>>695 笠原の場合は、通訳と記念館の職員が同席して固有名詞に関しては文字を書いて確認している
という事実に対して、大虐殺肯定派は根拠なきイチャモンばかりということはよくわかったwwww
700 :
<:2010/02/03(水) 22:18:17 ID:S67SSgs9
504 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/12/17(木) 13:38:07 ID:Xx3dD5nV
》502
そういった、夏が馬台街としか証言してない様に印象付けるやり方は感心しないな。
夏は星・笠原の聞き取り調査でも新路口と言っている。正確じゃない書き込みするから肯定派に
突っ込まれる。また変なのが湧いてくるだろ。
また、マギーは自らが書いたフィルム解説文でHsing Lu Kaoとしてるのに対し、
マギー証言の新開路は訳文という点を書かなけば正確ではないよ
702 :
<:2010/02/03(水) 22:20:22 ID:S67SSgs9
>>696 ●【夏氏が報道される度に】毎回曝してやるぜ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【聞き違いの可能性】は無いんだよ♪バーーーーーカ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
笠原教授にまで見捨てられた肯定派と【自己解釈厨・池沼中間派】♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
笠原教授は、夏氏への取材に対して十分な準備をしていた♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【笠原教授の聞き取り調査に関して】
■
http://www.koubunken.co.jp/0375/0355sr.html ●南京城区においては段月萍さん(南京大虐殺記念館元副館長、本書のW章に彼女の
聞き取りを収録)、農村部においては劉燕軍さん(南京大虐殺記念館研究員)に同行を
お願いした。二人とも中国における南京大虐殺研究の第一人者である(本書のW章で詳述)
●私は通訳なしで聞き取りをおこない、同行者には私の中国語の補助をしてもらい、南京
地方の訛りが強くて私が聞き取れない中国語は標準語に「翻訳」してもらった。同行者
には必ずメモをとってもらい、固有名詞はそのつど、話者に確認しながら聞き取りを進め、
メモはテープ起こしをする際に使用した。
●聞き取りはすべてテープに録音し、帰国後、都留文科大学比較文化学科大学院の
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
留学生の鄭花子さんに全ての応答についてテープ起こしをしてもらった
●テープと中国語原稿は私のところに保存してある。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●話された事実と内容には一切変更を加えていない。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
703 :
<:2010/02/03(水) 22:26:17 ID:S67SSgs9
生涯、【自己解釈】で埋め尽くされ、偽りの人生を全うする【自己解釈厨・池沼中間派】の
惨めレスを徹底曝しアゲ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★664 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/03(水) 21:45:52 ID:CXbMCS3w
それは馬道街110号の記載間違い
★669 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/03(水) 21:53:12 ID:CXbMCS3w
さすが、恐らくは「聞き取った人」の住所聞き間違いと思われるものでも、
★673 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/03(水) 21:55:39 ID:CXbMCS3w
それ、馬道街110号の記載間違いだから
★678 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/03(水) 21:59:08 ID:LmLUKJH0
馬道路=Ma Dao Jieと、馬台街=Ma Tai Jieは3音続けて発声すれば聞き違える可能性は充分にある。
@馬台街が笠原の聞き間違いか、転記ミスか、誤植ではなくて、夏自身の発言だとする証拠がない。
※笠原にテープ借りなきゃ証明不可能。
★693 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/03(水) 22:10:50 ID:CXbMCS3w
それでも間違いがあったというだけの話
だけど、これが現実♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【笠原教授の聞き取り調査に関して】
■
http://www.koubunken.co.jp/0375/0355sr.html ●南京城区においては段月萍さん(南京大虐殺記念館元副館長、本書のW章に彼女の
聞き取りを収録)、農村部においては劉燕軍さん(南京大虐殺記念館研究員)に同行を
お願いした。二人とも中国における南京大虐殺研究の第一人者である(本書のW章で詳述)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●私は通訳なしで聞き取りをおこない、同行者には私の中国語の補助をしてもらい、南京
地方の訛りが強くて私が聞き取れない中国語は標準語に「翻訳」してもらった。同行者
には必ずメモをとってもらい、固有名詞はそのつど、話者に確認しながら聞き取りを進め、
メモはテープ起こしをする際に使用した。
>>696 何の証明にもなっていない、秦やら笠原やらの本を見ているだけの“南京大虐殺の研究をしていない”連中の話をありがたがっている時点で終わっているねぇw
ま、変更も何も「まだ決まってすらいないんだが」w
つか中国側が日本側の主張なぞ飲むわけ無いんだから決まるわけ無いだろうにw
中国の主張が正しいと何故キミは言えないのかねぇ?w
それとも中国は間違っているのかねぇ?w
まずはその辺から聞きたいねぇw
都合のいいところだけ取り出されてもなぁw
そもそも近現代史に歴史専攻の学者がいない時点で…w
そう言う部分は無視ですかそうですかw
そして言いっぱなしで勝利宣言w
どちらかというと『負け犬の遠吠え』と言うか、『チンピラの捨て台詞』と言うか、そう言う物にしか聞こえないけどねぇw
げらげらげらげらげらげらげらげらw
705 :
<:2010/02/03(水) 22:30:12 ID:S67SSgs9
706 :
1:2010/02/03(水) 22:31:36 ID:yR1B01k6
そろそろ次スレ立てるよ〜?
