である母や妻らしい者が大勢泣いて方面を頼みに来る。
市民と認められる者は直ぐ帰して、三六名を銃殺する。
皆必死に泣いて助命を乞うが致し方もない。
真実は判らないが、哀れな犠牲者が多少含まれているとしても、致し方のないことだいう。
多少の犠牲者は止む得ない。
抗日分子と敗残兵は徹底的に掃討せよとの、軍司令官松井大将の命令が出ているから、掃討は厳しいものである。
【百数十名を引き立てて来る】
【市民と認められる者は直ぐ帰して、三六名を銃殺する】
百数十名のうち敗残兵とみなされて銃殺されたのはわずか36名。
ちゃんと選別が行われたことを示しているが?
397 :
< :2010/03/08(月) 00:29:55 ID:200HCCTd
>>395 アンカー間違ってんぞ・・・w
394は肯定派解釈を晒してるだけなんだが・・・(笑
@本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
《《但し》》
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
A本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
""又、""
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
●@とAの違いを説明してみ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
398 :
< :2010/03/08(月) 00:33:44 ID:200HCCTd
そろそろK-Kにもトドメをさすぜ・・・(´・ω・`) ●答えられなければ""論破された""って事だろ?・・・(´・ω・`) ↓ ↓ ↓ ↓ A:【南京戦で安全区に逃げ込んだ便衣の兵士】を軍律審議で裁くことは出来ないよね?「Yes」or「No」? B:【南京戦で安全区に逃げ込んだ便衣の兵士】を軍法会議で裁くことは出来ないよね?「Yes」or「No」? ●勘違いすなんよ・・・(´・ω・`) ここはいわゆる南京大虐殺スレだからな・・・(´・ω・`)
399 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 00:36:36 ID:i9lgkeXO
>>397 おいおい、俺の準用の解釈でも、否定派が成り立つから勝手にレッテル貼りするなよw
困ったね、法律の勉強すれば、準用の読み方はわかるはずなんだけど
なんていうかなぁ、条文の規定のしかたには、ある程度の暗黙のコンセンサスがあって
規定の仕方によって解釈の方法が決まっているだよね
軍律1条のパターンは 民法596条ではなくて、破産法13条のパターンであって優先法律が逆になるパターンだ
400 :
< :2010/03/08(月) 00:39:02 ID:200HCCTd
>>399 答えになってないぜ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
違いを説明できないだろ・・・(笑
""論破""だよな・・・(笑
アンタの自己解釈はAの方さ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
401 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 00:41:13 ID:i9lgkeXO
>>400 意味がわからん 違いが説明できないとなんで論破されたことになるのかがわからないw
帝国臣民以外の人民に適用されるのだから、シナ兵にも便衣兵にも軍律は適用されるんだけどw
それは理解できているのかな?
402 :
< :2010/03/08(月) 00:42:59 ID:200HCCTd
>>401 《但し》が付いてる理由は何?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
403 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 00:43:44 ID:i9lgkeXO
準用の読み方を説明するから、 破産法13条 破産手続等に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定を準用する。 これを君はどう解釈するのか説明してくれよ。 簡単だぞ
404 :
< :2010/03/08(月) 00:44:44 ID:200HCCTd
>>403 二回目♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
《但し》がついてる理由は何?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
《《但し》》
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
405 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 00:44:53 ID:i9lgkeXO
>>402 但し以下は
兵士にはハーグが適用されるから、ハーグの適用がある場合はハーグが適用になるってことだろ
何回言わせるんだよ
406 :
< :2010/03/08(月) 00:47:45 ID:200HCCTd
>>405 ""ハーグの適用がある場合は""
↑ ↑
●すぐ""自己解釈""をやって、書いてもいない事を付け足してら・・・(笑
アンタの解釈はこれだろ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
A本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
""又、""
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
407 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 00:50:20 ID:i9lgkeXO
@ハーグの適用だけを受ける事項 A軍律の適用だけを受ける事項 Bハーグの適用と軍律の両方の適用を受ける事項 Cハーグの適用と軍律のどちらも適用を受けない事項 この4パターンあるのは理解できるか? 人民 兵士 @ なし ハーグ A 軍律 軍律 B 軍律 ハーグ C なし なし こういうことだ 但書以下は Bの事を規定している
まず前提条件として「降伏してない便衣兵」は戦闘行為としてわざわざ軍律で裁く必要がなく殺傷が可能 k−kがいってるのは便衣兵は軍律の適用対象なので裁かなければ「ならない」 否定派がいってるのは便衣兵は軍律適用対象なので裁く事が「できる」 それこそ「降伏した便衣兵でさえも」
409 :
< :2010/03/08(月) 00:53:42 ID:200HCCTd
>>407 下記二つは""同じ""じゃん♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
A本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
""又、""
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓↑ ↑↓ ↑↓
★348 名前:日出づる処の名無し[]
だから、優先に適用するのは、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】なんだけど
つまり、【軍律】と【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】が競合する場合には
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】が優先して適用される
競合しなければ【軍律】がそのまま適用されると言う意味
●明日までに頭を冷やして、""違いがあるのなら""証明してみな・・・(笑
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
410 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 00:53:42 ID:i9lgkeXO
>>407 もとい
人民 兵士
@ ハーグ ハーグ
A 軍律 軍律
B 軍律 ハーグ
C なし なし
Aが軍律1条前段 Bが軍律1条但書
411 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 00:55:19 ID:i9lgkeXO
>>409 同じじゃねーしw こいつ本当に何にもわかってないな
俺の言ってること理解しようとしろってw
412 :
< :2010/03/08(月) 00:56:14 ID:200HCCTd
>>411 どこが違うん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
413 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 00:56:34 ID:i9lgkeXO
@ハーグの適用だけを受ける事項 A軍律の適用だけを受ける事項 Bハーグの適用と軍律の両方の適用を受ける事項 Cハーグの適用と軍律のどちらも適用を受けない事項 この4パターンあるのは理解できるか? 理解できる? yes no?
414 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 00:58:45 ID:i9lgkeXO
>>412 だーかーらー
どうちがうかを
いままで必死に説明しているだろうが!
ヴォケ 「又は」 の法律用語の使い方も全然まちがってるじゃん
415 :
< :2010/03/08(月) 01:01:24 ID:200HCCTd
>>414 やっぱりオマエ""池沼中間派""かよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
いつから否定派に転向したんだよ、池沼!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
416 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 01:03:26 ID:i9lgkeXO
>>415 中間派でもねーよ
準用の解釈に 肯定・中間・否定派とか関係ねーんだよ
法律学の用語の問題だからな
立場によってかわるわけがねーんだよ ヴぉけ
417 :
< :2010/03/08(月) 01:04:13 ID:200HCCTd
>>416 オマエ、何逃げてんだよ?糞犬・・・(´・ω・`)
418 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 01:04:53 ID:i9lgkeXO
419 :
< :2010/03/08(月) 01:06:07 ID:200HCCTd
420 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 01:07:36 ID:i9lgkeXO
>>419 但し 条件 って書いてあるじゃねーかよ
兵士の場合は ハーグを準用するんだよ 条件だろ
421 :
< :2010/03/08(月) 01:10:52 ID:200HCCTd
>>420 しどろもどろだぜ・・・(笑
@本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
【【但し】】
中華民国軍隊】又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
【但し】 → 【別の事柄を並立させる】
■
http://kotobank.jp/word/%E4%BD%86%E3%81%97 ※これなら大丈夫だろ・・・(笑
つまり、
●人民には軍律を適用する。
●【【但し】】支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。
としか書いてねーよ、池沼♪・・・(笑
422 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 01:11:50 ID:i9lgkeXO
おまえ 軍律と ハーグは まったく同じ事項を規定していないことぐらいはわかってるよな? @ハーグの適用だけを受ける事項 A軍律の適用だけを受ける事項 Bハーグの適用と軍律の両方の適用を受ける事項 Cハーグの適用と軍律のどちらも適用を受けない事項 の 4パターンあるのは理解できてるのか?
423 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 01:12:39 ID:i9lgkeXO
>>421 シナ兵 も 人民だろ ちがうのかな?
なんで 又 がでてくるのかな?
424 :
< :2010/03/08(月) 01:14:52 ID:200HCCTd
>>422 ""自己解釈中毒症""の自分勝手な場合分けにはキョーミはねえよ、タコ・・・(´・ω・`)
※そんな場合分けが必要とも書いていない・・・(笑
【又】 → 【さらに別の事柄をつけ加えるときに用いる】
■
http://kotobank.jp/word/%E5%8F%88 A:本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
""又""
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓↑ ↑↓ ↑↓
B:★348 名前:日出づる処の名無し[]
だから、優先に適用するのは、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】なんだけど
つまり、【軍律】と【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】が競合する場合には
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】が優先して適用される
競合しなければ【軍律】がそのまま適用されると言う意味
●AとBは全く同じ・・・(笑
即ち、オマエは《但し》と"又"の区別が出来なかったって事・・・(笑
そう言えば、オマエ、【監督】と【管轄】が全く違うとか喚いてたよな・・・(笑
どーりで・・・(笑
425 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 01:16:10 ID:i9lgkeXO
>>424 自分勝手な解釈?
はぁ? 4パターンあるのも理解できないの?
めちゃくちゃ簡単な論理ですが?
426 :
< :2010/03/08(月) 01:16:35 ID:200HCCTd
>>423 ""人民""は""人民""・・・(´・ω・`)
""支那兵""は""支那兵""・・・(´・ω・`)
《但し》の意味が理解できてないからごちゃごちゃになるんだよ・・・(´・ω・`)
427 :
< :2010/03/08(月) 01:17:22 ID:200HCCTd
>>425 AとBは同じだろ・・・(笑
どこか""違う""の?・・・(笑
428 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 01:18:06 ID:i9lgkeXO
>>426 帝国臣民以外の人民 に シナ兵が 含まれているのは理解できているよなw
シナ兵は 帝国臣民じゃないからなw
429 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 01:20:25 ID:i9lgkeXO
>>427 同じか同じじゃないかという次元以前に
又は がでてくる事自体が誤りw
430 :
< :2010/03/08(月) 01:20:54 ID:200HCCTd
>>428 含まれねーよ♪池沼♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
《《但し》》
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
↑ ↑ ↑ ↑
●但し書きで別に記載があるだろうが♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【但し】 → 【「入場自由。―、子供はお断り」】
■
http://kotobank.jp/word/%E4%BD%86%E3%81%97 ↑ ↑ ↑ ↑
●オマエの自己解釈だと、上記子供も""条件次第で入場できる""だよなwwwwwwwwwwwww
431 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 01:21:51 ID:i9lgkeXO
>>430 >含まれねーよ
まじかwwwwwwwwwww
日本語読めてねー
432 :
< :2010/03/08(月) 01:21:56 ID:200HCCTd
>>429 じゃあAとBの違いを説明してみな♪出来るもんならな♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
433 :
< :2010/03/08(月) 01:22:59 ID:200HCCTd
>>431 ""人民""に支那兵が含まれるのなら、何故、下記記載があるん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
《《但し》》
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
434 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 01:25:09 ID:i9lgkeXO
人民が兵士である場合(←条件)にはハーグを準用(←参考にして適用)する。 条件だから 但し でおk 又は が出てくる余地なし
435 :
< :2010/03/08(月) 04:01:18 ID:02cJs97w
>>434 書いてたんかよ・・・(笑
明日、晒しといてやるよ・・・(´・ω・`)
>>434 ハーグ陸戦条約における人民と住民は、どちらもthe inhabitantsという単語を使っています。
条文によって人民だったり住民だったりと訳しているだけ。尚、wikiの訳では民間人としています。
この時代の「人民」は軍人を含みません。人民=民間人の事ですよ。当然、中支那方面軍軍律に
ある「人民」に支那兵は含まれません。よって、く氏の解釈で合ってます。
in・hab・it・ant
[名]住民, 住人, 居住者; 生息動物
前スレの最後の方の肯定派と、く氏の言っている「支那兵を中支那方面軍軍律で裁く事は出来ない」は、 一致している。K-Kの主張が 「中支那方面軍軍律により支那兵を裁く事ができる国際法へと導かれる」で あれば、これも間違いではない。(K-Kの真意は判らないが) 間違っているのは「ハーグ陸戦規約条項を参考にして、軍律を変更するのです」だけだ。こんな解釈は どうやってもできない。 前スレの肯定派のレスを引用するが軍律の性格は下記に集約される、 前スレ715 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/05(金) 21:50:43 ID:1m6AHvI/ >軍法と軍法会議は軍の司法的権限。軍律と軍律審判は軍の行政的権限です。ごっちゃにしないように。 > >『戦時国際法提要』信夫淳平 >軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、 >軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、 > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >軍律を変更するのに法律が必要とか言ってますけど、どんだけ無知なんですかw ●軍法と軍法会議は軍の司法的権限。軍律と軍律審判は軍の行政的権限。 占領下で支那兵を戦時重罪犯として処分する場合は司法的権限で、占領下の住民の処分は行政的権限 で行う。戦線で軍律を適用する場合はこの限りではないが、中支那方面軍軍律が制定されている以上、 南京戦直後においてはこの様に運用するしかない。南京戦直後に戦時重罪犯を軍律で裁く事は、出来ない 事はないが、その場合は新たな軍律が必要になり、そうした軍律の記録は残っていない。
訂正 ×南京戦直後に戦時重罪犯を軍律で裁く事は、出来ない事はないが、その場合は新たな軍律が必要になり、 ↓ ○南京戦直後に支那兵の戦時重罪犯を軍律で裁く事は、出来ない事はないが、その場合は新たな軍律が必要になり、
>>437 ちょっと誤解を招く表現があるような。
占領下で支那兵を戦時重罪犯として処分する場合は司法的権限で、占領下の住民の処分は行政的権限
で行う。戦線で軍律を適用する場合はこの限りではないが、中支那方面軍軍律が制定されている以上、
南京戦直後【の占領下】においてはこの様に運用するしかない。南京戦直後【の占領下】に戦時重罪犯を軍律で裁く事は、出来ない
事はないが、その場合は新たな軍律が必要になり、そうした軍律の記録は残っていない。
今まで、軍律というものは占領地にて住民を取り締まる為の物か、戦地において戦時重罪犯を 裁くためのものか両方の説があり、判然としなかった。どちらも正しいとすれば、軍律というものは 運用上占領地におけるものと戦地におけるものの2種類あると考えるしかない。
昨日の謎な人は「又は」と「又」の区別も出来なかったとさ。
442 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 16:11:46 ID:i9lgkeXO
>>437 >間違っているのは「ハーグ陸戦規約条項を参考にして、軍律を変更するのです」だけだ。
>こんな解釈はどうやってもできない。
誰もそんな解釈をしろとはいっていない。
>>440 >軍律というものは占領地にて住民を取り締まる為の物か、戦地において戦時重罪犯を
>裁くためのものか両方の説があり、判然としなかった。
だから、軍律をシナ兵に適用するときに、ハーグの条文と重なる条文があった場合はハーグを参考にして適用するんだよ
ハーグに準じて軍律を適用する。
329 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/03/07(日) 21:42:29 ID:YLjf2BcH >●つまり、ハーグ陸戦規約条項に【必要な変更を加えて当てはめること】じゃん・・・(笑 ハーグ陸戦規約条項【を】変更するのでなくて ハーグ陸戦規約条項を参考にして、軍律【を】変更するのです。
444 :
< :2010/03/08(月) 18:30:38 ID:02cJs97w
>>436 サンクス♪・・・(´・ω・`)∩
K-Kもそうだが、日本語の常識を覆してまで支那兵に軍律を適用しようと
してるヤツがいるなぁ・・・(笑
【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
《《但し》》中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓ ↓ ↓ ↓
単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。
まぁ、呆れるワ・・・(笑
中支那方面軍軍律が【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に
適用される事はない・・・(´・ω・`)
ってか、あってはならない・・・(笑
後でまとめあげる・・・(´・ω・`)
罪刑法定主義の根幹は何か。 定められた法により罪状が決定され刑が執行されること、なのであるが、 その根幹となるのは「裁判」である。 交戦権は、おおざっぱに言えば敵兵の殺傷(より子細に言えば軍事目標主義)の 違法性を阻却しているだけである。 (もっとも細かく言えば、戦時国際法というルールが適用されるわけだが) つまり、戦時中であろうと、違法行為は裁判で裁かれるのが原則なのである。 単純な話、罪刑法定主義の元では、裁判を経なければ罪状が決定できず、処罰できないのである。 いわゆる右翼的主張の元では東京裁判が罪刑法定主義に反するとよく批判されるわけだが、 南京事件では無視されるのはどうしてなのだろうか。 ダブルスタンダードに思えるのだが。
交戦権が敵兵の殺傷の違法性を阻却しているのなら, 便衣兵の殺害に何の問題もないはずですが。
447 :
K−K :2010/03/08(月) 21:44:24 ID:WhsjeENq
>>309 >だから聞いてるじゃん・・・(笑
>●南京戦における便衣兵も便衣隊も定義的には全く同じでOKなんだな?
>これに答えてくれんと次に進めないんだけど・・・(笑
では答えましょう。
「南京戦における便衣兵=南京戦における便衣隊」は、「便衣兵=便衣隊」とは違います。
論点は、「便衣兵」一般と「便衣隊」一般において定義が異動があるか否かです。
そして、あなたがこの根拠として提示した2文は、いずれも「<南京戦における便衣兵〉は一般に言われる〈便衣兵〉とは違う」というものであって、上記の論点を証明するものではありません。
■質問1
「便衣兵」一般と「便衣隊」一般は別定義ですか?
Yes か No で答えましょうね。
>全く根拠無し。単なるアンタの""自己解釈""・・・(笑
>書いてもいない事を勝手に追記した時点で、アンタの負け・・・(笑
軍律に記述するということは、軍律として適用することを意味するわけで、当たり前のことですね。
条文の内容を補足することで、条文の内容を明確化しているのであり、その補足内容に対し、論理的・資料的反論が出来ない以上、あなたの主張が破綻していることは明白でしょう。
448 :
< :2010/03/08(月) 21:59:56 ID:02cJs97w
>>446 戦闘中なら交戦者資格の有無に関わらず、正規兵であれば何人殺傷しても構わん訳よ。問題は捕らえてしまった
便衣兵を死罰としてしまった事だろ。死罰を課す手続きは裁判以外にはなく、便衣兵であっても軍法会議に
かける事は可能であったのに、それをしなかったから違法だな。もっとも兵士全員を裁判にかける必要はなく、
部隊に戦争犯罪行為があれば部隊の指揮官が責任を負うのであって、指揮官を裁判にかければいいだけの事。
>>449 指揮官が誰か分からない場合はどうすればいいんだ?
>>449 >死罰を課す手続きは裁判以外にはなく、便衣兵であっても軍法会議に
>かける事は可能であったのに、それをしなかったから違法だな。
おお、やっと勇者が現れたか。早く、無裁判処刑があったという根拠を出してくれ。
1/末からずっと待ってるんだが、一向に出てこないのでな。
ま、どうやら裁判はあったようだからいいんだけどね。
・南京戦史に「摘出処断」と記されている。
・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。
・一般兵士ではなく、「憲兵」による調査が行われている写真が存在する。
・中支那方面軍法務部が12月14日に到着している。
・日本軍にもちゃんと法務官がいた。
・東京裁判でも「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と証言されている。
・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
・憲兵が実際に行動しているのだから、「司法」がかかわっている。
・これだけの根拠が有るにもかかわらず、「裁判がなかった」等と言うのは明らかにオカシイ。
・裁判が無かったという証拠はもちろん根拠すら提示されない。
憲兵 (日本軍)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E5%85%B5_ (%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BB%8D)
憲兵(けんぺい)とは、大日本帝国陸軍において陸軍大臣の管轄に属し主として軍事警察を掌り兼て行政警察、司法警察を掌る兵科区分の一種。
中支那方面軍軍律審判規則
第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ
大虐殺肯定派は「裁判記録が無いから裁判が無かった」等とバカの一つ覚えの様に言っているが、
記録が無かったら、確かに言えることは「有ったのか無かったのかわからない」の筈である。
これがアフォの論理では「裁判記録が無いから裁判が無かった」となるのだから笑える。
ましてや特設軍法会議や軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから、「裁判記録が無いから裁判が無かった」
等と言うのは全くアフォの脳内でしか成立しない事であるのは言うまでも無い。
普通、ある資料が無ければ他の傍証を当たる物だが、大虐殺肯定派がそれを頑なに拒むのは
「傍証をあたれば裁判があった可能性が高いという結論になってしまう」からに他ならない。
453 :
< :2010/03/08(月) 22:12:41 ID:02cJs97w
>>447 とうとうK-Kまで耄碌したか・・・(´・ω・`)
こんな""自己解釈""を晒すとはね・・・(´・ω・`)
>軍律に記述するということは、軍律として適用することを意味するわけで、当たり前のことですね。
んじゃあ
>>444 の続きな・・・(´・ω・`)
454 :
< :2010/03/08(月) 22:17:59 ID:02cJs97w
>>444 の続き・・・(´・ω・`)
まず、再度【軍律】のおさらい・・・(´・ω・`)
【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
・軍律は【軍司令官が軍事上の必要に鑑み】、己の【適当と認むる所に従って制定】
する《住民取締の命令》である。
【『戦時国際法講義』 信夫淳平氏】
・【占領軍司令官】が【【軍律に於て規定する罪科】】には種々ある。
・【その最も多く且制裁の重き】は【戦律罪】及び【敵軍幇助罪】である。
軍律の本質は《住民取締の命令》だが、軍司令官の裁量において【制定】された場合は、
●【戦律罪(=戦時重罪人)】を裁くものでもある・・・【@】
一方、中支那方面軍軍律に記載されている【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】には、
●【【【 確実に《《 交戦者資格者 》》 】】】が含まれている・・・【A】
●ってか、12月1日の時点では支那兵すべてが交戦者資格者・・・(笑
そして《《交戦者資格者》》は【交戦者としての特権】を持っており、その【特権】とは、
【「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P54】
・所謂【 交戰者たるの特權の主要なるもの 】は、敵に捕らへられたる場合に於て、
【 俘虜の取扱を受くるの權利 】を有することに在る(ハーグ陸戰條規第三條第二項参照)。
・【 俘虜の取扱を受くるの權利 】は、《《 戰時重罪人として處罰されざること 》》及び國際法規
及條約の認むる俘虜の地位に伴ふ一定の取扱を受くることを確かむるものである。
●一つは捕虜資格、もう一つが《《 戰時重罪人として處罰されざること 》》・・・【B】
即ち、【B】は【@】の《《《 適用を免れる権利 》》》を持っており、【A】=【B】は明白・・・(´・ω・`)
●よって【A:中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に【@:軍律】が適用される事
はあり得ない。
>>447 >軍律に記述するということは、軍律として適用することを意味するわけで、当たり前のことですね。
このK-Kモドキはどこまで周回遅れなんだ。
ハーグ条約を準用としか書いていない事が多くの人を悩ましていると言うのに、この
ノータリンはどんだけ能天気なんだww
罪刑法定主義なら罰が定められていないといけないが、ハーグ条約には罰は定められていない。
こんな事も知らないとは・・・
456 :
K−K :2010/03/08(月) 22:29:59 ID:WhsjeENq
>>448 >>■質問1
>>「便衣兵」一般と「便衣隊」一般は別定義ですか?
>>Yes か No で答えましょうね。
>【YES】!・・・(笑笑笑笑
>@【【 交戦者たるの資格をみとめざる《《 常人 》》 】】にして自発的に、又は他の示唆を受け、
>敵兵殺害又は敵物破壊の任に当る者を近時多くは便衣隊と称する。
>●対して南京戦での便衣兵は《《 支那兵(≠常人) 》》で違う・・・(´・ω・`)
>何か文句あるん?・・・(´・ω・`)
■質問2
つまり、あなたの主張は、こういうことですか?
「(一般的な)便衣隊」= 元の身分が「常人」
「(一般的な)便衣兵」= 元の身分が「軍人」
■質問3
「便衣隊」の定義の根拠は信夫氏の記述ということは確認しました。
「便衣兵」の定義の根拠を提示してください。
>>456 お前、宿題忘れっぱなしだぞww上は8回目。下9回目。
●議論のルール
1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。
164 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/06(土) 22:53:26 ID:rMDGPA1S
>>156 >陸軍刑法に、陸軍刑法に、便衣兵に対して適用できる条文はないと思いますよ。
>それが、どーしたの?
何を今更誤魔化しているんだ。
早く、陸軍刑法における陸軍刑法に、便衣兵に対して適用できる条文である陸戦規則第29条および第30条
を提示しろ。根拠無く主張をしているのか?ww
581 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/03/02(火) 23:48:20 ID:PbGJiEU2
>>527 >●陸軍刑法において""南京戦における便衣兵""に対して適用できる該当法は第何条?
陸戦規則第29条および第30条。
165 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/06(土) 22:55:54 ID:rMDGPA1S
>>155 >陸軍軍法会議法第6条の存在によって明らかになっています。
だから、少しも明らかになっていません。
例外であって原則でない事が6条に規定されているのだから、その条文の条件を
読まなければどのような場合に適用できるか不明でしょうが。
4回目。
458 :
K−K :2010/03/08(月) 22:39:10 ID:WhsjeENq
>>454 >軍律の本質は《住民取締の命令》だが、軍司令官の裁量において【制定】された場合は、
>●【戦律罪(=戦時重罪人)】を裁くものでもある・・・【@】
少しは進歩したようですね(笑)。
>即ち、【B】は【@】の《《《 適用を免れる権利 》》》を持っており、【A】=【B】は明白・・・(´・ω・`)
要するに、あなたの主張によると、
《交戦資格保持者(または捕虜)は、戦律罪の適用を免れる権利を持っている》
ということですか?
