いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第七条
>>661 占領を受け入れておいて、「立法行為に日本の自由意思がないから無効」というのは通らないだろう。
いくら有条件降伏といっても、そこまでの条件ではない。
>>637 >こちらとしては「立法行為」という意味は、通常なら国会や帝国議会などの審議、議決を経た行為のつもりであり、この立法
>行為を経た規範に対し「法律」という用語を使っている。貴殿のいう「占領統治法」をこの「法律」の概念でとらえているのであ
>る。したがって、普通なら日本人を拘束する「法律」は日本側の議決機関、帝国議会によって立法行為がなされるところであ
>るが、
これは同意する。
>被占領下という特殊期間には占領軍にその権限が何かの根拠とともに移ることもありうるかもしれないととらえた。
形式的な権限は日本に残すが、事実上の権限は占領軍が握る、という間接統治の方法をとった。
占領中という特殊な期間に限っては有効。根拠はポツダム宣言とその受領。
なお、ポツダム宣言には原状回復義務に関する記述はない。
上記補足
>>637 >こちらとしては「立法行為」という意味は、通常なら国会や帝国議会などの審議、議決を経た行為のつもりであり、
なお、「条約」も無論立法行為。だから国会や帝国議会の承認が必要。
「政令」や「談話」レベルの「宣言」や「合意」なら承認をとらないこともあるけど、
法律に影響が出るような大きい条約は、承認が必要。
>>645 私が答えるのもなんだが、流されそうになってるので。
サ条約が9条違反かどうかは、解釈の余地があって確定しない。
「国際紛争の解決のため」に講和条約の締結という「交戦権」を行使してるんだから。
当時も現在も有効なパリ不戦条約違反でもあるけど。お互いに。
それこそ、最高裁の判例でもないと確定しない。
でも、サ条約が9条違反というのは「新無効論」の状況証拠の一つであって、別にこれが否定されても「新無効論」自体の否定にはならんのだよね。
>>647 現状を「講和大権によって大日本帝国憲法の一部の効力が停止されている状態」ととらえれば日本国憲法の上に大日本帝国憲法が
あるという考えは成り立つ。
前文や1条・2条・98条の「正統性」に関わる部分は停止されていないので、違憲無効。
それ以外の大半は、大日本帝国憲法が停止されているので有効。
だから、実は96条の手続きに依らなくても、大権で停止を解除すれば「日本国憲法」は違憲無効になる。
>・新憲法の草案を示し、「日本国憲法」を廃止した際には即日新憲法を制定する、という前提で
>「日本国憲法」の廃止を96条の手順で行う。
の部分は、必要ないと言えばない。
だから
>>622 >「日本国憲法」96条の手続きは、政治的には必要かも知れないけど、
>講和条約たる「日本国憲法」は勅令で破棄できるんじゃない?
も実は正解。
669 :
日出づる処の名無し:2007/01/01(月) 19:40:38 ID:+MurobKa
このスレッドは日本人が目覚めるまでage進行で。
670 :
日出づる処の名無し:2007/01/02(火) 23:32:45 ID:c2yFjKc3
【動画有り】 朝まで生テレビで、宮崎哲弥(評論家)と共産党の穀田恵二が憲法問題で大口論!!
勝谷 「憲法残って国滅ぶだったんですよ今までは・・・・・・」
宮崎 「戦後の憲法体制なんてごまかしですよ。嘘話だよこんなものは!!」
福島 「いや、違うよ。解釈改憲をやり尽してきた訳じゃないですかぁ。」
勝谷 「憲法を祀って拝んでたのはお前の政党だろ!」
宮崎 「あんたらの政党だよ。嘘を流布してきたのは。」
穀田 「あんたらてどういう意味や?」
宮崎 「二つだよ。共産党と社民党」
穀田 「くぁwせdrftgyふじこlp;@(巻き舌)」
宮崎 「何だお前!!何だよこの野郎ぅ!!」
「(ドン!)何だコラァ!!表出ろって言ったな今!!!」
穀田 「あんたらって、なんだよ!」
宮崎 「表出ろってのは何だ!?共産党がプジュョン・・・プ・・・」
田原 「ちょっと、つまんない事言ってんナ!」
宮崎 「ばーか」
勝谷 「まだ銃口から革命とかばっか考えてんだろ」
宮崎 「そうそうそう、銃口から革命考えてんだろ!!!暴力政党!!!」
田原 「ね、インテリジョン無さを晒け出してるぞ。ねぇ!下品さを晒け出してんぞ」
勝谷 「はぁい」
宮崎 「そうだ共産党!」
福島 「そっw」
宮崎 「人殺し政党のくせに・・・」「本性が出たな。」
http://www.youtube.com/watch?v=k8eTOTn8-Vk その後の様子
ttp://yaplog.jp/cv/nagano/img/223/dscn0108_1_p.jpg
671 :
日出づる処の名無し:2007/01/03(水) 16:23:56 ID:um4gSDKe
憲法改正派が馬鹿ばかりなのは何でだ?