707 :
<:2010/02/03(水) 22:31:49 ID:S67SSgs9
>>706 はええよ!w
と思ったら、もう465kバイト行ってたのか…
まあ、長い文章を書きまくっていたら、そりゃ容量も圧迫されるか。
709 :
1:2010/02/03(水) 22:40:49 ID:yR1B01k6
710 :
<:2010/02/03(水) 22:41:13 ID:BD9k/rLZ
711 :
1:2010/02/03(水) 22:44:40 ID:yR1B01k6
>>708 そゆことですなw
ほとんど長文のみのSS投稿スレッドでは450kbを基準に新スレッドを立てるので、それより少しだけ遅めにしてます
712 :
<:2010/02/03(水) 22:53:33 ID:Vw4gzVAG
>>696 消えてら♪・・・(笑 相変わらずの腰抜けぶりだな♪・・・(´・ω・`)
【C夏一家が12月13日まで新路口に居たとする不自然さ・・・(´・ω・`)】
ラーベの日記を確認すると、12月12日の時点で南京南部新路口周辺は一般市民が
留まれる状況ではなかった事が確認できる・・・(´・ω・`)
【ラーベの日記:1937年12月12日】
■
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/178.html その後から中国軍部隊がぞろぞろつづいている。日本軍に追われているといっているが、
そんなはずはない。いちばんうしろの連中がぶらぶらのんびり歩いているのをみればわかる。
この部隊は中華門、あるいは光華門で手ひどくやられ、パニック状態で逃げてきたことがわ
かった。しだいに落ち着き、最初は気が狂ったように逃げていたのが、いつしかのんびりとし
た行進にかわっていた。それはともかくとして、日本軍がもう城門の前まで攻めてきているこ
と、したがって最終戦が目前に迫っていることは、もはや疑いようがない。
【二十時】
南の空が真っ赤だ。・・・・榴弾がうなる。爆弾はますます密に間近に降つてくる。南の方角は
一面は火の海だ。轟音がやまない。
【参考写真:1938年1月の中華門】
■
http://history.gr.jp/~nanking/fukei_chukwamon.html ※中華門周辺は焼け野原・・・(´・ω・`)
これほどの状況だったにもかかわらず、夏氏の証言では『事件の前日の状況』が語られた事が
全く無い・・・(´・ω・`)
以上をまとめ下記理由より夏氏は『新路口』には住んでいなかったと判断する・・・(´・ω・`)
@『現在の馬台街一一〇号に住んでいた』とはっきり明言している事
A字が読める夏氏自身が『新路口』の位置を知らない不自然さ
B12月12日の時点で中華門付近は一般市民が留まれる状況ではなかった事
713 :
<:2010/02/03(水) 22:56:20 ID:Vw4gzVAG
>>711 乙かれ・・・(´・ω・`)∩
>>696 【A夏氏の衝撃的な発言・・・(´・ω・`)】の補足A
笠原教授は、夏氏への取材に対して十分な準備をしていた・・・(´・ω・`)
【笠原教授の聞き取り調査に関して】
■
http://www.koubunken.co.jp/0375/0355sr.html ●南京城区においては段月萍さん(南京大虐殺記念館元副館長、本書のW章に彼女の
聞き取りを収録)、農村部においては劉燕軍さん(南京大虐殺記念館研究員)に同行を
お願いした。二人とも中国における南京大虐殺研究の第一人者である(本書のW章で詳述)
●私は通訳なしで聞き取りをおこない、同行者には私の中国語の補助をしてもらい、南京
地方の訛りが強くて私が聞き取れない中国語は標準語に「翻訳」してもらった。同行者
には必ずメモをとってもらい、固有名詞はそのつど、話者に確認しながら聞き取りを進め、
メモはテープ起こしをする際に使用した。
●聞き取りはすべてテープに録音し、帰国後、都留文科大学比較文化学科大学院の
留学生の鄭花子さんに全ての応答についてテープ起こしをしてもらった
●テープと中国語原稿は私のところに保存してある。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●話された事実と内容には一切変更を加えていない。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
『馬台街110号』が聞き違いや書き間違いであった可能性は極めて低い・・・(´・ω・`)
ほらよ♪肯定派や【自己解釈厨・池沼中間派】ども♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
