【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】102次資料

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南京戦はありました。しかし南京大虐殺は存在しません。
このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。これは中共のプロパガンダに
対抗する最も有効な手段です。ただ無かったと声を大にしても説得力がありません。

●議論のルール
1.反論を大量スルーしておきながら質問を発してはいけません。
2.矛盾を指摘されたままの資料を再び根拠として使用してはいけません。
3.スレを読まずに論を主張してはいけません。
4.30万人か虚構かという二元論的議論をしてはいけません。
5.初歩的な事項に関するソースの提示を求めてはいけません。自分で調べましょう。

●基本リンク
南京大虐殺は嘘だ
http://www.history.gr.jp/~nanking/
南京大虐殺の虚構
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nankin/index.html
南京大虐殺関係資料
http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/index.html
本宮ひろ志『国が燃える』捏造問題、山本弘「と学会」をウォッチングするHP
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/
南京事件 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/
【共同編集】 南京ペディア - 南京の真実まとめWiki
http://jpn.nanjingpedia.com/wiki/

●前スレ
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】102次資料
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1266293479/l50
●過去ログ&テンプレート置き場
http://jpn.nanjingpedia.com/wiki/?2ch/asia/NanjingLie
2日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:36:10 ID:B5ZYAI8F
●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。

・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い
・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明
・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明
・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという
 カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり×
・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を
 調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された
・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。
 後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状
・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる)
 により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった
・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」
 と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読
 するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた
・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で
 しかもそんな命令が出たという史料は一切無し

その他
秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、
鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家)
ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連

●捏造が確認されている史料・報道
紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道
3日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:36:33 ID:B5ZYAI8F
以下の事件はいずれも大虐殺と呼ばれていません

ソ連秘密警察によるカティンの森事件:ポーランド人2万5千人を裁判無しに銃殺(文民含む)
韓国軍によるベトナム戦争時の悪行:ブガツ省で3万5千人を拷問の上に皆殺し(殆ど文民)
ソ連によるシベリア抑留中に死亡した日本人:軍民合わせて25万4千人、行方不明・推定死亡者9万3千人
ドイツの捕虜収容所で死亡したソ連兵320万人
米軍による東京大空襲の死者10万人(1945年3月10日だけの死者数)
米軍による広島原爆投下による死者23万7062人(2004年8月6日時点)
米軍による長崎原爆投下による死者13万4592人(2004年8月9日時点)

カティンの森事件以下の犠牲者数を、ことさら大虐殺と強調する事は歴史的に見ても
バランス感覚に欠けた主張と言えます。ましてや文民殺害を目的としていない、若しくは
文民の犠牲者が僅かな事件に関して、大虐殺と名前が付く事は非常に例外的なのです。
4日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:37:00 ID:B5ZYAI8F
●当時、南京での日本軍の殺戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は
全く記述がありません。むしろ殺戮の記述は訂正されているのです。

『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で
出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐殺の記述は無し。

『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による
掠奪・強姦・破壊の記述あり。殺戮の記述は無し。

『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による
恐怖の支配の記述あり。殺戮の記述は無し。

『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き
回る日本兵の記述あり。殺戮の記述は無し。

日本軍の殺戮行為の報が、一時期、新聞・雑誌で書かれていたのは事実です。しかしやがて噂は
収束に向かったのです。

●支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口
《(略)戦場や、日本占領地域では、資源財産の計り知れない損失に加えて、経験豊かな
数限りない青壮年、婦女子、年老いた人々が、大量殺戮、強姦、その他の無慈悲な蛮行を
免れることができなかった。(略)
広東を例にとろう。この町は過去2週間にわたって昼も夜も空襲を受け、数千の市民が殺された。
機関銃が悪魔のように狂いまくり、家屋が粉々になり、市民の血や肉が飛び交った。(略)》

これは「友好国への声名」の中で、「日本人の残虐行為」という章の中の文言です。
後に30万人が虐殺されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。
つまり南京大虐殺とは作られた事件なのです。1938/7月にティンパーリの、『WHAT WAR MEANS
The Japanese Terror in China』が英国で出版され。1938年末にその漢訳版『外人目撃中の日軍暴行』
が支那で出版されました。ここからプロパガンダが始まったと言っても過言ではありません
5日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:37:19 ID:B5ZYAI8F
【名言】5次資料693氏抜粋

>先史研究では資料の要素が少ないがゆえの苦労がありますが、
>ここで話題の南京は70年程前のことですよ。
>文字資料の残存は豊富で、証拠と成り得るモノが消滅した割合も少ないでしょう。
>「証拠を示せ」と言われ、その証拠に疑問が提示されれば、堂々と反論なさればよい。
>根拠のない推論ではなく、他の資料との組み合わせで。
>できないならば、通常、自論に疑問が生じるはずです。
>
>自論の証明とは客観性を獲得することです。
>資料の解釈を1つの方向に揃えてしまえばいいわけではありません。
>読み取れる事実1つ1つの組み合わせから構成されるものが論ですから、
>論者のみに自明の論では、無意味というよりもはや滑稽、
>客観性を獲得する為には守らなければならない姿勢があるのです。


【名言】4次資料947氏

>疑問を取り除いたとは、自論に資料の解釈を近づけることですか?
>論は、資料の解釈から形成されるものです。逆なのです。
>根拠とする資料を提示しない姿勢を度々非難されています。
>また、提示した資料について矛盾などを指摘され、
>その矛盾点を解消しないままに再び根拠として提示するなど、
>意図的でなければ通常起こり得ない、恥ずべき論立てを行っています。
6日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:37:38 ID:B5ZYAI8F
南京関連ブログ集

中南海ノ黄昏 「30万」は捏造のシンボル@南京(上)
http://ihasa.seesaa.net/article/73976544.html
中南海ノ黄昏 「30万」は捏造のシンボル@南京(下)
http://ihasa.seesaa.net/article/74050971.html
ぼやきくっくり GO!GO!松原仁−1(2006/3/10衆議院外務委員会)
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1.html
ぼやきくっくり GO!GO!松原仁−2(2006/3/15衆議院外務委員会)
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid2.html
enjoy korea 意外と知らない【南京事件】3
http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=493709
WGIPに対抗する為の資料収集を目的とするサイト
http://1st.geocities.jp/nmwgip/index.html
証言による南京戦史
http://www.history.gr.jp/~nanking/books_shougen_kaikosha.html
南京虐殺はでっち上げと確信している
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=1&type=date&first=1
南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=1&type=date&first=1
日中戦争は侵略なのか?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=ffccfc0oaha4obfafnaca4ja4na4aba1a9&sid=1835559&mid=1&type=date&first=1
北の狼投稿集:「便衣隊」考編 南京陥落と国際法
http://www.interq.or.jp/sheep/clarex/jusinbello/
7日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:37:57 ID:B5ZYAI8F
■ ■ ■ 注意事項 ■ ■ ■

【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】という文字列を見つけた場合、それに対してはレスを返さないで下さい。
通称koueiという人物、若しくはkoueiを模倣した荒らしです。議論は不可能かつ削除依頼の邪魔になります。

この【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】の#**は定型文の番号になっています。
例えば#45は「都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。(以下略)」です。
今のところ#211まで確認できているので、211種類の定型文があるようです。

つまり永遠に答えは返ってきません。その時々で最も適した定型文を
コピペしているだけなのです。しかも延々と繰り返します。

このkoueiなる人物は、このスレだけでなく他スレ・他の掲示板・国会議員のHPにも出没しています。
既に誰もレスを返さず放置を徹底しているスレもあり、その後現われなくなる等、対策が功を奏しています。
荒らしに付き合うのも荒らしと同じ行為と考えて下さい。

可能ならば、『妄言解毒対策』などをNGワードにすることをお勧めします。
8日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:38:15 ID:B5ZYAI8F
ストローマン - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3
ストローマン (straw-man)とは、議論において対抗する者の意見を正しく引用せず、あるいは歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。

語源は仕立て上げられた架空の存在を藁人形に見立てたことから。そのまま直訳して「わら人形」「わら人形論法」とも言う。

概要
相手の意見を誤解していたり、正しく引用することなく歪めたり、誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。
このばあい第三者から見て一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。
これは論法として誤謬(論点のすり替え)であり、無意識でおこなっていれば論証上の誤り(非形式的誤謬)であり、意図的におこなっていればその実態は詭弁である。
しばしば感情に訴える論法と共に用いられる。また相手の発言のうち、反論するのに都合の良い部分だけをとりだして反論することをクオート・マイニングとも呼ぶが、クオート・マイニングはストローマンの一種である。

マスメディアにおいて対抗意見を充分に取材せず、独自に解釈した反論を両論併記などの形で用いることは、故意でないにしろストローマンに繋がるものである。
しかし実際にはこうした手法はしばしば報道に取り入れられている。

ストローマンの手順
相手の意見を歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。
これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。
相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたように見せかける。
批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。
簡単な例:

A氏「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B氏「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。」
9日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:38:36 ID:B5ZYAI8F
■ 詭弁のガイドライン十五条+5

事実に対して仮定を持ち出す
ごくまれな反例をとりあげる
自分に有利な将来像を予想する
主観で決め付ける
資料を示さず自論が支持されていると思わせる
一見関係ありそうで関係ない話を始める
陰謀であると力説する
知能障害を起こす
ありえない解決策を図る
レッテル貼りをする
決着した話を経緯を無視して蒸し返す
勝利宣言をする
細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。
勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。
自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。
より重要な課題を急に持ち出し、今までの議論をなかったことにする。
電波を発する。

【悪魔の詭弁術】

みんなやってるよ── バンドワゴン・アピール
ご存知のとおり、この問題のそもそもの原因は… ── 決め付け
逆に教えてくださいよ、ぜひ── 質問に質問を返す(カウンタークエスチョン)
主張を証明できないなら、その主張は嘘だ
ぜったいまちがいないよ── 憶測にすぎない話を、事実であるかのように話す
言っていないことを言ったことにする、そしてそれを攻撃する── わら人形テク
「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク(○○人はみんな△△だ!)
質問のすりかえ、そしてすりかえた質問に答えるテクニック
10日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:38:53 ID:B5ZYAI8F
個人的おまけw


652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/01/09(水) 15:44 ID:v6msr+Jx0
あけましておめでとうございます。

南京の戦時国際法解釈については
ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。
ttp://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/nankin.htm

肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。

これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。

それでは。(2008年01月02日 01時34分03秒)
11日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:39:11 ID:B5ZYAI8F
【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】
 ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。

 まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。
 一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、
正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、
一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。

 問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。

 便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。
 これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。
 これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。
  第五章 休戦
* 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
       期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。
       ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
* 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。
       前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。

 休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。
 また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。
 南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません
12日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:39:33 ID:B5ZYAI8F
休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。
 つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。

 降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、
便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。
(そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。)

 以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。


小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) 

ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。
戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。

南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。
ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。
(*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降)
日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。


この点についても、日本軍は適法に行動していたのだとおもいます。
13日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:40:32 ID:qPdgaAEL


スレタイの番号間違えてるので次立てるときは注意だな
14日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:42:08 ID:uBIk4va6
がんがん闘え、がんがん送れ
戦いは数だよ。一日一通でも

各府省への政策に関する意見・要望
ttps://www.e-gov.go.jp/policy/servlet

首相官邸 ご意見
ttps://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
15日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:44:35 ID:B5ZYAI8F




--お詫びと訂正--
私の初歩的なミスにより「第12次」となってますが、このスレッドは正確には「第13次」です
次のスレッドを立てる人は「第14次」にして頂けるようお願いいたします

お詫びを申し上げると共に、重ねてお願いします
2010/02/22



16日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:44:46 ID:lilQlUU1

さきに貼っとこ・・・(笑

【『軍律』のまとめ@】 ⇒ 【軍律】は【便衣兵】を裁くためのものではない・・・(´・ω・`)


 【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
 ■http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html
 @軍律は軍令又は陸海軍刑法とその性質を異にする。
 A然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。・・・(中略)・・・
 B軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する
  【【住民取締】】の命令である。
 C軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維
  持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管
  下の【【住民】】を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。
 D軍律は以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では自国の軍人に
  適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、軍律は主として【【占領地(及び侵入地)の内外常人】】
  殊に主として敵国人及び第三国人たる【【住民】】に適用すべきものとなつてある。

 ●Aより
  【軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない】
 ●Bより
  【軍律は、住民取締の命令である】
 ●Cより
  【軍律は、【【占領地】】行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定する】
 ●Dより
  【軍律は、主として【【占領地(及び侵入地)】】の内外【【常人】】、敵国人及び
   第三国人たる【【住民】】に適用すべきもの】
17日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:45:44 ID:ZRqYYmqD
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。

さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と、4条件違反者が
敵対行為の現行犯だった場合以外での無裁判処刑は違法です。残念ながら学者・有識者の見解は、東中野
を含めてことごとく裁判が必須との事です。

北村稔『「南京事件」の探求』、平成十三年、一〇一頁
 筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、
日本軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の
論争は「虐殺派」優位のうちに展開している。

原剛 ( 「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」、平成十一年、八、九頁 )
 まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の
延長としての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、
国際条約の「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと
主張する。しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもの
であって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない。

秦郁彦 ( 坂本多加雄・秦郁彦他「昭和史の論点』、平成十二年、九六、九七頁 )
 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格が
あるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いから
区別せずにやってしまったのが問題なんです。

吉田裕『現代歴史学と南京事件』 平成十八年 七〇頁
 もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、
国際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には
軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、
正規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。

続く
18日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:46:25 ID:ZRqYYmqD
「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年
 「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」

「北支事変と陸戦法規」篠田治策 外交時報84巻通巻788号 昭和12年10月1日(8月28日稿)P54、55
 軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の
所爲ありたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略)
六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)(略)
而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、
殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。

『南京の支那兵処刑は不当か』より 東中野修道 『月曜評論』平成12年3月号 P55
 その違反者は、「死刑に処するを原則とすべきである」(54頁)が、処刑の前に「必ず軍事裁判」(55頁)に
かけるべきであると篠田博士も注意を促していた。
これは当然であったろう。便衣隊の一人として狙撃などに従事するときは、囚われたときのことをあらかじめ
考慮して、自分は便衣兵ではなくどこそこの市民であり、名前(偽名)、住所、家族関係は次の通りという言い分を
用意していたであろう。そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦しむ
ことになるから、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 (昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規則」)
の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。

おまけ
『世界戦争犯罪事典』(2002年文藝春秋)
 軍律会議は国際的に慣習化されており、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。
軍律会議は、軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上公布した軍律に違反した日本
人以外の人民を審判するため設置されるもので、(中略)当時は、中支那方面軍、上海派遣軍、第一〇軍に
それぞれ軍律会議が置かれていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会議で
審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。
しかし、軍法会議、軍律会議は、本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の
集団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を裁判し審判することは能
力的に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の殺害が不法殺害
ではない、として許容されるものではない。
19<:2010/02/22(月) 00:47:02 ID:lilQlUU1
>>15
スレ立て乙〜〜♪・・・(´・ω・`)∩

【『軍律』のまとめA】 ⇒ 【軍律】は【便衣兵】を裁くためのものではない・・・(´・ω・`)


 【『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著 外交時報788号掲載 外交時報84巻に収録】
 ■http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html
 @克く陸戦法規を遵守して皇軍の名誉を輝かしたる如く、此の事変に於いてもこの点に
  注意を払い、更に【【占領地住民】】に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふ
  のである。
 A故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、
  【【占拠地内の住民】】に之れを周知せしむる必要がある。
 B軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、
  大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべきである。
  ・・・・・・・・・・・・
  【六】:一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者
      (仮令ば便衣隊の如き者)・・・【注意!下記参照】

 ●@より
  【占領地住民】に対しては【軍律】を厳重に布く。
 ●Aより
  【軍律】を一般に公布し、【占拠地内の住民】に之れを周知せしむる。
 ●@、Aより、Bの
  【六】:一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者
      (仮令ば便衣隊の如き者)とは、

     【 仮令ば便衣隊の如き者 = 例えば便衣隊の様な輩 】
     即ち【占領地住民】が【便衣隊の様な振る舞い】をした場合を想定している。
20日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:47:07 ID:ZRqYYmqD
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。しかも戦数論(Kriegsraison)については、
>Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際法学者の大部分は既に
>第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。 足立純夫『現代戦争法規論』
国際法学者の大部分に受け入れられていません。佐藤和男だけが異端なんです。その佐藤和男でさえ
こう言ってます。以下は佐藤和男「南京事件と戦時国際法」『正論』からの抜粋。

> 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。
(略)
> 第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に
>さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が
>ある例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ
>ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが
>知られている。
> この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。
>例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」
>に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。
> もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたなら
>ば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。
(略)
> ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜
>の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則が
>ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し
>ている。
> 学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。

どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても
問題ないと、書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ”
る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。又、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危険
にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで
あるというものである”と説明しています。
さらに、“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争
犯罪になるそうです。いったい否定派はどこをどう読んでるんですかねw
21日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:47:49 ID:ZRqYYmqD
南京事件 − 虐殺否定論の動向  吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)
二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定
 これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、
彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 − つまりゲリラである」、
「軍服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの
卑怯な手段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵
というのは国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、
民兵や義勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第
一項はいいですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば
都市ゲリラの場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカ
はいないわけで、これはゲリラの活動を規制する面があるんですね。当時の国際法自体がです。国際法は目安として重要
なんですけれども、国際法自体が歴史性というものをもっていて、特に戦前の国際法はゲリラという形をとって現れるような、
民族的抵抗を抑え込む役割を果たしていた。その歴史性ということを考えにいれないといけません。しかしそれを押さえた
上でもやはり当時の国際法からみても無理な主張を彼らはしています。
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という一般人の服ですね、
これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラをやる。
単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。そういう民間人の服を着てゲリラ的な行動
をする戦闘者、これが便衣兵です。これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、拳銃で狙撃
してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の手続きが必要
なんですね。小林よしのりは国際法上は殺してもよいと書いていますけれど、これは全くの間違いで、軍事裁判の手続きを経
て、初めて処刑ができるわけです。それはそうなんで、民間人の服を着て、武器ももってないのに、お前は目つきが悪いから
ゲリラだろうとか、まあ南京ではそういうことで殺しちゃったんですけど、そういうことをやると大変なことになるわけですね。
事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間違って一般人を殺して
しまった。日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しちゃう、殺害しちゃうんです。
外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけど、かなり間違えて一般人を
殺してしまったのです。そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤罪の良民を殺してしまう場合も
あるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の常識でもあった訳ですね。ところが、
南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。多少散発的な抵抗はあったと思いますけど、『南京
戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民区の掃討に当たったのは第9師団の第7
連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、城内に入って難民区に入っても、ほとんど抵抗は
なかったということをいってるんですね。だから中国軍の便衣兵による抵抗はなかった。
22<:2010/02/22(月) 00:48:12 ID:lilQlUU1

お♪邪魔できた♪・・・w


【『軍法会議』のまとめ】 ⇒ 【軍法会議】は【便衣兵】を裁くためのものではない・・・(´・ω・`)


 【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
 ■http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html
 @占領軍の占領地に於ける軍事司法としては、占領軍本国の軍人軍属その他特定の軍関係者、
  及び特定罪目の犯人たる軍人以外の者に対しては律するに陸海軍刑法を以てし、陸海軍の各
  軍法会議之を管轄するが、その適用の対象とする所のものは主として自国人である。
 A外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人を
  も管轄することあるも(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)、それは例外で原則ではない。
 B内外人に対し均しく法権の行はるる本国の版図内にありては別とし、外国である所の軍事占領
  地に於て陸海軍刑法及び軍法会議の対象と為す所のものは、主として自国の軍人軍属及び特
  定常人で、これが各国の軍事法制を通じての原則となつてゐる。

 ●@より
  【陸軍刑法適用対象は主として『自国人』】
 ●Aより
  【外国人をも管轄することあるも、それは例外で原則ではない】
 ●Bより
  外国である所の軍事占領地に於て【【陸海軍刑法】及び【【軍法会議の対象】】と
  為す所のものは主として【【自国の軍人】】【【軍属】】及び【【特定『『常人』』】】
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
23日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:48:31 ID:ZRqYYmqD
【『上海戦と国際法』信夫淳平 丸善 1932年 P114,P125-126】
 現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団
 (Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の
 特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具
 備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)〜中略〜
 然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
 重罪犯に間ふこと固より妨げない。

便衣隊の害敵手段行使現行犯は正等防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に間う事と言って
るだけで、交戦者資格無き者というだけで即決処刑してよいとは言ってない。因みに南京で確認できた便衣隊は5,6人。

【国際法辞典 筒井若水編】
 ゲリラ(抜粋)
 伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等その資格を欠くもの
 はもとより、正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして
 違法としてきた。

不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は、違法と言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。

【『戦時国際法論』立作太郎著 日本評論社昭和19年7月初版 P62】
 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に後述の四条件を備へざることを得るもの
 ではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の
 兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば、正規の兵力に
 属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる
 服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。

正規の兵力に属する者が四条件を欠くときは、交戦者の特権を失うと言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。

続く
24日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 00:49:12 ID:ZRqYYmqD
【『南京事件と戦時国際法』佐藤和男 「正論」平成13年3月号 P317】
 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められない
 ので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、 それを
 しなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認
 される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れる
 ならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
 行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜
 の資格がないことは既に歴然としている。

安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しい為、正当な捕虜の資格はなく、軍律審判の対象たる戦争犯罪行為である
とし、逃走する敵兵は投降したとは認められないので攻撃できるが、逃走する敵兵以外を攻撃してよいとは言ってない。

【「南京事件と国際法」吉田裕 『南京大虐殺の研究』晩声社 P95-125】
 しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が多数、潜伏していたと仮定しても、
 その殺害を正当化することは、国際法上不可能である。なぜなら、国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の
 軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為
 の『現行犯者』であった場合に限られていたからである

便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略できると言っているのであり、戦時重罪犯で
あるだけで軍事裁判の手続きを省略できるとは言ってない。
※因みに吉田裕は南京に便衣兵は居なかったという説を唱えている。

即刻処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の害敵手段行使現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対
行為現行犯を具体的に指摘している。これらの現行犯以外での即刻処刑については言及してない。
佐藤和夫が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象
であるとの事。この行為に対し即刻処刑してよいとは言ってない。佐藤が許容する殺害とは逃走する敵兵への攻撃である。
筒井若水と立作太郎は、4条件を備えていない正規軍は交戦者たるの特権を失い、違法であると言っているだけで、
4条件を備えていないからといって即刻処刑してよいとは言ってない。

つまり、どの説も戦時重罪犯であるだけで即決処刑が可能とは言っていない。戦時重罪の構成により直ちに殺害できる
場合がある、若しくは交戦者の特権を失うと言っているに過ぎない。学者・有識者の見解で、戦時重罪犯であるだけで
即決処刑を可能とする説は存在しない
25<:2010/02/22(月) 00:49:51 ID:lilQlUU1
>>16
>>19
>>22

以上、【国際法学上】における【軍律】と【軍法会議】ですた・・・(´・ω・`)
26日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 01:39:09 ID:AMzAMNy6
>>24
ねえねえ、なんで日本軍だけがハーグ守らんといかんの?
戦勝国が裁かれないハーグなど、国際法の体を為していないと思うが反論ありますか?
27解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/22(月) 02:08:25 ID:TqX+IiBk
私は普通に「裁判をやったんじゃね?」と言う考えなので、>>17-18などの意見を出すような肯定派には、
『裁判を行わずに処刑した証拠』を見せてもらいたいのだがw

無裁判処刑が違法か合法かは、結局“無裁判で便衣兵を処刑していた”と言う前提の元で成り立つ議論故に、
その実証を示してもらうことが先だと考えているのだがなぁw

ラーベも「即決の軍事裁判で処刑した」と記録しているしw
何を根拠に無裁判処刑をしたと主張するのか、その辺を肯定派学者とやらがどのように立証しているのか是非とも教えてもらいたいものだなぁw
28日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 05:18:24 ID:tLK3peSP
>>23-24

>交戦者資格無き者というだけで即決処刑してよいとは言ってない。

即決処刑してはならないとも書いていないから、交戦者資格無き者という記述が残る。

他のも全部同じ。「イイならイイと書いてなきゃダメなんだ〜!!」と駄々を捏ねてるだけ。

そこにしか希望を見出せないのかもしれんが……物笑いの種だな。
29日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 10:37:26 ID:ICVE8BfC
ま、どうやら裁判はあったようだからいいんだけどね。

・南京戦史に「摘出処断」と記されている。
・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。
・一般兵士ではなく、「憲兵」による調査が行われている写真が存在する。
・中支那方面軍法務部が12月14日に到着している。
・日本軍にもちゃんと法務官がいた。
・東京裁判でも「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と証言されている。
・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
・憲兵が実際に行動しているのだから、「司法」がかかわっている。
・これだけの根拠が有るにもかかわらず、「裁判がなかった」等と言うのは明らかにオカシイ。
・裁判が無かったという証拠はもちろん根拠すら提示されない。

憲兵 (日本軍)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E5%85%B5_(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BB%8D)
憲兵(けんぺい)とは、大日本帝国陸軍において陸軍大臣の管轄に属し主として軍事警察を掌り兼て行政警察、司法警察を掌る兵科区分の一種。

中支那方面軍軍律審判規則
第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ

大虐殺肯定派は「裁判記録が無いから裁判が無かった」等とバカの一つ覚えの様に言っているが、
記録が無かったら、確かに言えることは「有ったのか無かったのかわからない」の筈である。
これがアフォの論理では「裁判記録が無いから裁判が無かった」となるのだから笑える。
ましてや特設軍法会議や軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから、「裁判記録が無いから裁判が無かった」
等と言うのは全くアフォの脳内でしか成立しない事であるのは言うまでも無い。

普通、ある資料が無ければ他の傍証を当たる物だが、大虐殺肯定派がそれを頑なに拒むのは
「傍証をあたれば裁判があった可能性が高いという結論になってしまう」からに他ならない。
30日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 10:38:49 ID:ICVE8BfC
「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年
 「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」

本来なら取調べは軍事裁判所又は任意の裁判所において行うべきものである。
しかし、全く取り調べせずに処罰がなされるなら慣習法違反と認めなければならない。

さて、裁判所ではない場所で取調べしたら慣習法違反となるのでしょうか?
31日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 14:21:41 ID:ICVE8BfC
>>24
>つまり、どの説も戦時重罪犯であるだけで即決処刑が可能とは言っていない。戦時重罪の構成により直ちに殺害できる
>場合がある、若しくは交戦者の特権を失うと言っているに過ぎない。学者・有識者の見解で、戦時重罪犯であるだけで
>即決処刑を可能とする説は存在しない
戦時重罪の構成というより、種類で処刑可能という説は有る。
構成って何よ?単に戦時重罪である以外に複数の要素が必要と主張しているなら明らかに間違いだろ。

立作太郎『戦時国際法論』
 
第九節 戦時重罪
戦時重罪人中(甲)(乙)(丙)(丁)中に列挙したる者の如きは、死刑に処することを為し得べきものなるも、
固より之よりも軽き刑罰に処するを妨げない。(P49)
32日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 15:13:33 ID:ra4v5cV0
>>24
>逃走する敵兵以外を攻撃してよいとは言ってない。
投降していない敵兵を攻撃してはいけないとも言っていない。
というか戦場の常識として投降していない敵兵は攻撃されて当然。
戦場では見敵必殺(サーチアンドデストロイ)W
敵兵を攻撃しない兵隊は唯の無能W
いや、危険な敵兵を見逃すんだから無能を通り越して有害W
33日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 15:43:27 ID:l1EOxN1C
>>24
戦闘区域に存在する敵兵自体が害敵手段のため、攻撃は可能
34日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 17:42:48 ID:1wyBQ3eH
>>30
>さて、裁判所ではない場所で取調べしたら慣習法違反となるのでしょうか?

特設軍法会議であればどこでも開廷できるので、慣習法違反にならないが、特設軍法会議は司令官が設置
しなければなりません。南京戦直後に松井石根が特設軍法会議を設置した記録がないので、南京戦時には
関係ない話ですねw まさか将校が3人集まったら勝手に開廷できると思ってないでしょうねw

>>31
刑罰を決める為には裁判が必須。だから立作太郎は、

凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。

と言ってるだろw

>>32
投降していない敵が攻撃対象なのは当たり前。当たり前の事はいちいち書かないw

>>33
そう主張するなら、存在自体を害敵手段と見做す学説を出して下さい。自己解釈では話になりませんw
35日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 18:27:31 ID:ICVE8BfC
>>34
>特設軍法会議であればどこでも開廷できるので、慣習法違反にならないが、特設軍法会議は司令官が設置
>しなければなりません。
それは裁判。立作太郎氏が言っているのは「取調べ」。

>凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。と言ってるだろw
それは裁判。立作太郎氏が言っているのは「取調べ」。

審問に裁判という意味はありません。また、立氏の論では審問とは裁判所で行ったりその他の場所でも行ったり
できるので、2の意味でもありません。

ですので、1 事情などを詳しく問いただすこと。の意味となります。

しん‐もん【審問】
[名](スル)
1 事情などを詳しく問いただすこと。「遅延事由を―する」
2 裁判所が事件を審理するため、口頭弁論によらず、当事者や利害関係人に口頭または書面で問いただすこと。
3 行政機関の行う聴聞。
36日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 18:32:08 ID:ICVE8BfC
>凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。と言ってるだろw
それは裁判ではない。立作太郎氏が言っているのは「取調べ」。に訂正。
37日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 18:54:42 ID:qPdgaAEL
>>17
ちょwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
また自爆か?

★17 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/22(月) 00:45:44 ID:ZRqYYmqD
さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と、4条件違反者が
敵対行為の現行犯だった場合以外での無裁判処刑は違法です。
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
@出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(
対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく

便衣兵は4条件違反w
佐藤和男見解文によると対敵有害行為の現行犯w
肯定派見解文によるとこのときの無裁判処刑は合法w
38日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 20:56:11 ID:uBIk4va6
がんがん闘え、がんがん送れ
戦いは数だよ。一日一通でも

各府省への政策に関する意見・要望
ttps://www.e-gov.go.jp/policy/servlet

首相官邸 ご意見
ttps://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
39<:2010/02/22(月) 21:50:36 ID:s5uGGQ3b
容量食ってスマンけど、こちらにも貼らせてくれ・・・(笑

738 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/22(月) 17:43:30 ID:1wyBQ3eH
1.捕虜にしてはいけないという決まりはなく、いつから捕虜とするかは指揮官の自由裁量であるから、ハーグ陸戦条約の
  4条件を満たしていなくても捕虜になれる。では士官は何をもって捕虜としていたかは下記の文から明らかです。

  「敵の軍人、軍属でわが軍の手中に入った者は、国際法上の捕虜である。捕虜は戦時国際法と陸軍の規定にしたがって
  取り扱わなければならない。捕虜を捕らえたらただちに上級部隊に報告し勝手に処分してはならない。
   必要な尋問が終わったら、軍司令部に開設される捕虜収容所に護送しなければならない。(中略)
  捕虜の処罰は、法令に基づき、わが軍の軍法会議または罰権を有する将校により行われるものであるから、私的制裁は
  許されない」(第十六師団法務将校原秀男少佐)

2.支那事変は当時の日本も国民党もどちらも戦争として見做していなかった。戦争ではないのだから適用される国際法は、
  慣習国際法と法の一般原則と学説だけで、ハーグ陸戦条約ではない。支那事変を当時の日本が戦争と見做していな
  かった証拠として、ハーグ陸戦条約第14条で、戦争開始に際し設置が義務付けられている捕虜情報局を設置していない
  事実が挙げられる。捕虜情報局を設置しなかった以上、ハーグ条約4条件違反を理由として捕虜にしないという理屈はなり
  たたない(自らも遵守してない規則を、相手にだけ要求する事はできない)。よって4条件違反者は捕虜になれないという
  のは誤りである。学説上で、捕らえた場合は捕虜とする。と明記されていれば捕虜になれる。
  ただし、全ての捕虜が捕虜の特権を受けられるとは言えない。

3.上記の学説とは、例えば下記の説である。
  『万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133
  敵ノ偵察ヲ發見シタルトキ之ニ對スル處分ハ普通敵兵ニ對スルモノト同一ナルヘシ、即チ殺傷又ハ捕擒ナリ、而シテ假令
  殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害セサルモノ (即チ銃殺)タルヲ要ス。 捕擒シタル
  トキハ之ヲ俘虜トシテ取扱フヘシ、之ヲ殺害スヘカラス。軍人ニ非サル者若シ敵ノ使嗾ニ依リ我カ情状ヲ探窺スルヲ發見
  シタルトキハ陸軍刑法ニ依リ罪人トシテ刑罰ニ處スヘシ

  これは偵察についての解説だが、「普通敵兵ニ對スルモノト同一ナルヘシ」との事だから、普通の敵兵にも適用でき、
  「捕擒シタルトキハ之ヲ俘虜トシテ取扱フヘシ、之ヲ殺害スヘカラス。」としている。この場合の普通敵兵とは、ハーグ陸戦
  条約批准前の学説であるから、単なる交戦者であり交戦者資格の有無は問題としていない。また、「捕擒シタルトキ」では
  無い場合は「殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキ」であるから、捕らえない場合は即刻処刑してよいとの事である。
40日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 22:21:18 ID:qPdgaAEL
殺傷 と 殺害 は 意味が違うらしいw

 ★573 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/21(木) 22:50:27 ID:z0buN+61
  ""監督の意味""と""管轄の意味""は""""""全く違います""""""。

 ★124 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/05(金) 23:47:32 ID:yZnOd+So
  【主に】と【原則】 は""""""全然意味が違う""""""だろ。だから小学生からやり直せって言ったろ。
41<:2010/02/22(月) 22:25:29 ID:s5uGGQ3b
>>40
またあの池沼中間派は、新しい""自己チン解釈""を曝していたのか・・・・w
42日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 22:30:15 ID:qPdgaAEL
  『万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133
  敵ノ偵察ヲ發見シタルトキ之ニ對スル處分ハ普通敵兵ニ對スルモノト同一ナルヘシ、即チ殺傷又ハ捕擒ナリ、而シテ假令
  殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害セサルモノ (即チ銃殺)タルヲ要ス。 捕擒シタル
  トキハ之ヲ俘虜トシテ取扱フヘシ、之ヲ殺害スヘカラス。軍人ニ非サル者若シ敵ノ使嗾ニ依リ我カ情状ヲ探窺スルヲ發見
  シタルトキハ陸軍刑法ニ依リ罪人トシテ刑罰ニ處スヘシ

上記学説に対する池沼解釈がこれ↓

★796 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/02/22(月) 22:09:17 ID:86UvM3zW
 ここでいう殺害とは「捕擒」、そして「審判」を受けた後に行なわれる死刑執行のときの話である。
 発見して出てくる「殺傷」と審判後の「殺害」との違いがわからないらしい。
 「殺傷」は偵察を発見しての即時攻撃であり、戦闘行動である。
 一般に、戦闘行動で確実に相手を殺害することはできるとは限らないから、「殺傷」という言葉が選ばれている。
 審判後の処刑は確実にできるので、殺害と書かれている。
43日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 22:43:45 ID:QuV8iG6N
なんかもうこのスレ話題進展しねーし、
どうせなら二次大戦中の中国で起きた全ての虐殺事件を検証したらどうだ。
当然、満州も含める。
44日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 22:45:24 ID:qPdgaAEL
別スレ立てて検証するのも面白いかもね
45日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 22:53:16 ID:jX6mxyxo
支那政府がいう「三光作戦」は大嘘。
支那共産党は新疆ウイグル、西蔵(チベット)で虐殺を行った。
天安門事件では非武装の民主化を求める学生を虐殺した。
1/4【討論!】今日のウイグルは明日の台湾、明後日の日本[H21/7/17]
http://www.youtube.com/watch?v=dN-QXzLnaB0&feature=channel
2/4【討論!】今日のウイグルは明日の台湾、明後日の日本[H21/7/17]
http://www.youtube.com/watch?v=4csdYoBXeGA&feature=video_response
46日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 23:06:29 ID:/IxyClPa
738
>2.支那事変は当時の日本も国民党もどちらも戦争として見做していなかった。戦争ではないのだから適用される国際法は、
>  慣習国際法と法の一般原則と学説だけで、ハーグ陸戦条約ではない。

肯定派:「支那事変にハーグ条約は適用されない!」
否定派:「じゃあ日本軍のハーグ条約違反も適用できないが?」
肯定派:「………」

肯定派お得意の自爆乙w
47日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 23:40:19 ID:FfOwPJiQ
しかも、大虐殺肯定派が唯一の適用可能な法源に合致する学説としてあげたのがこれ。

敵ノ偵察ヲ發見シタルトキ之ニ對スル處分ハ普通敵兵ニ對スルモノト同一ナルヘシ、即チ殺傷又ハ捕擒ナリ、而シテ假令
殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害セサルモノ (即チ銃殺)タルヲ要ス。

敵の偵察や普通兵を殺害するも審判の必要は無いと同時にその場合は必ず軍人としての名誉を傷つけないよう、
銃殺にしなければならない。

侍=切腹
罪人=打ち首
みたいなものか。
48日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 23:52:49 ID:1wyBQ3eH
ネットで適当に集めてつくった俺のレスが大人気だなwww

>>46
>肯定派:「支那事変にハーグ条約は適用されない!」
>否定派:「じゃあ日本軍のハーグ条約違反も適用できないが?」
          ↓
肯定派:「それが何かw 慣習国際法と法の一般原則と学説、陸軍が自ら定めた軍令と軍律
及び、軍令と軍律によって導かれる国内法だけで、日本軍の違法行為は明らかですがw
お前ひょっとしてハーグ条約って法律か何かだと思ってんのwww あれはただの条約だろ。
執行する国際機関や罰則があるもんじゃねーよ。ハーグ条約違反が適用できないって事は
ハーグ条約を理由に捕虜にしないという理屈はなりたたないって事だwww」
49日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 23:58:17 ID:FfOwPJiQ
>>48
>ネットで適当に集めてつくった俺のレスが大人気だなwww
いやあ、もちろん>>47のような明快な学説を持ってきてくれたんだから、その人気も当然だろww

>肯定派:「それが何かw 慣習国際法と法の一般原則と学説、陸軍が自ら定めた軍令と軍律
>及び、軍令と軍律によって導かれる国内法だけで、日本軍の違法行為は明らかですがw
日本軍の違法行為って何よ?無裁判処刑ならさっぱり根拠が提示されないしなあwww
それに引きかえ、>>29を見れば誰だって裁判はあったものと思うだろ。
50日出づる処の名無し:2010/02/22(月) 23:59:31 ID:1wyBQ3eH
>>47
>敵の偵察や普通兵を殺害するも審判の必要は無いと同時にその場合は必ず軍人としての名誉を傷つけないよう、
>銃殺にしなければならない。

お前日本語読めてんのかw 正しくは、
「捕擒シタルトキハ之ヲ俘虜トシテ取扱フヘシ、之ヲ殺害スヘカラス。」とし、「捕擒シタルトキ」では無い場合は
「殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキ」であるから、捕らえない場合は即刻処刑してよいが、捕らえた場合は捕虜と
して扱えってことだwww
51日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 00:00:34 ID:1wyBQ3eH
>>49
早く裁判記録を出せよwww
52日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 00:05:01 ID:mlfGS5CF
>>50
日本語読めてないのはお前だろww
おまえがこの部分を現代語訳してみろよwwwwwwww

敵ノ偵察ヲ發見シタルトキ之ニ對スル處分ハ普通敵兵ニ對スルモノト同一ナルヘシ、即チ殺傷又ハ捕擒ナリ、而シテ假令
殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害セサルモノ (即チ銃殺)タルヲ要ス。
53日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 00:05:46 ID:mlfGS5CF
>>51
>早く裁判記録を出せよwww
>>29より
大虐殺肯定派は「裁判記録が無いから裁判が無かった」等とバカの一つ覚えの様に言っているが、
記録が無かったら、確かに言えることは「有ったのか無かったのかわからない」の筈である。
これがアフォの論理では「裁判記録が無いから裁判が無かった」となるのだから笑える。
ましてや特設軍法会議や軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから、「裁判記録が無いから裁判が無かった」
等と言うのは全くアフォの脳内でしか成立しない事であるのは言うまでも無い。
54日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 00:06:13 ID:Bnr8hJXd
>>48
>ハーグ条約を理由に捕虜にしないという理屈はなりたたないって事だwww

ttp://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki01.htm
舊俘虜取扱規則(明三七、二、一四 陸達二二)
改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一
俘虜取扱規則左ノ通定ム
俘虜取扱規則
第一章 通 則   
第一条  本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル
敵国交戦者及条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

俘虜取扱規則に従えば、便衣兵は【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】ではないなw
55<:2010/02/23(火) 00:07:09 ID:1YJbPpjm
>>50
>>51

そうじゃなくて、この見解文が否定派に大人気なんだよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


  ★738 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/22(月) 17:43:30 ID:1wyBQ3eH
  この場合の普通敵兵とは、ハーグ陸戦条約批准前の学説であるから、単なる交戦者であり
  交戦者資格の有無は問題としていない。
  また、「捕擒シタルトキ」では無い場合は「殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキ」であるから、
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  捕らえない場合は即刻処刑してよいとの事である。
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

さあ♪涙を拭わずに、思いっきり泣いてごらん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
56日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 00:13:36 ID:Bnr8hJXd
>>48
>>>46
>>肯定派:「支那事変にハーグ条約は適用されない!」
>>否定派:「じゃあ日本軍のハーグ条約違反も適用できないが?」
>          ↓
>肯定派:「それが何かw 慣習国際法と法の一般原則と学説、陸軍が自ら定めた軍令と軍律
>及び、軍令と軍律によって導かれる国内法だけで、日本軍の違法行為は明らかですがw

つまり肯定派の主張する「違法行為」とはハーグ条約ではなく、
@慣習国際法
A法の一般原則と学説
B陸軍が自ら定めた軍令と軍律
C軍令と軍律によって導かれる国内法
ということかw

肯定派:「日本軍の違法行為はハーグ条約とは関係ない」
メモメモw
57日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 00:17:49 ID:mlfGS5CF
敵ノ偵察ヲ發見シタルトキ之ニ對スル處分ハ普通敵兵ニ對スルモノト同一ナルヘシ、即チ殺傷又ハ捕擒ナリ、而シテ假令
殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害セサルモノ (即チ銃殺)タルヲ要ス。 捕擒シタル
トキハ之ヲ俘虜トシテ取扱フヘシ、之ヲ殺害スヘカラス。



敵の偵察を発見した時に対する処分は普通の敵兵に対するものと同一であるべし。すなわち、殺傷または捕擒である。

しかし、例え殺害するにしても審判を経る必要が無いと同時にその場合は必ず軍人としての名誉を傷つけないよう、
銃殺にしなければならない。

捕擒する場合には捕虜として取り扱い、これを殺害してはいけない。
58<:2010/02/23(火) 00:24:17 ID:1YJbPpjm

  【万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133】
  @敵ノ偵察ヲ發見シタルトキ之ニ對スル處分ハ普通敵兵ニ對スルモノト同一ナルヘシ、
  A即チ殺傷又ハ捕擒ナリ、
  B而シテ假令殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害
   セサルモノ (即チ銃殺)タルヲ要ス。

     【而シテ】 → 【それに加えて】
     ■http://kotobank.jp/word/%E8%80%8C%E3%81%97%E3%81%A6
     【假令】 → 【たとえ】
     ■http://www.weblio.jp/content/%E5%81%87%E4%BB%A4

  ●@より、
   敵偵察兵を発見した時の対処は普通の敵兵に対するものと同一である。
  ●Aより、
   即ち、殺傷か捕獲である。
  ●Bより、
   それに加え、たとえ殺害するとしても審判を経る必要はなく、同時にその死は必ず
   軍人の名誉を害さぬために【銃殺】である事が必要である。


     ●オマイら♪上記Bは【【大大大注目】】♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


通常の戦闘に於いて、敵兵を殺傷するためには【必ず銃殺】である必要は無く、
銃剣で刺し殺しても、手投げ弾で爆死させてもOKだ♪・・・(・∀・)

と、言う事は、上記Bは、

 ●戦闘における【殺害】ではなく、【無裁判による《《処刑》》の事】を指している♪・・・(・∀・)
59<:2010/02/23(火) 00:29:32 ID:1YJbPpjm

ID:1wyBQ3eH ← もう涙は拭わずに、思いっきり泣いてごらん♪・・・(・∀・)
60<:2010/02/23(火) 00:30:31 ID:1YJbPpjm
>>51
このファビョり方は、どう見ても””池沼朝鮮豚””だよな♪・・・(・∀・)
61<:2010/02/23(火) 00:37:27 ID:1YJbPpjm

ID:1wyBQ3eH ← マジで笑うワ・・・(笑
何がやりたかったんだ?コイツは?・・・(笑
62日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 00:43:14 ID:Bnr8hJXd
>>56続きw
肯定派の主張する違法行為の根拠w

@慣習国際法
A法の一般原則と学説
B陸軍が自ら定めた軍令と軍律
C軍令と軍律によって導かれる国内法
1937年時点では「捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量」

『1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊
指揮官の自由裁量とされていたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲
した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、捕虜の待遇を与えるよう、その始
終期を判然と定めた(第5条第1項)。』 (足立純夫『現代戦争法規論』)

@1949年条約ができるまでは「捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量」(1937年時点で慣習国際法は成立していないw)
A1949年条約から敵要員を捕獲した瞬間から捕虜の待遇を与えるよう定めた(法的根拠成立したのは1949年w)
B方参二密第二八号(陸軍が定めた軍律審判の対象から【敵対行為をなす者及捕虜を除く】とされているw)
 方参二密第二八号 昭和十二年十月六日
 軍律実施上注意の件通牒
 一:軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人【敵対行為をなす者及捕虜を除く】
   に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て
   審判処理せしむる事とす
C俘虜取扱規則(陸軍刑法によると、捕虜とは【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】)
舊俘虜取扱規則 第一条  本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル敵国交戦者及
 【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】ヲ謂フ

肯定派の主張は@ABC全て根拠が存在しないw
63解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/23(火) 00:44:38 ID:Geml0cF4
結局のところ、南京大虐殺って何だろうか?

とりあえず、私は無裁判処刑が違法かどうかには参加しない。
やっていることが堂々巡り、どちらが正しいかどうかなぞ断定できる基準がない。
相手の矛盾を突くか、もしくは相手の論理で論破するか。
まあ、思想の違う平行線の話を行ったところで、「キリスト教が正しいかイスラム教が正しいか」みたいなもの。
そんなものに決着がつくはずもなく。

そもそも無裁判で処刑したという根拠が乏しいんだがな。

だいたい、無裁判処刑は違法って言う話は、肯定派がまともな証拠を出せずに問題をスライドしまくって、うやむやにしたいがための詭弁でしかないわけで。
教科書にも書いてある「民間人虐殺」の話はどうなったのやら。
それができずに、次は「便衣兵は民間人だから処刑は違法」となり、最後には「無裁判処刑は違法」と主張する始末。
このスライドの仕方は、慰安婦問題で「広義の強制連行」に問題をスライドさせた連中とよく似ている。
それにつられて議論する前に、スライドする前の問題に結論がついたことを確認しておくべきではないかと思うのだが。
K−Kあたりに「民間人虐殺の証拠はない」と言うことを認めさせるべきなんじゃないか?
それを認めさせずにスライドさせた問題を議論することは、結局は肯定派の手口に乗ってしまうことじゃないかな、と私は思うのだがね。


南京大虐殺ってのは、無裁判処刑が違法かどうかの話であって民間人が虐殺された事実はないと言うことでいいのかねぇ?
とりあえず肯定派にははいかいいえで答えてもらいたいねぇ。
“何を議論しているのか”分からなければ議論のしようもない。

64日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 01:10:02 ID:Bnr8hJXd
今日の肯定派の妄言w
>48
>肯定派:「ハーグ条約違反が適用できないって事はハーグ条約を理由に捕虜にしないという理屈はなりたたないって事だwww」

ついに肯定派はハーグ条約も否定しましたw
65日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 01:13:36 ID:jT/sRGq5
>>52
>敵ノ偵察ヲ發見シタルトキ之ニ對スル處分ハ普通敵兵ニ對スルモノト同一ナルヘシ、即チ殺傷又ハ捕擒ナリ、而シテ假令
>殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害セサルモノ (即チ銃殺)タルヲ要ス。捕擒シタル
>トキハ之ヲ俘虜トシテ取扱フヘシ、之ヲ殺害スヘカラス。軍人ニ非サル者若シ敵ノ使嗾ニ依リ我カ情状ヲ探窺スルヲ發見
>シタルトキハ陸軍刑法ニ依リ罪人トシテ刑罰ニ處スヘシ

敵の偵察を発見した時に対する処分は、普通敵兵に対するものと同一とする。即ち殺傷または捕獲である。然して仮令
殺害しても審判を経る必要がないと同時にその死は必ず軍人の名誉を害さない(即ち銃殺)様にする。捕獲した
時はこれを捕虜として取扱うべき、これを殺害してはならない。軍人に非ざる者がもし敵のそそのかしに依り、当方の情状を探窺しているのを発見
した時は、陸軍刑法に依り罪人として刑罰に処すこと。
66日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 02:29:00 ID:Pv1WKKRM
やっとバイアスのかかってないまともな訳文が出てきたか>>65サンクス。ではこれをベースにとw

>>58
> ●戦闘における【殺害】ではなく、【無裁判による《《処刑》》の事】を指している♪・・・(・∀・)

自己解釈乙w どこが無裁判による処刑なんだよ糞馬鹿w 捕らえてない場合を言ってんだから、これは
戦闘の延長として殺害してるだけだろ。その前文に【即ち殺傷または捕獲である】と書かれている通り、
殺傷の場合を述べているだけだ馬鹿w 【捕獲した時はこれを捕虜として取扱うべき】をトリミングしてんじゃ
ねーよキチガイ野郎www

(・∀・)←全部言い返されて悔しいかw 悔しかったら死ねよwww
67日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 02:30:24 ID:Pv1WKKRM
>>62
>@1949年条約ができるまでは「捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量」(1937年時点で慣習国際法は成立していないw)

慣習国際法の問題ではなく、陸軍が定めた規則に拠る。

>A1949年条約から敵要員を捕獲した瞬間から捕虜の待遇を与えるよう定めた(法的根拠成立したのは1949年w)

一度も1949年条約が適用されるとこちらは主張していないので、反論になってない。

>B方参二密第二八号(陸軍が定めた軍律審判の対象から【敵対行為をなす者及捕虜を除く】とされているw)

誰も軍律審判の対象とは言ってない。軍事裁判であれば何でもいいだろ。軍律審判であれば、それが実施される
状況は占領下でしかあり得ない。その場合は戦争状態でないので、逆に国際法としてのハーグ条約を準用すべき。

>C俘虜取扱規則(陸軍刑法によると、捕虜とは【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】)

嘘吐くなボケw 「本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル【敵国交戦者】及条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ」
【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれるだろーが。慣例にしたってそれが慣習国際法とは書かれていない。陸軍の慣例でいいに決まってるだろw

否定派の主張は@ABC全て根拠が存在しないwwwwwwwwwwww
68日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 02:55:53 ID:Pv1WKKRM
>>64
>ついに肯定派はハーグ条約も否定しましたw

いつハーグ条約を否定したんだよw 支那事変は戦争ではないのだからハーグ条約が適用されない
と言ってるんだがw 陸軍が自らハーグ条約を準用するのは自由だし、現に準用しようとしていた。

しかし、交戦者の資格(捕虜資格)は、準用してもしなくてもどっちでもよかったハーグ条約に縛られる
理由が存在しないって事だw
69日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 03:15:32 ID:AHBSznVb
「帝国ノ権内ニ入リタル敵国交戦者」
いつまでひっぱるんだろうこのクズはw
70日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 06:20:21 ID:VHBgkDuO
K-Kは12月24日から1月5日の敗残兵抽出について違法性は無いと考えているのか?
肯定派と中間派は、何と考えているんだ?

やっぱり答えられないのか?w
71日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 11:01:17 ID:x8BjQLYo
>>67
何だこの反論もどきはW

@慣習国際法の問題ではなく、陸軍が定めた規則に拠る。
俘虜取扱規則によると捕虜になれる条件が定義されているだろーがアホW→C

A一度も1949年条約が適用されるとこちらは主張していないので、反論になってない。
法的根拠が成立したのが1949年条約の「敵要員を捕獲した瞬間から捕虜」というものからだ。
法が存在しないのに法的根拠もクソもあるかマヌケW。

B誰も軍律審判の対象とは言ってない。軍事裁判であれば何でもいいだろ。
軍律審判と軍法会議の区別ぐらいしてからほざけボケW

C【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれるだろーが。慣例にしたってそれが慣習国際法とは書かれていない。陸軍の慣例でいいに決まってるだろw
慣例以前に俘虜取扱規則に捕虜になれる条件が定義されているだろーが低脳W
慣例に従えば捕虜はその場で適当にブチ殺されるだけだバーカW。

以上。何の反論にもなっていない肯定派の起きたままほざいた寝言でしたWWWW
72日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 12:12:20 ID:eooPP+g2
>>71
>俘虜取扱規則によると捕虜になれる条件が定義されているだろーがアホW→C

そうだよ。だから【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれると言ってるw
「本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル【敵国交戦者】及条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ」
【敵国交戦者】 及び 【条約】 又は 【慣例ニ依リ】 俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ
3つ書いてあるが見えるか文盲w

>法的根拠が成立したのが1949年条約の「敵要員を捕獲した瞬間から捕虜」というものからだ。
>法が存在しないのに法的根拠もクソもあるかマヌケW。

それ以前に学説により、敵要員を捕獲したら捕虜としています。学説も国際法だろ馬鹿w

>軍律審判と軍法会議の区別ぐらいしてからほざけボケW

お前がなw では問題です。捕虜を裁く裁判はなんという裁判ですか?

>慣例以前に俘虜取扱規則に捕虜になれる条件が定義されているだろーが低脳W

そうだよ。だから【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれると言ってるw
「本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル【敵国交戦者】及条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ」
【敵国交戦者】 及び 【条約】 又は 【慣例ニ依リ】 俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ
3つ書いてあるが見えるか文盲w

> 慣例に従えば捕虜はその場で適当にブチ殺されるだけだバーカW。

その場でブチ殺したら捕虜じゃねーよバーカwwwww
73日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 12:28:46 ID:eooPP+g2
間違えたので訂正
【敵国交戦者】 及び 【条約】 又は 【慣例ニ依リ】 俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ
                ↓
【敵国交戦者】 及び 【条約又は慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】ヲ謂フ
74日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 14:24:31 ID:x8BjQLYo
>>72
>そうだよ。だから【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれると言ってるw
>「本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル【敵国交戦者】及  【【【条約】】】  又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ

【敵国交戦者】ってのは【【【条約】】】に従って【交戦者資格】を持っていなければ【捕虜】になれるわけ無いだろうキチガイW
【敵国交戦者】ってだけで【条約】や【慣例】を無視して【捕虜】になれるという学説を持って来いタワケW
こいつは「便衣兵に捕虜資格がある」と泣き喚く肯定派と同じ主張だアホW
75日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 14:30:05 ID:x8BjQLYo
もうとうに滅び去ったと思われていた肯定派の妄言復活W
>72
>そうだよ。だから【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれると言ってるw

しかも「ハーグ条約に関係なく【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれる」という面白理論W
大 爆 笑wwww

さーて、どういたぶってやろうかWWWWW
76日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 15:12:04 ID:x8BjQLYo
>>72
>それ以前に学説により、敵要員を捕獲したら捕虜としています。学説も国際法だろ馬鹿w

文盲の主張する学説とやらはこれかW
738
>「敵の軍人、軍属でわが軍の手中に入った者は、国際法上の捕虜である。捕虜は戦時国際法と陸軍の規定にしたがって
>  取り扱わなければならない。捕虜を捕らえたらただちに上級部隊に報告し勝手に処分してはならない。
>   必要な尋問が終わったら、軍司令部に開設される捕虜収容所に護送しなければならない。(中略)
>  捕虜の処罰は、法令に基づき、わが軍の軍法会議または罰権を有する将校により行われるものであるから、私的制裁は
>  許されない」(第十六師団法務将校原秀男少佐)
【第十六師団法務将校原秀男少佐】唯の一軍人の見解が学説かW
敵要員を捕獲したら捕虜とされているなら、わざわざ
>捕虜は戦時国際法と陸軍の規定にしたがって取り扱わなければならない。
などとする必要ねーだろW捕らえたらすぐ捕虜とて扱われるんだからなW
軍人が「敵要員を捕獲したら捕虜」なんてするはずないだろーがW
「敵要員を捕獲したら戦時国際法と陸軍の規定にしたがって捕虜かどうか判断された」
というのが正しい。
「敵の軍人、軍属」としている以上、交戦者資格所有者であることが前提になっている。
交戦者資格を持たない者については何も言及してねーよボケW
77日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 16:01:12 ID:eooPP+g2
>>74-75
この場合の命題は、俘虜取扱規則による捕虜になれる条件だろーが、話そらしてんじゃねーよボケ!