672 :
(○´ー`○)はカワイイ ◆k5svYop9G. :2007/01/03(水) 16:36:41 ID:lYcM+5j9
法学の知識もなく「押しつけだから無効」なんて連呼してるだけだから。
673 :
日出づる処の名無し:2007/01/03(水) 16:57:04 ID:fzPjf4wi
>>671 護憲派は、感情論ばかりで、お花畑も妄想平和主義あのはなぜ?
平和は、祈れば叶う物じゃなくて、勝ち取るものですよ。
なにかと言うと拡大解釈で9条が歯止めとか言うが、
歯止めを明記して、やること、やらないことを明確に整理した方が、
シビリアン・コントロール的にも、対外的にもガラス張りで安全じゃ
ないんですか?
このまま時代に合わない憲法を解釈だけで無理にあてはめる事が、問題
憲法改悪派って
被害妄想心が強いんだろ。
675 :
日出づる処の名無し:2007/01/03(水) 17:36:19 ID:um4gSDKe
>>673 あなたは改正派こそ最強の護憲派だという事がまだわかってないのですか?
だいたい、憲法改悪派って世界に向けて
喧嘩売ってる連中ばかりじゃんw
677 :
日出づる処の名無し:2007/01/04(木) 23:39:46 ID:2N3nFJtg
今年は日本国民に新無効論を知らせようぜ。知れば改憲派の中でまともな人は目覚める。
678 :
日出づる処の名無し:2007/01/05(金) 07:07:41 ID:P+Uf1Qo3
679 :
1:2007/01/06(土) 01:01:04 ID:qBvHplaS
680 :
1:2007/01/06(土) 11:38:10 ID:qBvHplaS
681 :
1:2007/01/06(土) 12:19:45 ID:qBvHplaS
682 :
1:2007/01/06(土) 13:56:38 ID:qBvHplaS
683 :
1:2007/01/06(土) 15:09:03 ID:qBvHplaS
684 :
1:2007/01/06(土) 17:47:31 ID:qBvHplaS
685 :
1:2007/01/06(土) 19:04:59 ID:qBvHplaS
686 :
1:2007/01/07(日) 12:43:52 ID:Ndg4XClW
687 :
1:2007/01/07(日) 13:47:19 ID:Ndg4XClW
688 :
1:2007/01/07(日) 22:43:58 ID:Ndg4XClW
690 :
1:2007/01/07(日) 22:55:38 ID:Ndg4XClW
>>691 条約説の論拠や96条の有効性の話?
どれを見ればいい?
692 :
1:2007/01/07(日) 23:29:13 ID:Ndg4XClW
>>692 条約の内容は妥協して決まるが、条約の批准が自由意思であることに違いはないだろう。
国際連盟はアメリカ主導で作られたが、議会が拒否してアメリカは不参加になった。
GHQは国ではないから条約を締結する権限がない、ということも解決していない。
「条約」というのは「単なる要求の羅列」でなく歴とした「国際法」だよね?
そうでなければ、どうして「日本国憲法」が法的に有効と言える?
694 :
1:2007/01/07(日) 23:54:25 ID:Ndg4XClW
695 :
1:2007/01/07(日) 23:57:22 ID:Ndg4XClW
>>694 「法律でない」とは言っているが、「条約である」という論理にはなっていないように見受けられるが。
条約でもなく、法律でもないなら政令レベルの「ポツダム命令」か?
