いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第五条

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>>137  マンドクセ・・・・マンドクセ・・・・・
あんさんが登場しはじめたころのスレ。法学板の一番目の無効論スレ
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1115205220/256   で、この話終わってるじゃん。しつこいなー。
http://7andy.yahoo.co.jp/books/detail?accd=30684362&introd_id=Xmo46Wk2oo6A949ii81kiGX86kGk356X&pg_from=u6
(上記「正統憲法復元改正への道標」から引用)
問題はポツダム宣言は条約であるにも拘らず、連合国は何故にポツダム宣言に拘束されないのか、という点である。ポツダム宣言を条約だと解する以上、
これには締約国双方が拘束されるわけだから、連合国といえども、ポツダム宣言に定められた範囲以上のことを日本に強要してはならない国際法上の義
務が存する筈である。
 しかるに、事実は、ポツダム宣言に定められた範囲をこえて、それ以上のことを占領軍の権力を背景に日本に強要した。米国製憲法の押し付けは、その最
たるものである。私見によれば、米国製憲法の押し付けというこのおおうべからざる事実は、かの広島・長崎における原子爆弾投下と共に、米国の国際法違
反の行為として、大いに糾弾されなければならない性質のものであると信ずる。

 ところが、芦部教授は、ポツダム宣言が一種の実質的意味における条約であることを認めながら、これに拘束されるべき連合国の立場については一言もふ
れられないばかりか、今日国際法上の重要な原則として一般に承認されている内政自己決定の原則に関しても「国際社会の利益を防御するため、一国の
憲法の自立性を制約する条約、それにもとづく干渉は合法だといっていい」(芦部論文、45-46頁)
と述べて、憲法改正に際してとられた連合国側の強圧的行為を全面的に弁護されている。

 しかし、ここでも「何が国際社会の利益であるか」ということを、いかなる人・いかなる国・いかなる機関が判断し、認定するのかが問題であって、芦部教授
の説かれる如く、その判断を連合国(戦勝国)側が一方的になしうるというのであれば、そこには、法の問題はもはや最初から問題ではなく、唯「勝てば官軍」
式の現実の力関係のみが支配する法以前の問題だけが問題である、といわざるをえない。
もっとも、論者は、ポツダム宣言受諾の際に交わされた日本に対する連合国側の回答の中に「降伏ノ時ヨリ天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ降伏条項
ノ実施ノ為其ノ必要ト認ムル措置ヲ執ル連合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」とあったことを根拠として、ポツダム宣言の有権解釈が連合国側に
あったことを主張するであろう。しかし、ポツダム宣言の有権解釈権があるからといって、不当・不法なる解釈までも許されてよいものではない。法の有権解
釈権の問題と法の客観的正当性の問題とは、厳に区別されるべきである。   (引用終わり)
【さすがわウソ学問w】http://oncon.seesaa.net/article/7770767.html
 諸先生方に厚くお礼申し上げます。なお法曹関係者の間では有名な東大憲法学の芦部信喜、小林直樹両教授は、昭和三十八年に、帝国憲法擁護派の
小森義峯教授によって彼等の憲法論の誤謬を厳しく指摘され公開論争を挑まれたが、一言半句の反論もできず、沈黙を余儀なくされたことを付言しておきます。
  宮沢俊義によって捏造され、樋口陽一に継承されている東大法学部マルクス憲法学は、すでに論破され大敗北を喫した真赤なウソ学問なのである。
「正統憲法復元改正への道標」p35 では!
(24)・・・・・(一部省略)・・・なお、本論文発表当時、抜刷を送付した際、両教授から格別に「適当な機会に再反論をしたい」という趣旨のご返事を頂いたが、
結局、それがなされないまま、芦部教授は、平成11年6月に他界された。謹んで、ご冥福をお祈りする。