在日は憲法上の日本国民なのだが###11

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8631 ◆f.X.BeEk2g
【まとめ】
日本の憲法国是が言うこと:

1、国民あっての国家であり、国家の形は国民によって決まる(国民は前国家的存在)。
  根拠1、国家成立の三要素(国民が必要)
  根拠2、国家の形は最高基本法である憲法で決まり、
      憲法が憲法として成り立つのは憲法制定権力者たる国民による。

2、民主主義は国是であり、「民主主義とは何か?」を考察したなかで、
 もっとも有力な定式化(理念や本質を一言で表現したもの)は
 「治者被治者の自同性」である(つーか、これ以外にないだろ?)。
  根拠(民主主義)、外交の三原則等の文書など
  根拠(理念・定式化)、ググれハゲw

3、国民は主権者であり、国民のみが主権者である。
  根拠、憲法前文および15条

・以上のことから、政府が行う実際の国民認定(国籍認定)の前に、
 また政府がそれに従って国民認定すべき一種の理想観念としての「憲法上の国民」が想定できる。
  説明:上で言う「国民」は前法規的(前憲法的・前国家的)なのだから、実際の国民認定(国籍)と
    イコールでないことは自明。むしろ、政府はイコールになるように国民認定すべきことが求められ、
    そのような対照機能(イコールであることを考えるために対照になるものが必要)からも別物であるのは当然
    (「正しい」とは「正しいもの理念」との一致であり、一致を考えるには、“対象物”の他に「正しいとされる“対照物”」が必要)。
    さらに、このことは、現実の国民認定(国籍付与)に関して違憲かどうかの裁判が起き、
    国籍法が違憲であると判断されることからも言える(正しい、憲法的な国民認定が想定できなければ違憲などとは言えない)。

・上のような憲法上の国民は2、3により、「定住している被治者」である(在日を含む)。>>2
 (なお、ゴミ捨て場所の決定や新国家建設のように、何の前提もない、または確定してないとこから、主権者は民主主義で決まる。
  また、旧国籍法は政府自身が反故にしてるし、新国籍法なんかは制定時期においても、法的地位においても、
  ポツダム宣言等で謳われる国是である民主主義の方が上)