それだと
「日本国憲法」>法律
の序列は逆転するが。
697 :
1:2007/01/08(月) 00:33:13 ID:g4XbjCSs
>>696 >>>「条約」というのは「単なる要求の羅列」でなく歴とした「国際法」だよね?
>>だが、法律ではない。
>「法律でない」とは言っているが、「条約である」という論理にはなっていないように見受けられるが。
>条約でもなく、法律でもないなら政令レベルの「ポツダム命令」か?
ポツダム宣言とおなじような「東京宣言」だと考えている。命令ではなく講和条約のレベル。
「単なる要求の羅列」を受諾=万全な帝国憲法体制を暫定的に制限する要求を受諾=ポツダム宣言受諾=「日本国憲法」受諾=東京宣言受諾
万全な帝国憲法体制を暫定的に制限する要求(条件)という意味ではポツダム宣言も「日本国憲法」も同じ。
本体の存在(制限対象の存在、帝国憲法の存在)を前提にした付着的規範。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/kokutai6.htm 「憲法的条約」の箇所参照。
>それだと
>「日本国憲法」>法律
>の序列は逆転するが。
ポツダム宣言の受諾権限は帝国憲法の13条による。
>>19参照。
698 :
1:2007/01/08(月) 00:49:13 ID:g4XbjCSs
699 :
1:2007/01/08(月) 01:32:03 ID:g4XbjCSs
700 :
日出づる処の名無し:2007/01/08(月) 01:42:30 ID:u3+vc8Z8
天野はどこだ!?
>>697 読んだが、丁度一年前の日付だな。早く教えてくれればよかったのに。
「日本国憲法」が法律でない理由としては、帝国憲法に違反しているからとしか言っていない。
帝国憲法に違反しているなら「条約」としても無効だろうが、それは講和大権によって帝国憲法の一部が停止していると言う。
憲法の一部が停止している状態に限っては、条約に基づく法律も有効ではないのか?
「日本国憲法」が講和条約群の一部としても、「条約」は降伏文書とサ条約であって、「日本国憲法」は「条約に基づく法律」でしかない。
法律を制定して、詳細を政令で定めることはあるし、同様に条約を結んで、詳細を法律で定めることはある。その法律自体は条約ではない。
また、国際的慣習が慣習国際法として「条約」としての効力を持つことはあるが、それは両国を拘束するから「国際法」であって、
「日本国憲法」は国内にしか効力を持たないのだから何年たっても「国内法」のままで、「国際法」とする必要もない。
GHQと日本政府との合意は国内規定であって、国家間の国際的慣習ではない。
702 :
1:2007/01/08(月) 02:46:40 ID:g4XbjCSs
>>701 >読んだが、丁度一年前の日付だな。早く教えてくれればよかったのに。
>>19にリンクが貼ってあるし、過去スレ1番でもリンクを張ってあるし、何回か話題にも出ている。
>「日本国憲法」が法律でない理由としては、帝国憲法に違反しているからとしか言っていない。
「占領基本法」のところのことを指しているのだと思われるが、そこには、
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/kokutai6.htm >そもそも、帝國憲法の内容と手続に違反し、そして、これらの基礎法である國體に違反して絶対無効のものが、帝國議会の審議を経て「法律」と
>して成立しうる手続を満たしてゐるとしても、それが有効であるはずはない。
とある。<帝國憲法の内容と手続に違反>とあるがこれ自体正しい記述だと思われる。だから、私も議会審議による立法行為が不存在(日本側の
自由意思が不存在=日本側の立法意思が不存在)のもので「憲法」という実体も「法律」という実体もないのであるから貴殿の言う占領統治「法」と
いうはウソだと何度も言っているのだ。貴殿の言い回し「条約にもとづく法律」「講和条約にもとづく法律(=講和大権にもとづく法律)」との検討、
>憲法の一部が停止している状態に限っては、条約に基づく法律も有効ではないのか?
