在日は憲法上の日本国民なのだが###11

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8711 ◆f.X.BeEk2g
>>866
>の前まではまだ筋道はとりあえずできている。だがそこで「憲法上の国民」と書いた場合、
>それは現在ではすでに憲法第10条で触れられており、別途法律で定める旨が書かれている。
>現在では国籍法により国籍所持者と非国籍所持者が分けられているため最後の点に結びつくのは
>一足飛びである。

飛躍をすると豪語してるようだが、理屈が成立してると到底思えないのだが?
そもそも、最後の点て何よ?否定論なんだから、肝心の否定対象を省略するもんじゃないだろ?
これがなきゃ何がどう飛躍なのか、まるで不明だぞ?
まあ、どうやら具体的認定(現状の認定)とは別に国民を想定することが不満のようだが、
何度か言ってるように、このような分離の決定的な例は、まさに戦後政府がやったことだろ?
戦後日本は領土的にも国民的にも国是的にも大きな変革が生じ、既存の法制度が役に立たない状態になった。
その中でも国民認定制度(国籍法)に関しても、例えば朝鮮在住の朝鮮人などは、
国籍を持っていようが国民とは認められないのは明らかだった。
ここで政府は既存の国籍とは別に、誰が国民であるかという線引きをする必要に迫られた。
国民が想定できなければ新国家も新憲法も成立させることはできないから当然だろ?
で、実際やったのは、国籍を根拠せずに条約を根拠にした国民認定である。
この過程で、別に表立って述べる必要はないが、国民認定が妥当であることを示す「正しい国民」が
必然的に生じている(端的に言えば、それは条約その他の“意味内容”)。
そして、オレが再認定を想定しているように、政府はその意味内容(正しい国民像)をもとに
実際に国民認定を行った。これは憲法10条の要求でもある。
また同様の再認定は>>3で言及した裁判でもあるわけで、現行国民認定よりも、
「こうすべき」とされる国民認定の方が正しいとされ、
そこには根拠となる国民像(憲法によれば国民とはかれこれである)がある。

・当時、国籍法により国籍所持者と非国籍所持者によって国民が分けられていたわかだが、
 それとは別の国民認定を想定することは不可能で、政府は不可能なことをやったのか?
・また、それが論理的な不可能性ではなく、法概念によるものなら、その現行の国籍認定を絶対視する法規とは何か?
・さらに、何で10条に従い、忠実に国民認定法を再制定しようという試みが、10条の批判対象になるわけ?