>C俘虜取扱規則(陸軍刑法によると、捕虜とは【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】)
                 ↑
これが間違ってると言うだけの話だw 何で学説が必要なんだよ。下記条文の解釈だけの問題だろ。
普通の日本人であれば【敵国交戦者】であるだけで【俘虜ト称スル】事が判る筈だ。お前日本語読めるのかよw

「本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル敵国交戦者及条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ」
【本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ】【帝国ノ権内ニ入リタル】【敵国交戦者】【及】【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】【ヲ謂フ】

つまり、

【本規則ニ於テ俘虜ト称スル】
は、
【帝国ノ権内ニ入リタル】【敵国交戦者】
と、
【帝国ノ権内ニ入リタル】【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】

【謂フ】

これくらいの文章さえまともに読めない馬鹿が議論に参加すんなよwww 先ず「及び」の意味から勉強しろ。ほれw

および【及び】
[接]《漢文訓読で接続詞に使う「及」の字を「および」と読んだところから》複数の事物・事柄を並列して挙げたり、別の事物・事柄を
付け加えて言ったりするのに用いる語。と。ならびに。また。そして。

あと宿題はどうしたんだ。捕虜を裁く裁判はなんという裁判ですか?←早く答えろよw
78日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 16:04:19 ID:eooPP+g2
>>76
そっちじゃねーよ。学説と言ってるだろ。学説ってのは学者が書いた説だ。そんな事も判らないかw
学説はこっちの方だろアホw

  『万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133
  敵ノ偵察ヲ發見シタルトキ之ニ對スル處分ハ普通敵兵ニ對スルモノト同一ナルヘシ、即チ殺傷又ハ捕擒ナリ、而シテ假令
  殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害セサルモノ (即チ銃殺)タルヲ要ス。 捕擒シタル
  トキハ之ヲ俘虜トシテ取扱フヘシ、之ヲ殺害スヘカラス。軍人ニ非サル者若シ敵ノ使嗾ニ依リ我カ情状ヲ探窺スルヲ發見
  シタルトキハ陸軍刑法ニ依リ罪人トシテ刑罰ニ處スヘシ


>「敵の軍人、軍属」としている以上、交戦者資格所有者であることが前提になっている。

それはハーグ条約を準用する義務があった場合だろ。当時は日本も国民党もどちらも戦争と見做してないと言っただろ。
書くのもめんどくさいから以下コピペなw

  支那事変を当時の日本が戦争と見做していな
  かった証拠として、ハーグ陸戦条約第14条で、戦争開始に際し設置が義務付けられている捕虜情報局を設置していない
  事実が挙げられる。捕虜情報局を設置しなかった以上、ハーグ条約4条件違反を理由として捕虜にしないという理屈はなり
  たたない(自らも遵守してない規則を、相手にだけ要求する事はできない)。よって4条件違反者は捕虜になれないという
  のは誤りである。学説上で、捕らえた場合は捕虜とする。と明記されていれば捕虜になれる。
  ただし、全ての捕虜が捕虜の特権を受けられるとは言えない。
79日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 17:13:42 ID:x8BjQLYo
>>78
>即チ殺傷又ハ捕擒ナリ、而シテ假令殺害スルモ【【【審判ヲ經ヘキ必要ナキ】】】ト
>捕擒シタルトキハ之ヲ俘虜トシテ取扱フヘシ、
日本語を読めない文盲W
ttp://page.freett.com/souther/sourcelaw1.html#2005012205
「捕擒」すなわち捕虜として收容するのであれば、捕虜の待遇を保障する必要があり、この場合は、殺害することは認められません。
唯単に「捕まえる」のと「捕虜として收容する」のは全く別。
支那兵が「捕擒」=捕虜として收容された根拠がどこにあるんだW
「捕虜として捕まえたのであれば捕虜の待遇を保障する必要がある」といってるだけだろうがアホW

日本軍が「捕虜として捕まえた」根拠を持って来いボケW
80日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 17:22:12 ID:x8BjQLYo
>>78
支那兵には正規兵や軍属などの「合法交戦者」と便衣兵などの「非合法交戦者」が存在したわけだがW
いくら文盲でも「非合法交戦者にも捕虜資格がある」なんて寝言はほざかないよなW
81日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 17:37:12 ID:x8BjQLYo
>>78
>それはハーグ条約を準用する義務があった場合だろ。
つまり文盲の主張は「日本軍はハーグ条約を準用する義務は無かった」W
だったらハーグ条約に従って捕虜の権利を守ってやる必要なんかないなW
国内法で捕虜の権利を保護している法律名は何だW
あるなら出してみろW
82日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 17:42:02 ID:x8BjQLYo
『万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄
「捕虜として收容するのであれば、捕虜の待遇を保障する必要がある」
馬鹿の妄想フィルターを経由すると

「捕まった敵兵は全て(合法交戦者、非合法交戦者関係なく)捕虜の待遇を保障する必要がある」
寝言は寝て言えWWWWW
83日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 18:05:58 ID:eooPP+g2
>>79
引用先のホムペ管理人からして重度の自己解釈馬鹿だからなw 「發見」には拘束という意味が含まれて
いますとか訳わかんない事言ってるし、日本語の辞書を根底からひっくり返すような意味を追加して自己解釈し
ないと否定派はやっていけない訳ですねw

その自己解釈馬鹿の管理人の主張を引用しても、全く説得力がないんだけどw お前はブログに書かれている事が
全て正しいと思ったりしてる訳。ネットリテラシーって知ってるかwww

このホムペに書いてある事が正しいと思うなら、
【「捕擒」すなわち捕虜として收容するのであれば、捕虜の待遇を保障する必要がある】の、裏付けとなる学説を
持ってこいw 顔文字も学説は素直に読みましょうと言ってるぜ。【捕擒シタルトキハ之ヲ俘虜トシテ取扱フヘシ】を
素直に読んでみろよwww

>>80
>いくら文盲でも「非合法交戦者にも捕虜資格がある」なんて寝言はほざかないよなW

非合法交戦者って何の条約でもって非合法とされてる訳?ハーグ条約であれば既に回答済だけど
》78
>それはハーグ条約を準用する義務があった場合だろ。当時は日本も国民党もどちらも戦争と見做してないと言っただろ。(以下略)

>>81
>だったらハーグ条約に従って捕虜の権利を守ってやる必要なんかないなW

ハーグ条約を準用しなくても捕虜の権利は、慣習国際法・法の一般原則・学説・陸軍が自ら定めた軍令と軍律及び軍令と軍律によって
導かれる国内法により保証されます。
84日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 18:06:43 ID:eooPP+g2
>>82
>「捕まった敵兵は全て(合法交戦者、非合法交戦者関係なく)捕虜の待遇を保障する必要がある」

また言ってもいない事を捏造してるよw 俺が言ってるのは、

  学説上で、捕らえた場合は捕虜とする。と明記されていれば捕虜になれる。
  ただし、全ての捕虜が捕虜の特権を受けられるとは言えない。

だろーが文盲w それとも馬鹿だから何も判らないのかwww

あと宿題な。捕虜を裁く裁判はなんという裁判ですか?
85日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 18:08:10 ID:x8BjQLYo
>>77
>普通の日本人であれば【敵国交戦者】であるだけで【俘虜ト称スル】事が判る筈だ。お前日本語読めるのかよw
>
>「本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル敵国交戦者及条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ」
つまり【敵国好戦者】が 『『『非合法交戦者』』』 であっても【俘虜ト称スル】という主張だなWWW
『非合法交戦者』≠【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】
まともに日本語が読めるのなら、【敵国交戦者】というのが『非合法交戦者』も認めていれば、直後に【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】
とする意味が無い事ぐらい理解出来るW
馬鹿の主張をそのまま記せば
「本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル【合法交戦者および非合法交戦者】及条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者【合法交戦者】ヲ謂フ
しかも【条約又ハ慣例ニ依リ】とされているのに【ハーグ条約を準用する義務は無かった】
馬鹿すぎるWWWWWW
86日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 18:13:40 ID:x8BjQLYo
>>84
>あと宿題な。捕虜を裁く裁判はなんという裁判ですか?
日本人の振りをした超賎生まれの人間もどきの分際で人間様に質問できる立場かW
ハーグ条約以外に捕虜を保護する国内法が存在するならそれをもってこいW
話はそれからだW
87日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 18:16:39 ID:iVEHfycV
肯定派の珍説ファッションショーw
支那事変に陸戦規則は適用できない! だから4条件を満たしていなくても捕虜になれるんだ〜!!

イケメン学者のアンサーw
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
@しかし、一般的に国際武力衝突を規律する規範とされている戦時国際法(交戦法規といわれる部分)が、
戦争の場合と同様に同事変にも適用されることには、異論の余地がなかった。
A本稿で重要なのは、支那事変当時に日支両国が共通に遵守義務を負っていた交戦法規の実態を
その最重要なものとして「陸戦ノ法規慣例二関スル条約・(同付属書)陸戦ノ法規慣例二関スル規則」
が挙げられる。
Bこれは普通に一九〇七年ハーグ陸戦条約(規則)と呼ばれ、陸戦にかかわる交戦法規を
集大成した基本法典的な性格を持つものであるが、日本は一九一二(明治四十五)年二月に、
支那(中華民国)は一九一七(大正六)年五月にそれぞれその当事国となっていて、支那事変
当時この条約が日支両国間に適用されるものであったことは明白である。
88日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 18:23:04 ID:eooPP+g2
>>85
>つまり【敵国好戦者】が 『『『非合法交戦者』』』 であっても【俘虜ト称スル】という主張だなWWW

違うだろ。条文上はそう解釈できるという話だ。お前がこの条文を持ってきたんだろーがwww

まあ、「交通違反の現行犯」という言い回しが一般的と思ってるような日本語レベルだからなw
ググっても1−10件に、「交通違反の現行犯」という言い回しが一つも出てこなくて大恥掻いてんだから
無理すんなよw

>>86
お前に宿題出してんだよボケw お前が>>39のレスに対して軍律会議を持ってきたんだから説明しろよwww
89日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 18:28:25 ID:eooPP+g2
>>87
やるべき事と結果は違う。

帝国陸軍は実際にハーグ条約を遵守してないだろーがw 捕虜情報局が設置されたのは何年か言ってみろw
質問の意味は当然判るよなw
90日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 18:29:53 ID:x8BjQLYo
>>88
で、 肯定派の主張では日本軍にはハーグ条約を準用する義務は無かったはずなのに、国内法である捕虜取扱規則に【条約】とあるんだがなW
舊俘虜取扱規則 第一条  本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル敵国交戦者及
【【【条約】】】
又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】ヲ謂フ
91<:2010/02/23(火) 18:31:24 ID:1YJbPpjm

このスレ史上最大の自爆劇を演じてしまった池沼朝鮮人が必死すぎて笑えるwwwwwwww

ニートが仕事もせずに一日中2ちゃんに粘着して言い訳の荒らしwwwwwwwwww

ハライテーwwwwwwwwww
92日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 18:34:51 ID:eooPP+g2
>>90
まだ言ってるのかw

および【及び】
[接]《漢文訓読で接続詞に使う「及」の字を「および」と読んだところから》複数の事物・事柄を並列して挙げたり、別の事物・事柄を
付け加えて言ったりするのに用いる語。と。ならびに。また。そして。

【及び】の前後に【敵国交戦者】と【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】がある訳だから、
【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】を採用しなくても全然構わん訳よ。

逆に言えば、【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】でなければならないと条文に書いてあるのかよボケwww
93日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 18:36:37 ID:eooPP+g2
>>91
キチガイが来たからもう止めとこっとwww
94<:2010/02/23(火) 18:44:50 ID:1YJbPpjm
>>93

ID:eooPP+g2 ← こりゃオマエのレスだろうが・・・w
自分のレスには責任を持てよ・・・・w


  ★738 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/22(月) 17:43:30 ID:1wyBQ3eH
  また、「捕擒シタルトキ」では無い場合は「殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキ」であるから、
  捕らえない場合は即刻処刑してよいとの事である。
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

    ↑    ↑    ↑    ↑
  ""捕らえない場合""は《《《《即刻処刑してよい》》》》んだよね?♪wwwwwww
95日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 18:48:36 ID:iVEHfycV
>88 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/23(火) 18:23:04 ID:eooPP+g2
まあ、「交通違反の現行犯」という言い回しが一般的と思ってるような日本語レベルだからなw
ググっても1−10件に、「交通違反の現行犯」という言い回しが一つも出てこなくて大恥掻いてんだから
無理すんなよw


ん? ↓これは何だ〜?w
http://www.google.co.jp/search?q=%22%E4%BA%A4%E9%80%9A%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%AE%E7%8F%BE%E8%A1%8C%E7%8A%AF%22&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&hl=ja&lr=lang_ja&safe=off&client=firefox-a&hs=tEX&rls=org.mozilla%3Aja%3Aofficial&sa=2
[新規]交通違反の現行犯を簡単に警察本部へ知らせれるシステム - ideami

↑3番目に出てきたぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
96日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 18:50:14 ID:eooPP+g2
>>94
捕らえない場合は即刻処刑していいよ。そんなの戦闘の延長だろw
97<:2010/02/23(火) 18:52:01 ID:1YJbPpjm
>>96


  【万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133】
  B而シテ假令【【殺害】】スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害
   セサルモノ (即チ銃殺)タルヲ要ス。


 ●上記の【殺害】は、《《処刑》》の事だよね♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ●戦闘における【殺害】の事ではないよね♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ●戦闘における【殺害】の事であるならば《《即チ銃殺タルヲ要ス》》ハズ無いもんね♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ●戦闘における【殺害】は、手投げ弾を使おうが、銃剣を使おうが自由だよね♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

98日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 18:52:17 ID:x8BjQLYo
>>95
所詮日本語も満足に使えない人間もどきの言う事ですW
人間もどきにしか理解できない言語が別にあるんでしょうW
99日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 18:52:29 ID:VHBgkDuO
肯定派と中間派は、答えられないのか?

12月24日から1月5日の軍民分離について違法性は無いと考えているのか? あると考えているのか?
100日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 18:54:22 ID:eooPP+g2
>>95
"交通違反の現行犯"←注目

前後にダブルコーテーションを付けて検索結果を変えてますw 余程悔しかったんだなwww

 交通違反の現行犯 でググれば、交通違反の現行犯という言い回しは10件内に出てきませんwww

お前は日本語が不自由なんだからもう諦めて朝鮮半島に帰れよwww
101日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 18:58:36 ID:zvzr8Mt5
>>11

>問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。

>便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。

そうですよ。

>これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。
>これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。
<<以下、省略>>

で、提示していただいたハーグ条約文は戦闘状態の定義であって、戦闘行為ではないんです。
具体的な【戦闘行為】を示してくさい。
102<:2010/02/23(火) 18:58:37 ID:1YJbPpjm
>>100
蒼白になってる池沼朝鮮人の反論まだぁ〜〜〜?♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
103日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 19:01:15 ID:zvzr8Mt5
>>12
>降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、

そりゃそうだ。

>便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。

武器を捨てた中国敗残兵はどうやって【戦闘行為】ができるんですか?
戦闘行為ができない敗残兵の戦術ってなんですか?

>(そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。)

軍民無差別攻撃が認められているという見解に同意はできませんが、
あなたの主張であれば、たとえ、中国兵が武器をとって便衣兵ゲリラとして戦っても、
日本軍は軍民無差別攻撃できるんだから、「一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃する」
必要はなくなり、便衣兵戦術を非難する理由もなくなりますね。
日本軍自ら無差別攻撃を敢行して文民保護をしないのであれば、
便衣兵を非難できる理由はなくなりますね。

>以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。

気は確かですか。武器を持たないでどうやってゲリラをするんでしょうか。
104<:2010/02/23(火) 19:05:01 ID:1YJbPpjm
>>100

池沼中間派が絶句してるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

ようやく自分で仕出かした自爆劇の深刻さが理解できたかwwwwwwwwwwwwwwwwww
105日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 19:07:02 ID:eooPP+g2
>>104
止めとく前にキチガイに言っとくか。自己解釈してんじゃねーよボケ!すり替え馬鹿の本領発揮かよwww
一旦>>58に戻るぜ。

>通常の戦闘に於いて、敵兵を殺傷するためには【必ず銃殺】である必要は無く、
>銃剣で刺し殺しても、手投げ弾で爆死させてもOKだ♪・・・(・∀・)

>と、言う事は、上記Bは、

> ●戦闘における【殺害】ではなく、【無裁判による《《処刑》》の事】を指している♪・・・(・∀・)

「敵の偵察を発見した時に対する処分は、普通敵兵に対するものと同一とする」と書いてある通り、偵察兵は
普通の敵兵と同じに扱えという事。これは偵察と間諜の扱いが違うからだ。この事は同時代の学説でも判る。

「戦時国際法要論」 高橋作衛 国際法学者 1905年 P94、95
第一款 偵 察
偵察ト間牒トノ差ハ偵察ハ戦闘員ニシテ敵状探知ノ為メ敵地ニ入リ間諜ノ如ク仮装ヲ為サス又陰密ニ
其ノ目的ヲ達セントセス一見シテ敵ノ偵察タルヲ知ル可キニアリ偵察ニ対スル処分ハ之ヲ俘虜トナス
コトモ両者ノ差ニシテ偵察ハ之ヲ銃殺スルモ絞殺スルコトヲ得ス

偵察の処分については、間諜と違って捕虜とする事もできる。この者を銃殺してもよいが絞殺してはならない。

要するに普通の敵兵と同じという事だ。有賀長雄が偵察の発見時の扱いについて書いた文を、どう
曲解したら無裁判による処刑を示してる事になるんだよ。さすが否定派だけあって相変わらず日本語が
読めてないなw 「即ち殺傷または捕獲である」のうち、殺傷に対する説明が「仮令殺害しても審判を経る・・・」
で、「捕獲した時はこれを捕虜として取扱うべき」とそれぞれ明記されているのに読めないw

第一、発見した偵察兵はどんな違法行為をしたとして無裁判処刑されるんだよw 普通敵兵と同一として扱うん
だから偵察自体が合法なのは明らか(間諜自体も合法だが裁判は必須)で、情報漏えいを懸念するなら発見後
直ちに殺害すればいいし、捕獲して捕虜にしてもいいしどっちでもいいが、この偵察兵が違法行為を犯してなけ
れば処刑する理由がないw
106日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 19:07:57 ID:eooPP+g2
>>104
ではお前に宿題なw
@無裁判による処刑と言っているのだから当然違法行為をしたんだろうが、この偵察兵はどんな違法行為をして
いて罪状は何なのか。
A殺害ではなく処刑という事は、刑罰で最も重い死刑なのだが、どの法に照らして死刑となったのか。

しょ‐けい【処刑】
[名](スル)刑に処すること。特に、死刑に処すること。「犯罪者を―する」「―台」
107<:2010/02/23(火) 19:09:12 ID:1YJbPpjm
>>105

マジで勘弁して欲しいだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
時間を元に戻して欲しいだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


  【万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133】
  B而シテ假令【【殺害】】スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害
   セサルモノ (即チ【【銃殺】】)タルヲ要ス。

 ●【銃殺】って、どう見ても【処刑】に対して使われる言葉だよねwwwwwwwwwwwwwwww
  
 ●処刑以外で【銃殺】なんて表現は使わないよねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 ●しかも、【銃殺(=処刑)】する以上は、

  一旦、【【【【拘束】】】】して、【【【【武装解除(=無抵抗状態)】】】】にしてるよねwwwwwwwww
108<:2010/02/23(火) 19:11:34 ID:1YJbPpjm
>>106

虚しく曝す質問返しwwwwwwwwwww

有賀長雄氏は、一切【違《《法》》性の有無】については触れてないwwwwwwwwwwwwwwww
109日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 19:19:01 ID:eooPP+g2
>>107
そんなものは語句が正確じゃなかったというだけの事だ。当時の辞書を持ってきて検証しないと判らない話しだしなw
お前当時の辞書持ってんのかよ。はい論破完了w

>>108
お前が【無裁判による処刑】と言ってんだろーがw 違法性を問うてる訳じゃねーよ。逃げんな卑怯者の朝鮮人が!

>ではお前に宿題なw
>@無裁判による処刑と言っているのだから当然違法行為をしたんだろうが、この偵察兵はどんな違法行為をして
>いて罪状は何なのか。
>A殺害ではなく処刑という事は、刑罰で最も重い死刑なのだが、どの法に照らして死刑となったのか。

とっとと答えろキチガイ野郎www
110日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 19:20:50 ID:eooPP+g2
(´^ิ ౪ ^ิ)丿
111<:2010/02/23(火) 19:23:54 ID:1YJbPpjm


  >>109
 そんなものは語句が正確じゃなかったというだけの事だ。

    ↑     ↑     ↑     ↑
  これが""自己解釈""である事がまだ理解できない池沼wwwwwwwwww


ハライテーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
悔しいの〜wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
112日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 19:39:25 ID:iVEHfycV
>105 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/23(火) 19:07:02 ID:eooPP+g2
 「即ち殺傷または捕獲である」のうち、殺傷に対する説明が「仮令殺害しても審判を経る・・・」
 で、「捕獲した時はこれを捕虜として取扱うべき」とそれぞれ明記されているのに読めないw


おいお前,昨日と言ってることが違うぞw

★796 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/02/22(月) 22:09:17 ID:86UvM3zW
 ここでいう殺害とは「捕擒」、そして「審判」を受けた後に行なわれる死刑執行のときの話である。
 発見して出てくる「殺傷」と審判後の「殺害」との違いがわからないらしい。
 「殺傷」は偵察を発見しての即時攻撃であり、戦闘行動である。
 一般に、戦闘行動で確実に相手を殺害することはできるとは限らないから、「殺傷」という言葉が選ばれている。
 審判後の処刑は確実にできるので、殺害と書かれている。
113日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 20:13:28 ID:Bnr8hJXd
>>101
>具体的な【戦闘行為】を示してくさい

敵軍の様子を『見る事』。
敵軍の様子を見て戦闘車両がどのくらいなのか、武装はどの程度なのか、弾薬はどの程度あるのか、
人員は何人ぐらいなのか、食料はどのくらいあるのか、戦闘継続はどの程度可能なのか、etc…

敵軍を見るだけでこれだけの情報を得ることができる。
実際にその情報を自軍に伝達できたかどうか、伝達する手段があったかどうかは関係ない。
情報収集という行為を行った時点で【戦闘行為】に該当。
戦場で「敵軍の様子を見ただけ」などという言い分けは通用しない。
例え「情報収集など行っていない」と主張しても「投降せず」「逃亡」していれば、まぎれもなく交戦状態のままなので
【戦闘行為】は継続中。

そもそも便衣兵は「投降を拒否した敵兵」なのだから問答無用で攻撃される存在。
114日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 20:15:39 ID:zvzr8Mt5
>>29


・南京戦史には処断の前に裁判があった記録されていますか。
・ラーベの日記原文は30 bodies of Chinese soldiers who were shot there yesterday under martial law.であって、ラーベは前日のこととして推定したのであって、いかなる裁判手続きも見てはいません。
・「憲兵」が調査したというだけでは裁判とは呼びません。
・中支那方面軍法務部が12月14日に到着して裁判したという記録がありますか。
・法務官が便衣兵を裁判したと証言していますか。
・東京裁判でも「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と証言されている。

その証人は軍法会議の構成員だったのですか。それなら、どういう裁判があったのかを記憶して証言したはずでしょう。で、どういう裁判だったと証言したのですか。

・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。

それが裁判の後にされた処刑であったという証拠がありますか。

・憲兵が行動したことと憲兵が裁判に関ったということは同じですか。
・「裁判があった」という根拠となる資料はまったくありませんね。

裁判があれば、裁判記録が作られる。それはない。もし、裁判記録が失われたとしても、裁判に関るべきひとたちは東京裁判や、虐殺論争時にも生存していた。そのひとたちが裁判があったと証言したことはない。
115日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 20:16:23 ID:zvzr8Mt5
>>29

日本軍はハーグ4条件を満たす中国兵捕虜のほとんどを殺害した。
当時兵士の間で7万人と言われた捕虜のうち、虐殺期を生き延びたものは
上海に送致された二千人と監獄で生存していた千三百人に過ぎない。

中国敗残兵、投降兵、捕虜はすべて殺害するのがデフォルトであった。
裁判しない中国兵も殺すのに、なんで「便衣兵」だけをわざわざ裁判して殺すというのか。

小川法務官が中国兵捕虜を日本軍が殺害するこに対して、異議を唱え、
これをやめさせようと試みたことは一回もない(日記には記録されていない)。
ハーグ条約がこれだけ蹂躙されているのを放置した法務官が
なんで、「便衣兵」に対してだけは裁判をやろう、などと持ちかけることがあろうか。
116日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 20:17:19 ID:KCbfZd8y
根拠0w
117日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 20:29:50 ID:Bnr8hJXd
>>92
>【及び】の前後に【敵国交戦者】と【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】がある訳だから、
>【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】を採用しなくても全然構わん訳よ。

舊俘虜取扱規則
第一条  本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル敵国交戦者及条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ

肯定派の主張w
捕虜=敵国交戦者(正規兵と便衣兵)+条約又は慣例により捕虜とされる者

「敵国交戦者であれば(無条件で)捕虜だ!」

なんというかずいぶん豪快な主張だなあw
つーか肯定派はついにハーグ条約まで捨てたかw
118日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 20:38:31 ID:zvzr8Mt5
>>113

>>具体的な【戦闘行為】を示してくさい

>敵軍の様子を『見る事』。
>敵軍の様子を見て戦闘車両がどのくらいなのか、武装はどの程度なのか、弾薬はどの程度あるのか、
>人員は何人ぐらいなのか、食料はどのくらいあるのか、戦闘継続はどの程度可能なのか、etc…

なるほどねー。それがB5ZYAI8F様のおっしゃる、便衣兵戦術ってやつなんですね。
じゃあ日本軍の様子を見ただけで「交戦」はしなかったんですね。
とすると、B5ZYAI8F様が便衣兵戦術禁止の理由として挙げた、
「相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、一般市民への被害が出てしまう」という事態を「便衣兵」は避けていたんですね。

では便衣兵を禁止するという理由もなくなる
わけだ。
119日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 20:39:17 ID:zvzr8Mt5
>>113

B5ZYAI8F様、あなたがおっしゃる、

>敵軍の様子を『見る事』。
>敵軍の様子を見て戦闘車両がどのくらいなのか、武装はどの程度なのか、弾薬はどの程度あるのか、
>人員は何人ぐらいなのか、食料はどのくらいあるのか、戦闘継続はどの程度可能なのか、etc…

これは軍服を着て行なえば、偵察(斥候)と呼ばれます。捕虜の資格はありますが、裁判の上、処罰はすることができます。

これを軍服非着用で行なえば、間諜と呼ばれます。捕虜の資格はありません。しかし、裁判を経てからでないと処罰できません。これは陸戦条規に明記されています。

「便衣兵」がしたのが、敵軍の様子を『見る事』であれば、裁判をしなければ処罰してはならないことになります。
120日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 20:43:58 ID:iVEHfycV
要するに南京の【便衣兵】は間諜にあたるという主張?
121日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 20:53:25 ID:Bnr8hJXd
>>118
基本的な質問。

便衣兵=敵兵

これに同意する?
122日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 21:03:41 ID:Bnr8hJXd
>>119
戦場ではSearch and Destroy。
敵兵はもちろん便衣兵は当然、民間人でも関係なく全て攻撃されますが?
軍服を着ていようが、便衣だろうが、民間人だろうが見敵必殺-Search and Destroy-それが戦場です。
民間人に犠牲が出てもそれは軍民識別義務を放棄した支那兵の責任ですが?
支那兵が軍民識別義務を放棄していなければ民間人の犠牲など出ませんでしたが?
そして投降していない敵兵は攻撃されますが?
123日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 21:14:07 ID:Bnr8hJXd
>>119
>これを軍服非着用で行なえば、間諜と呼ばれます。捕虜の資格はありません。しかし、裁判を経てからでないと処罰できません。これは陸戦条規に明記されています。

『万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133
  敵ノ偵察ヲ發見シタルトキ之ニ對スル處分ハ普通敵兵ニ對スルモノト同一ナルヘシ、即チ殺傷又ハ捕擒ナリ、而シテ假令
  殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害セサルモノ (即チ銃殺)タルヲ要ス。

「偵察に対する対応は普通の敵兵と同じ」
「殺害には審判は必要ない」
「捕らえない場合は即刻処刑してよい」

何で「普通の敵兵と同じように殺害に審判は必要ない」とされているのに
>裁判を経てからでないと処罰できません。
こういう結論になるんだ?
「偵察は全て攻撃しないで捕らえなければならない」とでも?

『攻撃』と『処罰』の違いぐらい理解しようなw
124解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/23(火) 21:14:15 ID:wwD+PsxZ
>>114-115
> 南京戦史には処断の前に裁判があった記録されていますか。
そのまま処刑したかどうかが問題なのにw
例えば小川法務官が裁いた裁判は日本兵に対するものですが、その記録はどこかにあるのでしょうか?w
小川法務官が日誌に残したからこそ裁判をしたことが分かるのであり、こちらが指摘しているのは「裁判をした資料がないからと言って、そのまま裁判はなかったとするのは誤りである」と言っているだけですが?w
それなら小川法務官の裁判も無かったことになるのでしょうかねぇ?w

> (略)〜いかなる裁判手続きも見てはいません。
見ているかどうかではなく、彼が軍事裁判を行った事実を知っていると言うことですよw
軍事裁判を行わずに処刑した場合、なぜ軍事裁判を行ったと推測する必要があるのか意味不明ですがw
その根拠となる事象があるからこそ、当然、軍事裁判を行ったと書いているにすぎませんよw
何の根拠もなく「推測で書いた」と言われても…それが通じるならあらゆる資料は推測で書かれたものとなり、何の裏付けにもならないことになりますがw

> 「憲兵」が調査したというだけでは裁判とは呼びません。
下調べもせず裁判にかけることこそ、問題では?w

> 中支那方面軍法務部が12月14日に到着して裁判したという記録がありますか。
法務部がいたという事実は無視ですかそうですかw
法務部がいた以上、裁判が行われたという十分な可能性があると言うことですよw

> 法務官が便衣兵を裁判したと証言していますか。
それをせずに処刑したと主張しているのが君たちなんですがw

> で、どういう裁判だったと証言したのですか。
違うねぇ、責任者が直接関わっていなくとも、軍法会議にかけて処刑した事実を知っていると言うことは別に不思議でも何でもありませんが?w
逆に言えば、関わらなければ誰も裁判をしたかどうか知らないと言うことですな、キミの論理では?w
それではキミは無裁判処刑をしたという人物を知っていて、その人物が当然、裁判に関わっていることを立証できますね?w

> それが裁判の後にされた処刑であったという証拠がありますか。
南京国際委員会が何の根拠もなく言うはずがないんだがw
違法かどうか法の専門家が間違えるのなら、君たちの資料すべてが信用ならないと認めているようなものですなw
125解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/23(火) 21:15:31 ID:wwD+PsxZ
続きw

> 憲兵が行動したことと憲兵が裁判に関ったということは同じですか。
憲兵の行為が裁判をする上で重要だったと十分に考えることはできますが何か?w
そもそもその行為自身はラーベなどの記述にも書いてあるのですがねぇw

> 裁判があれば、裁判記録が作られる。(略)
なるほどなるほど、それでは小川法務官の行った裁判資料を出してくださいなw
出せなければ、すなわち「あった裁判ですら資料がないのだから、資料が圧倒的に不足している」と言うことか、もしくは「本来、裁判記録が残らない裁判だった」可能性が十分にあり得るのですがw
更に、そもそも南京大虐殺が「無裁判処刑だ」と言う主張ではなく「民間人の虐殺行為」と言う主張である以上、裁判に関わった人たちが証言する機会を失っているとしか言いようがないw
逆に言えば、裁判をせずに処刑したと東京裁判で誰か言ったのか?w
つかさ、その前に「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と言う証言は無視ですかそうですかw

> 日本軍はハーグ4条件を満たす中国兵捕虜のほとんどを殺害した。
なるほどなるほど、で、その根拠は?w
服を脱いだ時点でハーグ4条件を満たしているとはとうてい思えませんが?w
つか、裁判したら処刑してもいいんじゃないのかとw

> 裁判しない中国兵も殺すのに、なんで「便衣兵」だけをわざわざ裁判して殺すというのか。
根拠よろw

> 小川法務官が中国兵捕虜を日本軍が殺害するこに対して、異議を唱え(略)
どうも言いっぱなしのような気がしてならないんだがねぇw

そもそもこちら側の主張はあくまで十分な可能性であって、本来は主張した者がその立証を行うべきであり、「資料がない」ことを裁判がなかったことの証明にしてもらっては困るという当たり前の指摘をしているだけなんだよねぇw
つか、反論の大半は肯定派の資料によるものなんだがなぁw
可能性を可能性で反論できるはずもなくw
無裁判と言うにはあまりにも問題だと言っているのだがなぁw

本当に無裁判であるのならば、カティンの森事件のような無裁判処刑を命じた命令書とかあるはずなんだがw
そういうものが本当の立証であり、無裁判処刑をしたという裏付けになるのだよw
126日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 21:31:40 ID:Bnr8hJXd
>>119
間諜であれば間諜としての命令を受けているはずですが?
つまり戦闘部隊とは別に、敵軍の情報を得るために間諜が万単位で存在したことになるんですがw
つまり安全区に逃げ込んだ支那兵は全て「戦闘部隊など存在せず偵察の任務に従事していた間諜だった」と?
例え支那軍の編成が「戦闘部隊5万、間諜5万」とか「戦闘部隊1万、間諜9万」だったとしても日本軍がそんな
ことを知るはずは無いので安全区に逃げ込んだ間諜も通常の敵兵として対応されるだけですがw

便衣兵=間諜という主張なら、南京防衛司令官の命令を受けた間諜部隊が万単位で存在した証明が必要ですがw
127日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 21:44:12 ID:Bnr8hJXd
>>72
>そうだよ。だから【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれると言ってるw

ハーグ条約以外の交戦者の定義w

比律悉宣言(ブラッセル宣言)
ttp://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/ko_hou/1874bru.htm○何人を以て交戦者及戦闘者及非戦闘者と為すや
千八百七十四年ブルッセル府に開きたる陸戦の法規慣例に関する万国会議の決議なり
【第九条】
戦規に基く権利及義務は独り軍隊に通用するのみならず又民兵及義勇団にして次の条件に合する者に適用す
(一)固定にして遠方より認知すべき分明なる標章を有すること
(二)公然に武器を携帯すること
(三)作戦に於て戦争の法律慣例に遵ふこと

万国国際法学会戦規提要(オックスフォード提要)
ttp://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/ko_hou/1888.htm
千八百八十八年英国オックスフォートに開きたる同会の決議なり
【第二条】
国家の軍勢に算入すべきもの左の如し
(一)、真に軍隊と称するもの、但し民軍を包含す
民軍とは平時に於て各自其の職業に従事し戦時に至れば出て隊伍に入る人民を以て組織たる軍隊なり
(二)、予備、後備、並左の条件に合する各種の団隊
    (イ)責任ある統率者の下に立つこと
    (ロ)制服又は標章を着用すること但し其の標章は固定にして遠方より見知し得べきものなるを要す
    (ハ)公然武器を携帯すること
(三)、戦艦の乗員其の他海軍に属する人員(有志海兵を含む)
(四)、敵の占領を受けたる土地の住民にして軍隊の来襲に際し之と闘はんが為に自然に且公然に兵器を以て起つ者、
但し此の如き人民は猶予の存せざるが為に未だ兵戦上の編成を為すに至らざるも猶ほ之を一国軍勢の一部と看做すべきものなり
128<:2010/02/23(火) 21:44:47 ID:1YJbPpjm

肯定派どもには""オイラ学説""をプレゼントしたじゃんかよ・・・(´・ω・`)


  ★肯定派に贈呈する""オイラ学説""

  ・便衣兵ではない!
   急に便意を催し、ズボンを下ろしただけの""便意兵""だったのだ!

  ・安全区に逃げ込んだのではない!
   支那軍の焦土作戦によりトイレが焼き払われていたから""安全区に駆け込んだ""のだ!


完璧だぞ、これは・・・(´・ω・`)
K-K流自己解釈論とは比較にならないぐらい完璧だ・・・(´・ω・`)
129日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 21:46:03 ID:Bnr8hJXd
軍隊に対する権利義務として
ブラッセル宣言では
(一)固定にして遠方より認知すべき分明なる標章を有すること
(二)公然に武器を携帯すること
(三)作戦に於て戦争の法律慣例に遵ふこと

オックスフォード提要では
(イ)責任ある統率者の下に立つこと
(ロ)制服又は標章を着用すること但し其の標章は固定にして遠方より見知し得べきものなるを要す
(ハ)公然武器を携帯すること

つまりハーグ条約以外の【条約】と【慣例】によっても上記の要件を満たさない便衣兵は交戦者として認められない。

【敵国交戦者】≠【捕虜】

当然の結論w
130日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 21:51:27 ID:/o947Mkw
つか慣習法を纏めて起こし直したのがハーグ陸戦法規なわけで・・
131日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 22:01:41 ID:zvzr8Mt5
>>123

>>>これを軍服非着用で行なえば、間諜と呼ばれます。捕虜の資格はありません。しかし、裁判を経てからでないと処罰できません。これは陸戦条規に明記されています。

有賀の解説は1894年ですから、ブリュッセル宣言までの話です。
南京事件は1937年ですから1907年のハーグ条約が適応されます。

1907年ハーグ条約より
第二章 間諜
第29条:交戦者の作戦地域内において、敵勢力に通報する意志をもって、隠密に、
または虚偽の申告の下に行動して、情報の蒐集をしようとする者を間諜とする。
故に、変装せずに、軍人として情報収集の為、敵軍の作戦地域内に侵入した者は
間諜と認めない。軍人であるか否かに係わらず、自軍または敵軍宛の通信を伝達
する任務を公然と執行する者も間諜と認めない。
第30条:間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。

「変装せずに、軍人として情報収集の為、敵軍の作戦地域内に侵入した者」が偵察(斥候)と
なります。偵察は軍服着用ですから、攻撃を受けることがあります。偵察はハーグ四条件を
満たしていますから、捕虜の資格があります。

>>裁判を経てからでないと処罰できません。
>こういう結論になるんだ?
>「偵察は全て攻撃しないで捕らえなければならない」とでも?

上記の通りです。
132日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 22:05:08 ID:iVEHfycV
>有賀の解説は1894年ですから、ブリュッセル宣言までの話です。
> 南京事件は1937年ですから1907年のハーグ条約が適応されます。

はい,支那事変に陸戦規則は適用されないとほざいていた池沼肯定派は仲間の肯定派によって見事粉砕されましたw
めでたしめでたしw
133日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 22:07:46 ID:zvzr8Mt5
>>124

>> 南京戦史には処断の前に裁判があった記録されていますか。
>そのまま処刑したかどうかが問題なのにw

だから裁判があったという証拠は?

>小川法務官が日誌に残したからこそ裁判をしたことが分かるのであり、こちらが指摘しているのは「裁判をした資料がないからと言って、そのまま裁判はなかったとするのは誤りである」と言っているだけですが?w

だから、便衣兵の裁判を憶えていた人がだれかいますか?

>見ているかどうかではなく、彼が軍事裁判を行った事実を知っていると言うことですよw

普通、見ることは知ることですが、「見ないのに知っていた」ということがラーベの日記から読み取れるんですか?

>軍事裁判を行わずに処刑した場合、なぜ軍事裁判を行ったと推測する必要があるのか意味不明ですがw

見たことがない事実を推測したら、ただの想像でしょう。

>> 「憲兵」が調査したというだけでは裁判とは呼びません。
>下調べもせず裁判にかけることこそ、問題では?w

「下調べ」というのは裁判があったという事実があってはじめて下調べと言えるんです。
で、裁判があったという証拠は?

>法務部がいた以上、裁判が行われたという十分な可能性があると言うことですよw

裁判が行なわれた可能性があるということと、行なわれたということは違います。
例えば試合に出れば勝つ可能性がありますが、試合に出たからといって勝つとは限りませんよね。
134日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 22:10:10 ID:zvzr8Mt5
>>124

>>法務官が便衣兵を裁判したと証言していますか。

>それをせずに処刑したと主張しているのが君たちなんですがw

・・・。証言はなかった、ということでよろしいすね?

>>で、どういう裁判だったと証言したのですか。

>違うねぇ、責任者が直接関わっていなくとも、軍法会議にかけて処刑した事実を知っていると言うことは別に不思議でも何でもありませんが?w

裁判では直接見たこと聞いたことだけが証拠になります。「・・・ではなかったか」というのは証拠として取り上げられないんですよ。

>それではキミは無裁判処刑をしたという人物を知っていて、その人物が当然、裁判に関わっていることを立証できますね?w

それって悪魔の証明?(笑い)。

>>それが裁判の後にされた処刑であったという証拠がありますか。
>南京国際委員会が何の根拠もなく言うはずがないんだがw

ではクレーガーとハッツは裁判の後に処刑されたと記録したんですか?



結局、便衣兵の裁判はあった、あったといいながら、裁判記録はない。
裁判に参加したという人の証言も出てこない。
これではあったということになりませんね。
135日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 22:17:14 ID:zvzr8Mt5
>>126

Bnr8hJXd様、
>便衣兵=間諜という主張なら、南京防衛司令官の命令を受けた間諜部隊が万単位で存在した証明が必要ですがw

便衣兵=間諜説はB5ZYAI8F様が唱えられた新説ですので、その質問は彼にお願いします。
136日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 22:34:09 ID:zvzr8Mt5
否定派論客たちはみな、無裁判処刑も認められていた、という論拠を作るのに必死であるのに、
ただのネット右翼である「解説者」ごときが「裁判あった」と騒ぐのもおかし。
そんな証拠があったなら、これまでに否定派論客が著作にしてるよ。
137日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 22:34:17 ID:Bnr8hJXd
>>135
>便衣兵=間諜説はB5ZYAI8F様が唱えられた新説ですので、その質問は彼にお願いします。

>119名前: 日出づる処の名無し 投稿日: 2010/02/23(火) 20:39:17 ID:zvzr8Mt5
>これは軍服を着て行なえば、偵察(斥候)と呼ばれます。捕虜の資格はありますが、裁判の上、処罰はすることができます。

『軍服を着て行なえば偵察』

>これを軍服非着用で行なえば、間諜と呼ばれます。捕虜の資格はありません。しかし、裁判を経てからでないと処罰できません。これは陸戦条規に明記されています。

『軍服非着用で行なえば間諜』=『裁判を経てからでないと処罰できません』

>「便衣兵」がしたのが、敵軍の様子を『見る事』であれば、裁判をしなければ処罰してはならないことになります。

「便衣兵」=『裁判をしなければ処罰してはならない』=『間諜』

ID:zvzr8Mt5という人物が「便衣兵」=『裁判をしなければ処罰してはならない』=『間諜』という説を唱えているようですがw
138日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 22:43:45 ID:VHBgkDuO
国際委員会のメンバーの周辺にはイギリス大使館員、アメリカ大使館員もいた。
当然、大使館員は我々よりも国際法を熟知している。また国際法に不明であれば本国に照会することもできる。
この状況で日本軍が不法殺害していれば、抗議行動を起こすのが普通ではないか?
それとも大使館員は支那兵を見殺しにしたのか?

12月24日から1月5日の軍民分離について違法性は無いと考えているのか? あると考えているのか?
139日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 22:50:41 ID:zvzr8Mt5
>>20 >>21 >>23 >>24
のごとく、
「便衣兵ゲリラ」といえども、無裁判処刑は認められない、というのは否定派法学者である、
佐藤和男を含めた合意事項である。
解説者さんも、せめてそこを基本にして議論してほしいな。





>>137
Bnr8hJXd様、>>113 からの流れを声に出して10回読んでください。
便衣兵=間諜説はB5ZYAI8F様が唱えられた新説ですので、質問は彼にお願いします。
140日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 22:54:26 ID:iVEHfycV
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
 ■http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
 C兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
  ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便
  衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地にお
  ける一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
 Dしたがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
141日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 22:55:02 ID:VHBgkDuO
当時の間諜は中華民国特務処か軍統局の所属なんだけど、便衣兵はそこに所属していたのか?
142解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/23(火) 22:57:56 ID:wwD+PsxZ
>>133-134
この程度の言いがかりにも反論しなければならないとは、ねぇw
さてさてw

> だから裁判があったという証拠は?
なかったと言う証拠を求めているのに、何故逆質問を?w
勘違いしているようだけど、十分な可能性を持って反論しているのであって、裁判をした証拠を出しているわけではないんだがねぇw

> だから、便衣兵の裁判を憶えていた人がだれかいますか?
ラーベじゃないのかねぇ?w

> 普通、見ることは知ることですが、「見ないのに知っていた」ということがラーベの日記から読み取れるんですか?
裏付けがあったから書いたとしか思えないんだけど?w

> 見たことがない事実を推測したら、ただの想像でしょう。
彼は国際委員会です、当然日本軍の行動を確認しても何ら不思議ではありませんがw
想像で軍事裁判を行ったと書く方がよっぽど不思議でしょうなぁw

> 「下調べ」というのは裁判があったという事実があってはじめて下調べと言えるんです。
何のために行っているか、キミ自身が説明できなければほかにどういう理由があるというのかねぇ?w

> 裁判が行なわれた可能性があるということと、行なわれたということは違います。
もちろん、こちら側はあくまで十分な可能性を唱えているだけですよw
ちゃんと「あったようだから」と推測で言っていることにまだ気がつかないのかねぇ?w

> ・・・。証言はなかった、ということでよろしいすね?
そもそも証言する場が与えられていなければ証言しようもないと思いますがw
便衣兵を無裁判処刑したことに対して反対証人として立てる場でもあったのですかねぇ?w

> 裁判では直接見たこと聞いたことだけが証拠になります。
そもそも「…ではなかったか」の部分は“虐殺という認識へ誤って伝わった経緯を推測している”のであって、『軍法会議をかけて処刑したことを推測で述べているのではない』のですがw
この部分は普通に証言でしょうにw
143<:2010/02/23(火) 22:58:41 ID:1YJbPpjm
>>139

何の裁判をやらんといけんの?・・・(´・ω・`)
軍律審判か?・・・(´・ω・`)
144解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/23(火) 22:58:48 ID:wwD+PsxZ
>>142の続きw

> それって悪魔の証明?(笑い)。
悪魔の証明を知らない人が言う言葉ですなぁw
悪魔の証明でも何でもありませんよw
そもそもキミのやり方をそのまま真似ただけなのに、ねぇw
つか、主張責任って知ってるのかねぇ?w

> ではクレーガーとハッツは裁判の後に処刑されたと記録したんですか?
それでは無裁判で処刑したと断定的に書いてあるんですかいな?w

> 結局、便衣兵の裁判はあった、あったといいながら、裁判記録はない。
> 裁判に参加したという人の証言も出てこない。
> これではあったということになりませんね。
これ、自虐ネタ?w
そのまま君たちが今まさに置かれている状況ですなw
こちら側の主張を正しく認識していれば、そんな「質問に質問で返すような」詭弁はできないはずなんだがねぇw
同じ台詞をそのまま返そうか?w

結局、便衣兵の裁判はなかった、無かったといいながら、そんな命令書も記録もないw
無裁判処刑したという人の証言も出てこないw
これでは無裁判処刑だったということになりませんねw

つまりはそういうことなのだよw
無裁判処刑を主張している方が、その無裁判だったという立証をしなければならないはずなのに、それができていないw
むしろ、していたという可能性ばかりが出てきて、していないという可能性は全くないw

それでも無裁判というのであれば、小川法務官が行った裁判記録を提示してくださいw
提示できなければ、小川法務官は裁判していないことになりますなw
キミの言っていると言うことは、まさにそういうことなのだよw
で、小川法務官は裁判をしたのかしていないのか、したというのであればその記録を提示してくださいw
キミの論理だとそうなるんだがねぇ、提示できなければ君の主張が矛盾しているということだねぇw
145解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/23(火) 23:08:10 ID:wwD+PsxZ
>>136
ノンノン、勘違いしてもらっては困るねぇw

単純に「何が事実か分かっていない」と言う当たり前の場所へ持ってきているだけw

裁判があった可能性を指摘しているだけで、むしろ「裁判がなかったという証拠も証明もできていない」君が言う言葉じゃないだろうにw

否定派と言われても、むしろ「肯定派の主張を否定している」としか言いようがないw
そしてその肯定派は「否定派を論破すれば事実を証明したと勘違いする」んだよねぇw
あくまで否定派の主張が事実ではないと言うだけで、肯定派の主張が事実となったわけではないというのにw

何があったか、その通り、否定派も“肯定派も”学者ですら出せていないのだよw
その事実を無視してもらっては困るねぇw


キミがやっているのは、こちらの「可能性」を“可能性で否定している”だけという話w
殺人事件で、殺人をやっていないことを立証できなければ殺人したことになるのですか?w
君たちがしなければならないのは、自分たちの主張なのだよw
無裁判処刑をしたと主張したいのであれば、無裁判処刑があった事実を立証しなければならないw
それができていないと指摘しているだけなのだよw

小川法務官の裁判記録がなければ、いくら小川法務官が日誌に書こうが裁判はなかったことになるのかねぇ?w
当然、ほかにも法務官は居たと小川法務官は書いているが、その他の法務官は何も裁判はしなかったのかねぇ?w
資料が足りなさすぎて、現時点では断定できないと何度も述べているのだがねぇw

結果が先にあると言うこと自体、おかしな話なんだよねぇ、肯定派はw
虐殺という殺人事件を主張している連中に、逆の十分な可能性を示すだけでいいんだけどねぇ、被告はw
裁判だけではなく、何が事実かを求めるときにも当てはまる当たり前の論理なんだけどねぇw
この程度も分かっていないとは、ねぇw
146日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 23:13:22 ID:Bnr8hJXd
>>139
>Bnr8hJXd様、>>113 からの流れを声に出して10回読んでください。
>便衣兵=間諜説はB5ZYAI8F様が唱えられた新説ですので、質問は彼にお願いします。

【レス抽出】
キーワード:>>ID:B5ZYAI8F
抽出レス数:13
>1>2>3>4>5>6>7>8>9>10>11>12>15

【レス抽出】
キーワード:>>間諜
抽出レス数:10
>105>119>120>123>126>131>135>137>139>141

ID:B5ZYAI8Fが『間諜』という語句を使用しているレスは存在しないようですがw
どこにあるのでしょう?
私が見落としているのかもしれませんので該当するレス番号を声に出して10回読んでいただけませんかw
147日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 23:19:43 ID:zvzr8Mt5
便衣兵の裁判の裁判記録はない。
裁判に参加したという人の証言もない。

南京で軍事裁判に関ったひとたちで東京裁判、南京虐殺論争があった
時分にも存命中だった人は多数いたはず。裁判に関ったひとにとってみれば
自分たちがした裁判がなかったことを追求されたら黙っていなかったはず。

その彼らの中に「便衣兵の裁判は確かにしました」と証言したひとはいなかった。
だから「なかった」のです。


無裁判で処刑が行なわれたという証言者が出てくるはずがない。
なぜなら、自分は裁判なしの処刑しか見なかったとしても、他の
誰かは裁判後の処刑を見ていたかもしれない、と思うから。
一人で裁判をすべて見たという人がいるわけがない。

逆に裁判後に処刑が行なわれたことを知っていた人がいれば、
たとえ自分一人でしか、裁判後の処刑を見たことがなかったかも知れない
と思っても自分から名乗りを上げて証言できる。

これが悪魔の証明の論理である。
あったという証明の方がなかったという証明よりも非常に容易である。
よって、あったという証明がまったく出てこないということは、なかったということになる。
148<:2010/02/23(火) 23:20:36 ID:1YJbPpjm
>>147

何の裁判をやらんといけんの?・・・(´・ω・`)
149日出づる処の名無し:2010/02/23(火) 23:33:21 ID:Bnr8hJXd
>>148
おそらく「敵兵を攻撃するにも裁判が必要」という使い古された『新説』ではないでしょうかw
150解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/23(火) 23:36:35 ID:wwD+PsxZ
>>147
そもそも「無裁判処刑は違法だ!」と言うのが南京大虐殺という認識じゃなければ、裁判をしたという証言者が現れないのは当然の話w
いつの間に南京大虐殺が民間人虐殺ではなく無裁判処刑が問題なのか、その辺が知りたいのだがねぇw
証言者の立つ機会がなければ証言者は現れることもなくw
逆に言えば、無裁判処刑をしたという人もいないんだが、それは無視?w
無裁判処刑を行ったのであれば、カティンの森事件のような命令書があるはずなんだがねぇw

便衣兵の裁判記録もないけど、小川法務官を含む裁判記録もないんだがw
キミの論理だと小川法務官を含む法務官は裁判をやっていないとでも?w
「あったはずの裁判記録ですら見つからない」のだから、見つからないことが裁判がなかったことの裏付けにはならないw
つまりキミの論理は破綻しているとしか言いようがないw

> 無裁判で処刑が行なわれたという証言者が出てくるはずがない。(略
「一件でも日本軍による無裁判処刑があったのなら」無裁判処刑は実在したことになりますがw
すべて無裁判処刑だったことを示すのではなく、無裁判処刑が実在したことを示すだけでいいので、別にすべてを見る必要はないんだがねぇw
そもそも一件でも無裁判処刑を見たという人すらいないのでは?w

> 逆に裁判後に処刑が行なわれたことを知っていた人がいれば(略
ノンノン、それが南京大虐殺だと知らなければ誰も名乗り出ませんがねぇw
例えるなら、犯罪を見ていても「それが犯罪だと気がつかなければ証言者は現れない」んですが、ねぇw
証言者が居ないのではなく、「それが南京大虐殺で問題になっているとは知らない」だけだと思いますが、ねぇw
南京大虐殺って民家人虐殺じゃないのかねぇ?w

> これが悪魔の証明の論理である(略)
そもそも裁判をしたことの証明ではなく、「無裁判で処刑した」と言う“あったことの証明”だから、むしろ悪魔の証明なのはこちら側なんだがw
「裁判をしなかった」ことではなく「裁判をせずに処刑したことがある」と言うのが君の主張なら、まさにキミが「あったことを証明」するのだから、ねぇw
じゃ、君が自分で言ったとおり、無裁判で処刑したということを証明してくれたまえw
キミの言うとおりであるならば、「無裁判で処刑した」と言う証明がない以上、「無裁判で処刑した」と言う事実はなかったことになるよねぇw
はい、論破完了w
151<:2010/02/23(火) 23:37:23 ID:1YJbPpjm
>>149

>>17>>18は、雑談感想文みたいな”粉糞自己解釈”ばかり・・・(´・ω・`)

《どんな裁判が必要か?》をはっきり言及しているのはこの二人だけなんだよね・・・(´・ω・`)

 ★原剛 ( 「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」、平成十一年、八、九頁 )
  捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきも

 ★『南京の支那兵処刑は不当か』より 東中野修道 『月曜評論』平成12年3月号 P55
  「軍事裁判」ないしは「軍律会議」 の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。

   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
 ●でも、コイツらは二人とも【国際法学者】ではない・・・(´・ω・`)



残りは””軍事裁判””という””曖昧””な表現で逃げている・・・(´・ω・`)
””軍事裁判””という裁判制度は存在しないのにね・・・(´・ω・`)


 ★秦郁彦 ( 坂本多加雄・秦郁彦他「昭和史の論点』、平成十二年、九六、九七頁 )
  ・・法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのがいけないんです。

 ★吉田裕『現代歴史学と南京事件』 平成十八年 七〇頁
  ・・その処罰には軍事裁判の手続きが必要不可欠であり・・
152<:2010/02/23(火) 23:47:47 ID:1YJbPpjm

