>>927 > > >a〜d項の四条件は、所謂「正規軍を含む民兵及び義勇兵団」として認められる
> > >最低条件ですが。
> >
> > この4条件は、「民兵及び義勇兵団」の資格要件であることは、同条文において
> > 明記されていますよ。
> あのさあ、条文の旧字体の方では、
> 戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、
> 左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。
> となっており、新字体の方では、
> この規定・権利・義務は次の条件を満たす義勇軍、民兵を含む全ての軍隊に
> 適用となる。
> と、なっておりますが・・・w
> だから、民兵及び義勇軍だけに適用される条文ではありませんので。
馬鹿なバク・・・、つーか、日本語の読めない馬鹿ウヨが増殖しまくってるのかな。
陸戦法規第一条の四条件は民兵および義勇兵団について書かれたものであって、
軍については何も書いてはいない、というだけなのだが。
旧字体であろうと新字体であろうとそうとしか読めないワケなのだが。
どうして馬鹿ウヨは読めるはずのないものが読めるのだろうかね。
>>869 というかさ
自分と同じサイドの人間に意見求めたら、
普通自分に都合のいいこと言ってくれるだろ
理解力のある反対サイドの人間に同じことやったなら、意味のある行為だとも見えるが…
>>869 の行為って、正直「オナニー」だよな
>>953 ん?
じゃああんたは、正規軍はハーグ条約の4条件に従う必要はない、とこういう主張をなさるわけですな
そう明言するんですな?
956 :
日出づる処の名無し :2006/11/15(水) 20:27:20 ID:Xo6mAkeg
次スレが要らないという人は ・便衣兵選別にどうしてもw司法手続きじゃなければいけないという法的根拠 ・便衣兵処刑の理由が戦時犯罪である根拠 以上2点を可及的速やかに提示してください。 無理?w
957 :
千島列島沖でM8.1地震 北海道などで津波到来の可能性 :2006/11/15(水) 20:49:23 ID:YW+9DAnC
>>955 > ん?
> じゃああんたは、正規軍はハーグ条約の4条件に従う必要はない、とこういう主張をなさるわけですな
> そう明言するんですな?
どこをどう読めば、軍が四条件を備えてなければならんと書いてあるのか説明しろ。
>>958 質問してるのはこっちだ、質問に答えてから質問しろダラズ
ほんとに議論のマナーも何も知らんのだな
961 :
やまんば ◆bBpWaTff0M :2006/11/15(水) 22:32:17 ID:Mkag8mwG
第一一四師団第六六連隊第一大隊 戦闘詳報」
>(一二月一二日午後七時ごろ)最初の捕虜を得たるさい、隊長はその三名を伝令として
>抵抗断念して投降せば、助命する旨を含めて派遣するに、その効果大にしてその結果、
>我が軍の犠牲をすくなくなからしめたるものなり。
>捕虜は鉄道路線上に集結せしめ、服装検査をなし負傷者はいたわり、また日本軍の
>寛大なる処置を一般に目撃せしめ、さらに伝令を派して残敵の投降を勧告せしめたり。
>一般に観念し監視兵の言を厳守せり。
>(koβ註:助命する旨の投降勧告をした上で、その勧告を信じて投降した捕虜を殺害している。
>これは「陸戦の法規慣例に関する条約」に違反している。)
>(「南京戦史資料集」「「南京難民区の百日」笠原十九司 青木書店 所載)
http://www31.ocn.ne.jp/~hinode_kogei/DATA.html 「陸戦の法規慣例に関する条約」
第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特ニ禁止スルモノ左ノ如シ。
(ロ)敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
ウヨちゃんらは、敵兵の些末な「法律違反行為」を激しく非難するが、
我が軍隊のかかる重大な違法行為には「黙して語らず」なんだねええ。(藁
> 敵兵の些末な どこが瑣末だ。お前の妄想はいい加減飽きてるんだよ下郎 で、なんだって? 黙して語らず? ド 阿 呆 としか言いようがないな 日本軍の行動について逐一語らなきゃいけません、ってか? まあ、ウヨサヨとレッテルを貼らなきゃ何も言えない、お前にふさわしいレベルの言論だな そのまま肯定派ってのはこの程度だ、と皆に知らしめるために頑張ってくれ
>>921 >又、K−Kは肯定派お得意のトリミングでwhereを飛ばしている。
>In countries whereは「国のどこかで」と訳せます。
>つまり【軍の全部又は一部を組織する】が【国】(国家にすり替えているようだが)に掛かっている
>などと云うのは全くの嘘になりますね。
>確かに翻訳文にすると、
>「民兵又は義勇兵団をもって軍の全部又は一部を組織する国にありては」となり、国の組織下で
>なければならないようにも読めますが、原文は全く違います。判りましたかー
ん。
あなたの翻訳は、戦時国際法上、あり得ないのですよ(笑)。