遠慮なく【コピペ】して、遠慮なく【論破】しまくってくれ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
出来るもんならな〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
自称中間派がまた例のコピペを新スレに貼ってる件w
715 :
<:2010/02/03(水) 23:12:20 ID:ube3Ehrz
>>705 >>707 >>710 >>712 >>713 さっさと新スレに逃げてら♪・・・(笑
おい♪腰抜け自己解釈厨・池沼中間派♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
コピペは【自由】だぜ♪遠慮なく、ガンガンコピペしてくれ♪・・・(笑
しっかり【論破】しろよ♪南京大虐殺を信じてる池沼ども♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●【論破】出来なけりゃ、夏ちゃんが報道されるたびに
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
コピペを投下する事になるぜ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
もう夏ちゃん、日本に来てくれないんじゃねーの???♪♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
716 :
<:2010/02/03(水) 23:30:20 ID:ube3Ehrz
こっちもアゲ・・・(´・ω・`)
今更ながら、このスレと次スレ、1乙。
スレ立てはかなりつらいのに、ご苦労さんです。
>>649 >まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。
ダウト テンプレ
>>11-12 読め
降伏しなかった時点で なにをいってもだめ
719 :
日出づる処の名無し:2010/02/04(木) 17:17:07 ID:XK4Obuz1
消化促進、ドルジ引退記念age
お前はとても強い横綱だったよ、うん
お〜い
>>537。早く
>>550に答えてくれよ。火曜から出張なのかw
> >お前の便衣兵の定義はどうでもいい。偕行『証言による南京戦史』による便衣兵の定義をおさらいしとこうか。
>
> 同じく偕行社『南京戦史』からw
>
> 第九師団作戦経過の概要、歩七戦闘詳報、戦車第一大隊第一中隊戦闘詳報(『伊佐(第七連隊長)日記』より)
> 安全区内の掃討を担当した歩七は、十二月十四日より二十四日に至る間、【便衣兵六、六七〇名】を処分した。
> また戦車第一大隊第一中隊(歩七に配属)は戦闘により撃滅した七、八十名のほか二五〇人を捕虜として収容。
> 以上を含む第九師団の処分累計は約七、〇〇〇名である。
> 『南京戦史』p329
>
> 日本軍は前述のように【中国敗残兵(便衣兵)】に対する掃蕩戦として行動した
> 『南京戦史』p330
>
> 偕行社による便衣兵の定義は【中国敗残兵=便衣兵】w
こっちはまだ書けるのか
佐藤和夫著『南京事件と戦時国際法』
安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
信夫淳平「上海戦と国際法」
黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衛として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戦時
重罪犯に間ふこと固より妨げない。
吉田裕「南京事件と国際法」
国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が
許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為の『現行犯者』であった場合に限られていたからである
結局このスレでの結論は
『現行犯の便衣兵の処刑には裁判は不要』
と言う事ですねw
723 :
<:2010/02/04(木) 21:59:34 ID:Wu/PoQJX
100スレになってようやく池沼肯定派も
【現行犯の便衣兵の処刑には裁判は不要】
を認めたワケか・・・鈍すぎるんだよ、ドアホ・・・(`・ω・´)
ちんたらちんたらとまぁ自爆自己解釈を曝しまくって・・・(´・ω・`)