459 :
< :2010/03/08(月) 22:41:18 ID:02cJs97w
>>456 いよいよ必死だね・・・(´・ω・`)
■質問2
●うん♪そう・・・(´・ω・`)
田岡氏とは異なるけどね・・・(´・ω・`)
■質問3
「便衣兵」の定義の根拠を提示してください。
●これだよ!これ♪・・・(笑笑笑笑
↓ ↓ ↓ ↓
★
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow01_03.htm 南京大虐殺で言われる「便衣兵」とは、通常の意味での「便衣兵」ではなく、正規兵が逃走時に私服化したもの
を指していることになります。この時、敗残兵は、戦意を喪失しており、その多くが武器は捨てていました。
本来の意味である「分散し、かつ移動性の高い軍事組織が軽火器を使用して奇襲・待ち伏せ等によって行う交戦行為
(『国際法辞典』より)」を行うという意味での「便衣兵」ではありませんでした。
●こりゃ、オマエらが勝手に""定義したもの""じゃなかったんか?・・・(笑笑笑笑笑
●なら、オイラ勘違いしちゃったから、HPのトップに、
""これは便衣兵の定義ではありません""って書いてくれよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
460 :
日出づる処の名無し :2010/03/08(月) 22:42:11 ID:0coVrEq1
今日ね、神奈川県平塚市の土沢中学校2学年の歴史の授業で「南京事件」 に触れたんだそうだ 内容が酷かったらしく「南京事件は周知の歴史的事実であって、最近そ れを否定するバカがいますが、それを否定する筆頭格が石原都知事なんで すよ、アイツは最近バカな事ばっかり言ってます」と、おおよそ歴史の授 業とは思えない左翼思想の押しつけが行なわれたそうです こう言う教師が色んな所にいるのは分かってるつもり だったが、身近にいると思うと何だかガックリ来るね
461 :
< :2010/03/08(月) 22:43:17 ID:02cJs97w
>>458 >《交戦資格保持者(または捕虜)は、戦律罪の適用を免れる権利を持っている》
●ど・こ・に、
""(または捕虜)(または捕虜)(または捕虜)(または捕虜)(または捕虜)""
なんて書いてるんだよ、アホ・・・(笑
いよいよ耄碌してきたな・・・(笑
軍人(交戦者)でも戦時重罪を犯せば罰せられる。 ハーグ条約でも交戦者資格は義務を果たさなければ認められない。 23条に特に禁止される項目が明記されている。 第九節 戦時重罪 戦時重罪とは、戦時に於て軍人(交戦者)又は其他の者が、戦争に関係して、交戦国の一方に対して行ふ所にして、 該交戦国が犯罪人を捕へたるときは、之に死刑又は之に至らざる重き処罰を科し得べきものである。 立作太郎『戦時国際法論』
463 :
< :2010/03/08(月) 22:51:48 ID:02cJs97w
>>458 もういいだろ。アンタの""足掻き""に付き合ってやったんだからさ・・・(´・ω・`)
遊びは終わりだ。そろそろ決着を付けようよ・・・(´・ω・`)
★289 名前:K−K[
[email protected] ]
軍律において、交戦法規違反者の処罰は可能であり、「便衣兵」容疑者の処罰も
可能だいうことになります。
●上記K-K氏のレスは
"""" 便衣兵を軍律審議にかけよとする軍律が制定されていた場合 """"
を仮定した"" もしもの世界の話 ""でしかない・・・(´・ω・`)
さて、下記事項だが・・・(´・ω・`)
■205 名前:<[] ※オイラのレス・・・(´・ω・`)
”便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ”
との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
↓
★229 名前:K−K[
[email protected] ]
>との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
Noですよ。
↓
★758 名前:K−K[
[email protected] ]
簡単に言うならば、軍律がないのであれば、罰することはできないということです。
●結局、下記でOKなんだろ?・・・(´・ω・`)
【【【【南京戦における便衣兵は軍律で裁くことは出来ない】】】】
『Yes』 or 『No』? ・・・※1回目
464 :
< :2010/03/08(月) 22:52:47 ID:02cJs97w
>>458 K-K氏は""罪刑法定主義より刑罰の根拠が無ければ処罰は出来ない""との主張だったよね・・・(´・ω・`)
【K-K氏の主張】
★772 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/22(月) 21:06:54 ID:Xt4oaN0r
罪刑法定主義は理解していますか?
処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ。
そして、陸軍刑法に【南京戦での便衣兵を裁く該当法があるのか?】の問いには・・・(´・ω・`)
★156 名前:K−K[
[email protected] ]
>それとさぁ、いつになったら陸軍刑法該当条文を提示するん?・・・(´・ω・`)
陸軍刑法に、便衣兵に対して適用できる条文はないと思いますよ。それが、どーしたの?
●結局、下記でOKなんだろ?・・・(´・ω・`)
【【【【南京戦における便衣兵は軍法会議で裁くことは出来ない】】】】
『Yes』 or 『No』? ・・・※1回目
更に、K-K氏はこう言ってるからね・・・(´・ω・`)
★778 名前:K−K[
[email protected] ]
まぁ、軍律が制定されていなければ、軍法会議で裁くしかないようですね。
しかし、こちらは司法手続きが明確化されていますので、「アウト!」ですけど(笑)
↑ ↑ ↑ ↑
●K-K氏曰く:""軍律が制定されていなければ、軍法会議で裁くしかない""
""軍律""でも""軍法会議""でも裁けないのなら、""適用すべき裁判""が無いよね・・・(´・ω・`)
465 :
K−K :2010/03/08(月) 23:02:40 ID:WhsjeENq
>>459 >●うん♪そう・・・(´・ω・`)
>田岡氏とは異なるけどね・・・(´・ω・`)
確認しますが、国際法学者の田岡氏とあなたの見解は異なるわけですね?
>●こりゃ、オマエらが勝手に""定義したもの""じゃなかったんか?・・・(笑笑笑笑笑
つまり、「便衣兵」とは、「分散し、かつ移動性の高い軍事組織が軽火器を使用して奇襲・待ち伏せ等によって行う交戦行為 」であるという定義を受け入れ、自身の見解とするわけですね?
>>449 >問題は【捕らえてしまった】便衣兵を【死罰】としてしまった事だろ。
捕らえられる=捕虜として扱われる、ではありませんが?
佐藤和男『南京事件と戦時国際法』
『一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、
少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点にお
いて、注目に値しよう。』
便衣兵が殺害された理由が「攻撃が続行された」のか「逃亡を図った」のか「反抗した」のか、「戦時重罪を理由に【死罰】となったのか」一切不明なんですが?
『便衣兵を【死罰】としてしまった』
↑
こう判断した根拠は何?
>>450 > 指揮官が誰か分からない場合はどうすればいいんだ?
適当に誰か選んで指揮官は誰か聞けばいいだろ。
>>451 支那兵の大量処刑が在ったのに裁判記録が無い。証言でも裁判に参加した者も見た者も居ない。新聞記事にも
小川法務官僚の日記にも出てこない。ここまで無い無い尽くしなら裁判は無かったという事だ。質問が下らな
過ぎて誰も答えないから俺が答えてやったが、お前は早く裁判記録を出せよw
>>467 それで正しい答えが返ってこなかったらどうするんだ? そんないい加減な方法で指揮官を特定できるのか?w
>>465 >つまり、「便衣兵」とは、「分散し、かつ移動性の高い軍事組織が軽火器を使用して奇襲・待ち伏せ等によって行う交戦行為 」であるという定義を受け入れ、自身の見解とするわけですね?
あれれ?いつの間にか「南京戦における便衣兵」が「一般的な便衣兵」に変質しているぞ?
いったい、何の話をしてるんだ?
ところが、あなたはこの前提Aを次のように摩り替えました。
ところが、あなたはこの前提Aを次のように摩り替えました。
ところが、あなたはこの前提Aを次のように摩り替えました。
ところが、あなたはこの前提Aを次のように摩り替えました。
581 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/03/02(火) 23:48:20 ID:PbGJiEU2
>>527 >●陸軍刑法において""南京戦における便衣兵""に対して適用できる該当法は第何条?
陸戦規則第29条および第30条。
私は、このAの主張を前提にして、
>>289 で反論したわけです。
ところが、あなたはこの前提Aを次のように摩り替えました。
「南京戦における便衣兵は軍律では裁けない」……B
AとBの違いは、軍律が裁くことができないものについて、Aでは「便衣兵」としているのに対し、Bでは「南京戦における便衣兵」と捏造したわけです。
>467 >支那兵の大量処刑が在ったのに裁判記録が無い。証言でも裁判に参加した者も見た者も居ない。新聞記事にも >小川法務官僚の日記にも出てこない。ここまで無い無い尽くしなら裁判は無かったという事だ。質問が下らな >過ぎて誰も答えないから俺が答えてやったが、お前は早く裁判記録を出せよw 大虐殺肯定派は「裁判記録が無いから裁判が無かった」等とバカの一つ覚えの様に言っているが、 記録が無かったら、確かに言えることは「有ったのか無かったのかわからない」の筈である。 これがアフォの論理では「裁判記録が無いから裁判が無かった」となるのだから笑える。 ましてや特設軍法会議や軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから、「裁判記録が無いから裁判が無かった」 等と言うのは全くアフォの脳内でしか成立しない事であるのは言うまでも無い。
471 :
< :2010/03/08(月) 23:07:59 ID:02cJs97w
>>465 今度はそっちが「Yes」か「No」で答えなよ・・・(´・ω・`)
オイラは答えたろ・・・(´・ω・`)
>>463 、
>>464 ←答えんかったら何度でも貼るよ・・・(´・ω・`)
回答できなかったから""論破""だろ?・・・(笑
>>452 >・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。
ラーベの日記 12月17日
軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の
軍事裁判によって銃殺されたのだ。日本兵たちは町をかたづけはじめた。山西路広場から軍政部
までは道はすっかりきれいになっている。死体はいとも無造作に溝に投げこまれた。
『南京の真実』P124
即決の軍事裁判という事は審判官が将校2名と法務官1名で開廷できる軍律審判か、将校3名で開廷
できる特設軍法会議のどちらかになる。しかし支那兵は中支那方面軍軍律により軍律では裁けない。
特設軍法会議は司令官が設置する事になっているが南京戦直後に司令官がこれを設置した記録がない。
記録がないどころか、嘘を吐く事ができる証言でも特設軍法会議に参加した者も見た者も居ない。
小川法務官の日記にも特設軍法会議の記述がない。ここまで無ければ普通は設置されていなかった
という結論になる。よってラーベの日記にある即決の軍事裁判は特設軍法会議ではない。
軍律審判でも特設軍法会議でもない即決の裁判といえば、兵士による私的裁判でしかなく違法である。
>>452 >・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
南京安全区委員会文書 「第三十七号文書」
第百八十五件 一月九日朝、クレーガー氏とハッツ氏は、安全区内の山西路にある中央庚款大廈
の真東にある池で、日本軍将校一名と日本兵一名が平服の一市民を虐殺するのを目撃した。
クレーガー氏とハッツ氏が現場に着いた時には、男は割れた氷がゆれ動く池の水に腰までつかって
立っていた。将校が命令を下すと、兵士は土嚢の後に伏せて、男に向けて発砲し、男の肩に弾丸が
あたった。再度発砲したが弾は外れ、第三弾で男は死亡した(1)。(クレーガー、ハッツ)
(1)われわれは、日本軍による合法的な死刑執行にたいして何ら抗議する権利はないが、これが
あまりにも非能率的で残虐なやり方でおこなわれていることは確かである。そのうえ、このようなやり方
は、われわれが日本大使館員たちと個人的に話し合ったさいに何回も言ったような問題をひきおこす
のである。つまり、安全区内の池で人を殺すことは池の水をだいなしにするし、そのため、地区内の
人々にたいする給水量が大幅に減少するのである。このように乾燥が続いており、水道の復旧が遅れ
ているさいに、これはきわめて重大なことである。市による水の配給は非常に手間どっている。(報告者注)
『南京大残虐事件資料集 第2巻』P114〜P115
合法的な死刑執行としか書かれてなく、どこにも軍事裁判が行われていたとは書かれていない。合法と
したのもクレーガーとハッツがそう感じただけで、両者とも死刑に至る経過を知らない。また、この処刑が
合法であった可能性は低い。仮に軍律審判の判決による処刑であれば、その執行は憲兵が為す事とされ
ているが、男に向けて発砲したのはただの兵士だ。憲兵と憲兵以外の兵科は帽子が全く違うので、この
兵士が憲兵であった可能性はない。また、特設軍法会議は司令官が設置する事になっているが、南京戦
直後に司令官がこれを設置した記録がない為、特設軍法会議の判決による処刑は在り得ない。
さて,今日も肯定派の言質が取れたおw 449 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/08(月) 22:02:42 ID:hUowsezu もっとも兵士全員を裁判にかける必要はなく、 部隊に戦争犯罪行為があれば部隊の指揮官が責任を負うのであって、指揮官を裁判にかければいいだけの事。 450 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/08(月) 22:04:50 ID:QvNYMthF 指揮官が誰か分からない場合はどうすればいいんだ? 467 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/08(月) 23:04:51 ID:hUowsezu 適当に誰か選んで指揮官は誰か聞けばいいだろ。 裁判にかけなければならないのは指揮官だけで, その指揮官の特定方法も適当に選んで誰か質問するという,滅茶苦茶簡素なものww いつから肯定派の主張はこんなにスケールが小さくなったんだよwwwwwwwwwwwwwwww
>>467 >支那兵の大量処刑が在ったのに裁判記録が無い。証言でも裁判に参加した者も見た者も居ない。新聞記事にも
>小川法務官僚の日記にも出てこない。ここまで無い無い尽くしなら裁判は無かったという事だ。質問が下らな
>過ぎて誰も答えないから俺が答えてやったが、お前は早く裁判記録を出せよw
軍律法廷は多分に軍事機密を含んでいると思われるのに、そんなものが何の根拠になるんだwwww
http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html [各国に於ける軍律法廷]
軍律法廷は一般には余り知られていないが、旧日本軍にも各国の軍にも見られるが
その内容は必ずしも明らかではない。特に日本では敗戦時に内部資料を大量処分した
ためにその全容ははっきりしていないし、さらに軍律法廷は軍法会議とは異なり、戦時に
特設される臨時裁判機関であることがさらに事情を分かりにくくしている。
参考文献:湯原綱『陸軍刑法講義』大學書房、大正15年。
秦郁彦『陸海軍総合辞典』
北博昭『軍律法廷』朝日選書、1997年。
2/24-1/5の軍民分離は合法だろw これの裁判記録はあるのか?
>>472 >即決の軍事裁判という事は審判官が将校2名と法務官1名で開廷できる軍律審判か、将校3名で開廷
>できる特設軍法会議のどちらかになる。
と
>しかし支那兵は中支那方面軍軍律により軍律では裁けない。
はどうつながるんだww軍律=軍法とでも思っているのかww
法務官がいたんだから軍律審判も可能だなww
>合法的な死刑執行としか書かれてなく、どこにも軍事裁判が行われていたとは書かれていない。
それじゃあ、お前の意見では裁判抜きでも合法的な死刑執行が可能という事だなwwww
>>472 >記録がないどころか、嘘を吐く事ができる証言でも特設軍法会議に参加した者も見た者も居ない。
「軍法会議はあった」と東京裁判で証言してますが?
○サトン検察官 南京安全地区国際委員会は、南京において支那軍が降伏した後におきまして、揚子江の岸で三万人ぼかりの支那兵が殺され、その殺された支那兵の埋葬について処置したのではありませんか。
○中山証人 そういうことは承わつておりません。但し次のようなことが誤り伝えられたものと考えられるのであります。安全地区内に一部の破れた兵が潜んでおりまして、しかも武器を持つて潜んでおつたのでありますから、
これを探し出しまして、すなわち軍法会議にかけて処断したということはあるいはあつたと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。
○サトン検察官 彼らが射殺される前に、軍法会議にまわされたのは、幾人でありましたか。
○中山証人 数は覚えておりません。
(東京裁判速記録 弁護側反証記録)
小川法務官は12/20に南京から転戦しているから 第十軍法務部陣中日誌に軍民分離について記述が無い。
480 :
K−K :2010/03/08(月) 23:16:09 ID:WhsjeENq
>>471 >今度はそっちが「Yes」か「No」で答えなよ・・・(´・ω・`)
>オイラは答えたろ・・・(´・ω・`)
既に答えていますが?
要するに、南京戦における便衣兵は、軍律によっても、また、軍法会議においても裁くことは出来る。
その根拠は、中支那方面軍軍律であり、陸軍軍法会議法第6条です。
>>459 >●うん♪そう・・・(´・ω・`)
>田岡氏とは異なるけどね・・・(´・ω・`)
確認しますが、国際法学者の田岡氏とあなたの見解は異なるわけですね?
>●こりゃ、オマエらが勝手に""定義したもの""じゃなかったんか?・・・(笑笑笑笑笑
つまり、「便衣兵」とは、「分散し、かつ移動性の高い軍事組織が軽火器を使用して奇襲・待ち伏せ等によって行う交戦行為 」であるという定義を受け入れ、自身の見解とするわけですね?
>>468 > それで正しい答えが返ってこなかったらどうするんだ? そんないい加減な方法で指揮官を特定できるのか?w
そんなものはやり方の問題だ。間違えがあろうが指揮官は特定しなきゃならん。
>>470 馬鹿の一つ覚えのコピペかよw とっと裁判記録出せよ。推測なんかいらねーんだよw
12/24-1/5の軍民分離はどう見ても合法、でも裁判記録は見つからない。 無裁判派の理論によると軍民分離は違法なのか?
483 :
< :2010/03/08(月) 23:19:27 ID:02cJs97w
>>480 >その根拠は、中支那方面軍軍律であり、陸軍軍法会議法第6条です。
中支那方面軍軍律=罰の規定なし。罪刑法定主義では裁けない。
陸軍軍法会議法第6条=条文の提示未だになし。あらゆる犯罪を裁けるということなので、刑罰の規定が存在せず罪刑法定主義では運用不可能と思われる。
>つまり、「便衣兵」とは、「分散し、かつ移動性の高い軍事組織が軽火器を使用して奇襲・待ち伏せ等によって行う交戦行為 」であるという定義を受け入れ、自身の見解とするわけですね?
あのー日本語読めてますか?
>>459 と
>>469 を100万回読め。
>>481 反論できないのかよwwwカスの分際でwwww
無裁判派に何度でも聞くが 12/24-1/5の軍民分離は違法なのか? 裁判記録が無ければ違法なんだろ?
K-Kに聞くが 12/24-1/5の軍民分離は違法なのか? K-Kは答えられないのか?w
487 :
< :2010/03/08(月) 23:27:00 ID:02cJs97w
【罪刑法定主義】 いかなる行為が犯罪となるか、それに【【 いかなる刑罰が科せられるか 】】は 《《 既定の法律 》》によってのみ定められるとする主義 んで、""K-K氏の最後の望み""である陸軍刑法第六条・・・(´・ω・`) 【『陸軍軍法会議法註解』田崎治久著、軍事警察雑誌社 p.21】 第六条 (条文略) 本条は、戦時又は事変に際し軍事上の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、 亦【如何なる犯罪であって】も總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。 ↑ ↑ ↑ ↑ ●【【 科せられる刑罰 】】が明記されてないんですけど・・・(´・ω・`) ●これでどーやって""裁く""んだろ?・・・(笑
>>476 > 2/24-1/5の軍民分離は合法だろw
> これの裁判記録はあるのか?
軍民分離査問は裁判じゃねーよ。
490 :
< :2010/03/08(月) 23:31:14 ID:02cJs97w
しかもさぁ・・・(´・ω・`) 【『陸軍軍法会議法註解』田崎治久著、軍事警察雑誌社 p.21】 第六条 (条文略) 本条は、戦時又は事変に際し《《《《 軍事上の必要に基き 》》》》第一条に記載したる以外の者に対しても、 亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。 ↑ ↑ ↑ ↑ ●・・・《《《《 軍事上の必要に基き 》》》》・・・ って書いてるじゃん・・・(笑 軍事上の必要性を判断するのは誰?・・・(笑
そもそも「交戦中」なんだから裁判なんて不要だろう。 降伏してくる連中は捕虜とし、降伏しない連中は攻撃されるだけ。 それに便衣兵どころか正規兵が降伏してきたって受け入れる義務は無いし。 >175 >ハーグ陸戦法規 >第32条: 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。 >第33条: 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。
2/24-1/5の軍民分離については日本側の手続きに問題が無いと 無裁判派は合意するのか?
肯定派は便衣兵(非合法交戦者)に裁判を受ける権利があるとでも思っているのかねw
肯定派、無裁判派は以下を認めるのか? 「2/24-1/5の軍民分離については日本側の手続きに問題が無い」
495 :
K−K :2010/03/08(月) 23:40:52 ID:WhsjeENq
>>483 >
>>463 の方はどうした?・・・(笑
ですから、軍律で裁くことは出来るということですよ。
>>459 >●うん♪そう・・・(´・ω・`)
>田岡氏とは異なるけどね・・・(´・ω・`)
確認しますが、国際法学者の田岡氏とあなたの見解は異なるわけですね?
>●こりゃ、オマエらが勝手に""定義したもの""じゃなかったんか?・・・(笑笑笑笑笑
つまり、「便衣兵」とは、「分散し、かつ移動性の高い軍事組織が軽火器を使用して奇襲・待ち伏せ等によって行う交戦行為 」であるという定義を受け入れ、自身の見解とするわけですね?
>>495 K-Kは答えられないのか?
「2/24-1/5の軍民分離については日本側の手続きに問題が無い」
>>495 こういう誤魔化し、逃げをしていればK-Kらしく見えると思っているわけだなwww
マジウケルwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
484 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/08(月) 23:20:52 ID:UqNvRodG
>>480 >その根拠は、中支那方面軍軍律であり、陸軍軍法会議法第6条です。
中支那方面軍軍律=罰の規定なし。罪刑法定主義では裁けない。
陸軍軍法会議法第6条=条文の提示未だになし。あらゆる犯罪を裁けるということなので、刑罰の規定が存在せず罪刑法定主義では運用不可能と思われる。
>つまり、「便衣兵」とは、「分散し、かつ移動性の高い軍事組織が軽火器を使用して奇襲・待ち伏せ等によって行う交戦行為 」であるという定義を受け入れ、自身の見解とするわけですね?
あのー日本語読めてますか?
>>459 と
>>469 を100万回読め。
498 :
< :2010/03/08(月) 23:52:02 ID:02cJs97w
>>495 自分で答えてておかしいと思わんの?・・・(笑
■205 名前:<[] ※オイラのレス・・・(´・ω・`)
”便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ”
との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
↓
★229 名前:K−K[
[email protected] ]
Noですよ。
↓
★758 名前:K−K[
[email protected] ]
簡単に言うならば、軍律がないのであれば、罰することはできないということです。
それとも開き直ったか?・・・(笑
田岡氏は""便衣兵""という用語を使ってるから、信夫氏の方を支持してるんよ・・・(´・ω・`)
軍律に""便衣兵""という言葉は出てこないからね・・・(´・ω・`)
一番下のヤツは、
●まず、アンタが""勝手に作り上げた定義""だったのか否かを答えてくれよ・・・(笑
(※定義でなかったら一体何?・・・(笑)
>>477 >法務官がいたんだから軍律審判も可能だなww
ラーベは中国兵と書いてあるから中支那方面軍軍律の対象外ですw
>それじゃあ、お前の意見では裁判抜きでも合法的な死刑執行が可能という事だなwwww
馬鹿だろwww
>>478 >「軍法会議はあった」と東京裁判で証言してますが?
証言なんかいくらでも嘘が吐けるわ。「すなわち軍法会議にかけて処断したということはあるいはあつたと思います。」
あるいはあったと思いますって全然見てもいないし希望的観測じゃん。そりゃ、大将を庇いたきゃ希望的観測も言うわw
500 :
K−K :2010/03/08(月) 23:59:46 ID:WhsjeENq
>>498 >自分で答えてておかしいと思わんの?・・・(笑
これは、あなたが逃げ出した議論ではありますが、中支那方面軍軍律において、中国軍人に対しては陸戦条約を準用すると明記されていますので、おかしくないのですよ。
>●まず、アンタが""勝手に作り上げた定義""だったのか否かを答えてくれよ・・・(笑
私は定義しているのではなく、説明しているのですよ。
■質問5
で、「便衣兵」とは、「分散し、かつ移動性の高い軍事組織が軽火器を使用して奇襲・待ち伏せ等によって行う交戦行為 」であるという定義を受け入れ、自身の見解とするわけですね?
>>499 >493
>肯定派は便衣兵(非合法交戦者)に裁判を受ける権利があるとでも思っているのかねw
>>475 > [各国に於ける軍律法廷]
捕らえた支那兵を戦時重罪犯として裁判にかけるなら軍法会議だろアホw
>>499 >ラーベは中国兵と書いてあるから中支那方面軍軍律の対象外ですw
じゃあ、軍律は中支那方面軍軍律しか存在していなかったことを証明しな。
しかも、中国兵は陸戦法規準用の対象と明記してある。裁く方法が全くないと言うのは根拠が無い。
>馬鹿だろwww
>>472 >合法的な死刑執行としか書かれてなく、どこにも軍事裁判が行われていたとは書かれていない。
反論できなければ罵倒ですかwww裁判抜きでも合法的な死刑執行が可能でなければ
>>472 のように書かないだろwwww
>証言なんかいくらでも嘘が吐けるわ。「すなわち軍法会議にかけて処断したということはあるいはあつたと思います。」
>あるいはあったと思いますって全然見てもいないし希望的観測じゃん。そりゃ、大将を庇いたきゃ希望的観測も言うわw
そんなイチャモンをつけたところで、裁判があった根拠のひとつであることは間違いないなww
無裁判処刑の根拠が全く無いわけだから、その証言は他の傍証と一致している。
>>500 K-Kはなぜ答えられないだ?
