【世界の】南京大虐殺は嘘【非常識】65次資料

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368K−K@南京事件資料集
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1192287598/375
>「敵国、敵軍に属する者を背信の行為をもって殺傷すること 」
>これがなんで便衣兵問題に関係するのかさっぱりですw
>k-kくん、条文の意味、わかってないんじゃないですか?w

市民の服装をした「敵国、敵軍に属する者」だから「便衣兵」ということになります。
武装解除を受け入れ、権力下に入るということは、戦闘の停止に合意したことを意味します。
この合意に反し、「敵」を殺害するということは「背信行為」に該当します。

>実質的もヘッタクレも「投降」は降参を申し出ることです。
>降参を申し出なかったものはあらゆる意味で投降者とは言えませんw

武装解除の応じ、権力下に置かれていることは、「敵」が降伏の意志を示し、日本軍がそれを受容したことを意味します。

足立純夫『現代戦争法規論』P70
陸戦規則第23条は「兵器を捨て又は自衛の手段を尽きて降を乞へる敵を殺傷すること」を禁止し、
【 一旦敵人員が降伏の意思を示した以上 】は、軍事上の必要性をもってするも、この禁止規則を無視することは許されず、
敵人員の降伏の時をもって実力行使を停止すべき明確な一線をここに設けている。

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