ついでに言えば、肯定派は、
【裁判で裁かれなかった事が違法なのであり、
便衣兵が処刑相当の交戦法規違反者だった事は認める】
ワケか?・・・(´・ω・`)
>>720 出張じゃねーよ。気が向いたら2ちゃんでお前等否定派をからかってるだけだろ。お前等と違って日中から2ちゃん
に張り付いてる訳じゃないからな。お前等働いてないのw だいたいスレの話題変わってんじゃねーか。お前が550
を書いた本人かどうか知らんが、そんなに反論して欲しけりゃしてやるよw
1.日記の記述と偕行社の定義は違う。日記に便衣兵の記述が在ったからといって偕行社の定義にはならない。
『証言による南京戦史』6章の犠牲者の分類の項で、投降兵・捕虜・敗残兵・便衣兵・市民の区別を明確にしている。
その中の便衣兵の定義を俺は引用している。一方、否定派の定義はただの自己解釈w
2.歩兵第7連隊の戦闘詳報には、刺射殺数(敗残兵)六、六七○と明記されている。公文書の方は敗残兵としか書か
れてない。公文書と違い、個人の日記に文言の正確性など無いわ馬鹿w
3.「日本軍は前述のように【中国敗残兵(便衣兵)】に対する掃蕩戦として行動した」と書いてあるな。“敗残兵(便衣兵)”
と、敗残兵を括弧書きで便衣兵としてるだけじゃねーかw 伊佐大佐が個人的にそう思ってた事しか判らんなw
725 :
日出づる処の名無し:2010/02/05(金) 00:02:45 ID:a5n1PvS/
>>724 結局南京って兵隊殺しただけの、どうでも良い事件だよなw
民間人殺しまくった黄河大決壊でも糾弾したらどうだ
>>724 >その中の便衣兵の定義を俺は引用している。一方、否定派の定義はただの自己解釈w
お前が物凄いアフォだということは良くわかったwww
>>720の文章が日記に見えるのかwww
それとも、南京戦史の編者が南京戦史の定義に従っていないと?
>>724 >公文書と違い、個人の日記に文言の正確性など無いわ馬鹿w
こういうのを【 自 爆 】と言うのでしょうかw
>>722-723 >『現行犯の便衣兵の処刑には裁判は不要』
だからそう学者が言ってる学説なり見解持って来いよ馬鹿w いつまで経っても持ってこれないって事はそんな
学説無いんだろw 肯定派は
>>14-16の学説・見解に基づいて主張してる訳。一方お前等ときたら全て自己解釈。
持論を裏付ける根拠が何も無い。馬鹿だからそれぞれの学説・見解がごっちゃになって脳内学説を勝手に作って
るだけだろーがw 馬鹿は>303を100回読めw
>>303 >信夫淳平が言っているのは便衣隊の現行犯であって、敗残兵を直ちに殺害してよいとは言ってない。
> ~~~~~~~~~~~~~~~~
>佐藤和夫が言っているのは敗残兵の戦争犯罪行為は現行犯の逮捕に等しく正当な捕虜の資格がない。
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>吉田裕が言っているのは便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略し殺害出来る。
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>即刻処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対行為現行犯。
>一方、佐藤和夫が現行犯とする戦争犯罪行為は正当な捕虜資格が得られないと言ってるだけで、軍律審判の対象で
>あるとの事。これを即刻処刑してよいとは言ってない。また、佐藤が許容する殺害とは、逃走する敵兵への攻撃である。
>
>お前等はそれぞれ別の事を言っている説の“現行犯”以降の文を勝手に切り貼りしてるだけじゃないか。
>それぞれの説の主旨も読み取れない連中が偉そうに語るなよ。それとも意図的にやってるのか?だとしたら
>とんでもないな。前提の異なる説の文言を都合よく組み合わして無裁判処刑合法論の完成かよw
>否定派の程度が知れるわ。おそらく自分の頭の中でも整理できてないんだろうなw
国際法学者で『現行犯の便衣兵の処刑には裁判は不要』と言う者は誰も居ない。それどころか法学者は便衣兵などと云う
あやふやな文言は使ってねーしw
>>725 >結局南京って兵隊殺しただけの、どうでも良い事件だよなw
そうだよ。日本軍の違法行為あった。数の問題ではないからそこはどうでもいいんだけどね。
>>726 >
>>720の文章が日記に見えるのかwww
どう見ても日記です。お前は“『伊佐(第七連隊長)日記』より”←この字が読めないのかw
>それとも、南京戦史の編者が南京戦史の定義に従っていないと?
