いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第六条
625 :
日出づる処の名無し:
>>621 > 「日本国憲法」の上諭は内容が事実に反するウソだろ。
帝国憲法下にあって御名御璽のある文書を「ウソ」とか言うのは通用しないよ。
> 平成7年の議事録公開によって政府どころか、帝国議会審議に日本側の自由意思などなかったことが判明しているからね。
自由意思がなかったことを一生懸命に言っているけど、天皇が裁可した以上、有効になるよ。
それに、その後のわが国の動きを見ると、憲法改正時には既に憲法改正やむなしと判断していたと言える。
本当に憲法改正時に政府が現行憲法を拒否したいと考えていたなら、
サンフランシスコ平和条約締結後すぐに、待ってましたとばかりに現行憲法を否定して明治憲法に戻したはずで、
全くそのような意思表示がなされていなかったんだから。
626 :
1:2006/11/11(土) 01:11:46 ID:VJWn+5as
>>625 >帝国憲法下にあって御名御璽のある文書を「ウソ」とか言うのは通用しないよ。
御名御璽によって法創造が実現するわけではない。占領軍がウソをつかせたのだからウソと言わないほうが
おかしい。ウソということで是非、認識を新たにして、通用されなければなりませんね。
>自由意思がなかったことを一生懸命に言っているけど、天皇が裁可した以上、有効になるよ。
こんなことこそ憲法に書いていない。裁可は裁可だろう。裁可が欠けば有効かどうかに影響があるとは言えても、
瑕疵どころではなく、立法機関たる帝国議会に日本側の自由がなかった、つまり立法行為(国家単独行為)の実
体のなかったものに対し、これに変わって裁可という行為を法創造の原動力にあてることはできない。
627 :
1:2006/11/11(土) 01:12:51 ID:VJWn+5as
>それに、その後のわが国の動きを見ると、憲法改正時には既に憲法改正やむなしと判断していたと言える。
>本当に憲法改正時に政府が現行憲法を拒否したいと考えていたなら、
>サンフランシスコ平和条約締結後すぐに、待ってましたとばかりに現行憲法を否定して明治憲法に戻したはずで、
>全くそのような意思表示がなされていなかったんだから。
当たり前の事書いて意味あるのか?占領下の実力に支配されている人々が改正やむなしと考えるのは、あたり前。
本当は拒否したかったが出来てしまえば今度は逆に他律的であれ改正行為に加わった人々なら、それなりのものを
作ったと思いたいだろうし、憲法普及のためのいろんな方策をやった張本人が独立回復直後に180度方針転換でき
るものではいのも当たり前でしょ。また、当時であれば、ほとんどの国民は「日本国憲法」が日本側の自由意思が
なく占領軍がつくったものだとは知らないのだから無理もない。できないのは当たり前。帝国議会の議事録でさえ平
成7年まであきらかでなかったのだからね。
http://www.youtube.com/watch?v=uW6SJYrPfu4 憲法「改正」とは言わないほうがいい! 水島 総 / 渡部昇一
628 :
日出づる処の名無し:2006/11/11(土) 01:18:27 ID:IQrkD4rI
> 当たり前の事書いて意味あるのか?占領下の実力に支配されている人々が改正やむなしと考えるのは、あたり前。
「改正やむなし」は、「判断」だ。
> 独立回復直後に180度方針転換でき
> るものではいのも当たり前でしょ。
言い逃れでしかない。
629 :
1:2006/11/11(土) 01:26:48 ID:VJWn+5as
>>628 >「改正やむなし」は、「判断」だ。
占領下の判断だ。それがどうかした?
憲法違反の無効憲法の効力にまったく関係がない。
>言い逃れでしかない。
知らない者が対処できるはずないでしょ。
占領軍がつくった事実を知らないのが大勢の当時の人間に、明治憲法にもどすべきだったというのは
無理な注文。独立回復直後ならやればよかったが、今となっては無理だろうと追認有効説をいいはる学
者の無理な論法と同じだな。
630 :
1:2006/11/11(土) 01:35:14 ID:VJWn+5as
631 :
日出づる処の名無し:2006/11/11(土) 01:49:10 ID:IQrkD4rI
>>629 > 占領下の判断だ。それがどうかした?