チンカス肯定派・・・(´・ω・`)

国際法学者の見解は、
【戦律犯】を裁くなら、【軍律審判をもって】とするものばかりだろうが・・・(´・ω・`)

何で黙るんだよ?・・・(´・ω・`)

腰抜けども・・・w
153<:2010/02/23(火) 23:52:22 ID:1YJbPpjm

ちなみに言っておくが、

   【軍律が制定されていないのなら、軍律で裁くことは出来ない】

に関しては、オイラもK-Kも合意済みだぜ・・・(笑


 ★758 名前:K−K[[email protected]] 投稿日:2010/02/22(月) 20:42:27 ID:Xt4oaN0r
  簡単に言うならば、軍律がないのであれば、罰することはできないということです。


 ★778 名前:K−K[[email protected]] 投稿日:2010/02/22(月) 21:18:53 ID:Xt4oaN0r
   >●罪刑法定主義に基づくなら、制定されていない軍律で裁けるワケないじゃん・・・(´・ω・`)
  だから、以下のような結論になるわけです。
  「処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ。」
154<:2010/02/24(水) 00:01:03 ID:1YJbPpjm
>>23

  >>23
   ""・・・即決処刑してよいとは言ってない。""


いやいやいや、はっきりと言ってますからコイツが・・・(`・ω・´)∩
      ↓    ↓    ↓    ↓ 

  ★738 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/22(月) 17:43:30 ID:1wyBQ3eH
  捕らえない場合は【【【即刻処刑してよい】】】との事である。
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  ●もうチンカス肯定派の皆さんは、この亞保鵜を打ち首にするなり
   曝し首にするなりお好きな様にして頂ければ・・・(`・ω・´)
155解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/24(水) 01:12:35 ID:1vaoxKSd
もう少し悪魔の証明について解説しておくかw

悪魔の証明は、無かったことを証明しなくてもよいという免罪符にはなり得ないw
調べてみれば分かる話なのだが、あくまで無かったことの証明に対する困難さの比喩であって証明しなくてもよいと言うことではないw
特に『主張したのであれば主張した者が立証責任を負う』のは当然の話であり、それが困難だろうが主張した以上は主張した側が立証すべきなんだよねぇw

更に言うのであれば、「無裁判処刑があった」と言う『あったことの証明』である以上、それを示すのは肯定派の方であるw
仮にほかの処刑で裁判があったとしても、“無裁判処刑が一つでもあれば虐殺行為となる”からであるw
もっとも、そこから更に“無裁判処刑は違法か合法か”と言う議論が始まるわけだがw


ま、「悪魔の証明」を正しく使うのであれば、『南京大虐殺があった』ことを主張する側が証明するのは当然であり、
『南京大虐殺がなかった』と言う“悪魔の証明”を否定派はする必要はない、と言うことかw
156日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 01:42:08 ID:j7hxJTxf
映画 南京の真実 記録映画編(南京陥落後)
http://www.youtube.com/watch?v=AAJhJnYH7yU&feature=channel
映画「南京の真実(仮題)」記者会見C衆・参議院議員(H19.1.28)
http://www.youtube.com/watch?v=zfX2AnJfbI8&feature=related
157日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 07:20:10 ID:aRPlYSJA
114 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/02/23(火) 20:15:39 ID:zvzr8Mt5
・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
それが裁判の後にされた処刑であったという証拠がありますか。
それが裁判の後にされた処刑であったという証拠がありますか。
それが裁判の後にされた処刑であったという証拠がありますか。
それが裁判の後にされた処刑であったという証拠がありますか。
それが裁判の後にされた処刑であったという証拠がありますか。
それが裁判の後にされた処刑であったという証拠がありますか。
158日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 07:23:23 ID:aRPlYSJA
>>114
何の根拠もないイチャモンばかりではありませんか。
あなたの主張は、一行ごとに分割すればそれぞっれひとつだけでは裁判があった決定的な証拠ではない
といったことに過ぎません。

総合的に見た場合の裁判があったという蓋然性の高さについてはまったく変化がありません。


しかも、なかった根拠の提示については未だにまったくゼロではありませんか。
159日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 07:24:02 ID:aRPlYSJA
ま、どうやら裁判はあったようだからいいんだけどね。

・南京戦史に「摘出処断」と記されている。
・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。
・一般兵士ではなく、「憲兵」による調査が行われている写真が存在する。
・中支那方面軍法務部が12月14日に到着している。
・日本軍にもちゃんと法務官がいた。
・東京裁判でも「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と証言されている。
・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
・憲兵が実際に行動しているのだから、「司法」がかかわっている。
・これだけの根拠が有るにもかかわらず、「裁判がなかった」等と言うのは明らかにオカシイ。
・裁判が無かったという証拠はもちろん根拠すら提示されない。

憲兵 (日本軍)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E5%85%B5_(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BB%8D)
憲兵(けんぺい)とは、大日本帝国陸軍において陸軍大臣の管轄に属し主として軍事警察を掌り兼て行政警察、司法警察を掌る兵科区分の一種。

中支那方面軍軍律審判規則
第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ

大虐殺肯定派は「裁判記録が無いから裁判が無かった」等とバカの一つ覚えの様に言っているが、
記録が無かったら、確かに言えることは「有ったのか無かったのかわからない」の筈である。
これがアフォの論理では「裁判記録が無いから裁判が無かった」となるのだから笑える。
ましてや特設軍法会議や軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから、「裁判記録が無いから裁判が無かった」
等と言うのは全くアフォの脳内でしか成立しない事であるのは言うまでも無い。

普通、ある資料が無ければ他の傍証を当たる物だが、大虐殺肯定派がそれを頑なに拒むのは
「傍証をあたれば裁判があった可能性が高いという結論になってしまう」からに他ならない。
160日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 08:18:15 ID:uLzil8Kg
>>151

>  ●でも、コイツらは二人とも【国際法学者】ではない・・・(´・ω・`)

おまえもなwwwwwwww

161日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 09:24:45 ID:vg0cVCAX
>>157
【無裁判処刑は違法】と主張するならこれは裁判があった証拠となりえるなww
162日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 10:40:27 ID:vg0cVCAX
>>114
>
・「裁判があった」という根拠となる資料はまったくありませんね。
あなたは根拠の意味が理解できていないようですね。
ある物事(裁判)が存在する理由となるものが根拠ですよ。
つまり、あなたの主張では法務官や憲兵は裁判が存在する理由にならない、
裁判に法務官や憲兵は不要だから無関係という主張をしていることになるのですよ。
163創価(在日)盗聴犯の説教w:2010/02/24(水) 11:10:40 ID:NRNVCBKf
創価学会員(在日)の盗聴犯罪者が、どんな被害を受けているのか全く理解出来ないのですが、
盗聴相手を殺したいほど憎んでいるのは、文章から充分に理解出来ます。
盗聴内容を書き込むというような犯罪行為を繰り返している暇があったら、
警察に通報してみてはどうでしょう?
もし本当に何か少しでも被害を受けたのなら、警察は必ず逮捕してくれると思いますよ。

> まあホント、キチガイが近所にいるとまいるよな。オンライゲーに何年もハマり、
> 四十歳間近になって未だに定職にもつかずに鍵かけた部屋に閉じこもるニート歴十何年のマジキチ糞野郎でよ。
>
> 自分の境遇を親のせいにして偉そうにキレるわりには、口だけで何もせず殿様気分に浸り、
> 家ん中で発狂するわ、わめき散らすわ、ご近所にも、親戚一同にも呆れられてるマジキチ糞野郎
>
> テメーじゃ何の努力もしてねーくせに依存症が高く、周りのせいにする超卑屈なマジキチ糞野郎でよ、
> 何年も先祖の墓参りはしねーで、家族や親戚一同からは嫌われ者の粗大ゴミ扱いになってるし
>
> 周りや年下にバンバン追い越されてるのも理解できてねーんだよな、親孝行するっつう気持ちも、
> 這い上がってやるっつう気持ちも、危機感も向上心も丸っきりねーコイツこそ真正のマジキチ糞野郎だと思うわ!
>
> 俺なんか数年前から店舗持って自営業として何とか頑張ってるけどよ、親が寝たきりになったりボケたらしたら
> こんな糞マジキチ野郎じゃー親の介護しねーで放置死亡フラグ立たされちまうわな。
>
> コイツこそ、ホンマもんの粗大ゴミのマジキチ野郎だから マジでさっさと逝って欲しい
> 野たれ死にしようが、樹海で死のうが勝手だか、家族親戚に迷惑かけないで欲しいわ
>
> ってかよ、誰からも必要とされてない粗大ゴミのマジキチ糞野郎が生きてる意味あんのかっ?
> さっさと首でも吊ってくれりゃ〜親、家族、親戚、ご近所、一族みんな幸せになれるんだけどな
164日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 11:42:59 ID:BFUeyDrP
>>114
ラーベは軍政部まで何しに行ったんだ? 軍政部は海軍省の近く 安全区のかなり北側だ。
フラフラと行ける距離じゃないから、銃殺されたという通報が有ってカメラを持って出かけたんだろうなあ。
165日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 13:24:34 ID:hLH7MZ0C
>>154
>捕らえない場合は即刻処刑してよいとの事である。

これなら中間派の従来からの見解である、軍事的必要性があった場合と戦時重罪犯の敵対行為現行犯逮捕時以外での、
敵拘束兵無裁判処刑は違法とする見解と齟齬をきたすところはない。大虐殺派は相容れないと思うが中間派は特に問題ないな。

ただし、恐らく言葉が足りなかったのだろうが、ハーグ条約は適用されないとしてしまうと肯定論としてもやりにくく
なるのでこの論には乗らないわw

彼の主張の趣旨は、実際に陸軍においても捕虜情報局を設置してないのだから、そのくせハーグ条約の4条件違反を理由に
捕虜を捕らないとすれば、それは法の一般原則である相互主義に反しているという事だ。
彼の主張であるハーグ条約準用義務がない状況下では、恣意的な国際法の運用こそが問題で、否定派の都合のいい
解釈に対し、アンチテーゼとして彼は言っているんだよ。肯定派にもいろんな見解があっていいわけだから、
暫くこの論で頑張って頂きたいくらいだ。書籍でもネットでも見かけないオリジナルの論だし。
166日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 13:38:56 ID:dnpdy6L0
>>165
便衣兵はブラッセル宣言でも、オックスフォード提要でも、ハーグ条約でも交戦者の資格が無いが。
ハーグ条約が適用されれば日本軍の違法行為以前に支那兵の違法行為が問題になるが。
そもそも問題にされている無裁判処刑は『捕虜』に対するもの。
処刑されたのが『捕虜資格を持った捕虜』だった証明が全く無いんだがW
167日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 14:01:40 ID:dnpdy6L0
たとえ降服してきても受け入れなければならない義務はないしW
ハーグ条約ではしっかりと「白旗を揚げた者でも受ける義務は無い」としている。
ハーグ陸戦条約
第32条: 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。
第33条: 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。
支那兵が白旗をあげて降服してきて日本軍がそれを受け入れ、その受け入れた捕虜が無裁判で処刑された例ってあるのか?
168日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 14:24:28 ID:jKJN6MqJ
>>155

>更に言うのであれば、「無裁判処刑があった」と言う『あったことの証明』である以上、それを示すのは肯定派の方であるw

実体として存在するのは「裁判」であり、「処刑」です。
「無裁判」というのはあくまで、「裁判」の不存在によって得られる概念上の存在ですから、問題はあくまで裁判があったかなかったかです。

「なかった」という証明は「あった」という証明の否定によって得られる結論ですから、
裁判があったという側がまず、「あった」という証明をしなければなりません。

「裁判がなかった」という主張をするためには資料を見る限り、裁判があったという記載はなかったといえば足ります。

これに対して「裁判があった」という主張をするためには裁判の存在を示す確実な記載がある資料を提示することが求められます。「・・じゃないだろうか」とか「・・の可能性があった」というのは証明になりません。
169日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 14:37:16 ID:dnpdy6L0
>>168
裁判の対象になるのは『捕虜』?
それとも『便衣兵』?
どっち?
170日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 14:41:17 ID:dnpdy6L0
>>169
『交戦中の敵兵』を追加ねW

裁判の対象になるのは『捕虜』?
それとも『便衣兵』?
それと『交戦中の敵兵』
どれ?
171日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 14:45:18 ID:vg0cVCAX
>>162
>これに対して「裁判があった」という主張をするためには裁判の存在を示す確実な記載がある資料を提示することが求められます。
こちらの主張は【裁判があった蓋然性が高い】ですので。
根拠を多数提示すれば事足ります。

また、無裁判処刑があった根拠が全く提示されないのも事実ですね。

あなたの主張を取り入れるなら、

こちらは裁判があった根拠の提示をする。
そちらは無裁判処刑があった根拠を提示する。

で、いいじゃないですか?
172解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/24(水) 14:54:50 ID:1vaoxKSd
>>168
ノンノン、カティンの森事件を見れば分かるとおり、「裁判なしが問題」なのではなく「裁判なしで処刑した」ことが問題ですが?w
処刑するにはそれなりの命令が必要です、すなわち「裁判を通さずに処刑を命じた指令」の存在を明らかにしてもらえればすむことですがw
その辺は、民間人虐殺が証明されている「カティンの森事件」のような、スターリンの無裁判処刑命令書みたいなものを提示してもらえればすむことw

無裁判ではなく、「無裁判処刑」が問題の根本であるならば、当然、「無裁判」ではなく「無裁判処刑」の存在を示してもらわないと、ねぇw
一つでも無裁判処刑があればそれが日本軍による虐殺となりうるのであって、ほかでいくら裁判を通した処刑があったとしても争点の一つとなりましょうなw

わかりやすい例え話でもしましょうかw
万引きの場合、万引き行為を立証するのはさて、どういう方法でしょうか?w
お客がお金を払ったことを立証できなければ万引き行為を立証したことになるのでしょうか?w
いえいえ、お店が「お客が金を払わずに店の外に出たことを立証して」万引き行為を証明したことになるのではないですかねぇ?w
ここで問題なのは、お金を払ったかどうかではなく、「お金を払わずに外に出たかどうか」と言う点なのですよw

つまり「無裁判」と「処刑」を離して、あたかも裁判自体があったかどうかを議論すること自体、詭弁なのですがw
「無裁判処刑」と言う事実を語りたいのであれば、「無裁判処刑があったかどうか」、それを立証すべきでしょうなぁw
カティンの森事件のように、「無裁判で処刑を命じた命令書」あたりが出てくるはずですがねぇ、本当に無裁判で処刑したのであればw
こちらは無裁判処刑はなかったと言う証明の否定であり、君たちがまずは存在証明をすべきなんだよねぇw


裁判がなかった証明が、「資料を見る限り裁判はあったという記載がないから」と言われてもw
そもそも、これも何度も言っていますが、それなら小川法務官の日誌にあるような裁判もなかったことになりますなw
これは何で無視するんだろうか?w
あったはずの裁判記録すら見あたらないのであれば、当然、ほかの裁判があったとしてもその記録が足りていないと言うことになりますが、ねぇw
キミの言う主張は、あくまで“資料が十分にそろっている”と言う大前提でしかなり得ませんがw
それとも十分な調査を行ってもいないのに結論が出せるとでも言うのかねぇ?w

つか、こちらは別に証明ではなく、肯定派の否定をしていると言うことをお忘れ無くw
君たちの主張の裏付けがあまりにも乏しいから現時点では事実が何か断定できない、それを言いたいのですよw
173日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 14:56:13 ID:vg0cVCAX
>>168に訂正。
>これに対して「裁判があった」という主張をするためには裁判の存在を示す確実な記載がある資料を提示することが求められます。
こちらの主張は【裁判があった蓋然性が高い】ですので。
根拠を多数提示すれば事足ります。

また、無裁判処刑があった根拠が全く提示されないのも事実ですね。

あなたの主張を取り入れるなら、

こちらは裁判があった根拠の提示をする。
そちらは無裁判処刑があった根拠を提示する。

で、いいじゃないですか?

しかし、本当に何の根拠も持ってこずイチャモンばかりだな。
こちらは慎重に言葉を選んで言っているから何言われても平気なんだけどwwww
174日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 16:26:27 ID:BFUeyDrP
無裁判派は12月24日からの軍民分離をどう評価するんだ?
手続きに問題ないと認めるのか?
175日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 16:46:50 ID:qvew2WcW
>165 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/24(水) 13:24:34 ID:hLH7MZ0C
これなら中間派の従来からの見解である、軍事的必要性があった場合と
【戦時重罪犯の敵対行為現行犯逮捕時】での、
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
敵拘束兵無裁判処刑は違法とする見解と齟齬をきたすところはない。



【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
@出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する
【戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成する】と認められ、
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
安全区内での摘発は【現行犯の逮捕に等しく】
              ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
176以外が抜けてた 訂正:2010/02/24(水) 16:54:28 ID:qvew2WcW
>165 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/24(水) 13:24:34 ID:hLH7MZ0C
これなら中間派の従来からの見解である、軍事的必要性があった場合と
【戦時重罪犯の敵対行為現行犯逮捕時】以外での、
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
敵拘束兵無裁判処刑は違法とする見解と齟齬をきたすところはない。



【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
@出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する
【戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成する】と認められ、
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
安全区内での摘発は【現行犯の逮捕に等しく】
              ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
177日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 17:18:51 ID:dnpdy6L0
>>168
殺されたのは
@「交戦中の正規兵」
A「降服を拒否された正規兵」
B「降服を受け入れられた正規兵」(捕虜)
C「降服を拒否した便衣兵」(戦時重罪犯)
D「降服してきた便衣兵」(戦時重罪犯)
どれ?
178日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 17:44:12 ID:hLH7MZ0C
>>176
現行犯の逮捕に等しく・・・、その後に何て書いてあんだよ。即刻処刑していいと書いてあるのか?
せこいトリミングしやがってw その後の文章はこれだろ。

「彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。」

戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束されるだけだから、捕虜の資格がないのは当たり前だw
それに、「現行犯の逮捕に等しく」だから、現行犯として逮捕している訳ではないなw
179日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 17:49:45 ID:vg0cVCAX
佐藤説「彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。中略(軍事的必要性を鑑み)日本軍の行為は違法な虐殺ではない」
中間派説「軍事的必要性があった場合と戦時重罪犯の敵対行為現行犯逮捕時以外での、敵拘束兵無裁判処刑は違法とする見解と齟齬をきたすところはない。」

どう違うんだ?
180日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 17:52:35 ID:vg0cVCAX
ああ、>>178は佐藤説の
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
をトリミングしてるのか。

せこいトリミングしやがってw
181日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 17:53:23 ID:qvew2WcW
曝しあげ……w

>178 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/24(水) 17:44:12 ID:hLH7MZ0C
それに、「現行犯の逮捕に等しく」だから、現行犯として逮捕している訳ではないなw
182日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 18:03:08 ID:hLH7MZ0C
>>179-181
またトリミングかよ。何度も指摘されてるのに何回言わせんだw

「したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。」

の前文はこれだw

「兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、」

つまり、兵民分離査問後について、潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと言ってるだけwww

トリミングばっかしてんじゃねーよw
183日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 18:06:57 ID:vg0cVCAX
>>182
>したがって、<<<<問題にされている>>>>>潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
お前はせいぜい脳内妄想でも発表しておけww
俺たちは実際の話をしてるんだよwwwwwwwwwwwwwwwwwww
184日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 18:08:19 ID:qvew2WcW
莫迦には理解できない壁w
「したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。」
これが兵民分離査問後の文章だとすると,問題にされている摘発処刑=兵民分離査問後w
つまり査問前の摘発処刑は全く問題にされていなかったことになるなw
自爆乙w
185日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 18:50:37 ID:dnpdy6L0
>>178
安全区で摘出されたのは
@「交戦中の正規兵」
A「降服を拒否された正規兵」
B「降服を受け入れられた正規兵」(捕虜)
C「降服を拒否した便衣兵」(戦時重罪犯)
D「降服してきた便衣兵」(戦時重罪犯)
どれ?
186日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 20:44:04 ID:ZvYHOGyW
>>111
単なるこじつけをあっさり一蹴されて、くやしいの〜くやしいの〜www

信夫淳平も「正當防衞として直ちに之を【殺害】し、叉は捕へて之を戰時重罪犯に間ふこと固より妨げない。」
と書いてるぜ。信夫は捕らえてない場合においても【殺害】という語句を使ってるじゃねーかw

>●処刑以外で【銃殺】なんて表現は使わないよねwww

 じゅう‐さつ【銃殺】
 1 銃で撃ち殺すこと。「害獣を―する」
 2 死刑執行の方法として、小銃で撃ち殺すこと

2つ在るうちの1が読めませんかw  お前の脳内では「害獣を銃殺する」事も処刑になるのかよwwwwwwww

ところで早く宿題出せよキチガイ君w

>お前が【無裁判による処刑】と言ってんだろーがw 違法性を問うてる訳じゃねーよ。逃げんな卑怯者の朝鮮人が!

>ではお前に宿題なw
>@無裁判による処刑と言っているのだから当然違法行為をしたんだろうが、この偵察兵はどんな違法行為をして
>いて罪状は何なのか。
>A殺害ではなく処刑という事は、刑罰で最も重い死刑なのだが、どの法に照らして死刑となったのか。

法なくして刑罰なし、【処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ】←これにお前は同意してるw

否定派は答えに窮すと何も無かったようにスルーすからな、【自分のレスには責任を持てよ】←これもお前のレスだからw
お前K-Kにも宿題出されてたがちゃんとやったのかw
187日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 20:44:59 ID:ZvYHOGyW
忘れた振りされても困るので再掲なw
> 105 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/23(火) 19:07:02 ID:eooPP+g2
> 止めとく前にキチガイに言っとくか。自己解釈してんじゃねーよボケ!すり替え馬鹿の本領発揮かよwww
> 一旦>>58に戻るぜ。
>
> >通常の戦闘に於いて、敵兵を殺傷するためには【必ず銃殺】である必要は無く、
> >銃剣で刺し殺しても、手投げ弾で爆死させてもOKだ♪・・・(・∀・)
> >
> >と、言う事は、上記Bは、
> >
> > ●戦闘における【殺害】ではなく、【無裁判による《《処刑》》の事】を指している♪・・・(・∀・)
>
> 「敵の偵察を発見した時に対する処分は、普通敵兵に対するものと同一とする」と書いてある通り、偵察兵は
> 普通の敵兵と同じに扱えという事。これは偵察と間諜の扱いが違うからだ。この事は同時代の学説でも判る。
>
> 「戦時国際法要論」 高橋作衛 国際法学者 1905年 P94、95
> 第一款 偵 察
> 偵察ト間牒トノ差ハ偵察ハ戦闘員ニシテ敵状探知ノ為メ敵地ニ入リ間諜ノ如ク仮装ヲ為サス又陰密ニ
> 其ノ目的ヲ達セントセス一見シテ敵ノ偵察タルヲ知ル可キニアリ偵察ニ対スル処分ハ之ヲ俘虜トナス
> コトモ両者ノ差ニシテ偵察ハ之ヲ銃殺スルモ絞殺スルコトヲ得ス
>
> 偵察の処分については、間諜と違って捕虜とする事もできる。この者を銃殺してもよいが絞殺してはならない。
>
> 要するに普通の敵兵と同じという事だ。有賀長雄が偵察の発見時の扱いについて書いた文を、どう
> 曲解したら無裁判による処刑を示してる事になるんだよ。さすが否定派だけあって相変わらず日本語が
> 読めてないなw 「即ち殺傷または捕獲である」のうち、殺傷に対する説明が「仮令殺害しても審判を経る・・・」
> で、「捕獲した時はこれを捕虜として取扱うべき」とそれぞれ明記されているのに読めないw
>
> 第一、発見した偵察兵はどんな違法行為をしたとして無裁判処刑されるんだよw 普通敵兵と同一として扱うん
> だから偵察自体が合法なのは明らか(間諜自体も合法だが裁判は必須)で、情報漏えいを懸念するなら発見後
> 直ちに殺害すればいいし、捕獲して捕虜にしてもいいしどっちでもいいが、この偵察兵が違法行為を犯してなけ
> れば処刑する理由がないw
188日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 20:47:48 ID:hLH7MZ0C
>>183
>俺たちは実際の話をしてるんだよwwwwwwwwwwwwwwwwwww

実際の話をしたいんだったらトリミングと曲解は止めたらどうだw

>>184
>つまり査問前の摘発処刑は全く問題にされていなかったことになるなw

馬鹿w 段落を変えたところで「 兵民分離が厳正に行われた末に・・・」と始まり、次の段落の前に
「したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。」
と書いて終わってんだから、ここで一つの主題が終わってんだよw

段落ち前の文章は、
「 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認めら
れないので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもで きたのに、
それをしなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動・・・」で始まり、
「彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。」で終わっているから、ここでの結論は、
彼らに正当な捕虜の資格がない。であり、この章が査問前の残敵掃討の解説文だろw 文盲乙w
189日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 20:52:45 ID:ZvYHOGyW
>>117

つ【>>77>>88

命題をすり替えないでくれ。この場合の命題は、俘虜取扱規則による捕虜になれる条件だろw
また、言ってもいない事を捏造しないように。

>「敵国交戦者であれば(無条件で)捕虜だ!」

などとは一言もいってません。

>【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれる

としてか言っていない。必ず捕虜になれると俺がいつ言ったんだよw
190日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 20:56:03 ID:ZvYHOGyW
>>127>>129
>ハーグ条約以外の交戦者の定義w

アホかw 捕虜の話してんのに交戦者の定義だけコピペして何がしたいんだよ。またすり替えようとしてんのかw
どっちも捕虜の定義が載ってんだからそこをコピペしろよ。

比律悉宣言(ブラッセル宣言) 千八百七十四年ブルッセル府に開きたる陸戦の法規慣例に関する万国会議の決議なり

 【第十一条】
 交戦者の軍勢は闘戦者及非闘戦者より成立す、敵に捕擒せられたるときは共に俘虜たるの権利を有す

万国国際法学会戦規提要(オックスフォード提要) 千八百八十八年英国オックスフォートに開きたる同会の決議なり

 【第二十一条】
 交戦者の軍勢の一部に居る人敵手に陥りたるときは俘虜として第六十一条以下の規程に依り取扱ふべきものなり

どっちも交戦者が、敵に捕擒せられたるとき・敵手に陥りたるときに俘虜になれると書いてあるじゃねーか。
で、交戦者とは何かと云うと

 ブラッセル宣言 戦規に基く権利及義務は独り軍隊に通用するのみならず又民兵及義勇団にして次の条件に合する者に適用す

つまり軍隊であればそれだけで交戦者

 オックスフォード提要 (一)、真に軍隊と称するもの、但し民軍を包含す

軍隊と称するものであればそれだけで交戦者

つまり、ハーグ条約以外の条約と慣例により、【軍隊】であればそれだけで交戦者だなwww  もっともハーグ条約
でも【正規兵】であれば交戦者とされてるけどw 信夫淳平は正規兵も是等の条件を具備すべきと言っているが、
それでも交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行わない限りは直ちに殺害できない。
自己解釈厨はトリミングのテクニックばっか磨いてないで、日本語を勉強して下さいw
191日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 20:57:08 ID:qvew2WcW
>>188
お前は何言ってんだ莫迦w 

@攻略戦展開に伴う国際法関連の問題点は幾つも指摘されているが、紙面の制約上、最も議論の喧しい二
つのものに限定して考えたい。

Aその一は、「安全区」に遁入・潜伏して、便衣(民間人の平服)に変装した支那兵の摘出・処断である(その
具体的な人数等に関しては、『南京戦史』 三四二〜三四三頁の第五表に詳しい)。
・・・・・・
 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる



Bその二は、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断である。 (以下略)

全体の文章構造はこうなってんだよw
【「安全区」に遁入・潜伏して、便衣(民間人の平服)に変装した支那兵の摘出・処断】云々から
違法な虐殺行為ではないと考えられる,までが1つの主題なんだよボケw
192日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 20:58:14 ID:ZvYHOGyW
>>132
肯定派にもいろんな見解があるという事だ。ハーグ条約を準用するのは自由だよ。>>68でもそう言ってるだろ。
ハーグ条約を準用しなければならない義務が無いって言ってんだよw >>78でもそう言ってる。
193日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 21:03:27 ID:qvew2WcW
>68 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/23(火) 02:55:53 ID:Pv1WKKRM
支那事変は戦争ではないのだからハーグ条約が適用されないと言ってるんだがw
>165 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/24(水) 13:24:34 ID:hLH7MZ0C
ハーグ条約は適用されないとしてしまうと肯定論としてもやりにくくなるのでこの論には乗らないわw

肯定派の中でなるべく意見統一してこいよw 否定派としても反論しづらいだろw
194日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 21:10:14 ID:hLH7MZ0C
>>191
その主題のくくりだと、佐藤和男は、

「安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込む
ことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為」

としながら、

「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。」

と矛盾した事を言ってる事になる。佐藤和男がアホなのかお前がアホなのかどっちかだなwww
195日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 21:11:23 ID:qvew2WcW
>>194
は? どこが矛盾してるの??
196日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 21:21:19 ID:aRPlYSJA
>>188
>実際の話をしたいんだったらトリミングと曲解は止めたらどうだw
自分がトリミングしておいて、よく言うよwww

>馬鹿w 段落を変えたところで「 兵民分離が厳正に行われた末に・・・」と始まり、次の段落の前に
>「したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。」
>と書いて終わってんだから、ここで一つの主題が終わってんだよw
バカwwww
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
【兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば】ここまで仮定の話。
だからお前の脳内妄想だって言ってるんだよwwwwww

以下が現実の話。アホには【確認されれば】の意味は一生わからんだろうてwwwwwwwwww

多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。

197日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 21:51:37 ID:paCKiUBI
>>190
>どっちも交戦者が、敵に捕擒せられたるとき・敵手に陥りたるときに俘虜になれると書いてあるじゃねーか。
>で、交戦者とは何かと云うと
>
> ブラッセル宣言 戦規に基く権利及【【【義務】】】は独り軍隊に通用するのみならず又民兵及義勇団にして【【【次の条件に合する者】】】に適用す
>
>つまり軍隊であればそれだけで交戦者

もう過去の肯定派が何度もそれを持ち出してきた挙句、何一つ証明できずに逃亡しましたがw
捕虜になる【権利】があるのは【義務】を果たしたものだけ。
超賎塵には理解できないだろうが

捕虜=交戦資格者w
198日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:04:30 ID:paCKiUBI
>>190
>それでも交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行わない限りは直ちに殺害できない。

眠っている敵兵を夜襲して殺害することはできないとでもw
逆に便衣兵はこういうことをやっているようですがw

第18師団歩124歩兵伍長、村田和志郎の日記
下士哨に立ち寄ると3・4名休憩中の日本兵がいる。いずれも銃を抱いた体で城壁の下の穴倉みたいなところで仮眠している。
そこに突然便衣隊が2名忍び寄り、日本兵がまどろんでいる隙をみて銃を奪い取った。
敵という声に目をさまし立ち上がり格闘となった。突然のことであり便衣隊の1名は逃げたが1名は頑強に抵抗してなかなか
取り押さえられず、3・4人がかりで1名の便衣兵の手をとり、足をとり、捕虜にしようとするが、日本兵の方が危なそうである。
発砲すれば友軍への危険もある。
…自分は下手をすると被害がこっちにもでかねないと思った。咄嗟になかに入り、便衣兵の顔を軍靴で踏みつけた。
すると静かになった。騎兵隊がちょうど傍らにいた。殺させてくれという。騎兵は長い軍刀を引き抜くと首は飛んでいた。

199日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:10:32 ID:paCKiUBI
今日の肯定派の妄言w

>190
>つまり軍隊であればそれだけで交戦者

さあ、今度はいつまで持つかなあw
おそらく1日もしないうちに逃亡すると見たw
さもなければ逃亡した後、一言二言ちょこちょことレスをつけて「俺は逃亡していない!」と脳内妄想の挙句、勝利宣言で終わりだろうなw
200日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:12:00 ID:ZvYHOGyW
>>197
>もう過去の肯定派が何度もそれを持ち出してきた挙句、何一つ証明できずに逃亡しましたがw

証明も何も現実にそう条文に書いてあるんだから仕方がないわなwww 
条文に何らかの条件をさらに足してんじゃねーよ。条文に書いてある事が全てだw

比律悉宣言(ブラッセル宣言) 千八百七十四年ブルッセル府に開きたる陸戦の法規慣例に関する万国会議の決議なり

 【第十一条】
 交戦者の軍勢は闘戦者及非闘戦者より成立す、【敵に捕擒せられたるときは共に俘虜たるの権利を有す】

万国国際法学会戦規提要(オックスフォード提要) 千八百八十八年英国オックスフォートに開きたる同会の決議なり

 【第二十一条】
 【交戦者の軍勢の一部に居る人敵手に陥りたるときは俘虜】として第六十一条以下の規程に依り取扱ふべきものなり

どこに【義務】を果たしたものだけと書いてあんだよボケwww
201日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:12:09 ID:qvew2WcW
>>199
こいつって多分,捕虜収容所の話題のときの奴じゃないかなあwwwと予想w
202日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:17:23 ID:ZvYHOGyW
>>198
>日本兵がまどろんでいる隙をみて銃を奪い取った。

害敵手段を行使してるから直ちに殺害していいに決まってるwww

>>199
お前が論破されてんだろアホwww
203日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:22:05 ID:hLH7MZ0C
>>196
では佐藤は、安全区に逃げ込む事は軍律審判の対象であるが、処刑してよいと言ってる訳だな。
さすが否定派のスターで学会の異端児だな。言ってる事が滅茶苦茶だw
204日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:22:57 ID:f8w7pMQ5
便衣兵には交戦者資格がある
したがって捕らえたら無条件に捕虜にしなければならない
byタラリ
in mixi
205日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:24:27 ID:paCKiUBI
>>200

交戦者には守るべき【義務】があることぐらいは理解できるよなw

>127
>比律悉宣言(ブラッセル宣言)
>ttp://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/ko_hou/1874bru.htm
>○何人を以て交戦者及戦闘者及非戦闘者と為すや
>千八百七十四年ブルッセル府に開きたる陸戦の法規慣例に関する万国会議の決議なり
>【第九条】
>戦規に基く権利及 【 義 務 】 は独り軍隊に通用するのみならず又民兵及義勇団にして次の条件に合する者に適用す
>
>(一)固定にして遠方より認知すべき分明なる標章を有すること
>(二)公然に武器を携帯すること
>(三)作戦に於て戦争の法律慣例に遵ふこと
206日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:28:15 ID:paCKiUBI
>202
>害敵手段を行使してるから直ちに殺害していいに決まってるwww

じゃあ、害敵手段を実行していなくても眠っている敵兵を攻撃するのは何も問題ないなw
207日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:29:12 ID:aRPlYSJA
>>203
>では佐藤は、安全区に逃げ込む事は軍律審判の対象であるが、(軍事的必要により)処刑してよいと言ってる訳だな。
>さすが否定派のスターで学会の異端児だな。言ってる事が滅茶苦茶だw
どこが滅茶苦茶だwww滅茶苦茶なのはお前の脳内だろwww>>196参照

その上、>>165を読めばわかるとおり、中間派も同じ見解。
>これなら中間派の従来からの見解である、軍事的必要性があった場合と戦時重罪犯の敵対行為現行犯逮捕時以外での、
>敵拘束兵無裁判処刑は違法とする見解と齟齬をきたすところはない。大虐殺派は相容れないと思うが中間派は特に問題ないな。
208日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:40:13 ID:ZvYHOGyW
>>205
まーた日本語が読めてないw

【戦規に基く権利及義務は独り軍隊に通用するのみならず】 【又】 【民兵及義勇団にして次の条件に合する者に適用す】

つまり、民兵及義勇団にも適用する条件として、

(一)固定にして遠方より認知すべき分明なる標章を有すること
(二)公然に武器を携帯すること
(三)作戦に於て戦争の法律慣例に遵ふこと

上記3つに合する者として挙げてるだけだw 

戦規に基く権利及び義務は軍隊であるだけで通用するとし、条件に合った民兵及義勇団にも適用するとした条文だけど
これが何かwww
209日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:42:05 ID:paCKiUBI
>190
>つまり軍隊であればそれだけで交戦者

交戦者資格=捕虜資格
制服を着ている支那兵=合法交戦者
便衣の支那兵=非合法交戦者

まさか「非合法交戦者にも捕虜資格は有る」なんて主張じゃないよなw
210日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:47:52 ID:qvew2WcW
【『国際法要論』(戦時)P695-697 清水書店 遠藤源六 大正2年12月第5版】
http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page031.html
@其の結果千八百七十四のブラッセルの公会に於ては、(中略)
【四条件(第九条)を以って戦闘者の標準】となし、
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
A千八百八十八年のオックスフォールドに於ける万国国際法学会の決議に於いても
第二条第二項には 【全く同一の規定】 をなせり。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
B又千八百九十九年第一回平和会議に於て約定したる陸戦法規の法規慣例に関する規則にも
亦【この規定を採用し】第一条第二条に次の如く規定せり。
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
211日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:50:47 ID:aRPlYSJA
>>208
そもそも、4条件を守っていない連中がどのように捕虜資格を証明したというのか?
資格による権利を主張するならば、権利を主張する側に資格の証明義務が発生する。

当たり前の話だが、有資格者であることを自分で証明(言い張ることではないぞww)しなければ
権利も与えられない。

普通は、4条件を守ればOK。
212日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:50:51 ID:paCKiUBI
>>208
>戦規に基く権利及び義務は軍隊であるだけで通用するとし

『戦時国際法論』P62 立作太郎
 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざることを得るものではない。
正規の兵力たるときは、これらの条件は、

【【【当然之を具備するもの】】】

と思惟せられるのである。
正規の兵力に属する者が、

【【【これらの条件を欠くときは交戦者たるの特権を失うに到るのである。】】】

例えば、正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる
服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。

>戦規に基く権利及び義務は軍隊であるだけで通用するとし
こう主張している学説は?
213日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:54:01 ID:ZvYHOGyW
>>206
それはダメだろうな。1888年の時点から禁止されてるw

万国国際法学会戦規提要(オックスフォード提要) 千八百八十八年英国オックスフォートに開きたる同会の決議なり

 【第四条】
 戦規は交戦者に於て其の敵に加害する為に如何なる方便たりとも随意撰用する無限の自由を許さず、就中無用の
 厳酷に渉るべからず、又総て不実、不正、若くは暴逆の行為を避けざる可からず
214日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:54:53 ID:qvew2WcW
【新版「国際人道法」増補 藤田久一 有信堂 2000年 P83、84】
http://page.freett.com/souther/sourcelaw1.html#2005012201
ブリュッセル宣言案九、一〇条は、ほぼそのまま一八九九年ハーグ規則第一章「交戦者ノ資格」一、二条となった。
それによると、戦争の法規および権利【義務は、軍に適用される】のみならず、
                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
次の条件を具備する民兵および義勇兵団にも適用される。      
215日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:56:29 ID:ZvYHOGyW
>>209
>まさか「非合法交戦者にも捕虜資格は有る」なんて主張じゃないよなw

そんな主張する訳ないだろw
216日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 22:57:39 ID:qvew2WcW
【「戦争のルール」井上忠男(宝島社)】
http://homepage3.nifty.com/ima-ikiteiruhushigi/sub544.html
兵士が休憩したり、食事中の兵舎を攻撃するのは違法ではありません。
その場合、兵士は戦闘中ではありませんが、彼らは常に軍事目標であり、
軍の宿舎自体が軍事目標を構成するからです。
217日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:01:18 ID:aRPlYSJA
>>213
それの「どこが眠っている敵兵を攻撃してはいけない」になるんだ?
お前がここだと思う部分を提示してみなwww
218日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:02:39 ID:paCKiUBI
1949年時点でさえ国際条約ではこうなっているんだがw

ジュネーブ諸条約に関する第一追加議定書(1949年)
第四十四条 戦闘員及び捕虜
3 戦闘員は、文民たる住民を敵対行為の影響から保護することを促進するため、攻撃又は攻撃の準備のための

【【【軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民とを区別する義務を負う。】】】

もっとも、武装した戦闘員は、武力紛争において敵対行為の性質のため自己と文民たる住民とを区別することが
できない状況があると認められるので、当該状況において次に規定する間

【【【武器を公然と携行することを条件として、】】】

戦闘員としての地位を保持する。
(a)交戦の間
(b)自己が参加する攻撃に先立つ軍事展開中に敵に目撃されている間
この3に定める条件に合致する行為は、第三十七条1(c)に規定する背信行為とは認められない。

4 【【【3中段に定める条件を満たすことなく】】】
敵対する紛争当事者の権力内に陥った戦闘員は、
【【【捕虜となる権利を失う。】】】
219日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:08:05 ID:aRPlYSJA
>>213の解答に期待
まさか、就中【なかんづく】=とりわけを【就寝中】だなんていわないよな?クスクス・・・
220日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:08:28 ID:ZvYHOGyW
>>210
交戦者の標準を決めた経緯だな。

それはどうでもよくて、俘虜たるの権利・俘虜として取扱う条件として、交戦者の標準を果たした者だけが、
権利があり、取扱いを受けるとされていない点がポイントなんだよw
221日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:09:15 ID:qvew2WcW
>>218
第一追加議定書は1977年だよー
222日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:11:07 ID:qvew2WcW
>>220
軍服を脱いでいる便衣兵は【交戦者の標準】を満たしていませんが何か?
223日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:11:23 ID:ZvYHOGyW
>>211
何も読めてないw めんどくさいから以下コピペw

比律悉宣言(ブラッセル宣言) 千八百七十四年ブルッセル府に開きたる陸戦の法規慣例に関する万国会議の決議なり

 【第十一条】
 交戦者の軍勢は闘戦者及非闘戦者より成立す、敵に捕擒せられたるときは共に俘虜たるの権利を有す

万国国際法学会戦規提要(オックスフォード提要) 千八百八十八年英国オックスフォートに開きたる同会の決議なり

 【第二十一条】
 交戦者の軍勢の一部に居る人敵手に陥りたるときは俘虜として第六十一条以下の規程に依り取扱ふべきものなり

どっちも交戦者が、敵に捕擒せられたるとき・敵手に陥りたるときに俘虜になれると書いてあるじゃねーか。
で、交戦者とは何かと云うと

 ブラッセル宣言 戦規に基く権利及義務は独り軍隊に通用するのみならず又民兵及義勇団にして次の条件に合する者に適用す

つまり軍隊であればそれだけで交戦者

 オックスフォード提要 (一)、真に軍隊と称するもの、但し民軍を包含す

軍隊と称するものであればそれだけで交戦者

つまり、ハーグ条約以外の条約と慣例により、【軍隊】であればそれだけで交戦者だなwww  もっともハーグ条約
でも【正規兵】であれば交戦者とされてるけどw 信夫淳平は正規兵も是等の条件を具備すべきと言っているが、
それでも交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行わない限りは直ちに殺害できない。
224日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:13:07 ID:qvew2WcW
つーか便衣兵に捕虜資格はないのは>>23を書いた肯定派も認めているだろうに

こいつは一体何を言っているんだ?
225日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:15:07 ID:aRPlYSJA
>>223
読めていないのはお前。
資格が証明されないのなら、資格なき物として扱っても当然。
その上、戦闘者の標準も決まっている。

当然、正規軍としての資格が証明されればOK。

@其の結果千八百七十四のブラッセルの公会に於ては、(中略)
【四条件(第九条)を以って戦闘者の標準】となし、
226日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:15:38 ID:ZvYHOGyW
>>212
>戦規に基く権利及び義務は軍隊であるだけで通用するとし
こう主張している学説は?

何で学説が必要なんだよw 条文にその事がずばり書いてあるだろーがw
227日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:17:57 ID:ZvYHOGyW
>>214
またトリミングかw もう飽きたよw 以下コピペ

【戦規に基く権利及義務は独り軍隊に通用するのみならず】 【又】 【民兵及義勇団にして次の条件に合する者に適用す】

つまり、民兵及義勇団にも適用する条件として、

(一)固定にして遠方より認知すべき分明なる標章を有すること
(二)公然に武器を携帯すること
(三)作戦に於て戦争の法律慣例に遵ふこと

上記3つに合する者として挙げてるだけだw 

戦規に基く権利及び義務は軍隊であるだけで通用するとし、条件に合った民兵及義勇団にも適用するとした条文だけど
これが何かwww
228日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:18:25 ID:aRPlYSJA
>>223
@其の結果千八百七十四のブラッセルの公会に於ては、(中略)
【四条件(第九条)を以って戦闘者の標準】となし、

4条件を持って戦闘者かどうかの判断のよりどころとせよと明文法に書いてあるな。
明文法に従ったら違法なんて事があるかよwww

ひょう‐じゅん〔ヘウ‐〕【標準】
「ひょうじゅん」を大辞林でも検索する


1 判断のよりどころや行動の目安となるもの。基準。「―に合わない」

2 平均的であること。また、その度合い・数値。並み。「―に及ばない」「―の体重」 ←これは度合いの話だからそぐわないだろう
229日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:19:39 ID:qvew2WcW
>>227
戦争の法規および権利【義務は、軍に適用される】のみならず、
次の条件を具備する民兵および義勇兵団にも適用される。    

この日本語をそのまま読むなら 戦争の法規・権利・義務は
@軍隊
A条件を満たした民兵義勇兵 に適用されるんだろw

当然@軍隊も義務を満たさないといけないだろw
230日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:22:52 ID:aRPlYSJA
>>227
>戦規に基く権利及び義務は軍隊であるだけで通用するとし、条件に合った民兵及義勇団にも適用するとした条文だけど
>これが何かwww
軍隊の定義がなされておらず、判断基準がない。したがって、それだけでは運用できず、軍隊の定義を表した条文が他に必要となる。
なぜなら、民兵及義勇団は軍隊とみなされておらず、単に戦闘集団を軍隊とするのではない事は明白だから。

で、答えは>>228
231日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:23:25 ID:f8w7pMQ5
タラリ参上?
232日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:28:31 ID:ZvYHOGyW
>>215-216
ああ、ID:hLH7MZ0Cのレスも気にしながらレスしてたから話の流れで安全区掃討時の事を
言ってるのかと思った。これは失敬。戦闘中ならば何も問題ないな。前言撤回するわ。
233日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:32:38 ID:paCKiUBI
>>232
ちっ、つまんねえな。
1日どころか1時間程度で終わりかよ。
234日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:32:50 ID:ZvYHOGyW
>>218
なぜ南京戦後の条約がここで出てくんだよwww

>>222
だーかーらー、標準を満たしていない者でも軍隊であれば交戦者で、交戦者であれば俘虜とする
と同条約に書かいてあるんだからしょうがないだろw
235日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:33:48 ID:ZvYHOGyW
236日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:34:32 ID:nshioBGu
>>229
■「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P54
 上述の正規の兵力に屬する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵團に必要とする後述の四條件を備へざることを得るものではない。
正規の兵力たるときは、是等の條件は、當然之を具備するものと思惟せらるるのである。
<<正規の兵力に屬する者が、是等の條件を缺くときは、交戰者たるの特權を失ふに至るのである。>>

■「上海戦と国際法」 信夫淳平 丸善 1932年 P114
 現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団(Volunteer Corps)にして
(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、
(二)遠方より認識し得べき固着の特殊徽章を有し、
(三)公然兵器を携帯し、
(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具備するもの
<<(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)>>

■新版「国際人道法」増補 藤田久一 有信堂 2000年 P90
(2)これは、正規の軍人の指揮する軍艦および航空機にも該当する。
なお、<<正規の軍人は一般に制服着用を必要>>とするが、
軍艦、航空機はそれに一定の外部標識を付ければ十分である。
237日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:35:03 ID:aRPlYSJA
>>234
>だーかーらー、標準を満たしていない者でも軍隊であれば交戦者で、交戦者であれば俘虜とする
>と同条約に書かいてあるんだからしょうがないだろw

軍隊の定義がなされておらず、判断基準がない。したがって、それだけでは運用できず、軍隊の定義を表した条文が他に必要となる。
なぜなら、民兵及義勇団は軍隊とみなされておらず、単に戦闘集団を軍隊とするのではない事は明白だから。

で、答えは>>228
238日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:37:22 ID:ZvYHOGyW
>>225
>>200
>条文に何らかの条件をさらに足してんじゃねーよ。条文に書いてある事が全てだw
239日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:41:23 ID:aRPlYSJA
>>238
>条文に何らかの条件をさらに足してんじゃねーよ。条文に書いてある事が全てだw
アホか。たった一つの条文でいつでも全ての条件を表せるわけないだろww
特に、定義部が分かれていても全くおかしくない。

【第十一条】
 交戦者の軍勢は闘戦者及非闘戦者より成立す、

@其の結果千八百七十四のブラッセルの公会に於ては、(中略)
【四条件(第九条)を以って戦闘者の標準】となし、

4条件を持って戦闘者かどうかの判断のよりどころとせよと明文法に書いてあるな。
明文法に従ったら違法なんて事があるかよwww
240日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:42:43 ID:aRPlYSJA
ちなみにこれら二つは同じ千八百七十四年ブルッセル宣言だからな。

比律悉宣言(ブラッセル宣言) 千八百七十四年ブルッセル府に開きたる陸戦の法規慣例に関する万国会議の決議なり

 【第十一条】
 交戦者の軍勢は闘戦者及非闘戦者より成立す、敵に捕擒せられたるときは共に俘虜たるの権利を有す

@其の結果千八百七十四のブラッセルの公会に於ては、(中略)
【四条件(第九条)を以って戦闘者の標準】となし、
241日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:46:38 ID:ZvYHOGyW
>>228
だから日本語読めてない奴がしつこいんだよボケ!

>露国の提議に基き国家の認許と云う条件に代ふるに責任者ある統率者ある事を以って要件となし、
>かつ遠方より識別し得き標章と公然武器を携行すること及び、戦争の法規慣例を遵守する事の
>四条件(第九条)を以って戦闘者の標準となし、

露国の提議に基き国家の認許と云う条件に代ふるに

国家の認許と云う条件に代ふる

これが何を言ってるか馬鹿だから判らないだろうなw 

【国家の認許と云う条件に代ふる】とは、【軍隊に代わる条件】だ。

要するにこの【軍隊に代わる条件】が課せられるのは民兵及義勇団だボケ!
日本語もまともに読めない奴は議論に参加すんなよwww
242日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:47:40 ID:paCKiUBI
>>234
>なぜ南京戦後の条約がここで出てくんだよwww

ハーグ条約やジュネーブ条約は年々捕虜資格の条件が緩和されていっているんだがw
南京戦後でさえ戦闘員としての地位を保持する条件は
【【【武器を公然と携行すること】】】
そしてその条件を満たすことなく敵対する紛争当事者の権力内に陥った戦闘員は、
【【【捕虜となる権利を失う。】】】
南京戦時と比較して緩和された条件でさえ、便衣兵に捕虜資格は無い。
243日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:51:53 ID:ZvYHOGyW
>>229
>当然@軍隊も義務を満たさないといけないだろw

義務は果たすべきだな。しかし軍隊であれば4条件は義務ではない。
あれは民兵及義勇団が軍隊と同等の扱いを受ける為に果たす義務だwww


>>230
>軍隊の定義がなされておらず、判断基準がない。

話をそらしすぎ。他でやれw
244日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:55:22 ID:ZvYHOGyW
>>237>>239>>240

馬鹿は>>241を100回復唱しろ。そしてその後死ね!もう馬鹿は相手にませんw
245日出づる処の名無し:2010/02/24(水) 23:56:04 ID:ZvYHOGyW
(´^ิ ౪ ^ิ)丿
246日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 00:01:53 ID:paCKiUBI
>>241
>【国家の認許と云う条件に代ふる】とは、【軍隊に代わる条件】だ。
>
>要するにこの【軍隊に代わる条件】が課せられるのは民兵及義勇団だボケ!

交戦者資格に国家の認許は不必要。
ttp://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page031.html
内戦や独立戦争の場合、既存の政府は、(政府から見た)反乱軍・独立軍に対して認許を与
えませんから、反乱軍は捕虜資格を得られず犯罪者として処罰されてしまいます。また、敵国
の侵攻に対して抗敵する為に国家の認許が必須であるとするならば、緊急時における国土の
防衛に支障が出てきます。
 こういった事情も配慮され、アメリカの独立戦争やスイス連邦戦争、イタリアの統一戦争など
では国家の認許がない場合でも一定の条件を満たしていれば戦闘者(交戦資格者)と見做し
たようです。前置きが長くなりましたが、交戦者資格に国家の認許が不必要になった理由がお
分かりいただけたと思います。

『国際法要論』(戦時)P695-697 清水書店 遠藤源六著
大正2年12月第5版
〜戦闘者に混入して死傷軍人の金品を剥奪することを予防する為不規則戦闘者と雖も普通人民と
区別すべき標準を必要とするに至れり。
 この標準として第一に使用せられたるは即ち国家の認許(Autorisation)なり。是れ戦争は国家間
の政治的闘争なるを以って、之に従事する者は国家の意思を行う者ならざるべからず。
故にいやしくも国家の認許を受くる時は之を戦闘者として取り扱うべきも、全く国家の意思に基かず
して兵器を弄する者は私闘強賊なりと云うに在り。
然れども国家の認許を必要とする条件は実行し難き場合あり。

特に内国戦争又は独立戦争の如き場合に於いては従来の政府又は主国の政府はこの如き認許を
興へず、之を反賊として処分すべきは当然なるを以って、理論上戦争なきに至り不都合なるが故に、
米国の独立戦争、スイス連邦戦争又はイタリア統一戦争の如き皆国家の公許なき場合と雖も一定の
条件を充たし交戦者と認めらるるに至れば之を戦闘者と看做すべきものとせり。
247日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 00:03:18 ID:aRPlYSJA
>>241
おお、それはそのようだな。

>>243
>話をそらしすぎ。他でやれw
何で?都合が悪かったかな?
4条件の定義が遠方から認識できる条件でなされたということは、即ち交戦者資格の判断は
相手がするということだぜ?
今後攻めるポイントはここにありそうだなww

そもそも、4条件を守っていない連中がどのように捕虜資格を証明したというのか?
資格による権利を主張するならば、権利を主張する側に資格の証明義務が発生する。

当たり前の話だが、有資格者であることを自分で証明(言い張ることではないぞww)しなければ
権利も与えられない。

普通は、4条件を守ればOK。
248日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 00:05:59 ID:8RnHdAqt
>>241
>>露国の提議に基き国家の認許と云う条件に代ふるに【【【責任者ある統率者ある事】】】を以って要件となし

【【【責任者ある統率者ある事】】】www
責任者って誰w
統率者って誰w
249日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 00:28:27 ID:8RnHdAqt
ttp://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page031.html
>『国際法要論』(戦時)P695-697 清水書店 遠藤源六
>大正2年12月第5版
> 是が【ドイツ処置に付き国際法上の問題起り】、カルヴォー、ブンルンチュリー、ローラン、ジャクミン等、盛に是を論議せる。
> 其の結果千八百七十四のブラッセルの公会に於ては、この問題第一に起りしが、露国の提議に基き国家の認許と云う
>条件に代ふるに責任者ある統率者ある事を以って要件となし、かつ遠方より識別し得き標章と公然武器を携行すること
>及び、戦争の法規慣例を遵守する事の四条件(第九条)を以って戦闘者の標準となし、千八百八十八年のオックスフォ
>ールドに於ける万国国際法学会の決議に於いても第二条第二項には全く同一の規定をなせり。
>又千八百九十九年第一回平和会議に於て約定したる陸戦法規の法規慣例に関する規則にも亦この規定を採用し第一
>条第二条に次の如く規定せり。

【ドイツ処置に付き国際法上の問題起り】というのは普仏戦争(独仏戦争)における制服着用問題。

>フランスの義勇兵らは「制服を着用」していましたが、それは(1)農民の普段着と識別が困難
>だった。(2)軍民の区別を行う為の「赤線(標章)」は取り外しが自由だった。以上の事からドイ
>ツ軍はフランスの義勇兵・護国兵について軍民分離が適切に行われていないという理由で交
>戦者資格を認めなかったようです。
> 一方でフランス側は、「(A)制服は遠くから軍民を識別する目的のものではない。(B)国家
>が定めた制服を着用していれば、それは国家が認めた戦闘者であり、国家によって交戦者資
>格を与えられた者である」と主張したようです。

つまり交戦者資格は「国家の認許によって与えられるもの」とされていたのが、露国の提案によってブラッセル宣言では
【国家の認許と云う条件】から、@【責任者ある統率者ある事】、A【遠方より識別し得き標章】、B【公然武器を携行すること】、
C【戦争の法規慣例を遵守する事】の四条件(第九条)をによって戦闘者の標準となす事とされた。

要は、ブラッセル宣言では「交戦者資格が、国家の認許によって与えられる(国が認めた軍隊=交戦者資格あり)ものから
四条件を満たすことによって戦闘者の標準とされるようになったw
250日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 00:44:39 ID:Hy/Bu3Hy
【国家の認許と云う条件に代ふる】とは、【軍隊に代わる条件】

またすごい事いいだしたなゴミクズはw
251日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 00:45:58 ID:8RnHdAqt
つまりブラッセル宣言とは
「交戦者資格が認められる条件が、国家の認許によるものから、四条件を満たすことによるものと明確にされた」
ものなんだがw

つまり、いくら敵国が「正式な軍隊(交戦者)だ!」と主張しても、実際にその軍隊が
@【責任者ある統率者ある事】
A【遠方より識別し得き標章】
B【公然武器を携行すること】
C【戦争の法規慣例を遵守する事】
この四条件を満たさなければ交戦者資格を認めないとされたw
事実、オックスフォールド提要第二条第二項、1899年ハーグ平和会議(ハーグ陸戦条約)でも全く同一の規定がされたw
252日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 02:21:03 ID:Bxe+ZC7N
戦闘者の標準のレス追ってたらなんかもう読んでるこっちの頭が混乱してきた。
やっとID:aRPlYSJAが理解したと思えばID:paCKiUBIが内戦・独立戦争の場合を持ち出すわでもう訳わからん。

件の戦闘者の標準については、申しわけないがID:ZvYHOGyWの解釈で正しい。ロシアの提議により軍隊に
代わる条件を皆で考えようという事でしょ。ID:ZvYHOGyWだけが最初から理解してた。一番反論してた
ID:aRPlYSJAが>>247であっさり理解してくれて何故か嬉しかったりする。ネットだと決して間違いを認めない
ものだが今日の中間派も勘違いをあっさり認めてるし、こういうのはいいな。苦言だが、中間派は揚げ足取り
だけは上手いので、語句は慎重に選ばないとやられる。自戒の意味で言ってるっていうのもあるんだけどね。
253日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 02:48:02 ID:8RnHdAqt
>>252
自演は楽しいかw

>ロシアの提議により軍隊に代わる条件を皆で考えようという事でしょ。
それまでは
「軍隊=国家が認めた戦闘者=国家によって交戦者資格を与えられた者」
だったのがブラッセル宣言によって、
「四条件=戦闘者の標準」
とされただけ。

日本語が理解できない馬鹿の主張では
【国家の認許と云う条件に代ふる】とは、【軍隊に代わる条件】
らしいがw
254日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 04:23:09 ID:pZos9L/m
>>252
>ID:ZvYHOGyWだけが最初から理解してた。

いや、ZvYHOGyWは「支那事変はハーグ条約に縛られないから、交戦者の資格(捕虜資格)だけを考察すべき」と主張して「戦闘者の標準」を持ち出した様だぞ。

「もう国が言い張るだけじゃダメなんだよ、条件を満たしてなかったら認めねぇからな」てな内容が読み取れてないのだから、文盲と呼ばれても仕方の無い混乱ぶりだ。
255日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 06:21:23 ID:jl4S8WfO
軍民分離について無裁判派から全く反論が無いなw
反論できないか?

