旧日本軍が中国に遺棄した毒ガス兵器で戦後に負傷したとして、
中国人5人が日本政府に計8000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、
東京高裁であった。大喜多啓光裁判長は「日本政府が主権の及ばない
中国で毒ガス兵器を回収するのは困難で被害を防ぐことはできなかった」と指摘。
請求棄却の一審・東京地裁判決を支持し、原告の控訴を棄却した。
原告は上告する方針。
原告の5人は1950―87年、中国黒竜江省の建設現場などで見つかった
缶入りの毒ガスを吸ったりして、体が不自由になった。
判決理由で同裁判長は原告5人がけがをした4件の事故のうち3件は
旧日本軍の毒ガス兵器が原因だとし、「毒ガス兵器を遺棄したのは違法」と認定。
旧日本軍の駐屯地付近に中国人が住んでいたことから危険も予見できたと認めた。
しかし中国で毒ガス兵器を回収するには中国政府の同意が必要で、
「日本政府は旧日本軍が遺棄した具体的な場所を把握しておらず、
中国政府に回収を依頼したとしても事故を防げたとはいえない」とし、
政府の賠償責任を認めなかった。(07:00)
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1173825702/