「2/24-1/5の軍民分離については日本側の手続きに問題が無い」
>>502 >捕らえた支那兵を戦時重罪犯として裁判にかけるなら軍法会議だろアホw
お前は下記を100万回読めww
戦時国際法講義2 P879-880
一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には
種々あるも、その最も多く且制裁の重きは戦律罪(War
crimeで、或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪
(War treasonで、叛逆罪の称もある)である。この二者
は世の国際法教科書往々説いて明晰を欠く嫌もあるが、
その性質は必しも不判明のものではない。
一四〇三 戦慄罪とは、簡単に言へば交戦の法規慣例の
違反行為である。(略)戦律罪を以て論ぜらるべき事項
は、その総てではないが、多くは国際法規の上に禁止の
ことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条
及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対
行為、第二十三条の各号、第二十五条、第二十八条等の
禁止事項、赤十字条約の諸規定、一九三〇年の倫敦海軍
条約中の潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
506 :
< :2010/03/09(火) 00:05:51 ID:02cJs97w
>>500 もう意味不明の回答になってるよ・・・(笑
■205 名前:<[] ※オイラのレス・・・(´・ω・`)
”便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ”
との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
↓
★229 名前:K−K[
[email protected] ]
Noですよ。
↓
★758 名前:K−K[
[email protected] ]
簡単に言うならば、軍律がないのであれば、罰することはできないということです。
●”便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ”とする軍律は
【無い】んだよね・・・(´・ω・`)
●罪刑法定主義に基づくと、軍律が無いと言う事は【裁くことが出来ない】と言う事
だよね・・・(´・ω・`)
●それでも""裁ける""と抗弁するのなら、
""一体どうやって裁くの?""
もう、このK-Kモpドキは支離滅裂でこちらの指摘から逃げ回るばかり・・・
ここまで醜態さらしてK-Kの名を便所の底まで貶めたいのかねwww
>>500 >これは、あなたが逃げ出した議論ではありますが、中支那方面軍軍律において、中国軍人に対しては陸戦条約を準用すると明記されていますので、おかしくないのですよ。
中支那方面軍軍律=罰の規定なし。罪刑法定主義では裁けない。
陸軍軍法会議法第6条=条文の提示未だになし。あらゆる犯罪を裁けるということなので、刑罰の規定が存在せず罪刑法定主義では運用不可能と思われる。
>で、「便衣兵」とは、「分散し、かつ移動性の高い軍事組織が軽火器を使用して奇襲・待ち伏せ等によって行う交戦行為 」であるという定義を受け入れ、自身の見解とするわけですね?
あのー日本語読めてますか?
>>459 と
>>469 を100万回読め。
肯定派、無裁判派は重箱の隅をつつくしか芸がないのか?w 反応が無いということは、以下について反論できないということだな? 「2/24-1/5の軍民分離については日本側の手続きに問題が無い」
509 :
K−K :2010/03/09(火) 00:12:05 ID:yynwJirj
>>506 >●罪刑法定主義に基づくと、軍律が無いと言う事は【裁くことが出来ない】と言う事
> だよね・・・(´・ω・`)
中支那方面軍軍律に、軍律として陸戦条約を準用する明記されていますので、軍律として裁くことが出来るわけですよ。
壊れたオルゴールのようですね(苦笑)。
で、ご自身の見解を示すことは出来ないのですか?
■質問5
で、「便衣兵」とは、「分散し、かつ移動性の高い軍事組織が軽火器を使用して奇襲・待ち伏せ等によって行う交戦行為 」であるという定義を受け入れ、自身の見解とするわけですね?
情けないですねぇ、否定派は(苦笑)。
K-Kも反論できず認めましたw 「2/24-1/5の軍民分離については日本側の手続きに問題が無い」
511 :
< :2010/03/09(火) 00:16:25 ID:XX8I3rqX
ここまで都合の悪い質問から逃げ回るとは・・・ 答えてしまえば自説が崩壊するからなんだろうけど、すぐ近くの質問さえスルーなんだから わかりやすい事この上ないなwww。
K-Kよ 答えはまだか? 「2/24-1/5の軍民分離については日本側の手続きに問題が無い」
K-Kが軍民分離の質問から逃げ回っているのは、当時の日本軍も国際委員会も一つの認識が共有されていたからだろうw 「支那兵は、軍服を着用していても着用していなくても支那兵である」 当時としては当たり前の認識
515 :
< :2010/03/09(火) 00:34:42 ID:XX8I3rqX
K-K氏の陸軍軍法会議法第六条がマジで笑った・・・(笑 【『陸軍軍法会議法註解』田崎治久著、軍事警察雑誌社 p.21】 第六条 (条文略) 本条は、戦時又は事変に際し《《 軍事上の必要に基き 》》第一条に記載したる以外の者に対しても、 亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。 ↑ ↑ ↑ ↑ ●【【 いかなる刑罰が科せられるか 】】が明記されてないんですけど・・・(笑 ●おまけに《《 軍事上の必要に基き 》》って書いてるし・・・(笑
K-Kが便衣兵に訳の判らん条件を付けているのは、 条件をつけて南京の便衣兵を便衣兵の定義から除外して 民間人としたいからであろう。 便衣兵処刑について不法とする理由が見つからないのだろうw
>>505 お前程の馬鹿にはレスするのも手間なので、お前と同じ否定派のコピペで十分だな。
437 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/08(月) 12:56:14 ID:IQdZD7Fg
>●軍法と軍法会議は軍の司法的権限。軍律と軍律審判は軍の行政的権限。
>
>占領下で支那兵を戦時重罪犯として処分する場合は司法的権限で、占領下の住民の処分は行政的権限
>で行う。戦線で軍律を適用する場合はこの限りではないが、中支那方面軍軍律が制定されている以上、
>南京戦直後においてはこの様に運用するしかない。南京戦直後に戦時重罪犯を軍律で裁く事は、出来ない
>事はないが、その場合は新たな軍律が必要になり、そうした軍律の記録は残っていない。
438 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/08(月) 13:00:41 ID:IQdZD7Fg
>訂正
>×南京戦直後に戦時重罪犯を軍律で裁く事は、出来ない事はないが、その場合は新たな軍律が必要になり、
> ↓
>○南京戦直後に支那兵の戦時重罪犯を軍律で裁く事は、出来ない事はないが、その場合は新たな軍律が必要になり、
449の
>戦闘中なら交戦者資格の有無に関わらず、正規兵であれば何人殺傷しても構わん訳よ。問題は捕らえてしまった
>便衣兵を死罰としてしまった事だろ。
ここから話が始まってるのを戦律罪にすり替えてんじゃねーよ。否定派の中でも支那兵を中支那方面軍律で裁けると
言ってるのはお前ぐらいだw 四面楚歌だなおいwww
>>507 >中支那方面軍軍律=罰の規定なし。
無知乙w 何回無知晒せば気が済むんだよw
昭和十二年十二月一日 中支那方面軍司令官 松井石根
中支那方面軍軍罰令
第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
第二条 軍罰の種類左の如し
一、死
二、監禁
三、追放
四、過料
五、没取
軍罰の軽重は前項記載の順序による
>>517 降伏していない支那兵相手に何で軍律や軍法会議が必要なんだとw
520 :
K−K :2010/03/09(火) 05:59:00 ID:yynwJirj
>>511 >>軍律として陸戦条約を準用する明記されていますので、軍律として裁くことが出来るわけですよ。
>●意味不明なんだけど・・・(笑
>●もっと落ち着いて理論的に話をしてくれん?・・・(笑
あなたの理解力に問題があると思いますがね。
もう一度、言葉を補って説明してあげましょう。
中支那方面軍軍律に、軍律として陸戦条約を準用すると明記されています。
よって、この軍律規定に従い、軍律として裁くことが可能なわけですね。
>●""南京戦以外の便衣兵""はシラネ・・・(´・ω・`)
おやおや、以下に示すやり取りで、あなたは、「便衣兵」一般と「便衣隊」一般は別定義だと明言したのですよ。
447>「便衣兵」一般と「便衣隊」一般は別定義ですか?
447>Yes か No で答えましょうね。
448>【YES】!・・・(笑笑笑笑
■「便衣兵」一般と「便衣隊」一般が別定義だと明言したのですから、その定義を示し違いを説明できなければ、あなたの論理は破綻しているということになりますよ。
■それで良いのですか、否定派として(笑)。
521 :
K−K :2010/03/09(火) 06:01:31 ID:yynwJirj
>>518 ありがとうございます。
基本的に否定派さんは無知が根拠なので、いちいち相手にする必要もないと思っていますので、穴を埋めて貰えると助かります(笑)。
>>517 >お前程の馬鹿にはレスするのも手間なので、お前と同じ否定派のコピペで十分だな。
アホ。
>>439 を読めww
>>518 では、やはり中支那方面軍軍律で、陸戦法規を準用して裁くことが可能ということだなwwww
そして、罪と罰が対応していないからやはりK-Kモドキが主張する罪刑法定主義による
処罰はできない。
アホな奴だな、お前wwwww
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、
立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、
及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
772 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/22(月) 21:06:54 ID:Xt4oaN0r
>その様な【軍律】が制定されているのなら、
>裁判にかける必要があるだけの事・・・(´・ω・`)
罪刑法定主義は理解していますか?
処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ。
結局、ラーベの日記にある即決の軍事裁判は中支那方面軍軍律により余裕で可能。 しかし、行為に対応する罰則の規程が無いために、K-Kモドキが主張する罪刑法定主義による適用は不可能。 だから、こちらは慎重に言葉を選んで 中支那方面軍軍律=罰の規定なし。罪刑法定主義では裁けない。 と記述していたし、<氏もその辺ちゃんと理解しているから ●罪刑法定主義に基づくと、軍律が無いと言う事は【裁くことが出来ない】と言う事 だよね・・・(´・ω・`) と書いてくれている。 意味が理解できず罠に嵌ったのは大虐殺肯定派のアホどもだったわけだww
中支那方面軍軍律=罰の規定なし。罪刑法定主義では裁けない。 を下記に訂正。 K-Kモドキの >これは、あなたが逃げ出した議論ではありますが、中支那方面軍軍律において、中国軍人に対しては陸戦条約を準用すると明記されていますので、おかしくないのですよ。 に対して「中支那方面軍軍律=罰の規定なし。罪刑法定主義では裁けない。」
526 :
日出づる処の名無し :2010/03/09(火) 09:49:31 ID:pG5wUSSp
【マメ知識】 戦前に 罪刑法定主義は 厳格に適用されない 人権宣言以降だ
527 :
日出づる処の名無し :2010/03/09(火) 09:56:05 ID:pG5wUSSp
【参考知識】 極東軍事裁判 1948年(昭和23年)【11月4日】、判決の言い渡しが始まり、 【11月12日】に刑の宣告を含む判決の言い渡しが終了した。 世界人権宣言 1948年【12月10日】の第3回国際連合総会で採択された 世界人権宣言 第11条 第2項 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。 また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
>>526 それなら空襲軍律も別に問題ありませんねw
529 :
日出づる処の名無し :2010/03/09(火) 13:07:29 ID:pG5wUSSp
>>528 まったく問題ないとまでは言い切れない
不遡及原則を違反して裁くのは、あんまり感心できない
キリストでさえ極悪人にすることができるからね
後に世界人権宣言で盛り込まれることになったし
>>526 当時、ゲリラなんかは裁判不要で即刻処刑じゃなかったかなw
リーバー法 『アメリカ陸戦訓令』
『国際人道法』 有信堂 藤田久一著作、P13
「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離れて行動する部隊に属する。
彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」(81条)としつつ、委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に
参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な
資格を有せず、公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない」(82条)とした。
「ブラッセル会議」(1874年)でのロシア提案
「第一 軍隊の他左の条件を具備する民兵及び義勇兵は交戦者たるの資格を有す。
(一)責任を負ふ者その頭にあり且本営よりの指揮の下に立つこと、
(二)遠方より認識し得べき明瞭なる或徴章を有すること、
(三)公然武器を携帯すること、
(四)交戦の法規、慣例、及び手続に従つて行動すること。
以上の条件を具備せざる武装隊は交戦者たるの資格を有さざるものとし、之を正規の敵兵と認めず、”捕へたる場合は裁判に依らずして処断
するを得。”」(””は筆者注)
(『上海戦と国際法』信夫淳平、118頁)
>>522 >アホ。
>>439 を読めww
占領下という文言が追記されてるから何だって云うんだよ。占領下であろうとなかろうと、支那兵はハーグ陸戦条約
を準用するんだからどうでもいい追記だなw
>では、やはり中支那方面軍軍律、陸戦法規を準用して裁くことが可能ということだなwwww
自分が>中支那方面軍軍律=罰の規定なし。と言いきった事は完全スルーかよw お前恥ずかしくないの?無知ばっか
晒してw これが否定派と肯定派の知識の差だな。無知が根拠だと楽でいいなw 兎に角お前は中支那方面軍軍律に
軍罰の規定がある事を知らなかった。これははっきりしたなw
で、支那兵を戦時重罪犯として裁判にかける場合は軍律審判ではなくて軍法会議になるんだけど、これには同意するわけ?
>>530 リーバー法はアメリカの国内法。アメリカの国内法が国際慣習法と何の関係があるんだw
”捕へたる場合は裁判に依らずして処断するを得。”←これは会議でのロシアのただの提案w
実際ブルッセル条約にそんな条文入ってないしwww
否定派は無知の集団www
アメリカが陸戦規則の当事国であることも知らんのか
訂正 ×ブルッセル条約 ↓ ○ブラッセル宣言
494 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/12(火) 20:00:12 ID:U3MylLBW
お前、中支那方面軍軍律で国民党軍の軍人を裁けると思ってんのw
そんなに無知を晒して楽しいかw
つ【中支那方面軍軍律】
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
恥ずかしーのーw 否定派は何も知らなくて恥ずかしーのーwww
↓↑ ↓↑ ↓↑
520 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/03/09(火) 05:59:00 ID:yynwJirj
中支那方面軍軍律に、軍律として陸戦条約を準用すると明記されています。
よって、この軍律規定に従い、軍律として裁くことが可能なわけですね。
プッw何度でも晒すべきだなw
>>531 >自分が>中支那方面軍軍律=罰の規定なし。と言いきった事は完全スルーかよw お前恥ずかしくないの?無知ばっか晒してw
バーカ。
>>525 をよく読め。陸戦法規という前提条件があるんだよwww
>兎に角お前は中支那方面軍軍律に軍罰の規定がある事を知らなかった。これははっきりしたなw
陸戦法規違反の軍罰の規定は無いぞ?あるなら出してみろよww
>で、支那兵を戦時重罪犯として裁判にかける場合は軍律審判ではなくて軍法会議になるんだけど、これには同意するわけ?
お前は下記を100万回読めww
戦時国際法講義2 P879-880
一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には
種々あるも、その最も多く且制裁の重きは戦律罪(War
crimeで、或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪
(War treasonで、叛逆罪の称もある)である。この二者
は世の国際法教科書往々説いて明晰を欠く嫌もあるが、
その性質は必しも不判明のものではない。
一四〇三 戦慄罪とは、簡単に言へば交戦の法規慣例の
違反行為である。(略)戦律罪を以て論ぜらるべき事項
は、その総てではないが、多くは国際法規の上に禁止の
ことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条
及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対
行為、第二十三条の各号、第二十五条、第二十八条等の
禁止事項、赤十字条約の諸規定、一九三〇年の倫敦海軍
条約中の潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
過去の肯定派のレスを改造w これからはこのコピペ使おうずwwww 「 お前、中支那方面軍軍律で国民党軍の軍人を裁けると思ってんのw そんなに無知を晒して楽しいかw つ【中支那方面軍軍律】 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の 法規及慣例に干する条約の規定を準用す】 恥ずかしーのーw K−Kは何も知らなくて恥ずかしーのーwww 」
>>531 >で、支那兵を戦時重罪犯として裁判にかける場合は軍律審判ではなくて軍法会議になるんだけど、これには同意するわけ?
【支那兵を戦時重罪犯として裁判にかける場合】
これはあくまで仮定の場合でしかないな。
当時、戦時重罪犯を裁判にかける国際法も慣習法も成立していなかったわけだし。
>>532 アメリカでは国内法として
>「公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない」(82条)とした
とされていたという事だけど?
国際法による処罰の根拠は国内法だが。
国際条約を締結していてもそれを運用する国内法が整備されてなければ処罰できない。
その処罰の根拠がアメリカではリーバー法だということなんだが。
その他の国でも
第一次世界大戦、ドイツの布告
『戦時国際法提要』(上)信夫淳平 P391
第一次大戦の初めドイツ軍のベルギーに侵攻するや、ドイツ司令官は「住民(未だドイツ軍の占領権力の下に置かれざる
地方住民を含むものと解せられた)の無節操な激情に対しドイツ軍隊を保護する為、凡そ認識し得べきある徽章固着の制
服を着せずして戦闘に参加し又はドイツの通信線に妨害を興ふる者はこれを自由狙撃隊として取り扱い、即座に銃殺すべ
し。」と布告して民衆軍の蜂起を戒めた。
ボーア戦争(1899-1902)
『上海戦と国際法』信夫淳平
「若し英軍にして、凡そ英国領土内にて捕虜となれる武装人にして南阿共和軍に属することを標示すべき或常用的の且容
易に認識し得べき制服なり徴章なりを有せざる者たるに於ては、之を土匪として取扱ひ、”何等手段を経るなく之を銃殺す
べし”、といふ声明を当初に出すありしならんには、蓋し顕著の効果を奏したことなるべく、即ち陸戦の法規慣例に関する海
牙条約に完全に遵由しつゝ以て能く敵の侵入を鈍らし、又は食止むるを得たりしならん」
(The Times Historian of the War, II, p.274)(””は筆者注)
アメリカ「リーバー法」
ロシア「ブラッセル宣言」
ドイツ「ベルギーでの布告」
イギリス「ボーア戦争の声明」
国際慣習法としては「交戦法規違反者は即刻射殺」が成立するw
>>520 K-Kよ 答えはまだか?
「2/24-1/5の軍民分離については日本側の手続きに問題が無い」
なんでこんな簡単な問いに答えられないんだ?
39 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/04(木) 16:03:08 ID:Bhc9QyZq ま、仮定であろうと兵民分離査問後の処刑は最大でもたった400人には変わりありませんけど。 この400人の処刑は肯定派も合法と認めましょう。めでたしめでたしw 肯定派を代表してこの人が合法と認めています つまりK−Kも合法と認めているということ
543 :
< :2010/03/09(火) 18:45:58 ID:XX8I3rqX
・・・(´・ω・`) まぁ〜〜〜た朝もハヨからK-Kがウンコ漏らしてる・・・(´・ω・`) 中卒だから基本的な日本語読解が出来てない・・・(´・ω・`)
>>152 信夫淳平は「審問」と「裁判」を明確に区別していますね。
『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応 【【【審問】】】 したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は 【【【裁判】】】 を経るに非ざれば之を罰することを
得ず。』とあるが如く、 【【【裁判】】】 に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。
>>535 >>538 否定派のトリミングが酷すぎるんで横槍失礼。コピペするんならトリミングしないで全部載っけろよ。
−−−−−−−−−−−−実際の書き込みここから−−−−−−−−−−−−
98次494 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/12(火) 20:00:12 ID:U3MylLBW
>>477 >ましてや軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから
お前、中支那方面軍軍律で国民党軍の軍人を裁けると思ってんのw
そんなに無知を晒して楽しいかw
つ【中支那方面軍軍律】
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
恥ずかしーのーw 否定派は何も知らなくて恥ずかしーのーwww
−−−−−−−−−−−−実際の書き込みここまで−−−−−−−−−−−−
国民党軍の軍人を【軍律裁判】では裁けないと言っているのであり、中支那方面軍軍律で一切の軍人を
裁く事が出来ないという主旨の書込みではない。
相手の発言をトリミングしてミスリードを誘う事しかできないのかよ。ほんと否定派はクズ連中だな。
もう一つ、 −−−−−−−−−−−−実際の書き込みここから−−−−−−−−−−−− 102次714 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/05(金) 21:49:54 ID:1m6AHvI/ 信夫淳平の文は軍律の一般論として書かれているので主としての対象と書きましたが、南京戦直後に限定すれば、 支那兵を中支那方面軍軍律で裁く事は絶対に出来ません。不可能です。また、この時中支那方面軍軍律以外に 適用できる軍律は存在しません。言葉遊びで反論する事しか出来ないお馬鹿さんには難しいですかw −−−−−−−−−−−−実際の書き込みここまで−−−−−−−−−−−− 【南京戦直後に限定すれば】という条件付きで、支那兵を中支那方面軍軍律で裁く事は絶対に出来ないと言っている のであり、(この議論は、ラーべの日記にある12月16日の即決の軍事裁判の記述からの流れ)南京戦直後でない 状況については論じていない。また、ID:1m6AHvI/はラーべの日記にある即決の軍事裁判は、軍律審判では在りえ ないので、裁判が在ったとすれば特設軍法会議しかないが、その可能性もないという論法を取っている。
じゃあ訂正しまつね^^
494 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/12(火) 20:00:12 ID:U3MylLBW
>>477 >ましてや軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから
お前、中支那方面軍軍律で国民党軍の軍人を裁けると思ってんのw
そんなに無知を晒して楽しいかw
つ【中支那方面軍軍律】
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
恥ずかしーのーw 否定派は何も知らなくて恥ずかしーのーwww
↓↑ ↓↑ ↓↑
520 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/03/09(火) 05:59:00 ID:yynwJirj
中支那方面軍軍律に、軍律として陸戦条約を準用すると明記されています。
よって、この軍律規定に従い、軍律として裁くことが可能なわけですね。
549 :
< :2010/03/09(火) 21:25:36 ID:XX8I3rqX
>>544 おおおおおおおおおおおおおおお!・・・(((`・ω・´)))
素晴らしいいいいいいいいいいいい!!!・・・(((`・ω・´)))
オイラ、始めて見た!!・・・(((`・ω・´)))
オイラが見たところのこのスレのMVPレスだ!・・・(((`・ω・´)))
早速、オイラも今後引用させて頂く!・・・(((`・ω・´)))
GJ!!・・・(((`・ω・´)))
もう一つw
517 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/03/09(火) 00:53:43 ID:FLv3AWky
449の
>戦闘中なら交戦者資格の有無に関わらず、正規兵であれば何人殺傷しても構わん訳よ。問題は捕らえてしまった
>便衣兵を死罰としてしまった事だろ。
ここから話が始まってるのを戦律罪にすり替えてんじゃねーよ。
否定派の中でも支那兵を中支那方面軍律で裁けると言ってるのはお前ぐらいだw 四面楚歌だなおいwww
↓↑ ↓↑ ↓↑
520 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/03/09(火) 05:59:00 ID:yynwJirj
中支那方面軍軍律に、軍律として陸戦条約を準用すると明記されています。
よって、この軍律規定に従い、軍律として裁くことが可能なわけですね。
551 :
< :2010/03/09(火) 21:35:59 ID:XX8I3rqX
グースさん家で見つけた!・・・(`・ω・´) さすがグース氏・・・(`・ω・´) オイラ、グース氏のHPは一通り読んでたんだが、 すっかり頭の中から消えていた・・・(´・ω・`;
552 :
< :2010/03/09(火) 21:49:18 ID:XX8I3rqX
>>544 つまり「以前は間諜は【審問】の後処罰されていたが、ハーグ条約によって【裁判】の後処罰されるようになった」という事だなw
「【審問】と【裁判】は異なる」という明確な根拠だなw
554 :
< :2010/03/09(火) 22:56:53 ID:XX8I3rqX
その通り・・・(笑
【審問】に””裁判義務””の意味が含まれているのなら、【審問で十分】であり、
《《《 これを戒め 》》》る必要性は無い・・・(笑
●『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応 【【【審問】】】 したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)
する風であったが、今日では《《《 これを戒め 》》》・・・・
まさに””チンカスK-K勝手流自己解釈””は壮絶に砕け散ったwwwwwwwwwwwwwwww
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
★128 名前:K−K[
[email protected] ]
上述のとおり、審問が裁判の過程に行われることですので、あなたの主張は否定されています。
上述の「審問」の意味とを考え合わせれば、立作太郎氏の記述の意味は、裁判義務を謳ってい
ると考えるべきなのですよ。
555 :
< :2010/03/09(火) 23:00:19 ID:XX8I3rqX
>>509 ★509 名前:K−K[
[email protected] ]
中支那方面軍軍律に、軍律として陸戦条約を準用する明記されていますので、
軍律として裁くことが出来るわけですよ。
マジで中卒の””読解力=曲解力””だな。教科書読んだ事ないんだろ?・・・(´・ω・`)
●じゃあ@とAの【【 区別 】】をしてみ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
@【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
《《但し》》
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 《《《《 【を】 》》》》 準用す
A【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
《《但し》》
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 《《《《 【も】 》》》》 準用す
>>509 の解釈はAだろ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●Aじゃ 【【【【 だめ!ダメ!駄目!Dame! 】】】】 なん?♪・・・(笑
556 :
< :2010/03/09(火) 23:44:57 ID:XX8I3rqX
下記をよくよく読むと、田岡氏は『これを””便衣兵””と呼ぶ』等は
一切書いていないな・・・(´・ω・`)
【田岡良一『国際法学大綱(下)』(厳松堂書店、第5版、1942年)p199-200】
■
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow01_03.htm @交戦国民たると中立国民たるとを問はず、又自己の発意に依るか交戦国政府又は
軍隊の命令に依るかを問はず、私人が本節の冒頭に列挙した各種の手段※に従事
する時は、敵交戦国の手に捕へられた場合に戦時犯罪人として処罰せられる。
A又本来交戦資格を有する軍人と雖も、其の資格を表示する制服を脱して、私人に変装
して右の行為に従事する時は、同一の地位に立ち、軍人に与へらるべき俘虜の待遇を
受けることを得ない。
●おい、””自己解釈中毒症に苦しんでるK-K””・・・(´・ω・`)
””「便衣兵」一般””って何?・・・(´・ω・`)
557 :
日出づる処の名無し :2010/03/10(水) 00:10:26 ID:OSOJq+TC
558 :
< :2010/03/10(水) 01:04:12 ID:tmVQ/or9
【ポイント】:中支那方面軍軍律は【昭和十二年十二月一日】に制定されている。
@中支那方面軍軍律が制定された【昭和十二年十二月一日】は南京攻略前・・・(´・ω・`)
つまり、この時点では支那兵による交戦法規違反者(=便衣兵)は
【 全く発生しておらず 】、戦律犯を想定した軍律の《《 必要 》》が無い・・・(´・ω・`)
【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
軍律は、軍司令官が軍事上の 《《 必要 》》 に鑑み、
己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
A軍律とは【 罪人を裁くもの 】であり、交戦法規違反が明確になってない段階では、
●【 交戦者資格者 】である《中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者》
には適用する事は出来ない・・・(´・ω・`)
即ち、支那兵による交戦法規違反が行われていない【昭和十二年十二月一日】に
制定された軍律が
●《中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者》
を適用対象にしているワケがない・・・(´・ω・`)
B結局、【昭和十二年十二月一日】に制定された時点で、
●《中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者》に適用できるもの
は【【【 陸戦法規及び慣例 】】】しかない・・・(´・ω・`)
後は
>>454 も追加して終了・・・(´・ω・`)
559 :
日出づる処の名無し :2010/03/10(水) 07:43:30 ID:mmvFwaQy
一応忠告 独自論展開するのもいいけど 軍律の適用のないっていう主張は、法律学の一般常識から逸脱しているから きちんと頭の隅にでも置いておけよ まじで法律に詳しい知り合いがいたら聞いてみろ 大恥かくことになるぞ
民間人に偽装してた敵兵を守ってやる義理なんざねぇんだけどな。 肯定派が何を考えてんだかサッパリ分からん。
>>559 法律学の一般常識で考えて「白旗を上げていない、投降していない、降服していない敵兵」を攻撃する事のどこが違法なんだとw
K-Kが言わんとしているのは多分こういう事。K-Kの見解を聞いてみたいな。 ※裁判の時期を南京戦後に設定した場合。 ●裁判の対象が占領地の住民であれば軍律会議 根拠 ・中支那方面軍軍律審判規則 第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す 適用法・占領地の現行法律(絶対条件ではない) ・刑法:明治40年法律第45号 第一編 [総則] 第四条ノ二 前三条二規定スルモノノホカ、コノ法ハ、日本国外ニオイテ、第二編ノ罪デアッテ条約 ニヨリ日本国外ニオイテ犯シタトキデアッテモ罰スベキモノトサレテイルモノヲ犯シタスベテノ者二適用スル 第二編 [罪] 第八十三条 敵国ヲ利スル為メ要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬、汽車、電車、鉄道、電線其他軍用ニ供 スル場所又ハ者ヲ損壊シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス 同八十四条〜八十六条 罰則 ・中支那方面軍軍罰令 ●裁判の対象が交戦者であれば軍法会議(軍律で定められた審判機関) 根拠 ・中支那方面軍軍律審判規則 第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る ・中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件 ・陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則(捕虜になった後に罪を犯した場合) 第八条 [処罰] 俘虜ハ、之ヲ其ノ権内ニ属セシメタル国ノ陸軍現行法律、規則及命令ニ服従スヘキモノトス。 総テ不従順ノ行為アルトキハ、俘虜ニ対シ必要ナル厳重手段ヲ施スコトヲ得。※以下略 適用法・慣習法(判例法) ・国際法 ・陸軍軍法会議法 第一条 軍法会議は左に記載したる者に対し其の犯罪に付裁判権を有す 四.俘虜 第六条 ※条文略 本条は、戦時又は事変に際し軍事上の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪 であっても總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである 罰則 ・陸軍軍法会議法 ・陸軍刑法(捕虜になった後に罪を犯した場合)
「 軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない 」 のに法律学で軍律とか扱うのか
道路交通法施行令は法律ではなく政令であり、罰金と免許取消しの規定くらいしかないけど、交通事故で相手に重症 負わすか殺してしまったら懲役刑になるよね。刑法が適用されるからだよ。規則と法律は別って事。
>>564 お互いに銃を向けて撃ち合ってる最中に、突然便衣に着替えて「俺は捕虜になるから裁判を受けさせろ」なんて喚き出して受け入れられるとでも思っているのかw
566 :
< :2010/03/10(水) 19:59:32 ID:tmVQ/or9
【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
《《但し》》中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
中卒には理解できない""日本語の壁""を晒しておくか・・・(´・ω・`)
★509 名前:K−K[
[email protected] ]
中支那方面軍軍律に、軍律として陸戦条約を準用する明記されていますので、
軍律として裁くことが出来る・・・
●もし、この様な【軍律】だった場合・・・・
【中支那方面軍軍律 昭和○○年○○月○○日】
第一条
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定《《《 【のみ】 》》》準用す
しかし、K-K氏の""曲解力""にかかると、
★中支那方面軍軍律に、軍律として陸戦条約を準用する明記されていますので、
軍律として裁くことが出来る。
だめだ、こりゃ・・・┐(´・ω・`)┌ ヤレヤレ・・・
支那兵の推移 @南京で交戦→敵兵 A安全区へ逃走→敵兵 B安全区に潜伏→敵兵 C安全区で拘束→敵兵 D攻撃続行→敵兵 どこから見ても単なる「敵兵」ですw 非武装地帯の安全区へ侵入した時点で戦時重罪が成立するので、支那兵が「捕虜」になるとすれば、 @【南京で交戦→敵兵】の後に、@’【白旗を揚げて降伏→捕虜】になるしかない。 裁判を受ける為には「捕虜」になる必要がある。 「捕虜」になるには白旗を揚げて降伏しなければならない。 しかし日本軍には必ずしも「降伏」を受け入れる義務は無い。 さらに「降伏」した支那兵に捕虜資格が無ければ裁判を受ける権利すらない。
568 :
日出づる処の名無し :2010/03/10(水) 21:55:13 ID:mmvFwaQy
>>566 いいから、一回法律に詳しい人に聞いて来いよ
>>568 【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】が捕虜資格(4条件)を満たしていた根拠は?
