【まとめ】
日本の憲法国是が言うこと:
1、国民あっての国家であり、国家の形は国民によって決まる(国民は前国家的存在)。
根拠1、国家成立の三要素(国民が必要)
根拠2、国家の形は最高基本法である憲法で決まり、
憲法が憲法として成り立つのは憲法制定権力者たる国民による。
2、民主主義は国是であり、「民主主義とは何か?」を考察したなかで、
もっとも有力な定式化(理念や本質を一言で表現したもの)は
「治者被治者の自同性」である(つーか、これ以外にないだろ?)。
根拠(民主主義)、外交の三原則等の文書など
根拠(理念・定式化)、ググれハゲw
3、国民は主権者であり、国民のみが主権者である。
根拠、憲法前文および15条
・以上のことから、政府が行う実際の国民認定(国籍認定)の前に、
また政府がそれに従って国民認定すべき一種の理想観念としての「憲法上の国民」が想定できる。
説明:上で言う「国民」は前法規的(前憲法的・前国家的)なのだから、実際の国民認定(国籍)と
イコールでないことは自明。むしろ、政府はイコールになるように国民認定すべきことが求められ、
そのような対照機能(イコールであることを考えるために対照になるものが必要)からも別物であるのは当然
(「正しい」とは「正しいもの理念」との一致であり、一致を考えるには、“対象物”の他に「正しいとされる“対照物”」が必要)。
さらに、このことは、現実の国民認定(国籍付与)に関して違憲かどうかの裁判が起き、
国籍法が違憲であると判断されることからも言える(正しい、憲法的な国民認定が想定できなければ違憲などとは言えない)。
・上のような憲法上の国民は2、3により、「定住している被治者」である(在日を含む)。
>>2 (なお、ゴミ捨て場所の決定や新国家建設のように、何の前提もない、または確定してないとこから、主権者は民主主義で決まる。
また、旧国籍法は政府自身が反故にしてるし、新国籍法なんかは制定時期においても、法的地位においても、
ポツダム宣言等で謳われる国是である民主主義の方が上)