についても、そもそも「日本国憲法」は何度も言うように<立法行為が不存在>であり「法律」ではないから考察しても無意味。
>「日本国憲法」は「条約に基づく法律」でしかない。
根拠もなく「法律」「法律」と100回言っても「法律」にはなりませんね。
>それは両国を拘束するから「国際法」であって、
別に当事者双方が合意している規範でればその中身が片務であろうと「国際法」である。片務の「契約」が当事者双方の合意で成立するのと同じ。
>GHQと日本政府との合意は国内規定であって、国家間の国際的慣習ではない。
「日本国憲法」の存在を前提に国際関係の慣習的な積み重ねがあるでしょ。9条の解釈なども、国際環境、聯合国(国連)など、場面場面で国際
環境に大きく左右されるという点なども、国家間の規範である(実質の解釈が日本国だけにゆだねられていない)ことの状況証拠ともいえる。
703 :
1:2007/01/08(月) 03:10:53 ID:g4XbjCSs
>>702 >私も議会審議による立法行為が不存在(日本側の自由意思が不存在=日本側の立法意思が不存在)のもので「憲法」という実体も
>「法律」という実体もないのであるから貴殿の言う占領統治「法」というはウソだと何度も言っているのだ。
占領下に制定された民法のような法律も「立法行為が不存在」だから無効?
>別に当事者双方が合意している規範でればその中身が片務であろうと「国際法」である。
>片務の「契約」が当事者双方の合意で成立するのと同じ。
当事者双方の合意というが、GHQは国家ではないのだから、国家間の合意によって成立する「条約」ではない。
GHQと日本政府との合意による日本国内に関する規定なのだから、降伏文書に反しない限りGHQと日本との合意のみで改正可能だし、
主権回復後も降伏文書とサ条約に反しない限り日本の国内手続きのみで改正可能。
96条の規定に矛盾はない。
>「日本国憲法」の存在を前提に国際関係の慣習的な積み重ねがあるでしょ。9条の解釈なども、国際環境、聯合国(国連)など、場面場面で国際
>環境に大きく左右されるという点なども、国家間の規範である(実質の解釈が日本国だけにゆだねられていない)ことの状況証拠ともいえる。
国家間の慣習がそれぞれの国の法律を元にしているのは普通のことで、それをもって「日本国憲法」が条約であるとは言えない。
法律の制定や解釈が国際環境に左右されるのも珍しくはないが?
705 :
1:2007/01/08(月) 04:12:17 ID:g4XbjCSs
706 :
1:2007/01/08(月) 04:15:25 ID:g4XbjCSs
そしてそもそも当事者はもともと究極的に国家である。(
>>602に既述)
>>「合意」とは占領軍と現地政府との間の合意で,国同士の合意ではないのだから「条約」には
>>あたらない。
>戦争は国家間で行われている。当事者は国家である。戦争行為の最終段階たる最終講和も国家間で行われる。
>ポツダム宣言受諾によって戦闘停止した直後から始まり具体条件の受諾と履行の連続によって国家間の最終講和締結の
>地位が与えられるに至る。占領軍と日本政府とのすべての双方行為は究極的には国家に帰属している。
又、そもそも新無効論は、「日本国憲法」が憲法としては絶対無効であるが、あらゆるレベルの規範としても本当に全面的に無効なのだろうか?
というのがスタート。
もともと無効な規範「日本国憲法」を、現在までの通用事実から言って完全に無効だと言えるのだろうか?いや、講和条約のレベル(立法物としては不可
でも国家間の合意物として)だけなら、事実、実体があるのだから有効とできるのではないか。となる。「転換」後の国際関係上の「追認」を介在させた論理
である。国際的に、特に聯合国(国際連合)との関係において「日本国憲法」にもとづく【万全な帝国憲法体制への制限状態が前提となった慣習的事実、
国際秩序の継続状態】がつづいているのであるから、講和条約「日本国憲法」の主体は国家となっているとも言える。
707 :
1:2007/01/08(月) 04:16:51 ID:g4XbjCSs
>GHQと日本政府との合意による日本国内に関する規定なのだから
そもそも、この理解は場面5のマッカーサーの通知内容と矛盾する。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
親愛なる総理
昨年一年間の日本における政治的発展を考慮に入れ、新憲法の現実の運用から得た経験に照らして、日本人民 がそれに再検討を加え、審査し、必
要と考えるならば改正する、全面的にしてかつ永続的な自由を保障するために、施行後の初年度と第二年度の間で、憲法は日本の人民ならびに 国会