例えば足立純夫『現代戦争法規論』P53
(1)正規の陸上・海上及び航空部隊
「また、国内法令により民兵隊、予備隊又は義勇隊の全部又は一部が正規軍隊に編入された場合にも、それらの部隊は正規軍隊である」
(2)不正規部隊
「民兵隊又は義勇隊は、正規部隊に編入されずにその一部を構成しない場合においても、戦闘期間中又は特別な行動のために作戦にしようされることがある。
その場合にはこれらの不正規部隊の次の4条件のすべてを満たす場合には正規の交戦者とするものとする。」
この見解で示されているのも、
「In countries」の組織下にある「民兵又は義勇兵団」を「正規軍隊」とするケース、
「In countries」の組織下になく4条件を満たした「民兵又は義勇兵団」を「不正規部隊」とするケース、
以上2通りのケースが存在することを明記しています。
南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/ 南京大虐殺 論点と検証
http://wiki.livedoor.jp/kknanking/d/%c6%ee%b5%fe%c2%e7%b5%d4%bb%a6%a1%a1%cf%c0%c5%c0%a4%c8%b8%a1%be%da
ケーケー来て1000まで行けるかあやしくなったので うめ
967 :
日出づる処の名無し :2006/11/15(水) 22:59:10 ID:WMr155X/
>>945 やまんば氏へ
>意味を翻訳して語ってくれているので、ワシらとしては非常に解説がやりやすい訳だね。(藁
そうですね。あれから少し調べたけど最初にこの陸戦法規第一条の四条件を正規軍の交戦資格だと
誤解したのはなんと東中野氏であった。しかし、論争相手の吉田氏の指摘を受け
「変更」したのである。すなわちここにいる東中野の弟子達は師匠が変更した事さえも
知らずに「ねばり」つづけたわけだ(笑)。しかも未だに間違いを認めておらず「恥」晒し続けている。(笑)
うめ
うめ
>>927 【バク ◆Zseml6E7q6 】
>あのさあ、条文の旧字体の方では、
>戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、
> 左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。
>となっており、新字体の方では、
>この規定・権利・義務は次の条件を満たす義勇軍、民兵を含む全ての軍隊に
>適用となる。
>と、なっておりますが・・・w
>だから、民兵及び義勇軍だけに適用される条文ではありませんので。
◆一応、指摘しておきますが、「新字体の方」などというのは正式に認められていませんよ。
日本語における正文は「旧字体」で書かれているものです。
◆で、論点は『a〜d項の四条件は、所謂「正規軍を含む民兵及び義勇兵団」として認められる最低条件』であるか否かですね。
「この規定・権利・義務は次の条件を満たす義勇軍、民兵を含む全ての軍隊に適用となる。」
この条文があなたの主張の根拠のようですから、この条文を解説してみましょう。
1.「この規定・権利・義務」というのは、ハーグ陸戦規則での「規定・権利・義務」を指す。
2.「この規定・権利・義務は…全ての軍隊に適用となる」→では、どういう物が「軍隊」と規定されているか?
3.「軍隊」とは、正規軍と「次の条件(4条件)を満たす義勇軍、民兵」
つまり、「a〜d項の四条件」は「民兵・義勇兵」に対する資格条件であり、「軍(正規軍)」に対する資格条件ではありません。
南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/ 南京大虐殺 論点と検証
http://wiki.livedoor.jp/kknanking/d/%c6%ee%b5%fe%c2%e7%b5%d4%bb%a6%a1%a1%cf%c0%c5%c0%a4%c8%b8%a1%be%da
972 :
日出づる処の名無し :2006/11/15(水) 23:17:22 ID:JYZ8R6Mi
「全て」の軍隊と書いてあるのにねw
976 :
やまんば ◆bBpWaTff0M :2006/11/15(水) 23:26:05 ID:Mkag8mwG
>>967 ID:WMr155X/氏へ
ま、東中野先生も、便衣兵(容疑者)の殺害を正当化する「理論」(屁理屈)をでっち上げるのは
案外簡単だったが、さすがに正規兵の捕虜の大量殺害を正当化する「理論」を考案するのに
相当に苦労したようだ。アクロバット手品の芸当が必要になったわけだね。(藁
うめ
>>976 普通に、軍服脱いだらアウトだよ。
東中野が言い出した?そんな理論だす必要もないよ。
979 :
日出づる処の名無し :2006/11/15(水) 23:45:34 ID:Y9F9bR57
まだ便衣兵でゴネてるのかw 軍服を着てない兵士が、国際条約の庇護を受けられないのは現代でも同じだろ。 K−Kとかやまんばとかバカじゃねw そんな事よりも南京大虐殺の証拠を出せよ。 何でいつまでも逃げ回ってるんだ?証拠ないのか?