個人の日記・手記・証言を集めて掲載したのが『証言による南京戦史』だろ。南京戦史の編者が、日記の
文言がおかしいと思って文章を修正してしまったら、改竄になるだろ。たとえ編者と言葉の定義がちがって
もそのまま掲載するわな。その程度の事も判らないのか否定派はw まあ何も反論できないからイチャモン
付けてんだろうけどw
>>727 >こういうのを【 自 爆 】と言うのでしょうかw
俺はお前等と違って個人の日記単体を鵜呑みにしない。そいつが嘘ついてたり、勘違いしてたらどーすんだよ。
史料ってのは他の史料と比較検討をし、総合的に判断して読み解くもんだろ。 日記の一記述に証拠能力が
あると思ってる低脳否定派連中に史実の探求などできる訳がない。だから学会で全く相手にされねーんだよボケw
>>728 >>『現行犯の便衣兵の処刑には裁判は不要』
>
>だからそう学者が言ってる学説なり見解持って来いよ馬鹿w
>18
>佐藤和夫著『南京事件と戦時国際法』
>敗残兵と確認される限り、【便衣の潜伏支那兵】への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在と
>その特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、
>軍律審判の対象たるに値する【戦争犯罪行為(対敵有害行為)】を構成すると認められ、
>安全区内での摘発は【現行犯】の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>歴然としている。
【便衣の潜伏支那兵】への攻撃=合法
安全区に逃げ込むこと=軍律審判の対象たるに値する【戦争犯罪行為(対敵有害行為)】
安全区内での摘発=【現行犯】の逮捕
こう主張してる奴もいたようだがw
>18
>否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と
>戦時犯罪者の現行犯逮捕時以外の無裁判処刑は違法です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
となると、違法合法議論をおいといたとしても、いわゆる南京大虐殺の規模に関していえば、
数千から2、3万の範囲の事件だね
それがなぜ20万、30万の話になってるんだろうか
733 :
<:2010/02/05(金) 01:34:50 ID:6l4OgUNH
>>728 この自己解釈中毒症中間派のやってる事はもはや"捏造"♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
何度指摘されてもぜ〜〜んぶスルー♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html @南京城内外での激戦の結果、安全区内に遁入・潜伏する支那敗残兵の数は少なくなかった。
A一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認めら
れないので、攻撃できるのである。
B安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもで きたのに、それをしなかったのであり、
残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、
便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、
出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行
為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な
捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
C兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便
衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地にお
ける一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
Dしたがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
●Bより
【敗残兵と確認される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられる】
【安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。】
●Cより
【多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便
衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている】
●Dより
【問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではない】
【結論】:文盲はさっさと死ね・・・(・∀・)
734 :
<:2010/02/05(金) 01:42:27 ID:6l4OgUNH
>>15、
>>728 これも貼るか♪"トリミング"や"捏造"を平然とやる自己解釈中毒症中間派はさっさと死ね・・・(・∀・)
【『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著 外交時報788号掲載 外交時報84巻に収録】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html ・克く陸戦法規を遵守して皇軍の名誉を輝かしたる如く、此の事変に於いてもこの点に
注意を払い、更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふ
のである。
・故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、占拠地内の住民
に之れを周知せしむる必要がある。
・軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、
大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべきである。
・・・・・・・・・・・・
【六】:一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者
(仮令ば便衣隊の如き者)
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●軍律は【占領地】住民に対して周知せしむるものである事が明記されている。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●【占領地】である事も重要で、【占領】の定義は下記参照
【占領の条件その@:国際法講義案(戦時) 前原光雄 P296】
■
http://page.freett.com/souther/sourcelaw5.html ハーグの陸戰法規第四二條は「一地方ニシテ事實上敵軍ノ權力内ニ歸シタトキハ占領セラレ
タモノトス」と既定している。この「權力内に歸す」というのはいかなる状態の實現せられた場
合であるか。權力内に歸すというからには、相手國の權力は排除せられた状態でなければな
らないのは當然である。のみならず、進んで侵入軍がそこにある種の統治權を確立した場合
において、初めて占領が行われたものと解すべきである(ホール、前掲書、一六一節)。それ
故に、侵入國の權力が樹立せられ、かつその權力が行使せられる地域のみが有效に占領せ
られた地域であつて、それ以外の地域は、たとえ敵軍を掃討していても占領地でないと解す
べきである。
●即ち、掃討戦最中は【占領】ではないため篠田氏の見解は適用できない♪・・・(・∀・)
735 :
