【世界の】南京大虐殺は嘘【非常識】65次資料

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300K−K@南京事件資料集
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1192287598/140

>別に戦闘状況でなくても敵兵への攻撃は違法ではありません。

つまり、戦闘以外で敵兵を殺傷したということを認めるわけですね。
戦時国際法では、特別に禁止されていないあらゆる害敵手段を行使することが認められています。
しかし、害敵手段とは、「戦争ないし武力紛争の目的を達成するために用いられる戦闘の方法」(筒井編『国際法事典』P45)であるので、
あなたの言い訳にある「敵兵への攻撃」が戦闘ではないのであれば、それは「戦闘の方法」ではないと認めたこととなり、
戦時国際法で認められない行為による人の殺害であるということになります。
したがって、戦闘以外で、法に認められていない殺害を行ったのですから、その殺人行為は非合法ということになります。


>なお、選別作業を行うか否かにかかわらず、敵兵であるという具体的な根拠が提示できない
>以上、「市民」に対する恣意的な殺害という状況を変えることは出来ません。

>敵兵であるという具体的根拠は、日本軍が選別の結果敵兵であると判断したことです。

ですから、「日本軍が選別の結果」として、どのような敵兵であるという具体的な根拠が出てきたのでしょうか?
それが提示できなければ、市民殺害として戦時国際法違反行為となります。

◆戦後責任ドットコム
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