4条件を満たしていなければ「捕虜」になれませんが。
「捕虜」でなければ裁判を受ける権利すらありませんが。
「捕虜」を裁判にかける法律は何ですか?
>>568 別に疑ってるわけでもなく、純粋にどういうことか知りたいので教えてほしい。
教えてくれたもう
正規軍による正規の軍事行動は軍律で処罰できないんだが。 >349 >(篠田治策著『北支事変と陸戦法規』 外交時報788号掲載 外交時報84巻) >軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべきである。 >一、間諜を為し及びこれを幇助したる者 >二、通信交通機関を破壊したる者 >三、兵器弾薬其他の軍需物件を掠奪破壊したる者 >四、敵兵を誘導し、又は之れを蔵匿したる者 >五、我が軍隊軍人を故意に迷導したる者 >六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者) >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >七、軍隊の飲料水を汚染し、又軍用の井戸水道を破壊したる者 >八、我が軍人軍馬を殺傷したる者 >九、俘虜を奪取し或は逃走せしめ若しくは隠匿したる者 >十、戦場に於いて死傷者病者の所持品を掠奪したる者 >十一、彼我軍隊の遺棄したる兵器弾薬其他の軍需品を破壊し又は横領したる者 これらを「捕虜」になる前に「正規兵」が行っていても正規の軍事行動なので軍律による処罰はできない。 従って「正規兵」の「捕虜」に対して軍律による処罰(>518)はできない。 そして交戦法規違反者は「捕虜」ではない。
>>572 六 だけは例外だと思うぞw 交戦法規違反の戦律犯だし
>>573 それは同意w
書き方が足りなかったw
少なくとも「正規兵」に関しては「軍律審判」にかける理由が無い。
「正規兵」が「捕虜」になった後で犯罪を犯したならともかく、「捕虜」になる以前の行動を理由に有罪とされることはありえない。
ちなみに正規の軍事行動でなくても処罰は無理
>>454 >【「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P54】
> ・所謂【 交戰者たるの特權の主要なるもの 】は、敵に捕らへられたる場合に於て、
> 【 俘虜の取扱を受くるの權利 】を有することに在る(ハーグ陸戰條規第三條第二項参照)。
> ・【 俘虜の取扱を受くるの權利 】は、《《 戰時重罪人として處罰されざること 》》及び國際法規
> 及條約の認むる俘虜の地位に伴ふ一定の取扱を受くることを確かむるものである。
捕虜は(捕虜となる以前の)戦時重罪を理由に処罰されることはなかった
捕虜となる以前の戦時重罪も裁けるようになるのはジュネーブ条約以降
もっとも捕虜の場合は,以前の行為を以てして裁くことが出来ないというだけであって
捕虜でない非捕獲者なら裁くことは可能
つまり交戦法規違反者なら 捕獲する側はこれを捕虜にする必要がなく(してもいいが強制されない)
その行為を軍律審判で裁くことは可能
>>383 >B各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)
>を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。
ただ例の中支那方面軍軍律では<<<正規兵に対してはハーグ規則を準用せよ>>>とのことなので
この軍律では裁けなさそう
裁くには別の軍律がいるな ここらへん裁判あった派となかった派で意見が分かれそうではあるが。。。
それま、陸戦法規は「双方が慣習その他を守ること」が大前提で作ってるからな まさか非正規作戦参加部隊以外の軍人が堂々と軍民識別義務を破ってくるとは想定してないだろw
【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】の内訳は、
「正規兵」…合法交戦者(捕虜資格あり)、戦時重罪による軍律審判の対象外
「便衣兵」…違法交戦者(捕虜資格なし)、戦時重罪による軍律審判の対象(?)
こんなところか。
「間諜」(捕虜資格あり)の場合
『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応 【【【審問】】】 したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は 【【【裁判】】】 を経るに非ざれば之を罰することを
得ず。』とあるが如く、 【【【裁判】】】 に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段の進歩である。
「戦時重罪人」(捕虜資格なし)の場合
「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年
「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て【審間】すべぎものである。
然れども全然【審問】を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」
ハーグ陸戦法規
第九条[氏名と階級] 俘虜其の氏名及階級に付【訊問】を受けたるときは、実を以て答ふへきものとす。若此の規定に背くときは、同種の俘虜に与へらるへき利益を減殺せらるることあるへし。
じんもん 【尋問/▼訊問】
ttp://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/100540/m0u/%E8%A8%8A%E5%95%8F/ (1)質問を発して、強制的に返答させること。
「捕虜を--する」
(2)〔法〕 裁判所・当事者が、証人・鑑定人などに対して問いただすこと。
しんもん 【審問】
ttp://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/100534/m0u/%E5%AF%A9%E5%95%8F/ (1)くわしく問いただすこと。
(2)裁判官が審理のために問いただすこと。
氏名・階級を問いただせば【審問】は完了♪
>>578 >氏名・階級を問いただせば【審問】は完了♪
審問さえすればその場で即処刑できると思ってるかもしれないがそうはいかないw 仮に中支那面軍軍律審判規則
で軍律審判を行ったとしよう(軍律審判で裁けるわけはないが)。先ず長官(松井石根司令官)に任命された将校二名
及び法務官一名が審問しなければならない。死罰とするならば長官の認可が必要。また、軍罰の執行は検察官の
指揮に依り憲兵が行う。審問さえすればその場で射殺OKなんて事にはならない。
そもそも、便衣兵は中支那面軍軍律第二条の「左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す」の対象者ではない。
第二条は第一条の「本軍律は帝国軍作地域内に在る帝国臣民以外の人民」でない者には関係のない条文だ。
便衣兵は中支那方面軍軍律上でも、仮にこの軍律が制定されていなくても軍法会議に付される事になる。
捕らえた戦時重罪犯を軍律審判で裁くとした軍律が、軍令としてこの時制定されていないからな。
でもって、軍法会議が開設されたのは中支那方面軍軍律が制定されてから1ヵ月後な。
その前に大量に処刑しちゃってるけど全部違法だねw
ついでに面白い文見付けたんで貼っとくわ。 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> ※< >内は公布文には書かれてなく、中支那方面軍軍法会議陣中日誌に収録されている第一条にだけ< >付きで書かれている。 この< >内の文意からすると、「武装・軍装を放棄して逃亡を図った中国兵」は、「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に 属する者」にほかなりませんから、この「軍律」そのままではなくて、「陸戦の法規及び慣例に関する条約の規定」(すなわち ハーグ陸戦条約の規定)が準用されます。つまり、「武装・軍装を放棄して逃亡を図った中国兵」は、この「軍律」の適用外と いうことになります。(北支那方面軍の参謀長の通牒で、「捕虜を除く」としてあるのは、これと同じ意味です) まあ、これは当然で、そもそも「軍律」は「占領地にいる交戦資格を有さない敵国人による敵対・有害行為」を処罰するため につくられたものですから、敵軍に対する敵対・有害行為をおこなっても(それが戦争法規に違反しない限り)そもそも処罰の 対象にできない交戦資格者である「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」に適用することは、戦争法規にてらして できない相談であるわけです。 では、公布文では< >内が削除されているということは、「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」にも、この 「軍律」を適用するとの意図をもって、この「軍律」が制定されたということを意味するのでしょうか。そうではないと思います。 まず、「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」が日本軍に対して行った戦闘行為を「帝国軍に対する叛逆」として 処罰するのは、戦争法規の精神に反します。 第二に、軍律の制定後一ヶ月ほどたって、中支那方面軍軍法会議が開設され、それにともなって中支那方面軍軍律会議も 発足するのですが、その時に中支那方面軍と上海派遣軍、第十軍の各軍法会議の管轄区分を定めた「中支那方面軍に於 ける各軍法会議の事務取扱に関する件」が、松井軍司令官によって制定されます。 この規定によれば、各軍法会議はその所管区域にある「陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告 事件を審判」すると定められます。前に紹介したように、陸軍軍法会議法第一条第四項は「俘虜」ですので、「軍律」が施行され ていても、「俘虜」に対する裁判管轄権は軍法会議に属すると、中支那方面軍司令部が認識していたことをこれは意味します。 ですので、少なくとも法制度上の認識の枠組み(あるいは当時の日本軍が法制度の基礎として採用していた「文明国水準」の 枠組み)からすれば、「武装・軍装を放棄して逃亡を図った中国兵」(で日本軍の権限内に入った者)は、「軍律」の適用対象では ない(捕虜は戦争法規にしたがって処遇される)というのが、日本軍の立場であったとみるべきだと思います。
581 :
< :2010/03/11(木) 03:03:57 ID:k9bR6WsF
【『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著 外交時報788号掲載 昭和12年10月1日】
@此の事変に於いてもこの点に注意を払い、更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべし・・
A凡そ遣外軍隊は一地方を占拠すると同時に、軍隊の安全と作戦動作の便益を図るが為めに、無限の権力を
有するが故に、軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して住民に遵由するところを知らしめ・・・
D故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、占拠地内の住民に之れを周知せしむる
必要がある。
F軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為あり
たるものは死刑に処するを原則とすべきである。
六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)
●@より、
この事変(=支那事変)においても注意を払い、【 占領地住民に対しては軍律を厳重に 】する。
●Aより、
凡そ遣外軍隊は【 一地方を占拠すると同時 】に、
《《 軍司令官は其の占拠地域内に軍律を発布して【 住民 】に遵由するところを知らしめ 》》る。
●Dより、
《《 故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律 》》を一般に公布し、
【 占拠地内の住民 】に之れを周知せしむる必要がある。
【【参照】】:《《 六、一定の軍服又は徽章を・・・・ (仮令ば便衣隊の如き者) 》》とは?
●@、A、Dより、本軍律に関する記載は《《 占領地【 住民 】への対処 》》を想定したもの。
故に、(仮令ば【 便衣隊 】の如き者) との記載となっている。
【【参照】】:【 便衣隊 】とは?
【信夫淳平『戦時国際法講義2』P77】
■
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow01_03.htm @交戦者たるの資格をみとめざる【【【 常人 】】】にして自発的に、又は他の示唆を受け、
敵兵殺害又は敵物破壊の任に当る者を近時多くは便衣隊と称する。
582 :
< :2010/03/11(木) 03:16:18 ID:k9bR6WsF
>>581 より、篠田治策著の『北支事変と陸戦法規』をもって、便衣兵処刑を違法とする解釈は
完全な""勘違い""。この見解文は【 占領地住民 】を想定したもの・・・(´・ω・`)
>>579 ★579 名前:日出づる処の名無し[sage]
その前に大量に処刑しちゃってるけど全部違法だねw
↑ ↑
こりゃ、根拠の無い""池沼の感情論""・・・(´・ω・`)
何だが・・・・・・・・・・・・・・・・
↓
>>580 ・つまり、「武装・軍装を放棄して逃亡を図った中国兵」は、この「軍律」の適用外と
いうことになります。(北支那方面軍の参謀長の通牒で、「捕虜を除く」としてあるのは、これと同じ意味です)
・そもそも「軍律」は「占領地にいる交戦資格を有さない敵国人による敵対・有害行為」を処罰するため
につくられたものですから、敵軍に対する敵対・有害行為をおこなっても(それが戦争法規に違反しない限り)
そもそも処罰の対象にできない交戦資格者である「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」に適用すること
は、戦争法規にてらしてできない相談であるわけです。
・「武装・軍装を放棄して逃亡を図った中国兵」(で日本軍の権限内に入った者)は、「軍律」の適用対象では
ない(捕虜は戦争法規にしたがって処遇される)というのが、日本軍の立場であったとみるべきだと思います。
↑ ↑ ↑ ↑
●上記は【 オイラと全く同じ解釈 】・・・(´・ω・`)
池沼は
>>580 を""自分で貼った事の意味""を説明できるんか?・・・(´・ω・`)
583 :
< :2010/03/11(木) 03:37:51 ID:k9bR6WsF
>>68 の続き・・・(´・ω・`)
【立作太郎『戦時国際法論』(日本評論社、1944年)p46〜47・50 】
■
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow01_03.htm C(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為……
変装を為せる軍人又は私人が、敵軍の作戦地帯又は其他敵国の権力を行ふ地帯に侵入し、鉄道、電信、橋梁、
兵器製造処等を破壊せんとするは、情報蒐集を目的とせざるを以て間諜に属せず、又敵国又は敵占領地の在住民
の如く敵に対して一時的の命令服従関係を有せざるを以て、戦時叛逆の名を以て呼ぶに適せぬのである。
日露戦役の際、横川、沖氏の行へる所の如きは実に此種の行為にして、犯罪の名を冠するに忍びざるも、
【【 敵より見れば有害行為なるを以て 】】、敵が戦時犯罪として処罰するを認めらるるのである。……
●つまり、《 変装せる軍 》の何が【 有害行為 】に当たるか否かを判断するのは《《 日本軍 》》・・・(´・ω・`)
では、日本軍は""便衣兵となり《《 潜伏 》》した支那兵""をどう見ていたか?と言うと・・・(´・ω・`)
【十五年戦争極秘資料集 第十三集 華中宣撫工作資料 井上久士 不二出版 1989 P151
【南京特務機関 南京班第二回報告(二月中状況)】 】
■
http://page.freett.com/souther/sourcenanking2.html 南京城攻略ノ情勢ニ鑑ミ、【【 敗殘兵及抗日分子 】】相當多數難民中ニ《《 潜在シアリシコト 》》
事實ニシテ【【【 之カ檢擧ハ喫緊ノ急務ニ屬シ 】】】隠匿兵器亦城内外全域ニ亘リ相當多數散在シアリシ・・
【喫緊】 → 【差し迫って重要なこと】
■
http://kotobank.jp/word/%E5%96%AB%E7%B7%8A ●検挙する事は【【【 喫緊ノ急務 】】】と認識している・・・(´・ω・`)
つまり、【【【【 潜伏 = 有害行為 】】】】と認識している言う事・・・(´・ω・`)
後は、
>>68 により、【【【【 潜伏 = 有害行為の現行犯 】】】】で即殺害OK♪・・・(´・ω・`)∩
584 :
日出づる処の名無し :2010/03/11(木) 09:21:00 ID:ud5SjHGi
>>569 まず、捕虜だろうが、4条件を満たしていない便衣兵(民間人を含む)だろうが
戦闘中は、直ちに殺害可能
戦闘後は、軍律で裁く
軍律で裁く場合、軍人だった場合は、ハーグの準用を受ける。
この準用の意味がわかってない奴が多い
軍律の適用があるのだが、ハーグに規定がある場合はハーグの規定を準じて適用する。
これで通じるはずなんだが、どうしてか日本語が通じない否定派がいるw
>>579 特設軍法会議には臨時軍法会議というものがあって、その場合軍法会議長官は部隊長なんだがw
軍法会議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
軍法会議(ぐんぽうかいぎ、Court Martial)とは、主として軍人に対し司法権を行使する
軍隊内の機関。
特設軍法会議の開催には軍の少尉以上の士官が3人集まればどのような場所でも即時
開催可能であり、非常に簡易で身内のみの恣意的な運用がされる傾向が強くなり、虐殺
行為を正当化するための言い訳として用いられる危険があった。
「軍法会議」ではなく「軍律審判」の場合も同じ。
中支那方面軍軍律審判規則
第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
そもそも戦闘中の敵兵を軍法会議や軍律審判にかけることはできないんだがw
支那兵が勝手に武器を捨てようが、白旗を挙げようが日本軍がそれを受け入れる義務はない。
>175
>ハーグ陸戦法規
>第32条: 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。
>第33条: 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。
「軍法会議」や「軍律審判」にかけられたのが「白旗を挙げて降服してきて日本軍に受け入れられた支那兵」だという根拠は?
>>584 >まず、捕虜だろうが、4条件を満たしていない便衣兵(民間人を含む)だろうが
>
>戦闘中は、直ちに殺害可能
>
>戦闘後は、軍律で裁く
安全区の掃討は「戦闘中」ですが?
587 :
日出づる処の名無し :2010/03/11(木) 09:29:46 ID:ud5SjHGi
>>586 なんかつっかかってくるけど
俺の立場は否定派合法派で、軍律の適用は軍人にもあるという立場。
日本軍は軍律も適法に運用しているという立場。
軍律の適用は軍人にはないという反論だけ受け付ける。
588 :
日出づる処の名無し :2010/03/11(木) 09:38:18 ID:ud5SjHGi
つーか捕虜を問題にするあらば 中国側の通化事件を問題にせざるを得ない これは中国共産党に仕業だからな
>>587 >軍律の適用は軍人にはないという反論だけ受け付ける。
まあ、空襲軍律というのもありますからそれは理解できますw
しかし余計な事かもしれませんが、
>584
>戦闘後は、軍律で裁く
これが肯定派にかかると12月13日の戦闘でさえ「○○部隊と支那軍の戦闘は終了している!」とか掃討戦だという事を無視して「安全区で戦闘は行われていない!」
と言い出しますのでw
あくまで「掃討戦」も「戦闘中である」と指摘したかっただけですのでスルーしてください。
590 :
日出づる処の名無し :2010/03/11(木) 10:14:32 ID:ud5SjHGi
掃討戦は当然に戦闘中であると考えている。 よって戦闘中である場合には、軍律の適用はない。 なお軍律は、占領軍の利益ために制定されるものであって、 民間人保護のためのものではない。
>>583 >後は、
>>68 により、【【【【 潜伏 = 有害行為の現行犯 】】】】で即殺害OK♪・・・(´・ω・`)∩
捕らえない場合はその場で射殺してOKと言ってるだろアホ。それに>68の理屈は便衣隊のみ、>583の理屈は
安全区のみでしか使えない論法だな。信夫淳平が言ってるのは便衣兵ではなく便衣隊だろ。だったら南京で
確認できた便衣隊はたったの5,6人だ。>68のケースで合法と言える殺害は5,6人なw お前は「便衣兵」一般と
「便衣隊」一般は別定義ですかという質問にYESと答えてるからこれでいいよなw
>583の理屈にしても城外で投降兵を捕虜にしたケースには全く当てはまらない。城外について何も言えないって
事は、城外の無裁判処刑については認めたわけかw
第16師団歩兵第33連隊 佐々木倒一少将私記 「【捕虜】ぞくぞく【投降】し来り数千に達す」(南京戦史資料集T)
第16師団参謀長 中沢三夫大佐証言 「馬郡付近の【投降捕虜】約3〜4千名」(証言による南京戦史)
第16師団長 中島今朝吾中将日記 「仙鶴門附近に約七八千あり尚続々【投降】し来る」(南京戦史資料集T)
「至る処に【捕虜】を見到底其始末に堪へざる程なり」(南京戦史資料集T)
第6師団歩兵第45連隊第二大隊長 成友藤夫少佐証言 「下関にて【投降兵】約5〜6千名の【捕虜】」(証言による南京戦史)
第13師団歩兵第103旅団(山田支隊) 山田栴二少将日記(南京戦史資料集U)
「他師団に砲台をとらるるを恐れ午前四時半出発、幕府山砲台に向ふ、明けて砲台の附近に到れば【投降兵】莫大に
して仕末に困る(略)【捕虜】の仕末に困り、恰も発見せし上元門外の学校に収容せし所、一四、七七七名を得たり」
※このうち臨時捕虜収容所に収容されたのは中島今朝吾日記にある仙鶴門鎮付近での投降兵7,200人だけ。
茨の道に踏み込んだ奴がまた一人
>>591 >@第16師団歩兵第33連隊 佐々木倒一少将私記 「【捕虜】ぞくぞく【投降】し来り数千に達す」(南京戦史資料集T)
>A第16師団参謀長 中沢三夫大佐証言 「馬郡付近の【投降捕虜】約3〜4千名」(証言による南京戦史)
>B第16師団長 中島今朝吾中将日記 「仙鶴門附近に約七八千あり尚続々【投降】し来る」(南京戦史資料集T)
> 「至る処に【捕虜】を見到底其始末に堪へざる程なり」(南京戦史資料集T)
>C第6師団歩兵第45連隊第二大隊長 成友藤夫少佐証言 「下関にて【投降兵】約5〜6千名の【捕虜】」(証言による南京戦史)
>D第13師団歩兵第103旅団(山田支隊) 山田栴二少将日記(南京戦史資料集U)
@【捕虜】が【投降】してきてどうする?【投降】してきて【捕虜】になるんだろうがw
「佐々木少将私記」
その後、俘虜続々投降しきたり数千に達す、激昂せる兵は 【上官の静止を肯かばこそ】、片はしより殺戮する。
「殺せ」と命令するどころか逆に「殺すな」と命令しているw
A牧原信夫日記 (歩兵第二十連隊第三機関銃中隊・上等兵) 十二月十四日
午前七時起床す。午前八時半、一分隊は十二中隊に協力、馬群の【掃討】に行く。【残敵】が食うに食が無い為ふらふらと出て来たそうで直ちに自動車にて出発す。
唯の掃討戦w
B捕虜として収容w
C【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】98次資料
>294
>☆「武装解除された」はずの「五百を越える敗残兵」が「通信隊の一コ分隊七名」に「手榴弾を投げ逃走」w
>
>「武装解除したはずの敵兵から攻撃された挙句、逃亡を図られたので銃撃した」
>肯定派はこのような場合でも「無裁判処刑だ!」でも言いたいのだろうか?w
D南京に駐留する16師団は13師団の山田支隊に対して命令する権限は無いw
反抗した捕虜を鎮圧しただけw
それと、白旗揚げて投降してきたって日本軍が受け入れてやる義務は無いからw >175 >ハーグ陸戦法規 >第32条: 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。 >第33条: 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。
>>578 > 「間諜」(捕虜資格あり)の場合
間諜に捕虜資格はない。軍服を着用していないわけだから,交戦者資格4条件を満たしていない。
(軍服を着用した斥候は捕虜資格あり)
捕獲した側は間諜を戦争犯罪として処罰することが出来る。
(ただし間諜は交戦法規には違反しない)
【立作太郎著 『戦時国際法論』】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html @ハーグ陸戦条規は、(奇計並びに)敵情地形の探知の為め必要なる手段の行使は、
適法と見做すと定めたのである(条規第二十四条参照)。
A故に間諜を用ふることは違法に非ずして間諜の使用は(甲)の交戦法規違反の場合と異なるのである。
B然れども対手交戦国は、自己の安全の必要上、間諜を捕ふるときは、之を戦時犯罪人として処罰するを
得るのである。
C間諜は交戦法規違反の場合と異にして、仮令本国官憲又は本国軍隊の命令に因りて之を行ふも、
処罰を免かるるを得ないことが常に認められるのである。
【佐藤和男氏 『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html @右の諸行為のうち、間諜と戦時反逆が特殊な性格を持つものであることは、留意されなければならない。
両方の行為はいずれも交戦国が実行する権利を国際法上認められており、しかも相手方の交戦国が
その行為者を捕えた場合にこれを処罰する権利もまた認められているのである。
A違法ではない行為が処罰されるのは、一見法理的に矛盾しているが、それらの行為の害敵手段としての有効性と
それに基づく交戦諸国の現実的要求の前に法規が譲歩したものと考えられる。
★646 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/21(日) 20:09:33 ID:e6FTg5Gu 失態ばかりやらかされると他の大虐殺否定はからすれば迷惑なんだよ。 安全区の摘出なんか明らかに裁判があったといえるのに、裁判がなかったように主張しやがるし。 ↑↑ 裁判あった派の見解:「安全区の摘出は明らかに裁判があった」 この裁判あった派のいう【裁判】は何? 軍律審判? 軍法会議?
