【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】50次資料

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381K−K@南京事件資料集
>>371

>これとか英国だよね。
>一方で無裁判で日本軍で起訴して、ヤルタじゃ無裁判で処刑しろと。
>英国様自信も矛盾してて面白いですね。
>これこそ当時の慣習不一致が良く現れてていい事例です。
>どうもありがとう。

実行された事実を確認すれば、結局は慣行が一致しているとはいえるでしょうね。
もちろん、慣習法とて法規範ですから、その規範から外れること、つまりは慣習法違反行為というもの存在するわけですね。
違反が無いのであれば、それは既に法規範としての存在理由を失ったものと言えるでしょう。

つまり、一致しない行為があるから慣行不一致で慣習法が無くなるのではなく、それはただ単に慣習法に違反しているだけということです。
一方、慣習法に関しては、国際法学者の見解によって確認できます。

立作太郎『戦時国際法論』p53
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。

『外交時報』第七八八号(1937年) 「北支事変と陸戦法規」篠田治策
……
六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)
……
而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。