の正式な審査に再度付されるべきであることを、連合国は決定した。もし、日本人民がその時点で憲法改正を必要と考えるならば、彼らはこの点に関す
る自らの意見を直接に確認するため、国民投票もしくはなんらかの適切な手段を更に必要とするであろう。換 言すれば、将来における日本人民の自由
の擁護者として、連合国は憲法 が日本人民の自由にして熟慮された意思の表明であることに将来疑念が持たれてはならないと考えている。
憲法に対する審査の権利はもちろん本来的に与えられているものであるが、私はやはり貴下がそのことを熟知 されるよう、連合国のとった立場をお知
らせするものである 。
新年への心からの祈りをこめて
敬具 ダグラス・マッカーサ ー
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
したがって、以下の貴殿の理解こそ当事者(マッカーサーや聯合国)の意思と整合しない虚構である。
>GHQと日本政府との合意による日本国内に関する規定なのだから、降伏文書に反しない限りGHQと日本との合意のみで改正可能だし、
>主権回復後も降伏文書とサ条約に反しない限り日本の国内手続きのみで改正可能。
>96条の規定に矛盾はない。
708 :
日出づる処の名無し:2007/01/08(月) 10:02:32 ID:QT9vaHZ0
>>705 >民法につき「立法行為が不存在」であることを証明してからでなければ意味がない。
占領中の議会は日本の自由意思ではないから立法の権限がない、というのではなかったか?
占領中の議会に立法の権限はあるのか?ないのか?
>「聯合国の意思」として「日本国憲法」を受け取っている。
GHQが代表する連合軍の意思とは降伏文書の範囲における日本国内の占領統治についてだ。条約を結ぶ権限のある全権委任ではない。
GHQの権限が「究極的に」国家に由来するということと、GHQが全権を委任されているということとは全く別。
マッカーサーの文書もそこから逸脱しない範囲で合意を与えているので、全く矛盾しない。
>憲法に対する審査の権利はもちろん本来的に与えられているものであるが、
とあるが、「日本国憲法」が「条約」だとしたら、日本側の意思だけで改正できるとしたこの文書も空証文でしかないことになる。
>>706 各国の法律を前提として国際的な慣習が形成されることはあるが、法律そのものが慣習国際法となるわけではない。
慣習国際法に反してその法律を改正するには関係諸国に説明責任を果たすことが必要だし、
成文国際法に反する法律の改正は条約の破棄を意味する。
96条の改正は無限定なものではなく、前提とする降伏文書とサ条約の範囲内で認められたもの。
「日本国憲法」を前提とする国際的秩序の継続は慣習国際法でありうるが、「日本国憲法」自体は条約ではない。
ある国がある国の独立を「承認」したからといって、その国の憲法や法律が国際法となるわけではないだろう。
709 :
1:2007/01/08(月) 13:11:47 ID:g4XbjCSs
710 :
1:2007/01/08(月) 14:20:10 ID:g4XbjCSs
>>708 >>私も議会審議による立法行為が不存在(日本側の自由意思が不存在=日本側の立法意思が不存在)のもので「憲法」という実体も
>>「法律」という実体もないのであるから貴殿の言う占領統治「法」というはウソだと何度も言っているのだ。
>占領下に制定された民法のような法律も「立法行為が不存在」だから無効?
>占領中の議会は日本の自由意思ではないから立法の権限がない、というのではなかったか?
包括的に考えればそうとも言えるが、個別の立法行為(法律)がどうかについては「占領中」と「自由意思の有無」とは直結しない。
「占領中」イコール「自由意思が無い」のではない。「事実問題」としてどうであったかが重要である。(
>>5 の1の範疇)
この事実問題ということとは別に、憲法に関連してならただちに「占領中」=「変局時」という点に着目して75条の法意から権限はな
いことになる(
>>5 の2の範疇)。
事実問題(
>>5 の1の範疇)として帝国憲法改正審議には日本側の自由意思がなかったことが、平成7年に公開された帝国議会内の
(改正の実質審議を担った)小委員会の議事録を小山常実氏が精査することによって明らかにされた(
>>655)。この「憲法」として
の無効原因は自動的に「日本国憲法」の法律としての無効原因にも該当するとこちらは主張しているのである。
しかし、このような具体的な考察は民法に関しては明らかにされていない。
>占領中の議会に立法の権限はあるのか?ないのか?