>>593 全然反論になってなーんだよバーカw 指揮官の日記や証言に投降・捕虜の記述があれば
それでOKなんだよ。これで指揮官が投降を受け入れ捕虜として認識していた事が判ったわけだw
じゃその後なんで裁判もせずに殺害しちゃったんだろうねーw
>「殺せ」と命令するどころか逆に「殺すな」と命令しているw
結果的に殺してるだろw
>牧原信夫日記 (歩兵第二十連隊第三機関銃中隊・上等兵)
こんなの挙げてねーよw
>捕虜として収容w
佐々木元勝野戦郵便長日記によると7200人を引率する将校と話した際、暫らく警察署に留置し餓死さすと聞いたとあるぞw
>>☆「武装解除された」はずの「五百を越える敗残兵」が「通信隊の一コ分隊七名」に「手榴弾を投げ逃走」w
歩33連隊第6中隊なんか挙げてねーよw
>反抗した捕虜を鎮圧しただけw
自衛発砲説は全て2次史料、1次史料に反乱により発砲したとの記述はありませんからw
>>594 >それと、白旗揚げて投降してきたって日本軍が受け入れてやる義務は無いからw
指揮官が捕虜と認識してる史料を挙げてるだろw
>>595 間諜とは敵軍の情報を得る命令を受けているわけで。
つまり安全区に逃げ込んだ数千〜数万の便衣兵全てが「間諜としての命令を受けていた」証明ができなければ何の意味もないんだが。
で、当然所属部隊、氏名、階級を尋問されたときにそれを答えて、証明できなければ捕虜資格なんかないわけでw
譚道平によると総兵力8万1千。
安全区で摘発されたのが2万とすると4分の1が間諜(偵察部隊)w
>>597 >全然反論になってなーんだよバーカw 指揮官の日記や証言に投降・捕虜の記述があれば
>それでOKなんだよ。これで指揮官が投降を受け入れ捕虜として認識していた事が判ったわけだw
それでは日記や証言に投降・捕虜の記述がなければ単なる交戦中の敵兵でOKということでw
>第16師団参謀長 中沢三夫大佐証言
参謀長が指揮官w
所詮肯定派の認識なんてこの程度なんだなあw
>>598 もちろん俺は便衣兵が間諜で裁判が必要だなんて主張はしてないわけでw
そういうのはK−Kとかにいってw
601 :
日出づる処の名無し :2010/03/11(木) 15:03:18 ID:pPZ2KYJp
つーか仮にハーグ違反だとしても、それだけで南京が残虐だったと言うのは不可能でしょ ハーグなど、当時は敗戦国限定で違反が咎められた条約なんだからね 違反だらけの国民党や米軍を罰せなかった条約に何の意味があるんだ?
>>597 >自衛発砲説は全て2次史料、1次史料に反乱により発砲したとの記述はありませんからw
1次史料である事と正確性は何の関係もないw
肯定派が無条件に信用する1次史料の例w
ttp://blog.goo.ne.jp/think_pod/e/27095053545483e80928e53a5e3bd394 大阪朝日新聞、大正12年9月3日号外
目黒と工廠の火藥爆發
震源地は太平洋にも
【早川東朝社員甲府特電】
▼朝鮮人の暴徒が起つて横濱、神奈川を經て八王子に向つて盛んに火を放ちつつあるのを見た
▼震源地は伊豆大島三原山の噴火と観測されてゐるが他に太平洋の中央にも震源があるらしい
▼砲兵工廠は火藥の爆發のために全燒し目黒火藥庫も爆發した
肯定派の理屈ではこれは1次史料なんだから2次史料よりも信頼できるんだよなあ(嘲笑)
>>581 >@交戦者たるの資格をみとめざる【【【 常人 】】】にして自発的に、又は他の示唆を受け、
>敵兵殺害又は敵物破壊の任に当る者を近時多くは便衣隊と称する。
必ずしも常人でなくてもいいようだぞ
『戦時国際法提要』(上)照林堂書店P398 信夫淳平著
■
http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page030.html 近代にありて最もうるさい便衣隊の出没を見たのは、昭和七年の上海事変の際であった。
(中略)彼らの中には学生あり、労働者あり、将た【正規兵の偽装せる者】もありて (以下略)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>>597 一次史料っていっても誰が、いつ、どこで書いたのか、全く確認できない「南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち」だろうw
実在しない人物が書いたと言われる(作者だけが主張しているw)日記と称する空想小説w
小野賢二以外の第三者が誰一人として原本を確認できないオカルト本w
そんなものを『一次史料』と主張しているだけでどれだけ低レベルなのか判るなw
>>604 民間人虐殺の記述が「一つも」存在しない、ある意味肯定派にトドメをさすために存在している日記(別名空想小説とも言うw)の事ですねw
>>597 >将校と話した際、暫らく警察署に留置し餓死さすと聞いた
すばらしい一次資料でつね(大爆笑
607 :
日出づる処の名無し :2010/03/11(木) 18:29:46 ID:pPZ2KYJp
>>606 馬鹿相手だと、ねつ造するにしても容赦ないねw
>591 >※このうち臨時捕虜収容所に収容されたのは中島今朝吾日記にある仙鶴門鎮付近での投降兵7,200人だけ。 ↑ 自分で言ってる事が矛盾しているって気が付かないのかなあw ↓ >597 >佐々木元勝野戦郵便長日記によると7200人を引率する将校と話した際、暫らく警察署に留置し餓死さすと聞いたとあるぞw 「佐々木元勝野戦郵便長日記」の内容は不正確とw メモメモw この程度のものがどれだけ根拠になると言い張るつもりなのかねえwww
>>604 >小野賢二以外の第三者が誰一人として原本を確認できないオカルト本w
本多勝一・藤原彰とNNNドキュメントが検証済み。実名は二人居てその内の1人は、
12/18「昨夜までに殺した捕リョは約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」
と日記に書き記している。さらにNNNドキュメントで仮名の二人分の日記とメモの処刑記述筆記部分が
映し出されている。6畳程の部屋で小野賢二の周りに大量の資料を並べ、後の棚には資料がびっしり
のカットもある。
日テレがやらせ番組でも製作しなければこういう映像は撮れない。(日テレ系列29社が持ち回りで
製作しているが、当該の「兵士達が記録した南京大虐殺」は日テレが製作)
NNNドキュメントは番組としても「国際エミー賞」を受賞する程の品質がある。
もし、日記と称する空想小説と言うのなら日テレもグルって事になるが、お前等BPO動かして審理
させるくらいの行動力あんのか?いちゃもんしか付けれないヘタレがw やってみろよwww
http://www.ntv.co.jp/document/back/images/20080406.jpg
昨夜までに殺した捕リョは約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」・・・伝聞 仮名の二人分の日記とメモの処刑記述筆記部分が映し出されている。・・・筆記者不明 いずれにせよ一次史料とは言えない物ばかりだな。他には無いのか?
困ったら「伝聞」 どうしようもなくなったら「史料批判」 ここまで言わせたら、普通の人がどちらが「見苦しいあがき」と感じるかは自明なのだよ
612 :
< :2010/03/12(金) 00:06:35 ID:ah2j3Chv
>>591 池沼が湧いてら・・・(笑 さっさと自殺すりゃいいものを・・・(笑
●『
>>68 の続き 』 ← これが読めないのかよ♪池沼・・・(笑笑笑笑
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
下記の惨めで日本語力の弱い""珍解釈""を""オマエら側の視点""で壊したのが
>>583 だ♪アホ♪
《《 潜伏 》》が”” 敵対行為の『現行犯者』 ””になる事を証明してやったんだろうが♪馬鹿♪
↓
★
>>19 便衣隊の""害敵手段行使現行犯""は正当防衛として直ちに之を殺害し・・・
★
>>20 ☆ド珍論吉田裕☆
軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が
”” 敵対行為の『現行犯者』 ””であった場合に限られていたからである。
【便衣《 兵 》】と【便衣《 隊 》】の区別が付いてないのは吉田の方・・・(´・ω・`)
その証拠は下記""感想文""を見れば判る・・・(´・ω・`)
★
>>18 ☆ド珍論吉田裕☆
【 便衣《 兵 》 】というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。
↑ ↑ ↑ ↑
●国際法学者に言わせれば、これこそ【便衣《 隊 》】だ♪馬鹿・・・(笑
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/s-kokusaiho.htm つまり、【便衣《 兵 》】と【便衣《 隊 》】の区別を付けてない吉田珍論は、
●”安全区潜伏便衣《 兵 》”を【便衣《 隊 》】と判断する事に異議を挟めない♪
で
>>583 で終了〜♪バーーーーーーカ♪・・・(笑
>>609 >6畳程の部屋で小野賢二の周りに大量の資料を並べ、後の棚には資料がびっしりのカットもある。
中に何が書かれているのか確認できたのかw
表紙だけそれらしくて実は中身は「ゲームの攻略本だった」とか「ハーレクイーンロマンス(笑)だった」とかw
中身が確認できないなら否定できないよなあwww
それとも本の中を見なくても内容を確認できる超能力でも持っているのかwww
614 :
< :2010/03/12(金) 00:08:02 ID:ah2j3Chv
>>591 >>591 城外で投降兵を捕虜にしたケースには全く当てはまらない。
>>597 指揮官の日記や証言に投降・捕虜の記述があればそれでOKなんだよ。
↑ ↑ ↑ ↑
●この""池沼型自己解釈""がまだ通用すると思ってるとは哀れだなwwwwwwwwww
【舊俘虜取扱規則】
第一条 :本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ
【【【 帝国ノ権内 】】】 ニ入リタル敵国交戦者
及条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ
オマエの脳内は【【【【 権内 】】】】の条件をクリアー出来てるのか?wwwwwwwwwwwww
615 :
< :2010/03/12(金) 00:10:02 ID:ah2j3Chv
>>609 >本多勝一と松岡環
が ”” 検証した資料 ”” はオイラだったら怖くて使えん・・・(笑
>困ったら「伝聞」 >どうしようもなくなったら「史料批判」 >ここまで言わせたら、普通の人がどちらが「見苦しいあがき」と感じるかは自明なのだよ 史料批判がそんなに悪い事か?www お前にとってはよっぽど都合悪いんだろうがwwww ≪例えば≫ 大虐殺肯定派によると、1万4千人が三方から機関銃で皆殺しにされたと主張されているが、 それが防衛庁防衛研修所戦史室の研究結果では・・・ 戦史叢書『支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで』 防衛庁防衛研修所戦史室 ・・・・第十三師団において多数の捕虜が虐殺したと伝えられているが、これは15日、山田旅団が 幕府山砲台付近で1万4千余を捕虜としたが、非戦闘員を釈放し、約8千余を収容した。ところが、 その夜、半数が逃亡した。警戒兵力、給養不足のため捕虜の処置に困った旅団長が、十七日夜、 揚子江対岸に釈放しようとして江岸に移動させたところ、捕虜の間にパニックが起こり、警戒兵を 襲ってきたため、危険にさらされた日本兵はこれに射撃を加えた。これにより捕虜約1,000名が射殺され、 他は逃亡し、日本軍も将校以下7名が戦死した。・・・・ (戦史叢書『支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで』 防衛庁防衛研修所戦史室)
617 :
< :2010/03/12(金) 00:24:22 ID:ah2j3Chv
618 :
< :2010/03/12(金) 00:52:03 ID:ah2j3Chv
【権内】とは?・・・(´・ω・`)
【権内】 → 【権力の及ぶ範囲内】 = 【権力内】
■
http://kotobank.jp/word/%E6%A8%A9%E5%86%85 【ハーグ陸戦規約】
第三款:敵國ノ領土ニ於ケル軍ノ權力 第四二條
@一地方ニシテ事實上敵軍ノ權力内ニ帰シタルトキハ、占領セラレタルモノトス。
A占領ハ右權力ヲ樹立シタル且之ヲ行使シ得ル地域ヲ以テ限トス。
●@より、敵軍の【権力内に帰したるとき】は【占領されたもの】とする。
●Aより、【占領】は、(※@の)権力を行使できる地域に限るものとする。
【千八百七十四年ブルッセル府に開きたる陸戦の法規慣例に関する万国会議の決議】
【第一条】
@一の地方を以て占領せられたりと為すは、現実に敵の軍隊の権力の下に置かれたる時に在り、
A占領は此の権力を設定し、及之を実行する地方を以て其の限界とす
【第二条】
合憲(従前の政府を云ふ以下準之)政府の権力は中止し事実上占領者の手に移れるを以て
其の権内に在る総べての方策を以て成るべく公共生活の秩序を回復し維持せんことを勉むべきものなり
●【第一条】@より、【占領】されるとは、敵の軍隊の【権力の下】に置かれた時である。
●【第一条】Aより、【占領】者は【権力】を設定し、権力を実行できる範囲を以って限界とする。
●【第二条】より、(※権力が)占領者の手に移った事を持って、(※占領者)は、
その【権内=権力内】にあるすべての方策により秩序回復に勉める。
【【まとめ】】:軍隊の【権力下】に置かれる事を【占領】と言い、
【権内=権力内】とは【占領者】の権力の及ぶ範囲の事を指す。
619 :
< :2010/03/12(金) 02:20:34 ID:ah2j3Chv
>>618 のおまけ・・・(´・ω・`)
南京戦において、
>>618 の【占領者】とは【大日本帝国】の事!
【舊俘虜取扱規則】
第一条 :本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ
【【【 帝国ノ権内 】】】 ニ入リタル敵国交戦者
及条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ
●【【【 帝国ノ権内 】】】 = 【【【 大日本帝国ノ権内 】】】
故に”” 拘束したらケンナイ ””みたいなチンカス論では
とても反論には耐えられないぜwwwwwwwwwwwwwwww
いまだに 小野を出してくるバカがいるのか あれは単なる南京マニアだぞw 朝鮮人の特徴ー> 権威にすがる
>>609 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』の19の日記、メモの内12月16日前後に殺害についての記述があるのは
12月16日は宮本省吾、遠藤高明、菅野嘉雄、近藤栄四郎、黒須忠信、目黒福治の6人だけ。(本間正勝は休養中で現場に不在)
12月17日以降も、伊藤喜八郎、中野政夫、宮本省吾、遠藤高明、高橋光夫、菅野嘉雄、目黒福治の7人だけ。
斉藤次郎、柳沼和也、大寺隆は「伝聞」で殺害を目撃していない。
伊藤喜八郎、宮本省吾は日本軍に死傷者が出たことを記録している。
「処刑」で死傷者が出ることなどありえない。
遠藤高明は「U本部ニ連絡兵1名自転車ニテ派遣シ」とあり第2大隊所属と推定される。
そして日記には「Tニ於テ射殺ス」とあり、第1大隊が処刑を実行したとすれば殺害を目撃していない事になる。
そうなると殺害の記録は12月16日は5人、12月17日以降は6人となる。
さらに捕虜が銃殺される理由を説明した記録が無い。
遠藤高明だけが「軍命令ニヨリ」としているが、理由は「一日二合宛給養スルニ百俵ヲ要シ兵自身徴発ニヨリ給養シ居ル今日到底
不可能事ニシテ軍ヨリ適当ニ処分スベシトノ【命令アリタルモノゝ如シ】」となっていて単なる推測であり命令の存在が確認できない。
※他の資料を確認するとなぜか第13師団の山田支隊が命令系統の異なる第16師団から「皆殺せとのことなり 」という命令を受け
ていたり、第16師団が上海派遣軍司令部の命令に従わなかったことになったりしているw
以上よりこの『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』には直接殺害を目撃・実行した記述が非常に少ない。
そして殺害した理由は一切不明。
さらに「殺害命令」は『ひとつだけ』で、しかも実際に発令されたものなのか一切不明w
そして何よりも、実名で記録されているのは2つだけで残りは全て【匿名】w
622 :
日出づる処の名無し :2010/03/12(金) 06:52:47 ID:PJ43H+aJ
>>609 本多勝一・藤原彰を信じる人でも「民間人虐殺」は論争できないんですねw
こりゃ南京大虐殺ねつ造は確定ですな
>>609 >NNNドキュメントは番組としても「国際エミー賞」を受賞する程の品質がある。
ってことはドキュメンタリー部門だよな?
下記サイトだとNHKと毎日しか確認できないのでソースを所望する。
Awards - Previous Winners - International Academy of Television Arts & Sciences
http://www.iemmys.tv/awards_previous.aspx Documentary
1993
Monika and Jonas - The Face of the Informer State
NHK - Japan Broadcasting Corporation
Japan
1999
Just Like Anyone Else
Mainichi Broadcasting System, Inc.
Japan
624 :
K−K :2010/03/12(金) 09:09:04 ID:D07K4WBk
>>552 >だから前レスで書いてるだろ?下記ソースが””定義の違いを説明””しているだろ?・・・(´・ω・`)
定義の違いはありますが、その説明がありませんよね。
説明としては、定義の根拠が必要であり、「便衣隊」一般の定義は根拠が提示できたが、「便衣兵」一般の定義の根拠は、私の文章のみしか提示できなかった。
■ここまでの事実を認めますね?
>>554 >【審問】に””裁判義務””の意味が含まれているのなら、【審問で十分】であり、
>《《《 これを戒め 》》》る必要性は無い・・・(笑
未だにこれを根拠に出来ると思っているとはね(笑)。
A)信夫氏の間諜に対する見解
《軍において》一応審問したるうえすぐ処罰
B)立氏の見解
《軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所》に於て審問すべぎものである
立氏は、誰かが勝手に審問すれば良いと言っているのではなく、《裁判所》が審問することを求めているわけです。
信夫氏が述べている「審問」は、法律用語上の「審問」ではなく、一般的な「審問」=「事情などを詳しく問いただすこと」を意味しているわけですね。
----
渡部萬蔵著『コンサイス法律辞典』(1930年)P246
【審問】しんもん negotiation(英) verhandlung(独) audition(仏)
広義に於ては訴訟法上弁論と同義に用ひらる。
狭義に於ては裁判中に在て当事者、証人、鑑定人の如き訴訟関係にあるものに対して裁判所又は裁判官が問いを発すること。
----
625 :
K−K :2010/03/12(金) 09:10:51 ID:D07K4WBk
>>555 >
>>509 の解釈はAだろ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>●Aじゃ 【【【【 だめ!ダメ!駄目!Dame! 】】】】 なん?♪・・・(笑
日本語能力が低いようですね。
@「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」が犯した犯罪は、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」を、軍律として「準用する」ということ。
Aつまり、「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」が適用されるのは、中支那方面軍軍律に定められた違反行為(第2条以降)ではなく、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」ということです。
Bしたがって、「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」には、中支那方面軍軍律に定められた違反行為は適用されないということになり、「も」ではないわけです。
■簡単にまとめるならば、本軍律は、「帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民」と、その中の「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」との2つ種類のグループに対し、それぞれ、軍律として処罰すべき違反行為を示しているわけです。
>>556 >下記をよくよく読むと、田岡氏は『これを””便衣兵””と呼ぶ』等は
>一切書いていないな・・・(´・ω・`)
あなた以外の誰も、その様なことを書いていませんよ。
日本語能力が低いことを証明しているようですね(笑)。
>>624 >A)信夫氏の間諜に対する見解
>《軍において》一応審問したるうえすぐ処罰
>B)立氏の見解
>《軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所》に於て審問すべぎものである
【軍事裁判所】又は【其他の交戦国の任意に定むる裁判所】とは戦地で開催される『臨時軍法会議』。
『少尉以上の士官が3人集まればどのような場所でも即時開催可能』
当然、臨時軍法会議で審問を行う事は《軍事裁判所において》審問した事になるw
そして>A)信夫氏の間諜に対する見解 を見れば判るように【審問】と【裁判】は異なる。
必要なのは【審問】であって【裁判】ではないw
>>624 >A)信夫氏の間諜に対する見解
>《軍において》一応審問したるうえすぐ処罰
>B)立氏の見解
>《軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所》に於て審問すべぎものであるが、全く審問さえされなければ慣習法違反と認めなければならない
>立氏は、誰かが勝手に審問すれば良いと言っているのではなく、《裁判所》が審問することを求めているわけです。
《裁判所》が《裁判所》が《裁判所》が《裁判所》が《裁判所》が?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
まともな知能があれば、《裁判所》【で】と解釈すべきでしょうww
しかも、裁判氏で行ってもそれ以外の場所で行ってもよい、と言うことですね。
>信夫氏が述べている「審問」は、法律用語上の「審問」ではなく、【正しくは戦時国際法上】の「審問」=「事情などを詳しく問いただすこと」を意味しているわけですね。
あなたは、立氏は戦時国際法を論じていないと思っているのですか>相当なバカですねwwwwwwww
>■簡単にまとめるならば、本軍律は、「帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民」と、その中の「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」との2つ種類のグループに対し、それぞれ、軍律として処罰すべき違反行為を示しているわけです。
あなたが主張する「罪刑法定主義」
>>323 においては、行為と罪状と量刑・罰則の規程が犯罪行為以前に存在している
はずですが、いまだにその証拠の提示がありません。陸戦法規を準用ということは、その行為に対する刑罰の規定が
無いと言うことなのですが・・・いったい、いつまで待たせる気なのでしょうか?前々スレから言われているのに。
>>627 >行為と罪状と量刑・罰則の規程が犯罪行為以前に存在しているはずですが、いまだにその証拠の提示がありません。
>陸戦法規を準用ということは、その行為に対する刑罰の規定無いと言うことなのですが・・・
540の否定派のレスより、
>国際条約を締結していてもそれを運用する国内法が整備されてなければ処罰できない。
つまり、こうゆうこと。
罪状:裁判の対象が占領地の住民であれば中支那方面軍軍律第二条違反
. 裁判の対象が便衣兵であれば陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反
量刑:裁判の対象が占領地の住民であれば刑法(裁判の形式は軍律審判)
. 裁判の対象が便衣兵であれば陸軍軍法会議法(裁判の形式は軍法会議)
罰則:裁判の対象が占領地の住民であれば中支那方面軍軍罰令
. 裁判の対象が便衣兵であれば陸軍軍法会議法
全て南京戦の前に整備されてます。
尚、軍法会議により便衣兵が死罰となった場合、その刑の執行は陸軍大臣の命令がないと出来ません。
陸軍軍法会議法
第五百二条 死刑の執行は陸軍大臣の命令による
余計な突込みを避ける為に一応書いておくが、
>>628 は南京戦後に裁判があった場合を
設定(ここは南京スレなので)したものです。
630 :
日出づる処の名無し :2010/03/12(金) 14:49:31 ID:PJ43H+aJ
>>629 法的に言及するなら全て時効ですよねw
ハーグとかどうでも良い条約違反が何だって言うんだ?
