いわゆる「日本国憲法」は完全に無効だ。第四条

このエントリーをはてなブックマークに追加
6891

【左右どちらの論理でもA〜C級戦犯など現在ではいないのは明らかだが、さらにハッキリさせるには「東京裁判」無効宣言!】

−−−−サンフランシスコ講和条約第11条−−−−−
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されて
いる日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる
権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基づく場合の外、行使することができない。
極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に
基づく場合の外、行使することができない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

今回は珍しく「東京裁判」について考えてきたことをまとめてみる。
いろんな主張がありますね。

1.東京裁判は裁判として有効とする者
2.東京裁判は裁判として無効とする者

イ)講和条約11条によって我が国は「裁判」を受諾している(東京裁判を正当なものとして受諾したから拘束され続ける)とする者
ロ)講和条約11条によって我が国は「諸判決」を受諾している(刑の執行義務のみを受諾したのである)とする者

これらの組み合わせのうち、両極端の主張を例示すると、

●東京裁判は裁判として無効であり、仮に見解の相違により有効であると主張する者がいたとしてもサ講和条約11条が我が国を拘束す
るのは刑の執行義務だけであるから減刑・釈放を含め現在ではすべて履行されているので今となっては「もはや無効」である。

■東京裁判は裁判として有効であり、仮に手続に瑕疵があり有効性に疑義があったとしても我が国はサ講和条約11条によって、その裁
判を正当なものとして独立回復の条件として受け入れているのだから国家としては東京裁判の無効を主張することはできない。
戦犯個々が各国の同意を得て減刑・釈放されていようと国家単位では東京裁判に拘束され続けることは当然である。

という主張がある。
6901:2006/08/17(木) 14:35:03 ID:aL3vKQCw

私は●側の主張を妥当だと考えている者であるが、反日左翼がいう■側の主張に立った場合にも、その主張自体に矛盾があり、現在
では「東京裁判」はもはや無効なのではないかと思考している。

いわゆる「戦犯」個人への効力と日本国という国家単位への効力とに2分し切り離して考えてみたい。
まず、「戦犯」個人に向けての「東京裁判」の効力はどうなったかというと後日に起こった事実は、

4000万人の署名を背景に国会による数次の戦犯の赦免釈放決議が行われた上、講和条約11条に則り各国の同意を得た減刑釈放が行わ
れた。少なくとも当時の国民が戦犯を文字通り戦争犯罪人だと考えていないことはもちろん、これら戦犯問題について当時として
はなんら問題のない円満な「いわゆる戦犯」個々に対する解決が達成されていたと考えられる。
・国内的には→4000万署名+国会決議で戦犯の位置づけが明確になされた。
・対外的には→講和条約11条に則り、各国の同意を得て減刑釈放された。(報道では赦免となっている)
これによって「いわゆる戦犯」が個人の立場で全員が犯罪者呼ばわりされる理由がなくなった瞬間である。

−−−朝日新聞は関係各国による11条に基づく国際法上の赦免減刑として報道していた−−−
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15784.jpg
昭和33年3月26日・A級戦犯措置 関係国と公文交換 個々に赦免、減刑
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15782.jpg
昭和33年4月8日・A級十戦犯、赦免される
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ここまでで言えることは、「東京裁判」が裁判として有効とみる■の立場の場合にも、「戦犯」個人に向けての「東京裁判」の効力
については今となっては決着済みであり、「東京裁判」として戦犯として有罪とされたことを語る場合には、その結末もあわせて語
らなければならない。すなわち、のちに国際法と国内法に則り合法的に減刑釈放された事実も語らなければならない。
「東京裁判」実施の善悪や効力論争を超えた次元で「いわゆる戦犯」個々へ向けての効力についてはすべて履行決着済みとなったこ
とになる。
6911:2006/08/17(木) 14:37:00 ID:aL3vKQCw

次に、日本国という国家単位へ向けての「東京裁判」の効力はどうなるのかということについて考察してみたい。
こちらの方は個人のケースと異なり独立回復に至っても行動としてはなんらの処置も取られていないようにみえるが、それ以前に■
の立場の主張が成り立つものなのかどうか、本当に「独立回復の条件として受け入れたのか」どうか、その意味をよく考えてみたい。

(イ)対(ロ)の論争はよくされるが、仮に(イ)が文言の理解として正しいとする立場の場合に矛盾はないのかどうかを考えてみ
よう。
 日本国自体は「東京裁判」時点の当事者でなかったことは明白である。裁判所に出頭させられたのは複数の個人である。
裁きのベクトルは、あくまでも(あ)の図式で我が国の<個人>を対象にしたものである。

(あ)裁判所→→個人(東條など)

サンフランシスコ講和条約11条で我が国が「裁判」を正当なものとして受け入れたと文言理解しても、上記、(あ)図式で複数存在
する被告側の「いわゆる戦犯」個々の地位に日本国がなりかわって(い)という裁きのベクトルに変化することはありえないと考え
られる。

(い)裁判所→→日本国

「東京裁判」では(あ)でしかない関係を、のちの講和条約によって(い)に変更されることはありえない。
この(あ)から(い)への図式の切り替えが講和締結によって可能な場合にのみ、我が国は国家単位で裁判の中身、判決や判決を
支える事実関係さらには歴史観等についても正当なものとして受け入れたと言われてもしょうがない立場にあるといえる。
(あ)から(い)への図式変換が成立したのなら、日頃のマスゴミのいうような「受け入れた」という言葉の使用が妥当かもしれない。

「国家として講和条約で東京裁判を受諾した」と言うのは簡単であるが、それは(あ)から(い)への図式変換が成り立つ場合の言
説である。実際にはこれの説明は不可能であろう。
個人に向けてなされた判決と判決を支える事実関係や刑の言い渡しについて国家という団体が個人に替わってその一部であろうと地
位を承継することはありえない。ありえないが万一そのような地位の承継が行われたなら逆にその時点で個人が事実上赦免されてい
なければならないともいえる。
6921:2006/08/17(木) 14:38:45 ID:aL3vKQCw

とすれば、「裁判を受諾し」は何を国家単位で受け入れたのかといえば、あと考えられるのは<裁判所→→個人(東條など)> を裁き
のベクトルとする裁判所設置者の地位、すなわちGHQ若しくは連合国の保有する裁判の主催者としての地位と考えられる。
これは用語の解釈を「諸判決」ではなく「裁判」を受諾したのだと主張する■側の理解の方法にもよく整合する考え方である。
講和独立回復に当たって当然に撤退してゆくことになるGHQにバトンタッチして、その果たしていた地位を日本国家(政府)が責任
をもって承継し遂行するという意味である。
GHQの地位を我が国が継承(受諾)したと理解するのなら「諸判決を受諾し」よりも「裁判を受諾し」の方が整合する。(←ココ注目!)

ここには、GHQから日本国家に対しての未処理事務(刑の執行など)の引き継ぎがあるのみである。
東京裁判がどのような結果でどのような経緯と裁判内容をもつものなのかがGHQの法的地位になんらの影響もあたえなかったように、
「裁判を受諾し」た日本国は、GHQの地位を事務的に引き継いだのであって裁判内容からはなんの影響も受けないはずである。
占領軍が占領下「東京裁判」を取り扱ったと同じく、日本国が占領解除後も「東京裁判」の残存事務を取り扱うということを義務づけた
だけである。
そしてその「事務」の取扱対象は何かというと日本国という国家ではなく、あくまで裁判所に出頭した多数の被告個人である。
被告個人に対する「東京裁判」の残存事務をGHQに替わって責任をもって遂行するというのが講和に明記された日本国の責務である。

日本国は講和条約の当事者であっても「東京裁判」の当事者ではなく裁判所外の存在である。当然判決も全て個人宛である。
(いわゆる「戦犯」個人宛ての効力については先述のとおり円満に解決済みである)
裁判の当事者でなかった日本国(政府)が占領解除の条件協議(サ講和条約)にあたって「東京裁判」を引き継ぐための相談をGHQと
行うとしても、その合意によって日本国(政府)の地位が、講和の当事者の地位に重ねて東京裁判の当事者(判決の承継人)になることは
絶対にあり得ないと断言できる。ここはきっちりと峻別されなければならない。
「東京裁判」がもつ事実関係や歴史観を含め個人を裁くに当たって認定された事実や事件を日本国家に対して受容し義務づける理由は講和
条約上に全く根拠づけられていないのである。

国家単位と個人単位の整理は以上のとおりになる。
6931:2006/08/17(木) 14:45:01 ID:aL3vKQCw

【国家の責任】
まず国家単位での効力であるが、■側の主張に立とうにも個人に宛てた「東京裁判」の被告に対する判決等は、日本国家に影響をあたえる
論理的脈絡が発見されないので国家は「東京裁判」の結果を負担しないとみるしかない。ただ、裁判外の立場から未処理事務をGHQから
承継しただけである。

また、■側の主張のうち「受け入れたのだから国家としては東京裁判の無効を主張することはできない」との言い回しが有無をいわせぬよ
うに見えるがこれは錯覚である。
もともと、とんでもない言いがかりをつけられない限り、裁判の当事者でない者が「東京裁判」の無効を主張することは普通なら能動的に
はありえないのである。もともと裁きの当事者でない者は無効を主張する必要がない。「東京裁判なんて無効だよ」と言ってる時点で反日
左翼のワナにはまっているようなものである。それよりも当事者でないことをまっさきに主張すればいいのである。