> 憲法違反の無効憲法の効力にまったく関係がない。
占領下であれ何であれ、「やむなし」と「判断」した以上は、
「自由意思がなかった」とは直接にはいえないぞ。
「殺されるかも知れない」とか言った脅迫があったのなら「自由意思がなかった」と言えるが、
たとえば「この方が独立回復が早まるから」等では、脅迫にはあたらないし、
「反対したら路頭に迷う」に至っては単なる保身だわ。
> 知らない者が対処できるはずないでしょ。
> 占領軍がつくった事実を知らないのが大勢の当時の人間に、明治憲法にもどすべきだったというのは
> 無理な注文。
「無理」ですますのは無理だわな。
帝国憲法では国家体制を揺るがす言説は許されないようにできたけど、
現行憲法はかなり甘くて、現行の体制を否定する言論は、それだけで取り締まられることはありえない(暴力はダメよ)。
これだけの保障をしてもらっているのに、「無理な注文」なんて言って通用するわけがない。
632 :
日出づる処の名無し:2006/11/11(土) 04:10:18 ID:F1BoN2N7
無効だと訴えられるのは
裕仁とせいぜい明仁ぐらいだよね。
1は明仁さんか?w
633 :
1:2006/11/11(土) 10:51:57 ID:VJWn+5as
>>631 >占領下であれ何であれ、「やむなし」と「判断」した以上は
>「自由意思がなかった」とは直接にはいえないぞ。
遊びの部類だあ。
国家単独行為たる立法行為(憲法改正)を行うための自由意思には満たない。やむなしと判断したのは相手を想定した「判断」だろ。
こういう意思の表明をすれば相手はどう出るかとか、天皇の地位が安泰になるのではないか、とか、逆に占領統治が厳しくなるかもしれないとか、
相手の存在と出方を想定した自由意思と、国家の長期の過去や未来、独立後の将来の運命を見渡した中での単独行為としての自由意思、
これらは、全然、意思の種類がちがうことくらいわかるだろう。
●講和締結意思(双方行為) 相手の存在を前提とする意思表明。(13条)
●改正意思・立法意思(国家の単独行為) 相手のない行為。(73条)
実際には相手の存在(連合国、占領者の存在)を想定した判断をする自由意思が働いた(現に、GHQ草案にはじまり政府と帝国議会を占領軍が制御した)
のだから、帝国憲法上の73条上の立法意思ではなくて、13条上の講和意思が働いたものといえるから、「新無効論」の言う、憲法(立法)として無効、講和
(締結・受諾)として有効という論理は、実際に行使された自由意思の種類、実体とも合致するものといえる。
634 :
1:2006/11/11(土) 10:53:42 ID:VJWn+5as
人間は、どちらを取るかという「判断」なんて朦朧となるまでたえず死ぬ極限までやるものだ。
したがって判断があったから自由意思があったというのは言葉あそびにすぎない。
背後に大きく存在する13条上の意思かくして、73条上の意思に見える部分をつまみぐいして立法行為だとすることはできない。
百歩ゆずって、仮に円満な憲法改正意思があったとしよう。それでもこの場合、占領下では73条上の立法意思は13条の意思の表現方法でしかない。
なぜなら、占領下にある者に憲法改正が内発されるはずがなく、そのような外観を呈しても、それよりも脱占領の意思が第一義に底流しているからである。
表見は73条の行為を行っているように見えるが、占領下にある者の行為の目的、つまり究極の目的は立法(=73条)ではなく、早期の独立(講和締結=13条)
でしかない。判断があったから自由意思があったというレベルの判断や意思も、13条上の土俵の上での話でしかない。
ポツダム宣言、停戦受諾から始まり、サ講和条約締結までの6年8ヶ月の被占領下に持続された意思は、独立を究極の目的とした意思にほかならない。
新無効論がポ宣言〜「日本国憲法」〜サ講和を、13条上の一連の、「降伏条約群」と呼称し相手の存在を前提にしている理由もここにある。
相手の存在のある自由意思と、国家単独行為たる立法のための自由意思とはまったく異なる。
635 :
1:2006/11/11(土) 10:59:03 ID:VJWn+5as
あっさりと、
戦争中(被占領下)に発動する国家意思は「75条に違反しながらの73条ではなく13条に基づくものである」といえばわかりいいか。
636 :
1:2006/11/11(土) 11:22:21 ID:VJWn+5as
637 :
1:2006/11/11(土) 12:25:30 ID:VJWn+5as
638 :
日出づる処の名無し:2006/11/11(土) 12:38:10 ID:IQrkD4rI
>>633 > 国家単独行為たる立法行為(憲法改正)を行うための自由意思には満たない。やむなしと判断したのは相手を想定した「判断」だろ。
> こういう意思の表明をすれば相手はどう出るかとか、天皇の地位が安泰になるのではないか、とか、逆に占領統治が厳しくなるかもしれないとか、
> 相手の存在と出方を想定した自由意思と、国家の長期の過去や未来、独立後の将来の運命を見渡した中での単独行為としての自由意思、
> これらは、全然、意思の種類がちがうことくらいわかるだろう。
「自由意思」が無かったことをもって無効を訴える根拠にしてなかったか?