12月24日から1月5日までの軍民分離について判っていること

1 憲兵隊と国際委員会が実施した。
2 抽出された敗残兵は、約2000人。 摘出された敗残兵は軍司令部に引き渡し、その後は不明。
3 常民には居住証明書を交付。
4 分離に置ける個別審問内容を記録した公文書はその存在を確認できず、概略のみ。抽出された敗残兵の名簿も確認できない。

結論:この軍民分離は手続き上の問題がない。

反論が有るならどうぞw
256日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 06:44:12 ID:xG2DEGul
>>252
いや、書き逃げされちゃったし眠たかったから。皆が期待しているようなので再開しようかw

>>241
>要するにこの【軍隊に代わる条件】が課せられるのは民兵及義勇団だボケ!
日本語読めてないのはお前wwどこに「非正規兵(民兵及義勇団)の標準となし」と書いてある?
【戦闘者の標準】と書いてあるんだよヴォケが

【四条件(第九条)を以って戦闘者の標準】となし、
明確に、戦闘者の標準を定めてからそれを非正規兵に当てはめたと読めるだろww
お前の脳内では正規兵に戦闘者は存在しないのか?


>交戦者の軍勢は闘戦者及非闘戦者(注)より成立す、敵に捕擒せられたるときは共に俘虜たるの権利を有す
お前の脳内ではここに規定されている闘戦者は非戦闘者かwww


標準というのは判断基準のこと。>>228 4条件を満たさなければ戦闘者と判断されなくても仕方がない。
ちなみに俺の説はハーグ条約における>>212の立氏の説と同じ、>>236の信夫氏の説と殆ど同じ。きっちり学説の裏付けが有るんだよカスがww
(ハーグはブラッセルを継承したものだから解釈が近くて当然だな。しかし、藤田説は時代的に南京に持ってきていいとは思わんが)

馬鹿は>>239を100回復唱しろ。そしてその後死ね!もう馬鹿は相手にしませんw

注(非戦闘者は武器を持たないので4条件を満たさないのは当然だな。
しかし、軍人の権利を主張するのであれば軍人の証明を、軍属であればその証明が必要だろう)
257日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 15:59:30 ID:4BwCxdcO
南京大虐殺信じてる奴は痴呆だろww

だってそこら中で手当たり次第に中国人を殺しまくったとか言ってるんだろ?
だったらそれを映した映像や写真が無いとおかしいよね。
しかもインターネットがある今の時代なら中国側からゴロゴロ出てくるはずだよね。

でも未だ「ひとつも」そういうものが出てこないとwwwwwwww

これでまだ虐殺があったとかほざいてる奴ってもうマジキチかとwww
258日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 16:45:20 ID:dE8mie08
>>257
>だってそこら中で手当たり次第に中国人を殺しまくったとか言ってるんだろ?

国内では「捕虜を違法に殺害した」という論が主流かな。
それが事実だとしても、中国様の主張とは内容が異なる時点で南京大虐殺とは本来別に扱うべき事件なんだけどね。
259日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 19:38:21 ID:IfkDk+OG
結局民間人の虐殺についてはどうなんだ?
俺90次くらいからの新参だからよくわからんのだが,こっちの議論が全然なくてワロタw
結局民間人の組織的虐殺はなかったということでFAなのかな?w
260日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 20:24:48 ID:jl4S8WfO
>>259
民間人の組織的虐殺は、もちろんありました。鉄証如山です。







支那軍の犯行ですが。
261<:2010/02/25(木) 21:51:03 ID:rFArU6lm
>>165

なんだ?この""他人を装う""気色悪い""自演レス""は・・・(´・ω・`)
一体どこまで""池沼朝鮮人化""してしまってんだよ・・・(´・ω・`)

 ★165 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/24(水) 13:24:34 ID:hLH7MZ0C
  否定派の都合のいい解釈に対し、アンチテーゼとして彼は言っているんだよ。
  暫くこの論で頑張って頂きたいくらいだ。書籍でもネットでも見かけないオリジナルの論だし。


このスレで""トリミング!トリミング!""って発狂するヤツが池沼朝鮮人以外にいるかよ!アホ〜♪


 ★178 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/24(水) 17:44:12 ID:hLH7MZ0C
  せこいトリミングしやがってw その後の文章はこれだろ。

 ★182 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/24(水) 18:03:08 ID:hLH7MZ0C
  またトリミングかよ。何度も指摘されてるのに何回言わせんだw
  トリミングばっかしてんじゃねーよw

 ★188 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/24(水) 20:47:48 ID:hLH7MZ0C
  実際の話をしたいんだったらトリミングと曲解は止めたらどうだw


そんなに>>39のレスを曝しまくって欲しいのか?・・・(´・ω・`)
じゃあ遠慮なく""スレが立つ毎""に""池沼MVPレス""を曝してやるワ!wwwwwwwwwwwww
262<:2010/02/25(木) 21:55:20 ID:rFArU6lm

オマイラ、面白い見解文を見つけたゾ・・・(´・ω・`)∩

ド級チンカス男"タラリ"も含め、チンカス肯定派どもの間では、
"便衣を着るだけなら問題は無い"とのチン論がまかり通ってるが、
これを【明確に否定】している見解文見つけた・・・(´・ω・`)


 【『戦時国際法講義』第二巻 P383、P384 信夫淳平氏】
 @敵の制服の擅用禁止に関する本へ号の条句は、文字の上に不備の点が少なくも二つある。
 Aその一は、本号禁止の制服は単に敵のそれに係り、中立人の制服又は平服の擅用に関し
  ては何等説及してない。
 Bその二は、本号は単に敵の制服の擅用を禁ずるに止まり、敵兵が一般に平服を擅用する
  ことに関しては、これ亦明現する所ないことである。
 C【【戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用することに関しては】】、本へ号の上では明晰を
  欠くも、本規則(※ハーグ陸戦規約)第一条に於て交戦者たる正規軍の要求する条件の
  精神から推して、【【それは許されざるものと解釈すべきで】】あらう。

 ●Cより、
 【戦場に於て敵兵が常人の平服を擅用すること】は【それは許されざるものと解釈すべき】
263<:2010/02/25(木) 22:16:23 ID:rFArU6lm
>>186

ちょwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 ★>>186
   じゅう‐さつ【銃殺】
   1 銃で撃ち殺すこと。「害獣を―する」
   2 死刑執行の方法として、小銃で撃ち殺すこと
 2つ在るうちの1が読めませんかw  お前の脳内では「害獣を銃殺する」事も処刑になるのかよ


 【【2 死刑執行の方法として、小銃で撃ち殺すこと】】
     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●こんなに【はっきり】と書いてるじゃねーかよ!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


  【万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133】
  B而シテ假令【【殺害】】スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害
   セサルモノ (即チ【【銃殺】】)タルヲ要ス。

 ●おい!池沼!♪上記の【銃殺】が、
   『@銃で撃ち殺すこと。「害獣を―する」』、『A死刑執行の方法として、小銃で撃ち殺すこと』
  のどっちか判らないのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 ●戦闘における【殺害】の事であるならば《《即チ銃殺タルヲ要ス》》ハズねえだろ!wwwwwwww
  オマエの脳内では、戦闘において手投げ弾や日本刀を使ってはダメなんかよ!wwwwwwwwwwwww
264<:2010/02/25(木) 22:26:17 ID:rFArU6lm
>>186

""全く必要性の無い疑問点""を勝手にでっち上げるな!池沼!
そんなに""論点逸らし""をやりたいのかよ!・・・(笑

 >>105
  第一、発見した偵察兵はどんな違法行為をしたとして無裁判処刑されるんだよw
  この偵察兵が違法行為を犯してなければ処刑する理由がないw

     ↑    ↑    ↑    ↑
      ●何?この""感情論""は???


  【万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133】
  @敵ノ偵察ヲ發見シタルトキ之ニ對スル處分ハ普通敵兵ニ對スルモノト同一ナルヘシ、
  A即チ殺傷又ハ捕擒ナリ、
  B而シテ假令殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害
   セサルモノ (即チ銃殺)タルヲ要ス。

     ↑    ↑    ↑    ↑
  ●有賀長雄氏は【銃殺】するには【何らかの敵兵の違法行為】がないとダメだと書いているのか?

  ●有賀長雄氏は【銃殺】するには【理由が必要】だと書いてるのか?・・・(・∀・)

  勝手に""疑問点を捏造""するな!池沼朝鮮人!
265<:2010/02/25(木) 22:31:45 ID:rFArU6lm

>>5で【名言】がテンプレであるぐらいだから、

【迷言】があってもいいとオモ・・・(´・ω・`)

オイラ、マジで【否定派のレス】かとオモったもん・・・(笑
266日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 22:33:34 ID:IfkDk+OG
肯定派の厳選迷言録ってかw

面白そうだw
267<:2010/02/25(木) 22:37:45 ID:rFArU6lm

マジであってもいいとオモ・・・(笑

もう100スレ以上続いてるんだから、""肯定派の迷言""ぐらい
テンプレであってもいいとオモ・・・(笑
268日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 22:42:09 ID:8RnHdAqt
妄言ならこのスレでも既に2つほど出てるなw

>>64
>今日の肯定派の妄言w
>>48
>>肯定派:「ハーグ条約違反が適用できないって事はハーグ条約を理由に捕虜にしないという理屈はなりたたないって事だwww」
>
>ついに肯定派はハーグ条約も否定しましたw

>>199
>今日の肯定派の妄言w
>
>>190
>>つまり軍隊であればそれだけで交戦者
269<:2010/02/25(木) 22:43:59 ID:rFArU6lm

しかし笑うワ・・・(笑

オイラ、【銃殺】の意味まで調べてなかったから、
銃殺とは単に【銃で殺す事】でしかないのかと思ってた・・・(笑

なのにこの馬鹿wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 ★>>186
   じゅう‐さつ【銃殺】
   1 銃で撃ち殺すこと。「害獣を―する」
   2 死刑執行の方法として、小銃で撃ち殺すこと

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●【《《《死刑執行の方法》》》として、小銃で撃ち殺すこと】
  こんなに【【【はっきりと】】】辞書に載ってたのかよwwwwwwwwwwwwwww
270<:2010/02/25(木) 22:45:11 ID:rFArU6lm
>>268
池沼の【迷言】だけで10レスぐらい消費しそうだ・・・w
271日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 22:46:29 ID:IfkDk+OG
交戦法規が適用されることによって,通常違法とされる行為(殺人,破壊活動etc)が
正当な軍事行動としてその違法性を阻却されるわけであってw

交戦法規が適用できないっていうんなら,ありとあらゆる軍事行動がそれこそ単なる凶悪犯罪,それこそ
『大虐殺』ということになってしまうなw

これでいいんだろうか,肯定派はw
272日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 22:57:15 ID:4ypz2BIa
捕らえた捕虜を虐殺するのは「交戦」とは言いません。ok
273日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 22:58:33 ID:IfkDk+OG
kouei君かね?w

はい,kouei君に立証責任が生じましたw
274日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 22:59:35 ID:EM1dOH5O
>>791
>●既に信夫淳平氏が【【(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)】】に言及してた・・・(笑

つまり、結論としては、「便衣兵」容疑者であろうと、軍法会議で裁くことは可能なわけですね。
したがって、前スレ>780のあなたの主張は間違いであるということが証明されたわけです。


【この議論の流れ】
>773 <
●罪刑法定主義に基づくなら、制定されていない軍律で裁けるワケないじゃん・・・(´・ω・`)

>778 K-K
だから、以下のような結論になるわけです。
「処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ。」
まぁ、軍律が制定されていなければ、軍法会議で裁くしかないようですね。
しかし、こちらは司法手続きが明確化されていますので、「アウト!」ですけど(笑)

>780 <
【軍法会議】で裁けるワケないだろ?何、そのチン論は?・・・(´・ω・`)
【軍法会議】とは【陸軍刑法犯】を裁くところ・・・(´・ω・`)
【陸軍刑法】に便衣兵を裁く該当法があるん?・・・(´・ω・`)

>784 K−K
陸軍軍法会議法第六条を調べてみなさい。
これは宿題にしておきますよ(笑)
275日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:07:17 ID:Am1jRS5n
>>247
>当たり前の話だが、有資格者であることを自分で証明(言い張ることではないぞww)しなければ

捕虜になる為には交戦者資格が必要と、比律悉宣言及びオックスフォード提要のどこに書いてあんだよw

>>248
>責任者って誰w
>統率者って誰w

民軍のうちの誰かだろw

>>249
>要は、ブラッセル宣言では「交戦者資格が、国家の認許によって与えられる(国が認めた軍隊=交戦者資格あり)ものから
>四条件を満たすことによって戦闘者の標準とされるようになったw

その通りだが俺が何か違う事言ったかw で、軍隊も四条件を満たさなければならないと同条約のどこに書いてあんだよw
276日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:08:03 ID:Am1jRS5n
>>250
>【国家の認許と云う条件に代ふる】とは、【軍隊に代わる条件】

既にお前以外の何人かはここまでは同意してるぞw 
問題は【軍隊に代わる条件】を【軍隊】が具備すべきかどうかに移ってるがw 話についてこれてないぞw

>>251
>つまり、いくら敵国が「正式な軍隊(交戦者)だ!」と主張しても、実際にその軍隊が・・・(略)
>この四条件を満たさなければ交戦者資格を認めないとされたw

グース氏の解説を引用しよう。
  普仏戦争(独仏戦争)で問題になった国家の認許は交戦者資格とは無関係となり、その代わり
  「部隊の責任者」を置くことが条件となりました(第一項)。また軍民の区別をする事が義務となりました
  (第二項、第三項)。第一項との関連から交戦法規の遵守が条件に明示されました(第四項)。

グース氏も言ってる様に、【国家の認許は交戦者資格とは無関係】となった。その代わり、3ないしは4条件を
満たした民兵及び義勇団を交戦者として認めることにしたんだとさw 正式な軍隊であれば、言わずもがな交戦者。
277日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:08:50 ID:Am1jRS5n
>>256
>明確に、戦闘者の標準を定めてからそれを非正規兵に当てはめたと読めるだろww
>お前の脳内では正規兵に戦闘者は存在しないのか?

そう読めるのはお前が日本語をまともに読めないからだw ロシアの提議で国家の認許と云う条件に代わる
四条件を決め、それをブラッセル宣言では【民兵及義勇団にして次の条件に合する者に適用す】とした。
これだけの事だがw

※ここに書かれてる義務は下記3条件を軍隊が満たすべき義務ではない。そんな事も判らないのか文盲www
                ↓
>戦規に基く権利及 【 義 務 】 は独り軍隊に通用するのみならず又民兵及義勇団にして次の条件に合する者に適用す
>
>(一)固定にして遠方より認知すべき分明なる標章を有すること
>(二)公然に武器を携帯すること
>(三)作戦に於て戦争の法律慣例に遵ふこと

やべw 馬鹿を相手にしてしまったwww
278日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:11:44 ID:IfkDk+OG
それで
【軍服を脱ぎ民間人に偽装して,安全区に逃げ込んだ中国兵】に
捕虜資格がないことには同意するんだな?
279<:2010/02/25(木) 23:12:06 ID:rFArU6lm
>>274
国際法学者の見解を""自己解釈""で否定してどうするん?・・・(´・ω・`)

 【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
 ■http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html
 A外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人を
  も管轄することあるも《《(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)》》、【それは例外で原則ではない】。

""便衣兵を軍法会議にかけよ""なんてチン論は、国際法学者には支持されてない
みたいだけど?・・・(´・ω・`)
280日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:17:24 ID:Am1jRS5n
>>262
陸軍は捕虜情報局を設置しなかったよな。捕虜を捕らない理由としてハーグ条約4条件違反があったとすれば、
それは法の一般原則である相互主義に反している。陸軍すら遵守してなかった条約を支那兵に適用すんなよwww
281<:2010/02/25(木) 23:18:28 ID:rFArU6lm

もうK-Kは現れないとオモうけど、K-Kが来たらこれを聞きたいんよね・・・(笑

 ★>778 K-K
 まぁ、《《軍律が制定されていなければ、軍法会議で裁くしかないようですね。》》


""便衣兵を軍法会議で裁け""なんてチン論見解が、国際法学界において通用するか、

 ●該当する国際法学者の見解文を引用してモラオと思ってさ・・・(笑

K-K氏に【来る度胸】があるのならの話だけど・・・(笑
282日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:19:12 ID:Am1jRS5n
>>263
全然答えになってないw やり直しだw

 信夫淳平も「正當防衞として直ちに之を【殺害】し、叉は捕へて之を戰時重罪犯に間ふこと固より妨げない。」
 と書いてるぜ。信夫は捕らえてない場合においても【殺害】という語句を使ってるじゃねーかw
 
>●処刑以外で【銃殺】なんて表現は使わないよねwww

  じゅう‐さつ【銃殺】
  1 銃で撃ち殺すこと。「害獣を―する」
  2 死刑執行の方法として、小銃で撃ち殺すこと

 2つ在るうちの1が読めませんかw  お前の脳内では「害獣を銃殺する」事も処刑になるのかよwwwwwwww

 ところで早く宿題出せよキチガイ君w

 >お前が【無裁判による処刑】と言ってんだろーがw 違法性を問うてる訳じゃねーよ。逃げんな卑怯者の朝鮮人が!
 >
 >ではお前に宿題なw
 >@無裁判による処刑と言っているのだから当然違法行為をしたんだろうが、この偵察兵はどんな違法行為をして
 >いて罪状は何なのか。
 >A殺害ではなく処刑という事は、刑罰で最も重い死刑なのだが、どの法に照らして死刑となったのか。
 
 法なくして刑罰なし、【処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ】←これにお前は同意してるw

 否定派は答えに窮すと何も無かったようにスルーすからな、【自分のレスには責任を持てよ】←これもお前のレスだからw
 お前K-Kにも宿題出されてたがちゃんとやったのかw
283日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:22:17 ID:Am1jRS5n
>>264
>  ●有賀長雄氏は【銃殺】するには【何らかの敵兵の違法行為】がないとダメだと書いているのか?

> ●有賀長雄氏は【銃殺】するには【理由が必要】だと書いてるのか?・・・(・∀・)

>  勝手に""疑問点を捏造""するな!池沼朝鮮人!


おーまーえーが、最初に【無裁判による処刑】と言ったんだろーがw とぼけんなボケ!早く答えろよw

 >@無裁判による処刑と言っているのだから当然違法行為をしたんだろうが、この偵察兵はどんな違法行為をして
 >いて罪状は何なのか。
 >A殺害ではなく処刑という事は、刑罰で最も重い死刑なのだが、どの法に照らして死刑となったのか。
 
 法なくして刑罰なし、【処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ】←これにお前は同意してるw
284<:2010/02/25(木) 23:22:22 ID:rFArU6lm
>>280
自分が引用した文すら覚えられない池沼・・・(笑


 ★738 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/22(月) 17:43:30 ID:1wyBQ3eH
  「敵の軍人、軍属でわが軍の手中に入った者は、国際法上の捕虜である。
  捕虜は《《《《戦時国際法》》》》と陸軍の規定にしたがって取り扱わなければならない。
  捕虜を捕らえたらただちに上級部隊に報告し勝手に処分してはならない・・・・
  (第十六師団法務将校原秀男少佐)

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●ここに書いてる《《《《戦時国際法》》》》とは
  【ハーグ陸戦規約】の事じゃないのか?池沼朝鮮人・・・(笑
285日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:23:46 ID:Am1jRS5n
>>269
お前の脳内では「害獣を銃殺する」事も処刑になるんだろw 日本語が不自由だと大変だなwww
286<:2010/02/25(木) 23:24:03 ID:rFArU6lm
>>282
したためたレスをコピペしたら逃亡するつもりかよ・・・(笑

じゃあどっちの意味だよ?【答えられる】のか?・・・(´・ω・`)

  1 銃で撃ち殺すこと。「害獣を―する」
  2 死刑執行の方法として、小銃で撃ち殺すこと
287日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:27:23 ID:Am1jRS5n
>>279
>""便衣兵を軍法会議にかけよ""なんてチン論は、国際法学者には支持されてない
>みたいだけど?・・・(´・ω・`)

誰もそんな事は言ってない。捕虜を処刑したんだから当然軍法会議に附したんだよなw
だからその証拠出せと言う事だw
288<:2010/02/25(木) 23:28:13 ID:rFArU6lm
>>283
勝手に""疑問点をデッチ上げて論点逸らし""かよ・・・(笑

 ●有賀長雄氏は【銃殺】するには【何らかの敵兵の違法行為】がないとダメだと書いているのか?
 ●有賀長雄氏は【銃殺】するには【理由が必要】だと書いてるのか?・・・(・∀・)

有賀長雄氏が書いてもいない事を""勝手に問題視""してどーすんのよ・・・(笑

ネトウヨごときに""論破""されて""壊れたテープレコーダー化""かよ・・・(笑

なさけねぇ〜〜〜♪
289K−K:2010/02/25(木) 23:28:15 ID:EM1dOH5O
>>16
ここでの主張が誤りであることは、前スレにて証明されています。

下記の通り、信夫氏は、「軍律に於て規定される罪科」として、「戦律罪」と「敵軍幇助罪」があるとし、その「戦律罪」は「敵対国の軍人及び常人…の行為に対し之を処罰することを得る」(講義2 p.875)と明言しています。

また、北博昭氏の研究でも紹介されている空襲軍律は、明らかに軍人を対象とした軍律です。
例えば、支那派遣軍の制定・施行した「敵航空機搭乗員処罰に関する軍律」(1942年8月13日)、防衛総司令部の「空襲の敵航空機搭乗員の処罰に関する軍律」(1942年10月19日)などは、その一例と言えるでしょう。

■つまり、軍律において、交戦法規違反者の処罰は可能であり、「便衣兵」容疑者の処罰も可能だいうことになります。
■また、「法律なければ刑罰なし」の法諺程度は念頭におくべきでしょう。

戦時国際法講義2 P879-880
一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは戦律罪(War crimeで、或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪(War treasonで、叛逆罪の称もある)である。
この二者は世の国際法教科書往々説いて明晰を欠く嫌もあるが、その性質は必しも不判明のものではない。

一四〇三 戦律罪とは、簡単に言へば交戦の法規慣例の違反行為である。
(略)戦律罪を以て論ぜらるべき事項は、その総てではないが、多くは国際法規の上に禁止のことが規定されてある
(例へば陸戦法規慣例規則第一条及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対行為、第二十三条の各号、第二十五条、第二十八条等の禁止事項、赤十字条約の諸規定、一九三〇年の倫敦海軍条約中の潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
290日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:29:55 ID:Am1jRS5n
>>284
だから>>68で、陸軍が自らハーグ条約を準用するのは自由と言ってるだろw
準用する義務がないと言ってるだけだw
291<:2010/02/25(木) 23:30:17 ID:rFArU6lm
>>287
オマエの脳内では勝手に

  ""便衣兵を処刑"" = ""捕虜を処刑""

に""自動変換""されてるワケかよ・・・(笑
便利なものだな・・・・(笑
292日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:31:05 ID:Am1jRS5n
>>286
お前が先に俺の問に答えろよw 卑怯者www
293日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:32:47 ID:Am1jRS5n
>>288
また逃げてるよ。こっちは無裁判処刑とも違法行為とも言ってない。
おーまーえーが、最初に【無裁判による処刑】と言ったんだよw 早く答えろよw

 >@無裁判による処刑と言っているのだから当然違法行為をしたんだろうが、この偵察兵はどんな違法行為をして
 >いて罪状は何なのか。
 >A殺害ではなく処刑という事は、刑罰で最も重い死刑なのだが、どの法に照らして死刑となったのか。
 
 法なくして刑罰なし、【処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ】←これにお前は同意してるw
294<:2010/02/25(木) 23:33:12 ID:rFArU6lm
>>290
オマエは永遠に""自己解釈中毒症""に苦しむんだろうな・・・(笑

 ★ ★738 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/22(月) 17:43:30 ID:1wyBQ3eH
  「敵の軍人、軍属でわが軍の手中に入った者は、国際法上の捕虜である。
  捕虜は  《《《戦時国際法》》》 と陸軍の規定にしたがって取り扱わなければならない。

     ↑    ↑    ↑    ↑
  ●ここに書かれている《《《戦時国際法》》》とは一体何なんだよ?・・・(・∀・)
295日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:34:14 ID:Am1jRS5n
>>291
4条件違反者だろうが捕らえてしまったら捕虜w 捕らえないでその場で殺してりゃ何も言わんwww
296日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:35:32 ID:Am1jRS5n
>>294

つ 290 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/25(木) 23:29:55 ID:Am1jRS5n
  だから>>68で、陸軍が自らハーグ条約を準用するのは自由と言ってるだろw
  準用する義務がないと言ってるだけだw
297<:2010/02/25(木) 23:36:29 ID:rFArU6lm
>>293

日本語が読めるヤツならとっくに【答え】は出てるぜ・・・(笑

  【万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133】
  @敵ノ偵察ヲ發見シタルトキ之ニ對スル處分ハ普通敵兵ニ對スルモノト同一ナルヘシ、
  A即チ殺傷又ハ捕擒ナリ、
  B而シテ假令殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害
   セサルモノ (即チ銃殺)タルヲ要ス。

  ●この見解文は、敵兵が
    ・交戦法規違反者であるかどうかに関係なく、
    ・害敵行為をしたのか否かに関係なく

   【処刑(※但し銃殺を要す)】を認めた見解文だろうが♪アホ〜〜〜〜♪・・・(笑
298日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:37:12 ID:Am1jRS5n


  自己解釈顔文字野郎は早く自殺しろよwww
299<:2010/02/25(木) 23:38:15 ID:rFArU6lm
>>295

   ""4条件違反者だろうが捕らえてしまったら捕虜""

     ↑    ↑    ↑    ↑
  ●このチン論の引用元を出してみ?・・・(´・ω・`)
300日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:38:50 ID:Am1jRS5n
>>297
「敵の偵察を発見した時に対する処分は、普通敵兵に対するものと同一とする」と書いてある通り、偵察兵は
普通の敵兵と同じに扱えという事。これは偵察と間諜の扱いが違うからだ。この事は同時代の学説でも判る。

「戦時国際法要論」 高橋作衛 国際法学者 1905年 P94、95
第一款 偵 察
偵察ト間牒トノ差ハ偵察ハ戦闘員ニシテ敵状探知ノ為メ敵地ニ入リ間諜ノ如ク仮装ヲ為サス又陰密ニ
其ノ目的ヲ達セントセス一見シテ敵ノ偵察タルヲ知ル可キニアリ偵察ニ対スル処分ハ之ヲ俘虜トナス
コトモ両者ノ差ニシテ偵察ハ之ヲ銃殺スルモ絞殺スルコトヲ得ス

偵察の処分については、間諜と違って捕虜とする事もできる。この者を銃殺してもよいが絞殺してはならない。

要するに普通の敵兵と同じという事だ。有賀長雄が偵察の発見時の扱いについて書いた文を、どう
曲解したら無裁判による処刑を示してる事になるんだよ。さすが否定派だけあって相変わらず日本語が
読めてないなw 「即ち殺傷または捕獲である」のうち、殺傷に対する説明が「仮令殺害しても審判を経る・・・」
で、「捕獲した時はこれを捕虜として取扱うべき」とそれぞれ明記されているのに読めないw

第一、発見した偵察兵はどんな違法行為をしたとして無裁判処刑されるんだよw 普通敵兵と同一として扱うん
だから偵察自体が合法なのは明らか(間諜自体も合法だが裁判は必須)で、情報漏えいを懸念するなら発見後
直ちに殺害すればいいし、捕獲して捕虜にしてもいいしどっちでもいいが、この偵察兵が違法行為を犯してなけ
れば処刑する理由がないw
301日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:40:24 ID:Am1jRS5n
>>299
ブラッセル宣言・オックスフォールド提要

昨日の俺のレスを見よw
302日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:41:05 ID:Am1jRS5n
(´^ิ ౪ ^ิ)丿
303<:2010/02/25(木) 23:42:52 ID:rFArU6lm
>>298

   ""4条件違反者だろうが捕らえてしまったら捕虜""

      ↑    ↑    ↑    ↑
    ●このチン論の引用元を出してみ?・・・(笑  ※二回目
304<:2010/02/25(木) 23:48:30 ID:ps2FTJeL
>>289
はい。アンタのレス・・・(´・ω・`)

 ■205 名前:<[] 投稿日:2010/02/18(木) 23:38:14 ID:0HceDl7u
  ”便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ”
   との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
     ↓    ↓    ↓    ↓

 ★229 名前:K−K[[email protected]] 投稿日:2010/02/19(金) 00:18:31 ID:mKjxtB+c
   >との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
  Noですよ。
     ↓    ↓    ↓    ↓

 ★758 名前:K−K[[email protected]] 投稿日:2010/02/22(月) 20:42:27 ID:Xt4oaN0r
  簡単に言うならば、軍律がないのであれば、罰することはできないということです。
305日出づる処の名無し:2010/02/25(木) 23:50:59 ID:aP/9E6Vw
>>276
4条件が民兵及び義勇団が軍隊と同等と扱われる為の条件であったにしても、それは軍隊が当然具備
すべき条件を明記したに過ぎない。条文に書いてある事を表面的に捉えるのではなく、書かれるに至った経緯
を考慮しないと条文の意図が読み取れない。
306<:2010/02/26(金) 00:03:02 ID:AbM7Ol0Z
>>300

 ★300 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/25(木) 23:38:50 ID:Am1jRS5n
  有賀長雄が偵察の発見時の扱いについて書いた文を、どう曲解したら無裁判による処刑を
  示してる事になるんだよ。

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●往生際が悪すぎるんだよ、池沼・・・(´・ω・`)

 ●処刑以外の【殺害】は【戦闘によるもの】しかない・・・(´・ω・`)

 【万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133】
 B而シテ假令【【殺害】】スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害
  セサルモノ (即チ【【銃殺】】)タルヲ要ス。

 ●上記【殺害】が、【戦闘による殺害】を表すものなら、
  《 軍人ノ名譽ヲ害セサルモノ = 即チ【銃殺】タルヲ要ス 》という制限は付かない。
  手投げ弾を使おうが、日本刀を使おうが、【戦闘による殺害】なら銃殺以外でも可。

 ●つまり、【処刑(※しかも審判を経る必要なく)】という事。

 ●【銃殺】に【処刑】の意味が含まれてることは辞書にも載ってる【常識】・・・(笑

  【銃殺】 → 【死刑執行の方法として、小銃で撃ち殺すこと。】
  ■http://kotobank.jp/word/%E9%8A%83%E6%AE%BA
307<:2010/02/26(金) 00:10:49 ID:AbM7Ol0Z

ん?K-Kは1レスで逃亡か?・・・(´・ω・`)

308日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 00:16:02 ID:EVSayImi
>>295
>4条件違反者だろうが捕らえてしまったら捕虜w

ブラッセル宣言
「戦規に基く権利及【義務】は独り軍隊に通用するのみならず」

万国国際法学会戦規提要(オックスフォード提要)
第三条「凡そ交戦する軍勢は【戦規を遵守すべき】ものなり」

どちらも軍は、戦規に基く【義務】、【戦規を遵守すべき】となっているな。
軍が果たすべき【義務】や【戦規を遵守すべき】とは具体的に何?

4条件違反者は、【戦規に基づく義務】を果たしていたり、【戦規を遵守】していたという主張なんだなw
309日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 00:35:28 ID:+YnpH1wE
まぁ日本はもう終わりだな
トヨタは毛唐に因縁付けられて
社長のアキオちゃんは涙目で謝罪
韓国はいま日本沈没と大喜びさw
310日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 00:35:52 ID:QwG7jukq
>>275
>捕虜になる為には交戦者資格が必要と、比律悉宣言及びオックスフォード提要のどこに書いてあんだよw
バカ捕虜になる為の条件が全く記載されていないと思っているのかww

>その通りだが俺が何か違う事言ったかw 
お前の主張は4条件は軍隊と判断する基準、即ち標準とならない、じゃ無かったのか?
では、4条件は軍隊と判断する基準、即ち標準となる、で双方ともに合意だなwww

>で、軍隊も四条件を満たさなければならないと同条約のどこに書いてあんだよw
戦闘者であれば4条件が判断基準という明文は無くても学説があるんだよヴォケ
ドシロウトのお前がどう足掻いても無駄無駄www
311日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 00:41:26 ID:QwG7jukq
>>277
>そう読めるのはお前が日本語をまともに読めないからだw ロシアの提議で国家の認許と云う条件に代わる
>【四条件を戦闘者の標準として決め】、それをブラッセル宣言では【民兵及義勇団にして次の条件に合する者に適用す】とした。
>これだけの事だがw
お前はどこまでアホなんだ。
お前の脳内では正規兵に戦闘者はいないのか?ここまでのアホアホ論を展開されると呆れるないなww
312日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 00:44:07 ID:QwG7jukq
>>289
>■つまり、軍律において、交戦法規違反者の処罰は可能であり、「便衣兵」容疑者の処罰も可能だいうことになります。
>■また、「法律なければ刑罰なし(罪刑法定主義)」の法諺程度は念頭におくべきでしょう。
お前がわかっていないww
よく調べろwwwwwwwwww

罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、
立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、
及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。

めんどくさいので例示しないが、軍律 事後法 で検索

758 名前:K−K[[email protected]] 投稿日:2010/02/22(月) 20:42:27 ID:Xt4oaN0r
>>258
>つまり、それらのものを軍律で裁かなくても違法性が無いという事です。

「法なくして刑罰なし(罪刑法定主義)」程度も知らない人が「議論」をしているつもりになっているようですね。
313日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 00:46:11 ID:QwG7jukq
敵の偵察を発見した時に対する処分は、普通敵兵に対するものと同一とする。即ち殺傷または捕擒である。

然して仮令殺害しても審判を経る必要がないと同時にその死は必ず軍人の名誉を害さない(即ち銃殺)様にする。

捕擒した時はこれを捕虜として取扱うべき、これを殺害してはならない。

軍人に非ざる者がもし敵のそそのかしに依り、当方の情状を探窺しているのを発見した時は、陸軍刑法に依り罪人として刑罰に処すこと。
314日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 00:54:00 ID:QwG7jukq
>>277
>国家の認許と云う条件に代わる四条件を決め、それをブラッセル宣言では【民兵及義勇団にして次の条件に合する者に適用す】とした。
>国家の認許と云う条件に代わる【四条件を戦闘者の標準として決め】、それをブラッセル宣言では【民兵及義勇団にして次の条件に合する者に適用す】とした
何じゃこのキチガイじみたトリミングはww意味が全く変わっているww
この程度の日本語能力しかない奴が学説にケンカを売っているのかwww

『戦時国際法論』P62 立作太郎
 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざることを得るものではない。
正規の兵力たるときは、これらの条件は、【【【当然之を具備するもの】】】と思惟せられるのである。

【【【正規の兵力に属する者が、これらの条件を欠くときは交戦者たるの特権を失うに到るのである。】】】

■「上海戦と国際法」 信夫淳平 丸善 1932年 P114
 現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団(Volunteer Corps)にして
中略
(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具備するもの
【【【(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)】】】
315日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 00:55:00 ID:EVSayImi
4条件違反者にも交戦者資格(捕虜資格)があるという曲解の根拠w

ttp://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page024.html
正規軍の制服着用について(1)
藤田説の曲解が原因
新版『国際人道法』増補 有信堂 藤田久一著作 P84
これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、
各国の定めるところに委ねられている)、それは無条件で当然交戦者の権利が認められ(2)、民兵および義勇兵団
には右の四条件が、そして群民兵には二条件がみたされた場合にのみ交戦者資格が認められることである。

上記(2)の注釈
新版『国際人道法』増補 有信堂 藤田久一著作 P90
(2)これは、正規の軍人の指揮する軍艦及び航空機にも該当する。なお、【正規の軍人は一般に制服着用を必要とするが、】
軍艦、航空機はそれに一定の外部標識を付ければ十分である。

制服着用は国際的な慣行
新版『国際人道法』増補 有信堂 藤田久一著作 P87
なお、このような条件の緩和も、従来の正規軍の制服着用に関しては、一般に受け入れられた諸国の慣行を変更し
ようとするものではない(同条七項)。

藤田教授は【無条件で当然交戦者の権利が認められる】としているはずなのに、【正規の軍人は一般に制服着用を必要とする】としている。
一般ではない例外として軍艦、航空機をあげている。
つまり正規の軍人は制服着用が前提。
316日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 00:59:05 ID:EVSayImi
ttp://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page024.html
制服着用の例外
藤田教授がハーグ条約を解説した部分を見てみます。≪ここにおける「軍」とは正規軍のことであり
(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)P84≫とあります。
正規軍についての厳格な定義はなく、各国が定める団体を正規軍としてもよい。
これは条約でいうと「民兵または義勇兵団をもって軍の全部または一部を組織する国においては、
これを軍の名称中に包含する(一条)」という部分に該当します。
ハーグ四条件を充たしていれば、民兵や義勇兵団を正規軍としても構わない事が条約で定められています。

つまり、正規軍も国際法の下にある以上、
【ハーグ四条件を満たしているという前提があるから、正規軍に所属した個人には無条件で交戦者資格が与えられるのです。】
当然ながら【四条件を満たしていない場合は、交戦者資格を喪失します。】

藤田説は、民兵や義勇兵団は「四条件が満たされた場合のみ交戦者資格が認められる」としている。
正規軍の定義は各国の定めるところに委ねられている。
つまり「正規軍の全てを民兵または義勇兵団とすることも可能」となる。(ハーグ規則第一章「交戦者ノ資格」一、二条)
そして「正規軍=無条件で交戦者の権利が認められる」とすると、正規軍を構成する民兵や義勇兵団は
四条件を充たしていなくても「正規軍である」というだけで交戦者の権利が認められる事になる。
しかし、藤田説はあくまでも民兵や義勇兵団は「四条件が満たされた場合のみ交戦者資格が認められる」としている。

結論としては
『正規軍であることと交戦者資格は無関係』
『正規軍はハーグ四条件を満たしているという前提がある』
『正規軍であっても四条件を満たしていない場合は交戦者資格を喪失』

これが肯定派にかかると
>>295
>4条件違反者だろうが捕らえてしまったら捕虜w
アホw
317日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 01:12:57 ID:EVSayImi
>>277
>※ここに書かれてる義務は下記3条件を軍隊が満たすべき義務ではない。そんな事も判らないのか文盲www
>                ↓
>>戦規に基く権利及 【 義 務 】 は独り軍隊に通用するのみならず又民兵及義勇団にして次の条件に合する者に適用す
>>
>>(一)固定にして遠方より認知すべき分明なる標章を有すること
>>(二)公然に武器を携帯すること
>>(三)作戦に於て戦争の法律慣例に遵ふこと

馬鹿の珍説w

(一)固定にして遠方より認知すべき分明なる標章を有すること
(二)公然に武器を携帯すること
(三)作戦に於て戦争の法律慣例に遵ふこと
これらは軍隊が満たすべき義務ではない。

さて、これらを満たさなくても軍隊(交戦者)と認められるという根拠は?
318日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 01:22:19 ID:QwG7jukq
>>300
こういうアホが大虐殺肯定派

>有賀長雄が偵察の発見時の扱いについて書いた文を、どう曲解したら無裁判による処刑を示してる事になるんだよ
然して仮令殺害しても審判を経る必要がないと同時にその死は必ず軍人の名誉を害さない(即ち銃殺)様にする。

>第一、発見した偵察兵はどんな違法行為をしたとして無裁判処刑されるんだよw 
その死は必ず軍人の名誉を害さない(即ち銃殺)様にする。つまり、罪人ではなく戦死扱い。
319<:2010/02/26(金) 01:24:57 ID:SiNCiAys
K-Kはマジで1レスで消えたんか?・・・(´・ω・`)

>>280

 ★280 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/25(木) 23:17:24 ID:Am1jRS5n
  陸軍すら遵守してなかった条約を支那兵に適用すんなよ

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●池沼の""自己解釈""は、オマエの大好きな佐藤先生が否定してくれてるぜ♪・・・(・∀・)
     ↓    ↓    ↓    ↓

 【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
 ■http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
 【五、結論的所見】
 @南京攻略戦での日本陸軍の行動の一部始終(詳述は割愛)を点検すると、きわめて厳しい軍事情
  勢の下にありながら、 《《戦闘部隊が交戦法規の遵守に非常に慎重な考慮を払い》》 、
  激戦中にも能う限りの努力をそのために払った事実が明らかにされ、
   《《筆者などむしろ深い感動を覚えざるを得ない》》 のである。


はい♪【論破完了】♪・・・(・∀・)
国際法学者の見解に""自己解釈""で立ち向かうな!馬鹿め!・・・(笑
さっさと自殺しろ!生き恥晒しの池沼!・・・(笑
320日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 01:32:18 ID:QwG7jukq
>>310一部訂正
お前の主張は4条件は軍隊と判断する基準、即ち標準とならない、じゃ無かったのか?
では、4条件は軍隊と判断する基準、即ち標準となる、で双方ともに合意だなwww

お前の認識の誤りは軍隊が4条件を守らなくていいかのように吹聴していることだ。
軍隊の中に戦闘者がいれば、それは4条件が標準(判断基準)となる。守らなければ捕虜資格が与えられる保証は無い。
321<:2010/02/26(金) 01:34:14 ID:SiNCiAys
>>300

 ★300 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/25(木) 23:38:50 ID:Am1jRS5n
  偵察の処分については、間諜と違って捕虜とする事もできる。
  この者を銃殺してもよいが絞殺してはならない。
  要するに普通の敵兵と同じという事だ。

 ●上に書いてる"""銃殺"""とは【処刑としての銃殺】の事だろうが!馬鹿め!・・・(笑

 ●でなけりゃ、何で次に""絞殺""なんて言葉が続くんだよ!馬鹿め!・・・(笑

 ●しかも、"""要するに普通の敵兵と同じという事"""なんて書いてるじゃねーかよ!
  つまり""普通の敵兵""も""銃殺""出来るという事を認めてるんじゃねーかよ!
  馬鹿め!・・・w

恥を晒してさっさと死ね!・・・(笑
322日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 01:35:30 ID:EVSayImi
>>277
国際法学者に自己解釈の妄想で立ち向かう馬鹿w

つ>314
>『戦時国際法論』P62 立作太郎
> 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備えざることを得るものではない。
>正規の兵力たるときは、これらの条件は、【【【当然之を具備するもの】】】と思惟せられるのである。
>
>【【【正規の兵力に属する者が、これらの条件を欠くときは交戦者たるの特権を失うに到るのである。】】】
>
>■「上海戦と国際法」 信夫淳平 丸善 1932年 P114
> 現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団(Volunteer Corps)にして
>中略
>(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具備するもの
>【【【(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)】】】
323日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 01:36:26 ID:zXVUoT6f
>>276
国家の認証と云う軍隊(交戦者)と認められる条件に代わって四条件が定められたんだよw
国際法学者からも否定されてるのに文理解釈だけに縋るゴミクズw
324日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 02:56:50 ID:Tai/EqbK
>>64
> >肯定派:「ハーグ条約違反が適用できないって事はハーグ条約を理由に捕虜にしないという理屈はなりたたないって事だwww」
>
> ついに肯定派はハーグ条約も否定しましたw

新参者は知らないと思うが、ハーグ条約が適用できないという主張は元々否定派がしていたもので、54次までのテンプレには
下のコピペが必ず貼られていた。

 検察側はハーグ条約は、日本によって批准されたと正しく主張している。
 しかし同条約はその第二条において「規則……ノ規定ハ交戦国ガコトゴトク本条約
 ノ当事者ナルトキニカギリ締約国間ニノミコレヲ適用ス」という規定がふくまれている。
 イタリア、ブルガリアのいずれも1907年の条約を批准していない。
 したがって本官の意見では、1907年のハーグ条約の規定も、1929年のジュネーブ
 条約のそれも本件に適用するものでない。
 「共同研究 パル判決書(下)」東京裁判研究会
325<:2010/02/26(金) 03:15:31 ID:SiNCiAys
>>223
このレスの事か・・・(笑
読みにくくて読みにくくて、どれの事か探すのがさぁ・・・(笑

おい♪池沼朝鮮人♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
そのソース、もう貼らん方がいいよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

断っておくが、オイラ、ハッタリはかまさねぇぜ・・・(笑
326<:2010/02/26(金) 03:26:29 ID:SiNCiAys

池沼はすぐ””逃げる””からなぁ〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
対K-K用に作っておいたんだが、どうやら生贄はオマエになるらしいな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
327日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 03:57:26 ID:EVSayImi
>>324
>新参者は知らないと思うが、ハーグ条約が適用できないという主張は元々否定派がしていたもので、54次までのテンプレには
>下のコピペが必ず貼られていた。

それでは肯定派も「支那事変にハーグ条約は適用できない」ということに同意するんだなw
ハーグ条約が適用できないならハーグ条約に従って保護する必要も無いだけだ。
同時にハーグ条約を根拠に違法性も問えない事になるw
その程度も理解できないのかw
328日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 04:12:43 ID:EVSayImi
>>324
で、そのコピペは21次から貼られ出したようだが?
だからそれがどうした?
ハーグ条約が適用されるなら便衣兵はハーグ条約違反。
適用されないなら日本軍の違法行為を非難する根拠が無いというだけ。
329日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 08:57:21 ID:vSneUkpa
>>306
> ●つまり、【処刑(※しかも審判を経る必要なく)】という事。

> ●【銃殺】に【処刑】の意味が含まれてることは辞書にも載ってる【常識】・・・(笑

上記の主張をする以上は下記の問いに答える必要があります。

 >@無裁判による処刑と言っているのだから当然違法行為をしたんだろうが、この偵察兵はどんな違法行為をして
 >いて罪状は何なのか。
 >A殺害ではなく処刑という事は、刑罰で最も重い死刑なのだが、どの法に照らして死刑となったのか。
 
 法なくして刑罰なし、【処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ】←これにお前は同意してるw
330日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 09:08:16 ID:vSneUkpa
>>327-328
>それでは肯定派も「支那事変にハーグ条約は適用できない」ということに同意するんだなw

つ【>>165
>ただし、恐らく言葉が足りなかったのだろうが、ハーグ条約は適用されないとしてしまうと肯定論としてもやりにくく
>なるのでこの論には乗らないわw

>彼の主張の趣旨は、実際に陸軍においても捕虜情報局を設置してないのだから、そのくせハーグ条約の4条件違反を理由に
>捕虜を捕らないとすれば、それは法の一般原則である相互主義に反しているという事だ。

>肯定派にもいろんな見解があっていいわけだから、
暫くこの論で頑張って頂きたいくらいだ。
331日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 09:49:14 ID:EVSayImi
>>329
>>彼の主張の趣旨は、実際に陸軍においても捕虜情報局を設置してないのだから、そのくせハーグ条約の4条件違反を理由に
>>捕虜を捕らないとすれば、それは法の一般原則である相互主義に反しているという事だ。

『相互主義』ということは支那軍もハーグ条約を守っていたという主張なんだなw
日本軍がハーグ条約を理由に処罰を行った根拠は?
そもそも安全区で摘出された『敵兵(正規兵・便衣兵)』は降服していない。
降服していない『敵兵』に対して行ったのが『攻撃』ではなく『処罰』と主張する根拠は?

つ>185
>安全区で摘出されたのは
>@「交戦中の正規兵」
>A「降服を拒否された正規兵」
>B「降服を受け入れられた正規兵」(捕虜)
>C「降服を拒否した便衣兵」(戦時重罪犯)
>D「降服してきた便衣兵」(戦時重罪犯)
>どれ?
332日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 10:22:56 ID:Xdkyorg/
支那軍は捕虜情報局を設置したのか?
333日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 14:09:45 ID:vSneUkpa
>>331
それは昨日のAm1jRS5nに聞いてくれよ。俺はその論には乗らないと言っている。彼の代弁は出来んよw
334日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 14:27:11 ID:LjLUNCtS
>>333
「相互主義」という意味ぐらい知ってるよなw
335日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 18:29:04 ID:0uCLnZ7s
>>262
このソース探してみたら,何と出てきたのが「ゆう」のページなんだよなw
マジでワロタぞw
336<:2010/02/26(金) 18:52:41 ID:SiNCiAys
>>335
当たり♪・・・・・w
オイラも見つけたとき、『こんなとこにK-K解釈を完全否定するソースがwwww』とフイタ・・・(笑
337<:2010/02/26(金) 18:57:04 ID:SiNCiAys

おい♪池沼・・・(笑

 ★223 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/24(水) 23:11:23 ID:ZvYHOGyW
  どっちも交戦者が、敵に捕擒せられたるとき・敵手に陥りたるときに俘虜になれると書いてあるじゃねーか。
  で、交戦者とは何かと云うと
  つまり軍隊であればそれだけで交戦者 軍隊と称するものであればそれだけで交戦者

オマエのこの池沼自己解釈だと、

 """"軍隊であれば、《便衣【【隊】】》ですら捕虜になれると書いてある"""" と言う事になるぜ・・・(笑

338<:2010/02/26(金) 19:17:48 ID:SiNCiAys
>>329

""サヨク脳の論点逸らし""は意味ねーんだよ、アホ・・・(笑

 【「戦時国際法要論」 高橋作衛著 清水書店 1905年 P94、95】
 A偵察ニ対スル処分ハ之ヲ俘虜トナスコトモ両者ノ差ニシテ
 B偵察ハ之ヲ 【【銃殺】】 スルモ絞殺スルコトヲ得ス

 【万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133】
 B而シテ假令殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害
  セサルモノ (即チ 【【銃殺】】 )タルヲ要ス。

 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
 ●上記の 【銃殺】 とは 【処刑】 の事だよね?・・・(・∀・)
 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
 
 ●戦闘における殺害の事を指してるのなら、
   【絞殺スルコトヲ得ス】とか【(即チ銃殺)タルヲ要ス】は必要ないよね・・・(・∀・)
  絞殺しようが、手投げ弾で殺そうが自由だよね・・・(・∀・)

 ●しかも【【【審判ヲ經ヘキ必要ナキ】】】とまで書いてるよね♪・・・(・∀・)

  こう書いてるの""どんな違法行為をしたのか?""とか""どの法に照らして?""とか、

  高橋作衛氏や有賀長雄氏が全く言及していない""質問""が出てくるとはね・・・(笑笑笑


ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
339<:2010/02/26(金) 19:22:53 ID:SiNCiAys
>>329


 ★778 名前:K−K[[email protected]]
  まぁ、軍律が制定されていなければ、軍法会議で裁くしかないようですね。
  しかし、こちらは司法手続きが明確化されていますので、「アウト!」ですけど(笑)

     ↑    ↑    ↑    ↑
軍法会議は司法手続きが明確化されているだけではなく、
裁く罪も【陸軍刑法】により明確化されている・・・(´・ω・`)


 ●ならば""南京戦における便衣兵""を裁く該当法は第何条?・・・(・∀・)


""罪刑法定主義""なんだよね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
該当法が""無い""のなら、【陸軍刑法で裁くことは出来ない】よね♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

まあ、K-Kはもう二度と現れんと思うから、よかったらチミ、答えてくれない?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
340<:2010/02/26(金) 19:29:52 ID:SiNCiAys

 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

   ☆。.:*:・"゚ 肯定派脳内の""冬のソナタ""♪ 。.:*:・"☆


           """肯定派主張"""
  
    掃討作戦中に敵兵を発見した場合は殺害でOKだが、

    ""戦律犯(=交戦法規違反者)""を見つけた場合は、

      捕らえて裁判に掛けなければならない。

 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

341日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 20:47:16 ID:gX7Udgpp
もうね、しばらくロムってたけど
何が問題なのかさっぱり分からん
便衣兵の交戦者資格が無いことは
お互い同意してるんだろ?
なのに、無裁判で殺害したからって違法というのか?
何故裁判が必要なの?
342日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 21:01:46 ID:LjLUNCtS
肯定派は「交戦者資格が無い便衣兵でも無裁判処刑は違法」と言ってて、その違法の根拠はハーグ条約だったとw
ただ便衣兵そのものがハーグ条約違反なので、何とか言いがかりをつけてごまかそうとしているだけですw
肯定派「便衣兵の無裁判処刑は違法だ!」
否定派「便衣兵自体がハーグ条約違反だけど?」
肯定派「………便衣兵は捕虜資格がある!」
否定派ハーグ条約違反者に捕虜資格は無いけど?」
肯定派「………ハーグ条約は準用されない!」
否定派「ハーグ条約が準用されないなら違法の根拠がなくなるけど?」
肯定派「便衣兵の無裁判処刑は違法だ!」
………以下ループwwwww
343日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 21:05:57 ID:0uCLnZ7s
>>278への回答まだもらってないな
344日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 21:53:59 ID:QwG7jukq
>>329
調べてみたら、処刑と言う物は別に罪刑法定主義に従わなくても慣習・伝統などの不文律でも可能じゃないか。
おまえ、何か勘違いしてるんじゃねえの?

