>>20 >軍事目標主義って軍事関連の施設以外の攻撃がダメってことだろ?
ぶはは、やっぱり半分ぐらいしか理解してねーでやんのw
軍事関連の施設以外の攻撃が、ダメなのは【非防守地域】であって、
【防守地域】の場合は無差別攻撃が可能なんだよ。
おまえが引用している
>>28原爆判決に詳しく載ってるから全文読んでみるがいい
軍事目標主義
攻撃目標には防守都市と軍事目標がある。
【防守】とは、都市の占領を企図して接近する敵に対し、軍隊が抵抗することを意味する。
このような都市に対しては無差別攻撃が認められる(陸戦規約25条)。
-中略-
【無防守都市】に対しては攻撃対象は軍事目標のみに限定され、民間のものに関しては攻撃が禁止される。
この原則を軍事目標主義(Doctorine of Military Objective)という。
http://www.mahoroba.ne.jp/~felix/Sociosphere/PeaceResearch/Law_of_War.html
原爆判決抜粋 重要部分【】で囲む
(五) そこで次に、原子爆弾の投下行為について、これに関連する当時の実定国際法規を検討してみる。
まず、原子爆弾の投下行為は、軍用航空機による戦闘行為としての爆撃であるから、それが従来認められている空襲に関する法規によつて是認されるかどうかが問題となる。
空襲に関して一般的な条約は成立していないが、【国際法上戦闘行為について一般に承認されている慣習法によれば、陸軍による砲撃については、防守都市と無防守都市とを区別し、また海軍による砲撃については、防守地域と無防守地域とを区別している。
そして防守都市・防守地域に対しては無差別砲撃が許されているが、
無防守都市・無防守地域においては戦闘員及び軍事施設(軍事目標)に対してのみ砲撃が許され、非戦闘員及び非軍事施設(非軍事目標)に対する砲撃は許されず、これに反すれば当然違法な戦闘行為となるとされている。(田畑茂二郎の鑑定参照)。
この原則は、ヘーグ陸戦規則第二五条で、「防守サレサル都市、村落、住宅又ハ建物ハ、如何ナル手段ニ依ルモ、之ヲ攻撃又ハ砲撃スルコトヲ得ス。」と規定し、
一九○七年のヘーグ平和会議で採択された「戦時海軍力をもつてする砲撃に関する条約」では、その第一条において、「防守セラレサル港、都市、村落、住宅又ハ建物ハ、海軍力ヲ以テ之ヲ砲撃スルコトヲ得ス。(以下略)」と規定し、
第二条において「右禁止中ニハ、軍事上ノ工作物、陸海軍建設物、兵器又ハ軍用材料ノ貯蔵所、敵ノ艦隊又ハ軍隊ノ用ニ供セラルヘキ工場及設備並港内ニ在ル軍艦ヲ包含セサルモノトス。(以下略)」と規定していることからみて明らかである。】
注釈 ハーグ陸戦条約が軍事目標主義を採用していることを判示している。
とともに軍事目標主義において、防守地域と非防守地域があることを説明している。
非防守地域については
>>20と同様であるが、防守地域については無差別攻撃が可能であることを示している。
(七) それでは、防守都市と無防守都市との区別は何か。
【一般に、防守都市とは地上兵力による占領の企図に対し抵抗しつつある都市をいうのであつて、
単に防衛施設や軍隊が存在しても、戦場から遠く離れ、敵の占領の危険が迫つていない都市は、これを無差別に砲撃しなければならない軍事的必要はないから、防守都市ということはできず、この場合は軍事目標に対する砲爆撃が許されるにすぎない。
これに反して、敵の占領の企図に対して抵抗する都市に対しては、軍事目標と非軍事目標とを区別する攻撃では、軍事上の効果が少く、所期の目的を達することができないから、軍事上の必要上無差別砲撃がみとめられているのである。
このように、無防守都市に対しては無差別爆撃は許されず、ただ軍事目標の爆撃しか許されないのが従来一般に認められた空襲に関する国際法上の原則であるということができる。(田畑茂二郎、高野雄一の鑑定参照)】
もちろん、軍事目標を爆撃するに際して、それに伴つて非軍事目標が破壊されたり、非戦闘員が殺傷されることは当然予想されうることであり、それが軍事目標に対する爆撃に伴うやむをえない結果である場合は、違法ではない。
しかしながら、無防守都市において非軍事目標を直接対象とした爆撃や、軍事目標と非軍事目標の区別をせずに行う爆撃(いわゆる盲目爆撃)は、前記の原則に照し許されないものということになる。(田畑茂二郎の鑑定参照。)
ところで、原子爆弾の加害力と破壊力の著しいことは、既に述べたとおりであつて、広島、長崎に投下された小規模のものであつても、従来のTNT爆弾二 ○、○○○トンに相当するエネルギーを放出する
。このような破壊力をもつ原子爆弾が一度爆発すれば、軍事目標と非軍事目標との区別はおろか、中程度の規模の都市の一つが全滅するとほぼ同様の結果となること明らかである。
従つて防守都市に対してはともかく、無防守都市に対する原子爆弾の投下行為は、盲目爆撃と同視すべきものであつて、当時の国際法に違反する戦闘行為であるといわなければならない。
注釈
防守都市=地上兵力による占領の企図に対し抵抗しつつある都市 →南京・マニラ
非防守都市 →広島・長崎 米軍は地上兵力によって占領を企図していない
>従つて防守都市に対してはともかく、無防守都市に対する原子爆弾の投下行為は、盲目爆撃と同視すべきものであつて、当時の国際法に違反する戦闘行為であるといわなければならない。
なんと、南京で原爆使用しても合法となる可能性もある。
実際は味方も被爆するからさすがに使用しないとおもうがw