980 :
日出づる処の名無し :2006/11/15(水) 23:48:50 ID:N5HV1ohS
正規兵の捕虜の大量殺害ってアメリカは相当やったよな。 師団ごと隔離して餓死させたりとかしたし。
981 :
やまんば ◆bBpWaTff0M :2006/11/15(水) 23:51:32 ID:Mkag8mwG
>>979 >そんな事よりも南京大虐殺の証拠を出せよ。
>何でいつまでも逃げ回ってるんだ?証拠ないのか?
証拠は君たちの言葉で証明されているでしょう。
「軍服を着ていない中国人は法律違反で処刑してok」、と言っているのだから
そりゃ、南京において「軍服を着ていない中国人」が大勢いたことは間違いない
事だし、大量殺戮があっても全然不思議じゃないよね。(藁
982 :
日出づる処の名無し :2006/11/16(木) 00:01:32 ID:f8k06IrE
不思議じゃないよね。だって(・_・;) 中途半端ー(´∀`)
983 :
日出づる処の名無し :2006/11/16(木) 00:11:56 ID:CqjG6eZg
>>大量殺戮があっても全然不思議じゃないよね。(藁 バカ。こんなのが証拠かよ。 やっぱり肯定派って胡散臭いな。
>>966 K-Kよ、そこまでお馬鹿さんとは思わなかったよ。まず文章を読み取る力をつけてくれ。
>>単に軍閥も軍だし民兵や義勇兵組織も軍と言っている文章だよ。国家は関係ありません
>「constitute」はどこへ(笑)。
俺は「constitute」は「militia or volunteer corps constitute the army, or form part of it, 」
に掛かっていないと言っているんだから>「constitute」はどこへ(笑)。 って笑われてもなー。
それは君の主張だろ。いつの間にすり替わったんだよwww
いいかい、「 In(前置詞) countries(名詞) where(関係副詞)」は、直訳すると
「国のどこかで」になるが、翻訳すれば「その国(地域)で」くらいの意味しかない。
「nation」を使ってないのだから場所的な事を言っているのあって国家ではないと
既に指摘済みだよな。しかもcountriesだから複数形ですよ。
所有格のアポストロフィーSではありませんよ。判りますか?
だから
>>単に軍閥も軍だし民兵や義勇兵組織も軍と言っている文章だよ。
と俺が書く事になんの矛盾もないし。1条の意味からも外れていない。
君はこんな重箱の隅のような事しか突っ込めないんかね。
そんな事より1条で軍の交戦者資格が明記されていないと云う論理的な反論をしてくれよ。
学者の見解なんかどうでもいいからさ。ハーグ陸戦条約の話をしてるんだから。
俺も英語は得意じゃないが少なくともK-Kよりは出来そうだな。ほんと話にならないよwwww
この話は止めにしようと思ったのにまったくもう。
>>K−K ↑どうしようもないなコイツ。 >軍服を着てない兵士が、国際条約の庇護を受けられないのは現代でも同じだろ。 ↑コレに答えろよw 逃げてばかりいやがって。
987 :
985 :2006/11/16(木) 00:32:23 ID:OhO4UGo9
おお、>「constitute」はどこへ(笑) と言っていたのか、間違えた。ちょっと場所を移動して後で答える。
肯定派もいまだに30万だと大宣伝してる中共は 薄汚いウソつき野郎どもということは認めてるわけだよね
989 :
985 :2006/11/16(木) 02:40:34 ID:wKvFWzEb
K−Kへ、ID変わってるが985だ。
>>単に軍閥も軍だし民兵や義勇兵組織も軍と言っている文章だよ。国家は関係ありません
>「constitute」はどこへ(笑)。
今度は>「constitute」はどこへ だったんだな。
>>890 では、
「In countries」は、何に掛かっているのでしょうか? との問いだったので
勘違いしてしまったよ。「countries」の件では崩せないと思って変えてきたのか?
「軍閥も軍だし民兵や義勇兵組織も軍」と書いているのでちゃんと入っているじゃないか
「閥」と「組織」という言葉が。文盲ですか?