帝国憲法75条の法意から憲法に関しては当然権限はないでしょう。ゆえに禁止を破ってやっても無効。
法律に関しては「占領中は権限が無い」とする明文の規定はない。
しかし、もし調べてみて事実問題として「立法行為が不存在」であれば法律としては始源的無効と言えると考える。
711 :
日出づる処の名無し:2007/01/08(月) 14:37:07 ID:NKMtXsD4
現代仮名を使ひながら
歴史伝統を守らうとは
片腹痛いね
>>710 占領中に「完全に自由意思である」とか「完全に自由意思でない」とか割り切れるわけではないだろう。
すべて程度問題で、グレーゾーンに過ぎない。
http://www.wako.ac.jp/souken/touzai97/touzai9711.html >戦後の改正の時に、日本政府側としては、妻が夫の氏を称するというシステムを変更したくなかったわけです。
>民法の改正案の草案を見ますと、妻は結婚により夫の氏を称するという中身になっていたのです。
>ところが、GHQから、夫の氏を称するというのは、男女平等に反するというクレームがついたわけです。
>この当時から、中川善之助さんという家族法学者は、同姓制度というのは、結局女性の方が夫の氏を称するという結果になるから、
>夫婦別姓になってからこそ初めて対等なのだという主張を強力にされていたのです。
>しかし、結果的には夫婦別姓という案は入れられませんでした。夫または妻の氏を称するという形にしておけば、
>今の日本の状況から見て、圧倒的多数は夫の氏を使うだろうと。GHQに対しては、男女平等ですよという形をとって、
>夫の氏を選択の自由という名目で称させるということで、今の夫婦同氏制度ができたのですね。
これをもって民法を「始源的無効」というのでは、旧無効論と同様の社会的混乱は避けられない。
それとも、自由意思がない「法律」は法律でなく「条約」だというのか?
>>711 仮名遣い以前に言文一致体を使うことは伝統の破壊ではないのか?
713 :
1:2007/01/08(月) 15:54:39 ID:g4XbjCSs
>>712 >グレーゾーンに過ぎない。
事実問題としての<「日本国憲法」の立法行為の有無>に関してはグレーゾーンなどない。割り切れている。
再度いうが。民法の話題などしても無意味。「日本国憲法」の立法行為を問題にしている。
>>私も議会審議による立法行為が不存在(日本側の自由意思が不存在=日本側の立法意思が不存在)のもので「憲法」という実体も
>>「法律」という実体もないのであるから貴殿の言う占領統治「法」というはウソだと何度も言っているのだ。
貴殿は「日本国憲法」が「法律」であることを証明しなければならない。貴殿は民法がどうのこうのと別の論点を持ち出すのではなく自分の
言っていることがウソではないことを直接に明らかにしなければならない。民法の話題を続けてそれが法律であることが明らかにされたと
しても貴殿の言っていることがウソではないことの証明にはならない。貴殿にグレーゾーンなどという資格はない。
もともと貴殿は占領軍側で立法行為が行われその産物が日本側へ譲渡されたのだという説明をしていた(
>>618)が、それが否定された
(
>>637-639)ために、今度は、日本側に立法行為の実体があることに「したくなっただけ」である。後出しジャンケン。つきあいきれんな。
「占領軍側に立法行為の実体があった」という当初の貴殿の主張は、「日本側に立法行為の実体が無かった」と言っているのと同じことで
あり、現在貴殿がやっている「日本側に立法行為の実体があった」という論法とは正反対であり大きく矛盾しているではないか。
グレイゾーンを問題にするどころか結論さえたどりつけば論理は正反対でもなんでもありという結論ありきの論法なのであろう。
占領軍側の立法行為を否定されたあとで(
>>648で)貴殿は以下のとおり書いている。
>「GHQが法律を制定した」って言うのは事実上って意味で、正確な表現ではなかったな。
>GHQ案を日本政府に渡す段階では「法律案」であって「法律」ではない。
>「法律案」が政府の提出を経て、帝国議会や国会の審議を通って、天皇の公布を経て初めて「法律」。
そしてこの末尾の行の主張は「日本国憲法」が憲法として無効という小山氏主張(
>>655)の無効原因によって自動的に同時に否定されると
こちらは言っているのである。
714 :
1: