いわゆる「日本国憲法」は憲法としては完全に無効だ!第五条

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前スレ → http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1149265841/

南出喜久治氏の新無効論掲載サイト・http://www.meix-net.or.jp/~minsen/index.html
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mukou.htm
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/ap.htm
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/souko.htm
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai6/kokutai6.htm
引き続き「新無効論」の論理面と戦略面の優秀性を説明してゆきます。憲法無効論には2種類あります。

 まず、憲法無効論と聞くと最初に疑問に思うのがこの点でしょう!?
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・日本国憲法の無効宣言を国会が決議すべきだと主張しているところがアホじゃないの?
・国会は憲法に基づいて設立されている国家機関なわけだから、国会が日本国憲法の無効を宣言する
なら、自分自身の存立根拠を否定することになり、論理的な背理となる。
・国会議員が自己否定の議決をやるはずがないし無効な国会の無効宣言がなんで有効なのよ。
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「新」「旧」無効論の論理のちがいによって、この質問に対する答え方が大きく違ってきます。

●旧無効論による説明
 実際に無効確認決議をするまでは有効の推定をうけるからと説明されます。
−−− 「有効の推定」の意味とは−−−
 事実関係及び法律論として無効な憲法でも、形式的な外観を整えていったん公布されると、それが真
に有効なものかどうかを問わず一応「有効」のものと「推定」されることになります。それが「公定力」です。
これを公的な無効確認行為により現実に人心を帰一するまでは、あたかも有効であるかのようにまかりと
おることも事実です。事実上の拘束力をもつということです。この拘束力は仮定的なものであって、究極
的な「確定力」を意味するものではないけれども、とにかく一応の拘束力を有するものです。
 憲法の効力の有無を冷厳に究明することは、学問の任務であるけれども、この学問的判断によって、直
ちに一国の憲法の効力の有無得喪が決定されるのではなく、それには公の認定を必要とします。この公
の認定が行われるまでは「日本国憲法」は一応有効の推定を受けるものとされます。
 このことは「本来の有効」とは区別されます。   (つづく)