しょ‐けい【処刑】
[名](スル)刑に処すること。特に、死刑に処すること。「犯罪者を―する」「―台」

けい【刑】
類語:⇒ けいばつ【刑罰】


けい‐ばつ【刑罰】
3 制裁を加えること。特に、死刑にすること。

せい‐さい【制裁】
[名](スル)法律や規則、また慣習・伝統などの社会的規範に背いた者に対して加えられるこらしめや罰。
また、そうした懲罰を加えること。「―を受ける」「法に基づいて―する」「鉄拳―」
345日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 21:56:17 ID:0uCLnZ7s
軍律は事後法でも裁けるんだろ
346日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 22:27:24 ID:E5FCYneV
本多勝一が『中国の旅』を出して論争になり出した頃には
まだ「便衣兵」なんつー議論はなかったんだ。

言い出したのは、否定派の宗祖的存在であるところの田中正明だ。
この主張をあの『南京戦史』が引き継いだのに噛みついたのが
肯定派の吉田裕だった。

曰く−。

捕虜やら市民やらが虐殺されたとか言っているが南京では軍服から便衣に着替えて
た支那兵はわんさかいた。便衣兵戦術は国際法上違法であるわけだから
戦時中なら重罪であり、即処刑だ。非難される謂われはない!

・・ちょっと待て。仮にそうだとするなら、処刑の前に裁判が必要というのが
国際法上のルールだ。裁判はやってないだろ。だったら結局は違法であり虐殺じゃないか。


それがおそらく二十年くらい前・・・・


いつまでやってんだおまえらw
347日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 22:29:37 ID:0uCLnZ7s
@処刑の前に裁判が必要というのが国際法上のルールだ。
A裁判はやってないだろ。

根拠出してみろw
348日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 22:30:19 ID:QwG7jukq
ま、どうやら裁判はあったようだからいいんだけどね。

・南京戦史に「摘出処断」と記されている。
・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。
・一般兵士ではなく、「憲兵」による調査が行われている写真が存在する。
・中支那方面軍法務部が12月14日に到着している。
・日本軍にもちゃんと法務官がいた。
・東京裁判でも「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と証言されている。
・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
・憲兵が実際に行動しているのだから、「司法」がかかわっている。
・これだけの根拠が有るにもかかわらず、「裁判がなかった」等と言うのは明らかにオカシイ。
・裁判が無かったという証拠はもちろん根拠すら提示されない。

憲兵 (日本軍)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E5%85%B5_(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BB%8D)
憲兵(けんぺい)とは、大日本帝国陸軍において陸軍大臣の管轄に属し主として軍事警察を掌り兼て行政警察、司法警察を掌る兵科区分の一種。

中支那方面軍軍律審判規則
第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ

大虐殺肯定派は「裁判記録が無いから裁判が無かった」等とバカの一つ覚えの様に言っているが、
記録が無かったら、確かに言えることは「有ったのか無かったのかわからない」の筈である。
これがアフォの論理では「裁判記録が無いから裁判が無かった」となるのだから笑える。
ましてや特設軍法会議や軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから、「裁判記録が無いから裁判が無かった」
等と言うのは全くアフォの脳内でしか成立しない事であるのは言うまでも無い。

普通、ある資料が無ければ他の傍証を当たる物だが、大虐殺肯定派がそれを頑なに拒むのは
「傍証をあたれば裁判があった可能性が高いという結論になってしまう」からに他ならない。
349日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 22:45:18 ID:0uCLnZ7s
中支那方面軍軍律審判規則
  第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
第二条 軍律会議は上海派遣軍及第十軍に之を設く
第三条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於いて軍律を犯したる者に
対する事件を管轄す (中略)
  第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす
  第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す
    審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず
第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を受くべし
第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
第八条 軍律会議に於て死を宣告せんとするときは長官の認可を受くべし
第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ
第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
350日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 23:47:28 ID:Xdkyorg/
>>349
(中略)の中身を書いてみろ(藁
351日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 23:48:00 ID:NrU85GWP
>>303
>>39
  『万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133
  敵ノ偵察ヲ發見シタルトキ之ニ對スル處分ハ普通敵兵ニ對スルモノト同一ナルヘシ、即チ殺傷又ハ捕擒ナリ、而シテ假令
  殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害セサルモノ (即チ銃殺)タルヲ要ス。 捕擒シタル
  トキハ之ヲ俘虜トシテ取扱フヘシ、之ヲ殺害スヘカラス。軍人ニ非サル者若シ敵ノ使嗾ニ依リ我カ情状ヲ探窺スルヲ發見
  シタルトキハ陸軍刑法ニ依リ罪人トシテ刑罰ニ處スヘシ

  これは偵察についての解説だが、「普通敵兵ニ對スルモノト同一ナルヘシ」との事だから、普通の敵兵にも適用でき、
  「捕擒シタルトキハ之ヲ俘虜トシテ取扱フヘシ、之ヲ殺害スヘカラス。」としている。この場合の普通敵兵とは、ハーグ陸戦
  条約批准前の学説であるから、単なる交戦者であり交戦者資格の有無は問題としていない。また、「捕擒シタルトキ」では
  無い場合は「殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキ」であるから、捕らえない場合は即刻処刑してよいとの事である。
352日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 23:48:41 ID:NrU85GWP
>>305
>>200
>条文に何らかの条件をさらに足してんじゃねーよ。条文に書いてある事が全てだw
353日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 23:49:23 ID:NrU85GWP
>>306
逃げ回ってんじゃねーよキチガイ野郎! 

> ●戦闘における【殺害】ではなく、【無裁判による《《処刑》》の事】を指している♪・・・(・∀・)←これはお前のレスだよな。

上記の解釈が成立するのは、以下の問に答えられた場合だけだw

 >@無裁判による処刑と言っているのだから当然違法行為をしたんだろうが、この偵察兵はどんな違法行為をして
 >いて罪状は何なのか。
 >A殺害ではなく処刑という事は、刑罰で最も重い死刑なのだが、どの法に照らして死刑となったのか。
 
 法なくして刑罰なし、【処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ】←これにお前は同意してるw
354日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 23:50:14 ID:NrU85GWP
>>308
>4条件違反者は、【戦規に基づく義務】を果たしていたり、【戦規を遵守】していたという主張なんだなw

違うな。【戦規に基づく義務】を果たしていたり、【戦規を遵守】してない者を捕らえた場合は戦時重罪犯として裁判が行われ
るまで拘束しろよ。4条件違反者は捕らえることさえ許されないとした条約・学説でもあるのかよwww
355日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 23:51:03 ID:NrU85GWP
>>310>>320
>バカ捕虜になる為の条件が全く記載されていないと思っているのかww

実際に書かれてないんだから仕方がない。お前が条文の該当部分をコピペすればすむ話だろ。
なぜそうしないんだ?捕虜になる為の条件が書かれた条文をコピペしろよw 言っとくが学説とか
慣習法とか持ち出すなよ。話の流れではブラッセル宣言かオックスフォード提要のどちらかだからな。
さあやってみろw できなきゃお前は嘘吐きと言うことになるぞw


>戦闘者であれば4条件が判断基準という明文は無くても学説があるんだよヴォケ

それは知ってるが、話の核心部分である、4条件を満たさない交戦者を捕虜としてはならないという
慣習法か、4条件を満たさない交戦者を捕虜としてはならないという学説が当時在ったのかよw
国際法上禁止されてない事はしてもいいんだけどwww

>お前の認識の誤りは軍隊が4条件を守らなくていいかのように吹聴していることだ。

文章がおかしいw 主語と述語が繋がっていない。特に日本語が不自由なあいつだなwww
356日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 23:51:47 ID:NrU85GWP
>>314>>322
>国際法学者に自己解釈の妄想で立ち向かう馬鹿w

法学者の見解と相反するところは無いけどw 俺のレスをよく読め。

>※ここに書かれてる義務は下記3条件を軍隊が満たすべき義務ではない。そんな事も判らないのか文盲www
>                ↓
>>戦規に基く権利及 【 義 務 】 は独り軍隊に通用するのみならず又民兵及義勇団にして次の条件に合する者に適用

ここでの【義務】は端的に言うと、この条文が書かれた条約そのものを遵守する義務だ。同条約に軍隊の服務規定はない。

立作太郎と信夫淳平は、慣習法として【当然之を具備するもの】【(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)】と
言っているのであり、ブラッセル宣言・オックスフォールド提要の条文にこの事が明記されているとは言ってない。
357日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 23:52:47 ID:NrU85GWP
>>316
>『正規軍であっても四条件を満たしていない場合は交戦者資格を喪失』

そんな事は何度も書かなくても判ってるw 

4条件を満たさない交戦者を捕虜としてはならないという条文が当時在ったのかw

4条件を満たさない交戦者を捕虜としてはならないという慣習法当時成立してたのかw

4条件を満たさない交戦者を捕虜としてはならないという学説が当時在ったのかよw


>>317
>さて、これらを満たさなくても軍隊(交戦者)と認められるという根拠は?

条文上で軍隊であれば交戦者と読み取れるからwww
358日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 23:53:28 ID:NrU85GWP
>>318
>その死は必ず軍人の名誉を害さない(即ち銃殺)様にする。つまり、罪人ではなく戦死扱い。

それには同意するぜ。罪人ではないと認める否定派がやっと現れたか。因みに俺は大虐殺肯定派じゃないけどね。
359日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 23:54:09 ID:NrU85GWP
>>319
>国際法学者の見解に""自己解釈""で立ち向かうな!馬鹿め!・・・(笑

おまえほんとに馬鹿だなw

>ハーグ陸戦条約第14条で、戦争開始に際し設置が義務付けられている捕虜情報局を設置していない事実

つまり陸軍がハーグ陸戦条約を遵守してなかったは事実。

> @南京攻略戦での日本陸軍の行動の一部始終(詳述は割愛)を点検すると、きわめて厳しい軍事情
>  勢の下にありながら、 《《戦闘部隊が交戦法規の遵守に非常に慎重な考慮を払い》》 、
>  激戦中にも能う限りの努力をそのために払った事実が明らかにされ、
>   《《筆者などむしろ深い感動を覚えざるを得ない》》 のである。

これは学者の感想。肝心な詳述は割愛しているし、具体的な証拠がいっさい挙げられていない。お前は学者の
感想で事実認定すんのかよ。そもそも佐藤和男って国際法学者なのかよ。こいつはただの法学者だろw

事実が学者の感想文で覆るわけねーだろ糞馬鹿キチガイ野郎w 反論が幼稚すぎる。お前は小学生と口喧嘩でもしてろwwwww
360日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 23:54:50 ID:NrU85GWP
>>321
> ●上に書いてる"""銃殺"""とは【処刑としての銃殺】の事だろうが!馬鹿め!・・・(笑

だからその処刑は何の罪状でもって処刑されたんだとこっちは聞いてる。ここへ戻れ>>109

> ●でなけりゃ、何で次に""絞殺""なんて言葉が続くんだよ!馬鹿め!・・・(笑

捕らえないでその場で殺害(戦闘中の攻撃対象なので問題なし)する場合は軍人として名誉ある死を与えよ。
と言うことだろw 交戦者の偵察は戦争法規違反ではないのだから当たり前だよなw

> ●しかも、"""要するに普通の敵兵と同じという事"""なんて書いてるじゃねーかよ!
  つまり""普通の敵兵""も""銃殺""出来るという事を認めてるんじゃねーかよ!

だから捕らえない場合はその場で殺害してもいいと言ってるだろ馬鹿w
361日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 23:55:44 ID:NrU85GWP
>>323
何を言いたいのかよく判らんが、捕虜は4条件を満たしてなければ捕ってはいけないとどこに書いてあんだよw

比律悉宣言(ブラッセル宣言)【第十一条】

 交戦者の軍勢は闘戦者及非闘戦者より成立す、【第十一条】は共に俘虜たるの権利を有す

オックスフォード提要【第二十一条】

 交戦者の軍勢の一部に居る人敵手に陥りたるときは俘虜として第六十一条以下の規程に依り取扱ふべきものなり

ハーグ陸戦条約【第三条】

 交戦当事者ノ兵力ハ、戦闘員及非戦闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得。敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ、二者均シク
 俘虜ノ取扱ヲ受クルノ権利ヲ有ス。

どこにも4条件を満たしてなければ捕ってはいけないと書かれてないんですけどw 当時、4条件を満たさない交戦者を
捕虜としてはならないという慣習法でも在ったのかよw 4条件を満たさない交戦者を捕虜としてはならないという学説が
当時在ったのかw 条文に書かれてなければやってもいいに決まってんだろクソガキ!
362日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 23:56:42 ID:NrU85GWP
>>325-326
ネトウヨの典型的な煽りが揃ったレスだなw

・相手を必ず朝鮮人認定。日本語が不自由と罵るが、実は自分の方が日本語が読めてない。

・相手が逃げたとし、勝利宣言。そりゃ書き込みを始めたらいつかは終わる。自分は居ながらにして相手の質問から逃げ続ける。

・そしてこのようなレスは相手が完全に去った後に書き込む。完全に自己満足の世界。
363日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 23:57:26 ID:NrU85GWP
>>331
>『相互主義』ということは支那軍もハーグ条約を守っていたという主張なんだなw

いやいや、国民党軍もハーグ条約を遵守していなかったよ。そもそも読み間違えてる。
陸軍がハーグ条約14条に基き、捕虜の受け入れ態勢を確立していれば、国民党・他の戦勝国及び他の文明国
に対し、ハーグ条約の4条件違反だから捕虜にしなかったのであり、それは合法であると法的・論理的説明ができた。
自らが果たすべき義務を果たした場合のみ、相手に同義務の履行を要求できる。
ここでの相互主義の相互は、自らが果たすべき義務と相手が果たすべき義務。

>日本軍がハーグ条約を理由に処罰を行った根拠は?

それはこっちが聞きたいんだがw 何の理由があって捕虜を処刑したわけ?その罪状は?裁判記録は?

>そもそも安全区で摘出された『敵兵(正規兵・便衣兵)』は降服していない。
>降服していない『敵兵』に対して行ったのが『攻撃』ではなく『処罰』と主張する根拠は?

そもそも安全区摘出は処罰、と言ってない。なんで相手の脱言を捏造する訳?w
364日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 23:58:08 ID:NrU85GWP
>>337
> つまり軍隊であればそれだけで交戦者 軍隊と称するものであればそれだけで交戦者

これが何故"軍隊であれば、《便衣【【隊】】》ですら捕虜になれると書いてある"になるんだよ。

軍隊であっても戦時重罪を犯せば捕虜になれないのは当たり前の話だよなw
軍隊であれば捕らえられた場合、捕虜になれるとは書いたが、軍隊であれば無条件で捕虜に
なれるとは書いてないしw また相手の発言を捏造してんのかw それしかできねーのかよwww
365日出づる処の名無し:2010/02/26(金) 23:58:49 ID:NrU85GWP
>>338
> ●上記の 【銃殺】 とは 【処刑】 の事だよね?・・・(・∀・)

はい、ここへ戻って下さい>>109

 >@無裁判による処刑と言っているのだから当然違法行為をしたんだろうが、この偵察兵はどんな違法行為をして
 >いて罪状は何なのか。
 >A殺害ではなく処刑という事は、刑罰で最も重い死刑なのだが、どの法に照らして死刑となったのか。
 
 法なくして刑罰なし、【処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ】←これにお前は同意してるw


>  こう書いてるの""どんな違法行為をしたのか?""とか""どの法に照らして?""とか、
>  高橋作衛氏や有賀長雄氏が全く言及していない""質問""が出てくるとはね・・・(笑笑笑

そりゃそうだろ。高橋作衛や有賀長雄は処刑とは【 言 っ て な い 】からお前に聞いてんだよw 高橋作衛や有賀長雄の
説を、「戦闘における【殺害】ではなく、【無裁判による《《処刑》》の事】を指している」と言ったのはお前だろーがw

自分の発言には責任持てよw ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
366日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 00:13:13 ID:MhbDcG/L
>>361
戦闘員及非戦闘員とは、直接戦闘する歩兵、砲兵などと後方の輜重兵、工兵、通信兵、井戸堀兵のことを言っているんだよ
367<:2010/02/27(土) 00:34:31 ID:Y/TwI551
>>364

 ★364 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/26(金) 23:58:08 ID:NrU85GWP
  """"軍隊であれば捕らえられた場合、捕虜になれる"""" とは書いたが、

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●つまり、オマエの脳内 ""自己解釈"" では、

  """"軍隊であれば捕らえた場合は《便衣【【隊】】》ですら捕虜になれる"""" 

  と言う事なんだよな♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


 南京事件 − 虐殺否定論の動向  吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)
 便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という
 一般人の服ですね、これを中国の学生や労働者が着て、 《《《正規兵も少しいたようですけど》》》、 
 民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラをやる。

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●オマエの脳内 ""自己解釈"" では、
  上記の《《《正規兵》》》も""捕らえた場合は捕虜になれる""んだろ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
368<:2010/02/27(土) 00:43:08 ID:Y/TwI551
>>365

 【「戦時国際法要論」 高橋作衛著 清水書店 1905年 P94、95】
 A偵察ニ対スル処分ハ之ヲ俘虜トナスコトモ両者ノ差ニシテ
 B偵察ハ之ヲ 【【銃殺】】 スルモ絞殺スルコトヲ得ス

 【万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133】
 B而シテ假令殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害
  セサルモノ (即チ 【【銃殺】】 )タルヲ要ス。

     ↑    ↑    ↑    ↑
    ●上記【銃殺】を実行する際、一体の何処に

  こんな判断が必要であると書いてるんだよ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
     ↓    ↓    ↓    ↓

 ★365
 >@無裁判による処刑と言っているのだから当然違法行為をしたんだろうが、この偵察兵はどんな違法行為をして
 >いて罪状は何なのか。
 >A殺害ではなく処刑という事は、刑罰で最も重い死刑なのだが、どの法に照らして死刑となったのか。

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●""""この様な判断が必要である""""等々は全く書いてないよね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
369<:2010/02/27(土) 00:52:56 ID:Y/TwI551
>>365

 ★365 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/26(金) 23:58:49 ID:NrU85GWP
 そりゃそうだろ。高橋作衛や有賀長雄は処刑とは【 言 っ て な い 】からお前に聞いてんだよw 


じゃあ【銃殺】とは一体何だよ?・・・(笑 癇癪ばかり起こして答えきれないクセに・・・(笑

 【万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133】
 B而シテ假令殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害
  セサルモノ (即チ 【【銃殺】】 )タルヲ要ス。

 ●オマエの脳内自己解釈では、上記【銃殺】とは何の事?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

    1.戦闘における銃殺
    2.処刑における銃殺
    3.軍人としての名誉ある死  ・・・・www

  ★360 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/26(金) 23:54:50 ID:NrU85GWP
  捕らえないでその場で殺害(戦闘中の攻撃対象なので問題なし)する場合は軍人として名誉ある死を与えよ。
  と言うことだろw 

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●まさか池沼中間派からこのセリフが聞けるとは思わんかった・・・wwwww
370日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 00:57:05 ID:7fJQdMLY
>>361
コピペミスってますよw

比律悉宣言(ブラッセル宣言)【第十一条】

 交戦者の軍勢は闘戦者及非闘戦者より成立す、【第十一条】は共に俘虜たるの権利を有す
         ↓
 交戦者の軍勢は闘戦者及非闘戦者より成立す、敵に捕擒せられたるときは共に俘虜たるの権利を有す
371<:2010/02/27(土) 01:02:42 ID:Y/TwI551
>>360


 ★351 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/26(金) 23:48:00 ID:NrU85GWP
  また、「捕擒シタルトキ」では
  無い場合は「殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキ」であるから、捕らえない場合は即刻処刑してよいとの事である。

 ★360 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/26(金) 23:54:50 ID:NrU85GWP
  捕らえないでその場で殺害(戦闘中の攻撃対象なので問題なし)する場合は軍人として名誉ある死を与えよ。
  と言うことだろw 


     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●《「捕擒シタルトキ」で無い場合》は、即刻処刑してOKなんだろ?♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ●その場合は《軍人として名誉ある死(=銃殺)》を与えればOKなんだろ?♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

どーすんだろ?コイツ・・・(笑 またまたこんな事書いちゃって・・・w
372<:2010/02/27(土) 01:07:05 ID:Y/TwI551
>>370

フイタwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 361 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/26(金) 23:55:44 ID:NrU85GWP
 交戦者の軍勢は闘戦者及非闘戦者より成立す、【第十一条】は共に俘虜たるの権利を有す

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●【第十一条】が捕虜の権利を持ってたのか♪wwwwwwwwwwww
  プギャーーーm9(^Д^)ーーーーー♪
373日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 01:09:01 ID:uDlsJinl
>>355
>実際に書かれてないんだから仕方がない。お前が条文の該当部分をコピペすればすむ話だろ。
アホwww
 【第十一条】
 交戦者の軍勢は闘戦者及非闘戦者より成立す、敵に捕擒せられたるときは共に俘虜たるの権利を有す

そして、学説
@其の結果千八百七十四のブラッセルの公会に於ては、(中略)【四条件(第九条)を以って戦闘者の標準】となし、

>それは知ってるが、話の核心部分である、4条件を満たさない交戦者を捕虜としてはならないという
>慣習法か、4条件を満たさない交戦者を捕虜としてはならないという学説が当時在ったのかよw
アーホー!明文が無いから学説が論拠となるんだろうがwwwwwwwwwwww
こちらの主張:明文に規定が無ければ学説を論拠とする。
キチガイの発想:明文に規定が無ければどう勝手に解釈しても良い

>条文上で軍隊であれば交戦者と読み取れるからwww
アーホーww交戦者の軍勢は何と何で構成されると書いていないと思っているのか、このヴォケはwwwwww

>>357>>361
アーホー!明文が無いから学説が論拠となるんだろうがwwwwwwwwwwww
こちらの主張:明文に規定が無ければ学説を論拠とする。
キチガイの発想:明文に規定が無ければどう勝手に解釈しても良い

あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。

716 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]] 投稿日:2006/10/30(月) 15:14:17 ID:2ZZsK+/C
根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
374日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 01:23:45 ID:uDlsJinl
>>356
>立作太郎と信夫淳平は、慣習法として【当然之を具備するもの】【(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)】と
>言っているのであり、ブラッセル宣言・オックスフォールド提要の条文にこの事が明記されているとは言ってない。
バカwww慣習法だけではなく、信夫先生などはハーグ条約の解釈としても述べているのは明らかwww>>262

>>357
>4条件を満たさない交戦者を捕虜としてはならないという学説が当時在ったのかよw
なんか微妙に表現を変えてやがるwww
「4条件を満たさない交戦者を捕虜としてはならない」だれがこんな主張をしてるんだ?
「おまえはしてはならない」と「しなくていい」の区別もつかないのかwwww
ちなみに南京戦当時の学説はこう>>262>>314。こんなアホが学説にケンカを売っているとはwww
375日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 01:25:13 ID:uDlsJinl
おまえは「してはならない」と「しなくていい」の区別もつかないのかwwww
に訂正。まともな論は無いくせにしょうもないイチャモンはつけてくる奴だからなww
376日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 01:31:24 ID:csZX+QuU
>>348
>・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。
>・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
まーた否定派が適当な事言ってるよw

南京安全区委員会文書 「第三十七号文書」
 第百八十五件 一月九日朝、クレーガー氏とハッツ氏は、安全区内の山西路にある中央庚款大廈
 の真東にある池で、日本軍将校一名と日本兵一名が平服の一市民を虐殺するのを目撃した。
 クレーガー氏とハッツ氏が現場に着いた時には、男は割れた氷がゆれ動く池の水に腰までつかって
 立っていた。将校が命令を下すと、兵士は土嚢の後に伏せて、男に向けて発砲し、男の肩に弾丸が
 あたった。再度発砲したが弾は外れ、第三弾で男は死亡した(1)。(クレーガー、ハッツ)
 (1)われわれは、日本軍による合法的な死刑執行にたいして何ら抗議する権利はないが、これが
 あまりにも非能率的で残虐なやり方でおこなわれていることは確かである。そのうえ、このようなやり方
 は、われわれが日本大使館員たちと個人的に話し合ったさいに何回も言ったような問題をひきおこす
 のである。つまり、安全区内の池で人を殺すことは池の水をだいなしにするし、そのため、地区内の
 人々にたいする給水量が大幅に減少するのである。このように乾燥が続いており、水道の復旧が遅れ
 ているさいに、これはきわめて重大なことである。市による水の配給は非常に手間どっている。(報告者注)

ラーベの日記※日記のどの部分を指して軍事裁判後の処刑としているのか判らないので取合えず同日の日記w
 「十一時にクレーガーとハッツが本部に来て、たまたま目にするはめになった『小規模』の死刑について
 報告した。日本人将校一人に兵士が二人、山西路にある池の中に中国人(民間人)を追い込んだ。
 その男が腰まで水につかったとき、兵士のひとりが近くにある砂嚢のかげにごろりと寝ころび、男が
 水中に沈むまで発砲し続けたという」

ラーベの日記のどこに即決の軍事裁判が行われた様子が記されてんだよ。1月9日の日記で死刑について
記している箇所はここだけだ。他の日なら何日の日記なのか具体的書いてくれないと判らないw 日にちくらい
書けよw 三十七号文書の記述にしても【合法的な死刑執行】としか書かれなく、どこにも軍事裁判が行われて
いたとは書かれていない。合法としたのもクレーガーとハッツがそう感じただけで、両者とも死刑に至る経過を
知らない。また、この処刑が合法であった可能性は低い。仮に軍律審判の判決による処刑であれば、その執行
は憲兵が為す事とされているが、男に向けて発砲したのはただの兵士だ。憲兵と憲兵以外の兵科は帽子が全く
違うので、この兵士が憲兵であった可能性はない。また、特設軍法会議は司令官が設置する事になっているが、
南京戦直後に司令官がこれを設置した記録がない為、特設軍法会議の判決による処刑は在り得ないw
377<:2010/02/27(土) 01:34:33 ID:Y/TwI551

K-Kは今度は1スレも持ち堪えられずに消え去ったか・・・(´・ω・`)
378日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 01:38:42 ID:uDlsJinl
>>376
カスwww

ラーベの日記/南京の真実 ページ124
12月17日
(中略)軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、
“即決の軍事裁判によって”銃殺されたのだ。日本兵たちは、町をかたづけはじめた。
379日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 01:57:01 ID:uDlsJinl
捕虜としてはならないで検索してもキチガイの文章しか出てこないwww

まあ、こちらは学説を提示しているのだからバカが間違った言葉をいくら使おうが関知しませんwww
380<:2010/02/27(土) 02:12:54 ID:Y/TwI551

 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

   ☆。.:*:・"゚ 吉田裕の脳内""冬のソナタ""♪ 。.:*:・"☆

  
    掃討作戦中に敵兵を発見した場合は殺害でOKだが、

    ""戦律犯(=交戦法規違反者)""を見つけた場合は、

      捕らえて裁判に掛けなければならない。

 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

南京事件 − 虐殺否定論の動向  吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)
当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、
拳銃で狙撃してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、

""""処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の手続きが必要"""" なんですね。

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●こんな""国際法""はねーよ!♪♪池沼♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
381日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 02:17:41 ID:6Gwd0EWe
>363
>>そもそも安全区で摘出された『敵兵(正規兵・便衣兵)』は降服していない。
>>降服していない『敵兵』に対して行ったのが『攻撃』ではなく『処罰』と主張する根拠は?
>
>そもそも安全区摘出は処罰、と言ってない。なんで相手の脱言を捏造する訳?w

安全区摘出が『処罰』でないのなら単なる攻撃だなw
382日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 02:23:51 ID:6Gwd0EWe
>>364
>軍隊であっても戦時重罪を犯せば捕虜になれないのは当たり前の話だよなw
>軍隊であれば捕らえられた場合、捕虜になれるとは書いたが、軍隊であれば無条件で捕虜に
>なれるとは書いてないしw

『戦時重罪を犯せば捕虜になれない』
『軍隊であれば無条件で捕虜になれるとは書いてない』

>295
>4条件違反者だろうが捕らえてしまったら捕虜w

言ってることが矛盾してるんだがw
383日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 02:30:13 ID:csZX+QuU
>>378
> 12月17日
> (中略)軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、
> “即決の軍事裁判によって”銃殺されたのだ。日本兵たちは、町をかたづけはじめた。

即決の軍事裁判ね。という事は審判官が将校2名と法務官1名で開廷できる軍律審判か、将校3名で
開廷できる特設軍法会議のどちらかだな。

しかし、支那兵は中支那方面軍軍律により軍律では裁けない。特設軍法会議は司令官が設置する事
になっているが、南京戦直後に司令官がこれを設置した記録がない。

というわけで、

12月16日の時点で、支那兵を即決の軍事裁判にかける事は不可能であったと証明されてしまいました。
この文章から判るのは、ラーベが即決の軍事裁判によって銃殺されたと思った事だけで、実際にそうで
あった可能性はゼロですね。
384日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 02:34:17 ID:csZX+QuU
>>373
>  【第十一条】
> 交戦者の軍勢は闘戦者及非闘戦者より成立す、敵に捕擒せられたるときは共に俘虜たるの権利を有す

これのどこが捕虜になる為の条件が書かれた条文になるんだ?俺にも判るように説明して下さいな。

交戦者の軍隊は戦闘員及び非戦闘員によって成り立ち、捕獲された時は共に俘虜の権利を有す。としか書かれてないけど。

結局、条文上にはそんな事は書かれてなく、慣習法としては軍隊が具備すべき条件はあるにせよ、
その条件を満たした者のみが捕虜になれるという条約・慣習法・学説はないって事でOKですか?
385解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/27(土) 02:44:01 ID:5GqYeA6+
>>383
可能性をキミに決められてもなぁw

そもそも何故「軍事裁判で銃殺されたとラーベが思いこんだ」と断言できるのやらw
単純な話、憶測や推測だけで「軍事裁判を行った」と書くものかねぇ?w
キミが勝手に「思いこんでいた」と言っているだけじゃないのかねぇ?w
それがまかり通るなら、すべての日誌に書かれていることは、ラーベであっても「思いこんでいる」となり、
肯定派の資料はすべて意味のないものになってしまうが、ねぇ?w

すなわち、『特設軍法会議は司令官が設置する事になっているが、南京戦直後に司令官がこれを設置した記録がない。』という部分が問題だねぇw
記録がないだけで、設置したかもしれないというのにw
書かれていなければ設置していないことになるのかねぇ、キミの頭の中では?w
例えば、小川法務官の日誌に書かれている裁判は、あれは実際には裁判記録としてすべて見つかっているのかねぇ?w
実際にあったものですら記録が見つかっていないというのに、記録がなかったら無いものとなる時点でおかしな話なんだよねぇw

君たち肯定派に共通する間違いは、『記録がなければ無かったことになる』と言う単純思考なんだよねぇw

つかさ、ラーベがそんないい加減なレベルで軍事裁判をやったとか書くわけ無いだろうにw
少なくとも軍事裁判を行ったとかく以上は、それなりに根拠があるはずだがねぇw
果たしてその後、ラーベが無裁判処刑について抗議しているかねぇ?w
軍事裁判を理解している人が、無裁判処刑について抗議しないってことがあり得るのかねぇ?w


ま、可能性はゼロってのは、結局キミの思いこみにしか過ぎないわけだw
はい、論破w
386日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 02:49:52 ID:6Gwd0EWe
>>354
>違うな。【戦規に基づく義務】を果たしていたり、【戦規を遵守】してない者を捕らえた場合は戦時重罪犯として裁判が行われ
>るまで拘束しろよ。

【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
ttp://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
@出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する
【戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成する】と認められ、
安全区内での摘発は【現行犯の逮捕に等しく】

安全区で便衣兵を摘発=【戦規に基づく義務違反】+【戦規を遵守してない者】+現行犯w

【「南京事件と国際法」吉田裕 『南京大虐殺の研究』晩声社 P95-125】
国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容さ
れるのは、その『便衣兵』が敵対行為の『現行犯者』であった場合に限られていたからである

現行犯の場合、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるw
387<:2010/02/27(土) 03:05:25 ID:Y/TwI551
>>384
別に""条件を満たした者のみが捕虜になれるという条約・慣習法・学説""が無くても下記でOK♪・・・(´・ω・`)
トンチン論肯定派の""言葉遊び""は身内だけでやってろ・・・(´・ω・`)

 【「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P54】
 @所謂【【交戰者たるの特權の主要なるもの】】は、敵に捕らへられたる場合に於て、
  【【俘虜の取扱を受くるの權利】】を有することに在る(ハーグ陸戰條規第三條第二項参照)。

 【特権】 → 【特定の身分や地位の人がもつ、他に優越した権利】
 ■http://kotobank.jp/word/%E7%89%B9%E6%A8%A9

 ●@より、【交戦者】の【特権】は【捕虜との扱いを受ける権利】の事 ・・・【前提A】


更に、

 【「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P54】

 @上述の正規の兵力に屬する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵團に必要とする後述の
  四條件を備へざることを得るものではない。

 B正規の兵力に屬する者が、是等の條件を缺くときは、【【交戰者たるの特權】】を失ふ
  に至るのである。

 ●Bより、四条件を欠いた時は【交戦者の特権】を失う。・・・【前提B】

以上より、
 【前提A】 + 【前提B】 より、《《四条件を欠いた時》》 は、
  【交戦者の特権】 即ち 【捕虜との扱いを受ける権利】 を失う。

これで十分。なんか不満があるん?・・・(´・ω・`)
388日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 03:06:27 ID:6Gwd0EWe
>>384
>その条件を満たした者のみが捕虜になれるという条約・慣習法・学説はないって事でOKですか?