>>628 >つまり、こうゆうこと。
違います。K-Kが主張する「罪刑法定主義」を調べてください。
どのような行為がどのような犯罪となり、どれくらいの量刑になるのかの規定が必要です。
それらが一対一の関係で記述されていなければ「罪刑法定主義」による適用とはなりません。
>>628 >>【国際条約】を締結していてもそれを運用する国内法が整備されてなければ処罰できない。
>
>罪状:裁判の対象が占領地の住民であれば中支那方面軍軍律第二条違反
>. 裁判の対象が便衣兵であれば【陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則】第一条違反
【国際条約】…ハーグ条約、【陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則】…ハーグ条約。
【陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則】は国内法ではありません。
陸軍刑法には「俘虜」に関する規定はありますが、「便衣兵」に関する規定は存在しません。
【陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反】はどの国内法に違反し、どのような処罰がされると規定されているんでしょうか?
>>628 陸軍軍法会議法は、その適応を受ける対象者を制限しているはず。
支那便衣兵はその適応範囲に入っているのか?
>>628 >陸軍軍法会議法
> 第五百二条 死刑の執行は陸軍大臣の命令による
それは常設軍法会議で陸軍の高等軍法会議の規定ではなかったかな?
特設軍法会議・臨時軍法会議は現地での即断性を要求される。
現に軍律審判である空襲軍律では現場の指揮官である岡田中将が処刑を命令している。
処刑の根拠は憲兵司令部外事課長の「各司令部において適当に厳重処分せよ」という私信。
以後、各司令部で「適当に処置=処刑」と判断し、略式裁判が行われ、そのほとんどが重要戦争犯罪者の判決で直ちに処刑。
全ての死刑執行に現場の指揮官ではなく、陸軍大臣の命令が必要なら岡田中将の処刑命令には法的根拠がない事になる。
捕虜資格の無い便衣兵の処罰に軍法会議が必要とされていたなら、空襲軍律でも軍律審判ではなく軍法会議が適用されていたはずだが?
635 :
日出づる処の名無し :2010/03/12(金) 18:51:26 ID:Hc/U1m4I
秦郁彦 4万人前後虐殺を肯定。
福田和也 5万人虐殺を肯定(『諸君』97年12月号「南京大虐殺をどう読むか」)
桜井よしこ 「私は南京虐殺肯定派なんですけど」(サンデープロジェクトでの発言)
石原慎太郎 「南京での軍による不法な殺人については日本の関係者もほとんどは認め
ていても、問題はその数です…その数がいわれているものの十分の一だろうと、百分の
一だろうと、不法な殺人はもとより人道にもとるし、虐殺は虐殺でしかありません」(
『文芸春秋』1991年1月)※以前の「プレイボーイ」インタビューでの虐殺捏造説を軌
道修正。
東中野修道 「虐殺の有無を検証しようとしたのではなく、虐殺の証拠に使
われている写真が、証拠として通用するものかどうかを検証した。そこを
理解してほしい」(「南京事件『証拠写真』を検証する」)※証拠写真がイ
ンチキだと言いながら、虐殺が「無かった」とは言い切れなくなってきている
自信の無さ
虐殺否定派の最近の動向はさすがに、ある実態が
あったということは否定できないんですね、数の問題では意見が分か
れますけど、ある種の犯罪や不法行為、残忍な行為があったというこ
とは否定できなくなってきているんです。ですから完全なまぼろし説
というのは厳密にいうと存在しないんですね。
ttp://www.jca.apc.org/nmnankin/news6-12.html#13
636 :
日出づる処の名無し :2010/03/12(金) 19:30:22 ID:PJ43H+aJ
637 :
< :2010/03/12(金) 19:51:52 ID:ah2j3Chv
>>628 テキトーな事抜かすな!
↓
★628 名前:日出づる処の名無し[sage]
量刑:裁判の対象が便衣兵であれば陸軍軍法会議法(裁判の形式は軍法会議)
罰則:裁判の対象が便衣兵であれば陸軍軍法会議法
↑ ↑ ↑ ↑
●軍律や陸軍刑法の一体何処に""陸軍軍法会議法""を適用する等書いてるんだよ?・・・(´・ω・`)
●罰則が記載されていない""陸軍軍法会議法""で、一体どーやって""量刑・罰則""を決めるんだよ?・・・(´・ω・`)
>>630 >法的に言及するなら全て時効ですよねw
このスレでは当時の規則・条例・法に照らしての議論をずっとしてきてますが、あなただけずれている様ですね。
>>631 >どのような行為がどのような犯罪となり、どれくらいの量刑になるのかの規定が必要です。
>それらが一対一の関係で記述されていなければ「罪刑法定主義」による適用とはなりません。
刑法と陸軍軍法会議法は、両方ともどの行為がどの量刑となるか規定されています。
>>632 >【陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則】は国内法ではありません。
ちょっとレベルが低すぎて答える気もおきないんですが、条約は法律でもなんでもありません。条約に則り国内法
を整備し、運用するんです。この場合の国内法とは陸軍軍法会議法です。
>陸軍刑法には「俘虜」に関する規定はありますが、「便衣兵」に関する規定は存在しません。
陸軍刑法なんて挙げてませんが。
>【陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反】はどの国内法に違反し、どのような処罰がされると規定されているんでしょうか?
陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反とは戦時国際法違反であり、これを処罰する為に国内法を運用するんです。
陸軍軍法会議法は、捜査の仕方から量刑・罰則に至るまで、軍法会議に関するありとあらゆる事が明記された法律で、
全部で562箇条もあります。
>>633 >支那便衣兵はその適応範囲に入っているのか?
つ【
>>299 】
第六条 (条文略)
本条は、戦時又は事変に際し軍事上の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦【如何なる犯罪であって】も
總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。
「如何なる犯罪であっても」というからには、国際法上の犯罪であっても適用できると理解できますね。
>>634 >それは常設軍法会議で陸軍の高等軍法会議の規定ではなかったかな?
かな?って何ですか。但し特設軍法会議は除く等の但し書きがない以上、どの種類の軍法会議に
おいても共通で適用されます。そのように主張したいのなら、主張にあった条文なり但し書きを提示
すればいいでしょう。
>現に軍律審判である空襲軍律では現場の指揮官である岡田中将が処刑を命令している。
東海軍事件の事を言っているのでしたら、岡田ケースは軍律審判さえ行ってませんが。空襲軍律も
何も軍律審判を省略して処刑してしまった事件です。俄か知識という事がバレバレですよ。
>捕虜資格の無い便衣兵の処罰に軍法会議が必要とされていたなら、空襲軍律でも軍律審判ではなく軍法会議が適用されていたはずだが?
軍律審判にすれば司令官の権限の範囲内で死刑執行まで可能となるので、軍法会議にかける手間を
省いたんでしょう。当然軍法会議で裁いてもよかったわけです。
>>637 > ●軍律や陸軍刑法の一体何処に""陸軍軍法会議法""を適用する等書いてるんだよ?・・・(´・ω・`)
軍律に書かれてなくても適用できるんですけど。
第六条 (条文略)
本条は、戦時又は事変に際し軍事上の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦【如何なる犯罪であって】も
總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。
> ●罰則が記載されていない""陸軍軍法会議法""で、一体どーやって""量刑・罰則""を決めるんだよ?・・・(´・ω・`)
罰則も記載されています。
641 :
< :2010/03/12(金) 20:00:05 ID:ah2j3Chv
>>628 【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html A外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人を
も管轄することあるも【【(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)】】、それは例外で原則ではない。
B内外人に対し均しく法権の行はるる本国の版図内にありては別とし、外国である所の軍事占領
地に於て【【 陸海軍刑法及び軍法会議の対象 】】と為す所のものは、
主として【【 自国の軍人軍属 】】及び【【 特定常人 】】で、これが各国の軍事法制を通じての
原則となつてゐる。
↑ ↑ ↑ ↑
●上記原則を踏み外して""陸軍軍法会議法""を適用するとした珍論は何処の誰が書いてたん?・・・(´・ω・`)
642 :
< :2010/03/12(金) 20:03:04 ID:ah2j3Chv
>>640 第六条 (条文略)
本条は、戦時又は事変に際し《《《《 軍事上の必要に基き 》》》》第一条に記載したる以外の者に対しても、
亦如何なる犯罪であっても 總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。
↑ ↑ ↑ ↑
●《《《《 軍事上の必要に基き 》》》》という条件付だろうが・・・(´・ω・`)
●一体何時《《《《 軍事上の必要に基き 》》》》適用する事が決められたん?・・・(´・ω・`)
>>640 罰則も記載されています。
↑
●""罰則""を出してみろ・・・(´・ω・`)
>>638 >刑法と陸軍軍法会議法は、両方ともどの行為がどの量刑となるか規定されています。
は?軍律の話ですよ?
772 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/22(月) 21:06:54 ID:Xt4oaN0r
>その様な【軍律】が制定されているのなら、
>裁判にかける必要があるだけの事・・・(´・ω・`)
罪刑法定主義は理解していますか?
処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ。
>>638 >陸軍軍法会議法は、捜査の仕方から量刑・罰則に至るまで、軍法会議に関するありとあらゆる事が明記された法律で、
>全部で562箇条もあります。
では、該当すると思われる条文を挙げてください。
>軍律に書かれてなくても適用できるんですけど。
なんで第六条 (条文略)なんですかww
条文を提示しないことにはなんともいえないでしょうに。
しかも、【如何なる犯罪であっても】との事なので罪刑法定主義とは程遠いものなのでしょうね。
>>640 >罰則も記載されています。
それを提示しなければお話になりませんよ。
結局、根拠の提示が全くありませんでしたね。やはりというか(呆)
646 :
日出づる処の名無し :2010/03/12(金) 20:46:00 ID:w34ISgAl
【秦郁彦】 2007年増補版 「4万の概数は最高限であること、実数はそれをかなり下まわるであろうことを付言しておきたい」
>>639 >東海軍事件の事を言っているのでしたら、
>【【【岡田ケースは軍律審判さえ行ってませんが。】】】
>空襲軍律も何も軍律審判を省略して処刑してしまった事件です。
>【【【俄か知識という事がバレバレですよ。】】】
岡田中将がBC級戦犯で起訴された理由はB29の搭乗員27人を処刑したから。
ただしその27人の内訳は、
岡田資
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
第十三方面軍司令官兼東海軍管区司令官を務めていた1945年5月14日の名古屋空襲の際、
撃墜され捕虜となった米軍のB-29爆撃機搭乗員27名を自らの命令(旧陸軍内での法的根拠
は与えられており、私的制裁の類ではない)で処刑した(11名は軍律会議で死刑判決、処刑
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
は6月28日、瀬戸市付近。
残り16名は5月14日空襲より後の捕虜、略式手続きのみで7月12〜15日に軍司令部庁舎裏
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
にて4回に分けて処刑。処刑方法はいずれも斬首であり、このことも戦犯裁判での争点となった)。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wiki程度の俄か知識でもこれぐらいのことはわかるんだがw
まさか
『【岡田中将は軍律審判を【ひとつも】行っていないと思っていた】』とか、
『【11名は軍律会議で死刑判決が出ていた】のを知らなかった』なんて
『【【【俄か知識】】】をひけらかしただけ』じゃないよな?((( 大 爆 笑 )))wwwwwwwwww
陸軍軍法会議法の全文を見てみないと何とも言えないな この法律で海軍軍人は裁けないんでしょ?
>>639 >「如何なる犯罪であっても」というからには、国際法上の犯罪であっても適用できると理解できますね。
国内法が存在しないのに適用できるとはw
法理に喧嘩を売ってる発言だなw
さすが 【俄か知識】 を大声で自慢するだけのことは有るなw
650 :
< :2010/03/12(金) 21:03:10 ID:ah2j3Chv
>>624 K-Kの日本語力は面白いワ・・・(笑
★624 名前:K−K[
[email protected] ]
定義の違いはありますが、その説明がありませんよね。
↑ ↑ ↑ ↑
●""定義の違い""があるって事は、その違いが""説明""されてるんじゃないの?・・・(笑
●アンタの読解力では信夫氏の見解文とアホ肯定派HP記載の""説明の違い""を区別出来ないワケか・・・(笑
こりゃ、重症だな・・・(笑笑笑笑笑
>>639 >軍律審判にすれば司令官の権限の範囲内で死刑執行まで可能となるので、軍法会議にかける手間を
>省いたんでしょう。
また新しい見解ですね〜w
つまり、これは軍律審判とは関係ないという主張ですねw
↓
>628
>陸軍軍法会議法
>第五百二条 死刑の執行は陸軍大臣の命令による
肯定派の見解www
『軍律審判の死刑執行は陸軍大臣の命令が無くても可能』
652 :
< :2010/03/12(金) 21:12:53 ID:ah2j3Chv
>>624 ★624 名前:K−K[
[email protected] ]
立氏は、誰かが勝手に審問すれば良いと言っているのではなく、
裁判所 """" が """" 審問することを求めているわけです。
↑ ↑ ↑
●""捏造""すんな!・・・(笑笑笑笑
●立氏は【 裁判所《《 に於て 》》 】と書いてるだろうが!ウソ吐き♪
↓ ↓ ↓
【立作太郎著『戦時国際法論』】
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる《《《 裁判所に於て 》》》
審問すべきものである。
立氏の間諜に関する見解文を""K-K流トンデモ捏造改造解釈""やって、壮絶に自爆した教訓が
全く活かされてないな・・・(笑笑笑笑笑
653 :
< :2010/03/12(金) 21:29:53 ID:ah2j3Chv
>>624 ★624 名前:K−K[
[email protected] ]
信夫氏が述べている「審問」は、法律用語上の「審問」ではなく、
一般的な「審問」=「事情などを詳しく問いただすこと」を意味しているわけですね。
↑ ↑ ↑ ↑
●アンタも【審問】には、一般的な意味として【【 事情などを詳しく問いただす 】】がある事を
認めるんだよね?♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●そして立氏も見解文中にわざわざ《《《 『裁判所に於て』 》》》と書いてると言う事は、
一般的な意味としての【 審問 = 事情などを詳しく問いただす 】だよね♪
下記は何と言っても【【 国際法学者の見解 】】であり、【審問】と【裁判】を区別している♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
【『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667】
@間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応 【【【審問】】】 したるうえすぐ処罰
(多くは絞銃殺)する風であったが、
A今日では《《 これを戒め 》》、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられ
たる間諜は 【【【裁判】】】 を経るに非ざれば之を罰することを得ず。』とあるが如く、
【【【裁判】】】 に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。これは一段
の進歩である。
対してK-K(=法学のド素人)の方は辞書の都合のよい所だけを引用した""K-K流自己解釈""♪♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★128 名前:K−K[
[email protected] ]
上述の「審問」の意味とを考え合わせれば、立作太郎氏の記述の意味は、裁判義務を謳っていると考えるべきなのですよ。
どう見ても【【【 勝負有り! 】】】だろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
654 :
< :2010/03/12(金) 21:32:51 ID:ah2j3Chv
>>625 ★625 名前:K−K[
[email protected] ]
Aつまり、「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」が適用されるのは、中支那方面軍軍律に定められた
違反行為(第2条以降)ではなく、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」ということです。
Bしたがって、「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」には、中支那方面軍軍律に定められた
違反行為は適用されないということになり、「も」ではないわけです。
■簡単にまとめるならば、本軍律は、
「帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民」と、 ・・・・A
その中の「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」 ・・・・B
との2つ種類のグループに対し、それぞれ、軍律として処罰すべき違反行為を示しているわけです。
※以上がK-Kレス・・・(笑
●""便衣に着替え、安全区に逃亡した支那兵""は、日本軍側から見れば"B"だよね♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●その" Bに属する支那兵交戦法規違反者 "に対し、軍律を適用する旨がどこかにあるの??♪♪
●さぁ♪K-K氏♪勇気をもって答えましょう♪(※K-K氏は罪刑法定主義云々って言ってたよね・・・(笑 )
【質問】:中支那方面軍軍律内に、
""支那交戦法規違反者は軍律により裁く""等の記載はあるのですか?
「Yes」or「No」でお答え下さい。 ・・・※一回目
655 :
< :2010/03/12(金) 21:43:35 ID:ah2j3Chv
>>654 支那交戦法規違反者 → 支那兵交戦法規違反者 ね・・・(´・ω・`)
656 :
< :2010/03/12(金) 21:55:53 ID:ah2j3Chv
>>618 の【権内】の続きな・・・(´・ω・`)
【権内】の定義を踏まえると、
下記法令により【権内以外 = 南京掃討戦最中 】での裁判適用はあり得ない・・・(´・ω・`)
【万国国際法学会戦規提要(オックスフォード提要)】
■
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/ko_hou/1888.htm 【第三部 罰則 第八十四条】
@戦争の条規を犯す者は其の国の刑律に規定する所に依り処罰せらるべし
A然れども処罰に依り戦規違反を制止する方法を用うべきは犯者にして被害者の権内に在る場合に限れり、
B若し其の権力の及ばざる所に在るときは此の方法を用うべからず、
C故に被害者は其の処犯重大にして戦規励行の必要上止むを得ざるに於ては報復手段に依るの外なし、
D報復手段の時に使用せざるべからざるは慨嘆すべき所にして
寧ろ他人の罪を以て不幸を罰せず敵戦規に背くも我れ之を守るべきの一般原則に対する例外
として見るべきものなり、報復を行ふの権は左の規則に依り之を緩化すべし
【刑律】 → 【刑罰に関するきまり】
■
http://kotobank.jp/word/%E5%88%91%E5%BE%8B ●@より、
戦争条規違反者は、その国の刑律が規定する所で処罰される。
●Aより、
戦規違反を用うべきは【犯者】にして【被害者の権内に在る場合】に限る
●Bより、
若し【【権力の及ばざる所に在るとき】】は【【【此の方法を用うべからず】】】
●Cより、
故に被害者は、処犯重大で戦規励行の必要上止むを得ない時は【【【報復手段に依るの外なし】】】
●あのさ、南京で虐殺があったかなかったかという話をしているようだけど、俺の意見を聞いてくれ。 仮に南京で虐殺があったとしてその事を中国に「謝罪すべきかどうか」という話をしたい。 結論から言うと俺は謝罪する必要はないと思う。 よく肯定派がこんなことを言う。 「どんな国でもある程度の虐殺はやっているだろ。日本だって虐殺をしていると考えるのが常識的」 「数の問題じゃない」 だとするとさ、中国人も日本の兵隊や日本の民間人を虐殺した事実があるってことになるでしょ? そして 中国が日本に対して「虐殺してゴメンナサイ」って謝罪したことは一度も無いんだから、こちらが謝る必要は全く無いと思うんだが。 日本人はよく企業の謝罪会見とか開いてすぐ謝る民族だというのは世界中が知ってるけど、中国人は全く謝らないということも世界中が知っている。 こちらが先に謝れば中国も後から謝るという保証は皆無だよね。逆はありだけど。 だから先に謝るのは中国だと思う。
●さらにいえば、日本は戦後中国の政権が変わるたんびに謝罪を要求されて腐るほど謝罪してきたよね? それに対して、「中国が日本に謝罪したこと」が一度でもあったか? これをわかりやすく言うとさ、なんと恐ろしいことに・・・ 中国さんは、あの戦争は 「日本が絶対悪の加害者」で 「中国が絶対善の被害者」だと言ってるってことになるんだぜ? だってそーだろ? 向こうは絶対謝らないんだからww 戦争が起こって、どちらか一方だけが100%悪いなんてこんなバカな話あるか? 特に日本の戦争においてwwww 中国っていうのは、そういうことも理解出来ないパーチクリンの国なわけさ。 そんな国の言いなりになって、とにかく「謝罪しろ!謝罪しろ!謝罪しろ!」って言われるがままに謝罪するとかもうバカかとwww みんなどう思うよ?
●俺は「南京大虐殺否定派」だけど、南京では少なからずの虐殺は「あった」と思うよ。証拠を出せと言われても無理だけど。 なんでそう思うかっていうと「どの軍隊にも頭のおかしい奴はいる」という意見に120%賛成だから。 しかし逆に中国側も裁判抜きで捕らえた日本の兵隊や、日本の民間人を虐殺したことだってもちろんあるよね? 「絶対善の被害者軍隊」なんてないんだからさww だったら謝罪する必要ないよね? だって「数の問題じゃない」んでしょ? 日本だけが一方的に虐殺して、中国側は一人も日本側の人間を虐殺していないのなら日本はいますぐ全国民が土下座して中国に謝罪しなければならないと思う。 そうで無いのなら謝罪する必要は皆無。だって、 「数の問題じゃ無い」んでしょ? つまり1人虐殺するのも30万人虐殺するのも同じぐらいの悪さってことだからね。「数の問題じゃない」って言葉はさ。 日本人を虐殺した中国側が「悪いことと思ってないからか、開き直ってからか、とにかく一度も謝罪していない」 だから日本軍が南京で何人虐殺してようと謝罪する必要は全く無い。 先に謝るのはあっち。 日本はもう腐るほど謝罪してる。 みんなどう思うよ?
660 :
< :2010/03/12(金) 22:37:14 ID:ah2j3Chv
>>659 だって「数の問題じゃない」んでしょ?
↑ ↑ ↑ ↑
●【 数(=虐殺の犠牲者数) 】が一番問題なんだよ、バカ・・・(´・ω・`)
感想文程度で3レスも使うな、ボケ!・・・(´・ω・`)
>>660 よく読めww
俺は否定派だww
虐殺事件では「数の問題が一番重要」だと言うことは知ってるよwww
俺の文は主として「数の問題じゃない」と常々抜かす肯定派に対するものだww
脊髄反射乙wwww
662 :
< :2010/03/12(金) 22:46:02 ID:ah2j3Chv
>>661 否定派モドキはいらねーんだよ、バカ・・・(´・ω・`)
>>659 日本軍が南京で何人虐殺してようと謝罪する必要は全く無い。
↑ ↑ ↑ ↑
●なんだ?こりゃ?・・・(´・ω・`)
>>662 だからよく読めww
「見つからなきゃ罰しようが無い」と小林よしのりも言っている。
もしかしたら朝鮮人兵士がこっそりレイプしてどっかに埋めてるかも知れんからな。
可能性論さ。「何一つミスをしない軍隊は無い」という可能正論だよ。
だから書いてあるだろ?
「証拠を出せと言われても無理だけど」ってね。
つーか、なんでそんなに反応する?
別にこんなことを言いたい訳じゃないのに。
俺の質問は「虐殺があったと確定した場合でも謝罪する必要は無いと思うがどーよ?」って質問しただけだぞwww
なんで否定派どーしで言い争わなきゃいけないんだwww
664 :
< :2010/03/12(金) 22:56:54 ID:ah2j3Chv
>>663 否定派モドキはイラネーって言ってんだよ・・・(´・ω・`)
★661
俺の文は主として「数の問題じゃない」と常々抜かす肯定派に対するものだww
↑ ↑ ↑ ↑
●日本のヘタレ肯定派がこの様な珍論を抜かしても、
当の中国自身が""犠牲者数30万人""を取り消していない以上、
こちら側が犠牲者数特定のための根拠を持つのは当然だろうが・・・(´・ω・`)
>>1 の趣旨にもそう書いてるだろうが・・・(´・ω・`)
>>1 を読んでレスを書け!バカ!・・・(´・ω・`)
このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに
対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。
>>664 はいはいww わかりましたよww
自分の意見と少しでも違う意見は徹底的に排除すると。
ほんの少しそれた議論も許されないんですね。
「いらんこと喋るな」というのは【左翼の言論弾圧】と同じなんですがね。
まあ他の方の意見を聞くことにしましょうやwww
666 :
K−K :2010/03/12(金) 23:02:13 ID:D07K4WBk
>>552 >だから前レスで書いてるだろ?下記ソースが””定義の違いを説明””しているだろ?・・・(´・ω・`)
定義の違いはありますが、その説明がありませんよね。
説明としては、定義の根拠が必要であり、「便衣隊」一般の定義は根拠が提示できたが、「便衣兵」一般の定義の根拠は、私の文章のみしか提示できなかった。
■ここまでの事実を認めますね?
(2回目)
>>653 >●そして立氏も見解文中にわざわざ《《《 『裁判所に於て』 》》》と書いてると言う事は、
> 一般的な意味としての【 審問 = 事情などを詳しく問いただす 】だよね♪
つまり、あなたは、戦時重罪犯に対して、裁判所に於いて審問すべきであることは認めるわけですね?
そこでお聞きしましょう。
■南京戦における「便衣兵」という戦時重罪犯を処罰すべき、「裁判所」とはどのような裁判所でしょうか?
答えていただきましょう。
667 :
K−K :2010/03/12(金) 23:03:27 ID:D07K4WBk
>>666 訂正
■南京戦における「便衣兵」という戦時重罪犯を審問すべき、「裁判所」とはどのような裁判所でしょうか?
668 :
日出づる処の名無し :2010/03/12(金) 23:04:04 ID:PJ43H+aJ
>>663 中国政府は日本に「謝罪しろ」なんて要求していないよ。国民に反日教育しているだけでw
ある意味こっちの方がやっかいなんだけどね
謝罪要求しているのは、何の被害もなかった朝鮮人の方だね
まあ頭悪いだけ中国より与し易いとも言えるが
669 :
K−K :2010/03/12(金) 23:04:14 ID:D07K4WBk
>>653 >下記は何と言っても【【 国際法学者の見解 】】であり、【審問】と【裁判】を区別している♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>【『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667】 (略)
信夫氏が述べている「審問」は、法律用語上の「審問」ではなく、一般的な意味での「審問」=「事情などを詳しく問いただすこと」であり、立氏が述べている「審問」とは意味を異にしています。
----
渡部萬蔵著『コンサイス法律辞典』(1930年)P246
【審問】しんもん negotiation(英) verhandlung(独) audition(仏)
広義に於ては訴訟法上弁論と同義に用ひらる。
狭義に於ては裁判中に在て当事者、証人、鑑定人の如き訴訟関係にあるものに対して裁判所又は裁判官が問いを発すること。
----
>>654 >●その" Bに属する支那兵交戦法規違反者 "に対し、軍律を適用する旨がどこかにあるの??♪♪
頭が弱いようですが、私は「軍律を適用する」のはAであり、Bに対しては「陸戦規則を《準用》する=陸戦規則を、軍律として当てはめる」と言っているのですよ。
こと。
>【質問】:中支那方面軍軍律内に、
>""支那交戦法規違反者は軍律により裁く""等の記載はあるのですか?