<:2010/02/05(金) 01:45:14 ID:6l4OgUNH
>>728 おまけ♪敗残兵"ID:yZnOd+So"の恥ずかしい自己解釈レスを曝しアゲ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★664 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/03(水) 21:45:52 ID:CXbMCS3w
それは馬道街110号の記載間違い
★669 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/03(水) 21:53:12 ID:CXbMCS3w
さすが、恐らくは「聞き取った人」の住所聞き間違いと思われるものでも、
★673 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/03(水) 21:55:39 ID:CXbMCS3w
それ、馬道街110号の記載間違いだから
★678 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/03(水) 21:59:08 ID:LmLUKJH0
馬道路=Ma Dao Jieと、馬台街=Ma Tai Jieは3音続けて発声すれば聞き違える可能性は充分にある。
@馬台街が笠原の聞き間違いか、転記ミスか、誤植ではなくて、夏自身の発言だとする証拠がない。
※笠原にテープ借りなきゃ証明不可能。
★693 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/03(水) 22:10:50 ID:CXbMCS3w
それでも間違いがあったというだけの話
>>728 >国際法学者で『現行犯の便衣兵の処刑には裁判は不要』と言う者は誰も居ない。それどころか法学者は便衣兵などと云う
>あやふやな文言は使ってねーしw
便衣兵だろうが便衣隊だろうが「戦時重罪」なわけでw
『便衣隊』の現行犯処刑は認められるが、『便衣兵』の現行犯処刑は認められないとでも?
自称中間派の主張する『便衣隊』と『便衣兵』の違いは何?
いくらなんでも自分の考えぐらい説明できるよなあw
え?
説明できないんで逃亡する?
全くかまいませんがwww
無能の証明の見本として嘲笑されるだけですねwww
>>730 お前、下記のアンダーラインが読めないのw
> 敗残兵と確認される限り、【便衣の潜伏支那兵】への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在と
~~~~~~~~~~~~~~~
> その特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> 軍律審判の対象たるに値する【戦争犯罪行為(対敵有害行為)】を構成すると認められ、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この話は第20連隊の安全区掃討戦の話から始まってるよな。他に出てきたのは第7連隊で、
第7連隊も安全区の掃討を担当してた。だからこの話は最初からずーと安全区の話なの。判る?
佐藤和夫が、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象
たるに値すると言ってんだよボケw どこに『現行犯の便衣兵の処刑には裁判は不要』と書かれてんだよw
>>733 > 【敗残兵と確認される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられる】
安全区外の話だなw
> 【安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。】
それはそうだろw
> 【多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便
衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている】
不可能なら武装解除後解放するのが学界の通説だ馬鹿w
> 【問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではない】
前文で兵民分離が厳正に行われた末にと佐藤は書いてる。前にも聞いたが平民分離査問が始まったのはいつからか答えろよw
まさか掃討戦の前に平民分離査問が終了していたとか言い出すんじゃないだろうなw
何にも反論になってねーんだよボケ。お前等否定派はいっぺん小学生からやり直せよw
顔文字野郎は小学生からやり直しても無駄だから明日にでも死んだ方がいいと思うぜw
739 :
<:2010/02/05(金) 02:03:29 ID:6l4OgUNH
>>737 "トリミング"や"捏造"しかできない自己解釈中毒症患者は死ね♪・・・(・∀・)
他の肯定派達が迷惑する・・・(・∀・)
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html @南京城内外での激戦の結果、安全区内に遁入・潜伏する支那敗残兵の数は少なくなかった。
A一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認めら
れないので、攻撃できるのである。
B安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもで きたのに、それをしなかったのであり、
残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、
便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、
出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行
為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な
捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
C兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便
衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地にお
ける一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
Dしたがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
●Cより
【多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便
衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている】
●Dより
【問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではない】
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
これが『読めない』のか?♪文盲バカ♪・・・(・∀・)
>>734 軍人は軍法会議と前から言ってるだろ。何回言えば判るんだ低脳。死ねよw
>>735 なんだそりゃw それ全部俺じゃねーし。お前が昨日も発狂してたのは良く判ったよw
741 :
<:2010/02/05(金) 02:05:34 ID:6l4OgUNH
>>738 長文だと読めなかったか・・・(笑
自己解釈中毒症中間派はさっさと死ね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 【敗残兵と確認される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられる】
