http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1191739621/275 >兵民の選別作業を行っているということは、すでに戦闘状況ではないことを示しています。
別に戦闘状況でなくても敵兵への攻撃は違法ではありません。
>なお、選別作業を行うか否かにかかわらず、敵兵であるという具体的な根拠が提示できない
>以上、「市民」に対する恣意的な殺害という状況を変えることは出来ません。
敵兵であるという具体的根拠は、日本軍が選別の結果敵兵であると判断したことです。
日本軍の目的は敵兵の選別ですから「市民」を恣意的に攻撃したとはどこから見ても言えないわけです。
誤認の可能性がなかったとは言いませんが誤認したというのなら根拠が必要です。
>ところでk-kくん。
>君の意見を聞きたいんだけど
>・中支那方面軍軍律は占領地に適用すべく制定されたものである。
>・国際法上、捕虜の資格を有するものは捕獲前の戦時犯罪について問われない。
>どう思う?w
これについては意見がないようですね。
どうしたのでしょうw