どうしても「国家が組織化した民兵及び義勇兵団」と訳したいようだが無理だよ。
「その国で組織化された民兵及び義勇兵団」としか書かれてない。
それとさー、そもそもは
>>87 の
>ハーグ陸戦規則の第一条の交戦者の4条件は「正規軍」向けではなく
>あくまで「民兵」などが「交戦資格」を与えられる「条件」に過ぎない。
>「正規軍も厳守しろ」とは国際法のどこにも明記されていない
が発端だったんだから、ハーグ陸戦条約第一条についてのみ話そうぜ。なんで
>例えば足立純夫『現代戦争法規論』P53
なんてーのが出てくる訳? まずは1条で明記されているかいないかを論じるべきだろう。
俺は少なくとも終始一貫して1条だけを論じているんだから、
1条のどこにも明記されていないとする論を展開してくれよ。学者の見解を引用するなら1条に
明記されていないとする説を引用するべきだよ。それともサヨが得意の論点ずらしですか?
これをすっ飛ばして、このような解釈もありますよと言われても答えられないんだよねー。
990 :
日出づる処の名無し :2006/11/16(木) 02:42:16 ID:zBwc7V8V
毛沢東が自国民2000万人を虐殺したことに関しては騒がないんだよな・・・
991 :
日出づる処の名無し :2006/11/16(木) 05:57:48 ID:jiJEu6wV
K-Kくんw ・敵兵判別にどうしてもw司法手続きが必要な法的根拠 ・南京の便衣兵処刑理由が戦時犯罪であるという根拠 以上二つがないと日本軍の違法性を問うことができません。 もう、終わってるんじゃないの?w
992 :
日出づる処の名無し :2006/11/16(木) 06:10:49 ID:jiJEu6wV
梅
Lv50バルでSTA50なんですが、このまま80までSTA全振りでも170しか行きません。大丈夫でしょうか??
初誤爆orz
埋め
「法解釈は立場によって異なる。」 法の解釈をする人間には常識のことと思いますが、 いつまで法の解釈で議論するつもりですか? その場での結論は出るかもしれませんが、 永遠に答えは出てきませんよ。 なにせ、法自体が最大公約数的な「文章」ですから。
>>989 >今度は>「constitute」はどこへ だったんだな。
>>890 では、
>「In countries」は、何に掛かっているのでしょうか? との問いだったので
>勘違いしてしまったよ。「countries」の件では崩せないと思って変えてきたのか?
もうボロボロですね(笑)。私としては、あなたが「constitute」と「countries」の違いさえ理解できていない時点で、議論の必要がなくなったと思いますよ。以下の説明など、本来はまったく議論の対象になるものではありません。
>「軍閥も軍だし民兵や義勇兵組織も軍」と書いているのでちゃんと入っているじゃないか
>「閥」と「組織」という言葉が。文盲ですか?
「constitute」が「軍閥」や「民兵や義勇兵組織」と訳したのですか(笑)。「軍閥」などという話が何処から出てくるやら。
>どうしても「国家が組織化した民兵及び義勇兵団」と訳したいようだが無理だよ。
>「その国で組織化された民兵及び義勇兵団」としか書かれてない。
別に国家である必要はないのですよ。論点を明らかにしましょう。
>>828 >「民兵又は義勇兵をもって軍の全部又は一部を組織する」という言い回しは、組織化されていない
>民兵・義勇兵を除くという意味です。つまり民兵又は義勇兵組織は"軍"とみなされるという事です。
という見解が妥当であるか否かということです。
これはの見解は不当です。
なぜならば、この記述は、「countries」が「民兵又は義勇兵をもって軍の全部又は一部を組織」した場合は、「軍」=「正規軍」の名称に含めるという意味であり、「組織化されていない民兵・義勇兵を除く」などという意味はありません。
つまり、同文では民兵・義勇兵の組織化を論じているのではなく、民兵・義勇兵が「countries」の「軍」として組織されている場合には、同条約中では「軍」の名称に含ませることを論じているのです。
>が発端だったんだから、ハーグ陸戦条約第一条についてのみ話そうぜ。なんで
>>例えば足立純夫『現代戦争法規論』P53
>なんてーのが出てくる訳? まずは1条で明記されているかいないかを論じるべきだろう。
あなたのトンデモ翻訳は、プロパーの戦時国際法学者によって否定されているということを示すためです。
つまり、私の見解の裏づけとして提示しているのですよ。
1000 :
日出づる処の名無し :2006/11/16(木) 20:27:20 ID:jiJEu6wV
せん
1001 :
1001 :
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