【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】50次資料

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438K−K@南京事件資料集
>>407
>全然沿ってませんね。文盲ですか?(藁

信夫の軍律、軍事司法に関する記述を見れば分かるでしょう。

>>409
>そもそもハーグでは「間諜の処罰には裁判が義務」って明文化されましたね。
>「便衣兵の処罰には裁判が義務」は明文化されてないので
>k-kクンが延々とキチガイな主張を繰り返しているのは明らかですね。
>間諜は明文化されたのに、ゲリラや便衣兵がなぜ明文化されなかったのか(藁

スパイに関しては、特に無裁判で殺害されることが多かったからこそ、特別の条文によって規定されたのだと思われます。
一方、ゲリラ行為は、古来より行われいる戦律罪であり、他の戦律罪と分け隔てする必要性がなかったものと考えられます。

いずれにせよ、慣習法であることは証明されていますので、如何ともしがたいわけですが。

南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
南京大虐殺 論点と検証
http://wiki.livedoor.jp/kknanking/d/%c6%ee%b5%fe%c2%e7%b5%d4%bb%a6%a1%a1%cf%c0%c5%c0%a4%c8%b8%a1%be%da
439K−K@南京事件資料集:2006/11/06(月) 20:17:57 ID:aVDUwODZ
>>410
>〜でなければ間諜として認めることが出来ないと書いてある。
>他に分類できないから間諜として裁くほか無いとか言う奴はかなり日本語が不自由と言えるだろう。

私は、「他に分類できないから間諜として裁くほか無い」と言っているのではありません。
日本軍が、捕まえた潜伏中国兵に対し、着せることが出来る「罪名」がスパイしかない、ということです。

どういうことかと言うと、潜伏中国兵は私服に着替えましたが、それは逃走するために着替えたのであり、その経緯から考えても、彼らが私服のまま害敵手段を行使したとは考えられません。
とすると、彼らは戦律罪(戦時法規違反)を犯したことはならないわけです。
これは、同様に戦時反逆罪を犯すことも無かったことを意味するでしょう。
この様な状況にあって、私服に着替えて潜伏した中国兵を処罰するには、スパイの罪を着せるしかないわけです。

【スパイの定義】
「交戦者の作戦地帯内に於て、対手交戦者に通報するの意思を以て、隠密に又は虚偽の口実の下に行動して、情報を蒐集せむとする者」
この定義において、「対手交戦者に通報するの意思を以て」「情報を蒐集せむ」は、形として残る必要性はありません
したがって、私服で潜伏した中国兵は「交戦者の作戦地帯内に於て」「隠密に又は虚偽の口実の下に行動して」いるという事実から、
「対手交戦者に通報するの意思を以て」「情報を蒐集せむ者」と判断して、スパイ罪と爲すことが可能なわけです。
そして、これが唯一の処断罪名だといえるでしょう。

南京事件資料集
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/
南京大虐殺 論点と検証
http://wiki.livedoor.jp/kknanking/d/%c6%ee%b5%fe%c2%e7%b5%d4%bb%a6%a1%a1%cf%c0%c5%c0%a4%c8%b8%a1%be%da