比律悉宣言(ブラッセル宣言)
【第十一条】
【交戦者】の軍勢は闘戦者及非闘戦者より成立す、敵に捕擒せられたるときは共に俘虜たるの権利を有す
~~~~~~~~~
捕虜になれるのは【交戦者】w

【『国際法要論』(戦時)P695-697 清水書店 遠藤源六 大正2年12月第5版】
ttp://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page031.html
@其の結果千八百七十四のブラッセルの公会に於ては、(中略)
【四条件(第九条)を以って戦闘者の標準】となし、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A千八百八十八年のオックスフォールドに於ける万国国際法学会の決議に於いても
第二条第二項には 【全く同一の規定】 をなせり。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
B又千八百九十九年第一回平和会議に於て約定したる陸戦法規の法規慣例に関する規則にも
亦【この規定を採用し】第一条第二条に次の如く規定せり。
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4条件を満たす者=戦闘者(交戦者)
389<:2010/02/27(土) 03:28:02 ID:Y/TwI551

それよりさぁ、

  ""四条件を満たさなくても捕虜になれる""

とする国際法学者の見解文、学説はこの世にないの?・・・(´・ω・`)
390日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 05:00:57 ID:uDlsJinl
>>383
>しかし、支那兵は中支那方面軍軍律により軍律では裁けない。
お前のここが間違い。
支那兵は中支那方面軍軍律により中支那方面軍軍律では裁けないが正解。
391日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 05:05:06 ID:uDlsJinl
>>383
>特設軍法会議は司令官が設置する事になっているが、南京戦直後に司令官がこれを設置した記録がない。
記録が無かったら何?記録が無い=実体も無いと主張しているの?

>12月16日の時点で、支那兵を即決の軍事裁判にかける事は不可能であったと証明されてしまいました。
・中支那方面軍法務部が12月14日に到着している。
不可能?なんで?「不可能だった」の意味理解しているか?

なんだ、単なるキチガイだったか。
392日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 05:06:16 ID:uDlsJinl
>>389
捕獲側が特段の処置として認めた場合はOKでしょうね。
393日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 05:41:13 ID:psOWIoRW
嘘ばかりついている中国を信じている人がいることに驚く。
中国人でさえ最も信じられない国民は?と聞くと中国人と答える。
そんな中国の主張と教育を日本人でわざわざ肯定している人がいる。
馬鹿日教組教師たちは世界のクズだ。
日本の子供たちに有りもしない罪をおわせようとしている。
394日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 06:55:17 ID:MhbDcG/L
>南京戦直後に司令官がこれを設置した記録がない。
南京戦後に司令官がこれを設置した記録は有るのか?
395日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 09:35:32 ID:eFknlNCo
で、秦の主張は正しいのか?
秦って保守派の論客だろ?
396日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 10:45:00 ID:haozhJFU
>>384
>その条件を満たした者のみが捕虜になれるという条約・慣習法・学説はないって事でOKですか?

http://nankinrein.hp.infoseek.co.jp/page030.html
『国際法要論』(戦時)P692 清水書店 遠藤源六著
大正2年12月第5版
(筆者注 交戦者資格について)
 要するに【正則戦闘者】は【一国の法令に基き軍隊を編成したる者を指称する】するものにして其の制服、紀律、訓練等、厳正なるのみならず、
何人と雖も一見某国軍隊たることを認識しべき【特殊の表識を有するが故に、】之に付ては特に困難なるなし。
然れども法令に依り編成せられたる軍隊に属せざる者にして戦闘に従事する者に付ては議論あり。
397日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 10:53:36 ID:haozhJFU
>>396
補足
『国際人道法の再確認と発展』 東信堂P236 竹本正幸著
 第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の間題があった。
西欧諸国は、そのような場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、捕虜資格が与えられないという
心理的圧迫によって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能になる、と主張した。
398日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 11:24:10 ID:haozhJFU
「捕虜については、捕虜資格を認められる範囲と、捕虜に与えられる待遇が重要な問題とされるが、
捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある」
(『戦争と国際法』城戸正彦、184頁)

「戦闘員が敵の手中に陥ったとき捕虜として保護されるという規則は、戦闘員の観念と捕虜の観念と
を直結せしめ、両者を同一物の表裏として眺めさせることとなった。一九世紀中の主要な関心が合法
的な戦闘員の範囲確定の問題に向けられたのは、そのためであった。その傾向は、一八九九年の
ヘーグ陸戦規則の構造そのものの中に、端的に表現されているといえよう。すなわち、陸戦規則の
第一章では、合法的な交戦者資格について規定し、第二章で捕虜の享有する保護の内容について
定めているが、何人が捕虜とみなされるかについて全く言及していない。

第二章にいう捕虜は、第一章に定められた交戦者であることが当然のこととして前提されているのである」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(『国際人道法の再確認と発展』竹本正幸、158頁)
399日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 11:41:50 ID:7fJQdMLY
>>390
> 支那兵は中支那方面軍軍律により中支那方面軍軍律では裁けないが正解。

小学生の屁理屈のようなレスは要らん。
400日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 13:00:04 ID:haozhJFU
>>391
自分に都合の悪い事は全部「無かった」「不可能」「存在しない」という事になる、ありふれた肯定派の典型でしょうw
401日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 16:31:49 ID:uDlsJinl
アホ。捕虜以外の敵対行為者は現地にて処断できるんだよ。そんな認識だから間違えるんだ。

>特設軍法会議は司令官が設置する事になっているが、
司令官って言っても臨時軍法会議は部隊長の管轄で、司令官は部隊長なんだがなあww

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2687/siryo/siryo05.html
http://tokyo.cool.ne.jp/samstag/fa/ref/courtl.html
402日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 16:33:02 ID:uDlsJinl
アンッカー忘れた。>>399へ。
403日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 16:52:21 ID:MhbDcG/L
>>383 昭和十二年十月三十日に第十軍軍法会議開設されている。他の軍も同じようなものだろ。
続・現代史資料6軍事警察01 一 第十軍法務部陣中日誌 P16
 〈十月三十日 晴 風静「たこま丸」船内 (佐世保)〉
一.午前九時ヨリ上甲板二於テ腸窒扶斯〔ママ〕、パラチフス混合第一回予防注射アリ 部長以下注射ヲ受ク
ニ.午前十一時三十分小川部長ハ増田部員ヲ帯同上陸.佐世保市油屋旅館二舎営中ノ軍司令官ノ許二赴キ〔第十〕軍軍法会議開設アリテ可然旨ノ意見ヲ具申シ直二帰船ス
 〈囚禁場規則案ノ審議〉
三.田嶋部員立案ノ第十軍囚禁揚規則案ヲ部長部員ハ逐条審議ヲ了シ憲兵隊長ノ意見ヲ徴ス
 〈軍法会議ノ開設〉
四、第十軍軍法会議開設セラル
 丁集参一第十八号   第十軍軍法会議開設ノ件達  隷下一般
 陸軍軍法会議法第九条第二項二依リ本日第十軍軍法会議ヲ開設ス
   昭和十二年十月三十日          第十軍司令官 柳川平助
 〈囚禁場開設〉
五.同日第十軍囚禁場開設セラル
 〈囚禁場規則ノ制定〉
六.第十軍囚禁場規則左ノ通定メラル
  第十軍囚禁場規則
第一条 第十軍軍法会議所在地二囚禁場ヲ設ケ之ヲ第十軍囚禁場
   (以下囚禁揚ト略称ス)ト称ス
第二条 囚禁場ハ左二記載シタル者ヲ拘禁留置ス
   ー、懲役、禁銅又ハ拘留ノ執行ヲ受クル者    二、死刑ノ言渡ヲ受ケタル者    三、刑事被告人    四、労役場留置ノ執行ヲ受クル者
第三条 囚禁場二左ノ職員ヲ置ク
   囚禁場長    看守長  一名    看 守  八名
 囚禁場長ハ憲兵将校、看守長ハ憲兵下士官.看守ハ憲兵ノ下士官又ハ上等兵ヲ以テ各之二充ツ
第四条 囚禁場長ハ軍司令官二隷シ部下ノ官吏ヲ指揮監督シ囚禁場ノ事務ヲ掌理ス
第五条 看守長ハ囚禁場長ノ命ヲ承ケ庶務及戒護二従事シ看守ヲ指揮監督ス
第六条 看守ハ上官ノ命ヲ承ケ看守、護送、門衛等ノ事務二服ス
第七条 囚槃拗内ノ衛生医事ハ軍川令部又ハ最寄部隊ノ術生部職員ヲシテ之ヲ管掌セシム
第八条 法務部長ハ囚禁場長二対シ其ノ所管事項二関シ必要ナル指示ヲ与フル=トヲ得
第九条 囚禁場二八本規則二規定スルモノノ外陸軍監獄令同施行  細則ノ規定ヲ準用ス
附則 本規則ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
404日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 16:58:50 ID:iDPp3cE6
>>385
>単純な話、憶測や推測だけで「軍事裁判を行った」と書くものかねぇ?w

そりゃ書くでしょ。公式な文書ではない個人日記なら何を書いても自由。当然、憶測や推測で書くのも自由。

>記録がないだけで、設置したかもしれないというのにw

記録がないどころか嘘を吐く事ができる証言でさえ、特設軍法会議に参加した者も、見た者も居ない。
法務官の日記にも、司令官として特設軍法会議を設置する立場であった松井石根の陣中日記にも
特設軍法会議の記述がない。ここまで無ければ、普通は設置されていなかったという結論になる。
あなたの言ってるのは、ただのいちゃもんレベルの屁理屈です。

また、敵国軍人を軍法会議で裁く事ができるとすれば、敵国軍人が捕虜となった場合のみで、捕虜の
期間中に犯した罪によりその罪状で裁かれる。この場合の裁判は緊急性がないので特設軍法会議では
なく、常設の軍法会議で裁かれる。

よって、ラーベの日記にある即決の軍事裁判は特設軍法会議ではない。軍律審判でも特設軍法会議でも
ない即決の裁判といえば、兵士による私的裁判でしかなく違法である。
405日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 17:03:41 ID:iDPp3cE6
>>391
>記録が無かったら何?記録が無い=実体も無いと主張しているの?

>>404

> ・中支那方面軍法務部が12月14日に到着している。
> 不可能?なんで?「不可能だった」の意味理解しているか?

中支那方面軍律では国民党軍の兵を裁けないと中支那方面軍律自体に記されている。法務部が
到着してようが、そもそも支那兵はこの軍律の対象ではない。否定派は何回言ってもこれが判らない。

中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
      【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
      法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
406日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 17:10:18 ID:MhbDcG/L
バカには見えないのかw

 丁集参一第十八号   第十軍軍法会議開設ノ件達  隷下一般
 陸軍軍法会議法第九条第二項二依リ本日第十軍軍法会議ヲ開設ス
   昭和十二年十月三十日          第十軍司令官 柳川平助
407日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 17:21:09 ID:MhbDcG/L
第十軍の編成は10月20日。第十軍軍法会議の開設は10月30日
上海派遣軍の編成は9月11日。上海派遣軍の軍法会議開設は9月中だろう。

中支那方面軍=上海派遣軍+第十軍
408日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 18:16:09 ID:MhbDcG/L
>>404
WIKIには以下の記述があるがどっちが正しいんだ?
http://ja.wikipedia.org/wiki/軍法会議
特設軍法会議の開催には軍の少尉以上の士官が3人集まればどのような場所でも即時開催可能であった。

>>405
【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
便衣兵のような陸戦法規条約違反者はどこが裁くんだ?
409日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 18:46:13 ID:iDPp3cE6
>>403>>406-407
第十軍軍法会議と上海派遣軍軍法会議は常設機関であって、ラーベのいう即決の軍事裁判を
する機関ではない。関係のないコピペを貼っても無駄。
410日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 18:59:52 ID:uDlsJinl
>>404
司令官って言っても臨時軍法会議は部隊長の管轄で、司令官は部隊長なんだがなあww
このレベルの軍法会議を何で大将が関知しているんだww
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2687/siryo/siryo05.html
http://tokyo.cool.ne.jp/samstag/fa/ref/courtl.html

アホ。捕虜以外の敵対行為者は現地にて処断できるんだよ。そんな認識だから間違えるんだ。
この文章も無視ですか。

>中支那方面軍律では国民党軍の兵を裁けないと中支那方面軍律自体に記されている。法務部が
>到着してようが、そもそも支那兵はこの軍律の対象ではない。否定派は何回言ってもこれが判らない。
その上、この日本語の不自由さ。中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者には
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、つまり中支那方面軍律ではない別の規定を
準用す、と書いてある。捕虜以外の敵対行為者は現地にて処断。

要するに、現地にて随時行える類の軍律審判が存在しなければこの通達は成り立たない。
411日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 19:03:53 ID:uDlsJinl
>>404
お前は特設軍法会議というもがまったくわかっていないようだな
で、記録が無かったなら何?

大虐殺肯定派は「裁判記録が無いから裁判が無かった」等とバカの一つ覚えの様に言っているが、
記録が無かったら、確かに言えることは「有ったのか無かったのかわからない」の筈である。
これがアフォの論理では「裁判記録が無いから裁判が無かった」となるのだから笑える。

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2687/siryo/siryo05.html
臨時軍法会議 特設・分駐の陸軍部隊長の指揮、監督、管轄下

http://tokyo.cool.ne.jp/samstag/fa/ref/courtl.html
臨時軍法会議の軍法会議長官は(1)特設・分駐部隊長
412日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 19:15:30 ID:uDlsJinl
>>405
【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す(戦慄罪)】
お前は下記を100万回読めww

戦時国際法講義2 P879-880 

一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には
種々あるも、その最も多く且制裁の重きは戦律罪(War
crimeで、或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪
(War treasonで、叛逆罪の称もある)である。この二者
は世の国際法教科書往々説いて明晰を欠く嫌もあるが、
その性質は必しも不判明のものではない。

一四〇三 戦慄罪とは、簡単に言へば交戦の法規慣例の
違反行為である。(略)戦律罪を以て論ぜらるべき事項
は、その総てではないが、多くは国際法規の上に禁止の
ことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条
及び第二条に依り適法の交戦者と認められざる者の敵対
行為、第二十三条の各号、第二十五条、第二十八条等の
禁止事項、赤十字条約の諸規定、一九三〇年の倫敦海軍
条約中の潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
413日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 19:19:31 ID:iDPp3cE6
>>410
ではその【現地にて随時行える類の軍律審判】は何の軍令に基いているのですか。

陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、が【現地にて随時行える類の軍律審判】である
とした理由と合わせてお答え下さい。

>>411
>で、記録が無かったなら何?

>>404 無いのは記録だけじゃありません。
> 記録がないどころか嘘を吐く事ができる証言でさえ、特設軍法会議に参加した者も、見た者も居ない。
> 法務官の日記にも、司令官として特設軍法会議を設置する立場であった松井石根の陣中日記にも
> 特設軍法会議の記述がない。ここまで無ければ、普通は設置されていなかったという結論になる。
414日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 19:22:05 ID:iDPp3cE6
>>412
戦慄罪って何ですか? おーこわいこわい(棒)

K-Kのコピペを転載してるだけじゃん。既に顔文字が全否定してるぞ。
ダブスタ乙。
415日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 19:42:38 ID:uDlsJinl
>>414
反論できませんか。ww

>既に顔文字が全否定してるぞ。
素人がww
大虐殺否定派にも裁判あった派、無かったけど合法派、その中間説(状況により両者が混在)
などの分派があるのだよwww
416日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 19:46:40 ID:uDlsJinl
>>413
>ではその【現地にて随時行える類の軍律審判】は何の軍令に基いているのですか。
【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す(戦慄罪)】
と明記されているだろww
それともお前は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して準用する陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」
など存在しないと主張しているのか?

戦地においては軍律の公布など不能なので、明文規定にしても意味は無いからその代わりに陸戦の法規及慣例に干する条約
を周知の規則とみなして準用する事が可能。このようなことができるのも、明文規定無く適用できる軍律だから。
417日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 20:01:40 ID:haozhJFU
>>405
>法務部が到着してようが、そもそも支那兵はこの軍律の対象ではない。否定派は何回言ってもこれが判らない。
>
>中支那方面軍軍律
>第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
>      【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
>      法規及慣例に干する条約の規定を準用す】

つまり支那兵に適用されるのは【陸戦の法規及慣例に干する条約】=ハーグ条約w
ハーグ条約を守っていない支那兵に裁判を受ける権利なんか無いなw
418日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 20:17:39 ID:uDlsJinl
>>405
>法務部が到着してようが、そもそも支那兵はこの軍律の対象ではない。否定派は何回言ってもこれが判らない。
これも意味不明な妄言だな。
支那兵は法務部と無関係とでも主張したいのか?つまり、支那兵はいかなる法の適用も受けない。
それとも、法務部が扱うのは中支那方面軍軍律のみで、その他の法規は一切扱わないとでも主張しているのか?

いずれにせよ、>>405がもの凄いアホだということはわかったが。
419日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 20:26:47 ID:MhbDcG/L
支那兵は軍律の対象ではなく陸戦法規で扱う。
では、陸戦法規違反者である便衣兵は、
1 攻撃対象
2 特設軍法会議にて処断
3 軍法会議にて処断

答えはどれだ?
420日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 21:06:45 ID:uDlsJinl
>>413
>法務官の日記にも、司令官として特設軍法会議を設置する立場であった松井石根の陣中日記にも
> 特設軍法会議の記述がない。
これも酷い。お前が確認した法務官というyのは誰と誰と誰と誰のことだ?
当然現地にいた全ての法務官の日記を確認したんだろうな。

それに、(特設の一種である)臨時軍法会議を設置する立場であった松井石根だと?ご冗談でしょうww
おまえは管轄の意味もわかっていないのかww下記の資料を100万回音読しろww

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2687/siryo/siryo05.html
臨時軍法会議 特設・分駐の陸軍部隊長の指揮、監督、管轄下

http://tokyo.cool.ne.jp/samstag/fa/ref/courtl.html
臨時軍法会議の軍法会議長官は(1)特設・分駐部隊長
421日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 21:16:21 ID:tqegmy68
何回貼らせるんだ,ほらよw

方参二密第二八号 昭和十二年十月六日
 軍律実施上注意の件通牒
 一:軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人【敵対行為をなす者及捕虜を除く】
   に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て
   審判処理せしむる事とす
422日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 21:23:14 ID:uDlsJinl
・捕虜資格なき敵対行為者は現地にて処断。
・中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用して裁く。
・陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用して裁く場合、戦慄罪として軍律で裁かれる。

つまり、戦慄罪として軍律により現地にて処断なら成立する。

バカの主張>>383【12月16日の時点で、支那兵を即決の軍事裁判にかける事は不可能であったと証明されてしまいました。】
がんばって、不可能であった証明をしてくださいねwwww
423日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 21:26:39 ID:uDlsJinl
戦時国際法講義2 P879-880 
その最も多く且制裁の重きは戦律罪(Warcrimeで、或は戦時重罪犯とも言はれる)
戦時重罪犯には捕虜資格は認められないから完全に辻褄が合うな。
424<:2010/02/27(土) 22:31:23 ID:Y/TwI551
>>405
ようやく""理解""が出来たか・・・(´・ω・`)
日々、老化と戦い、""自己解釈中毒症""に苦しみながらも、ここまで辿り着いたか・・・(´・ω・`)

 ★405 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/27(土) 17:03:41 ID:iDPp3cE6
  中支那方面軍律では国民党軍の兵を裁けないと中支那方面軍律自体に記されている。法務部が
  到着してようが、そもそも支那兵はこの軍律の対象ではない。否定派は何回言ってもこれが判らない。

 ★758 名前:K−K[[email protected]] 投稿日:2010/02/22(月) 20:42:27 ID:Xt4oaN0r
  簡単に言うならば、軍律がないのであれば、罰することはできないということです。


 ●だったらもう判るだろ?・・・(´・ω・`)
  脳内""冬のソナタ""吉田の言ってることは間違ってるでOKだよな?・・・(´・ω・`)
  ※下記、""軍事裁判""とは【軍律審判】の事だぜ・・・(笑
     ↓    ↓    ↓    ↓

 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

   ☆。.:*:・"゚ 吉田裕の脳内""冬のソナタ""♪ 。.:*:・"☆

  
    掃討作戦中に敵兵を発見した場合は殺害でOKだが、

    ""戦律犯(=交戦法規違反者)""を見つけた場合は、

      捕らえて裁判に掛けなければならない。

南京事件 − 虐殺否定論の動向  吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)
""""処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の手続きが必要"""" なんですね。

 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
425<:2010/02/27(土) 22:54:04 ID:Y/TwI551

チンカス肯定派どもは""勘違い""すんなよ・・・(´・ω・`)
オイラ、""裁判が無かった""とは一言もレスしてないからな・・・(笑
426<:2010/02/27(土) 22:55:45 ID:Y/TwI551

題して、""K-Kのレスで遊ぼ〜♪""・・・(´・ω・`)∩

【戦慄罪】とは、簡単に言うと【交戦の法規慣例の違反行為】の事・・・(´・ω・`)
この【戦律罪】は【軍律】によって裁かれるというのが国際法学者の見解・・・(´・ω・`)

 【『戦時国際法講義』 信夫淳平氏】
 @【占領軍司令官】が【軍律に於て規定する罪科】には種々ある。
 A【その最も多く且制裁の重き】は【戦律罪】及び【敵軍幇助罪】である。

故に、【軍律】により【便衣兵(=交戦法規違反者)】を裁くことは出来るのだが、
この【軍律】を適用するには、もう一つ【制約】がある・・・(´・ω・`)

 【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
  【軍律】は【軍司令官】が軍事上の《《必要に鑑み》》、己の適当と認むる所に従って
  【制定】する住民取締の命令である。

つまり軍指令官により【制定】されていなければ、適用する軍律が【存在しない】事になる。
んで、前スレでこのやり取りをやったレスが以下・・・(´・ω・`)

 ■205 名前:<[] 投稿日  ←※オイラのレス(´・ω・`)
  ”便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ”
   との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
     ↓
 ★229 名前:K−K[[email protected]] 投稿日:2010/02/19(金) 00:18:31 ID:mKjxtB+c
  Noですよ。
     ↓
 ★758 名前:K−K[[email protected]] 投稿日:2010/02/22(月) 20:42:27 ID:Xt4oaN0r
  簡単に言うならば、軍律がないのであれば、罰することはできないということです。

 【結論】:南京戦においては”安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律に掛けよ”等の
      の軍律が制定されていなかったので、便衣兵に【軍律】を適用する事は出来ない。
427日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 23:02:17 ID:+z2a/66d
te
428日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 23:03:36 ID:tqegmy68
お,鼻くそ君(笑)のご登場ですね
429日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 23:12:00 ID:+z2a/66d
お、書けた

顔文字はこのスレの顔になったか、おめでとうw

100スレかけてこの程度であり、2chみたいな無記名掲示板でやるとこういう結果になる、というある意味では見事な典型だな

いずれ2chを検証するとき、このスレは残しておくべきだろうな
430日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 23:13:04 ID:tqegmy68
2chを検証(笑)

勝手にやってくださいw
431日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 23:17:32 ID:+z2a/66d
解説者もそうなんだけど、問題に対して当たるべき系が理解出来ていない

どういう系をもってするか、という姿勢すらそもそもない

東中野さんじゃないけど学術からハブられ、タモガミさんじゃないけどいいともレベルのお笑いにされるわけだ

ホント、ネトウヨはw


432日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 23:25:25 ID:+z2a/66d
>2chを検証(笑)

(笑)じゃねーよw

インターネットが社会に対してオープンなメディアであり、現実としてあるものであれば、社会の側からは検証せざるをえない

グレーゾーンは常に辺境に生まれつつあり、それが真なのか偽なのか見極めるのは俺じゃなくたって結局誰かがやるんだよw

偽の方の、表に出せない側の代表が、ネトウヨだ

433日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 23:33:54 ID:6Gwd0EWe
100スレを超えても、南京大虐殺の定義【南京で何があったか?】さえ出せない無能の代表がバカサヨ♪
434日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 23:36:33 ID:+z2a/66d
ましてや問題が問題だ

笑って済ませられる問題じゃないぞ?

それの覚悟はしとけよ?
435日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 23:40:38 ID:6Gwd0EWe
南京大虐殺の定義【南京で何があったか?】

『降伏しなかった支那兵が死んだ』

終了w
436日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 23:42:10 ID:MhbDcG/L
バカサヨは執行官と言う用語を知らないのかねえ。

敵将兵が陸戦法規に沿った行動をしているかどうかを判別するのは
前線の部隊長などの将校だろ。
437日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 23:43:28 ID:MhbDcG/L
>>431
>問題に対して当たるべき系が理解出来ていない

こういうバカに限って 当たるべき系を提示できない(大爆笑
438日出づる処の名無し:2010/02/27(土) 23:51:56 ID:6Gwd0EWe
>>437
いやいや、おそらく全く関係ない系と系を屁理屈で無理矢理結びつけて、論破したつもりになって勝利宣言の後逃亡でしょうw
439日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 00:13:16 ID:PW8m4+OM
>>437

基本的に歴史の系だよw

科学は、あれば使うけど基本的にはおよびじゃない。法律も微妙。
事象の解釈と全体像の想定。

これをやるのが歴史の系。

まあ俺をバカ呼わばりするのはすげえな、とコメントさせてはもらうけどw
440日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 00:38:39 ID:yBAVdKcA
>グレーゾーンは常に辺境に生まれつつあり、

むしろ都の方が多いと思うがw
利権がなきゃグレーゾーンの発生も有り得んわな。
441日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 00:41:42 ID:MIxsY+HK
>>439
詐欲脳はどこまでもバカだなあ(大爆笑

じゃ支那兵死者の類型分類をしてみろよw
442日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 00:47:34 ID:d99h+kVH
>>439
>科学は、あれば使うけど基本的にはおよびじゃない。法律も微妙。
>事象の解釈と全体像の想定。

【科学】でも【法律】でもない、事象の【解釈】と全体像の想定w
どんなシロモノなのか聞かなくても想像がつくなw

所詮バカはバカ呼ばわりされる程度の知能しかないということだな(嘲笑)
443日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 01:13:16 ID:PW8m4+OM
>【科学】でも【法律】でもない、事象の【解釈】と全体像の想定w
>どんなシロモノなのか聞かなくても想像がつくなw

君もこのスレには常駐してるけど、結局なんもできないらしいね

ネトウヨどもはどうあれきちんとしたビジョンは作れないし、そのための理論すら作れない

資料はあり、歴史的な解釈法はあり、それを用いた中国側との対話もあり・・・というのが現実のルート

それに引き換え、ネトウヨはさ、てのがここなのかな?w




444日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 01:18:06 ID:miMFNfee
>>443
そういうお前はどうなんだ?
少なくともここの流れを理解していれば
そういう発言は出ないと思うがな
445日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 01:24:04 ID:PW8m4+OM
ネトウヨ共に、

>このスレの最終目標は犠牲者数を算定する事です。

これが出来るとは思えない。
ともあれ、お前らネトウヨのふざけた発言は、後世にいたるまでのクズどもの存在証明、としては残させていただくよw
446日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 01:24:29 ID:VHXABcab
いやいや、実にシンプルな話ですよ

「当該期間、南京とその周辺で実際に何があったか」よいう事実関係を明するだけのこと
歴史解釈の為の多面的なアプローチも、政治的な駆け引きも情緒的な配慮も必要ないんです

要は物理的な事実の追求だけ

もっとも、それでは困るのは大虐殺肯定派なんでしょうけどねw
447<:2010/02/28(日) 01:26:46 ID:eVWmJG4o

池沼朝鮮人が雲隠れしてら♪・・・(笑
顔を真っ赤にしてスレを覗いてるクセに・・・ヘタレ♪

>>369は『3.軍人としての名誉ある死』でOKなんだろ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

オマエ、こんなにはっきりと書いてるんだもんな♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


  ★358 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/26(金) 23:53:28 ID:NrU85GWP
  >その死は必ず軍人の名誉を害さない(即ち銃殺)様にする。つまり、罪人ではなく戦死扱い。
  それには同意するぜ。罪人ではないと認める否定派がやっと現れたか。因みに俺は大虐殺肯定派じゃないけどね。

  ★360 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/26(金) 23:54:50 ID:NrU85GWP
  捕らえないでその場で殺害(戦闘中の攻撃対象なので問題なし)する場合は軍人として名誉ある死を与えよ。
  と言うことだろw 
448<:2010/02/28(日) 01:30:46 ID:eVWmJG4o

ミラクル馬鹿は糖尿病死してろ・・・(笑
相変わらず無意味なレスしか書けないんだな・・・(笑

老いて、教養も無く、チンピラ市民団体からもお荷物扱いされてんだろ♪・・・(笑

池沼朝鮮人は>>367の言い訳も考えておけ、バ〜〜〜〜カ♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
449<:2010/02/28(日) 01:35:13 ID:eVWmJG4o

後、チンカス肯定派どもは>>426でOKだろ?・・・(´・ω・`)

ならば、下記吉田のウンコ見解はNGという事だろ?・・・(´・ω・`)


   ☆。.:*:・"゚ 吉田裕の脳内""冬のソナタ""♪ 。.:*:・"☆

   ""処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の手続きが必要"" なんですね。


お〜〜〜い♪吉田〜〜〜♪・・・(笑
この惨めなウンコ見解はさっさと取り消せ〜〜〜♪・・・(笑
450日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 01:35:36 ID:miMFNfee
ID:PW8m4+OMの発言を見ていると
肯定派の成れの果てって感じだな
451日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 01:35:39 ID:PW8m4+OM
>「当該期間、南京とその周辺で実際に何があったか」よいう事実関係を明するだけのこと
>歴史解釈の為の多面的なアプローチも、政治的な駆け引きも情緒的な配慮も必要ないんです

>要は物理的な事実の追求だけ

やれるなるやれよw
じゃ、おまえらの建設的モデルっぽいので言えば、顔文字なのよ、正直w

顔文字だろ?君らの大将はw

まあ2chであるし、簡単に安っぽいレベルでまとめたい、てのもある

2chの南京否定派の本スレがここ。代表は顔文字。じゃだめ?

いいかげんまとめてよw
452日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 01:38:28 ID:miMFNfee
>>451
邪魔なんだよ
せっかくまともな議論が交わされていたのに
邪魔すんなよ
まともな議論が出来ないんだったら
俺みたいにロムに回れよ
453日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 01:39:28 ID:VHXABcab
>>451
おやおや、急に言葉遣いが荒くなりましたね
図星を突かれて二進も三進もいかなくなったので感情的に煽る路線に変更ですか?

>いいかげんまとめてよw

端から纏まってますよ、「南京大虐殺は嘘」ってことでね
454日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 01:42:04 ID:PW8m4+OM
>>449

君とか解説者とかの意見がここのテンプレに採用されないのはなんでだろ?

顔文字さん、聞いてる?w
455日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 01:46:21 ID:PW8m4+OM
>せっかくまともな議論が交わされていたのに

アホかw

ネトウヨがまともな議論、とか出来てるとか思うのか?
無記名掲示板ではあるけど考えなよ、発言と立場w
456解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/28(日) 01:51:18 ID:uVOUo/Lm
>>454
当たり前じゃないの?w
君たちの主張が間違っている、そんな“当然な話”を私はしているだけなんだからねぇw

肯定派は「南京大虐殺の定義」も「南京大虐殺があったという根拠」も全く言えない、と言うのは別に私のオリジナルの主張じゃないし、ねぇw
その辺は、キミ自身が証明しているようなものなんだよねぇw

はい、違うというのであれば、「南京大虐殺の定義」と「根拠」をよろしくw
言えない時点で、キミも私の主張を認めているとなるんだけどねぇw

あ、言い訳とか別に必要としていないので、シンプルに「定義」と「根拠」をよろしくw



まあ、それが言えないからこそ、個人非難という詭弁を使わざるを得ないんだろうねぇw
いやあ、やっぱ肯定派って楽しいねぇw
げらげらげらw
457<:2010/02/28(日) 01:52:06 ID:Ftw2xtNl
>>455
オマエさぁ、老いて教養も無く、ワケ判らん事ばかり口にするから
"お仲間のチンピラ市民団体"の連中からも""やっかいなお荷物扱い""されてるらしいじゃん♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
458日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 01:53:26 ID:miMFNfee
>>445
少なくともお前よりまともだよ
459日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 01:54:10 ID:PW8m4+OM
顔文字は、下らない煽りを剥がせば内容はない

ま、ともあれネトウヨ共はよくやってんな

100スレ超えたぜw
460日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 01:56:54 ID:cZTJqgq4
>下らない煽りを剥がせば内容はない
自虐カキコは不要ですよ。
461日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 01:59:05 ID:VHXABcab
>>459
はい、毎度お馴染みの「都合が悪いレスは全部無視して持論も論拠も示さず負け惜しみ」が出ました
ということで後はコテハンの御両人にお任せしますね
462<:2010/02/28(日) 01:59:18 ID:Ftw2xtNl
>>459
図星なんだろ♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

オマエ、老いて教養も無く、ワケ判らん事ばかり口にするから
"お仲間のチンピラ市民団体"の連中からも""やっかいなお荷物扱い""されてるんだろ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
「Yes」 or 「No」 ・・・?
463解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/28(日) 02:01:00 ID:uVOUo/Lm
>>459
肯定派に内容があるとでも?w
「いったい何を問題にしているのか」その根本的事象が決定していないのに、何を議論すればいいのやらw

「南京大虐殺とはいったい何か」、誰も決められない時点で終わってるだろw
キミ自身が今の肯定派の状況を物語っているって話だよねぇw


まあ、こういう負け犬の遠吠えこそ、私にとってはまさに最高の酒の肴w
悪意ある根拠無き主張であることを立証され、詭弁を吐くことしかできなくなっている姿はまさに哀れだねぇw

やればやるほど肯定派の惨めさを体現している、それに気がつかない本人が一番かわいそうだねぇw
げらげらげらげらw
464日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 02:04:02 ID:upJtUCzJ
>>456

当り前じゃない。問題は歴史であり、科学じゃない。

これを反証してみ?

やって見るんだね、まあ無理だとは思うけどw

>>457
君については、なんか変なのを掲げるのを期待してた

・・・けど、もさすがにダメかw

いくらネトウヨでも、あまりにいいかげんなのはダメなの?
俺は良く知らんけどさw
465<:2010/02/28(日) 02:06:52 ID:Ftw2xtNl
>>464
書いてる内容が理解できないの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 【質問】
 あなたは、老いて教養も無く、ワケの判らない事ばかりを口にするから、
 "お仲間の市民団体"の人たちからも""やっかいなお荷物扱い""されている?
 「Yes」 or 「No」 ・・・?
466日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 02:10:54 ID:upJtUCzJ
>>465

NO

んだよ、下らない人権侵害ばっかやってんなよ

それしかできないわけじゃないんでしょ?w
467日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 02:12:34 ID:cZTJqgq4
>それしかできないわけじゃないんでしょ?w
それで、お前は何かできるのかw
468日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 02:13:07 ID:upJtUCzJ
おまえ、ネトウヨの頭だろ

それなりの面白い発言しろよw
469<:2010/02/28(日) 02:17:18 ID:Ftw2xtNl
>>466
うひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪・・・(笑笑笑
470解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/28(日) 02:20:16 ID:uVOUo/Lm
>>464
そもそもその歴史についてその定義ができていないんだがねぇ?w
歴史を語るのであれば、定義がきっちりと決められているものなんだがねぇ?w

歴史そのものの定義にすり替える詭弁は勘弁してもらいたいねぇw
南京大虐殺を歴史というのであれば、歴史になりうる最低条件は語ってもらわないとねぇ?w
つまり、南京大虐殺は歴史にすらならないインチキな代物だと述べているのだよw
キミタチが勝手に歴史に認定しても意味がないんだがw

それならば南京大虐殺が歴史たり得るその定義は何かねぇ?w
特に近現代歴史とはそれほど曖昧なものなのかねぇ?w
「いつどこで誰がどのように何をしたか?」、確定するような要素が南京大虐殺にはあるとでも?w

歴史という言葉にすり替えて、自分たちの主張を既成事実化しようとする詭弁はおなかいっぱいなんだけどねぇw



歴史と言うものの反証を求める前に、まずは南京大虐殺が歴史であることを示す方が先だと思うが、ねぇ?w
人によってころころ定義が変わるようなもののどこが歴史というのかねぇ?w
共通認識も定義も固まらず、議論しようにも人によってころころ言うことが変わるw
我々はいったい何を議論すればいいのか、その根本的なものをまずは求めているんだがねぇ?w
キミ、言える?w


勝手に南京大虐殺を歴史にするなよなw
反証を求める前に、まずはキミ自身が歴史とは何かを勉強した方がいいだろうねぇw
げらげらげらげらげらw
いやあ、大爆笑w
471日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 02:21:10 ID:upJtUCzJ
>「南京大虐殺とはいったい何か」、誰も決められない時点で終わってるだろw

決められないの我慢できないんだろ?w

決まっていない問題だ

そうとしての認識をしろ

言うまでもなく、おまえらネトウヨが判断とか算定とか出来る問題じゃない

いいかげん、悟れq

472<:2010/02/28(日) 02:23:57 ID:Ftw2xtNl


 "お仲間の市民団体"の人たちからも""やっかいなお荷物扱い""されている?
 「Yes」 or 「No」 ・・・?
     ↓ 

 ★466 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/02/28(日) 02:10:54 ID:upJtUCzJ
  >>465
  NO

ミラクル馬鹿は ""チンピラ市民団体に参加してる"" んだとよ♪・・・(笑
うひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪・・・(笑笑笑
473日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 02:26:24 ID:upJtUCzJ
>歴史を語るのであれば、定義がきっちりと決められているものなんだがねぇ?w

歴史は、資料をもとに考証してく技術。

科学?充分条件ではあるけど必要条件ではないかもね



474日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 02:29:43 ID:upJtUCzJ
 >>472

・・・なんつーか、君とはかみ合わない感じで残念だ

俺としては、ここのネトウヨの代表として認定してあげたい気持ちもあるんだけどなw
475解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/28(日) 02:32:19 ID:uVOUo/Lm
>>471
南京大虐殺とは何か決まってもいないのに、何を語れと?w

キミが言っているのは、例えるなら「ムー大陸が世界史に載らないのはおかしい!」と言っているようなものだと言うことなんだが?w

ムー大陸とはどのようなものかよく知らない!
と言うか決まっていない!
そうとしての認識をしろ!
言うまでもなくおまえらが判断とか算定とかできる問題じゃない!
いい加減悟れ!


うわ、入れ替えても全く不自然じゃないw
つかさ、決まっていないのに、何故あったかどうか分かるのかその辺が不思議だよなぁw
論述するにしても、まずは「定義」が無ければあったかどうか結論を出すことなどできないんだけど?w

つかさ、ネトウヨじゃなくて誰が決めることなんだ?w
更にそれを決める奴を誰が決めたの?w
「自分たちが言っていることは正しいんだ!」と何の根拠もなく言うわけか、なるほどねぇw

だんだん見苦しくなってきたねぇw
ああ最初からか、失敬失敬w
キミ、言うことなす事何一つ根拠がないんだけど?w
ムー大陸を主張しているオカルト連中と何が違うんだ?w
あいつらもどこぞの大学教授を持ち出して主張しているんだが、対してかわらんだろキミタチもw

で、君はいったい何を主張したいの?w
南京大虐殺とは何か、具体的に言わないと誰も理解できんだろ?w
それともやっぱり、オカルトな話なのかねぇ?w
ぷw
476<:2010/02/28(日) 02:38:16 ID:Ftw2xtNl
>>474
ネトウヨに手玉に取られる様では、大した手駒じゃないと言う事だな・・・(・∀・)
””市民団体””は、高齢化・痴呆化に苦しんでるんだな・・・(笑
477解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/28(日) 02:40:14 ID:uVOUo/Lm
>>473

資料、ねぇw
キミタチが勝手に「資料」と呼んでいるだけだろうにw

で、南京大虐殺のどこが歴史なの?w
まずはその辺から示してもらわないと、ねぇw
歴史である以上、共通認識がないと何も話せないだろw
幕末を語るのに鎌倉幕府を話す奴は居ないw
平安を語るのに明治を話す奴は居ないw
当たり前だが、最低限の共通認識があって初めてお互いが語れるんだがねぇw
歴史を語るのであれば、その共通認識は何か、その辺を聞かせてもらいたいねぇw

歴史が歴史たるゆえんは、誰もが理解している最低限の共通認識があってこそw
それを何度も聞いているのだが?w
南京大虐殺にそのようなものはあるのかねぇ?w
それを語ってはくれまいか?w

別に私は何も難しいことを聞いているわけではないんだがねぇ?w
「何を議論すればいいのか」、そんな基本的なことを聞いているのだよw
故に、南京大虐殺はあったと主張する君たちに聞いているのだがねぇw
こちらは君たちの意見を否定する立場であるならば、君たちの意見があって初めて存在しているのだよw

で、いつまで逃げ回るのかねぇ?w
南京大虐殺とは何か、聞かせてごらんw
それがあって初めて資料も資料となりうるはずなんだよねぇw
478日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 02:45:18 ID:s1/t1k/3
>>475

”科学はそれを解決するできることが出来る問題しか解決しない”

まあ勉強しなよ

科学>解説者
ネット>顔文字

として晒しあげてやることにはなんの後悔もないw
479日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 02:49:11 ID:yBAVdKcA
>>478

ID:+z2a/66dと同じ人なのか?
480解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/28(日) 02:52:36 ID:uVOUo/Lm
>>478
幸せだねぇ、キミタチはw
そういうお花畑な頭が本当にうらやましいw

別に私たち個人がどれだけさらされようが、所詮はどこぞの誰かも分からない人だからねぇw
他の人に晒して、「それが何か?」と言う反応以外、何か戻ってくるのかねぇ?w

むしろ、肯定派が何一つ「南京大虐殺とは何か」も「その根拠」も言えないってことが同時に晒されて、気がついていない人が気がつくだけだと思うけどw
当たり前のことすら言えず、個人非難に終始して言い訳して逃げ回ることの方がよっぽど恥ずかしいと思うけどねぇw
それに気がつかないキミタチの思考が本当にうらやましいw


そんなに難しいことなのかねぇ?w
「南京大虐殺って何?」って聞くことが?w
君たちの主張を丁寧に聞いているだけだというのに、ねぇw
学者とやらの定義でもいいからそれを写すだけの簡単作業だと思うんだけど?w
それすらもできずに、キミ、いったい何を根拠に言っているのかその辺が知りたいねぇw


結局、オカルト信者と何が違うんだろうか?w
481日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 02:58:25 ID:yBAVdKcA
>>478

たぶん同じ、でいいよな。

で。

>>429
>100スレかけてこの程度であり、2chみたいな無記名掲示板でやるとこういう結果になる、というある意味では見事な典型だな

記名掲示板では、何スレ程度でどの様な結果を導き出したのか説明宜しく。
明日の晩くらいに見に来るわ。
482日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 02:59:37 ID:YUs4dxgq
>キミタチが勝手に「資料」と呼んでいるだけだろうにw

・・・同じものに触れていようが、読み取れる情報は一緒とは限らない

というか、こんなん言わせる時点でくぐるドアを間違えた、と思ってよ


ホント、どこで間違ったんだろ?君らネトウヨはさw
483<:2010/02/28(日) 03:03:42 ID:Ftw2xtNl

お〜〜〜い、他の肯定派ども・・・(´・ω・`)

>>482 ← 痴呆老人が徘徊してるから、さっさと連れて帰ってくれ・・・(´・ω・`)
484解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/28(日) 03:05:59 ID:uVOUo/Lm
>>482
だからさ、キミタチが読み取れた情報って何なの?w
キミタチが勝手にそう思いこんでいる以外の何者でもないものばかりなんだけど?w

キミタチが資料をどう解釈しようがそれは自由だけどさ、結局それを裏付けるものなど何一つありはしないしw


君が延々と言っているのってさ、要約すれば「俺たちの言っていることが正しいんだ!」と強弁しているだけw
それ以外に何かあるの?w
オカルト信者と全く変わらないよねw

ムー大陸とはどのようなものかよく知らない!
と言うか決まっていない!
そうとしての認識をしろ!
言うまでもなくおまえらが判断とか算定とかできる問題じゃない!
いい加減悟れ!

これと何が違うの?w
教えてほしいねぇw
やっぱ、キミもムー大陸が世界史に載らないのはおかしいと思っている派?w
そうだよねぇ、科学は意味ないんだっけ?w
よく分からんものを資料と言い張れば資料となるんだっけ?w
で、その勝手に資料と思いこんでいるものをもとに考証すれば歴史となるんだっけ?w

なんだ、南京大虐殺肯定派って、オカルト信者だったのかw
気がつかなかったねぇw
げらげらげらげらげらげらげらげらw
485日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 03:11:51 ID:zvrLMDJr
俺としては、いろいろ誠実にやってあげた感じ

で、ネトウヨの反応は・・・

ま、そういう感じで読んでいただくしかないか

あんま面白くなかったな、そういう意味では残念な限りだw
486解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/28(日) 03:18:27 ID:uVOUo/Lm
>>485
え?w
キミ、何かやったの?w
「俺の言うことが正しいんだ!」以外、キミ、何かしたっけ?w

誠実というのなら、南京大虐殺って何なのか説明してほしいなぁw
それが何か自分でも分かっていないと言うことを自ら示しているだけじゃないの、キミのやっていることってw
知っているならそれを示せばすむだけの話、何も難しいことじゃないはずなのに、ねぇw


そもそも誠実と言っている奴が「ネトウヨ」だの個人批判だの、なるほどキミがどこの国の人かは知らないけどどうやら「誠実」の意味が違うようだねぇw
日本人じゃないのなら仕方がないねw
どうやら日本語が通じていないようだしw

今度くるときは、もう少し日本語を勉強してからまたおいで、坊やw
「歴史」と言う意味も調べてきた方がいいと思うよw
げらげらげらげらw
487日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 03:30:43 ID:zvrLMDJr
>誠実というのなら、南京大虐殺って何なのか説明してほしいなぁw

あいかわらず。この問題の定義はなく、きちんとした場所からのコメントを待とうよ

問題が問題であることもわきまえてね

ネトウヨの発言は、ここに記録されるだろうけどな

一応、ネットなんかのレベルではこの問題に一歩も触れさせる気はないな、てのが正直なとこw

488日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 03:34:19 ID:NcUKcWWQ
科学とかネットとかの面白ろレベルのがいることはこのスレと共に記録させていたく、としてなw
489解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/28(日) 03:38:23 ID:uVOUo/Lm
>>487
またまたご冗談をw

問題の定義もないのに、キミタチはあったとか言ってるの?w
定義がないのに、何があったとか言えるの?w
きちんとした場所ってどこ?w
きちんとした場所からコメントがあったからこそ言っているんじゃないの?w
矛盾してるなぁw

つまり、現段階では何が事実か分からない状況だ、と言う認識でいいのかねぇ?w
もっと言うなら、本当にあったかどうか分からない、と言うことかねぇ?w
それでいいかい?w


ま、当たり前のことを言っているのだから記録しようが何をしようがかまわないけどねぇw
「南京大虐殺とは何?」と聞くことに何か問題でも?w
ついでに言うと、「ネットなんかのレベル」とか君が何の根拠もなく言ってもなぁw
ここもネットなんだけどw

それにしても、何の根拠もなしに言うのが好きだねぇ、キミはw
キミの脳内妄想以外、キミの口から聞いていないようなw
本当にオカルト信者と同じだねぇ、キミタチってw
げらげらげらw
490解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/28(日) 03:43:31 ID:uVOUo/Lm
つか、オカルト信者と同じと言うより、オカルト信者そのものかw
科学より何の根拠もない脳内妄想を優先するあたりがまさにそうかw

>>471
> 決まっていない問題だ
> そうとしての認識をしろ
> 言うまでもなく、おまえらネトウヨが判断とか算定とか出来る問題じゃない
> いいかげん、悟れq


これをちょっと工夫w

(ムー大陸は)決まっていない問題だ
そうとしての認識をしろ
言うまでもなく、おまえらネトウヨが判断とか算定とか出来る問題じゃない
いいかげん、悟れq


うむ、違和感なしw
本当にオカルトだなぁw
「地球滅亡」とかを中に入れても当てはまるなw
ぷげらw
491日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 04:06:45 ID:nVkemSbf
>これをちょっと工夫w

・・・

そういうのをやるから、トリミングとか言われるのよ

ばかだねw
492日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 04:10:19 ID:nVkemSbf
トリミングしたり、改変したり。そいうのをやるから信用されないのよ、君らネトウヨはさあ。

分ってよw
493解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/02/28(日) 04:31:18 ID:uVOUo/Lm
>>491-492

わかりやすくキミが自分で言っていることを示してあげたんだけどねぇw

まあでも信用されないというのであればそうなんだろうねぇ、“キミの頭の中では”w
ネトウヨなる架空の存在が、キミの頭の中の世界では信用されないと言う空想にキミ自身が浸るのは別にかまわないが、
それをこちらに押しつけないでいただきたいものだねぇw

レッテルを貼って個人非難という詭弁を恥も外聞もなく平気で行い、根拠もなく断定しそれを押しつけるというあまりにも自己中なやり方w
いや、別にいいんだけどさw
キミのかわいそうな頭の中身まで私たちは否定するつもりはないから、さw


だかさら、君たちが何を主張しているのか、それが知りたいんだけどねぇw
南京大虐殺はありましたとか言われても、具体的に何があったのかそれが分からないんだよねぇw
いったい何が問題なのか、それはいったい何を根拠にして言っているのか、何故キミは言えないのかねぇ?w

南京大虐殺を歴史というのであれば、それくらいは答えられるはずなんだがねぇw
言い訳や問題のすり替えにはもう飽きた、個人非難しても根本的かつ基本的な質問に答えたことにはならないんだがねぇw
誰がどう見ても、キミが肝心なことから逃げ回っているようにしか見えないと思うよw
何故答えられないの?w
それが不思議で仕方がないねぇw
南京大虐殺は歴史なんだろう?w
それならいったいどういうものが南京大虐殺なのか、具体的に言えるはずなんだがねぇw
答えられないというのであれば、いったい君たちは何を主張しているのかそれを教えてもらいたいねぇw
げらげらw
494日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 07:38:04 ID:YVwI6pMF
>>487
具体的に南京大虐殺とは
・何年(何月何日)から何年(何月何日)の間に
・どの地域で
・誰が誰に対して
・どの様な事をしたものである。

くらい語ってくれれば良いと思うけどね。
諸説あるんで、誰かがマトリクス分類して、それぞれに史料を当てはめてデータベース化
すりゃ良いのにと思うけれど。歴史学の手法でカード法って使わなかったっけ。

歴史学って、ある意味「偽史料」との戦いでもあると聞いた事があるが、科学的はその重要
な技法の一つじゃないの。少なくとも科学的にあり得ない事は現実にもあり得ないわけだし。
495日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 12:05:16 ID:d99h+kVH
>>443
>>【科学】でも【法律】でもない、事象の【解釈】と全体像の想定w
>>どんなシロモノなのか聞かなくても想像がつくなw
>
>資料はあり、歴史的な解釈法はあり、それを用いた中国側との対話もあり・・・というのが現実のルート

つまりバカサヨは、
『資料(偽)はあり、(中国に都合のいい)歴史的な解釈法はあり、それを用いた中国側との対話(中国の言いなり)もあり・・・というのが現実のルート 』

なんつーか自分から進んで『中国の奴隷になりたい』なんていってるやつの気が知れないなw
496日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 12:23:28 ID:YvBiS1HJ
>>416
>ではその【現地にて随時行える類の軍律審判】は何の軍令に基いているのですか。

の回答が

>【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す(戦慄罪)】

に、何でなるんですか。相当な馬鹿ですね。質問の意味すら理解できないとは。
先ず戦【慄】罪が戦【律】罪の間違いということすら気付いていない。何の為に以下のレスを付けてあげたと思ってるんですかねー。

414 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/27(土) 19:22:05 ID:iDPp3cE6
>>412
戦慄罪って何ですか? おーこわいこわい(棒)

こちらが聞いているのは、その【現地にて随時行える類の軍律審判】は何の軍令に基いているのかという事。

陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約
第1条:締結国はその陸軍軍隊に対し、本条約に付属する陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を発すること。

この訓令が中方軍令第一号:中支那方面軍軍律である事は勿論ですが、中支那方面軍軍律では支那兵を裁けないというのが
こちらの主張。南京戦以降の支那戦線用に制定されたのが中支那方面軍軍律ですよ。この軍律以前に、【現地にて随時行える
類の軍律審判】が軍令によって制定されており、中支那方面軍軍律が制定された以降も、【現地にて随時行える類の軍律審判】を
制定した軍令が優先するとあなたは言ってる訳ですよ。だからその軍令を教えてくれと言ってる訳。軍律がないのにその軍律で
軍律審判は行えませんよね。そこから説明しなきゃダメなんですかね否定派は。レベルが低すぎて話しになりませんね。
497日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 12:28:08 ID:YvBiS1HJ
>>417
>つまり支那兵に適用されるのは【陸戦の法規及慣例に干する条約】=ハーグ条約w
>ハーグ条約を守っていない支那兵に裁判を受ける権利なんか無いなw

話の流れでは、ラーベの日記にある即決の軍事裁判とは何かという事ですよ。
ラーベがそう思った即決の軍事裁判など、12月16日の時点では不可能と云うのがこちらの
主張なので、その見解であるならこのレスはを【解説者】に付けてあげたほうがいいですね。
498日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 12:37:47 ID:YvBiS1HJ
>>418

反論できないわけですね。

>>420

その資料では臨時軍法会議の軍法会議長官が特設・分駐部隊長でである事は判るが、設置する権限が
誰に在るのかは判りませんが。反論するなら反論足りえる資料を提示してください。
499日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 12:46:03 ID:YvBiS1HJ
>>421
昭和十二年十月六日の通牒でも、昭和十二年十二月一日の軍令による中支那方面軍軍律と同じく、
敵対行為をなす者及捕虜は軍律で扱えない事になってますね。
つまりラーベの日記にある即決の軍事裁判とは軍律審判ではないという事ですね。これが何か?
500日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 12:48:59 ID:YvBiS1HJ
>>422
すぐ上の>>421で証明されてますけど。

で、戦慄罪って何ですか? おーこわいこわい(棒)
501日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 13:04:10 ID:YvBiS1HJ
>>423
戦律犯として直ちに殺害していれば、それをラーベは日記に即決の軍事裁判とは書かない筈です。
502日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 14:19:17 ID:5h8BMyaH
>>499
>421
>方参二密第二八号 昭和十二年十月六日
> 軍律実施上注意の件通牒
> 一:軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人【敵対行為をなす者及捕虜を除く】
>   に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て
>   審判処理せしむる事とす

『【現地に於て処断】される』のが【敵対行為をなす者及捕虜】 ということですが?
【現地に於て処断】の判断を行うのは現場の指揮官。
判断の基準はハーグ条約。

>405
>中支那方面軍軍律
>第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
>      【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
>      法規及慣例に干する条約の規定を準用す】

現場の指揮官はハーグ条約に従って判断してだけですねw
503日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 14:25:45 ID:HznTHoI9
>>426
>つまり軍指令官により【制定】されていなければ、適用する軍律が【存在しない】事になる。

【軍指令官】ワロタ 指令官って司令官より立場が上なの下なの?

> 【結論】:南京戦においては”安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律に掛けよ”等の
>      の軍律が制定されていなかったので、便衣兵に【軍律】を適用する事は出来ない。

だったら処刑せずに解放しろよ。
504日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 15:45:11 ID:BBM0SfeJ
証拠も出さずに「南京大虐殺はあった!あった!」と騒いでる馬鹿はなんなのか。
こういう馬鹿がいるから冤罪がなくならないんだ。
合理的思考能力を持たない低脳は社会の敵だから死ね。
505日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 16:17:06 ID:mEfuZUdj
>>496
>に、何でなるんですか。相当な馬鹿ですね。質問の意味すら理解できないとは。
では、何でならないのか説明してくださいね。

長々と長文を書いているようですが、中支那方面軍軍律あに明記してあるわけです。
【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す(戦慄罪)】
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用て裁け
と明記されているわけですあ。あなたの主張のように、「裁けない」はずがありません。

あなたの主張は「裁くことは不可能」だったはずですが?さて、なぜこれで裁けないのか証明してくださいね。(笑)

>>498
>その資料では臨時軍法会議の軍法会議長官が特設・分駐部隊長でである事は判るが、設置する権限が
>誰に在るのかは判りませんが。反論するなら反論足りえる資料を提示してください。
あなたは【管轄】の意味すら理解しませんか。分隊長より上の管轄ではない=あずかり知らぬ、ということですよ(笑)
早く臨時軍法会議の設置命令をだす司令官が松井大将であったj事を証明してくださいね(笑)
いつまで自分の証明義務から逃げ回っているのでしょうか?

>>500
>すぐ上の>>421で証明されてますけど。
頭が悪い人には「現地にて処断」の文字が見えないのでしょうね(笑)

>で、戦慄罪って何ですか? おーこわいこわい(棒)
それはK-Kモドキに言ってあげてください(笑)

>>501
>戦律犯として直ちに殺害していれば、それをラーベは日記に即決の軍事裁判とは書かない筈です。
意味不明。罪状など公開されなければむしろ広義に記述するのは自然。

結局、ご自分の主張「裁くことは不可能」は大嘘だったわけですね。
506日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 16:48:50 ID:mEfuZUdj
>>496
もしかして、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用して裁け、
と書いてあるのは中支那方面軍軍律なのだから、これに従って裁くことは中支那方面軍軍律に従って裁くことである
という当たり前のことすら理解できていないのでしょうか!相当なアホですね。

そして、軍律実施上注意の件にて【敵対行為をなす者及捕虜】は現地で処断してもよいと書いてあるわけです。
つまり、現地で処断することは軍律実施上注意の件にも従っていることになります。

どこにも裁くなと書いてありませんね。
むしろ、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用して現地にて処断」しても良いとしか思えませんね。
507日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 16:50:14 ID:mEfuZUdj
むしろ、中支那方面軍軍律に従えば「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用して現地にて処断」しても良いとしか思えませんね。
に訂正。
508日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 19:05:24 ID:MIxsY+HK
結局、日本軍の法体系では
1 市民 ->軍律会議
2 正規軍軍人 -> ハーグ準用
3 便衣兵など4条件違反者 -> ハーグ準用 -> 現地にて特設軍法会議 ->処刑
4 日本軍軍人 -> 常設軍法会議

これでOK
509日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 20:08:54 ID:5h8BMyaH
>>508
0 降服していない敵兵(正規兵・便衣兵)->攻撃

これを加えれば完璧w
510K−K:2010/02/28(日) 21:01:51 ID:RiWUr0R6
>>279
>""便衣兵を軍法会議にかけよ""なんてチン論は、国際法学者には支持されてない
>みたいだけど?・・・(´・ω・`)

例外であるということは、「便衣兵は例外として軍法会議にかけることが出来る」ということになるわけです。
したがって、結論としては、「便衣兵」容疑者であろうと、軍法会議で裁くことは可能なわけです。

■この結論を否定するということは、例外として軍法会議にかけることが出来るという信夫氏の見解、そして陸軍軍法会議法第6条を否定するという「チン論」となります。

>>304
>はい。アンタのレス・・・(´・ω・`)

何の反論にもなっていないようですが、反論は出来ませんってことでよいですか?
511日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 21:05:08 ID:b5QbOTqr
>>493
> ネトウヨなる架空の存在が、キミの頭の中の世界では信用されないと言う空想にキミ自身が浸るのは別にかまわないが、
> それをこちらに押しつけないでいただきたいものだねぇw
> レッテルを貼って個人非難という詭弁を恥も外聞もなく平気で行い、根拠もなく断定しそれを押しつけるというあまりにも自己中なやり方w
> いや、別にいいんだけどさw

とかいいながら、

> だかさら、君たちが何を主張しているのか、それが知りたいんだけどねぇw

「君たち」はないだろw

ウヨ呼ばわりもサヨ呼ばわりも同類だと思うけどね。

でも君は「サヨ呼ばわり」を非難したことはかつて一度もないと確信を持っていえるなw
512K−K:2010/02/28(日) 21:08:47 ID:RiWUr0R6
>>312
>罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、
>立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、
>及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。

はあ?それがどうかしたのでしょうか?

>めんどくさいので例示しないが、軍律 事後法 で検索

「めんどくさい」というよりは、説明不能ということでしょう?

■いずれにせよ、軍律によって交戦法規違反者を処罰することは出来ますので、>>16の主張が間違いであることは確実です。
513日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 21:16:43 ID:mEfuZUdj
>>512
だからアホには理解不能と言ってるの。

>はあ?それがどうかしたのでしょうか?
軍律の場合は明文規定が無くとも適用可能。
下のような解釈はアホの脳内でしか成り立たない。

772 名前:K−K[[email protected]] 投稿日:2010/02/22(月) 21:06:54 ID:Xt4oaN0r
>その様な【軍律】が制定されているのなら、
>裁判にかける必要があるだけの事・・・(´・ω・`)

罪刑法定主義は理解していますか?
処罰(刑罰)する根拠が(事前に定められてい)ないのであれば処罰(刑罰)できないということ。
514日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 21:20:19 ID:mEfuZUdj
>>512
>>めんどくさいので例示しないが、軍律 事後法 で検索

>「めんどくさい」というよりは、説明不能ということでしょう?
まあ、ここまで書いてもらっても検索すらできない極度のアホにとってはそうなんでしょうね(笑)
誰でも簡単にできることに、この程度のごまかしが通用すると思っているのでしょうか?

普通の人が検索すれば、軍律は事後法でも裁くことが可能で罪刑法定主義を持ち出すのは
アホの所業であることが理解できるはず(笑)
しかし、この人はどこまで程度が低いのでしょうか(笑)
515日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 21:22:09 ID:mEfuZUdj
>>510
で、早く陸軍軍法会議法第六条を提示してくださいね。
いつまで誤魔化して逃げ回るつもりなのでしょうか?(笑)

784 名前:K−K[[email protected]] 投稿日:2010/02/22(月) 21:32:05 ID:Xt4oaN0r
>>780
>【軍法会議】で裁けるワケないだろ?何、そのチン論は?・・・(´・ω・`)
>【軍法会議】とは【陸軍刑法犯】を裁くところ・・・(´・ω・`)