>「Yes」or「No」でお答え下さい。 ・・・※一回目
上述のとおり、Yes、第一条、「但し」以降。
671 :
< :2010/03/12(金) 23:16:48 ID:ah2j3Chv
>>666 しょーもねーヤツ・・・(´・ω・`)
★624 名前:K−K[
[email protected] ]
定義の違いはありますが、その説明がありませんよね。
""自分で書いたレスを忘れるほど耄碌しだしたK-K氏""にもう一度""説明""を提示するよ♪・・・(´・ω・`)∩
アンタが書いたHP・・・(´・ω・`)
★
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow01_03.htm 南京大虐殺で言われる「便衣兵」とは、通常の意味での「便衣兵」ではなく、正規兵が逃走時に私服化したものを指していることになります。この時、敗残兵は、戦意を喪失しており、その多くが武器は捨てていました。
本来の意味である「分散し、かつ移動性の高い軍事組織が軽火器を使用して奇襲・待ち伏せ等によって行う交戦行為
(『国際法辞典』より)」を行うという意味での「便衣兵」ではありませんでした。
↓
■498 名前:<[] 投稿日
まず、アンタが""勝手に作り上げた定義""だったのか否かを答えてくれよ・・・(笑
(※定義でなかったら一体何?・・・(笑)
↓
★500 名前:K−K[
[email protected] ]
>>498 私は定義しているのではなく、""""""" 説明 """"""" しているのですよ。
以上で""" 説明 """ は、アンタの珍レスでとっくに終了している・・・(´・ω・`)
●オイラは「便衣兵とは南京戦の便衣兵しか指さない」と書いている・・・(´・ω・`)
672 :
< :2010/03/12(金) 23:20:59 ID:ah2j3Chv
>>670 自分でやれ・・・(´・ω・`)
★""謝罪が必要か?否か?""
ではなく、
●いわゆる南京大虐殺とはどの様なものだったか?
がこのスレの趣旨なんだよ・・・(´・ω・`)
>>669 信夫氏見解文中の【審問】が【詳しく問いただす事】であり、
立氏見解文中の【審問】が""法律用語の審問""であるとする根拠は何?・・・(笑
単なる""K-K流自己解釈""か?・・・(笑
673 :
< :2010/03/12(金) 23:23:35 ID:ah2j3Chv
>>666 オイラのレスを""捏造""すんなよ、バカK-K・・・(´・ω・`)
★666 名前:K−K[
[email protected] ]
つまり、あなたは、戦時重罪犯に対して、裁判所に於いて審問すべきであることは認めるわけですね?
↑ ↑ ↑ ↑
●こんなレスがどこにあるん?・・・(´・ω・`)
★669 名前:K−K[
[email protected] ]
上述のとおり、Yes、第一条、「但し」以降。
↑ ↑ ↑ ↑
●何、ウソ付いてるん?・・・(´・ω・`)
""支那兵交戦法規違反者は軍律により裁く""等の記載がどこにあるん?・・・(´・ω・`)
↓ ↓ ↓ ↓
【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
《《但し》》
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
K-Kよ 答えはまだか? 「2/24-1/5の軍民分離については日本側の手続きに問題が無い」
675 :
日出づる処の名無し :2010/03/12(金) 23:36:40 ID:w34ISgAl
否定派ってのは完全否定派のことだから 多少あったというのは中間派に位置されます。 初心者くさいので【通化事件】を調べてみましょう
676 :
K−K :2010/03/12(金) 23:53:37 ID:D07K4WBk
>>618 >【【まとめ】】:軍隊の【権力下】に置かれる事を【占領】と言い、
>【権内=権力内】とは【占領者】の権力の及ぶ範囲の事を指す。
だいぶ逝かれているようですね(笑)。
まったくもって、「権内」が「占領」とのみ関係していることの説明がまったくありません。
陸戦規則第4条における「権内」は「占領」とは関係なく、作戦地においても適用される(当たり前のこと)。
>>656 相変わらずトンデモ解釈ですね。
せめて日本語の読み方ぐらいは勉強しましょうね。
「べからず」の意味を辞書で引いてみましょう(笑)。
>>671 >まず、アンタが""勝手に作り上げた定義""だったのか否かを答えてくれよ・・・(笑
>(※定義でなかったら一体何?・・・(笑)
人に質問する前に、ちゃんと答えましょうね。
定義の違いはありますが、その説明がありませんよね。
説明としては、定義の根拠が必要であり、「便衣隊」一般の定義は根拠が提示できたが、「便衣兵」一般の定義の根拠は、私の文章のみしか提示できなかった。
■ここまでの事実を認めますね?
(3回目)
否定派って、自分の意見をまともに言うことが出来ないのですねぇ。
677 :
K−K :2010/03/12(金) 23:54:47 ID:D07K4WBk
>>669 >信夫氏見解文中の【審問】が【詳しく問いただす事】であり、
>立氏見解文中の【審問】が""法律用語の審問""であるとする根拠は何?・・・(笑
書いてあるとおり、信夫氏の場合は「軍において」であり、立氏の場合は「…裁判所において」と書かれているからですよ。
>>673 >●こんなレスがどこにあるん?・・・(´・ω・`)
悪あがきですね(苦笑)。
|●そして立氏も見解文中にわざわざ《《《 『裁判所に於て』 》》》と書いてると言う事は、
| 一般的な意味としての【 審問 = 事情などを詳しく問いただす 】だよね♪
ちゃんと、ここに立氏の見解が、裁判所に於いて審問すべきことであることを認めていますよね?
それとも、あなたは立氏の見解自体を否定するトンでも論なのでしょうか?
>""支那兵交戦法規違反者は軍律により裁く""等の記載がどこにあるん?・・・(´・ω・`)
あぁ、軍律では”陸戦規則を《準用》する=陸戦規則を、軍律として当てはめる”となっていますね。
■あなたの詭弁もこれでおしまいですかね(笑)。
>>677 >書いてあるとおり、信夫氏の場合は「軍において」であり、立氏の場合は「…裁判所において」と書かれているからですよ。
つまり、軍においては法律は一切行使されないと思っているわけですね、このアホは。
【軍において】と『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
に記述してあったら戦時国際法は一切関係なく一般論である、と主張するこの馬鹿はどこまでキチガイなのか。
正直、相手するのも疲れるほど低レベルなんだよな。
第六条も提示しなけりゃ軍律に行為に対する罪、そしてその罪に対する罰が規定されていると(罪刑法定主義)言い張ったきり、
全く何の根拠も提示しないし。
>>677 >あぁ、軍律では”陸戦規則を《準用》する=陸戦規則を、軍律として当てはめる”となっていますね。
早く軍律に罪刑法定主義に合致する規定がちゃんと存在していた事を証明してくれよ。さすがに
何週間も言い続けるのは疲れるわww
680 :
< :2010/03/13(土) 00:21:41 ID:rSI3xhph
681 :
< :2010/03/13(土) 00:27:59 ID:rSI3xhph
>>677 オイラのレスを勝手に””捏造””すんなよ、馬鹿K−K・・・(´・ω・`)
そのレスは【審問の意味】について書いたレスで、オイラが””裁判所に於いて審問すべきことであること””
を認めたレスじゃねーよ、捏造馬鹿K−K・・・(´・ω・`)
中卒には難しかったか?・・・(´・ω・`)
682 :
< :2010/03/13(土) 00:33:28 ID:rSI3xhph
>>677 ★677 名前:K−K[
[email protected] ]
信夫氏の場合は「軍において」であり、立氏の場合は「…裁判所において」と書かれているからですよ。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●立氏の【審問】が””法律用語の審問””なら、《《「…裁判所において」》》と書く必要はない♪・・・(・∀・)
【立作太郎著『戦時国際法論』】
@凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる《《 裁判所に於て 》》
【【 審問 】】すべきものである。
A然れども全然【【 審問 】】を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁
ぜらるる所と認めねばならぬ。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●””法律用語の審問””なら、《《「…裁判所において」》》と書く必要はないよね♪・・・(・∀・)
●それでも””法律用語の審問””と言い張るなら、
何で「《《 裁判所に於て 》》」と書いてるワケ?ニヤニヤ・・・(・∀・)
683 :
< :2010/03/13(土) 00:44:51 ID:rSI3xhph
>>677 ★677 名前:K−K[
[email protected] ]
軍律では
”陸戦規則を《準用》する=陸戦規則を、軍律として当てはめる”
となっていますね。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●こんな事は書いてねーよ♪捏造K-K・・・(笑
【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
《《但し》》
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
【質問】
中支那方面軍軍律に
””支那兵交戦法規違反者は軍律により裁く””等の記載があるのですか?
「Yes」 or 「No」 ?
アンタの過去レスね・・・(´・ω・`)
”便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ”
との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
↓
★229 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/19(金) 00:18:31 ID:mKjxtB+c
Noですよ。
↓
★758 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/02/22(月) 20:42:27 ID:Xt4oaN0r
簡単に言うならば、軍律がないのであれば、罰することはできないということです。
684 :
日出づる処の名無し :2010/03/13(土) 12:11:51 ID:OBVXa0Yf
685 :
日出づる処の名無し :2010/03/13(土) 20:19:02 ID:cVCY2bie
なんか最近のK-Kやまんば臭がするな
同一人物ですから。
>>618 >【【まとめ】】:軍隊の【権力下】に置かれる事を【占領】と言い、
> 【権内=権力内】とは【占領者】の権力の及ぶ範囲の事を指す。
バーカw そういうのは似非論法っていうんだよ。よく知られているインチキ三段論法で、
「英雄、色を好む」「我、色を好む」「故に我、英雄也」というのがあるが「英雄は色を好む」が正しいと
しても,「色好みする人が全て英雄」とは限らないだろ。三段論法の正しい用例は、
全ての人間は死ぬ
ソクラテスは人間である
故にソクラテスは死ぬ
一方、馬鹿の二段論法
軍隊の【権力下】に置かれる事を【占領】と言い、
【権内=権力内】とは【占領者】の権力の及ぶ範囲の事を指す。
これが正しくなるためには前提条件が必要。それは、
【占領者の権力の及ぶ範囲】以外では、一切【権力内】という言葉は使われていないという条件だ。
当然そんなことはない。権力とは、他人を支配し従わせる力。特に国家や政府が国民に対して持って
いる強制力であるから、別に占領されていなくても権力内にある状況はいくらでもある。我々一般人は
既に国家の権力内にあるし、留置所に入れられた容疑者は警察の権力内に置かれている。
戦時においても国民は国家の権力内にあるし、日露戦争後のロシア人捕虜は、日本がロシアを占領
していないのに日本の権力内にあった。
簡単に言えば【逆必ずしも真ならず】と言う事だ。馬鹿はそれが判らない。「カラスは黒いもの」だから
「黒いものはカラス」と言っているようなものだ。ちなみにネットで見つけた二段論法の評価はこれwww
「二段論法」
「A→B。だから、B→C」という論理的に欠如した思考のこと。別名「早とちり」「短絡思考」
>>583 >後は、
>>68 により、【【【【 潜伏 = 有害行為の現行犯 】】】】で即殺害OK♪・・・(´・ω・`)∩
こっちの方は二段論法・三段論法にさえなってないなw
変装せる軍人潜伏が有害行為であったとしても、この有害行為の現行犯(便衣兵)を直ちに殺害して
よいと
>>68 に書かれてない。全く繋がってないんだけどw
>68の、直ちに之を殺害は「便衣隊」
>583の、変装せる軍の有害行為者は、お前が書いている通り「便衣兵」
お前は「便衣兵」一般と「便衣隊」一般は別定義ですかというK-Kの質問にYESと答えている。
なので>68で書かれている便衣隊と>583で書かれている便衣兵を同一の者として関連付ける事は、自ら
の発言によって出来ない。普通は恥ずかしくて主張が一貫しないような書き込みはしないんだけど、こう
いう事を平気でやるのが基地外なんだよなw
少しは論理的な思考回路を身に付けないと生活していく上でも大変だろ。だから自殺しちゃいなYOwww
>>688 >変装せる軍人潜伏が有害行為であったとしても、この有害行為の現行犯(便衣兵)を直ちに殺害して
>よいと
>>68 に書かれてない。全く繋がってないんだけどw
変装せる軍人潜伏≠降伏
「『降伏していない敵軍人』を攻撃してはならない」なんて国際法のどこにも書かれていないんだけどw
それどころか『降伏してきた軍人』さえ受け入れてやる義務は無いんだけどw
>175
>ハーグ陸戦法規
>第32条: 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。
>第33条: 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。
690 :
< :2010/03/14(日) 00:31:38 ID:7589Dhbu
>>687 >>687 当然そんなことはない。権力とは、他人を支配し従わせる力。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●【条文】にも拠らず、【法学者の見解】にも拠らない
””自己解釈(=感情論)””
を曝すな♪ボケ・・・(笑
【国際法】てば【権内】と【占領】は同義語になってるだろうが・・・(´・ω・`)
そう書いてるんだから諦めろ・・・(笑
691 :
< :2010/03/14(日) 00:40:41 ID:7589Dhbu
>>688 日本語も読めない文盲♪下を100回読め!・・・(笑
>>19 便衣隊の《《 害敵手段行使現行犯 》》は正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を
戦時重罪犯に間う事と言ってる
>>20 【「南京事件と国際法」吉田裕 『南京大虐殺の研究』晩声社 P95-125】
軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その便衣兵が《《 敵対行為 》》
の現行犯者であった場合に限られていたからである
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●現行犯とは””害敵行為の現行犯の事””だと言い張る池沼派に対し、
【【 その様に””自己解釈””を曝しても無駄だ 】】
と証明してやったのが
>>583 だろーが・・・(´・ω・`)
下記レスの意味が判らなかったのか?・・・(笑 そりゃ、死んだ方がいいワ・・・(笑
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
612 名前:<[] 投稿日:2010/03/12(金) 00:06:35 ID:ah2j3Chv
●『
>>68 の続き 』 ← これが読めないのかよ♪池沼・・・(笑笑笑笑
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
下記の惨めで日本語力の弱い""珍解釈""を""オマエら側の視点""で壊した
のが
>>583 だ♪アホ♪
692 :
< :2010/03/14(日) 00:52:22 ID:7589Dhbu
>>688 ””生きている事に意味がない池沼:ID:3S1AI6fL””にプレゼント♪・・・(´・ω・`)
★””ミスター池沼見解:吉田裕””の冬のソナタ★
軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その便衣兵が
《《 敵対行為 》》の現行犯者であった場合に限られていたからである
では、《《 敵対行為 》》とはどの様に判断されるのか?・・・(´・ω・`)
【立作太郎『戦時国際法論』(日本評論社、1944年)p46〜47・50 】
■
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/aandv/ilow01_03.htm C(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為……
・・・・・・・・
日露戦役の際、横川、沖氏の行へる所の如きは実に此種の行為にして、犯罪の名を冠するに忍びざるも、
【【 敵より見れば有害行為なるを以て 】】、敵が戦時犯罪として処罰するを認めらるるのである。……
●つまり、《 変装せる軍(※=便衣兵も同様) 》の
何が【 有害行為 】に当たるか否かを判断するのは《《 日本軍 》》である。
では、日本軍は""便衣兵となり潜伏していた支那兵""をどう見ていたか?と言うと・・・(´・ω・`)
【南京特務機関 南京班第二回報告(二月中状況)】 】
■
http://page.freett.com/souther/sourcenanking2.html 南京城攻略ノ情勢ニ鑑ミ、【【 敗殘兵及抗日分子 】】相當多數難民中ニ《《 潜在シアリシコト 》》
事實ニシテ【【【 之カ檢擧ハ喫緊ノ急務ニ屬シ 】】】隠匿兵器亦城内外全域ニ亘リ相當多數散在シアリシ・・
●検挙する事は【【【 喫緊ノ急務 】】】と認識しており、【【【【 潜伏 = 有害行為 】】】】と認識している。
後は、★””ミスター池沼見解:吉田裕””の冬のソナタ★理論より、
●安全区内で捕らえた便衣兵は””《《 敵対行為 》》の現行犯者””と見なし、
無裁判で処刑してOK♪・・・(´・ω・`)∩
693 :
< :2010/03/14(日) 00:59:26 ID:7589Dhbu
>>688 >>692 で書いてる意味が判ったら、さっさと自殺してしまえ・・・(´・ω・`)
オマエの池沼珍レスで、他の肯定派がどれだけ迷惑したと思ってんだよ・・・(笑笑笑笑
694 :
日出づる処の名無し :2010/03/14(日) 01:36:08 ID:7nxKFYNZ
久しぶりにこのスレ見たけど前以上にヤバくなってるなww
>>1 は昔「南京事件はありました」って書いてあったけど今は「南京戦はありました」に変ってるw
「南京事件と南京大虐殺の差は何だ?」と否定派に聞いたら連中は狂ったように「そんな違いも
分からないのかww」とか言って結局誰一人違いを説明出来なかったな。
それで結局「南京事件はあった」というの辞めたんだwwwww
お前ら否定派でも素直なところあるんだなw
695 :
< :2010/03/14(日) 01:53:32 ID:7589Dhbu
696 :
< :2010/03/14(日) 01:57:59 ID:7589Dhbu
切れた・・・(´・ω・`)
>>694 肯定派の方は""南京大虐殺とは何か?""をまるで説明したがらないみたいだが?・・・(笑
実を言えば、肯定派の方こそバラバラだもんな・・・(笑
最近は、肯定派に見切りをつけて""中間派""となのる池沼まで現れてるし・・・(笑
K-Kが便衣兵抽出から逃げ出しているがすべてだよ 言葉遊びはできるが実際の状況から逃げ出す肯定派w
つーか『民間人大量殺害』が証明できない時点で、「戦争で軍人が死んだだけ」という結論になる。 支那兵が10万人死のうが、20万人死のうが、30万人死のうが敵軍を全滅させた日本軍が賞賛されても非難される謂れは無い。 碌に抵抗もできず、むざむざ兵隊を無駄死にさせた支那軍が無能なだけ。
699 :
日出づる処の名無し :2010/03/14(日) 03:25:16 ID:/J4dppKk
>>694 肯定派は何を肯定しているの?30万の虐殺?それとも兵隊が殺されたって話?
何を肯定しているのかさえ判らない肯定派って存在価値無いよ
>>687 「俺の解釈と違う。だから、その解釈は否定できる」と書いてあるようだが。
ブーメラン?
ホント進歩ねーな否定派のお前らw いまだに30万人説を叩こうとしてる奴すらいるしもうどうなってるんだ連中の頭は?><
703 :
ワスプ東郷 ◆32mmeDJJcx0v :2010/03/14(日) 10:40:24 ID:eGwaqdrJ
>>702 お前は30万を否定してるのか? じゃあ何十万ならあったんだ? どうせ数はわかんねーが虐殺はあったとか言うんだろ? 進歩ねーな、お前ら肯定派はWWW
704 :
ワスプ東郷 ◆32mmeDJJcx0v :2010/03/14(日) 11:53:24 ID:eGwaqdrJ
「戦争だから虐殺があったに違いない! 一人でも虐殺は虐殺だあ! だから南京大虐殺はあったんだあああああああああああ!」 さっさと糞半島に帰れやウジ虫肯定派WWW
肯定派、中間派は各期間においてどれくらいの死者数があると考えているんだ? 教えてくれ 軍人死者数 1. 〜12月12日以前 2. 12月13日〜12月18日 3. 12月19日〜12月23日 4. 12月24日〜1月5日 5. 1月6日〜 民間人死者数 1. 〜12月12日以前 2. 12月13日〜12月18日 3. 12月19日〜12月23日 4. 12月24日〜1月5日 5. 1月6日〜
上海派遣軍塚本法務官証言 『日中戦争 南京大虐殺事件資料集 第1巻 極東国際軍事裁判関係資料編』P197 ○サトン検察官 あなたは元支那の兵隊であつた者が、その制服を棄ててしまったものの、こういうもの を調べて、そうしてこれを射殺する権限があるということを、日本軍に話したことがありますか。 ○塚本証人 さようなことはないと思います。 法務官は拘束兵を殺害していいと言っていないのに、現場で勝手に拘束兵を殺害したそうですw
>>706 検察官も「射殺する権限がある」と言ってるしwww
極東裁判の検察官も拘束取り調べで便衣兵を射殺する権限があると認めてるんだからもうFAだろwww
>>707-708 さすが否定派だなw アホばっか。
射殺する権限がないにも関わらず射殺してるから、刑事裁判の証人として塚本法務官が呼びつけられてんだけどなw
>>709 >>706 の文章だけではそこまで読み取ることは不可能だろw
前提条件も何も書いてない状況で、この文章だけ提示されて『そこから何が読み取れるか』と考えた場合、
少なくとも「法務官は拘束兵を殺害していいと言っていないのに、現場で勝手に拘束兵を殺害したそうです」とは読み取れないんだがw
この文章だけで分かることは、法務官がそのようなことを話したことはない、その一点だけだと思うw
そもそも極東裁判の一方的な判断を根拠にされても、なぁw
極東裁判がまともな裁判だった、と言う前提の元でキミの主張は成り立っている訳なんだが、アレはまともだったのかい?w
つまり、肯定派の根拠は極東裁判などを判断の根拠にした主張をしているってことでいいのかねぇ?w
サトン検察官 あなたは(中略)話したことがありますか。 塚本商人一人だけの範囲の話。
商人=>証人 間違いなく法務官全員の話ではないなあ。
それに、法務官をしてさえ権限が無いのが当然ならこんな言い方はしない。 柿のようになるだろう。 ○サトン検察官 あなたは元支那の兵隊であつた者が、その制服を棄ててしまったものの、こういうもの を調べて、そうしてこれを射殺しろということを、日本軍に話したことがありますか。
ちうか、塚本法務官が来たのは、小川法務官の記録によれば「2月9日」なんだよなぁw “南京の状況を知らない人が、「服を脱いで逃げ回る敵兵」と言う特殊条件について事前に予測し法のもとでどのような処置をするのが適切か” などと言うことは不可能に近いと思うのだがw 2月9日にようやく到着するような人よりも、小川法務官のような近くにいる法務官に尋ねたり法の判断を仰いだりするのが当然だと思うのだがなぁw で、現場にいない法務官が言っていないから、どうだって?w 例の部分を提示して何が言いたいのかさっぱりわからんなぁ、肯定派はw
715 :
日出づる処の名無し :2010/03/14(日) 21:46:23 ID:/J4dppKk
>>702 30万じゃなければ何人なの?って聞いているんだけど
何でこんな簡単なことに答えられないのかな?
小川法務官は東京裁判で明白な嘘ついてるからね。 興味ある人は、小川法務官の日記と東京裁判の証言を突き合わせてみると良い。
>>716 記録に到着日書き込むのに嘘ついてどうするんだとw
>>715 数万〜20万てのが日中共同の歴史研究会での日本研究者の人数
いまんところこれでFAだろ
719 :
日出づる処の名無し :2010/03/14(日) 22:17:16 ID:5i2/lg5q
で、数万〜20万のうち民間人の犠牲者はどれぐらい?
さあ?数万〜10万くらいじゃない?
>>717 > 記録に到着日書き込むのに嘘ついてどうするんだとw
そんなことは一言も言ってないんだけどw
722 :
K−K :2010/03/14(日) 22:33:24 ID:+SOpUogw
>>709 で、肯定派は南京戦当事に南京に不在の法務官が
「制服を棄てた支那兵を調べて射殺する権限があるという話をしたことはない」
と答えたからなんだと言いたいんだ?
サトン検察官:「あなたは元支那の兵隊であつた者が、その制服を棄ててしまったものの、こういうもの
を調べて、そうしてこれを射殺する権限があるということを、日本軍に話したことがありますか。」
塚本証人:「(当事南京にいなかったのでそんな話はできないんだが…)さようなことはないと思います。」
こういう感じだなw
肯定派がソースを出せば出すほど否定が強固になっていくなw
724 :
K−K :2010/03/14(日) 22:35:27 ID:+SOpUogw
>>681 >そのレスは【審問の意味】について書いたレスで、オイラが””裁判所に於いて審問すべきことであること””
>を認めたレスじゃねーよ、捏造馬鹿K−K・・・(´・ω・`)
おやおや(笑)。
■否定派は、戦時国際法学者の見解を真っ向から否定するわけですね?
立作太郎著『戦時国際法論』
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
Yes か No でお答えください。
>>682 >●それでも””法律用語の審問””と言い張るなら、
>何で「《《 裁判所に於て 》》」と書いてるワケ?ニヤニヤ・・・(・∀・)
なぜ、「裁判所に於いて」と書かれていると、「法律用語の審問」にならないのでしょうか?
ご説明をお願いしましょう。
【審問】しんもん negotiation(英) verhandlung(独) audition(仏) 広義に於ては訴訟法上弁論と同義に用ひらる。 狭義に於ては裁判中に在て当事者、証人、鑑定人の如き訴訟関係にあるものに対して裁判所又は裁判官が問いを発すること。
725 :
K−K :2010/03/14(日) 22:36:48 ID:+SOpUogw
>>683 >【質問】
> 中支那方面軍軍律に
> ””支那兵交戦法規違反者は軍律により裁く””等の記載があるのですか?
> 「Yes」 or 「No」 ?
【回答】
Yes(正確には、軍律審判規則によって裁くことになりますが)
【理由】
下記の通り、軍律内において「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用」する旨を宣言しているため。
【中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日】
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
《陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を=準用す=》
※哀れですねぇ。
726 :
K−K :2010/03/14(日) 22:42:10 ID:+SOpUogw
>>692 >●つまり、《 変装せる軍(※=便衣兵も同様) 》の
>何が【 有害行為 】に当たるか否かを判断するのは《《 日本軍 》》である。
【質問】横川・沖が行った「此種の行為」とは、どのような行為ですか?