【安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。】
【多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便
衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている】
【問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではない】
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●これを100回音読して自殺しろ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>>737 自己解釈もそこまで行けばたいしたものだw
自分で引用した部分さえ読めないらしいなw
> 敗残兵と確認される限り、【便衣の潜伏支那兵】への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在と
~~~~~~~~~~~~~~~
> その特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> 軍律審判の対象たるに値する【戦争犯罪行為(対敵有害行為)】を構成すると認められ、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【便衣の潜伏支那兵】への攻撃=合法
安全区に逃げ込むこと=軍律審判の対象たるに値する【戦争犯罪行為(対敵有害行為)】
安全区内での摘発=【現行犯】の逮捕
安全区に逃げ込む
↓
【戦争犯罪行為(対敵有害行為)】成立w
↓
安全区内での摘発=【現行犯】の逮捕
つまり安全区内での摘発=【戦争犯罪行為(対敵有害行為)】の現行犯w
743 :
<:2010/02/05(金) 02:08:00 ID:6l4OgUNH
>>740 都合の悪いソースは全部無視する自己解釈中毒症中間派はさっさと死ね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html ・占領軍の占領地に於ける軍事司法としては、占領軍本国の軍人軍属その他特定の軍関係者、
及び特定罪目の犯人たる軍人以外の者に対しては律するに陸海軍刑法を以てし、陸海軍の各
軍法会議之を管轄するが、その適用の対象とする所のものは主として自国人である。
・外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人を
も管轄することあるも(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)、それは例外で原則ではない。
・内外人に対し均しく法権の行はるる本国の版図内にありては別とし、外国である所の軍事占領
地に於て陸海軍刑法及び軍法会議の対象と為す所のものは、主として自国の軍人軍属及び特
定常人で、これが各国の軍事法制を通じての原則となつてゐる。
■
http://www.geocities.co.jp/Technopolis/8926/hensei-tribunal.html 軍法會議は、陸軍刑法に定められた罪を犯した者が有罪か無罪かを判断し、有罪なら
ばどのような刑に処すかを決定する軍事法廷です。軍人のみならず、陸軍刑法犯ならば
軍属・陸軍勤務の海軍軍人・俘虜も被告人となります。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●陸軍刑法適用対象は主として【自国人】!(※外国人は例外的事例)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●よって、この陸軍刑法犯を裁く【軍法会議】も適用対象は【自国人】!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
長文も読めない文盲中間派はさっさと死ね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>>736 既に
>>328で下記の様にレスしてるわアホw
>即刻処刑が許容されるのは、信夫淳平が言う便衣隊の現行犯と、吉田裕が言う便衣兵が敵対行為をした時の現行犯だけ。
>何回同じ事言わせんだよ。前提の異なる説の“現行犯”の後の文章をすり替えんな馬鹿共w
ループ戦術しかできないか無能w
>>739>>741 > 【問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではない】
前文で兵民分離が厳正に行われた末にと佐藤は書いてる。前にも聞いたが平民分離査問が始まったのはいつからか答えろよw
まさか掃討戦の前に平民分離査問が終了していたとか言い出すんじゃないだろうなw
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
これを読まなくていいから直ちに自殺しろwwww
>>743 主として【自国人】と書いてあるが何か?
捕虜も当然裁けます。お前は死ねよ。
747 :
<:2010/02/05(金) 02:14:04 ID:azR2x5yI
>>742 トリミングや捏造を平然とやる自己解釈中毒症中間派はさっさと氏ね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html B安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもで きたのに、それをしなかったのであり、
残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、
便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、
出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行
為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な
捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
C兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便
衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地にお
ける一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●Bより
【敗残兵と確認される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられる】
【安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。】
●Cより
【多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便
衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている】
748 :
<:
>>746 安全区に逃げ込んだ敗残兵を"捕虜"などと決め付ける自己解釈中毒症中間派はさっさと氏ね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【『国際人道法の再確認と発展』 東信堂P236 竹本正幸著】
第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の間題が
あった。西欧諸国は、そのような場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、捕
虜資格が与えられないという心理的圧迫によって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能
になる、と主張した。