在日は憲法上の日本国民なのだが###11

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8921 ◆f.X.BeEk2g
>>879
>>>残念ながらその場合、法律論として「国民」という言葉が使えない。現在国民という言葉が使えるのは
>>意味不明。何その「法律論としての国民」って?
>いや?Aの定義がない状態でAは〜とやっても理解できないだろう。

自己批判してんの?

>憲法以前の存在と定義する場合、立憲国家である場合はいわば「光あれ」の前の状況でしかない。
>人は確かに存在するだろう。ただし、その国家が構成する社会というものがその立憲国家以前には
>存在しないと定義しないとだめ。

何を意味不明なことを繰り返してるわけ?
憲法以前の存在を述べ、それが有るという根拠になってるのは憲法自身だよ?
国民のような観念的(非物理的)な存在を物理的な考察で考えるのがおかしいわけだが、
人々の脳内に生じる観念の発生を時系列で言えば、憲法が出来た後に、
「憲法以前に国民があった」という観念が発生するわけだよ?
後出し的な観念(国民)なんだから、憲法以前の世界で国民が認定できなくても何ら不思議ではないじゃん。
何でこんな基本的なことで混乱してるわけ?(社会有ってもなくても問題ではない)。

>回避するために最初に概念を定義するわけであり、そのためまず定義をしないままで話を進めようとするから

してんじゃん。憲法上の国民とは「憲法に書かれている『国民』という記号が指し示すのもの」。
それが前憲法的なものかどうかなどは、本論であって、あらかじめ定義するものではない(結論の先取りになるから)。

>で、「居住国主義」って言葉、使う気ある?

ない。