※結局、資料をトリミングしないと否定派の主張は維持できないのですね(苦笑)
哀れなのはK−Kの方だと思うがw 私の質問には何故答えられないんだろうねぇ?w 別に難しいことを聞いているわけではない、「無裁判だったという根拠は?」と聞いているだけなんだがねぇw 裁判をした記録がない、だから無裁判だ! とか言われても、「小川法務官たちが実際に行った裁判の記録すら見つかっていない」のであれば、 実際に中国兵を裁判にかけていたとしてもその記録が出てこないだけというのは十分に可能性がある訳でw つかカティンの森事件もそうなんだが、無裁判処刑で非難されるってのは実際に「無裁判処刑を命令した指令書」とかで指摘するものなんだがなぁw ラーベの記録とか無視なのかねぇ?w 「即決の軍事裁判で処刑した」とか言う記述はw 合法的処刑だから文句が言えない、とも国際委員会は書いてあったっけ?w 何を以て無裁判と主張しているのか、いまいちよくわからんのだよなぁ、K−Kを始めとする肯定派諸君はw つか、民間人虐殺はどうなったんだろう?w それが言えなくて無裁判処刑にスライドするしか肯定派ってのは生き残れなくなったのかねぇ?w
肯定派の主張は『「南京大虐殺」とは戦争で軍人が死んだ事』だそうですw
729 :
K−K :2010/03/14(日) 22:57:52 ID:+SOpUogw
>>727 >別に難しいことを聞いているわけではない、「無裁判だったという根拠は?」と聞いているだけなんだがねぇw
蓋然性の問題ですよ。
>裁判をした記録がない、だから無裁判だ! とか言われても、「小川法務官たちが実際に行った裁判の記録すら見つかっていない」のであれば、
>実際に中国兵を裁判にかけていたとしてもその記録が出てこないだけというのは十分に可能性がある訳でw
裁判記録だけの問題ではなく、当時もそれ以降、誰一人も書き残していないということですよ。
したがって、「可能性」はあっても限りなく「ゼロ」に近いと、普通の脳みその人は考えるわけですね。
>ラーベの記録とか無視なのかねぇ?w
非公開の裁判を欧米人が目撃したのでしょうかねぇ。
あなての主張はその程度のシロモノなんですが、いい加減気付いた方が良いのでは(笑)。
730 :
< :2010/03/14(日) 22:59:43 ID:7589Dhbu
>>722 じゃあ【権内】を説明してみてくれ・・・(笑
アンタの過去レスね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★422 名前:K−K@南京事件資料集[
[email protected] ]
条文の解釈において、具体的文言に基づかない解釈などありえませんので、解釈したという文言
を確かめるのは当然のことでしょう。具体的な文言が提示できないということは、条文を解釈した
のではない、単なるあなたの思い込みということになるわけです。
●具体的な文言に基づいて【権内】の説明をヨロ♪・・・(´・ω・`)∩
731 :
< :2010/03/14(日) 23:07:15 ID:7589Dhbu
>>722 【万国国際法学会戦規提要(オックスフォード提要)】
【第三部 罰則 第八十四条】
@戦争の条規を犯す者は其の国の刑律に規定する所に依り処罰せらるべし
A然れども処罰に依り戦規違反を制止する方法を用うべきは犯者にして被害者の権内に在る場合に限れり、
B若し其の権力の及ばざる所に在るときは此の方法を用うべからず、
【べからず】 → 【(文末に用いて)禁止を表す。…してはいけない】
■
http://kotobank.jp/word/%E3%81%B9%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%9A ●Aより、
・・・犯者にして【【【 被害者の権内 】】】にある場合に限れり、
●Bより、
若しその権力の及ばざる所に在るときは【【【 此の方法を用いてはいけない 】】】
で?『べからず』が何?・・・(´・ω・`)
さっさと【権内】を提示してね・・・(´・ω・`)∩
732 :
< :2010/03/14(日) 23:15:18 ID:7589Dhbu
>>722 ●「便衣兵」一般=南京戦での便衣を着た兵士
※南京戦以外で""便衣兵""なる言葉は出てこないからな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
K-Kのページを引用してるから、『Yes』でいいよ・・・(´・ω・`)
●「便衣兵」一般なるものが""南京戦での便衣を着た兵士""とは違うなら
南京戦以外で発生した""便衣兵""の具体例を挙げてくれ・・・(´・ω・`)
※日誌か戦闘詳報か国際法学者の見解文があるんだろ?・・・(´・ω・`)
※書いても無いのに勝手に""便衣兵である""とする間抜けレスを書くなよ・・・(笑
733 :
< :2010/03/14(日) 23:30:55 ID:7589Dhbu
>>724 ああ、【【【【 凡そ 】】】】と書いてる事を前提とするなら『Yes』だぜ・・・(笑
アンタの
>>677 のレスは【凡そ】が抜けてたから『No』だったんだがな・・・(笑
文意が変だからさ♪中卒には判らんのだろうけど♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
立氏の見解文の""審問""が""裁判用語の審問(※裁判義務がある)""と言うのなら、
【立作太郎著『戦時国際法論』】
凡そ戦時犯罪人は【【 審問 】】すべきものである。
↑ ↑ ↑ ↑
●これで十分だろ?♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
だが、信夫氏の見解文より、
●【審問は捕らえた軍人が行う場合もある】んだろ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
つまり、【審問】は
A:裁判所で行われるケース
B:捕らえた軍人が行うケース
の二つ有り、双方を満たす【審問】の意味とは【詳しく取り調べる事】のみ♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
下記では《《 軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て 》》を加えていると言う事は、
【立作太郎著『戦時国際法論』】
@凡そ戦時犯罪人は、《《 軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て 》》
【【 審問 】】すべきものである。
↑ ↑ ↑ ↑
●【詳しく取り調べる事】と言う意味の【審問】だから
《《 軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て 》》が付いてるのさ♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>>729 何この苦しい言い訳は?w
そもそもたいして資料がない、キミ自身も3割程度の資料しかないと昔言っていたくらいだからねぇ、
大目に見ても3割程度の資料で全体像が見えるとでも?w
そもそも日本兵に対しても同時に軍事裁判を行っているわけだが、それすらどれだけ見つかっているのやらw
> 裁判記録だけの問題ではなく、当時もそれ以降、誰一人も書き残していないということですよ。
そもそも「書き残すべき記録」ですら見つかっていないというのに、ねぇw
誰一人ではなく、肝心の直接当たった法務官の記録が見つかっていないんですがw
小川法務官が書き残していたからこそ、「たまたま」日本兵に対する軍事裁判が行われていたことが分かったのであって、
逆に言えば「小川法務官の記録が見つからなければ無かったことになっていた」はずですがw
同様に、当時の法務官の記録はどのように書かれていますかな?w
誰一人というのであれば、当然、「南京攻略時、12月15日あたりにいた法務官の記録は見つかっている」のですよねぇ?w
要は、たいした資料も見つかっていない中で結論を出そうとするキミタチの愚かさが際だっている、それだけですなぁw
何が蓋然性だかw
十分な資料があって初めて言えることだってのw
> 非公開の裁判を欧米人が目撃したのでしょうかねぇ。
目撃ではなく、十分な裏付けの元で言ったことでしょうねぇw
ラーベは国際委員会の人ですがw
一般には非公開であっても、ラーベは国際的に判断する専門的な立場である以上、日本軍に対し公平な処刑が行われているかどうか調べる権限があるはずですがw
つか、実際に日本軍に対していろいろな要請ができる立場であるのは、その後の言動から見ても明らかでは?w
それだけの立場の人が、何の根拠もなく「即決の軍事裁判を行った」と記録に書くはずもなくw
そもそも“即決”と言うことが分かっている時点で、詳しく情報を得ていると推測できますがw
なぜラーベは軍事裁判を行った処刑だと、しかも即決であると言うことを記録したのかねぇ?w
つか、のちの国際委員会でも合法とか言われているのも無視ですかそうですかw
むしろ違法処刑なら国際委員会が告発しているはずですが、いつ告発したのかねぇ?w
つーか、これ、キミタチ肯定派の資料から抜き出した物なんだけど?w
自分たちの資料すらまともに扱えないってどういうことよ?w
735 :
< :2010/03/14(日) 23:35:01 ID:7589Dhbu
>>725 ●オイラの質問・・・(´・ω・`)
【質問】 中支那方面軍軍律に
””支那兵交戦法規違反者は軍律により裁く””等の【【 記載があるのですか?】】
「Yes」 or 「No」 ?
んで、K-K氏の回答・・・(´・ω・`)
★725 名前:K−K[
[email protected] ] 投稿日:2010/03/14(日) 22:36:48 ID:+SOpUogw
【回答】
Yes(正確には、軍律審判規則によって裁くことになりますが)
●※一回目・・・(´・ω・`)
””支那兵交戦法規違反者は軍律により裁く””等の記載の該当箇所を
抜粋してくれ・・・(´・ω・`)
736 :
< :2010/03/14(日) 23:43:02 ID:7589Dhbu
>>726 "間諜"ではなく【密偵】だろ?・・・(´・ω・`)
(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為
・・・・・・
日露戦役の際、横川、沖氏の行へる所の如きは実に此種の行為にして、【【 犯罪の名を冠するに忍びざる 】】も、
《《《 敵より見れば有害行為なるを以て 》》》 、【【【 敵が戦時犯罪として処罰するを認めらる 】】】るのである。
●K-K氏に質問・・・(´・ω・`) ※一回目
上記立氏見解文には、
【 犯罪の名を冠するに忍びざる 】も《 敵より見れば有害行為なるを以て
【【【 敵が戦時犯罪として処罰するを認めらる 】】】
と書いてるよね?・・・(´・ω・`)
それにしても、いつ見てもK−Kの言い訳は愉快というか何というかw 普通の人は、と詭弁で逃げるw それなら普通の人が考えている南京大虐殺は「民間人虐殺」であって兵士の違法処刑などというものじゃないんだけどw 普通の人の目線で語りたいのであれば、民家人虐殺について語りたいねぇw 蓋然性とか言って、結局はその根拠すらまともに出さないしw そもそも自分で「非公開」と言っているのだから、“それに関わった人でなければそのことを記録に書くわけがない”と言う自己矛盾になぜ気がつかないのかねぇ?w 一般に非公開な裁判が、一般の兵士たちが知るよしもなく、また記録に書くはずもなくw それなら『当時、そこにいた法務官たちの記録にはどのように残っているか』、それを調べた上で言っているのならその記録を提示してもらいたいねぇw 何も調べていないのであれば、「普通の人なら」無裁判で処刑したとは言えない、と考えますがw どれだけ調べたんだよ、K−Kを始めとするインチキ肯定派諸君は?w ラーベにしろ、その日記を根拠にして主張していたのも肯定派だからなぁw つか、妄想や空想で「即決の軍事裁判で処刑した」とはかかんだろw 裏付けがなければ普通は書きませんがなw それならどういう理由で調べず書いたのか、納得のいく説明をお願いしたいものですなぁw つか、軍事裁判をしていたというラーベの記録があるのに、裁判をしていないと主張する意味がよくわからんw 普通の人なら、軍事裁判を行ったものと考えるんじゃないのかねぇ?w 都合の悪い資料は間違った物ですかそうですかw げらげらげらw
738 :
日出づる処の名無し :2010/03/15(月) 00:45:10 ID:NetNo60/
>>720 民間人が数万殺されたのなら大事件だが、肯定派は何故民間人虐殺について語らないのかなw
本当は民間人虐殺はなかったんじゃないの?
740 :
日出づる処の名無し :2010/03/15(月) 00:49:31 ID:NetNo60/
>>739 で、何で民間人虐殺無視するのさ
君らは民間人虐殺有ったと考えているんでしょ
でも、何も語るべき証拠が何一つないんだよねw
>>740 お前らに何言ったって「俺が認めない限りそれは証拠でも史料でもない」
って答えが返って来るだけで無意味だし
別にここでアホ相手に無駄な労力使うつもりも無いんで
お前らアホ以外の人が騙されないように、他の場所で語ってれば無問題
日本軍は国際委員会の連中を禁足した記録は無い。 日本軍はラーベに通行許可証第一号を渡している。 なんで国際委員会の連中は、大量の民間人虐殺死体を見聞していないんだ? 夏事件の11名が最大だろ? それも支那軍の犯行が濃厚(藁
>>741 いや、おまいさんたちが「自分たちが証拠と思っているんだから信じろ!」と押しつけているだけなんだがなぁw
南京の資料とやらを集めているK−Kが「敵兵の無裁判処刑は違法」と言う逃げで語っている理由を見れば分かると思うのだがねぇw
つか、記録がないから無裁判とか言っているんだが、キミ、それを支持するの?w
KーKが言うところの「裁判は非公開」なものなら普通の兵士の日誌とかに記録が無くて当たり前のはずなのに、「記録がない」とかいってんだよねぇw
証言を出すなら、否定派の証言者も同じように扱わなければいけないはずなのに、ダブスタがまかり通ってるしw
ま、いいんだけどねw
資料や証拠という前に、「南京大虐殺とは何か?」、これくらいは答えられるだろう?w
まさかキミ、何かも知らずに言っている訳じゃないよねぇ?w
744 :
日出づる処の名無し :2010/03/15(月) 01:59:25 ID:NetNo60/
>>741 資料批判に耐える証拠がないと自白ですかw
ねつ造確定でよろしいですね
>>744 否定派の史料批判(笑)に耐える史料などこの世に存在しないよw
ここで燻ってる否定派以外の人たちに理解されれば十分
バカは死ななきゃ治らない、って昔の人はよく言ったもんだね♪
皮肉も通じなさそうなバカ相手にすんのもこれくらいにしとくわ
>>729 よく見たら K-Kはバカだなw
便衣兵抽出の査問記録はないが
当時そこにいた誰もが違法だと認識していないのはどういう理由だ?
我々よりずーっと国際法に詳しいイギリス大使館員は南京にいたぞ。
南京の真実 P143 ラーベの日記 12/25 ミルズがきて、見張りを交代してくれたので、私はアメリカ人の家へと車を走らせた。 果てしない闇、死体だらけの道を。もう12日間も野ざらしになっている。 さてこの死体は兵士でしょうか? 民間人でしょうか? 民間人なら ラーベ以下国際委員会の連中は大騒ぎしているだろうなあw
749 :
1 :2010/03/15(月) 03:35:08 ID:7hGBFxqc
次スレ準備
750 :
1 :2010/03/15(月) 03:44:34 ID:7hGBFxqc
>750 乙です。
>>729 >
>>727 >>別に難しいことを聞いているわけではない、「無裁判だったという根拠は?」と聞いているだけなんだがねぇw
>蓋然性の問題ですよ。
>>裁判をした記録がない、だから無裁判だ! とか言われても、「小川法務官たちが実際に行った裁判の記録すら見つかっていない」のであれば、
>>実際に中国兵を裁判にかけていたとしてもその記録が出てこないだけというのは十分に可能性がある訳でw
>裁判記録だけの問題ではなく、当時もそれ以降、誰一人も書き残していないということですよ。
>したがって、「可能性」はあっても限りなく「ゼロ」に近いと、普通の脳みその人は考えるわけですね。
それじゃ駄目だな。
確実な事例を挙げて程度を示せなければ「蓋然性に欠ける推論」でしかなく、そういうのを世間一般では「妄想」と表現する。
何も証明出来ないのであれば「現時点では、裁判が有ったのか無かったのか解らない」としか言えないね。
>>710 >この文章だけで分かることは、法務官がそのようなことを話したことはない、その一点だけだと思うw
この文章の他で判る事はあるぜ。
【この裁判の結果、南京大虐殺の責任を問われて松井石根軍司令官は死刑判決となり処刑された】
法務官がそんな事言ってませんと言ってしまったら、無裁判処刑の責任は指令官になるわなw
>>752 >法務官がそんな事言ってませんと言ってしまったら、無裁判処刑の責任は指令官になるわなw
松井大将が処刑された理由は「通例の戦争犯罪」
つまり東京裁判で「南京事件とは【どこの戦場でも行われたありふれた事】」という判決が出ているんだがw
松井大将が処刑された理由が「無裁判処刑」という根拠は?
東京裁判はこんな感じだったんだが便衣兵に軍法会議が必要だったのかねえw
ttp://mltr.ganriki.net/faq08h18.html 【質問】
極東軍事裁判における戦犯のAと BCとは,どう違うのか?
【回答】
東京裁判での戦犯に対する「A級」というのは「平和に対する罪」,つまり「戦争における政策指導者」に対しての区分であり,
「B級」は「通常の戦争犯罪」,「C級」は「人道に対する罪」という区分であって,罪の軽量ではありません
意外なのですが,そもそも,BC級戦犯裁判と言うのは,Court Martial(軍法会議)ではなく,Military Commissions(軍事委員会)と言う組織で裁かれています.
Military Martialと言うのは,主に軍人と軍属について軍の規律に反する犯罪について裁判し,その犯罪の種類は法律によって制限されています.
一方のMilitary Commissionsは,
「戦争や事変の際に,捕虜や占領地人民を裁判しなければならない場合がある.
軍人軍属に関して,軍法会議の管轄に属しないところの戦争や事変特有の犯罪が有り得る.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これらの人と犯罪について裁判を行う機関」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
と規定されているものです.
つまり,軍事委員会の裁判と言うのは,
「軍司令官が自己の処罰権を行使するための参考として,部下の将校に審理を行わせ,その意見を求める性質のもの」
であり,機能的には米国の司法権の作用ではなく,行政権の作用に属するものだったりするのです.
したがって正確に言えば,BC級に関しては,戦犯裁判というのは,米国に敵対する者を戦時中に処罰するための行政機関だったりする訳です.
ちなみに,この軍事委員会,日本では軍律法廷というものと同義だったりします.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>754 つづき
ttp://mltr.ganriki.net/faq08h18.html BC級は,軍事委員会方式で裁かれました.
この考えの下,規定上判決書の作成は義務とされておらず,判決理由を付すことすら義務とされていないのです.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
で,記録が残らない状態となっている.
つまり,判決を下した法務官が,どんな考えで被告に対する判決を考えたのか,その考え方を後で知ることすら出来ないと言うことになりました.
一方,A級の場合は,極東軍事裁判所条例17条で,「判決理由を付すべきものとす」と明確に規定され,裁判所の義務としていたために,多数意見の他に少数意見も付され,論点や考察が可能となっています.
アメリカでさえ記録を残していないなら、日本も記録を残していなくても不思議じゃないなあw
756 :
日出づる処の名無し :2010/03/15(月) 20:28:05 ID:NetNo60/
>>755 東京裁判のうち、東條英機以下政治家などは、日本の地で日本の法律に従って命令を出しただけなのだから
法的には日本の裁判所が日本人によって行われる裁判にしか起訴するのが不可能の筈だよね
でも、それを無理矢理起訴したって事は、東京裁判が法的手続きではなく連合軍の攻撃の延長と考える他無いよ
この程度が、肯定派の言う軍律裁判の実態だったんですね、遵法精神など微塵も感じられない只のリンチが
つまりリンチをしていれば合法だったがしていなかったから違法だったと主張したいのか,肯定派はw
戦後の日本でのBC級戦犯の裁判でさえ記録が存在しないなら、戦地で戦争中の軍律審判に記録がないのは当然だなw
>>753 >つまり東京裁判で「南京事件とは【どこの戦場でも行われたありふれた事】」という判決が出ているんだがw
どこの戦場でも行われたありふれた虐殺だったんだろw 戦勝国は裁かれないというだけの事。
>松井大将が処刑された理由が「無裁判処刑」という根拠は?
馬鹿じゃねーの。反論になってない。通例の戦争犯罪の中に無裁判処刑は含まれないとお前が
証明すんだろアホ。それに無裁判処刑だけが判決理由じゃないしなw
※通例ノ戦争犯罪…即チ、戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反
>>754-755 記録なら残ってますけどw
判決文 昭和23年11月11日
中国兵の大きな幾団かが城外で武器を捨てて降伏した。かれらが降伏してから七十二時間の
うちに、揚子江の江岸で、機関銃掃射によって、かれらは集団的に射殺された。
このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの
捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった。
判定 昭和23年11月12日
本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一・第二十七・第二十九・第三十一
・第三十二・第三十五・第三十六及び第五十四について無罪と判定する。
訴因第五十五.昭和十六年十二月七日から〜昭和二十年九月二日までの訴因53にある諸国の
軍隊と数万の捕虜に対する戦争法規違反(違犯行為防止責任、無視による法規違犯)
760 :
日出づる処の名無し :2010/03/15(月) 20:53:18 ID:NetNo60/
>>759 何処の戦場でもあるありふれた事件に「大虐殺」という名前は大げさすぎますねw
こりゃ名前を「南京ありふれた戦争」にでも変更するべきだわw
>>759 > このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの
>捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった。
がんばって殺されたのが【捕虜】だと証明してくれw
そしてたとえ【捕虜】でも反抗したり逃亡したら射殺されるからw
>>756-757 リンチ裁判だからといって南京事件が無かった事にはなりませんがw 典型的な問題のすり替えですね。
>>761 判決文にそう書いてあるから仕方ないわなw
764 :
日出づる処の名無し :2010/03/15(月) 20:57:01 ID:NetNo60/
>>762 君らが言う南京で必要な裁判は「リンチ裁判」でもOKと言っているような物だがw
その程度の手続きを仮に省いても、「残虐行為」というのは不可能だね
>>764 裁判するだけ連合国の方がましだなw
裁判してれば無裁判処刑については残虐行為と言われなくてすんだろうな。他の要素もあるから単純な話ではないが。
>>762 問題を摩り替えてるのはお前w
「(東京裁判が)リンチ裁判だからといって南京事件が無かった」なんて主張誰がしてるんだよw
捏造すんなw
767 :
日出づる処の名無し :2010/03/15(月) 21:05:38 ID:NetNo60/
>>765 無裁判を残虐行為と言っているのは君らだけでしょ
言われているとか話を大きくするなよ
>>767 じゃリンチ裁判だろうとどうでもいいだろ。関係ないレス付けんなアホw
769 :
日出づる処の名無し :2010/03/15(月) 21:10:35 ID:NetNo60/
>>765 あの裁判を日本人の為にやったと思っているのか?奴らは単なるリンチ行為を正当な物と偽る為にやったんだよ
つまりアレはアメリカ人によるアメリカ人の為の裁判だ、それが証拠にインチキしまくりだったろ
770 :
日出づる処の名無し :2010/03/15(月) 21:11:44 ID:NetNo60/
>>767 >無裁判を残虐行為と言っているのは君らだけでしょ
残虐かどうかはどうでもいい。無裁判処刑が違法か合法かだろ。感情論はどうでもいいんだよ。
>>770 >どうでも良い裁判なら省いて良いだろw
裁判がどうでもいいとは言ってないがw
>>769 またすり替えかよw
もうこの展開はいいってw
774 :
日出づる処の名無し :2010/03/15(月) 21:16:49 ID:NetNo60/
>>771 残虐性さえ肯定できずに「南京肯定派」名乗るんですかw
それじゃ南京は大戦中幾らでもあった違法行為の一つであり、
幾らでもある日本への空襲なんかよりレベルが低い話なんですねw
>>772 >じゃリンチ裁判だろうとどうでもいいだろ
何これw
>>773 アメリカは裁判やっただけましという屁理屈に向けたレスだけど何か?
そんなに都合が悪いんでしょうかw
775 :
日出づる処の名無し :2010/03/15(月) 21:21:15 ID:NetNo60/
彼はとうとう「南京は残虐じゃない」なんて言っちまったが、他の肯定派はこの馬鹿をフルボッコにしなくても大丈夫?
面倒くさいから落ちるわw スレ埋めてもらって助かったろ。 ホレ勝利宣言してみろwww
うわ 逃亡かよ 埋め
778 :
日出づる処の名無し :2010/03/15(月) 21:22:29 ID:NetNo60/
779 :
埋め :2010/03/15(月) 21:34:43 ID:xz1tHBD1
戦時国際法上合法説 事実の証明・確定について、多くの日記や証言等は十分に史料批判がなされていないとして証拠価値を認めず、現在では最早完全な事実の証明は不可能としつつも、 当時のハーグ国際法を解釈することによって日本軍は合法的に処理したとし、虐殺に当たる行為は否定されると主張する説。主にネット上に見受けられる。 軍事目標主義(ハーグ25条)においては、南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしたとしても合法だとする(一般市民の犠牲があった場合は、戦死に準じた扱いとする)。 にもかかわらず、日本軍は、安全区には無差別攻撃を仕掛けず、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の個別の選別・摘出行為に出たと主張する。 また、便衣兵の摘出・処刑について、憲兵により摘出が行われている事実が認められ、この事実に上官の命令に基づいて処刑がなされているならば、日本軍は、裁判(軍律審判)を行っていると主張する。 南京事件の原因は、第二次上海事変を起こした蒋介石や、日本軍の降伏勧告を無視した唐生智、安全区に侵入した中国便衣兵、侵入を許した安全区委員会にあるとする。
780 :
埋め :
2010/03/15(月) 21:36:04 ID:xz1tHBD1 【便衣兵は交戦資格=捕虜資格を有するか?】 ハーグ陸戦協定 第一章 交戦者の資格 * 第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。 1. 部下の責任を負う指揮官が存在すること 2. 遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること 3. 公然と兵器を携帯していること 4. 戦争法規を遵守していること * 第2条:未だ占領されていない地方の民間人が、敵軍の接近に伴い第一条を充たす(軍隊等を)編成する猶予なく応戦するために公然と兵器を携帯し、戦争法規を遵守している場合は交戦者の資格を有する。 * 第3条:交戦当事者は、戦闘員、非戦闘員をもって(部隊を)編成を編成することが認められ、俘虜となった場合、双方とも等しく俘虜としての扱いを受ける権利を持つ。 『戦時国際法論』立作太郎 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備へざることを得るものではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。 正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。 国際法辞典 筒井若水編 ゲリラ(抜粋) 伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等その資格を欠くものはもとより、 正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして違法としてきた。 戦闘員(抜粋) 国際法上、適法な害敵手段によって敵を攻撃し(敵対行為に正当に従事でき)、敵に捕らえられた場合は、犯罪人としてではなく、捕虜としての待遇をうける権利をもつもの。 【結論】 便衣兵は、ハーグ1条所定の四条件を充たすものではないのであるから、交戦資格は認められず、したがって捕虜としての扱いを受ける権利を有しない(ハーグ3条)