>【陸軍刑法】に便衣兵を裁く該当法があるん?・・・(´・ω・`)

陸軍軍法会議法第六条を調べてみなさい。

これは宿題にしておきますよ(笑)
516日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 21:24:11 ID:mEfuZUdj
>>510
>したがって、結論としては、「便衣兵」容疑者であろうと、軍法会議で裁くことは可能なわけです。

>■この結論を否定するということは、例外として軍法会議にかけることが出来るという信夫氏の見解、そして陸軍軍法会議法第6条を否定するという「チン論」となります。

信夫氏の見解で、「便衣兵」容疑者であろうと、軍法会議で裁くことは可能というものは
無かったはずですが?
これも、提示してもらう必要がありますね(笑)
517<:2010/02/28(日) 22:09:32 ID:Ftw2xtNl
>>503
ワロタ・・・(笑
池沼が弱々しく1レス書き逃げやってら・・・(笑

 ★503 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/28(日) 14:25:45 ID:HznTHoI9
  だったら処刑せずに解放しろよ。

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●『《捕虜》は解放する』との学説はあるが、
  『""交戦法規違反者""を解放する』等の""チン論自己解釈説""はねーよ、ヘタレ♪・・・(笑



>>337>>367二回も書いてるのにスルーしてるって事は、""破綻""してる事に気付いてるからだろーが♪・・・(笑

 ★池沼の""チン論自己解釈""
 ""軍隊であれば、捕らえられた場合は《便衣【【隊】】》ですら捕虜になれる""

     ↑    ↑    ↑    ↑
    ●これでOKなんだろ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


所詮は、""池沼の自己解釈言葉遊び""だな・・・(笑
プギャーーーm9(^Д^)ーーーーー♪
518<:2010/02/28(日) 22:12:23 ID:Ftw2xtNl

お〜〜〜い♪すっかり怯えて出てこれなくなった池沼♪・・・(笑

>>371>>447もOKなんだよな?・・・(笑

ネトウヨに""論破された""事を自覚してるのなら、さっさと自殺しちゃえよ♪・・・(笑
プギャーーーm9(^Д^)ーーーーー♪
519日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 22:16:55 ID:d99h+kVH
>>510
>したがって、結論としては、「便衣兵」容疑者であろうと、軍法会議で裁くことは可能なわけです。

『「便衣兵」容疑者であろうと、軍法会議で裁くことは可能』ということと『「便衣兵」容疑者であろうと、軍法会議で裁かなければならない』ということは全く違いますが?

『「便衣兵」容疑者であろうと、軍法会議で裁かなければならない』(裁判が必要)という法的根拠が成立したのは1949年から。

『1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲
した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、捕虜の待遇を与えるよう、その始終期を判然と定めた(第5条第1項)。』
(足立純夫『現代戦争法規論』)

ttp://www.mod.go.jp/j/library/treaty/geneva/geneva3.htm
防衛庁
捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)
昭和二十八年十月二十一日
第五条〔適用の始期及び終期〕 この条約は、第四条に掲げる者に対し、それらの者が敵の権力内に陥った時から最終的に解放され、且つ、送還される時までの間、適用する。
A 交戦行為を行って敵の権力内に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するかどうかについて疑が生じた場合には、その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、この条約の保護を享有する。
520日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 22:38:02 ID:M38umZAW
>>494

主い歴史の系であること位は理解していただけ・・・なかったみたいでw

>少なくとも科学的にあり得ない事は現実にもあり得ないわけだし。

というか、科学も理解してないだろ?逆だよ、逆w

再現性のないものを科学とはできないだろ?

歴史事象は再現性あるか?最初から破綻してんのよ、科学論は

ま、その上で、解説者を支持するか聞いていい?w
521日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 22:47:37 ID:M38umZAW
あと顔文字は・・・

>●『《捕虜》は解放する』との学説はある

あんま良く分らんが、これ?

君の主張とソースが分らなくて困るw



522日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 22:52:46 ID:M38umZAW
解説者は科学論で×

顔文字は・・・、なんかちょっと危ない人っぽいけど、いずれにしろ論理的にソースとか出させて×、
とやりたいんだけどな

で、ここをネトウヨの巣として記録させていただく、てな感じで

523日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 22:57:00 ID:MIxsY+HK
>>520
アホが喚いているw

科学は再現性が有るから過去に遡ることができるんだよ。

1 日記に「x月XX日XX時に月明かりのなか歩いた」とあって、プラネタリウムソフトで
再現したら、まだ月は上っていなかった。

2 日記に「x月XX日XX時に自分一人で支那兵500人を5分で刺殺した」とあった。

日記の記述を信用するのか?(大爆笑
524日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 23:04:29 ID:M38umZAW
>科学は再現性が有るから過去に遡ることができるんだよ。

・・・

ネトウヨはこのレベルのアホばっかなの?w

525日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 23:06:43 ID:MIxsY+HK
>>524
70年前と物理法則が違うとでも言いたいのか?

ホントにバカにつける薬はないw
526日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 23:06:58 ID:M38umZAW
こういう2chレベルのばっかだと、そりゃ現実に問題にもされないだろ、とは思うけど

それにしてもw
527<:2010/02/28(日) 23:08:33 ID:Ftw2xtNl
>>510

 ★510 名前:K−K[[email protected]] 投稿日:2010/02/28(日) 21:01:51 ID:RiWUr0R6
  「便衣兵は例外として軍法会議にかけることが出来る」ということになるわけです。
  結論としては、「便衣兵」容疑者であろうと、軍法会議で裁くことは可能なわけです。

     ↑    ↑    ↑    ↑
  ●大丈夫なの?""「便衣兵」容疑者であろうと、軍法会議で裁くことは可能""なんて
   はっきりと書いちゃって・・・(´・ω・`)

    アンタ、前にこう書いてるよね・・・(´・ω・`)
     ↓    ↓    ↓    ↓

 ★772 名前:K−K[[email protected]]
  罪刑法定主義は理解していますか?
  処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ。

 ★778 名前:K−K[[email protected]]
  まぁ、軍律が制定されていなければ、軍法会議で裁くしかないようですね。
  しかし、こちらは司法手続きが明確化されていますので、「アウト!」ですけど(笑)


 ●罪刑法定主義だから""罪が明記されてないと裁けない""んだよね?・・・(´・ω・`)

 ●軍法会議は司法手続きのみならず、刑法も陸軍刑法により明確化されてるよね?・・・(´・ω・`)


だから前から何回も聞いてるだろうが。いつまで""逃げてる""んだよ?・・・(´・ω・`)

 ●陸軍刑法において""南京戦における便衣兵""に対して適用できる該当法は第何条?

こんな簡単な質問からいつまで""逃げてる""んだよ?・・・(´・ω・`)
528日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 23:10:52 ID:M38umZAW
>>525

科学は再現性を必要とする。歴史事象は再現性があるとは限らない。

分る?w
529<:2010/02/28(日) 23:12:26 ID:Ftw2xtNl
>>521

 ★521 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/02/28(日) 22:47:37 ID:M38umZAW
  あと顔文字は・・・
  >●『《捕虜》は解放する』との学説はある
  あんま良く分らんが、これ?

     ↑    ↑    ↑    ↑
 上記学説は""肯定派が出したもの""だ・・・(笑 ミラクル馬鹿・・・(笑


他の市民団体の連中からも白い目で見られて厄介者扱いされてる馬鹿には
理解の及ばない世界の話さ・・・(´・ω・`)
530<:2010/02/28(日) 23:16:01 ID:Ftw2xtNl
>>510

何一つ反論出来てないのはアンタだよ。それで余裕見せてるつもりなん?・・・(笑

>>289 ← >>304
289でアンタが書いたレスは""軍律""に関するもの・・・(´・ω・`)

しかし、""制定されていない軍律""では裁くことが出来ない・・・(´・ω・`)
つまり、南京戦における便衣兵を軍律で裁くことは出来ない・・・(´・ω・`)

そのレスの流れを示したのが>>304だろうが・・・(´・ω・`)
""見えないフリ""をしてるのか?・・・(笑

つまり、

 ●K-K氏自身のレスをもって、

    ""南京戦における便衣兵は軍律では裁けない""

  事を証明しただけ・・・(´・ω・`)


それを>>426でまとめてるだろうが・・・(笑

そんな虚しい強がりを晒してどうするん?・・・(´・ω・`)
何が""反論になってない""の?・・・(´・ω・`)
531日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 23:17:21 ID:M38umZAW
>>527

どれが君の主張なのか分らんw
よく分らんが、法律でやってんのか?w

532<:2010/02/28(日) 23:26:01 ID:Ftw2xtNl
>>531
ホント、読解力が無いんだな・・・(笑 厄介者扱いされるのも道理だな・・・(笑


>>510

  ★""南京戦における便衣兵は裁判にかけなければならない"" 

と主張していたのはアンタら肯定派だろうが・・・(´・ω・`)

それが何時、

  ★""便衣兵を裁判に書ける事は可能か?""

に話が摩り替わったんだよ?ヘタレ・・・(笑

チンケな""話し逸らし""作戦をやってんじゃねーよ♪・・・(笑


  ★""便衣兵を裁判に書ける事は可能か?"" ではなく、
     ↓    ↓    ↓    ↓

  ●《便衣兵は裁判にかけなければならないのか?》 だろ・・・(´・ω・`)


肯定派の主張の一つだった

  ★""捕らえた便衣兵は軍律審判にかけなければならない""

が、K-K氏自身のレスによって崩壊した事を>>426に書いてるのさ♪・・・(´・ω・`)
533<:2010/02/28(日) 23:30:53 ID:Ftw2xtNl
>>512

 ★512 名前:K−K[[email protected]] 投稿日:2010/02/28(日) 21:08:47 ID:RiWUr0R6
  軍律によって交戦法規違反者を処罰することは出来ますので、>>16の主張が間違いであることは確実です。

     ↑    ↑    ↑    ↑

 ●>>16のレスの一体何処に""軍律で交戦法規違反者を裁くことは出来ない""とか書いてるん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

       勝手に""曲解""しないでくれん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ●オイラは、《《【軍律】は【便衣兵】を裁くためのものではない》》と書いてるだけ♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ●【南京戦における便衣兵】が【軍律では裁けない】事は、""""K-K氏自身のレス""""によって
  >>426で証明されてるじゃん♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ●即ち南京戦において、【軍律は便衣兵を裁くためのものではなかった】と言う事だろ?♪・・・(・∀・)


信夫淳平氏の見解文を読んだ事も無いクセに、信夫淳平氏が書いてもいない事を
勝手にでっち上げるなよ・・・(笑

2チャンのネトウヨにコテンパンにされる様では
これまで築き上げていた ""K-Kのネームバリュー"" も地の底まで落ちてしまったな・・・(笑
534日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 23:32:20 ID:M38umZAW
>●軍法会議は司法手続きのみならず、刑法も陸軍刑法により明確化されてるよね?・・・(´・ω・`)

なんつーか、袋小路というか

陸軍刑法、なんてあんのか。良くは知らんがw

535日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 23:34:39 ID:VHXABcab
>>528
>科学は再現性を必要とする。歴史事象は再現性があるとは限らない。

一体全体、何処から引っ張ってきた珍説ですか、それは?
まさかと思いますけど、もはや物証が科学分解され別の物質に再構築され追認検証が不可能なレベルの史学のことではないですよね?
よもやとは思いますが、客観的な伝記を半信半疑でも史料として扱わないと事象の確認すら出来ない学問を近代史と一緒にはしてませんよね?

だとしたら大笑い物ですが
536<:2010/02/28(日) 23:38:31 ID:Ftw2xtNl
>>534

 >陸軍刑法、なんてあんのか。良くは知らんがw

馬鹿晒してどーすんだろ?・・・(笑笑笑
537<:2010/02/28(日) 23:49:28 ID:Ftw2xtNl

おい♪池沼朝鮮人♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

>>517に回答しておけよ♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

池沼朝鮮人の""超ド級チン論自己解釈""誕生の瞬間を
目撃したいからさ♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
538日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 23:50:04 ID:M38umZAW
>近代史

こういうのには弱いな、俺もw

でも、
>科学は再現性を必要とする。歴史事象は再現性があるとは限らない。

こういう歴史の原則を曲げるわけにはいかないしね

近代史だと物証とかあんの?
539日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 23:56:49 ID:M38umZAW
>>536

おそらく無視していい方だろうからな、陸軍刑法とやらはw

ハーグ法の複写であり下位かな?

540日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 23:58:48 ID:Dcsvag5q
陸軍刑法を持ち出して自爆した肯定派w

★665 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/14(木) 03:56:26 ID:kNvP1uKE
 お前がなw 戦時国際法であるハーグ条約の法規慣例に適合した国内法(具体的には軍令
 及び軍律)に違反しているという肯定派の主張が未だに読み取れない馬鹿だもんなwww

 ★766 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:54:05 ID:wM5LpyPr
  つ【陸軍刑法】
  さんざん既出だろ。まだ覚えられないのかボケwwww
541日出づる処の名無し:2010/02/28(日) 23:59:48 ID:YvBiS1HJ
>>502
>現場の指揮官はハーグ条約に従って判断してだけですねw

裁判を開廷するには法的根拠が必要です。条約では裁判は開廷できません。そんな事も知らないんですかね。
それに今はラーベの日記にある即決の軍事裁判の話ですよ。

>>505
>あなたの主張は「裁くことは不可能」だったはずですが?さて、なぜこれで裁けないのか証明してくださいね。(笑)

既に証明済み。陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用して裁けとは書かれてませんがね。準用するという
事は捕虜にするか戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束するかどちらかですよ。

>それはK-Kモドキに言ってあげてください(笑)

意味も判らず使っているから戦慄罪の漢字の間違えさえ気付かないんですよ。

>意味不明。罪状など公開されなければむしろ広義に記述するのは自然。

それはあなたが馬鹿だからでしょう。

>結局、ご自分の主張「裁くことは不可能」は大嘘だったわけですね。

不可能ですね。反論になってませんから。
になってませんからできてませんから
542日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 00:03:16 ID:xnIcQG6H
不可能ですね。反論になってませんから。
になってませんからできてませんから
     ↑
自分で書き込んだ後、笑ってしまったw
543日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 00:03:18 ID:MsyznSzM
>>科学は再現性を必要とする。歴史事象は再現性があるとは限らない。
>こういう歴史の原則を曲げるわけにはいかないしね

それは(分かりやすい例えなら)聖書レベルの検証対象が極端に少ない歴史事象に対するスタンスでしょうに

・モーゼが書いた十戒は髪から啓示されたのか?
・聖母マリアは処女懐妊だったのか?
・イエス・キリストは水の上を歩いたか?

科学的な再現性は明らかにNO! ですが、数々の伝記や記録により当該人物が存在した可能性が高いことは推測されます
また彼らが要因となって生じた歴史的な事象も(内情の正否はともかく認めないと先に進めないので)認められてます
再現性が問われない歴史とは、つまりこれらのレベルの非常に古い話か極端に史料が少ない場合に限定されます

>近代史だと物証とかあんの?

当該期間に当該地域に存在した人たちが多数存命ですね
また連合軍が接収した記録などもあります
さらに埋葬場所を発掘すれば遺体も回収できますし科学的な手法で死因も特定できますね

ところで「南京大虐殺」本当ですか?
544日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 00:05:07 ID:MsyznSzM
>>543
>モーゼが書いた十戒は髪から啓示されたのか?

私自身は無神論者ですが、これは余りに失礼なミスですね
「モーゼが書いた十戒は神から啓示されたのか?」が正解
545解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/03/01(月) 00:15:06 ID:PR3QcNrz
>>520
つか、キミ、何を言ってるの?w
そもそもよく理解できなかったけど、科学論って何?w
また人の発言をねつ造なのかねぇ?w
だから>>522のように「科学論で×」とか、言ってもいないことで否定してあたかも間違っているかのようなミスリードをするんだろうねぇw
おお、怖い怖いw

所詮は、肯定派の下のレベルじゃ仕方がないかw
故に、「南京大虐殺を勝手に歴史と位置づけて」、>>528のような詭弁を語るんだろうねぇw
いつの間に南京大虐殺が歴史となったんだろう?w
誰が決めたの?w

結局、根拠って者が何一つ無いんだよねぇw

ラーベの軍事裁判処刑記述についても、推測とか根拠もなく言ってるしw
「そういう資料はない」から「無裁判」とかw
記録がないから無かったんだ、とか言ってるしw
何それ?w

何度も聞いているんだがねぇ、「小川法務官の記録はあったのか?」とw
今出ている小川法務官の記録は“陣中日誌のものであって”正式な裁判記録ではないんだがw
片方は真実と見、もう一方は推測と叫ぶ、まさにダブルスタンダードだねぇw

そもそも「何故、推測で軍事裁判を行ったと書いたのか」その辺の言い訳がキミから聞いていないんだよねぇw
推測するにしても、軍事裁判を行ったという十分な根拠があったからこそ書いたのではないのかねぇ?w
ただの苦し紛れの言い訳をされても、なぁw

だいたい、これって“肯定派の資料”なんだがなぁw
これがだめなら、ほかのすべての日誌等の記録が推測の一言で片付けられてしまうんだがねぇw
少なくとも軍事裁判を行って処刑したと書く以上は、でたらめではなく何らかの十分な根拠があった可能性が非常に高いはずだよねぇw
それに対して何か言い訳できるかねぇ?w
546日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 00:19:01 ID:pLQsIy+C
>>540

法律?ハーグか?
あれの条文には、軍隊による非人道的な惨禍を避けることを目的とした禁止条項しか書かれていない原理原則をあらためて理解していただきたい

半端な誤訳やネトウヨのトリミングによって、利用できると思われても困るんだよな、正直w



547<:2010/03/01(月) 00:22:55 ID:79fnrQQr

オマイラの中でオイラと同じ【裁判は必要ない派】が居たら、下記ソースは役に立つぞ・・・(´・ω・`)∩

 【万国国際法学会戦規提要(オックスフォード提要)】
 ■http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/ko_hou/1888.htm
 【第三部 罰則 第八十四条】
 @戦争の条規を犯す者は其の国の刑律に規定する所に依り処罰せらるべし
 A然れども処罰に依り戦規違反を制止する方法を用うべきは犯者にして被害者の権内に在る場合に限れり、
 B若し其の権力の及ばざる所に在るときは此の方法を用うべからず、
 C故に被害者は其の処犯重大にして戦規励行の必要上止むを得ざるに於ては報復手段に依るの外なし、

 【刑律】 → 【刑罰に関するきまり】

 ●@より、
  戦争条規違反者は、その国の刑律が規定する所で処罰される。
 ●Aより、
  しかし戦規違反を用うべきは、【犯者】にして【被害者の権内に在る場合】に限る
 ●Bより、
  若し【【権力の及ばざる所に在るとき】】は【【【此の方法】】】を用いてはならない。
 ●Cより、
  故に被害者は、処犯重大で戦規励行の必要上止むを得ない時は【【【報復手段に依る】】】しかない。

  ※上記【権内】とは【占領】の事。これについては後日書く・・・(´・ω・`)


要するに、重要なのはAとB・・・(´・ω・`)

 ●【占領】もできてないのに""裁判をやってる暇""なんかねーだろ!ゴルァ!

と書いている・・・(´・ω・`)
しかも《《万国国際法学会》》で謳われている・・・(笑
548日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 00:24:26 ID:C1kPgdZs
549解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/03/01(月) 00:27:35 ID:PR3QcNrz
ほんと、根拠なしで語るのが好きだねぇ、どこかの坊やはw
自分の主張を裏付けるための根拠一つ出せないのかねぇ?w

脳内妄想を押しつけられても誰も納得しないと思うんだがねぇw
都合の悪いことは推測で、都合のいいことは真実ですかなるほどねぇw
そりゃあ、ネトウヨとか架空の存在を相手にレッテルづけるはずだねぇw

ちなみにサヨクとウヨクでは相手にレッテルを貼っても全然違うってこと、ご存じ?w
サヨクってのは自称しているから別に言ってもどうでもいいけど、ウヨクとレッテルを貼ったら裁判所が認めたくらいの名誉毀損行為に該当するんだよねぇw
全然違うんだよねぇw

だから何かあったときにウヨク呼ばわりされた奴を名誉毀損しても裁判所がそれを認めるだろうねぇw
サヨクと呼んで名誉毀損と認めた例は知らないけどw
ちなみにコテハン相手にレッテルを貼っても名誉毀損と認められた例があるからねぇw
ま、どうでもいいことだけどw
サヨでもウヨでも呼んだら同じと思っているお子ちゃまには理解できないかもしれないけどねぇw
げらげらげらw
550<:2010/03/01(月) 00:29:18 ID:79fnrQQr
>>547

上記を正確に評すと、

 ●【其の国の刑律の規定】は、【権内が確立されてから】用いるべきものであり、
  《《権内が確立されていない状態》》の時、【其の国の刑律の規定】を用いて
  処罰しては【【【ならない】】】。

と書いており、吉田のウンコ見解とは全く逆の事が明記されている・・・(´・ω・`)

 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

   ☆。.:*:・"゚ 吉田裕の脳内""冬のソナタ""♪ 。.:*:・"☆

  
    掃討作戦中に敵兵を発見した場合は殺害でOKだが、

    ""戦律犯(=交戦法規違反者)""を見つけた場合は、

      捕らえて裁判に掛けなければならない。

南京事件 − 虐殺否定論の動向  吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)
""""処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の手続きが必要"""" なんですね。

 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
551日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 00:29:43 ID:pLQsIy+C
>>543

問題が、君のいう近代史になったか、もはやそうでないか?

科学とか近代史のチームは置き去りだな、結論からすれば

歴史の方法を理解しない内に口を出した連中がいるよな、上では東なんとかさんから、下ではここのネトウヨ連中まで

そういうバイアスがかかる問題だ、ということを理解せざるを得ないのよ、歴史の立場としてはw
552解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/03/01(月) 00:37:48 ID:PR3QcNrz
>>551
まだ脳内妄想が続いているとは…w

キミの勝手な妄想をこちらに押しつけないでいただきたいなぁと何度も言っているのにw
何その科学とか近代史のチームとかって話はw
むしろ、キミがK−Kとかのほかの肯定派の連中を置き去りにしているんだけどw
K−Kがせっかくフォローしているようなことを、キミは全部無視して否定しているんだけどねぇw

キミ、ほかの肯定派をすべて否定したいのかねぇ?w
私が提示している資料とやらも、肯定派の資料を基にしたものばかりなんだがねぇ?w

しかも、キミ自身からまともな根拠を示された覚えがないんだがねぇw
で、南京大虐殺って何?w
その根拠とは?w
何故答えられないんだろうねぇw


歴史の立場とか、何を妄言吐いているのかこちらは本当に理解不能だねぇw
キミはいったい何様なんだろうねぇ?w
553日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 00:40:02 ID:pLQsIy+C
>>545

そんだけ饒舌な君に対して、さすがに解釈位はさせてもらうよw

科学は×。残念だったねw

あと、ここのスレタイはなんだっけ?w
君ら否定派がなんかやんだっけ?

期待はしてないけどw
554日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 00:47:17 ID:20mV2SWn
>>541
>既に証明済み。陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用して裁けとは書かれてませんがね。準用するという
>事は捕虜にするか戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束するかどちらかですよ。
だから、頭の悪い人には「現地にて処断」の文字が見え無いわけですね。
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用して「裁け」とは書かれてませんが
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用して現地にて処断が可能ということです。
もう、詰んでいるのですよ(笑)

>不可能ですね。反論になってませんから。
いつまで「現地にて処断」を無視していい気になっているのでしょうか?

それに、あなたの証明義務をお忘れですか?
早く臨時軍法会議の設置命令をだす司令官が松井大将であったj事を証明してくださいね(笑)
いつまで自分の証明義務から逃げ回っているのでしょうか?

ま、こんなものでしょう(笑)
555解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/03/01(月) 00:49:06 ID:PR3QcNrz
>>553
私に聞かれても知らないねぇw
キミの言うとことの否定派ではないのだからねぇ、私はw
ついでに、科学が×ってどういう意味?w
何が残念なのかさっぱりだねぇw
そもそもその根拠すら出ていないキミの妄想なぞ、いくら聞いても何の足しにもならないんだけど?w
誰が納得するのやらw

歴史やら何やら語る前に、自分の主張をするのであればそれを裏付ける根拠をしなければ誰も理解してくれないという
当たり前の論理を勉強すべきじゃないのかねぇw
はい、論破w
キミの負けw
残念でしたw

K−Kすらもキミのお仲間でないのであれば、結局キミは自分の妄想を語っているだけの寂しい人でしかないのだよw
げらげらげらげらげらげらげらげらw

反論したいのであれば根拠をどうぞw
根拠無き妄想につきあうほど暇ではないんでねぇw
556日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 00:50:58 ID:UtTSe8n+
>541
>裁判を開廷するには法的根拠が必要です。条約では裁判は開廷できません。そんな事も知らないんですかね。
                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
軍律法廷設置の根拠はハーグ条約。

ハーグ陸戦法規 第43条
国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は占領者は絶対的な支障なき限り占領地の現行法律を尊重してなるべく公共の秩序及び生活を回復確保する為、
【施し得き一切の手段を尽くすべし。】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>条約では裁判は開廷できません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これはどういう根拠に基づいた発言なのでしょう?
そもそも『軍律』は『規則』であって『裁判』ではありませんが?
しかし裁判と同様に処罰を実行することができますが?

軍法会議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
軍法会議(ぐんぽうかいぎ、Court Martial)とは、主として軍人に対し司法権を行使する
軍隊内の機関。
【特設軍法会議】の開催には軍の少尉以上の士官が3人集まれば【どのような場所でも即時 開催可能】であり、非常に簡易で身内のみの恣意的な運用がされる傾向が強くなり、虐殺
行為を正当化するための言い訳として用いられる危険があった。

軍律会議は、軍法会議と構成は同じで、ただ裁判官が「審判官」と名前を変えただけ。
つまり特設軍法会議も軍律審判も
『少尉以上の士官が3人集まればどのような場所でも即時開催可能』
557日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 00:56:24 ID:MsyznSzM
>>551

>問題が、君のいう近代史になったか、もはやそうでないか?

この部分は論破された挙げ句に論点の拡散を狙った詭弁なので敢えて無視します

>科学とか近代史のチームは置き去りだな、結論からすれば
>歴史の方法を理解しない内に口を出した連中がいるよな、上では東なんとかさんから、下ではここのネトウヨ連中まで
>そういうバイアスがかかる問題だ、ということを理解せざるを得ないのよ、歴史の立場としてはw

歴史の方法って何ですか、初めて聞く表現ですけど?
それとバイアスであれば、まず最初に「軍民30万以上を無差別虐殺」と言い出した中国共産党を非難すべきでは?

あと科学にバイアスは絶対にかかりません
バイアスをかけるのは、その検証結果が利益不利益になる「意志」だけです

ということで「科学は再現性を必要とする」の適用は間違いだと言うことで議論は終了ですね
558日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 00:59:11 ID:20mV2SWn
>>541
>準用するという事は捕虜にするか戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束するかどちらかですよ。
これも意味不明。こちらは戦時重罪犯として現地で処断と言っているのに。
こちらは【現地で処断】の根拠を持って論じているが、このバカは何の根拠もなくこんなことを言っている。

結局、軍律実施上注意の件通牒を無視した脳内でしか成り立たない空論に過ぎないのですよ(笑)

方参二密第二八号 昭和十二年十月六日
 軍律実施上注意の件通牒
 一:軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人【敵対行為をなす者及捕虜を除く】
   に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て
   審判処理せしむる事とす
559日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 01:00:46 ID:20mV2SWn
>>556
ありがとう。これで本当に詰みですね。
560日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 01:02:43 ID:UtTSe8n+
>>541
>裁判を開廷するには法的根拠が必要です。条約では裁判は開廷できません。そんな事も知らないんですかね。
>それに今はラーベの日記にある即決の軍事裁判の話ですよ。

軍律法廷設置の根拠はハーグ条約。

特設軍法会議も軍律審判も『少尉以上の士官が3人集まればどのような場所でも即時開催可能』

よって、ラーベが『きのう、即決の軍事裁判によって銃殺されたのだ』と書いたのはどこにも不自然な点はない。
561日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 01:05:39 ID:MsyznSzM
>>557
また間違ったw

正しくは「科学は再現性を必要とする。歴史事象は再現性があるとは限らない」の適用は間違い、ですね
562日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 01:24:31 ID:20mV2SWn
>>541
>裁判を開廷するには法的根拠が必要です。条約では裁判は開廷できません。そんな事も知らないんですかね。
>それに今はラーベの日記にある即決の軍事裁判の話ですよ。
聞くだけ野暮。

http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html

 [軍律法廷の根拠]
軍律法廷の法的な根拠はどこから認められるのだろうか。
これについては国際法上も国内法上も明文の根拠は存在しない。

しかし国際慣習法上、こうした組織は古くから認めら
れてきたところであり、1907年にこれまで慣習法的に遵守されるべきものとされ
てきた戦争法規を、明文化した「陸戰ノ法規慣例ニ關スル条約」(いわゆるハー
グ条約、1949年にジュネーヴ条約となる)によれば、規則第3款では「敵国ノ領土
ニ於ケル軍ノ権力」という標題が付けられ、その42条の「一地方ニシテ事実上敵
軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ、占領セラレタルモノトス」という規定が軍の軍律制定
と軍律法廷を設置する根拠となると解されている。43条以下では占領軍が占領地
に於いてできないことが列挙されており、これに反しない限りで軍は占領行政と軍律
により処断する権利を有すると考えられる。

[各国に於ける軍律法廷]
 軍律法廷は一般には余り知られていないが、旧日本軍にも各国の軍にも見られるが
その内容は必ずしも明らかではない。特に日本では敗戦時に内部資料を大量処分した
ためにその全容ははっきりしていないし、さらに軍律法廷は軍法会議とは異なり、戦時に
特設される臨時裁判機関であることがさらに事情を分かりにくくしている。

参考文献:湯原綱『陸軍刑法講義』大學書房、大正15年。
秦郁彦『陸海軍総合辞典』
北博昭『軍律法廷』朝日選書、1997年。
563日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 07:47:04 ID:Ysmwqske
>>554
>いつまで「現地にて処断」を無視していい気になっているのでしょうか?

現地にて処断せよとは書かれてませんが。現地にて処断することなく、と書かれてますね。馬鹿ですか。

>早く臨時軍法会議の設置命令をだす司令官が松井大将であったj事を証明してくださいね(笑)

こちらが先に資料の提示を求めてるんですよ、質問で返さないで下さい。以下コピペ。

 その資料では臨時軍法会議の軍法会議長官が特設・分駐部隊長でである事は判るが、設置する権限が
 誰に在るのかは判りませんが。反論するなら反論足りえる資料を提示してください。
564日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 08:45:31 ID:Ysmwqske
>>556
>軍律法廷設置の根拠はハーグ条約。

設置の根拠を聞いているのではなく、軍律で裁くにあたっての根拠法を聞いてるんだが。例えばハーグ条約にも
こう書かれている。

 占領者は絶対的な支障なき限り占領地の現行法律を尊重してなるべく公共の秩序及び生活を回復確保する為

先ず、12月16日の時点で占領下であるとの見解を示した否定派が現れたのは一歩前進だな。で、占領地の現行法律で
裁いたと思うならその法律の法律名を、それ以外の法律で裁いたと思うならその法律名を挙げてみてくれ。
565日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 09:18:57 ID:e1KN8wW4
>>563
>現地にて処断せよとは書かれてませんが。現地にて処断することなく、と書かれてますね。馬鹿ですか。
現地にて処断することなく、と書かれているのは敵対行為者と捕虜以外で、敵対行為者と捕虜はその制限外
と明記してありますね。馬鹿ですか。

>こちらが先に資料の提示を求めてるんですよ、質問で返さないで下さい。以下コピペ。
こちらは>>420で【それに、(特設の一種である)臨時軍法会議を設置する立場であった松井石根だと?】
と疑義を提示している。お前のいう資料の提示は>>498.。したがって、こちらの疑義に先に答えてもらおう。
しりょうの定時が無ければお前の主張する
> 法務官の日記にも、司令官として特設軍法会議を設置する立場であった松井石根の陣中日記にも
> 特設軍法会議の記述がない。ここまで無ければ、普通は設置されていなかったという結論になる。
は根拠無き捏造ということ。

>>564
>設置の根拠を聞いているのではなく、軍律で裁くにあたっての根拠法を聞いてるんだが。
それは無知ゆえの質問。少しは調べてから質問すること。

[各国に於ける軍律法廷]
 軍律法廷は一般には余り知られていないが、旧日本軍にも各国の軍にも見られるが
その内容は必ずしも明らかではない。特に日本では敗戦時に内部資料を大量処分した
ためにその全容ははっきりしていないし、さらに軍律法廷は軍法会議とは異なり、戦時に
特設される臨時裁判機関であることがさらに事情を分かりにくくしている。

参考文献:湯原綱『陸軍刑法講義』大學書房、大正15年。
秦郁彦『陸海軍総合辞典』
566日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 09:19:38 ID:e1KN8wW4
一行抜けた。

参考文献:湯原綱『陸軍刑法講義』大學書房、大正15年。
秦郁彦『陸海軍総合辞典』
北博昭『軍律法廷』朝日選書、1997年。
567日出づる処の名無し:2010/03/01(月) 10:45:42 ID:F7YAYWmd
よく東京裁判で日本は南京虐殺を認めたんだから文句を言うなと
一部の日本人でさえ言いますが
その時認めた内容はどうなっているのでしょうか?
30万人を認めたのでしょうか?
568日出づる処の名無し:2010/03/02(火) 18:06:04 ID:pWiKveBc
30万と言う数字は南京軍事法廷
東京裁判では20万以上となっている
そしてこれらの数字を日本が認めた事実は存在しない
569<:2010/03/02(火) 19:04:26 ID:c/XKbxc1

アホか!・・・(`・ω・´)
うんこチョンどもは・・・(`・ω・´)

日本人はキモ・ヨナとかには興味ねーよ!・・・(`・ω・´)
570日出づる処の名無し:2010/03/02(火) 19:08:11 ID:/NiBqVHY
>>564
>先ず、12月16日の時点で占領下であるとの見解を示した否定派が現れたのは一歩前進だな。で、占領地の現行法律で
>裁いたと思うならその法律の法律名を、それ以外の法律で裁いたと思うならその法律名を挙げてみてくれ。

>12月16日の時点で占領下であるとの見解を示した否定派

否定派がこう主張したレス番号は?

>占領地の現行法律で裁いたと思うならその法律の法律名を、それ以外の法律で裁いたと思うならその法律名を挙げてみてくれ。

同じく否定派が「占領地の現行法律で裁いた」もしくは「それ以外の法律で裁いた」と主張しているレス番号は?

まさか肯定派お得意の【【【否定派が主張していない事に対して脳内妄想の回答を要求している『藁人形叩き』】】】じゃないよな?
571日出づる処の名無し:2010/03/02(火) 19:17:00 ID:6wGvXWdB
軍律法廷については、国内法上の規定が無いためと敗戦時に内部資料を大量処分したために、必要要件が判然としない。
さらに軍律法廷は軍法会議とは異なり、戦時に特設される臨時裁判機関であることがさらに事情を分かりにくくしている。
臨時であるが為に(口頭命令・不文律により執り行われた可能性があり)最初から資料が存在しないのか、処分されたから
資料が存在しないのかさえも明確ではない。

 [軍律法廷の根拠]
軍律法廷の法的な根拠はどこから認められるのだろうか。
これについては【国際法上も国内法上も明文の根拠は存在しない】。

中略

[各国に於ける軍律法廷]
 軍律法廷は一般には余り知られていないが、旧日本軍にも各国の軍にも見られるが
その内容は必ずしも明らかではない。特に日本では敗戦時に内部資料を大量処分した
ためにその全容ははっきりしていないし、さらに軍律法廷は軍法会議とは異なり、戦時に
特設される臨時裁判機関であることがさらに事情を分かりにくくしている。

参考文献:湯原綱『陸軍刑法講義』大學書房、大正15年。
秦郁彦『陸海軍総合辞典』
北博昭『軍律法廷』朝日選書、1997年。
572<:2010/03/02(火) 19:18:47 ID:c/XKbxc1
>>564

 ★564 ID:Ysmwqske
  先ず、12月16日の時点で占領下であるとの見解を示した否定派が現れたのは一歩前進だな。

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●南京が12月16日の時点で『占領下』のワケねーだろ!馬鹿ウンコ・・・(´・ω・`)
573日出づる処の名無し:2010/03/02(火) 19:23:56 ID:/NiBqVHY
>>564
>設置の根拠を聞いているのではなく、軍律で裁くにあたっての根拠法を聞いてるんだが。
軍律で裁かれるのは支那兵=正規兵&便衣兵。

>558
>方参二密第二八号 昭和十二年十月六日
> 軍律実施上注意の件通牒
> 一:軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人【敵対行為をなす者及捕虜を除く】
>   に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て
>   審判処理せしむる事とす

裁かれる対象は『支那国人』 。
そして『支那国人』は軍律会議で審判処理する事が軍律で定められている。
禁止事項は『現地に於て処断すること』で【敵対行為をなす者及捕虜】 は対象外。

支那兵=正規兵&便衣兵=敵対行為をなす者及捕虜
574<:2010/03/02(火) 19:33:34 ID:c/XKbxc1

忘れたフリ出来んように池沼(中間派)のレスを晒しアゲとくか♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


 ●他の肯定派を蒼白にさせた池沼(中間派)のレス♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 【万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133】
  而シテ假令殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害
  セサルモノ (即チ 【【銃殺】】 )タルヲ要ス。

 
  ★351 2010/02/26(金) 23:48:00 ID:NrU85GWP
   また、「捕擒シタルトキ」では無い場合は「殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキ」であるから、
   捕らえない場合は即刻処刑してよいとの事である。

  ★358 2010/02/26(金) 23:53:28 ID:NrU85GWP
  >その死は必ず軍人の名誉を害さない(即ち銃殺)様にする。つまり、罪人ではなく戦死扱い。
  それには同意するぜ。罪人ではないと認める否定派がやっと現れたか。因みに俺は大虐殺肯定派じゃないけどね。

  ★360 2010/02/26(金) 23:54:50 ID:NrU85GWP
   捕らえないでその場で殺害(戦闘中の攻撃対象なので問題なし)する場合は軍人として名誉ある死を与えよ。
   と言うことだろw 


  ●池沼(中間派)曰く、
  ""捕らえない場合は、《軍人としての名誉を害せぬ手段 = 銃殺》にて、即刻処刑してよい""
575日出づる処の名無し:2010/03/02(火) 19:38:42 ID:6wGvXWdB
大体、>>562の後に>>564
>設置の根拠を聞いているのではなく、軍律で裁くにあたっての根拠法を聞いてるんだが。
こんな質問をすること自体が相当なアホ。

 [軍律法廷の根拠]
軍律法廷の法的な根拠はどこから認められるのだろうか。
これについては【国際法上も国内法上も明文の根拠は存在しない】。

それと、恐らく>>541
>裁判を開廷するには法的根拠が必要です。【条約では裁判は開廷できません。】そんな事も知らないんですかね。
に対して「条約でも軍律法廷設置の根拠となる」(>>562も同様の意見)と言っただけの事を、「ラーベの日記に記載してある
即決の軍事裁判がハーグ条約を根拠として行われたと主張した」と勘違いしてるんじゃないですかね。

>>563では、
>現地にて処断せよとは書かれてませんが。現地にて処断することなく、と書かれてますね。馬鹿ですか。
【敵対行為をなす者及捕虜を除く】も読めなかったようですし。

きっとものすごく日本語が不自由だから、
【【【否定派が主張していない事に対して脳内妄想の回答を要求している『藁人形叩き』】】】
になってしまうのでしょうね(笑)
576日出づる処の名無し:2010/03/02(火) 19:58:14 ID:/NiBqVHY
>>541
>既に証明済み。陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用して裁けとは書かれてませんがね。準用するという
>事は捕虜にするか戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束するかどちらかですよ。
この法的根拠は何だろう?

>519
>『「便衣兵」容疑者であろうと、軍法会議で裁かなければならない』(裁判が必要)という法的根拠が成立したのは1949年から。
>
>『1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲
>した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、捕虜の待遇を与えるよう、その始終期を判然と定めた(第5条第1項)。』
>(足立純夫『現代戦争法規論』)
>
>ttp://www.mod.go.jp/j/library/treaty/geneva/geneva3.htm
>防衛庁
>捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)
>昭和二十八年十月二十一日
>第五条〔適用の始期及び終期〕 この条約は、第四条に掲げる者に対し、それらの者が敵の権力内に陥った時から最終的に解放され、且つ、送還される時までの間、適用する。
>A 交戦行為を行って敵の権力内に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するかどうかについて疑が生じた場合には、その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、この条約の保護を享有する。

まさか「1949年の条約が1937年の南京に適用できる!!!」なんて主張じゃないよなあw
いくら肯定派が馬鹿でもそんな事を主張するわけが………スマソ、肯定派の馬鹿さ加減を考えると否定できんw
577日出づる処の名無し:2010/03/02(火) 21:24:18 ID:jvDM5WuQ
>>576
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#203】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「便衣兵に対しては国際法で裁判の必要が無い!便衣兵には捕虜資格が無いのだぁぁぁ!」

d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
そもそも捕虜資格があろうが無かろうが、捕らえた相手を裁判無しで殺していいわけではあ
りません。1944年、独スコルツェニー特殊部隊が米軍服姿で撹乱工作を行い、軍事法廷が開
かれましたが、「米軍服のまま戦闘を行った証拠がない」ということで無罪になった判例も
あります。捕虜資格があるのなら軍法会議、無いのならば軍律会議になるだけです。ok

578日出づる処の名無し:2010/03/02(火) 21:53:31 ID:az0ZmgB6
肯定派の頭の中では、
『戦時中にしか開催できない軍律審判が、終戦後も開催できる』
と脳内変換されているらしいw

まさに
>576の
>まさか「1949年の条約が1937年の南京に適用できる!!!」なんて主張じゃないよなあw
言ってることそのものw

肯定派の得意技「時空を超越した脳内妄想の適用」の見本www

所詮、肯定派ごときの頭の中なんてこの程度のものだよなあw
579K−K:2010/03/02(火) 23:43:46 ID:PbGJiEU2
>>513
>だからアホには理解不能と言ってるの。

あなたの脳内の「理屈」は説明しなければ、誰にも理解できませんよ(笑)

>軍律の場合は明文規定が無くとも適用可能。

おやおや、どこの国際法学者がその様な主張をされているのでしょうか?
学術的根拠もなく言われても、「理解不能」としか言い様がありませんね。


>>514
>まあ、ここまで書いてもらっても検索すらできない極度のアホにとってはそうなんでしょうね(笑)

検索しても、学術的根拠に基づいたものは出てきませんね。
まぁ、否定論というのはそういうものですが…。


>>516
>信夫氏の見解で、「便衣兵」容疑者であろうと、軍法会議で裁くことは可能というものは無かったはずですが?

陸軍軍法会議法第六条に明記されていますよ。
信夫氏の見解は必要ないでしょう(笑)
580K−K:2010/03/02(火) 23:45:43 ID:PbGJiEU2
>>519
>『「便衣兵」容疑者であろうと、軍法会議で裁くことは可能』ということと『「便衣兵」容疑者であろうと、軍法会議で裁かなければならない』ということは全く違いますが?

その様な主張をした覚えはありませんよ。
ただし、立作太郎の言うように軍事裁判所における裁判は必要であり、したがって軍律法廷・軍法会議などの軍事裁判は必要だったということです。

「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年
 「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべぎものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」
581K−K:2010/03/02(火) 23:48:20 ID:PbGJiEU2
>>527
>●陸軍刑法において""南京戦における便衣兵""に対して適用できる該当法は第何条?

陸戦規則第29条および第30条。


>>530
>289でアンタが書いたレスは""軍律""に関するもの・・・(´・ω・`)

そうですよ。

そして、>>16では次のように書かれています。
【『軍律』のまとめ@】 ⇒ 【軍律】は【便衣兵】を裁くためのものではない……A

私は、このAの主張を前提にして、>>289で反論したわけです。
ところが、あなたはこの前提Aを次のように摩り替えました。
「南京戦における便衣兵は軍律では裁けない」……B

AとBの違いは、軍律が裁くことができないものについて、Aでは「便衣兵」としているのに対し、Bでは「南京戦における便衣兵」と捏造したわけです。

■だからこそ、あなたは何の反論にもなっていない、という結論に達するわけです。
■とりあえず、>>16は誤りであるということで宜しいですね?
582日出づる処の名無し:2010/03/02(火) 23:54:13 ID:pezVfIYU
>>560
>特設軍法会議も軍律審判も『少尉以上の士官が3人集まればどのような場所でも即時開催可能』

法務官不在で軍律審判が可能となったのは1945年からです。無知乙。


>>562
> [軍律法廷の根拠]
>軍律法廷の法的な根拠はどこから認められるのだろうか。

いくら軍律に話を戻そうとしても無駄です。南京戦直後に軍律で【敵対行為をなす者及捕虜】を裁くのは不可能です。
支那兵は陸戦の法規及慣例に関する条約の規定を準用し、戦時重罪犯として拘束するか、捕虜とする他ありません。
若しくは発見しだい直ちに殺害すればいいのであって、この場合はラーベのいう即決の軍事裁判にはなりません。
掃討戦時の戦闘行為です。
583日出づる処の名無し:2010/03/02(火) 23:56:59 ID:pezVfIYU
>>565
>現地にて処断することなく、と書かれているのは敵対行為者と捕虜以外で、敵対行為者と捕虜はその制限外
>と明記してありますね。馬鹿ですか。

つまり敵対行為者と捕虜は軍律会議の対象外となり、ラーベの日記にある即決の軍事裁判によって銃殺された【中国兵】を
軍律審判で裁く事ができるという否定派主張は根拠を失う訳です。やっぱり馬鹿ですね。

>こちらは>>420で【それに、(特設の一種である)臨時軍法会議を設置する立場であった松井石根だと?】

420を見たが、「ご冗談でしょうww」としか書かれてせんね。これに対するこちらの答えとしては「冗談ではありません」です。
答えましたので、今度はこちらが求める資料を提示してください。臨時軍法会議を設置する権限が分隊長にあったとする
資料を提示願います。それより先に、あなたが提示した資料によると軍法会議長官は部隊・地域の司令官としたホムペと、
特設・分駐部隊長としたホムペの2種類が存在します。どちらが正しいと考えてるか明言して下さい。また、どちらかが
間違っているわけですから、間違えと判断した根拠も教えて下さい。あなたの主張がはっきしないと議論になりませんので。

>それは無知ゆえの質問。少しは調べてから質問すること。

あなたの答えとしては。軍律の内容はよく判らないという事ですね。それではラーベの日記にある即決の軍事裁判は軍律審判
と断定できる筈がありません。軍律の実態がわからないいうコピペを貼ってる訳ですから。
それに、あなたの主張は軍律だけでも裁判ができる、でしたね。であるならば、中支那方面軍軍律で中華民国軍隊又は之に
準ず軍部隊は同軍律の対象外とされていますから、はやりこの軍律では裁けません。

こちらは南京戦直後に軍律審判で支那兵を裁く事は不可能という主張ですから、軍律審判の話を続けても意味ないのでこれ
以上の突っ込みは止めておきましょう。
584日出づる処の名無し:2010/03/02(火) 23:58:58 ID:pezVfIYU
>>570
>否定派がこう主張したレス番号は?

>558>560>562
軍律は占領下でしか準用されないので、ラーベの日記にある即決の軍事裁判を軍律法廷と主張するなら、
12月16日は既に占領下であったと言っているのと同じ。無知乙。

>同じく否定派が「占領地の現行法律で裁いた」もしくは「それ以外の法律で裁いた」と主張しているレス番号は

>556
ラーベの日記にある即決の軍事裁判を軍律法廷であたっとすれば、裁判の判決により刑罰(死罪)が言い渡され
た事になる。刑罰が言い渡されるという事は法律が必要ですね。
585日出づる処の名無し:2010/03/02(火) 23:59:59 ID:pezVfIYU
>>573
>軍律で裁かれるのは支那兵=正規兵&便衣兵。

主としての対象は違います。何回言えば理解できるんですかね。

中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
      【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
      法規及慣例に干する条約の規定を準用す】

『戦時国際法提要』信夫淳平
七七〇 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
別語にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の住民を洽く拘束せしむる所の
特殊性の命令である。軍律は以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では自国の軍人に
適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び
第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある
586日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 00:07:53 ID:7XTfwhw5
>>583
>つまり敵対行為者と捕虜は軍律会議の対象外となり、ラーベの日記にある即決の軍事裁判によって銃殺された【中国兵】を
>軍律審判で裁く事ができるという否定派主張は根拠を失う訳です。やっぱり馬鹿ですね。
現地にて処断することなく、と書かれているのは敵対行為者と捕虜以外で、敵対行為者と捕虜はその制限外なのに
なぜ現地にて処断できないのでしょうか?やっぱり馬鹿ですね。

>臨時軍法会議を設置する権限が分隊長にあったとする資料を提示願います。
提示済み。リンク先には臨時軍法会議は分隊長の管轄と書いてあり、管轄外の人間が設置できるはずが無い。

>それより先に、あなたが提示した資料によると軍法会議長官は部隊・地域の司令官としたホムペと、
>特設・分駐部隊長としたホムペの2種類が存在します。どちらが正しいと考えてるか明言して下さい。また、どちらかが
>間違っているわけですから、間違えと判断した根拠も教えて下さい。あなたの主張がはっきしないと議論になりませんので。
分隊の司令官は、分隊内部の最高命令者の意味と考えれば両方間違いでは無い。根拠は管轄。

>あなたの答えとしては。軍律の内容はよく判らないという事ですね。それではラーベの日記にある即決の軍事裁判は軍律審判
>と断定できる筈がありません。
あなたの主張で有る、「不可能であった証明」もできませんね(笑)
あなたの主張は「不可能であった証明がされた」だから、あなたは完全無欠に失われたはずの軍律に関するすべての資料を知っていることになります。
したがって、あなたがそれを提示できればあなたの勝ち、出来なければ負け、となります。
さあ、あなたの論拠の最大たるものを提示してください。

587日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 00:15:19 ID:ecGxqKvA
>>581
>陸戦規則第29条および第30条。
莫迦,質問ぐらいちゃんと読めw
く氏は【陸軍刑法】の該当する法は何か,と聞いている
【陸戦規則】とは違うことぐらいわかるよな?
588日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 00:21:02 ID:7XTfwhw5
>>583
>>584軍律は占領下でしか準用されないので、
無知ww

『軍律法廷』P41 北博昭著 朝日選書
その特性の背景にはまた、軍律法廷の設けられる時期が交戦下、場所は【作戦地・占領地】であること、

>ラーベの日記にある即決の軍事裁判を軍律法廷であたっとすれば、裁判の判決により刑罰(死罪)が言い渡され
>た事になる。刑罰が言い渡されるという事は法律が必要ですね。
無知www軍律は規則www

>>585
>主としての対象は違います。何回言えば理解できるんですかね。
主としてでなければ、対象外ですかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
589日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 00:23:11 ID:kW4E9WvW
>>582
>法務官不在で軍律審判が可能となったのは1945年からです。無知乙。

それは軍律審判ではなく軍法会議では?
しかも全ての常設軍法会議が廃止され臨時軍法会議になったのではなかったかな?
さらに軍律審判は特設軍法会議にさえ該当しない単なる『規則』。

>法務官不在で軍律審判が可能となったのは1945年からです。
『常設軍法会議』でも、『臨時軍法会議』でも、『特設軍法会議』でもなく、
『軍律審判』が法務官不在で可能となった1945年の法令は何?

他人に
>無知乙。
と言えるなら法令名を答えるぐらいの知識は当然あるよなw
590日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 00:32:29 ID:kW4E9WvW
591551:2010/03/03(水) 00:34:55 ID:/WHZX7aI
592日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 00:46:40 ID:7XTfwhw5
>>579
>あなたの脳内の「理屈」は説明しなければ、誰にも理解できませんよ(笑)
>おやおや、どこの国際法学者がその様な主張をされているのでしょうか?
>学術的根拠もなく言われても、「理解不能」としか言い様がありませんね。
>検索しても、学術的根拠に基づいたものは出てきませんね。
>まぁ、否定論というのはそういうものですが…。
ちゃんと調べれば出てくるはずなんですがね(笑)
ま、こういう口先だけの誤魔化しをしていればK-Kのように見えると思っているのでしょうが(笑)

>陸軍軍法会議法第六条に明記されていますよ。
>信夫氏の見解は必要ないでしょう(笑)
で、何回要求してもその条文は出せないわけですね(笑)
ここでも、こういう口先だけの誤魔化しをしていればK-Kのように見えると思っているのでしょうが(笑)

>>581
>陸戦規則第29条および第30条。
では、そのような陸軍刑法を提示してください。

>ところが、あなたはこの前提Aを次のように摩り替えました。
>「【K-K氏自身のレスをもって(ここトリミング)】、南京戦における便衣兵は軍律では裁けない」……B
こういうトリミングや論点ずらしをしていればK-Kのように見えると思っているのでしょうが(笑)
<氏の論では、【南京戦における】は無くても成り立ちます。
あなたが【南京戦における】が付くと結果が<氏の主張のとおりになる、卑怯だと主張するのなら、「南京戦における便衣兵」
は軍律では裁けないということをあなた自身が認めたことになります(笑)
593551:2010/03/03(水) 00:47:14 ID:/WHZX7aI
お、書けた

否定されたよ、おいw

>正しくは「科学は再現性を必要とする。歴史事象は再現性があるとは限らない」の適用は間違い、ですね



まさかこれが否定されるとは思わなかったなあ
一応、歴史の基本を教えてあげてると思ったんだけどなw

ま、じゃ念のためもう一回聞いとくか。これ、間違い?

「科学は再現性を必要とする。歴史事象は再現性があるとは限らない」


594日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 00:52:26 ID:mkuw6mYO
>>593
一応確認させて頂きますけど、日本語は理解できていますよね?

>ま、じゃ念のためもう一回聞いとくか。これ、間違い?
>「科学は再現性を必要とする。歴史事象は再現性があるとは限らない」

既に、こうお答えしている訳なんですが?
『「科学は再現性を必要とする。歴史事象は再現性があるとは限らない」の適用は間違い』
595日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 01:03:33 ID:tH/Nz9Fb
>>594
科学の再現性と歴史事象の再現性は無関係デスですが?

科学の再現性=同じ実験を行えば時間空間が異なっても同じ結果。

1937年の南京事件:過去にも南京事件は有ったが同じではない。
596日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 01:03:41 ID:7XTfwhw5
>>583
>それに、あなたの主張は軍律だけでも裁判ができる、でしたね。であるならば、中支那方面軍軍律で中華民国軍隊又は之に
>準ず軍部隊は同軍律の対象外とされていますから、はやり<<<<<この>>>>>軍律では裁けません。
別の軍律では裁ける可能性があることを認めたわけですね。
しかも、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
事が不可能であればこのような記述があるはずがありません。

したがって、あなたの主張である「不可能であったことが証明された」はこの論点からも間違いであるといえます。

中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
      【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
      法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
597551:2010/03/03(水) 01:04:23 ID:/WHZX7aI
・・・

>それとバイアスであれば、まず最初に「軍民30万以上を無差別虐殺」と言い出した中国共産党を非難すべきでは?

>あと科学にバイアスは絶対にかかりません
>バイアスをかけるのは、その検証結果が利益不利益になる「意志」だけです は論破された挙げ句に論点の拡散を狙った詭弁なので敢えて無視します

これか。

「科学は再現性を必要とする。歴史事象は再現性があるとは限らない」 はいいの?w

で、”適用”は間違い?

適用、てのはなんなの?w
598日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 01:05:36 ID:tH/Nz9Fb
歴史事象は、物理法則からの逸脱はありえない。
599551:2010/03/03(水) 01:09:35 ID:/WHZX7aI
>歴史事象は、物理法則からの逸脱はありえない。

また異なことを・・・w

歴史事象は物理法則から逸脱したかも否かも、実は知るすべはない

こうじゃないの?
600551:2010/03/03(水) 01:15:20 ID:/WHZX7aI
>ID:tH/Nz9Fb

すいません、あなたの論旨とはたぶん違うところに反論しちゃってるっぽいです、失礼
601日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 01:16:19 ID:mkuw6mYO
>>595
もともとの論点は「科学的に証明されなくても南京大虐殺は真実」という主張から始まってます
その証拠?という程でもないですが彼は

>>553
>科学は×。残念だったねw

つまり南京大虐殺に物理法則面からアプローチするのは間違いだと断言なさってます


>>597
理解できていないのなら、あなたに付ける薬はありません
理解できていないフリをなさってるなら、もはや相手をする気もありません

あなたにとって「南京大虐殺」は盲信すべき教義だと理解できましたし
602551:2010/03/03(水) 01:22:58 ID:/WHZX7aI
時間もあれだし、ま、もう一度

「科学は再現性を必要とする。歴史事象は再現性があるとは限らない」

ま、これを原則として、
解説者の科学論からまず潰していこうか

で、余裕あったら顔文字のデタラメな引用だな

603551:2010/03/03(水) 01:27:26 ID:/WHZX7aI
>>601

>「科学的に証明されなくても南京大虐殺は真実」という主張から始まってます

はい、まずダウト

主張を述べるなら、誰がどのように主張しているのか引用していただこうか


604日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 01:34:24 ID:tH/Nz9Fb
「科学は再現性を必要とする。歴史事象は再現性があるとは限らない」
よく見たらまったく関係ないことを言っているだけじゃないかw

単なるバカかよw
605551:2010/03/03(水) 01:36:29 ID:/WHZX7aI
>>601
>>科学は×。残念だったねw

>つまり南京大虐殺に物理法則面からアプローチするのは間違いだと断言なさってます

これも×

まああえてネトウヨとは言わんけど、こちらがいつ物・・・と言ったかも知らんけど、別に物理的側面でもいいね

そんなのもきちんとやってるやついないでしょw

科学は再現性を必要とする。歴史事象は再現性があるとは限らない」

ははw



606日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 01:37:08 ID:kW4E9WvW
>>602
>解説者の科学論からまず潰していこうか
>
>で、余裕あったら顔文字のデタラメな引用だな

今までこういう大口を叩いて実行できた肯定派はいないw
どうせ脳内妄想を自分に都合よく脳内解釈した後、勝利宣言して負け犬の遠吠えの挙句逃亡が関の山w
肯定派ごときに何ができると思ってるのかねw
607日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 01:37:50 ID:mkuw6mYO
>>603
>当り前じゃない。問題は歴史であり、科学じゃない。
>これを反証してみ?
>やって見るんだね、まあ無理だとは思うけどw

つまり確定した歴史事象ろして扱うべきであり、科学的な裏付けは必要ないという見解にしか見えませんが?
608日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 01:40:28 ID:mkuw6mYO
>>605

×もなにも、南京大虐殺は物理的に破綻しているとしか思えないのが現状ですが?
なにか裏付けとなる史料をお持ちですか?
609日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 01:41:07 ID:tH/Nz9Fb
スレ潰しのバカのたこおどりにしか、みえないなw

1937年から8年に掛けて物理法則が異なっていたと言いたいのかこのバカはw
610551:2010/03/03(水) 01:43:13 ID:/WHZX7aI
>>604

しかし否定は出来ないのが基本モデル、てやつだね

まるで知恵の輪のように君らネトウヨを縛るシンプルな公式だと思う

ま、頑張って解くか、否定でもしてみてよw

611日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 01:44:45 ID:qYgoKkQ+
数字コテ付けるなら普通にコテつければいいのに
今日日性とかよw
612日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 01:45:40 ID:mkuw6mYO
>>609
相変わらず、持論も史料も解説も全く無しですからね
教典に障る者は皆、ネトウヨなんでしょう
613日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 01:48:04 ID:tH/Nz9Fb
>歴史事象は物理法則から逸脱したかも否かも、実は知るすべはない

つーか、 歴史事象が物理法則から逸脱した事例を提示してみろよw
614日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 01:52:49 ID:tH/Nz9Fb
>>612
縮地法を信じているキチガイも存在するからねえw

615日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 01:57:40 ID:tH/Nz9Fb
一応キチガイサヨでも科学的社会主義を標榜しているはずだから、数字コテは民族原理主義者だろw

支那朝鮮は、科学的手法より権力者の政治性が優先されるキチガイ社会だからなあ。
キチガイ支那朝鮮人は、権力者の思想を鵜呑みにして喚くだけ
616日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 02:00:19 ID:kW4E9WvW
>>613
>つーか、 歴史事象が物理法則から逸脱した事例を提示してみろよw

確かにw
【物理法則から逸脱した歴史事象の事例】なんて聖書の奇跡の記述みたいなものなんでしょうねw
信じてる連中からすれば事実かもしれないがw
まさにカルトw
617551:2010/03/03(水) 02:04:48 ID:/WHZX7aI
ん?ごめん

物理法則と科学はここでは峻別すべきか
>>613には、あくまで
>歴史事象は物理法則から逸脱したかも否かも、実は知るすべはない

だけどな

なので、あくまで
「科学は再現性を必要とする。歴史事象は再現性があるとは限らない」
ま、こいつに否定が出るかどうか?

よろしくw
618551:2010/03/03(水) 02:08:35 ID:7k3wAD1b
>>616,7

まあまあw
そういうアホな曲解しないで、こちらの言いたいこと位は分ってよw
あくまで
>歴史事象は物理法則から逸脱したかも否かも、実は知るすべはない

だし
「科学は再現性を必要とする。歴史事象は再現性があるとは限らない」
だからね?

原文どおりに頼むよw

619日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 02:10:06 ID:kW4E9WvW
まあ所詮カルトには、歴史事象と政治的プロパガンダの区別なんかつかないかw
ソビエト崩壊前の共産党員みたいなもんだなw
620日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 02:15:20 ID:tH/Nz9Fb
>>617
キチガイの思想は違うなあw
物理法則は科学の部分集合だろ。どうやったら峻別できるのだ?(大爆笑

>「科学は再現性を必要とする。歴史事象は再現性があるとは限らない」
この文章は、前半と後半はまったく別の事を言っているだけだろ。

それに結論がない文章だろ。こんなウンコな文章をどうやって評価するんだw

>当り前じゃない。問題は歴史であり、科学じゃない。

>科学は、あれば使うけど基本的にはおよびじゃない。法律も微妙。
>事象の解釈と全体像の想定。
>これをやるのが歴史の系。

>当り前じゃない。問題は歴史であり、科学じゃない。
>これを反証してみ?

>歴史は、資料をもとに考証してく技術。
>科学?充分条件ではあるけど必要条件ではないかもね

>”科学はそれを解決するできることが出来る問題しか解決しない”

しかし キチガイの思考はおもしろいなあw
621日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 02:17:54 ID:tH/Nz9Fb
バカが涙目でキーを叩いている姿が見えますw

551はキチガイか否かも、実は知るすべはない
科学は再現性を必要とする。551の思考に再現性があるとは限らない

622日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 02:22:35 ID:tH/Nz9Fb
訳のわからない、お題を出して 「ほら君たち解いてみなさい」 面白すぎだぞw
623<:2010/03/03(水) 02:28:10 ID:QrdE1jgV
>>580

まだ立氏の見解文を""自己解釈改造""やってら・・・(´・ω・`)

前スレで立氏の間諜に関する見解文を""自己解釈改造""やって、
壮絶に自爆した事を忘れたの?・・・(´・ω・`)

 【立作太郎著『戦時国際法論』】
 @凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の【【任意に定むる裁判所】】に於て
  【【審問】】すべきものである。
 A然れども【【全然審問を行はずして処罰を為す】】ことは、現時の国際慣習法規上禁
  ぜらるる所と認めねばならぬ。

 【審問】 → 【一般には聴問と呼ばれるもの】
 ■http://kotobank.jp/word/%E5%AF%A9%E5%95%8F
 【審問】 → 【くわしく問いただすこと】
 ■http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/100534/m0u/%E5%AF%A9%E5%95%8F/

 ●@より、
  立氏は【《任意》に定むる裁判所】に於いて【《審問》】すべきであると書いているが、

 ●Aより、
  あくまでも【国際慣習法規上禁ぜらるる所】としているのは、

     【全然《《審問》》を行はずして処罰を為すこと】

  であり、""裁判が必要である""とかは一言も書いていない。


勝手に自己解釈せずに、はっきりと""裁判を行わずに""処罰することを違法と
書いた見解文を引用してみなよ。出来るもんならの話だが♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
624<:2010/03/03(水) 02:31:45 ID:QrdE1jgV
>>581

K-K氏も、もしかして""中卒""?・・・(笑

 ★510 名前:K−K[[email protected]]
  「便衣兵は例外として軍法会議にかけることが出来る」ということになるわけです。
  結論としては、「便衣兵」容疑者であろうと、軍法会議で裁くことは可能なわけです。
     ↓

 ■527 名前:<[] ← ※オイラのレス・・・(´・ω・`)
  だから前から何回も聞いてるだろうが。いつまで""逃げてる""んだよ?・・・(´・ω・`)
   ●陸軍刑法において""南京戦における便衣兵""に対して適用できる該当法は第何条?
     ↓

 ★581 名前:K−K[[email protected]]
  陸戦規則第29条および第30条。 ← ※これが""陸軍刑法""か?・・・(´・ω・`)


一体誰が""陸戦規則""の事を聞いたん?・・・(笑笑笑笑笑

 ●【「便衣兵」に対して適用できる《《《《陸軍刑法》》》》とは第何条?】と尋ねたんだが?・・・(´・ω・`)

マジの文盲じゃないんだろ?・・・(´・ω・`)

 ●陸軍刑法において""南京戦における便衣兵""に対して適用できる該当法は第何条?・・・(´・ω・`)
625日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 02:41:37 ID:tH/Nz9Fb
一つ資料をUPすますた。

「南京の真実/講談社」口絵から 南京安全区地図 ラーベ宅と委員会本部の位置がわかる。
http://www.filedropper.com/nankingszmap