仮に考えてみよう。裁判の主催者で裁判事務の遂行者であったGHQに対しむちゃくちゃな言いがかりで「貴方は『東京裁判』の無効を主
張することはできない」とやったらGHQはどう反応するのか?といえば無効など主張しないでしょう。
「私は裁判の当事者ではありません、裁判の結果を事務処理する者、裁判の外部にいる者です」
というだけである。このように日本国も主張すればいいだけである。
「私は裁判の当事者ではありません、GHQの仕事を引き継いで裁判の結果を事務処理する者、裁判の外部にいる者です」と。

【個人の責任】
次に、「いわゆる戦犯」個人に対する効力は、国内の賛同と各国の同意など講和の条件をクリアして合法的に減刑釈放されたので解決済み
である。このことは同時に上記、日本国(政府)の責任で行う未処理事務も全うされたものといえる。
6941:2006/08/17(木) 14:47:44 ID:aL3vKQCw

【東京裁判無効宣言のすすめ】

したがって「東京裁判」は、国家の次元でも個人の次元でも「もはや無効である」と言えるのである。
「もはや無効である」という意味の無効確認は、「失効している」に近い。
実体が当初から現時点に至るまで無効である事実をとらえて、その事実を後追いで追いかけて確認行為を行う「無効確認」や
実体が現時点で有効であることを認めその事実認識にたって行為によって無効化する「破棄」や「廃止」とも異なる。
ちかいのは現時点では「失効している」という失効確認である。

「東京裁判」は古い契約書のようなものである。既述のとおり中身が全部履行されてしまったのだから今となっては効力がない。
記念物のようなものになっている。こういうものに対し「無効にする」とか「破棄する」とか「廃止する」とかいうのは妥当では
ない。「東京裁判無効宣言」とは、そういう大それた行為ではゼッタイにないのである。

私がこのスレで説いている憲法に関する「無効確認」とも意味が異なる。
同じ無効という言葉を使うが「もはや無効である」や「もはや無効となった」とか「もはや無効になっている」というのは、契約の
内容が契約当事者の履行によって今となっては意味をなさなくなった古い契約書と同じ。当初は有効で意味があったが、実質
的に現在では当事者をまったく拘束しなくなっている契約である。当初から全部もしくは一部の有効を前提にしているのである。
ゆえに「無効宣言しよう!」といっても言葉のひびきとして過激に聞こえるかもしれないけど、まったく過激ではない。
古い契約書をちぎって捨ててしまってもだれも困らないし、どこからも苦情はこないでしょう。
今起こっている「東京裁判」の問題とはすべて解決しているのにもかかわらず、古い契約書が整理されずに目の前をちらつくの
で、あたかもその契約書が自分たちを拘束し権利義務が残っているかのような錯覚を与えているということなのである。
履行済みの契約書ならさっさとゴミ箱へ捨てるかちぎってしまいましょう。整理整頓がわるいだけの話である。
関係者に「これからちぎりますよ」と通告しても絶対に苦情はこないでしょう。 日頃からうるさい特アはサ講和条約11条に口出
しできないし、通告の必要さえもありません。

もし「東京裁判」の中身の一部にでも、まだ履行しなければならないものが残存しているのなら、各国の了承なしには実体と異
なった「もはや無効である」という無効宣言などできません。しかし残存していなければまったく問題ありません。

私は●の「東京裁判」理解の方が妥当だと考えている者であるが、万一、反日左翼やマスゴミの論理である■の「東京裁判」理
解で「東京裁判」が正当、有効な裁判だと理解したとしても、既述のとおり結論は同じで今後の処置としては日本国が内外に対
し「もはや無効である」という「東京裁判無効宣言」をやればいいという理屈になるのである。
6951:2006/08/17(木) 14:49:36 ID:aL3vKQCw

【おまけ】
これらの法的な事実にかかわらず左翼学者やマスゴミがいつまでたってもこれら「いわゆる戦犯」を犯罪人呼ばわりするのは、戦後体制の
主軸である「日本国憲法」を正当化し、あたかも有効なような風潮を常に醸成するために特殊反日的な歴史観が必要なためである。
したがって憲法として無効であるが講和条約として有効な「日本国憲法」を法的事実どおり無効確認し帝国憲法を改正すれば「いわゆる戦
犯」問題も解決するのである。http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1149265841/549-551

「日本国憲法」を憲法あつかいする必要がなくなれば「東京裁判」を裁判あつかいし戦前を極悪化する反日左翼と敗戦利得者の歴史偽造の
動機そのものがなくなるのである。「日本国憲法」と「東京裁判」という占領空間に起こったこの2大政策は日本の外部から冷静に客観的
にみれば戦争犯罪であることは明らかである。
子孫もこれらを自ら進んで受け入れるという戦争犯罪行為に荷担する必要、国際的な恥さらしな行動から解放されることになるのである。

(おわり)