http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1191739621/340 >そう、あなたは下記の通り、「敵兵への攻撃があっても戦闘状況ではない」と明言されていますね。
>>>兵民の選別作業を行っているということは、すでに戦闘状況ではないことを示しています。
>>別に戦闘状況でなくても敵兵への攻撃は違法ではありません。
>
>事実があると辛いですね(苦笑)。
ああ、なるほどw そういう勘違いですか。
「すでに戦闘状況ではな」くとも攻撃すれば戦闘状況ですよw
それは別に違法でも何でもありません。
よかったですね。問題が解決して。
>具体的に根拠を基に兵民を判断したという事実が確認できませんので、市民を「敵兵」と恣意的に判断しているという主張を否定できませんね?
ま、極端な話、別に恣意的に判断しても市民が犠牲になってなければ何の問題もないでしょうw
敵兵は交戦者資格を喪失する行為で市民に紛れ込んでおり、敵兵判別の法的基準は何もないわけですから
恣意的でかまわないわけです。
>法廷議論上、日本軍は有罪ということになります。
無理ですね。
敵兵判別の法的基準はありませんから。
日本軍が攻撃したのはあくまでも選別により敵兵と判断したものだけです。
>すでに書いているとおり、市民を「敵兵」と恣意的に判断していることが疑われているわけですから、「判断した」という事実は根拠になりません。
選別していれば根拠になるかならないかは問題にならないといっているのですよ。
>事実を認めることと、「法的権利義務関係における争い」の存在とは無関係です。
選別した事実があればそのような争いは存在しなくなるといっているのですがw