「自由意思」の「種類」で重大な違いがあるというなら、もとから「自由意思」などという「曖昧な」語を用いるべきではないぞ。
なにより、その程度の「種類」の相違で、大きな相違があるとは言えないわな。
何らかの情勢を考慮したのも「意思」だし、考慮しなくても「意思」。
> ●改正意思・立法意思(国家の単独行為) 相手のない行為。(73条)
仮想的に相手が存在して、その相手情勢を考慮した「単独行為」なんて、いくらでもある。
639 :
1:2006/11/11(土) 12:53:14 ID:VJWn+5as
>>638 憲法が有効かどうかに関わって自由意思がなかったと言ってるのだから、どういう種類の自由意思か限定があるのは、あたりまえ。
いわないとわからないのは○○。
>仮想的に相手が存在して、その相手情勢を考慮した「単独行為」なんて、いくらでもある。
憲法にもし仮想的にあるとすれば、祖先や子孫が相手だろ。祭祀王たる天皇の欽定(つつしみてさだめる)憲法、神々との間で確定する憲法に
ふさわしい相手といえる。占領中のGHQ草案の上には、実は外国の神、全知全能の神ゴットがいるようなものを、日本の方式(欽定)では憲法
として確立できるはずがないがな。そんなことを天皇がやっていたら、日本の神々を冒涜していることになるだろ。
相手を考えるとしたら、日本的には祖先や子孫(日本の神々)だな。
640 :
日出づる処の名無し:2006/11/11(土) 13:14:07 ID:IQrkD4rI
> 憲法が有効かどうかに関わって自由意思がなかったと言ってるのだから、どういう種類の自由意思か限定があるのは、あたりまえ。
先に定義を明らかにするのが「あたりまえ」。
せめてもう少し理論を整理してきてね。
> 憲法にもし仮想的にあるとすれば、祖先や子孫が相手だろ。祭祀王たる天皇の欽定(つつしみてさだめる)憲法、神々との間で確定する憲法に
> ふさわしい相手といえる。占領中のGHQ草案の上には、実は外国の神、全知全能の神ゴットがいるようなものを、日本の方式(欽定)では憲法
> として確立できるはずがないがな。そんなことを天皇がやっていたら、日本の神々を冒涜していることになるだろ。
> 相手を考えるとしたら、日本的には祖先や子孫(日本の神々)だな。
あなたの信仰に関することは分かりましたが、法の話とは関係ありませんね。
641 :
1:2006/11/11(土) 13:15:47 ID:VJWn+5as
>>638 >その相手情勢を考慮した「単独行為」
「単独行為」の外観を呈した「締結・受諾行為」ってのが「日本国憲法」だろう。
これを、帝国憲法的にみると、73条に則ったようにみせた13条行為だ。
純粋の73条行為と見ることは(
>>1の2)75条違反や(
>>1の1)立法の実体がないことから適合しないが、13条行為なら問題なく有効。
戦争中に稼働する条項は13条です。13条にもとづき宣戦布告した戦争のまっただ中の、それもポツダム宣言受諾を始点として突入した非独立トンネルを
走行している我が国が行うあらゆる努力・行為は、非独立トンネルから脱出するための努力、13条行為でしょ。
天皇の裁可や公布も講和大権上の行為とみるのが正解。
「単独行為」の外観を呈した「講和」を国内的に宣明したまでのこと。
それなのに不完全な、75条に違反する73条行為をつまみぐいして、いつまでも、占領下でできた正当化の学問(物語)でもって「日本国憲法」を無理に憲法
として解釈しようというのが間違っている。被占領下に生まれた学問の相続人たる学者以外はだーれもこまらないのだから、新無効論による確認行為をや
れば全部解決。終了。
642 :
1:2006/11/11(土) 13:25:41 ID:VJWn+5as
>>640 信仰?国法とその上位の聖なるモノとがつながっているのが通例、普通の国家だろ。
破壊されたあとに生まれているからそう思うだけだ。
戦後人には、そんな「まともな国法体系を体験したことが皆無」の者ばかりだから「信仰」と映るだけのこと。