626日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 02:46:08 ID:G5DoOWSq
>>622
歴史に科学的検証なんて必要ねぇよ
馬鹿なの?

日本の歴史を学ぶのに「日本書紀」を科学的に検証するの?
馬鹿なの?氏ぬの?

627<:2010/03/03(水) 02:47:22 ID:QrdE1jgV
>>581

 ●《便衣兵》とは【【南京戦で発生した便衣兵】】以外に議論の対象は無いんだけど?・・・(´・ω・`)

一体誰が""南京戦以外の便衣兵""の話をしてたん?・・・(´・ω・`)


 ★581 名前:K−K[[email protected]]
  AとBの違いは、軍律が裁くことができないものについて、Aでは「便衣兵」としているのに対し、
  Bでは「南京戦における便衣兵」と捏造したわけです。

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●Aについて、
  南京戦以外のどこかで《《便衣兵》》が発生してたの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


議論の対象となっているのは下記《《便衣兵》》以外になかったハズなんだが?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
     ↓    ↓    ↓    ↓

 ★http://wiki.livedoor.jp/nankingfaq/d/%C6%EE%B5%FE%A4%CB%CA%D8%B0%E1%CA%BC%A1%CA%A5%B2%A5%
  EA%A5%E9%A1%CB%A4%CF%A4%A4%A4%CA%A4%AB%A4%C3%A4%BF
  南京城内の「便衣兵」とは、一般の兵士が逃げ場を失い、日本軍に捕獲されても殺されると考えて、
  軍服を脱いで、市民に紛れ込もうとしたものであった。


《《便衣兵》》と言えば、上記の便衣兵の事を指してるんじゃないの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ●""便衣【隊】""の話はしてないからね♪勘違いスンナよぉ〜〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

K-K氏の理解力が低いから【南京戦における便衣兵】と書いただけなんだが?・・・クスクス(笑
628日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 02:52:01 ID:2p7PpW5k
国際慣習法という割に、当時は戦勝国の報復手段と自軍兵士の粛正以外に使われなかった
ハーグ法を根拠にしているのが痛すぎる
ハーグとかジュネーブが戦勝国の報復目的以外で取り上げられたのってソンミ村が初めてでしょ
しかも問題とされただけで犯人は実質逃げ切ったわけだし
629日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 02:58:53 ID:tH/Nz9Fb
>>626
バカにつける薬はないなあw
このバカは日本書紀を読んだこと無いだろ?

神話時代の話は神代として章が独立しているの。こういう伝説があると、わざわざ注釈を入れている。
以降の章は編年体で書かれている。

また「日本書紀」を研究する為には上代特殊仮名遣を科学的に検証する必要が有る。
これは未だに論争が続いている。

626は自分の無知を恥じろ
630<:2010/03/03(水) 03:05:50 ID:QrdE1jgV
>>581


 ■>>16
 【『軍律』のまとめ@】 ⇒ 【軍律】は【便衣兵】を裁くためのものではない・・・(´・ω・`)

 ●【便衣兵】とは、【南京戦】における【便衣兵】の事だよね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

  ★http://wiki.livedoor.jp/nankingfaq/d/%C6%EE%B5%FE%A4%CB%CA%D8%B0%E1%CA%BC%A1%CA%A5%
   B2%A5%EA%A5%E9%A1%CB%A4%CF%A4%A4%A4%CA%A4%AB%A4%C3%A4%BF
   南京城内の「便衣兵」とは、一般の兵士が逃げ場を失い、日本軍に捕獲されても殺されると考えて、
   軍服を脱いで、市民に紛れ込もうとしたもの

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●こんな【便衣兵】は南京戦以外で発生していないよね?♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
   
 ●上記以外の【便衣兵】は議論の対象になってないよね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

 ●だったら【便衣兵】とは【南京戦の便衣兵の事】以外は指さないよね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

   これこそ間違いだよね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
     ↓    ↓    ↓    ↓

 ★289 名前:K−K[[email protected]]
  軍律において、交戦法規違反者の処罰は可能であり、「便衣兵」容疑者の処罰も可能だいうことになります。

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●""処罰は可能""でも、実際には便衣兵を処罰する軍律が制定されていなかったから、

      【【【【軍律で便衣兵を処罰は出来ない】】】】

  が正解であり、>>289は【【【間違い】】】だよね♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
631<:2010/03/03(水) 03:13:17 ID:QrdE1jgV
>>581

今更、自分のレスを否定するつもりはないんだろ?・・・(´・ω・`)

 ●【南京戦における便衣兵】は【軍律では処罰できない】 ・・・でOKだよな?(´・ω・`)


アンタ、はっきりこう書いてるもんね・・・(´・ω・`)

 ■205 名前:<[]  ※オイラのレス・・・(´・ω・`)
  ”便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ”
   との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
     ↓    ↓    ↓    ↓

 ★229 名前:K−K[[email protected]]
   >との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
  Noですよ。
     ↓    ↓    ↓    ↓

 ★758 名前:K−K[[email protected]]
  簡単に言うならば、軍律がないのであれば、罰することはできないということです。



 ●下記でOKなんだろ?・・・(´・ω・`)

   【【【【南京戦における便衣兵は軍律で裁くことは出来ない】】】】
632<:2010/03/03(水) 03:22:48 ID:QrdE1jgV
>>579

オイラ達に《《論破》》されまくって、""自己解釈中毒症""が更に悪化しているK-K・・・(笑


 ★579 名前:K−K[[email protected]] 投稿日:2010/03/02(火) 23:43:46 ID:PbGJiEU2
  陸軍軍法会議法第六条に明記されていますよ。
  信夫氏の見解は必要ないでしょう(笑)

     ↑    ↑    ↑    ↑
 ●《《《国際法学者の見解》》》に自己解釈で挑むK-K・・・(笑
  【各国の軍事法制を通じての原則】であった事も出来ない文盲・・・(笑笑笑笑笑


 【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
 ■http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html

 A外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人をも管轄
  することあるも《《(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)》》、【【それは例外で原則ではない】】。

 B内外人に対し均しく法権の行はるる本国の版図内にありては別とし、外国である所の軍事占領地に於て

   【【陸海軍刑法】】及び【【軍法会議】】の【【対象と為す所】】のものは、
   主として《《自国の軍人軍属》》及び《《特定常人》》

  で、これが【【各国の軍事法制を通じての原則】】となつてゐる。
633解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/03/03(水) 03:39:05 ID:1znPbeKr
2ちゃんねるの鯖が回復したと思ったら、いつものオレ様主義な奴が来ていたのかw
「オレの言うことは絶対だ、根拠が無くても正しいんだ!」としか言わない奴、なw

人の発言を言いようにねつ造して根拠も出せないってのは、どうだかねぇw
科学論がどうとか言っているけど、私がいったい科学をどう主張したのか、その辺のソースがほしいねぇw
根拠がなければ主張は成り立たない、みたいなことは行ってきたけれども、「科学的な根拠でなければならない」とは一言も言っていないはずなんだよねぇw
>>602のような発言は、いったい私のどの発言から来ているのか是非とも示してほしいと何度か言っているはずなんだがねぇw

551クンはどうやら自分の主張ではなく、相手の主張をつぶせば自分の主張が成り立つものと勘違いしているかわいそうな人なんだよねぇw
そもそも「南京大虐殺は歴史なのか?」と言う根本的な問題をすり替えて、歴史に再現性が必要かどうかと言う問題を言い合っているんだよねぇw
まあ、いつもの彼の詭弁だけどさ、それに載っちゃあいかんよ、みんなw

まず「南京大虐殺とは何?」「あったというその根拠は?」「南京大虐殺は歴史なのか?」と言う根本的な部分から確認させてもらいたいんだがねぇ、彼にはw
南京大虐殺を歴史というのであれば、そのくらいは言えるのが当たり前w
何があったか分からないけど、とにかくあったんだなんてそんないい加減な歴史があるかよw

少なくともそういうインチキ集団な連中には、過去に慰安婦問題でさんざんだまされているからねぇw
ついでに言うと、拉致問題を否定してきた連中もそうかw
拉致被害者という「確たる証拠」を突きつけられるまで、証言やその他の状況証拠は裏付けにならないと言ってきたんだがねぇ、彼らはw
どうも551をはじめとする人々は、ダブルスタンダードがお好きらしいw

ま、とりあえず科学論とか歴史の再現性とか言う前に、「南京大虐殺とは何か?」、これを聞かせてくれないかねぇ、551クン?w
歴史と言うからには、再現性がどうとか言う前に、その定義があるはずなんだがねぇw
さあ、答えて見せてくれたまえw
別にK−Kあたりでもいいんだけどさ、あいつは答えないんだよなぁw
下手に知恵がある奴ほど、詭弁とスルーでどこかの政治家みたいに都合のいいことだけしか見ないって感じかw

ではでは、「南京大虐殺とは何?」「あったというその根拠は?」「南京大虐殺は歴史なのか?」このあたりを551クン、答えてネw
コレ、君たちの主張の再確認と言うだけで当たり前の話なんだけどねぇw
まさか、逃げないよねぇ?w
634解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/03/03(水) 03:47:16 ID:1znPbeKr
ちなみにK−Kには、無裁判処刑の根拠を求めているんだがねぇw
裁判した記録がないから無裁判処刑とか、適当なことは言わないよな?w
それが言えるのはほとんどの資料があるという前提であって、ほとんど見つかっていなければその理屈は通らないw
年金記録の一部だけ見て「間違いはありませんでした」と言われて信用できるか、と言うのと同じようなものかw

ラーベの日記にも書いてある即決の軍事裁判を行ったという記述、まさかK−Kはこれを推測で書いたとか言わないよな?w
それなりの根拠があるからこそ、軍事裁判を行ったと書いたとしか考えられないはずなんだがねぇw
つか、これを想像と言ったら、他のほとんどの日記資料が想像で書いた可能性と位置づけられて全く資料の価値が無くなるからねぇw

ついでに言うと、小川法務官やその他の法務官が行ったはずの裁判の記録は当然あるんだろうねぇ?w
そうでなければ、小川法務官が日誌に書いた裁判は、キミの論理ではなかったことになるはずなんだがねぇ?w
実際の公式記録がない以上、裁判は行われなかったというのがの主張のはずだからねぇw
まさか、ダブルスタンダードを平気で行うはずはないよねぇ?w


何度も言うが、肯定派は根拠がないんだがw
あくまで自分たちに都合のいい資料からの妄想を押しつけようとしているだけなんだよねぇw
他の十分な可能性が出てきている時点で、何が事実だったか断定できないというのが当たり前の話なのに、何故かそれを肯定派は拒むんだよなぁw

ま、南京大虐殺の定義すら決まっていない時点で、あったという結果が先にあること自体、おかしな話なんだがw
635日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 04:14:18 ID:G5DoOWSq
>>629
> 神話時代の話は神代として章が独立しているの。こういう伝説があると、わざわざ注釈を入れている。


え?その伝説とやらは日本の、というか天皇家の歴史じゃないのか?

なら歴史に科学的検証は無理だと言ってるのは間違いじゃねぇだろ馬鹿(笑)

636日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 04:19:33 ID:G5DoOWSq
>>629
> 以降の章は編年体で書かれている。

> また「日本書紀」を研究する為には上代特殊仮名遣を科学的に検証する必要が有る。
> これは未だに論争が続いている。



それは考古学ってんだよ馬鹿(笑)


歴史ってのは自分たちの都合いいように書く物語なんだから科学的検証なんて出来ないのだよ


つまり南京大虐殺はおとぎ話だから科学的検証なんて必要ないという事

南京大虐殺が歴史だというなら、支那では「南京大虐殺30万人」
日本では「南京大虐殺は嘘」

これで終わる話だ

637日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 04:40:16 ID:G5DoOWSq
あ、それから歴史だ科学だとか言ってたもう一人のキチガイは岡田英彦氏の「歴史とはなにか」の受け売りじゃないかな?

俺は2ちゃんが鯖落ちしてストレス溜まってたから、少し煽りを入れてみただけ

ごめんなさい
638日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 05:25:30 ID:G5DoOWSq
ちなみに歴史は科学ではないという根拠を…

「歴史」というものが単純に「過去に起こった出来事」であれば、右から見ても左から見ても同じはずであり、科学的検証も意義がある

しかし「歴史」は太平洋戦争を例にとれば、日本とアメリカではまったく逆の歴史になる

その原因も結果に対する解釈はまったく違うのである

これが歴史は科学ではないという事である

科学的検証も無理というか無駄なのである

所詮は物語なんだから

そう、SF映画を観て、あそこは科学的におかしい、ここは物理的におかしいとツッコミを入れてるようなものだ


ああ、そうだ肝心な事を忘れてた

俺は南京大虐殺を歴史というつもりはない、歴史となるととんでもない解釈も出来るからだ

ただ殺人事件と捉えればいいのだ『それも大量殺人?(笑)』

遺体と凶器と動機を持ってきて科学的検証をして下さいと言うだけいいのだ
それだけで肯定派は発狂してしまうだろう(笑)

639日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 08:48:15 ID:gUpg8Iv3
事実の解釈や、そもそも取り上げる事実の選定、切り取り方、
あるいは因果関係の説明など、「歴史をどう見たいのか」という
主体的な観点によって歴史は語られる。そういうことだな。
>>638が足りないのは、扱われる「歴史的事実」には科学のメスが
入るということ、その点だな。その点で歴史と科学は接点をもつ。
作り話を「歴史的事実」として認定することはできない。
640日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 17:10:54 ID:D0V3W+Tj
南京問題を歴史に埋もれさせようとすることが
そもそもまちがいでは?と感じるね
まだ生き証人も大勢いることだし
検証できるうちにやっとかないと
だな
641日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 17:55:36 ID:G5DoOWSq
>>639
>>638が足りないのは、扱われる「歴史的事実」には科学のメスが
> 入るということ、その点だな。その点で歴史と科学は接点をもつ。

ええ、>>638にそう書いてますが?

>「歴史」というものが単純に「過去に起こった出来事」であれば、右から見ても左から見ても同じはずであり、科学的検証も意義がある


642日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 18:04:26 ID:G5DoOWSq
>>639
> 作り話を「歴史的事実」として認定することはできない。

これも間違いですね、事実韓国では従軍慰安婦や強制連行という作り話が「歴史的事実」として認められてますし、中国では南京大虐殺という作り話が「歴史的事実」として認められています


いかに歴史にとって科学が意味をなさないかという悪い例です


歴史というものを学ぶ際には、科学よりも何故その様な嘘、作り話が必要だったのかを検証するべきであるのです


643日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 18:10:13 ID:G5DoOWSq
中国人に科学的検証したら南京大虐殺は嘘でしたよ、と言っても受け入れないでしょう?


ヨーロッパの歴史というのは教会にとって都合のいい話が歴史であったが
バチカンが科学に理解を示し始めたのはつい最近ですよ

意味はわかるでしょう?


644日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 18:10:17 ID:mkuw6mYO
それは歴史考察であって、歴史検証ではないのでは?

以前に米国が「第三者的な観点から調査しよう!」と持ちかけたら「アジアの歴史は特殊性があるので介入されたくない」と
断ったくらいなので、中国共産党の幹部達は思いの外に冷静な様ですが
645日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 18:29:59 ID:G5DoOWSq
>>644
ん〜
だから南京大虐殺を語る場合に「これが歴史だ」とかの議論にしたくないのですよ

そもそも歴史の共同研究とか共通認識とかが詭弁だと思うのです

絶対に理解しあえない事なのだから

むしろ互いの歴史認識の違いを認め合う事の方が建設的だと思う


646日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 18:38:46 ID:mkuw6mYO
>>645
そう仰るなら、尚更「歴史に科学的検証なんて必要ねぇよ 馬鹿なの?」等と軽々しく発言しない方が宜しいのでは?
正しい歴史認識を求める方法として科学的手法で裏付けを行ってゆくのは理に適った手段でしょう

その上で日本側の歴史認識として論じれば良いだけですね
結果が合意だろうと決裂だろうと、事実(この場合は事件の詳細)が変わるわけではないのですから

と、まぁ一方的な言い分で申し訳ないのですが、席を外しますのでこれにて!
647日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 18:58:35 ID:G5DoOWSq
確かに言葉が汚くなった事については謝罪します

2ちゃんねるに書き込み出来ない事がこうも人間を壊してしまうとは…

韓国恐るべし!!

ではこれにて

648日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 19:12:38 ID:ecGxqKvA
土曜日にも攻撃来るとかいう話もあるが
あんまりかっかしなさんなw
気楽にやりましょうぜ
649日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 19:59:55 ID:CU3fi60g
久しぶりにまともな討論を見た気が
650<:2010/03/03(水) 20:12:33 ID:QrdE1jgV

・・・(`;ω;´)
つーことは、毎日カキコしてたオイラのレスはまともじゃなかったって事?・・・(`;ω;´)
651日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 20:48:23 ID:kW4E9WvW
まあ日本が中国や韓国の歴史観を受け入れてやる必要なんかどこにもないわけでして。
日中共同研究の天安門事件の記述なんかがその例。
日本側は「中国共産党が人民解放軍を出動させ学生・市民の民主化運動を武力弾圧した」
中国側は「政治騒動が起こり、欧米国家は中国に制裁を発動した」としかしていない。
しかも「天安門事件」や「武力弾圧」などの表現は一切避けている。
中国が国内の事件をどのように発表しようと勝手だけど、日本がそれに従ってやる理由なんかどこにもないわけで。
歴史事象がどうであろうと事実としては「天安門で大勢の人が死んだ」というだけ。
南京事件も同じ。
それが違法なのか合法なのか、軍人か民間人か、そういった議論を抜きにして事実としては単に「南京で大勢の人が死んだ」というだけ。
しかしその死んだ人の死因や死亡場所、死亡時期、職業(軍人・非軍人)等を確認しようとすると一切不明。
『歴史』以前に性質の悪いファンタジー小説となんら変わらない。
652<:2010/03/03(水) 20:51:19 ID:QrdE1jgV
>>579
気を取り直してK-Kのレスを晒す・・・(´・ω・`)

 ★579 名前:K−K[[email protected]]
  陸軍軍法会議法第六条に明記されていますよ。信夫氏の見解は必要ないでしょう(笑)


K-Kのレスに対する【国際法学者】の見解がこれ・・・(´・ω・`)

 【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
 ■http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html
 A外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合には
  その以外の外国人をも管轄することあるも《《(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)》》、
  それは【【【例外で原則ではない】】】。


 ●つまり、
  帝国陸海軍軍法会議法各第六条は【外国人をも管轄する】事があると言うだけの事で、

       ""便衣兵は裁判にかけなければならない""

  と自己解釈をしている肯定派のチン論の根拠となるものではない・・・(´・ω・`)


 ●簡単な理屈なんだが、

  ""便衣兵を裁判にかけなければならない"" ≠ ""便衣兵を裁判にかける事が出来る""

  と言う事でしかない・・・(´・ω・`)
653日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 21:11:14 ID:CU3fi60g
>>650

> ・・・(`;ω;´)
> つーことは、毎日カキコしてたオイラのレスはまともじゃなかったって事?・・・(`;ω;´)
違いますって(汗)
否定派がまともに書いても、
中韓派が逃げ回るばかりで、議論が噛み合わなかったからですよ。
特に最近のイチャモン君の劣化具合が酷くて(笑)
654日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 21:16:35 ID:rS5QuoKr
顔文字がまともだと思ってる奴なんていないから
655日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 21:21:03 ID:ecGxqKvA
自称駐韓派のkouei派がマトモだと思ってる奴もいないけどな
656<:2010/03/03(水) 21:21:25 ID:QrdE1jgV
>>653
了解!・・・(`・ω・´)∩
657日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 22:12:24 ID:rYtHjGu/
>>634
> ラーベの日記にも書いてある即決の軍事裁判を行ったという記述、まさかK−Kはこれを推測で書いたとか言わないよな?w

これなんだけど、ラーベの日記とはつまり日本では講談社から出ている
『南京の真実』ってことにになるわけだが、訳が酷いという話がある。

「軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている。
きのう、即決の軍事裁判によって銃殺されたのだ。日本兵たちは町をかたづけはじめた。
山西路広場から軍政部までは道はすっかりきれいになっている。死体はいとも無造作に
溝に投げこまれた。」

この文章のドイツ語はともかく、英文訳ではどうなっているのか気になるところではある。

ちなみに、否定派がここだけを信用するのであれば、その前後はどうなるのかという危惧はある。

たとえば。

「昨晩は千人も暴行されたという。金陵女子文理学院だけでも百人以上の少女が被害にあった。
いまや耳にするのは強姦につぐ強姦。夫や兄弟が助けようとすればその場で射殺。見るもの
聞くもの、日本兵の残忍で非道な行為だけ。」

とか。

ラーベは「武器の売人」だから信用できないとか言い出すんだろうかw
658日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 22:41:55 ID:7XTfwhw5
もちろん、資料批判抜きでは語れない。
日本軍が

「昨晩は千人も暴行されたという。金陵女子文理学院だけでも百人以上の少女が被害にあった。
いまや耳にするのは強姦につぐ強姦。夫や兄弟が助けようとすればその場で射殺。見るもの
聞くもの、日本兵の残忍で非道な行為だけ。

なんて行為をしていれば埋葬記録もスマイス調査も、その中の記述「日本軍が幼児を殺した記録は無い」
も、特務機関報告もマギーフィルムも全然違ったものになっていただろう。

もはや日本軍がそのような行為を行っていたなどと言う者は大虐殺肯定派でも皆無だし、
逆に日本軍が無裁判処刑を行っていた根拠を提示する大虐殺肯定派も皆無。

そういうこと。
659日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 22:46:12 ID:rS5QuoKr
否定派はここしか居場所がない
そういうこと
660日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 22:51:13 ID:kW4E9WvW
>>657
>昨晩は千人も暴行されたという。
         ~~~~~~~~~~~~~~~~~
ただの伝聞ですが?
ラーベの日記は全否定と全肯定しかできないとでも?
正確な部分と不正確な部分があると判断するのは当然。
ラーベが委員長を務める国際委員会の12月13日から翌年の2月9日までの記録(国際委員会公式文書)によると殺人 49件、傷害 44件、強姦 361件、連行 390件、略奪その他170件。
「千人も暴行された」「金陵女子文理学院だけでも百人以上の少女が被害にあった」「夫や兄弟が助けようとすればその場で射殺」
このような記録は存在しませんが?

『「国際委員会公式文書」より「ラーベの個人的日記」の方が信用できる』という主張ですか?
内容が妥当なら信用し、矛盾しているなら信用しないだけです。
661解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/03/03(水) 23:01:36 ID:1znPbeKr
>>657
「訳が酷いという話がある」と言われても、ねぇw
訳がひどいというのであれば、それを立証し、その上でちゃんとした訳を示すべきなんじゃないのかねぇ?w
単にそういう説がある、と言うだけでは意味がないんじゃないのかねぇ?w
誰かの話ではなく、根拠と論拠を持って訳がひどいことを示してくれたまえw

そもそもこの資料とやらは、「肯定派が支持している資料」なんだがw
つまり、肯定派の資料は間違っていると、自分たちで認めるってことでいいのかねぇ?w

この部分を信用するのは、単純にこれがラーベの断言で書かれているってことなんだよねぇw
対し、キミが提示している部分は、「昨晩は千人も暴行されたという」という伝聞によるものであるw
つまり「見るもの聞くもの」と書かれているが、伝聞だろうねぇ、それらはw
「耳にするもの」と書かれている以上、伝聞では裏付けがとれないだろうねぇw
混乱時の伝聞情報なぞ、果たしてどれだけ意味があるのやらw


で、ラーベの裁判記録は肯定派は当然、認めなければならないはずなんだがねぇw
これ、肯定派の資料なのなw
その辺はどうなっているのやらw
662解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/03/03(水) 23:05:29 ID:1znPbeKr
>>659
逆だねぇw
肯定派が、公平な場所で議論することができないってことなんだよねぇw

私は肯定派の掲示板にいろいろ行ったけど、最後には相手の都合が悪くなって追い出されるか、廃れるかのどちらかなんだよねぇw
もちろんルール通りに非難も中傷罵倒もせずに紳士的に粛々と行っていたんだがねぇw
論破しちゃったらあっという間に追い出されるのなw
まあ、追い出さないところはたいてい、すぐに廃れるんだけどw

なぜ、肯定派はここに来ないの?w
それが知りたいねぇw
663<:2010/03/03(水) 23:21:22 ID:QrdE1jgV
>>577

よくよく見ると、これもすげー超馬鹿チン論だな・・・(笑

   「・・・捕虜資格があるのなら軍法会議・・・」

    ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
 ●””捕虜の資格””があるヤツが軍法会議で裁かれるんじゃねーよ!馬鹿メ!・・・(笑

 ●””捕虜資格がある””というだけで陸軍刑法で定めている””罪””に該当する
  ワケねーだろ!ドアホ!・・・(笑

 ●【陸軍刑法に該当する罪をしでかした《《捕虜》》】が軍法会議に
  かけられるんだよ!マヌケ!・・・(笑

 ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪

664日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 23:26:51 ID:8QcQmzrE
俺はそもそも疑問なんだ。
なんで南京なんだろうな、って。

俺の祖父ちゃんも言ってたけどさ、
はっきりいって、日本軍による虐殺ってそこら中でやってるんだよ。
それが手っ取り早くて自分たちの部隊の生存のために効率がいいからさ。
いちいち民間人と兵士を選定なんてしてられないし、正直分かるわけがない。
侵攻するってのは虐殺がつきものになる。

それなのになぜ南京だけがピックアップされてるのか。俺はそこに何らかの意図を感じるよ。
665<:2010/03/03(水) 23:33:53 ID:QrdE1jgV
>>577
池沼同士は気が合うんだろ・・・これ、オマエにもやるよ・・・(´・ω・`)


  ●””捕虜資格””があるのに””軍法会議にかけられることなく銃殺される例””♪ニヤニヤ・・・(・∀・)


  【万国戦時公法 陸戦条規』 有賀長雄 法学博士 1894年 P133】
  而シテ假令殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキト同時ニ其ノ死ハ必ス軍人ノ名譽ヲ害
  セサルモノ (即チ 【【銃殺】】 )タルヲ要ス。

 
  ★351 ID:NrU85GWP
   また、「捕擒シタルトキ」では無い場合は「殺害スルモ審判ヲ經ヘキ必要ナキ」であるから、
   捕らえない場合は即刻処刑してよいとの事である。

  ★358 ID:NrU85GWP
  >その死は必ず軍人の名誉を害さない(即ち銃殺)様にする。つまり、罪人ではなく戦死扱い。
  それには同意するぜ。罪人ではないと認める否定派がやっと現れたか。因みに俺は大虐殺肯定派じゃないけどね。

  ★360 ID:NrU85GWP
   捕らえないでその場で殺害(戦闘中の攻撃対象なので問題なし)する場合は軍人として名誉ある死を与えよ。
   と言うことだろw 


  ●池沼(中間派)曰く、
  ""捕らえない場合は、《軍人としての名誉を害せぬ手段 = 銃殺》にて、即刻処刑してよい""
666日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 23:35:27 ID:kW4E9WvW
>>664
半島出身の祖父殿が言ってた事ですねw
667日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 23:35:25 ID:9Q56PrSm
韓国人は世界を滅ぼしかねないので全員滅ぶべし。
奴等には人の心が無い。
全世界で男の韓国人は労働奴隷として最後の一人まで使う
女の韓国人は性奴隷にしてどんどん韓国人の血を薄めていく。
生まれた子供には韓国がいかに糞な国かを教育する。
これで何の問題も無い
668日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 23:39:06 ID:8QcQmzrE
>>666
いやいやいやwwww

日本軍もそんなに正義の軍隊してないってのは知ってるだろ。
日本軍が悪とかそういう話じゃなくて、
虐殺ってのは敵国での戦闘に効果的だし、それをしてるのは当然のことなんだって話だよ。

で、それをふまえてどうして南京なんだろうな、って疑問。
669日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 23:43:38 ID:rS5QuoKr
特別ひどくて外国人の残した史料もあるから
プロパガンダに使いやすいんじゃない?
いや知らんけど
670日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 23:45:17 ID:8QcQmzrE
>>667
考え違いしてないか?
あいつらにも人の心があるんだぞ。
将来の夢があって、人を好きになって、金が欲しいと思って、
悩みがあって、酒飲んで酔っぱらって、家族を愛していて。
俺らとなんら変わらん生き物なんだぞ。

それなのに、ひどい国家を作り上げて運営してる。
だからこそタチが悪いんだろうがよw
671日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 23:47:41 ID:2p7PpW5k
>>669
特別ひどい事件が、民間人虐殺皆無で敵兵を殺しただけの事件なんですねw
672日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 23:50:27 ID:rS5QuoKr
>>671
否定派の妄想なんてどうでもいいよw
673日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 23:51:26 ID:8QcQmzrE
敵兵だけってのはようするに戦場だったってことだよな。
日本兵の死体はいったいどれだけあったんだろう。

ま、当時の日本軍は精鋭として機能してたから一方的に勝利してる可能性は高いんだが。
674日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 23:56:04 ID:8QcQmzrE
>>672
まてまて。否定と決めつけるのはよくない。
たとえば、>>671の言うとおり、敵兵だけなら、
それは相手も武器を持ってる以上、戦闘になってるはず。

そうすると、日本兵側もそれなりの損害は出てるはず。でない可能性もあるが。

相手が無抵抗レベルのしょっぼい兵士なら一方的にやられた悔しさから
虐殺としてでっち上げる可能性は十分ある。

もちろん、日本兵側の死体もそれなりにあるとして、さらに民間人の虐殺だとしたら、
民間人相手に日本兵は苦戦したということになる。あり得るだろうか?
当時、民間人にまで武器は行き渡っていない。

日本兵の死体が出ないのであれば、一方的な勝利ってのと、日本側に損害の出ないもう一つの可能性、
民間人虐殺の可能性も出てくる。

あっちこっちからの見方から考えるのは悪い子とじゃないと思うよ。
675日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 23:57:03 ID:2p7PpW5k
>>672
それじゃ日本軍は民間人を何人ぐらい虐殺したのかな?
根拠と人数を示してくれ

まさか、それぐらいのことも言えないのに言いがかりを付けるんですか?
676日出づる処の名無し:2010/03/03(水) 23:59:30 ID:rS5QuoKr
>>675
言えません、ごめんなさい
負けました
あー負けました
677解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/03/04(木) 00:00:02 ID:tyndaDS0
>>670
まあ、個人個人はまともな奴が居るかもしれないが、集団になるとやっぱりどこか違うんじゃないかなぁと思ってみたり。
ベトナム戦争であいつらが何をしたのか、その後、その戦争でしでかしたことについてどのようなことを行ったのか
調べてみれば、まあ同情できない罠。

アメリカの尻馬に乗ってベトナムで残虐行為を繰り返し、レイプしまくってライタイハンという混血児を置きみやげにしていったんだからなぁ。
そしてその後、そのことについてほとんど謝罪せず、金をちらつかせてベトナム側が「未来のためにこの問題の扉を閉ざそう」と言うくらいなんだからなぁ。
日本も同じようなことをしていたのであれば、同様の問題が必ず起きるはずなんだが、なぁ。

ま、韓国は根拠もない慰安婦問題でああだこうだ日本を責める前に、自分たちがベトナムに対して謝罪し賠償すべきだってこと、理解していないあたりが
一韓国人という個人であっても背負うべき罪だと思うんだよなぁ。
まあ、個人が腐っているからこそロクでもない政府が選ばれるのかもしれないが。
…今の日本も笑えないか。
678日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 00:01:42 ID:2p7PpW5k
>>676
やはり南京大虐殺って妄想なんですね
679日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 00:03:08 ID:rS5QuoKr
そうだね
結論が出たみたいだから
否定派唯一の憩いの場であるこのスレもお役御免だね^^
めでたしめでたし
680日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 00:08:24 ID:uraN8VMi
>>677
ベトナムに関してはアメリカもひどいからなあw
五十歩百歩な話だが。
でも謝罪するべきってのは激しく同意。
戦争だから、極限状況だからなんてのは言い訳にすぎないし、被害者からはなんの慰めにもならない。

日本も自衛隊はけっこう現地妻つくってるって言われてるけど、
俺の専門学校時代の学友さんが自衛隊にいた人でさ、
「レイプとかしてる奴いたよ。子どもを菓子で釣ったりとかも。そんな武勇伝聞いてイヤになった」って言ってた。
で、別の仕事をしようと専門学校へ来たって人。
(つまり又聞きなので信憑性は俺はわからんぞ)

何が言いたいかって言うと、俺は人間の基本スペックなんて似たり寄ったりだと思ってるのね。
でそれこそ集団になったときに、国民性とか民族性とか、固有の美点欠点が出てくる、と。
中国人もそうだけど、韓国人はもう少し国際的なパブリック意識を身につければいいのいと思う。
しばらくは無理だろうけどな。「俺たちが偉いんだ!」って思想だから。
681日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 00:10:11 ID:uraN8VMi
IDあるんだっけか、ここ。俺8QcQmzrEね。
まあ、中庸を気取ってる与太の戯言だと思って聞き流しておくれ。
682日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 00:10:14 ID:mR+5MQCB
ttp://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/butaibetu/9D.html
本戦闘に於ける彼我の損害左の如し(淳化鎮附近を含む)
友軍 死者 将校以下 四六〇名
       傷者 将校以下 一、一五六名
敵軍 死体 四、五〇〇他に城内掃蕩数 約七、〇〇〇
(略)
『南京戦史資料集1』P509-510

キルレシオ日本軍1:支那軍9w
683解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/03/04(木) 00:12:24 ID:tyndaDS0
>>679
キミが結論を決めても、なぁw
要はキミには何も分かりません、ってことだけでしょw
つか、キミのような連中が議論を混乱させ、事実が何かを知るのを妨げているんだよなぁw

何がしたいの、キミ?w
684日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 00:19:41 ID:uraN8VMi
>キルレシオ日本軍1:支那軍9w

これ、日本軍の当時の性能と中国軍の性能を考えると普通だったりする。
中国って、三国志の時代からそうなんだけど(決めつけてるがw)
どうしても民間人を掻き集めるってやり方で軍を増強するんだよね。
そういう軍隊同士の戦いでは十分通用するんだが。

日本軍は職業軍人をしっかり育てていた。この違いは組織になると大きい。
一個一個の部隊がそれぞれの役割を果たして動く殺人機械として機能するんだ。
漫画の世界じゃなくてな。

簡単に、掻き集め<<志を同じくする義勇軍<<職業軍隊 ってかんじの強さ。
だからこそ、小国日本が大陸で戦えた。

で、>>682
彼らの軍隊は基本的に民間人なんだよ。
だから、中国側が「民間人が大量に殺戮された」ってのはある意味で正しいんだぜwwww
685日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 00:27:07 ID:be0jzuiC
結局否定派同士慰めあうためにここが必要なんだな
686解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/03/04(木) 00:34:50 ID:tyndaDS0
>>680
まあ、なぁ。
別に私は戦争だったから、などと言うつもりはさらさら無い。
事実であるならば何らかの対策をとるべきだろうとは思ってはいるが、南京大虐殺については実際は何が起こったのかすら分からぬ有様だし。
特に“民間人に対して”ならまだしも、死を覚悟しているはずの兵士を違法に処刑したかどうかと言う問題のすり替えには飽き飽き。

私は「個人」の仕業はゼロとは言っていない。
日本軍の規律に違反した連中が犯罪を行った、それならそれを言えばいいだけの話なのだが、
それが“日本軍が起こした犯罪になるのかどうか”と言う点が問題ではないのか、と言うこと。
自衛隊員が自衛隊のルールを破って犯罪を犯したら、それが自衛隊がやったことになるのか、と言うようなものか。

そういう意味では個人については基本スペックは似たり寄ったりってのはそうかもしれない。
で、集団になるとどうなるのかというと、地震発生直後に日本人はどうしたか、チリではどうだったか、その辺が如実に表れる部分ではないかな、と。
で、南京の資料を調べても、「民間人は殺すな」と言う命令があったりするから、日本軍はむしろ治安維持の方向につとめていたことが読み取れるんだよなぁ。
そもそも占領ではなく欧米からの開放が目的でやっているんだから(例え建前にしろ、下っ端はそう思っているはずだから)、
規律もあり下手なことをすれば自分が処刑される中で犯罪を起こせる奴がそれほど居るのかな、と思ってみたり。

韓国は放っておけばいいんじゃないかねぇw
中国人はまだ世界が見えている部分があるが(天安門事件みたいに運動する連中がまだ居るだろう)、
韓国の場合はもはや宗教のような異常性で固められた国だからなぁw
斜め45度上の思考にはどこの国もついて行けないと思うw
リーマンショックの元凶で、モロにその影響を自分たちが受ける離れ業はあの国しかできないんじゃないかなぁw

その国に近づこうとする今の民主党政権はヤバいを通り越してもはやレッドアラートだけどな…

これ以上はスレ違いか。
687日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 00:37:33 ID:z61WtpN8
がんがん闘え、がんがん送れ
戦いは数だよ。

各府省への政策に関する意見・要望
ttps://www.e-gov.go.jp/policy/servlet

首相官邸 ご意見
ttps://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
688日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 00:49:34 ID:th9CYdAw
>>664
>いちいち民間人と兵士を選定なんてしてられないし、正直分かるわけがない。
じゃあナンキンダイギャクサツの犯人は中国軍ですね。
国際法上。
689日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 00:50:35 ID:dEY2fnhd
自衛隊は中卒(昔の少年自衛隊)から大卒までいるからなぁ
こう言ったら何だが底辺の意識は相当低いよ
住居無料で免許取り放題だから体一つで来いとか
2年満期の退職金エサに街頭でスカウトしてたくらいだし
690日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 00:58:49 ID:mR+5MQCB
>>684
つまり元が民間人だろうが流民だろうが、徴兵されて軍に入った『軍人』ということですねw
納得納得w
6911:2010/03/04(木) 01:24:53 ID:omyiDuht
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】104次資料
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/l50


よし、今度は大丈夫だw
692日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 14:00:04 ID:F6Jwbv2c

久しぶりに書き込みが出来たw
693日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 14:05:05 ID:F6Jwbv2c
肯定派の皆さんの主張は「便衣兵は裁判にかけなければならない」と言うものですよね?それがいつから「便衣兵は裁判にかけることができる」に変わったのですか?
694日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 15:25:29 ID:LpE8yxIK
俺はいまだに分からんけど
なぜ裁判にかけなきゃならんのか?
誰か上手く説明してくれ
695日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 16:41:26 ID:F6Jwbv2c
確かにその説明もして頂きたいですね。
立氏は単に「全く審問せずに処罰する事」が禁ぜられていると言ってるだけで、「処罰するなら裁判にかけなければならない」とは書いてませんからね。
696日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 17:49:16 ID:IYG/cXrZ
審問ってのは必ず裁判でやらなきゃダメなの?
697日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 17:58:02 ID:F6Jwbv2c
立氏が言うには「審問は任意の裁判所にて行うべき」との事ですが、「禁ぜられている」としているのは「全く審問せずに処罰する事」で、「裁判所で審問せずに処罰する事」とは書かれていません。
ですから、肯定派の皆さんが主張している「便衣兵は裁判にかけなければならない」とはズレがありますね。
698日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 18:03:50 ID:IYG/cXrZ
その前に「凡そ」とかもついてるしなあ

<大体は>【裁判所で】審問すべきだが
全く審問しないのはアウト

こう考えるとすっきりするな
699日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 18:48:39 ID:F6Jwbv2c
同意します。
現にそう書いてるのですから素直に読むべきでしょう。
700日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 20:57:15 ID:gEoRaQoE
>>661
> 誰かの話ではなく、根拠と論拠を持って訳がひどいことを示してくれたまえw

いや、講談社訳が酷いというのは結構有名な話なんだけど。

> そもそもこの資料とやらは、「肯定派が支持している資料」なんだがw
> つまり、肯定派の資料は間違っていると、自分たちで認めるってことでいいのかねぇ?w

「自分たち」って何?
俺はおまえに「自分たち」と勝手にひとくくりされても分けがわからんのだが?

ていうかさ、あんたがラーベの日記の記述に信憑性を与えたいんだろ?
ラーベが裁判があったと書いてるってのを自説の根拠にしてるじゃんか。

気にならないの?訳が正しいのかどうか?

洞富雄の誤訳がどうとかこうとか否定派の方々は言っていたかのように記憶するが、
おまえは誤訳の可能性はどうでも良いわけだw

自説が崩れると困るからかw

701日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 21:06:17 ID:IYG/cXrZ
それで,英語版はどんな風になってるのよ
それさえわかれば誤訳云々の議論は終了になるが
702日出づる処の名無し:2010/03/04(木) 23:49:42 ID:be0jzuiC
まだこのスレ使い切ってないんだが
もう次スレで否定派が慰めあってるぞ
703日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 00:07:14 ID:tm7bykeo
トリミングと妄想だけで、まともな学説ひとつ出せないバカサヨのゴミクズ供の負け犬の遠吠えかw
704解説者 ◆ayPjxbmM2c :2010/03/05(金) 00:25:49 ID:5FEqKjt0
>>700
> いや、講談社訳が酷いというのは結構有名な話なんだけど。
またまた、根拠も無しにそういうことを言われてもなぁw
キミの主張はいつも根拠が無くて信用できないんだがw
訳がひどいと言うけれど、私が調べた限りではそれほどひどい誤訳はないんだがねぇw
例えば、本文では「韓と私は様子がわかっているから、復旧させる自信がある。」となっているが、
「これらの三つの施設の機能については、韓氏も私もよく知っているので、復旧させるための技術者と労働者を得ることができるのは疑いない。」と言うのが正確な訳だ、と言う程度かw
キミがいくら「ひどい」とか言ったところで、根拠も無しでは誰も信用しないだろうにw

> 俺はおまえに「自分たち」と勝手にひとくくりされても分けがわからんのだが?
うわ、否定派とひとくくりにしていた人が何を言っているのやらw
ダブルスタンダードもここに極まれり、だねぇw
それを言ったら、キミ、自分で根拠も無しに適当に主張しているってことになるんだけど?w
ま、少なくとも私は否定派じゃないはずなんだがねぇ、それをひとくくりにしていっていたのはあれは何だろうか?w
他人にはいいけど自分は許せない、ってのは虫がよすぎる話だと思わないのかねぇ?w

> ていうかさ、あんたがラーベの日記の記述に信憑性を与えたいんだろ?
はい、詭弁来ましたw
洞の誤訳とか言う場合は、当然、「洞の誤訳を指摘した上で言っているもの」と思われるが、キミの場合は同様に「誤訳だと指摘した上で」言っているんだろうねぇ?w
そもそもこれは肯定派の資料であり、彼らが認めた上でこちらも使っているだけの話で、
それが否定されるのであれば肯定派の資料自体が信憑性がないと言うことになるわけだがねぇw

つか、誤訳の可能性を言い始めたら、すべての資料に同じことが言えるんだがねぇw
可能性ではなく、誤訳していると断言できてから指摘してくださいなw
キミの何の根拠もない言いがかりよりも、ちゃんと訳者が翻訳し、肯定派が資料として使っている方を信用するが、ねぇw
ま、信用するのではなく、彼らの資料を以て彼らの矛盾を指摘しているだけなんだがw

単純な話、実際に間違っているかどうかキミ自身が示してみればいいだけだろうにw
資料批判は結構だが、キミの場合は資料批判ではなく単に言いがかりをつけて資料を無かったことにしようとしているだけw
いやまあ、それでもいいんだけどさ、その結果が「肯定派の資料は誤訳も含まれているので当てにはならない」と言う結論が待っているだけだしw
ああなるほど、K−Kなどが根拠にしている資料はすべて当てにはならない、よって虐殺事実は当てにはならないと言うことですなw
げらげらげらげらw
705日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 01:37:22 ID:lPUepNQB
ラーベの日記は原文がドイツ語で出版されており、それと講談社版日本語訳と対比して
訳がひどいかどうか調べる必要が有る。訳がひどいと喚いた人物が検証すべきだろうw

インチキ洞の場合は、スマイス報告英語原文と洞訳を対訳して意図的な誤訳を示している。
706日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 09:54:24 ID:zDiaQj3l
>>702
まともに、答えないチョンが何言ってるの?
707<:2010/03/05(金) 18:18:28 ID:i0EA+IiT

なんだ・・・(´・ω・`)

息絶えかけているK-Kを見捨てて、チンカス肯定派どもはさっさと次スレに逃げてら・・・(´・ω・`)

どんだけ必死なんだよ・・・(笑
708<:2010/03/05(金) 18:24:59 ID:i0EA+IiT

次スレの新しい池沼誕生に乾杯♪・・・(´・ω・`)ノ|""|


  >>54
  >つまり【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれます。


【交戦者】とは【四条件を具備するもの】であるから、""便衣兵は含まれない""・・・(´・ω・`)

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
 【「上海戦と国際法」 信夫淳平 丸善 1932年 P114】

 現交戦法規の上に於て認めらるゝ【【【 交戦者 】】】は、
 
  @第一には【【正規兵】】、
  A第二には【【民兵(Militia)】】及び【【義勇兵団(Volunteer Corps)】】

 にして

  【(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち】、
  【(二)遠方より認識し得べき固着の特殊徽章を有し】、
  【(三)公然兵器を携帯し】、
  【(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守する】

 といふ四条件を具備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
709<:2010/03/05(金) 18:30:31 ID:i0EA+IiT

後、この池沼の""論理破綻""も晒しあげる・・・(´・ω・`)


  >>54
  >つまり【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれます。

  ※コイツの脳内
  ""交戦""とは単に(※日本軍と)戦う事だから、交戦している""だけ""で捕虜になれる。


      ↑    ↑    ↑ 
  ●武器を捨て、軍服も脱ぎ去り、日本軍と

    ""交戦する事を完全放棄した便衣兵""

   が、なんで""交戦者""になるん?・・・(笑
   
710日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 21:26:09 ID:Tw+mQqAQ
>>54
>【帝国ノ権内ニ入リタル】【敵国交戦者】と、
>【帝国ノ権内ニ入リタル】【条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者】は
>【本規則ニ於テ俘虜ト称スル】事になります。
>つまり【敵国交戦者】であるだけで捕虜になれます。

「帝国の権内に入りたる」
この条件が抜けてるし
711<:2010/03/05(金) 21:30:20 ID:i0EA+IiT
>>710
そうなんよね・・・(´・ω・`)
オイラも最近気が付いた・・・(´・ω・`)

この【権内】とは【占領】と同意語なんよね・・・(´・ω・`)
712日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 21:47:51 ID:1m6AHvI/
>>586
>現地にて処断することなく、と書かれているのは敵対行為者と捕虜以外で、敵対行為者と捕虜はその制限外なのに
なぜ現地にて処断できないのでしょうか?やっぱり馬鹿ですね。

すぐ上に書いてある条約が見えないのか惚けているのか判りませんが再掲しておきます。

●肯定派主張の根拠
 昭和十二年十二月一日 中支那方面軍司令官 松井石根
 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
       【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
       法規及慣例に干する条約の規定を準用す】

●因みに馬鹿の根拠
 昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎
 軍律実施上注意の件通牒
 一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する事件は一切
   現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす

ただの通牒がその後司令官によって制定された軍律より優先される筈がありません。それにその通牒は、
【北支那方面軍】の通牒です。中支那方面軍と何の関係があるんですか。中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊
に属する者はハーグ条約が準用されます。よって捕らえた者を現地にて処断する事はできません。

 第二三条[禁止事項] チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト

と明記されていますね。4条件違反者でも裁判に附される権利を奪う事はできません。原文でもnationalsですから
国籍者,(ある国の)国民となります。当然軍人も含まれますし便兵兵も含まれます。 ここであなたの論は完全に
崩れた訳です。馬鹿に道理を教えるのは骨が折れるw
713日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 21:48:48 ID:1m6AHvI/
>>586
>提示済み。リンク先には臨時軍法会議は分隊長の管轄と書いてあり、管轄外の人間が設置できるはずが無い。

こちらが求めているのは、臨時軍法会議を設置する権限が分隊長にあったとする資料です。そう書かれた資料は
無いという事で理解しました。

>分隊の司令官は、分隊内部の最高命令者の意味と考えれば両方間違いでは無い。根拠は管轄。

こちらが聞いてるのは、軍法会議長官は部隊・地域の司令官としたホムペと、特設・分駐部隊長としたホムペの
2種類が存在するが、どちらが正しいと考えてるかです。両方間違いでは無いという答えは在り得ません。
あなたの脳内では分隊長=地域の司令官なんですね。普通、地域の司令官といえば各方面軍の司令官ですよ。
馬鹿すぎて話しになりませんね。

>あなたの主張で有る、「不可能であった証明」もできませんね(笑)

とっくに証明されてます。馬鹿には判らないんでしょうねw
714日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 21:49:54 ID:1m6AHvI/
>>588
>軍律は占領下でしか準用されないので、
>無知ww

こちらは中支那方面軍軍律しか適用できる軍律はないという主張なので、当然占領下でしか適用できません。
軍律一般論に話をすり替えないで下さい。ラーベの日記にある即決の軍事裁判の記述からこの議論になって
いるわけですから、戦線で適用される軍律は議論の対象外です。

小川法務官の日記
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ

>無知www軍律は規則www

そんな事は知ってますが。反論になってませんので再掲します。以下コピペ。
 ラーベの日記にある即決の軍事裁判を軍律法廷であったとすれば、裁判の判決により刑罰(死罪)が言い渡され
 た事になる。刑罰が言い渡されるという事は法律が必要ですね。

>主としてでなければ、対象外ですかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

信夫淳平の文は軍律の一般論として書かれているので主としての対象と書きましたが、南京戦直後に限定すれば、
支那兵を中支那方面軍軍律で裁く事は絶対に出来ません。不可能です。また、この時中支那方面軍軍律以外に
適用できる軍律は存在しません。言葉遊びで反論する事しか出来ないお馬鹿さんには難しいですかw
715日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 21:50:43 ID:1m6AHvI/
>>589
法務官不在で軍律審判を行い死刑にしてしまった事件として東海軍事件があります。それが1945年。
少し語弊があった様ですね。可能ではなく実際に法務官不在で審判をしてしまったという事ですね。
もともと軍律は恣意的な運用をされてきました。その延長でこういった事件が起きたのでしょう。
特設軍法会議は当初から法務官不在で開廷できたので、1945年から法務官不在で開廷できるように
なろうが関係のない話です。いずれにしても>>560
>特設軍法会議も軍律審判も『少尉以上の士官が3人集まればどのような場所でも即時開催可能』
は、あきらかな間違いです。何の資料を見たらこんな無知蒙昧なレスになるんでしょうかw

中支那方面軍軍律審判規則
第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す
      審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず

南京戦直後は上記規則が適用されます。将校二名及び法務官一名としっかり書かれてますね。

>と言えるなら法令名を答えるぐらいの知識は当然あるよなw

軍法と軍法会議は軍の司法的権限。軍律と軍律審判は軍の行政的権限です。ごっちゃにしないように。

『戦時国際法提要』信夫淳平
軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維持のため、
軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、
                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
軍律を変更するのに法律が必要とか言ってますけど、どんだけ無知なんですかw
716日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 21:52:51 ID:1m6AHvI/
>>590
つ【>>712

>>596
>別の軍律では裁ける可能性があることを認めたわけですね。

認めてませんが。そのような別の軍律があるのならその軍律が軍令何号で、制定されたのは何日と
さっさと書けばいいじゃないですか。何でそれができないんですかね。軍令番号・制定された日付・
その軍律が中支那方面軍軍律より優先される根拠を書く事ができなければ、あなたの主張は全て妄想
と見做します。また、ラーベの日記にある即決の軍事裁判は、あなたの言う【別の軍律】による軍律審判
であった事を最終的には証明してもらわなければならないですねw
717<:2010/03/05(金) 22:14:58 ID:i0EA+IiT
>>712

  ハーグ陸戦規約第二十三条
  (チ)對手當事國《《國民》》ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト

   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
 ●ここに書かれているのは【國民】であり、【常人】の事だろーが・・・(´・ω・`)

 ●その証拠として軍所属のものは【敵國又ハ敵軍ニ屬スル者】と書いてるだろ・・・(´・ω・`)

  (ロ)敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト

勝手に【國民】の中に【便衣兵】を含めて

  ””4条件違反者でも裁判に附される権利を奪う事はできません””

なんて自己チン解釈を曝すなよ・・・(´・ω・`)
718日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 22:23:10 ID:QKuX1KS3
>>712
【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】

 一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する事件は一切
   現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす
719<:2010/03/05(金) 22:27:44 ID:i0EA+IiT
>>712


  ハーグ陸戦規約第二十三条
  (チ)對手當事國《《國民》》ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト

   【訴權】 → 【訴権】:《《主として民事訴訟》》において、裁判所に訴えを提起し、
                裁判所の審判を求めることができる権利
   ■http://www.weblio.jp/content/%E8%A8%B4%E6%AC%8A

  【※カナ等書き換え】
  (チ)対手当事国《《国民》》の権利及び訴権の消滅、停止又は裁判上不受理を宣言すること


【訴權】の意味を踏まえれば、《《國民》》とは《《一般市民》》である事は明らか・・・(´・ω・`)

それにいつ日本軍が””裁判上不受理ヲ宣言””したんだ?・・・(´・ω・`)


720日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 22:28:42 ID:QKuX1KS3
>>712
【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】

 一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する事件は一切
   現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす

つまり、敵対行為をなす者及捕虜は陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用して現地に於て処断可能。

>こちらが聞いてるのは、軍法会議長官は部隊・地域の司令官としたホムペと、特設・分駐部隊長としたホムペの
>2種類が存在するが、どちらが正しいと考えてるかです。両方間違いでは無いという答えは在り得ません。
分隊の司令官は、分隊内部の最高命令者の意味と考えれば両方間違いでは無い。根拠は管轄。
意味が理解できないようですねww

>とっくに証明されてます。馬鹿には判らないんでしょうねw
では、さっさと軍律というものが全て明快に解明されていてその史料が全て残っている証拠を出して下さい。
何の根拠も出さずに証明など、キチガイの脳内でしか成立しません。

>>714
>こちらは中支那方面軍軍律しか適用できる軍律はないという主張なので、
それが間違い。軍律というものは全容は不明。>>571に明記済み。

さっさとお前の証明義務、軍律というものが全て明快に解明されていてその史料が全て残っている証拠を出せ。

>刑罰が言い渡されるという事は法律が必要ですね。
バカ。軍律は規則。

>信夫淳平の文は軍律の一般論として書かれているので主としての対象と書きましたが、南京戦直後に限定すれば、
>支那兵を中支那方面軍軍律で裁く事は絶対に出来ません。
軍律は中支那方面軍軍律鹿存在しなかったという根拠をどうぞ。
721<:2010/03/05(金) 22:32:11 ID:i0EA+IiT
>>712

それに、

  ””4条件違反者でも裁判に附される権利を奪う事はできません””

と""権利""を主張するのは結構だが、

 ●日本軍側に【【 便衣兵を裁判にかける義務 】】が存在した根拠

が全く提示されていなのだが?・・・(´・ω・`)
722日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 22:34:00 ID:QKuX1KS3
>もともと軍律は恣意的な運用をされてきました。

>認めてませんが。そのような別の軍律があるのならその軍律が軍令何号で、制定されたのは何日と
>さっさと書けばいいじゃないですか。何でそれができないんですかね。
軍律というものは全容は不明。>>571に明記済み。
不可能の証明をするといきまいているのはお前。お前が「無かった証明」をしなければならないだろうな。
こっちの主張は「不可能の証明などなされていない」だからなww

>その軍律が中支那方面軍軍律より優先される根拠を書く事ができなければ、あなたの主張は全て妄想
>と見做します。また、ラーベの日記にある即決の軍事裁判は、あなたの言う【別の軍律】による軍律審判
>であった事を最終的には証明してもらわなければならないですねw
バーカ。こっちの主張は「不可能の証明などなされていない」だ。
それには軍律というものが不明なもであるといえばOK.。実際、研究者の間でもそうなっている。>>571に明記済み。
証明義務を負っているのは「証明した」と主張するお前のみ。

さっさとお前の証明義務、軍律というものが全て明快に解明されていてその史料が全て残っている証拠を出せ。
723<:2010/03/05(金) 22:45:43 ID:i0EA+IiT
>>712
チンカス肯定派どもは、


  ””便衣兵も裁判に掛けることが出来る””

       とか、

  ””4条件違反者でも裁判に附される権利を奪う事はできません””


等と、””便衣兵の無裁判処刑 = 虐殺である”” とするチンカス肯定派ども
の主張と結びつかない論点逸らしレスばかりしてるんだが、


 ●日本軍側に【【 便衣兵を裁判にかける義務 】】が存在した根拠


をさっさと提示してくれよ・・・(´・ω・`)


””裁判にかける事が出来る””や””裁判に附される権利がある””では、

 ●【 日本軍側には便衣兵を裁判にかける義務が存在していた 】

とはならないだろ・・・(´・ω・`)


>>574の敵兵も【捕虜になる権利】があったんだが、
捕虜にしてもらえてないよな?・・・(´・ω・`)
724日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 22:50:47 ID:WWFGHNdH
>>720>>722

結局論理的な反論が全くできてないw さすが否定派w
725日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 22:57:19 ID:QKuX1KS3
>>724
バカにはそう見えるのでしょうね。

キチガイの主張は「即決の軍事裁判は不可能だったと証明」・・・しかし、専門家が不明といっている物を「証明」と強弁

こちらの主張「専門家が不明といっている物をどうやって証明するんだ?」

という事。こんな簡単な事も理解できないとはwww
726日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 23:01:42 ID:Tw+mQqAQ
716 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]] 投稿日:2006/10/30(月) 15:14:17 ID:2ZZsK+/C
根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
727<:2010/03/05(金) 23:05:17 ID:i0EA+IiT
>>712

だけど肯定派ナイス♪・・・(笑

 >>712
 昭和十二年十月六日 北支那方面軍参謀長 岡部直三郎
 軍律実施上注意の件通牒
 一、軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人(敵対行為をなす者及捕虜を除く)に対する事件は一切
   現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審判処理せしむる事とす

   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
確かにこの軍律は””北支那方面軍””のものだった・・・(笑
※だから南京攻略軍には関係が無い・・・w
 
オイラ、日付が昭和十二年十月六日で古いものだから、検討対象から外してたんだが、
この軍律こそ、


 ●【【軍律会議】】にかける必要があるときは、その様に【軍律に明記】されていた証拠


じゃん・・・(笑笑笑

K-Kマジで即死wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
728日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 23:06:37 ID:WWFGHNdH
>>717
> ●ここに書かれているのは【國民】であり、【常人】の事だろーが・・・(´・ω・`)

他にもあるけどな。

ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト

ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト

ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト

二十三条は、第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃 の章に入っているので捕らえた場合はこの規則に
従わなきゃ違法だろ。

それに軍人も国民だろ。常人の意味ならそう書いてる筈。
729<:2010/03/05(金) 23:10:14 ID:i0EA+IiT
>>728

>>719を読んだ?・・・(笑

【訴權】の意味を考えると、本条文《國民》とは《一般市民》以外にあり得ないんだけど・・・(笑


 ””4条件違反者でも裁判に附される権利を奪う事はできません””

   ↑    ↑    ↑    ↑    ↑
 ●こんなチン論自己解釈を曝してもしょーがねーだろ・・・(笑

 ●日本軍側に【【 便衣兵を裁判にかける義務 】】が存在した根拠
  は一体いつ提示するんだよ?・・・(笑
730日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 23:12:44 ID:QKuX1KS3
>>727
あ、そういう意味ですか。

>>712
だったらますます陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用して裁判可能だろww
731日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 23:15:36 ID:tm7bykeo
>>728
ハーグ条約の対象は【交戦者】。
つまり4条件を守っている者が対象。
ハーグ条約に【非合法交戦者】を対象にした規定は存在しない。
つまり

>ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
>ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
>ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト

これらは全て「4条件を遵守した交戦者」が対象。
便衣兵なんか最初から対象外。
732<:2010/03/05(金) 23:16:24 ID:i0EA+IiT
>>730


 ””便衣兵を裁判にかける事は可能である””
 
       ≠ ””便衣兵を処刑するなら裁判に掛けなければならない””


が理解出来ない馬鹿だったのか?・・・(´・ω・`)
733<:2010/03/05(金) 23:18:46 ID:i0EA+IiT

>>730 → >>728 ね。失礼・・・(´・ω・`)
734日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 23:19:59 ID:tm7bykeo
>>712
>4条件違反者でも裁判に附される権利を奪う事はできません。

捕虜には裁判を受ける権利があるが、捕虜資格が無い者には裁判を受ける権利すら無いが。
735<:2010/03/05(金) 23:25:47 ID:i0EA+IiT

 ■ハーグ陸戦規約第二十三条
 
 (チ)對手當事國《《國民》》ノ權利及訴權ノ

    @消滅
    A停止
    B又ハ裁判上不受理

   ヲ【【【宣言スルコト】】】


一体いつ日本軍がこんな宣言をしたんだろ?・・・(´・ω・`)

全然関係の無い条文を脳内変換して無理に適用しようとする
””自己解釈中毒症””の一例だと思われるが・・・(´・ω・`)
736日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 23:50:29 ID:QKuX1KS3
>>713
>こちらが聞いてるのは、軍法会議長官は部隊・地域の司令官としたホムペと、特設・分駐部隊長としたホムペの
>2種類が存在するが、どちらが正しいと考えてるかです。
部隊の司令官は、部隊内部の最高命令者の意味と考えれば両方間違いでは無い。
部隊の司令官=部隊の司令をする(指揮をする)陸軍軍人。要するに部隊長も該当。
2種類を一致する意味でとらえると臨時軍法会議の軍法会議長官は部隊長。

まさか、部隊は軍隊ではないと言わないよなww

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/rikugunnkeihou.htm#bujyoku
陸軍刑法第17条
 司令官ト称スルハ軍隊ノ司令ニ任スル陸軍軍人ヲ謂フ


し‐れい【司令】
[名](スル)1 軍隊や艦隊、また、消防などで、【ある部署】を指揮すること。


大体、http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2687/siryo/siryo05.htmlには
兵站軍法会議 一定の兵站地域にある者 兵站司令官  
合囲地軍法会議 戒厳令が布告された地域にある者 戒厳司令官
とも書いてあるんだからあくまでも管轄内にある司令官の事だろ。
737日出づる処の名無し:2010/03/05(金) 23:56:11 ID:tm7bykeo
ハーグ条約で裁判に言及しているのは間諜に対するものだけ。
便衣兵のような「非合法交戦者」に対して裁判が必要とする規定は存在しない。
738K−K
>>630
>●上記以外の【便衣兵】は議論の対象になってないよね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>●だったら【便衣兵】とは【南京戦の便衣兵の事】以外は指さないよね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)

では、直してみましょうか?
【『軍律』のまとめ@】 ⇒ 【軍律】は【南京戦における便衣兵】を裁くためのものではない

???
なぜ、「軍律」一般の説明として、「南京戦における便衣兵」というある特定のケースを持ち出すのでしょうかね?
「南京戦における便衣兵」という特定ケースをもって説明するのであれば、「軍律」一般ではなく、「中支那方面軍軍律」でなければおかしいわけです。

では、>>16における「軍律」が「中支那方面軍軍律」を略称したものなのか?
しかし、あなたは>>16における「軍律」の内容として、信夫氏の見解を列記し、「軍律」一般の理解を提示しています。
つまり、>>16における「軍律」とは、「中支那方面軍軍律」という特定ケースの「軍律」を意味するのではなく、「軍律」一般を意味していることになります。

■したがって、>>16における「軍律」は「軍律」一般を意味し、その意味の説明として「南京戦における便衣兵」という特定ケースを持ち出すことはおかしいわけですから、ここでの「便衣兵」は「便衣兵」一般を意味することになります。


自分の見解を偽るのはお止めになった方がよいでしょうね(笑)。